公開:2026年11月9日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1489(WAM NET 掲載)
要点(3行)
- 厚生労働省は令和8年3月31日、介護保険最新情報Vol.1489「『介護給付費請求書等の記載要領について』の一部改正について」を出しました。
- 請求書・明細書・給付管理票の書き方を定めた課長通知を改正し、令和8年4月1日から適用するとしています。新旧の対照表が付いています。
- 介護予防支援の処遇改善加算の単位数の書き方、小規模多機能型居宅介護などの減算、福祉用具貸与の業務継続計画未策定減算などの書き方が「新設」として加わっています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ・日付 | 厚生労働省 老健局 老人保健課長の通知(老老発0331第1号)。令和8年3月31日 |
| 改正するもの | 「介護給付費請求書等の記載要領について」(平成13年11月16日付け老老発第31号 厚生労働省老健局老人保健課長通知) |
| もとの決まり | 介護給付費請求書等の様式は「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用に関する命令」で定められ、その記載要領を課長通知で示している |
| 適用日 | 令和8年4月1日 |
| 誰あて | 各都道府県の介護保険の担当部局の長。管内市町村、関係団体、関係機関等への周知を求めている |
| 枚数 | 計68枚(本紙を除く)。別紙は新旧の対照表 |
| 対照表の章立て | 1 介護給付費請求書/2 介護予防・日常生活支援総合事業費請求書/3 介護給付費明細書/4 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書/5 給付管理票/6 公費の介護給付費明細書等 |
対照表で「新設」とされた主な書き方
| 場面 | 新しく書かれたこと(資料の文の要約) |
|---|---|
| 介護予防支援の介護職員等処遇改善加算 | 地域包括支援センターが行う場合は、介護給付費単位数サービスコード表に定められた固定値を記載する。居宅介護支援事業者が行う場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ、小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載する |
| 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の業務継続計画未策定減算 | 対象となる同一サービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四捨五入)を記載する |
| 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の過少サービスに対する減算 | 対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四捨五入)を記載する |
| 看護小規模多機能型居宅介護のサテライト体制未整備減算 | サテライト体制が未整備の場合、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四捨五入)を記載する |
| 月の途中で小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)と居宅介護支援を使い分けた場合 | その期間を除いて居宅介護支援を受けた場合には、作成区分は「居宅介護支援事業者作成」を〇で囲み、その居宅介護支援事業所番号を記載する(欄の名前も「介護予防サービス計画」から「介護予防サービス計画等」に) |
書き方が変わった主なところ(今まで/これから)
| 場面 | 今まで(旧) | これから(新) |
|---|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する訪問看護の単位数の記載の省略 | 日割り計算用サービスコードを記載する場合を除いて省略 | 算定単位が「1日につき」のサービスコード、退院時共同指導加算、口腔連携強化加算及び日割り計算用サービスコードを記載する場合を除いて省略 |
| 事業対象者の書き方 | 「介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)」 | 「事業対象者(介護保険法施行規則…に規定する者をいう。)」と、施行規則の条文を示す書き方に |
| 月末時点で要支援状態の場合の事業所番号 | 介護予防支援事業者(地域包括支援センター)の事業所番号 | 介護予防支援事業者(地域包括支援センター及び介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援)の事業所番号 |
このほかにも細かな改正が対照表全体にあります。ここに挙げたのは、新旧を読んで違いがはっきり読み取れたところだけです。
一次資料:介護保険最新情報Vol.1489(PDF・WAM NET)
事業所で確かめること
- 請求ソフトで請求している場合は、ソフトの提供元からの改正対応の案内をご確認ください。
- 貴事業所のサービスに当たる章(明細書の様式ごと)を、一次資料の対照表で読んでおくと、返戻があったときに原因をたどりやすくなります。
- 減算や加算を請求に載せるかどうかは、告示の定めと貴事業所の届出の内容によります。記載要領は「どう書くか」の決まりです。
- 小規模多機能型居宅介護と居宅介護支援を月の途中で切り替えた方がいる場合は、作成区分と事業所番号の書き方を、居宅介護支援事業所と小規模多機能の事業所の間で合わせておくと安心です。
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更新履歴:初版。記載要領がさらに改正されたときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






