公開:2026年11月7日/出典:厚生労働省 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(令和8年3月・認知症施策・地域介護推進課)、社会保障審議会介護給付費分科会 第271回 資料6
要点(3行)
- 居宅介護支援事業所の管理者は、今の基準では主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)であることが求められています。
- 令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない人が管理者だった事業所は、その人が管理者でいる限り、令和9年3月31日まで適用が猶予されています。令和3年4月1日以降に新しく管理者になった人には、この経過措置は使えません。
- 令和8年3月の担当課長会議では、経過措置の周知と主任ケアマネジャー研修の受講の推進が都道府県に依頼されました。管理者要件そのものは、介護給付費分科会で審議が続いています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 今の要件 | 平成30年度介護報酬改定で、人材育成の取組の推進による質の高いケアマネジメントの推進を図るため、居宅介護支援事業所の管理者要件を主任ケアマネジャーであることとした(第271回 資料6) |
| 経過措置 | 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者の事業所は、当該者が管理者である限り、要件の適用を令和9年3月31日まで猶予 |
| 新しく管理者になる人 | 令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者には経過措置は適用されず、主任介護支援専門員であることが求められている。資料6の図では「管理者が交替する場合も含む」とされている |
| 都道府県への依頼(担当課長会議) | 管内市町村や居宅介護支援事業者等への周知。経過措置が適用されている者について、市町村と状況を共有し、主任介護支援専門員研修の受講を推進するなど、きめ細やかな対応 |
| 介護予防支援の指定との関係 | 令和6年4月から居宅介護支援事業者も介護予防支援の指定を受けられるようになったが、その管理者には主任介護支援専門員を配置する必要がある。経過措置の適用を受けている居宅介護支援事業者は、介護予防支援事業者の指定を受けることはできない |
| 今後 | 介護保険部会の意見書で、主任介護支援専門員の位置付けの明確化と、管理者要件を引き続き介護給付費分科会で検討することが示された。担当課長会議資料は「注視いただきたい」としている |
例外の取扱い(第271回 資料6の注)
| 場合 | 資料に書かれている取扱い |
|---|---|
| 特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる事業所 | 管理者を主任ケアマネジャーとしない取扱いとすることも可能 |
| 急な退職などの不測の事態で、主任ケアマネジャーを管理者にできなくなった事業所 | 理由と改善に係る計画書を保険者に届け出た場合、要件の適用を1年間猶予。その地域にほかに居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合は、保険者の判断で猶予期間を延長できる |
資料にある数字(令和7年10月1日現在の調査)
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 管理者が主任介護支援専門員である | 90.3%(N=977) |
| 管理者の実務経験年数 | 「10年以上」が最も多く62.4%。5年以上は84.3% |
一次資料:
- 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(認知症施策・地域介護推進課・PDF)
- 令和7年度 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(厚生労働省)
- 社会保障審議会介護給付費分科会 第271回 資料6(PDF)
事業所で確かめること
- 貴事業所の管理者が、令和3年3月31日時点から続けて管理者を務めているか、主任ケアマネジャーの研修を修了しているかを、指定の届出の内容とあわせてご確認ください。
- 管理者の交替を考えている場合は、交替後の人に経過措置は使えないことが資料に書かれています。交替の予定と主任ケアマネジャー研修の受講時期を、早めに並べておくと安心です。
- 研修の日程・受講の要件は、都道府県の案内をご確認ください(資料には、主な受講要件として専任で実務経験5年が必要と書かれています)。
- 特別地域・中山間地域の加算や、不測の事態の届出については、指定を受けている市町村(保険者)の案内をご確認ください。
- 第271回では、管理者に主任ケアマネジャーを求めないこととしてはどうか、という対応案が出ています。これは審議の途中の案です。決まった内容は、告示・通知が出てからご確認ください。
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更新履歴:初版。管理者要件の見直しが決まったときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






