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介護記録を自動化する方法|音声入力・AIで記録時間を減らす

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「記録に追われて、利用者さまと向き合う時間が足りない」――介護現場で多く聞かれる悩みです。その解決策として広がっているのが、介護記録の自動化です。本記事では、自動化の方法とメリット、具体的な進め方、記入例、そして法令上の位置づけ(電磁的記録・保存期間)までを整理します。

介護記録の電子化に関する対照表。左に告示・省令の定め、右に貴事業所での確認事項を並べる。記録の形式は、作成・保存する書面を書面に代えて電磁的記録(電子的記録)により行うことができる(指定居宅サービス等基準・平成11年厚生省令第37号 第217条、令和3年厚生労働省令第9号で追加)。訪問介護の保存期間は、サービス提供に関する記録を完結の日から二年間保存する(同省令 第39条第2項、自治体条例により異なる場合あり・目安)。音声・AIで記録する際は個人情報を伏字にし院内ルールを確認する旨の注記と、よくあるご質問を併記。
記録の電子化とAI活用の前に押さえたい制度の定めと、事業所ごとに確認したいポイントの対照表(原典で確認・数値は目安)。

次の段階については介護のDXからAXへ(AIが実行する段階)でまとめています。

介護記録の自動化とは

介護記録の自動化とは、手書きや手入力に頼っていた記録作業を、音声入力やAIなどの技術で省力化するしくみです。記録そのものをなくすのではなく、「書く」「転記する」という負担の大きい部分を機械に任せる、という考え方です。

なお、介護記録は必ずしも紙で残す必要はありません。国の運営基準では、書面の作成・保存等を電磁的記録(パソコン・タブレット等のデータ)で行うことが認められています(詳しくは後述「法令上の位置づけ」)。自動化は、この電磁的記録を前提に成り立っています。

自動化する3つの方法

  • 音声入力――話した内容を文字にし、記録の下書きを自動で作成します。移動中やケアの合間に話すだけで記録が進みます。
  • 書類の読み取り(OCR)――紙の書類や手書きメモを撮影し、内容をデータ化します。
  • 既存ソフトへの自動転記(RPA)――作成した記録を、お使いの介護ソフトへそのまま転記し、二重入力をなくします。

自動化の3つのメリット

  1. 記録時間の短縮――書く・転記する時間が減り、ケアに使える時間が増えます。
  2. 転記ミスの防止――同じ内容を何度も書き写す手間と間違いがなくなります。
  3. 情報共有の円滑化――記録がデータで残り、職員間で素早く共有できます。

自動化の進め方(5ステップ)

いきなり全業務を変えようとせず、負担の大きい記録から小さく始めるのがコツです。実際の手順は次の5ステップに分けられます。

  1. 対象の記録を1つ決める――まずは支援経過・観察記録・実施記録など、毎日書いていて負担の大きいものを1種類だけ選びます。
  2. 話して下書きを作る――ケアの直後、記憶が新しいうちに要点を口頭で吹き込みます。移動中でもかまいません。
  3. AIで形を整える――吹き込んだ内容を、SOAP(主観・客観・評価・計画)や施設の記録フォーマットに沿って整えます。
  4. 人が確認して直す――下書きはあくまで下書きです。事実と違う箇所、抜けている観察点を職員が必ず確認・修正します。ここを飛ばさないことが精度と信頼の要です。
  5. 介護ソフトへ転記する――確定した記録を、お使いのソフト(カイポケ等)へ転記します。手作業の再入力をなくします。

最初から全職員・全記録に広げず、1人・1種類・1〜2週間で効果を確かめてから広げると、現場が混乱しません。無料で試せるものから始めるのが安全です。

従来のフローと自動化後のフロー(対照表)

どこが変わるのかを、記録の流れで対照します。

工程従来(手書き・手入力)自動化後
記録を取るメモ用紙に走り書き、後でまとめて手書きその場で音声入力(話すだけ)
文章化言い回しを考えながら清書AIがSOAP・所定様式の下書きを生成
確認・修正手書きの読み直し職員が下書きを点検して確定(省略不可)
ソフトへ入力同じ内容を介護ソフトへ再入力(二重入力)確定データを自動転記
保存紙をファイリング・保管場所が必要電磁的記録として保存(運営基準で認められた方法)

音声入力からの記入例(SOAP)

実際に「話した言葉」が、どのように記録の下書きになるのかを(例)で示します。氏名は伏字(A様)にしています。

(例)話した言葉:
「A様、朝の訪問。食事は主食全部、副菜は半分くらい。むせはなし。昨日痛いって言ってた右膝は、今日は歩くとき少し楽そう。血圧は上が128、下が76。トイレは自分で行けてた。次回、膝の様子を続けて見ていく。」

(例)整えた下書き(SOAP):

  • S(主観):右膝の痛みは昨日より軽減した様子との訴え。
  • O(客観):主食全量・副菜半量摂取、むせなし。血圧128/76mmHg。歩行時に右膝の負担軽減がうかがえる。排泄は自立。
  • A(評価):食事・排泄は安定。右膝は経過観察が必要。
  • P(計画):次回訪問時も右膝の疼痛・歩行状態を継続観察する。

※下書きは必ず職員が確認し、事実と異なる箇所や抜けている観察点を修正してから確定してください。数値(血圧など)は原則として実測値を職員が確認します。

記録をAIに渡すときの個人情報の扱い

介護記録には、氏名・被保険者番号・病状など機微な個人情報が含まれます。AIや外部サービスに記録を渡す前に、次の点をご確認ください。

  • 下書き作成の段階では、氏名を伏字(A様・利用者X 等)にしておくと安全です。確定時に正式な氏名へ戻します。
  • 被保険者番号・住所など、記録に不要な識別情報はできるだけ含めない運用にします。
  • どのサービスに何を送るかは、事業所・施設内のルール(個人情報の取扱い規程)と利用者の同意の範囲でご確認ください。
  • 個人情報の取扱いは個人情報保護法および各事業所の規程に従います。判断に迷う場合は管理者・情報管理担当にご確認ください。

法令上の位置づけ(電磁的記録・保存期間)

「記録を電子化・自動化して大丈夫か」という不安に対しては、国の運営基準に定めがあります。

  • 電磁的記録による作成・保存が認められています。事業者が作成・保存等を行う書面(被保険者証に関するもの等を除く)は、電磁的記録により行うことができるとされています(令和3年厚生労働省令第9号による改正で明文化)。電磁的記録とは「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録」を指します(指定居宅サービス等基準・省令第37号 第217条ほか)。
  • 記録の保存期間。例えば訪問介護では、サービス提供に関する記録を「完結の日から二年間保存」と定められています(省令第37号 第39条第2項)。ただし、保存期間は自治体の条例等でより長く(5年間など)定められている場合があります。実際の年数は指定権者(都道府県・市町村)の定めをご確認ください。

※上記は令和3年改正時点の内容です。基準は改定されることがあるため、最新の条文は原典をご確認ください。運営指導では、電磁的記録で管理している書面は原則ディスプレイ上での確認とされ、印刷物の準備を別途求めない取扱いが示されています(介護保険施設等運営指導マニュアル・令和4年3月/厚生労働省老健局)。

神マナで記録を自動化する

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」は、音声入力・書類の読み取り・既存ソフトへの自動転記をまとめて備えています。お使いの「カイポケ」にそのまま転記できるため、ソフトの入れ替えは不要です。記録にかかる時間を大きく減らせます(※作業時間は業務内容・運用により異なります)。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。

よくあるご質問(FAQ)

介護記録は自動化できますか?
音声入力やAIを使うと、記録の下書き作成から介護ソフトへの転記までを効率化できます。国の運営基準でも電磁的記録による作成・保存が認められており、電子化を前提とした自動化が可能です。
どのくらい時間が減りますか?
記録の作成から転記までを効率化することで、記録時間の削減が期待できます。神マナでは記録にかかる時間を大きく減らせます(※作業時間は業務内容・運用により異なります)。まずは1種類の記録から試し、ご自身の現場での効果を確かめてください。
電子化した記録は運営指導(監査)で問題ありませんか?
運営基準では書面の作成・保存等を電磁的記録で行うことが認められています(令和3年厚生労働省令第9号)。運営指導でも、電磁的記録で管理している書面はディスプレイ上で内容を確認する取扱いが示されています(介護保険施設等運営指導マニュアル・令和4年3月/厚生労働省老健局)。保存期間や運用の詳細は指定権者(都道府県・市町村)の定めをご確認ください。
神マナでできることは?
話すだけで記録やSOAPの下書きを作り、書類の読み取り、カイポケへの転記まで行えます。下書きは職員が確認・修正してから確定する運用です。
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
カイポケをご利用中でなくても、神マナは単体でご利用いただけます。「マナドライブ」で帳票類の管理・網羅もでき、まず神マナを導入して後からカイポケを連携することも可能です。カイポケの導入をご希望の際は、当社からサポート担当へお繋ぎします。詳しくは「カイポケ導入相談・お見積り」の案内ページをご覧ください。
関連サービス
施設記録マナ(実施記録AI)
バイタル・食事・排泄などの日常記録を、音声入力とワンタップでかんたんに。記録業務を効率化します。
詳細を見る →
出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号))/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。制度の詳細・最新の取扱いは原典および指定権者(都道府県・市町村)にご確認ください。

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記録の9工程|機械に渡る部分と人の手に残る部分(9工程・確認欄つき)

「記録を自動化する」と一語で言うと、結局どの作業が誰の手から離れるのかが分からないまま導入が始まります。記録は一つの作業ではなく、見る・聞く/覚えておく/メモする/清書する/様式に転記する/見直す/承認する/保存する/集計するという9つの工程が連なったものです。自動化とは、この9工程のうちいくつかを機械に渡すことであって、9工程全部が消えることではありません。どこが渡り、どこが残るのかを先に分けておくと、導入したあとに「思っていたほど楽にならない」「誰が確認するのか決まっていない」という食い違いが起きにくくなります。

工程この工程で実際にやっていること機械に渡せる範囲人の手に残ること人に残る理由
1. 見る・聞く(観察)表情・顔色・皮膚の状態・食事量・声の調子・住環境を、その場で捉える体温・血圧・脈拍・体重・室温など、測定機器が出す数値の取り込み何に気づくか、何を「いつもと違う」と見るかの選択観察はその場にいた人にしか発生しない情報で、記録の入力元そのものだから
2. 覚えておく(保持)ケアが終わってから記録に取りかかるまで、頭の中に要点を保っておくその場で吹き込む・その場で選ぶことで、保持の必要そのものを減らせる何を口に出すか、何を残すと決めるかの判断保持の負担は機械に渡せても、残す内容を選ぶ行為は残るから
3. メモする紙・手帳・端末に要点を書き留める音声入力・定型文の選択・チェック入力で置き換えやすい。9工程で最も渡しやすい数値の言い間違い、言い直しの整理、伏せた表現の補い入力手段が変わるだけで、書かれた内容についての責任は移らないから
4. 清書する(文章にする)断片のメモを、読める文章や所定の書き方に整える語尾の統一・重複の削除・並べ替え・様式に沿った下書きの生成事実と推測の切り分け、言っていないことが混ざっていないかの確認文章として整える過程で、観察していない内容が補われることがあるから
5. 様式に転記する出来上がった文を、事業所やソフトの様式の欄に入れる欄と項目の対応が決まっていれば、転記そのものは渡せる欄の意味が事業所ごとに違う場合の割り当ての判断同じ「特記事項」欄でも、何を入れるかは事業所の運用で決まっているから
6. 見直す(点検)事実と違わないか、抜けがないかを読み返す空欄の有無・日付の前後関係・数値の桁・様式の必須欄など、形式面の点検その日その人を見た職員でなければできない、内容が事実かどうかの確認内容が事実かどうかは、書かれた文の外形からは判定できないから
7. 承認する(確定)管理者・サービス提供責任者等が内容を確認し、記録として確定する誰がいつ確定したかの履歴を自動で残すこと確定するという行為そのもの記録の内容についての責任の所在は人にあるから
8. 保存する完結の日から一定の期間、あとから探し出せる形で保管する保存・検索・一覧の出力。9工程のうち最も渡しやすい部類保存年限と起算日を、運営規程・重要事項説明書・条例の記載と合わせて決めること保存年限は保険者(指定権者)の条例により異なり、規程の記載と一致させる必要があるから
9. 集計する実施回数・実施時刻・提供時間を集め、請求内容や実績と突き合わせる集計と突合、差異のある行の抽出差異が出たときの原因の特定と、どちらを直すかの判断差異の原因は現場で起きた事実の側にあり、数字の並びだけでは決められないから

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

工程別|自動化後に人が手を動かす場面と、あとで示せる証跡(9工程)

「渡した/残った」だけでは運用になりません。残った工程について、誰かに説明を求められたときに何が示せるのかまでを一続きで決めておくと、記録の作り方が変わっても説明の筋が通ります。

工程自動化後に人が実際に手を動かす場面その工程で残る証跡事業所で決めること(記入欄)
1. 見る・聞く数値を測る、目視で確かめる、本人に問いかける測定値の記入欄、測定した時刻、測定者(  )目視と測定機器のどちらの値を優先して残すか
2. 覚えておくケア直後にその場で吹き込む、または要点を選ぶ吹き込んだ時刻、ケア終了からの経過(  )ケア終了から何分以内に吹き込む運用にするか
3. メモする言い間違いをその場で言い直す、伏せた表現を補う下書きの初版(  )下書きの初版を残すか、確定版だけを残すか
4. 清書する事実でない一文を消す、抜けた観察点を足す下書きと確定版の差分(  )差分を残す場所と、残す期間
5. 様式に転記する欄の割り当てを直す、様式固有の欄を埋める転記元と転記先が対応していることが分かる状態(  )様式の欄ごとに何を入れるかを書いた手引きの有無
6. 見直すその日ケアに入った職員が読み返す読み返した事実(点検した人と日付)(  )点検を行う人と、点検の周期
7. 承認する管理者等が確定の操作を行う確定した人・確定した日時(  )確定できる人がいない日(夜勤・休日)の扱い
8. 保存する年限の設定、規程との突き合わせ保存年限の設定内容と、規程・条例の記載(  )運営規程に書いた年限と条例の年限が一致しているか
9. 集計する差異のある行を開いて原因を確かめる突合を行った日と、差異への対応の記録(  )突合をいつ(請求前か請求後か)行うか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

導入の順番|メモ→清書→転記→様式作成→集計の5段(段を飛ばすと起きること)

自動化は、5つの段を下から順に積むと安定します。上の段ほど、下の段の出力が正しいことを前提にしているため、途中を飛ばすと上の段の誤りの原因が分からなくなります。「一気に月次の集計まで自動にしたのに、数字が合わない理由が誰にも説明できない」という詰まり方は、たいてい段の飛ばしから来ています。

この段でできるようになること前提として揃っている必要があるものこの段を飛ばしたときに起きること先に決めること
第1段:メモ(話す・選ぶ)ケア直後にその場で要点を残せる。書くために事業所へ戻る必要が減る端末が現場にあること、通信できない場所での挙動が分かっていること―(最下段)吹き込む場所と、口に出さないと決める情報
第2段:清書(文章にする)断片のメモが、読める記録の下書きになる第1段のメモに、時刻・数値・観察した事実が入っていることメモが薄いまま文章だけ整い、事実の乏しい記録がきれいな文体で量産される事実と推測をどう書き分けるか
第3段:転記(既存ソフトへ入れる)同じ内容を二度入力する作業がなくなる第2段の下書きが、人の確認を経て確定していること確認前の下書きがそのままソフトに入り、直す場所が二か所に増える確定してから転記するのか、転記してから確定するのか
第4段:様式作成(計画書・報告書などを組む)日々の記録から、月単位・期間単位の書類を組み立てられる第3段までで、日々の記録の欄が揃っていること元の記録に無い内容が書類側で補われ、日々の記録と書類が食い違う書類に載せてよいのは、日々の記録にある事実だけとするか
第5段:集計(実績・請求との突合)実施日・実施時刻・回数を集め、実績や請求内容と突き合わせられる第1段で実測の時刻が入っていること計画の時刻がそのまま並んだ記録を集計してしまい、差異が出ない代わりに実態も映らない差異が出たときに、記録と請求のどちらを起点に確かめるか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自動化しても人の手に残る12のこと(残る理由と、決めておくこと)

正直に並べておきます。次の12は、どこまで手段を変えても人の側に残ります。残ることが分かっていれば、そこに時間を寄せる設計ができます。

人の手に残ること機械に渡せない理由事業所で決めておくこと
観察そのものその場に居合わせた人の五感からしか発生しない情報だから何を毎回必ず見るか(観察項目の最低線)
本人の言葉の聞き取り言い換えると本人の言葉ではなくなり、記録の意味が変わるから本人の言葉をそのまま残す欄を設けるか
家族からの申し出の受け取り誰が誰にいつ言ったかという事実は、その場でしか確定できないから受けた職員・日時・内容を残す欄
「いつもと違う」という気づきいつもを知っているのは継続して関わっている人だから気づきを誰にどう伝えるか(連絡の順路)
事実と推測の切り分け文章としてはどちらも同じ形で書けてしまうから推測を書くときの語尾の決め方
同意の取得説明して納得を得るという行為が人と人の間でしか成立しないから同意を得た日と、説明した人を残す欄
署名・押印の運用本人が意思を示した事実を、他の手段で代替できないから代筆となる場合に代筆者の署名をどう残すか
説明したという事実説明の有無は文書の存在ではなく行為の有無だから説明日・説明者・説明した相手を残す欄
記録の確定(承認)内容についての責任が人にあるため、確定は人の行為として残す必要があるから確定できる人と、その人が不在の日の扱い
訂正の判断と、訂正の残し方何を誤りと見るかは内容の判断だから上書きせず、直す前と後が分かる形にするか
他職種・他事業所への連絡連絡は相手のある行為で、相手の受け取り方まで含めて成立するから連絡の手段・相手・内容を残す欄
記録を誰に見せるかの判断開示や交付は個人情報の取扱いに関わる判断だから求めがあったときの受付先と手順

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入力手段8つ|向く場面・向かない場面・確認すること(場面14通りの組み合わせつき)

自動化を「音声入力を入れること」と同じ意味で使うと、現場の半分が置いていかれます。実際には入力の手段は手書き/キーボード/スマートフォンのフリック入力/定型文の選択/音声入力/写真からの読み取り/センサー・測定機器からの取り込み/他システムからの連携の8通りがあり、一つの事業所でも場面ごとに向き不向きが分かれます。8つを並べて、向く場面と向かない場面、そして使う前に確認することを対照にしました。

入力手段向く場面向かない場面使う前に確認すること
手書き署名・押印を伴う場面。端末を持ち込めない場所。停電・通信断のとき同じ内容を複数の様式に書く場面。あとから探す前提の記録手書き分をいつ誰がデータ側に入れるか。二重管理にならないか
キーボード入力事業所に戻ってからまとめて整える場面。長い経過や検討の記録ケアの合間。移動中。手がふさがっている場面ケア直後の記憶が残っている時間に入力できているか
スマートフォンのフリック入力短い追記。数値の訂正。移動の合間の短時間長文。手袋をしている場面。画面が見えにくい屋外職員間で入力速度の差が大きくなっていないか
定型文の選択(テンプレート)実施の有無や区分など、選択肢が決まっている項目その日の様子・利用者の状態など、毎回内容が変わる欄選択肢だけで埋まる欄が増え、記載が画一的になっていないか
音声入力ケア直後・移動直後に、手を使わずに要点を残す場面静かにする必要がある場面。本人の前で口に出せない内容周囲の音・話者の重なりへの備えと、確定前に見る欄の決め
写真からの読み取り紙で届く書類、手書きのメモ、掲示された連絡事項光の反射が強い場所。折れ・汚れのある紙。判読しにくい手書き読み取った内容と原本を突き合わせる人と、そのタイミング
センサー・測定機器からの取り込み体温・血圧・脈拍・体重など、機器が数値を出す項目数値にならない観察(表情・訴え・皮膚の様子)取り込んだ値と目視の値が違ったときにどちらを残すか
他システムからの連携既に別の場所に入っている情報(予定・利用者基本情報・実績)元の情報が古いまま運用されている項目元がいつ更新された情報か。更新が止まっていないか

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入力手段別|その場に残る形と、あとから直すときの手間(8手段)

入力手段を選ぶときに見落とされやすいのが、間違えたときに直しやすいかです。入れるのが速い手段ほど、直すのが遅い場合があります。

入力手段その場に残る形あとから直すときの手間確定する前に必ず見る欄
手書き紙の記載。筆跡が残る取り消し線と訂正印など、事業所の訂正ルールに沿った処理が要る日付・氏名・訂正箇所
キーボード入力入力した文字列そのもの直しやすいが、直した事実が残るとは限らない直した箇所が履歴に残る設定になっているか
フリック入力短い文字列。変換候補の誤りが混じりやすい直すのは容易だが、誤変換に気づきにくい数値と固有名詞
定型文の選択選択された項目名選び直すだけで直せる選択肢だけで済ませた欄に、その日の様子が書かれているか
音声入力文字にした結果。元の音声が残る場合もある言い直しや取り違えが文中に散るため、通して読まないと拾えない数値・医療用語・氏名・時刻
写真からの読み取り読み取り結果の文字と、元の画像原本と照らせば直せるが、原本を探す手間が加わる数字の桁と、表の行と列の対応
センサー・測定機器からの取り込み数値と測定時刻機器側の時刻がずれていると、記録全体の時刻が動く測定時刻と、記録上の実施時刻の整合
他システムからの連携取り込まれた項目値元を直さないと、次の取り込みで戻るどちらが元の情報かが決まっているか

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場面14通り|使いやすい手段・使いにくい手段と、その場面で落ちやすい情報

場面使いやすい手段使いにくい手段その場面で落ちやすい情報
訪問中(居室内、本人が同席)定型文の選択、測定機器からの取り込み音声入力(本人の前で口に出せない内容がある)本人に聞こえると差し支える観察(認知面・家族関係)
訪問終了直後(玄関先・車内)音声入力キーボード入力訪問の終了時刻。次回に向けた申し送り
車での移動中停車してからの音声入力フリック入力、写真の読み取り数値の細部(血圧の下の値、体温の小数)
入浴介助の直後音声入力、定型文の選択手書き(手が濡れている)皮膚の状態、湯温、本人の訴え
食事介助中あとからの音声入力すべての入力(手がふさがっている)むせの有無、摂取量、姿勢
夜勤の巡回中定型文の選択、短い音声入力長い文章の入力入眠・覚醒の時刻、体位、室温
送迎の車内停車後の音声入力手書き到着・出発の時刻、同乗者、道中の様子
申し送りの場音声入力(会議として吹き込む)個別の記録への直接入力誰が誰に伝えたかという相手の情報
サービス担当者会議音声入力+あとからの整理その場での様式への直接入力専門的見地からの意見が誰の発言かという対応
家族からの電話中キーボード入力、手書きの走り書き音声入力(通話と重なる)電話を受けた時刻、相手の続柄、申し出の趣旨
事故・ヒヤリハットの直後手書き+あとからの入力定型文の選択だけで済ませること発見時刻、発見時の状況、誰にいつ連絡したか
紙の書類を受け取ったとき写真からの読み取り手入力での書き写し数字の桁、日付の年、複数枚のうちの1枚
事業所に戻ってからキーボード入力、下書きの整えその場の観察を思い出しての入力時間が経って薄れた細部(時刻・言葉の言い回し)
月末の実績突合他システムからの連携、集計目視での照合のみ実測の時刻と計画の時刻の食い違い

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

音声入力が現場でつまずく14場面|起きていること・その場でできること

音声入力が続かなくなる理由は、たいてい機械の性能そのものではなく介護の現場の音の環境にあります。しかも多くは「人の声が混ざる」種類のつまずきで、雑音を消す仕組みでは消えません(消してしまうと、記録すべき本人の声まで消えます)。14の場面について、何が起きているのか、その場でできること、確定前に見る欄を並べます。

つまずく場面起きていることその場でできること確定前に見る欄
訪問先のテレビ・ラジオが鳴っている放送の音声が「人の声」として一緒に文字になり、本人が言っていない言葉が混じる吹き込む前に一言断って音量を下げる。難しければ玄関先や車内で吹き込む本人の言葉として書かれた行が、本当に本人の発言か
同室に家族がいて会話が重なる本人の訴えと家族の説明が一つの文にまとまり、誰の発言か分からなくなる「ご本人が」「ご家族が」と主語を口に出してから内容を言う主語のない発言の行
複数の職員が同時に話す語尾だけが交互に拾われ、意味の通らない文になる一人ずつ順に吹き込む。会議は発言者名を先に言う会議録の発言者と内容の対応
方言で話す語尾や言い回しが標準語に置き換わり、本人の言葉のニュアンスが落ちる本人の言葉として残したい部分は、そのままの言い回しで区切って言う本人の言葉を残す欄
医療用語・処置名が多い同じ音の一般語に置き換わる(例:移乗が異常になる等)用語のあとに短く言い換えを添える(「移乗、ベッドから車いすへ」)処置名・部位名・動作名
利用者の声が小さい本人の発言だけ拾われず、職員の言葉だけが残る職員が聞き取った内容を復唱して吹き込む(復唱であることを添える)本人の訴えの有無
マスクをしている子音がこもり、数値や短い語の取り違えが増える数値はゆっくり区切る。単位を必ず言うバイタルの数値欄
移動中・屋外風・車の音・足音が混ざり、語の先頭が欠ける停車してから、風下を背にして吹き込む文の先頭が欠けている行
入浴・掃除機など機械音がある連続した音で全体の精度が落ち、長い文ほど崩れる機械を止められる場面で吹き込む。短く区切る長文の行の後半
本人の前で個人情報を口に出せない言えない内容が抜け、あとから思い出して書き足すことになるその場では時刻と項目だけ残し、退出後に内容を吹き込むあとから書き足した内容と、その時刻の整合
早口・言い直しが多い言い直す前の誤った内容も文に残る言い直すときは「訂正します」と言ってから正しい内容を言う同じ項目が二度出てくる行
固有名詞(人名・施設名・事業所名)似た音の別の語に置き換わる初出は「A様」のように取り決めた呼称で言う氏名・事業所名の欄
電話の内容を吹き込む通話の音声と自分の声が重なり、どちらの発言か分からなくなる通話終了後に、相手・時刻・内容の順で吹き込む連絡の相手と時刻
自分の声が出にくい(のどの不調・繁忙時の小声)拾われる語が減り、記録が薄くなるその日は定型文の選択と短い追記に切り替えるいつもより短い記録になっていないか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

取り違えが起きやすい語20|文字になったときの姿と、照合する先

音声から文字にする過程では、意味が正反対になる取り違えがいちばん危険です。次の20は、確定前にひと目走らせる価値のある語です。

吹き込んだ言葉文字になったときに起こりうる姿確定前に照合する先
移乗(いじょう)「異常」——意味が正反対になり得るその日の動作の記録と、状態の記録の両欄
異常なし「移乗なし」——実施の有無の記載に化ける実施内容の欄
清拭(せいしき)「正式」「性式」実施したケアの一覧
褥瘡(じょくそう)「除草」「食総」皮膚の状態の欄、部位と大きさの記載
浮腫(ふしゅ)「不種」「腐臭」観察部位(下腿・足背など)の記載
喀痰(かくたん)「各単」「角短」吸引・呼吸の記録
吸引(きゅういん)「求人」実施した処置の欄
嚥下(えんげ)「演芸」「園芸」食事の記録、むせの有無
誤嚥(ごえん)「後援」「御縁」食事中の様子、事故・ヒヤリハットの記録
傾眠(けいみん)「軽み」「刑民」覚醒状態の欄
入眠(にゅうみん)「乳眠」夜間の記録、時刻
不穏(ふおん)「不温」「府温」行動・心理面の記録
臥床(がしょう)「画商」「河床」体位・姿勢の欄
見当識(けんとうしき)「検討式」認知面の観察欄
仙骨部(せんこつぶ)「戦国部」部位の記載欄
血圧「上が128、下が76」「12876」——二つの値が一つの数字にまとまる血圧計の表示、バイタル記入欄
体温「36度8分」「368」「36.8度」——単位や小数点が落ちる体温の測定値と測定時刻
「1時(いちじ)」「一次」「位置」——時刻が時刻に見えなくなる開始・終了時刻の欄
薬剤名(カタカナ)似た音の別の薬剤名に置き換わるお薬手帳・処方の内容
利用者の呼称(A様)「エー様」「英様」——同姓の別の利用者と紛れる利用者の識別欄、当日の訪問先

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

下書きを記録として確定する前に決める24項目|誰が確認し、どこに根拠を残すか

自動でつくられた文を記録として残すとき、技術より先に決まっていないと困るのは運用の取り決めです。「誰が確認するか」「根拠をどこに残すか」「間違いにどう気づくか」「直したことを残すか」「個人情報をどう扱うか」「責任が誰にあるか」の6つに分け、24項目にしました。空欄は自事業所の答えを書き込む欄です。

分類決めること決めていないと起きることどこに書いておくか
誰が確認するか下書きを最初に読む人を、氏名ではなく役割で決める担当が休むと確認が止まり、未確認の記録が溜まる業務手順書(記録の作成手順)
誰が確認するかその日ケアに入っていない職員が確定してよいかを決める事実確認をしていない人が確定し、内容の誤りが残る業務手順書
誰が確認するか確定できる人が不在の日(夜勤・休日・年末年始)の扱い翌営業日にまとめて確定され、確定日と実施日が離れる業務手順書/勤務表の運用
誰が確認するか確認が滞ったときに、何日で気づく仕組みにするか未確認のまま月をまたぎ、まとめて直す作業が発生する点検の手順(誰がいつ一覧を見るか)
根拠をどこに残すか元になった音声・写真を残すか。残す場合の保管場所と期間あとから「そう言ったか」を確かめる手段がなくなる記録の保管に関する取り決め
根拠をどこに残すか下書きと確定版の両方を残すかどこを直したのかが分からず、確認したこと自体が示せない記録の保管に関する取り決め
根拠をどこに残すかどの手段で作った下書きかが分かるようにするか誤りの傾向が手段ごとに分からず、同じ誤りが繰り返される記録の様式(作成方法の欄)
根拠をどこに残すか数値の出どころ(測定機器か目視か)を欄に残すか測定値と目視の値が食い違ったときに、どちらの数字か分からないバイタル・測定値の様式
間違いに気づく仕組み事実と違う記載を見つけたときの申し出先気づいた職員が黙り、誤りがそのまま残る業務手順書/申し送りの運用
間違いに気づく仕組み同じような文が続いていないかを、誰がいつ見るか定型的な記載が積み上がり、その人の様子が読み取れない記録になる点検の手順
間違いに気づく仕組み実施時刻が計画の時刻と同じまま並んでいないかの点検実態と違う時刻が記録に残り、実績との説明がつかなくなる点検の手順
間違いに気づく仕組み記録と請求内容の突合をいつ行うか(請求前か請求後か)差異が請求後に見つかり、遡って直す作業が増える請求前チェックの手順
直したことをどう残すか上書きせず、直す前と直した後の両方が分かる形にするか直した経緯が説明できず、記録全体の信頼に関わる訂正の取り決め
直したことをどう残すか誰がいつ直したかを残すか訂正の責任の所在が不明になる訂正の取り決め
直したことをどう残すか直した理由を書く欄を設けるか同じ誤りが繰り返され、原因にたどり着けない記録の様式(訂正理由欄)
直したことをどう残すか確定後に直す場合の手続き(誰の了解を要するか)確定済みの記録が個人の判断で書き換わる訂正の取り決め
個人情報の扱い下書き段階で氏名をどう表すか(伏字にするか)氏名を含んだ下書きが端末や外部に散る個人情報の取扱いに関する規程
個人情報の扱いどの情報は外部に渡さないと決めるか(被保険者番号・住所など)記録に不要な識別情報まで一緒に扱われる個人情報の取扱いに関する規程
個人情報の扱い利用者・家族への説明の範囲と、同意の取り方説明していない使い方が始まる個人情報同意書/重要事項説明書
個人情報の扱い職員の端末に音声・写真が残る場合の取り扱い退職・端末交換のときに所在が分からなくなる端末の管理に関する取り決め
責任の所在記録の内容についての責任が誰にあるか誤りが見つかったときに、確認した人と作った仕組みの間で宙に浮く業務手順書/職務分掌
責任の所在下書きの誤りが記録に残ったときの扱い(報告と是正の順路)個別に処理され、同種の誤りが共有されない業務手順書
責任の所在下書きを使わないと決める場面(事故・急変・苦情の記録)もっとも正確さが要る場面で、確認の薄い文が残る事故対応・苦情対応の手順
責任の所在取り決めを書いた文書の置き場所と、見直しの時期運用が口伝えになり、職員が増えたときに崩れる文書管理の一覧

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算や体制の届出に関わる書類を記録から組み立てる場面もありますが、書類の様式・添付・提出先の取扱いは保険者(指定権者)により異なるため、告示の定めと自事業所の登録内容を対照したうえで指定権者にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

個人情報が関わる10場面|起こりうること・確認すること

場面起こりうること確認すること
下書きを作るとき氏名・被保険者番号を含んだまま処理が進む下書き段階の呼称の取り決めと、確定時に正式な氏名へ戻す手順
音声データを保管するとき会話に本人以外の情報(家族・近隣)が入り込む保管場所・保管期間・閲覧できる人の範囲
写真を取り込むとき書類の背後に別の利用者の情報が写り込む撮影時の写り込み確認と、取り込み後の画像の扱い
端末を紛失したとき端末内に残った下書き・音声・画像が持ち出される紛失時の連絡先と初動の手順、端末に残さない設定
家族の情報を扱うとき本人の同意だけで家族の情報まで扱ってしまう家族本人から同意を得ているか(代理の署名で代えていないか)
他事業所へ情報を提供するとき提供の範囲が同意の範囲を超える個人情報同意書に記載した提供先・提供する情報の範囲
利用者から記録の開示を求められたとき下書きと確定版のどちらを示すか決まっていない受付の窓口と、示す範囲・様式
職員が退職するとき個人の端末・アカウントに記録が残る退職時の返却・削除の手順と、秘密保持の誓約
外部のサービスへ送るとき何がどこへ送られているか職員が把握していない送る情報の種類と、送らないと決めた情報の一覧
同意の範囲を見直すとき運用が変わったのに同意書が古いまま同意書の内容と現在の運用の一致、見直しの時期

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表資料に見る「見られているのは記録の中身」15件|自動でつくった記録で同じことが起きる場面

作り方が手書きでも音声でも、あとから見られるのはそこに何が書いてあるかです。自治体が公表している指摘のうち、記録の中身に関するものを並べ、それぞれ「自動でつくった記録では、どういう形で同じことが起きるか」を対照にしました。自動化の設計は、この列を潰す作業だと考えると輪郭がはっきりします。

公表資料に示されている点自動でつくった記録で同じことが起きる場面確認文書出典(自治体・資料名)
サービス提供の記録が「特変なし」等のみで、利用者の心身の状況が記録されていない下書きの生成が短く終わった日に、同じ短文がそのまま確定されるサービス提供記録、業務日誌、個別サービス計画、モニタリング記録松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
訪問介護のサービス提供記録に、計画上の時間を機械的に記録している予定の時刻が初期値として入り、実測に直さないまま確定されるサービス提供記録(実施時刻)、訪問介護計画書、居宅サービス計画、変更記録松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
個別サービス計画の目標を、居宅サービス計画からそのまま転記している他の書類からの取り込みで、自事業所が担う内容に書き換える工程が抜ける個別サービス計画書、アセスメントシート、モニタリング記録、同意書松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
サービス実施時間が一律に記載され実態が反映されていない。特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない。サービス提供責任者による記録の点検が十分でない選択式の欄だけが埋まり、自由記載の欄が空のまま並ぶサービス提供記録、訪問介護計画、預り金・買い物精算記録、サービス提供責任者の点検記録堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」
サービス提供の記録の開始・終了時間に、計画に位置付けられた標準的な時間が記載されていた予定から実績を作る機能を使い、開始・終了を実測に直さないサービス提供記録(開始・終了時刻)、送迎記録、個別サービス計画書、給付費請求明細横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
サービス提供時間を、居宅サービス計画に記載された時間のまま記録していた。保険給付の対象と対象外の区分が記録で明確でない保険外のサービスも同じ記録欄に流し込み、区分が付かないサービス提供記録、業務日誌、実績記録票、保険外サービスの記録和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課)
サービス提供の記録がない、または記録内容と請求内容に齟齬がある下書きが未確定のまま残り、記録として成立しない日が生じるサービス提供記録・実施記録、介護給付費請求明細書、サービス提供票宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
事業所として行ったアセスメントの記録がない、または内容が具体的でない(チェック欄のみで備考が空白の例が示されている)選択式の入力だけで完了とみなされ、具体的な状況を書く欄が空になるアセスメントシート、再アセスメントの記録、介護記録宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
サービス提供の記録に作成漏れや記入誤りがある取り込みが一部の日だけ失敗し、抜けに気づかないまま月が終わるサービス提供記録、実績記録票、請求明細書・給付管理票、勤務表広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導)
計画に記載された作成日・同意日に整合性がなく事実と異なる。修正が必要な場合は元の内容と修正後の内容、修正日が分かるよう記録を残すこと確定後の書き換えが上書きで行われ、直した経緯が残らない個別サービス計画、アセスメント記録、同意書(署名日)、交付記録、修正履歴神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月 介護保険事業者説明会)
モニタリングについて、同一の評価内容が長期にわたり続いている。モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない前回の記録を引き継ぐ機能で、評価欄が前月と同じ文のまま更新されるモニタリング票、支援経過記録(第5表)、居宅サービス計画(第2表)、アセスメント表北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」
提供した具体的なサービスの内容等の記録は、運営指導で指摘が多い項目とされている日々の記録が短くなり、計画に位置付けた内容との対応が読み取れない介護記録、施設サービス計画熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 介護老人福祉施設」
サービス提供に関する記録の保存年限が市条例と異なっている電子保存の年限設定を初期値のまま使い、条例の年限と合わなくなる運営規程、重要事項説明書、記録の保管状況が分かる資料金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(記録の整備に関すること)
運営規程・重要事項説明書の記録の保存期間の記載が実態と異なる(起算日や年数の記載の誤りが例示されている)記録を電子で保存する運用に変えたのに、規程の記載を直していない運営規程、重要事項説明書、同意書、変更届の控え、市の条例福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
必要な記録の整備・保存ができていない(指示書・計画書・報告書・提供記録・通知記録・苦情記録・事故記録)種類ごとに保存先が分かれ、まとめて探し出せない状態になる訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ、計画書、報告書ほか東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス種別12|「サービス提供の記録」の確認項目と、自動化した場合に自事業所で確かめること

厚生労働省の介護保険施設等運営指導マニュアル別添1では、サービスごとに「サービス提供の記録」の確認項目と確認文書が示されています。記録の作り方が変わっても、この列は変わりません。右端に、自動でつくる運用にした場合に自事業所で確かめる観点を添えました。

サービス別添1「サービス提供の記録」の確認項目確認文書自動でつくる運用にした場合に確かめること
訪問介護訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているかサービス提供記録計画の目標と日々の記録が対応しているか。心身の状況の欄が定型の一文で埋まっていないか
訪問看護訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているかサービス提供記録下書きに主治の医師の指示に関わる内容が補われていないか
訪問入浴介護サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか居宅サービス計画、サービス提供記録提供日と実施内容が、予定の写しになっていないか
居宅療養管理指導サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか居宅サービス計画、サービス提供記録提供日の取り込み元がどの情報か
通所介護通所介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか/送迎が適切に行われているかサービス提供記録、業務日誌、送迎記録送迎記録の到着・出発の時刻が実測か
通所リハビリテーションサービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか居宅サービス計画、サービス提供記録提供時間が計画の所要時間の写しになっていないか
短期入所生活介護サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか居宅サービス計画、サービス提供記録日々の記録が前日の複製になっていないか
特定施設入居者生活介護特定施設サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の状況等を記録しているかサービス提供記録、業務日誌業務日誌と個別の記録の内容が食い違っていないか
介護老人福祉施設施設サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や入所者の心身の状況等を記録しているかサービス提供記録、業務日誌、モニタリングシートモニタリングの評価欄が前回の文のまま引き継がれていないか
介護老人保健施設施設サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているかサービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート計画の目標と日々の記録の対応
認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているかサービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート行動・心理面の記載が、選択肢だけで終わっていないか
地域密着型通所介護地域密着型通所介護計画又は療養通所介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか/送迎が適切に行われているかサービス提供記録、業務日誌、送迎記録送迎を行わなかった日の記録が残る運用になっているか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自動でつくられた文を観察の事実に直す30組|訪問系15組(そのまま使える完成文)

ここからは実物です。左は、自動でつくった下書きをそのまま確定したときに出やすい文。右は、時刻・数値・観察した事実・本人の言葉を入れて直した完成文で、そのまま写して使える形にしています。直す作業は文章を長くすることではなく、「誰が・いつ・何を見て・どうしたか」を戻すことです。

場面自動でつくられがちな文(直す前)観察の事実に直した完成文(直した後)
朝の訪問・食事食事摂取良好。特変なし。9時05分訪問。朝食は主食全量、副菜半量を自力で摂取。食事中のむせなし。飲水はコップ1杯。前日訴えのあった食欲低下は本日は聞かれず。
排泄排泄介助を実施。問題なし。9時40分、トイレへ声かけ。手すりを使い自力で移動、便座への座り込みに軽介助。排尿あり、混濁なし。下着の交換は不要。
入浴介助入浴を実施。異常なし。13時20分〜13時45分、一般浴を実施。湯温は本人の希望で少しぬるめに調整。洗身は背部のみ介助、その他は自力。仙骨部に発赤なし。浴後の血圧は上が126、下が74。
服薬服薬確認。特変なし。朝食後、お薬カレンダーの本日分が空になっていることを確認。飲み忘れなし。ご本人より「粉が飲みにくい」との発言あり、次回訪問時に服薬状況を再確認する。
移乗・歩行移動に問題なし。ベッドから車いすへの移乗は、立ち上がり時に手を添える程度の介助で可能。居室から玄関まで歩行器で歩行、途中1回立ち止まって休息。ふらつきなし。
皮膚の観察皮膚状態変化なし。更衣の際に両下腿を観察。左足首の内側に前回より広がった乾燥と落屑あり。傷はなし。掻いた様子は見られず。ご家族へ保湿の状況を確認予定。
睡眠よく眠れている様子。ご本人より「昨夜は2時ごろに一度目が覚めたが、その後は眠れた」との発言あり。日中の傾眠なく、会話のやりとりは普段どおり。
認知面認知症状変わりなし。訪問時、こちらの名前と訪問の目的を伝えると「ああ、ヘルパーさんね」と応答あり。日付を尋ねると「何日だったかね」との返答。前回と同様、時間の見当に迷いがある様子。
疼痛痛みの訴えなし。右膝について尋ねると「今日は動かすとちょっとだけ」との発言。歩行時に右足をかばう様子は見られず。前回訴えのあった夜間の痛みは本日は聞かれず。
家族対応家族対応を行った。10時15分、同居の長女より「最近食が細い」との申し出を受ける。直近3日の食事量を確認し、朝食は半量程度とのこと。担当の介護支援専門員へ本日中に連絡する旨をお伝えした。
生活援助(掃除)掃除を実施。10時30分〜11時00分、居室と廊下の掃除機がけ、トイレの清掃を実施。居室の床に新聞紙が積まれており、ご本人の了解を得て通路側へ移した。
買い物代行買い物代行を実施。11時05分、預り金として現金をお預かりし買い物代行。購入品はパン、牛乳、卵。釣銭とレシートを本人立会いのもとお返しし、金銭出納の欄に記入いただいた。
服薬拒否服薬を拒否された。昼食後に内服を促したところ「今はいらない」との発言。無理な促しは行わず、13時に再度お声かけし、水とともに内服されたことを確認。
急変・受診体調不良のため受診。14時10分、訪問時に発熱を確認(体温は37度台後半)。悪寒の訴えあり、食事は半量。14時20分にご家族へ電話連絡、14時35分に担当の介護支援専門員へ連絡。ご家族の判断で本日中に受診されることとなった。
不在・キャンセル不在のため訪問なし。予定時刻の9時00分に訪問したが応答なし。9時10分まで待機し、電話にも応答がなかったため、ご家族へ連絡。9時25分にご家族より「通院で外出していた」と連絡があり、次回訪問日を調整した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通所・施設・居宅介護支援15組|直す前と直した後

場面自動でつくられがちな文(直す前)観察の事実に直した完成文(直した後)
送迎(迎え)送迎を実施。8時45分に自宅前へ到着、8時50分に出発。玄関の段差は手を添えて昇降。車内での様子は落ち着いており、同乗者との会話あり。
送迎(未実施)送迎なし。本日はご家族の送りにより来所されたため、当事業所の送迎は行っていない。前日にご家族より連絡を受けている。
通所での入浴入浴実施。10時30分〜10時55分、機械浴を実施。移乗は2名介助。背部と下肢の洗身を介助、上肢は自力。皮膚の発赤なし。浴後に水分をコップ1杯摂取。
機能訓練機能訓練を実施。11時10分〜11時30分、立ち座りの訓練を10回2セット実施。5回目以降に膝の疲れの訴えがあり、間に休憩をはさんだ。前回よりも支持なしで立てる回数が増えている。
レクリエーションレクに参加された。13時30分からの塗り絵に参加。開始から20分ほど集中して取り組まれ、隣席の方に色鉛筆を渡す場面あり。途中で離席はなかった。
昼食・水分昼食摂取良好。12時00分、昼食は主食全量、副菜8割を自力摂取。汁物でのむせが1回あり、以降はとろみを追加して対応。水分は午前・午後あわせてコップ3杯。
バイタルの異常血圧高め。経過観察。9時20分の測定で血圧は上が168、下が92。自覚症状の訴えなし。30分後に再検し上が152、下が88。看護職員へ報告し、本日は入浴を見合わせて足浴に変更した。
夜間の巡回巡回時、異常なし。2時00分の巡回時、仰臥位で入眠中。呼吸は規則的、掛け物のずれを直した。4時00分の巡回時も入眠を確認。ナースコールは夜間を通してなし。
転倒(事故)転倒があった。15時40分、居室内で床に座り込んでいるところを職員が発見。ご本人は「立ったらふらついた」と話される。頭部・四肢に外傷は認めず、血圧と意識状態を確認。15時50分に看護職員が確認、16時00分にご家族と担当の介護支援専門員へ連絡した。
ヒヤリハットヒヤリハットあり。10時05分、廊下でご本人が手すりから手を離してふらつかれたところを職員が支えた。転倒には至らず。床に水滴があり、直後に清掃を実施。同じ時間帯の見守りの配置を申し送りで共有した。
身体的拘束に関する記録安全のため対応した。14時00分から15時30分まで、(対応の態様)を実施。実施中のご本人の様子は落ち着いており、15時30分に解除。実施に至った緊急やむを得ない理由と検討の経過は、別途カンファレンス記録に記載。ご家族への説明は同日16時に実施した。
モニタリング(居宅介護支援)サービス継続、満足されている。7月18日、居宅を訪問しモニタリングを実施。短期目標「一人で玄関の段差を昇降できる」について、手すり設置後は見守りで可能な回数が増えているとご本人・長女から聞き取り。入浴回数の希望が週2回から週3回へ変わったため、次回の担当者会議で検討する。
支援経過(第5表)関係機関へ連絡。7月22日14時、A事業所のサービス提供責任者へ電話。7月20日の訪問時に食事量の低下が見られた件を共有し、当面は訪問ごとに摂取量を記録いただくこととした。7月29日のモニタリングで再度確認する。
サービス担当者会議会議を開催し、意見をいただいた。7月25日13時30分〜14時10分、居宅にて開催。出席は本人、長女、訪問介護のサービス提供責任者、福祉用具の担当者。福祉用具の担当者より「浴室の手すりは横型が使いやすい」との意見。欠席の訪問看護には照会文書で意見を求め、7月26日に回答を得た。
主治の医師への確認医師に確認済み。7月26日11時、B医院へ電話し、看護師を通じて主治の医師の意見を確認。運動の可否について「歩行は継続してよい」との回答を得た旨を記録し、居宅サービス計画を7月28日に主治の医師へ交付した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

30組を通して見ると、直す作業でやっていることは共通しています。時刻を戻す・数値を戻す・本人の言葉を戻す・誰に連絡したかを戻すの4つです。自動でつくった下書きは、この4つが抜けた状態で文として成立してしまうところに難しさがあります。裏を返せば、確定前に見るべき欄はこの4つに絞れるということでもあります。工程で言えば第6段の「見直す」に当たり、9工程のうち機械に渡せないと整理した部分に、そのまま重なります。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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