【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

ケアプラン第1表の書き方|意向・課題分析の結果の記入例・文例130例

ケアプラン第1表の書き方を、欄ごとの文例130例つきで整理しました。「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」の書き方に加えて、第1表だけで実際に指摘されている4つのパターン——前回の第1表を流用していた、課題分析の結果が書かれていない、生活援助中心型の理由がない——を、公表資料から具体的にまとめています。

要点(3行)

  • ケアプラン第1表(居宅サービス計画書(1))は、利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果、総合的な援助の方針、生活援助中心型の算定理由などを書く様式です。
  • このページでは、生活援助中心型の算定理由の文例30例、表頭の記入対照表47場面、意向が食い違うときの書き分け42例、運営指導で見られる点の対照表22件などを、表23本で掲載しています。
  • 書き方の要点は、意向(本人の言葉)と課題分析の結果(専門職としての整理)を両方書くこと、前回の第1表を流用せず聞き直すこと、生活援助中心型の「その他」に具体的な理由を書くことです。

第1表は、いちばん「前回のコピー」になりやすい様式です。意向に大きな変化がなければ、そのまま使いたくなる——その気持ちはよく分かります。ただ、まさにその運用が指摘されている事例が公表されています。

この記事では、意向・課題分析の結果の文例100例と、生活援助中心型の算定理由の文例30例を掲載しました。総合的な援助の方針は総合的な援助の方針の文例120例で詳しく扱っています。

第1表の構成|どの欄に、何を書くか

書くこと つまずきやすい点
利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果 ご本人・ご家族それぞれの意向と、それを踏まえた課題分析の結果 意向だけ書いて、課題分析の結果が抜ける
介護認定審査会の意見及びサービスの種類の指定 被保険者証に記載がある場合に転記。なければ「なし」 空欄のままにしてしまう
総合的な援助の方針 支援チーム全体の方向性と、緊急時の対応 誰にでも当てはまる一般論になる
生活援助中心型の算定理由 1人暮らし/家族等が障害・疾病等/その他(理由を記載) 「その他」に具体的な理由を書いていない

意向を書く欄の名称は「意向」ではなく「意向を踏まえた課題分析の結果」です。ご本人の言葉を書いただけでは、欄の名前が求めているものに届いていません。

この第1表、話すだけで下書きになります。

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第1表だけで指摘されている4つのパターン

文例より先に、こちらをご確認ください。第1表は指摘の宝庫で、しかもどれも運用のクセとして定着しやすいものばかりです。

指摘されている状態 公表元と内容 見直しの視点
前回の第1表を流用し、第2表・第3表だけ新しく作っていた 姫路市の令和6年度実地指導結果。「前回の居宅サービス計画作成時に聞き取った意向から大きな変化がないことから、前回の居宅サービス計画第1表を流用し、第2表及び第3表のみ新たに作成していた」との指摘があります。 意向に変化がないこと自体も、確認して記載する。作成日と聞き取り日を分けて残す
「意向を踏まえた課題分析の結果」に、課題分析の結果が書かれていない 同じく姫路市。記載がないことは、適切なアセスメントやモニタリングの評価が行えていない可能性があるとされています。 意向(ご本人の言葉)と、課題分析の結果(専門職としての整理)を両方書く
意向を適切に把握し、計画に反映できていない 松山市の運営指導での主な指摘事項。アセスメントやモニタリングにより利用者及び家族の意向を適切に把握し計画に反映させることとされ、長期間にわたり意向に変化がないケースがあることが挙げられています。 更新のたびに聞き直し、変化があればその旨を書く。変化がなければ「変化なし」と確認した記録を残す
生活援助中心型を位置付けているが、第1表に理由がない 金沢市の資料。生活援助中心型の訪問介護を位置付けているが第1表に理由がない事例、福祉用具貸与・特定福祉用具販売を位置付ける場合に必要な理由を居宅サービス計画に記載していない事例が挙げられています。 算定に直結する欄。「その他」を選んだ場合は具体的な理由まで書く

あわせて姫路市は、説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは、第1表から第3表まで、第6表及び第7表に相当する全てを指すとしており、第6表・第7表の同意が確認できなかった事例も公表しています。要件・運用は保険者により異なります。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。

意向を踏まえた課題分析の結果|文例100例

以下はすべて記載のイメージを示すための(例)です。この欄は「①ご本人の意向 ②ご家族の意向 ③それを踏まえた課題分析の結果」の3点セットで書くと、指摘されている「結果が書かれていない」状態を避けられます。

書き方の型(3点セット)

要素 書き方(例)
① ご本人の意向 ご本人「転ばずに、この家で暮らし続けたい」
② ご家族の意向 長女「日中は仕事で不在のため、見守りをお願いしたい」
③ 課題分析の結果 下肢筋力の低下により屋内移動時のふらつきがみられ、日中は独居となる時間帯がある。転倒予防の環境整備と、日中の安全確保が必要と考えられる。

ご本人の意向(30例)

意向の記載(例)
ご本人「転ばずに、この家で暮らし続けたい」
ご本人「人の世話にはなりたくない」
ご本人「自分のことは自分でやりたい」
ご本人「お風呂に入りたいが、一人では怖い」
ご本人「畑をまたやりたい」
ご本人「息子に迷惑をかけたくない」
ご本人「もう少し歩けるようになりたい」
ご本人「デイは人が多くて疲れる」
ご本人「病院には行きたくない」
ご本人「最期は自宅で過ごしたい」
ご本人「一人で食事の用意をするのがつらい」
ご本人「トイレのことが心配で外出できない」
ご本人「話し相手がいなくてさびしい」
ご本人「薬を飲み忘れているようだ」
ご本人「掃除が行き届かず、恥ずかしい」
ご本人「今の生活を変えたくない」
ご本人「妻に負担をかけているのが気がかり」
ご本人「杖を使うのはまだ嫌だ」
ご本人「夜、眠れないことがある」
ご本人「体を動かす機会がほしい」
ご本人「買い物に自分で行きたい」
ご本人「入院は避けたい」
ご本人「同じことを何度も聞いてしまい、情けない」
ご本人「孫に会う日を楽しみにしている」
ご本人「お金のことが心配で、サービスを増やせない」
ご本人「階段の上り下りがつらくなった」
ご本人「自分で決めたい」
ご本人「近所の人と付き合いを続けたい」
ご本人(発語が難しく、表情とうなずきで意思を確認)「表情から、入浴を好まれている様子」
ご本人(意思の確認が難しいため、これまでの生活歴と家族からの聞き取りで推察)

ご家族の意向(30例)

意向の記載(例)
長女「日中は仕事で不在のため、見守りをお願いしたい」
配偶者「自分の体力にも限界がある」
長男「できるだけ自宅で生活させてあげたい」
次女「夜中に何度も起こされて、休めていない」
ご家族「転倒だけは避けたい」
ご家族「本人の希望を尊重したい」
ご家族「食事の準備までは手が回らない」
ご家族「入浴の介助が難しくなってきた」
ご家族「介護のやり方を教えてほしい」
ご家族「施設も検討したいが、本人が嫌がっている」
ご家族「金銭管理は自分が行っている」
ご家族「離れて暮らしているので、状況を知らせてほしい」
ご家族「仕事と介護を両立したい」
ご家族「服薬の管理が心配」
ご家族「本人が一人でいる時間が不安」
ご家族「これ以上、症状が進まないでほしい」
ご家族「休みの日は自分が対応できる」
ご家族「本人の性格上、無理強いはしないでほしい」
ご家族「費用の負担をできるだけ抑えたい」
ご家族「急変時にどうすればよいか知りたい」
ご家族「本人と一緒に過ごす時間を大切にしたい」
ご家族「自分の受診の時間がとれない」
ご家族「デイに行ってくれると助かる」
ご家族「自宅での看取りも考えている」
ご家族「本人が納得する形で進めたい」
ご家族「相談できる先があると安心」
ご家族「トイレの失敗が増えて、対応が難しい」
ご家族「本人の意欲を保ってほしい」
ご家族「近所に迷惑をかけていないか気になる」
ご家族との連絡が困難なため、担当者会議で意向を確認予定

課題分析の結果(40例)

ここが指摘されている欄です。意向を受けて、専門職としてどう整理したかを書きます。

課題分析の結果(例)
下肢筋力の低下により屋内移動時のふらつきがみられ、転倒予防の環境整備が必要と考えられる
日中独居となる時間帯があり、安全確保と見守りの体制づくりが必要な状況
入浴動作に不安があり、自宅での入浴機会が減少している。安全に入浴できる方法の検討が必要
調理・買い物の負担が大きく、食事の内容が偏りやすい。栄養面での支援が必要と考えられる
服薬の飲み忘れが週数回みられ、体調管理への影響が懸念される
ご家族の介護負担が増しており、介護者の休息の確保が課題となっている
認知機能の低下により日付や予定の把握が難しく、生活リズムの支援が必要
外出の機会が減り、他者との交流が乏しい状態。社会参加の機会づくりが必要
排泄の失敗への不安から外出を控えており、生活範囲が狭まっている
退院直後で入院前より歩行距離が短くなっており、生活動作の再確認が必要な時期
住環境に段差が多く、動線上に転倒のリスクがある
ご本人は自立への意欲が高い一方、ご家族は安全面を心配されており、双方の意向の調整が必要
医療的な管理を要する状態であり、主治医・訪問看護との連携が不可欠
経済的な負担への懸念があり、利用できる制度の情報提供が必要
口腔内の状態が食事量に影響している可能性があり、歯科との連携が必要
意欲の低下がみられ、日中の活動量が減っている。生活の張りをつくる支援が必要
夜間の不眠が日中の傾眠につながっており、生活リズムの調整が課題
独居で近隣に親族がなく、緊急時の連絡体制の整備が必要
これまで担ってきた家事の役割を失いつつあり、できる範囲での継続が意欲の維持につながると考えられる
介護者であるご家族自身も高齢であり、老々介護の状態にある
体重の減少傾向がみられ、栄養状態の把握と関係職種との共有が必要
転倒歴があり、再発予防の視点での環境調整と運動機会の確保が必要
ご本人の意向は在宅生活の継続であり、それを支える体制の維持が中心的な課題
サービス利用への抵抗感がみられ、段階的な導入と関係づくりが必要
前回のモニタリングから状態に大きな変化はなく、現行の支援体制の継続が適切と考えられる
今回、聞き取りの結果、前回から意向に変化はないことを確認した
認定区分の変更に伴い、利用できるサービス量が変わるため、計画の再検討が必要
ターミナル期にあり、ご本人・ご家族の意向を随時確認しながら進める必要がある
介護者の就労状況の変化により、日中の支援体制の見直しが必要
複数の疾患を有しており、症状の変化を早期に把握する体制が必要
視力・聴力の低下により情報の受け取りに配慮が必要
福祉用具の使用状況が身体状況と合わなくなってきており、見直しが必要
近隣との関係が良好で、インフォーマルな支援を活かせる環境にある
ご本人の生活歴(長年の農業)を踏まえ、体を動かす役割の場が意欲につながると考えられる
本人の意思確認が難しいため、生活歴とご家族からの情報をもとに支援を検討する
金銭管理に支援を要する状態であり、権利擁護の視点での関与が必要
退院前カンファレンスで確認した留意事項を、在宅の支援体制に反映する必要がある
季節による体調の変動がみられ、時期に応じた支援量の調整が必要
感染症等により通所を継続できない時期があり、代替の支援手段の確保が必要
ご家族間で介護方針に違いがみられ、担当者会議での合意形成が必要

生活援助中心型の算定理由|文例30例

算定に直結する欄です。公表事例では「生活援助中心型の訪問介護を位置付けているが第1表に理由がない」ことが指摘されています。区分の選択に加えて、「その他」を選んだ場合は具体的な理由まで書いてください。

区分 算定理由の記載(例)
1人暮らし 1人暮らしのため、調理・掃除等を行う者がいない
独居であり、近隣に親族がいないため、家事全般に支援を要する
1人暮らしで、買い物に必要な移動が困難なため
独居。上肢の可動域制限により、洗濯・掃除の実施が困難
1人暮らしのため、ごみの分別・搬出を行う者がいない
独居であり、火の取り扱いに不安があるため調理の支援を要する
家族等が障害・疾病等 同居の配偶者が要介護状態のため、家事を行うことが困難
同居の長男が身体障害者手帳を所持しており、家事の遂行が困難
同居家族が精神疾患により通院中で、継続的な家事が困難な状況
同居の配偶者が入院中のため、家事を行う者が不在
同居家族が高齢で、腰痛により掃除・洗濯の実施が困難
同居の家族が認知症であり、調理を安全に行うことが難しい
同居家族が難病により、身体的負担の大きい家事が困難
同居家族がけがの療養中で、一時的に家事の遂行が困難
その他(具体的な理由が必要) 同居家族が就労のため、日中の長時間にわたり不在となる
同居家族が遠方への出張が多く、平日の家事の実施が難しい
同居家族が育児中で、介護と家事の双方を担うことが困難
同居家族が介護疲労により体調を崩しており、負担軽減が必要
同居家族との関係により、家事の支援を受けることが難しい状況
同居家族が家事の経験に乏しく、調理の実施が困難
ご本人の疾患により、衛生管理に専門的な配慮を要する
同居家族が夜勤勤務のため、日中は就寝しており対応が困難
同居家族が自身の通院のため、定期的に不在となる時間帯がある
ご本人の状態変化により、一時的に家事全般の支援を要する
退院直後であり、生活の立て直しの期間として家事支援を要する
同居家族が学生であり、日中は通学のため不在
住環境の事情により、家族が同一の生活空間で家事を行えない
同居家族が要支援認定を受けており、家事の遂行に制約がある
感染症への配慮により、一時的に家族の訪問が制限されている
ご家族が遠方に居住しており、日常的な家事の支援が受けられない

区分の考え方・記載の要否は保険者により運用が異なります。算定の可否は告示・通知の要件と保険者の取扱いによりますので、必ず原典をご確認ください。

書くときに避けたい表現|言い換えの対照表

避けたい書き方 気をつけたい理由 言い換えの例
意向だけを書いて終わる 欄の名称は「意向を踏まえた課題分析の結果」。結果が抜けていると指摘されている 意向のあとに「〜が必要と考えられる」まで書く
前回の記載をそのまま流用 公表事例で指摘されている 「今回の聞き取りで、前回から意向に変化はないことを確認した」と書く
本人・家族の区別がない 誰の意向か分からない ご本人「〜」/長女「〜」と主体を明示する
在宅生活の継続を希望 要約しすぎて、ご本人の言葉が消えている ご本人「転ばずに、この家で暮らし続けたい」
生活援助中心型に「その他」だけ記載 具体的な理由がないと指摘されている 同居家族が就労のため、日中の長時間にわたり不在となる
認定審査会の意見欄が空欄 記載の有無が確認される 記載がない場合も「なし」と明記する
意思確認が難しい方を「不明」で終える 把握の努力が記録に残らない 生活歴とご家族からの情報をもとに推察した旨を書く
複数の利用者で同じ文章 公表事例で「計画内容が一律」と指摘されている ご本人の言葉・生活歴を一語でも入れる

第1表を書くときの実務注意

様式・記載事項・生活援助中心型の算定理由の取扱いは、保険者・自治体の運用により異なる場合があります。説明及び同意を要する居宅サービス計画原案の範囲についても、自治体により示され方が異なります。必ず告示・通知および貴保険者の公表資料をご確認ください。本記事の文例は記載のイメージであり、算定や適否を保証するものではありません。記録をAIに渡す運用を行う場合は、氏名・被保険者番号などの個人情報の扱い(伏字・事業所内ルール)にご留意ください。

第1表の表頭(作成年月日・認定情報・丸囲み)|47場面の記入対照表

第1表は、いちばん上の帯(表頭)だけで11項目あります。文章を書く欄に気を取られていると、ここが前回のままになっていることがあります。実際に公表されている指摘にも、「居宅サービス計画作成(変更)日の日付が、全て1日付(介護認定の有効期間の開始日)になっていた」(姫路市の令和6年度実地指導結果)というものがあり、表頭の日付が実態と合っていない状態が確認されています。この章では、表頭の11項目を「どこから写すか」「どの書類で確かめるか」「更新・区分変更のときに何を書き換えるか」に分けて整理しました。以下の記載はすべて記載イメージを示すための(例)です。

表頭11項目|どこから写して、どの書類で確かめるか

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)は、確認項目として「被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか」を挙げ、確認文書として「介護保険番号、有効期限等を確認している記録等」を示しています。表頭の認定情報は、この確認の結果がそのまま出る場所です。

表頭の欄 記入の例 写す元・確かめる書類 つまずきやすい点
作成年月日 令和8年7月14日(第1表を作成・変更した日を記入) 居宅介護支援経過(第5表)の記録、事業所の計画作成台帳 認定有効期間の開始日(1日付)で埋めてしまい、実際に作成した日と合わなくなる
初回・紹介・継続(丸囲み) 初回/紹介/継続のいずれかに丸 契約書の契約日、紹介元からの連絡票、過去の計画書の控え 更新のたびに「初回」のまま複写している
認定済・申請中(丸囲み) 認定済/申請中のいずれかに丸 被保険者証、認定結果通知書、申請書の控え(申請日が分かるもの) 暫定で作成したあと、結果が出ても「申請中」のまま残っている
利用者氏名・生年月日 介護 花子 昭和10年3月2日 被保険者証(提示を受けたもの) 被保険者証の写しではなく、他事業所からのコピーだけで確認を済ませている
住所 被保険者証に記載された住所を記入 被保険者証、契約書 住民票上の住所と実際の居所が異なるとき、支援経過にその旨が残っていない
居宅サービス計画作成者氏名 担当した介護支援専門員の氏名を記入 介護支援専門員証(有効期間の記載があるもの)、勤務表 担当変更後も前任者の氏名のままになっている
居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地 事業所名・所在地を記入 指定通知書、運営規程 移転・名称変更の後、様式のひな型が更新されていない
居宅サービス計画作成(変更)日 令和8年7月14日 居宅介護支援経過、サービス担当者会議の記録 アセスメントや担当者会議より前の日付になっている
初回居宅サービス計画作成日 令和6年5月20日(当該事業所で最初に作成した日) 過去の計画書の控え、契約書 更新のたびに今回の作成日で上書きしてしまう
認定日 令和8年6月28日 被保険者証(認定年月日欄)、認定結果通知書 結果通知の到着日や、こちらが確認した日を書いてしまう
認定の有効期間・要介護状態区分 令和8年7月1日〜令和9年12月31日/要介護2 被保険者証(認定有効期間欄・要介護状態区分欄) 更新後の被保険者証を見ないまま、前回の期間・区分を残している

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「初回・紹介・継続」の丸囲み|14場面の考え方と支援経過に残す一文

丸囲みは3文字ですが、後から見返したときに「なぜこの区分にしたのか」が分かるのは支援経過(第5表)のほうです。区分の選び方そのものは保険者の手引により示され方が異なりますので、下表の「選択の目安」は貴保険者の様式・手引と突き合わせてご確認ください。

場面 選択の目安(保険者の手引でご確認ください) 支援経過に残す一文(例)
新規に契約し、当事業所で初めて計画を作成する 初回 令和8年7月1日に契約を締結。当事業所として初回の居宅サービス計画を作成するため、第1表表頭は「初回」とした。
他の居宅介護支援事業所から引き継いだ 紹介 令和8年7月3日、A居宅介護支援事業所より担当変更の連絡票を受領。前事業所の計画書および支援経過の写しの提供を受けたうえで、第1表表頭は「紹介」とした。
病院の地域連携室から退院に合わせて紹介を受けた 紹介 令和8年7月5日、B病院地域医療連携室より紹介。退院前カンファレンスに同席し、退院後の在宅生活を前提に計画を作成するため「紹介」とした。
地域包括支援センターから、要支援から要介護になった方の引き継ぎを受けた 紹介 令和8年7月2日、C地域包括支援センターより引き継ぎ。要支援2から要介護1への変更に伴い当事業所が担当することとなったため「紹介」とした。
認定更新に伴い、同じ事業所で引き続き作成する 継続 令和8年6月28日に更新認定の結果を確認。担当・事業所の変更はなく引き続き当事業所で作成するため「継続」とした。
区分変更の結果を受けて計画を作り直した 継続 令和8年7月10日、要介護2から要介護3への変更認定を確認。継続して当事業所が担当するため「継続」とし、作成(変更)日を令和8年7月12日とした。
同じ事業所内で担当の介護支援専門員だけが交代した 継続 令和8年7月1日付で担当を介護支援専門員Dへ変更。事業所は変わらないため「継続」とし、計画作成者氏名のみ変更した。
いったん解約し、数か月後に同じ事業所と再契約した 初回/継続(保険者の運用による) 令和8年7月8日に再契約。令和7年11月末で一度終了しており、間に他事業所の利用はない。区分の取扱いを保険者に確認のうえ「初回」とした。
入院により中断していた支援を、退院に合わせて再開した 継続 令和8年5月20日から入院、令和8年7月9日に退院。契約は継続していたため「継続」とし、退院時の状態に合わせて計画を変更した。
施設入所から在宅に戻り、同じ事業所が再び担当する 紹介/継続(保険者の運用による) 令和8年7月11日、E介護老人保健施設を退所。施設の支援相談員より情報提供を受けたうえで在宅の計画を作成した。
他市町村から転入し、当事業所と新規契約した 初回 令和8年7月4日、F市より転入。転入前の計画書の写しの提供は受けたが、当事業所としては初回の作成であるため「初回」とした。
要支援の予防給付から、要介護の居宅サービス計画に切り替えた 紹介/初回(保険者の運用による) 令和8年7月1日に要介護1の認定を確認。従前は介護予防支援を受けており、当事業所としては初回の居宅サービス計画作成である旨を記録した。
自己作成(セルフプラン)から居宅介護支援に切り替えた 初回 令和8年7月7日に契約。従前はご本人が計画を作成されていた。従前の計画書の写しを受領し、当事業所としては初回の作成である旨を記録した。
暫定計画で開始し、認定結果が出て本計画を作成した 暫定時と同じ区分を維持 令和8年6月20日に申請中の状態で暫定計画を作成。令和8年7月2日に要介護2の認定を確認し、同日付で計画を作成し直した。区分は暫定時と同じ「初回」とした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「認定済・申請中」の丸囲みと暫定計画|10場面の書き分け

金沢市の令和7年度集団指導資料には、居宅介護支援の指摘事項として「区分変更後、認定結果が出てから居宅サービス計画を作成していた」事例が挙げられています。申請中の期間にサービスを利用している場合、その期間の計画がどう残っているかが見られる場所です。丸囲みと作成日は、この期間の説明そのものになります。

場面 丸囲みと表頭の記入(例) あわせて残す記録(例)
新規申請中で、結果が出る前にサービス利用を開始する 「申請中」に丸。認定日・有効期間・要介護状態区分は空欄とし、要介護状態区分の欄に「申請中(令和8年6月18日申請)」と付記 令和8年6月18日に要介護認定を新規申請。結果が出るまでの間、暫定の居宅サービス計画についてご本人・ご長女に説明し、同日同意を得た。
申請中の暫定計画に、想定より重い区分を見込んで位置付けた 「申請中」に丸のまま。区分欄に「申請中(要介護2相当を想定)」と付記 暫定計画で見込んだ区分と結果が異なった場合の取扱い(自己負担の可能性を含む)について、令和8年6月18日にご本人・ご長女へ説明した。
申請中に認定結果が出た 「認定済」に丸を付け直し、認定日・有効期間・要介護状態区分を被保険者証から転記。作成(変更)日を結果確認後の日付で記入 令和8年7月2日、被保険者証にて要介護2・有効期間令和8年7月1日〜令和9年6月30日を確認。同日、暫定計画の内容を見直し、令和8年7月3日付で計画を作成した。
暫定の見込みと認定結果が違った 「認定済」に丸。区分は結果どおりに記入し、計画本体を作り直す 暫定計画では要介護2相当を見込んでいたが、令和8年7月2日に要介護1の結果を確認。サービス量の見直しについてご本人・ご長女に説明し、担当者会議を令和8年7月5日に開催した。
区分変更を申請し、結果を待っている 「認定済」のまま(現に有効な認定がある)。区分欄に現在の区分を記入し、支援経過に申請中である旨を記録 令和8年7月8日に区分変更を申請。現行の要介護2の認定は有効期間内であるため、現在の計画を継続しつつ、結果確認後に見直す旨をご本人・ご長女に説明した。
区分変更の結果が出た 認定日・有効期間・要介護状態区分を新しい被保険者証から転記し、作成(変更)日を更新 令和8年7月20日、要介護3への変更を確認。計画変更の必要性についてサービス担当者会議を令和8年7月23日に開催し、専門的見地からの意見を聴取した。
更新申請中に、有効期間の満了日をまたいだ 区分欄に「更新申請中(令和8年6月10日申請・従前区分 要介護2)」と付記 令和8年6月10日に更新申請。有効期間満了後の取扱いについて保険者に確認し、結果確認後すみやかに表頭を書き換える旨を記録した。
非該当(自立)の結果が出た 表頭は書き換えず、支援の終了として整理 令和8年7月2日、非該当の結果を確認。ご本人・ご長女へ説明し、市の総合事業の窓口および地域包括支援センターへの引き継ぎを行った。
申請を取り下げた 「申請中」の状態のまま計画を進めず、支援経過に取下げの経緯を記録 令和8年7月4日、ご本人の意向により申請を取り下げる旨の連絡を受けた。取下げの理由と、再申請を希望される場合の相談先をご説明した。
他市町村へ転出し、転入先で新たに認定を受けた 転入先の被保険者証から認定日・有効期間・区分を転記し直す 令和8年7月15日に転出。転入先の保険者の被保険者証を確認のうえ、表頭の保険者番号・認定情報を書き換えた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

更新・区分変更のときに書き換える欄/書き換えない欄|12場面

更新のたびに全部を上書きしてしまうと、いつから当事業所が関わっているのかが分からなくなります。逆に、書き換えるべき欄が前回のまま残っていると、被保険者証と第1表が食い違います。「書き換える欄」と「据え置く欄」を分けて覚えるのが早道です。

場面 書き換える欄 据え置く欄 間違えやすい点
認定更新(区分は変わらない) 作成(変更)日/認定日/認定の有効期間 初回居宅サービス計画作成日/要介護状態区分 認定日を「結果通知を受け取った日」にしてしまう
認定更新(区分が変わった) 作成(変更)日/認定日/有効期間/要介護状態区分 初回居宅サービス計画作成日 区分だけ直して有効期間が前回のまま残る
区分変更(重くなった) 作成(変更)日/認定日/有効期間/要介護状態区分 初回居宅サービス計画作成日/初回・紹介・継続の丸囲み 担当者会議の開催日より前の作成日を書いてしまう
区分変更(軽くなった) 作成(変更)日/認定日/有効期間/要介護状態区分 初回居宅サービス計画作成日 サービス量の見直しをせずに表頭だけ直す
担当の介護支援専門員が交代 居宅サービス計画作成者氏名/作成(変更)日 初回居宅サービス計画作成日/認定情報 作成者だけ直して、内容がまったく同じままになる
事業所が移転・名称変更 居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地 初回居宅サービス計画作成日/認定情報 ひな型を直さず、旧所在地のまま出力される
ご本人が転居した(同一保険者内) 住所/作成(変更)日 認定日/有効期間/要介護状態区分 住所だけ直して、通常の事業の実施地域の確認が残らない
ご本人が転出・転入した 住所/保険者に関する記載/認定日/有効期間/要介護状態区分 —(多くの欄を確認し直す) 転入先の被保険者証を確認しないまま前保険者の情報が残る
入院により中断し、退院して再開 作成(変更)日/要介護状態区分(変更があれば) 初回居宅サービス計画作成日/初回・紹介・継続の丸囲み 退院日と作成(変更)日の前後関係が支援経過と合わない
サービス内容の見直し(認定は変わらない) 作成(変更)日 認定日/有効期間/要介護状態区分/初回作成日 認定情報まで今日の日付で上書きしてしまう
軽微な変更として担当者会議を省略した 作成(変更)日 認定情報 軽微な変更と判断した根拠が記録に残っていない
年度が替わっただけ(内容に変更なし) —(表頭の書き換えは生じない) すべて 年度更新の作業として、一律に作成(変更)日を書き換えてしまう

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

福井市の令和7年度集団指導資料では、居宅介護支援の初回加算について「加算の対象者でない利用者に加算を算定していた」との指摘が示され、対象となる場合として「新規に居宅サービス計画を作成する場合」「要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合」「要介護区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合」が挙げられています。いずれも表頭の認定情報と丸囲みが根拠資料になりますので、該当の有無は保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

介護認定審査会の意見及びサービスの種類の指定|転記の完成文34例

この欄は、書く量がいちばん少ないのに、いちばん空欄になりやすい欄です。書く内容は自分の判断ではなく、被保険者証に記載されたものの転記です。したがって「何を書くか」より先に「どこを見るか」が決まっていれば、迷う場面はほとんどありません。以下はすべて記載イメージを示すための(例)です。

被保険者証のどこを見るか|確認箇所と、確認した記録の残し方

確認する箇所 そこにあるもの 第1表への反映(例) 確認した記録(例)
被保険者証「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」欄 審査会が付した意見、指定されたサービスの種類 記載内容をそのまま転記する 令和8年7月2日、ご自宅にてご本人から被保険者証の提示を受け、当該欄の記載を確認した。
同欄が空欄 意見・指定の記載がない状態 「なし」と記入する 令和8年7月2日、被保険者証の当該欄に記載がないことを確認した。
認定結果通知書 要介護状態区分、認定年月日、有効期間、意見の記載 被保険者証の記載と突き合わせる ご長女より認定結果通知書の写しの提供を受け、被保険者証の記載と一致することを確認した。
被保険者証を提示いただけない 確認できるまで転記せず、確認予定を記録に残す 令和8年7月2日訪問時、被保険者証が見当たらないとのこと。令和8年7月9日の訪問時に再度確認する旨をお伝えした。
他事業所から届いた被保険者証のコピーのみ 写しの情報 ご本人の提示による確認をあらためて行う 豊島区の公表資料では、被保険者証の提示を受けずにケアマネジャーからのコピーや電話で資格確認を行っていた事例が指摘されており、提示を受けた記録を残すこととした。
更新・区分変更で新しい被保険者証が交付された 意見欄の記載が変わっている場合がある 前回の記載を写さず、新しい被保険者証から転記し直す 令和8年7月2日、更新後の被保険者証を確認。当該欄の記載が前回から変更されていることを確認した。
意見の記載が長く、欄に収まらない 複数行にわたる意見 要約せず転記し、収まらない部分は第5表に記録して欄内でその旨を示す 被保険者証の記載全文を居宅介護支援経過に転記のうえ、第1表には記載事項の全文を記入した。
「サービスの種類の指定」がある 指定されたサービスの種類 指定の内容を転記し、第2表・第3表との整合を確認する 指定されたサービスの種類を第1表に転記し、第2表に位置付けたサービスと相違がないことを確認した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記載がある場合|転記と、計画本体への反映の完成文18例

この欄は転記して終わりではなく、書いた内容が第2表・第3表に反映されているかが見られます。右列は、第5表(居宅介護支援経過)や第2表側に添えておくと説明しやすい一文です。

被保険者証の記載(例) 第1表への記入(例) 計画本体への反映として残す一文(例)
短期集中的なリハビリテーションの実施が望まれる 短期集中的なリハビリテーションの実施が望まれる 審査会の意見を踏まえ、令和8年7月17日の担当者会議で通所リハビリテーションの利用について検討し、主治医の意見を確認したうえで第2表に位置付けた。
認知症の症状がみられるため、服薬管理に配慮が必要 認知症の症状がみられるため、服薬管理に配慮が必要 審査会の意見を踏まえ、服薬カレンダーの導入と訪問時の残薬確認を第2表のサービス内容に位置付けた。
転倒の危険があるため、住環境の整備を検討すること 転倒の危険があるため、住環境の整備を検討すること 審査会の意見を踏まえ、令和8年7月10日に福祉用具専門相談員および理学療法士と同行訪問し、玄関・浴室の手すりの必要性を確認した。
関節リウマチによる関節の変形があり、装具の使用について主治医と相談すること 関節リウマチによる関節の変形があり、装具の使用について主治医と相談すること 令和8年7月8日、主治医に照会し、装具の使用に関する助言を得た。内容を第2表の留意事項に反映した。
誤嚥の危険があるため、食事形態に留意すること 誤嚥の危険があるため、食事形態に留意すること 審査会の意見を踏まえ、通所介護および訪問介護の各事業所へ食事形態の留意点を情報提供し、個別サービス計画への反映を依頼した。
褥瘡の予防に留意すること 褥瘡の予防に留意すること 訪問看護と体位変換・除圧の方法を共有し、第2表に皮膚状態の観察を位置付けた。
心疾患があるため、運動量に配慮すること 心疾患があるため、運動量に配慮すること 主治医より運動負荷の目安について助言を受け、通所介護の個別機能訓練の内容に反映するよう依頼した。
介護者の負担が大きく、レスパイトの利用を検討すること 介護者の負担が大きく、レスパイトの利用を検討すること ご長女の就労状況を確認し、短期入所生活介護の利用について令和8年7月17日の担当者会議で検討した。
糖尿病があり、食事・服薬の自己管理に支援が必要 糖尿病があり、食事・服薬の自己管理に支援が必要 訪問看護による血糖値の確認と、管理栄養士による居宅療養管理指導の利用について検討した内容を支援経過に記録した。
視覚障害があるため、屋内の動線に配慮すること 視覚障害があるため、屋内の動線に配慮すること 審査会の意見を踏まえ、廊下の障害物の除去と手すりの連続性についてご長男と確認し、第2表の本人・家族が行うことに位置付けた。
飲酒の習慣があり、生活習慣の改善について助言を要する 飲酒の習慣があり、生活習慣の改善について助言を要する 主治医の助言内容をご本人と共有し、無理のない目標として第2表の短期目標に反映した。
難病の進行に応じて、支援内容の見直しが必要 難病の進行に応じて、支援内容の見直しが必要 状態変化を早期に把握するため、モニタリングの頻度と、変化時の連絡経路を第2表・第3表に反映した。
サービスの種類の指定:訪問看護 サービスの種類の指定:訪問看護 指定された種類を第2表に位置付け、主治医の指示書の内容と相違がないことを確認した。
サービスの種類の指定:通所リハビリテーション サービスの種類の指定:通所リハビリテーション 指定された種類を第2表・第3表に位置付け、利用回数について担当者会議で確認した。
サービスの種類の指定:福祉用具貸与(車いす) サービスの種類の指定:福祉用具貸与(車いす) 指定された種類を第2表に位置付け、必要な理由を計画に記載した。姫路市の公表資料では、福祉用具貸与を位置付けているのに必要な理由の記載がなかった事例が示されている。
意見の記載が複数ある(リハビリと服薬管理) 2点とも省略せずに転記 意見が複数ある場合も、それぞれについて計画上どう扱ったかを支援経過に分けて記録した。
意見の記載はあるが、内容が現在の状態と合わなくなっている 被保険者証の記載どおりに転記 審査会の意見の記載内容と現在の状態との相違について、令和8年7月17日の担当者会議で主治医意見も含めて確認し、その経過を記録した。
前回と同じ意見が続いている 今回の被保険者証を見て転記 今回の被保険者証を確認したうえで、記載に変更がないことを確認した旨を支援経過に記録した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記載がない・確認できない場合|避けたい書き方と、そのまま使える完成文8例

状況 避けたい書き方 そのまま使える完成文(例)
被保険者証の当該欄が空欄だった (空欄のまま) なし(令和8年7月2日、被保険者証にて記載がないことを確認)
意見の記載も、サービスの種類の指定もない 意見の記載なし。サービスの種類の指定なし。(令和8年7月2日確認)
意見はないが、サービスの種類の指定はある なし 意見の記載なし。サービスの種類の指定:訪問リハビリテーション
訪問時に被保険者証が見当たらなかった 不明 令和8年7月2日訪問時、被保険者証を確認できず。令和8年7月9日の訪問時にご本人から提示を受けて確認する予定。
更新申請中で新しい被保険者証がまだ手元にない 前回の記載をそのまま複写 更新申請中のため、令和8年7月時点では新たな被保険者証を確認できていない。結果確認後にあらためて記載する。
ご家族が保管しており、当日は写しも見られなかった 特になし 被保険者証はご長女が保管。令和8年7月5日にご長女へ連絡し、写しの提供と原本の確認日程について調整した。
意見の内容が読み取れなかった 推測して要約 被保険者証の記載の一部が判読できないため、令和8年7月4日に保険者へ確認のうえ、確認できた内容を記載する。
他事業所からの引き継ぎ資料にしか記載がない 引き継ぎ資料の記載をそのまま転記 紹介元から提供された資料に記載があったが、令和8年7月9日にご本人から被保険者証の提示を受け、記載内容が一致することを確認した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ご本人とご家族の意向が食い違うとき|疾患・世帯別の書き分け42例

意向の欄でいちばん手が止まるのは、ご本人とご家族の言っていることが違うときです。どちらかに寄せて書くと、寄せなかった側の意向が記録から消えます。両方を並べて書き、そのうえで課題分析の結果として「この違いをどう扱うか」を書くのが、第1表の欄の名称に沿った形です。松山市の資料では、アセスメントやモニタリングにより利用者及び家族の意向を適切に把握し計画に反映させることが示されています。以下はすべて記載イメージを示すための(例)です。

食い違いの6類型|何が違っているのかを先に言葉にする

類型 典型的な言い方 課題分析の結果に書く視点(例)
①安全 対 自立
(家族は安全、本人は自分でやりたい)
ご本人「自分で風呂に入りたい」/ご長女「一人での入浴はやめてほしい」 ご本人の入浴への意欲は維持されている一方、浴槽をまたぐ動作にふらつきがみられる。安全に入浴できる方法を用意することで、双方の意向を同時に満たせる可能性がある。
②在宅継続 対 施設検討 ご本人「家にいたい」/ご長男「施設も考えたい」 在宅生活の継続というご本人の意向と、介護を担うご長男の負担感の双方が確認された。負担の内容を具体的に把握し、在宅で支えられる範囲を明らかにすることが当面の課題。
③サービス利用への抵抗 対 利用の希望 ご本人「他人を家に入れたくない」/配偶者「手伝ってもらいたい」 サービス利用への抵抗感が強く、導入には段階を踏む必要がある。まずはご本人が受け入れやすい場面から関係づくりを行う。
④費用負担の受け止めの違い ご本人「お金がかかるのは困る」/ご次女「必要なら使ってほしい」 費用への不安からサービス量を抑える意向が示されている。利用できる制度の情報提供を行い、判断材料を揃えたうえで再度検討する。
⑤医療との向き合い方の違い ご本人「入院はしたくない」/ご家族「悪くなったら入院してほしい」 急変時の対応についての受け止めに違いがある。主治医を交えて、どの段階でどう動くかを共有する必要がある。
⑥ご家族の間で意見が分かれている ご長男「今のままでよい」/ご長女「サービスを増やしたい」 ご家族間で介護方針に違いがみられる。サービス担当者会議の場で、それぞれの見ている状況を突き合わせ、合意形成を図る必要がある。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

疾患・世帯構成別|避けたい書き方と、そのまま貼れる完成文24例

右列は、そのまま第1表の「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」欄に貼れる形にしてあります。ご本人の言葉・ご家族の言葉・課題分析の結果の3つが1本の文の中に入っています。岡山市の公表資料では、複数の利用者の居宅サービス計画の内容が一律であることが不適切事例として挙げられていますので、固有名詞・生活歴・時間帯のいずれかは必ず入れ替えてください。

疾患・世帯構成 避けたい書き方 そのまま貼れる完成文(例)
脳梗塞後の片麻痺/長女と同居 本人は自宅での生活を希望、家族は安全を心配している。 ご本人「杖でいいから、自分でトイレまで行きたい」。ご長女「夜中に一人で動いて転ぶのが怖い」。右下肢の支持性が低下しており、夜間の起き上がりから歩き出しの場面でふらつきがみられる。日中の歩行は見守りで可能である一方、夜間は照明と手すりの整備が必要と考えられる。ご本人の「自分で行きたい」を残す形で、環境面から安全を確保する方向で検討する。
アルツハイマー型認知症/独居・長男は遠方 認知症のため見守りが必要。家族は心配している。 ご本人「この家で今までどおり暮らしたい」。ご長男「県外に住んでいて、月に一度しか様子を見に行けない」。同じ話を短時間に繰り返される場面があり、火の始末と服薬の管理に不安がみられる。ご本人の在宅継続の意向は明確であり、遠方のご長男が状況を把握できる連絡の仕組みと、日中の見守りの機会づくりが必要と考えられる。
パーキンソン病/配偶者と2人暮らし(老々介護) 本人は在宅希望。妻の負担が大きい。 ご本人「妻に迷惑をかけたくないが、施設には行きたくない」。奥様「82歳の自分が支えるのは、そろそろ限界を感じる」。午前中は動作が比較的スムーズだが、夕方以降は動き出しに時間がかかり、移乗の介助を要する場面が増えている。ご本人の在宅継続の意向と、奥様の身体的負担の双方を踏まえ、負担の大きい時間帯に支援を集めることが必要と考えられる。
心不全/独居・近隣に親族なし 体調管理が必要。本人は入院を嫌がっている。 ご本人「入院すると弱るから、できれば家にいたい」。姪御様「急に悪くなったときにすぐ気づけないのが心配」。体重の増減と息切れの訴えに波があり、増悪の兆候を早期に捉える必要がある。ご本人の在宅継続の意向を前提に、日々の体重・浮腫の確認と、変化があったときの連絡経路を明確にすることが課題である。
糖尿病・網膜症/息子夫婦と同居 本人は自分でできると言うが、家族は不安。 ご本人「インスリンは自分で打ってきたから大丈夫」。お嫁様「手元が見えにくそうで、単位を間違えていないか気になる」。視力の低下により目盛りの確認に時間がかかる場面がみられる。長年ご自身で管理されてきた経緯を尊重しつつ、確認の役割を分担する方法を訪問看護と検討する必要がある。
関節リウマチ/独居 家事が困難。ヘルパーの利用を希望。 ご本人「痛みの強い日は、鍋を持つのもつらい」。別居のご長女「週末は行けるが、平日は仕事で行けない」。手指と手関節の変形により、握力を要する動作が難しく、日により痛みの程度が変動する。痛みの強い日にも食事と清潔が保てるよう、変動を前提とした支援の組み立てが必要と考えられる。
大腿骨頸部骨折後/退院直後・夫と2人暮らし 退院したばかりで不安がある。 ご本人「入院前のように、自分で洗濯物を干したい」。ご主人「無理をして、また転ばないかが一番の心配」。退院時の評価では屋内歩行は歩行器で自立、屋外は見守りを要する状態である。入院前に担っていた家事の役割を段階的に取り戻すことが意欲の維持につながる一方、再転倒の予防が必要であり、実施する動作と見守る動作を具体的に分ける必要がある。
慢性閉塞性肺疾患/独居・喫煙歴あり 禁煙が必要。本人は聞き入れない。 ご本人「タバコだけが楽しみで、やめる気はない」。ご長男「主治医から言われているのに、聞いてくれない」。階段や入浴後に息切れが強く、動作の途中で休息を要する場面がみられる。生活習慣についてはご本人の受け止めを尊重しつつ、息切れの起こりやすい動作を減らす環境調整から着手することが現実的と考えられる。
脊柱管狭窄症/娘と2人暮らし・娘は就労 日中独居のため見守りが必要。 ご本人「買い物くらいは自分で行きたい」。ご長女「日中は勤務で家におらず、何かあっても駆けつけられない」。連続歩行は約100メートルで下肢のしびれが出現し、休息を要する。ご本人の外出したいという意向を踏まえ、休息できる経路の確認と、日中の連絡手段の確保が必要と考えられる。
脳血管性認知症/妻と2人暮らし・妻も要支援 夫婦とも支援が必要。 ご本人「妻の世話になるのは申し訳ない」。奥様(要支援1)「自分の膝も痛くて、夫の着替えを手伝うのがつらい」。着替えと入浴に介助を要する一方、奥様ご自身にも支援が必要な状態である。世帯全体として支援量を組み立てる必要があり、それぞれの担当者間で情報を共有する体制づくりが課題である。
末期がん/自宅療養・長女が介護 本人・家族とも在宅を希望。 ご本人「痛みが取れるなら、最期まで家で過ごしたい」。ご長女「痛がる姿を見るのがつらく、入院も考えてしまう」。疼痛の程度に日内変動があり、夜間に強くなる傾向がみられる。ご本人の在宅療養の意向とご長女の揺れの双方を確認しており、意向は状況により変わりうる前提で、随時確認しながら支援体制を整える必要がある。
難病(筋萎縮性側索硬化症)/夫と2人暮らし 進行に応じて支援を検討する。 ご本人(発話が不明瞭なため、文字盤とご主人の通訳で確認)「できるところまで、自分で食べたい」。ご主人「むせ込みが増えていて、食事の時間が怖い」。嚥下機能の低下が進行しており、食事中のむせ込みが増えている。ご本人の「自分で食べたい」という意向を尊重しつつ、食事形態と姿勢の調整について主治医・言語聴覚士と検討する必要がある。
統合失調症を併せ持つ/独居 精神疾患があり対応が難しい。 ご本人「知らない人が家に来るのは落ち着かない」。担当の精神保健福祉士「体調の波があるので、訪問は決まった曜日・決まった人が望ましい」。サービス利用への抵抗感がみられ、訪問者が変わることが不安につながりやすい。担当者を固定し、決まった曜日に短時間から関わりを持つ段階的な導入が必要と考えられる。
認知症/息子と同居・息子は介護に非協力的 家族の協力が得られない。 ご本人「息子は忙しいから、頼めない」。ご長男「仕事があるので、日中のことは任せたい」。同居家族はいるものの、日中はご本人が一人で過ごす時間が長い。ご長男の就労状況を踏まえ、日中の見守りと食事の確保について、ご本人が受け入れやすい方法を検討する必要がある。
視覚障害/独居・近隣の友人が支援 近所の人が手伝ってくれている。 ご本人「向かいの田中さんが、いつも郵便物を読んでくれる」。ご次女「近所の方に甘えてばかりで申し訳ない」。近隣との関係が良好で、インフォーマルな支援を活かせる環境にある。一方で、支援が特定の方に集中している状況であり、支援の内容を整理し、公的サービスで担える部分を明確にする必要がある。
廃用症候群/独居・生活保護受給 費用の負担が難しい。 ご本人「お金がかかると聞いて、断ってきた」。担当ケースワーカー「制度の説明が届いていない可能性がある」。外出の機会が減り、下肢筋力の低下が進んでいる。費用への懸念からサービスの利用を控えてこられた経緯があり、利用できる制度についての情報提供を行ったうえで、あらためて意向を確認する必要がある。
認知症/娘と同居・娘が介護疲れ 介護者の負担軽減が必要。 ご本人「デイは、人が多くて疲れるから行きたくない」。ご長女「夜中に3回起こされる日が続き、自分の受診にも行けていない」。夜間の起き出しにより、ご長女の睡眠が断続的になっている。ご本人の通所への抵抗感を踏まえ、少人数で過ごせる環境や短時間の利用など、受け入れやすい形から検討する必要がある。
脳出血後の高次脳機能障害/妻と子と同居 本人は理解が難しい。 ご本人「前と同じように運転して、買い物に行きたい」。奥様「道を間違えることが増えて、車の鍵を隠している」。注意の持続と見当識に低下がみられ、以前の生活イメージとの差が本人の不満につながっている。役割を持つこと自体は意欲の維持につながるため、安全に担える役割を家庭内で見つけることが課題である。
腰椎圧迫骨折/独居・ペットを飼育 家事が困難。 ご本人「自分のことより、猫のごはんだけは切らしたくない」。遠方のご長男「猫のことばかり気にして、自分の食事を抜いている」。腰部の疼痛により立位保持が続かず、調理・買い物に支障が出ている。ご本人にとって飼い猫の世話が生活の張りとなっており、その継続を前提に、負担の大きい家事から支援を組み立てる必要がある。
認知症/夫と2人暮らし・夫が主介護者で頑固 夫が介護を抱え込んでいる。 ご本人「主人がやってくれるから大丈夫」。ご主人「他人に任せるくらいなら、自分がやる」。ご主人が家事・介護のほぼ全てを担っており、ご自身の通院も後回しになっている。ご主人の意向を否定せず、ご主人が不在にできる時間をつくる目的でサービスを位置付ける方向で調整する必要がある。
難聴/独居・キーパーソン不在 連絡が取りにくい。 ご本人「電話は聞こえないから出ない」。ご親族との連絡が困難であり、令和8年7月17日のサービス担当者会議で民生委員に同席いただき意向を確認する予定である。聴力低下により電話での連絡が届きにくく、緊急時の連絡手段が確保されていない状態である。訪問による確認と、文字による連絡手段の整備が必要と考えられる。
透析を受けている/独居 通院の支援が必要。 ご本人「透析の日は、帰ってきたら何もできない」。ご次女「送迎はしているが、その後の食事までは手が回らない」。週3回の透析の当日は倦怠感が強く、調理と入浴が難しい状態である。透析日と非透析日で必要な支援が異なるため、曜日ごとに支援内容を分けて組み立てる必要がある。
認知症/グループホーム入居を検討中・娘2人で意見が分かれる 家族の意見がまとまらない。 ご本人「今の家から離れたくない」。ご長女「このまま在宅は限界」。ご次女「本人が嫌がるなら在宅を続けたい」。ご家族の間で介護方針に違いがみられ、それぞれが把握している状況にも差がある。令和8年7月17日のサービス担当者会議で、各サービス事業所からの情報を共有したうえで合意形成を図る必要がある。
要介護状態区分が変更になった/長男と同居 区分が変わったのでサービスを見直す。 ご本人「前と同じでいい」。ご長男「区分が変わったなら、使えるものは使いたい」。令和8年7月20日に要介護2から要介護3への変更認定を確認した。ご本人は現行の生活を変えたくないという意向であり、変更の必要性についてサービス担当者会議で専門的見地からの意見を聴取したうえで判断する必要がある。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

意思の確認が難しい方・ご家族と連絡が取れない場合|完成文12例

状況 避けたい書き方 そのまま貼れる完成文(例)
発語がなく、意思表示が読み取りにくい 意思疎通困難のため不明。 ご本人は発語がなく言語による意向の確認は難しいが、令和8年7月3日の訪問時、入浴の話題では表情が和らぎ、うなずきがみられた。長年、毎日湯船に浸かる生活を続けてこられた経緯もあり、入浴の機会の確保を支援の柱と考える。
重度の認知症で、日により応答が変わる 認知症のため意向確認不可。 令和8年7月3日は「家にいたい」、令和8年7月10日は「どこでもいい」とのお話であった。日により応答が異なるため、複数回の訪問で共通して示された「知っている場所にいたい」という趣旨を意向として整理した。
意識レベルが低下している 意向の確認ができない。 ご本人の意向を直接確認することが難しい状態であるため、これまでの生活歴(40年間の理容業、毎朝の散歩の習慣)と、ご長女からの聞き取りをもとに、慣れた生活のリズムを保つことを支援の方向として整理した。
失語症があり、言葉が出にくい 本人の希望は不明。 ご本人は失語症のため言葉での表現が難しいが、写真カードを用いた確認では「畑」の写真に繰り返し指差しがみられた。ご長男によると長年野菜づくりをされていたとのことで、屋外で体を動かす機会が意欲の維持につながると考えられる。
難聴が強く、聞き取りに時間がかかる 聴力低下のため確認できず。 ご本人は難聴があり、筆談を併用して令和8年7月3日に意向を確認した。「デイの送迎の車が苦手」との記載があり、通所の利用にあたり座席や乗車時間の配慮が必要と考えられる。
ご家族と電話がつながらない 家族の意向は聞けていない。 ご長女へ令和8年7月3日・7月5日・7月8日に架電したが応答がなく、7月8日に文書を郵送し意向の確認を依頼した。令和8年7月17日のサービス担当者会議への出席可否とあわせて、あらためて確認する予定である。
身寄りがなく、キーパーソンがいない 家族なし。 ご親族はなく、日常的に関わる方として近隣の民生委員がおられる。令和8年7月3日に民生委員から地域での生活状況について情報提供を受けた。緊急時の連絡体制について、市の担当課と協議のうえ整備する必要がある。
ご家族が遠方で、訪問の同席が難しい 家族は遠方のため関与なし。 ご長男は県外にお住まいで、令和8年7月4日に電話で意向を確認した。「月に一度は帰るが、日常の様子を知らせてほしい」とのご希望があり、月次の状況共有の方法を取り決めた。
成年後見人が選任されている 後見人がいるので本人の意向は不要。 ご本人「買い物は自分で選びたい」。成年後見人より、金銭管理の範囲と本人が自由に使える範囲について令和8年7月5日に説明を受けた。ご本人の希望と後見の枠組みの双方を踏まえ、日常の買い物の支援方法を検討する必要がある。
ご家族から「本人には言わないでほしい」と言われた 家族の意向により本人には確認していない。 ご長女より、病名の告知に関する配慮の申し出があった。ご本人には現在の生活で困っていることを中心に伺い、令和8年7月3日に「足が重くて出かけられない」とのお話を確認した。伝え方についてはご長女・主治医と調整のうえ進める。
ご本人が「何でもいい」としか言わない 本人の希望は特になし。 ご本人は「何でもいい」と繰り返されるが、令和8年7月3日の訪問で仏壇の花の話題になった際は具体的にお話しされた。日々の中で続けたいことを手がかりに、あらためて意向を伺いながら支援内容を組み立てる必要がある。
前回から意向に変化がなかった (前回の記載をそのまま複写) 令和8年7月3日にあらためて意向を伺い、前回(令和8年1月)から「この家で暮らし続けたい」という意向に変化がないことを確認した。一方で、入浴時のふらつきについては新たに不安が語られており、この点を今回の課題分析に加えた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

生活援助中心型の「その他」に書き足す4要素|理由文20例と手元に残す記録8点

この欄で公表されているのは「書いていない」だけではありません。北海道後志総合振興局の「実地指導における主な指摘事項について」には、「『生活援助中心型』の算定理由その他やむを得ない事情として、『介護人の介護負担の軽減のため』との記載があった」という事例が示されています。つまり、一行書いてあっても、事情が読み取れない書き方は確認の対象になっています。以下はすべて記載イメージを示すための(例)です。

一行で終わらせないための4要素|足りない要素を埋める順序

要素 これが無いと読み取れないこと 書き方(例)
①誰が(家族等の続柄・状況) そもそも家事を担える人がいるのかどうか 同居のご長男(52歳)
②なぜ担えないのか(事由) 就労・疾病・障害・その他のどれに当たるのか 週5日、午前7時から午後8時まで就労しており
③いつ担えないのか(時間帯・頻度) 支援が必要な時間帯と、サービスの時間帯が合っているか 平日の日中は不在となるため
④何が困るのか(具体的な家事) 第2表のサービス内容と対応しているか 調理および洗濯を行う者がいない状況である
①〜④をつなげた形 同居のご長男(52歳)は週5日、午前7時から午後8時まで就労しており、平日の日中は不在となるため、調理および洗濯を行う者がいない状況である。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表事例で指摘された書き方と、書き足した完成文20例

状況 事情が読み取りにくい書き方 4要素を入れた完成文(例)
同居の子が就労している 介護人の介護負担の軽減のため 同居のご長男(52歳)は週5日、午前7時から午後8時まで就労しており、平日の日中は不在となるため、調理および洗濯を行う者がいない状況である。
同居の配偶者が要介護状態 家族が高齢のため 同居の奥様(84歳)は要介護2の認定を受けており、立位の保持が5分程度に限られるため、調理・掃除を継続して行うことが困難な状況である。
同居家族に障害がある 家族が障害のため 同居のご長男は身体障害者手帳(肢体不自由2級)を所持しており、上肢の可動域制限により、洗濯物を干す・浴室を洗う等の動作の実施が困難な状況である。
同居家族が入院中 家族が入院中 同居の奥様は令和8年6月20日から入院中であり、退院見込みは未定である。現在、家事を行う者が不在の状態にある。
同居家族が精神疾患で通院中 家族が病気のため 同居のご次女は精神科に通院中であり、体調の波により継続的な家事の実施が難しい日がある。安定して食事が確保できるよう支援を要する状況である。
同居家族が夜勤勤務 家族が仕事のため 同居のご長女は夜勤を含む交代勤務に従事しており、日中は就寝時間に当たるため、午前中の調理・掃除の実施が難しい状況である。
同居家族が遠方へ出張が多い 家族が忙しい 同居のご長男は月の半分程度、県外への出張により不在となる。不在期間中は家事を行う者がいない状況である。
同居家族が育児中 家族に子どもがいるため 同居のお嫁様は1歳と3歳のお子様の育児に当たっており、日中は保育・家事に手が取られ、ご本人の居室の掃除・洗濯まで実施することが難しい状況である。
同居家族が介護疲労で体調を崩している 介護者の負担軽減のため 同居のご長女は令和8年6月以降、睡眠不足による体調不良で内科を受診されている。夜間の対応が続いており、日中の家事まで担うことが難しい状況である。
同居家族が自身の通院で不在 家族が通院のため 同居のご主人(86歳)は週2回、人工透析のため午前8時から午後2時まで不在となる。当該時間帯に調理を行う者がいない状況である。
同居家族が学生 家族が学校のため 同居のお孫様は大学生であり、平日は午前8時から午後6時まで通学のため不在となる。日中の家事を担える者がいない状況である。
単身世帯(上肢の機能低下) 1人暮らしのため ご本人は独居であり、両手指の変形により、鍋を持つ・雑巾を絞るといった握力を要する動作の実施が困難な状況である。
単身世帯(移動が困難) 独居のため ご本人は独居であり、連続歩行が約50メートルで下肢のしびれが出現するため、最寄りの商店(片道約600メートル)までの買い物の実施が困難な状況である。
単身世帯(火の取り扱いに不安) 1人暮らしで認知症のため ご本人は独居であり、令和8年5月に鍋を火にかけたまま外出された経緯がある。安全に調理を行うことが難しい状況である。
単身世帯(ごみの分別・搬出) ごみ出しができないため ご本人は独居であり、集積所までの経路に階段が12段あるため、ごみ袋を持っての昇降が困難な状況である。
同居家族との関係により支援が受けられない 家族と不仲のため 同居のご長男とは生活時間帯が分かれており、令和8年6月以降、食事の準備は各自で行う状態が続いている。ご本人が調理を行うことが難しく、食事の確保に支援を要する状況である。
住環境の事情 家が別のため 同居のご次女は玄関・台所が独立した二世帯住宅の別区画で生活しており、ご本人の居住部分の調理設備は別に設けられている。当該部分の家事を行う者がいない状況である。
退院直後で一時的に支援を要する 退院したばかりのため 令和8年7月2日に退院され、右上肢の挙上が肩の高さまでに制限されている。洗濯物を干す動作が難しく、生活の立て直しの期間として支援を要する状況である。
同居家族が要支援認定を受けている 家族も介護が必要 同居の奥様は要支援2の認定を受けており、膝関節痛により長時間の立位を保つことが難しい。調理と浴室の清掃の実施が困難な状況である。
感染症等により家族の訪問が制限されている コロナのため 別居のご長女が週2回訪問し家事を担われていたが、令和8年7月現在、ご長女の勤務先の事情により訪問を控えている状況が続いている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第1表の記載を裏づける、手元に残しておく記録8点

第1表に書いた事情は、他の書類と食い違わないことが前提になります。姫路市の令和6年度実地指導結果では、生活援助中心型の訪問介護が位置付けられているのに、算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載がなかった事例が示されており、確認される書類として居宅サービス計画書第1表・第2表、アセスメント表、居宅介護支援経過が挙げられています。

残す記録 そこに書いておくこと 第1表の記載との対応
課題分析(アセスメント)票 家族構成、同居家族の就労状況・健康状態、家事の実施状況 「誰が」「なぜ担えないのか」の根拠
居宅介護支援経過(第5表) いつ、誰から、どのように事情を確認したか 記載内容の確認日と情報源
サービス担当者会議の記録(第4表) 事情について担当者から出た専門的見地からの意見 支援内容の妥当性の裏づけ
居宅サービス計画書第2表 生活援助として位置付けたサービス内容と頻度 「何が困るのか」との対応
居宅サービス計画書第3表 支援を行う曜日・時間帯 「いつ担えないのか」との対応
訪問介護計画書(事業所から提供を受けたもの) 実際に行う生活援助の内容と所要時間 第1表・第2表との整合の確認
状況が変わったときの記録 同居家族の就労終了・退院・体調回復などの変化と、その後の見直し 記載内容が現状と合っているかの確認
モニタリングの記録 支援の実施状況と、事情に変化がないかの確認 記載を据え置いた理由の説明

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第1表について運営指導で見られる点|確認文書と公表指摘の対照表22件

最後に、第1表が「他の書類とセットで」見られる場所を整理します。第1表だけを直しても、アセスメント票や支援経過と日付が合っていなければ説明ができません。ここでは、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の確認項目・確認文書と、各自治体が公表している指摘事例を並べています。

別添1(居宅介護支援)の確認項目のうち、第1表に表れるもの7件

確認項目(別添1) 示されている確認文書 第1表側で説明できるようにしておくこと
被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか(受給資格等の確認・第7条) 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 認定日・認定の有効期間・要介護状態区分が、確認した被保険者証と一致していること
利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか(内容及び手続の説明及び同意・第4条) 重要事項説明書、同意があったことが分かるもの、署名文書、利用契約書 契約日と、初回・紹介・継続の丸囲み、初回居宅サービス計画作成日の関係
利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか(具体的取扱方針・第13条) アセスメントシート、居宅サービス計画、支援経過記録等 「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」に、意向と課題分析の結果の双方が書かれていること
サービス担当者会議を開催し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか サービス担当者会議の記録 作成(変更)日と、担当者会議の開催日の前後関係
定期的にモニタリングを行っているか モニタリングの記録 意向に変化がないことを確認した記録があること
利用者及び担当者への説明・同意・交付を行っているか 居宅サービス計画、支援経過記録等 同意日が、サービス提供の開始前であること
担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) 個別サービス計画 第1表の方向性と、各事業所の個別サービス計画が食い違っていないこと

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘15件と、第1表側で残しておく記録

公表されている指摘 公表元 第1表側で残しておく記録(例)
居宅サービス計画作成(変更)日の日付が、全て1日付(介護認定の有効期間の開始日)になっていた 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 作成(変更)日は、実際に計画を作成・変更した日を記入し、居宅介護支援経過の記録と一致させておく。
居宅サービス計画の原案について、利用者の同意日がサービス提供後になっているものがあった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 同意日・交付日・サービス提供開始日の3つを支援経過に並べて記録し、前後関係が分かるようにしておく。
利用者の同意を得た記録がない(家族の署名しかなく、利用者本人の同意を得ているか確認できない) 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 同意欄はご本人の署名を基本とし、代筆の場合は代筆者の署名と、代筆となった事情を支援経過に残す。
計画の同意はサービス提供期間の開始前に必ず利用者本人から得ること、代筆の場合は代筆者の署名も必要 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 同意の取得日と、誰から同意を得たかを支援経過に記録する。
第6表及び第7表について、利用者の同意を得たことが確認できなかった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 説明・同意の範囲について保険者の示し方を確認し、同意を得た様式の一覧を記録に残す。
アセスメント表の実施日が居宅サービス計画書作成日よりも後になっている/サービス変更時や目標期間更新時等にアセスメントをしていない 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 アセスメント実施日 → 担当者会議 → 作成(変更)日 → 同意日の順に並ぶよう、日付を記入前に並べて確認する。
要介護状態区分の変更の認定を受けた場合に、居宅サービス計画の変更の必要性についてサービス担当者会議等による専門的意見の聴取を行っていない 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 区分変更で表頭を書き換えた日と、担当者会議または照会の記録を対で残す。
区分変更後、認定結果が出てから居宅サービス計画を作成していた/軽微な変更と判断した根拠の記録がない 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 申請中の期間の暫定計画と同意の記録、軽微な変更と判断した理由を支援経過に残す。
複数の利用者の居宅サービス計画の内容が一律である 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 意向欄に、ご本人の言葉・生活歴・具体的な場面のいずれかを必ず入れる。
アセスメントの結果把握されたニーズ・目標や解決すべき課題と、計画に記載されたサービスの具体的な内容が合っていない 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 第1表の課題分析の結果と、第2表のニーズが同じ言葉でつながっているかを見直す。
利用者本人が行うことや家族の支援及びインフォーマルサービスが全く位置付けられていない 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 第1表の意向欄に、ご本人・ご家族が担っていることを具体的に書いておく。
福祉用具貸与が位置付けられているが、必要な理由が記載されていなかった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 福祉用具貸与・特定福祉用具販売を位置付けた場合、必要な理由を計画に記載しているかを第1表・第2表の両方で確認する。
福祉用具貸与・販売を位置付ける際の検討が不十分/必要性を検証していたが、居宅サービス計画にその理由がない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11 検討した経過を支援経過に残し、結論だけでなく検討の内容が分かるようにする。
居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない/居宅サービス計画の交付を受けていないのに個別サービス計画が作成されていた 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 各事業所への交付日を記録し、個別サービス計画の提供を受けた日と対で残す。
利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っていなかった(ケアマネジャーから送られたコピー・電話での確認) 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 被保険者証の提示を受けて確認した日と場所を支援経過に記録し、写しを整理して保管する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第1表の表頭は、文章の欄と違って「考えて書く」場所ではありません。被保険者証を見て、契約日を見て、支援経過を見て、そのとおりに写す欄です。だからこそ、写す元を見ないまま前回の様式を複写した瞬間に、他の書類と食い違いはじめます。更新のたびに、被保険者証を手に取ってから第1表を開く——順序をこの一つに固定するだけで、この章で挙げた場面の多くは起こらなくなります。取扱いは保険者(指定権者)により異なりますので、貴保険者の手引および公表資料を必ずご確認ください。

よくある質問(FAQ)

意向に変化がなければ、前回の第1表を使い回してよいですか?

公表事例では、前回の第1表を流用し第2表・第3表のみ新たに作成していたことが指摘されています。意向に変化がないこと自体も、今回確認した結果として記載しておくことをおすすめします。

「意向を踏まえた課題分析の結果」には何を書きますか?

ご本人の意向・ご家族の意向に加えて、それを踏まえた課題分析の結果を書きます。公表事例では、この欄に課題分析の結果が記載されていなかったことが指摘されており、適切なアセスメントやモニタリングの評価が行えていない可能性があるとされています。

ご本人の意思確認が難しい場合はどう書きますか?

「不明」で終えず、生活歴やご家族からの聞き取り、表情や反応から推察した旨を記載しておくと、把握の努力が記録に残ります。担当者会議で確認する予定がある場合も、その旨を書いておくとよいでしょう。

生活援助中心型の算定理由は、区分の選択だけでよいですか?

公表事例では、生活援助中心型を位置付けているのに第1表に理由がない事例が指摘されています。「その他」を選んだ場合は、具体的にどのような事情なのかまで記載してください。

介護認定審査会の意見欄が空欄でもよいですか?

被保険者証に記載がない場合も、「なし」と明記しておくと、確認したことが記録に残ります。

説明・同意が必要なのは第何表までですか?

公表資料では、説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは第1表から第3表まで、第6表及び第7表に相当する全てを指すとされている例があります。第6表・第7表の同意が確認できなかった事例も公表されています。取扱いは保険者によりますので、原典をご確認ください。

出典

  • 厚生労働省「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(厚生労働省ウェブサイト
  • 各自治体が公表する運営指導(実地指導)の結果・主な指摘事項(姫路市/松山市/金沢市 ほか)。個別の指摘内容は監査対策ナビに収録しています

出典:厚生労働省ウェブサイト/各自治体の公表資料/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。指摘事項は公表時点のものであり、取扱いは保険者・自治体により異なります。文例は記載のイメージであり、算定や適否を保証するものではありません。要件は原典をご確認ください。

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本ページは令和8年6月改定時点の制度に沿って整理しています。様式・要件・単位数は改定により変わります。最新の内容は、厚生労働省の告示・通知および所管の保険者(自治体)の案内でご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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