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訪問看護の専門管理加算(イ・ロ)|告示の定めと記録・確認文書の対照表【出典つき】

訪問看護(介護保険)の専門管理加算は、イ(緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師)と、ロ(特定行為研修を修了した看護師)の2つに分かれています。このページは、当社が整備している加算データベースの2レコード(イ・ロ)に収められた告示の定めと、その根拠となる告示の位置だけを材料にして、対照表の形にまとめたものです。左に告示の定め、右に貴事業所の記入欄を置いています。

本ページは、加算の可否を判定するものではありません。緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア・人工膀胱ケア・特定行為の手技や医学的な判断基準には立ち入りません。書いているのは、告示に置かれた文言と、それに対して事業所が記録として何を残すかまでです。利用者の状態の評価や処置の適否は、主治医の指示および貴事業所の看護判断の領域にあります。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

専門管理加算(イ・ロ)|告示の定めと、貴事業所の記入欄(2表・16行)

まず、イとロそれぞれについて、加算データベースが根拠つきで保持している項目をそのまま並べます。「告示に置かれている値」の列は、データベースの要件レコードの値と補足をそのまま写したものです。右端の記入欄は、印刷して貴事業所の状況を書き込むことを想定しています。

イ(緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師)

告示の定め(項目) 告示に置かれている値 根拠(告示の位置) 貴事業所の状況(記入欄)
専門の研修を受けた看護師の配置 あり。原文は「イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第7号の2 イ 配置の有無(  )/該当する看護師の氏名(    )/確認日(  年  月  日)
対象となる利用者 悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている者/真皮を越える褥瘡の状態にある者/人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な者。補足として「在宅療養中で重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる利用者にあっては真皮までの状態の者」が置かれています。 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注14 イ 対象と考えている利用者数(  名)/裏づけとした書類(    )/確認日(  年  月  日)
当該看護師による計画的な管理 あり 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注14 計画的な管理を記載した書類名(    )/記載欄(    )
都道府県知事への届出 済(告示に掲げられている項目です) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注14 届出の状況(  )/届出書の控えの保管場所(    )/提出日(  年  月  日)
1月当たりの回数上限 1以下(単位:回/月) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注14 直近3か月の回数( 月 回/ 月 回/ 月 回)
単位数の定め 1月に1回に限り250単位 加算データベース「単位数」欄(出典は上記告示) 地域区分・単価の確認先(    )/確認日(  年  月  日)
同月に重ねられないものとして整理されている加算 専門管理加算 ロ(特定行為研修修了看護師)との同月の重複(いずれか1つ、月1回) 加算データベース「除外」欄 同月にロの対象と考えている利用者の有無(  )/整理した記録の保管場所(    )
改定の状況 令和6年度改定で設けられた加算です(改定前の算定構造資料には掲げられていません)。令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きとされています。 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造(改定前の構造)/令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) 貴事業所で改定内容を確認した日(  年  月  日)/確認者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ロ(特定行為研修を修了した看護師)

告示の定め(項目) 告示に置かれている値 根拠(告示の位置) 貴事業所の状況(記入欄)
特定行為研修を修了した看護師の配置 あり。補足として「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において、訪問看護において専門の管理を必要とする特定行為に係る研修を修了した看護師」が置かれています。 平成27年厚生労働省告示第95号 第7号の2 ロ 配置の有無(  )/該当する看護師の氏名(    )/修了年月(  年  月)
対象となる利用者 手順書加算を算定する利用者。原文は「ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(医科診療報酬点数表の区分番号C007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。)」 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注14 ロ 手順書加算の状況を確認した方法(    )/確認した相手(    )/確認日(  年  月  日)
当該看護師による計画的な管理 あり 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注14 計画的な管理を記載した書類名(    )/記載欄(    )
都道府県知事への届出 済(告示に掲げられている項目です) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注14 届出の状況(  )/届出書の控えの保管場所(    )/提出日(  年  月  日)
1月当たりの回数上限 1以下(単位:回/月) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注14 直近3か月の回数( 月 回/ 月 回/ 月 回)
単位数の定め 1月に1回に限り250単位 加算データベース「単位数」欄(出典は上記告示) 地域区分・単価の確認先(    )/確認日(  年  月  日)
同月に重ねられないものとして整理されている加算 専門管理加算 イ(緩和ケア等の専門研修を受けた看護師)との同月の重複 加算データベース「除外」欄 同月にイの対象と考えている利用者の有無(  )/整理した記録の保管場所(    )
改定の状況 令和6年度改定で設けられた加算です。令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きとされています。 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) 貴事業所で改定内容を確認した日(  年  月  日)/確認者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2つのレコードで共通しているのは、単位数の定め・1月1回という頻度・計画的な管理・届出の4点です。違うのは、看護師に求められる研修の系統と、対象となる利用者の決まり方の2点だけ、という構造になっています。この構造を先に押さえておくと、次の見分けが楽になります。

名前が似ている加算との見分け|「専門管理加算」と「特別管理加算」を取り違えないための対照(1表・8行)

訪問看護には「専門管理加算」と「特別管理加算」という、漢字2文字だけが違う加算があります。読み方も「せんもんかんり」と「とくべつかんり」で似ており、検索や社内の会話で入れ替わりやすい組み合わせです。さらに「特別訪問看護指示書」「特別地域訪問看護加算」など「特別」で始まる語が周辺に複数あるため、資料を集める段階で混ざることがあります。

下表は、このページで扱っているものと、扱っていないものをはっきりさせるための対照です。当社の加算データベースからこのページに読み込んだのは、専門管理加算のイ・ロの2レコードだけです。それ以外の加算については、告示の位置も単位数もこのページには載せていません。載せていないものを、このページの記述から推測して埋めないことが、取り違えを防ぐ一番確実な方法です。

名称 このページでの扱い このページに載せている告示の定め 取り違えたときに起きること 確認先(記入欄)
専門管理加算(イ 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師) 扱う(本ページの対象) 配置・対象利用者・計画的な管理・届出・回数・単位数・改定の状況の7項目
専門管理加算(ロ 特定行為研修を修了した看護師) 扱う(本ページの対象) 配置・対象利用者(手順書加算を算定する利用者)・計画的な管理・届出・回数・単位数・改定の状況の7項目
特別管理加算 扱わない 載せていません 専門管理加算の要件(研修を受けた看護師の配置)を、特別管理加算の要件だと読み違える。逆に、特別管理加算の対象者の考え方を専門管理加算に持ち込む 告示および特別管理加算を扱う資料(    )/確認日(  年  月  日)
特別訪問看護指示書 扱わない 載せていません 「特別」の語が共通するため、専門管理加算の根拠書類だと取り違える。専門管理加算の根拠として本ページが挙げているのは、主治医の指示書・手順書・計画書・記録です 主治医および保険者(指定権者)の資料(    )
特別地域訪問看護加算 扱わない 載せていません 体制で決まる加算と、利用者ごとに決まる加算を混ぜて数える 告示および加算一覧の資料(    )
看護体制強化加算 扱わない 載せていません 専門管理加算を「体制で決まる加算」だと思い込み、利用者ごとの状態の確認記録を残さない 告示および加算一覧の資料(    )
緊急時訪問看護加算 扱わない 載せていません 1人1事業所のみとされる加算の整理と、専門管理加算の月1回という頻度の整理を混同する 告示および保険者(指定権者)の資料(    )
手順書加算(医科診療報酬点数表 区分番号C007の注3) 名称のみ扱う(ロの対象利用者の定めに現れるため) ロの対象利用者の限定として告示に書かれていることのみ 介護保険側の加算だと取り違える。手順書加算は医科診療報酬点数表の側に置かれた区分です 主治医・医療機関(    )/確認日(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

社内で資料を回すときは、ファイル名と表題に「専門」「特別」のどちらかを必ず入れる運用にしておくと、印刷して配った後の取り違えが減ります。名称を略して「管理加算」と書かないことも、同じ理由で有効です。

イとロの分かれ目|研修の種類・対象となる利用者の状態・手順書の有無(3表・28行)

イとロは、単位数も頻度も同じで、届出と計画的な管理という枠組みも同じです。分かれ目は次の3つに集約されます。①看護師に求められる研修の系統/②対象となる利用者の決まり方/③手順書という書類が定めの中に現れるかどうか。表で並べます。

12の観点で並べたイとロ

観点 イ(緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門研修) ロ(特定行為研修修了)
告示に書かれた看護師の要件 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること 訪問看護において専門の管理を必要とする特定行為に係る研修を修了した看護師
研修の根拠として補足に現れる条文 補足に条文の引用はありません(研修の具体的な範囲は留意事項通知の側に示されているとデータベースが記しています) 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関
要件が書かれている告示(体制側) 平成27年厚生労働省告示第95号 第7号の2 イ 平成27年厚生労働省告示第95号 第7号の2 ロ
要件が書かれている告示(算定側) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注14 イ 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注14 ロ
対象となる利用者の決まり方 利用者の状態で書かれています(3つの類型) 医科診療報酬点数表の手順書加算を算定する利用者という限定で書かれています
対象の確認をどこから始めるか 主治医の指示書・記録など、貴事業所が受け取っている書類 医科側の算定状況。つまり事業所の中だけでは完結しない確認になります
手順書という書類が定めに現れるか 現れません 現れます(対象利用者の限定として)
データベースが挙げている必要書類 専門管理加算に係る届出書/当該看護師の研修修了を証する書類/対象となる状態が分かる主治医の指示書・記録/計画的な管理の内容が分かる訪問看護計画書 専門管理加算に係る届出書/特定行為研修修了証/主治医が交付した手順書/訪問看護計画書・記録
計画的な管理 当該看護師による計画的な管理があること 当該看護師による計画的な管理があること(同じ)
1月当たりの回数 1以下(回/月) 1以下(回/月)(同じ)
単位数の定め 1月に1回に限り250単位 1月に1回に限り250単位(同じ)
データベースが記す落とし穴 「専門の研修」の具体的な範囲は留意事項通知に示されています。対象利用者の限定が告示に明記されているため、看護師の配置だけでは基準への適合とはなりません 手順書加算を算定する利用者という限定が告示にあるため、医科側の状況の確認が要ります。イとは同月に重ねられません

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

イの対象となる利用者|告示の文言を6行に割った確認欄

イの対象は、告示では3つの類型と1つの補足で書かれています。読みやすさのために6行へ割りました。どの状態にあたるかの判断は主治医の指示および貴事業所の看護判断の領域であり、このページで扱うのは「その状態が分かる書類を、いつ、誰が、どこで確認したか」を記録に残すところまでです。

告示に書かれた対象の状態 その状態が分かる書類の例(記入欄) 貴事業所の該当利用者(記入欄) 確認者・確認日(記入欄)
悪性腫瘍の鎮痛療法を行っている者 主治医の訪問看護指示書(    )/診療情報提供書(    ) (  名)利用者番号(    ) 確認者(    )/(  年  月  日)
悪性腫瘍の化学療法を行っている者 主治医の訪問看護指示書(    )/診療情報提供書(    ) (  名)利用者番号(    ) 確認者(    )/(  年  月  日)
真皮を越える褥瘡の状態にある者 主治医の訪問看護指示書(    )/訪問看護記録書Ⅱの観察記録(    ) (  名)利用者番号(    ) 確認者(    )/(  年  月  日)
在宅療養中で重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる利用者にあっては、真皮までの状態の者(告示の補足) 主治医の訪問看護指示書(    )/訪問看護計画書の看護目標欄(    ) (  名)利用者番号(    ) 確認者(    )/(  年  月  日)
人工肛門を造設している者で管理が困難な者 主治医の訪問看護指示書(    )/主治医からの記録(    ) (  名)利用者番号(    ) 確認者(    )/(  年  月  日)
人工膀胱を造設している者で管理が困難な者 主治医の訪問看護指示書(    )/主治医からの記録(    ) (  名)利用者番号(    ) 確認者(    )/(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ロの対象を確かめるとき|手順書について記録に残す10項目

ロは、告示の文言そのものが「手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る」という形で、医科診療報酬点数表の側の算定状況を参照する構造になっています。ここは事業所の中を見ても分からない部分なので、確認したという事実そのものを記録に残す設計にしておくのが現実的です。

記録に残す項目 告示・データベースに書かれていること 貴事業所の記入欄
手順書加算の名称 医科診療報酬点数表の区分番号C007の注3に規定する手順書加算 確認した資料名(    )
算定状況を確認した相手 告示には確認方法の定めは書かれていません 医療機関名(    )/担当者(    )
確認の方法 同上 電話( )/文書( )/その他(    )
確認日 同上 (  年  月  日  時  分)
確認した職員 同上 氏名(    )/職種(    )
手順書の交付者 データベースの必要書類欄に「主治医が交付した手順書」と挙げられています 医師名(    )/医療機関名(    )
手順書の受領日 同上 (  年  月  日)
手順書の写しの保管場所 同上 (    )/保管形式(紙・電子)
手順書に記載された内容を記録に写した欄 告示に欄の指定はありません 訪問看護記録書Ⅱの(    )欄/訪問看護計画書の(    )欄
手順書の内容が変わったときの取り扱い 告示に定めは書かれていません 再受領日(  年  月  日)/記録を更新した欄(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修修了を確認した記録の残し方|証書は事業所が書く書類ではない(3表・38行)

ここは、実務で最も設計を間違えやすいところです。研修修了証や資格証は、教育機関や職能団体が発行する書類であって、事業所が作る書類ではありません。したがって事業所が用意できるのは、証書そのものではなく、「受け取って、保管して、内容を確認した」という事業所側の記録です。運営指導の場で示すのも、原本または写しと、その確認記録の2つになります。

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1の訪問看護(人員)では、確認項目「従業者の員数」に対する確認内容として「専門職は必要な資格を有しているか」が置かれ、確認文書として「従業者の資格証」が挙げられています。ここに「いつ、誰が、何を見て確認したか」を足すのが、事業所側の記録という関係です。

研修修了の確認台帳|そのまま様式にできる16欄

欄の名前 何を書く欄か 記入欄
看護師の氏名 研修を修了した本人。旧姓がある場合は証書の記載と現在の氏名の両方 (    )/証書上の氏名(    )
職種・雇用形態 看護師/常勤・非常勤の別。別添1の確認文書「勤務体制一覧表」と突き合わせる欄 (    )/常勤・非常勤(  )
対象となる加算の区分 イかロか。両方の研修を修了している場合は両方に印を付ける イ( )/ロ( )
研修の名称 証書に記載されている名称をそのまま転記する欄。要約しない (        )
研修の実施機関 証書の発行元の名称をそのまま転記する欄 (        )
修了年月日 証書に記載された日付 (  年  月  日)
証書の番号 証書に番号がある場合のみ。無い場合は「番号の記載なし」と書く (    )/番号の記載なし( )
有効期間の記載の有無 証書に有効期間の記載があるかどうか。有る場合は満了日 記載あり( )満了日(  年  月  日)/記載なし( )
更新の要否についてどこで確認したか 証書に記載がない場合、実施機関の案内・規程などで確認した先を書く欄 (    )/確認日(  年  月  日)
原本を確認した日 写しではなく原本を見た日。写しだけで済ませた場合はその旨を書く (  年  月  日)/写しのみ( )
原本を確認した職員 確認した本人以外の職員名。自己申告のみにしない欄 氏名(    )/職種(    )
写しの保管場所 紙・電子の別と場所。電子の場合は検索して取り出せる状態か (    )/紙・電子(  )
次回確認予定日 年に1回など、事業所で決めた再確認の時期 (  年  月  日)
届出書の控えとの照合 届出書に記載した看護師と、台帳の看護師が一致しているかを見た記録 照合日(  年  月  日)/照合者(    )
退職・異動があった場合の記載 その看護師が退職・異動した日と、その後の取り扱いを書いた記録の場所 (  年  月  日)/記録の場所(    )
台帳の最終更新日 台帳そのものをいつ直したか (  年  月  日)/更新者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

資格・研修の確認記録|書き足りない書き方と、そのまま貼れる完成文(10組)

左の列は、実際に事業所の台帳でよく見かける書き方です。いずれも「書いてはいけない例」として引用しています。右の列は、そのまま台帳や確認記録に貼れる完成文です。

場面 書き足りない書き方(悪い例) そのまま貼れる完成文(良い例)
研修修了者の把握 「研修修了者あり」 2026年4月8日、管理者〇〇が、看護師△△の研修修了証(原本)を確認した。証書に記載された研修名称・実施機関名・修了年月日を台帳へ転記し、写しを事業所内の資格関係ファイル(キャビネット2段目)に保管した。証書に有効期間の記載はなかったため、その旨も台帳へ記載した。
特定行為研修の修了確認 「特定行為の研修を受けている」 2026年4月8日、管理者〇〇が、看護師△△の特定行為研修修了証(原本)を確認した。証書に記載された指定研修機関名と修了年月日、修了した特定行為の区分の記載内容を台帳へそのまま転記した。写しは資格関係ファイルへ保管し、電子化したファイルはサーバーの資格フォルダに置いた。
本人からの提出を待っている状態 「本人が持っているとのこと」 2026年4月8日、看護師△△へ研修修了証の提出を依頼した(依頼者:管理者〇〇、方法:口頭および事業所内メール)。提出予定日は2026年4月15日。同日時点で事業所に写しは無く、台帳の「原本を確認した日」欄は空欄のままとした。
写ししか手元にない場合 「コピーで確認済み」 2026年4月8日、看護師△△から研修修了証の写しの提出を受けた。原本は本人が保管しており、事業所では未確認である。原本の確認予定日を2026年5月13日とし、台帳の「写しのみ」欄に印を付けた。
有効期間の確認 「期限は特にないはず」 2026年4月8日、証書に有効期間の記載がないことを確認した。更新の要否について、実施機関が公表している案内を管理者〇〇が同日確認し、確認先の資料名と確認日を台帳へ記載した。次回確認予定日は2027年4月とした。
届出書との照合 「届出は出してある」 2026年4月10日、管理者〇〇が、専門管理加算に係る届出書の控えと資格台帳を照合した。届出書に記載した看護師の氏名(△△)と台帳の記載が一致していることを確認し、照合日と照合者を台帳の「届出書の控えとの照合」欄へ記載した。控えは届出関係ファイルに保管している。
該当看護師が退職したとき 「退職したので削除」 2026年6月30日、看護師△△が退職した。台帳の該当行は削除せず、退職日と「以後、当該看護師による計画的な管理は行っていない」旨を追記した。あわせて、体制に関する届出の取り扱いについて、指定を受けた都道府県の担当課へ2026年7月1日に照会し、回答内容と回答者を記録に残した。
研修を同日に複数受講したとき 「研修受講済み」 2026年5月20日、事業所内研修を2件実施した。テーマごとに実施記録を分け、それぞれ実施日時・参加者氏名・研修内容・使用資料を記載した。テーマの区別が記録から分かる状態にしている。
複数の看護師が対象になり得るとき 「複数名が研修修了」 2026年4月8日時点で、研修修了証を確認できた看護師は△△(イに係る研修)と□□(ロに係る研修)の2名である。各人について台帳を1行ずつ作成し、証書の写しの保管場所をそれぞれ記載した。
台帳を年に1回見直すとき 「変更なし」 2027年4月7日、管理者〇〇が資格台帳の年次点検を行った。対象2名について、氏名・研修名称・実施機関・修了年月日の記載と証書の写しを突き合わせ、相違がないことを確認した。点検日・点検者・突き合わせた書類名を台帳の最終更新欄へ記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12か月の点検表|毎月どこを見るかの記入欄

その月に見るところ 確認日・確認者(記入欄) 気づいたこと(記入欄)
4月 資格台帳の年次点検。対象看護師の在籍状況と、届出書の控えとの照合 (  月  日)/(    ) (      )
5月 対象となる利用者ごとに、主治医の指示書の受領日と記載内容の確認記録が残っているか (  月  日)/(    ) (      )
6月 訪問看護計画書の「計画的な管理」に関する記載欄が空欄になっていないか (  月  日)/(    ) (      )
7月 同月にイとロの両方を記録している利用者がいないかの整理 (  月  日)/(    ) (      )
8月 ロの対象について、手順書の受領日と写しの保管場所の記載 (  月  日)/(    ) (      )
9月 訪問看護報告書の記載と、主治医への報告記録の突き合わせ (  月  日)/(    ) (      )
10月 利用者が他の訪問看護事業所も利用していないかの確認記録 (  月  日)/(    ) (      )
11月 重要事項説明書の記載と、実際に算定している加算の一致 (  月  日)/(    ) (      )
12月 記録の保存の状態(紙・電子の所在、取り出せるか) (  月  日)/(    ) (      )
1月 人員の異動予定の把握。対象看護師の異動・退職の見込み (  月  日)/(    ) (      )
2月 次年度の研修計画に、対象看護師の研修受講が織り込まれているか (  月  日)/(    ) (      )
3月 改定情報の確認。告示の改正の有無と、確認した日・確認者の記録 (  月  日)/(    ) (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問1回分の記録の完成文|誰が・どの状態に・何を行い・主治医とどう連携したか(2表・26行)

告示は「当該看護師による計画的な管理」があることを掲げています。事業所の側で用意できるのは、その管理がいつ・誰によって・どの書類のどの欄に記録されたかが読み取れる状態です。ここでは、訪問1回分の記録として、そのまま貼れる完成文を場面別に並べます。

完成文はいずれも、①訪問した日時/②記録した看護師の氏名と、研修修了者であること/③主治医の指示書または手順書のどこを見たか/④その訪問で行った管理の内容を、どの書類のどの欄に書いたか/⑤主治医への報告と、返ってきた指示をどこへ書いたかの5点を含む形にしています。状態の評価や処置の適否は書いていません。そこは主治医の指示および貴事業所の看護判断の領域だからです。

場面別|書き足りない書き方と、そのまま貼れる完成文(14組)

場面 書き足りない書き方(悪い例) そのまま貼れる完成文(良い例)
イ・悪性腫瘍の鎮痛療法を行っている利用者の訪問 「専門管理加算の訪問を実施。特変なし」 2026年8月6日 10:05〜10:52 訪問。専門の研修を修了した看護師△△(常勤)が訪問した。2026年8月1日に受領した主治医(〇〇医院・□□医師)の訪問看護指示書に記載された内容を確認したうえで、訪問看護計画書「看護目標」欄に定めた管理項目に沿って実施した。実施内容と観察した事項は訪問看護記録書Ⅱの「実施したケア」欄および「観察」欄に記載した。11:20 主治医へ電話で報告し、受けた指示を同記録書の「主治医への連絡」欄に記載した。次回訪問予定日は2026年8月13日。
イ・化学療法を行っている利用者の訪問 「化学療法中の方を訪問した」 2026年8月7日 14:10〜15:00 訪問。専門の研修を修了した看護師△△が訪問した。主治医の訪問看護指示書(2026年8月1日受領)の記載を確認し、訪問看護計画書「看護目標」欄に定めた管理項目に沿って実施した。前回訪問(2026年7月31日)の記録と比較し、変化の有無を訪問看護記録書Ⅱの「経過」欄へ記載した。15:35 主治医へ文書(診療情報提供に係る様式)で報告し、送付日と送付方法を同記録書へ記載した。
イ・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者の訪問 「褥瘡処置を実施。前回と同様」 2026年8月10日 09:30〜10:25 訪問。専門の研修を修了した看護師△△が訪問した。主治医の訪問看護指示書(2026年8月1日受領)に記載された状態および指示内容を確認した。観察した部位・大きさ・深さ・滲出の状況は、訪問看護記録書Ⅱの「観察」欄に、前回訪問(2026年8月3日)の記載と並べて記録した。実施した内容は「実施したケア」欄に記載し、10:50 主治医へ電話で報告して受けた指示を「主治医への連絡」欄へ記載した。
イ・在宅療養中で重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる利用者の訪問 「重点的に管理している」 2026年8月12日 13:00〜13:55 訪問。専門の研修を修了した看護師△△が訪問した。訪問看護計画書「看護目標」欄には、重点的な管理として定めた項目と、その評価の時期(2026年9月10日)を記載している。本日の観察内容と実施内容は訪問看護記録書Ⅱの該当欄へ記載し、計画書の目標に対する進み具合を「評価」欄へ記載した。14:20 主治医へ電話報告。
イ・人工肛門を造設している利用者の訪問 「ストーマの管理を行った」 2026年8月13日 11:00〜11:50 訪問。専門の研修を修了した看護師△△が訪問した。主治医の訪問看護指示書(2026年8月1日受領)に記載された指示内容を確認したうえで、訪問看護計画書に定めた管理項目に沿って実施した。実施内容・観察内容・本人と家族への説明内容を訪問看護記録書Ⅱの各欄へ記載した。12:15 主治医へ電話で報告し、受けた指示を記録した。
イ・人工膀胱を造設している利用者の訪問 「膀胱の管理を実施」 2026年8月14日 15:20〜16:10 訪問。専門の研修を修了した看護師△△が訪問した。主治医の指示書の記載を確認し、訪問看護計画書に定めた管理項目に沿って実施した。実施内容と観察内容は訪問看護記録書Ⅱへ記載し、本人・家族が自宅で行う手順について説明した内容と、説明を受けた家族の氏名(続柄:長女)を「説明・指導」欄に記載した。16:40 主治医へ電話報告。
ロ・手順書に基づく計画的な管理を行った訪問 「手順書に沿って対応した」 2026年8月18日 10:00〜10:55 訪問。特定行為研修を修了した看護師□□が訪問した。2026年8月1日に主治医(〇〇医院・□□医師)から交付を受けた手順書の写し(事業所内の利用者ファイルへ保管)に記載された内容を確認したうえで、訪問看護計画書に定めた管理項目に沿って実施した。実施内容は訪問看護記録書Ⅱの「実施したケア」欄へ、手順書のどの項目に対応するかが分かる形で記載した。11:25 主治医へ電話で報告し、受けた指示を記録した。
ロ・手順書の内容が更新された月 「手順書が新しくなった」 2026年9月2日、主治医から手順書の再交付を受けた(受領者:管理者〇〇、受領日:2026年9月2日)。従前の手順書の写しは差し替えず、受領日順に利用者ファイルへ綴じた。同日以降の訪問記録には、参照した手順書の交付日(2026年9月2日)を明記している。
月1回の計画的な管理を、どの記録に位置づけたか 「今月も管理を実施」 2026年8月分について、計画的な管理として位置づけた訪問は2026年8月6日(10:05〜10:52)である。当該訪問の記録は訪問看護記録書Ⅱに、計画の内容は訪問看護計画書「看護目標」欄および「実施計画」欄に記載している。訪問看護報告書には、当月の実施状況と主治医への報告日を記載した。
主治医への報告 「主治医に報告済み」 2026年8月6日 11:20、主治医(〇〇医院・□□医師)へ電話で報告した(報告者:看護師△△、通話時間:約6分)。報告した内容と、受けた指示の内容を訪問看護記録書Ⅱの「主治医への連絡」欄へそのまま記載した。文書での報告は2026年8月31日に訪問看護報告書を送付する予定である。
月をまたぐとき 「先月から継続」 2026年7月分は2026年7月9日の訪問を計画的な管理として位置づけ、2026年8月分は2026年8月6日の訪問を位置づけた。月ごとに1件ずつ、対応する訪問日を利用者ごとの管理表へ記載しており、当該表は事業所内の請求関係ファイルに保管している。
同月にイとロの両方の看護師が訪問したとき 「両方の看護師が入っている」 2026年8月分について、当該利用者にはイに係る研修を修了した看護師△△と、ロに係る研修を修了した看護師□□の双方が訪問している。データベースの整理では、イとロは同月に重ねないものとされているため、当月に計画的な管理として位置づけた訪問を2026年8月6日(イ)の1件に限り、その判断の経緯と判断者(管理者〇〇)、判断日(2026年8月31日)を管理表へ記載した。取り扱いについては、指定を受けた保険者(指定権者)へ照会する予定である。
利用者が他の訪問看護事業所も利用しているとき 「他事業所は関係ない」 2026年8月5日、担当の介護支援専門員(〇〇居宅介護支援事業所・△△氏)へ電話し、当該利用者が他の訪問看護事業所から同種の加算に係るサービスを受けていないかを確認した(確認者:管理者〇〇、回答者:△△氏)。回答内容と確認日を利用者ファイルの「他事業所との調整」欄へ記載した。
対象と考えていた状態が確認できなかったとき 「たぶん対象だと思う」 2026年8月20日、主治医の訪問看護指示書に、告示に掲げられた状態に対応する記載を見つけられなかった。同日15:00、主治医(〇〇医院・□□医師)へ電話し、指示書の記載についてご確認をお願いした(対応者:看護師△△)。回答が得られるまでの間、当該利用者について計画的な管理としての位置づけは行わず、その旨と判断日(2026年8月20日)を管理表へ記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

書類の欄ごとに、何が残っていればよいか(12行)

書類 この加算に関して残しておく内容 貴事業所の状況(記入欄)
訪問看護指示書 主たる傷病名・病状・治療状態 告示に掲げられた対象の状態に対応する記載があるか。受領日と保管場所 受領日(  月  日)/保管場所(    )
訪問看護指示書 指示期間 訪問日が指示期間の中に入っているか。期限の管理をどの表で行っているか 管理表の名称(    )
手順書(ロの場合) 交付日・交付者 主治医から交付を受けた事実、受領日、写しの保管場所 交付日(  月  日)/保管場所(    )
訪問看護計画書 看護目標 当該看護師による計画的な管理として、何をいつまでに行うかを書いた記載 記載の有無(  )/記載日(  月  日)
訪問看護計画書 実施計画(具体的なサービス内容) 実施する内容と頻度。抽象的な項目名だけになっていないか 記載の有無(  )
訪問看護計画書 説明・同意・交付 利用者または家族への説明日、同意を得た日、交付日と受け取った方の氏名 同意日(  月  日)/交付日(  月  日)
訪問看護記録書Ⅱ 訪問日時 開始時刻と終了時刻。月1回として位置づけた訪問がどれかが分かるか (  月  日  時  分〜  時  分)
訪問看護記録書Ⅱ 訪問した看護師 研修を修了した看護師本人が訪問したことが分かる記載 氏名(    )
訪問看護記録書Ⅱ 実施したケア・観察 その日に行った管理の内容と、観察した事項。前回との比較 記載の有無(  )
訪問看護記録書Ⅱ 主治医への連絡 報告した日時・方法・報告した内容・受けた指示 記載の有無(  )
訪問看護報告書 実施状況 当月の実施状況と、計画に対する評価 作成日(  月  日)
利用者ごとの管理表(事業所で作る表) 月ごとの位置づけ 各月について、計画的な管理として位置づけた訪問日を1件ずつ記載 表の保管場所(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1の確認項目と、当日そろえる文書(3表・38行)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1には、訪問看護(コード103)の確認項目・確認内容・確認文書が示されています。専門管理加算そのものを名指しした項目は置かれていませんが、この加算の記録が置かれる場所は、別添1の項目と重なります。重なる10項目を抜き出しました。

別添1の確認項目のうち、この加算の記録が置かれる10項目

確認項目(条) 確認内容(別添1) 確認文書(別添1) この加算との関わり 貴事業所の状況(記入欄)
従業者の員数(第60条) 専門職は必要な資格を有しているか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 研修修了を確認した記録が置かれる場所 (    )
勤務体制の確保等(第30条) 資質向上のために研修の機会を確保しているか 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録 研修計画に対象看護師の受講が織り込まれているか (    )
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) 主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問看護計画が立てられているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 「計画的な管理」の記載が置かれる中心の場所 (    )
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 利用者又は家族の同意があったことがわかるもの 計画書の同意日・交付日の記録 (    )
サービス提供の記録(第19条) 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか サービス提供記録 訪問1回分の記録の中身 (    )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 計画的な管理が居宅サービス計画と整合しているか (    )
居宅介護支援事業者等との連携(第64条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 他の訪問看護事業所との重なりを確かめる場面 (    )
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書、利用契約書 実際に算定している加算と重要事項説明書の記載の一致 (    )
利用料等の受領(第66条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか 請求書、領収書 請求内容と記録の整合 (    )
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 対象となる状態の把握の経過 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる文書の一覧|保管場所と最終更新日の記入欄(16点)

文書 出所 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
専門管理加算に係る届出書の控え 加算データベースの必要書類欄(イ・ロ共通) (    ) (  年  月  日)
当該看護師の研修修了を証する書類(イ) 加算データベースの必要書類欄(イ) (    ) (  年  月  日)
特定行為研修修了証(ロ) 加算データベースの必要書類欄(ロ) (    ) (  年  月  日)
主治医が交付した手順書(ロ) 加算データベースの必要書類欄(ロ) (    ) (  年  月  日)
対象となる状態が分かる主治医の指示書・記録(イ) 加算データベースの必要書類欄(イ) (    ) (  年  月  日)
計画的な管理の内容が分かる訪問看護計画書 加算データベースの必要書類欄(イ・ロ共通) (    ) (  年  月  日)
訪問看護記録(記録書Ⅰ・Ⅱ) 加算データベースの必要書類欄/別添1 (    ) (  年  月  日)
訪問看護報告書 別添1(第70条) (    ) (  年  月  日)
居宅サービス計画 別添1(第16条) (    ) (  年  月  日)
従業者の資格証(写し) 別添1(第60条) (    ) (  年  月  日)
勤務体制一覧表 別添1(第60条) (    ) (  年  月  日)
勤務実績表/タイムカード 別添1(第60条) (    ) (  年  月  日)
研修計画・実施記録 別添1(第30条) (    ) (  年  月  日)
重要事項説明書・利用契約書 別添1(第8条) (    ) (  年  月  日)
請求書・領収書 別添1(第66条) (    ) (  年  月  日)
資格・研修の確認台帳(事業所で作る書類) 本ページで提案している様式 (    ) (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表された指摘に「専門管理加算」を名指ししたものは確認できず|代わりに引いた12件

当社が保有する自治体の公表指摘353件(すべて出典つき)を、「専門管理加算」「特定行為」「緩和ケア」「人工肛門」「人工膀胱」の語で検索しました。この加算を名指しした指摘は1件も見つかりませんでした。令和6年度改定で設けられた加算であり、公表されている運営指導結果の対象年度がそれ以前を含むことも背景にあると考えられますが、いずれにせよ無いものを有るように書くことはできません

代わりに引いたのは、「加算の要件を確認した記録が残っているか」「資格・研修の確認記録が残っているか」「計画書と指示書の記載が足りているか」という、この加算の記録が置かれる場所そのものに対する指摘です。いずれも実際の公表資料から引いており、出典の自治体名と資料名を併記しています。

公表されている指摘 出典(自治体・資料名) この加算のどこに引きつけて読むか 貴事業所の確認欄
サービス提供体制強化加算の前年度平均による要件確認をしていない 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」 加算の要件について、確認したという計算・照合の記録そのものを求められている例。専門管理加算では、研修修了の確認記録と対象の状態の確認記録がこれにあたります 確認記録の有無(  )
サービス提供体制強化加算:職員の割合を把握せず算定 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」) 要件を満たしていることを確認したうえで、その根拠資料を保管する運用が示されている例 根拠資料の保管場所(    )
訪問看護計画の同意取得が確認できない・具体的なサービス内容が記載されていない 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」 「計画的な管理」の記載が置かれる訪問看護計画書そのものへの指摘。同資料では計画の作成等の不備が指摘の最多とされています 同意日・交付日の記載(  )
訪問看護指示書の有効期限切れ・受領遅れ/計画書の記載不足 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) 対象の状態を裏づける主治医の指示書の管理。受領日と指示期間の一覧管理がここに効きます 指示期間の管理表(    )
主治医の文書指示を受けずに訪問看護を行っていた 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 訪問内容と指示内容の整合を常に確認する運用が示されている例 整合の確認者(    )
訪問看護計画書を作成せずにサービスを提供している 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 計画書がケアプランの内容と相違している、内容が不十分といった指摘も併せて示されています 計画書の作成日(  月  日)
必要な記録の整備・2年保存ができていない 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 同資料では、指示書・計画書・報告書・提供記録等の整備と契約終了日から2年間の保存が挙げられています。保存期間の取り扱いは保険者(指定権者)の定めをご確認ください 保存年数の確認先(    )
変更届出書・体制届出書を提出していない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 体制に関する届出の取り扱いについての例。期限・様式・提出先は保険者(指定権者)により異なります 控えの保管場所(    )
重要事項説明書の変更時に改めて同意を得ていない・算定していない加算が記載されている 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 実際の算定内容と重要事項説明書の記載の一致を見る場面 直近の見直し日(  月  日)
介護支援専門員証を携行していない/資格証の写しが整理保存されていない 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 資格証の写しの整理・保存と有効期間の管理という論点。職種は異なりますが、確認記録の作り方は同じ考え方が使えます 台帳の最終更新日(  月  日)
複数の研修を同日に実施した際に内容を区別して記録していない 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) 研修記録に実施日時・参加者氏名・研修内容・使用資料を残すという観点 研修記録の様式(    )
縦覧点検で、1人1事業所のみ算定可能な加算が複数事業所から請求されていることが抽出される 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 同資料が挙げているのは緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算です。専門管理加算はこの列挙に含まれていませんが、利用者が複数の事業所を利用している場合に事前確認の記録を残す考え方は共通します 他事業所への確認日(  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|確認できたこと・確認できなかったこと・保険者への照会欄(1表・12行)

加算データベースのこの2レコードは、告示本文を直接確認したうえで作られています(データベースの確認度合いの欄は「high」、注記は「告示本文を直接確認」)。ただし同じ注記に、「研修の具体的名称は留意事項通知側にあり本調査では未照合」と明記されています。ここは、答えを書かずに照会先へ持っていくべき項目として扱います。

下表は、データベースで確認できたこと確認できていないことを分け、確認できていないものについては照会の宛先と照会文の記入欄を置いたものです。埋めてそのまま電話や文書に使えます。

論点 データベースで確認できたこと(出典つき) 確認できていないこと 照会先・照会内容(記入欄)
「専門の研修」とは具体的にどの研修か(イ) 告示の文言は「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること」(平成27年厚生労働省告示第95号 第7号の2 イ) 研修の具体的名称。データベースの注記は「具体的な範囲は留意事項通知に示されている」としつつ、名称までは未照合と明記しています 照会先(    )/照会日(  月  日)/回答(    )
特定行為研修の範囲(ロ) 「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において、訪問看護において専門の管理を必要とする特定行為に係る研修を修了した看護師」(同告示 第7号の2 ロ) どの特定行為の区分がここに含まれるかの一覧は、本ページの典拠には入っていません 照会先(    )/照会日(  月  日)/回答(    )
単位数 1月に1回に限り250単位(イ・ロ共通) 地域区分に応じた単価との掛け合わせは、貴事業所の所在地により異なります 単価の確認先(    )
1月当たりの回数 1以下(回/月)(平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注14)
イとロの同月の重なり データベースの除外欄に「イとロの同月の重複(いずれか1つ、月1回)」と整理されています 同月に両方の看護師が訪問した場合の記録上の整理の仕方は、告示には書かれていません 照会先(    )/照会日(  月  日)/回答(    )
ロの手順書加算の確認方法 告示の文言は「医科診療報酬点数表の区分番号C007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る」 算定状況を誰にどう確認するかの手続きは、告示には書かれていません 主治医・医療機関(    )/確認方法(    )
届出の様式・期限・提出先 告示には「都道府県知事への届出」が項目として掲げられています 様式・期限・提出先は本ページの典拠に含まれていません。保険者(指定権者)により異なります 担当課(    )/照会日(  月  日)
対象の状態にあたるかどうかの判断 告示に3つの類型と1つの補足が書かれています(イ) 個々の利用者がどれにあたるかは、主治医の指示および貴事業所の看護判断の領域であり、本ページでは扱いません 主治医(    )/確認日(  月  日)
記録の保存年数 東京都の資料には、契約終了日から2年間の保存が挙げられています 保存年数の定めは保険者(指定権者)の条例等により異なることがあります 条例等の確認先(    )
他の訪問看護事業所との重なり 青森県の縦覧点検の資料が挙げているのは緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算です 専門管理加算がこの列挙に入るかどうかは、当該資料からは読み取れません 保険者(指定権者)(    )/照会日(  月  日)
令和8年度の改定での扱い データベースの改定欄には「令和8年厚生労働省告示第87号でも据置き」と記されています 施行日以降の運用上の取り扱いは、保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください 確認した資料名(    )/確認日(  月  日)
届出書類の作成・提出の代行 なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。相談先(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

専門管理加算と特別管理加算は同じものですか。

別の加算です。名称は漢字2文字が違うだけですが、告示の中で置かれている場所も、掲げられている要件も別です。本ページで告示の定めを載せているのは専門管理加算のイ・ロの2つだけで、特別管理加算については告示の位置も単位数も載せていません。名称が似ているため、社内で資料を回すときはファイル名と表題に「専門」「特別」のどちらかを必ず入れる運用をおすすめします。

単位数と回数は、告示にどう定められていますか。

当社の加算データベースでは、イ・ロともに「1月に1回に限り250単位」と記録されており、1月当たりの回数上限は1以下(回/月)とされています。根拠は平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注14です。実際の請求額は地域区分に応じた単価との関係で変わりますので、単価は貴事業所の所在地の資料でご確認ください。

イとロは同じ月に重ねられますか。

加算データベースの除外欄には、イとロは同月に重複しない(いずれか1つ、月1回)と整理されています。ただし、同じ月に両方の研修を修了した看護師が訪問している場合に、記録の上でどう整理するかまでは告示には書かれていません。本ページの記録例では、その月に計画的な管理として位置づけた訪問を1件に限り、判断者と判断日を管理表へ残す形にしています。取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

「専門の研修」とは、具体的にどの研修を指しますか。

告示に書かれているのは「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」という文言までです。具体的な範囲は留意事項通知の側に示されているとデータベースは記していますが、研修の具体的名称は本調査では未照合と明記されています。したがって本ページでは名称を書いていません。研修名称の対応関係は、留意事項通知および指定を受けた都道府県の担当課にご確認ください。

ロの「手順書加算を算定する利用者」は、どこで確かめるのですか。

告示の文言は「医科診療報酬点数表の区分番号C007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る」となっています。手順書加算は医科診療報酬点数表の側に置かれた区分ですので、事業所の中の書類だけでは確かめられません。誰に、どの方法で、いつ確認したかを記録に残す形にしておくのが現実的です。本ページの表に、その記録項目を10項目分並べています。

研修修了証は、事業所で作る書類ですか。

いいえ。修了証や資格証は教育機関や職能団体が発行する書類であり、事業所が作るものではありません。事業所が用意できるのは、受け取って、保管して、内容を確認したという事業所側の記録です。本ページの確認台帳(16欄)は、その記録を残すための様式として作っています。

運営指導で、この加算について公表されている指摘はありますか。

当社が保有する自治体の公表指摘353件を「専門管理加算」「特定行為」「緩和ケア」「人工肛門」「人工膀胱」で検索した範囲では、この加算を名指しした指摘は見つかりませんでした。無いものを有るように書くことはできませんので、本ページでは代わりに、加算の要件確認の記録・資格の確認記録・計画書と指示書の記載という、この加算の記録が置かれる場所への指摘12件を出典つきで並べています。

届出について、事業所は何をすればよいですか。

告示には「都道府県知事への届出」が項目として掲げられていますが、様式・期限・提出先は本ページの典拠には含まれておらず、保険者(指定権者)により異なります。指定を受けた都道府県・市区の担当課の資料でご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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