主治の医師から特別訪問看護指示書が交付されると、その期間の介護保険の訪問看護費について、告示に定めが置かれています。この定めは1つではなく2つあり、事業所がどの基本報酬の区分で算定しているかによって、条文の置かれている場所も、書かれている内容も変わります。
指定訪問看護ステーション(イ)と病院又は診療所(ロ)については「平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注17」に、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合(ハ)については「同 注18」に、それぞれ別の内容が置かれています。同じ「特別訪問看護指示期間」という言葉で語られていても、注17と注18は別の定めです。
このページは、その2つを1枚で引けるようにしたものです。指示書そのものの様式・種類・有効期間の話ではなく、その期間に介護保険の訪問看護費がどう扱われるか、そして期間を記録と請求でどう管理しておくかに絞っています。判定はいたしません。告示の定めを左に、貴事業所の記入欄を右に置いた対照表として並べます。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
1枚で引く|基本報酬の区分(イ・ロ/ハ)で扱いが分かれる(1表・7行)
最初に見るのは「自事業所がどの区分で算定しているか」です。そこが決まると、どちらの注を読むかが決まります。区分そのものが分からないときは、介護給付費算定に係る体制等に関する届出の控えと、直近の介護給付費明細書のサービスコードを並べてご確認ください。
| 基本報酬の区分 | 告示の場所 | 告示に置かれている定め(単位数・期間) | 頻度の定め | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| イ 指定訪問看護ステーションの場合 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注17 | 特別の指示の日から14日間、訪問看護費を算定しない | 指示日から14日間 | (該当する区分に丸: イ ・ ロ ・ ハ ) |
| ロ 病院又は診療所の場合 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注17 | 特別の指示の日から14日間、訪問看護費を算定しない | 指示日から14日間 | (該当する区分に丸: イ ・ ロ ・ ハ ) |
| ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注18 | 1日につき97単位を減算 | 1日につき(特別指示の日数に応じて) | (該当する区分に丸: イ ・ ロ ・ ハ ) |
| (イ・ロ・ハ共通)特別の指示の内容 | 注17・注18 | 急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の、主治の医師による特別の指示 | — | 特別訪問看護指示書の交付日:( 年 月 日) |
| (イ・ロ・ハ共通)交付元から除かれる機関 | 注17・注18 | 介護老人保健施設及び介護医療院の医師は除かれる旨が告示に置かれている | — | 交付元の種別:(病院/診療所/介護老人保健施設/介護医療院/その他 ) |
| (イ・ロ)起算点 | 注17 | 「当該指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。」 | 指示日から起算 | 指示の日:( 年 月 日)/14日目にあたる日:( 年 月 日) |
| (ハ)減じる根拠 | 注18 | 「当該指示の日数に応じて、1日につき97単位を所定単位数から減算する。」 | 指示の日数に応じて | 指示の日数:( 日)/対象月:( 年 月) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この2つを混ぜないための1行メモ
注17は「算定しない」という定め、注18は「所定単位数から減算する」という定めです。片方の言葉でもう片方を説明すると、請求の組み立てが変わってしまいます。ハは月包括の構造をとるため、期間の扱いも日数に応じた調整として置かれています。どちらの構造に自事業所があたるかを、区分の記入欄で先に固定してから読み進めてください。
告示の定めを1行ずつに割る|注17・注18の要件対照(3表・12行)
当社の加算データベースは、告示の要件を「項目・条件・値・出典」の形に分解して保持しています。ここではその値をそのまま並べます。文章に直す前の形なので、貴事業所の状況と1行ずつ突き合わせられます。
注17(イ・ロ)の要件を1行ずつ
| 項目 | 条件 | 告示に置かれている値 | 告示の注記 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 対象区分 | いずれかであること | イ, ロ | — | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注17 |
| 主治の医師による特別の指示 | あること | あり | 急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨。介護老人保健施設及び介護医療院の医師は除かれます | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注17 |
| 不算定期間 | 等しいこと | 14(単位:日) | 当該指示の日から起算。告示本文は「当該指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。」 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注17 |
| データベース上の表記 | — | 特別の指示の日から14日間、訪問看護費を算定しない | 頻度の表記は「指示日から14日間」 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注17 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
注18(ハ)の要件を1行ずつ
| 項目 | 条件 | 告示に置かれている値 | 告示の注記 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 対象区分 | 等しいこと | ハ | 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注18 |
| 主治の医師による特別の指示 | あること | あり | 急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨。介護老人保健施設及び介護医療院の医師は除かれます | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注18 |
| 減算単位数 | 等しいこと | 97(単位:単位/日) | 当該指示の日数に応じて。告示本文は「当該指示の日数に応じて、1日につき97単位を所定単位数から減算する。」 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注18 |
| データベース上の表記 | — | 1日につき97単位を減算 | 頻度の表記は「1日につき(特別指示の日数に応じて)」 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注18 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
改定の状況と、当社が確認した範囲
| 確認した事項 | データベースに記録されている内容 | 貴事業所での確認(記入欄) |
|---|---|---|
| 改定の反映 | 令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません(注17・注18とも) | 参照した告示の版:( )/確認日:( 年 月 日) |
| 確認の度合い | 告示本文を直接確認(注17・注18とも) | 自事業所で原文にあたった日:( 年 月 日)/担当:( ) |
| 参照した資料 | 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注17/注18、令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) | 手元に控えた資料:( )/保管場所:( ) |
| データベースの更新日 | 2026年7月23日 | 次に見直す日:( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
対照表|告示の定め・貴事業所の記入欄・その状況を示す文書(2表・22行)
ここからが本体です。左に告示の定め、右に貴事業所の記入欄を置きます。判定は書きません。並べたうえで、当てはめは保険者(指定権者)へご確認ください。
イ・ロで算定している事業所の対照表
| 告示の定め | 貴事業所の状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 対象区分がイ又はロであることが、注17の適用の前提として置かれている | 算定している区分:(イ/ロ)/届出の控えの保管場所:( ) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え、介護給付費明細書 | 区分の当てはめは保険者へ |
| 主治の医師が、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合の定めが置かれている | 特別訪問看護指示書の交付日:( 年 月 日)/交付した医師名:( )/医療機関名:( ) | 特別訪問看護指示書(原本) | 記載事項の充足は交付元および保険者へ |
| 介護老人保健施設及び介護医療院の医師による指示は除かれる旨が告示に置かれている | 交付元の種別:(病院/診療所/介護老人保健施設/介護医療院)/確認者:( ) | 特別訪問看護指示書(交付元の名称が分かる部分)、医療機関の一覧 | 交付元の種別による取扱いは保険者へ |
| 「当該指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。」と告示本文に置かれている | 指示の日:( 年 月 日)/14日間の終わりにあたる日:( 年 月 日)/数え方の確認日:( 年 月 日) | 特別訪問看護指示書、指示期間一覧表 | 暦日の数え方(当日を含むか等)は保険者へ |
| 期間の定めは「日」を単位として置かれている | その期間に訪問した日:( 日分)/訪問しなかった日:( 日分) | 訪問看護記録書Ⅱ、訪問予定表 | — |
| この期間は医療保険の訪問看護に切り替わる構造として説明されている | 切り替えを記録した日:( 年 月 日)/記録先:(記録書Ⅱ/指示期間一覧表/その他 ) | 訪問看護記録書Ⅱ、医療保険側の訪問看護記録 | 医療保険側の取扱いは審査支払機関へ |
| データベースが確認される文書として挙げているもの:特別訪問看護指示書 | 受領日時:( 年 月 日 時 分)/受領方法:(ファクシミリ/持参/郵送/システム)/受領者:( ) | 特別訪問看護指示書、受領簿 | — |
| データベースが確認される文書として挙げているもの:医療保険側の訪問看護記録 | 医療保険側の記録の保管場所:( )/作成者:( ) | 医療保険側の訪問看護記録 | 様式は審査支払機関へ |
| 期間の始まりと終わりが、記録から追える状態であることが前提となる場面である | 指示期間一覧表への記載日:( 年 月 日)/記載者:( ) | 指示期間一覧表 | — |
| 担当の介護支援専門員との情報共有が生じる場面である | 連絡日:( 年 月 日)/連絡方法:(電話/文書/システム)/相手:( ) | 連絡記録、居宅サービス計画 | 居宅サービス計画上の取扱いは担当の介護支援専門員および保険者へ |
| 注18(ハ)は不算定ではなく1日につき97単位を所定単位数から減じる別の定めである | 自事業所がハに該当するか:(はい/いいえ/不明) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え | 区分の当てはめは保険者へ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ハで算定している事業所の対照表
| 告示の定め | 貴事業所の状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 対象区分が「ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合」であることが、注18の適用の前提として置かれている | 連携先の事業所名:( )/事業所番号:( )/連携を開始した日:( 年 月 日) | 連携に係る契約書・覚書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え | 連携の形態の当てはめは保険者へ |
| 主治の医師が、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合の定めが置かれている | 特別訪問看護指示書の交付日:( 年 月 日)/交付した医師名:( ) | 特別訪問看護指示書(原本) | 記載事項の充足は交付元および保険者へ |
| 介護老人保健施設及び介護医療院の医師による指示は除かれる旨が告示に置かれている | 交付元の種別:(病院/診療所/介護老人保健施設/介護医療院) | 特別訪問看護指示書 | 交付元の種別による取扱いは保険者へ |
| 「当該指示の日数に応じて、1日につき97単位を所定単位数から減算する。」と告示本文に置かれている | 指示の日数:( 日)/算出に用いた日数の根拠:( )/算出者:( ) | 特別訪問看護指示書、指示日数が分かる記録 | 日数の数え方は保険者へ |
| 単位数は1日につき97単位として置かれている | 対象月:( 年 月)/請求に反映した日:( 年 月 日)/反映者:( ) | 介護給付費明細書、請求データの出力 | 計算の方法は保険者および国民健康保険団体連合会へ |
| データベースが確認される文書として挙げているもの:特別訪問看護指示書 | 受領日時:( 年 月 日 時 分)/受領者:( )/原本の保管場所:( ) | 特別訪問看護指示書、受領簿 | — |
| データベースが確認される文書として挙げているもの:指示日数が分かる記録 | 日数を記録した書類の名称:( )/記録した日:( 年 月 日) | 指示期間一覧表、訪問看護記録書Ⅱ | 様式は保険者へ |
| ハは月を単位とする構造のため、期間の扱いも日数に応じた調整として置かれている | 月の途中で指示期間が始まった:(はい/いいえ)/月の途中で終わった:(はい/いいえ) | 指示期間一覧表、介護給付費明細書 | 月をまたぐ場合の扱いは保険者へ |
| 連携先の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との情報共有が生じる場面である | 連携先への連絡日:( 年 月 日)/連絡方法:(電話/文書/システム)/相手:( ) | 連絡記録、連携に係る様式 | 共有の方法は連携先および保険者へ |
| 注17(イ・ロ)は減算ではなく14日間算定しない旨の別の定めである | 自事業所がイ・ロに該当するか:(はい/いいえ/不明) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え | 区分の当てはめは保険者へ |
| 担当の介護支援専門員との情報共有が生じる場面である | 連絡日:( 年 月 日)/相手:( ) | 連絡記録、居宅サービス計画 | 居宅サービス計画上の取扱いは担当の介護支援専門員および保険者へ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
特別訪問看護指示期間の管理台帳|交付日・期間の始期終期・受領の記入欄(2表・40行)
この定めが実務で難しいのは、要件そのものではなく「いつからいつまでか」を後から証明できる形で残しておくことです。交付を受けた日と、指示の日と、受領した日が同じ日とは限りません。記録が別々の場所に散っていると、月末の請求で辻褄が合わなくなります。
下の台帳は、利用者ごとに1行ずつ持つことを想定した項目の一覧です。列は貴事業所の様式に合わせて増減してください。
台帳に持つ項目(22項目)
| 持つ項目 | なぜ台帳に必要か | 記入欄 | 更新のタイミング |
|---|---|---|---|
| 利用者名(または利用者ID) | 他の帳票と突き合わせる鍵になる | ( ) | 交付を受けたとき |
| 被保険者番号 | 請求データと突き合わせる鍵になる | ( ) | 交付を受けたとき |
| 自事業所の基本報酬の区分 | 注17と注18のどちらを読むかが決まる | (イ/ロ/ハ) | 体制の届出を出したとき |
| 特別訪問看護指示書の交付年月日 | 指示書に記載された日付そのもの | ( 年 月 日) | 受領のたび |
| 告示にいう「指示の日」として台帳に置いた日 | 14日間の起算点として自事業所が採った日を明示する | ( 年 月 日)/根拠:( ) | 受領のたび |
| 指示期間の始まりの日 | 訪問日が期間の内側かを判断する起点 | ( 年 月 日) | 受領のたび |
| 指示期間の終わりの日 | 期間が明けたあとの取扱いに戻す日を決める | ( 年 月 日) | 受領のたび |
| 受領した日時 | 交付日と受領日がずれた場合に、ずれの幅が分かる | ( 年 月 日 時 分) | 受領のたび |
| 受領した方法 | ファクシミリ受領後に原本を受け取る運用のとき、二段階を残せる | (ファクシミリ/持参/郵送/システム/その他 ) | 受領のたび |
| 受領した職員名 | 誰が受け取ったかを後から追える | ( ) | 受領のたび |
| 原本を受け取った日 | 写しの受領と原本の受領が別日になる運用に対応する | ( 年 月 日) | 原本を受け取ったとき |
| 交付した医師名 | 複数の医療機関が関わるときに取り違えない | ( ) | 受領のたび |
| 交付した医療機関名 | 同上 | ( ) | 受領のたび |
| 交付元の機関の種別 | 介護老人保健施設・介護医療院の医師は除かれる旨が告示に置かれているため、種別を残す | (病院/診療所/介護老人保健施設/介護医療院) | 受領のたび |
| 通常の訪問看護指示書の期間 | 特別の指示の期間と、もとの指示期間の関係を並べて見られる | ( 月 日〜 月 日) | 通常の指示書を受領したとき |
| ハの場合の指示の日数 | 注18が「指示の日数に応じて」と置いているため、日数そのものを持つ | ( 日) | 受領のたび(ハのみ) |
| 期間中に訪問した日 | 記録・提供票・請求の三者を突き合わせる材料になる | ( 月 日、 月 日、 月 日 …) | 訪問のたび |
| 訪問看護記録書Ⅱへの区分の記載 | どちらの制度で提供したかが記録から読めるようにする | (記載済/未記載)/記載日:( 年 月 日) | 訪問のたび |
| 担当の介護支援専門員へ連絡した日 | 居宅サービス計画・提供票の取扱いの相談につながる | ( 年 月 日)/方法:(電話/文書/システム) | 交付を受けたとき、期間が明けたとき |
| 請求への反映 | 月末の突き合わせでここを最初に見る | (済/未)/反映日:( 年 月 日)/反映者:( ) | 請求前 |
| 保険者へ照会した事項と回答 | 数え方や月またぎの扱いを口頭で聞いたまま忘れない | 照会日:( 年 月 日)/相手:( )/回答の要旨:( ) | 照会のたび |
| 台帳の点検日と点検者 | 台帳そのものが放置されていないことを示す | 点検日:( 年 月 日)/点検者:( ) | 毎週または毎月 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
日ごとの記入欄|期間の前後2日と、14日分の枠
告示は「日」を単位として置いています。日ごとの欄をあらかじめ作っておくと、あとから数え直す作業がなくなります。日付・訪問の有無・記録書Ⅱへの記載・請求上の扱いを、同じ行に並べてください。14日目にあたる日がいつになるかは、暦日の数え方によって変わり得ます。自事業所で採った数え方と、その根拠を台帳の欄に残したうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。
| 枠 | 年月日(記入欄) | 訪問の有無 | 訪問看護記録書Ⅱへの記載(記入欄) | 請求上の扱い(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 期間が始まる前日 | ( 年 月 日) | (有/無) | 通常の指示書に基づく訪問である旨:(記載済/未) | ( ) |
| 1日目(指示の日として台帳に置いた日) | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 2日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 3日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 4日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 5日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 6日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 7日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 8日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 9日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 10日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 11日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 12日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 13日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 14日目 | ( 年 月 日) | (有/無) | (記載済/未) | ( ) |
| 期間が明けた翌日 | ( 年 月 日) | (有/無) | 通常の指示書に基づく訪問へ戻した旨:(記載済/未) | ( ) |
| ハの場合の日数の合計 | 対象月:( 年 月) | — | 日数の根拠を記載した書類:( ) | 指示の日数:( 日) |
| 月をまたいだ場合の翌月分 | ( 年 月 日〜 月 日) | — | 翌月分の台帳への転記:(済/未) | 翌月の扱いの照会日:( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
期間中の記録と請求をそろえる|突き合わせ表・月次の手順・完成文(3表・36行)
公表されている指摘の多くは、要件そのものではなく「記録と請求が一致していない」という形で出ています。宇都宮市の資料には「サービス提供の記録がない/記録内容と請求内容に齟齬がある」が指導事例として挙げられています。特別の指示があった期間は、記録の側と請求の側の両方が動くため、齟齬が生まれやすい場面です。
突き合わせる書類の組み合わせ(14組)
| 突き合わせる組 | それぞれのどこを見るか | そろっていること | 点検の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 特別訪問看護指示書 × 指示期間一覧表 | 交付年月日/台帳の交付年月日 | 日付が同じであること | 点検日:( 年 月 日)/差異:(無/有 ) |
| 特別訪問看護指示書 × 受領簿 | 交付年月日/受領日時 | 受領日が交付日以降であること | 点検日:( 年 月 日)/差異:(無/有 ) |
| 指示期間一覧表 × 訪問予定表 | 期間の始まりと終わり/その期間の訪問予定 | 予定が期間の内外どちらかに整理されていること | 点検日:( 年 月 日)/差異:(無/有 ) |
| 訪問予定表 × 訪問看護記録書Ⅱ | 予定日時/実際の訪問日時 | 実際に訪問した日が記録から読めること | 点検日:( 年 月 日)/差異:(無/有 ) |
| 訪問看護記録書Ⅱ × 指示期間一覧表 | 各回の冒頭の区分の記載/期間 | 期間内の回に区分の記載があること | 点検日:( 年 月 日)/差異:(無/有 ) |
| 訪問看護記録書Ⅱ × 介護給付費明細書 | 訪問日/請求した日 | 両者の日付が対応していること | 点検日:( 年 月 日)/差異:(無/有 ) |
| 介護給付費明細書 × 請求データの出力 | サービスコード/単位数 | 出力と明細書が一致していること | 点検日:( 年 月 日)/差異:(無/有 ) |
| 提供票(居宅サービス計画に基づくもの)× 指示期間一覧表 | その月の予定/指示期間 | 期間の重なりが担当の介護支援専門員と共有されていること | 連絡日:( 年 月 日)/相手:( ) |
| 提供票の実績 × 訪問看護記録書Ⅱ | 実績欄/訪問した日 | 実績欄と記録が同じ日を指していること | 点検日:( 年 月 日)/差異:(無/有 ) |
| 訪問看護計画書 × 特別訪問看護指示書 | 計画の期間/指示の期間 | 計画の見直しの有無が記録から読めること | 見直し日:( 年 月 日)/記録先:( ) |
| 訪問看護報告書 × 指示期間一覧表 | 報告した期間/指示の期間 | 報告の対象期間が明示されていること | 点検日:( 年 月 日)/差異:(無/有 ) |
| 医療保険側の訪問看護記録 × 訪問看護記録書Ⅱ | 同じ日の記載 | 同じ訪問が二重に書かれていないこと | 点検日:( 年 月 日)/差異:(無/有 ) |
| (ハ)指示日数が分かる記録 × 介護給付費明細書 | 日数/減じた単位数の算出根拠 | 算出に用いた日数が書類から追えること | 点検日:( 年 月 日)/算出者:( ) |
| 体制等に関する届出書の控え × 介護給付費明細書 | 区分/サービスコード | 届け出ている区分と請求上の区分が対応していること | 点検日:( 年 月 日)/差異:(無/有 ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
月の中でいつ何をするか(12の時期)
| 時期 | すること | 担当(記入欄) | 残す記録 |
|---|---|---|---|
| 交付を受けた当日 | 受領日時・受領方法・受領者を台帳に書く | ( ) | 受領簿、指示期間一覧表 |
| 交付を受けた当日 | 期間の始まりと終わりの欄を埋め、日ごとの枠を作る | ( ) | 指示期間一覧表 |
| 交付を受けた翌営業日まで | 担当の介護支援専門員へ連絡し、連絡日と相手を残す | ( ) | 連絡記録 |
| 交付を受けた翌営業日まで | (ハの場合)連携先の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所へ連絡する | ( ) | 連絡記録 |
| 期間中の訪問のたび | 記録書Ⅱの冒頭に、どの指示に基づく期間中の訪問かを書く | ( ) | 訪問看護記録書Ⅱ |
| 期間中の毎週 | 台帳の点検欄に点検日と点検者を記入する | ( ) | 指示期間一覧表 |
| 期間が明けた当日 | 通常の指示書に基づく取扱いへ戻したことを記録に書く | ( ) | 訪問看護記録書Ⅱ、指示期間一覧表 |
| 期間が明けた翌営業日まで | 担当の介護支援専門員へ、期間が終わったことを連絡する | ( ) | 連絡記録 |
| 月末 | その月の訪問を、期間の内と外に分けて数える | ( ) | 訪問看護記録書Ⅱ、指示期間一覧表 |
| 請求前 | 上の突き合わせ表の14組を順に見る | ( ) | 点検表 |
| 請求前 | (ハの場合)指示の日数と、算出に用いた根拠を書類に残す | ( ) | 指示日数が分かる記録 |
| 請求後 | 照会した事項と回答を台帳に書き足す | ( ) | 指示期間一覧表 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
書き足りない例と、そのまま貼れる完成文(10組)
左は実際によく見かける書き方です。日付も担当者も入っていないため、あとから読んで期間が追えません。右は日付・時刻・担当者・書類名を入れた形にしたものです。氏名と日付を入れ替えてお使いください。状態の判断にあたる記述は入れていません。
| 場面と書く場所 | 書き足りない例 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 受領した日/受領簿と指示期間一覧表 | 「特別指示書を受領。」 | 令和8年1月14日16時10分、△△クリニック □□医師より特別訪問看護指示書(交付年月日 令和8年1月14日)をファクシミリで受領した。受領者は看護師 佐藤。同日16時40分に原本を受領し、指示期間一覧表の「交付年月日」「受領日時」「受領方法」「原本受領日」の各欄に記入した。記入者は事務 田中、確認者は管理者 山田。 |
| 期間の欄を埋めた日/指示期間一覧表 | 「期間を入力した。」 | 令和8年1月14日、指示期間一覧表に、告示にいう指示の日として令和8年1月14日を、14日間の終わりにあたる日として令和8年1月27日を記入した。数え方は当事業所の手順書に基づくものであり、当てはめについては令和8年1月15日に保険者へ照会予定である旨を備考欄に記載した。記入者は事務 田中。 |
| 介護支援専門員へ連絡した日/連絡記録 | 「ケアマネに連絡した。」 | 令和8年1月14日17時05分、○○居宅介護支援事業所の介護支援専門員 鈴木氏へ電話し、令和8年1月14日交付の特別訪問看護指示書を受領したこと、指示期間として令和8年1月14日から令和8年1月27日までを一覧表に記入したことを伝えた。提供票および居宅サービス計画上の取扱いについては、鈴木氏が保険者へ確認したうえで令和8年1月16日までに回答する旨の返答を得た。連絡者は管理者 山田。 |
| 連携先への連絡(ハ)/連絡記録 | 「定期巡回にも伝えた。」 | 令和8年1月14日17時30分、連携先である△△定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のサービス提供責任者 高橋氏へ電話し、令和8年1月14日交付の特別訪問看護指示書の交付日と、一覧表に記入した指示の日数(14日)を伝えた。当月の請求上の取扱いについては、双方で保険者へ確認したうえで令和8年1月20日に再度すり合わせることとした。連絡者は管理者 山田。 |
| 期間中の訪問/訪問看護記録書Ⅱ | 「訪問実施。特変なし。」 | 令和8年1月20日14時00分から14時45分まで、看護師 鈴木が訪問した。当該訪問は、令和8年1月14日交付の特別訪問看護指示書に基づく期間中のものである旨を、本記録の冒頭に明記した。実施した内容は指示書の「留意事項及び指示事項」欄の記載に沿ったものであり、実施項目は記録書Ⅱの各欄に記入した。次回の訪問予定は令和8年1月21日10時00分。 |
| 期間中に訪問しなかった日/指示期間一覧表 | (記入なし) | 令和8年1月18日は訪問の予定がなく、訪問を行わなかった。指示期間一覧表の日ごとの欄に「訪問無」と記入した。記入日は令和8年1月19日、記入者は事務 田中。 |
| 期間が明けた日/訪問看護記録書Ⅱと指示期間一覧表 | 「特別指示が終わったので通常に戻した。」 | 令和8年1月27日をもって、令和8年1月14日交付の特別訪問看護指示書に基づく期間の終わりを迎えた。令和8年1月28日10時00分から10時40分の訪問より、令和7年12月1日交付の訪問看護指示書(期間 令和7年12月1日から令和8年5月31日)に基づく取扱いへ戻した旨を記録書Ⅱの冒頭に記載した。指示期間一覧表の「期間の終わりの日」欄にも同日を記入した。記入者は事務 田中、確認者は管理者 山田。 |
| 月末の仕分け/点検表 | 「請求内容を確認した。」 | 令和8年1月31日、当月の訪問13回の内訳を整理した。令和8年1月6日・8日・10日・13日の4回と、令和8年1月28日・30日の2回を期間の外の訪問として、令和8年1月15日から27日までの7回を期間の内の訪問として区分した。記録書Ⅱの各回に区分を明記し、請求データの出力と1件ずつ突き合わせた。突合者は事務 佐藤、確認者は管理者 山田。区分の当てはめは令和8年1月31日に保険者へ照会した。 |
| (ハ)日数の根拠/指示日数が分かる記録 | 「日数分を調整した。」 | 令和8年1月31日、令和8年1月14日交付の特別訪問看護指示書について、指示の日数を14日として「指示日数記録表」に記入した。算出は指示期間一覧表の日ごとの欄(1日目から14日目)の件数に基づく。1日につき97単位を所定単位数から減じる旨の告示の定めに沿った処理の要否と、月をまたぐ場合の日数の割り方については、令和8年1月31日に保険者および国民健康保険団体連合会へ照会した。記入者は事務 田中、確認者は管理者 山田。 |
| 照会の記録/指示期間一覧表の備考欄 | 「役所に電話して確認済み。」 | 令和8年1月15日11時20分、保険者の介護保険課へ電話し、担当の△△氏より、14日間の数え方と月をまたぐ場合の取扱いについて回答を得た。回答の要旨を備考欄に記載し、通話日時・担当者名・回答内容を記した照会記録を1件作成して指示期間一覧表と同じファイルに綴じた。照会者は管理者 山田。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
確認できたこと・確認できなかったこと|保険者への照会欄(2表・26行)
この記事の事実は、当社の加算データベースに収録した告示の要件からだけ取っています。データベースに定めが無いものは、書かずに照会欄にしています。「よく言われていること」を根拠なく書き足さないためです。
告示本文から確認できたこと(10件)
| 確認できたこと | どこに置かれているか | 確認の度合い |
|---|---|---|
| イ・ロについて「当該指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。」という本文があること | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注17 | 告示本文を直接確認 |
| ハについて「当該指示の日数に応じて、1日につき97単位を所定単位数から減算する。」という本文があること | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注18 | 告示本文を直接確認 |
| 注17の対象区分がイ又はロであること | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注17 | 告示本文を直接確認 |
| 注18の対象区分がハ(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合)であること | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注18 | 告示本文を直接確認 |
| 前提として、主治の医師による特別の指示があることが置かれていること | 注17・注18 | 告示本文を直接確認 |
| 特別の指示の内容が「急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨」とされていること | 注17・注18 | 告示本文を直接確認 |
| 介護老人保健施設及び介護医療院の医師が交付元から除かれていること | 注17・注18 | 告示本文を直接確認 |
| 不算定期間の値が14(日)であること | 注17 | 告示本文を直接確認 |
| 減じる単位数の値が97(単位/日)であること | 注18 | 告示本文を直接確認 |
| 令和6年度改定後の内容であり、令和8年厚生労働省告示第87号でも改正がないこと | 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) | 新旧対照表を確認 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当社のデータベースには定めが無く、書けなかったこと(16件・照会欄つき)
下の各行は、実務でよく話題になるものの、当社が収録した注17・注18の要件には対応する値が無かった事項です。数字を推測して書くことはいたしません。照会先と回答の記入欄だけを置きます。
| 実務で問われる点 | 当社データベースの状況 | 照会先の目安 | 照会結果(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 特別訪問看護指示書の交付回数の上限(1か月あたり何回まで交付されるか) | 注17・注18の要件には回数の値が収録されていない | 保険者(指定権者)/審査支払機関/交付元の医療機関 | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 交付回数の上限が緩和される場合の条件 | 同上。条件を示す値が収録されていない | 保険者(指定権者)/審査支払機関 | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 14日間の数え方(指示の日そのものを1日目に含めるか) | 告示本文は「当該指示の日から14日間」。暦日の数え方を定める値は収録されていない | 保険者(指定権者) | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 交付年月日と、告示にいう「指示の日」がずれる場合の扱い | ずれの扱いを示す値は収録されていない | 保険者(指定権者)/交付元の医療機関 | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 期間が月をまたぐ場合の、各月の扱い | 月またぎの扱いを示す値は収録されていない | 保険者(指定権者)/国民健康保険団体連合会 | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| (ハ)1日97単位を月の中でどう計算に反映するか | 告示は「指示の日数に応じて」とのみ。計算の手順を示す値は収録されていない | 保険者(指定権者)/国民健康保険団体連合会 | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 期間中に各種の加算をどう扱うか | 注17・注18の要件に、加算との関係を示す値は収録されていない | 保険者(指定権者) | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 期間中の訪問と区分支給限度基準額の関係 | 限度額との関係を示す値は収録されていない | 保険者(指定権者)/担当の介護支援専門員 | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 居宅サービス計画・提供票をどう直すか | 計画側の取扱いを示す値は収録されていない | 担当の介護支援専門員/保険者(指定権者) | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 医療保険側の請求の手順・様式 | 介護保険側の告示の要件のみを収録しており、医療保険側の値は収録されていない | 審査支払機関 | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 精神科特別訪問看護指示書が交付された場合の扱い | 注17・注18の要件に、精神科の指示書に関する値は収録されていない | 保険者(指定権者)/審査支払機関 | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 介護予防訪問看護における同種の定めの有無 | 本記事が扱う2件は訪問看護費の注17・注18であり、予防側の値は収録されていない | 保険者(指定権者) | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 期間中に利用者から受け取る費用の扱い | 利用料に関する値は収録されていない | 保険者(指定権者) | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 期間の途中で主治の医師や医療機関が変わった場合の扱い | 変更時の扱いを示す値は収録されていない | 保険者(指定権者)/交付元の医療機関 | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 指示書の保存年数 | 保存年数を示す値は収録されていない。保険者の条例により異なる | 保険者(指定権者) | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
| 期間中に訪問がなかった日の記録の残し方 | 記録の様式を示す値は収録されていない | 保険者(指定権者) | 照会日:( 年 月 日)/回答:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で確認される書類と、公表されている指摘(3表・32行)
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、訪問看護について確認項目と確認文書を並べています。特別の指示があった期間に直接ふれた項目はありませんが、この期間に動く書類は、いずれも別添1に名前が挙がっているものです。下の表は、別添1の確認項目と、この期間に用意しておく書類を対応させたものです。
別添1の確認項目と、この期間に手元へ置く書類(12行)
| 別添1の確認項目 | 別添1が挙げる確認文書 | この期間に関係するところ | 保管場所・最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) | 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 | 特別の指示を受けた期間について、計画の見直しの有無と、報告の対象期間が読めるか | 保管場所:( )/最終更新日:( 年 月 日) |
| サービス提供の記録(第19条) | サービス提供記録 | 日々の記録に、どの指示に基づく期間中の訪問かが書かれているか | 保管場所:( )/最終更新日:( 年 月 日) |
| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) | 居宅サービス計画 | 期間中の訪問について担当の介護支援専門員と共有した記録があるか | 保管場所:( )/最終更新日:( 年 月 日) |
| 居宅介護支援事業者等との連携(第64条) | サービス担当者会議の記録 | 期間の始まりと終わりを連絡した記録があるか | 保管場所:( )/最終更新日:( 年 月 日) |
| 心身の状況等の把握(第13条) | サービス担当者会議の記録 | 期間中の状況を共有した記録があるか | 保管場所:( )/最終更新日:( 年 月 日) |
| 受給資格等の確認(第11条) | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | 制度が入れ替わる場面で、確認した記録の日付が残っているか | 保管場所:( )/最終更新日:( 年 月 日) |
| 利用料等の受領(第66条) | 請求書、領収書 | 期間中の請求書・領収書の内容と、記録の日付が対応しているか | 保管場所:( )/最終更新日:( 年 月 日) |
| 緊急時等の対応(第72条) | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 | 主治の医師へ連絡した記録の残し方が手順に書かれているか | 保管場所:( )/最終更新日:( 年 月 日) |
| 内容及び手続の説明及び同意(第8条) | 重要事項説明書、利用契約書 | 制度が入れ替わる場面での説明の手順が書かれているか | 保管場所:( )/最終更新日:( 年 月 日) |
| 従業者の員数(第60条) | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 | 期間中に訪問が増える場合の勤務実績が残っているか | 保管場所:( )/最終更新日:( 年 月 日) |
| 運営規程(第73条) | 運営規程 | 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額の定めがあるか | 保管場所:( )/最終更新日:( 年 月 日) |
| (別添1に名称はないが、この期間に必ず動くもの) | 特別訪問看護指示書、指示日数が分かる記録、医療保険側の訪問看護記録、指示期間一覧表 | 当社データベースが確認される文書として挙げている書類 | 保管場所:( )/最終更新日:( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表されている指摘(12件・出典つき)
当社が収録した自治体の公表資料353件のうち、特別訪問看護指示そのものを名指しした指摘は2件でした(東京都と神戸市)。それだけでは薄いため、この期間に一緒に動く「指示書の管理」「記録と請求の一致」「減算の請求への反映」に関する指摘を並べています。特別訪問看護指示に係る取扱いを名指しした指摘としてではなく、隣接する場面の指摘として引いていることを、はっきり書いておきます。
| 公表されている指摘 | この期間との関係 | 先回りして残す記録 | 出典 |
|---|---|---|---|
| サービス提供開始後に指示書の交付を受けていた/文書による指示なく訪問していた/訪問内容が指示書と相違している、との指摘が挙げられている。同資料には、特別訪問看護指示書の有効期間は交付日から14日間である旨も記載されている | 特別訪問看護指示を名指しした指摘 | 交付日・受領日時・受領方法・受領者を1行で残す。訪問内容と指示内容の対応を記録書Ⅱに書く | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) |
| 主治医の訪問看護指示書が確認できない/受領が遅い/訪問看護指示書の有効期限が切れている、との指摘が挙げられている。同資料は確認される書類として特別訪問看護指示書も挙げている | 特別訪問看護指示書が確認される書類として名指しされている | 指示書と特別訪問看護指示書を同じ一覧で管理し、期限前に更新を依頼する | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| サービス提供の記録がない/記録内容と請求内容に齟齬がある、が指導事例として挙げられている | 隣接する場面。期間の内と外で請求が変わるため齟齬が生まれやすい | 月末に訪問回数を期間の内外で数え、請求データの出力と1件ずつ突き合わせる | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 予定していたサービス内容を一切実施しなかったのに訪問看護の基本報酬を算定していた、との指摘が挙げられている | 隣接する場面。訪問しなかった日の記録が空欄だと後から説明できない | 訪問しなかった日にも「訪問無」と記入し、記入日と記入者を残す | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 |
| サービス提供の記録に、実際の時間ではなく計画上の標準的な時間を記載していた、との指摘が挙げられている | 隣接する場面。訪問が増える期間ほど、実際の時刻を書く手間が省かれやすい | 開始・終了の時刻を実測で記録書Ⅱに書く | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 |
| 同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者に係る減算が請求に反映されていない、との指摘が挙げられている | 隣接する場面。減じる定めの請求への反映が漏れる形は共通している | 減じる処理の反映日・反映者を台帳に書き、請求前に点検欄で確認する | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 業務継続計画の未策定が運営指導で確認され、令和6年4月に遡って未策定減算と過誤調整・利用者負担金の返還となった、と示されている | 隣接する場面。減じる処理が後から遡ることがある | 減じる処理に関する判断は照会記録として日付つきで残す | 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料) |
| 縦覧点検で、1人1事業所のみ算定可能な加算が複数事業所から請求されていることが抽出される、と示されている | 隣接する場面。制度が入れ替わる期間は、同じ日に別の請求が立ちやすい | 医療保険側の記録と記録書Ⅱを同じ日付で並べ、二重に書かれていないか見る | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 |
| 訪問看護計画の同意取得が確認できない/具体的なサービス内容が記載されていない、との指摘が挙げられている | 隣接する場面。期間中に計画を見直したときの同意の記録が抜けやすい | 見直し日・説明日・同意の方法を計画書の欄に書く | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」 |
| 訪問看護計画に、主治の医師の指示に基づいていないサービス提供が含まれている、が指摘事項として示されている | 隣接する場面。特別の指示の内容が計画へ反映されたかが読めるようにする | 指示書の記載を計画書のどの欄へ写したかを記録に残す | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 必要な記録の整備・2年保存ができていない、との指摘が挙げられている | 隣接する場面。指示書と台帳の保管が別々だと後から揃わない | 指示書・台帳・照会記録を同じファイルに綴じ、保管場所を書き出す | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) |
| 医療サービスを位置付けたが、主治の医師等の指示を確認した記録がない、との指摘が挙げられている(居宅介護支援側) | 隣接する場面。担当の介護支援専門員へ連絡した記録が双方に残るとよい | 連絡日・方法・相手・伝えた内容を連絡記録に書き、控えを渡す | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実務で迷いやすい論点(8件・材料だけを並べます)
| 迷いやすい点 | 告示に置かれていること | 告示から読み取れないこと | 手元で決めておくこと(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 自事業所は注17と注18のどちらを見るのか | 注17の対象はイ・ロ、注18の対象はハ | 個別の事業所がどの区分にあたるかの判断 | 区分:(イ/ロ/ハ)/根拠にした書類:( ) |
| 「不算定」と「減算」を同じものとして説明してよいか | 注17は「算定しない」、注18は「所定単位数から減算する」と、異なる文言が置かれている | 両者を同じ処理として扱ってよいかどうか | 自事業所の手順書での書き分け:(済/未) |
| 交付日と「指示の日」が違うとき、どちらで数えるか | 「当該指示の日から14日間」と置かれている | 交付年月日と指示の日がずれた場合の当てはめ | 採った日:( 年 月 日)/照会日:( 年 月 日) |
| 介護老人保健施設の医師から交付されたとき | 介護老人保健施設及び介護医療院の医師は除かれる旨が置かれている | 除かれた場合にその期間をどう扱うか | 交付元の種別:( )/照会日:( 年 月 日) |
| 期間中に訪問しなかった日をどう記録するか | 期間は「日」を単位として置かれている | 訪問がない日の記録の様式 | 自事業所の様式:( ) |
| (ハ)指示の日数を何で数えるか | 「当該指示の日数に応じて」と置かれている | 日数の数え方・月をまたぐ場合の割り方 | 数えた根拠の書類:( )/照会日:( 年 月 日) |
| 提供票をどう直すか | —(告示は事業所の報酬の定めであり、計画側の様式にはふれていない) | 提供票の修正の手順 | 担当の介護支援専門員へ相談した日:( 年 月 日) |
| 説明を利用者・ご家族へどう伝えるか | —(告示に説明の文言の定めはない) | 伝え方の様式 | 説明日:( 年 月 日)/説明者:( )/方法:(口頭/文書) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問
特別訪問看護指示期間の定めは、1つではないのですか。
介護保険の訪問看護費については、平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費の注17と注18に、それぞれ別の内容が置かれています。注17はイ(指定訪問看護ステーションの場合)とロ(病院又は診療所の場合)を対象として「当該指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。」と定め、注18はハ(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合)を対象として「当該指示の日数に応じて、1日につき97単位を所定単位数から減算する。」と定めています。どちらが自事業所にあたるかは、届け出ている区分によって変わりますので、保険者(指定権者)にご確認ください。
ハの減算の単位数は、告示にいくらと書かれていますか。
1日につき97単位を所定単位数から減算する旨が、注18に置かれています。頻度の表記は「1日につき(特別指示の日数に応じて)」です。月の中で実際にどのように計算へ反映するかについては、当社が収録した要件に手順を示す値がありませんので、保険者(指定権者)および国民健康保険団体連合会にご確認ください。
14日間はいつから数えるのですか。
告示本文は「当該指示の日から14日間に限って」としており、起算点が「当該指示の日」であることは明記されています。ただし、指示の日そのものを1日目に含めるかといった暦日の数え方については、当社が収録した要件に該当する値がありません。自事業所で採った数え方とその根拠を台帳に残したうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。
特別訪問看護指示書は1か月に何回まで交付されますか。
回数の上限を示す値は、当社が収録した注17・注18の要件にはありません。推測で数字を書くことはいたしません。交付の回数については、交付元の医療機関、保険者(指定権者)、審査支払機関にご確認ください。台帳には、交付のたびに交付年月日と受領日時を1行ずつ増やしておくと、後から回数を数える作業がなくなります。
介護老人保健施設の医師から交付された場合はどうなりますか。
注17・注18とも、介護老人保健施設及び介護医療院の医師は除かれる旨が置かれています。除かれた場合にその期間をどう扱うかについては、当社が収録した要件に値がありませんので、保険者(指定権者)にご確認ください。台帳には、交付元の機関の種別を記入する欄を作っておくことをおすすめします。
この定めは令和8年の改定で変わりましたか。
当社のデータベースには、注17・注18とも「令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません。」と記録しています。確認の度合いは「告示本文を直接確認」、データベースの更新日は2026年7月23日です。実際に参照した告示の版と確認日は、貴事業所でも記録欄に残しておいてください。
期間中の記録は、通常の訪問と何を変えればよいですか。
様式そのものを定める値は、当社が収録した要件にはありません。実務として残しておけるのは、どの指示に基づく期間中の訪問かを記録書Ⅱの冒頭に書くこと、開始・終了の時刻を実測で書くこと、訪問しなかった日にもその旨と記入者を残すこと、期間が明けた日に通常の取扱いへ戻した旨を書くことです。横浜市の資料には、実際の時間ではなく計画上の標準的な時間を記載していたという指摘が挙げられています。
算定の可否は、この記事で判断できますか。
いたしかねます。このページは告示の定めと貴事業所の記入欄を並べた対照表であり、当てはめの判断は行っていません。最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
