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身体拘束の指針・委員会記録・研修記録・経過記録の書き方|サービス種別17の比較表と記入例119例

身体的拘束等の適正化をめぐる書類は、ひとつの様式で完結しません。指針・委員会記録・研修記録・経過記録(実施時の記録)・家族への説明と同意の記録が、それぞれ別の紙として求められ、しかもお互いを参照し合う形で残っている必要があります。指針に「委員会で検討する」と書いてあるのに委員会の議事録が無い、委員会の議事録に「研修を実施する」と書いてあるのに研修記録が無い、という状態が起きやすいのはこのためです。

そしてもうひとつ、現場を混乱させているのがサービス種別による違いです。同じ「身体的拘束等」という言葉でも、運営指導の標準確認項目(別添1)を種別ごとに読み比べると、確認項目の数も、用意を求められる確認文書の顔ぶれも一致していません。指針・委員会名簿・委員会議事録の3点が確認文書として並ぶ種別がある一方で、確認文書が「本人の記録と家族への確認書」だけの種別があり、さらに標準確認項目の一覧に身体的拘束等の節が見当たらない種別もあります。

本ページは、厚生労働省が公表している運営指導の標準確認項目・標準確認文書(別添1)の全38サービスの節を読み、身体的拘束等に関する記載を横断的に突き合わせた比較表を先に置きます。そのうえで、指針の項目ごとの完成文、3要件(切迫性・非代替性・一時性)を記録の欄としてどう埋めるか、経過記録・委員会記録・研修記録・家族への説明と同意の記録の完成文を、そのまま貼れる形で掲載しています。

あらかじめ本ページの立場を書いておきます。ある行為が身体的拘束等に当たるかどうかの判断は、本ページでは行いません。対象とする行為の範囲、委員会の開催の間隔、研修の実施回数、記録の保存期間、様式の欄名は、保険者(指定権者)の要綱・様式・運用により異なります。本ページは「一般に示されている定め/自治体が公表している資料の記載/貴事業所の状況(記入欄)/保険者にご確認ください」という対照表の形で書いています。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記録の書き方を扱うもので、手続きの代行を勧めるものではありません。

1. 5つの記録が、それぞれ何を引き受けているか

最初に、書類同士の関係を整理します。ここが曖昧なまま様式だけ集めると、同じことを5回書いて5回とも薄くなります。5つの記録は、それぞれ違う質問に答えるための紙です。

1-1. 5つの記録が答えている質問

記録 その紙が答えている質問 読み手が最初に探す部分 他のどの記録を参照するか 貴事業所の状況(記入欄)
身体的拘束等の適正化のための指針 この事業所は、何を方針として、どういう手順で判断し、誰が決めるのか 目次(記載項目が揃っているか)と、閲覧に関する定め 委員会の位置づけ・研修の基本方針・報告の経路を、指針の中で名指しする (      )
適正化検討委員会の記録(議事録・名簿) 誰が集まって、何を検討し、何を決めたのか 出席者の職種構成と、決定事項が次にどうなったか 指針の改定、研修の企画、個別事例の経過記録の再検討 (      )
研修の記録 誰に、いつ、何を伝えたのか。伝わらなかった人にどうしたのか 参加者名簿と、欠席者への対応の記載 委員会での企画、指針の内容、実際に起きた事例 (      )
経過記録(実施時の記録) どの行為を、いつからいつまで、どういう状態の人に、どういう理由で行ったのか 態様・時間・その際の心身の状況・緊急やむを得ない理由の4つが揃っているか 3要件の検討記録、説明と同意の記録、解除に向けた検討 (      )
家族への説明と同意の記録 誰に、何を説明し、誰が、いつ同意したのか。その後いつ見直したのか 説明した内容の具体性と、終了予定の記載、再説明の日付 経過記録、3要件の検討記録、解除に向けた検討 (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1-2. 標準確認項目(別添1)で、身体的拘束等がどの節に置かれているか

別添1では、身体的拘束等の記載が置かれる節の名前が種別によって違います。「身体的拘束等の禁止」という独立した節が立っている種別と、「◯◯の取扱方針」「◯◯の具体的取扱方針」という節の中に含まれている種別があります。様式を探すときに見つからないのは、多くの場合この違いが理由です。

節の立ち方 別添1でその節が持つ名称 その節に含まれるサービス種別(別添1で確認できたもの) 貴事業所はどれか(記入欄)
独立した節が立っている 身体的拘束等の禁止/身体的拘束の禁止 介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 (      )
取扱方針の節に含まれている 指定◯◯の取扱方針/指定◯◯サービスの取扱方針 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 (      )
具体的取扱方針の節に含まれている 指定◯◯の具体的取扱方針 小規模多機能型居宅介護 (      )
身体的拘束等の記載が別添1の節に見当たらない — 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、および対応する介護予防・介護予防支援の各種別 (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ここで注意が要ります。別添1の節に記載が見当たらないことは、その種別で身体的拘束等に関する定めが無いという意味ではありません。広島市が公表している令和7年度運営指導の指摘事項では、運営基準の項目として居宅介護支援・訪問介護・(地域密着型)通所介護・訪問看護・特定施設入居者生活介護のそれぞれについて、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行ってはならないにもかかわらず行っている事例が挙げられています。別添1は標準的な確認の枠であって、実際に見られる範囲は保険者(指定権者)の資料でご確認ください。

2. サービス種別×確認項目・確認文書の比較表

ここが本ページの中心です。別添1の全38サービスの節を読み、身体的拘束等に関する確認項目(何を見られるか)と確認文書(何を出すことになるか)を、種別ごとに並べました。表を縦に読むと、「指針・委員会名簿・委員会議事録」が確認文書として並ぶ種別と、並ばない種別が、はっきり分かれていることが分かります。

2-1. 別添1に身体的拘束等の記載がある17種別の比較

サービス種別 別添1の節(条) 確認項目:緊急やむを得ない場合を除き行っていないか 確認項目:適正化を図っているか(体制づくりの策) 確認項目:家族等への確認 確認文書:指針 確認文書:委員会名簿 確認文書:委員会議事録 確認文書:本人の記録・家族への確認書
介護老人福祉施設 指定介護福祉施設サービスの取扱方針(第11条、第42条) あり あり あり あり あり あり あり(入所(入居)者の記録、家族への確認書)
介護老人保健施設 指定介護老人保健施設サービスの取扱方針(第13条、第43条) あり あり あり あり あり あり あり(入所(入居)者の記録、家族への確認書)
介護療養型医療施設 指定介護療養施設サービスの取扱方針(第14条、第43条) あり(入院患者の行動を制限する行為を含む) あり あり あり あり あり あり(入院患者の記録、家族への確認書)
介護医療院 介護医療院サービスの取扱方針(第16条、第47条) あり あり あり あり あり あり あり(入所(入居)者の記録、家族への確認書)
特定施設入居者生活介護 指定特定施設入居者生活介護の取扱方針(第183条) あり あり あり(家族に確認) あり あり あり あり(入居者の記録、家族への確認書)
地域密着型特定施設入居者生活介護 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針(第118条) あり あり あり(家族に確認) あり あり あり あり(入居者の記録、家族への確認書)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針(第137条、第162条) あり あり あり あり あり あり あり(入所(入居)者の記録、家族への確認書)
認知症対応型共同生活介護 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針(第97条) あり あり あり あり(身体的拘束廃止に関する(適正化のための)指針) あり あり あり(入所者の記録、家族への確認書)
介護予防認知症対応型共同生活介護 身体的拘束の禁止(第77条) あり あり あり あり(身体的拘束廃止に関する(適正化のための)指針) あり あり あり(入所者の記録、家族への確認書)
介護予防特定施設入居者生活介護 身体的拘束の禁止(第239条) あり あり あり(家族に確認) あり あり あり あり(入居者の記録、家族への確認書)
短期入所生活介護 指定短期入所生活介護の取扱方針(第128条、第140条の7) あり あり あり 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし あり(入所者の記録、家族への確認書)
短期入所療養介護 指定短期入所療養介護の取扱方針(第146条、第155条の6) あり あり あり 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし あり(入所者の記録、家族への確認書)
介護予防短期入所生活介護 身体的拘束等の禁止(第136条) あり あり あり 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし あり(入所者の記録、家族への確認書)
介護予防短期入所療養介護 身体的拘束等の禁止(第191条) あり あり あり 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし あり(入所者の記録、家族への確認書)
小規模多機能型居宅介護 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針(第73条) あり 別添1の当該節には記載なし あり 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし あり(入所者の記録、家族への確認書)
介護予防小規模多機能型居宅介護 身体的拘束の禁止(第53条) あり 別添1の当該節には記載なし あり 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし あり(入所者の記録、家族への確認書)
看護小規模多機能型居宅介護 指定看護小規模多機能型居宅介護の取扱方針(第177条) あり 別添1の当該節には記載なし あり 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし 別添1の当該節には記載なし あり(利用者の記録、家族への確認書)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「別添1の当該節には記載なし」は、別添1のその節に書かれていないという事実だけを表しています。指針の整備や委員会の開催が求められるかどうかは、基準省令・解釈通知および保険者(指定権者)の資料でご確認ください。実際、堺市や千葉県、熊本市が公表している資料では、種別を横断して指針・委員会・研修・記録に関する記載が示されています(第7節に引用しています)。

2-2. 3つのグループに分けて読む

17種別を確認文書の顔ぶれで整理すると、3つに分かれます。自事業所がどのグループかで、平時に用意しておく書類の束が変わります。

グループ 別添1の確認文書として並ぶもの 該当する種別(別添1で確認できたもの) 平時に束ねておく書類 貴事業所(記入欄)
A:指針・名簿・議事録まで並ぶ 指針/適正化検討委員会名簿/適正化検討委員会議事録/本人の記録・家族への確認書 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護(10種別) 指針の冊子、委員会名簿(職種入り)、委員会議事録の綴り、研修記録、個別の経過記録、説明と同意の記録 (      )
B:適正化の確認項目はあるが、確認文書は記録と確認書 本人の記録・家族への確認書 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(4種別) 個別の経過記録、家族への確認書、体制づくりの策を説明できる資料(会議録・手順書など) (      )
C:確認項目が禁止と家族確認の2つ 本人(利用者)の記録・家族への確認書 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(3種別) 個別の経過記録、家族への確認書 (      )
D:別添1の節に記載が見当たらない — 訪問系・通所系・居宅介護支援・福祉用具などの21種別 保険者(指定権者)の資料で扱いを確認したうえで整える (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-3. 認知症対応型共同生活介護に固有の並び

認知症対応型共同生活介護および介護予防認知症対応型共同生活介護は、同じ節の中に「自ら提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者又は運営推進会議による評価を受け、結果を公表しているか」という確認項目が並び、確認文書として外部又は運営推進会議による評価の結果が挙がっています。身体的拘束等の記録と外部評価の結果が同じ節に同居している種別は、別添1ではこの2つだけです。

種別 同じ節に並ぶ確認項目 同じ節に並ぶ確認文書 記録の実務上の意味 貴事業所(記入欄)
認知症対応型共同生活介護 身体的拘束等の禁止・適正化・家族等への確認/サービスの質の自己評価と外部又は運営推進会議による評価・公表 指針、委員会名簿、委員会議事録、入所者の記録、家族への確認書、外部又は運営推進会議による評価の結果 身体的拘束等の取組が外部評価の資料に登場する。委員会議事録と外部評価の記載が食い違っていないかを、平時に突き合わせておく (      )
介護予防認知症対応型共同生活介護 同上 同上 同上 (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3. 指針に盛り込む項目ごとの完成文

指針は、様式が配られていないことが多い書類です。そのため「作ってはあるが、項目が足りない」という形の指摘が出ます。堺市が公表している地域密着型編の主な指摘事項では、「身体拘束適正化のための指針」及び「虐待の防止のための指針」の項目に不足があることが挙げられ、抜けていることが多い項目として、身体拘束適正化のための指針では「利用者(入居者)等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」が具体的に示されています。

以下は、一般に指針の記載項目として整理されている7つの項目それぞれについて、そのまま貼れる完成文です。事業所名・職名・場所は( )に置き換えています。項目名の区切り方や順序は保険者(指定権者)の様式により異なりますので、目次を作ったあとに指定権者の資料と突き合わせてご確認ください。

3-1. 指針の記載項目と、その項目が答えるべきこと

項目 その項目が答えるべきこと 書かれていないと読み手が止まるところ 貴事業所の指針にあるか(記入欄)
身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 事業所として何を目指し、原則として何をしないと決めているのか 「原則として行わない」とだけあり、例外をどう扱うかが書かれていない ( 有・無 )
適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 どの会議体が、誰で構成され、何を検討し、何を決める権限を持つのか 委員会の名称だけがあり、構成する職種と所掌が書かれていない ( 有・無 )
職員研修に関する基本方針 誰を対象に、どういう内容を、どういう方法で伝えるのか。新しく入った人にどうするのか 「研修を行う」とだけあり、対象者の範囲と新規採用時の扱いが書かれていない ( 有・無 )
緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の対応 3要件の検討を誰がどこで行い、どの様式に残し、いつ見直すのか 3要件の名前だけがあり、検討の場と記録の様式が書かれていない ( 有・無 )
発生時の報告方法等の方策・発生時の対応 現場で起きたことを、誰に、どの経路で、いつまでに上げるのか 報告先が「管理者」とだけあり、期限と様式が書かれていない ( 有・無 )
利用者等に対する指針の閲覧に関する基本方針 指針をどこに置き、求められたらどう見せるのか この項目そのものが無い(堺市の資料で不足が多いと示されている項目) ( 有・無 )
その他適正化の推進のために必要な基本方針 見直しの時期、他の指針との関係、記録の取扱い 指針の見直しについての定めが無く、作成年月日だけが古いまま残る ( 有・無 )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-2. 基本的考え方の完成文

完成文1:(事業所名)は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を必要としない状態をつくることを支援の前提とする。身体的拘束等は、利用者本人の生活の質と心身の機能に影響を及ぼしうる行為であることを全職員が共通の認識とし、原則として身体的拘束等を行わない。やむを得ない場面が生じた場合であっても、それは一時的な例外であり、常に解除に向けた検討を並行して行うものとする。

完成文2:(事業所名)は、身体的拘束等を「行わないための工夫を尽くしたか」という問いに置き換えて日々の支援を組み立てる。転倒・転落・チューブの自己抜去などの場面に対しては、環境の調整、生活リズムの見直し、職員の配置と声かけの工夫、福祉用具の選定、医師・看護職との情報共有を先に検討する。これらの検討の経過は、記録に残し、委員会に報告する。

完成文3:(事業所名)は、身体的拘束等の適正化を、個々の職員の努力ではなく組織の仕組みによって支える。判断を現場の一人に負わせず、(適正化検討委員会)の場で複数の職種により検討し、決定の経過を記録に残す。記録に残らない判断は、後から見直すことができないため、判断と記録は一体のものとして取り扱う。

3-3. 委員会その他事業所内の組織に関する事項の完成文

完成文4:(事業所名)は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会として(身体的拘束等適正化検討委員会)を置く。委員会は、(管理者)を委員長とし、(生活相談員)(介護職員)(看護職員)(機能訓練指導員)(介護支援専門員)(事務職員)をもって構成する。委員は名簿により明らかにし、職種と氏名、就任年月日を記載する。委員に変更があったときは名簿を更新し、変更年月日を残す。

完成文5:委員会は、次の事項を検討する。(1) 身体的拘束等の適正化のための指針の作成と見直しに関すること。(2) 身体的拘束等を行った事例の報告と、その内容の検討に関すること。(3) 緊急やむを得ず身体的拘束等を行っている事例について、解除に向けた検討に関すること。(4) 職員研修の企画・実施と、その結果の評価に関すること。(5) 身体的拘束等を行わないための環境・体制の改善に関すること。

完成文6:委員会の開催の間隔は(    )とし、開催のつど議事録を作成する。議事録には、開催日時・場所・出席者の職種と氏名・欠席者・議題・検討の内容・決定事項・次回の予定を記載する。委員会の決定事項は、(申し送り)(掲示)(職員会議)により全職員に周知し、周知した日と方法を記録に残す。開催の間隔および記録の取扱いは保険者(指定権者)の定めによるため、(    )の資料に基づき定めるものとする。

完成文7:委員会は、(虐待の防止のための対策を検討する委員会)(事故発生の防止のための検討委員会)(感染対策委員会)と関連するため、必要に応じて合同で開催することができる。合同で開催する場合であっても、それぞれの議題と検討内容が区別して分かるように議事録を作成する。この取扱いは、松山市が公表している資料で、各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録することが示されていることを踏まえたものである。

3-4. 職員研修に関する基本方針の完成文

完成文8:(事業所名)は、身体的拘束等の適正化のための研修を、(適正化検討委員会)の企画により実施する。研修の対象は、直接処遇を行う職員に限らず、(事務職員)(調理職員)(送迎運転者)(委託先の職員)を含む、利用者と接するすべての者とする。研修の内容は、指針の内容、3要件の考え方、記録の書き方、事業所で実際に起きた事例の振り返りを含むものとする。

完成文9:新たに採用した職員に対しては、採用時に身体的拘束等の適正化のための研修を実施する。年度の途中に採用した職員についても同様とし、定例の研修とは別に、(動画)(資料の読み合わせ)(個別の説明)により実施できる体制を整える。実施した日・対象者・内容を記録に残す。この取扱いは、名古屋市が公表している資料で、年度途中に採用した職員に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられると示されていることを踏まえたものである。

完成文10:研修の実施回数は(    )とし、年間研修計画に実施予定月・テーマ・対象者・担当者を記載する。実施のつど、実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料を記録に残す。欠席した職員には(  日以内)に(    )の方法で内容を伝え、伝えた日と方法を記録に残す。回数および記録の様式は保険者(指定権者)の定めによるため、(    )の資料に基づき定めるものとする。

3-5. 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の対応の完成文

完成文11:緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場面が生じた場合は、(切迫性)(非代替性)(一時性)の3つの要件について、それぞれ誰が・いつ・何を根拠に検討したかを(身体的拘束等に関する検討記録)に記載する。検討は、(管理者)(看護職員)(介護職員)(介護支援専門員)(機能訓練指導員)が参加する会議(初回カンファレンス)で行い、参加者の職種と氏名を記録に残す。

完成文12:検討にあたっては、身体的拘束等を行わずに対応する方法を先に検討し、検討した方法とその結果を記録に残す。検討した方法には、(環境の調整)(生活リズムの見直し)(職員の配置と見守りの工夫)(福祉用具の変更)(医師への相談)(服薬内容の確認の依頼)を含む。行わない方法を検討した記録が残っていない状態で、身体的拘束等を開始しない。

完成文13:身体的拘束等を行う場合は、開始に先立って、利用者本人および家族等に対し、行う行為の内容、その理由、開始の日、解除を予定する日、実施中の記録と見直しの方法を説明し、同意を得たことを(身体的拘束等に関する説明書・同意書)に残す。説明した者の職名と氏名、説明を受けた者の氏名と続柄、説明の日時と方法を記載する。

完成文14:身体的拘束等を行っている間は、その態様・時間・その際の利用者の心身の状況・緊急やむを得ない理由を(    )ごとに記録する。あわせて、解除に向けて何を試み、その結果どうだったかを記録する。(    )ごとに開催する(定期カンファレンス)で経過を確認し、継続・変更・解除のいずれとするかを検討し、その結論と理由を記録に残す。

3-6. 発生時の報告方法・対応の完成文

完成文15:職員は、身体的拘束等に当たりうる行為が行われている場面を認識したときは、その日のうちに(    )へ口頭で報告し、(身体的拘束等報告書)を(  日以内)に提出する。報告書には、日時・場所・行為の内容・関与した職員・利用者の状況・その場でとった対応を記載する。報告した職員が不利益を受けることはない旨を指針に明記し、研修で繰り返し伝える。

完成文16:(管理者)は、報告を受けた事例を(適正化検討委員会)に付議し、委員会は、事実関係の確認、3要件の検討の有無、記録の有無、説明と同意の有無を確認する。確認の結果、記録や手続に不足があった場合は、不足の内容と改善の方法、改善の期限、担当者を議事録に記載し、期限到来時に実施状況を確認して記録に残す。

完成文17:身体的拘束等に関する事例のうち、(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)に基づく通報の対象となりうるものについては、指針に定める経路により(    )へ速やかに連絡する。通報の判断は本指針では行わず、(管理者)が(    )に相談したうえで対応する。

3-7. 利用者等への説明・指針の閲覧に関する完成文

完成文18:(事業所名)は、本指針を(    )に備え置き、利用者、家族等および関係者から求めがあったときはいつでも閲覧できるようにする。あわせて、(事業所内の掲示板)(重要事項説明書への記載)(ホームページ)により、本指針を閲覧できることを周知する。閲覧に供した日と相手方を(    )に記録する。

完成文19:利用開始時の重要事項の説明において、(事業所名)が身体的拘束等の適正化に取り組んでいること、原則として身体的拘束等を行わないこと、緊急やむを得ない場合には説明と同意を経たうえで行い記録を残すこと、指針を閲覧できることを説明する。説明した日、説明した者、説明を受けた者を記録に残す。

3-8. その他・見直しに関する完成文

完成文20:本指針は、(適正化検討委員会)における検討を経て見直すものとし、(    )ごと、および法令・通知の改正があったときに内容を確認する。改定したときは、改定年月日・改定した箇所・改定の理由を(指針改定履歴)に残し、全職員に周知する。周知の方法と周知した日を記録に残す。

完成文21:本指針に定める記録は、(    )に保管し、保管の場所と管理する者を明らかにする。記録の保存期間は保険者(指定権者)の定めによるため、(    )の資料に基づき定めるものとする。記録の様式は(別紙  )のとおりとし、様式を変更したときは変更年月日を残す。

4. 「緊急やむを得ない場合」の3要件を、記録の欄としてどう埋めるか

3要件(切迫性・非代替性・一時性)は、多くの事業所で言葉としては知られているのに、記録の欄としては埋まっていないものです。埋まらない理由ははっきりしています。3要件を「当てはまるかどうか」の問いとして扱うと、書けるのは○か×だけになり、記録に残るのが判断の結論だけになるからです。

本ページでは、3要件を結論を書く欄ではなく、検討の経過を書く欄として扱います。すなわち、各要件について「誰が」「いつ」「何を根拠に」検討したかを書きます。この形にすると、後から読む人(次の担当者、家族、保険者)が、判断の中身をたどれます。どの事例が3要件を満たすかについての判断は、本ページでは行いません。検討の場と根拠の集め方だけを示します。

4-1. 3要件それぞれで、記録の欄に入れる4つの要素

要件 誰が(記録する職種) いつ(検討した日時) 何を根拠に(記録に引く材料) 欄に書く形
切迫性 看護職員・介護職員・(医師の助言があればその旨) 初回カンファレンスの日時と、以後の再検討の日時 直近の観察記録、転倒・転落の記録、バイタル、医師の指示・助言の内容、家族からの情報 「(日付)(職種・氏名)が、(記録名・日付)の記載と(観察した内容)に基づき検討した」
非代替性 介護職員・機能訓練指導員・介護支援専門員 行わない方法を試みた日と、その結果を確認した日 試した方法の一覧、試した期間、そのときの様子、用具の変更履歴、配置の変更の記録 「(日付)から(日付)まで(方法)を試み、(結果)であったことを(職種・氏名)が確認した」
一時性 管理者・看護職員・介護支援専門員 開始日、解除を予定する日、見直しの日 開始と終了の予定を記した説明書、定期カンファレンスの記録、日々の解除に向けた検討の記録 「開始(日付)、解除予定(日付)、(  )ごとに(職種)が見直すこととし、(日付)に見直した」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-2. 3要件の検討記録の完成文

以下は、検討記録の欄にそのまま貼れる完成文です。日付・氏名・時間は( )に置き換えています。いずれも「要件を満たす」という結論を書かず、検討した事実だけを書いています。

要件 欄 完成文
切迫性 検討した者 完成文22:(令和 年 月 日 時 分)、(  階カンファレンスルーム)において、(管理者・氏名)(看護職員・氏名)(介護職員・氏名)(介護支援専門員・氏名)の4名で検討した。(医師・氏名)へは(電話・ 時 分)で状況を伝え、助言を受けた内容を本欄に記載した。
切迫性 根拠とした記録 完成文23:( 月 日)から( 月 日)までの介護記録に、夜間の起き上がりが(  )回、うち(  )回で床に膝をついた状態が確認された旨の記載がある。( 月 日)の転倒記録に、(    )の状況が記載されている。これらの記載を根拠として検討した。
切迫性 観察した内容 完成文24:( 月 日 時 分)、(介護職員・氏名)が、ベッドサイドで(    )の状態を確認した。(バイタル:体温  ℃、脈拍  回/分、SpO2  %)を(看護職員・氏名)が測定した。この時点の状態を根拠として検討した。
切迫性 家族からの情報 完成文25:( 月 日 時 分)、(続柄・氏名)から(電話)で、自宅においても(    )の場面があった旨の情報を得た。(相談員・氏名)が聴取し、記録に残した。この情報を検討の材料とした。
非代替性 試みた方法(環境) 完成文26:( 月 日)から( 月 日)まで、ベッドの高さを(  cm)に下げ、床に(衝撃吸収マット)を敷き、(  側)を壁付けとした。この期間の記録では(    )であった。(介護職員・氏名)が確認した。
非代替性 試みた方法(生活リズム) 完成文27:( 月 日)から( 月 日)まで、日中の(    )への参加を(  )回/週から(  )回/週に増やし、( 時 分)と( 時 分)にトイレ誘導を追加した。この期間の夜間の起き上がりは(  )回であった。(介護職員・氏名)が確認した。
非代替性 試みた方法(見守り・配置) 完成文28:( 月 日)から( 月 日)まで、夜間帯の巡回を(  )分ごとに変更し、( 時)から( 時)は(    )付近で職員が待機する運用とした。この期間の状況は(    )であった。(管理者・氏名)が確認した。
非代替性 試みた方法(用具) 完成文29:( 月 日)に(福祉用具専門相談員・氏名)と相談し、(車いす)を(    )に変更し、座位保持のためのクッションを(    )に変更した。変更後(  )日間の姿勢と(    )の様子を(機能訓練指導員・氏名)が記録した。
非代替性 試みた方法(医療との相談) 完成文30:( 月 日)、(医師・氏名)に(    )について相談し、(    )の助言を受けた。助言に基づき( 月 日)から(    )を実施した。実施後の状況は(    )であった。(看護職員・氏名)が記録した。
非代替性 試みた結果の確認 完成文31:上記(  )件の方法を(  )日間試みた結果を、( 月 日)のカンファレンスで(  名)が確認した。確認した内容は(    )である。この結果を踏まえ、次の対応について検討した。
一時性 開始と解除の予定 完成文32:開始(令和 年 月 日 時 分)。解除を予定する日(令和 年 月 日)。予定日を定めた理由は(    )である。予定日より前に状況が変わった場合は、その時点で見直す。
一時性 見直しの間隔と担当 完成文33:(    )ごとに(看護職員)(介護職員)(介護支援専門員)が状況を確認し、(    )ごとに開催するカンファレンスで継続・変更・解除を検討する。確認と検討の結果は、そのつど本記録に追記する。
一時性 見直した事実 完成文34:(令和 年 月 日 時 分)に見直しを行った。参加者は(    )。前回からの変化は(    )。今回の結論は(継続・時間の短縮・方法の変更・解除)であり、その理由は(    )である。次回の見直しは(令和 年 月 日)とする。
一時性 解除に至った事実 完成文35:(令和 年 月 日 時 分)をもって終了した。終了に至った経過は(    )である。終了後(  )日間の状況を(    )ごとに観察し、( 月 日)まで記録する。家族(続柄・氏名)へは( 月 日 時 分)に(電話・面談)で報告した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-3. 3要件の記録で、書き手が迷いやすい3つの場面

場面 迷いの中身 記録としての扱い方 貴事業所の運用(記入欄)
夜間に判断が必要になった 会議を開ける状況ではないが、記録は残さなければならない その場で対応した者の職名・氏名・時刻と、電話で相談した相手・時刻・助言の内容を記録し、翌(  )以内に改めてカンファレンスを開いて検討し、その記録を追記する。夜間の記録と後日の検討記録を、同じ様式の中で続けて読めるようにする (      )
医師の指示に基づく処置に伴う場面 医療上の必要があるため、要件の検討をしていないことがある 医師の指示の内容と日付を記録に引いたうえで、指示とは別に、事業所として3要件それぞれを検討した記録を残す。医師の指示の写しを検討記録に添付する (      )
家族から依頼された場面 家族の希望があるため、検討を省略してしまうことがある 家族からの依頼の内容・依頼した者・日時を記録したうえで、依頼があった事実と、3要件の検討は別の欄に書く。依頼だけを理由とした記載にしない (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5. 経過記録の24の完成文と、日々の解除に向けた検討

経過記録は、別添1で確認文書として最も広く挙がっているものです(第2節の比較表で「本人の記録・家族への確認書」として17種別すべてに並んでいます)。そして、公表資料で最も多く指摘の対象になっている記録でもあります。和歌山市が公表している集団指導資料では、「入所者に対してやむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することとなっているところ、車いすテーブルにより身体拘束を行っているにも関わらず、当該記録を行っていなかった」と指摘された事例が公表されています。

つまり、経過記録に求められている要素は4つです。態様/時間/その際の心身の状況/緊急やむを得ない理由。「見守り実施」「拘束継続」といった一行では、4つのうち1つも埋まりません。以下の完成文は、この4要素をすべて含み、そのうえでその日の解除に向けた検討まで書ける形にしています。

なお、ここに並べた行為は、それが身体的拘束等に当たるという判断を示すものではありません。対象とする行為の範囲は、指針および適正化検討委員会での検討により定め、保険者(指定権者)の資料をご確認ください。以下は、委員会で記録の対象と定めた行為について記録する場合の書き方です。

5-1. 経過記録の4つの欄が、それぞれ何を聞いているか

欄 その欄が聞いていること 書けていないときの典型 入れるべき具体物 貴事業所の様式の欄名(記入欄)
態様 何を、体のどの部分に、どういう状態で用いたのか 「拘束実施」「柵使用」とだけ書かれている 用いた物の名称、装着した部位、本数・段数・位置、締め具合の目安、外れないようにした方法 (      )
時間 いつからいつまでか。途中で外した時間はあるか 「夜間」「日中」とだけ書かれている 開始の時刻と終了の時刻(分単位)、途中で外した時刻と再開した時刻、その日の合計時間 (      )
その際の心身の状況 その時間帯、本人はどういう状態だったか 「変化なし」「良眠」とだけ書かれている 表情・発語・体位・皮膚の状態・循環(末梢の冷感、色)・呼吸・食事や水分の摂取・訴えの内容・巡回時の様子 (      )
緊急やむを得ない理由 なぜその時間に、その方法だったのか 「転倒防止のため」とだけ書かれている 直前に起きた具体的な出来事(日時つき)、行わない方法を試みた結果、判断した者と時刻、医師・家族への連絡の有無 (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-2. 経過記録の24の完成文

場面(委員会で記録の対象と定めた行為) 経過記録の完成文(態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由) 同じ日に残す、解除に向けた検討の記録
ベッドの四方を柵で囲む 完成文36:態様=ベッドの左右各1本、頭側1本、足側1本の計4本の柵を、マットレス上端から(  cm)の高さで設置。時間=21時40分から翌5時15分まで(途中、23時05分から23時20分までトイレ誘導のため足側の柵を外し、23時20分に再設置)。合計7時間20分。心身の状況=21時40分入床時は開眼し「大丈夫」と発語あり。0時、2時、4時の巡回時はいずれも仰臥位で入眠、呼吸は規則的で末梢の冷感なし。5時15分覚醒時、上肢に発赤なし。理由=前日( 月 日)2時10分にベッド右側の床に座り込んでいるところを発見し、右前腕に擦過傷を認めた。同日から床にマットを敷き、ベッドを最低位に下げて対応したが、( 月 日)1時45分に再度床上に座り込んでいた。この経過を踏まえ、( 月 日)21時20分に(看護職員・氏名)と(介護職員・氏名)が協議し、開始した。 完成文37:( 月 日)10時、夜勤者2名と看護職員1名で、前夜の記録を確認。足側の柵は入眠後に使用していないため、明日から足側1本を外して3本での運用に変更することとした。次回の確認は( 月 日)10時。
ベッドの片側に柵を設置 完成文38:態様=ベッド右側(壁側でない側)に柵1本を、マットレス上端から(  cm)の高さで設置。左側は壁付けで柵なし。時間=22時00分から翌6時30分まで(途中の取り外しなし)。合計8時間30分。心身の状況=入床時、腰部の痛みの訴えあり。0時30分の巡回時は右側臥位で入眠。3時20分に開眼し「トイレ」と発語があったため柵を外して介助、3時35分に再設置。6時30分覚醒。皮膚の異常なし。理由=( 月 日)にベッドから足を降ろした状態で発見され、立ち上がろうとして膝をついた。同日から離床時に職員が付き添う運用としたが、夜勤帯の(  時)から(  時)は職員が(  名)のため、その時間帯の見守りが継続できなかった。( 月 日)( 時 分)に(管理者・氏名)と(看護職員・氏名)が協議し、開始した。 完成文39:( 月 日)14時、機能訓練指導員を交えて、ベッドからの立ち上がり動作を評価。手すりの位置を(  cm)変更したうえで、( 月 日)から( 時)から( 時)の間だけ柵を使用する運用に変更することとした。
車いすのテーブルの装着 完成文40:態様=車いすに専用テーブルを装着。テーブルは前方から差し込み、両側のフレームに(  )で固定。腹部との間に手のひら1枚分の間隔を確保。時間=10時05分から11時40分まで、および14時10分から15時25分まで。合計2時間50分。心身の状況=10時05分装着時、テーブル上で新聞を広げて閲覧。10時40分に「外して」との発語があり、職員が付き添って10時45分から10時55分まで外して歩行。11時40分に外し、以後は装着していない。皮膚の異常なし。理由=( 月 日)11時20分に車いすから前方に滑り落ち、左膝を打撲した。同日からクッションを(    )に変更し、フットサポートの高さを調整したが、( 月 日)10時50分に再度前方へのずり落ちを認めた。( 月 日)( 時 分)に(機能訓練指導員・氏名)(看護職員・氏名)(介護職員・氏名)が協議し、日中の座位時間のうち職員が近くにいられない時間帯に限って開始した。 完成文41:( 月 日)15時30分、機能訓練指導員が座位姿勢を再評価。座面のクッションを(    )に変更し、翌日から装着時間を10時05分から11時00分までに短縮して様子をみることとした。
車いすでのベルトの使用 完成文42:態様=車いす座面の骨盤位置に(    )を装着し、左右のフレームで固定。装着時にベルトと身体の間に手のひら1枚分の間隔を確認。本人の手が届く位置に留め具があるかを確認し、記録した。時間=9時50分から11時30分まで。合計1時間40分。心身の状況=装着中、レクリエーションに参加し発語あり。10時40分に「きつい」との訴えがあり、留め具を(  )調整して継続。11時30分に外し、腸骨部の皮膚に発赤がないことを(看護職員・氏名)が確認。理由=( 月 日)( 時 分)に車いすからの立ち上がり時にバランスを崩し、床に膝をついた。同日から座面の高さと足底の接地を調整し、離床センサーの位置を変更して対応したが、( 月 日)( 時 分)に同様の場面を認めた。( 月 日)( 時 分)に(    )が協議し、開始した。 完成文43:( 月 日)11時40分、看護職員と介護職員で、立ち上がりの前に本人が発する言葉と動作の前兆を整理し、(    )の場合は職員が声をかける運用を追加。( 月 日)から装着時間を(  分)短縮する。
上肢の固定(末梢静脈からの点滴中) 完成文44:態様=右前腕の点滴刺入部の上下を包帯で保護し、右手関節を(    )でベッド柵に固定。固定は(    )で、指2本が入る余裕を確認。左上肢は固定していない。時間=13時20分から16時05分(点滴終了時)まで。合計2時間45分。心身の状況=13時20分開始時、閉眼傾眠。14時、15時の観察時、右手指の色は良好、冷感なし、爪床の色(  )。15時30分に開眼し体動があったため、職員が付き添い(  分間)固定を外して声かけを行い、15時40分に再開。16時05分の点滴終了と同時に解除。理由=( 月 日)( 時 分)の点滴中に留置針を自己抜去し、出血を認めた。同日から刺入部を包帯で覆い、点滴の時間帯に職員が付き添う運用としたが、( 月 日)( 時 分)に付き添いを離れた(  分)の間に再度抜去した。( 月 日)( 時 分)に(医師・氏名)へ報告し、(看護職員・氏名)(介護職員・氏名)が協議して開始した。 完成文45:( 月 日)16時10分、看護職員が点滴の実施時間帯を検討。翌日から日中の職員が多い時間帯( 時 分から 時 分)に変更し、固定を用いずに実施できるか試みることとした。
ミトン型手袋(経鼻胃管の留置中) 完成文46:態様=両手にミトン型手袋を装着。手首の留め具は本人の手が届く位置とし、指の動きが完全には妨げられない型のものを使用。時間=20時00分から翌6時00分まで(途中、23時30分から23時50分まで、および3時00分から3時20分まで外して手指の運動と保清を実施)。合計9時間20分。心身の状況=装着中の巡回時(22時、0時、2時、4時)、いずれも入眠。手掌の発汗(  )、発赤なし。3時00分に開眼し発語あり、水分(  mL)を摂取。6時00分解除時、両手指の運動制限なし。理由=( 月 日)( 時 分)に経鼻胃管を自己抜去し、再挿入を要した。同日から胃管を頬部で(    )固定し、寝衣の袖の中を通す方法に変更したが、( 月 日)( 時 分)に再度抜去した。( 月 日)( 時 分)に(医師・氏名)へ報告し助言を受け、(看護職員・氏名)(介護職員・氏名)(介護支援専門員・氏名)が協議して開始した。 完成文47:( 月 日)9時、看護職員と管理栄養士で、経口摂取の可能性について(医師・氏名)に相談する方針を確認。( 月 日)に嚥下の評価を予定し、評価の結果により胃管の必要性を再検討する。
ミトン型手袋(創部の保護) 完成文48:態様=右手のみにミトン型手袋を装着。左手は装着していない。時間=19時30分から翌7時00分まで(途中、0時10分から0時25分まで外して手指を洗浄)。合計11時間15分。心身の状況=入床時は閉眼、呼吸は規則的。2時、4時、6時の巡回時、右手の発汗(  )、皮膚の異常なし。7時00分解除時、創部(  部)の被覆材に剥がれなし。理由=( 月 日)( 時 分)に(  部)の被覆材を剥がし、創部に出血を認めた。同日から袖の長い寝衣に変更し、被覆材を(    )に変更したが、( 月 日)( 時 分)に再度剥がれているのを発見した。( 月 日)( 時 分)に(看護職員・氏名)が(医師・氏名)に報告し、(    )が協議して開始した。 完成文49:( 月 日)10時、看護職員が創部を観察し、上皮化の進み具合を記録。( 月 日)の(医師・氏名)の診察で被覆材の変更が可能か確認し、変更できた場合はミトンの使用を終了する方向で検討する。
つなぎ型の寝衣の使用 完成文50:態様=背部で留める型の寝衣を着用。留め具は(  個)で、本人の手が届かない位置。日中は通常の衣類に着替えている。時間=20時30分から翌6時45分まで。合計10時間15分。心身の状況=入床時、開眼し「おやすみ」と発語あり。22時、0時、2時、4時の巡回時、いずれも入眠。発汗(  )、皮膚の発赤なし。6時45分の着替え時、腋窩・鼠径部の皮膚に異常なし。理由=( 月 日)( 時 分)にオムツを外して寝具を汚染し、皮膚に(    )を認めた。同日から就寝前のトイレ誘導を追加し、(    )のパッドに変更したが、( 月 日)( 時 分)に同様の場面を認めた。( 月 日)( 時 分)に(看護職員・氏名)(介護職員・氏名)が協議して開始した。 完成文51:( 月 日)10時、排泄の記録を確認し、21時と3時の2回のトイレ誘導を追加することとした。( 月 日)から2週間、誘導を追加した状態での夜間の様子を記録し、次回のカンファレンス( 月 日)で見直す。
ベッド上での体幹ベルト 完成文52:態様=腹部に(    )を装着し、ベッドフレームに固定。ベルトと腹部の間に手のひら1枚分の間隔を確認。時間=22時10分から翌5時40分まで(途中、1時15分から1時35分まで外して体位変換とトイレ介助を実施)。合計7時間10分。心身の状況=装着中の巡回時、いずれも入眠。腹部の圧迫感の訴えなし。5時40分解除時、腹部・腸骨部の皮膚に発赤なし。理由=( 月 日)( 時 分)にベッドから転落し、(  部)を打撲した。同日からベッドを最低位に下げ、床にマットを敷き、(    )を実施したが、( 月 日)( 時 分)に再度床上で発見された。( 月 日)( 時 分)に(医師・氏名)に報告し、(    )が協議して開始した。 完成文53:( 月 日)11時、機能訓練指導員が寝返りと起き上がりの動作を評価。ベッドの位置を(    )に変更し、( 月 日)から低床ベッドでの運用を試みることとした。試行期間は(  )日間。
居室の扉の施錠 完成文54:態様=居室の扉を外側から施錠。鍵は(    )で管理し、(  分)ごとの巡回時に解錠して声かけと状況の確認を実施。時間=23時00分から翌5時30分まで(途中、23時40分、0時30分、1時30分、2時30分、3時30分、4時30分に各(  分)解錠)。合計6時間30分。心身の状況=解錠時の観察では、23時40分は開眼し「ここはどこ」との発語あり、0時30分以降は入眠。呼吸は規則的、発汗なし。5時30分解錠時、自ら起き上がり離床。理由=( 月 日)( 時 分)に居室を出て階段の踊り場で発見された。同日から居室前に(    )を設置し、夜勤者の巡回経路を変更したが、( 月 日)( 時 分)に再度(    )で発見された。( 月 日)( 時 分)に(管理者・氏名)(看護職員・氏名)(介護職員・氏名)が協議して開始した。 完成文55:( 月 日)10時、夜勤者の配置を確認し、( 時)から( 時)の間だけ(    )付近に職員を配置する運用を( 月 日)から試行することとした。試行中は施錠を( 時)以降のみとする。
玄関の施錠(外に出られないようにする措置) 完成文56:態様=日中は玄関を開放し、( 時)から( 時)は施錠。施錠中は(    )に職員を配置し、外出の希望があったときは職員が同行する運用。時間=19時00分から翌7時00分まで。合計12時間。心身の状況=19時40分に玄関前で「帰る」との発語があり、職員が(  分間)同行して敷地内を歩行、20時05分に居室へ戻り入眠。以後の巡回時は入眠。理由=( 月 日)( 時 分)に敷地外の(    )で発見された。同日から玄関に(    )を設置し、外出の希望があった際に同行する運用としたが、( 月 日)( 時 分)に夜間帯に再度(    )で発見された。( 月 日)( 時 分)に(管理者・氏名)ほか(  名)が協議して開始した。 完成文57:( 月 日)10時、日中の活動の記録を確認。散歩の時間を(    )に追加し、( 月 日)から施錠を開始する時刻を( 時)に遅らせて様子をみることとした。
立ち上がりを妨げる形状の椅子の使用 完成文58:態様=座面が(    )の形状の椅子を使用。テーブルとの位置関係は(    )。時間=13時30分から15時00分まで。合計1時間30分。心身の状況=座位中、(    )の活動に参加。14時20分に「立ちたい」との発語があり、職員が付き添って(  分間)歩行。15時00分に通常の椅子に移乗。臀部の皮膚に発赤なし。理由=( 月 日)( 時 分)に椅子から立ち上がった直後にふらつき、床に手をついた。同日から座面の高さを(  cm)に変更し、足底の接地を確認したうえで見守りを行ったが、( 月 日)( 時 分)に同様の場面を認めた。( 月 日)( 時 分)に(機能訓練指導員・氏名)ほか(  名)が協議して開始した。 完成文59:( 月 日)15時10分、機能訓練指導員が立ち上がり動作を評価し、下肢の(    )を( 月 日)から週(  )回の個別機能訓練に追加。(  )週後に再評価して椅子の変更を検討する。
気管カニューレの自己抜去防止のための上肢の固定 完成文60:態様=右上肢のみ、肘関節を伸展しない範囲で(    )を用いて固定。左上肢は固定していない。固定部と皮膚の間に指2本の余裕を確認。時間=21時00分から翌6時00分まで(途中、23時00分、2時00分、5時00分に各(  分)外して関節可動域運動と保清を実施)。合計8時間15分。心身の状況=巡回時、呼吸は規則的、SpO2(  %)、痰の性状(  )。右手指の冷感なし。6時00分解除時、可動域の制限なし。理由=( 月 日)( 時 分)にカニューレの固定バンドに手をかけているところを発見した。同日から固定バンドを(    )に変更し、寝衣の(    )を工夫したが、( 月 日)( 時 分)に再度手をかけていた。( 月 日)( 時 分)に(医師・氏名)へ報告し助言を受け、(看護職員・氏名)ほか(  名)が協議して開始した。 完成文61:( 月 日)9時、看護職員が(医師・氏名)に、日中の覚醒時に固定を用いない時間を延ばせるか相談。( 月 日)から日中( 時から 時)は固定を行わない運用とし、その間の様子を(  分)ごとに記録する。
胃ろうチューブの保護のための腹帯 態様=腹部に(    )を装着し、チューブを腹帯の内側に収納。腹帯の留め具は(    )。時間=19時00分から翌7時00分まで(途中、0時00分に(  分)外して皮膚を観察)。合計11時間45分。心身の状況=巡回時、いずれも入眠。ろう孔周囲の皮膚に発赤・浸出液なし。7時00分解除時、腹部の圧迫痕なし。理由=( 月 日)( 時 分)にチューブを引っ張っているところを発見し、ろう孔周囲に(    )を認めた。同日から寝衣を(    )に変更したが、( 月 日)( 時 分)に同様の場面を認めた。( 月 日)( 時 分)に(看護職員・氏名)が(医師・氏名)に報告し、(    )が協議して開始した。※完成文62 完成文63:( 月 日)10時、看護職員が注入の時間帯を検討。( 月 日)から注入を日中の( 時から 時)に変更し、夜間に腹帯を用いない運用を(  )日間試みる。
短期入所中の一時的なベッド柵(初回利用時) 完成文64:態様=ベッド左右各1本の柵を設置。頭側・足側は設置していない。時間=21時00分から翌6時00分まで。合計9時間。心身の状況=21時00分入床時、「知らない場所で眠れない」との発語あり。23時30分の巡回時に開眼、水分(  mL)を摂取して再入床。2時、4時の巡回時は入眠。6時00分覚醒時、体調の訴えなし。理由=利用開始日( 月 日)の面談で、家族(続柄・氏名)から自宅において( 月 日)に夜間の転倒があった旨の情報を得た。自宅では(    )で対応していると聴取した。( 月 日)( 時 分)に(生活相談員・氏名)(看護職員・氏名)(介護職員・氏名)が協議し、当該利用期間中の夜間に限って開始した。 完成文65:( 月 日)10時、初日の記録を確認。夜間の起き上がりが記録されていないため、( 月 日)の夜から柵を1本に減らし、床にマットを敷いた状態で様子をみることとした。担当ケアマネジャー(氏名)へ( 月 日)に情報提供する。
短期入所中の車いすのテーブル(日中の一時期) 完成文66:態様=車いすに専用テーブルを装着。時間=10時30分から11時15分まで。合計45分。心身の状況=装着中、他の利用者と談話。10時55分に「そろそろ」との発語があり、職員が付き添って外し、(  分間)歩行。皮膚の異常なし。理由=( 月 日)10時10分に車いすから立ち上がろうとしてふらつき、職員が支えた。同日からフットサポートと座面の高さを調整し、職員が視野に入る位置に車いすを移動して対応したが、( 月 日)10時20分に同様の場面を認めた。( 月 日)( 時 分)に(生活相談員・氏名)ほか(  名)が協議し、職員が離れる(  分間)に限って開始した。 完成文67:( 月 日)11時20分、居室担当と機能訓練指導員で、その時間帯に職員が離れない配置に変更できるか検討。( 月 日)から(    )の業務を( 時)に移し、テーブルを用いない運用を試みる。
認知症対応型共同生活介護での夜間のベッド柵 完成文68:態様=ベッド右側1本の柵を設置。左側は壁付け。時間=21時30分から翌5時50分まで(途中、2時40分から2時55分までトイレ介助のため取り外し)。合計8時間05分。心身の状況=21時30分入床時、日中の畑作業の話をして笑顔あり。0時、2時、4時の巡回時は入眠。2時40分に自ら「トイレ」と発語し、介助にて排尿。5時50分覚醒。皮膚の異常なし。理由=( 月 日)( 時 分)に居室内で床に座り込んでいるところを発見した。同日から居室の(    )の配置を変更し、夜間の照明を(    )に変更したが、( 月 日)( 時 分)に再度同様の場面を認めた。( 月 日)( 時 分)に(計画作成担当者・氏名)(介護職員・氏名)が協議して開始した。運営推進会議( 月 日開催)にも取組の状況を報告した。 完成文69:( 月 日)10時、ユニットの職員3名で、日中の活動量と夜間の起き上がりの関係を記録から確認。( 月 日)から日中の(    )を(  分)延ばし、(  )週間後に柵の要否を見直す。
特定施設入居者生活介護での日中の車いすベルト 完成文70:態様=車いすに(    )を装着し、留め具は本人の手が届く位置とした。時間=14時00分から15時30分まで。合計1時間30分。心身の状況=装着中、(    )の活動に参加し発語あり。15時10分に留め具に手をかける動作があり、職員が声をかけて(  分間)歩行の介助を実施。15時30分に外し、腸骨部の皮膚を(看護職員・氏名)が確認、発赤なし。理由=( 月 日)( 時 分)に車いすから前方にずり落ち、(  部)を打撲した。同日から座面のクッションを(    )に変更し、フットサポートの高さを(  cm)調整したが、( 月 日)( 時 分)に同様の場面を認めた。( 月 日)( 時 分)に(看護職員・氏名)ほか(  名)が協議して開始した。 完成文71:( 月 日)15時40分、機能訓練指導員が座位の耐久性を評価。( 月 日)から装着時間を(  分)に短縮し、(  )週間後にカンファレンスで見直す。
介護老人保健施設でのリハビリ時間帯の一時的な固定 完成文72:態様=(    )。時間=( 時 分)から( 時 分)まで。合計(  分)。心身の状況=実施中の表情(  )、発語(  )、疲労の訴え(  )。終了時の皮膚(  )。理由=( 月 日)( 時 分)に(    )の場面があり、(    )を試みたが(    )であった。( 月 日)( 時 分)に(理学療法士・氏名)(看護職員・氏名)(介護職員・氏名)が協議して開始した。 完成文73:( 月 日)( 時 分)、(理学療法士・氏名)が(    )を再評価。( 月 日)から(    )に変更し、(  )回の実施後に見直す。
介護医療院での夜間のミトン型手袋 完成文74:態様=(    )。時間=( 時 分)から( 時 分)まで(途中、( 時 分)に(  分)外して手指の運動を実施)。合計(  時間  分)。心身の状況=巡回時( 時、 時、 時)の呼吸(  )、SpO2(  %)、手指の色(  )、発汗(  )。解除時の可動域(  )。理由=( 月 日)( 時 分)に(    )があり、(医師・氏名)へ( 時 分)に報告した。(    )を試みたが(    )であった。( 月 日)( 時 分)に(    )が協議して開始した。 完成文75:( 月 日)( 時 分)、(看護職員・氏名)が(医師・氏名)に(    )について相談。( 月 日)から( 時から 時)は用いない運用とし、その間の様子を(  分)ごとに記録する。
感染症の療養中に生じた一時的な場面 完成文76:態様=(    )。時間=( 時 分)から( 時 分)まで。合計(  時間  分)。心身の状況=体温(  ℃)、呼吸(  回/分)、SpO2(  %)、水分摂取(  mL)、訴え(  )。理由=( 月 日)( 時 分)に(    )の状態を認め、(医師・氏名)から(    )の指示を受けた。指示とは別に、( 月 日)( 時 分)に(    )が3要件それぞれについて検討し、(    )を試みたうえで開始した。 完成文77:( 月 日)( 時 分)、(看護職員・氏名)が状態を確認。(    )が改善したため、( 月 日)( 時 分)をもって終了する方向で(医師・氏名)に相談する。
夜間に判断し、翌日に検討をやり直した場面 完成文78:態様=(    )。時間=( 月 日)( 時 分)から( 時 分)まで。合計(  時間  分)。心身の状況=(    )。理由=( 月 日)( 時 分)、(介護職員・氏名)が(    )を発見し、( 時 分)に(オンコール看護職員・氏名)へ電話で報告、(    )の助言を受けて実施した。翌( 月 日)( 時 分)に(管理者・氏名)ほか(  名)でカンファレンスを開催し、3要件それぞれについて改めて検討した内容を、本記録の(検討記録欄)に追記した。 完成文79:( 月 日)( 時 分)のカンファレンスで、夜間帯に同様の場面が生じた際の連絡先と手順を(    )に整理し、( 月 日)の職員会議で全職員に周知することとした。
家族からの依頼があった場面 完成文80:態様=(    )。時間=( 時 分)から( 時 分)まで。合計(  時間  分)。心身の状況=(    )。理由=( 月 日)( 時 分)に家族(続柄・氏名)から(    )の依頼があった旨を(相談員・氏名)が聴取し記録した。依頼があった事実とは別に、( 月 日)( 時 分)に(    )が3要件それぞれについて検討し、(    )を試みた結果(    )であったことを踏まえて開始した。家族へは( 月 日)( 時 分)に検討の内容と解除の予定日を説明した。 完成文81:( 月 日)( 時 分)、(相談員・氏名)が家族(続柄・氏名)へ、現在試みている方法と解除の見通しを電話で説明。次回の面会( 月 日)に、記録を示しながら改めて説明することとした。
医師の指示に基づく処置に伴う場面 完成文82:態様=(    )。時間=( 時 分)から( 時 分)まで。合計(  時間  分)。心身の状況=(    )。理由=( 月 日)付けの(医師・氏名)の指示書に(    )の記載がある。指示とは別に、( 月 日)( 時 分)に(看護職員・氏名)(介護職員・氏名)(介護支援専門員・氏名)が3要件それぞれについて検討した。行わない方法として(    )を(  )日間試み、結果は(    )であった。指示書の写しを本記録に添付した。 完成文83:( 月 日)( 時 分)、(看護職員・氏名)が(医師・氏名)の診察に同席し、(    )の見通しを確認。( 月 日)に処置の内容が変更された場合は、同日中に本記録を見直す。
解除した日の記録 完成文84:態様=(    )を( 時 分)まで実施し、同時刻をもって終了した。時間=( 時 分)から( 時 分)まで。合計(  時間  分)。心身の状況=終了時、(    )。終了後(  分)ごとに(  時間)観察し、(    )であった。理由=( 月 日)( 時 分)のカンファレンスにおいて、(  )日間の記録から(    )が確認されたため、終了することとした。参加者は(    )。家族(続柄・氏名)へは( 月 日)( 時 分)に(電話)で報告した。 完成文85:( 月 日)( 時 分)、終了後の状況を確認。(  )日間は(  分)ごとの巡回を継続し、( 月 日)のカンファレンスで通常の巡回に戻すかを検討する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-3. 日々の解除に向けた検討を、記録として残す8つの形

愛知県が公表している主な指示事項では、三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検証に係る初回カンファレンスの記録と、定期的なカンファレンスによる経過観察・再検討の記録が挙げられています。ここで難しいのは、「継続」という結論が続くとき、記録が空白になりやすいことです。継続した日にも、何を確認して継続としたのかが残っている必要があります。

形 いつ書くか 完成文
時間を短くする試み 実施した日のうち 完成文86:( 月 日)は( 時 分)に開始する予定であったが、( 時 分)まで開始を遅らせた。遅らせた(  分)の間、(介護職員・氏名)が(    )で見守り、(    )の様子であった。明日は( 時 分)開始を試みる。
部分的に外す試み 実施した日のうち 完成文87:( 月 日)( 時 分)から( 時 分)までの(  分)間、(    )を外して(介護職員・氏名)が付き添った。その間の様子は(    )であった。次回は(  分)に延ばして試みる。
方法を軽いものに変える試み 変更した日 完成文88:( 月 日)から、(    )を(    )に変更した。変更の理由は(    )である。変更後(  )日間の記録では(    )であった。( 月 日)のカンファレンスで、さらに変更できるかを検討する。
継続とした日の記録 継続と判断した日 完成文89:( 月 日)( 時 分)、(  名)で経過を確認した。前回( 月 日)からの変化は(    )である。今回は(    )を理由に継続とした。次に試みることは(    )であり、( 月 日)から実施する。次回の確認は( 月 日)。
原因を探す試み 週に1回など、定めた日 完成文90:( 月 日)、(  )週間分の記録から、(    )が起きた時刻を集計した。( 時台)が(  )回、( 時台)が(  )回であった。この時間帯の(職員の配置)(照明)(音)(排泄の間隔)(服薬の時刻)を確認し、(    )を( 月 日)から変更する。
本人の言葉を残す 発語があった日 完成文91:( 月 日)( 時 分)、本人から「(    )」との発語があった。(介護職員・氏名)が聴き取り、(    )と応答した。この言葉を踏まえ、(    )を( 月 日)から試みる。
他職種の意見を残す 相談した日 完成文92:( 月 日)( 時 分)、(医師・看護職員・機能訓練指導員・介護支援専門員・薬剤師)のうち(    )に相談し、「(    )」との意見を得た。この意見に基づき、( 月 日)から(    )を実施する。
試みたが戻した記録 戻した日 完成文93:( 月 日)から(    )を試みたが、( 月 日)( 時 分)に(    )の状況が生じたため、( 時 分)から元の方法に戻した。戻した判断は(職種・氏名)が行い、( 時 分)に(看護職員・氏名)へ報告した。次に試みる方法は(    )とし、( 月 日)のカンファレンスで検討する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6. 委員会記録・研修記録・家族への説明と同意の記録

経過記録が「個別の記録」であるのに対して、委員会記録と研修記録は「事業所全体の記録」です。個別の記録が整っていても、この2つが空いていると、身体的拘束等の適正化が個人の努力で回っているように読めてしまいます。そして家族への説明と同意の記録は、その2つと個別の記録をつなぐ位置にあります。

6-1. 委員会議事録の欄と、書けていないときの典型

欄 入れる具体物 書けていないときの典型 貴事業所の様式にあるか(記入欄)
開催日時 年月日と開始・終了の時刻 年月のみで、時刻がない ( 有・無 )
場所 会議室名、オンラインの場合はその旨と接続方法 記載がない ( 有・無 )
出席者と職種 氏名と職種。委員以外の陪席者も職種つきで記載 「関係職員」とだけ書かれている ( 有・無 )
欠席者と、その者への伝達 欠席者の氏名と、内容を伝えた日・方法・伝えた者 欠席者の記載がない ( 有・無 )
議題 番号を振った議題。他の委員会と合同の場合はテーマごとに区別 「身体拘束について」の一行 ( 有・無 )
検討の内容 誰がどういう意見を述べたか。数字(件数・時間・日数)を含める 「意見交換を行った」で終わっている ( 有・無 )
決定事項 何を、いつまでに、誰が行うか 「引き続き検討する」で終わっている ( 有・無 )
前回の決定事項の実施状況 前回決めたことが、どうなったか この欄そのものがない ( 有・無 )
次回の予定 次回の開催予定日と、次回の議題 記載がない ( 有・無 )
周知の記録 決定事項を全職員に伝えた日・方法・伝えた者 記載がない ( 有・無 )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-2. 委員会議事録に貼れる8つの完成文

欄 完成文
開催日時・場所・出席者 完成文94:令和( )年( )月( )日( )曜日、( 時 分)から( 時 分)まで、(    )会議室において、身体的拘束等適正化検討委員会を開催した。出席者は、(管理者・氏名)(看護職員・氏名)(介護職員・氏名2名)(機能訓練指導員・氏名)(介護支援専門員・氏名)(生活相談員・氏名)(事務職員・氏名)の計(  )名。陪席として(    )が出席した。欠席は(職種・氏名)(  名)。
議題(単独開催の場合) 完成文95:議題は次のとおり。第1号議案:前回( 月 日)決定事項の実施状況の確認。第2号議案:期間中に報告のあった事例(  件)の内容の確認と検討。第3号議案:継続中の事例(  件)の解除に向けた検討。第4号議案:次回研修の企画(テーマ・対象者・実施方法)。第5号議案:指針の記載項目の点検。
議題(他の委員会と合同で開催した場合) 完成文96:本委員会は、(虐待の防止のための対策を検討する委員会)と同日に開催した。議事録は、身体的拘束等の適正化に関する議題(第1号議案から第5号議案)と、虐待の防止に関する議題(第6号議案から第( )号議案)に分け、それぞれの検討内容と決定事項を区別して記載する。開始・終了の時刻も議題の区分ごとに記載した。
検討の内容(事例) 完成文97:第2号議案について、( 月 日)から( 月 日)までに報告のあった事例は(  )件であった。うち(  )件は(    )に関するもので、(看護職員・氏名)から「(    )」との説明があった。(介護職員・氏名)から「(    )」との意見があり、(機能訓練指導員・氏名)から「(    )」との意見があった。記録の記載状況を確認したところ、(  )件のうち(  )件で(    )の欄が空欄であった。
検討の内容(継続中の事例) 完成文98:第3号議案について、継続中の(  )件を1件ずつ確認した。事例( )は開始から(  )日が経過し、この間に(    )を(  )回試みた。試みた結果は(    )であった。時間は開始時の(  時間  分)から(  時間  分)に短縮している。事例( )は(    )であり、( 月 日)から(    )を試みることとした。
決定事項 完成文99:決定事項は次のとおり。(1)(    )を( 月 日)までに(職種・氏名)が実施する。(2) 記録様式の(    )欄を(    )に改め、( 月 日)から使用する。担当は(職種・氏名)。(3) 次回研修のテーマを「(    )」とし、( 月 日)に(    )の方法で実施する。担当は(職種・氏名)。(4) 指針の(    )の項目を( 月 日)までに見直す。担当は(職種・氏名)。
前回決定事項の実施状況 完成文100:第1号議案について、前回( 月 日)の決定事項(  )件のうち、実施済みは(  )件、未実施は(  )件であった。未実施の(    )は、(    )の理由により( 月 日)まで期限を延長し、担当を(職種・氏名)に変更した。
次回の予定と周知 完成文101:次回は令和( )年( )月( )日( 時 分)から、(    )会議室において開催する。次回の議題は(    )とする。本日の決定事項は、( 月 日)の(申し送り)(職員会議)および(    )への掲示により全職員に周知する。周知の担当は(職種・氏名)とし、周知した日と方法を本議事録の末尾に追記する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-3. 研修記録の欄と、8つの完成文

松山市が公表している資料では、研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すこと、各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること(例として身体的拘束等の適正化と虐待の防止)が示されています。また名古屋市が公表している資料では、年度途中に採用した職員に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられると記載されています。この2点が、研修記録の欄をつくるときの手がかりになります。

欄 完成文
実施日時・場所・方法 完成文102:令和( )年( )月( )日( 時 分)から( 時 分)まで、(    )において、身体的拘束等の適正化のための研修を実施した。実施の方法は(集合・オンライン・動画の視聴・資料の読み合わせ)による。講師は(職種・氏名)。
対象者と参加者 完成文103:対象者は(    )に勤務する全職員(  名)および(委託先・派遣)の職員(  名)の計(  )名。参加者は(  )名(別紙の参加者名簿のとおり、氏名と職種を記載)。参加率は(  )%。
研修内容 完成文104:内容は次のとおり。(1) 指針の内容の確認(特に(    )の項目)。(2) 緊急やむを得ない場合の3要件について、誰が・いつ・何を根拠に検討し、どの欄に記載するか。(3) 経過記録の4要素(態様・時間・その際の心身の状況・緊急やむを得ない理由)の書き方の演習。(4) 当事業所で( 月 日)から( 月 日)までに報告のあった事例(  件)の振り返り。(5) 報告の経路と様式の確認。
使用した資料 完成文105:使用した資料は、(1)(事業所名)身体的拘束等の適正化のための指針(令和( )年( )月改定)、(2) 経過記録の様式(様式第( )号)と記入例、(3)(    )が公表している資料の抜粋、(4) 当日配布のワークシート(  枚)。資料は(    )に保管し、本記録に添付する。
演習の記録 完成文106:(3) の演習では、参加者を(  )班に分け、実際の様式に記入する演習を(  分間)行った。記入された内容のうち、(    )の欄が空欄となる例が(  )件みられたため、講師から(    )の補足を行った。演習で使用したワークシートは本記録に添付する。
参加者の理解の確認 完成文107:研修の終了時に(確認テスト・振り返りシート)を実施した。設問は(  )問。正答率が(  )%を下回った設問は(    )であったため、( 月 日)の(申し送り)で改めて説明することとした。
欠席者への対応 完成文108:欠席者は(  )名(氏名・職種は別紙のとおり)。欠席者に対しては、( 月 日)から( 月 日)までの間に、(動画の視聴・資料の読み合わせ・個別の説明)により内容を伝えた。伝えた日、伝えた者、方法を欠席者ごとに記載した(別紙)。全員への伝達が完了した日は( 月 日)である。
新規採用時の研修 完成文109:( 月 日)に採用した(職種・氏名)に対し、( 月 日)( 時 分)から( 時 分)まで、(    )において身体的拘束等の適正化のための研修を実施した。内容は(    )。使用した資料は(    )。実施した者は(職種・氏名)。年度途中の採用者についても、採用の日から(  日以内)に実施することを(適正化検討委員会)で定めている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-4. 家族への説明と同意の記録、10の完成文

別添1では、多くの種別で確認文書として「家族への確認書」が挙がっています。確認項目のほうも「やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか」と書かれており、確認したかどうかが見られます。ここで残っていない状態になりやすいのは、開始時の同意書はあるが、その後の見直しの記録がないという形です。

場面 完成文
説明した内容(開始時) 完成文110:( 月 日 時 分)から( 時 分)まで、(    )において、(続柄・氏名)に対し、(職種・氏名)が次の内容を説明した。(1) 行う行為の内容(    )。(2) 行う時間帯( 時 分から 時 分)。(3) そのように考えるに至った経過(( 月 日)の(    )、および(    )を(  )日間試みた結果)。(4) 開始を予定する日( 月 日)と、解除を予定する日( 月 日)。(5) 実施中に記録する内容と、(    )ごとに見直すこと。(6) 途中で中止を申し出ることができること。
同意した人 完成文111:説明を受け、(続柄・氏名)から同意を得た。同意の方法は(署名・記名押印・電話での口頭( 時 分、聴取者:職種・氏名))による。本人(氏名)に対しては( 月 日 時 分)に(職種・氏名)が(    )の方法で説明し、本人の反応は(    )であった。
本人への説明を記録する 完成文112:本人(氏名)に対し、( 月 日 時 分)、(    )において、(職種・氏名)が(    )を用いて説明した。説明中の本人の発語は「(    )」であり、表情は(    )であった。理解の程度について、(    )と判断できる状況であったため、あわせて(続柄・氏名)に説明した。
説明に用いた書面 完成文113:説明には(身体的拘束等に関する説明書(様式第( )号))を用いた。書面には、行為の内容、時間帯、理由、開始日、解除を予定する日、記録する内容、見直しの間隔、相談の窓口(職種・氏名・連絡先の欄)を記載した。書面は(  )部作成し、1部を(続柄・氏名)に交付、1部を(    )に保管した。
その後の見直しの説明(1回目) 完成文114:( 月 日 時 分)、(電話・面会)により(続柄・氏名)に対し、開始から(  )日間の状況を説明した。説明した内容は、実施した時間が(  時間  分)から(  時間  分)に変わったこと、(    )を試みた結果(    )であったこと、次に(    )を試みることである。(続柄・氏名)からは「(    )」との発言があった。説明した者は(職種・氏名)。
その後の見直しの説明(延長する場合) 完成文115:( 月 日 時 分)、当初の解除予定日( 月 日)を( 月 日)に変更することについて、(続柄・氏名)に説明した。変更の理由は、( 月 日)のカンファレンスにおいて(    )が確認されたことである。この間に試みた方法は(    )の(  )件で、結果は(    )であった。変更後の解除予定日と、次の見直しの日( 月 日)を伝え、同意を得た。書面は(    )のとおり改めて交付した。
方法を変更する場合 完成文116:( 月 日 時 分)、(    )から(    )へ方法を変更することについて、(続柄・氏名)に説明した。変更の理由は(    )である。変更後の時間帯は( 時 分から 時 分)、記録する内容は変更前と同じである。説明した者は(職種・氏名)。同意の方法は(    )。
終了したことの報告 完成文117:( 月 日 時 分)、(電話・面会)により(続柄・氏名)に対し、( 月 日 時 分)をもって終了したことを報告した。終了に至った経過は(    )である。終了後(  )日間は(  分)ごとに様子を確認し、( 月 日)のカンファレンスで通常の見守りに戻すかを検討することを伝えた。報告した者は(職種・氏名)。
家族から中止の申し出があった場合 完成文118:( 月 日 時 分)、(続柄・氏名)から(電話)により「(    )」との申し出があった。(職種・氏名)が聴取し、同日( 時 分)に(管理者・氏名)へ報告した。( 月 日 時 分)に(  名)でカンファレンスを開催し、(    )を検討した。検討の結果と、( 月 日)からの対応を( 月 日 時 分)に(続柄・氏名)へ説明した。
連絡が取れない場合の記録 完成文119:( 月 日 時 分)、(続柄・氏名)の(    )に架電したが応答がなかった。( 月 日 時 分)に再度架電し、応答がなかったため( 月 日)に(文書)を郵送した。( 月 日 時 分)に(続柄・氏名)から折り返しの連絡があり、(    )を説明して同意を得た。架電と郵送の日時、担当者は本記録のとおりである。

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7. 悪い例と良い例32対、公表資料で確認できる指摘、1年間の運用

ここまでの完成文を、「よくある一行」と「その一行を書き直したもの」の対で並べ直します。悪い例に共通しているのは、読み手が絵を描けないことです。書いた本人は現場にいたので絵が見えていますが、記録だけを読む人には見えません。

7-1. 経過記録・委員会記録・研修記録・説明記録の32対

場面 悪い例(よくある一行) 良い例(書き直したもの)
態様の書き方 柵使用 ベッド左右各1本、頭側1本の計3本の柵を、マットレス上端から(  cm)の高さで設置
態様の書き方 抑制帯装着 右前腕を(    )でベッド柵に固定。固定部と皮膚の間に指2本の余裕があることを装着時に確認
態様の書き方 ミトン使用 両手にミトン型手袋を装着。手首の留め具は本人の手が届く位置とし、指の動きが完全には妨げられない型のものを使用
態様の書き方 テーブル付けた 車いすに専用テーブルを前方から差し込み、両側のフレームで固定。腹部との間に手のひら1枚分の間隔を確保
時間の書き方 夜間 21時40分から翌5時15分まで(途中、23時05分から23時20分までトイレ誘導のため取り外し)。合計7時間20分
時間の書き方 日中適宜 10時05分から11時40分まで、および14時10分から15時25分まで。合計2時間50分
時間の書き方 点滴中 13時20分から16時05分(点滴終了時)まで。合計2時間45分。15時30分から15時40分は取り外して声かけを実施
時間の書き方 継続中 本日は( 時 分)から( 時 分)まで。開始日( 月 日)から通算(  )日目。前日比で(  分)短縮
心身の状況 変化なし 0時、2時、4時の巡回時はいずれも仰臥位で入眠、呼吸は規則的で末梢の冷感なし。5時15分覚醒時、上肢に発赤なし
心身の状況 良眠 22時、0時、2時の巡回時は閉眼、いびき様の呼吸音あり、体動なし。3時20分に開眼し「トイレ」と発語
心身の状況 穏やかに過ごす 装着中はテーブル上で新聞を広げて閲覧。10時40分に「外して」との発語があり、職員が付き添って10時45分から10時55分まで歩行
心身の状況 問題なし 右手指の色は良好、冷感なし、爪床の色(  )。腸骨部の皮膚に発赤がないことを(看護職員・氏名)が解除時に確認
心身の状況 本人の訴えあり 10時40分に「きつい」との訴えがあり、留め具を(  )調整して継続。11時30分の解除時に再度確認したところ訴えなし
理由の書き方 転倒防止のため ( 月 日)2時10分にベッド右側の床に座り込んでいるところを発見し、右前腕に擦過傷を認めた。同日から床にマットを敷き最低位に下げたが、( 月 日)1時45分に再度床上に座り込んでいた
理由の書き方 危険なため ( 月 日)( 時 分)に車いすから前方に滑り落ち、左膝を打撲した。クッションとフットサポートを調整したが、( 月 日)10時50分に再度前方へのずり落ちを認めた
理由の書き方 自己抜去のおそれ ( 月 日)( 時 分)に経鼻胃管を自己抜去し、再挿入を要した。頬部の固定方法を変更し寝衣の袖の中を通したが、( 月 日)( 時 分)に再度抜去した
理由の書き方 家族の希望による ( 月 日 時 分)に家族(続柄・氏名)から(    )の依頼があった旨を聴取し記録した。依頼とは別に、( 月 日 時 分)に(  名)で3要件それぞれについて検討し、(    )を(  )日間試みた結果を踏まえて開始した
理由の書き方 医師の指示による ( 月 日)付けの(医師・氏名)の指示書に(    )の記載がある。指示とは別に、( 月 日 時 分)に(  名)で3要件それぞれについて検討した。指示書の写しを本記録に添付した
3要件の検討 3要件を満たすと判断した 切迫性:( 月 日 時 分)、(管理者)(看護職員)(介護職員)(介護支援専門員)の4名が、(記録名・日付)の記載と(観察した内容)に基づき検討した。非代替性:( 月 日)から( 月 日)まで(方法)を試み、(結果)であったことを(職種・氏名)が確認した。一時性:開始( 月 日)、解除予定( 月 日)、(  )ごとに(職種)が見直す
3要件の検討 他に方法がないため 行わない方法として、環境の調整( 月 日から)、生活リズムの見直し( 月 日から)、見守り配置の変更( 月 日から)、福祉用具の変更( 月 日)、医師への相談( 月 日)の5件を試みた。それぞれの結果は(    )である
3要件の検討 一時的なものである 開始(令和 年 月 日 時 分)、解除を予定する日(令和 年 月 日)。予定日を定めた理由は(    )。(  )ごとに(看護職員)(介護職員)(介護支援専門員)が確認し、(  )ごとのカンファレンスで継続・変更・解除を検討する
解除に向けた検討 継続 ( 月 日 時 分)、(  名)で経過を確認した。前回( 月 日)からの変化は(    )である。今回は(    )を理由に継続とした。次に試みることは(    )であり、( 月 日)から実施する。次回の確認は( 月 日)
解除に向けた検討 様子観察 ( 月 日 時 分)から( 時 分)までの(  分)間、外して(介護職員・氏名)が付き添った。その間の様子は(    )であった。次回は(  分)に延ばして試みる
解除に向けた検討 変化なく継続 (  )週間分の記録から、(    )が起きた時刻を集計した。( 時台)が(  )回、( 時台)が(  )回であった。この時間帯の職員配置と排泄の間隔を確認し、(    )を( 月 日)から変更する
委員会の出席者 関係職員が出席 (管理者・氏名)(看護職員・氏名)(介護職員・氏名2名)(機能訓練指導員・氏名)(介護支援専門員・氏名)(生活相談員・氏名)(事務職員・氏名)の計(  )名。欠席は(職種・氏名)(  名)
委員会の議題 身体拘束について 第1号議案:前回決定事項の実施状況。第2号議案:報告のあった事例(  件)の確認と検討。第3号議案:継続中の事例(  件)の解除に向けた検討。第4号議案:次回研修の企画。第5号議案:指針の記載項目の点検
委員会の検討内容 意見交換を行った (看護職員・氏名)から「(    )」との説明があり、(介護職員・氏名)から「(    )」との意見、(機能訓練指導員・氏名)から「(    )」との意見があった。記録の記載状況を確認したところ、(  )件のうち(  )件で(    )の欄が空欄であった
委員会の決定事項 引き続き検討する (1)(    )を( 月 日)までに(職種・氏名)が実施する。(2) 記録様式の(    )欄を(    )に改め、( 月 日)から使用する。(3) 次回研修のテーマを「(    )」とし、( 月 日)に実施する
合同開催の議事録 身体拘束・虐待防止委員会を開催した 身体的拘束等の適正化に関する議題(第1号から第5号)と虐待の防止に関する議題(第6号以降)に分け、それぞれの検討内容と決定事項を区別して記載した。開始・終了の時刻も議題の区分ごとに記載した
研修の記録 身体拘束の研修を実施した 令和( )年( )月( )日( 時 分)から( 時 分)まで、(    )において実施。方法は(    )。講師は(職種・氏名)。対象者(  )名中、参加者(  )名(別紙名簿のとおり)。使用した資料は(    )
研修の欠席者 欠席者には後日伝達 欠席者(  )名。( 月 日)から( 月 日)までの間に、(動画の視聴・資料の読み合わせ・個別の説明)により内容を伝えた。伝えた日・伝えた者・方法を欠席者ごとに記載した。全員への伝達が完了した日は( 月 日)
説明と同意の記録 家族に説明し同意を得た ( 月 日 時 分)から( 時 分)まで、(    )において、(続柄・氏名)に対し(職種・氏名)が、行為の内容・時間帯・経過・開始日・解除を予定する日・記録する内容・見直しの間隔・中止を申し出られることを説明した。同意の方法は(署名・記名押印・電話での口頭)による

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-2. 公表資料で実際に確認できる指摘

ここに挙げるのは、自治体が公表している資料に実在する記載です。引用部分は「 」で示し、出典の自治体名を付しています。表現・様式・判断は保険者(指定権者)により異なりますので、自事業所の指定権者の最新の資料でご確認ください。

公表資料に示されている内容 出典 手元で確認できること 貴事業所の状況(記入欄)
有料老人ホーム一般検査(サービス付き高齢者向け住宅を含む)で、指摘149件のうち「身体拘束等の適正化へ向けた取組が不十分」が35件(24.1%)で最多。指針を整備していない、対策を検討する委員会を開催していない、研修を実施していない、身体拘束等を行った場合の理由等の記録がない事例が公表されている 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)」 指針・委員会・研修・記録の4点が、直近1年分そろって手元にあるか (      )
「入所者に対してやむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することとなっているところ、車いすテーブルにより身体拘束を行っているにも関わらず、当該記録を行っていなかった」 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) 委員会で記録の対象と定めた行為の一覧が文書としてあり、その一覧に沿って記録が作られているか (      )
「緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合に、その様態及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない。」「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない。」「身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない。」「従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を年2回以上実施していない。」 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) 4つの記載それぞれについて、直近1年分の証跡を並べられるか (      )
三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検証に係る初回カンファレンスの記録、定期的なカンファレンスによる経過観察・再検討の記録が挙げられている 愛知県の主な指示事項(千葉県資料に併記されている内容) 初回カンファレンスの記録と、その後の定期カンファレンスの記録が、同じ利用者について続けて読めるか (      )
「身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行っていない事例及び事業所における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、定期的な研修の実施について、必要な措置が講じられていない事例が認められた」。あわせて運営基準の項目として、居宅介護支援・訪問介護・(地域密着型)通所介護・訪問看護・特定施設入居者生活介護のそれぞれについて事例が挙げられている 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) 別添1の節に記載が見当たらない種別であっても、指定権者の資料で扱いを確認したか (      )
「身体拘束適正化のための指針」及び「虐待の防止のための指針」の項目に不足がある。抜けていることが多い項目として、身体拘束適正化のための指針では「利用者(入居者)等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」が示されている 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 指針の目次に閲覧に関する項目があるか。指針を備え置く場所が定まっているか (      )
研修や訓練回数を誤認している例として、身体拘束適正化=年2回以上(定期巡回・認知症対応型通所介護は規定なし)、業務継続計画の策定等=年1回以上(研修及び訓練/グループホームは年2回以上)、衛生管理等=年1回以上(研修及び訓練/グループホームは年2回以上)、虐待の防止=年1回以上(グループホームは年2回以上)と整理されている。認知症対応型共同生活介護は全て年2回以上となる旨が注記されている 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 年間研修計画に、サービス種別ごとの回数が書き込まれているか (      )
研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すこと、各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること(例:身体的拘束等の適正化と虐待の防止)が示されている。長野県・津山市の資料でも研修記録の不備が挙げられている 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) 合同開催した回の議事録・研修記録が、テーマごとに区別して読めるか (      )
「身体拘束廃止のための研修、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修、事故発生防止のための研修及び虐待防止のための研修について新規採用時には研修を実施すること。」と示され、「運営指導において特に年度途中に採用した職員(中途採用者)に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられます」と記載されている 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日) 直近1年の採用者名簿と、採用時研修の記録が1対1で並ぶか (      )
「介護報酬の減算に係る主な指摘内容」として、身体拘束廃止未実施減算について「定期的に委員会が開催されていない」「定期的な研修の実施がない」が挙げられている。神戸市・堺市の資料でも、委員会の開催頻度・研修回数・指針整備・記録のいずれかを欠くと減算対象となる旨が注記されている 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 委員会の開催間隔・研修の年間実施回数・指針の整備・実施時の記録の4点について、直近1年分の証跡が揃っているか (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-3. 身体拘束廃止未実施減算に関する対照表

この項目は、報酬に関わる部分です。本ページでは、該当・非該当の判定を行いません。公表資料に示されている記載と、貴事業所の状況を書き込む欄を並べます。対象となるサービス、確認の観点、適用の開始月、改善報告の取扱いは、保険者(指定権者)および報酬改定により異なりますので、指定権者の最新の資料でご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記録の作り方を扱うもので、届出の手続きを代行・代理するものではありません。

公表資料に示されている観点 出典 貴事業所の状況(記入欄) 確認する先
身体的拘束等を行う場合の、態様・時間・その際の心身の状況・緊急やむを得ない理由の記録 広島市/千葉県/和歌山市の各資料 直近1年で対象となった事例(  )件、うち4要素が記載されている件数(  )件 保険者(指定権者)
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催 千葉県資料は「3月に1回以上」と記載。熊本市資料は「定期的に委員会が開催されていない」を指摘内容として記載 直近1年の開催(  )回、最終開催日( 月 日)、次回予定( 月 日) 保険者(指定権者)
身体的拘束等の適正化のための指針の整備 千葉県/堺市/熊本市の各資料 作成日( 月 日)、最終改定日( 月 日)、記載項目の点検日( 月 日) 保険者(指定権者)
従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の実施 千葉県資料は「年2回以上」と記載。堺市資料は種別ごとの回数を整理し、定期巡回・認知症対応型通所介護は規定なしと注記 直近1年の実施(  )回、実施日( 月 日)( 月 日)、新規採用者への実施(  )名/(  )名 保険者(指定権者)
いずれか一つでも欠けた場合の取扱い 熊本市資料に、神戸市・堺市の資料でも委員会の開催頻度・研修回数・指針整備・記録のいずれかを欠くと減算対象となる旨が注記されていると記載 4点のうち手元に証跡が揃っているもの(  )/4 保険者(指定権者)
対象となるサービスの範囲 堺市資料は種別ごとに整理。広島市資料は運営基準の項目として複数種別を列挙 自事業所の種別(    )、指定権者の資料で確認した日( 月 日) 保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-4. 1年間の運用(記入欄つき)

身体的拘束等の適正化は、書類を一度そろえて終わりにならない領域です。1年を通して、何を、いつ、誰が回すのかを1枚にしておくと、担当が替わっても止まりません。開催の間隔・実施の回数は指定権者の定めによるため、( )欄に自事業所の運用を書き込んでご使用ください。

時期 やること 残る記録 担当(記入欄) 実施日(記入欄)
年度初め 委員会の委員を確認し、名簿を更新する 適正化検討委員会名簿(職種・氏名・就任年月日) (    ) ( 月 日)
年度初め 年間研修計画を作る(テーマ・実施予定月・対象者・担当者・方法) 年間研修計画 (    ) ( 月 日)
年度初め 指針の記載項目を点検し、閲覧に関する定めがあるかを確認する 指針点検記録、指針改定履歴 (    ) ( 月 日)
定めた間隔ごと 適正化検討委員会を開催する 委員会議事録(出席者・議題・検討内容・決定事項・次回予定) (    ) ( 月 日)( 月 日)( 月 日)( 月 日)
定めた回数 職員研修を実施する 研修記録、参加者名簿、使用資料、欠席者への対応記録 (    ) ( 月 日)( 月 日)
採用のつど 新規採用者に研修を実施する(年度途中の採用を含む) 採用時研修記録(実施日・対象者・内容・実施者) (    ) ( 月 日)
事例が生じたつど 初回カンファレンスで3要件それぞれの検討を記録する 3要件の検討記録、カンファレンス記録 (    ) ( 月 日)
事例が生じたつど 本人・家族へ説明し、同意の記録を残す(解除予定日を含む) 説明書・同意書、説明の記録 (    ) ( 月 日)
実施している期間中 態様・時間・心身の状況・理由と、解除に向けた検討を記録する 経過記録、解除に向けた検討の記録 (    ) (毎日)
定めた間隔ごと 定期カンファレンスで継続・変更・解除を検討する 定期カンファレンス記録 (    ) ( 月 日)
終了したとき 終了の経過を記録し、本人・家族へ報告する 終了時の記録、家族への報告記録 (    ) ( 月 日)
年度末 1年の事例数・時間の推移・解除に至った件数を集計し、委員会で振り返る 年間の集計表、委員会議事録 (    ) ( 月 日)
年度末 指針・様式の見直しを行い、改定年月日を残す 指針改定履歴、様式の変更記録 (    ) ( 月 日)
随時 指定権者の最新資料を確認し、開催間隔・研修回数・様式の変更点を反映する 確認記録(確認日・資料名・反映した内容) (    ) ( 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-5. 手元に残す記録の一覧(保管場所・最終更新日・次回予定の記入欄つき)

記録 そろっているかの目安 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 次回予定(記入欄)
身体的拘束等の適正化のための指針 7つの記載項目それぞれに本文がある。閲覧に関する定めがある。改定年月日がある (    ) ( 月 日) ( 月 日)
適正化検討委員会名簿 職種・氏名・就任年月日がある。変更時の更新履歴がある (    ) ( 月 日) ( 月 日)
適正化検討委員会議事録 直近1年分が連番でそろう。各回に出席者・議題・検討内容・決定事項・次回予定がある (    ) ( 月 日) ( 月 日)
前回決定事項の実施状況の記録 各回の議事録に、前回決定事項がどうなったかの記載がある (    ) ( 月 日) ( 月 日)
年間研修計画 テーマ・実施予定月・対象者・担当者・方法がある (    ) ( 月 日) ( 月 日)
研修実施記録 実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料がある。合同実施の回はテーマごとに区別されている (    ) ( 月 日) ( 月 日)
参加者名簿 氏名と職種がある。対象者数と参加者数が分かる (    ) ( 月 日) ( 月 日)
欠席者への対応記録 欠席者ごとに、伝えた日・方法・伝えた者がある (    ) ( 月 日) ( 月 日)
新規採用時研修の記録 直近1年の採用者名簿と1対1で並ぶ。年度途中の採用者も含む (    ) ( 月 日) ( 月 日)
3要件の検討記録(初回カンファレンス) 切迫性・非代替性・一時性それぞれに、誰が・いつ・何を根拠に検討したかがある (    ) ( 月 日) ( 月 日)
行わない方法を試みた記録 試した方法・期間・結果・確認した者がある (    ) ( 月 日) ( 月 日)
経過記録 態様・時間・その際の心身の状況・緊急やむを得ない理由の4要素がすべて埋まっている (    ) ( 月 日) ( 月 日)
解除に向けた検討の記録 継続とした日にも、何を確認して継続としたかが書かれている (    ) ( 月 日) ( 月 日)
定期カンファレンス記録 同じ利用者について、初回から時系列で続けて読める (    ) ( 月 日) ( 月 日)
説明書・同意書 行為の内容・時間帯・理由・開始日・解除を予定する日・見直しの間隔がある (    ) ( 月 日) ( 月 日)
その後の説明・再同意の記録 開始時だけでなく、延長・変更・終了の各場面の記録がある (    ) ( 月 日) ( 月 日)
報告書(現場から管理者への報告) 日時・場所・行為の内容・関与した職員・利用者の状況・その場の対応がある (    ) ( 月 日) ( 月 日)
指針の閲覧に関する記録 備え置く場所が定まっている。閲覧に供した日と相手方が記録できる欄がある (    ) ( 月 日) ( 月 日)
年間の集計表 事例数・延べ時間・解除に至った件数の推移が1枚で読める (    ) ( 月 日) ( 月 日)
指定権者の資料の確認記録 確認日・資料名・反映した内容がある (    ) ( 月 日) ( 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後に、本ページの立場をもう一度書いておきます。ある行為が身体的拘束等に当たるかどうかの判断、および減算の該当・非該当の判断は、本ページでは行っていません。委員会の開催の間隔、研修の実施回数、記録の保存期間、様式の欄名は、保険者(指定権者)の要綱・様式・運用により異なります。本ページの完成文は、貴事業所の実際の状況に置き換えたうえで、指定権者の最新の資料と突き合わせてご使用ください。

8. 身体抑制を看護記録に残すときの書き方|観察12項目と時間帯別の記載例48例

医療機関や介護医療院・介護老人保健施設の看護記録では「身体抑制」「抑制」という語が使われることが多く、介護保険の運営基準や運営指導の標準確認項目(別添1)では「身体的拘束等」という語が使われます。呼び名は違っても、記録に求められている中身は同じ方向を向いています。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第73条の2は、訪問看護の記録として「身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録」を挙げています。

第5節の経過記録は「1日分を1枚にまとめる書き方」でした。この節は、看護職員が巡回ごと・処置ごとに書く一行の書き方を扱います。4つの要素のうち、看護記録で最も薄くなりやすいのは「その際の心身の状況」です。そこを観察項目ごとの具体物で埋める形を、観察項目別・時間帯別に並べます。ここに書く数値(脈拍・呼吸数・SpO2・摂取量など)は記載の形を示すための例で、観察の頻度や基準値を示すものではありません。観察の頻度と方法は、指針・医師の指示・施設の手順に従ってください。また、ここに並べた行為が身体的拘束等に当たるかどうかの判断を示すものでもありません。

8-1. 抑制中に看護職員が見る12の観察項目と、記録に入れる具体物

観察項目 何を見るか 記録に入れる具体物 記載例(そのまま使える一文)
固定部の皮膚 発赤・圧痕・擦過傷・水疱の有無 部位、大きさ(cm)、色、指で押したときに消えるか 22時の一時解除時、右手関節背側に2.0×1.0cmの発赤あり、指圧で消退。2時の巡回時に消失していることを看護職員Bが確認。
末梢の循環 指先の色・冷感・腫れ・爪の色 左右差、爪を押して色が戻るまでの秒数 0時、右手指の色は左と差がなく冷感なし。爪床を圧迫して2秒未満で色が戻ることを確認。手背の腫れなし。
しびれ・痛みの訴え 本人の言葉と表情 発語はそのまま「」で、表情は動作で 1時20分、眉を寄せて「手がしびれる」と発語。固定を外して手指の屈伸を介助し、1時30分に訴えがないことを確認してから再装着。
呼吸 回数・型・体幹の圧迫 呼吸数(回/分)、SpO2、ベルトと腹部の間隔 体幹ベルト装着中、0時の呼吸数18回/分、SpO2 96%(室内気)。ベルトと腹部の間に手のひら1枚分の間隔があることを確認。
体位と同じ部位の圧迫 体位、体位変換の時刻 変換した時刻と向き、仙骨部・踵の皮膚 0時右側臥位、2時仰臥位、4時左側臥位へ変換。4時の時点で仙骨部・両踵に発赤なし。柵と下腿の接触なし。
排泄 尿意・便意の表出、おむつ内の状態 時刻、量、表出の有無、誘導したか 2時40分、体動と「トイレ」の発語あり。柵を下げてポータブルトイレへ誘導し、排尿約150mL。2時55分に臥床し柵を元に戻した。
水分・食事 摂取量と、そのために外した時間 摂取量(mL・割)、外していた時刻 7時40分から8時10分まで朝食のため右上肢の固定を外し、主食8割・副食6割・お茶200mLを自力で摂取。
意識・精神状態 覚醒の程度、見当識、落ち着かない様子 「不穏」と書かず、行動を動詞で(揺する・引く・叩く) 23時10分、柵を両手で揺すり「帰る」と繰り返す。隣に座って家族の写真を見ながら話すと5分後に手を止め、23時25分に閉眼。
睡眠 入眠・覚醒の時刻 巡回の時刻ごとの状態 22時・0時・2時はいずれも閉眼し規則的な呼吸。3時50分に覚醒し、以後は柵につかまって端座位をとろうとする動作を繰り返す。
チューブ類・点滴 刺入部、固定テープ、残量、滴下 刺入部の腫れ・発赤、残量(mL)、滴下の状態 14時、刺入部(左前腕)に腫れ・発赤なし、テープのはがれなし。残量約200mL、滴下良好。ラインに手を伸ばす動作なし。
外していた時間の様子 外していた間に何をしたか 開始・終了の時刻、付き添った者、本人の反応 15時00分から15時40分まで固定を外し、看護職員Bが付き添って食堂で他の利用者と会話。この間、点滴ラインに手を伸ばす動作はなかった。
抑制そのものへの反応 外そうとする動作、拒む言葉 動作の回数と時刻、発語 21時から22時の間に、ミトンを口で外そうとする動作が3回。21時45分「これ取って」と発語。訴えを日中の検討の材料として記録に残す。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8-2. 時間帯別、抑制中の看護記録の記載例(24例)

1日の流れに沿って、看護職員が書く一行を並べます。例として、末梢点滴中に右上肢を固定し、夜間はベッドの柵を用いている人を想定しています。右の列は、その一行で4つの要素のどれが埋まるかを示しています。

時間帯・場面 看護記録の記載例 この一行で埋まる要素
開始前の本人への説明 13時10分、点滴の開始前に本人へ「針が抜けないように、終わるまで右手をこの帯で留めます。2時間ほどです」と説明。本人はうなずき「早く終わって」と発語。 態様・時間(予定)・心身の状況
装着の直後 13時20分、右前腕を固定帯でベッド柵に固定。帯と皮膚の間に指2本が入ることを確認。手指の色良好、冷感なし。 態様・心身の状況
装着から30分後 13時50分、右手指の屈伸ができることを確認。表情は穏やかで、テレビの相撲中継を見て「この力士は強い」と話す。 心身の状況
装着から1時間後 14時20分、帯を左手で引っ張る動作が2回あり。「かゆい」との訴えで右前腕を確認、発赤なし。保湿剤を塗布し訴え消失。 心身の状況
途中で外した時間 14時40分から14時55分まで固定を外し、看護職員Bが手を添えて付き添う。この間、刺入部に触れる動作なし。 時間(途中の解除)
点滴の終了時 15時35分、点滴終了と同時に固定を解除。合計2時間15分(途中15分の解除を含まず)。右前腕に発赤・圧痕なし。 時間・心身の状況
夕食の前 17時30分、夕食前のため柵を下げて車いすへ移乗。移乗時のふらつきなし。「お腹がすいた」と発語。 心身の状況
夕食中 17時45分から18時20分まで食堂で夕食。主食10割、副食8割、汁物200mL。むせ込みなし。 心身の状況
就寝前の柵の設置 20時50分、ベッド左右各1本の柵を設置(頭側・足側は設置なし)。設置前に排尿誘導、排尿あり。本人に「夜はこの柵を上げます」と伝え「わかった」と返答。 態様・時間・心身の状況
22時の巡回 22時、仰臥位で閉眼、規則的な呼吸。両下腿と柵の接触なし。室温24度。 心身の状況
0時の巡回 0時、右側臥位で閉眼。呼吸数16回/分。柵に手をかけている様子なし。 心身の状況
夜間の排泄 1時50分、体動あり端座位をとろうとする。「おしっこ」と発語。柵を下げてトイレへ付き添い歩行、排尿あり。2時05分に臥床し柵を設置。 時間(途中の解除)・心身の状況
体位変換 4時、左側臥位へ変換。仙骨部・両踵・右大転子部に発赤なし。 心身の状況
起床時 6時10分、自ら開眼し「朝か」と発語。柵を外し、6時15分に洗面のため車いすへ移乗。柵の使用は20時50分から6時10分(途中1時50分から2時05分を除く)。 時間・心身の状況
朝の申し送り 7時、夜勤から日勤へ申し送り。夜間に端座位をとろうとしたのは1時50分の1回で、排泄の訴えに続くものであった。今夜はトイレ誘導の時刻を1時30分に前倒しして様子を見ることを提案。 緊急やむを得ない理由の見直し
日中のリハビリ 10時から10時40分、機能訓練室で歩行訓練。平行棒内を2往復。この間は固定・柵ともに使用なし。 心身の状況
入浴時 14時、機械浴で入浴。全身の皮膚を観察し、前日の固定部(右前腕)に発赤・圧痕なし。 心身の状況
家族の面会時 15時、長女が面会。昨日の点滴中の固定の時間(2時間15分)と、途中で外した時間について看護職員Bが説明。長女から質問なし。 説明の記録への接続
医師の回診時 16時、医師Cの回診。点滴は本日で終了の方針と説明を受ける。固定の必要がなくなる見込みを看護記録に記載し、介護職員へ伝達。 一時性(終了の見込み)
落ち着かない様子が強まったとき 19時30分、柵を叩く動作が5分間続く。声をかけると「家に電話したい」と発語。電話で長女と2分間話し、19時40分に動作が止む。 心身の状況・緊急やむを得ない理由の見直し
皮膚の異常を見つけたとき 23時、右下腿外側に柵との接触によるとみられる1.5cmの発赤を確認。柵カバーを装着し、下腿の位置を枕で調整。看護職員Bから夜勤リーダーへ報告。 心身の状況
一時解除を試みた夜 本日は21時から23時まで柵を設置せず、低床ベッドを最低位に下げ床にマットを敷いて対応。この間、端座位をとる動作は1回(22時10分)で、職員が付き添い再臥床。23時以降は柵を設置。 一時性・解除に向けた検討
解除を決めた日 カンファレンス(10時、4名)で、3夜連続で柵なしの時間帯に転落につながる動作がなかったことを確認し、本日から柵の使用を終了する方針とした。看護記録に終了の日時を記載。 一時性(解除)
解除から24時間後 解除後最初の夜。22時から6時の巡回5回で、端座位の動作1回(1時40分、トイレの訴え)。転落・転倒なし。床のマットは継続。 解除後の経過

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8-3. 看護記録で「抑制中」とだけ書かないための書き直し12対

場面 悪い例(よくある一行) 良い例(そのまま使える書き直し)
巡回の記録 「抑制中、著変なし」 0時、右側臥位で閉眼、呼吸数16回/分。右手指の色良好、冷感なし。固定帯と皮膚の間に指2本が入ることを確認。
開始の記録 「抑制開始」 13時20分、右前腕を固定帯でベッド柵に固定。点滴(末梢・左前腕)の終了予定は15時30分。開始前に本人へ説明し、うなずきあり。
終了の記録 「抑制解除」 15時35分、点滴終了と同時に固定を解除。使用時間は13時20分から15時35分(途中14時40分から14時55分を除く)。右前腕に発赤・圧痕なし。
落ち着かない様子 「不穏あり」 23時10分、柵を両手で揺すり「帰る」と繰り返す。5分間付き添って家族の話をすると手を止め、23時25分に閉眼。
訴え 「本人拒否あり」 21時45分「これ取って」と発語し、ミトンを口で外そうとする動作が3回。訴えを翌日のカンファレンスの議題に加えるよう夜勤リーダーへ伝達。
皮膚 「皮膚トラブルなし」 6時の解除時、右手関節背側・掌側ともに発赤・圧痕・擦過傷なしを看護職員Bが確認。
理由 「自己抜去予防のため」 本日11時、左前腕の点滴ラインを右手で引き、刺入部のテープがはがれかけた。ラインを袖の内側に通しても13時に再び手を伸ばしたため、点滴の終了まで右上肢を固定。
外した時間 「適宜解除」 14時40分から14時55分まで固定を外し、看護職員Bが付き添った。この間、刺入部に触れる動作なし。
家族への連絡 「家族へ連絡済み」 15時、長女へ電話。固定の理由(11時と13時のラインへの手の伸び)、時間(点滴終了まで約2時間)、終了の見込みを看護職員Bが説明し、長女から「わかりました」と返答。
医師との相談 「Dr報告済み」 12時、医師Cへ電話で、点滴中にラインへ手を伸ばす動作が2回あったことを報告。点滴の時間帯の変更について相談し、明日から午前中の実施に変更すると回答を得た。
継続の判断 「継続とする」 本日10時のカンファレンス(看護職員B・介護職員D・介護支援専門員E)で、夜間に端座位をとる動作が3夜で2回あったことを確認し、柵の使用を3日間延長。次回の確認は3日後の10時。
解除の判断 「状態安定のため解除」 3夜連続で21時から23時の柵なしの時間帯に転落につながる動作がなかったことを、本日10時のカンファレンス(4名)で確認し、本日から使用を終了。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

9. 1人の利用者を開始から解除まで追う|3事例・36の記録と通知の突き合わせ

第5節の完成文は場面ごとに1文ずつでした。運営指導で記録を読む側は、1人の利用者の記録を日付順にめくり、「開始の理由」「家族への説明」「見直しの日付」「解除の日付」がつながっているかを見ます。愛知県が公表している主な指示事項(千葉県の資料に引用されているもの)でも、三要件の検証に係る初回カンファレンスの記録と、定期的なカンファレンスによる経過観察・再検討の記録が並べて挙げられています。

そこで、架空の3事例を、開始の日から解除の後まで12の記録でたどります。施設の種別・行為・期間はそれぞれ違いますが、どの事例も「開始の日に解除の見込みを書く」「数日ごとに数字で見直す」「解除の後も記録を閉じない」の3点が共通しています。記録の対象とする行為は、各施設の指針と委員会で定めたものです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

9-1. 事例1 夜間のベッドの柵4本を、14日で外した記録(介護老人福祉施設)

日付(開始からの日数) 記録者 記録の記載例
開始の前日(2時10分) 夜勤の介護職員 2時10分、ベッド右側の床に座り込んでいる本人を発見。右前腕に3cmの擦過傷。本人は「トイレに行こうとした」と発語。看護職員へ電話で報告し、処置の指示を受けた。
1日目(10時) 看護職員 初回カンファレンス(管理者・看護職員・介護職員・介護支援専門員の4名)。切迫性:過去7日で夜間のベッドからの転落が2回、いずれも2時台。非代替性:低床ベッド・床のマットは導入済みで、マットの外へ転がり出た。一時性:14日後に解除を予定し、3日ごとに見直す。
1日目(15時) 生活相談員 長男へ面談で説明。行為(夜間21時から6時、ベッドの柵4本)、理由(2時台の転落2回)、期間(14日を予定・3日ごとに見直し)、見直しの結果は都度電話で伝えることを説明し、署名を得た。
1日目(21時) 夜勤の介護職員 21時、柵4本を設置。設置前に排尿誘導、排尿あり。本人に「朝まで柵を上げます。トイレのときは押してください」とナースコールの位置を示した。
2日目(6時) 夜勤の介護職員 夜間の巡回6回。1時55分に柵を揺する動作、声かけでトイレ誘導し排尿あり。以後は入眠。柵の使用は21時から6時(途中1時55分から2時10分を除く)。
3日目(10時) 介護職員 2夜分の記録から、柵を揺する動作は2夜とも1時50分から2時の間で、いずれも排尿の訴えに続くものと集計。今夜から1時30分に排尿誘導を行う。
4日目(10時) 看護職員 1時30分の排尿誘導を2夜実施。2夜とも誘導時に排尿あり、その後の柵を揺する動作はなし。主治医に夜間頻尿について相談し、夕方以降の水分の取り方の助言を受けた。
5日目(14時) 委員会の担当 身体的拘束等適正化検討委員会へ経過を報告(継続中の事例1件として)。委員会で「足側の柵を外して乗り降りの位置を固定する」案が出され、7日目のカンファレンスで検討することとした。
7日目(10時) 看護職員 カンファレンス(4名)。3日目以降、柵を揺する動作は5夜で1回。本日から足側の柵を外して3本とする。乗り降りする側(右側)の床にマット、足元に足元灯を設置。長男へ電話で伝えた(11時)。
10日目(10時) 看護職員 カンファレンス(4名)。柵3本とした3夜で、端座位をとる動作は2回、いずれもナースコールの後であった。本日から右側の柵を外し、左右各1本のうち右側を設置しない形とする(計2本)。
14日目(10時) 看護職員 カンファレンス(4名)。右側の柵を外した4夜で、転落・転倒なし。端座位の動作4回はいずれもナースコールの後で、職員の付き添いで排尿。本日をもって柵の使用を終了する。長男へ電話で伝えた(11時)。
21日目(10時) 介護職員 終了から7日間の経過。転落・転倒なし。1時30分の排尿誘導は継続し、ナースコールの使用は7夜で9回。次回の委員会で、この事例を「終了した事例」として報告する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

9-2. 事例2 点滴中の上肢の固定を、点滴の終了とともに終えた記録(介護老人保健施設)

日付(開始からの日数) 記録者 記録の記載例
1日目(9時) 看護職員 医師Cの指示により、本日から5日間、毎日10時から末梢点滴(左前腕)を実施予定。昨夜の脱水による発熱の経過で、本人は点滴の目的を「わからない」と話す。
1日目(10時40分) 看護職員 10時に点滴を開始。10時30分と10時38分の2回、右手でラインを引き、テープがはがれかけた。ラインを袖の内側に通し、看護職員が隣に付き添ったが、10時40分に再び手を伸ばした。
1日目(10時45分) 看護職員 緊急のカンファレンス(看護職員2名・介護職員・医師Cは電話)。切迫性:ラインを3回引き、再穿刺が難しい血管の状態。非代替性:袖に通す・付き添いを試みた。一時性:本日の点滴終了(12時予定)まで。右前腕を固定帯で固定。
1日目(12時05分) 看護職員 12時05分、点滴終了と同時に固定を解除。使用は10時45分から12時05分、合計1時間20分。右前腕に発赤なし。長女へ電話で、理由・時間・明日以降の予定を説明(13時)。
2日目(9時30分) 看護職員 点滴の前に本人へ「熱の後の水分を入れる点滴です。お昼前に終わります」と説明。紙に書いて床頭台に置いた。本人は紙を読み「わかった」と発語。
2日目(12時) 看護職員 10時から点滴。10時20分にラインに手を伸ばす動作1回。紙を指さすと手を止めた。以後、固定はせず、看護職員と介護職員が15分交代で付き添った。12時に点滴終了。本日は固定なし。
3日目(12時) 看護職員 10時から点滴。ラインに手を伸ばす動作なし。付き添いは30分ごとの声かけに変更。12時終了。固定なし。
3日目(14時) 看護職員 長女へ電話で、2日目・3日目は固定を行っていないこと、その理由(紙での説明と付き添いで手を伸ばす動作が減った)を説明した。
4日目(12時) 看護職員 10時から点滴。手を伸ばす動作なし。本人はテレビを見て過ごし「今日で何日目」と質問、「4日目です」と答えた。12時終了。固定なし。
5日目(12時) 看護職員 最終日の点滴。手を伸ばす動作なし。12時終了。医師Cより点滴の終了の指示。
5日目(15時) 看護職員 本事例のまとめ。固定を行ったのは1日目の1時間20分のみ。2日目以降は、紙での説明・付き添い・声かけで対応した。次回の委員会に、点滴を開始する前の説明の方法として報告する。
翌月の委員会 委員会の担当 委員会で本事例を報告。点滴を開始する前に、目的と終了時刻を紙に書いて本人の見える場所に置く手順を、看護職員の手順書に加えることを決定した(担当:看護職員の主任、期限:翌月末)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

9-3. 事例3 車いすのテーブルを、座り方の見直しで外した記録(特定施設入居者生活介護)

日付(開始からの日数) 記録者 記録の記載例
開始の前日 介護職員 10時50分、食堂で車いすから前方へずり落ち、床に膝をついた。外傷なし。直前の様子は、骨盤が前方へずれ、背もたれとの間に握りこぶし2つ分の隙間があった。
1日目(10時) 計画作成担当者 カンファレンス(管理者・看護職員・介護職員・計画作成担当者)。切迫性:前方へのずり落ちが過去10日で3回、いずれも食後30分以内。非代替性:クッションの交換と食後の臥床を試みたが、臥床を拒まれる。一時性:福祉用具の見直しが終わるまで(予定10日)、食後の1時間に限りテーブルを使用。
1日目(16時) 計画作成担当者 次女へ電話で説明。行為(車いすのテーブル)、時間(昼食後・夕食後の各1時間)、理由(食後のずり落ち3回)、期間(10日を予定)を説明し、次回面会時に書面へ署名をもらう約束をした。
2日目(13時30分) 介護職員 12時30分から13時30分までテーブルを使用。この間、テーブルの上で塗り絵をして過ごす。13時15分「もう外して」と発語、13時30分に外して居室で臥床。
3日目(14時) 機能訓練指導員 福祉用具専門相談員と座位を評価。座面の奥行きが本人の大腿の長さより長く、骨盤が後ろに傾いて前へずれることを確認。座面の奥行きを調整できる車いすの試用を5日目から始める。
4日目(14時) 介護職員 3日分の記録を集計。テーブルの使用は昼・夕あわせて6回、合計6時間。使用中にテーブルを外そうとする動作は2回、外してほしいという発語は3回。
5日目(11時) 機能訓練指導員 試用の車いすへ変更。座面の奥行きを本人に合わせ、背もたれの張りを調整。昼食後の1時間、テーブルを使用せず職員が近くで見守り、ずり落ちなし。
6日目(19時) 介護職員 昼食後・夕食後ともにテーブルを使用せず見守り。骨盤の前へのずれは夕食後に1回あり、声かけで座り直した。ずり落ちなし。
7日目(10時) 計画作成担当者 カンファレンス(4名)。5日目以降の3日間でテーブルの使用なし、ずり落ちなし。本日からテーブルの使用を終了し、試用の車いすを継続する方針とした。次女へ電話で伝えた(11時)。
10日目(14時) 機能訓練指導員 試用の車いすで座位が保てていることを確認し、福祉用具専門相談員とレンタルへの切り替えを進めることとした。食後の座り直しの声かけは1日1回程度。
14日目(14時) 介護職員 テーブルの使用終了から7日間、ずり落ちなし。食後に居室で臥床するかどうかを本人に尋ねる形にしたところ、7日で4回は本人の希望で臥床した。
28日目(14時) 計画作成担当者 終了から3週間の経過。ずり落ちなし。施設サービス計画(特定施設サービス計画)の座位に関する内容を、車いすの変更と座り直しの声かけに改めた。委員会へ終了の報告を行った。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

9-4. 留意事項通知に書かれた減算の考え方と、事例の記録の突き合わせ

身体拘束廃止未実施減算は「身体的拘束等をしたかどうか」ではなく「記録と措置が揃っているかどうか」を見るものとして書かれています。老企第40号(短期入所・特定施設・施設サービスの算定の留意事項)の令和6年度改正の新旧対照表では、介護老人福祉施設の項に「施設において身体的拘束等が行われていた場合ではなく」、記録を行っていない場合と措置を講じていない場合に減算する旨が書かれています。下の表は、その記載と、上の3事例のどの記録が対応するかを並べたものです。該当・非該当の判断は行いません。

通知の新旧対照表の記載(引用) 事例の記録で対応する箇所 貴事業所の状況(記入欄) 確認する先
「施設において身体的拘束等が行われていた場合ではなく」 3事例とも、行った事実そのものより、行ったときの記録と見直しの記録が日付順に残っている 直近1年の対象事例(  )件 保険者(指定権者)
「記録を行っていない」 事例1の2日目、事例2の1日目12時05分、事例3の2日目のように、態様・時間・心身の状況・理由がそろった記録 4要素がそろっている事例(  )件/(  )件 保険者(指定権者)
「委員会を3月に1回以上開催していない」 事例1の5日目、事例2の翌月、事例3の28日目の委員会への報告 直近4回の開催日( 月 日)( 月 日)( 月 日)( 月 日) 保険者(指定権者)
「指針を整備していない」 事例2の翌月の委員会で、手順書の改定を決めた記録(指針・手順の見直しにつながる記録) 指針の最終改定日( 月 日) 保険者(指定権者)
「定期的な研修を実施していない」 事例をそのまま研修の教材にした場合は、研修記録の「使用した資料」の欄に事例名を書く 直近1年の研修実施日( 月 日)( 月 日) 保険者(指定権者)
「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告する」 事例の記録とは別に、改善計画と改善状況の報告の控えを保管する場所を決めておく 保管場所(    ) 保険者(指定権者)
「事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について」 事実が生じた月と、改善が認められた月を、委員会の議事録の日付で追えるようにする 該当の有無の確認日( 月 日) 保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

10. 行動の背景から考えた代替ケアの試行記録|非代替性を裏づける20例と8つの欄

3要件のうち非代替性は、記録の上では「他に方法がない」という一行で済まされがちです。しかし読み手が確かめたいのは、何を試し、何日続け、どうなったかです。つまり非代替性の記録の実体は、代替ケアを試した記録の積み重ねです。第4節の完成文は試した方法を4つの分類で示しました。ここでは、よく見られる行動ごとに「背景として考えた仮説」「試したケアと期間」「結果」を一続きで書いた例を20並べます。仮説は職員がそう考えたという記録であり、原因を断定するものではありません。

10-1. 行動ごとに「背景の仮説→試したケア→結果」を書いた20例

行動 背景として考えた仮説 試したケアと期間 結果の記録(完成文)
夜間にベッドから降りようとする 排尿の訴え 1時30分の排尿誘導(5日間) 5夜のうち降りようとする動作は1回(4日目2時10分)。誘導前の4夜は毎夜1〜2回あった。
夜間にベッドから降りようとする 日中の活動量が少なく、夜に目が覚める 14時から30分の散歩とレクリエーションへの参加(7日間) 入眠の時刻が平均22時40分から21時50分に早まり、0時から4時の覚醒は7夜で2回に減った。
車いすから立ち上がろうとする 長時間同じ姿勢で、お尻が痛い 座ってから50分で一度立って休む時間を設ける(5日間) 立ち上がろうとする動作は1日平均4回から1回に。「楽になった」と発語(3日目)。
車いすから前へずり落ちる 車いすの座面が体に合っていない 座面の奥行きを調整できる車いすの試用(7日間) 試用中のずり落ちは0回。試用前の10日間は3回。
点滴のラインを引く 点滴の目的が分からず不安 開始前に目的と終了時刻を紙に書いて床頭台に置く(4日間) ラインに手を伸ばす動作は初日2回、2日目1回、3日目以降0回。
点滴のラインを引く ラインが視界に入り、触りたくなる ラインを袖の内側に通し、刺入部を包帯で覆う(3日間) 手を伸ばす動作は1日3回から1回に減ったが、0にはならなかったため、付き添いを併用した。
経鼻胃管を触る 鼻の固定テープのかゆみ テープの貼る位置と種類を変更し、毎朝皮膚を確認(5日間) 管を触る動作は1日平均6回から2回に。鼻翼の発赤は3日目に消失。
おむつの中に手を入れる 蒸れ・かゆみ・排便後の不快 排便のパターンを記録し、排便後30分以内に交換(7日間) 手を入れる動作は1日5回から1回に。陰部の発赤は5日目に消失。
衣服を脱ぐ 室温が高く暑い 居室の室温を28度から25度に変更し、寝具を薄手に(3日間) 夜間に衣服を脱ぐ動作は3夜で0回。変更前は毎夜1回。
居室から出て玄関へ向かう 夕方に「家に帰る」と思う時間帯がある 16時から17時に職員と洗濯物たたみを行う(10日間) 玄関へ向かうのは10日で2回。行う前の10日間は8回。
居室から出て玄関へ向かう 家族を探している 16時に長女と電話で話す時間を設ける(7日間・長女の協力) 電話の後の1時間に玄関へ向かうことは7日で1回。「娘と話した」と職員に繰り返し話す。
大声を出す 補聴器を外していて呼びかけが聞こえない 起床時に補聴器を装着し、電池を毎朝確認(5日間) 大声を出す回数は1日平均8回から3回に。
柵を揺する トイレの場所が分からない 夜間はトイレの扉を開け、足元灯で通路を照らす(7日間) 柵を揺する動作は7夜で2回。1回は職員がトイレまで付き添い排尿あり。
他の利用者の居室に入る 自分の居室が見分けられない 居室の入口に本人の若いころの写真と名前を大きく掲示(10日間) 他の居室に入ることは10日で3回。掲示前の10日間は11回。
食事中に席を立つ 食堂が騒がしく落ち着かない 窓際の静かな席へ移り、食事の時間を15分前倒し(7日間) 席を立つことは7日で1回。主食の摂取量は平均6割から8割に。
入浴を拒んで手を払う 脱衣所が寒く、裸になるのがいや 脱衣所を暖め、同性の職員が対応、タオルで体を覆いながら脱衣(4回) 4回の入浴のうち3回は手を払う動作なく入浴。1回は翌日に変更して入浴。
夕方に落ち着かず歩き続ける 空腹・のどの渇き 15時の間食と水分150mLを追加(7日間) 16時から18時に歩き続ける時間は平均55分から20分に。
夜中に壁を叩く 便秘による腹部の不快 主治医と相談し排便の記録と腹部のマッサージを開始(7日間) 7日で排便4回。壁を叩く動作は7夜で1回、前の7夜は5回。
手でチューブ(胃ろう)を触る 腹部が露出して目に入る 腹部を覆う服に変更し、チューブを服の内側に収める(5日間) チューブを触る動作は1日4回から1回に。チューブ周りの皮膚に発赤なし。
立ち上がって転びそうになる 新しく始まった薬の影響でふらつく可能性 主治医・薬剤師に相談し、服薬の時刻と量の見直しを依頼(7日間の経過観察) 見直し後7日間、立ち上がり時のふらつきは1日2回から0〜1回に。転倒なし。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

10-2. 代替ケアの試行記録を1枚の様式にするときの8つの欄

欄 書く内容 悪い例 良い例
対象とした行動 いつ・どこで・何を・何回 「危険行動あり」 夜間(0時から4時)にベッドから降りようとする。直近7日で9回。
行動の前後の様子 直前に何があったか、直後に何が起きたか 「不穏時に起きる」 9回のうち7回は直前にナースコールがなく、直後にトイレへ向かおうとしていた。
背景の仮説 職員がそう考えた理由を添える 「認知症のため」 排尿の訴えに続くことが多いため、夜間の尿意が背景にあると考えた(介護職員Dの観察)。
試したケア 何を、いつから、誰が 「対応を工夫した」 4月10日から、夜勤の介護職員が1時30分に排尿誘導を行う。
試した期間 開始日と終了日、または予定の日数 「しばらく様子を見た」 4月10日から4月14日までの5日間。
結果 試す前と後を同じ物差しで比べる 「効果なし」 降りようとする動作は、試す前の7日で9回、試した5日で1回。
評価した者と日付 職種・人数・日付 「皆で確認」 4月15日10時、看護職員・介護職員2名・介護支援専門員の4名で評価。
次の一手 続ける・変える・やめる、と次の確認日 「継続」 排尿誘導は続け、4月16日から足側の柵を外す。次の確認は4月19日10時。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

11. 夜勤者が一人で判断した夜の記録と翌朝の再検討|時刻順14場面と申し送り8項目

第4節では、夜間に判断が必要になったときの記録の扱いを1行で示しました。実際には、夜勤者が一人で判断した夜は、記録の空白が最も生まれやすい時間です。会議を開けない時間に何を書き、翌朝に誰が何をやり直すかを、時刻順に並べます。架空の介護老人福祉施設のユニットで、夜勤の介護職員1名、オンコールの看護職員1名という体制を想定しています。施設ごとの連絡の経路と、夜間に判断できる者の範囲は、指針で定めたものに従ってください。

11-1. 発見から翌朝のカンファレンスまで、時刻順の記載例

時刻 行ったこと 記載例
0時40分 発見 0時40分、巡回時にベッドの足元から床へ降りかけている本人を発見。両足は床についていたが、手は柵から外れていた。転倒なし。
0時42分 本人への対応 0時42分、ベッドに座る姿勢へ戻し、話を聞いた。本人は「ここはどこ」「家に帰る」と繰り返す。発熱の有無を確認するため体温を測定、36.9度。
0時50分 まず試したこと 0時50分、トイレへ誘導し排尿あり。温かいお茶100mLを提供し、隣で10分間話をした。
1時05分 再び起きたこと 1時05分、臥床後3分で再び足を床へ下ろす。1時10分にも同様。2回とも職員が付き添い再臥床。
1時15分 オンコールへの連絡 1時15分、オンコールの看護職員Bへ電話。0時40分以降の経過(発見・排尿誘導・再び足を下ろした2回)を報告。
1時18分 電話での相談の内容 看護職員Bと相談し、低床ベッドを最低位に下げて床にマットを敷く方法を先に試すこととした。柵は追加しない。
1時25分 環境の調整 1時25分、ベッドを最低位に下げ、右側の床にマットを2枚敷いた。足元灯を点灯。
1時50分 経過 1時50分、マットの上に座っている本人を確認。外傷なし。本人は「暑い」と発語。室温27度のため25度に下げ、掛け物を1枚外した。
2時10分 判断に至った事実 2時10分、マットの外の床へ這って移動し、頭部をサイドテーブルの脚に軽く当てる。外傷なし。看護職員Bへ再度電話(2時12分)。
2時15分 夜間の判断と、その範囲 2時15分、看護職員Bと相談のうえ、指針の夜間の手順に基づき、本人の右側にのみ柵1本を設置。左側は壁付け。使用は朝6時までとし、翌朝のカンファレンスで検討をやり直すことを確認した。
2時15分以降 使用中の観察 2時30分・3時・3時30分・4時・5時の巡回で、いずれも閉眼。柵を揺する動作なし。右下腿と柵の接触なし。
6時00分 終了 6時00分、柵を外した。使用は2時15分から6時00分、合計3時間45分。本人に皮膚の異常なし。
7時00分 家族への連絡 7時、生活相談員の出勤前のため、夜勤者が長男へ電話。夜間の経過・柵1本を3時間45分使用したこと・本日10時のカンファレンスで検討することを伝えた。
翌日10時 カンファレンスでの検討のやり直し 10時、カンファレンス(管理者・看護職員B・介護職員2名・介護支援専門員)。夜間の判断の経過を確認し、3要件を改めて検討した。今夜は柵を使用せず、0時と2時に排尿誘導、室温25度、マットを3枚に増やす方法を試すことを決めた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

11-2. 夜勤から日勤への申し送りで、身体的拘束等について伝える8項目

項目 伝える内容 申し送り記録の記載例
行った行為 何を、どこに、何本・何か所 右側にのみ柵1本。左側は壁付け。頭側・足側の柵なし。
時間 開始・終了の時刻と合計 2時15分から6時00分、合計3時間45分。途中で外した時間なし。
判断に至った出来事 直前の出来事を時刻つきで 0時40分に床へ降りかけ、2時10分にマットの外へ這って移動し頭部をサイドテーブルの脚に当てた(外傷なし)。
先に試したこと 試した方法と、その結果 排尿誘導(0時50分)、お茶と会話、低床ベッド最低位とマット2枚、室温を27度から25度へ。マットの外へ移動したため柵を使用。
相談した相手 誰に、何時に、何を オンコールの看護職員Bへ1時15分・2時12分に電話。柵1本・朝6時までとすることを2時15分に確認。
使用中の様子 巡回の時刻ごとの状態 2時30分以降5回の巡回でいずれも閉眼、柵を揺する動作なし、皮膚の異常なし。
家族への連絡 誰に、何時に、何を伝えたか 7時に長男へ電話。経過と使用時間、本日10時に検討することを伝えた。長男から「わかりました」。
日勤にお願いすること 誰が、何を、何時までに 10時のカンファレンスで3要件の検討をやり直すこと。議事は介護支援専門員が記録。夜勤記録の原本は看護職員Bの机上。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12. 身体拘束の研修を受けた職員が書く受講報告書|欄別の記入例10欄と書き直し8対

第6節の研修記録は、研修を主催した側が残す記録でした。一方、外部研修や施設内研修のあとに、受講した職員が書く「受講報告書」(研修報告書・復命書)を求める施設も多くあります。研修報告書一般の書き方は別の記事「研修報告書の書き方」で扱っているので、ここでは身体拘束の研修に絞り、報告書のどの欄に何を書けば、委員会や他の職員が使える紙になるかを示します。受講報告書は、研修を受けた事実の証明であると同時に、学んだことを自分のユニットの記録や手順にどう反映するかを宣言する紙でもあります。

12-1. 受講報告書の10の欄と、身体拘束の研修で書く記入例

欄 書く内容 記入例(そのまま使える文)
研修名・主催 正式な研修名と主催者 身体的拘束等の適正化のための研修(施設内研修・第1回)。主催:身体的拘束等適正化検討委員会。
日時・場所・方法 開始と終了の時刻、集合か動画か 6月12日14時00分から15時00分、2階会議室にて集合形式。講師は看護職員の主任。
受講の目的 自分のユニットで困っていること 担当ユニットで夜間に柵を使っている方が2名おり、解除に向けた検討を記録にどう残せばよいかを知るため。
研修の内容 項目を3〜5つに分けて (1) 施設の指針の内容、(2) 緊急やむを得ない場合の3要件と、誰がいつ検討するか、(3) 経過記録の4つの要素、(4) 実際の記録の書き直しの演習。
印象に残った点 具体的な一場面 演習で「転倒防止のため」とだけ書いた理由の欄を、直前の出来事の日時と内容に書き直したとき、同じ事例でも読み手の理解がまるで違うことが分かった。
自分の記録の振り返り 自分が書いた記録の実例と、その問題 先月自分が書いた夜勤記録12件のうち、柵の使用時間を開始・終了の時刻で書いていたのは4件だけで、8件は「夜間」とだけ書いていた。
明日から変えること 行動と期限 明日の夜勤から、柵の開始と終了を分単位で書き、途中で外した時間も括弧で書く。6月末までに自分の記録12件を見直す。
ユニットへの共有 誰に、いつ、どうやって 6月14日のユニット会議(10分)で、経過記録の4つの要素と書き直しの例2つをユニットの職員6名へ伝える。
委員会への提案 手順や様式への提案 夜勤記録の様式に「途中で外した時間」の欄がないため、欄を追加することを次回の委員会へ提案したい。
疑問・追加で知りたいこと 講師や委員会へ聞きたいこと センサーマットを使う場合に、委員会でどのように取り扱いを決めているかを知りたい。次回の研修で取り上げてもらえるよう委員会へ依頼する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12-2. 受講報告書の書き直し8対(悪い例・良い例)

欄 悪い例 良い例(書き直し)
研修の内容 「身体拘束について学んだ」 3要件(切迫性・非代替性・一時性)を、誰が・いつ・何を根拠に検討し、どの記録に残すかを学んだ。
印象に残った点 「身体拘束はいけないと思った」 ミトンを使っていた方の事例で、テープのかゆみを取り除いたら管を触る回数が1日6回から2回に減った経過を聞き、行動には理由があると記録から読み取れることを知った。
自分の記録の振り返り 「記録をもっと丁寧に書きたい」 自分の記録では「不穏あり」と書くことが多く、どんな動作だったかが残っていなかった。今後は「柵を両手で揺する」のように動作で書く。
明日から変えること 「意識して取り組む」 明日の夜勤から、柵を使う方2名について、巡回の時刻ごとに体位・呼吸・柵との接触を1行ずつ書く。
ユニットへの共有 「職員に伝える」 6月14日のユニット会議で、資料2枚(経過記録の4要素・書き直し例)を配り10分で説明する。欠席者2名には6月16日までに個別に説明する。
委員会への提案 「特になし」 夜勤記録の様式に「途中で外した時間」の欄を追加すること、解除の予定日を様式の上部に書く欄を設けることを提案する。
感想 「とても勉強になった」 家族への説明の演習で、終了の予定日を伝えていなかった自分の説明を振り返り、次の説明から予定日と見直しの間隔を必ず伝えると決めた。
疑問 「難しかった」 夜間に一人で判断したとき、翌朝のカンファレンスまでに誰の承認が要るのかが分からなかった。指針の夜間の手順を委員会に確認する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

受講報告書は、提出して終わりにすると次の研修の材料になりません。報告書の「委員会への提案」「疑問」の欄を委員会の担当者が集め、次回の委員会の議題と次回の研修の内容に反映した記録を残しておくと、指針・委員会・研修・経過記録の4つが一続きの記録としてつながります。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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