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小規模多機能のサービス評価総括表・登録者と宿泊の利用状況・随時対応の記録の書き方|サービス種別5の比較表と記入例144例

小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護には、他のサービス種別には存在しない記録があります。ひとりの利用者が同じ日に通いと訪問と泊まりを行き来し、その全部を1つの事業所が1つの契約で提供するからです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護も、「呼ばれてから動く」部分を持つ点で同じ性質の記録を抱えます。日付と時刻とサービス名を並べただけの記録では、何が起きて誰がどう判断したのかが後から読めません。

本ページは、厚生労働省が公表している運営指導の標準確認項目・標準確認文書(別添1)のうち、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護の5種別の節を読み比べ、この5種別に固有の記録——登録者と利用状況を管理する記録、通い・訪問・泊まりを一体で提供した記録、随時の通報を受けて対応した記録、端末や連絡手段の配布と管理の記録、サービス評価にかかる様式——について、欄ごとに何を書くかを並べたものです。

最初に、本ページの立場をはっきり書いておきます。

  • 別添1に無い言葉で基準を語りません。実務では「ケアコール端末」「オペレーションセンター」「随時訪問」「サービス評価総括表」「スタッフ個別評価」といった呼び名が使われますが、これらの語は別添1の当該5種別の節の本文には現れません。本ページではこれらを「そう呼ばれることがある運用上の名称」として扱い、名称・様式・要件は保険者(指定権者)により取り扱いが異なるため、記入欄にしています。
  • 定員の数字を書きません。登録定員・通いサービスの利用定員・宿泊サービスの利用定員は、事業所の指定内容と保険者の条例により定まります。本ページでは「基準の定め/貴事業所の登録(記入欄)/ご確認ください」の形にしています。
  • 単位数・金額は一切書きません。加算・減算にかかわる場面でも判定語は使わず、対照表と記入欄にしています。
  • 自己評価・外部評価そのものの進め方は扱いません。本ページで扱うのは、小規模多機能型に固有の様式として置かれることのある総括表・個別評価の欄をどう埋めるかだけです。運営推進会議の議事録の書き方、個別サービス計画書の書き方も、本ページの範囲外です。
  • なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記載事項の整理と記録の残し方を扱うもので、手続きの代行を勧めるものではありません。

1. この記録が求められる根拠——別添1の5種別に何が置かれているか

まず、根拠のある部分と無い部分を切り分けます。ここを曖昧にしたまま様式だけ集めると、保険者が見ていない欄を丁寧に埋め、見ている欄が空欄という状態になります。

1-1. 「定員の遵守」という独立した節があるのは、この5種別のうち3種別だけ

別添1を読むと、「定員の遵守」という確認項目が独立して置かれているのは、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護の3種別です。確認項目は「登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を上回っていないか」、確認文書は「業務日誌」と「国保連への請求書控え」の2点です。

ここが本ページの出発点になります。業務日誌が定員の確認文書として名指しされているのは、この5種別のうちこの3種別だけです。つまり業務日誌は「その日に何があったかのメモ」ではなく、その日に何人が登録していて、何人が通い、何人が泊まったかを後から読み取れる帳票として見られます。日誌の様式に人数の欄が無ければ、確認文書として機能しません。

一方、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護には、別添1に「定員の遵守」の節がありません。この2種別で人数を管理する記録は、「サービスの提供の記録」(両種別とも第3条の18)と計画の節に集約されます。

1-2. 運営規程の必須記載事項が、種別で分岐している

別添1は運営規程の節で、定めるべき重要事項を番号付きで列挙しています。ここに種別の性格がそのまま出ます

  • 小規模多機能型居宅介護(第81条)・看護小規模多機能型居宅介護(第81条)・介護予防小規模多機能型居宅介護(第57条)——4番に「登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員」が置かれ、さらに7番「サービス利用に当たっての留意事項」、9番「非常災害対策」が並びます。全11項目です。
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第3条の29)・夜間対応型訪問介護(第14条)——定員の項目はありません。代わりに7番に「合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法」が置かれます。全9項目です。

「合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法」が運営規程の必須記載事項に置かれているのは、本ページで扱う5種別のうちこの2種別だけです。利用者宅に呼ばれて入る以上、鍵という物を預かるからです。後述する「端末・連絡手段の配布と管理の記録」は、この合鍵の管理台帳と同じ考え方の紙になります。

1-3. 「随時」という語は、別添1では計画の節に現れる

本ページの主題のひとつである随時の対応について、別添1の当該節に実際に書かれている文言を確認します。小規模多機能型居宅介護(第77条)・看護小規模多機能型居宅介護(第179条)・介護予防小規模多機能型居宅介護(第66条)の計画の節には、確認項目として次の一文が置かれています。

  • 「利用者の日々の様態、希望等を勘案し随時適切に通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを組み合わせたサービスを行っているか」

この一文が、本ページで扱う記録のほぼ全部の根拠になります。「組み合わせた」ことを後から読める記録が求められている、という読み方ができるためです。組み合わせを変えた日に、何を見て変えたのか(日々の様態)、誰の希望だったのか(希望等)、どう変えたのか(通い・訪問・宿泊のどれをどう)が記録に無ければ、この確認項目に対する答えになりません。

一方、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の計画の節(第3条の24)には、確認項目として「サービスの日時等については居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ決定しているか」「定期的に利用者の居宅を訪問しアセスメントを行っているか」「主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望を踏まえて、療養上の目標、当該目標達成のためのサービス内容等が記載されているか」「実施状況を把握し適宜計画が変更されているか」「訪問看護報告書は作成されているか」が並びます。「随時」という語ではなく「適宜」という語で、計画の変更を追う形になっています。

1-4. 別添1に現れない語の扱い

本ページで扱う記録には、実務で広く使われているのに別添1の当該5種別の節の本文には現れない語があります。これらを基準の言葉として使うと、保険者ごとの運用差をそのまま踏み抜きます。本ページでの扱いを先に示します。

実務で使われる呼び名 別添1の当該5種別の節での出現 本ページでの扱い 貴事業所での呼び名・様式名(記入欄)
ケアコール端末 現れない 「利用者に配布する連絡手段の機器」として扱い、名称・配布の要否は記入欄にする (        )
オペレーションセンター 現れない 「通報を受ける窓口」として扱い、設置の要否・呼び名は記入欄にする (        )
随時訪問 現れない(「随時適切に…組み合わせた」は計画の節に現れる) 「通報を受けて行った訪問」と書き下し、名称は記入欄にする (        )
サービス評価総括表 現れない(「活動状況の報告を行い、評価を受けているか」は地域との連携等の節に現れる) 運営推進会議へ報告する活動状況をまとめる様式として扱い、様式名は記入欄にする (        )
スタッフ個別評価 現れない 従業者ごとの振り返りを残す様式として扱い、様式名・実施の要否は記入欄にする (        )
登録者台帳・利用状況一覧 現れない(確認文書は「業務日誌」「国保連への請求書控え」) 業務日誌が確認文書として機能するための欄立てとして扱う (        )
登録定員・通いの利用定員・宿泊の利用定員の数 数は現れない(「上回っていないか」という確認項目のみ) 数を書かず、貴事業所の指定内容を記入欄にする (登録  /通い  /宿泊  )
合鍵 現れる(定期巡回・夜間対応型の運営規程の必須記載事項7番) 基準の言葉として扱ってよい。管理方法・紛失時の対処を記録に残す (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2. サービス種別5×記載項目の比較表

ここが本ページの核です。縦にサービス種別、横に記載項目を置き、別添1の節の名前と根拠条、確認文書がどう変わるかを並べます。同じ「記録」という言葉でも、種別によって置かれている節が違います。

2-1. 記録・計画にかかわる節——5種別の対照

記載項目 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護
該当する基準省令 指定地域密着型サービス基準(平成18年厚生労働省令第34号) 同左 指定地域密着型介護予防サービス等基準(平成18年厚生労働省令第36号) 同・第34号 同・第34号
設備及び備品等の節 あり(第67条) あり(第175条) あり(第48条) 節なし 節なし
内容及び手続の説明及び同意 第3条の7 第3条の7 第11条 第3条の7 第3条の7
心身の状況等の把握 第68条 第68条 第49条 第3条の12 第3条の12
居宅介護支援事業者等との連携 節なし 節なし 節なし 第3条の13 第3条の13
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 節なし 節なし 節なし 第3条の15 第3条の15
サービスの提供の記録 第3条の18 第3条の18 第21条 第3条の18 第3条の18
提供の記録の確認文書 サービス提供記録/業務日誌/送迎記録 サービス提供記録/業務日誌/モニタリングシート/送迎記録 サービス提供記録/業務日誌/送迎記録 居宅サービス計画/サービス提供記録 居宅サービス計画/サービス提供記録
身体的拘束等にかかる節 具体的取扱方針(第73条)の中 取扱方針(第177条)の中 身体的拘束の禁止(第53条)として独立 節なし 節なし
個別の計画の節の名前 小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条) 看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成(第179条) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針(第66条) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成(第3条の24) 夜間対応型訪問介護計画の作成(第11条)
「随時適切に通い・訪問・宿泊を組み合わせた」の確認項目 あり あり あり なし(「適宜計画が変更されているか」) なし
報告書の作成が確認項目にあるか なし あり(看護小規模多機能型居宅介護報告書) なし あり(訪問看護報告書) なし
主治の医師の指示が確認項目にあるか なし なし(緊急時等の対応の節に「速やかに主治の医師に連絡」) なし あり(計画の節) なし
送迎が適切に行われているかの確認項目 あり あり あり なし なし
介護等(共同で行うよう努めているか) 第78条 第78条 第67条 節なし 節なし
目標の達成状況は記録されているか あり あり あり なし(実施状況の把握) あり

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-2. 体制にかかわる節——5種別の対照

記載項目 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護
従業者の員数 第63条 第171条 第44条 第3条の4 第6条
員数の節で介護支援専門員の研修を見るか あり あり あり なし(必要な専門職が揃っているか) なし(専門職は必要な資格を有しているか)
管理者 第64条 第172条 第45条 第3条の5 第7条
管理者の研修を見るか あり あり あり なし なし
受給資格等の確認 第3条の10 第3条の10 第14条(要支援認定) 第3条の10 第3条の10
利用料等の受領 第71条 第71条 第52条 第3条の19 第3条の19
緊急時等の対応 第80条(主治の医師又は協力医療機関) 第180条(主治の医師) 第56条(主治の医師又は協力医療機関) 第3条の27(主治の医師) 第12条(主治の医師)
運営規程 第81条(全11項目) 第81条(全11項目) 第57条(全11項目) 第3条の29(全9項目) 第14条(全9項目)
運営規程に登録定員・通いと宿泊の利用定員があるか あり(4番) あり(4番) あり(4番) なし なし
運営規程に合鍵の管理方法・紛失時の対処があるか なし なし なし あり(7番) あり(7番)
運営規程に非常災害対策があるか あり(9番) あり(9番) あり(9番) なし なし
勤務体制の確保等 第30条 第30条(月ごとの勤務表を作成しているか) 第28条 第3条の30 第15条
定員の遵守の節 第82条 第82条 第58条 節なし 節なし
定員の遵守の確認文書 業務日誌/国保連への請求書控え 業務日誌/国保連への請求書控え 業務日誌/国保連への請求書控え
業務継続計画の策定等 第3条の30の2 第3条の30の2 第28条の2 第3条の30の2 第3条の30の2
非常災害対策の節 第82条の2 第82条の2 第58条の2 節なし 節なし
衛生管理等 第33条 第33条 第31条 第3条の31 第3条の31
秘密保持等 第3条の33 第3条の33 第33条 第3条の33 第3条の33
広告 第3条の34 第3条の34 第34条 第3条の34 第3条の34
苦情処理 第3条の36 第3条の36 第36条 第3条の36 第3条の36
地域との連携等の節 第34条 第34条 第39条 第3条の37 節なし
会議の名前 運営推進会議 運営推進会議 運営推進会議 介護・医療連携推進会議
会議の頻度(基準の定めとして別添1に書かれている文言) おおむね2月に1回以上 おおむね2月に1回以上 おおむね2月に1回以上 概ね6月に1回以上
会議で報告する内容として名指しされているもの 通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況 通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況 通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況 活動状況
会議録の公表が確認項目にあるか あり あり あり あり
事故発生時の対応 第3条の38 第3条の38 第37条 第3条の38 第3条の38
事故の報告先として名指しされているもの 市町村・家族・居宅介護支援事業者等 市町村・家族・居宅介護支援事業者等 市町村・家族・介護予防支援事業者 市町村・家族・居宅介護支援事業者等 市町村・家族・居宅介護支援事業者等
虐待の防止 第3条の38の2 第3条の38の2 第37条の2 第3条の38の2 第3条の38の2

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-3. 本ページで扱う5つの記録が、どの種別に関係するか

上の2枚を、本ページの主題の側から並べ替えます。「自事業所はどの列を読めばよいか」を最初に決めるための表です。

本ページで扱う記録 小規模多機能型 看護小規模多機能型 介護予防小規模多機能型 定期巡回・随時対応型 夜間対応型 根拠として引ける節
登録者と利用状況を管理する記録 △(登録の概念なし。実施状況の把握として) △(同左) 定員の遵守/サービスの提供の記録
通い・訪問・泊まりを一体で提供した記録 計画の節「随時適切に…組み合わせた」/提供の記録
随時の通報を受けて対応した記録 ○(訪問サービスの一部として) ○(同左) ○(同左) 提供の記録/緊急時等の対応/計画の節
端末・連絡手段の配布と管理の記録 △(運用による) △(運用による) △(運用による) ◎(合鍵の管理と同じ紙で運用できる) ◎(同左) 運営規程7番(合鍵)/提供の記録
サービス評価(総括表・個別評価) ○(介護・医療連携推進会議への報告として) 地域との連携等
送迎の記録 提供の記録の確認文書に「送迎記録」
報告書(医療側へ返す紙) ◎(看護小規模多機能型居宅介護報告書) ◎(訪問看護報告書) 計画の節
合鍵の管理の記録 △(運用による) △(運用による) △(運用による) 運営規程7番

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

◎は別添1に直接の確認項目または確認文書がある欄、○は隣接する節から読める欄、△は運用により置かれる欄、—は該当の節が無い欄です。△の欄は、様式の有無そのものが保険者により異なります。自事業所の指定権者が公表している集団指導資料・自主点検表を確認してください。

3. 登録者と利用状況を管理する記録——業務日誌を確認文書として機能させる

別添1の「定員の遵守」の節は、確認項目が1行、確認文書が2つだけの、非常に短い節です。だからこそこの2つの文書がそのまま人数の証拠になっている必要があります

  • 確認項目:登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を上回っていないか
  • 確認文書:業務日誌/国保連への請求書控え

この2つは粒度が違います。請求書控えは月単位・利用者単位、業務日誌は日単位です。日ごとの人数を月単位の請求から復元することはできません。日ごとの人数は業務日誌にしか残らないので、業務日誌の様式に人数の欄が無い事業所は、この節に対して出せる紙がありません。

3-1. 定員は数を書かず、記入欄にする

本ページは登録定員・通いサービスの利用定員・宿泊サービスの利用定員の数を書きません。数は事業所ごとの指定内容であり、保険者の条例により定まるためです。次の対照表の形で、自事業所の登録内容を書き込んでください。

項目 基準の定め(別添1・運営規程の節に書かれていること) 貴事業所の登録(記入欄) どの紙で確認できるか(記入欄) 確認日(記入欄)
登録定員 運営規程の必須記載事項の4番に「登録定員」が置かれている (   人) (       ) ( 年 月 日)
通いサービスの利用定員 同・4番に「通いサービス…の利用定員」が置かれている (   人) (       ) ( 年 月 日)
宿泊サービスの利用定員 同・4番に「…及び宿泊サービスの利用定員」が置かれている (   人) (       ) ( 年 月 日)
定員の遵守の確認項目 「登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を上回っていないか」 日ごとに確認する担当者(    ) (業務日誌/    ) ( 年 月 日)
確認文書1 業務日誌 様式名(       ) 保管場所(     ) ( 年 月 日)
確認文書2 国保連への請求書控え 保管形式(紙/電子  ) 保管場所(     ) ( 年 月 日)
指定内容と運営規程の一致 運営規程の記載事項が実態と一致しているか(堺市の資料に「運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、定員、通常の実施地域の交通費の徴収方法等)が実態と異なっている」という指摘が挙げられている) 直近の突合日( 年 月 日) (変更届の控え/  ) ( 年 月 日)
やむを得ない事情での超過の取り扱い 別添1には記載なし。保険者の条例・要綱による 保険者への照会日( 年 月 日) 照会先(     ) 回答の記録(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-2. 日ごとの利用状況を管理する表の欄立て

業務日誌に人数の欄を作るとき、「今日の利用者数」という1つの数字では足りません。登録・通い・宿泊は別の数字だからです。次の欄立てにすると、別添1の確認項目1行に対してそのまま答えられる形になります。

何を書くか そのまま貼れる記入例(完成文) 間違えやすい点
日付・曜日 年月日と曜日。月をまたぐ宿泊があるため年から書く 令和8年6月14日(日) 「6/14」だけだと年をまたぐ綴りで判別できない
その日の登録者数 その日時点で登録している人数。入退が無い日も毎日書く 登録者数  人(前日比 増減なし) 月初にだけ書くと、月中の入退の日が空欄になる
登録の増減の内訳 新規登録・登録終了があった場合、氏名(イニシャル可)と事由 登録の増減:新規登録1名(A様・6月14日から)、登録終了1名(B様・6月13日をもって。医療機関へ入院のため)。差引き増減なし。 増減の事由が無いと、翌月の請求と人数が合わない理由が読めない
通いサービスの利用人数 その日に通いを利用した実人数。到着・出発の時間帯が分かれても実人数は1 通いサービス利用  人(うち午前のみ 名、午後のみ 名、終日 名) 延べ人数と実人数を混ぜると定員の確認にならない
宿泊サービスの利用人数 その夜に泊まった実人数。前夜からの継続と当夜からの新規を分ける 宿泊サービス利用  人(前夜からの継続 名、当日からの利用 名) 「泊まりの受け入れ」ではなく「その夜の在館」で数える欄だと決めておく
訪問サービスの実施件数 その日に登録者宅を訪問した件数と、うち通報を受けて行った件数 訪問サービス  件(うち通報を受けて行った訪問 件) 通いの送迎に伴う関わりを訪問件数に混ぜない
定員の確認 登録・通い・宿泊の3つについて、その日に上回っていないことを確認した旨と担当者 登録定員・通いサービスの利用定員・宿泊サービスの利用定員について、いずれも本日の実績が上回っていないことを確認した。確認者  (職名  )。 「定員内」とだけ書くと3つのどれを見たのか読めない
上回るおそれがあった場合の記録 調整した経過。誰の希望をどう調整し、代わりに何を提供したか 本日、通いサービスの利用希望が利用定員に達したため、C様の希望を伺ったうえで通いを翌日に振り替え、本日は訪問サービス( 時 分〜 時 分)で対応した。C様・ご家族に 時 分に電話で説明し、了承を得た。 「調整した」だけでは、誰に何を説明したかが残らない
職員の配置 その日の勤務者と時間帯。夜勤・宿直の別 日中  名(内訳:介護職員 名、看護職員 名、介護支援専門員 名)、夜間  名。 勤務体制一覧表と食い違うと、日誌側が疑われる
特記事項 その日に起きたことのうち、後から理由を問われそうなこと 特記事項:D様、通いの利用中に 時 分から 時 分まで臥床。体温 度、血圧 / 。看護職員が確認し、経過を観察。ご家族へ 時 分に電話で報告した。 「特変なし」だけの記載は、松山市の資料で指摘の例として挙げられている
記入者・確認者 書いた人と、翌営業日までに確認した管理者 記入者  ( 時 分)/確認者  ( 月 日 時 分) 確認者欄が空のまま何か月も溜まる

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-3. 月ごとに、登録者一人ひとりの利用の形を並べる

日ごとの表だけでは、「この人にはこの1か月で何が提供されたのか」が読めません。別添1の計画の節にある「随時適切に通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを組み合わせたサービスを行っているか」に答えるには、利用者を縦、日を横にした月次の表が要ります。

何を書くか そのまま貼れる記入例(完成文)
対象月 年月と、作成日・作成者 令和8年6月分 登録者利用状況一覧。作成日 令和8年7月 日。作成者  (職名  )。
利用者ごとの行 氏名(公表用はイニシャル)、要介護度、登録開始日 A様(要介護 )/登録開始 令和 年 月 日/担当  
日ごとのセル 通い=通、訪問=訪、宿泊=泊、通報を受けた訪問=訪(通報)の記号で埋める 6月1日 通/6月2日 通・泊/6月3日 泊・通/6月4日 訪/6月5日 訪(通報)
月計 通い回数・訪問回数・宿泊日数を利用者ごとに合計 6月計 通い 回/訪問 回(うち通報を受けた訪問 回)/宿泊 泊
計画との対照 計画に位置付けた回数と実績の差、差が出た理由 計画上の位置付け:通い 週 回、訪問 週 回、宿泊 月 泊。実績との差:通いが 回少ない。理由:6月 日〜 日、体調不良のため通いを訪問に振り替えた(本人・ご家族の希望を確認済み)。
組み合わせを変えた日の一覧 その月に計画と違う組み合わせにした日を抜き出す 組み合わせを変更した日:6月 日(通い→訪問)、6月 日(訪問→宿泊)、6月 日(宿泊を延長)。いずれも変更の判断者・確認先を提供記録に記載。
登録の入退 その月の新規登録・登録終了 6月の登録の増減:新規 名( 月 日から)、終了 名( 月 日まで。事由:  )。月末時点の登録者数  人。
請求との突合 国保連への請求書控えと人数・日数が一致することを確認した記録 令和8年6月分の請求書控えと本一覧を突合し、登録者数・宿泊日数・訪問回数が一致することを確認した。突合日 令和8年7月 日。確認者  。差異:なし(差異がある場合はその内容と原因を記載)。
訪問回数の集計の根拠 訪問としてカウントした根拠。足立区の資料には、延べ訪問回数の集計や登録者1人当たりの平均回数の算出の記録が不明確という事例が挙げられている 訪問回数の集計は、登録者の居宅を訪問して行ったサービスの記録から抽出した。通いサービスの送迎に伴う関わりは訪問回数に含めていない。集計方法  。集計者  。集計日 令和8年7月 日。
保険者への照会 数え方に迷ったときに照会した記録 訪問回数の数え方について、令和8年 月 日に保険者(    )へ電話で照会した。応対者  。回答の要旨  。回答に沿って集計方法を  に変更した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

足立区が公表している令和7年度の集団指導資料(小規模多機能型居宅介護)には、訪問体制強化加算にかかる事例として「通いのサービス前後に訪問サービスが入っているが自宅内でのサービスではなく訪問回数に含むことが出来ない事例が見られました」という記載があり、あわせて「登録者一人当たりの平均回数を計算した記録がなく、算定の根拠が不明確」という記載もあります。本ページは加算の可否を判定しません。ここから読み取れるのは、集計の過程そのものを紙に残しておくという一点です。集計結果だけがあって、何をどう数えたのかが無い状態を避けてください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

4. 通い・訪問・泊まりを一体で提供した記録——同じ日に、どこにどう書き分けるか

この5種別で記録が難しくなる最大の理由は、1人の利用者が1日のうちに複数の形態を行き来することです。朝に訪問して起床を手伝い、日中は通いで過ごし、そのまま泊まる——という日が普通にあります。このとき、記録を1本の時系列で書くか、形態ごとに分けて書くかで、後から読める内容が変わります。

4-1. 1本の時系列で書き、形態の切り替わりを明示する

結論から言うと、1人1日1枚の時系列で書き、形態が切り替わった時刻に切り替わりを明記するのが、別添1の確認項目に対して最も答えやすい形です。理由は3つあります。

  • 別添1の確認項目が「随時適切に通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを組み合わせたサービスを行っているか」という組み合わせを見る文言だから。形態ごとに紙を分けると、組み合わせは3枚を並べないと読めません。
  • 同じ節に「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか」があり、心身の状況は形態をまたいで連続しているから。朝の訪問時に見た様子が、日中の通いでの判断につながります。
  • 和歌山市の資料に、サービス提供時間について「居宅サービス計画等に記載された時間をそのまま記載するのではなく、実際に提供した時間(開始時間・終了時間)を記録すること」と指導された事例が公表されているから。時刻を書く以上、時系列に並べるほうが自然です。

4-2. どこに何を書くかの対照表

場面 どの紙に書くか そこに必ず入れる要素 そのまま貼れる記入例(完成文)
朝、訪問して起床を手伝った サービス提供記録(時系列の1行目) 訪問した時刻(開始・終了)、行ったこと、そのとき見た様子 6時40分〜7時05分 訪問。居室で臥床中。声かけにて起床。更衣・整容を一部介助。朝食はご家族が用意されたものを摂取(主食8割・副食5割)。夜間の睡眠について「2時ごろに一度起きた」との話あり。表情穏やか。7時05分退室。
その足で通いに送った 同じ記録の次の行+送迎記録 送迎の出発・到着時刻、同乗者、車中の様子 7時05分〜7時25分 送迎(自宅→事業所)。運転  、同乗  。車中で「今日は暖かいね」と会話。ふらつきなし。7時25分 事業所到着、ここから通いサービス。
通いで過ごした 同じ記録 通いの開始・終了時刻、活動、食事、心身の状況 7時25分〜16時30分 通いサービス。9時 バイタル(体温 度、血圧 / 、脈 )。10時 他の利用者と洗濯物たたみを共同で実施。12時 昼食(主食10割・副食8割)、服薬確認。14時 入浴(一部介助)。15時 傾眠がみられ臥床(15時10分〜15時40分)。覚醒後、水分200ml摂取。
そのまま泊まりに移った 同じ記録+業務日誌の宿泊人数欄 宿泊に切り替わった時刻、切り替えた理由、誰の希望・同意か 16時30分 通いサービス終了、同時刻より宿泊サービスへ。本日の宿泊は、ご家族(長女)が 月 日まで不在のため、6月 日の計画時点で予定されていたもの。本人へ 時 分に「今夜はここに泊まりますね」と説明し、「わかった」と返答あり。
予定になかった泊まりになった 同じ記録+業務日誌の特記事項 予定と違う判断をした時刻、判断した人、根拠、連絡した相手と時刻 16時10分 帰宅の準備中、ふらつきがみられ、立位が不安定。看護職員  が確認し、血圧 / 、体温 度。ご家族(長女)へ16時25分に電話し、状況を説明。本人にも「今夜は泊まっていかれますか」と確認したところ「そうする」と返答。管理者  の判断で、16時30分より宿泊サービスへ変更した。担当の介護支援専門員  へ16時40分に電話で連絡(   様、事業所名  )。
夜間の様子 同じ記録(宿泊の欄) 巡回の時刻と様子、対応したこと 21時00分 消灯。22時30分 巡回、入眠中。1時15分 トイレのため起床、見守りにて移動、転倒なし。1時30分 入床。5時40分 覚醒、居室にて新聞を読まれる。夜間の対応 1回(排泄の見守り)。
翌朝、泊まりから通いへ続いた 同じ記録(日付が変わるので新しい用紙の1行目に前日からの継続を明記) 前日からの継続であること、切り替わった時刻 (6月 日分)0時00分〜9時00分 前日16時30分からの宿泊サービスの継続。9時00分より通いサービスへ。朝食は事業所にて摂取(主食10割・副食10割)。
泊まりから自宅へ帰った 同じ記録+送迎記録 宿泊の終了時刻、送迎、自宅での引き継ぎ相手 9時20分 宿泊サービス終了。9時20分〜9時45分 送迎(事業所→自宅)。ご家族(長女)に、夜間に1回起床されたこと、食事量、内服の状況を口頭で申し送り、連絡ノートにも記載した。9時45分退室。
訪問だけの日 サービス提供記録 訪問の開始・終了時刻、内容、心身の状況 11時00分〜11時30分 訪問。居間で臥床されていたが、声かけに反応あり。昼食(ご家族が準備)の配膳と見守り。服薬を確認。室温28度と高く、エアコンの使用をお願いし、本人が了承。11時30分退室。
通いを訪問に振り替えた日 サービス提供記録+月次の利用状況一覧 振り替えた理由、誰の希望か、いつ決めたか 本日は通いサービスの予定であったが、8時05分にご家族(長男)より「本人が起きられない」と電話。8時40分に訪問し、体温 度、血圧 / 。食欲低下あり。ご本人・ご家族と相談のうえ、本日は通いを取りやめ、訪問サービス(8時40分〜9時20分)に変更した。担当の介護支援専門員  へ9時30分に電話で連絡。
同じ日に訪問を2回行った サービス提供記録(1回ごとに分けて記載) それぞれの開始・終了時刻、それぞれの内容 1回目 7時00分〜7時20分 訪問(起床・更衣の介助)。2回目 19時00分〜19時25分 訪問(夕食後の服薬の確認、就寝の準備)。※同一日に複数回提供した場合は、回ごとに分けて記載し、その都度の提供内容が明確になるようにする。
保険給付の対象でないサービスも行った日 サービス提供記録(区分を明確にして記載) 保険給付対象と対象外の区分、それぞれの内容と所要時間 10時00分〜10時40分 通いサービス(保険給付対象)。10時40分〜11時00分   (保険給付対象外・自費   )。内容と所要時間を区分して記載した。
他の事業所の職員が関わった日 サービス提供記録+連携の記録 相手の事業所名・職名・氏名、やり取りの時刻と内容 14時00分 訪問看護ステーション  の看護師  様が来訪。褥瘡の処置に同席し、体位変換の頻度について助言を受けた( 時間ごと)。当事業所の看護職員  が受け、記録のうえ通いの担当職員へ申し送った。
通いの前後に自宅で関わった日 送迎記録に書き、訪問の記録とは分ける 送迎の一部であることが読めること 7時05分 自宅玄関でお迎え。玄関の施錠を確認し、7時05分に出発(送迎)。※自宅内でのサービスを行っていないため、送迎記録にのみ記載し、訪問サービスの記録としては起こしていない。
医療機関の受診に付き添った日 サービス提供記録+連携の記録 受診先、同行者、医師から伝えられたこと、その後の反映 13時30分〜15時10分   医院を受診(同行  )。医師より「利尿剤を  に変更」との説明があり、ご家族(長女)へ15時30分に電話で伝達。処方内容の変更を服薬管理表に反映し、通い・宿泊の両方の担当者へ申し送った。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-3. 「組み合わせを変えた」ことを1行で残す

別添1の確認項目にある「随時適切に…組み合わせた」に最短で答えるために、組み合わせを変えた日だけを抜き出す1行を用意しておくと、運営指導の場で該当の記録をすぐ開けます。次の型で足ります。

要素 書き方 そのまま貼れる記入例(完成文)
いつ 年月日と、判断した時刻 令和8年6月14日 16時10分
何を見て そのとき観察した事実。評価語ではなく事実で書く 帰宅準備中にふらつきがみられ、立位が不安定。血圧 / 、体温 度。
誰の希望か 本人・家族の言葉。聞いた時刻 本人に確認したところ「そうする」と返答(16時20分)。ご家族(長女)に電話で説明し了承(16時25分)。
どう変えたか 変更前と変更後を両方書く 通いサービス(16時30分終了予定)→ 同時刻より宿泊サービスへ変更。
誰が判断したか 職名と氏名 管理者  (職名  )の判断。
誰に伝えたか 相手・手段・時刻 担当の介護支援専門員  へ16時40分に電話で連絡。
計画への反映 計画の見直しをしたか、次回の見直しに送ったか 今回の変更を踏まえ、6月 日に小規模多機能型居宅介護計画の見直しを行い、本人・ご家族へ説明・同意・交付を行った(同意日 令和8年6月 日)。
まとめて1文にした形 上の7要素を1文につなげたもの 令和8年6月14日16時10分、帰宅準備中にふらつきがみられ立位が不安定であったため、血圧・体温を測定のうえ、本人に確認して「そうする」との返答を得(16時20分)、ご家族(長女)へ電話で説明し了承を得たうえで(16時25分)、通いサービスから宿泊サービスへ16時30分より変更した。判断者は管理者  。担当の介護支援専門員  へ16時40分に電話で連絡し、6月 日に計画の見直しを行った。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5. 随時の通報を受けて対応した記録——完成文24例

「呼ばれてから動く」部分の記録は、訪問した日より、訪問しなかった日のほうが難しいという特徴があります。訪問すれば提供記録が起きますが、電話で話して終わった通報は、意識して残さないと何も残りません。そして後から問われるのは、なぜ訪問しなかったのかのほうです。

先に用語の断りを入れます。この通報を受ける窓口は「オペレーションセンター」、通報のために利用者へ渡す機器は「ケアコール端末」、通報を受けて行う訪問は「随時訪問」と呼ばれることがあります。ただしこれらの語は、別添1の当該5種別の節の本文には現れません。窓口の設置の要否、機器の配布の要否、それぞれの名称と要件は、保険者(指定権者)により取り扱いが異なります。本ページでは「通報を受ける窓口」「連絡手段の機器」「通報を受けて行った訪問」と書き下し、名称は記入欄にしています。

5-1. 通報1件につき、必ず入れる7つの要素

要素 何を書くか 抜けたときに読めなくなること
①受けた時刻 通報を受けた年月日と時刻(分まで) 夜間の対応だったのかが読めない
②受けた手段と相手 機器からの通報/固定電話/携帯電話/家族からの電話、の別と、話した相手 本人からの通報か、家族からの通報かで内容の重みが変わる
③通報の内容 相手が言ったことを、できるだけそのままの言葉で 要約すると「体調不良」ばかりになり、後から傾向が読めない
④受けた側の確認 電話口で確認したこと(意識・呼吸・痛み・転倒の有無・周囲に誰がいるか等) 訪問しないと判断した材料が残らない
⑤判断と判断者 訪問する/訪問せず電話で対応する/医療へつなぐ、のどれを選んだか、決めた人の職名・氏名 判断が誰のものか分からない
⑥実施したこと 訪問した場合は到着・退室の時刻と行ったこと。訪問しなかった場合は電話で伝えたこと 提供記録として成立しない
⑦その後の確認 いつ、誰が、どうやって、その後の様子を確認したか。次の予定への反映 「電話で終わった」で切れてしまう。ここが最も抜けやすい

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

仙台市が公表している集団指導資料には、訪問介護の特定事業所加算に関する文書指摘として「訪問介護員から利用者の体調の急変等について電話で報告を受けた際に、その電話でサービス提供責任者から指示を行っているが、その内容に関する文書等の記録を保存していなかった」という記載があります。サービス種別は異なりますが、電話で完結したやり取りが記録に残らないという形は同じです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

5-2. 通報を受けて訪問した記録——完成文12例

# 場面 そのまま貼れる完成文
1 夜間に転倒したという通報 令和8年6月14日23時40分、A様ご本人より機器で通報。「トイレに行こうとして尻もちをついた。動けるけど痛い」との訴え。電話口で意識・受け答えは明瞭、痛みの部位は右の腰、出血の有無は不明とのこと。無理に動かず、その場で待つようお伝えした。管理者  の判断で訪問することとし、職員  が23時58分に到着。廊下で座位。右腰部に発赤あり、変形・腫脹なし。自力で立ち上がりが可能であることを確認し、居室のベッドまで介助にて移動。バイタル(体温 度、血圧 / 、脈 )。0時20分退室。ご家族(長男・別居)へ0時25分に電話し、状況を報告。翌6月15日9時00分に職員  が電話で確認したところ「痛みは残っているが歩ける」とのこと。同日10時30分に訪問し、看護職員  が確認のうえ、担当の介護支援専門員  へ11時00分に電話で連絡した。
2 体調不良の通報で医療へつないだ 令和8年6月2日5時20分、B様ご本人より電話で通報。「胸が苦しい。息が上がる」との訴え。電話口で会話は可能だが、途切れがち。周囲に人はいないとのこと。看護職員  の判断で直ちに訪問することとし、5時36分に到着。血圧 / 、脈 、体温 度、SpO2 %。5時45分に主治の医師(  医院・  先生)へ電話し、指示を受けた。指示の内容:  。5時55分に救急要請し、6時12分に救急隊へ引き継いだ。搬送先  病院。ご家族(長女)へ5時50分に電話で連絡。同日14時00分にご家族へ電話し、入院となった旨を確認。担当の介護支援専門員  へ14時20分に電話で連絡し、6月3日に計画の見直しを行うこととした。
3 ご家族からの通報 令和8年6月8日19時05分、C様のご家族(長女)より携帯電話へ通報。「母がぼんやりしていて、いつもと様子が違う」との訴え。電話口で、意識はあるが呼びかけへの反応が鈍いこと、発熱の有無は未確認であることを聞き取った。ご家族に体温の測定をお願いし、19時10分に「38度2分」と連絡を受けた。管理者  の判断で訪問することとし、職員  と看護職員  が19時28分に到着。体温38度4分、血圧 / 、脈 。水分摂取を促し、200ml摂取。19時50分に主治の医師(  クリニック)へ電話し、指示を受けた。指示の内容:  。20時15分退室。同日22時00分にご家族へ電話し、37度8分に下がったことを確認。翌6月9日8時30分に訪問し、体温36度9分であることを確認した。
4 不安の訴えによる通報 令和8年6月11日1時50分、D様ご本人より機器で通報。「怖い。誰かいる気がして眠れない」との訴え。電話口で、身体の痛みや転倒はないこと、居室におられることを確認。5分ほど話を伺い、いったん様子をみることとしたが、2時10分に再度通報があり、同じ訴え。管理者  の判断で訪問することとし、職員  が2時28分に到着。居室で座位、表情に落ち着きなし。声かけと室内の確認を行い、廊下の常夜灯を点灯。温かい飲み物を用意し、20分ほど傍らで話を伺った。3時05分、入床され入眠を確認して退室。翌6月11日9時00分に電話で確認したところ「その後は眠れた」とのこと。同日の通いの際、担当職員へ夜間の様子を申し送り、6月 日の計画の見直しで夜間の不安について検討することとした。
5 排泄の失敗による通報 令和8年6月5日3時15分、E様ご本人より機器で通報。「間に合わなかった。汚してしまった」との訴え。電話口で、転倒はなく立てること、寒さは感じていないことを確認。訪問することとし(判断者  )、職員  が3時33分に到着。寝衣とシーツの交換、陰部の清拭を実施。皮膚に発赤なし。3時58分退室。同日の日中、看護職員  が皮膚の状態を確認(発赤なし)。夜間の排泄について、6月 日に本人・ご家族と相談し、就寝前の水分の量と、夜間のポータブルトイレの設置について検討することとした。
6 戸締まりの確認を求める通報 令和8年6月19日22時40分、F様ご本人より電話で通報。「玄関の鍵を閉めたか分からなくて眠れない」との訴え。電話口で、身体の不調はないことを確認。ご本人と一緒に手順を確認したが不安が続いたため、管理者  の判断で訪問することとし、職員  が23時02分に到着。玄関の施錠を一緒に確認し、施錠済みであることをご本人が確認された。23時15分退室。退室時、事業所で預かっている合鍵は使用していない(ご本人が在宅で応対されたため)。翌6月20日の訪問時に、玄関に「鍵を閉めました」と書いて掛けられるカードを一緒に作成した。
7 服薬に関する通報 令和8年6月22日20時10分、G様ご本人より電話で通報。「夕方の薬を飲んだかどうか思い出せない」との訴え。電話口で、服薬カレンダーの 日の夕の袋が空であることをご本人に確認していただいたが、判然としなかった。看護職員  の判断で訪問することとし、20時35分に到着。服薬カレンダーと残薬を確認したところ、6月22日夕の袋は未開封であった。主治の医師(  医院)へ20時45分に電話し、指示を受けた。指示の内容:  。指示に沿って対応し、21時05分退室。翌6月23日9時00分に電話で確認したところ、体調に変わりはないとのこと。服薬カレンダーの管理方法について、6月 日にご家族(次男)と相談した。
8 暑さ・室温に関する通報 令和8年7月28日14時20分、H様のご近所の方(  様)より事業所へ電話。「窓が閉まったままで姿が見えない」との連絡。ご本人の携帯電話へ14時22分に架電したが応答なし。管理者  の判断で訪問することとし、職員  が14時38分に到着。呼び鈴に応答がなく、事前に重要事項説明書でご説明のうえ事業所で保管している合鍵を使用して入室(使用の記録を合鍵管理台帳に記載)。居間で臥床されており、声かけに反応あり。室温32度、エアコン停止中。エアコンを稼働し、水分300ml摂取。体温37度1分、血圧 / 。14時55分に看護職員  へ電話で報告し、指示を受けた。15時40分、体温36度8分に低下。16時00分退室。ご家族(長女・遠方)へ15時10分に電話で報告。翌7月29日9時00分に訪問し、室温とエアコンの使用状況を確認した。
9 通いの日の朝に届いた通報 令和8年6月17日6時50分、I様ご本人より機器で通報。「今日は行けそうにない。だるい」との訴え。電話口で、体温は未測定、痛みはないことを確認。管理者  の判断で、通いのお迎えの前に訪問することとし、職員  が7時20分に到着。体温37度3分、血圧 / 。食欲低下あり。ご本人と相談のうえ、本日は通いを取りやめ、訪問サービスに変更した(7時20分〜8時00分)。ご家族(長男)へ8時05分に電話で連絡。担当の介護支援専門員  へ8時20分に電話で連絡。同日15時00分に再度訪問し、体温36度9分、食事を摂られたことを確認。翌6月18日は通いを利用された。
10 停電・断水による通報 令和8年8月10日18時30分、J様ご本人より電話で通報。「電気が消えて真っ暗になった」との訴え。電話口で、転倒はなく居間の椅子に座っておられること、周辺一帯で停電が起きていることを確認。管理者  の判断で訪問することとし、職員  が懐中電灯・携帯用ライトを持参し18時52分に到着。室内の安全を確認し、ライトを設置。冷蔵庫の開閉を控えることをお伝えした。19時40分に復電を確認し、家電の復帰を確認して19時55分退室。ご家族(次女)へ19時00分に電話で連絡。翌8月11日9時00分に電話で確認したところ、変わりないとのこと。非常災害時対応マニュアルの連絡網に沿って、管理者から 時 分に全職員へ一斉連絡を行った。
11 宿泊中の利用者について家族から届いた通報 令和8年6月30日21時15分、宿泊中のK様のご家族(長男)より事業所へ電話。「明日の朝、迎えに行く予定だったが行けなくなった」との連絡。宿泊の延長のご希望を伺い、宿泊サービスの利用定員に対して受け入れが可能であることを業務日誌で確認した(確認者  )。ご本人へ21時30分に「明日ももう一晩泊まりますね」とお伝えし、「わかった」と返答あり。担当の介護支援専門員  へ翌7月1日9時00分に電話で連絡。7月1日の業務日誌に、宿泊の延長1名として記載した。
12 通報が機器の誤操作だった 令和8年6月26日3時05分、L様の機器から通報。応答がなく、呼びかけにも反応がないため、管理者  の判断で訪問することとし、職員  が3時26分に到着。居室で入眠中で、身体に異常は認められなかった。機器が寝具の下にあり、寝返りの際に押されたものと考えられる。ご本人を起こさないよう、機器を枕元の定位置に戻して3時35分退室。翌6月26日の日中に訪問し、機器の置き場所についてご本人と一緒に決め直した(ベッド柵に固定)。機器管理台帳の「設置場所」欄を  に更新した(更新日 令和8年6月26日、更新者  )。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-3. 通報を受けたが訪問しなかった記録——完成文12例

訪問しなかった通報こそ記録が要ります。「なぜ訪問しなかったのか」と「その後どうなったのか」の2つが、必ず文の中にあることを確認してください。次の12例は、どちらも入れた形にしています。

# 場面 そのまま貼れる完成文
13 電話で落ち着かれた 令和8年6月3日1時10分、M様ご本人より機器で通報。「眠れない。誰かと話したい」との訴え。電話口で、痛み・転倒・呼吸苦のいずれもないこと、居室のベッドにおられることを確認した。約8分間お話を伺ったところ「もう大丈夫、寝ます」との返答があり、訪問はせず電話での対応とした(判断者 管理者  。理由:身体の訴えがなく、ご本人から訪問を希望されなかったため)。1時30分にこちらから架電し、入床されたことを確認。翌6月3日9時05分に電話で確認したところ「その後は眠れた」とのこと。同日の通いの担当職員へ、夜間の様子として申し送った。
14 家族が在宅で対応できた 令和8年6月9日21時40分、N様のご家族(長女)より電話で通報。「トイレでふらついたが、支えて戻れた」との連絡。電話口で、痛みや打撲はないこと、ご家族が同居しており本日は在宅であることを確認した。ご家族が対応可能であり、ご本人にも訪問のご希望がなかったため、訪問はせず電話での対応とした(判断者 管理者  )。夜間に変化があれば時間を問わず連絡いただくようお伝えした。22時30分にこちらから架電し、入眠されたことを確認。翌6月10日8時50分に電話で確認したところ、変わりないとのこと。同日13時00分の訪問時に、看護職員  が下肢の状態を確認した(打撲痕なし)。
15 訪問看護が先に入ることになった 令和8年6月16日18時25分、O様ご本人より電話で通報。「点滴のところが濡れている気がする」との訴え。電話口で、痛みや発熱はないこと、貼付部の様子を確認していただいた。訪問看護ステーション  (担当  様)が19時00分に訪問予定であることを確認できたため、当事業所からの訪問はせず、18時30分に同ステーションへ電話で情報提供した(受電者  様)。19時35分に同ステーションより「処置済み、問題なし」との連絡を受けた。19時45分にご本人へ架電し、落ち着かれたことを確認。翌6月17日の通いの際、看護職員  が貼付部を確認した。
16 物の場所が分からないという通報 令和8年6月20日16時50分、P様ご本人より機器で通報。「めがねがない」との訴え。電話口で、転倒や体調の変化はないことを確認。電話をつないだまま、居間のテーブル・ソファ・寝室の順に一緒に探していただいたところ、16時58分に「あった、ソファの下だった」との返答。訪問はせず電話での対応とした(判断者  。理由:身体の訴えがなく、電話でご本人が見つけられたため)。17時30分にこちらから架電し、変わりないことを確認。翌6月21日の訪問時に、めがねの定位置を一緒に決め、ケースを置く場所に印を付けた。
17 予定の確認の通報 令和8年6月23日6時30分、Q様ご本人より電話で通報。「今日は行く日だったか、迎えは何時か」とのお尋ね。電話口で体調に変わりがないことを確認し、本日は通いの日でお迎えが8時40分ごろであることをお伝えした。訪問はせず電話での対応とした(判断者  )。ご本人の求めにより、玄関に貼っている週間予定表の 曜日の欄を一緒に読み合わせた。同日8時40分のお迎え時、職員  が予定表の見え方を確認し、文字を大きくしたものに差し替えた。同種のお尋ねが6月に 回あったため、6月 日のカンファレンスで予定の伝え方について検討した。
18 機器の押し間違いで、本人が応答した 令和8年6月27日11時05分、R様の機器から通報。応答があり「ボタンに手が当たった。用事はない」とのこと。電話口で、体調・痛み・転倒のいずれもないことを確認した。訪問はせず電話での対応とした(判断者  。理由:ご本人が応答され、身体の訴えがなかったため)。同日15時00分の訪問予定時に、職員  が機器の位置を確認し、袖に触れにくい位置へ移動した。機器管理台帳の「設置場所」欄を更新(更新日 令和8年6月27日、更新者  )。以降、同様の通報は 月 日まで発生していない。
19 訪問を希望されなかった 令和8年7月4日20時15分、S様ご本人より電話で通報。「足がむくんでいる気がする」との訴え。電話口で、痛み・息苦しさ・発熱はないこと、歩行は普段どおりであることを確認。訪問を提案したが「今日はもう休むので来なくてよい」とのご希望であったため、訪問はせず電話での対応とした(判断者 看護職員  。理由:ご本人が訪問を希望されなかったため。夜間に変化があれば時間を問わず連絡いただくようお伝えした)。21時00分にこちらから架電し、変わりないことを確認。翌7月5日9時30分に訪問し、看護職員  が下肢の周径と圧痕を確認、主治の医師(  医院)へ10時10分に電話で報告した。報告の内容:  。
20 間違い電話・第三者からの通報 令和8年7月11日2時40分、事業所の夜間連絡先へ着信。応答したところ、当事業所の利用者ではない方からの間違い電話であった。氏名・用件を伺い、緊急を要する内容ではないことを確認したうえで、深夜の連絡先として  (   )をご案内した。訪問はせず、通報記録に「利用者以外からの着信」として記載した(対応者  )。個人情報は記録に残していない。同日の申し送りで、夜間連絡先の番号の周知状況について確認した。
21 通報の途中で切れた 令和8年7月19日23時20分、T様の機器から通報があったが、応答の途中で通話が切れた。23時21分・23時23分にこちらから架電したが応答なし。管理者  へ23時24分に連絡し、訪問の準備を開始したところ、23時26分にご本人より「間違えて切ってしまった。用事はない」と架電があった。電話口で、体調・痛み・転倒のいずれもないことを確認し、訪問はせず電話での対応とした(判断者 管理者  )。0時00分にこちらから架電し、入床されたことを確認。翌7月20日9時00分に電話で確認し、変わりないことを確認。通話が切れた場合の手順(架電2回で応答がなければ訪問の準備を始める)を 月 日の職員会議で確認した。
22 ご家族から相談の通報 令和8年7月25日19時50分、U様のご家族(長男)より電話。「来週から出張で家を空ける。泊まりを増やせないか」とのご相談。ご本人の体調に変化がないことを確認したうえで、緊急の対応を要しないため訪問はせず電話での対応とした(判断者  )。宿泊サービスの利用定員に対する空き状況を業務日誌で確認し(確認者  )、7月 日〜 日の宿泊についてご希望を伺った。翌7月26日に担当の介護支援専門員  へ電話で連絡し、7月 日に計画の見直しを行うこととした。ご家族へは7月26日16時00分に結果を電話でお伝えした。
23 雨天・災害注意情報下の通報 令和8年8月18日5時30分、V様ご本人より電話で通報。「雨がひどいが、今日は行けるのか」とのお尋ね。電話口で、体調に変わりがないこと、屋内で浸水等がないことを確認した。訪問はせず電話での対応とした(判断者 管理者  )。同日6時00分の時点で、当該地域に  が発表されていたため、非常災害時対応マニュアルに沿って管理者が送迎の可否を判断し、6時20分にご本人・ご家族へ「本日の通いは中止し、訪問に切り替える」旨を電話でお伝えした。同日10時30分に訪問(10時30分〜11時00分)。担当の介護支援専門員  へ11時20分に電話で連絡。翌8月19日は通常どおり通いを利用された。
24 同じ内容の通報が続いている 令和8年8月3日から8月9日までの間に、W様より「眠れない」という同内容の通報が計 件あった(8月3日1時20分、8月5日2時05分、8月7日1時45分、8月9日0時50分)。いずれも身体の訴えはなく、電話での対応とした(判断者  )。個々の通報の記録は各日の通報記録に記載。8月 日のカンファレンスで、夜間の不安と睡眠について検討し、主治の医師(  医院)へ8月 日に相談することとした。相談の結果:  。8月 日に小規模多機能型居宅介護計画の見直しを行い、夜間の訪問を週 回位置付けた(本人・ご家族の同意日 令和8年8月 日)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-4. 通報記録を月ごとに束ねる欄

1件ずつの記録に加えて、月単位で通報を並べた表があると、計画の見直しの材料になります。同じ人から同じ時間帯に同じ内容の通報が続いていることは、1件ずつの紙を見ていても気づけません。

何を書くか そのまま貼れる記入例(完成文)
対象月・作成者 年月、作成日、作成者の職名・氏名 令和8年6月分 通報対応一覧。作成日 令和8年7月 日。作成者  (職名  )。
件数の内訳 受けた件数、うち訪問した件数、うち電話での対応の件数、うち機器の誤操作の件数 6月の通報 計 件(訪問 件/電話での対応 件/機器の誤操作 件/利用者以外からの着信 件)。
時間帯の内訳 時間帯ごとの件数 時間帯別 18時〜22時 件/22時〜翌6時 件/6時〜18時 件。
利用者ごとの件数 同じ人からの通報が集まっていないか 利用者別 A様 件、D様 件、W様 件、その他 件。W様は同内容の通報が続いており、8月 日のカンファレンスで検討した。
訪問しなかった理由の内訳 理由ごとの件数。ここが空欄だと、後から説明できない 訪問しなかった理由の内訳 ご本人が訪問を希望されなかった 件/ご家族が在宅で対応された 件/他の事業所が先に訪問した 件/機器の誤操作でご本人が応答された 件/身体の訴えがなく電話で落ち着かれた 件。
その後の確認の実施率 翌日以降の確認を行った件数 その後の確認を行った件数  件/ 件。未実施の 件について、理由(  )と再発防止(  )を記載した。
計画への反映 この月の通報から計画を見直した人 通報の内容を踏まえて計画の見直しを行った利用者  名(W様・6月 日、D様・6月 日)。いずれも本人・ご家族への説明・同意・交付を実施。
会議への報告 運営推進会議または介護・医療連携推進会議への報告に使ったか 令和8年 月 日開催の運営推進会議において、本一覧をもとに夜間の通報の状況を報告した(個人が特定されない形に加工のうえ)。会議からの評価・要望・助言  。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6. 端末・連絡手段の配布と管理、サービス評価の様式の埋め方

この章では、様式そのものが保険者や事業所によって大きく違う2つの記録を扱います。だからこそ、様式の名前ではなく「欄に何を書くか」で書きます。

6-1. 機器・連絡手段の配布と管理——合鍵の管理台帳と同じ考え方の紙

別添1で基準の言葉として確実に引けるのは「合鍵」だけです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第3条の29)と夜間対応型訪問介護(第14条)の運営規程の必須記載事項に、7番として「合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法」が置かれています。

利用者へお渡しする連絡手段の機器も、預かる/渡す・返る・壊れる・失くすという性質が合鍵と同じです。運営規程に合鍵の管理方法を書く事業所は、同じ台帳の考え方をそのまま機器に適用できます。ただし機器の配布そのものの要否・名称・要件は、別添1には書かれていません。保険者(指定権者)にご確認ください。

何を書くか そのまま貼れる記入例(完成文) 合鍵の台帳での対応する欄
管理番号 機器1台ごとの通し番号。同じ型番が複数あるため必須 管理番号  -  (型番  、製造番号  ) 鍵の管理番号
配布先 利用者名と居室・設置場所 配布先 A様(自宅・寝室のベッド柵に固定) 預かった鍵の対象(住居・玄関等)
配布日と受領の確認 渡した日、渡した職員、受け取った方の署名または受領の確認をした旨 令和8年6月1日、職員  がA様のご自宅にて機器 台をお渡しし、使い方をご説明した。ご本人およびご家族(長女)が受領を確認され、受領書に署名をいただいた(保管場所  )。 鍵を預かった日・預かった職員・預り証の発行
説明した内容 使い方として何を説明したか。押したあとどうなるかまで 説明の内容:ボタンを長く押すと事業所につながること、つながった後は話しかけていただければよいこと、間違えて押しても構わないこと、返事がないときは事業所から折り返し電話すること、を口頭と文書(  )でご説明した。 鍵の使用の範囲・使用する場面の説明
通信の確認 設置したその場で通報が届くことを確認したか 設置後、ご本人にボタンを押していただき、事業所の受信機に着信することを 時 分に確認した(事業所側の確認者  )。
定期の点検 点検の周期は事業所で定める。点検日・点検者・結果 点検 令和8年7月 日、職員  。動作 良/否、電池残量  、外観の破損 無/有(  )。次回点検予定 令和8年 月 日。 鍵の所在の定期確認
電池の交換 交換日、交換した人、交換の理由 電池交換 令和8年8月 日、職員  。理由:点検時に残量表示が  であったため。交換後、ご本人に押していただき着信を確認した( 時 分)。
故障・不具合 気づいた日時、症状、その間の代わりの連絡手段、修理・交換の経過 令和8年8月 日 時 分、点検時に通報が事業所に届かないことを確認。同日、代わりの連絡手段として事業所の夜間連絡先の番号を大きく印字したカードを電話機の横に設置し、ご本人・ご家族(長女)へ 時 分に電話でお伝えした。8月 日に代替機(管理番号  -  )を設置し、着信を確認した( 時 分)。不具合のあった機器は  へ 月 日に返送した。 鍵の不具合・破損
紛失 いつ気づいたか、誰に報告したか、探した経過、代わりの手段、再発防止 令和8年 月 日 時 分、訪問時に機器が見当たらないことに職員  が気づいた。同日 時 分に管理者  へ報告。ご本人・ご家族(長女)とともに居室・居間を確認したが発見に至らなかった。同日 時 分、代替機(管理番号  -  )を設置し、着信を確認した。 月 日、  の下から発見され、管理番号  -  を回収した。再発防止として、機器をベッド柵に固定する方法に変更した(変更日  )。 合鍵を紛失した場合の対処方法(運営規程7番)
返却 返った日、回収した職員、状態、次にどうしたか 令和8年 月 日、A様の登録終了に伴い、職員  が機器(管理番号  -  )を回収した。外観の破損なし、動作確認済み。初期化を行い、 月 日に事業所の保管庫(  )へ収納した。受領書はA様へお返しし、控えを保管した。 鍵の返却・返却時の受領の確認
台帳の棚卸し 年に何回か、全台の所在を突合した記録 令和8年 月 日、機器管理台帳に登載の全 台について、所在・状態を突合した。実査者  、立会  。差異 無/有(  )。次回の棚卸し予定 令和 年 月。 預かっている鍵の全数の突合
合鍵の使用の記録 合鍵を使って入室した日時・理由・立会いの有無 令和8年7月28日14時38分、H様宅にて呼び鈴に応答がなく、重要事項説明書でご説明のうえ事業所で保管している合鍵を使用して入室した。使用者 職員  。使用の理由:安否の確認。退室時 16時00分、施錠を確認。ご家族(長女)へ15時10分に電話で報告した。 本欄そのもの

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-2. 名称と要件の記入欄

機器・窓口・訪問の呼び名は、事業所と保険者で食い違うことがあります。運営規程・重要事項説明書・記録の3つで呼び名を揃えるために、次の欄を先に埋めてください。

確認すること 基準の定め(別添1に書かれていること) 貴事業所の状況(記入欄) 保険者への照会(記入欄)
利用者へ機器を配布しているか 別添1の当該5種別の節に記載なし 配布 有/無。呼び名(    ) 照会日( 年 月 日)/回答(  )
通報を受ける窓口の設置 別添1の当該5種別の節に記載なし 設置 有/無。呼び名(    )。夜間の受電者(  ) 照会日( 年 月 日)/回答(  )
通報を受けて行った訪問の呼び名 別添1の当該5種別の節に記載なし 記録上の呼び名(    ) 照会日( 年 月 日)/回答(  )
合鍵の管理方法 運営規程の必須記載事項7番(定期巡回・夜間対応型) 運営規程  条に記載 有/無。保管場所(  ) 照会日( 年 月 日)/回答(  )
合鍵を紛失した場合の対処方法 同・7番 運営規程  条に記載 有/無。手順書(  ) 照会日( 年 月 日)/回答(  )
重要事項説明書での説明 内容及び手続の説明及び同意の節(確認文書に重要事項説明書・利用契約書) 機器・合鍵について記載 有/無。頁(  ) 照会日( 年 月 日)/回答(  )
機器の費用の取り扱い 利用料等の受領の節(確認項目は費用徴収が適切に行われているか)。本ページは金額を扱わない 利用者負担 有/無。重要事項説明書の記載頁(  ) 照会日( 年 月 日)/回答(  )
個人情報の取り扱い 秘密保持等の節(同意の取得と誓約書) 同意書の取得日( 年 月 日) 照会日( 年 月 日)/回答(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-3. サービス評価の総括表——運営推進会議へ報告する活動状況をまとめる欄

ここで扱うのは、小規模多機能型に固有の様式として置かれることのある総括表の、欄の埋め方だけです。自己評価・外部評価そのものの進め方、評価項目の選び方、外部の評価機関とのやり取りは本ページでは扱いません。

別添1の地域との連携等の節(小規模多機能型・看護小規模多機能型は第34条、介護予防小規模多機能型は第39条)に、確認項目として次の一文があります。

  • 「運営推進会議において、通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況の報告を行い、評価を受けているか

つまり報告する側の紙が要ります。総括表は、この報告のために活動状況をまとめた紙として位置づけると、欄が自然に決まります。様式名は保険者により異なるため、記入欄にしています。

何を書くか そのまま貼れる記入例(完成文)
様式名・対象期間 使っている様式の名前と、まとめた期間 様式名(      )。対象期間 令和8年4月1日〜令和8年9月30日。作成日 令和8年10月 日。作成者  (職名  )。
通いサービスの提供回数 期間中の延べ回数と、1日あたりの平均。数え方も書く 通いサービス 延べ 回(1日あたり平均  人)。数え方:業務日誌の「通いサービス利用人数」欄の実人数を日ごとに合計した。
宿泊サービスの提供回数 期間中の延べ泊数と、利用された方の人数 宿泊サービス 延べ 泊(ご利用のあった方  名)。数え方:業務日誌の「宿泊サービス利用人数」欄の実人数を日ごとに合計した。
訪問サービスの提供回数 期間中の延べ回数と、うち通報を受けて行った訪問 訪問サービス 延べ 回(うち通報を受けて行った訪問  回)。数え方:登録者の居宅を訪問して行ったサービスの記録から抽出した。通いサービスの送迎に伴う関わりは含めていない。
登録者の状況 期間中の登録者数の推移、新規・終了の人数と主な事由 期首の登録者  人、期末  人。新規登録  名、登録終了  名(主な事由:医療機関への入院 名、他のサービスへの移行 名、転居 名)。
組み合わせを変えた回数 計画と違う組み合わせにした日の件数と、主な理由 組み合わせを変更した日 延べ  日。主な理由:体調の変化  日、ご家族の都合  日、ご本人の希望  日、天候・災害  日。
通報の状況 期間中の通報件数と時間帯、訪問した件数 通報 計  件(うち22時〜翌6時  件)。訪問した  件、電話での対応  件。
事故・ヒヤリハットの状況 件数と主な内容、再発防止として行ったこと。個人が特定されない形で 事故  件、ヒヤリハット  件。主な内容:転倒  件、誤薬  件、送迎中の   件。再発防止として、 月 日に  を実施した。市町村・ご家族・居宅介護支援事業者への報告は  件について実施した。
苦情の状況 受け付けた件数と、サービスの質の向上のために行ったこと 苦情  件を受け付け、いずれも受付簿に記録した。内容を踏まえ、 月 日に  を見直した。
研修・訓練の状況 期間中に実施した研修・訓練と、実施日・参加者数 実施した研修・訓練:業務継続計画に関する研修( 月 日、参加 名)、避難・救出等の訓練( 月 日、参加 名)、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修( 月 日、参加 名)、虐待の防止のための研修( 月 日、参加 名)、身体的拘束等の適正化に関する研修( 月 日、参加 名)。未受講者への対応(  )。
職員体制の状況 期間中の職員数の増減、資格の取得、研修の修了 期首  名、期末  名(採用 名、退職 名)。介護支援専門員  名(うち必要な研修を修了 名)。管理者の研修の修了 有/無(修了年月  )。
会議で受けた評価 報告に対して会議から出た評価・要望・助言を、そのまま書く 令和8年 月 日開催の運営推進会議において本表を報告した。会議からの評価・要望・助言:「宿泊の利用が特定の曜日に集中しているようなので、地域の他の事業所との調整も検討してはどうか」(  委員)、「夜間の通報が増えている点について、次回も推移を報告してほしい」(  委員)。
受けた助言への対応 次の期間に何をするか。担当と期限 助言への対応:宿泊の曜日別の利用状況を次回の報告に加える(担当  、期限 令和8年 月 日)。夜間の通報の推移を毎回の報告項目とする(担当  、開始 令和8年 月)。
公表 会議録・本表をどこにどう公表したか、公表日 公表 令和8年 月 日。方法:事業所内の掲示(玄関横)、法人ホームページへの掲載、事業所だよりへの掲載。公表にあたり、氏名はイニシャル表記とし、個人が特定されないよう加工した。公表の担当  。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

堺市が公表している地域密着型編の資料には、【共通】の主な指摘事項として「運営推進会議の会議録の内容が不足している」「議事録を公表していない」が挙げられ、会議録に記載が必要な事項として「運営推進会議への報告」「運営推進会議からの評価、要望、助言等」が示されています。総括表は前者、会議録は後者にあたります。報告した紙と、報告に対して返ってきた言葉が、両方残っている状態を作ってください。

6-4. スタッフ個別評価——従業者ごとの振り返りを残す欄

従業者一人ひとりの振り返りを残す様式は、別添1には現れません。実施の要否・様式・呼び名は保険者と事業所により異なります。ここでは、別添1の勤務体制の確保等の節にある「資質向上のために研修の機会を確保しているか」に対して、事業所が持っている紙として使う場合の欄立てを示します。人事考課・賃金の決定には触れません。

何を書くか そのまま貼れる記入例(完成文)
対象者・対象期間 職名と氏名(公表しない)、期間、記入日 対象者  (職名  、入職 令和 年 月)。対象期間 令和8年4月〜9月。記入日 令和8年10月 日。
担当した役割 期間中に担当した業務。通い・訪問・宿泊のどこを担ったか 担当した役割:通いサービスの日中の支援(週 日)、宿泊サービスの夜間の支援(月 回)、訪問サービス(週 回)、送迎(週 日)、記録の確認(  )。
受けた研修 期間中に受講した研修と実施日。未受講のものと理由 受講した研修:認知症介護に係る基礎的な研修( 年 月修了)、虐待の防止のための研修( 月 日)、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修( 月 日)、業務継続計画に関する研修( 月 日)、身体的拘束等の適正化に関する研修( 月 日)。未受講:  (理由  、受講予定 令和8年 月)。
本人の振り返り 自分の言葉で書いた欄。事実で書く 本人の振り返り:「通いから宿泊へ切り替わる日に、申し送りの内容が薄くなっていることに気づいた。夜間の担当者へ、日中の食事量と排泄の回数を必ず伝えるようにした( 月から)。」
記録についての振り返り 自分が書いた記録を読み返して気づいたこと 記録についての振り返り:「『特変なし』とだけ書いていた日があった。 月から、食事量・排泄・睡眠・表情の4点を必ず書くようにした。」
管理者からの確認 管理者が確認した内容。評価語ではなく事実で 管理者からの確認:「 月 日〜 月 日のサービス提供記録を確認した。開始・終了の時刻がすべて記載されていた。心身の状況の記載は 月以降、具体的な記述に変わっている。」確認者  (職名 管理者)。確認日 令和8年10月 日。
次の期間に取り組むこと 本人と管理者で決めたこと。期限つきで 次の期間に取り組むこと:宿泊から通いへ続く日の申し送りの様式を 月までに作成する(本人・管理者  と共同)。未受講の研修(  )を令和8年 月までに受講する。
ハラスメントの防止に関する周知 方針の周知を受けたこと、相談先を知っていること 性的な言動・優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針について、 月 日に説明を受けた。相談先(    )を確認している。
保管 誰が、どこに、どう保管するか 本表は管理者が  (施錠できる場所)に保管する。閲覧できる者  。本人には写しを交付した(交付日 令和8年10月 日)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

名古屋市が公表している資料には、研修について「身体拘束廃止のための研修、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修、事故発生防止のための研修及び虐待防止のための研修について新規採用時には研修を実施すること」と示され、「特に年度途中に採用した職員(中途採用者)に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられます」という記載があります。個別の欄に「入職時に受けた研修」の行を置いておくと、中途採用の方の抜けがその場で見えます。

7. 悪い例/良い例の2列、運営指導で見られる点、1年間の運用

最後に、書き直しの材料をまとめます。左が実際によく見る書き方、右が同じ場面を書き直したものです。右の列はそのまま貼れる形にしています。

7-1. 悪い例/良い例——32組

# 場面 悪い例 良い例(そのまま貼れる形)
1 業務日誌の人数欄 本日の利用者 12名 登録者数  人(前日比 増減なし)/通いサービス利用  人(うち午前のみ 名、午後のみ 名、終日 名)/宿泊サービス利用  人(前夜からの継続 名、当日からの利用 名)/訪問サービス  件(うち通報を受けて行った訪問 件)
2 定員の確認 定員内 登録定員・通いサービスの利用定員・宿泊サービスの利用定員について、いずれも本日の実績が上回っていないことを確認した。確認者  (職名  )。
3 定員に達しそうな日 調整した 通いサービスの利用希望が利用定員に達したため、C様の希望を伺ったうえで通いを翌日に振り替え、本日は訪問サービス( 時 分〜 時 分)で対応した。C様・ご家族に 時 分に電話で説明し、了承を得た。
4 日々のサービスの記録 特変なし 食事 朝(主食10割・副食8割)/昼(主食8割・副食5割)。排泄 尿5回・便1回。睡眠 22時00分入床、1時15分に一度覚醒、以降5時40分まで入眠。表情 穏やか。会話 「今日は暖かいね」と自発的な発語あり。
5 サービス提供の時間 通所 9:00〜16:00(計画どおり) 7時25分 事業所到着(通いサービス開始)。16時30分 通いサービス終了。※実際に提供した開始・終了の時刻を記録した。
6 通いから泊まりへ切り替わった日 そのまま宿泊 16時30分 通いサービス終了、同時刻より宿泊サービスへ。切り替えの理由:6月 日の計画時点で予定されていた宿泊(ご家族が 月 日まで不在のため)。本人へ 時 分に説明し「わかった」と返答あり。
7 予定外の宿泊 本人希望で泊まり 16時10分、帰宅準備中にふらつきがみられ立位が不安定。看護職員  が血圧 / 、体温 度を確認。ご家族(長女)へ16時25分に電話で説明し了承。本人に確認し「そうする」と返答(16時20分)。管理者  の判断で16時30分より宿泊サービスへ変更。担当の介護支援専門員  へ16時40分に電話で連絡。
8 組み合わせを変えた理由 状況に応じて柔軟に対応した 本日は通いサービスの予定であったが、8時05分にご家族(長男)より「本人が起きられない」と電話。8時40分に訪問し、体温 度、血圧 / を確認。ご本人・ご家族と相談のうえ、本日は訪問サービス(8時40分〜9時20分)に変更した。
9 訪問回数の集計 6月の訪問 210回 6月の訪問  回。集計は、登録者の居宅を訪問して行ったサービスの記録から抽出した。通いサービスの送迎に伴う関わりは含めていない。集計方法  、集計者  、集計日 令和8年7月 日。
10 送迎の記録 送迎あり 7時05分〜7時25分 送迎(自宅→事業所)。運転  、同乗  。車中でふらつきなし。16時40分〜17時05分 送迎(事業所→自宅)。ご家族(長女)へ玄関で申し送り。
11 通いの前後の関わり お迎え時に自宅で少し手伝った(訪問1回) 7時05分 自宅玄関でお迎え。玄関の施錠を確認し出発(送迎)。※自宅内でのサービスを行っていないため、送迎記録にのみ記載し、訪問サービスの記録としては起こしていない。
12 通報を受けた記録 夜間コールあり、対応した 令和8年6月14日23時40分、A様ご本人より機器で通報。「トイレに行こうとして尻もちをついた。動けるけど痛い」との訴え。電話口で意識・受け答えは明瞭、痛みの部位は右の腰であることを確認。管理者  の判断で訪問することとし、職員  が23時58分に到着。
13 訪問しなかった通報 電話対応のみ 電話口で、痛み・転倒・呼吸苦のいずれもないことを確認。約8分間お話を伺い「もう大丈夫、寝ます」との返答があったため、訪問はせず電話での対応とした(判断者 管理者  。理由:身体の訴えがなく、ご本人から訪問を希望されなかったため)。1時30分にこちらから架電し、入床されたことを確認。
14 通報のその後 (記載なし) 翌6月15日9時00分に職員  が電話で確認したところ「痛みは残っているが歩ける」とのこと。同日10時30分に訪問し、看護職員  が確認のうえ、担当の介護支援専門員  へ11時00分に電話で連絡した。
15 通報の内容 体調不良の訴え 「胸が苦しい。息が上がる」との訴え。電話口で会話は可能だが途切れがち。周囲に人はいないとのこと。(ご本人の言葉をそのまま残す)
16 電話での指示 サービス提供責任者に電話で相談し、指示を受けた 18時30分、看護職員  へ電話で報告。指示の内容:「明朝まで様子をみて、38度を超えるようであれば再度連絡すること」。指示を受けた職員  。指示に沿って21時00分・0時00分に体温を測定し、記録した。
17 医師への連絡 主治医に連絡済み 5時45分に主治の医師(  医院・  先生)へ電話し、指示を受けた。指示の内容:  。受電者  様。指示に沿って  を実施し、経過を記録した。
18 機器の配布 端末を渡した 令和8年6月1日、職員  がA様のご自宅にて機器(管理番号  -  )1台をお渡しし、使い方をご説明した。ご本人およびご家族(長女)が受領を確認され、受領書に署名をいただいた。設置後、ご本人にボタンを押していただき、事業所の受信機に着信することを 時 分に確認した。
19 機器の故障 調子が悪いので交換した 令和8年8月 日 時 分、点検時に通報が事業所に届かないことを確認。同日、代わりの連絡手段として夜間連絡先の番号を印字したカードを電話機の横に設置し、ご本人・ご家族へ 時 分に電話でお伝えした。8月 日に代替機(管理番号  -  )を設置し、着信を確認した。
20 機器の紛失 紛失。後日発見 令和8年 月 日 時 分、訪問時に機器が見当たらないことに職員  が気づき、同日 時 分に管理者  へ報告。ご本人・ご家族とともに居室・居間を確認したが発見に至らず、同日 時 分に代替機を設置して着信を確認した。 月 日に  の下から発見し回収。再発防止として、機器をベッド柵に固定する方法に変更した。
21 合鍵の使用 鍵を使って入った 令和8年7月28日14時38分、呼び鈴に応答がなく、重要事項説明書でご説明のうえ事業所で保管している合鍵を使用して入室した。使用者 職員  。使用の理由:安否の確認。退室時16時00分、施錠を確認。ご家族(長女)へ15時10分に電話で報告した。
22 電池の交換 電池を替えた 電池交換 令和8年8月 日、職員  。理由:点検時に残量表示が  であったため。交換後、ご本人に押していただき着信を確認した( 時 分)。次回点検予定 令和8年 月 日。
23 会議への報告 活動状況を報告した 令和8年 月 日開催の運営推進会議において、通いサービス延べ 回、宿泊サービス延べ 泊、訪問サービス延べ 回(うち通報を受けて行った訪問 回)、登録者  人(新規 名・終了 名)を報告した。
24 会議で受けた評価 特に意見なし 会議からの評価・要望・助言:「宿泊の利用が特定の曜日に集中しているようなので、地域の他の事業所との調整も検討してはどうか」(  委員)、「夜間の通報が増えている点について、次回も推移を報告してほしい」(  委員)。対応:宿泊の曜日別の利用状況を次回の報告に加える(担当  、期限 令和8年 月 日)。
25 会議録の公表 公表済み 公表 令和8年 月 日。方法:事業所内の掲示(玄関横)、法人ホームページへの掲載、事業所だよりへの掲載。公表にあたり氏名はイニシャル表記とし、個人が特定されないよう加工した。公表の担当  。
26 事故の記録 転倒あり。様子観察 事故の状況: 月 日 時 分、居室から廊下へ移動中に転倒。発見者  。事故に際して採った処置:バイタル測定(体温 度、血圧 / )、外傷の確認(右膝に擦過傷)、 時 分に主治の医師へ連絡し指示を受けた(内容  )。市町村へ 月 日に報告(報告先  )。ご家族へ 時 分に電話で報告。担当の介護支援専門員  へ 時 分に連絡。原因の究明:  。再発防止策:  ( 月 日の会議で決定、担当  )。
27 ヒヤリハット 危なかった  月 日 時 分、送迎の乗車時に足がステップに引っかかりかけた。職員  が支え、転倒には至らなかった。要因として、乗車位置が車体から離れていたことが考えられる。対応:乗車位置の目印を 月 日に設置した(担当  )。
28 研修の記録 研修を実施した 研修名  。実施日 令和8年 月 日 時 分〜 時 分。講師  。対象者  名、参加  名。内容  。未参加者  名について、 月 日に動画と資料で実施し、受講の記録を残した。中途採用者( 月入職・  )については入職時に実施した( 月 日)。
29 苦情の記録 苦情なし  月の苦情の受付  件(受付簿に記載)。内容  。対応  ( 月 日、対応者  )。サービスの質の向上の取組として、 月 日に  を見直した。ご本人・ご家族への説明  月 日。
30 他の事業所との連携 訪問看護と連携した 14時00分 訪問看護ステーション  の看護師  様が来訪。褥瘡の処置に同席し、体位変換の頻度について助言を受けた( 時間ごと)。当事業所の看護職員  が受け、記録のうえ通いの担当職員へ申し送った。
31 計画の見直し 随時見直している  月 日、通報の状況と体調の変化を踏まえ、小規模多機能型居宅介護計画の見直しを行った。変更点:夜間の訪問を週 回位置付けた。本人・ご家族への説明  月 日、同意  月 日、交付  月 日(交付した控えを保管)。目標の達成状況:  。
32 記録の確認 (確認欄が空欄のまま) 記入者  ( 時 分)/確認者  ( 月 日 時 分)。確認の観点:開始・終了の時刻、心身の状況の具体的な記載、通報への対応の有無、翌日の確認の記載。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-2. 運営指導で見られる点——自治体が公表している事例から

次の表は、自治体が公表している資料に実在する記載だけを並べたものです。本ページで扱う記録に直接かかわるものを抜き出しています。加算・減算の可否は判定しません。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

公表元 公表資料に記載されている内容 本ページで扱った記録との関係 貴事業所の状況(記入欄)
足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 訪問体制強化加算にかかる事例として「通いのサービス前後に訪問サービスが入っているが自宅内でのサービスではなく訪問回数に含むことが出来ない事例が見られました」と記載 3-3・4-2(通いの前後の関わりは送迎記録に書き、訪問の記録と分ける) 集計方法を文書化 済/未( 年 月 日)
同上 「登録者一人当たりの平均回数を計算した記録がなく、算定の根拠が不明確」と記載 3-3(集計の過程そのものを残す) 集計の過程の記録 有/無
同上 看護職員配置加算にかかる事例として、配置している看護師・准看護師が専従でなく介護職員を兼務している、と記載 2-2(勤務体制の確保等) 勤務表との突合日( 年 月 日)
同上 「領収証の発行を事務職員が失念し、利用者へ交付をしていない」と記載。引き落としのため交付しないことや希望者のみの交付は適切ではない旨も記載 2-2(利用料等の受領) 交付の突合フロー 有/無
同上 「事業所に重要事項を掲示していない」「重要事項をウェブサイトに掲載していない」と記載。掲載先として法人のホームページや介護サービス情報公表システムの活用を示している 6-2(重要事項説明書での説明) 掲示・掲載の確認日( 年 月 日)
同上 虐待の防止に関する指導事項として、委員会を開催していない・指針を整備していない等が挙げられ、体制の届出の区分について記載 6-4(研修の記録) 委員会・指針・研修・担当者の4点 済/未
金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 小規模多機能型居宅介護・複合型サービスの指摘事項として、介護従業者が併設の短期入所生活介護の介護職員を兼務していた事例、居宅サービス計画の作成についてアセスメント・サービス担当者会議・モニタリングの記録がない事例を記載 2-2(員数・勤務体制)/2-1(計画の節) 兼務の状況(    )
同上 運営推進会議での報告・評価・要望・助言等の記録を利用者等に公表するよう求め、公表方法の例(掲示、玄関先への備え置き、事業所だよりへの掲載)と、公表用議事録の氏名をイニシャル表示にする等の配慮を記載 6-3(公表の欄) 公表方法(    )
堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 【共通】として「運営推進会議の会議録の内容が不足している」「議事録を公表していない」を挙げ、記載が必要な事項として「運営推進会議への報告」「運営推進会議からの評価、要望、助言等」を記載 6-3(報告した紙と、返ってきた言葉の両方) 直近の会議録の確認日( 年 月 日)
同上 【共通】研修や訓練の回数を誤認している事例を挙げ、身体拘束適正化・業務継続計画の策定等・衛生管理等・虐待の防止について、サービス種別ごとの回数を整理している 6-4(受けた研修の欄) 年間研修計画に種別ごとの回数を記載 済/未
堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 変更届について「運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、定員、通常の実施地域の交通費の徴収方法等)が実態と異なっている」を挙げている 3-1(運営規程と実態の突合) 直近の突合日( 年 月 日)
仙台市「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 利用定員について、月平均での解釈により定員を超えた日があった、過去の利用状況から欠席を予測して調整したため定員を超えた日があった、等の類型を記載 3-2(日ごとの人数を毎日書く) 日ごとの確認の担当(  )
同上 「訪問介護員から利用者の体調の急変等について電話で報告を受けた際に、その電話でサービス提供責任者から指示を行っているが、その内容に関する文書等の記録を保存していなかった」と記載 5-1・7-1の16(電話での指示を記録に残す) 電話での指示の記録様式 有/無
松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられると記載 7-1の4(食事・排泄・睡眠・表情で書く) 定型句の点検日( 年 月 日)
和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】 サービス提供時間について「居宅サービス計画等に記載された時間をそのまま記載するのではなく、実際に提供した時間(開始時間・終了時間)を記録すること」と指導された事例を記載。保険給付対象サービスとそれ以外のサービスは内容・所要時間の区分を明確に記録することとされている 4-2(実際の時刻で書く/保険給付対象外との区分) 時刻の記載の点検日( 年 月 日)
宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料4 運営推進会議(オンライン開催を含む)を開催していない、出席者が適切でない、という事例を記載。書面開催の取り扱いについても記載されている 6-3(会議への報告) 直近の開催日( 年 月 日)
神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」 運営推進会議について、構成員に利用者・家族・地域住民の代表者が参加していない、開催頻度が少ない、記録を公表していない、市への報告をしていない、という指摘を記載 6-3(公表と報告) 構成員名簿の確認日( 年 月 日)
北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) 「事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない」「原因の究明や、再発防止策がとられていない」という指摘を記載。看護記録や温度板へのチェックのみの記録、介護保険サービスの提供記録と併設の高齢者向け住宅におけるサービスの記録が区分されていない事例も記載 7-1の26(事故の記録の要素) 事故報告書の様式の確認日( 年 月 日)
名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」 身体拘束廃止・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止・事故発生防止・虐待防止の研修について新規採用時には実施すること、特に年度途中に採用した職員に関して実施できていない事例が見受けられる、と記載 6-4(入職時に受けた研修の行) 中途採用者の受講状況(  )
愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 訪問介護を1日に複数回算定する場合の間隔について記載(通院等乗降介助算定時および定期巡回の頻回の身体介護を除く旨も記載) 4-2(同じ日に複数回行った訪問は回ごとに分けて記載) 同一日複数回の記録の点検日( 年 月 日)
埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」 重要事項説明書と重要事項の掲示の苦情相談窓口に記載すべき連絡先の範囲について記載 2-2(苦情処理) 掲示内容の確認日( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-3. 1年間の運用——いつ、何を、誰が

ここまでの記録を、年間の並びに置き直します。頻度・期限は保険者の条例・要綱により異なるため、断定していません。「基準の定めとして別添1に書かれている文言」の列に文言があるものだけが、根拠のある頻度です。それ以外は貴事業所で決めた周期を記入欄に書いてください。

何を 基準の定めとして別添1に書かれている文言 貴事業所で決めた周期(記入欄) 担当(記入欄) 直近の実施日(記入欄) 次回予定(記入欄)
業務日誌の人数欄の記入 定員の遵守の確認文書に「業務日誌」 (毎日/  ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
日ごとの定員の確認 「登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を上回っていないか」 (毎日/  ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
月次の登録者利用状況一覧の作成 —(別添1に頻度の定めなし) (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
国保連への請求書控えとの突合 定員の遵守の確認文書に「国保連への請求書控え」 (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
通報対応一覧の作成 (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
機器の点検 (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
機器管理台帳の棚卸し (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
合鍵の所在の確認 運営規程の必須記載事項7番(定期巡回・夜間対応型) (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
運営推進会議の開催(小規模多機能型・看護小規模多機能型・介護予防小規模多機能型) おおむね2月に1回以上 (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
介護・医療連携推進会議の開催(定期巡回・随時対応型) 概ね6月に1回以上 (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
会議への活動状況の報告(総括表の作成) 「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況の報告を行い、評価を受けているか」 (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
会議録の公表 「運営推進会議の会議録が公表されているか」 (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 6か月に1回開催しているか (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
虐待の防止のための対策を検討する委員会 「定期的に開催し、従業者に周知しているか」 (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
業務継続計画に関する研修・訓練 「従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか」 (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
業務継続計画の見直し 「計画の見直しを行っているか」 (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
避難・救出等の訓練(小規模多機能型・看護小規模多機能型・介護予防小規模多機能型) 「避難・救出等の訓練を実施しているか」 (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
スタッフ個別の振り返りの記入 —(勤務体制の確保等の節に「資質向上のために研修の機会を確保しているか」) (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
運営規程と実態の突合 —(堺市の資料に実態との不一致の事例) (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
保険者が公表する集団指導資料・自主点検表の確認 (    ) (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-4. 手元に残す記録の一覧

運営指導の当日に「どこにありますか」と聞かれて、すぐ開ける状態にしておく紙です。保管の期間は保険者の条例により異なるため、本ページでは年数を書かず、貴事業所で定めた期間を記入欄にしています。

残す記録 別添1で確認文書として名指しされているか 様式名(記入欄) 保管場所(記入欄) 保管の期間(記入欄) 最終更新日(記入欄)
業務日誌(人数欄を含む) あり(定員の遵守/提供の記録) (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
国保連への請求書控え あり(定員の遵守) (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
サービス提供記録 あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
送迎記録 あり(小規模多機能型・看護小規模多機能型・介護予防小規模多機能型) (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
個別の計画(本人・家族の同意が分かるもの) あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
アセスメントシート あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
モニタリングシート あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
看護小規模多機能型居宅介護報告書(看護小規模多機能型) あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
訪問看護報告書(定期巡回・随時対応型) あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
サービス担当者会議の記録 あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
運営規程 あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
重要事項説明書・利用契約書 あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
緊急時対応マニュアル あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
非常災害時対応マニュアル・連絡網・訓練の記録 あり(小規模多機能型・看護小規模多機能型・介護予防小規模多機能型) (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
業務継続計画・研修及び訓練の記録 あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
運営推進会議/介護・医療連携推進会議の記録 あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
事故報告書・再発防止策の検討の記録・ヒヤリハットの記録 あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
苦情の受付簿・苦情者への対応記録 あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
勤務体制一覧表・勤務実績表/タイムカード あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
個人情報同意書・従業者の秘密保持誓約書 あり (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
登録者利用状況一覧(月次) 名指しなし(業務日誌を補うもの) (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
通報記録・通報対応一覧 名指しなし(提供の記録の一部として) (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
機器管理台帳・受領書の控え 名指しなし (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
合鍵の管理台帳・使用の記録 名指しなし(運営規程7番に管理方法の定め) (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
サービス評価の総括表 名指しなし(会議への報告の材料) (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
スタッフ個別の振り返りの記録 名指しなし (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)
保険者への照会の記録 名指しなし (    ) (   ) (   ) ( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後にもう一度書いておきます。本ページは、加算・減算の可否を判定していません。登録定員・通いサービスの利用定員・宿泊サービスの利用定員の数、機器の配布や通報を受ける窓口の設置の要否、様式の名前、記録の保存の期間、会議の構成員と公表の方法は、保険者(指定権者)の条例・要綱・運用により異なります。「ケアコール端末」「オペレーションセンター」「随時訪問」「サービス評価総括表」「スタッフ個別評価」という語は、本ページで扱った5種別の別添1の節の本文には現れないため、基準の言葉としては使っていませんなお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記載事項の整理と記録の残し方を扱うもので、手続きの代行を勧めるものではありません。最終的な取り扱いは、指定を受けた保険者(指定権者)が公表している資料および担当課にご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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