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訪問介護の初回加算の要件|告示の定めの対照表とサ責の同行・初回訪問・計画作成の記録文例31例【出典つき】

訪問介護の初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者について、サービス提供責任者が初回の訪問に関わったことを評価する加算です。告示の文言は短いのですが、「サービス提供責任者が自分で訪問した場合」と「他の訪問介護員等の訪問に同行した場合」の2つの場面が1つの文に入っているため、記録の書き方で迷いやすい加算でもあります。運営指導の公表資料でも、同行の記録が残っていない例、計画の新規作成が確認できない例が、複数の自治体から挙げられています。

この記事では、当社の加算データベース(告示から採録し、各項目に根拠条項を付したもの・2026年7月23日更新)の値と、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1、自治体の公表資料(出典つきのものだけ)を使い、告示の定めを左に、貴事業所の状況を書き入れる記入欄を右に並べた対照表にしました。後半には、サービス提供責任者の同行・初回訪問の実施記録・訪問介護計画の作成の記録を、悪い例と良い例の2列で31例並べています。本ページでは算定の可否を判定しません。埋めたうえで、最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは告示と公表資料を編集・加工した情報提供であり、個別の届出や請求の代行を行うものではありません。

この記事が扱う範囲|同じ「初回加算」が5つの定めに置かれている(取り違えの整理)

最初に取り違えの整理です。「初回加算」という名前の加算は、訪問介護だけのものではありません。当社の加算データベースに登録している範囲だけでも、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・障害福祉の訪問系サービスに、それぞれ別の告示の項として置かれています。居宅介護支援にも同じ名前の加算があり、当サイトでは別の個票で扱っています。社内で「初回加算の要件」と書かれた1枚のメモが回っているときは、そのメモがどのサービスの定めを見て作られたものかを先に確かめてください。

お読みになりたい対象 この記事で扱うか 当社データベースに登録している単位数と、置かれている場所 ご案内
訪問介護(介護保険)の初回加算 扱います(この記事の全体) 1月につき200単位/平成12年厚生省告示第19号 別表1 訪問介護費 ニ・注 新規に訪問介護計画を作成した利用者と、サービス提供責任者の関与が文言に置かれています
訪問入浴介護の初回加算 扱いません 200単位(1月につき)/同告示 別表2 訪問入浴介護費 ロ・注 単位数は同じでも、文言は「新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で」初回の訪問入浴を行った場合と採録しており、サービス提供責任者は出てきません
訪問看護の初回加算(Ⅰ)(Ⅱ) 扱いません (Ⅰ)1月につき350単位・(Ⅱ)1月につき300単位/同告示 別表3 訪問看護費 ニ(1)(2) 当サイトの「訪問看護の初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)」の個票をご覧ください。新規に作成する計画は訪問看護計画書です
居宅介護支援の初回加算 扱いません この記事では扱いません 当サイトの「居宅介護支援の初回加算の要件」の個票をご覧ください。新規に作成する計画は居宅サービス計画です
障害福祉の訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護ほか)の初回加算 扱いません 1月につき200単位/平成18年厚生労働省告示第523号 介護保険ではなく障害福祉サービスの報酬告示です。名前と単位数が同じでも、根拠の告示が別です
訪問介護の他の加算(生活機能向上連携加算・緊急時訪問介護加算など) 扱いません この記事では扱いません 「初回のサービス提供日の属する月」など似た言い回しが出てくる加算がありますが、別の項の定めです

※上記の単位数は、当社の加算データベースに採録した告示(平成12年厚生省告示第19号・平成18年厚生労働省告示第523号)の値を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運用の細部・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

とくに同じ法人で訪問介護と訪問入浴介護の両方を運営している場合、「どちらも初回加算200単位」という覚え方をすると、要件の中身まで同じものとして扱ってしまいがちです。訪問介護では「新規に訪問介護計画を作成した利用者」と「サービス提供責任者」が文言の中心にあり、訪問入浴介護では「新規利用者の居宅を訪問し、利用に関する調整を行った上で」が中心にあります。記録に残す事実が違うので、サービスごとに別の点検表を使うことをおすすめします。

告示に置かれている定め|1月につき200単位と、注に書かれた3つの要素

はじめに単位数と算定頻度、そしてその出典です。数値は当社の加算データベースに登録している値をそのまま表示しています。記憶や伝聞ではなく、レコードに登録された値と、その出典のラベルを並べています。

登録している単位数・算定頻度と、その出典

項目 当社が登録している値 出典(当社が登録している資料ラベル) 貴事業所の確認欄
加算の名称 初回加算(訪問介護) 告示第19号 別表1 訪問介護費 ニ (  )
単位数 200単位。原文は「ニ 初回加算 200単位」 告示第19号 別表1 訪問介護費 ニ (  )
算定頻度 1月につき 告示第19号 別表1 訪問介護費 ニ 注 (  )
対象となる利用者 新規に訪問介護計画を作成した利用者。原文は「新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して」 告示第19号 別表1 訪問介護費 ニ 注 (  )
サービス提供責任者の関与 サービス提供責任者自身が初回又は初回訪問日の属する月に訪問介護を実施した場合、又は他の訪問介護員等の訪問にサービス提供責任者が同行した場合。当社は「いずれかに該当する場合に1月につき所定単位数を加算する旨の定め」と注記しています 告示第19号 別表1 訪問介護費 ニ 注 (  )
最終改正 令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日) 当社レコードの改定欄 (  )
単位数の改定の扱い 令和6年度改定から据え置き 当社レコードの改定欄 (  )
当社レコードの確度 high(高)。確度の注記は「告示第19号別表1ニ及びその注をライブ本文で逐語確認。」 当社レコードの確度欄 (  )
当社レコードの最終更新 2026-07-23 当社の加算データベース (  )
原文の所在 告示第19号 別表1 訪問介護費 ニ(厚労省法令等データベース) 当社レコードの出典ラベル 原文に当たった日(  年 月 日)
地域単価 本ページでは扱いません(級地により異なるため) — 級地(  )/単価(  )

※上記は厚生労働省の告示(平成12年厚生省告示第19号)を当社が加算データベースに採録し、編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運用の細部・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

注の文言を要素に分けて読む

当社が採録している注の文言は、「新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して」と、「サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は…その他の訪問介護員等が…行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算」の部分です(「…」は当社レコードでの省略箇所)。これを要素に分け、文言から読み取れることと、文言だけでは決まらないことを分けて並べます。

# 注の文言(当社の採録) 要素 文言から読み取れること 文言だけでは決まらないこと(照会の候補)
1 「新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して」 対象となる利用者 訪問介護計画を「新規に」作成した利用者が対象として書かれていること どのような場合を「新規」と扱うか(過去の利用との関係、計画を作り直した場合の扱い)
2 「サービス提供責任者が初回…に指定訪問介護を行った場合」 場面A:サービス提供責任者が自ら初回の訪問介護を行う サービス提供責任者本人が初回の訪問介護を行う場面が書かれていること 初回の訪問を2人以上で行った場合の記録の残し方
3 「初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合」 場面A’:初回の訪問と同じ月にサービス提供責任者が訪問介護を行う 初回の訪問日と同じ月のうちに、サービス提供責任者が訪問介護を行う場面が書かれていること 「月」の数え方の実務(月末に初回の訪問があった場合など)
4 「その他の訪問介護員等が…行った際にサービス提供責任者が同行した場合」 場面B:他の訪問介護員等の訪問にサービス提供責任者が同行する 他の訪問介護員等が訪問した際に、サービス提供責任者が同行する場面が書かれていること 同行の時間の長さ(全時間か一部か)、同行の目的の記録の求め方
5 「又は」 場面AとBの関係 2つの場面が「又は」でつながれていること 同じ月に両方の事実がある場合の記録の整理の仕方
6 「1月につき所定単位数を加算」 算定の単位 月を単位とする加算として書かれていること 初回の月と、サービス提供責任者が関わった月がずれた場合の扱い

※上記は厚生労働省の告示(平成12年厚生省告示第19号)を当社が加算データベースに採録し、編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運用の細部・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

右の列は、告示の文言だけでは決まらず、解釈を示した通知や保険者の運用で決まる部分です。当社は、算定の留意事項を示した通知のうち訪問介護の初回加算の部分の原文を、現時点で手元で確認できていません。そのためこの記事では、「新規」の範囲や過去の利用の期間についての解釈を載せていません。後半の「実務で論点になりやすい点」に、保険者(指定権者)への照会文の下書きを用意しています。

要件の対照表|告示の定めと、貴事業所の状況の記入欄(7項目)

ここが本ページの中心です。左の「告示の定め」は当社の加算データベースの採録、中央は貴事業所の状況を書き入れる欄、右は突き合わせに使う書類です。埋めた内容をもとに、ご確認ください。

# 項目 告示の定め 貴事業所の状況(記入欄) 突き合わせに使う書類 ご確認ください
1 単位数・頻度 200単位・1月につき 請求ソフトの設定(  単位)/請求月(  年  月) 介護給付費明細書 請求ソフトの加算コードと単位数が告示の定めと合っているか
2 対象となる利用者 新規に訪問介護計画を作成した利用者 訪問介護計画の新規作成日(  年  月  日)/作成者(  ) 訪問介護計画(作成日の入ったもの)、利用契約書、利用者台帳 当事業所として「新規に」作成した計画であることが書類で分かるか
3 初回の訪問介護の日 初回の指定訪問介護(注の文言の起点) 初回の訪問日(  年  月  日)/提供者(  ) サービス提供記録、訪問予定表 初回の訪問日がサービス提供記録で特定できるか
4 場面A:サービス提供責任者が自ら初回に訪問 サービス提供責任者が初回の指定訪問介護を行った場合 あり/なし(  )/提供したサービス提供責任者(  ) サービス提供記録(提供者の氏名)、勤務実績表 記録の提供者欄にサービス提供責任者の氏名があり、勤務実績と時刻が合うか
5 場面A’:初回と同じ月にサービス提供責任者が訪問 初回の指定訪問介護を行った日の属する月に、サービス提供責任者が指定訪問介護を行った場合 サービス提供責任者の訪問日(  年  月  日)/初回と同じ月か(  ) サービス提供記録、勤務実績表 初回の訪問日と、サービス提供責任者の訪問日が同じ暦月の中にあるか
6 場面B:他の訪問介護員等の訪問への同行 その他の訪問介護員等が行った際にサービス提供責任者が同行した場合 同行日(  年  月  日)/同行の時間(  時  分〜  時  分)/同行者(  ) サービス提供記録(同行者の記載)、サービス提供責任者の勤務実績表 同行した旨が記録に書かれ、同行者の勤務実績と時刻が合うか
7 サービス提供責任者であること (告示の文言に「サービス提供責任者」とある) 訪問・同行した者の職名(  )/サービス提供責任者としての配置日(  年  月  日) 勤務形態一覧表、資格証、サービス提供責任者の配置がわかる書類 訪問・同行した日に、その者がサービス提供責任者として配置されていたか

※上記は厚生労働省の告示(平成12年厚生省告示第19号)を当社が加算データベースに採録し、編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運用の細部・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7行のうち、2と3は「誰が・いつ計画を作り、いつ最初に訪問したか」という起点の事実、4〜6はサービス提供責任者の関わり方の事実、7はその人の立場の事実です。運営指導の公表資料で指摘されているのは、このうち2(計画の新規作成)と4〜6(訪問・同行の記録)に集中しています。後半の公表事例の節で、自治体名と資料名を示して引用します。

年換算の試算(記入欄)

初回加算は1人の利用者について月を単位とする加算なので、事業所全体での規模は「新規に訪問介護計画を作成した利用者の数」で決まります。下の表は、該当した場合の単位数を年換算する試算の欄です。金額は級地の地域単価で変わるため、空欄にしています。試算であって、算定の可否を示すものではありません。

項目 記入欄 計算
①1年間に新規に訪問介護計画を作成した利用者の数 (  )人 利用者台帳・契約書の契約日から数える
②そのうち、サービス提供責任者の訪問又は同行の記録がある利用者の数 (  )人 サービス提供記録の提供者欄・同行者欄から数える
③1人あたりの単位数 200単位 告示の定め(1月につき)
④年換算の単位数 (  )単位 ②×③
⑤地域単価 (  )円 級地ごとの単価
⑥年換算の試算額 (  )円 ④×⑤(試算)
⑦①と②の差の人数と、その理由 (  )人/理由(  ) 同行の予定が中止になった、記録に同行者が書かれていない等

※上記の点検欄・記入欄は当社が作成したものであり、厚生労働省・各自治体の様式ではありません。記入した結果をもって算定の可否を判断するものではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2つの場面を分けて読む|サービス提供責任者が自ら訪問する場合と、同行する場合

告示の注は「サービス提供責任者が…行った場合」と「サービス提供責任者が同行した場合」を「又は」でつないでいます。どちらの場面かで、記録の書き方と、突き合わせる書類が変わります。2つを並べて比べます。

比べる観点 場面A・A’:サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う 場面B:他の訪問介護員等の訪問に同行する
告示の文言 「サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合」 「その他の訪問介護員等が…行った際にサービス提供責任者が同行した場合」
サービス提供記録の「提供者」欄 サービス提供責任者の氏名 訪問介護員等の氏名
サービス提供責任者の名前が出る場所 提供者欄そのもの 同行者欄・特記欄など、提供者欄以外の場所(様式に欄が無ければ書く場所を決めておく)
勤務実績表との突き合わせ サービス提供責任者の勤務時間内に、その訪問の時刻が入っているか サービス提供責任者の勤務時間内に同行の時刻が入っているか、同時刻に別の訪問が入っていないか
公表資料で挙げられた形(後半で出典つきで引用) サービス提供責任者が初回又は同月内に訪問したことが記録で確認できなかった(大阪市) 計画作成後、その月内にサービス提供責任者が同行していなかった(広島市)/同行したことをサービス提供結果記録に残すこと(愛知県)
記録に書いておきたいこと 初回であること、計画の作成日、提供者がサービス提供責任者であること、実施内容と心身の状況 同行した日時と時間、同行者の氏名と職名、同行の目的、同行して確認した内容、訪問介護員等への伝達
起きやすい記録の抜け 提供者欄に「サ責」とだけ書き、氏名が無い 同行者の記載が無く、2人で入ったことが記録から読み取れない
貴事業所で主に使う場面(記入欄) (  ) (  )

※上記は厚生労働省の告示(平成12年厚生省告示第19号)の採録と、各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月の境目の点検欄|初回の訪問日とサービス提供責任者の関与日を並べる

注の文言には「初回の指定訪問介護を行った日の属する月に」とあります。初回の訪問が月末になったとき、サービス提供責任者の関与が翌月にずれることがあります。下の表は、2つの日付が同じ暦月の中にあるかという事実だけを並べる点検欄です。例の行の日付は架空です。扱いの当てはめは、保険者(指定権者)にご確認ください。

例 初回の訪問介護を行った日(提供者) サービス提供責任者が訪問又は同行した日 2つの日が同じ暦月の中にあるか(事実) ご確認ください
例1 令和8年10月6日(サービス提供責任者本人) 同日(本人が提供) 同じ(10月) 提供者欄にサービス提供責任者の氏名があるか
例2 令和8年10月6日(訪問介護員) 令和8年10月6日(同行) 同じ(10月) 同行者の記載と勤務実績の時刻が合うか
例3 令和8年10月6日(訪問介護員) 令和8年10月20日(本人が提供) 同じ(10月) 20日の提供者欄にサービス提供責任者の氏名があるか
例4 令和8年10月30日(訪問介護員) 令和8年11月4日(同行) 異なる(10月と11月) このずれの扱いを保険者に照会し、回答を記録に残す
例5 令和8年10月6日(訪問介護員) 予定していた同行が中止になり、10月中は無し 10月中の関与の記録が無い 中止の理由と振替の日を記録に残し、扱いを保険者に照会する
貴事業所の利用者(記入欄) (  年  月  日)(  ) (  年  月  日)(  ) (  ) (  )

※上記の点検欄・記入欄は当社が作成したものであり、厚生労働省・各自治体の様式ではありません。記入した結果をもって算定の可否を判断するものではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1「101 訪問介護」の確認項目10行と、当日そろえる文書

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「確認項目及び確認文書」には、訪問介護(101)の確認項目と確認文書が並んでいます。初回加算そのものの確認項目はありませんが、初回加算の根拠になる書類(訪問介護計画・サービス提供記録・勤務実績表)は、ここに挙がっている文書と重なります。初回加算との関係が深い10行を抜き出し、関係を右の列に書きます。条番号は別添1に記載のとおり(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の該当条項)です。

別添1の確認項目と確認文書(10行)

確認項目(条) 別添1の確認内容(抜粋) 別添1の確認文書 初回加算との関係 保管場所(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 契約日が、新規の利用者であることの起点の書類になる (  )
受給資格等の確認(第11条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 初回の訪問の前に確認した日付が残っているか (  )
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 新規の計画作成の前に行われる会議の記録 (  )
居宅介護支援事業者等との連携(第14条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 初回の訪問の日程を介護支援専門員と調整した記録 (  )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 新規の訪問介護計画が、どの居宅サービス計画に基づくかを示す (  )
サービス提供の記録(第19条) 訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか サービス提供記録 サービス提供責任者の訪問・同行を示す中心の書類 (  )
訪問介護計画の作成(第24条) 居宅サービス計画に基づいて立てられているか/心身の状況、希望および環境を踏まえているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかか/説明・同意・交付は行われているか/目標の達成状況は記録されているか 居宅サービス計画、訪問介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート 「新規に訪問介護計画を作成した」ことを示す中心の書類 (  )
訪問介護員等の員数(第5条) 利用者に対し、訪問介護員等の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、訪問介護員等の資格証 訪問・同行した者がサービス提供責任者であることと、その時刻を示す (  )
勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の訪問介護員等によって行われているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画、実施記録 同行した者が事業所の従業者であることを示す (  )
緊急時等の対応(第27条) 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 同行の予定が緊急対応で中止になった場合、その経緯が残る書類 (  )

※上記は厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「確認項目及び確認文書」(101 訪問介護)を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。「初回加算との関係」「保管場所」の列は当社が付したものです。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

初回加算の月に、利用者1人ごとにそろえる書類の一覧(記入欄つき)

# 書類 この書類で示す事実 日付を確認する欄 保管場所(記入欄) 最終確認日・確認者(記入欄)
1 利用契約書・重要事項説明書 契約日(新規の利用者であることの起点) 契約日(  年 月 日) (  ) ( / )(  )
2 居宅サービス計画(第1表〜第3表) 新規の訪問介護計画の基になった計画と、その交付日 交付を受けた日(  年 月 日) (  ) ( / )(  )
3 アセスメントシート 計画の作成の前に、心身の状況・希望・環境を把握したこと 実施日(  年 月 日) (  ) ( / )(  )
4 訪問介護計画(新規作成日・作成者の入ったもの) 新規に訪問介護計画を作成したこと 作成日(  年 月 日) (  ) ( / )(  )
5 訪問介護計画の説明・同意・交付の記録 利用者又は家族への説明・同意・交付 同意日(  )/交付日(  ) (  ) ( / )(  )
6 初回の訪問のサービス提供記録 初回の訪問日と提供者 初回の訪問日(  年 月 日) (  ) ( / )(  )
7 サービス提供責任者が訪問・同行した日のサービス提供記録 提供者又は同行者としてのサービス提供責任者の氏名 訪問・同行日(  年 月 日) (  ) ( / )(  )
8 サービス提供責任者の勤務実績表 訪問・同行の時刻が勤務時間内にあること 該当日の勤務時間(  〜  ) (  ) ( / )(  )
9 勤務形態一覧表・資格証 訪問・同行した者がサービス提供責任者として配置されていたこと 配置日(  年 月 日) (  ) ( / )(  )
10 介護給付費明細書 初回加算を計上した月 請求月(  年 月) (  ) ( / )(  )
11 保険者への照会の記録 判断が分かれる点を照会した経緯 照会日(  年 月 日) (  ) ( / )(  )

※上記の点検欄・記入欄は当社が作成したものであり、厚生労働省・各自治体の様式ではありません。記入した結果をもって算定の可否を判断するものではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

11点のうち、4・6・7・8の4点は日付と時刻が互いに合っている必要がある書類です。計画の作成日より前の日付で初回の訪問の記録がある、同行した時刻にサービス提供責任者が別の利用者宅の記録の提供者にもなっている、といった食い違いは、書類を1枚ずつ見ているだけでは気づきにくいものです。利用者1人ごとに日付を1行に並べて点検する運用が考えられます。

公表されている指摘|訪問介護の初回加算を名指しした4自治体と、計画・記録についての指摘

当社が収集している自治体の公表指摘353件(すべて出典つき)から引きます。訪問介護の初回加算を名指しした指摘は、2件の記録(4つの自治体の資料)にありました。あわせて、初回加算の根拠になる訪問介護計画とサービス提供記録についての指摘を、サービス種別と出典を明記して引用します。

訪問介護の初回加算を名指しした指摘(2件・4自治体)

# 公表されている指摘・指示の内容 確認される書類(当社の整理) 出典(自治体・資料名)
1 初回加算を算定する場合は、サービス提供責任者が訪問(同行)したことをサービス提供結果記録に残すこと、と主な指示事項(各種加算に関すること)に示されている サービス提供記録(サービス提供責任者の同行の記載) 愛知県の主な指示事項(埼玉県の資料の記録に併記)
2 訪問介護員が初回等の訪問を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、サービス提供記録等にその旨を記録すること。また、訪問介護計画の作成にあたって利用者の同意の取得が漏れている事例が見受けられ、「同意を取得していない場合は加算を算定できない」と示されている。あわせて、過去の利用実績の期間についての記載もある 訪問介護計画、同意書、サービス提供記録、勤務実績表、過去の利用実績・請求データ 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)
3 「新規に訪問介護計画書を作成していないにもかかわらず、当該加算を算定している事例」が例示されている 訪問介護計画書(新規作成日がわかるもの) 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」
4 「訪問介護計画の作成後、その月内にサービス提供責任者が訪問介護に同行していないにもかかわらず、初回加算を算定している事例」が例示されている サービス提供記録(同行者の記載)、サービス提供責任者の勤務実績 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」
5 サービス提供記録等に記録されておらず、サービス提供責任者が初回又は同月内に利用者居宅を訪問又は他の訪問介護員に同行したことが確認できなかった、が挙げられている サービス提供記録、サービス提供責任者の勤務実績 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」(広島市の資料の記録に同旨として併記)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

埼玉県の資料にある過去の利用実績の期間について、この記事では数字を載せていません。期間の解釈は告示の文言には含まれておらず、解釈を示した国の通知の原文を当社が手元で確認できていないためです。指定を受けている保険者の資料と照会で確かめてください。

訪問介護計画とサービス提供記録についての指摘(9件)

初回加算の根拠になる2つの書類、訪問介護計画とサービス提供記録について公表されている指摘です。初回加算を名指ししたものではありませんが、初回の月に作る計画と記録がそのまま見られる書類です。

# 公表されている指摘 資料が示している対応の要点(当社の整理) 確認される書類(当社の整理) 出典(自治体・資料名)
1 訪問介護の文書指摘172件のうち「訪問介護計画の作成等の不備」が52件(30.2%)で最多。計画が作成されていない事例、居宅サービス計画の援助方針等を踏まえて作成されていない事例 利用者の状況や希望を踏まえて目標を設定し、具体的なサービス内容を記載した計画を、居宅サービス計画に沿って作成し、説明・同意・交付する 訪問介護計画書、居宅サービス計画(第1表・第2表)、説明・同意・交付の記録 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」
2 「居宅サービス計画と個別サービス計画の内容が一致しない事例が見受けられますので、注意してください。」 居宅サービス計画の交付を受けた時点で、曜日・時間・サービス内容の相違を洗い出す 居宅サービス計画(第1〜3表)、個別サービス計画、同意・交付の記録 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)(愛知県・千葉県の同旨を併記)
3 居宅サービス計画で位置付けられている日時と訪問介護計画の日時が相違している/具体的なサービスの内容が訪問介護計画に位置付けられていない又は相違している 居宅サービス計画・提供票・訪問介護計画・サービス提供記録・請求実績が同じ内容か月次で突き合わせる 居宅サービス計画(第2表)、サービス提供票、訪問介護計画、給付費請求実績 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
4 サービス実施時間が一律に記載されている/実施時間を変更した旨と理由が記録されていない/特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない/サービス提供責任者による記録の点検が十分でない 実際の開始・終了時刻と、変更の内容と理由を記録する。サービス提供責任者が記録を点検した事実が残る運用にする サービス提供記録、訪問介護計画、サービス提供責任者の点検記録 堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」
5 サービス提供の記録に、訪問介護計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた/希望で内容や日程を変更しているのに計画が変更されていない 実際の開始・終了時刻を記録し、変更した場合は計画も併せて変更する サービス提供記録(実施時刻)、訪問介護計画書、変更記録 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
6 サービス提供時間を変更したのに訪問介護計画を変更していない/評価を行っていない/計画に即した手順書が作成されていない 計画の実施状況を把握して必要に応じて変更し、手順書で訪問介護員に具体的な内容を指示する 訪問介護計画、手順書、サービス提供記録、評価記録 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2(金沢市 令和7年度集団指導資料1の事例を併記)
7 「初回のアセスメントは実施しているが、それ以降の個別サービス計画作成時に実施していない」/移動介助があるのにアセスメントで移動を「自立」としている 計画の更新・変更のたびにアセスメントを見直し、アセスメントの状態像と計画のサービス内容の矛盾を点検する アセスメントシート(作成日入り)、個別サービス計画書、居宅サービス計画書 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)
8 サービス提供責任者に常勤専従の者が配置されていない事例(従業者の員数の不備12件・7.0%の中で) 勤務表・資格証で常勤性と専従性が確認できるようにする 勤務形態一覧表、資格証、雇用契約書 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」
9 サービス提供責任者の配置が適切でない(利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上、と宇都宮市の資料に記載)/他の事業所や有料老人ホームの管理者との兼務 利用者数に応じたサービス提供責任者の必要人数を月ごとに確認し、兼務の有無を点検する 勤務表、利用者数が分かる資料、サービス提供責任者の資格者証、兼務先の勤務実績 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2(金沢市 令和7年度集団指導資料1の事例を併記)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

他のサービスの「初回加算」について公表されている指摘(1件・訪問介護の要件ではありません)

公表されている指摘 サービス種別 出典(自治体・資料名) 訪問介護の記事で引く理由
初回加算について「加算の対象者でない利用者に加算を算定していた」。加算の対象となる場合として、新規に居宅サービス計画を作成する場合など3つの場面が挙げられている 居宅介護支援 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 居宅介護支援の3つの場面を、訪問介護の初回加算の要件として取り違えないための参考です。訪問介護の告示の文言とは別の定めです

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

引用した指摘から読み取れる型は3つです。1つ目は「同行は、記録に書いて初めて事実として残る」——愛知県・埼玉県・広島市・大阪市の4自治体が、同行や訪問の事実が記録で確認できるかを取り上げています。2つ目は「計画は、作った日と同意を得た日が書類で分かる形にする」——広島市は新規の計画が無い例、埼玉県は同意の取得の漏れを挙げています。3つ目は「計画と記録の時刻は、実際の時刻で書く」——堺市・松山市は、時刻を一律に書く記録や計画の時間を機械的に写した記録を挙げています。初回の月は、この3つが同時に見られる月です。

記録の文例|サービス提供責任者の同行・初回訪問の実施記録・計画作成の記録(悪い例と良い例31例)

対照表の右側を埋めても、裏づけの記録が抽象的だと、運営指導の場で中身を説明しにくくなります。よく見かける書き方と、そのまま書き換えに使える書き方を並べます。良い例の氏名・日付・数値は架空のものです(◯◯・△△・□□は氏名の置き換え)。場面ごとに別の利用者を想定しています。日付と氏名と数値を差し替えてお使いください。

場面1|サービス提供責任者が同行した日の記録(8例)

# 記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
1 同行者の記載 「サ責同行」 令和8年10月6日(月)9時00分〜9時45分(45分)、身体介護(入浴)。訪問介護員◯◯(非常勤)が入浴介助を行い、サービス提供責任者△△(常勤・介護福祉士)が9時00分から9時45分まで同行した。
2 同行の目的 「様子見のため同行」 令和8年10月3日に新規作成し、10月5日に本人の署名で同意を得た訪問介護計画に基づく初回の訪問である。計画に記載した入浴の手順(浴槽をまたぐ際は左手で手すりを握り、介助者は右側に立つ)が本人の動きに合っているかを確認するために同行した。
3 同行して確認した内容 「問題なし」 浴槽をまたぐ動作で右足が浴槽の縁に2回当たった。手すりの位置(浴槽の手前から30センチ)では右足を上げる高さが足りないと判断し、次回からは浴槽内に台(高さ15センチ)を先に置いてからまたぐ手順に変えることを、9時40分に◯◯へ口頭で伝えた。手順書は10月7日に改訂する。
4 利用者の状態 「元気そう」 入浴前の体温36.4℃(9時02分・本人の体温計で測定)。「お湯は熱めがいい」との発言があり、40℃で開始して本人の了解を得て41℃に上げた。洗身の際に背部と臀部を目視し、発赤は見られなかった。入浴後は居間の椅子で5分休み、自分で麦茶をコップ1杯飲んだ。
5 家族への説明 「家族に説明済」 同席の長女様に、サービス提供責任者△△から、次回以降は◯◯が単独で訪問すること、入浴の手順を台を使う形に変えること、連絡先は重要事項説明書に記載の事業所の電話であることを9時42分に説明し、「台は浴室の棚に置いておく」との返答を得た。
6 記入者と確認者 記入者欄が空欄 本記録の記入者は訪問介護員◯◯(10月6日10時15分記入)。同行したサービス提供責任者△△が同日11時00分に内容を読み、同行者欄に氏名を記入して確認した。
7 勤務実績との整合 「同行(時間不明)」 △△の10月6日の勤務は8時30分〜17時30分(勤務実績表)。9時00分〜9時45分は勤務実績表の業務欄に「◯◯様宅 同行」と記載しており、同時刻に他の利用者宅の訪問は入っていない。
8 次回への申し送り 「次回も同様に」 次回は10月9日(木)9時00分、◯◯が単独で訪問する。浴槽内の台を最初に置く手順の改訂版を、10月8日までに◯◯へ渡す。10月末のモニタリングで、台を使った後のまたぎ動作で右足が縁に当たる回数を確認する。

※上記の文例は当社が作成したものであり、氏名・日時・数値は架空です。告示・通知の文言ではありません。記録の様式・記載事項の求め方は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面2|サービス提供責任者が自ら初回の訪問介護を行った日の記録(8例)

# 記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
9 初回であることの記載 「初回」 令和8年10月4日(土)10時00分〜10時30分(30分)、生活援助(調理)。10月3日に新規作成し、本日9時30分に本人の署名で同意を得た訪問介護計画に基づく、当事業所からの初回の訪問介護。提供者はサービス提供責任者△△(常勤・介護福祉士)。
10 実施した内容 「調理」 計画に記載した昼食の調理を実施。米1合を炊飯し、豆腐とわかめの味噌汁(減塩味噌小さじ2)、鮭の塩焼き(半切れ)を作った。10時25分に配膳し、本人が箸で食べ始めたことを確認した。
11 本人の発言・意向 「本人満足」 10時20分、本人から「魚は骨を取ってほしい」との発言があった。骨を除いて盛り付けた。次回以降も同じ手順とするため、計画の具体的内容欄に「魚は骨を除いて盛り付ける」と追記することを検討する(10月10日のモニタリングまでに)。
12 心身の状況 「特変なし」 台所までの約5メートルを、冷蔵庫と食器棚につかまりながら伝い歩きで移動。立ったまま約1分味噌汁の味見をし、ふらつきは見られなかった。右手でお椀を持つ際に手が震え、汁が少しこぼれたため、次回はお椀に半分の量で配膳する。
13 実施時刻 「10:00〜10:30(予定どおり)」 到着9時58分、開始10時00分、終了10時31分、退出10時33分。終了が1分延びたのは、配膳後に本人から薬の袋の置き場所を聞かれ、食器棚の2段目にあることを一緒に確認したため。
14 計画の目標との照合 「目標に沿って実施」 計画の短期目標「配膳された昼食を週3日以上、自分で食べ終える」に対し、本日は配膳した量の全量を食べ終えたことを、11時00分の電話で本人から聞き取った。実施時間30分は計画の所要時間(30分)と一致している。
15 介護支援専門員への連絡 「ケアマネに報告」 終了後10時45分、◯◯居宅介護支援事業所の介護支援専門員◯◯へ電話し、本日初回の訪問介護を実施したこと、右手でお椀を持つ際の震えを伝えた。介護支援専門員から、10月8日の訪問時に本人の様子を確認するとの返答を得た。
16 記入者 「サ責」 記入者:サービス提供責任者△△(10月4日10時50分記入)。提供者欄と記入者欄に同じ氏名を記入した。

※上記の文例は当社が作成したものであり、氏名・日時・数値は架空です。告示・通知の文言ではありません。記録の様式・記載事項の求め方は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面3|訪問介護計画を新規に作成した記録(9例)

# 記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
17 作成日と作成者 「計画作成済」 訪問介護計画は令和8年10月3日、サービス提供責任者△△が新規に作成した。当事業所が本利用者の訪問介護計画を作成するのは今回が最初である。
18 新規の利用者であることの根拠 「新規」 本利用者は当事業所の利用者台帳に過去の登録がなく、令和8年10月1日に利用契約を締結した(利用契約書・重要事項説明書の同意日は10月1日)。
19 居宅サービス計画との照合 「ケアプラン確認」 10月2日に◯◯居宅介護支援事業所から交付を受けた居宅サービス計画(第1表〜第3表)を確認し、第2表の「生活援助(調理)週3回・各30分」「身体介護(入浴)週1回・45分」に沿って作成した。曜日(調理は月・水・土、入浴は火)と時間帯を第3表と照合し、相違がないことを確認した。
20 アセスメント 「ADL一部介助」 10月1日14時00分〜15時00分、自宅でアセスメントを実施(本人・長女様同席)。屋内は伝い歩き、浴槽をまたぐ際は手すりを使っても右足が縁に当たる、調理は立ったまま5分ほどで休憩が要る、ことを確認した。本人の希望は「自分の台所で温かいものを食べたい」。
21 目標 「安全に生活する」 長期目標(令和9年3月末):自宅の台所で味噌汁を温め直し、自分で配膳できる。短期目標(令和8年12月末):配膳された昼食を週3日以上、自分で食べ終える。
22 サービスの具体的内容・時間・日程 「調理・入浴介助」 調理(月・水・土 10時00分〜10時30分):主食・汁物・主菜1品。減塩の味噌を使い、魚は骨を除く。入浴(火 9時00分〜9時45分):浴槽内に台を置いてから、またぐ動作を見守り、背部と足先を洗う。湯温は本人に確認して40〜41℃。
23 説明・同意・交付 「同意済」 10月4日9時30分、本人と長女様に計画の目標・サービスの具体的内容・時間・日程を読み上げて説明し、本人の署名で同意を得た。同日、計画の写しを本人に交付し、交付日を計画書の交付欄に記入した。
24 訪問介護員への伝達 「ヘルパーに周知」 10月5日17時00分〜17時20分、担当の訪問介護員◯◯・□□の2名に計画と手順書を渡し、浴槽内の台の置き方を事業所内で実演して伝えた。2名の確認の署名を手順書の裏面に得た。
25 介護支援専門員への提出 「ケアマネに渡した」 10月4日16時00分、計画の写しを◯◯居宅介護支援事業所の介護支援専門員◯◯へ手渡しで提出した。提出日と受け取った者の氏名を計画の控えの余白に記入した。

※上記の文例は当社が作成したものであり、氏名・日時・数値は架空です。告示・通知の文言ではありません。記録の様式・記載事項の求め方は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面4|月の境目・予定の変更・担当の交代を残す記録(6例)

# 記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
26 月末に初回の訪問があった 「月末開始」 初回の訪問介護は令和8年10月30日(木)に訪問介護員◯◯が実施した。サービス提供責任者△△は10月中に本利用者宅を訪問・同行していない。△△の最初の同行は11月4日(火)9時00分〜9時45分。このずれの扱いを11月5日に保険者へ照会する(照会の記録は下欄)。
27 予定していた同行が中止になった 「同行中止」 10月6日に予定していたサービス提供責任者△△の同行は、△△が同日8時10分から別の利用者の緊急対応に入ったため中止した。訪問介護員◯◯が単独で9時00分〜9時45分に実施。△△の同行は10月9日(木)9時00分に振り替え、本人と長女様に10月6日12時に電話で伝えた。
28 サービス提供責任者の交代 「担当変更」 令和8年10月15日付で、本利用者の担当のサービス提供責任者を△△から□□に変更した。□□は10月20日(月)10時00分の訪問に同行し、本人と顔を合わせた。変更は本人と長女様に10月14日に電話で伝え、了承を得た。
29 計画の変更 「計画変更」 本人の希望で、調理の曜日を水曜から木曜に変更する。10月17日に介護支援専門員◯◯に連絡し、居宅サービス計画の変更を確認したうえで、訪問介護計画を10月20日付で変更し、同日本人の署名で同意を得て写しを交付した。
30 実施時刻の変更 「時間変更あり」 10月13日(月)は本人の通院のため、開始時刻を10時00分から13時00分に変更した(10月10日に本人から電話で依頼)。実施は13時02分〜13時32分。変更した旨と理由をサービス提供記録の特記欄に記入した。
31 入院後に計画を作り直した 「再開」 本人は令和8年8月12日〜9月25日に◯◯病院に入院し、その間当事業所の訪問介護の提供はなかった。9月27日に退院後のアセスメントを行い、入浴の介助方法が変わったため、訪問介護計画を9月30日付で作り直した。作り直した計画を初回加算の対象とするかどうかは、10月1日に保険者へ照会した(回答は照会の記録欄)。

※上記の文例は当社が作成したものであり、氏名・日時・数値は架空です。告示・通知の文言ではありません。記録の様式・記載事項の求め方は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

31例に共通しているのは、「誰が」「いつ(日付と時刻)」「何を見て」「誰に何を伝えたか」の4点を書いていることです。とくに場面1の同行の記録は、提供者欄に訪問介護員の氏名が入るため、サービス提供責任者の名前がどこにも残らないまま終わりがちです。様式に同行者欄が無い場合は、特記欄の先頭に「同行:サービス提供責任者△△(9時00分〜9時45分)」と書く、と事業所で決めておく運用が考えられます。

実務で論点になりやすい点|確認できたことと、確認できなかったこと(照会文の下書き10件)

この記事は、当社データベースに採録のある告示の文言と、出典のある公表資料だけで書いています。裏返すと、それ以外のことは断定できません。判断が分かれやすい10の点を、そのまま電話や文書で使える照会文の下書きとともに一覧にします。

# 論点 この記事で確認できたこと 確認できなかったこと 照会文の下書き
1 「新規に」の範囲(過去の利用との関係) 告示の文言が「新規に訪問介護計画を作成した利用者」であること。埼玉県の資料に過去の利用実績の期間の記載があること 国の通知の原文での期間の定め(当社の手元に原文が無い) 「訪問介護の初回加算について、過去に当事業所を利用していた方を『新規に訪問介護計画を作成した利用者』と扱うのは、どの期間の利用がない場合でしょうか」
2 入院などで中断した後に計画を作り直した場合 文言に「作り直し」についての定めは採録されていない 作り直した計画を「新規」と扱うかどうか 「入院で提供が中断した利用者について、退院後に訪問介護計画を作り直した場合、初回加算の対象となる『新規』の作成と扱われますか」
3 月末に初回の訪問があり、サービス提供責任者の関与が翌月になった場合 文言が「初回の指定訪問介護を行った日の属する月に」であること 翌月の関与をどう扱うか 「初回の訪問が10月30日、サービス提供責任者の同行が11月4日の場合、初回加算の扱いをご教示ください」
4 同行の時間の長さ 文言が「同行した場合」であること 訪問の全時間の同行を求めるか、一部でよいか 「サービス提供責任者の同行は、訪問の全時間にわたる必要がありますか。一部の時間の同行の場合の記録の残し方をご教示ください」
5 同行の記録の様式 愛知県・大阪市の資料が、訪問・同行の事実がサービス提供記録で確認できるかを取り上げていること 指定の様式や記載欄の有無 「同行の事実を残す場所は、サービス提供記録の特記欄でよいでしょうか。別の様式の指定はありますか」
6 計画の同意の前に初回の訪問を行った場合 埼玉県の資料が、計画の同意の取得の漏れを挙げていること 同意日と初回の訪問日の前後関係の扱い 「訪問介護計画の同意を得た日が初回の訪問日より後になった場合、初回加算の扱いはどうなりますか」
7 同じ月に、サービス提供責任者の訪問と同行の両方がある場合 2つの場面が「又は」でつながれていること。算定の単位が「1月につき」であること 記録の整理の仕方の指定の有無 「同じ月にサービス提供責任者の訪問と同行の両方の記録がある場合、どちらの記録を根拠として整理しておけばよいでしょうか」
8 サービス提供責任者が月の途中で交代した場合 文言が「サービス提供責任者」であること 交代前後のどちらの者の関与を見るか 「月の途中でサービス提供責任者が交代した場合、初回加算の根拠となる訪問・同行は、交代前後のどちらの者のものでもよいでしょうか」
9 要支援の方の訪問型サービス(総合事業)の場合 この記事は介護保険の訪問介護(告示第19号 別表1)の定めだけを扱っていること 総合事業の訪問型サービスでの扱い 「総合事業の訪問型サービスに、訪問介護の初回加算に相当する加算はありますか。ある場合、要件の定めをご教示ください」
10 体制の届出の要否 届出の実務は当社データベースの採録範囲外であること 届出の要否・様式・期限 「訪問介護の初回加算について、体制等に関する届出の要否と、必要な場合の様式・期限をご教示ください」

※上記は厚生労働省の告示(平成12年厚生省告示第19号)の採録と、各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。照会文の下書きは当社が作成したものです。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

照会した結果は、日付・相手方の部署・回答の要旨をメモにして、前掲の書類一覧と同じ場所に保管しておくと、運営指導の場で確認の経緯を示す材料になります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

保険者へ照会した内容を残す欄

照会日 照会先(保険者・部署) 照会した論点(上の表の#) 回答の要旨 回答者 記録者
(  年 月 日) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
(  年 月 日) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
(  年 月 日) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
(  年 月 日) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

※上記の点検欄・記入欄は当社が作成したものであり、厚生労働省・各自治体の様式ではありません。記入した結果をもって算定の可否を判断するものではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

初回加算を検討した月の自己点検欄|利用者1人ごとに12項目

新規の利用者を受け入れた月に、1人ずつこの表で点検します。「結果」の欄に事実を書き入れ、食い違いがあれば書類を直すか、保険者への照会欄に回します。

# 点検項目 見る書類 結果(記入欄) 点検者・点検日(記入欄)
1 利用契約の締結日が分かる 利用契約書・重要事項説明書 (  年 月 日) (  )( / )
2 受給資格・要介護認定の有効期限を初回の訪問の前に確認した記録がある 被保険者証の確認記録 確認日(  年 月 日) (  )( / )
3 基になった居宅サービス計画の交付日が分かる 居宅サービス計画(第1表〜第3表) (  年 月 日) (  )( / )
4 アセスメントの実施日が、訪問介護計画の作成日より前にある アセスメントシート 実施日(  )/作成日(  ) (  )( / )
5 訪問介護計画に新規作成日と作成者の氏名がある 訪問介護計画 (  年 月 日)(  ) (  )( / )
6 訪問介護計画のサービス内容・時間・日程が、居宅サービス計画の第2表・第3表と合っている 訪問介護計画、居宅サービス計画 一致/相違(  ) (  )( / )
7 説明・同意・交付の日付が書類で分かる 訪問介護計画の同意欄・交付欄 同意日(  )/交付日(  ) (  )( / )
8 初回の訪問日と提供者がサービス提供記録で特定できる サービス提供記録 (  年 月 日)(  ) (  )( / )
9 サービス提供責任者の訪問又は同行の日と氏名が記録にある サービス提供記録(提供者欄・同行者欄・特記欄) (  年 月 日)(  ) (  )( / )
10 9の日が、8の初回の訪問日と同じ暦月の中にある サービス提供記録 同じ/異なる(  ) (  )( / )
11 9の時刻が、サービス提供責任者の勤務実績の時間内にあり、同時刻に別の訪問の記録がない 勤務実績表、他の利用者のサービス提供記録 合う/合わない(  ) (  )( / )
12 9の日に、その者がサービス提供責任者として配置されていた 勤務形態一覧表、資格証 配置日(  年 月 日) (  )( / )

※上記の点検欄・記入欄は当社が作成したものであり、厚生労働省・各自治体の様式ではありません。記入した結果をもって算定の可否を判断するものではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12項目のうち、10は告示の文言の「初回の指定訪問介護を行った日の属する月に」、9と11は「サービス提供責任者が…行った場合又は…同行した場合」、5は「新規に訪問介護計画を作成した利用者」に対応しています。残りの項目は、運営指導マニュアル別添1の訪問介護の確認項目(第8条・第11条・第16条・第19条・第24条・第5条)に対応する点検です。

よくある質問|訪問介護の初回加算

訪問介護の初回加算の単位数は、どのように定められていますか。

当社の加算データベースには、平成12年厚生省告示第19号 別表1 訪問介護費 ニ に「初回加算 200単位」、その注に1月につき所定単位数を加算する旨が定められている、と採録しています。最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)で、単位数は令和6年度改定から据え置きと登録しています。地域単価は級地で異なるため、この記事では金額に換算していません。

サービス提供責任者が自ら初回の訪問介護を行った場合は、告示ではどう書かれていますか。

告示の注には、サービス提供責任者が「初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合」と、他の訪問介護員等が行った際に「サービス提供責任者が同行した場合」の2つの場面が「又は」でつながれて書かれている、と当社データベースに採録しています。どちらの場面かが記録で読み取れるようにしておくと、運営指導の場で説明しやすくなります。

同行の記録には、何を書いておくとよいですか。

愛知県の公表資料には、サービス提供責任者が訪問(同行)したことをサービス提供結果記録に残すよう示されています。大阪市の資料では、サービス提供記録等に記録されておらず訪問又は同行が確認できなかった例が挙げられています。本文の文例では、同行した日時、同行者の氏名と職名、同行の目的、同行して確認した内容、勤務実績との整合の5点を書く形にしています。

以前利用していた方が再び利用する場合、「新規」の期間はどう数えますか。

期間の取り扱いは、当社の加算データベースに採録した告示の文言には含まれていません。解釈を示した通知の訪問介護の部分の原文を当社が手元で確認できていないため、この記事では期間を載せていません。埼玉県の公表資料(Q&A)にも過去の利用実績の期間についての記載がありますので、指定を受けている保険者(指定権者)の資料と照会でご確認ください。

訪問看護や訪問入浴介護の初回加算と同じものですか。

名前は同じでも別の定めです。当社データベースでは、訪問介護は告示第19号 別表1 訪問介護費 ニ(1月につき200単位)、訪問入浴介護は別表2 訪問入浴介護費 ロ(1月につき200単位)、訪問看護は別表3 訪問看護費 ニ(1)(2)(1月につき350単位・300単位)に採録しており、文言に書かれている場面も異なります。居宅介護支援の初回加算は、当サイトの別の個票で扱っています。

訪問介護計画の作成や同意が、初回の訪問より後になった場合はどうなりますか。

告示の文言は「新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して」であり、作成・同意と初回の訪問の前後関係を定めた文言は当社データベースに採録されていません。公表資料では、広島市が新規に訪問介護計画書を作成していないのに算定した事例を、埼玉県が計画の同意の取得が漏れている事例を挙げています。計画の作成日・同意日・交付日と初回の訪問日を1枚に並べて、保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導では、初回加算についてどの書類を見られますか。

運営指導マニュアル別添1の「101 訪問介護」では、訪問介護計画の作成(第24条)について居宅サービス計画・訪問介護計画(同意があったことがわかるもの)・アセスメントシート・モニタリングシートが、サービス提供の記録(第19条)についてサービス提供記録が、確認文書として挙げられています。初回加算については、当社が整理した公表事例の確認書類の欄に、新規作成日がわかる訪問介護計画書、同行者の記載があるサービス提供記録、サービス提供責任者の勤務実績が挙がっています。

加算の届出の書類づくりを、外部に頼むことはできますか。

介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。外部に依頼する場合は社会保険労務士へ、届出の要否・様式・期限は指定を受けている保険者(指定権者)へご確認ください。

この対照表を毎月お届けする取り組み|マナ・アシスト

本ページの対照表と自己点検欄は、そのまま印刷してご利用いただけます。当社では、加算の定めを登録したデータベースをもとに、事業所ごとの登録内容と突き合わせた対照表を月次でお届けする取り組み「マナ・アシスト」を進めています。新規の利用者を受け入れた月に、計画の作成日・初回の訪問日・サービス提供責任者の関与日を並べて確認する、といった使い方を想定しています。埋めた結果をもって算定の可否を判断するものではありませんので、最終的な確認は保険者(指定権者)にお願いします。

この記事が引いた資料(告示・運営指導マニュアル・自治体の公表資料)

  • 平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)別表1 訪問介護費 ニ・注(当社の加算データベースの採録。最終改正 令和8年3月13日厚生労働省告示第87号)
  • 同告示 別表2 訪問入浴介護費 ロ・注、別表3 訪問看護費 ニ(1)(2)(取り違えの整理のため単位数のみ)
  • 平成18年厚生労働省告示第523号(障害福祉の訪問系サービスの初回加算。取り違えの整理のため単位数のみ)
  • 厚生労働省 運営指導マニュアル 別添1「確認項目及び確認文書」101 訪問介護
  • 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)(愛知県の主な指示事項、千葉県の資料の同旨を併記)
  • 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」
  • 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
  • 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」
  • 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」
  • 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
  • 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2(金沢市 令和7年度集団指導資料1を併記)
  • 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)
  • 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」(居宅介護支援の初回加算)

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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