公開:2026年11月7日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1518(WAM NET 掲載)、社会保障審議会 介護保険部会(第135回)資料1
要点(3行)
- 「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)は令和8年6月25日に公布されました。通知では「この法律は、令和9年4月1日から施行する」とされています。
- ただし、項目ごとに例外があります。ケアマネの更新制の廃止などは公布の日から1年6月、有料老人ホームの登録制などは2年、登録施設介護支援などは3年を超えない範囲内で、政令で定める日です。
- この記事では、通知の「第10 施行期日等」に並ぶ項目を、通知の本文の見出しと突き合わせて一覧にしました。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 通知 | 「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)」(令和8年6月25日)。介護保険最新情報Vol.1518として送付 |
| 改正される法律 | 社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法、生活困窮者自立支援法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法、生活保護法 など |
| 介護保険部会への報告 | 令和8年6月29日の介護保険部会(第135回)資料1「社会福祉法等の一部を改正する法律について(報告)」で、法律の概要と施行期日が示されました |
| 検討規定 | 政府は、施行後5年を目途として、施行の状況等を勘案し検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる(附則第2条関係) |
施行日の一覧(通知の「第10 施行期日等」)
| 施行の日 | 通知の番号 | 中身(通知の本文の見出しから) |
|---|---|---|
| 公布の日 | 第1の1の一部、第5の1、第8 | 福祉サービスの提供体制の確保等に関する国・地方公共団体の責務(一部)/生活困窮者の自立の支援で連携に配慮する関係機関の追加など/介護福祉士の養成施設等を卒業した者の経過措置(平成29年度から令和13年度までの卒業者) |
| 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 | 第2の8 | 介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等 |
| 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日 | 第1の7、第2の3及び14(3)の一部、第6の3及び4 | 福祉サービス利用援助事業の見直し/特定施設に関する事項/市町村介護保険事業計画の勘案事項(一部)/有料老人ホームの設置の届出等・一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の創設 |
| 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日 | 第1の3の一部、第2の2(3)及び16、第3の5、第4の4、第9の1 | 社会福祉事業等従事者の確保のための協議会(一部)/被保険者証の添付、記載、返付等に関する規定の整備/登録施設介護支援及び登録施設介護予防支援の創設等/障害福祉・障害児通所支援等の取組を促進する協議会/生活保護法の介護扶助の見直し(登録施設介護支援の創設に伴うもの) |
| 令和9年4月1日 | 上の例外以外 | 原則の施行日 |
介護保険部会の資料での書き方
介護保険部会(第135回)資料1では、施行期日を次のように書いています。
| 施行の日 | 資料1の概要の番号 |
|---|---|
| 令和9年4月1日 | 原則 |
| 公布日 | 2.②の一部(介護福祉士養成施設卒業者の経過措置など) |
| 公布後1年6月以内に政令で定める日 | 2.③(介護支援専門員の更新の仕組みの廃止など法定研修の見直し) |
| 公布後2年以内に政令で定める日 | 1.③及び⑤の一部 |
| 公布後3年以内に政令で定める日 | 1.⑤、⑥及び2.①の一部 |
一次資料:介護保険最新情報Vol.1518(PDF・WAM NET)/介護保険部会(第135回)資料1(PDF・厚生労働省)
事業所で確かめること
- 「政令で定める日」の項目は、政令が出てはじめて日が決まります。政令と、それに合わせて出る省令・通知をご確認ください。
- ケアマネの更新・研修の扱いは、施行までは今の定めによります。都道府県の研修の案内をご確認ください。
- 有料老人ホームの登録制や登録施設介護支援の手続きは、都道府県等・市町村の案内をご確認ください。
- 夜間対応型訪問介護の廃止(第2の4)など、例外に挙がっていない項目は原則の日の欄に入ります。貴事業所に関係する項目は、通知の本文で番号を確かめてください。
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更新履歴:初版。政令で施行の日が決まったときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






