【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請を無償サポート|絶賛受付中です!

居宅介護支援 ターミナルケアマネジメント加算の要件|告示の対照表と支援経過(第5表)記入例57例【出典つき】

居宅介護支援のターミナルケアマネジメント加算は、在宅で亡くなられた利用者について、告示と留意事項通知が「何を確かめ」「何を記録し」「誰に渡すか」を細かく定めている加算です。要件のほとんどが体制ではなく記録と情報提供に置かれているため、実務の分かれ目は書類の量ではなく、居宅介護支援経過(第5表)に何が書き残っているかになります。

このページは、告示・大臣基準告示・留意事項通知が定めている項目をそのまま並べ、左に定め・右に貴事業所の記入欄を置いた対照表と、第5表にそのまま貼って直せる完成文を載せたものです。判定はしていません。要件に当てはまるかどうかの最終的な判断は、保険者(指定権者)にご確認ください。

告示と通知が定めていること|要件14項目を原文の項目名のまま並べる

この加算の要件は、①算定基準告示の別表(居宅介護支援費)の注、②大臣基準告示第85号の3、③留意事項通知(老企第36号)第三の20——の3か所に分かれて置かれています。どれか1つを読んだだけでは項目が揃わないため、まず出典ごとに並べます。

定めの区分 告示・通知が定めている内容 出典
届出 市町村長への届出を行っている事業所であることが定められています 算定基準告示 別表 リ 注
体制① 24時間連絡できる体制を確保していること 大臣基準告示第85号の3
体制② 必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること 大臣基準告示第85号の3
対象となる利用者 在宅で死亡した利用者 算定基準告示 別表 リ 注
意向の把握 終末期の医療・ケアの方針に関する利用者又は家族の意向を把握していること 算定基準告示 別表 リ 注
訪問した日数 〔告示原文〕その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し 算定基準告示 別表 リ 注
訪問時の同意 居宅を訪問するにあたり、利用者又はその家族の同意を得ていること 算定基準告示 別表 リ 注
記録 当該利用者の心身の状況等を記録すること 算定基準告示 別表 リ 注
提供先① 主治の医師に提供すること 算定基準告示 別表 リ 注
提供先② 居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供すること 算定基準告示 別表 リ 注
支援経過① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して行った支援についての記録 老企第36号 第三 20⑶①〜③
支援経過② 主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等と行った連絡調整に関する記録 老企第36号 第三 20⑶①〜③
支援経過③ 当該利用者が、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に該当することを確認した日及びその方法 老企第36号 第三 20⑶①〜③
意向把握の参考 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考とする旨が示されています 老企第36号 第三 20⑸

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数・算定する月・算定する事業所の数

単位数と「どの月に付くか」「何か所まで付くか」は、告示と留意事項通知に分かれて書かれています。数字は下表の出典欄の資料に当たってご確認ください。

項目 定め 出典
単位数 400単位(1月につき) 算定基準告示 別表 リ 注
頻度 死亡月に1月につき。1人の利用者に対し1か所の指定居宅介護支援事業所に限る旨の定めがあります 算定基準告示 別表 リ 注
算定する月 在宅で死亡した利用者の死亡月(居宅を最後に訪問した日の属する月と死亡月が異なる場合は死亡月) 老企第36号 第三 20⑴
事業所の数 1事業所。要件を満たす事業所が複数ある場合は、当該利用者が死亡日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した事業所とする旨の定めがあります 老企第36号 第三 20⑵

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

令和6年度改定で告示・通知が変わったところ

令和6年度改定で3か所に手が入っています。改定前の運用のまま様式や手順を使い続けていると、記録の欄が足りなくなるのはこの3か所です。

変わったところ 改定の内容 記録の様式に生じる影響 出典
対象となる利用者 告示の「(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)」との括弧書きが削除されました。改定資料および留意事項通知では、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者を対象とする見直しである旨が示されています 疾患名で振り分けていた社内の抽出条件が、そのままでは対象の範囲と合わなくなります 算定基準告示 別表 リ 注/令和6年度介護報酬改定における改定事項について
意向の把握 終末期の医療・ケアの方針に関する利用者又は家族の意向の把握が、告示の注本体に加えられました 意向を「いつ・誰から・どのように把握したか」を書く欄が第5表に必要になります 算定基準告示 別表 リ 注
支援経過の記録事項 「回復の見込みがないと診断した者に該当することを確認した日及びその方法」が留意事項通知に追加されました 確認した日付と確認方法(面談・電話・文書等)を独立した1行として残す運用が要ります 老企第36号 第三 20⑶③

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表|告示の定めと、貴事業所の記入欄

ここからが本題です。左に告示・通知の定め、右に貴事業所の状況を書き込む欄を置いています。印刷して1人分ずつ埋め、埋まらなかった行だけを保険者(指定権者)に確認する使い方を想定しています。判定はこの表では行いません。

事業所として整えておく事項(利用者によらない欄)

告示・通知の定め 出典 貴事業所の状況(記入欄) 根拠となる書類の保管場所(記入欄)
市町村長への届出を行っている事業所であること 算定基準告示 別表 リ 注 (届出年月日:  年 月 日/届出先:    ) (    )
24時間連絡できる体制を確保していること 大臣基準告示第85号の3 (連絡先の周知方法:  /夜間・休日の受け手:  ) (    )
必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること 大臣基準告示第85号の3 (時間外の訪問の手順:  /記録の残し方:  ) (    )
24時間連絡できる体制を利用者・家族に知らせている方法 大臣基準告示第85号の3(体制の内容の周知方法は定めがないため事業所の運用欄) (重要事項説明書/別紙/連絡カード:  ) (    )
意向の把握にあたり参考とする指針 老企第36号 第三 20⑸ (厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を事業所内で共有した日:  年 月 日) (    )
1人の利用者に対し1か所の事業所に限る旨の定めに対する確認手順 算定基準告示 別表 リ 注/老企第36号 第三 20⑵ (担当変更があった場合の確認手順:  ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は書類の様式や記録の書き方についての情報提供を行うもので、届出の代行は行っていません。

利用者ごとに確かめる事項(1人1枚で使う欄)

告示・通知の定め 出典 貴事業所の状況(記入欄) 記録が置かれている書類(記入欄)
在宅で死亡した利用者であること 算定基準告示 別表 リ 注 (死亡日:  年 月 日/死亡した場所:    ) (    )
医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に該当することを確認した日 老企第36号 第三 20⑶③ (確認日:  年 月 日) (    )
その確認の方法 老企第36号 第三 20⑶③ (面談/電話/文書/サービス担当者会議の場:    ) (    )
終末期の医療・ケアの方針に関する利用者の意向の把握 算定基準告示 別表 リ 注 (把握した日:  年 月 日/把握した内容の要旨:    ) (    )
終末期の医療・ケアの方針に関する家族の意向の把握 算定基準告示 別表 リ 注 (把握した日:  年 月 日/続柄:  /内容の要旨:  ) (    )
死亡日及び死亡日前14日以内の訪問(1日目) 算定基準告示 別表 リ 注 (訪問日:  月 日/時刻:  時  分〜  時  分/訪問者:  ) (    )
死亡日及び死亡日前14日以内の訪問(2日目) 算定基準告示 別表 リ 注 (訪問日:  月 日/時刻:  時  分〜  時  分/訪問者:  ) (    )
訪問についての利用者又はその家族の同意 算定基準告示 別表 リ 注 (同意を得た日:  月 日/同意を得た相手:  /方法:  ) (    )
当該利用者の心身の状況等の記録 算定基準告示 別表 リ 注 (記録した書類名:  /記載日:  月 日) (    )
主治の医師への提供 算定基準告示 別表 リ 注 (提供日:  月 日/宛先医療機関・医師名:  /方法:  ) (    )
居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者への提供 算定基準告示 別表 リ 注 (提供先の事業所名を全て列記:    /提供日:  月 日) (    )
終末期の利用者の心身の状況の変化についての記録 老企第36号 第三 20⑶① (該当する第5表の記載日:  月 日、  月 日) (    )
家族の状況の変化についての記録 老企第36号 第三 20⑶① (該当する第5表の記載日:  月 日、  月 日) (    )
環境の変化及びこれらに対して行った支援についての記録 老企第36号 第三 20⑶① (該当する第5表の記載日:  月 日、  月 日) (    )
主治の医師と行った連絡調整に関する記録 老企第36号 第三 20⑶② (連絡日:  月 日/相手:  /内容の要旨:  ) (    )
居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等と行った連絡調整に関する記録 老企第36号 第三 20⑶② (連絡日:  月 日/事業所名:  /内容の要旨:  ) (    )
算定する月(死亡月) 老企第36号 第三 20⑴ (居宅を最後に訪問した日:  月 日/死亡月:  月) (    )
要件を満たす事業所が複数ある場合の取扱い 老企第36号 第三 20⑵ (死亡日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービス:  /その計画を作成した事業所:  ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

そろえる書類と、最終更新日の記入欄

書類 この書類で確かめられること 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
体制等に関する届出書(24時間連絡できる体制) 届出の内容と届出年月日 (    ) (  年 月 日)
居宅介護支援経過(第5表) 訪問日・心身の状況・連絡調整・回復の見込みがない旨の診断の確認日と方法 (    ) (  年 月 日)
主治の医師への情報提供記録 提供日・宛先・提供した内容・提供方法 (    ) (  年 月 日)
居宅サービス事業者への情報提供記録 提供先の事業所名(全て)・提供日・提供方法 (    ) (  年 月 日)
利用者又は家族の同意の記録 訪問についての同意と、その相手・方法 (    ) (  年 月 日)
終末期の医療・ケアの方針に関する意向の把握記録 把握した日・相手・内容の要旨 (    ) (  年 月 日)
居宅サービス計画(第1表〜第3表) 位置付けたサービスと、情報提供の宛先の範囲 (    ) (  年 月 日)
サービス担当者会議の要点(第4表) 終末期の方針を共有した場と、参加者・照会先 (    ) (  年 月 日)
利用票・別表(第6表・第7表) 死亡日前後のサービスの利用実態 (    ) (  年 月 日)
介護給付費請求明細書 算定した月と、加算の記載 (    ) (  年 月 日)
各事業所の個別サービス計画の写し 居宅サービス計画との整合と、提供先の把握 (    ) (  年 月 日)
訪問の記録(訪問日時が分かるもの) 死亡日及び死亡日前14日以内の訪問日数 (    ) (  年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問日の数え方|「死亡日及び死亡日前14日以内」を暦の欄で確かめる

告示の原文は「その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し」です。対象期間は死亡日を含む14日以内とされています。記憶で数えると1日ずれるため、下の欄に日付を書き入れてから確かめてください。

死亡日から遡って書き入れる欄(15行)

区分 年月日(記入欄) 居宅を訪問したか(記入欄) 訪問した時刻・訪問者(記入欄) 同意を得た相手(記入欄) 記録が置かれている書類(記入欄)
死亡日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前1日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前2日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前3日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前4日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前5日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前6日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前7日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前8日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前9日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前10日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前11日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前12日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
死亡日前13日 (  年 月 日) (訪問した/訪問していない) ( 時 分〜 時 分/  ) (  ) (  )
合計 (訪問した日数:  日) 告示の定め:2日以上 ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

数え方で確認が要る場面と、その場で残しておく記録

下表は、訪問日の数え方や算定の月について実務で確認が要ることの多い場面を並べたものです。右端は判定ではなく、その場で第5表に残しておくと後から確かめられる記述です。取扱いそのものは保険者(指定権者)にご確認ください。

場面 確かめる点 その場で第5表に残しておく記述 確認先
居宅を最後に訪問した日の属する月と、死亡月が異なる 算定する月は死亡月とする旨が留意事項通知に定められています(老企第36号 第三 20⑴) 「◯月◯日に最後の訪問。◯月◯日に長男より死亡の連絡を受けた」と、両方の日付を分けて書く 保険者(指定権者)
同じ日に2回訪問した 告示の文言は「2日以上」であり、日数として数えるものとされています 訪問ごとに開始時刻と終了時刻を分けて記載し、日付は1行にまとめない 保険者(指定権者)
死亡日当日に訪問した 告示の対象期間には死亡日が含まれています 「◯時◯分、居宅に到着。◯時◯分まで滞在」と時刻で書く 保険者(指定権者)
医療機関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認された この場合等の取扱いについて、留意事項通知に定めが置かれています 搬送の連絡を受けた日時、搬送先、死亡の確認を誰から聞いたかを分けて書く 保険者(指定権者)
短期入所や入院を挟んで在宅に戻った 「在宅で死亡した利用者」という告示の文言に照らして確かめる場面です 退院・退所の日と、在宅に戻った日を別々の行に書く 保険者(指定権者)
担当の介護支援専門員が途中で交代した 訪問した者が誰かは記録から特定できる必要があります 訪問した介護支援専門員の氏名を訪問ごとに書く。「担当者」とだけ書かない 保険者(指定権者)
同一法人の別事業所も関わっていた 1人の利用者に対し1か所の事業所に限る旨の定めがあります 関わった事業所名と、死亡日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを書く 保険者(指定権者)
訪問したが、玄関先で家族と話しただけだった 告示は「当該利用者の居宅を訪問し」と定めています。滞在の内容が記録から分かるかを確かめる場面です 玄関先での対応であればその事実と理由、本人の状況を誰からどう聞いたかを書く 保険者(指定権者)
訪問の同意を、契約時の重要事項説明のみで得たことにしている 告示は訪問について利用者又はその家族の同意を得ることを定めています 訪問のたびに、誰から・どのように同意を得たかを1行で書く 保険者(指定権者)
年度をまたいで死亡月が翌年度に入った この加算の算定回数は特定事業所医療介護連携加算の実績要件と連動するため、年度をまたぐ集計が関わります 死亡月と算定月を台帳に転記し、年度の切れ目で二重計上・脱落がないかを確かめる 保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

居宅介護支援経過(第5表)に残す完成文|場面別57例

留意事項通知が支援経過に求めているのは3種類の記録です。①心身・家族・環境の変化とそれに対して行った支援、②主治の医師および位置付けた事業者との連絡調整、③回復の見込みがないと診断した者に該当することを確認した日と方法。以下はそのまま貼り付けて、日付・氏名・時刻・発言だけを差し替えて使える完成文です。事業所名・人名は仮のものです。

意向を把握した場面(10例)

場面 第5表に残す完成文
本人から初めて方針を聞いた 10月3日14時10分〜14時55分、自宅居間にて本人・長女同席。担当介護支援専門員◯◯が訪問。終末期の医療・ケアの方針について本人へ確認したところ、本人より「点滴で長く延ばすことは望まない。最後まで家にいたい」との発言があった。長女は「本人の気持ちを尊重したい」と述べた。厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考に、今後も繰り返し確認する旨を本人・長女に説明し、了承を得た。
家族から先に相談があった 10月5日11時20分、長男より電話。「本人にはまだ話せていないが、家で看たい気持ちがある」との申し出。担当介護支援専門員◯◯より、方針は本人の意向を中心に、主治医と訪問看護を交えて話し合う場を設ける旨を説明。10月10日に自宅で話し合う日程を長男と調整した。
本人の意向が前回と変わった 10月18日15時00分〜15時40分、自宅にて本人・次女同席。本人より「前は入院しないと言ったが、痛みが強い日は病院でもいい」との発言。10月3日に確認した内容と異なるため、変化した点をそのまま記載する。次女は「その時に本人がつらくない方を選びたい」と述べた。10月19日に主治医◯◯医師へ本発言を伝えることとした。
本人が言葉で示せなくなった 11月2日10時30分〜11時05分、自宅にて長女同席。本人は問いかけに閉眼のまま、うなずきや発語は確認できなかった。長女より「9月に本人が『家でいい』と言っていたのを聞いている」との申し出。過去に本人から直接確認した10月3日・10月18日の記載と併せ、現時点の方針は長女から聴取した内容として記載する。
家族の間で意見が分かれた 10月25日16時00分〜16時50分、自宅にて長女・長男同席。長女は「このまま家で」、長男は「何かあれば救急車を呼びたい」と述べ、意見が一致しなかった。担当介護支援専門員◯◯は双方の発言をそのまま主治医◯◯医師へ伝えることを提案し、両名の了承を得た。10月26日に主治医へ電話予定。
サービス担当者会議で共有した 10月28日13時30分〜14時20分、自宅にてサービス担当者会議。出席は本人、長女、◯◯訪問看護ステーション△△看護師、◯◯薬局□□薬剤師、担当介護支援専門員◯◯。主治医◯◯医師は書面で照会し、10月27日付で回答を受領。本人の「家で過ごしたい」との意向を全員で共有し、夜間の連絡先を紙に書いて冷蔵庫扉に貼ることを決めた。
本人が「何もしないでほしい」と述べた 10月30日14時05分、自宅にて本人より「もう何もしないでほしい」との発言。担当介護支援専門員◯◯が「食事や痛みのことも含めてでしょうか」と尋ねたところ、本人より「痛いのは取ってほしい。無理に食べさせないでほしい」との返答。発言をそのまま主治医◯◯医師と◯◯訪問看護ステーションへ同日中に伝えた。
意向の確認を家族に断られた 11月1日10時15分、長女より電話。「本人に最期の話をするのはまだ避けてほしい」との申し出。担当介護支援専門員◯◯は本日の訪問では本人への確認を行わないこととし、その旨を記載する。長女に対しては、本人が話し始めた際に聞き取った内容を教えていただくよう依頼し、了承を得た。
方針を書面で確かめた 11月4日、◯◯病院より本人・長女同席で行われた説明の写しを長女経由で受領(説明日10月31日、説明者◯◯医師)。書面には今後の療養の場について記載があり、長女より「この内容で本人も納得している」との申し出。写しは居宅介護支援経過に添付し、原本は長女が保管。
短期入所の利用中に意向を確かめた 10月20日14時00分〜14時30分、◯◯短期入所生活介護にて本人と面談。本人より「ここは安心だが、最後は家に帰りたい」との発言。同施設の生活相談員△△氏に本発言を伝え、帰宅日の調整を依頼した。帰宅予定は10月23日。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

居宅を訪問した場面(12例)

場面 第5表に残す完成文
定期の訪問 11月5日14時00分〜14時45分、担当介護支援専門員◯◯が居宅を訪問。訪問について事前に長女の同意を得ている。本人は居間の介護ベッドで臥床。声かけに開眼し「うん」と返答。長女より「昨日から水分は1日にコップ2杯ほど」との申し出。室温23度、ベッド柵と吸引器の設置を確認。ポータブルトイレは未使用のまま。次回訪問は11月8日で長女と合意した。
夜間に呼ばれて訪問 11月6日21時40分、長女より24時間連絡先へ電話。「呼吸が変わった気がする」との申し出。担当介護支援専門員◯◯が22時15分〜22時50分に居宅を訪問(訪問について長女の同意を得た)。本人は閉眼、呼びかけに返答なし。長女の求めにより、その場から◯◯訪問看護ステーションの緊急連絡先へ電話し、△△看護師が23時に訪問する旨の回答を得た。長女に伝え、22時50分に退出。
玄関先での対応にとどまった 11月7日10時05分〜10時20分、居宅を訪問。長女より「今眠ったばかりなので居室には入らないでほしい」との申し出があり、玄関先での対応とした。長女より「朝は目を開けて名前を呼んだ」との報告。本人の様子は直接確認していないため、長女からの聴取内容として記載する。次回は11月9日に居室で確認する旨を長女と合意。
家族が不在で本人のみ 11月8日13時30分〜14時00分、居宅を訪問。訪問について本人の同意を得た。長女は勤務のため不在。本人は自力で寝返りができず、体位交換は◯◯訪問介護事業所のヘルパーが11時に実施済みとの記録用紙を確認。本人より「背中が痛い」との訴えがあり、13時45分に◯◯訪問看護ステーション△△看護師へ電話で伝達。同日15時に臨時訪問する旨の回答を得た。
訪問時に他職種と同席した 11月9日11時00分〜11時50分、居宅を訪問。◯◯訪問看護ステーション△△看護師と同席。本人は側臥位で閉眼、問いかけに小さくうなずく。△△看護師より本日の観察内容の説明を受け、長女にも同席のうえ共有した。長女より「夜中に2回起きて様子を見ている」との申し出があり、日中の休息が取れるよう訪問介護の時間帯変更を検討することとした。
訪問を家族に断られた 11月10日9時50分、長女より電話。「今日は親戚が来ているので訪問は控えてほしい」との申し出。訪問は行わず、電話で本人の様子を聴取。長女より「朝は水を少し飲んだ」との報告。訪問していないため、本記載は電話による聴取である旨を明示する。次回訪問は11月11日14時で合意。
環境の変化があった 11月11日14時00分〜14時40分、居宅を訪問。前回訪問時になかった介護ベッドの高さ調整と、居間から寝室への移設が行われていた。長女より「トイレが近い方がいいと思って移した」との説明。移設に伴い、◯◯福祉用具事業所へ手すりの位置変更を14時35分に電話で依頼し、11月12日午前に対応する旨の回答を得た。
家族の負担が増えていた 11月12日15時00分〜15時50分、居宅を訪問。長女より「この3日、夜は1時間おきに起きている」「仕事を休んでいるが今週までしか休めない」との申し出。表情は硬く、会話中に涙ぐむ場面があった。担当介護支援専門員◯◯より、短期入所と訪問介護の夜間帯利用について選択肢を説明。長女は「本人が家にいたいと言うので、まず訪問介護を増やしたい」と述べた。
本人の発言をそのまま残す 11月13日14時10分〜14時40分、居宅を訪問。本人より「もう長くないのは自分でわかっている。娘に迷惑をかけたくない」との発言。担当介護支援専門員◯◯は返答せず、そのまま聞き取った。長女が退室した後の発言であるため、長女への共有可否を本人に確認したところ「言ってもいい」との返答を得た。同日15時に長女へ電話で伝えた。
訪問時に医療機器の変更があった 11月14日10時30分〜11時10分、居宅を訪問。前回訪問時になかった酸素濃縮装置が寝室に設置されていた。長女より「11月13日に◯◯病院から手配された」との説明。設置業者の連絡先を控え、火気の取扱いについて記載された説明書が同室に置かれていることを確認した。◯◯訪問介護事業所へ同日11時30分に電話で情報提供した。
訪問時に本人が不在だった 11月15日14時00分、居宅を訪問したが応答なし。14時10分に長女へ電話したところ「急に受診することになり、11月15日13時から◯◯病院にいる」との回答。訪問は行えなかったため、その事実を記載する。14時20分に◯◯訪問看護ステーションへ受診の情報を電話で伝えた。
死亡日当日に訪問した 11月16日9時40分〜10時25分、居宅を訪問。訪問について長女の同意を得た。本人は寝室のベッドで閉眼、呼名に反応なし。長女が付き添っていた。10時05分、長女の求めにより◯◯訪問看護ステーション△△看護師へ電話し、10時30分に訪問する旨の回答を得た。長女に伝えたうえで10時25分に退出。同日13時20分、長女より死亡した旨の電話連絡を受けた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

回復の見込みがない旨の診断を確認した場面(8例)

留意事項通知は「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に該当することを確認した日及びその方法」を支援経過に記録することを定めています。ここに書くのは、介護支援専門員がいつ・どのような方法で確認したかであり、医学的な判断そのものではありません。診断の内容や見通しについて介護支援専門員が評価を書き加えないようにしてください。

確認の方法 第5表に残す完成文
主治医へ電話で確認した 10月15日16時20分、◯◯病院◯◯医師へ電話。担当介護支援専門員◯◯より、今後のケアの組み立てのために現在の状況を伺いたい旨を説明。◯◯医師より、回復の見込みがない旨の診断である旨の回答を得た。確認日:10月15日/確認方法:主治医への電話。回答内容は医師の説明のとおりに記載し、当方の解釈は加えない。
診療情報提供書で確認した 10月16日、長女経由で◯◯病院◯◯医師発行の診療情報提供書(作成日10月14日)を受領。同書面に回復の見込みがない旨の記載があることを確認した。確認日:10月16日/確認方法:診療情報提供書の写しの確認。写しは事業所で保管し、返却の要否を長女に確認したところ「保管してよい」との返答を得た。
サービス担当者会議の場で確認した 10月17日13時30分〜14時15分、自宅にてサービス担当者会議。◯◯医師が同席し、本人・長女・◯◯訪問看護ステーション△△看護師・担当介護支援専門員◯◯が出席。◯◯医師より、回復の見込みがない旨の診断である旨の説明があった。確認日:10月17日/確認方法:サービス担当者会議での主治医の説明。第4表にも同旨を記載した。
訪問看護ステーション経由で確認した 10月18日11時00分、◯◯訪問看護ステーション△△看護師より電話。同日午前の訪問時に◯◯医師から指示を受けた内容として、回復の見込みがない旨の診断である旨の伝達を受けた。確認日:10月18日/確認方法:訪問看護ステーションを経由した伝達。伝達であることが分かるよう、伝えた者の氏名と所属を記載する。10月19日に主治医へ直接確認する旨を△△看護師に伝えた。
主治医へ直接確認し直した 10月19日15時40分、◯◯病院◯◯医師へ電話。10月18日に訪問看護ステーション経由で受けた伝達の内容について、担当介護支援専門員◯◯より直接確認したところ、同旨の回答を得た。確認日:10月19日/確認方法:主治医への電話(10月18日の伝達内容の直接確認)。
受診に同行して確認した 10月20日10時00分〜11時30分、◯◯病院外来に本人・長女とともに同行。診察後、◯◯医師より本人・長女・担当介護支援専門員◯◯に対して説明があり、回復の見込みがない旨の診断である旨の説明を受けた。確認日:10月20日/確認方法:受診同行時の主治医の説明。同行についてはあらかじめ長女の同意を得ている。
書面で照会し回答を得た 10月21日、◯◯病院◯◯医師宛に照会文書を送付(送付方法:郵送、送付日10月21日)。10月25日に回答書を受領し、回復の見込みがない旨の診断である旨の記載を確認した。確認日:10月25日/確認方法:書面照会に対する回答書の確認。照会文書の写しと回答書を併せて保管する。
確認できていない時点での記載 10月14日時点では、主治医への確認は行えていない。長女より「先生から厳しいと言われた」との申し出があるが、これは家族からの伝聞であり、医師の診断を当方が直接確認したものではない。10月15日に◯◯医師へ電話で確認予定。伝聞と確認を混ぜずに、行を分けて記載する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

主治医・居宅サービス事業者との連絡調整(14例)

相手・場面 第5表に残す完成文
主治医へ状況を伝えた 11月5日15時10分、◯◯病院◯◯医師へ電話(不在のため看護師△△氏が受電)。11月5日の訪問で確認した内容(水分摂取が1日コップ2杯程度、体位交換に介助が必要)を伝達。△△氏より「医師に伝え、必要があれば折り返す」との回答。11月5日17時30分、◯◯医師より折り返しの電話があり、訪問看護の回数について検討する旨の回答を得た。
主治医からの連絡を受けた 11月6日9時20分、◯◯医師より電話。訪問診療の間隔を短くする旨の連絡を受けた。次回訪問診療は11月8日14時の予定。担当介護支援専門員◯◯より、同日14時に訪問看護も入る予定である旨を伝え、時間の重複を避けるため訪問看護を16時へ変更することを提案。◯◯医師の了承を得た。
訪問看護と調整した 11月6日9時45分、◯◯訪問看護ステーション△△看護師へ電話。11月8日の訪問時刻を14時から16時へ変更することを依頼し、了承を得た。あわせて、11月5日の訪問で長女から聞き取った夜間の様子(1時間おきの覚醒)を伝達。△△看護師より「夜間の連絡先を改めて長女へ案内する」との回答を得た。
訪問介護と調整した 11月7日10時40分、◯◯訪問介護事業所サービス提供責任者□□氏へ電話。長女の負担軽減のため、11月10日以降の身体介護を週3回から週5回へ増やす方向で調整を依頼。□□氏より「11月10日から対応可能。訪問介護計画を修正して11月9日までに提出する」との回答を得た。
福祉用具事業所と調整した 11月11日14時35分、◯◯福祉用具事業所◇◇氏へ電話。介護ベッドの移設に伴い、手すりの位置変更とサイドテーブルの追加を依頼。◇◇氏より「11月12日午前に訪問して対応する」との回答を得た。11月12日11時、◇◇氏より作業完了の電話連絡を受けた。
薬局と調整した 11月12日16時00分、◯◯薬局□□薬剤師へ電話。長女より「錠剤が飲みにくくなった」との申し出があった旨を伝達。□□薬剤師より「主治医に剤形について相談する」との回答を得た。11月13日10時20分、□□薬剤師より、◯◯医師と相談のうえ対応した旨の連絡を受けた。
短期入所と調整した 10月21日13時00分、◯◯短期入所生活介護 生活相談員△△氏へ電話。10月23日の帰宅について、送迎の時刻と当日の持ち物を確認。△△氏より「10月23日10時に自宅へ送る」との回答を得た。帰宅当日は担当介護支援専門員◯◯が10時30分に居宅を訪問して状況を確認することとした。
複数の事業所へ同じ内容を伝えた 11月14日11時30分、酸素濃縮装置が11月13日に設置された旨を、◯◯訪問介護事業所(□□氏・電話)、◯◯訪問看護ステーション(△△看護師・電話)、◯◯福祉用具事業所(◇◇氏・電話)の3事業所へそれぞれ伝達。いずれも受電者の氏名を確認した。伝えた内容は3事業所とも同一である。
夜間に連絡が入った 11月6日21時40分、長女より24時間連絡先へ電話を受電(受電者:担当介護支援専門員◯◯)。内容は本人の呼吸の様子についての相談。21時45分に◯◯訪問看護ステーションの緊急連絡先へ転送し、△△看護師が対応する旨を長女へ22時00分に折り返し連絡した。受電から折り返しまでの時刻を分けて記載する。
連絡がつかなかった 11月9日16時10分、◯◯病院◯◯医師へ電話したが外来中のため通話できず。16時15分に医療連携室へ用件(訪問看護の回数変更の相談)を伝え、折り返しを依頼。11月9日中の折り返しはなかった。11月10日9時05分に再度架電し、◯◯医師と通話できた。つながらなかった事実も記載する。
照会に対する回答を得た 10月27日、10月24日付で送付した照会文書に対し、◯◯病院◯◯医師より回答書を受領。回答内容は10月28日のサービス担当者会議で出席者へ読み上げて共有した。回答書の写しは第4表に添付し、原本は事業所で保管する。
担当者会議に出席できない事業所へ照会した 10月26日、10月28日のサービス担当者会議に出席できない◯◯福祉用具事業所◇◇氏へ照会文書を送付。照会内容は「現在の福祉用具の使用状況と、今後想定される変更点」。10月27日に回答を受領し、内容を第4表に記載した。欠席事業所名・担当者名・欠席理由・照会内容・回答をそれぞれ記載する。
個別サービス計画の提出を求めた 11月9日15時00分、◯◯訪問介護事業所□□氏へ電話し、11月10日からの回数変更を反映した訪問介護計画の写しの提出を依頼。11月9日17時40分に受領し、居宅サービス計画第2表との整合を確認した。確認した箇所は「サービス内容」「頻度」「期間」の3欄。
地域包括支援センターへ連絡した 11月13日14時00分、◯◯地域包括支援センター△△氏へ電話。独居ではないが日中に本人のみとなる時間帯があるため、地域の見守りについて相談。△△氏より「民生委員へ状況を伝え、11月15日に訪問する」との回答を得た。本人・長女には事前に説明し、情報の共有について同意を得ている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

死亡の連絡を受けた日以降(13例)

場面 第5表に残す完成文
死亡の連絡を受けた 11月16日13時20分、長女より電話。本日11時50分に自宅で亡くなられた旨の連絡を受けた。受電者:担当介護支援専門員◯◯。長女より「先生に来ていただいた」との申し出。連絡を受けた日時と、長女から伝えられた内容をそのまま記載する。当方が死亡を確認したものではない。
訪問時に家族から告げられた 11月16日14時30分〜15時10分、長女の求めにより居宅を訪問。長女より、本日午前に亡くなられた旨を告げられた。長女へお悔やみを述べ、今後の手続きについては落ち着かれてからご連絡する旨を伝えた。訪問した時刻と滞在時間を記載する。
主治医へ連絡した 11月16日15時30分、◯◯病院◯◯医師へ電話。長女より本日死亡された旨の連絡を受けたことを伝達。◯◯医師より、本日12時30分に自宅を訪問した旨の説明を受けた。担当介護支援専門員◯◯より、終末期の心身の状況等の記録を後日提供する旨を伝え、了承を得た。
位置付けた事業者へ連絡した(訪問介護) 11月16日15時45分、◯◯訪問介護事業所□□氏へ電話。11月17日以降の訪問の中止を依頼し、了承を得た。あわせて、終末期の心身の状況等の記録を後日提供する旨を伝えた。受電者の氏名を記載する。
位置付けた事業者へ連絡した(訪問看護) 11月16日15時50分、◯◯訪問看護ステーション△△看護師へ電話。同ステーションは本日11時に訪問済みとのこと。11月17日以降の訪問の中止について確認し、了承を得た。終末期の心身の状況等の記録を後日提供する旨を伝えた。
位置付けた事業者へ連絡した(福祉用具) 11月16日16時00分、◯◯福祉用具事業所◇◇氏へ電話。介護ベッド・車いす・手すりの引き上げについて、長女の希望を確認のうえ日程を調整する旨を伝えた。11月17日10時に長女へ確認し、11月19日午前に引き上げることで◇◇氏と合意した。
位置付けた事業者へ連絡した(薬局) 11月16日16時10分、◯◯薬局□□薬剤師へ電話。今後の配薬の中止を依頼し、了承を得た。残薬の取扱いについては長女から医療機関へ確認いただくよう案内した。
情報提供の準備をした 11月17日10時00分、終末期の心身の状況等の記録(10月3日〜11月16日の居宅介護支援経過から該当部分を抜粋したもの)を作成。提供先は◯◯病院◯◯医師、◯◯訪問看護ステーション、◯◯訪問介護事業所、◯◯福祉用具事業所、◯◯薬局の5か所。提供について11月17日10時30分に長女へ電話で説明し、同意を得た。
主治医へ記録を提供した 11月17日13時00分、◯◯病院◯◯医師宛に、終末期の心身の状況等の記録を送付(方法:郵送、送付状の控えを保管)。11月18日9時40分、医療連携室△△氏より受領した旨の電話連絡を受けた。提供日・宛先・提供方法・受領確認の4点を記載する。
各事業者へ記録を提供した 11月17日13時20分〜13時50分、◯◯訪問看護ステーション、◯◯訪問介護事業所、◯◯福祉用具事業所、◯◯薬局の4事業所へ、終末期の心身の状況等の記録をそれぞれ送付(方法:ファクシミリ)。送信結果表を保管。同日14時までに4事業所すべてから受領した旨の電話連絡を受け、受電者の氏名を控えた。
提供先が特定できるよう記載した 11月17日、記録の提供先は次のとおり。◯◯病院◯◯医師(郵送)、◯◯訪問看護ステーション(ファクシミリ)、◯◯訪問介護事業所(ファクシミリ)、◯◯福祉用具事業所(ファクシミリ)、◯◯薬局(ファクシミリ)。「関係者各位へ提供」といった書き方はせず、事業所名を全て列記する。
担当者間で振り返りを行った 11月20日16時00分〜16時45分、事業所内で振り返りを実施。出席は管理者◯◯、担当介護支援専門員◯◯、介護支援専門員△△。10月3日の意向確認から11月16日までの経過を確認し、11月10日に訪問を断られた際の代替の確認方法について意見が出た。次回以降、訪問できなかった日は電話での聴取内容と併せて記載することを事業所の運用とした。
給付管理・請求の確認を行った 11月20日、11月分の給付管理票と介護給付費請求明細書を確認。死亡日11月16日、居宅を最後に訪問した日11月16日。死亡日及び死亡日前14日以内の訪問日は11月5日・11月8日・11月9日・11月11日・11月12日・11月13日・11月14日・11月16日。算定する月については留意事項通知の定めに沿って確認し、判断に迷う点は保険者(指定権者)へ照会することとした。照会日:11月21日。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

書き直し18組|そのままでは何があったか分からない記録を、時刻と観察と発言で残す

左の列は、書いてはいけない例として引用したものです。実際にこの形で残すことを勧めているわけではありません。右の列がそのまま貼って使える完成文です。

そのままでは何があったか分からない記録(引用) 書き直した完成文
「訪問。特変なし」 11月5日14時00分〜14時45分、居宅を訪問。本人は介護ベッドで臥床、声かけに開眼し「うん」と返答。長女より「昨日から水分は1日にコップ2杯ほど」との申し出。前回訪問時と比べ、自力での寝返りが見られなくなっていた。
「本人・家族と面談。継続」 11月8日13時30分〜14時00分、居宅にて本人と面談(長女は勤務のため不在)。本人より「背中が痛い」との訴えあり。13時45分に◯◯訪問看護ステーション△△看護師へ電話で伝達し、同日15時に臨時訪問する旨の回答を得た。
「主治医と連携」 11月5日15時10分、◯◯病院◯◯医師へ電話。看護師△△氏が受電し、水分摂取量と体位交換の状況を伝達。同日17時30分に◯◯医師より折り返しがあり、訪問看護の回数について検討する旨の回答を得た。
「関係事業所へ連絡済み」 11月14日11時30分、◯◯訪問介護事業所□□氏、◯◯訪問看護ステーション△△看護師、◯◯福祉用具事業所◇◇氏の3名へ、酸素濃縮装置が11月13日に設置された旨をそれぞれ電話で伝達。受電者の氏名を控えた。
「家族対応」 11月12日15時00分〜15時50分、居宅にて長女と面談。長女より「この3日、夜は1時間おきに起きている」「今週までしか仕事を休めない」との申し出。訪問介護の夜間帯利用と短期入所の選択肢を説明し、長女は訪問介護の増回を希望した。
「意向確認済み」 10月3日14時10分〜14時55分、本人・長女同席で終末期の医療・ケアの方針を確認。本人より「点滴で長く延ばすことは望まない。最後まで家にいたい」との発言。長女は「本人の気持ちを尊重したい」と述べた。
「先生から厳しいと聞いた」 10月14日、長女より「先生から厳しいと言われた」との申し出。これは家族からの伝聞であり、当方が医師の診断を直接確認したものではない。10月15日16時20分に◯◯医師へ電話し、回復の見込みがない旨の診断である旨の回答を得た。確認日:10月15日/確認方法:主治医への電話。
「担当者へ交付」 11月17日13時20分〜13時50分、◯◯訪問看護ステーション、◯◯訪問介護事業所、◯◯福祉用具事業所、◯◯薬局の4事業所へファクシミリで送付。送信結果表を保管し、4事業所すべてから受領の電話連絡を受けた。
「電話にてモニタリング」 11月10日9時50分、長女より「今日は親戚が来ているので訪問は控えてほしい」との申し出があり、訪問は行わず電話で聴取。長女より「朝は水を少し飲んだ」との報告。訪問していないため電話による聴取である旨を明示し、次回訪問は11月11日14時で合意した。
「状態変化あり。様子観察」 11月6日21時40分、長女より24時間連絡先へ電話。「呼吸が変わった気がする」との申し出。22時15分〜22時50分に訪問し、本人は閉眼、呼びかけに返答なし。長女の求めにより◯◯訪問看護ステーションの緊急連絡先へ電話し、△△看護師が23時に訪問する旨の回答を得た。
「本人穏やか」 11月9日11時00分〜11時50分、居宅を訪問。本人は側臥位で閉眼、問いかけに小さくうなずく。表情のしかめは見られなかった。◯◯訪問看護ステーション△△看護師と同席し、観察内容を長女にも共有した。
「サ担実施」 10月28日13時30分〜14時20分、自宅にてサービス担当者会議。出席は本人、長女、◯◯訪問看護ステーション△△看護師、◯◯薬局□□薬剤師、担当介護支援専門員◯◯。主治医◯◯医師へは書面照会し10月27日付で回答を受領。夜間の連絡先を紙に書いて冷蔵庫扉に貼ることを決めた。
「サービス調整済み」 11月7日10時40分、◯◯訪問介護事業所□□氏へ電話。11月10日以降の身体介護を週3回から週5回へ増やす調整を依頼し、「11月10日から対応可能。訪問介護計画を11月9日までに提出する」との回答を得た。
「ご逝去。以上」 11月16日13時20分、長女より電話。本日11時50分に自宅で亡くなられた旨の連絡を受けた。受電者:担当介護支援専門員◯◯。15時30分に◯◯医師へ、15時45分から16時10分にかけて位置付けた4事業所へそれぞれ連絡した。
「記録を関係者に送付」 11月17日13時00分、◯◯病院◯◯医師宛に終末期の心身の状況等の記録を郵送(送付状の控えを保管)。11月18日9時40分に医療連携室△△氏より受領した旨の電話連絡を受けた。
「家族の意向あり」 10月25日16時00分〜16時50分、長女・長男同席。長女は「このまま家で」、長男は「何かあれば救急車を呼びたい」と述べ、意見が一致しなかった。双方の発言をそのまま主治医へ伝えることを提案し、両名の了承を得た。
「福祉用具変更」 11月11日14時35分、◯◯福祉用具事業所◇◇氏へ電話。介護ベッドの居間から寝室への移設に伴い、手すりの位置変更とサイドテーブルの追加を依頼。11月12日11時に◇◇氏より作業完了の連絡を受けた。
「今後も同様に支援していく」 11月12日、長女の休職が今週までである旨の申し出を受け、11月13日に◯◯訪問介護事業所へ夜間帯の対応可否を照会することとした。照会先・照会内容・照会予定日を書き、次に何をするかが分かる形で残す。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

情報提供|誰に・いつ・何を渡し、どこに残すか

告示は、記録した心身の状況等を「主治の医師」と「居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者」に提供することを定めています。提供先は1か所ではなく、計画に位置付けた事業者すべてが対象の範囲に入ります。まず提供先を書き出してから、日付と方法を埋めてください。

提供先の一覧(1人分を書き出す欄)

提供先の区分 事業所名・氏名(記入欄) 提供日(記入欄) 提供方法(記入欄) 受領確認(記入欄)
主治の医師 (    ) ( 月 日) (郵送/持参/ファクシミリ/その他) ( 月 日・応対者  )
訪問看護 (    ) ( 月 日) (    ) ( 月 日・応対者  )
訪問介護 (    ) ( 月 日) (    ) ( 月 日・応対者  )
訪問入浴介護 (    ) ( 月 日) (    ) ( 月 日・応対者  )
福祉用具貸与 (    ) ( 月 日) (    ) ( 月 日・応対者  )
居宅療養管理指導(薬局等) (    ) ( 月 日) (    ) ( 月 日・応対者  )
通所介護・通所リハビリテーション (    ) ( 月 日) (    ) ( 月 日・応対者  )
短期入所生活介護・短期入所療養介護 (    ) ( 月 日) (    ) ( 月 日・応対者  )
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (    ) ( 月 日) (    ) ( 月 日・応対者  )
その他、居宅サービス計画に位置付けた事業者 (    ) ( 月 日) (    ) ( 月 日・応対者  )
提供について利用者又は家族へ説明した記録 (説明した相手:  ) ( 月 日) (電話/面談/書面) (同意の有無:  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

提供する記録に入れる欄(送付状に添える様式の例)

告示が提供の対象としているのは「当該利用者の心身の状況等」の記録です。第5表をそのまま送る運用でも、必要な箇所を抜粋して1枚にまとめる運用でも構いませんが、どちらの場合も「いつの・誰の観察か」が分かる形にしてください。

この欄に書くこと 記入例
作成日 記録を作成した日 11月17日
作成者 事業所名と介護支援専門員の氏名 ◯◯居宅介護支援事業所 介護支援専門員◯◯
対象期間 抜粋した記録の期間 10月3日〜11月16日
意向の把握 把握した日・相手・内容の要旨 10月3日、本人・長女より聴取。本人「最後まで家にいたい」/10月18日に本人の発言に変化あり
訪問の記録 訪問日と、その日に確認した状況 11月5日(水分摂取が1日コップ2杯程度)、11月8日(背中の痛みの訴え)、11月16日(呼名に反応なし)
心身の状況の変化 いつ、何が、どう変わったか 11月5日以降、自力での寝返りが見られなくなった
家族の状況の変化 介護している家族の状況と発言 11月12日、長女より「この3日、夜は1時間おきに起きている」との申し出
環境の変化 住まい・用具・体制の変化 11月11日に介護ベッドを居間から寝室へ移設/11月13日に酸素濃縮装置を設置
行った支援 変化に対して何をしたか 11月12日に訪問介護の増回を調整(11月10日以降週5回)
連絡調整の記録 誰と、いつ、何を調整したか 11月6日に主治医と訪問診療の間隔について/同日に訪問看護と時刻の変更について
提供先 この記録の提供先を全て列記 ◯◯病院◯◯医師、◯◯訪問看護ステーション、◯◯訪問介護事業所、◯◯福祉用具事業所、◯◯薬局
提供についての説明 利用者又は家族へ説明した日と相手 11月17日10時30分、長女へ電話で説明し同意を得た

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類と、自治体が公表している指摘

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、居宅介護支援について確認項目と確認文書を定めています。この加算に固有の項目が別添1に立っているわけではありませんが、加算の記録は下表の項目の中で見られることになります。

別添1(居宅介護支援)の確認項目と、この加算の記録との関わり

確認項目(別添1) 確認内容(別添1) 確認文書(別添1) この加算の記録との関わり 貴事業所の状況(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意(第4条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書、利用申込者の署名文書、利用契約書 24時間連絡できる体制をどのように知らせているかが、この書類から確かめられます (    )
指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画、支援経過記録等 終末期の方針を共有した場が第4表にあるか (    )
指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) 定期的にモニタリングを行っているか モニタリングの記録、支援経過記録等 死亡月の訪問と、モニタリングの記録の日付が対応しているか (    )
指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) 利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか 居宅サービス計画、支援経過記録等 記録の提供先が事業所名で特定できるか (    )
指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) 担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) 個別サービス計画、居宅サービス計画 位置付けた事業者を漏れなく把握できているか (    )
従業者の員数(第2条) 専門員証の有効期限は切れていないか 従業者の資格証、勤務体制一覧表 訪問した介護支援専門員の記録と突き合わせられます (    )
勤務体制の確保(第19条) サービス提供は事業所の介護支援専門員・従業者によって行われているか 雇用の形態が分かる文書、勤務実績表 夜間・休日に連絡を受けた者が誰かを確かめられます (    )
秘密保持等(第23条) 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 記録を主治医・事業者へ提供することについての同意の範囲 (    )
受給資格等の確認(第7条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 死亡月の資格の状況を確かめる場面があります (    )
事故発生時の対応(第27条) 市町村、家族等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか 市町村、家族等への報告記録 死亡に至る経緯に事故が関わる場合の報告の範囲は保険者により異なります (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘のうち、この加算の記録に関わるもの(14件)

以下はいずれも自治体が公表している資料に記載されている指摘です。この加算そのものについての指摘として公表されているものではなく、居宅介護支援全般の指摘のうち、終末期の記録と情報提供に関わるものを拾ったものです。指摘の件数ではなく、実際の指摘文と出典を併記しています。

公表されている指摘 出典(自治体・資料名) この加算の記録に置き換えると
医療サービスの利用開始にあたり、主治の医師の意見を求めたことが確認できないケースがある 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」 終末期に訪問看護等を追加した際の、主治医への意見照会と回答の記録が第5表にあるか
居宅サービス計画に「訪問看護」が位置付けられていたが、医療サービスに係る指示があること等を、主治の医師等から確認した記録がなかった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 連絡調整の記録に、相手・日時・内容の要旨が書かれているか
医療系サービスを位置付けている計画について、主治の医師等の指示を確認できる記録がない/計画を主治の医師に交付していない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11 主治医への交付の記録が、日付・方法とともに残っているか
利用者が医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合に主治の医師等の意見を求め、計画を作成した際には主治の医師等に交付しなければならないが、交付したことが確認できない事例が認められた 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 この加算の記録の提供も、交付日・方法・宛先を残す形にそろえられます
通所リハビリテーションを利用する際に主治の医師等の意見を求めていたか記録上確認できませんでした/訪問看護サービスを位置付ける際、主治の医師等の意見を求めていたか記録上確認できませんでした 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 医師とのやり取りは「連携」ではなく、日時と相手と内容で書く
支援経過記録には「関係者各位に渡す」と記載されていましたが、すべての事業所に交付しているか記録上確認できませんでした/「担当者へ交付」と記載があるだけで、交付先が特定できませんでした 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 提供先は事業所名を全て列記する。この加算では提供先が複数になります
居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者から、個別サービス計画書を入手していない事例が認められた 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 位置付けた事業者の全体像が把握できていないと、提供先の一覧が作れません
居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者から、個別サービス計画を受け取っていない 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自治体名・年度はドメイン及びファイル名からの推定。PDF本文に明記なし) 提供先の一覧を作る前提として、位置付けたサービスの台帳を整えておく
モニタリングにあたって、利用者の居宅を訪問・面接を行なわず、モニタリングの結果の記録もありませんでした/支援経過記録では「電話にてモニタリング」と記載があるのみでした 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 訪問していない日は、訪問していない事実と聴取の方法を書き分ける
利用者の居宅以外でモニタリングを行っている/「達成」「未達成」のチェック(レ点)記載のみで、モニタリングの内容が不明確 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 チェック欄だけの記録では、心身の状況等の記録として読めません
モニタリングの結果が記録されていない 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 死亡月の訪問が、記録としてどこに残っているかを確かめる
支援経過記録には実施の記載があるがモニタリングの記録がない/モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 訪問日は複数の書類に出てくるため、日付の不一致が起きやすい箇所です
居宅サービス計画に位置付けた「訪問看護・福祉用具貸与」について、担当者に専門的な見地から意見を求めているかサービス担当者会議の要点の記録からは確認できませんでした 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 終末期の方針を共有した会議の記録に、誰が何を述べたかが残っているか
「軽微な変更」による取り扱いについて、支援経過に記録がない 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 終末期はサービスの増減が続くため、変更の扱いと理由を都度残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

30分でできる自己点検(14項目・記入欄つき)

点検すること 見る書類 状況(記入欄) 次にすること(記入欄)
死亡日と、居宅を最後に訪問した日を書き出したか 第5表、訪問の記録 (    ) (    )
死亡日及び死亡日前14日以内の訪問日を、日付で列挙したか 第5表、訪問の記録 (    ) (    )
訪問について、誰から同意を得たかが日ごとに書かれているか 第5表 (    ) (    )
意向を把握した日・相手・内容の要旨が書かれているか 第5表、意向の把握記録 (    ) (    )
回復の見込みがない旨の診断を確認した日が1行で書かれているか 第5表 (    ) (    )
その確認の方法(面談・電話・文書等)が書かれているか 第5表 (    ) (    )
心身の状況の変化が、時刻と観察の根拠つきで書かれているか 第5表 (    ) (    )
家族の状況の変化と発言が書かれているか 第5表 (    ) (    )
環境の変化と、それに対して行った支援が書かれているか 第5表 (    ) (    )
主治医との連絡調整が、日時・相手・内容で書かれているか 第5表 (    ) (    )
位置付けた事業者との連絡調整が、事業所名つきで書かれているか 第5表、第2表 (    ) (    )
記録の提供先を、事業所名で全て列記したか 提供記録、第2表 (    ) (    )
提供日・提供方法・受領確認が残っているか 送付状の控え、送信結果表 (    ) (    )
判断に迷う点を、保険者(指定権者)へ照会したか 照会記録 (照会日: 月 日) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|断定を避けた書き方

下表は、事業所内で判断が割れやすい論点を、告示・通知に書かれていることと、書かれていないこと(=保険者に確認する範囲)に分けて整理したものです。右端は判定ではなく、確認するときの言い方の例です。

論点 告示・通知に書かれていること 書かれていないこと 保険者への確認の言い方(例)
対象となる利用者の範囲 「在宅で死亡した利用者」。令和6年度改定で「(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)」との括弧書きが削除されました 疾患名による具体的な線引き 「令和6年度改定後の対象者の範囲について、貴保険者での取扱いをご教示いただけますか」
診断の確認方法 確認した日及びその方法を支援経過に記録すること どの書式・どの経路であれば確認としてよいか 「主治医への電話による確認を記録する場合、記載に加えるべき事項はありますか」
訪問日の数え方 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、居宅を訪問すること。対象期間は死亡日を含む14日以内 同日複数回訪問の扱いなど、細部の数え方の運用 「死亡日を含む14日以内の訪問日の数え方について、貴保険者での考え方をご教示ください」
医療機関へ搬送された場合 医療機関へ搬送され24時間以内に死亡が確認される場合等の取扱いについて通知に定めが置かれています 個別の事例へのあてはめ 「◯月◯日に搬送され、◯月◯日に死亡が確認された事例について、取扱いをご教示ください」
算定する月 死亡月。居宅を最後に訪問した日の属する月と死亡月が異なる場合は死亡月 月をまたぐ場合の請求事務の手順 「月をまたいだ場合の請求事務について、貴保険者での手順をご教示ください」
事業所が複数ある場合 1人の利用者に対し1か所。要件を満たす事業所が複数ある場合は、死亡日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた計画を作成した事業所とする旨の定め 担当が月中で交代した場合の具体的なあてはめ 「◯月◯日に担当を引き継いだ事例について、どちらの事業所が該当するかの考え方をご教示ください」
提供先の範囲 主治の医師と、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者 死亡直前に利用が終了していた事業者を含めるか 「死亡日の1か月前に利用が終了した事業者への提供の要否について、考え方をご教示ください」
提供の時期 提供することが定められています いつまでに提供するかの期限 「記録の提供の時期について、貴保険者で目安とされている考え方はありますか」
提供の方法 方法についての定めは置かれていません ファクシミリ・電子メール等の可否 「電子メールで提供した場合の記録の残し方について、留意点をご教示ください」
24時間連絡できる体制の内容 24時間連絡できる体制を確保していること 受け手の職種や、転送・当番の具体的な形 「24時間連絡できる体制について、記録として残すべき事項をご教示ください」
意向の把握の記録の粒度 終末期の医療・ケアの方針に関する利用者又は家族の意向を把握すること。参考とする指針が通知に示されています 何回・どの時点で把握するか 「意向の把握について、支援経過に残すべき事項の粒度をご教示ください」
他の加算との関係 この加算の算定回数は特定事業所医療介護連携加算の実績要件と連動するため、年度をまたぐ集計が関わります 年度の区切りにおける集計方法の細部 「実績の集計期間の区切りについて、貴保険者での取扱いをご教示ください」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

訪問看護の「ターミナルケア加算」と同じものですか。

別の加算です。このページで扱っているのは居宅介護支援費に置かれたターミナルケアマネジメント加算で、要件は算定基準告示の別表(居宅介護支援費)の注、大臣基準告示第85号の3、留意事項通知(老企第36号)第三の20に定められています。訪問看護のターミナルケア加算は指定居宅サービスに係る加算であり、根拠となる告示の箇所も、記録を残す様式(訪問看護記録書)も異なります。両方が関わる利用者の場合は、それぞれの記録が別々の書類に残ることになります。

単位数はいくらですか。

算定基準告示の別表(居宅介護支援費)の注では400単位(1月につき)と定められています。死亡月に1月につき、1人の利用者に対し1か所の指定居宅介護支援事業所に限る旨の定めがあります。実際の請求にあたっては、貴事業所の所在地の保険者(指定権者)が公表している資料でご確認ください。

末期のがんの方だけが対象ですか。

令和6年度改定で、告示の「(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)」との括弧書きが削除されました。改定資料および留意事項通知では、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者を対象とする見直しである旨が示されています。個別の利用者が対象の範囲に入るかどうかの判断は、保険者(指定権者)にご確認ください。介護支援専門員が医学的な判断を行うものではありません。

「死亡日前14日以内」は、死亡日を入れて数えるのですか。

告示の原文は「その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上」であり、対象期間は死亡日を含む14日以内とされています。このページの暦の表に日付を書き入れると、数え間違いを避けやすくなります。細部の数え方の運用は保険者(指定権者)により異なる場合がありますので、判断に迷う場合はご確認ください。

記録は誰に渡せばよいのですか。

告示は、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師に提供すること、および居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供することを定めています。提供先は主治医だけではなく、計画に位置付けた事業者が範囲に入ります。提供先が「関係者各位」といった書き方で特定できない記録については、自治体が公表している指摘があります(豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」)。事業所名を全て列記する運用が確かめやすくなります。

支援経過には何を書けばよいのですか。

留意事項通知(老企第36号 第三 20⑶)は3点を挙げています。①終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して行った支援についての記録、②主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等と行った連絡調整に関する記録、③当該利用者が、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に該当することを確認した日及びその方法。③は令和6年度改定で追加されたものです。このページの完成文は、この3点がそれぞれ読み取れる形にしています。

回復の見込みがない旨の診断を、介護支援専門員が判断してよいのですか。

留意事項通知が支援経過への記録を求めているのは、診断そのものではなく「確認した日及びその方法」です。介護支援専門員が記録するのは、いつ・どのような方法で医師の診断を確認したかであり、医学的な判断や見通しについての記述を書き加えるものではありません。家族から聞いた内容は伝聞として、医師から直接確認した内容とは行を分けて書くと、後から読んだときに区別できます。

居宅を最後に訪問した月と亡くなられた月が違う場合はどうなりますか。

留意事項通知(老企第36号 第三 20⑴)では、在宅で死亡した利用者の死亡月とされており、居宅を最後に訪問した日の属する月と死亡月が異なる場合は死亡月とする旨が示されています。請求事務の手順は保険者(指定権者)により異なる場合がありますので、月をまたいだ事例についてはご確認ください。

要件を満たす事業所が複数あるときはどうなりますか。

留意事項通知(老企第36号 第三 20⑵)では、要件を満たす事業所が複数ある場合は、当該利用者が死亡日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した事業所とする旨の定めが置かれています。担当の交代があった事例については、引き継ぎの日と、死亡日又はそれに最も近い日に利用したサービスを支援経過に書き出したうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

体制についての届出はどうすればよいですか。

算定基準告示の別表の注では市町村長への届出を行っている事業所であることが定められ、大臣基準告示第85号の3では24時間連絡できる体制の確保と、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制の整備が定められています。届出の様式・提出先・提出方法は保険者(指定権者)により異なりますので、所在地の保険者が公表している様式をご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

この加算の記録は、他の加算の実績にも関わりますか。

この加算の算定回数は特定事業所医療介護連携加算の実績要件と連動するため、年度をまたぐ集計が関わります。死亡月と算定した月を台帳に転記し、年度の切れ目で二重に数えたり抜け落ちたりしていないかを確かめる運用が考えられます。集計期間の区切りについての取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

運営会社について お問い合わせ

介護のマナ|無料相談・デモ
気になったら、まず15分。担当が日程を確保してご案内します。
無料で相談・デモを予約資料を見る
補助金ナビ / 無料
介護・看護・医療・障害の事業者が使える補助金を、地域・目的から検索できます。
使える補助金を探す →
新着の補助金をメールで受け取る(無料)

最近の記事

「神マナ(介護のマナ)」は株式会社ライフシフトのサービスです

神マナはカイポケ(株式会社エス・エム・エス)と連携しますが、別のツールです無料体験期間・ご契約・料金・使い方など神マナに関するお問い合わせは、カイポケではなく株式会社ライフシフトへお願いいたします。

お電話 098-914-4339(平日 9:00〜17:00)/メール info@lifeshift-inc.comお問い合わせ