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科学的介護(LIFE)の評価と個別ケア計画の書き方|サービス種別38の比較表と記入例112例

科学的介護情報システム(LIFE)に関係する帳票は、様式の名前だけで7種類あります。栄養ケア計画、口腔衛生管理計画、褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画、排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画、自立支援促進に関する評価・支援計画、個別機能訓練計画、科学的介護推進に関する評価。名前も、書く人も、置き場所も違うので、現場では7つの別々の仕事として扱われがちです。

しかし、7つを並べて中身を見ると、書く順番は同じです。状態を拾う(スクリーニング)→ 状態を測る(評価)→ 何をするか決める(計画)→ やる(実施と記録)→ もう一度測る(再評価)→ 出す(LIFEへの提出)→ 返ってきたものを使う(フィードバックの活用)。この7段が全部の様式に共通していて、様式ごとに変わるのは「何を観察するか」だけです。

だから本ページは、様式ごとに記事を分けていません。共通の型を1枚の流れとして先に置き、そのうえで7様式それぞれの記載項目ごとの完成文を並べます。そのまま貼れる完成文は合計112例、書き直しの対比は44組、公表されている運営指導の指摘事例は出典自治体名つきで18件を収めました。

加えて、この記事の核としてサービス種別38の比較表を置いています。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(介護保険施設等運営指導マニュアル)の全38サービスの節から、これらの計画・評価に関する確認項目と確認文書を横断的に集めたものです。7つの様式のうち、別添1に確認文書として名前が出てくるのは「栄養ケア計画」と「口腔衛生の管理計画」の2つだけで、しかもそれが出てくるのは施設系の5種別に限られます。この事実自体が、7様式の性格の違いを説明しています。

なお本ページでは、可否や充足の判定を示しません。提出の頻度・期限、評価の間隔、記録の保存年数は保険者(指定権者)および公表資料により運用が異なるため、「基準や公表資料に書かれている定め/貴事業所の状況(記入欄)/保険者にご確認ください」という対照表の形にしています。また、医学的な判断、栄養の処方、褥瘡の処置の指示は本ページの範囲外です。完成文はすべて「観察した事実」と「多職種で検討した内容」を記録する形に統一しています。

1. 7様式を1本で扱う理由と、それぞれが求められる根拠

7つの様式は、求められる根拠が2種類に分かれます。ひとつは運営基準(指定基準の省令)に置かれた条を根拠とするもの。もうひとつは加算の要件として求められるものです。別添1に確認項目として現れるのは前者だけなので、まずここを分けておくと、後の作業が整理されます。

1-1. 7様式の根拠の種類と、別添1での扱い

様式 別添1に確認項目・確認文書として現れるか 別添1での確認項目名(現れる場合) 主に関係する加算(判定語を用いず名称のみ)
栄養ケア計画 現れる(施設系5種別) 栄養管理。確認文書は「栄養ケア計画」「栄養状態の記録」 栄養マネジメント強化加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善に関するもの
口腔衛生管理計画(口腔衛生等の管理に係る計画) 現れる(施設系5種別) 口腔衛生の管理。確認文書は「口腔衛生の管理計画」 口腔衛生管理加算、口腔・栄養スクリーニング加算、口腔機能向上加算
褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画 計画そのものは現れない。褥瘡予防体制としてのみ現れる 介護/看護及び医学的管理の下における介護。確認項目に「褥瘡予防体制は整備されているか」、確認文書は「サービス提供記録/業務日誌」 褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理
排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画 現れない 排せつ支援加算
自立支援促進に関する評価・支援計画 現れない 自立支援促進加算
個別機能訓練計画 現れない(各サービス計画の確認項目に含まれる場合はある) 個別機能訓練加算、機能訓練指導体制に関するもの
科学的介護推進に関する評価 現れない 科学的介護推進体制加算

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表から読み取れることは3つあります。ひとつ、別添1に名前が出る2様式(栄養ケア計画・口腔衛生の管理計画)は、加算の有無にかかわらず問われる位置にあるということ。別添1の「栄養管理」の確認項目は「各入所(入居)者の状態に応じた栄養管理を計画的に行っているか」で、加算の名前は一言も出てきません。ふたつ、褥瘡は「計画」ではなく「体制」として問われていること。確認文書がサービス提供記録/業務日誌になっているのは、褥瘡の様式そのものではなく日々の記録から体制を見る、という構えだからです。みっつ、残る4様式は加算の要件の側にあるので、確認される資料は保険者が公表する集団指導資料・自主点検表の側に載ります。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記載項目の書き方を扱うもので、加算の届出手続そのものを扱うものではありません。

1-2. 別添1の施設系5種別における、栄養・口腔・褥瘡の条番号

栄養管理と口腔衛生の管理は、施設の種類によって条番号が違います。自事業所の運営規程や自主点検表を照らすときに使えるよう、別添1に書かれている条番号をそのまま並べます。

サービス種別 栄養管理の条 口腔衛生の管理の条 褥瘡に触れる確認項目とその条 その確認項目の確認文書
介護老人福祉施設(301) 第17条の2 第17条の3 介護(第13条、第43条) サービス提供記録/業務日誌
介護老人保健施設(302) 第17条の2 第17条の3 看護及び医学的管理の下における介護(第18条、第44条) サービス提供記録/業務日誌
介護療養型医療施設(303) 第17条の2 第17条の3 看護及び医学的管理の下における介護(第18条、第44条) サービス提供記録/業務日誌
介護医療院(304) 第20条の2 第20条の3 看護及び医学的管理の下における介護(第21条、第48条) サービス提供記録/業務日誌
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(607) 第143条の2 第143条の3 介護(第139条、第163条) サービス提供記録/業務日誌

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1-3. 別添1の「栄養管理」「口腔衛生の管理」の確認項目は、何を聞いているか

別添1に書かれている確認項目 その項目が実際に聞いていること 手元で示すもの
各入所(入居)者の状態に応じた栄養管理を計画的に行っているか 「各」=全員分あるか。「状態に応じた」=一人ひとり中身が違うか。「計画的に」=計画があり、実施と再評価がつながっているか 栄養ケア計画(全入所者分)、栄養状態の記録、再評価の記録
各入所(入居)者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行っているか 同上。口腔の健康状態の評価が入所時と定期にあるか、その結果が計画に反映されているか 口腔衛生の管理計画、口腔の健康状態の評価記録、歯科専門職の助言・指導の記録
褥瘡予防体制は整備されているか 個票ではなく体制。誰がいつ評価し、誰に共有し、どう記録に残るかの流れが日々の記録から追えるか サービス提供記録、業務日誌、褥瘡リスクの評価記録、多職種での検討記録
入所(入居)者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか スクリーニングの入口。入所時の情報収集が計画の材料になっているか アセスメントシート、モニタリングシート、施設サービス計画
多職種で定期的に協議・検討しているか(入退所) 会議の存在ではなく、参加した職種・検討内容・決定事項が残っているか 入所検討委員会会議録、多職種での検討記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2. サービス種別38の比較表——どの計画が、どの種別で確認項目になっているか

ここがこの記事の核です。別添1の全38サービスの節から、個別の計画に関する確認項目と、栄養・口腔・褥瘡に関する確認項目を抜き出して1枚に並べました。縦がサービス種別、横が記載項目です。自事業所の行を1行見れば、別添1がその種別に対して何を確認項目として置いているかが分かります。

サービス種別 別添1に確認項目がある個別の計画(条) 栄養ケア計画 口腔衛生の管理計画 褥瘡に触れる確認項目 多職種での協議の明記
訪問介護(101) 訪問介護計画の作成(第24条)
訪問入浴介護(102) 個別の計画の確認項目なし(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供・サービス提供の記録)
訪問看護(103) 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条)
訪問リハビリテーション(104) 訪問リハビリテーション計画の作成(第81条)
居宅療養管理指導(105) 個別の計画の確認項目なし
通所介護(106) 通所介護計画の作成(第99条)
通所リハビリテーション(107) 通所リハビリテーション計画の作成(第115条)
短期入所生活介護(108) 短期入所生活介護計画の作成(第129条)
短期入所療養介護(109) 短期入所療養介護計画の作成(第147条)
特定施設入居者生活介護(110) 特定施設サービス計画の作成(第184条) あり(計画策定担当者と他の特定施設従業者の協議)
福祉用具貸与(111) 福祉用具貸与計画の作成(第199条の2)
居宅介護支援(201) 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)。担当者からの個別サービス計画の提供が確認文書 あり(サービス担当者会議の記録)
介護老人福祉施設(301) 施設サービス計画の作成(第12条) あり(第17条の2) あり(第17条の3) あり(介護/第13条、第43条) あり(入退所/第7条)
介護老人保健施設(302) 施設サービス計画の作成(第14条) あり(第17条の2) あり(第17条の3) あり(看護及び医学的管理の下における介護/第18条、第44条) あり(入退所/第8条)
介護療養型医療施設(303) 施設サービス計画の作成(第15条) あり(第17条の2) あり(第17条の3) あり(第18条、第44条) 入退院(第9条)に情報提供の記載
介護医療院(304) 施設サービス計画の作成(第17条) あり(第20条の2) あり(第20条の3) あり(第21条、第48条) あり(入退所/第12条)
介護予防訪問入浴介護(401) 個別の計画の確認項目なし
介護予防訪問看護(402) 指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針(第76条)
介護予防訪問リハビリテーション(403) 指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針(第86条)
介護予防居宅療養管理指導(404) 個別の計画の確認項目なし
介護予防通所リハビリテーション(405) 指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針(第125条)
介護予防短期入所生活介護(406) 指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針(第144条)
介護予防短期入所療養介護(407) 指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針(第197条)
介護予防特定施設入居者生活介護(408) 指定介護予防特定施設入居者介護の具体的取扱方針(第247条) あり(計画策定担当者と他の特定施設従業者の協議)
介護予防福祉用具貸与(409) 介護予防福祉用具貸与計画の作成(第278条の2)
介護予防支援(501) 指定介護予防支援の具体的取扱方針(第30条)。担当者からの個別サービス計画の提供が確認文書 あり(サービス担当者会議の記録)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(601) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成(第3条の24)
夜間対応型訪問介護(602) 夜間対応型訪問介護計画の作成(第11条)
認知症対応型通所介護(603) 認知症対応型通所介護計画の作成(第52条)
小規模多機能型居宅介護(604) 小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条)
認知症対応型共同生活介護(605) 認知症対応型共同生活介護計画の作成(第98条) あり(サービス担当者会議等により専門的意見を聴取)
地域密着型特定施設入居者生活介護(606) 地域密着型特定施設サービス計画の作成(第119条) あり(計画策定担当者と他の特定施設従業者の協議)
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(607) 地域密着型施設サービス計画の作成(第138条) あり(第143条の2) あり(第143条の3) あり(介護/第139条、第163条) あり(入退所/第134条)
看護小規模多機能型居宅介護(608) 看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成(第179条)
地域密着型通所介護(609) 地域密着型通所介護計画又は療養通所介護計画の作成(第27条、第40条の9)
介護予防認知症対応型通所介護(701) 指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針(第42条)
介護予防小規模多機能型居宅介護(702) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針(第66条)
介護予防認知症対応型共同生活介護(703) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的方針(第87条)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-1. この38行から読み取れる、種別ごとの作業の違い

種別のグループ 該当する種別 別添1で問われ方が変わるところ 手元での作り方の違い
施設系(栄養・口腔・褥瘡がそろって現れる) 301/302/303/304/607 施設サービス計画に加えて、栄養管理・口腔衛生の管理が独立した確認項目として置かれ、褥瘡は日々の記録から体制が見られる 施設サービス計画・栄養ケア計画・口腔衛生の管理計画の3本が同じ人の同じ月に並ぶ。3本の目標が矛盾しないように、会議録で束ねる
居住系(多職種の協議が明記される) 110/408/606/605 「計画策定担当者は他の従業者と協議しているか」「専門的意見を聴取しているか」が確認項目に入る 会議録に参加した職種名を必ず書く。誰の意見が計画のどの行になったかを対応させる
通所系(個別の計画が中心。機能訓練は加算側) 106/609/603/107/405/701 個別の計画の作成に「目標の達成状況は記録されているか」「達成状況に基づき新たな計画が立てられているか」が入る 個別機能訓練計画は各サービス計画とは別に管理し、実施記録の項目(実施時間・訓練内容・担当者)を様式に固定する
訪問系(計画と報告書が対になる) 103/104/402/403/601/602/101 訪問看護は計画書と報告書が1つの確認項目にまとまっている 計画の目標と、報告書に書く経過が同じ言葉でつながるように、目標を測れる形にしておく
多機能系(計画+報告書+随時の組み合わせ) 604/608/702 「日々の様態、希望等を勘案し随時適切に通い・訪問・宿泊を組み合わせているか」が確認項目に入る 組み合わせを変えた日の理由を記録に残す。計画の変更と日々の記録が同じ理由で説明できる状態にする
支援系(他事業所の個別サービス計画を受け取る側) 201/501 「担当者から個別サービス計画の提供を受けているか」が確認文書として置かれる 7様式の受け取り台帳を作り、いつ・誰から・どの様式を受け取ったかを日付で残す
用具系(利用目標と機種選定理由が中心) 111/409 「福祉用具の利用目標、具体的な機種、機種選定理由等が明らかになっているか」 7様式とは直接つながらないが、排せつ・褥瘡の支援内容が用具の選定理由に現れることがある

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3. 7様式に共通する型——スクリーニングから再評価まで、1枚の流れで見る

7様式は「何を観察するか」だけが違い、順番は同じです。ここでは共通の型を7段に分け、段ごとに各様式の中身がどう入るかを1枚の表で並べます。空欄の様式を前にしたとき、この表の行を上から順に埋めていけば、書き漏らしが起きにくくなります。

3-1. 共通の7段と、それぞれの段で残すもの

この段でやること この段で残す記録 この段が抜けたときに、記録の上で起きること
① スクリーニング 対象になりうる人を、決めた物差しで全員拾う 実施日、実施者、使った物差し、拾った結果(該当・非該当の両方) 「なぜこの人だけ計画があるのか」の説明がつかなくなる。非該当の記録が無いと、全員を見たことが示せない
② 評価 拾った人の状態を、項目ごとに測る 評価日、評価者(職種)、項目ごとの値、前回値との差 計画の目標が「なぜその水準か」を説明できなくなる
③ 計画 目標と、誰が何をするかを決める 長期目標・短期目標(期間つき)、実施内容、担当職種、頻度 実施記録と突き合わせる相手がいなくなる
④ 説明と同意 本人・家族に説明し、同意を得る 説明日、説明者、説明した相手と続柄、説明の要点、同意の記録、交付の記録 計画があっても「本人が知らない計画」になる
⑤ 実施と記録 計画どおりにやり、やった事実を残す 実施日、実施時間、実施内容、実施者、その日の様子 計画と実績の対応が切れる。公表事例で最も多く指摘されている段
⑥ 再評価 同じ物差しでもう一度測り、計画を見直す 再評価日、項目ごとの値、前回との差、見直しの有無と理由 「計画を作った日で止まっている」状態になる
⑦ 提出と活用 LIFEへ提出し、返ってきたものを見て、次の計画に反映する 提出年月、提出内容の控え、フィードバック票の受領、検討した記録、反映した箇所 提出の記録だけが残り、活用の痕跡が書面で辿れなくなる

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-2. 段ごとに、7様式で何が入るか(横断表)

次の表は、この記事でいちばん使う場所です。縦が7様式、横が共通の7段。自分が今書いている様式の行を横に読めば、次に何を書けばよいかが分かります。

様式 ① スクリーニング(何で拾うか) ② 評価(何を測るか) ③ 計画(何を決めるか) ⑤ 実施と記録(何を残すか) ⑥ 再評価(何をもう一度測るか)
栄養ケア計画 低栄養状態のリスク(身長・体重・BMI・体重減少率・食事摂取量・血液検査値等の記録) リスクレベル、食事摂取量の推移、嚥下の状況、体重の推移 解決すべき課題、長期目標、短期目標、栄養補給の方針、多職種による解決に向けた事項 提供した食種・食形態、摂取量、体重測定、相談の記録 体重・摂取量・リスクレベルの再測定と、前回との差
口腔衛生管理計画 口腔の健康状態の評価(口腔清掃の状況、歯・義歯の状況、口腔粘膜、嚥下) 評価項目ごとの結果、介護職員が困っている場面 口腔清掃の実施内容、実施者、頻度、介護職員への技術的助言の内容 実施日、実施者、実施内容、そのときの反応、助言・相談の内容 口腔の健康状態の再評価と、計画に書いた実施内容の見直し
褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画 褥瘡の有無と、発生に関連するリスクの評価 リスク項目ごとの該当状況、皮膚の状態の観察結果 留意する項目、看護・介護で行うこと、担当職種、観察の頻度 体位変換・除圧・皮膚観察の実施記録、皮膚の状態の変化 リスクの再評価、褥瘡の有無の再確認
排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画 排尿・排便の状態、おむつ使用の有無、失禁の状況 状態の程度、要因として観察された事実、医師・看護職員が行った評価の記録 支援の必要性、支援の内容、担当職種、見直しの時期 排せつの記録、支援内容の実施記録、環境調整の記録 排尿・排便の状態の再確認、おむつ使用の変化
自立支援促進に関する評価・支援計画 医師が行った医学的評価の記録、現在の生活状況 離床・基本動作、食事、排せつ、入浴、日中の過ごし方 支援の内容(離床・座位・食事・排せつ・入浴・生活機能)、担当職種、頻度 離床時間、座位での食事の実施、入浴の方法、実施者 医学的評価の再実施の記録、生活状況の再確認
個別機能訓練計画 居宅を訪問して確認した生活状況(起居動作、ADL、IADL、住環境) 心身機能・活動・参加のそれぞれの状況、本人・家族の希望 長期目標、短期目標、訓練項目、実施時間、回数、担当者 実施日、実施時間、訓練項目ごとの内容、担当者、そのときの様子 訓練の効果の評価、居宅訪問による生活状況の再確認、本人・家族への説明
科学的介護推進に関する評価 対象となる利用者全員の把握(新規・中断・終了を含む) ADL、栄養、口腔・嚥下、認知症に関する基本的な情報 提出する情報の範囲、担当者、提出のサイクル(記入欄) 提出年月、提出内容の控え、提出できなかった場合の理由 フィードバック票の受領、多職種での検証、計画への反映

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-3. ④説明と同意・⑦提出と活用は、7様式で共通の作りにできる

①②③⑤⑥は様式ごとに中身が違いますが、④の説明と同意、⑦の提出と活用は、7様式でほぼ同じ形に統一できます。同じ形にしておくと、様式が増えても書き方を覚え直さずに済みます。

共通で残す項目 様式ごとに変わるところ 置き場所の例(記入欄)
④ 説明と同意 説明日/説明者(職種・氏名)/説明した相手(続柄)/説明の方法(対面・電話・書面)/説明の要点/同意の記録/交付の記録 「説明の要点」に書く中身。栄養なら目標体重と食事の方針、機能訓練なら訓練項目と時間 (           )
⑦ 提出 提出年月/対象者数/提出内容の控えの保管場所/提出日のログの確認者/提出できなかった場合の理由 提出する情報の種類。様式ごとに提出項目が異なる (           )
⑦ フィードバックの活用 受領年月/確認した職種/検討した会議の名称と日付/検討内容/計画のどこに反映したか/反映した日付 検討で見る指標。栄養なら体重・摂取量、機能訓練ならADL (           )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-4. 目標の書き方の共通ルール——7様式すべてに効く4点

7様式のうち6つには「目標」の欄があります。目標の書き方だけは様式をまたいで同じルールで書けます。次の4点が入っていれば、再評価のときに同じ物差しで測れます

入れる要素 入っていない書き方 入っている書き方 再評価のときに何が起きるか
① 何を(対象となる行為・状態) 状態を改善する 朝食の主食の摂取量を 測る対象が1つに決まる
② どこまで(数量・程度) できるだけ増やす 5割から8割へ 達成・未達成が言葉ではなく数で示せる
③ いつまでに(期間) 継続して 3か月後の再評価日までに 再評価の日程が自動で決まる
④ 誰が何をして(手段と担当) 努める 管理栄養士が食形態を調整し、介護職員が食事中の姿勢を整えることで 実施記録に書くことが決まる

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4. 7様式の記載項目ごとの完成文94例——空欄の様式を、そのまま埋められる形で

ここからは、様式の記載項目ごとに、そのまま貼って日付と数値を差し替えれば使える完成文を並べます。共通しているのは「観察した事実 → 多職種で検討した内容 → 誰が何をするか → いつ測り直すか」の順で書いていることです。医学的な判断、栄養の処方、褥瘡の処置の指示は書きません。書くのは、観察したことと、多職種で検討した結果として決めたことだけです。

4-1. 栄養ケア計画の記載項目ごとの完成文14例

記載項目 そのまま貼れる完成文
低栄養状態のリスクに関する記録(① スクリーニング) 令和 年 月 日、管理栄養士が入所時の栄養スクリーニングを実施した。身長 cm、体重 kg、BMI 、直近1か月の体重減少率 %、直近3か月の体重減少率 %、血清アルブミン値 g/dL( 年 月 日測定)、食事摂取量は主食 割・副食 割で経過している。褥瘡の有無は「無」。以上の項目を施設で定めた基準に照らし、リスクの区分を「  」と記録した。同日の入所者 名全員について同じ項目でスクリーニングを実施し、区分に該当しなかった方についても実施日と結果を一覧に記録している。
解決すべき課題(② 評価から③ 計画へ) 過去3か月で体重が kg( %)減少している。食事場面を介護職員が観察したところ、開始から15分程度で食具を置き、以後は促しがないと再開しない場面が週に 回みられた。義歯の不適合について歯科専門職への相談を予定している。以上から、解決すべき課題を「食事の後半で摂取が止まることにより、1日の摂取量が必要量に届かない状態が続いていること」と整理した。
本人・家族の意向 本人からは「食べたい気持ちはあるが、途中で疲れてしまう」との発言があった(令和 年 月 日、担当介護職員が聴取)。ご家族(続柄  )からは「昔から少食だが、好きな煮物なら食べる。無理に量を増やすより、食べられるものを増やしてほしい」との希望が示された(令和 年 月 日、電話にて相談員が聴取)。この2つの意向を計画の短期目標に反映した。
長期目標(期間つき) 令和 年 月 日までの6か月間で、体重を現在の kgから kg以上に保ち、昼食・夕食の主食摂取量を平均8割以上で安定させる。あわせて、食事の最後まで自分の食具で食べ続けられる日を週 日以上とする。
短期目標(期間つき) 令和 年 月 日までの3か月間で、昼食の主食摂取量の平均を現在の5割から7割に上げる。あわせて、食事開始から終了までに要する時間を 分以内とし、途中で中断した場合はその理由を記録に残す。
栄養補給に関する事項(多職種で検討した内容) 令和 年 月 日の栄養ケア・マネジメントに関する会議において、管理栄養士から食形態の見直しの提案があり、医師・看護職員・介護職員・言語聴覚士で検討した。検討の結果、当面は現在の食形態を維持したうえで、主菜を一口大に分割して提供すること、飲み込みの様子を毎食記録することを決定した。栄養補助食品の使用については、次回の再評価の結果をみて改めて検討することとし、本日は決定していない。
栄養食事相談に関する事項 令和 年 月 日、管理栄養士が本人およびご家族(続柄  )に対し、現在の摂取状況と体重の推移を示しながら約 分の相談を行った。ご家族からは持参する間食の内容について質問があり、施設で提供している食事との重なりを確認したうえで、持参の時間帯を昼食後に統一することを申し合わせた。相談の内容は本人の同意を得て記録に残し、次回の相談予定を令和 年 月 日とした。
多職種による課題の解決に向けた事項 介護職員は毎食の摂取量を主食・副食に分けて記録し、途中で中断した場合はその時刻と様子を書き添える。看護職員は週1回、決まった曜日に体重を測定し、前週との差を記録する。管理栄養士は月1回、摂取量と体重の推移をまとめ、多職種の会議に提出する。言語聴覚士は令和 年 月 日に食事場面を観察し、姿勢と一口量について助言を行う。それぞれの担当と頻度を計画書に明記し、実施記録の様式にも同じ欄を設けた。
食事の観察に基づく記録(⑤ 実施) 令和 年 月 日昼食。主食8割、副食6割、汁物全量を摂取。食事開始から 分で一度食具を置いたが、介護職員が声をかけ姿勢を整えたのち自ら再開した。むせは無し。所要時間 分。担当  (職種  )。
体重・摂取量の推移の記録 体重の推移は、令和 年 月 kg、 月 kg、 月 kg。昼食の主食摂取量の月平均は、 月5.2割、 月6.1割、 月7.0割。いずれも計画作成時に定めた測定方法(週1回、朝食前、同一の体重計)で測定し、測定者と測定日を記録に残している。
再評価の記録(⑥ 再評価) 令和 年 月 日、管理栄養士・看護職員・介護職員が同席し、計画作成時と同じ項目で再評価を実施した。体重は kgから kgへ kg増加、昼食の主食摂取量の平均は5割から7割へ上昇し、短期目標は達成と判断した。長期目標は継続とし、次の短期目標を「夕食の副食摂取量の平均を6割から8割にする」に更新した。再評価の日付、参加した職種、更新した箇所を計画書の改訂欄に記載した。
目標が未達だった場合の再評価の記録 令和 年 月 日の再評価において、昼食の主食摂取量の平均は5.2割から5.5割にとどまり、短期目標(7割)には届かなかった。介護職員の記録から、達成できなかった日は入浴日と重なっていることが 日中 日で確認された。この事実を多職種で共有し、入浴の時間帯を昼食の 時間前までとする案を看護職員から提示。次回の会議までに試行し、結果を持ち寄ることとした。目標は据え置き、期間を令和 年 月 日まで延長した。
栄養状態の記録の保管(別添1の確認文書に対応) 栄養ケア計画は入所者ごとに個人ファイルの 番に綴じ、栄養状態の記録(体重測定記録、摂取量記録、血液検査値の写し)は同ファイルの 番に時系列で綴じている。最終更新日は令和 年 月 日、次回の再評価予定日は令和 年 月 日。保管場所は    、管理責任者は    (職種  )。
入所者全員分がそろっていることの確認 令和 年 月分について、入所者 名全員の栄養ケア計画の有無を一覧で確認した。作成済み 名、当月新規入所で作成中 名(作成予定日 月 日)、当月退所 名(退所日 月 日、最終記録あり)。確認者  (職種  )、確認日 月 日。一覧は毎月同じ様式で作成し、前月分と並べて保管している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-2. 口腔衛生管理計画(口腔衛生等の管理に係る計画)の記載項目ごとの完成文12例

口腔に関する様式は、久留米市が公表している「近年の運営指導における主な指摘事例」に、計画が作成されていない事例と、必要な回数が実施されていない事例が挙げられています。長野県の令和6年度運営指導結果(介護老人福祉施設)でも、口腔の健康状態の評価が確認できない事例が公表されています。「評価がある」「計画がある」「実施記録が回数まで追える」の3つが対になっていることが、記録の上でのポイントです。

記載項目 そのまま貼れる完成文
口腔の健康状態の評価(① スクリーニング) 令和 年 月 日、介護職員  (職種  )が施設で定めた項目により口腔の健康状態を評価した。開口の状態「  」、歯の汚れ「  」、義歯の使用「有・無」、義歯の汚れ「  」、口腔粘膜の状態「  」、food test等の嚥下に関する観察結果「  」。評価の実施日、実施者、項目ごとの結果を評価記録票に記載し、入所者ごとのファイルに綴じた。
評価の実施サイクル(記入欄) 当施設では、口腔の健康状態の評価を入所時および(     )ごとに実施することとしている。評価の担当は(    )、記録の様式は(    )、記録の保管場所は(    )。評価の間隔および回数の定めは保険者(指定権者)の公表資料により運用が異なるため、指定権者にご確認ください。
歯科専門職からの技術的助言・指導の記録 令和 年 月 日、歯科医師  先生(  歯科医院)より、口腔衛生の管理に関する技術的助言および指導を受けた。助言の内容は、義歯の洗浄手順、就寝前の保管方法、口腔粘膜の観察で注意する部位の3点。参加した職員は看護職員 名、介護職員 名、管理栄養士 名。助言の内容は当日中に記録票へ書き起こし、翌日の申し送りで全職員へ共有した。次回の助言の予定は令和 年 月ごろを予定している。
介護職員からの相談内容の記録 令和 年 月 日、介護職員  より「夕食後の口腔清掃で開口が保てず、奥歯まで届かない日がある」との相談があった。相談を受けた看護職員  が、実際の場面を 月 日に同席して観察し、観察の結果を歯科専門職への相談事項として記録に残した。相談日、相談者、相談内容、対応した者、その後の経過を1つの記録票に時系列で記載している。
口腔清掃の実施内容(③ 計画) 毎食後および就寝前に、介護職員が歯ブラシと歯間ブラシを用いて口腔清掃を行う。義歯は毎食後に取り外して洗浄し、就寝前は洗浄後に指定の容器で保管する。開口が保ちにくい場合は、無理に開かず、時間をおいて再度行い、その日の様子を記録に残す。担当は日勤帯  、夜勤帯  。
歯科専門職による口腔衛生の管理の実施内容 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士  が、令和 年 月 日および 月 日に口腔衛生の管理を実施した。実施内容は、義歯の適合状況の確認、口腔粘膜の清拭、介護職員への手技の指導。実施日ごとに実施者名・実施内容・所要時間を実施記録に記載し、実施回数が月単位で数えられる形にしている。当月の実施回数は 回。
介護職員への技術的助言と指導の内容 令和 年 月 日、歯科衛生士より介護職員 名に対し、開口が保ちにくい方への声かけの順序と、口角からブラシを入れる角度について実技を交えた指導があった。指導後、介護職員が同じ手順で実施する様子を歯科衛生士が確認し、その場で修正点を伝えた。指導の内容と、確認した職員名を記録に残した。
本人・家族への説明と同意(④) 令和 年 月 日、看護職員  が本人およびご家族(続柄  )に対し、口腔の健康状態の評価結果と、これから行う口腔清掃の内容・頻度・担当を説明した。ご家族からは「義歯の洗浄をどこまでお願いできるか」との質問があり、施設で行う範囲と、歯科医院での対応が必要になりうる範囲を区別して説明した。説明の要点、質問と回答、同意の意思、計画書を交付したことを記録に残した。
実施記録(⑤) 令和 年 月 日 夕食後。介護職員  が口腔清掃を実施。開口良好、所要時間 分。上顎の義歯を取り外して洗浄、就寝前に容器へ保管。口腔粘膜に発赤等の変化は見られなかった。実施者署名  。
実施できなかった日の記録 令和 年 月 日 夕食後。強い眠気があり開口が保てなかったため、口腔清掃は含嗽のみとし、ブラッシングは行わなかった。翌朝 時に改めて実施し、上下の歯面まで清掃できたことを確認した。理由、代替として行ったこと、翌日の対応を同じ欄に続けて記載している。
再評価と計画の見直し(⑥) 令和 年 月 日、入所時と同じ項目で口腔の健康状態を再評価した。歯の汚れは「  」から「  」へ、開口の状態は変化なし。歯科衛生士の助言をもとに、夕食後の清掃について歯間ブラシの使用場面を 部位に限定する変更を行った。再評価日、変更した箇所、変更の理由を計画書の改訂欄に記載した。
記録の保管と次回予定 口腔衛生の管理計画は入所者ごとの個人ファイルの 番、口腔の健康状態の評価記録は同 番、歯科専門職の助言・指導の記録は施設共通のファイル「   」に綴じている。最終更新日は令和 年 月 日、次回の再評価予定日は令和 年 月 日、次回の技術的助言の予定は令和 年 月ごろ。管理責任者は  (職種  )。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-3. 褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画の記載項目ごとの完成文14例

褥瘡は、別添1では「褥瘡予防体制は整備されているか」という体制の問い方をされており、確認文書はサービス提供記録/業務日誌です。様式の中身より先に、日々の記録から流れが追えるかが見られる位置にあります。以下の完成文も、処置の内容ではなく、観察した事実と多職種で決めたことを書く形にしています。

記載項目 そのまま貼れる完成文
褥瘡の有無の確認(① スクリーニング) 令和 年 月 日、入所当日に看護職員  が全身の皮膚の状態を観察した。仙骨部、両踵部、両大転子部、肩甲骨部、後頭部を目視で確認し、発赤・水疱・びらん等の所見は認められなかった。褥瘡の有無は「無」と記録した。観察日、観察者、観察した部位、所見の有無を観察記録票に記載している。
褥瘡の発生に関連するリスクの評価(②) 令和 年 月 日、看護職員  が施設で用いている評価票により、褥瘡の発生に関連するリスクを評価した。日常生活自立度「  」、基本的動作能力(ベッド上の自力体位変換)「  」、病的骨突出「  」、関節拘縮「  」、栄養状態の低下「  」、皮膚湿潤「  」、浮腫「  」。評価日、評価者、項目ごとの結果を記録し、前回評価との差が分かるように同一様式で並べて保管している。
評価の結果から整理した課題 評価の結果、ベッド上での自力体位変換に介助を要すること、仙骨部に病的骨突出が見られること、日中の座位時間が 時間程度であることの3点が、皮膚への圧が集中しやすい要因として観察された。以上を「同一部位への長時間の圧を避ける工夫が、日中と夜間の両方で必要な状態」と整理した。
多職種で検討した内容(③ 計画) 令和 年 月 日の褥瘡対策に関する会議において、看護職員から皮膚の観察結果の報告があり、医師、看護職員、介護職員、管理栄養士、機能訓練指導員で検討した。検討の結果、日中の座位時間の区切り方、体位変換の時間帯の見直し、体圧分散用具の選定について看護職員が医師に相談すること、食事摂取量の推移を管理栄養士が毎週報告することを決定した。用具の選定と処置の判断は医師および看護職員が行い、介護職員は観察と記録を担当する役割分担を確認した。
留意する項目 留意する項目として、①仙骨部および両踵部の皮膚の色の変化、②座位が 時間を超えたときの姿勢の崩れ、③おむつ交換時の皮膚の湿潤、④食事摂取量が3日続けて 割を下回ったとき、の4点を計画に明記した。いずれも介護職員が日々の記録に残し、該当したときは当日中に看護職員へ報告することとした。
看護・介護で行うことと担当 看護職員は毎日 時に全身の皮膚の状態を観察し、部位ごとの所見を記録する。介護職員はおむつ交換のたびに仙骨部の皮膚を観察し、変化があればその場で看護職員へ報告する。体位変換は 時、 時、 時、 時に行い、実施者名を記録に残す。機能訓練指導員は週 回、離床時の姿勢を確認し、クッションの位置を調整する。管理栄養士は週1回、食事摂取量と体重の推移を会議に報告する。
本人・家族への説明と同意(④) 令和 年 月 日、看護職員  が本人およびご家族(続柄  )に対し、皮膚の観察の結果と、今後行う観察・体位変換・姿勢の調整の内容を説明した。ご家族からは「面会のときに気をつけることはあるか」との質問があり、長時間同じ姿勢で座ったままにならないよう職員に声をかけてほしい旨を伝えた。説明日、説明者、説明の要点、同意の意思、計画書の交付を記録に残した。
体位変換・除圧の実施記録(⑤) 令和 年 月 日 時 分、介護職員  が右側臥位から仰臥位へ体位変換を実施。仙骨部の皮膚に発赤なし。踵部にクッションを挿入し、踵が接地していないことを確認した。実施者署名  。
皮膚の状態の変化を確認したときの記録 令和 年 月 日 時 分、おむつ交換時に介護職員  が仙骨部に約 cmの発赤を確認した。同 時 分、看護職員  へ報告。看護職員が同部位を観察し、指で押した際の色の変化の有無を確認して所見を記録した。同日 時、医師へ報告。以後の観察の頻度と記録の項目について、看護職員から介護職員へ申し送りを行った。報告の時刻、報告先、その後の対応を時系列で1つの記録に残している。
日々の記録から体制が追えるようにする記述 褥瘡に関する観察の結果は、サービス提供記録の「皮膚の状態」欄と業務日誌の「申し送り」欄の両方に記載している。個票を見なくても、日々の記録だけで「いつ誰が観察し、誰に報告し、その日に何をしたか」が追えるようにしている。記録の様式と記入欄の位置は令和 年 月 日に見直し、全職員へ周知した。
評価の記録(⑥ 再評価) 令和 年 月 日、計画作成時と同じ評価票を用いて再評価を実施した。基本的動作能力は「  」から「  」へ変化し、病的骨突出および関節拘縮の項目は変化なし。褥瘡の有無は引き続き「無」。再評価の結果を多職種の会議に報告し、体位変換の時間帯を1か所変更した。再評価日、評価者、変更した箇所と理由を記録に残した。
褥瘡が発生した場合の記録の始め方 令和 年 月 日、看護職員  が仙骨部の皮膚の変化を確認し、施設で用いている評価尺度により状態を記録した。同日、医師へ報告し、以後の観察の頻度、記録する項目、報告の経路について指示を受けた内容を記録に残した。処置の内容および判断は医師・看護職員が行い、介護職員は観察した事実と実施した体位変換を記録する役割とすることを、あらためて全職員に周知した。
会議での検討の記録 令和 年 月 日、褥瘡対策に関する会議を 時 分から 時 分まで実施。参加者は医師 名、看護職員 名、介護職員 名、管理栄養士 名、機能訓練指導員 名、計 名。検討した入所者は 名。うち 名について観察の頻度を変更、 名について座位時間の区切り方を変更、 名は現状維持と決定した。決定事項は当日中に計画書へ反映し、翌日の申し送りで全職員へ共有した。
記録の保管と次回予定 褥瘡に関するスクリーニング・ケア計画は入所者ごとの個人ファイルの 番、リスクの評価記録は同 番、日々の観察記録はサービス提供記録に綴じている。最終更新日は令和 年 月 日、次回の再評価予定日は令和 年 月 日、次回の会議予定は令和 年 月 日。管理責任者は  (職種  )。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-4. 排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画の記載項目ごとの完成文12例

排せつに関する様式は、別添1の確認項目には現れません。関係する加算の要件として求められる位置にあり、確認される資料は保険者が公表する集団指導資料や自主点検表の側に載ります。公表されている運営指導の指摘事例のうち、排せつ支援計画そのものを名指しした事例は、当社が確認した範囲の公表資料では確認できませんでした。したがって以下の完成文は、共通の7段に沿って組み立てたものです。

記載項目 そのまま貼れる完成文
排尿・排便の状態の把握(① スクリーニング) 令和 年 月 日、看護職員  が入所者 名全員について排せつの状態を確認した。本人については、排尿は1日 回(うち日中 回、夜間 回)、排便は 日に1回の頻度で、いずれもトイレでの排せつが可能である。尿失禁は週 回程度、便失禁は 。確認日、確認者、確認した項目を一覧に記録し、該当しなかった方についても実施日と結果を残している。
おむつ使用の有無と使用場面 日中はリハビリパンツを使用し、トイレでの排せつが中心である。夜間は21時から6時までパッドを併用しており、令和 年 月の記録では、夜間にパッドが濡れていた日は 日中 日であった。おむつ・パッドの種類、使用する時間帯、交換の時刻を記録票に定型欄として設け、日々の記録から使用状況が数えられる形にしている。
状態の要因として観察された事実(②) 介護職員の記録から、夜間の失禁が生じた日は、就寝前の水分摂取が mL を超えた日と重なる傾向が 日中 日で見られた。また、居室からトイレまでの動線に手すりが無い区間が m あり、夜間は移動に 分程度を要していることを機能訓練指導員が確認した。以上は観察された事実であり、原因の判断は行っていない。
医師・看護職員が行った評価の記録 令和 年 月 日、医師  が排せつの状態について評価を行い、その内容を記録した。看護職員  は同日、残尿感の有無、腹部の状態、内服の状況について確認し、観察した内容を記録に残した。医学的な評価および判断は医師が行い、介護職員は日々の排せつの状況と支援の実施を記録する役割とすることを、計画書に明記した。
支援の必要性の整理(③ 計画) 以上から、支援の必要性を「夜間の移動に時間を要することと、就寝前の水分摂取の時間帯が重なることにより、夜間に失禁が生じている状態。動線の環境調整と、水分摂取の時間帯の見直しにより、改善の余地が観察される状態」と整理した。改善の見込みについての判断は医師の評価に基づくものとし、本欄には観察された事実のみを記載している。
長期目標(期間つき) 令和 年 月 日までの6か月間で、夜間にパッドが濡れていた日を月 日以内とし、日中はリハビリパンツのみでの生活を継続する。あわせて、夜間の移動に要する時間を 分以内とする。
短期目標(期間つき) 令和 年 月 日までの3か月間で、夜間にパッドが濡れていた日を月 日から 日に減らす。あわせて、就寝前の水分摂取を21時までに終える日を週 日以上とする。
支援の内容と担当 介護職員は、21時と2時にトイレへの誘導の声かけを行い、応じた場合・応じなかった場合の両方を記録する。夜勤帯の職員は、パッドの状態を交換のたびに記録票へ記入する。機能訓練指導員は、居室からトイレまでの動線に手すりを m 追加する案を作成し、令和 年 月 日までに設置の可否を管理者へ報告する。看護職員は月1回、記録票を集計して多職種の会議に報告する。管理栄養士は、就寝前の水分提供の時間帯について、他の入所者への影響を含めて検討する。
本人・家族への説明と同意(④) 令和 年 月 日、看護職員  が本人およびご家族(続柄  )に対し、現在の排せつの状況と、これから行う声かけ・環境調整の内容を説明した。本人からは「夜中に起きるのは申し訳ない」との発言があり、声かけは負担にならない範囲で行うこと、断ってよいことをあわせて説明した。ご家族からは環境調整の費用負担について質問があり、施設で対応する範囲を説明した。説明日、説明者、説明の要点、同意の意思、計画書の交付を記録に残した。
実施記録(⑤) 令和 年 月 日 21時05分、介護職員  がトイレへの誘導の声かけを実施。本人が応じ、トイレにて排尿あり。移動に要した時間 分。2時00分、再度声かけを実施したが「今はいい」との返答があり、誘導は行わなかった。5時30分の交換時、パッドの濡れは無し。実施者署名  。
再評価の記録(⑥) 令和 年 月 日、計画作成時と同じ項目で再評価を実施した。夜間にパッドが濡れていた日は月 日から 日へ減少し、短期目標は達成と判断した。手すりの設置は令和 年 月 日に完了し、夜間の移動に要する時間は 分から 分へ短縮している。次の短期目標を「日中のトイレでの排尿の回数を 回から 回にする」に更新し、更新日と参加した職種を記録に残した。
記録の保管と次回予定 排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画は入所者ごとの個人ファイルの 番、日々の排せつ記録は 番に綴じている。最終更新日は令和 年 月 日、次回の再評価予定日は令和 年 月 日。保管場所は    、管理責任者は  (職種  )。当施設の評価および提出のサイクルは(     )としており、頻度・期限の定めは保険者(指定権者)にご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-5. 自立支援促進に関する評価・支援計画の記載項目ごとの完成文14例

この様式は、医師が行った医学的評価を記録として受け取り、それを起点に生活の支援を組み立てるという構造を持ちます。したがって完成文も、医学的評価の内容そのものを書くのではなく、「医師が評価を行った事実」と「その記録をもとに多職種で決めたこと」を書く形にしています。なお神戸市が公表している施設向けの留意事項には、自立支援促進加算について特別浴槽の使用状況に関する指摘が示されており、生活の実態と計画が一致しているかが見られる位置にあることが分かります。

記載項目 そのまま貼れる完成文
医学的評価の実施の記録(①②) 令和 年 月 日、医師  が本人について医学的評価を実施し、その結果を評価票に記載した。評価票は同日、施設の多職種へ共有され、以後の支援計画の起点として用いている。医学的な判断は医師が行うものであり、本計画書には医師の評価が行われた日付、評価者、共有した日付、共有した職種を記載している。
現在の生活状況(尊厳の保持と自立支援の観点) 本人は日中の大半をベッド上で過ごしており、令和 年 月の記録では、離床していた時間の1日平均は 時間 分であった。食事は居室のベッド上で 回、食堂で 回摂っている。整容は朝の洗面時に職員が全介助で行っている。着替えは上衣を自分で選ぶことができ、ズボンの着脱に介助を要する。以上は日々の記録から集計した事実である。
離床・基本動作の状況 ベッドから車いすへの移乗は、見守りと手すりの使用により自力で可能な日が週 日、介助を要する日が週 日である。立位の保持は手すりを持って 分程度可能。歩行は歩行器を使用して居室内 m 程度。機能訓練指導員が令和 年 月 日に動作を確認し、動作ごとの介助量を記録に残した。
食事の状況 食堂での食事は週 回で、いずれも車いすに座って摂っている。食事中の姿勢は、開始から 分ほどで右側に傾く場面が 日中 日で観察された。自助具の使用は無し。介護職員が毎食、姿勢の崩れの有無と、食器を自分で持てたかを記録している。
排せつの状況 日中はトイレでの排せつが1日 回、夜間はパッドを使用している。トイレへの移動は車いすを使用し、便座への移乗に見守りを要する。令和 年 月の記録では、日中にトイレで排せつできた回数の1日平均は 回であった。
入浴の状況(特別浴槽の使用を含む) 入浴は週 回、一般浴槽を使用しており、令和 年 月 日から 月 日までの期間に特別浴槽を使用した実績は無い。入浴の方法、使用した浴槽の種類、実施日、実施者を入浴記録に記載し、月ごとに使用した浴槽の種類が数えられる形にしている。特別浴槽を一時的に使用した場合は、その事由と期間を同じ記録に書き添えることとしている。
本人・家族の意向 本人からは「食堂まで自分で行けるようになりたい」との発言があった(令和 年 月 日、担当介護職員が聴取)。ご家族(続柄  )からは「無理をさせて転ぶのが心配だが、本人の希望なら見守ってほしい」との意向が示された(令和 年 月 日、面会時に相談員が聴取)。両者の意向を支援計画の長期目標に反映した。
多職種で検討した内容(③ 計画) 令和 年 月 日の会議において、医師の評価票をもとに、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、管理栄養士、相談員で支援の内容を検討した。検討の結果、①昼食を食堂で摂る日を増やすこと、②居室内の歩行を機能訓練の時間に組み込むこと、③日中の離床時間を段階的に延ばすこと、の3点を支援の柱とすることを決定した。各項目の担当職種と頻度を計画書に明記した。
長期目標(期間つき) 令和 年 月 日までの6か月間で、昼食を食堂で摂る日を週 日から週 日にし、居室から食堂までの移動を歩行器で行える日を週 日以上とする。あわせて、日中の離床時間の1日平均を 時間 分から 時間 分にする。
短期目標(期間つき) 令和 年 月 日までの3か月間で、昼食を食堂で摂る日を週 日から週 日に増やす。あわせて、車いすから便座への移乗を見守りで行える日を週 日以上とする。
支援の内容と担当 介護職員は、昼食前に食堂への移動の声かけを行い、応じた日・応じなかった日の両方を記録する。機能訓練指導員は週 回、居室内での歩行器歩行を 分行い、距離と休憩の回数を記録する。看護職員は週1回、離床時間の記録を集計し、会議に報告する。管理栄養士は、食堂での食事の際の姿勢について月1回観察し、テーブルの高さの調整案を提示する。相談員は、ご家族への経過の報告を月1回行う。
本人・家族への説明と同意(④) 令和 年 月 日、相談員  が本人およびご家族(続柄  )に対し、支援計画の内容と、6か月後の目標、3か月後の見直しの予定を説明した。ご家族からは転倒への心配が示されたため、見守りの体制と、無理をしない範囲で進めることを説明した。説明日、説明者、説明した相手と続柄、説明の要点、同意の意思、計画書の交付を記録に残した。
実施記録(⑤) 令和 年 月 日 11時40分、介護職員  が食堂への移動を声かけ。本人が応じ、歩行器を使用して居室から食堂まで m を 分で移動した。途中1回、手すりにつかまって 秒休憩。食堂にて昼食を摂取(主食8割、副食7割)。姿勢の崩れは食事の後半に1回あり、職員が声をかけて整えた。実施者署名  。
再評価の記録(⑥) 令和 年 月 日、医師による医学的評価があらためて実施され、その記録を多職種で共有した。あわせて、計画作成時と同じ項目で生活状況を再確認した。昼食を食堂で摂った日は週 日から週 日に増え、日中の離床時間の1日平均は 時間 分から 時間 分になった。短期目標は達成と判断し、次の短期目標を「夕食も食堂で摂る日を週 日にする」に更新した。再評価日、参加した職種、更新した箇所を記録に残した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-6. 個別機能訓練計画の記載項目ごとの完成文16例

7様式のなかで、公表されている運営指導の指摘事例がいちばん多いのがこの様式です。久留米市、仙台市、長野県、宇都宮市、神戸市、堺市、千葉市、埼玉県、愛知県、広島市、大阪市、豊島区の公表資料に、実施記録の項目、居宅訪問と説明の記録、訓練項目ごとの実施時間の記載、機能訓練指導員の配置と算定日の対応について、それぞれ指摘が示されています。指摘の中身はほぼすべて「記録の項目が欠けている」ことに集まっているので、様式の欄を先に固定してしまうのが最短です。

記載項目 そのまま貼れる完成文
居宅訪問で確認した生活状況(① スクリーニング) 令和 年 月 日 時 分から 時 分まで、機能訓練指導員  (職種  )が本人の居宅を訪問し、生活状況を確認した。玄関の上がりかまちの高さ cm、手すりは無し。トイレまでの動線は居室から m で、途中に段差 cm が1か所。浴室の出入りに cm のまたぎがある。起居動作はベッド柵を使用して自力で可能。屋内の移動は伝い歩き。買い物は週 回、ご家族が同行している。訪問日、訪問者、確認した項目、同席者を訪問記録に記載した。
本人・家族の希望 本人からは「近所のスーパーまで自分で歩いて買い物に行きたい」との希望が示された(令和 年 月 日、居宅訪問時に聴取)。ご家族(続柄  )からは「浴室の出入りが不安なので、そこを1人でできるようになると助かる」との希望が示された。2つの希望をそれぞれ長期目標と短期目標に分けて反映した。
心身機能・活動・参加の状況(②) 心身機能について、右膝の伸展に 度の制限があり、片脚立位の保持時間は右 秒・左 秒。活動について、屋内は伝い歩きで自立、屋外は歩行器を使用して m 程度で休憩を要する。参加について、月 回の地域の集まりに参加していたが、令和 年 月以降は参加していない。測定日 月 日、測定者  (職種  )。
長期目標(生活行為のレベルで書く) 令和 年 月 日までの6か月間で、自宅から徒歩 分(約 m)のスーパーまで、歩行器を使用して途中1回の休憩で往復できるようにする。あわせて、月 回の地域の集まりに1人で参加できるようにする。
短期目標(長期目標を分解して書く) 令和 年 月 日までの3か月間で、屋外の平地を歩行器を使用して連続 m 歩けるようにする。あわせて、浴室の cm のまたぎを手すりを使用して自力でまたげる日を、週 回の入浴のうち 回以上とする。
訓練項目(項目ごとに分けて書く) 訓練項目は、①下肢の筋力の維持を目的とした立ち座りの練習、②歩行器を使用した屋外歩行の練習、③またぎ動作の練習、④座位でのバランスの練習の4項目とする。項目ごとに、目的、実施の方法、留意点を計画書に記載した。
訓練項目ごとの実施時間 1回あたりの実施時間は、①立ち座りの練習 分、②屋外歩行の練習 分、③またぎ動作の練習 分、④座位でのバランスの練習 分、合計 分とする。合計時間だけでなく、項目ごとの実施時間を計画書と実施記録の双方に欄として設け、毎回記入することとした。
訓練の実施回数 実施回数は週 回( 曜日・ 曜日)とし、1か月あたり 回を予定する。実施できなかった日は、その理由(体調・欠席・行事等)を実施記録に記載し、月末に実施回数を集計して計画の予定回数と対照する。
担当者 訓練の担当は機能訓練指導員  (資格  )とし、不在の日は  (資格  )が担当する。担当者名は実施記録に毎回記入する。担当者が看護職員と兼務している場合は、勤務表において機能訓練指導員として従事する時間帯と看護職員として従事する時間帯を分けて記載し、実施記録の時刻がその時間帯に収まっていることを月次で確認する。
本人・家族への説明と同意(④) 令和 年 月 日、機能訓練指導員  が本人およびご家族(続柄  )に対し、個別機能訓練計画の内容(長期目標・短期目標・訓練項目・項目ごとの実施時間・回数・担当者)を説明した。ご家族からは屋外歩行の練習の安全面について質問があり、実施する場所と付き添いの体制を説明した。説明日、説明者、説明した相手と続柄、説明の要点、同意の意思、計画書の交付を記録に残した。
実施記録(⑤・項目ごとに書く) 令和 年 月 日 10時05分から10時40分。担当  (機能訓練指導員)。①立ち座りの練習10分( 回× セット、途中の休憩1回)、②屋外歩行の練習15分(歩行器使用、連続 m、休憩2回)、③またぎ動作の練習5分( cm 台を使用、 回)、④座位でのバランスの練習5分。合計35分。実施中の様子として、屋外歩行の後半に右膝の疲労を訴えたため、予定より休憩を1回増やした。実施者署名  。
実施できなかった日の記録 令和 年 月 日。体調不良(発熱 度)により本人が欠席したため、個別機能訓練は実施していない。次回は 月 日に実施予定。実施しなかった事実と理由を同じ記録票に記載し、月末の集計で実施回数から除いている。
3か月ごとの居宅訪問と説明の記録(⑥) 令和 年 月 日 時 分から 時 分まで、機能訓練指導員  が本人の居宅を訪問し、居宅での生活状況を確認した。前回訪問時(令和 年 月 日)と比べ、浴室のまたぎを手すりを使用して自力で行えるようになっていることを本人の実演で確認した。屋外の歩行については、玄関前の m の坂で速度が落ちることを確認した。同日、本人およびご家族(続柄  )に対し、訓練の実施状況と効果を約 分説明した。ご家族からは「買い物はまだ付き添いが必要」との発言があった。訪問日、訪問者、確認した内容、説明した相手、説明の内容を1つの記録に残した。次回の訪問予定は令和 年 月 日。
訓練の効果の評価 令和 年 月 日、計画作成時と同じ方法で測定した。片脚立位の保持時間は右 秒から 秒、左 秒から 秒。屋外の連続歩行距離は m から m。浴室のまたぎを自力で行えた日は、週 回の入浴のうち 回から 回。短期目標は達成と判断し、長期目標は継続とした。測定日、測定者、測定の方法を評価記録に残した。
計画の見直しの記録 令和 年 月 日、評価の結果をもとに計画を見直した。訓練項目③(またぎ動作の練習)は目標に到達したため終了とし、代わりに⑤として「屋外の坂道の歩行練習」を 分追加した。合計の実施時間は35分のまま維持する。見直しの日付、見直した箇所、その理由、見直しに関与した職種を計画書の改訂欄に記載し、本人・家族への説明を令和 年 月 日に行った。
記録の保管と次回予定 個別機能訓練計画は利用者ごとの個人ファイルの 番、実施記録は同 番、居宅訪問記録は同 番に綴じている。最終更新日は令和 年 月 日、次回の居宅訪問予定日は令和 年 月 日、次回の評価予定日は令和 年 月 日。訪問と評価の周期の管理は(     )で行っている。管理責任者は  (職種  )。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-7. 科学的介護推進に関する評価の記載項目ごとの完成文12例

この様式は、個別のケアの内容ではなく利用者全員の基本的な情報を扱う点で他の6つと性格が違います。公表されている指摘事例も、内容そのものではなく「1名分が漏れていた」「提出のサイクルが合っていない」「返ってきたものを使っていない」という、対象者の管理と運用に集まっています。仙台市の集団指導資料には利用者1名分の提出が漏れていた事例が、松山市・福井市・宇都宮市・大分市の資料には提出の頻度とフィードバックの活用に関する記載が示されています。

記載項目 そのまま貼れる完成文
対象者の把握(① スクリーニング) 令和 年 月 日時点で、当施設の対象となる利用者は 名である。内訳は、継続利用 名、当月新規 名(開始日 月 日、 月 日)、当月終了 名(終了日 月 日)、入院等による中断 名(中断日 月 日)。対象者一覧は毎月同じ様式で作成し、前月の一覧と並べて差分(増 名・減 名)が追える形にしている。作成者  、確認者  。
ADLに関する情報 令和 年 月 日、介護職員  および看護職員  が、施設で定めた手順によりADLの各項目を評価した。評価は実際の生活場面の観察により行い、できる能力ではなく実際に行っている状況を記録した。評価日、評価者、項目ごとの値を記録票に記載し、前回評価(令和 年 月 日)の値を同じ表に並べて差が見える形にしている。
栄養に関する情報 身長 cm、体重 kg(測定日 月 日、測定者  )、BMI 。食事の形態は「  」、栄養補給の方法は経口。食事摂取量は主食 割・副食 割で経過している。体重は毎月同じ曜日・同じ時間帯・同じ体重計で測定し、測定条件を記録票の欄に明記している。
口腔・嚥下に関する情報 令和 年 月 日、看護職員  が口腔・嚥下に関する項目を確認した。義歯の使用「有・無」、食事中のむせの有無「  」、口腔清掃の自立度「  」。確認は食事場面の観察により行い、観察した日時と場面を記録に残した。
認知症に関する情報 令和 年 月 日、施設で定めた手順により認知症に関する項目を確認した。確認した内容は日々の生活場面の観察に基づくもので、観察された事実(同じ質問を繰り返す場面が1日 回、居室が分からなくなる場面が週 回など)を記録に残している。医学的な診断および判断は医師が行うものであり、本記録には観察された事実のみを記載している。
提出の担当と手順(③ 計画) LIFEへの情報提出の担当は  (職種  )とし、不在時は  (職種  )が代行する。手順は、①各職種が評価票を 日までに提出する、②担当者が対象者一覧と突合して漏れを確認する、③入力後に対象者数と一覧の人数が一致することを確認する、④提出の記録を印刷またはPDFで保存する、の4段階とする。手順書は令和 年 月 日に作成し、保管場所は    。
提出のサイクル(記入欄) 当施設の提出のサイクルは(     )としており、次回の提出予定は令和 年 月である。提出の頻度および期限の定めは、保険者(指定権者)が公表する資料および国の通知により示されています。松山市の令和6年度の資料には提出頻度の見直しに関する周知が、福井市の令和7年度の資料および仙台市の集団指導資料には提出の時期に関する記載が示されています。実際の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
提出の記録(⑤) 令和 年 月分。提出年月 年 月、提出日 月 日、提出した対象者数 名、担当者  。提出後の画面を印刷し、対象者一覧とあわせて「LIFE提出記録」ファイルの 番に綴じた。提出した内容の控えは電子データとして    に保存し、保存日 月 日、保存した者  。
提出できなかった場合の記録 令和 年 月 日、システムに接続できず提出を完了できなかった。発生時刻 時 分、確認した事象(    )、対応( 時 分に再試行、 時 分に完了)。完了できなかった場合はその理由と経過を介護記録および提出記録の両方に記載することとし、宇都宮市の資料に、提出できなかった際にその旨を記録に残していない事例が挙げられていることを踏まえ、記録票に専用の欄を設けた。
フィードバック票の受領(⑦) 令和 年 月 日、フィードバック票を受領した。受領日 月 日、受領した者  (職種  )、対象期間 年 月分。受領後、当日中に印刷して「フィードバック票」ファイルの 番に綴じ、電子データを    に保存した。受領した事実を管理者へ報告した日 月 日。
フィードバックを踏まえた検討の記録 令和 年 月 日 時 分から 時 分、フィードバック票の内容を検討する会議を実施した。参加者は管理者 名、看護職員 名、介護職員 名、管理栄養士 名、機能訓練指導員 名、介護支援専門員 名、計 名。検討した内容は、①同種の施設と比べて当施設の  の項目に差が見られたこと、②その項目に該当する入所者 名を抽出したこと、③抽出した 名について何を見直すかを話し合ったこと、の3点。決定事項は「該当する 名について、次回の計画の見直しの際に  の項目を重点的に評価する」。決定事項を当日中に記録し、翌日の申し送りで全職員へ共有した。
計画への反映の記録 令和 年 月 日、前記の検討の結果を受けて、対象となる 名の個別サービス計画のうち  の欄を見直した。見直した箇所は「短期目標」および「支援の内容」で、変更前と変更後の文言を計画書の改訂欄に併記した。反映した日付 月 日、反映した者  、確認した者  。フィードバックの受領から検討、計画への反映までの日付が1本の線で追えるよう、3つの記録に同じ管理番号(   )を付している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5. 多職種の会議録・説明と同意・LIFEに関する記録の完成文18例

7様式のうち、栄養・褥瘡・自立支援促進・科学的介護推進の4つは、多職種で作ることが前提になっています。会議を開いたこと自体は、開催日だけを書いても示せません。参加した職種・検討内容・決定事項の3点が揃ってはじめて、計画書の1行がなぜその文言になったかを説明できます。ここでは会議録、説明と同意、LIFEに関する手元の記録の3つについて、そのまま貼れる完成文を並べます。

5-1. 多職種の会議録に残す3点と、会議の種類ごとの中身

会議の種類 参加した職種として書くもの 検討内容として書くもの 決定事項として書くもの
栄養ケア・マネジメントに関する会議 医師、管理栄養士、看護職員、介護職員、言語聴覚士、介護支援専門員(欠席者は氏名と欠席理由、代理出席者) 体重・摂取量の推移、食事場面の観察結果、本人・家族の意向、食形態や提供方法についての各職種の意見 誰が何をいつまでに行うか。決定しなかったこと(次回に持ち越したこと)も書く
褥瘡対策に関する会議 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士、機能訓練指導員 皮膚の観察結果、リスクの評価結果、座位・臥床の時間、栄養状態の推移 観察の頻度、体位変換の時間帯、姿勢の調整、次回の評価日
自立支援促進に関する会議 医師、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、管理栄養士、相談員 医師の評価票の共有、離床時間・食事場所・入浴方法・排せつの状況、本人・家族の意向 支援の柱、担当職種と頻度、6か月後の目標と3か月後の見直し日
フィードバックの検討会議 管理者、看護職員、介護職員、管理栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員 フィードバック票の内容、当施設の傾向、該当する利用者の抽出 どの計画のどの欄を、いつまでに、誰が見直すか
入所(入居)に関する検討(別添1の入退所の確認項目に対応) 生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員(老健は医師・薬剤師・支援相談員等、介護医療院は医師・薬剤師・看護職員・介護職員・介護支援専門員等) 心身の状況、生活歴、病歴、居宅において日常生活を営むことができるかの検討 検討の結論と、次回検討する時期

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-2. 会議録の完成文8例

会議録の記載欄 そのまま貼れる完成文
開催の記録(日時・場所・司会) 令和 年 月 日( )14時00分から14時45分まで、当施設 階  室において、栄養ケア・マネジメントに関する会議を開催した。司会は管理栄養士  、記録は介護職員  が担当した。次回の開催予定は令和 年 月 日。
参加した職種(欠席者を含む) 参加者は、医師  (オンラインにて参加)、管理栄養士  、看護職員  ・  、介護職員  ・  、言語聴覚士  、介護支援専門員  の計8名。生活相談員  は他業務のため欠席し、事前に書面で意見を提出した(意見の内容は本記録の末尾に添付)。参加者は氏名と職種を対にして記載し、オンライン参加・書面参加の別も併せて記録している。
検討した対象者と、検討の材料 本日検討した入所者は 名。検討にあたり、管理栄養士から過去3か月の体重と摂取量の推移表、介護職員から食事場面の観察記録、看護職員から血液検査値の推移、言語聴覚士から 月 日に実施した食事場面の観察所見を、それぞれ資料として提出した。提出された資料は本記録に一覧で記載し、原本は「会議資料」ファイルの 番に綴じた。
検討内容(職種ごとの意見が分かる書き方) 入所者   様について。管理栄養士より「3か月で体重が kg減少しており、昼食の主食摂取量の平均が5割で推移している」との報告。介護職員より「食事開始から15分ほどで食具を置く場面が週 回みられる」との観察の共有。言語聴覚士より「一口量が多くなる場面があり、姿勢の調整で変化を見る余地がある」との意見。看護職員より「義歯の適合について歯科専門職への相談を検討してはどうか」との提案。医師より「体重と摂取量の推移を次回まで継続して観察し、そのうえで判断したい」との発言があった。
決定事項(誰が・何を・いつまでに) 決定事項は次の4点。①介護職員は、食事の中断があった場合に時刻と様子を毎食記録する(令和 年 月 日から開始)。②言語聴覚士は、 月 日に食事場面を観察し姿勢と一口量について助言する。③看護職員は、歯科専門職への相談日程を 月 日までに調整する。④管理栄養士は、次回会議までに体重と摂取量の推移をまとめて提出する。栄養補助食品の使用については本日は決定せず、次回の再評価の結果をみて改めて検討することとした。
決定事項の共有と反映 決定事項は会議当日中に計画書へ反映し、令和 年 月 日の朝の申し送りで日勤・夜勤の全職員へ共有した。共有した職員数 名、共有の方法は口頭および掲示。掲示した文書は「申し送り」ファイルの 番に綴じた。反映した計画書の改訂欄には、改訂日、改訂した箇所、改訂の理由(本会議の決定による旨)を記載した。
褥瘡対策に関する会議録 令和 年 月 日15時00分から15時30分、褥瘡対策に関する会議を開催した。参加者は医師  、看護職員  ・  、介護職員  ・  、管理栄養士  、機能訓練指導員  の計7名。検討した入所者は 名。うち 名について、看護職員から皮膚の観察結果の報告があり、介護職員から日中の座位時間の記録が共有された。検討の結果、①仙骨部の観察を1日2回から3回に増やす、②日中の座位を 時間ごとに区切り、その都度姿勢を整える、③体圧分散用具の選定について看護職員が医師に相談する、の3点を決定した。残る 名は現状の観察を継続する。次回の会議は令和 年 月 日。
フィードバックの検討会議録 令和 年 月 日10時00分から10時50分、LIFEのフィードバック票を検討する会議を開催した。参加者は管理者  、看護職員  、介護職員  ・  、管理栄養士  、機能訓練指導員  、介護支援専門員  の計7名。受領したフィードバック票(対象期間 年 月分、受領日 月 日)を全員で確認し、当施設の  の項目について、同種の施設と比べて差が見られることを共有した。該当する利用者を抽出したところ 名であった。検討の結果、抽出した 名について、次回の計画の見直しの際に  の項目を重点的に評価すること、見直しの期限を令和 年 月 日とすること、担当を  (職種  )とすることを決定した。決定事項は当日中に記録し、翌日の申し送りで全職員へ共有した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-3. 本人・家族への説明と同意の記録の完成文6例

別添1では、多くのサービスで「利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか」が確認項目に置かれ、確認文書は「(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)」という書き方をされています。同意があったことが分かる形で残っているかが問われる位置なので、説明した内容と、相手の反応まで書いておくと、記録として立ちます。

場面 そのまま貼れる完成文
初回の計画を説明したとき 令和 年 月 日14時00分から14時30分、当施設 階  室において、管理栄養士  および看護職員  が、本人およびご家族(続柄  、氏名  )に対し、栄養ケア計画の内容を説明した。説明した項目は、現在の体重と摂取量の状況、解決すべき課題、長期目標(6か月)、短期目標(3か月)、栄養補給に関する方針、多職種の担当と頻度、次回の再評価日の7点。本人からは「途中で疲れてしまうので、量より回数を分けてほしい」との発言があり、その場で提供の分け方について説明を加えた。説明の内容に同意が得られたため、計画書を交付し、控えに受領の記録を残した。
電話で説明したとき 令和 年 月 日16時10分から16時25分、相談員  が、ご家族(続柄  、氏名  )へ電話にて個別機能訓練計画の内容を説明した。来所が難しいとのことから、事前に計画書を郵送(発送日 月 日)したうえで、書面を見ていただきながら説明した。説明した項目は、長期目標、短期目標、訓練項目と項目ごとの実施時間、回数、担当者、3か月ごとの居宅訪問の予定の6点。同意の意思が示されたため、同意欄への記入を返送していただくこととし、返送を 月 日に受領した。
説明したが同意が保留になったとき 令和 年 月 日、機能訓練指導員  が本人およびご家族(続柄  )に対し、屋外歩行の練習を訓練項目に加える案を説明した。ご家族から「転倒が心配なので、屋内で様子を見てからにしてほしい」との意向が示され、本日は同意を得ていない。屋内での歩行練習の経過を 月 日まで記録し、その結果をお示ししたうえで改めて説明することとした。保留となった事実、その理由、次に説明する予定日を記録に残した。
本人への説明が難しい場合の記録 令和 年 月 日、看護職員  が本人に対し、口腔清掃の内容について、実際に道具を見せながら約 分説明した。本人からは「はい」との返答があったが、説明の内容の理解について確認が難しかったため、同日、ご家族(続柄  )へ電話にて同じ内容を説明し、同意の意思を確認した。本人へ説明した事実と、その際の様子、ご家族へ説明した事実の両方を記録に残している。
計画を見直したときの説明 令和 年 月 日、機能訓練指導員  が本人およびご家族(続柄  )に対し、計画の見直しの内容を説明した。説明した内容は、訓練項目③を終了し、項目⑤を追加したこと、合計の実施時間は変更しないこと、次回の評価予定日の3点。見直しの理由として、 月 日の評価で短期目標に到達したことを、測定した数値を示しながら説明した。同意が得られたため、改訂後の計画書を交付した。
説明と同意の記録の保管 説明と同意の記録は、計画書の同意欄と、経過記録の両方に残している。計画書の同意欄には、説明日、説明者、説明した相手と続柄、同意の意思、交付日を記載し、経過記録には説明の要点と相手の発言を記載している。2つの記録には同じ管理番号(   )を付し、どちらから引いても対応が取れるようにしている。保管場所は利用者ごとの個人ファイルの 番、管理責任者は  (職種  )。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-4. LIFEへの提出とフィードバックの活用で、手元に残す記録の完成文4例

公表されている指摘事例のなかで、LIFEに関するものはほぼすべてが「提出はしているが、その先が記録に残っていない」という形をしています。松山市の資料には「データの提出だけでなく、フィードバックの確認・活用が必要」「返還事例が多数あったため、再度確認を」との記載が、大分市の令和7年度指導監査結果には提出した情報等を活用していることが確認できないとの指摘が示されています。宇都宮市の資料には、どのように検証・活用しているか経過が分かる記録が確認できない事例が挙げられています。

手元に残す記録 そのまま貼れる完成文
提出した年月と内容の控え 令和 年 月分のLIFEへの情報提出について、提出年月 年 月、提出日 月 日、提出した対象者数 名、担当者  (職種  )、確認者  (職種  )。提出後の画面を印刷したものと、提出対象者一覧を対にして「LIFE提出記録」ファイルの 番に綴じた。電子データの控えは    に保存し、保存日 月 日、保存した者  。前月分( 名)との差は増 名・減 名で、差の理由(新規 名、終了 名、中断 名)を一覧に記載している。
フィードバック票の受領の記録 令和 年 月 日、対象期間 年 月分のフィードバック票を受領した。受領日 月 日、受領した者  (職種  )、受領の方法(    )。受領した当日に印刷し、「フィードバック票」ファイルの 番に綴じるとともに、電子データを    に保存した。受領した事実は 月 日に管理者へ報告し、検討会議の日程を 月 日に設定した。受領から検討までの日数は 日。
フィードバックをどう計画に反映したか 令和 年 月 日の検討会議の決定を受けて、対象となる 名の個別サービス計画を見直した。見直した欄は「短期目標」および「支援の内容」。たとえば入所者   様については、短期目標を「食事量を増やす」から「昼食の主食摂取量の平均を5割から7割にする(令和 年 月 日まで)」へ変更し、支援の内容に「介護職員が食事の中断時刻を毎食記録する」を追加した。変更前と変更後の文言を計画書の改訂欄に併記し、反映日 月 日、反映した者  、確認した者  を記載した。
提出から活用までを1本の線で追える形にする記述 LIFEに関する記録は、①提出記録、②フィードバック票、③検討会議録、④計画書の改訂欄、の4つに分かれている。4つには同じ管理番号( 年 月度-   )を付しており、どの記録から引いても「いつ提出し、いつ受け取り、いつ誰が検討し、どの計画のどこに反映したか」が追える。管理番号の付け方は令和 年 月 日に定め、様式集の 番に手順として記載した。運用の責任者は  (職種  )、点検は毎月 日に行っている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-5. LIFEに関して手元に残す記録の一覧(記入欄つき)

残す記録 その記録に必ず入れる項目 保管場所(記入欄) 最終更新日/次回予定(記入欄)
提出対象者の一覧 年月、対象者数、新規・終了・中断の別と日付、作成者、確認者 (        ) (  年 月 日/  年 月)
提出の記録 提出年月、提出日、対象者数、担当者、確認者、提出後の画面の控え (        ) (  年 月 日/  年 月)
提出した内容の控え 提出した項目、保存の形式、保存場所、保存日、保存した者 (        ) (  年 月 日/  年 月)
提出できなかった場合の記録 発生日時、事象、対応、完了日時、記録した者 (        ) (  年 月 日/—)
フィードバック票 対象期間、受領日、受領した者、保管場所、管理者への報告日 (        ) (  年 月 日/  年 月)
検討会議録 日時、参加した職種と氏名、検討内容、決定事項、共有した日 (        ) (  年 月 日/  年 月 日)
計画への反映の記録 反映日、反映した計画の名称と対象者、変更前と変更後の文言、反映した者、確認した者 (        ) (  年 月 日/  年 月 日)
本人・家族への説明の記録 説明日、説明者、相手と続柄、説明の要点、同意の記録、交付の記録 (        ) (  年 月 日/  年 月 日)
提出のサイクルの取り決め 当事業所で定めたサイクル、担当、代行者、点検日、根拠として参照した保険者の資料名 (        ) (  年 月 日/  年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6. 悪い例と良い例の44組——「努める」で終わっている目標を、測れる文に変える

7様式で最も多い書き方は「栄養状態を改善する」「褥瘡予防に努める」「口腔内を清潔に保つ」です。これらは間違いではありませんが、3か月後に同じ言葉で測り直すことができません。測れない目標は、再評価の欄に「継続」としか書けなくなり、そこで記録が止まります。ここでは44組の書き直しを並べます。左が書き直す前、右がそのまま貼れる完成文です。

6-1. 栄養ケア計画の書き直し7組

記載欄 書き直す前(測れない) 書き直した完成文(測れる)
長期目標 栄養状態を改善する。 令和 年 月 日までの6か月間で、体重を kgから kg以上に保ち、昼食・夕食の主食摂取量を平均8割以上で安定させる。
短期目標 食事量を増やす。 令和 年 月 日までの3か月間で、昼食の主食摂取量の平均を5割から7割に上げ、食事に要する時間を 分以内とする。
解決すべき課題 低栄養のリスクがある。 過去3か月で体重が kg( %)減少し、食事開始から15分で食具を置く場面が週 回みられることにより、1日の摂取量が必要量に届かない状態が続いている。
栄養補給に関する事項 必要量が摂取できるよう支援する。 令和 年 月 日の会議において、管理栄養士の提案をもとに医師・看護職員・介護職員・言語聴覚士で検討し、主菜を一口大に分割して提供すること、飲み込みの様子を毎食記録することを決定した。栄養補助食品の使用は次回の再評価をみて改めて検討する。
多職種による事項 多職種で連携して支援する。 介護職員は毎食の摂取量を主食・副食に分けて記録する。看護職員は週1回、決まった曜日に体重を測定する。管理栄養士は月1回、推移をまとめて会議に提出する。言語聴覚士は 月 日に食事場面を観察し助言する。
再評価 継続。 令和 年 月 日、計画作成時と同じ項目で再評価した。体重 kg→ kg、昼食の主食摂取量の平均5割→7割。短期目標は達成と判断し、次の短期目標を「夕食の副食摂取量の平均を6割から8割にする」に更新した。
本人・家族の意向 ご家族は改善を希望している。 ご家族(続柄  )から「無理に量を増やすより、食べられるものを増やしてほしい」との希望が示された(令和 年 月 日、電話にて相談員が聴取)。この意向を短期目標の「好みの副菜を1品加える」に反映した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-2. 口腔衛生管理計画の書き直し6組

記載欄 書き直す前(測れない) 書き直した完成文(測れる)
目標 口腔内を清潔に保つ。 令和 年 月 日までの3か月間で、毎食後の口腔清掃を全介助から一部介助(歯ブラシを自分で持つところまで)に移行できる日を、1日3回のうち 回以上とする。
口腔の健康状態の評価 口腔内に問題なし。 令和 年 月 日、介護職員  が評価。開口の状態「  」、歯の汚れ「  」、義歯の使用「有」、義歯の汚れ「  」、口腔粘膜「  」。項目ごとの結果を評価記録票に記載した。
口腔清掃の実施内容 適宜口腔ケアを行う。 毎食後および就寝前に、介護職員が歯ブラシと歯間ブラシを用いて実施する。義歯は毎食後に取り外して洗浄し、就寝前は指定の容器で保管する。担当は日勤帯  、夜勤帯  。
実施記録 口腔ケア実施。 令和 年 月 日 夕食後。介護職員  が実施。開口良好、所要時間 分。上顎の義歯を取り外して洗浄。口腔粘膜に発赤等の変化なし。実施者署名  。
実施できなかった日 (記載なし) 令和 年 月 日 夕食後。強い眠気があり開口が保てなかったため含嗽のみとし、ブラッシングは行わなかった。翌朝 時に改めて実施し、上下の歯面まで清掃できたことを確認した。
歯科専門職からの助言 歯科医師の指導を受けた。 令和 年 月 日、歯科医師  先生(  歯科医院)より、義歯の洗浄手順、就寝前の保管方法、口腔粘膜の観察で注意する部位の3点について技術的助言および指導を受けた。参加した職員は看護職員 名、介護職員 名。内容は当日中に記録し、翌日の申し送りで全職員へ共有した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-3. 褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画の書き直し6組

記載欄 書き直す前(測れない) 書き直した完成文(測れる)
目標 褥瘡予防に努める。 令和 年 月 日までの3か月間で、仙骨部および両踵部に発赤が生じた日を0日で維持する。あわせて、日中の連続した座位が 時間を超えた日を週 日以内とする。
リスクの評価 褥瘡のリスクあり。 令和 年 月 日、看護職員  が評価。基本的動作能力(ベッド上の自力体位変換)「  」、病的骨突出「  」、関節拘縮「  」、栄養状態の低下「  」、皮膚湿潤「  」、浮腫「  」。前回評価との差が分かるよう同一様式で並べて保管している。
留意する項目 皮膚の状態に注意する。 ①仙骨部および両踵部の皮膚の色の変化、②座位が 時間を超えたときの姿勢の崩れ、③おむつ交換時の皮膚の湿潤、④食事摂取量が3日続けて 割を下回ったとき、の4点。該当したときは当日中に看護職員へ報告する。
看護・介護の内容 体位変換を行う。 体位変換は 時、 時、 時、 時に行い、実施者名を記録する。看護職員は毎日 時に全身の皮膚を観察し、部位ごとの所見を記録する。介護職員はおむつ交換のたびに仙骨部を観察し、変化があればその場で看護職員へ報告する。
実施記録 体交実施。 令和 年 月 日 時 分、介護職員  が右側臥位から仰臥位へ体位変換を実施。仙骨部の皮膚に発赤なし。踵部にクッションを挿入し、踵が接地していないことを確認した。実施者署名  。
変化を見つけたときの記録 発赤あり、看護師に報告。 令和 年 月 日 時 分、おむつ交換時に介護職員  が仙骨部に約 cmの発赤を確認。同 時 分、看護職員  へ報告。看護職員が同部位を観察し所見を記録。同日 時、医師へ報告。以後の観察の頻度と記録の項目について申し送りを行った。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-4. 排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画の書き直し6組

記載欄 書き直す前(測れない) 書き直した完成文(測れる)
長期目標 排せつの自立を目指す。 令和 年 月 日までの6か月間で、夜間にパッドが濡れていた日を月 日以内とし、日中はリハビリパンツのみでの生活を継続する。
短期目標 失禁を減らす。 令和 年 月 日までの3か月間で、夜間にパッドが濡れていた日を月 日から 日に減らす。あわせて、就寝前の水分摂取を21時までに終える日を週 日以上とする。
状態の把握 時々失禁あり。 排尿は1日 回(日中 回、夜間 回)、排便は 日に1回。尿失禁は週 回程度。令和 年 月の記録では、夜間にパッドが濡れていた日は 日中 日であった。
要因として観察された事実 加齢による機能低下。 介護職員の記録から、夜間の失禁が生じた日は就寝前の水分摂取が mL を超えた日と重なる傾向が 日中 日で見られた。居室からトイレまでの動線に手すりが無い区間が m あり、夜間の移動に 分を要している。原因の判断は行っておらず、観察された事実のみを記載している。
支援の内容 定時にトイレ誘導を行う。 介護職員は21時と2時に声かけを行い、応じた場合・応じなかった場合の両方を記録する。夜勤帯の職員はパッドの状態を交換のたびに記録する。機能訓練指導員は動線に手すりを m 追加する案を 月 日までに管理者へ報告する。
実施記録 トイレ誘導実施。 令和 年 月 日 21時05分、介護職員  が声かけを実施。本人が応じ、トイレにて排尿あり。移動に要した時間 分。2時00分、再度声かけを実施したが「今はいい」との返答があり誘導は行わなかった。5時30分の交換時、パッドの濡れは無し。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-5. 自立支援促進に関する評価・支援計画の書き直し6組

記載欄 書き直す前(測れない) 書き直した完成文(測れる)
長期目標 自立した生活を支援する。 令和 年 月 日までの6か月間で、昼食を食堂で摂る日を週 日から週 日にし、居室から食堂までの移動を歩行器で行える日を週 日以上とする。
短期目標 離床を促す。 令和 年 月 日までの3か月間で、日中の離床時間の1日平均を 時間 分から 時間 分にし、車いすから便座への移乗を見守りで行える日を週 日以上とする。
現在の生活状況 ほぼ臥床で過ごしている。 令和 年 月の記録では、離床していた時間の1日平均は 時間 分。食事は居室のベッド上で 回、食堂で 回。整容は朝の洗面時に全介助。着替えは上衣を自分で選べるがズボンの着脱に介助を要する。
医学的評価の扱い 医師の指示に基づき支援する。 令和 年 月 日、医師  が医学的評価を実施し、評価票を同日、多職種へ共有した。医学的な判断は医師が行うものとし、本計画書には評価が行われた日付、評価者、共有した日付と職種を記載している。
入浴の状況 週2回入浴している。 入浴は週 回、一般浴槽を使用。令和 年 月 日から 月 日までの期間に特別浴槽を使用した実績は無い。入浴の方法、使用した浴槽の種類、実施日、実施者を入浴記録に記載し、月ごとに浴槽の種類が数えられる形にしている。
支援の内容 できることは自分で行っていただく。 介護職員は昼食前に食堂への移動の声かけを行い、応じた日・応じなかった日の両方を記録する。機能訓練指導員は週 回、居室内の歩行器歩行を 分行い距離と休憩の回数を記録する。看護職員は週1回、離床時間の記録を集計して会議に報告する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-6. 個別機能訓練計画の書き直し7組

記載欄 書き直す前(測れない) 書き直した完成文(測れる)
長期目標 身体機能の維持向上を図る。 令和 年 月 日までの6か月間で、自宅から徒歩 分(約 m)のスーパーまで、歩行器を使用して途中1回の休憩で往復できるようにする。
短期目標 下肢筋力の向上。 令和 年 月 日までの3か月間で、屋外の平地を歩行器を使用して連続 m 歩けるようにし、浴室の cm のまたぎを手すりを使用して自力でまたげる日を週 回の入浴のうち 回以上とする。
訓練項目と時間 個別機能訓練 合計40分。 ①立ち座りの練習10分、②歩行器を使用した屋外歩行の練習15分、③またぎ動作の練習5分、④座位でのバランスの練習5分、合計35分。項目ごとの実施時間を計画書と実施記録の双方に欄として設けた。
実施回数 週2回程度。 週 回( 曜日・ 曜日)、1か月あたり 回を予定。実施できなかった日は理由を記録し、月末に実施回数を集計して予定回数と対照する。
実施記録 機能訓練実施。 令和 年 月 日 10時05分から10時40分。担当  (機能訓練指導員)。①立ち座り10分( 回× セット)、②屋外歩行15分(連続 m、休憩2回)、③またぎ動作5分( cm 台、 回)、④座位バランス5分。合計35分。後半に右膝の疲労の訴えがあり休憩を1回増やした。実施者署名  。
居宅訪問と説明 ご家族に経過を説明した。 令和 年 月 日 時 分から 時 分、機能訓練指導員  が居宅を訪問し生活状況を確認した。前回訪問(令和 年 月 日)と比べ、浴室のまたぎを自力で行えるようになっていることを本人の実演で確認。同日、本人およびご家族(続柄  )に実施状況と効果を約 分説明した。次回訪問予定は令和 年 月 日。
担当者と勤務の区分 機能訓練指導員が担当。 担当は機能訓練指導員  (資格  )、不在日は  (資格  )。看護職員と兼務している場合は、勤務表において機能訓練指導員として従事する時間帯と看護職員として従事する時間帯を分けて記載し、実施記録の時刻がその時間帯に収まっていることを月次で確認する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-7. 科学的介護推進に関する評価とLIFEの運用の書き直し6組

記載欄 書き直す前(測れない) 書き直した完成文(測れる)
対象者の把握 利用者全員分を提出している。 令和 年 月 日時点の対象者は 名。内訳は継続 名、当月新規 名(開始日 月 日)、当月終了 名(終了日 月 日)、中断 名(中断日 月 日)。一覧は毎月同じ様式で作成し、前月との差(増 名・減 名)と理由を記載している。
提出の記録 LIFEに提出済み。 提出年月 年 月、提出日 月 日、対象者数 名、担当者  、確認者  。提出後の画面を印刷し、対象者一覧と対にして「LIFE提出記録」ファイルの 番に綴じた。電子データの控えは    に保存(保存日 月 日)。
提出できなかった場合 (記載なし) 令和 年 月 日、システムに接続できず提出を完了できなかった。発生時刻 時 分、確認した事象(    )、対応( 時 分に再試行、 時 分に完了)。理由と経過を介護記録および提出記録の両方に記載した。
フィードバックの確認 フィードバックを確認した。 令和 年 月 日、対象期間 年 月分のフィードバック票を受領(受領者  )。同日印刷して「フィードバック票」ファイルの 番に綴じ、電子データを    に保存。管理者への報告日 月 日、検討会議の設定日 月 日。受領から検討までの日数は 日。
フィードバックの活用 フィードバックを今後のサービスに活かす。 令和 年 月 日の検討会議で、当施設の  の項目に差が見られることを共有し、該当する利用者 名を抽出した。決定事項は「抽出した 名について、次回の見直しの際に  の項目を重点的に評価する」。期限は令和 年 月 日、担当は  (職種  )。
計画への反映 計画に反映した。 令和 年 月 日、対象となる 名の計画の「短期目標」および「支援の内容」を見直した。たとえば   様は、短期目標を「食事量を増やす」から「昼食の主食摂取量の平均を5割から7割にする(令和 年 月 日まで)」へ変更。変更前と変更後の文言を改訂欄に併記し、反映日・反映した者・確認した者を記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7. 運営指導で見られる点と、1年間の運用・手元に残す記録

ここでは、各自治体が公表している運営指導の指摘事例のうち、7様式に関係するものを出典つきで18件並べます。そのうえで、当社が確認した範囲では見つからなかったものも、見つからなかったこととして書いています。

7-1. 公表されている指摘事例18件(出典つき)

関係する様式 公表されている内容 手元で対照するもの 出典(公表している自治体)
口腔衛生管理計画 利用者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていない。口腔衛生の管理について必要な回数実施されていない。対応のポイントとして、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士の技術的助言および指導に基づき利用者ごとに計画を作成すること、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行うことが示されている 口腔衛生等の管理に係る計画、歯科衛生士の実施記録、歯科医師の指示記録 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)
口腔衛生管理計画 介護職員等による入所時および定期の口腔の健康状態の評価の実施が確認できない事例、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士による口腔衛生管理に係る技術的助言および指導が確認できない事例。「口腔衛生の管理等が不適切」は12件(8.3%) 口腔の健康状態の評価記録、口腔衛生管理体制に係る計画、技術的助言の記録 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」
褥瘡対策に関する計画 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を、d1以上の褥瘡が発生し治療している期間中に算定していた 褥瘡リスク評価記録、褥瘡ケア計画、褥瘡の発生・治癒の記録、LIFE提出記録 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂
褥瘡対策に関する計画 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を入所日の属する月に算定していた。指摘145件のうち「報酬・各種加算の算定誤り、不備」が57件(39.3%)で最多 褥瘡リスク評価記録、入所日が分かる資料、LIFE提出記録、算定月が分かる資料 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」
褥瘡対策に関する計画/LIFE 褥瘡マネジメント加算について、褥瘡の発生と関連のあるリスクの評価を行った月の翌月10日までにLIFEへ情報提出していなかった(返還事例) 褥瘡リスク評価記録、LIFE提出記録(提出日がわかるもの)、施設サービス計画 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)
科学的介護推進に関する評価 科学的介護推進体制加算について、LIFEを用いて情報を提出した後、サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していなかった(返還事例)。本加算はLIFEに情報を提出するだけでは足りず、PDCAサイクルにより質の高いサービスを実施する体制を構築し、必要な情報を活用することと解説されている LIFE提出記録、フィードバック票、フィードバックを踏まえた検討記録、個別サービス計画、会議録 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)
LIFE関連の様式全般 LIFE関連加算について「データの提出だけでなく、フィードバックの確認・活用が必要」とし、注記として「返還事例が多数あったため、再度確認を」と明記されている。あわせて提出頻度の見直し、入力項目の定義の明確化・選択肢の統一も周知されている LIFE提出記録、フィードバック票、活用状況がわかる記録、個別サービス計画 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)
科学的介護推進に関する評価 科学的介護推進体制加算について、LIFEを用いた情報の提出を翌月10日までにしていないという指摘が挙げられている LIFE提出データ・提出履歴、評価様式、フィードバック票の活用記録 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
LIFE関連の様式全般 LIFE関連加算について、データ提出のみでフィードバックの確認・活用が確認できない。厚生労働省へ提出した情報等を活用していることが確認できないとの指摘が示されている LIFEへの提出データ、フィードバック票、活用・検討の記録(会議録等)、個別サービス計画 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料」(同旨:大分市の令和7年度指導監査結果)
LIFE関連の様式全般 情報提出頻度が適切でない。フィードバック情報を確認していない、確認していても活用していない、どのように検証・活用しているか経過が分かる記録が確認できない。システムトラブル等で提出できなかった際にその旨を記録に残していない事例も挙げられている LIFE提出データの控え、フィードバック票、多職種での検討記録、介護記録 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
科学的介護推進に関する評価 文書指摘として「利用者1名のADL値の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報について、厚生労働省への提出が漏れていた」。利用者全員の情報が提出されているか確認することが示されている LIFEへの情報提出記録(提出日・対象者一覧)、利用者名簿、給付費請求明細 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)
自立支援促進に関する評価・支援計画 自立支援促進加算について「特別浴槽を使用している入所者がいるにも関わらず算定している」との指摘。「原則として入所者全員が要件を満たす必要がある」「感染症や看取り期等に一時的に使用する場合は除く」と注記されている 入浴記録、特別浴槽の使用記録、自立支援促進計画、医学的評価の記録 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
個別機能訓練計画 個別機能訓練の実施記録に必要な項目が記載されていない。対応のポイントとして「実施時間、訓練内容、担当者等を記録する」ことが示されている 個別機能訓練計画書、個別機能訓練の実施記録、勤務記録 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)
個別機能訓練計画 個別機能訓練加算(Ⅰ)について、計画を作成後3か月に1回以上、利用者の居宅を訪問し居宅での生活状況を確認するとともに、利用者等に対して計画の進捗状況等を説明し記録を行う必要があるが、この記録が確認できない事例。指摘121件のうち「報酬・各種加算の算定誤り、不備」が36件(29.8%)で最多 個別機能訓練計画書、居宅訪問記録(訪問日・生活状況)、説明記録、進捗評価記録 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」
個別機能訓練計画 「全ての訓練項目の合計訓練実施時間の記載はありましたが、訓練項目ごとの訓練実施時間が記載されていませんでした」「個別機能訓練計画に訓練実施回数の記載がありませんでした」「利用者又はその家族に対して実施状況や効果等について説明した記録が確認できませんでした」 個別機能訓練計画書、実施記録(項目ごとの時間・回数)、居宅訪問記録、説明・同意の記録 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」
個別機能訓練計画 「機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問したことが確認できず、また、個別機能訓練開始時に個別機能訓練計画書が作成されていない事例」「厚生労働省への情報提出が遅れていて提出できていない期間があるにもかかわらず算定している事例」 個別機能訓練計画書、居宅訪問の記録、機能訓練の実施記録、LIFEへの情報提出記録、説明同意記録 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)
個別機能訓練計画 「3か月に1回以上居宅訪問を行っていない(確認できない)」「個別機能訓練の実施時間・訓練内容・担当者等を記録していない」「機能訓練を実施できなかった日についても算定している」 個別機能訓練計画書、居宅訪問記録、訓練実施記録(時間・内容・担当者)、家族への説明記録 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」/神戸市「運営上の留意事項(居宅通所)」
個別機能訓練計画 「機能訓練指導員が不在の日に個別機能訓練加算が算定されているので、自主点検の上報告すること」「個別機能訓練加算の算定にあたって記録(実施時間、担当者等)がされていないので改めること」 勤務予定・実績表、個別機能訓練計画、実施記録(実施時間・内容・担当者)、重要事項説明書 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-2. 公表事例では確認できなかったもの

7様式のうち、排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画そのものを名指しした指摘は、当社が確認した範囲の公表資料では確認できませんでした。また、栄養ケア計画そのものの記載内容を名指しした指摘も、同じ範囲では確認できませんでした(栄養に関する指摘は、居宅サービス計画に位置付けのないサービス・加算に関するものとして現れています)。無いことを「問題がない」と読み替えるのは早計ですが、公表事例の量が集中しているのは口腔・褥瘡・個別機能訓練・LIFEの運用の4つである、という事実は、点検の順番を決めるときの材料になります。

様式 当社が確認した公表資料での指摘事例の有無 点検の優先度を考えるときの見方
個別機能訓練計画 複数の自治体で確認できた(久留米市・仙台市・長野県・宇都宮市・神戸市・堺市・千葉市・埼玉県・愛知県・広島市・大阪市・豊島区) 指摘の中身は記録の項目の欠落に集中。様式の欄を固定することで多くが解消する性質
LIFEへの提出とフィードバックの活用 複数の自治体で確認できた(松山市・福井市・宇都宮市・仙台市・大分市) 提出そのものより「その先の記録」に集中。受領から反映までを1本の線でつなぐ設計が要点
口腔衛生管理計画 確認できた(久留米市・福岡市・長野県) 計画の有無、評価の実施、実施回数が数えられるかの3点
褥瘡対策に関する計画 確認できた(福岡市・長野県・松山市) 評価の実施時期と算定月の対応、LIFEへの提出時期
自立支援促進に関する評価・支援計画 確認できた(神戸市) 計画の内容と、施設の生活の実態(浴槽の使用等)が一致しているか
栄養ケア計画 計画そのものを名指しした指摘は公表事例では確認できず 別添1の「栄養管理」の確認項目として問われる位置にあることを前提に点検する
排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画 公表事例では確認できず 共通の7段に沿って自主的に点検する。保険者が公表する自主点検表の有無を確認する

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-3. 関係する加算の対照表——定めと、貴事業所の状況(記入欄)

7様式は加算の要件と重なる部分があります。本ページでは可否の判定を示しません。左に「告示や公表資料に書かれている定め」、中央に「貴事業所の状況(記入欄)」、右に「確認先」を置いた対照表の形にしています。

加算の名称 告示や公表資料に定めが置かれている事項 貴事業所の状況(記入欄) 確認先
科学的介護推進体制加算 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報をLIFEを用いて提出すること、提出した情報等を活用すること、提出の頻度 対象者数( 名)/提出のサイクル(    )/活用の記録の保管場所(    ) 保険者(指定権者)にご確認ください
栄養マネジメント強化加算 管理栄養士の配置、低栄養状態のリスクに応じた対応、LIFEを用いた情報の提出 管理栄養士の配置( 名)/リスク別の対応の記録(    )/提出のサイクル(    ) 保険者(指定権者)にご確認ください
口腔衛生管理加算 歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士の技術的助言および指導に基づく計画の作成、口腔衛生の管理の実施、実施回数 計画の作成状況( 名分)/歯科衛生士の実施回数(当月 回)/助言の記録(    ) 保険者(指定権者)にご確認ください
褥瘡マネジメント加算 褥瘡の発生と関連のあるリスクの評価、評価に基づく計画の作成、評価の実施時期、LIFEを用いた情報の提出 評価の実施日( 月 日)/計画の作成状況( 名分)/提出日( 月 日) 保険者(指定権者)にご確認ください
排せつ支援加算 排せつの状態の評価、支援計画の作成、多職種による支援、LIFEを用いた情報の提出 評価の実施日( 月 日)/支援計画の作成状況( 名分)/多職種の参加( 職種) 保険者(指定権者)にご確認ください
自立支援促進加算 医師による医学的評価、評価に基づく支援計画の作成、多職種による支援の実施、LIFEを用いた情報の提出 医学的評価の実施日( 月 日)/支援計画の作成状況( 名分)/特別浴槽の使用状況(当月 名) 保険者(指定権者)にご確認ください
個別機能訓練加算 機能訓練指導員の配置、居宅を訪問しての生活状況の確認、計画の作成、実施記録、進捗状況の説明、LIFEを用いた情報の提出(区分による) 配置している職種(  )と日( 曜日)/直近の居宅訪問日( 月 日)/実施記録の項目(時間・内容・担当者の有無) 保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。上記の対照表は記載項目の点検に用いるものであり、加算の届出や変更の手続そのものを扱うものではありません。

7-4. 1年間の運用——いつ、誰が、何をするか(記入欄つき)

時期 やること 担当(記入欄) 実施日(記入欄) 残す記録
毎日 皮膚の観察、口腔清掃、排せつの記録、食事摂取量の記録 (    ) (毎日) サービス提供記録、業務日誌
毎週 体重の測定、離床時間の集計、機能訓練の実施 (    ) (毎週 曜日) 測定記録、実施記録
毎月 対象者一覧の作成と前月との差の確認、LIFEへの提出の点検、実施回数の集計 (    ) (毎月 日) 対象者一覧、提出記録、集計表
毎月 栄養・褥瘡・自立支援促進に関する会議の開催 (    ) (毎月 日) 会議録(参加職種・検討内容・決定事項)
おおむね3か月ごと 個別機能訓練の居宅訪問、進捗の説明、評価と計画の見直し (    ) ( 月・ 月・ 月・ 月) 居宅訪問記録、説明記録、評価記録、改訂した計画書
おおむね3か月ごと 栄養・褥瘡・排せつ・自立支援促進の再評価と計画の見直し (    ) ( 月・ 月・ 月・ 月) 再評価記録、改訂した計画書、説明と同意の記録
フィードバック受領のつど 受領の記録、検討会議の開催、計画への反映 (    ) (    ) フィードバック票、検討会議録、改訂した計画書
年 回 歯科医師又は歯科衛生士による技術的助言および指導 (    ) ( 月・ 月) 助言・指導の記録、共有した記録
年1回 7様式の様式そのものの点検(欄の過不足、記入漏れの起きやすい欄の見直し) (    ) ( 月 日) 点検結果、改訂した様式、周知の記録
年1回 保険者が公表する集団指導資料・自主点検表の確認と、自事業所の運用との照合 (    ) ( 月 日) 確認した資料名、照合の結果、見直した箇所
入所・利用開始のつど 7様式のうち該当するもののスクリーニングと初回の計画作成、説明と同意 (    ) (    ) スクリーニング記録、計画書、説明と同意の記録
退所・利用終了のつど 最終の記録の作成、LIFEの対象者一覧からの除外の確認 (    ) (    ) 最終記録、対象者一覧の更新記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-5. 手元に残す記録の一覧(保管場所・最終更新日・次回予定の記入欄つき)

記録 保管場所(記入欄) 管理責任者(記入欄) 最終更新日(記入欄) 次回予定(記入欄)
栄養ケア計画/栄養状態の記録 (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
口腔衛生の管理計画/口腔の健康状態の評価記録 (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
歯科専門職の技術的助言・指導の記録 (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月)
褥瘡に関するスクリーニング・ケア計画/リスクの評価記録 (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画/排せつ記録 (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
自立支援促進に関する評価・支援計画/医学的評価の記録 (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
個別機能訓練計画/実施記録/居宅訪問記録 (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
科学的介護推進に関する評価/対象者一覧 (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月)
LIFE提出記録/提出内容の控え (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月)
フィードバック票/検討会議録/反映の記録 (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
多職種の会議録(栄養・褥瘡・自立支援促進) (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
本人・家族への説明と同意の記録 (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
職員への周知の記録(申し送り・掲示) (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
保険者の公表資料の確認記録 (     ) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-6. 記録の保存期間について

7様式および関係する記録の保存期間は、保険者(指定権者)の条例および運用により異なります。本ページでは断定せず、記入欄としています。貴事業所の保存期間の定め(   年)/根拠として確認した条例・要綱の名称(        )/確認日( 年 月 日)/確認した者(    )。実際の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

7-7. 最後に——7様式を1本にまとめると、何が減るか

7つの様式を別々の仕事として扱うと、会議も7回、説明も7回、記録の様式も7通りになります。共通の7段で束ねると、会議は月1回の多職種会議に集約でき、説明と同意は1つの様式で済み、LIFEに関する記録は4つのファイルに管理番号を付けるだけで線がつながります。公表されている指摘事例の中身が「記録の項目の欠落」と「その先の記録が無いこと」に集中していることを踏まえると、増やすべきは記録の量ではなく、欄の設計です。欄が固定されていれば、書く人が変わっても同じものが残ります。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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