公開:2026年11月7日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1508(WAM NET 掲載)
要点(3行)
- 厚生労働省は令和8年6月3日、事務連絡「介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保の徹底について」を出しました(介護保険最新情報Vol.1508)。
- 介護支援専門員が利用者宅で危害を加えられ亡くなる事件が起きたことを受け、安全確保の対策を「事業者による安全確保」と「国による支援」に整理して示しています。
- 利用者宅に複数名で訪問する場合の経費(同行訪問による経費)は、令和7年度補正予算の「介護支援専門員業務負担軽減支援事業」を活用することが可能、と書かれています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ・日付 | 厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課の事務連絡。令和8年6月3日 |
| 誰あて | 都道府県・市町村の介護保険担当課。管内の居宅介護支援事業所等への周知と、関係機関と連携した必要な対策を依頼 |
| きっかけ | 埼玉県川口市で、介護支援専門員が利用者宅で危害を加えられ、亡くなる事件が発生したこと。警察による捜査が進められていて、詳細な経緯等は明らかではない、と書かれています |
| ほかの介護従事者 | その他の介護従事者についても、引き続き必要な安全確保策が図られるよう依頼 |
| 別添 | 一般社団法人日本介護支援専門員協会の声明文 |
示された対策
| 区分 | 事務連絡に書かれていること(要約) |
|---|---|
| 1(1)基準の解釈通知 | 利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案の安全確保対策は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」等の解釈通知で、事業者が講ずることが望ましい措置を明確化している |
| 1(1)カスタマーハラスメント | 令和7年法律第63号で、カスタマーハラスメントの防止のため、雇用管理上必要な措置がすべての事業主に義務付けられた(令和8年10月施行) |
| 1(2)組織としての対応 | 個々の職員で対応するのではなく、組織として体制を作り、あらかじめリスク要因を把握し、予防や対策の基本方針と具体的な対応を検討すること |
| 1(2)地域との連携 | 事業所だけでの対応が難しい場合に備え、地域ケア会議での共有、医師等の他職種、保険者、地域包括支援センター、保健所、地域の事業者団体、法律の専門家又は警察等への相談・連携など、日頃から地域の関係者と連携しておくこと |
| 2(1)研修・相談窓口 | 「地域医療介護総合確保基金」により、自治体が介護従事者等に行う研修や相談窓口の設置等に助成している |
| 2(2)同行訪問の経費 | 令和7年度補正予算(令和8年度に繰越済み)の「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」の中の「介護支援専門員業務負担軽減支援事業」を活用することが可能 |
厚生労働省の資料
利用者・家族等からのハラスメントについて、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、管理者・職員向けの研修用の手引き、ハラスメント事例集が厚生労働省のホームページで周知されていると書かれています。
一次資料:介護保険最新情報Vol.1508(PDF・WAM NET)/介護現場におけるハラスメント対策(厚生労働省)
事業所で確かめること
- トラブルになるおそれがある事案への対応は、運営基準の解釈通知の記載と、貴事業所の手順・方針をご確認ください。
- カスタマーハラスメント防止の雇用管理上の措置(令和8年10月施行)の中身は、法令をご確認ください。就業規則などの個別のご相談は、社会保険労務士などの専門家へ。
- 同行訪問の経費の助成や研修・相談窓口は、都道府県・市町村で実施の有無や手続きが分かれます。お住まいの自治体の案内をご確認ください。
- 困ったときの相談先(地域包括支援センター・保険者・警察など)を、事業所の中で一覧にしておくと、いざというときに迷いません。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






