公開:2026年11月10日/出典:社会保障審議会 障害者部会(第159回)資料3
これは審議会(障害者部会)に出された資料です。資料に書かれているのは今のしくみの説明で、見直しの案ではありません。審議で扱いが変わったときはこの記事を更新します。
要点(3行)
- 令和8年9月17日の社会保障審議会 障害者部会(第159回)に、資料3「一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用(復職支援)について」が出されました。
- 令和4年の法改正で、一般就労中の障害者が就労系障害福祉サービスを一時的に利用できるようになりました(令和6年4月1日施行)。休職から復職しようとする場合の「復職支援型」も、その1つです。
- 復職支援型は、企業・主治医・市区町村の判断などの利用条件をいずれも満たした場合に利用でき、利用期間は企業の定める休職期間の終了までの期間(上限2年)と書かれています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 会議 | 社会保障審議会 障害者部会 第159回(令和8年9月17日)。議事は「障害保健福祉施策の動向について」など |
| 資料 | 資料3「一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用(復職支援)について」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課) |
| 同じ回の資料 | 資料1 令和9年度障害福祉報酬改定の議論の状況について/資料2 障害者就労に係る雇用福祉横断検討会の中間とりまとめについて/資料4 障害福祉分野における人材確保・生産性向上に関する検討会の設置について(報告)など |
| 根拠 | 障害者総合支援法 第五条の「就労移行支援」「就労継続支援」の定義に、通常の事業所に雇用されている障害者で、支援を一時的に必要とするものが加わった(令和6年4月1日施行) |
一時的な利用の3つの場面
| 場面 | 資料に書かれていること | 利用期間 |
|---|---|---|
| 1. 雇用後に労働時間を延長しようとする場合(労働時間延長支援型) | 企業等での働き始めに、概ね週10時間以上20時間未満から段階的に労働時間の延長を図ろうとする場合、就職前に利用していた事業所を引き続き利用できる | 原則3か月から6か月以内(延長が必要な場合は合計1年まで) |
| 2. 休職から復職しようとする場合(復職支援型) | 支援を受けることで復職することが適当と企業及び主治医が判断している場合に、復職に向けてサービスを利用できる | 企業の定める休職期間の終了までの期間 |
| 3. 概ね週10時間未満の労働時間で一般就労へ移行した場合 | 従来の運用を踏まえて通知上に明記されたもの。就労移行支援の短時間型と、就労継続支援の短時間型がある | 就労移行支援は標準利用期間(2年間)、最大で3年間。就労継続支援は特段の定めなし |
1と2は、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型のどれでも、同じ条件の類型があります。
復職支援型の条件(留意事項通知の抜粋として資料に載っているもの)
資料には、令和6年3月29日付け「就労移行支援事業、就労継続支援(A型、B型)における留意事項について」からの抜粋が載っています。
| 項目 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 目的 | 復職に必要な生活リズムの確立、体力や集中力の回復、主治医や産業医との連携等を通じ、円滑な職場復帰を目指す |
| 対象者 | 通常の事業所に雇用されている障害者で、休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの |
| 利用条件(いずれも満たす) | (a) 雇用する企業、地域の就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない又は困難/(b) 本人が復職を希望し、企業と休職に係る診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援で復職することが適当と判断している/(c) サービスを実施することで、より効果的に復職につなげることができると市区町村が判断した |
| 確認の書類 | ⅰ 雇用先企業からの資料/ⅱ 休職に係る診断をした主治医からの資料/ⅲ 相談支援事業所(申請者)からの資料(セルフプランの場合は申請者が作成する同様の書類) |
| 支給決定期間・利用期間 | 支給決定期間は1か月から6か月までの範囲内で月を単位として定める。利用期間は企業の定める休職期間の終了までの期間(上限2年) |
| 令和6年3月31日以前に支給決定された場合 | 令和6年4月以降の受給者証の更新の際に、要件を満たしていることを同様の書類で確認した上で、支給決定を更新する |
| 自立訓練等の利用 | 休職した障害者が復職支援として生活介護や自立訓練を利用する場合も、(a)〜(c)と同様の要件を確認できた場合にのみ支給決定を行っても差し支えない、と書かれている |
資料のイメージ図に書かれている流れ
療養期間 → 一時利用(企業の定める休職期間の終了までの期間・上限2年。週1〜5日程度)→ 職場復帰日 → 同一事業所による定着支援(6か月間)→ 就労定着支援(最大3年間)。一時利用の間は、段階的に通所頻度を増やして生活リズムを確立し、支援の進捗状況等を企業・医療機関等と共有する、と書かれています。
一次資料:
事業所で確かめること
- 復職支援型の支給決定は市区町村が行います。必要な書類の様式や確認の進め方は、支給決定を行う市区町村の案内をご確認ください。
- 就労移行支援・就労継続支援の事業所は、休職中の方の利用の相談があったとき、利用条件(a)〜(c)と確認の書類ⅰ〜ⅲを、留意事項通知の定めでご確認ください。
- 計画相談支援の事業所は、申請者として作成する書類(ⅲ)の中身を、留意事項通知と市区町村の案内でご確認ください。
- 企業との連携の記録(進捗状況の共有など)を支援記録に残す形を、事業所の中でそろえておくと、復職後の定着支援につなげやすくなります。
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更新履歴:初版。審議で扱いが変わったとき・通知が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






