訪問看護(介護保険)の初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)について、算定基準告示に置かれている定めを、そのまま突き合わせられる対照表の形にまとめました。左の列が告示の定め、右の列が貴事業所で記入していただく欄です。本ページでは判定を行いません。埋めたうえで、最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この加算には、読み違えの起点が二つあります。ひとつは同じ「初回加算」という名前の加算が、訪問看護・居宅介護支援・訪問介護のそれぞれに、別々の告示の項として置かれていること。もうひとつは、初回加算(Ⅰ)が「退院・退所した日の初回訪問」を要件に置いているため、退院の場面に関わる他の加算と話題が隣り合うことです。本ページでは、訪問看護の初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)だけを扱い、隣り合う定めについては「別の項に置かれている」という関係だけを示します。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは告示と公表資料を編集・加工した情報提供であり、個別の届出や請求の代行を行うものではありません。
告示に置かれている定め|(Ⅰ)350単位・(Ⅱ)300単位と、要件6項目の対照表
はじめに単位数と算定頻度です。数値は当社の加算データベースに登録している値をそのまま表示しています。記憶や伝聞ではなく、レコードに登録された値と、その出典のラベルを並べています。
登録している単位数・算定頻度と、その出典
| 項目 | 当社が登録している値 | 出典(当社が登録している資料ラベル) | 貴事業所の確認欄 |
|---|---|---|---|
| 初回加算(Ⅰ)の単位数 | 1月につき350単位 | 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 ニ(1)・注1 | ( ) |
| 初回加算(Ⅰ)の算定頻度 | 1月につき | 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 ニ(1)・注1 | ( ) |
| 初回加算(Ⅱ)の単位数 | 1月につき300単位 | 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 ニ(2)・注2 | ( ) |
| 初回加算(Ⅱ)の算定頻度 | 1月につき | 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 ニ(2)・注2 | ( ) |
| 令和6年度改定での(Ⅰ)の扱い | 初回加算が(Ⅰ)(Ⅱ)に区分され、退院・退所当日訪問を評価する(Ⅰ)350単位が設けられた | 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造(改定前 初回加算300単位)との対照 | ( ) |
| 令和6年度改定での(Ⅱ)の扱い | 従前の初回加算300単位に相当する | 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造(改定前 初回加算300単位)との対照 | ( ) |
| 令和8年の告示での扱い | 据置き | 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) | ( ) |
| 当社レコードの確度 | high(高)。自己申告として登録しています | 確度の注記「告示本文を直接確認。」 | ( ) |
| (Ⅰ)の確度の注記 | 「新設」の根拠を、目次ハブページから改定前の算定構造資料との対照に置き換えた旨を登録しています | 当社レコードの確度注記 | ( ) |
| 当社レコードの最終更新 | 2026-07-23 | 当社の加算データベース | ( ) |
| 地域単価 | 本ページでは扱いません(級地により異なるため) | — | 級地( )/単価( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当社が原文を確認した資料(3件)
当社の加算データベースには、レコードごとに一次資料のラベルを登録しています。訪問看護の初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)については次の3つです。
| # | 資料名(当社が登録しているラベル) | この資料から取った内容 | 貴事業所で原文に当たった日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 ニ(1)・注1/ニ(2)・注2 | (Ⅰ)(Ⅱ)の単位数、1月につき加算する旨、要件の文言、(Ⅰ)と(Ⅱ)を重ねない旨 | ( 年 月 日) |
| 2 | 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造(改定前 初回加算300単位) | 令和6年度改定の前は初回加算が単一で300単位であったこと。(Ⅰ)が改定で設けられた区分であることの根拠 | ( 年 月 日) |
| 3 | 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) | 令和8年の告示でも(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数が据置きであること | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要件6項目の対照表|告示の定めと、貴事業所の記入欄
当社の加算データベースには、訪問看護の初回加算について(Ⅰ)に3件、(Ⅱ)に3件、あわせて6件の定めを登録しています。左の「告示の定め」列は原文または原文の趣旨、「出典」列は当社が原文を確認した資料名です。右の2列を埋めてご確認ください。
| # | 区分 | 告示が定めている項目 | 告示の値 | 出典(資料ラベル) | 貴事業所の登録・記録(記入欄) | 確認日・確認者(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初回加算(Ⅰ) | 訪問看護計画書の新規作成 | あり | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注1 | ( ) | ( / )( ) |
| 2 | 初回加算(Ⅰ) | 初回訪問の日 | 病院・診療所・介護保険施設からの退院又は退所の当日。原文は「病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合」 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注1 | ( ) | ( / )( ) |
| 3 | 初回加算(Ⅰ) | 初回訪問を行う者の職種 | 看護師 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注1 | ( ) | ( / )( ) |
| 4 | 初回加算(Ⅱ) | 訪問看護計画書の新規作成 | あり | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注2 | ( ) | ( / )( ) |
| 5 | 初回加算(Ⅱ) | 初回の指定訪問看護の実施 | あり。原文は「新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する」 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注2 | ( ) | ( / )( ) |
| 6 | 初回加算(Ⅱ) | 初回加算(Ⅰ)の算定 | なし。当社は注記として「(1)を算定している場合は算定しない旨が告示に明記されています」を登録しています | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注2 | ( ) | ( / )( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この6行は、性質が2つに分かれています。1・4はどちらの区分にも共通して置かれている定め(訪問看護計画書の新規作成)、2・3・5は区分ごとに違う定め(初回訪問の日と職種、あるいは初回訪問の実施)、6は他の定めとの関係です。したがって確認の作業は「計画書の新規作成があるか」を見る作業と、「どちらの区分の定めに沿った事実があるか」を見る作業と、「重ねない旨が置かれている組み合わせになっていないか」を見る作業の三段になります。
年換算の試算(記入欄)
金額は本ページでは出しません。地域区分の単価が級地により異なるためです。ここでは、告示の定めに沿った事実があった場合に、年間でどれだけの単位数になるかを試算するための欄だけを置きます。埋めた結果をもって算定の可否を判断するものではありません。
| 項目 | 計算のしかた | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 初回加算(Ⅰ)の登録単位数 | 当社の登録値 | 1月につき350単位 |
| 初回加算(Ⅱ)の登録単位数 | 当社の登録値 | 1月につき300単位 |
| (Ⅰ)の定めに沿った事実があった月数(年間) | 退院・退所当日の初回訪問を看護師が行った月を数える | ( 月) |
| (Ⅱ)の定めに沿った事実があった月数(年間) | 新規に訪問看護計画書を作成し初回訪問を行った月を数える | ( 月) |
| (Ⅰ)の年換算単位数 | 350単位×該当月数 | ( 単位) |
| (Ⅱ)の年換算単位数 | 300単位×該当月数 | ( 単位) |
| 合計の年換算単位数 | 上の2行の合計 | ( 単位) |
| 地域区分(級地) | 事業所所在地の級地 | ( 級地) |
| 1単位あたりの単価 | 級地と訪問看護のサービス区分による | ( 円) |
| 年換算の試算額 | 合計単位数×単価。あくまで試算です | ( 円) |
| 試算を行った日・担当者 | — | ( 年 月 日)/( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
同じ名前で別の定めが3つある|訪問看護・居宅介護支援・訪問介護の「初回加算」の取り違え
ここが本ページでいちばん先にお伝えしたい点です。「初回加算」という名前は訪問看護・居宅介護支援・訪問介護のそれぞれに存在し、告示の別の項に置かれています。名前が同じというだけで、サービス種別も、要件も、単位数の出所も別です。研修資料や社内マニュアルで一方の要件を他方に当てはめてしまうと、記録の残し方まで揃わなくなります。
3つの「初回加算」の対照|サービス種別・算定の場面・単位数の出所
| 比べる観点 | 訪問看護 初回加算(Ⅰ) | 訪問看護 初回加算(Ⅱ) | 居宅介護支援の初回加算 | 訪問介護の初回加算 |
|---|---|---|---|---|
| サービス種別 | 訪問看護(介護保険) | 訪問看護(介護保険) | 居宅介護支援 | 訪問介護 |
| 単位数が置かれている場所 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ(1)・注1 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ(2)・注2 | 算定基準告示 別表 居宅介護支援費 ロ 注(当社では別のレコードに登録) | 当社の訪問看護のデータベースには登録がありません |
| 当社が登録している単位数 | 1月につき350単位 | 1月につき300単位 | 本ページでは扱いません(居宅介護支援のレコードに別途登録) | 本ページでは扱いません |
| 新規に作成する計画 | 訪問看護計画書 | 訪問看護計画書 | 居宅サービス計画 | 訪問介護計画 |
| 告示・通知が挙げている場面 | 病院・診療所・介護保険施設から退院又は退所した日の初回訪問 | 新規に訪問看護計画書を作成した利用者への初回の指定訪問看護 | 新規に居宅サービス計画を作成する場合ほか、通知が3つの場面を挙げています | 公表資料では、新規に訪問介護計画を作成した利用者に関する記載が引かれています |
| 実施する者について告示が置いている定め | 看護師 | 当社のレコードには職種の定めを登録していません | 本ページでは扱いません | 公表資料ではサービス提供責任者の訪問または同行の記録が求められる旨が引かれています |
| 重ねない旨が置かれている組み合わせ | 初回加算(Ⅱ)/退院時共同指導加算(ホの注ただし書) | 初回加算(Ⅰ)/退院時共同指導加算(ホの注ただし書) | 本ページでは扱いません | 本ページでは扱いません |
| 記録が残る主な書類 | 訪問看護計画書、訪問看護記録書 | 訪問看護計画書、訪問看護記録書 | 居宅サービス計画、居宅介護支援経過 | 訪問介護計画、サービス提供記録 |
| 本ページで扱うか | 扱います | 扱います | 扱いません | 扱いません |
| 貴事業所が算定を検討している区分 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表でとくに見ていただきたいのは「単位数が置かれている場所」の行です。訪問看護の初回加算は別表3の訪問看護費の項に、居宅介護支援の初回加算は居宅介護支援費の項にあります。別表が違うということは、参照する条文が違うということです。社内で「初回加算の要件」と書かれた1枚のメモが回っているときは、そのメモがどの別表を見て作られたものかを先に確かめてください。
取り違えが起きやすい場面と、どちらの定めを見るか
| 場面 | 現場で起きること | 見る定め | 見る書類 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 同一法人で訪問看護と居宅介護支援を運営している | 居宅介護支援の研修資料に載っていた「3つの場面」を、訪問看護の初回加算の要件だと思って使う | 訪問看護は別表3 訪問看護費 ニ の注1・注2を見ます | 訪問看護計画書、訪問看護記録書 | ( ) |
| ケアマネジャーから「初回加算の月ですね」と連絡が来る | 連絡の趣旨が居宅介護支援側の話なのか、訪問看護側の話なのか区別せずに請求を組む | どちらのサービスの加算の話かを先に確認します | 居宅サービス計画、訪問看護計画書、給付管理票 | ( ) |
| 同一法人で訪問介護も運営している | 「サービス提供責任者の同行の記録」という訪問介護側の運用を、訪問看護の記録にも当てはめる | 訪問看護の(Ⅰ)で告示が置いているのは訪問者の職種が看護師であることです | 訪問看護記録書(訪問者の職種が分かるもの) | ( ) |
| 「過去2か月間の利用実績」という言い方を聞いた | 訪問看護にも同じ期間の定めがあるものとして運用する | 当社の訪問看護のレコードには、期間の定めを登録していません。保険者への照会欄をご用意しています | 過去の請求データ、訪問看護記録書 | ( ) |
| 研修資料に「初回加算300単位」とだけ書いてある | 訪問看護の(Ⅰ)(Ⅱ)の区分が反映されていない古い資料を使い続ける | 令和6年度改定で(Ⅰ)(Ⅱ)に区分された旨を当社は登録しています | 資料の作成年月日、算定構造の資料 | ( ) |
| 電子請求ソフトの加算名が「初回加算」とだけ表示される | (Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを選んだのかが画面上で読み取れない | 選択した区分と、その根拠になる事実を記録側に残します | 請求明細、訪問看護記録書 | ( ) |
| 利用者が居宅介護支援と訪問看護を同じ月に開始した | 両サービスの初回加算の話が同じ会議で出て、要件が混ざる | サービスごとに別の対照表で確認します | 居宅サービス計画、訪問看護計画書 | ( ) |
| 退院の場面で複数の加算の話が同時に出る | 初回加算の話と、退院の場面に関わる他の加算の話が1つの表にまとめられてしまう | ニの初回加算については、ホの注ただし書に重ねない旨が置かれています | 告示の該当項、請求明細 | ( ) |
| 新任者に「初回加算」を口頭で説明する | サービス種別を言わずに説明するため、聞いた側が別のサービスの要件として覚える | 説明の冒頭でサービス種別と告示の別表を言います | 研修記録、研修資料 | ( ) |
| 他社の記事や要約を社内資料に転記する | 出典の別表が示されていない記述をそのまま採用する | 別表と項までたどれる記述だけを採用します | 社内マニュアル、出典一覧 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
名前が同じでも、記録の置き場所が違う
取り違えは要件だけでなく記録の置き場所にも現れます。訪問看護の初回加算の裏づけは訪問看護計画書と訪問看護記録書に残ります。居宅介護支援の初回加算の裏づけは居宅サービス計画と居宅介護支援経過に残ります。運営指導の当日、どちらのファイルを開くかが変わります。
| 残しておく内容 | 訪問看護で残る書類 | 居宅介護支援で残る書類(参考・本ページでは扱いません) | 貴事業所の保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 新規に作成した計画の作成日 | 訪問看護計画書 | 居宅サービス計画 第1表 | ( ) |
| 計画についての説明・同意・交付の記録 | 訪問看護計画書の同意欄、説明・交付の記録 | 居宅サービス計画の同意欄 | ( ) |
| 初回の訪問の日時 | 訪問看護記録書 | 居宅介護支援経過 | ( ) |
| 訪問した者の職種・氏名 | 訪問看護記録書 | 居宅介護支援経過 | ( ) |
| 退院・退所した日が分かる資料 | 退院時の情報提供書、入院期間が分かる書類 | 居宅介護支援経過、退院・退所に関する記録 | ( ) |
| 主治の医師の指示 | 訪問看護指示書 | 主治の医師の意見を求めた記録 | ( ) |
| 請求に計上した月 | 介護給付費請求明細書 | 介護給付費請求明細書、給付管理票 | ( ) |
| 加算の区分(Ⅰ・Ⅱ)の選択 | 請求明細、訪問看護記録書の記載 | — | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目|退院・退所日・訪問者の職種・重ねない旨の対照表
訪問看護の初回加算の中では、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらの定めに沿った事実があるのかが分かれ目になります。当社のレコードに登録している定めを、区分ごとに横に並べます。
分かれ目になる項目の対照
| 分かれ目になる項目 | 初回加算(Ⅰ)に登録している告示の値 | 初回加算(Ⅱ)に登録している告示の値 | 出典(資料ラベル) | 貴事業所の事実(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 訪問看護計画書の新規作成 | あり | あり | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注1/注2 | ( 年 月 日作成) |
| 初回訪問の日 | 病院・診療所・介護保険施設からの退院又は退所の当日 | 当社のレコードには日についての定めを登録していません(「初回の指定訪問看護の実施」を登録) | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注1/注2 | ( 年 月 日) |
| 初回訪問を行う者の職種 | 看護師 | 当社のレコードには職種の定めを登録していません | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注1 | (職種: /氏名: ) |
| 他方の区分の算定 | (Ⅱ)を重ねない旨が告示に置かれています | 「(1)を算定している場合は算定しない旨が告示に明記されています」と当社は注記しています | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注2 | ( ) |
| 単位数 | 1月につき350単位 | 1月につき300単位 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ(1)・(2) | ( ) |
| 算定頻度 | 1月につき | 1月につき | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ | ( ) |
| 当社が登録している確認書類 | 訪問看護計画書(新規作成)、退院・退所日が分かる資料、初回訪問の訪問看護記録(訪問者の職種が分かるもの) | 訪問看護計画書(新規作成)、初回訪問の訪問看護記録 | 当社の加算データベース | ( ) |
| 当社が登録している留意点 | 「退院・退所した日」であること、訪問者が看護師であることが告示上の要件である旨を登録しています | ニの初回加算を算定する場合は退院時共同指導加算を算定しない旨がホの注に定められている旨を登録しています | 当社の加算データベース | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
分かれ目を裏づける事実と、その事実が分かる資料
分かれ目は、多くの場合日付と日付の関係、そして訪問した者の職種として書類に現れます。次の表は、どの書類のどの欄を見るかを1行ずつに割ったものです。判断はしませんので、右列に貴事業所の実際の値を書き入れてご確認ください。
| # | 確かめる事実 | 見る書類 | 見る欄 | 貴事業所の値(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 訪問看護計画書を新規に作成したこと | 訪問看護計画書 | 作成年月日 | ( 年 月 日) |
| 2 | 計画について説明し同意を得たこと | 訪問看護計画書 | 同意欄・署名欄の日付 | ( 年 月 日) |
| 3 | 計画を交付したこと | 交付の記録 | 交付日 | ( 年 月 日) |
| 4 | 主治の医師の指示を文書で受けていること | 訪問看護指示書 | 交付日・指示期間 | ( 年 月 日〜 月 日) |
| 5 | 退院・退所した日 | 退院時の情報提供書、入院・入所期間が分かる書類 | 退院日・退所日 | ( 年 月 日) |
| 6 | 退院・退所の元が病院・診療所・介護保険施設のいずれか | 退院時の情報提供書 | 施設の種別が分かる記載 | ( ) |
| 7 | 初回の指定訪問看護を行った日 | 訪問看護記録書 | 訪問日 | ( 年 月 日) |
| 8 | 初回の訪問の開始・終了時刻 | 訪問看護記録書 | 訪問時刻 | ( 時 分〜 時 分) |
| 9 | 退院・退所日と初回訪問日が同じ日か | 上の5と7を突き合わせる | — | ( 同じ / 異なる ) |
| 10 | 初回訪問を行った者の職種 | 訪問看護記録書 | 訪問者の職種・氏名の欄 | (職種: /氏名: ) |
| 11 | 訪問した者の資格 | 従業者の資格証 | 資格の種類・登録番号 | ( ) |
| 12 | 同じ月に他方の区分を計上していないこと | 介護給付費請求明細書 | 加算欄 | ( ) |
| 13 | 同じ月に、重ねない旨が置かれている他の加算を計上していないこと | 介護給付費請求明細書 | 加算欄 | ( ) |
| 14 | 加算を計上した提供月 | 介護給付費請求明細書 | 提供年月 | ( 年 月) |
| 15 | 居宅サービス計画に訪問看護が位置付けられていること | 居宅サービス計画 第2表・第3表 | サービス内容・週間サービス計画 | ( ) |
| 16 | 訪問看護計画書が居宅サービス計画の内容に沿っていること | 訪問看護計画書、居宅サービス計画 | 目標・サービス内容 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
重ねない旨が告示に置かれている組み合わせ
| 組み合わせ | 当社が登録している内容 | 出典(資料ラベル) | 貴事業所の確認欄 |
|---|---|---|---|
| 初回加算(Ⅰ)と初回加算(Ⅱ) | (1)を算定している場合は算定しない旨が告示に明記されている、と登録しています | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注2 | 同月の請求明細を確認( ) |
| ニの初回加算と退院時共同指導加算 | ニの初回加算を算定する場合は退院時共同指導加算を算定しない旨がホの注に定められている、と登録しています。退院時共同指導加算そのものの要件は本ページでは扱いません | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ホ 注 | 同月の請求明細を確認( ) |
| 当社レコードの除外欄(Ⅰ) | 初回加算(Ⅱ)/退院時共同指導加算(ホの注ただし書) | 当社の加算データベース | ( ) |
| 当社レコードの除外欄(Ⅱ) | 初回加算(Ⅰ)/退院時共同指導加算(ホの注ただし書) | 当社の加算データベース | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回加算を検討した月に埋める自己点検欄
| # | 点検すること | 見る資料 | 点検結果(記入欄) | 点検日・担当(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 訪問看護計画書を新規に作成した利用者を月内で抽出した | 訪問看護計画書の一覧 | ( 名) | ( / )( ) |
| 2 | 抽出した利用者ごとに初回訪問の日を記録から拾った | 訪問看護記録書 | ( ) | ( / )( ) |
| 3 | 退院・退所日が分かる資料を保管している利用者を分けた | 退院時の情報提供書 | ( 名) | ( / )( ) |
| 4 | 初回訪問を行った者の職種を記録から拾った | 訪問看護記録書 | ( ) | ( / )( ) |
| 5 | 計上した区分(Ⅰ・Ⅱ)を請求明細で確認した | 介護給付費請求明細書 | ( ) | ( / )( ) |
| 6 | 同月に重ねない旨が置かれている加算を計上していないか確認した | 介護給付費請求明細書 | ( ) | ( / )( ) |
| 7 | 計画書の同意日・交付日が記録されているか確認した | 訪問看護計画書 | ( ) | ( / )( ) |
| 8 | 訪問看護指示書の指示期間が初回訪問日を含んでいるか確認した | 訪問看護指示書 | ( ) | ( / )( ) |
| 9 | 居宅サービス計画に訪問看護が位置付けられているか確認した | 居宅サービス計画 | ( ) | ( / )( ) |
| 10 | 保険者へ照会した事項と回答を記録に残した | 照会記録 | ( ) | ( / )( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回の訪問の記録|場面別の避けたい書き方と、そのまま貼れる完成文(44例)
松山市が公表している運営指導での主な指摘事項では、サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる旨が示されています。初回の訪問の記録も同じで、読んでその日に何があったのかが分かる形になっていないと、告示の定めに沿った事実があったのかどうかを記録の側から確かめられません。
以下の完成文は、そのままコピーして日付・氏名・数値を差し替えて使えるように書いています。医学的な判断は含めず、観察した事実・時刻・誰が何をしたか・誰に何を確認したかだけを書く形にしています。
場面1|病院を退院した日の初回訪問の記録(12組)
| # | 記録の欄 | 避けたい書き方 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 1 | 訪問日時 | 「◯月◯日 訪問」 | 令和8年5月12日 14時05分から14時55分まで(50分)訪問。ご本人宅の居間で実施。 |
| 2 | 退院日の確認 | 「退院直後のため訪問」 | ◯◯病院を令和8年5月12日11時30分に退院された旨を、同日付の退院時情報提供書および長女様からの聞き取りで確認した。本日の訪問は退院当日の初回訪問である。 |
| 3 | 退院元の種別 | 「病院から退院」 | 退院元は◯◯病院(病院)。退院時情報提供書に病棟名・主治医名・入院期間(令和8年4月28日から5月12日まで)の記載がある旨を確認した。 |
| 4 | 訪問した者 | 「担当者が訪問」 | 訪問者は当ステーション看護師◯◯(看護師免許登録済み。従業者名簿および資格証で確認)。単独訪問。 |
| 5 | 訪問看護計画書との関係 | 「計画に基づき実施」 | 令和8年5月11日に新規作成した訪問看護計画書(目標・サービス内容・提供期間を記載)に基づき実施。計画書は同日にご本人へ説明し、ご本人の署名により同意を得たうえで写しを交付した。 |
| 6 | 主治医の指示 | 「指示どおり実施」 | ◯◯病院◯◯医師から令和8年5月11日付で交付された訪問看護指示書(指示期間 令和8年5月12日から令和8年8月11日まで)に記載された内容に沿って実施した。 |
| 7 | バイタルサインの記録 | 「バイタル安定」 | 体温36.7℃、脈拍78回/分・整、血圧128/74mmHg(右上腕・座位)、呼吸数18回/分、SpO2 97%(室内気・左示指)。測定時刻14時10分。 |
| 8 | 退院後の生活状況 | 「特に変わりなし」 | 退院後はご本人が居間のソファで過ごしておられ、トイレまでの約5メートルを手すりを使って独歩された。昼食は長女様が用意したおかゆを7割程度摂取されたとのこと。 |
| 9 | 本人・家族の発言 | 「不安の訴えあり」 | ご本人から「夜に一人でトイレに行くのが心配」との発言があった。長女様からは「入院前と比べて立ち上がりに時間がかかる」との話があった。いずれも本日14時30分ごろの発言。 |
| 10 | 環境の確認 | 「環境確認済み」 | 寝室から便所までの動線に段差1か所(高さ約4センチ)を確認。廊下に置かれていた新聞の束はご本人の同意を得て壁際へ移動した。夜間の照明は常夜灯が点灯することを長女様と一緒に確認した。 |
| 11 | 関係者への連絡 | 「関係者に連絡」 | 訪問終了後15時10分に居宅介護支援事業所◯◯の介護支援専門員◯◯氏へ電話し、退院当日の初回訪問を実施したこと、上記の動線の状況を伝えた。翌週の担当者会議で共有することとなった。 |
| 12 | 次回の予定 | 「次回も訪問」 | 次回訪問は令和8年5月15日10時00分の予定。長女様が在宅されることを本日確認した。それまでの間に体調の変化があった場合の連絡先を、緊急時の連絡票としてお渡しした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面2|介護保険施設を退所した日の初回訪問の記録(10組)
| # | 記録の欄 | 避けたい書き方 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 13 | 退所日の確認 | 「施設から戻られた」 | 介護老人保健施設◯◯を令和8年6月3日10時00分に退所された旨を、同施設から交付された退所時サマリー(令和8年6月3日付)およびご長男様からの聞き取りで確認した。 |
| 14 | 退所元の種別 | 「施設退所」 | 退所元は介護老人保健施設◯◯。入所期間は令和8年4月20日から令和8年6月3日まで。退所時サマリーに施設の名称・種別・入所期間の記載がある旨を確認した。 |
| 15 | 訪問日時と訪問者 | 「午後に訪問」 | 令和8年6月3日15時20分から16時05分まで(45分)訪問。訪問者は当ステーション看護師◯◯。単独訪問。 |
| 16 | 持ち帰りの物品の確認 | 「持ち物確認」 | 施設から持ち帰られた物品として、車いす1台、歩行器1台、内服薬(施設から交付された薬剤情報提供書1枚を含む)を確認した。薬剤情報提供書はご長男様が保管される旨を確認した。 |
| 17 | バイタルサインの記録 | 「異常なし」 | 体温36.4℃、脈拍72回/分・整、血圧134/80mmHg(左上腕・座位)、呼吸数16回/分、SpO2 98%(室内気)。測定時刻15時25分。 |
| 18 | 退所直後の様子 | 「落ち着いている」 | ご本人は居間の椅子に座って過ごしておられ、こちらの問いかけに対して氏名と本日の日付を答えられた。訪問中に立位を1回とられ、歩行器を使って居間から廊下まで約3メートル移動された。 |
| 19 | 介護をされる方の状況 | 「家族の協力あり」 | 同居されるご長男様は平日8時30分から18時00分まで就労されており、日中は独居となる旨を本日確認した。昼食は配食サービスを週5回利用される予定であることをご長男様から聞き取った。 |
| 20 | 計画書の作成と同意 | 「計画作成済み」 | 令和8年6月2日に訪問看護計画書を新規に作成し、同日ご本人とご長男様に説明のうえ、ご本人の署名により同意を得て写しを交付した。計画書には目標、サービスの具体的な内容、提供期間を記載している。 |
| 21 | 指示書との突合 | 「指示書あり」 | ◯◯クリニック◯◯医師から令和8年6月1日付で交付された訪問看護指示書(指示期間 令和8年6月3日から令和8年9月2日まで)を受領済み。本日の実施内容が指示書の記載の範囲であることを訪問前に確認した。 |
| 22 | 関係者への連絡 | 「ケアマネに連絡」 | 訪問終了後16時20分に居宅介護支援事業所◯◯の介護支援専門員◯◯氏へ電話し、退所当日の初回訪問を実施したこと、日中独居となる時間帯があることを伝えた。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面3|新規に訪問看護計画書を作成した後の初回訪問の記録(12組)
| # | 記録の欄 | 避けたい書き方 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 23 | 初回であることの記載 | 「初回訪問」 | 令和8年7月8日10時00分から10時50分まで(50分)訪問。令和8年7月7日に新規作成した訪問看護計画書に基づく初回の訪問看護である。当ステーションからの訪問看護の提供は本日が最初である。 |
| 24 | 訪問者 | 「看護師訪問」 | 訪問者は当ステーション看護師◯◯(常勤)。訪問者の職種は看護師であり、勤務形態一覧表および資格証で確認できる。 |
| 25 | 計画書の作成日 | 「計画に沿って実施」 | 訪問看護計画書は令和8年7月7日に新規作成した。作成にあたり、令和8年7月5日に交付を受けた居宅サービス計画(第1表から第3表)の内容を確認し、位置付けられた目標に沿って作成している。 |
| 26 | 説明と同意 | 「同意を得た」 | 令和8年7月7日14時00分、ご本人とご次女様に対し、訪問看護計画書の目標・サービスの具体的な内容・提供期間・訪問の頻度を読み上げて説明し、ご本人の署名により同意を得た。同日、計画書の写しを交付した。 |
| 27 | 理学療法士等が訪問する場合の説明 | 「リハビリも実施予定」 | 理学療法士による訪問看護を週1回予定していることについて、令和8年7月7日14時10分、看護職員の代わりに訪問するものであることをご本人とご次女様に口頭で説明し、ご本人から同意をいただいた旨をこの記録に残す。 |
| 28 | バイタルサインの記録 | 「バイタル測定実施」 | 体温36.5℃、脈拍80回/分・整、血圧142/86mmHg(右上腕・座位)、呼吸数18回/分、SpO2 96%(室内気)。測定時刻10時05分。前回測定値はないため初回値として記録する。 |
| 29 | 実施した内容 | 「処置実施」 | 訪問看護指示書に記載された手順に沿って、右下腿の創部の洗浄と被覆材の交換を実施(10時15分から10時30分)。実施前の創部の大きさは縦2.0センチ・横1.5センチ、滲出液は被覆材のおおむね3分の1に付着していた。 |
| 30 | 本人の発言 | 「本人納得」 | ご本人から「入浴のときにどこまで濡らしてよいか分からない」との発言があった(10時35分)。訪問看護指示書に記載された内容を確認のうえ、次回訪問時に主治医へ確認する事項として記録した。 |
| 31 | 服薬の状況 | 「内服できている」 | 薬剤情報提供書(令和8年7月4日付)に記載された朝・夕の内服について、7月5日から7月7日分の一包化された薬袋が空であることをご次女様と一緒に確認した。7月8日朝分は服用済みとご本人から聞き取った。 |
| 32 | 介護をされる方への説明 | 「家族に説明」 | ご次女様に対し、被覆材の交換は当ステーションが週2回行うこと、それ以外の日に被覆材が剥がれた場合の連絡先を記載した用紙をお渡しし、10時40分に読み合わせを行った。 |
| 33 | 主治医への報告 | 「主治医に報告」 | 訪問終了後11時05分、◯◯クリニックへ電話し、看護師◯◯から◯◯医師へ、本日の創部の大きさと滲出液の量、ご本人からの入浴についての質問を報告した。回答は次回の受診時に説明される旨を受けた。 |
| 34 | 次回の予定 | 「次回訪問予定」 | 次回訪問は令和8年7月11日10時00分の予定。訪問看護計画書に記載した週2回(月曜・木曜)の頻度に沿っている。ご次女様が在宅されることを本日確認した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面4|訪問看護計画書の新規作成と、区分の選択が読み取れる記録(10組)
| # | 記録の欄 | 避けたい書き方 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 35 | 計画書の目標欄 | 「状態の安定」 | 目標:令和8年10月末までに、日中はご自宅の廊下(約8メートル)を歩行器を使って介助なく往復できる回数を、1日1回から1日3回に増やす。 |
| 36 | 計画書のサービス内容欄 | 「健康管理」 | サービスの具体的内容:週2回(月曜・木曜)各50分。バイタルサインの測定、右下腿創部の洗浄と被覆材の交換、内服の残数確認、歩行の状況の確認と記録、ご家族への手当ての手順の説明。 |
| 37 | 計画書の提供期間欄 | 「継続」 | 提供期間:令和8年7月8日から令和8年10月31日まで。期間の終了までに目標の達成状況を評価し、評価の結果を訪問看護報告書に記載する。 |
| 38 | 計画書の同意欄 | 署名欄が空欄のまま | 令和8年7月7日、ご本人◯◯様の自署による同意を得た。同席者はご次女様。説明者は当ステーション看護師◯◯。同日、写しを交付した。 |
| 39 | 区分の選択が読み取れる記載(Ⅰ) | 「初回加算を算定」 | 本利用者は令和8年5月12日に◯◯病院を退院され、同日14時05分から当ステーション看護師◯◯が初回の訪問看護を行った。退院日と初回訪問日が同日であること、訪問者が看護師であることを、退院時情報提供書と訪問看護記録書で確認できる。 |
| 40 | 区分の選択が読み取れる記載(Ⅱ) | 「初回のため加算」 | 本利用者について令和8年7月7日に訪問看護計画書を新規に作成し、令和8年7月8日に初回の訪問看護を行った。退院・退所の当日の訪問には当たらないため、当該事実に基づいて請求上の区分を選択した。 |
| 41 | 訪問者の職種の記載 | 「担当者」とだけ記載 | 訪問者:◯◯(職種 看護師)。同行者なし。訪問者の職種は訪問看護記録書の訪問者欄と、当該日の勤務形態一覧表で確認できる。 |
| 42 | 退院・退所日が分かる資料の保管 | 「病院からの書類あり」 | 退院時情報提供書(◯◯病院 令和8年5月12日付・A4 2枚)を、利用者個別ファイルの「医療機関からの情報」タブに保管している。退院日の記載箇所は1枚目の上段である。 |
| 43 | 報告書での引き継ぎ | 「報告書提出済み」 | 訪問看護報告書(令和8年5月分)に、5月12日の退院当日の初回訪問について、訪問時刻・訪問者の職種・実施した内容・関係者への連絡を記載し、令和8年6月3日に◯◯医師へ提出した。 |
| 44 | 請求前の突合の記録 | 「請求内容確認済み」 | 令和8年6月5日、請求担当◯◯と看護師◯◯の2名で、5月分の請求明細と訪問看護記録書・訪問看護計画書・退院時情報提供書を突き合わせ、初回加算として選択した区分と記録上の事実が一致していることを確認した。確認結果は請求前点検表に記録した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で確認される書類|別添1「103 訪問看護」の確認項目と、当日そろえる文書
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、サービス種別ごとに「確認項目」と「確認文書」を示しています。訪問看護の節のうち、初回の訪問の場面と直接つながるのは、内容及び手続の説明及び同意、サービス提供の記録、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成、受給資格等の確認の各項目です。次の表は別添1の文言をそのまま並べ、右に記入欄を足したものです。
別添1の確認項目と確認文書(16行)
| 区分 | 確認項目(該当条項) | 確認内容(別添1の文言) | 確認文書(別添1) | 初回の訪問の場面で見る欄 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 質 | 内容及び手続の説明及び同意(第8条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか | 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)、利用契約書 | 契約日、重要事項説明書の同意日 | ( ) |
| 質 | 内容及び手続の説明及び同意(第8条) | 重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書、利用契約書 | 苦情窓口・利用料の記載 | ( ) |
| 質 | 心身の状況等の把握(第13条) | サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか | サービス担当者会議の記録 | 初回の訪問の前後に開催された会議の記録 | ( ) |
| 質 | 居宅介護支援事業者等との連携(第64条) | サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか | サービス担当者会議の記録 | 初回訪問後の連絡の記録 | ( ) |
| 質 | 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) | 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか | 居宅サービス計画 | 訪問看護の位置付け、頻度 | ( ) |
| 質 | サービス提供の記録(第19条) | 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか | サービス提供記録 | 初回訪問の実施内容の欄 | ( ) |
| 質 | サービス提供の記録(第19条) | 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか | サービス提供記録 | 初回訪問の観察の欄 | ( ) |
| 質 | 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) | 居宅サービス計画に基づいて訪問看護計画が立てられているか | 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画 | 計画書の作成年月日 | ( ) |
| 質 | 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) | 主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問看護計画が立てられているか | 訪問看護指示書、アセスメントシート | 指示書の交付日・指示期間 | ( ) |
| 質 | 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) | サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか | 訪問看護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの) | サービス内容・提供期間の欄 | ( ) |
| 質 | 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) | 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか | 訪問看護計画(同意があったことがわかるもの) | 同意欄・交付日 | ( ) |
| 質 | 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) | 訪問看護報告書は作成されているか | 訪問看護報告書 | 初回訪問を行った月の報告書 | ( ) |
| 人員 | 従業者の員数(第60条) | 専門職は必要な資格を有しているか | 従業者の資格証、勤務体制一覧表 | 初回訪問を行った者の資格証 | ( ) |
| 人員 | 管理者(第61条) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表 | 初回訪問日の勤務実績 | ( ) |
| 運営 | 受給資格等の確認(第11条) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | 初回訪問前の資格確認の記録 | ( ) |
| 運営 | 勤務体制の確保等(第30条) | サービス提供は事業所の従業者によって行われているか | 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 | 初回訪問を行った者の雇用形態 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当日そろえる文書の一覧(保管場所・最終更新日の記入欄つき)
| # | そろえる文書 | 初回の訪問の場面で見られる欄 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 訪問看護計画書(新規作成分) | 作成年月日、目標、サービスの具体的内容、提供期間、同意欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 2 | 訪問看護計画書の交付の記録 | 交付日、交付した相手 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 3 | 訪問看護記録書(初回訪問分) | 訪問日、訪問時刻、訪問者の職種・氏名、実施した内容、観察した事実 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 4 | 退院・退所日が分かる資料 | 退院日・退所日、施設の名称と種別、入院・入所期間 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 5 | 訪問看護指示書 | 交付日、指示期間、指示内容 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 6 | 訪問看護報告書 | 初回訪問を行った月の記載、提出日 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 7 | 居宅サービス計画(第1表から第3表) | 訪問看護の位置付け、頻度、目標 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 8 | 重要事項説明書・利用契約書 | 契約日、同意日、苦情窓口の記載 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 9 | 受給資格等の確認の記録 | 被保険者番号、要介護状態区分、認定有効期間 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 10 | 従業者の資格証 | 初回訪問を行った者の資格の種類 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 11 | 勤務形態一覧表・勤務実績表 | 初回訪問日の勤務、常勤・非常勤の別 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 12 | 介護給付費請求明細書 | 提供年月、加算欄、選択した区分 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 13 | 請求前点検表 | 記録と請求の突合を行った日・担当者 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 14 | 理学療法士等が訪問する場合の説明・同意の記録 | 説明日、同意を得た旨の記載 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 15 | サービス担当者会議の記録 | 開催日、出席者、内容の要点 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 16 | 保険者への照会の記録 | 照会事項、回答、回答日、担当部署 | ( ) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表されている指摘|訪問看護の初回加算を名指しした指摘は見当たらず、何を引いたか
先に結論を書きます。当社が保有する自治体の公表資料からの指摘353件を検索した範囲では、訪問看護の初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)そのものを名指しした指摘は見当たりませんでした。件数を膨らませるために近い話題を「初回加算の指摘」として並べることはしません。代わりに、次の2つを引きます。
- 訪問看護について公表されている指摘のうち、初回の訪問の場面で同時に見られる書類(計画書・指示書・記録)に関するもの
- 他のサービスの「初回加算」について公表されている指摘。訪問看護の要件ではありませんが、名前が同じ加算がどのように見られているかが分かるもの
訪問看護について公表されている指摘(12件)
| # | 公表されている指摘 | 資料が示している対応の要点 | 確認される書類 | 出典(自治体・資料名) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サービス提供の記録が「特変なし」等のみで利用者の心身の状況が記録されていない | 提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況についても記録することとされている | サービス提供記録、業務日誌、個別サービス計画、モニタリング記録 | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) |
| 2 | 訪問看護計画書を作成せずにサービスを提供している | 看護師等が計画書を作成し、サービス提供開始前に利用者へ説明・同意・交付する | 訪問看護計画書、居宅サービス計画書(第1表から第3表) | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) |
| 3 | 訪問看護計画の同意取得が確認できない・具体的なサービス内容が記載されていない | 居宅サービス計画の内容に沿って計画を作成し、目標等の主要事項を説明して同意を得たうえで交付する。同意日・交付日が分かる記録を残す | 訪問看護計画書、居宅サービス計画、説明・同意・交付の記録、訪問看護報告書 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」 |
| 4 | 主治医の文書指示を受けずに訪問看護を行っていた | 指示書はサービス開始前に交付を受け、指示期間を管理する。訪問内容と指示内容の整合を確認する | 訪問看護指示書、訪問看護記録書 | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) |
| 5 | 訪問看護指示書の有効期限切れ・受領遅れ、計画書の記載不足 | 指示書の有効期間を一覧管理し、期限前に更新依頼を行う。計画書に目標・具体的内容・提供期間・同意欄が揃っているかを様式段階で確認する | 訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、訪問看護計画書、訪問看護報告書、同意署名 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| 6 | 理学療法士等による訪問について、看護職員の代わりに訪問させる旨の同意を口頭で説明したが記録がない | 資料には「同意の方法は問いませんが、口頭の場合には、同意を得た旨を記録等に残してください」と示されている | 訪問看護計画書、訪問看護記録書、説明・同意の記録、居宅サービス計画書 | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料) |
| 7 | 必要な記録の整備・2年保存ができていない | 指示書・計画書・報告書・提供記録等を利用者ごとに整備し、契約終了日から2年間保存する。電子化する場合も検索・出力できる状態を保つ | 訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ、計画書、報告書ほか | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) |
| 8 | 予定していたサービス内容を一切実施しなかったのに訪問看護の基本報酬を算定していた | 資料には「サービス提供が中止となり、予定していたサービス内容を一切実施しなかった場合には、基本報酬を算定することは適切ではない。実施状況を踏まえて適切な報酬の算定を行うこと」と示されている | 訪問看護記録書、訪問予定表、請求明細、主治医の指示書 | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 |
| 9 | 加算の同意を重要事項説明で包括的に得ている | 契約時の重要事項説明書の中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ることと記載されている | 加算に係る個別説明・同意書、訪問看護記録書、医師の指示書 | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 10 | 加算の算定に係る計画・支援体制の説明と同意、訪問看護記録書への記録が確認できない | 説明・同意の記録と、記録書に残すこととされている事項が個別に確認できるかを点検する | 計画書、説明・同意の記録、訪問看護記録書、主治医との連携記録 | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導)) |
| 11 | 看護師等が同居の家族である利用者に対して訪問看護を提供していた | 従業者と利用者の同居関係を採用時および利用開始時に確認し、担当割当の段階で同居家族への訪問が生じない運用にする | 訪問看護記録書、担当割当表・勤務実績表、従業者名簿、請求データ | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 12 | 縦覧点検で、1人1事業所のみ算定可能な加算が複数事業所から請求されていることが抽出される | 加算に係るサービスを他の事業所から受けていないかを確認し、確認記録を残す。居宅介護支援事業所と情報を共有する | 介護給付費明細書、説明・同意記録、他事業所への確認記録、給付管理票 | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
他のサービスの「初回加算」について公表されている指摘(3件・訪問看護の要件ではありません)
次の3件は、いずれも訪問看護以外のサービスの初回加算についての公表資料です。訪問看護の要件として読まないでください。ここに載せているのは、名前が同じ加算がどの書類で見られているかを知っていただくためです。
| # | サービス種別 | 公表されている指摘 | 資料が示している対応の要点 | 出典(自治体・資料名) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 居宅介護支援 | 初回加算を、対象者でない利用者に算定していた | 資料は、加算の対象となる場合として「新規に居宅サービス計画を作成する場合」「要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合」「要介護区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合」を挙げ、当たるかどうかを確認するよう示しています | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 |
| 2 | 訪問介護 | 初回加算でサービス提供責任者が同行した記録が残されていない | 資料には「初回加算を算定する場合は、サービス提供責任者が訪問(同行)したことをサービス提供結果記録に残すこと。」と示されています | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) |
| 3 | 訪問介護 | 計画の新規作成や同行が確認できない | 資料には「新規に訪問介護計画書を作成していないにもかかわらず、当該加算を算定している事例」「訪問介護計画の作成後、その月内にサービス提供責任者が訪問介護に同行していないにもかかわらず、初回加算を算定している事例」が例示されています | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この3件を並べると、名前が同じ加算でも見られる書類がサービスごとに違うことが分かります。居宅介護支援では居宅サービス計画と認定情報、訪問介護では訪問介護計画とサービス提供記録の同行の記載が挙げられています。訪問看護について当社が登録している確認書類は、訪問看護計画書(新規作成)・退院や退所の日が分かる資料・初回訪問の訪問看護記録(訪問者の職種が分かるもの)です。
実務で論点になりやすい点|確認できたことと、確認できなかったこと
ここは正直に書きます。当社のレコードの確度は(Ⅰ)(Ⅱ)ともに「high(高)」で、注記は「告示本文を直接確認。」です。単位数と要件6項目は原文で確認しています。一方で、現場から質問が集まる論点のいくつかは、当社の登録の範囲では答えを持っていません。持っていないものを持っているように書くと、対照表という道具の性質が壊れます。
確認できたことと、確認できなかったことの一覧
| # | 論点 | 当社の確認状況 | 根拠として当社が見た資料 | 貴事業所での確認先・回答(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初回加算(Ⅰ)の単位数(1月につき350単位) | 原文で確認済み | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ(1)・注1 | ( ) |
| 2 | 初回加算(Ⅱ)の単位数(1月につき300単位) | 原文で確認済み | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ(2)・注2 | ( ) |
| 3 | 訪問看護計画書を新規に作成した利用者であること | 原文で確認済み | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注1・注2 | ( ) |
| 4 | (Ⅰ)の初回訪問の日が退院・退所の当日であること | 原文で確認済み | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注1 | ( ) |
| 5 | (Ⅰ)の初回訪問を行う者の職種が看護師であること | 原文で確認済み | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注1 | ( ) |
| 6 | (Ⅰ)と(Ⅱ)を重ねない旨 | 原文で確認済み | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注2 | ( ) |
| 7 | ニの初回加算と退院時共同指導加算の関係 | ホの注に定めが置かれている旨を登録済み。退院時共同指導加算の要件は本ページでは扱いません | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ホ 注 | ( ) |
| 8 | 令和6年度改定での(Ⅰ)(Ⅱ)への区分 | 改定前の算定構造資料との対照で確認済み | 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造(改定前 初回加算300単位) | ( ) |
| 9 | 令和8年の告示での据置き | 新旧対照表で確認済み | 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) | ( ) |
| 10 | 「新規に訪問看護計画書を作成した」の期間的な範囲 | 当社では確認できていません。要件として登録していません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
| 11 | 同一の事業所で契約が一度切れ、再開した場合の扱い | 当社では確認できていません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
| 12 | 他の訪問看護事業所からの引継ぎの場合の扱い | 当社では確認できていません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
| 13 | 退院・退所した日に准看護師が初回の訪問を行った場合の扱い | 当社では確認できていません。(Ⅰ)に登録している職種は看護師です | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
| 14 | 退院・退所した日に理学療法士等が初回の訪問を行った場合の扱い | 当社では確認できていません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
| 15 | 退院日と初回訪問日が月をまたいだ場合の請求上の扱い | 当社では確認できていません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
| 16 | 医療保険の訪問看護から介護保険の訪問看護へ切り替わった場合の扱い | 当社では確認できていません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
| 17 | 同一の月に2回の退院があった場合の扱い | 当社では確認できていません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
| 18 | 医療機関のみなし指定の事業所における取扱い | 当社では確認できていません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
保険者へ照会した内容を残す欄
上の表の10行目から18行目は、いずれも保険者への照会が確認先になります。照会したら、回答した部署名・担当者名・回答日を残しておくと、次に同じ場面が来たときに同じ照会を繰り返さずに済みます。
| # | 照会したい事項 | 照会先・部署(記入欄) | 照会日(記入欄) | 回答の内容(記入欄) | 回答日・担当者名(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「新規に訪問看護計画書を作成した」の期間的な範囲 | ( ) | ( / ) | ( ) | ( / )( ) |
| 2 | 契約が一度切れ、再開した場合の扱い | ( ) | ( / ) | ( ) | ( / )( ) |
| 3 | 他の事業所からの引継ぎの場合の扱い | ( ) | ( / ) | ( ) | ( / )( ) |
| 4 | 退院・退所日の初回訪問を准看護師が行った場合の扱い | ( ) | ( / ) | ( ) | ( / )( ) |
| 5 | 退院・退所日の初回訪問を理学療法士等が行った場合の扱い | ( ) | ( / ) | ( ) | ( / )( ) |
| 6 | 退院日と初回訪問日が月をまたいだ場合の扱い | ( ) | ( / ) | ( ) | ( / )( ) |
| 7 | 医療保険から介護保険へ切り替わった場合の扱い | ( ) | ( / ) | ( ) | ( / )( ) |
| 8 | 同一の月に2回の退院があった場合の扱い | ( ) | ( / ) | ( ) | ( / )( ) |
| 9 | 退院・退所日が分かる資料として何を求められるか | ( ) | ( / ) | ( ) | ( / )( ) |
| 10 | 訪問者の職種を証する記録として何を求められるか | ( ) | ( / ) | ( ) | ( / )( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問
訪問看護の初回加算の単位数は、いくらと定められていますか
当社の加算データベースには、初回加算(Ⅰ)を1月につき350単位、初回加算(Ⅱ)を1月につき300単位として登録しています。出典として登録しているラベルは、平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 ニ(1)・注1(Ⅰ)およびニ(2)・注2(Ⅱ)です。実際の金額は地域区分の単価により異なりますので、本ページでは金額を出していません。
初回加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どこで分かれるのですか
当社が登録している定めでは、(Ⅰ)は「病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合」という文言で、初回訪問の日と訪問者の職種が置かれています。(Ⅱ)は「新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する」という文言です。どちらの定めに沿った事実が記録として残っているかを、本ページの対照表でご確認ください。
居宅介護支援の初回加算と同じものですか
いいえ、別のものです。訪問看護の初回加算は平成12年厚生省告示第19号の別表3 訪問看護費 ニ に置かれており、居宅介護支援の初回加算は同告示の別表 居宅介護支援費 ロ の注に置かれています。サービス種別が違い、新規に作成する計画も、告示・通知が挙げる場面も違います。本ページは訪問看護の初回加算のみを扱っています。居宅介護支援の初回加算については、当社は別のレコードとして登録しています。
訪問介護の初回加算と要件は同じですか
当社の訪問看護のデータベースには訪問介護の初回加算のレコードを登録していないため、要件の対照は本ページでは行いません。自治体の公表資料では、訪問介護の初回加算についてサービス提供責任者の訪問または同行の記録に関する記載が示されています(埼玉県、愛知県、広島市、大阪市の資料)。訪問看護の(Ⅰ)について当社が登録している職種は看護師です。両者を同じものとして扱わないでください。
(Ⅰ)と(Ⅱ)を同じ月に両方計上してよいのですか
当社は(Ⅱ)のレコードに、注記として「(1)を算定している場合は算定しない旨が告示に明記されています」を登録しています。出典として登録しているラベルは平12厚告19 別表3 訪問看護費 ニ 注2です。同じ月の請求明細で、両方の区分を計上していないかをご確認ください。
初回加算と、退院の場面に関わる他の加算との関係はどうなっていますか
当社は(Ⅰ)(Ⅱ)の両方のレコードに、留意点として「ニの初回加算を算定する場合は退院時共同指導加算を算定しない旨がホの注に定められています」を登録しています。この関係だけが本ページの範囲で、退院時共同指導加算そのものの要件は本ページでは扱っていません。
退院した日に、准看護師が初回の訪問を行いました。どう扱われますか
当社が(Ⅰ)に登録している職種は看護師です。准看護師が訪問した場合の取扱いについては、当社の登録の範囲では確認できていません。本ページの照会欄に、保険者(指定権者)への照会事項として記載する欄を設けています。照会先の部署名・回答・回答日を記録に残してください。
「新規に訪問看護計画書を作成した」とは、いつからいつまでを指しますか
期間的な範囲について、当社の訪問看護のレコードには定めを登録していません。他のサービスの公表資料には期間についての記載が見られますが、それは別のサービスの加算についての資料であり、訪問看護の要件として当社が確認したものではありません。保険者(指定権者)への照会欄をご利用ください。
運営指導では、初回の訪問についてどの書類を見られますか
当社が(Ⅰ)に登録している確認書類は、訪問看護計画書(新規作成)、退院・退所日が分かる資料、初回訪問の訪問看護記録(訪問者の職種が分かるもの)です。(Ⅱ)は訪問看護計画書(新規作成)と初回訪問の訪問看護記録です。あわせて、運営指導マニュアル別添1の「103 訪問看護」には、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成、サービス提供の記録、受給資格等の確認などの確認項目と確認文書が示されています。本ページの一覧表に記入欄つきで並べています。
訪問看護の初回加算について、公表されている指摘事例はありますか
当社が保有する自治体の公表資料からの指摘353件を検索した範囲では、訪問看護の初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)そのものを名指しした指摘は見当たりませんでした。本ページでは代わりに、初回の訪問の場面で同時に見られる書類(訪問看護計画書・訪問看護指示書・訪問看護記録書)についての指摘12件と、他のサービスの初回加算についての指摘3件を、出典つきで並べています。
記録は簡潔でよいですか
松山市が公表している資料には、サービス提供の記録について「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる旨が示され、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況についても記録することとされています。本ページの完成文は、日付・時刻・訪問者の職種・観察した事実・誰に何を確認したかを含む形にしています。そのままコピーして、日付と氏名と数値を差し替えてお使いください。
加算の届出について相談できますか
介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は、告示と公表資料を突き合わせる材料をお渡しする立場です。届出の要否や様式については、保険者(指定権者)および社会保険労務士にご相談ください。
この対照表を、毎月自分の事業所の内容と突き合わせたいのですが
本ページの対照表と自己点検欄は、そのまま印刷してご利用いただけます。当社では、加算の定めを登録したデータベースをもとに、事業所ごとの登録内容と突き合わせた対照表を月次でお届けする取り組みを進めています。埋めた結果をもって算定の可否を判断するものではありませんので、最終的な確認は保険者(指定権者)にお願いします。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
