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老健の所定疾患施設療養費・緊急時施設療養費・かかりつけ医連携薬剤調整加算の要件|9区分の対照表【出典つき】

介護老人保健施設(老健)は、医師の配置が前提となっている施設です。そのため老健の報酬には、施設の医師が施設内で行う医療を評価する項目(所定疾患施設療養費・緊急時施設療養費)、入所前からのかかりつけ医(主治の医師)と施設の医師・薬剤師が連携して薬を整理する項目(かかりつけ医連携薬剤調整加算)、退所後の在宅医療へ橋渡しする項目(訪問看護指示加算)という、「医師・医療」を軸にした一群があります。

この記事では、この一群にあたる9つの区分——所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)、緊急時施設療養費(緊急時治療管理・特定治療)、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)・(Ⅲ)、訪問看護指示加算——について、告示の条文を左に、貴施設の体制・記録を書き込む欄を右に置いた対照表の形で整理します。単位数・日数・対象疾患は、当社が告示原文を直接確認して収載したデータベースの値のみを掲げ、出典(告示の号数)を各行に付しています。

本記事は「取れる・取れない」の判定をするものではありません。告示の定めと貴施設の現況を左右で突き合わせ、判断に迷う点は保険者(指定権者)に照会する——その作業台として使ってください。治療の内容や薬剤の選択そのものには立ち入らず、記録と算定要件の確認に徹します。

医療系9区分の全体像|施設の医師・主治の医師・訪問看護の3つの軸

9つの区分は、「誰が関わる医療か」で3つの軸に分かれます。第1の軸は施設の医師(配置医師)が施設内で完結させる医療で、所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費がここに入ります。第2の軸は施設の医師・薬剤師と、入所前からの主治の医師(かかりつけ医)との連携で、かかりつけ医連携薬剤調整加算の4区分がここに入ります。第3の軸は退所後の在宅医療への接続で、施設の医師が訪問看護ステーション等に指示書を交付する訪問看護指示加算がここに入ります。

算定の時点も3つに分かれます。在所中に日ごとに算定するもの(所定疾患・緊急時治療管理)、行為の都度金額で算定するもの(特定治療)、退所時に1回だけ算定するもの(薬剤調整4区分・訪問看護指示)です。まず全体を1枚で押さえてください。

区分 告示の単位数・額 限度・算定の時点 主として関わる者
所定疾患施設療養費(Ⅰ) 1日につき239単位 同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度 施設の医師(診断・実施・診療録記載)
所定疾患施設療養費(Ⅱ) 1日につき480単位 同一の入所者について1月に1回、連続する10日を限度 施設の医師((Ⅰ)に加え感染症対策研修の受講)
緊急時施設療養費(緊急時治療管理) 1日につき518単位 同一の入所者について1月に1回、連続する3日を限度 施設の医師(救命救急医療が必要な場合の治療管理)
緊急時施設療養費(特定治療) 医科診療報酬点数表の点数×10円(金額で算定) 実施の都度 施設の医師(リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ 140単位 入所者1人につき1回を限度、退所時 施設の医師・薬剤師と主治の医師(共同で評価・調整)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ 70単位 入所者1人につき1回を限度、退所時 施設の医師・薬剤師(施設として評価・調整)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位 入所者1人につき1回を限度、退所時 施設の医師・薬剤師(服薬情報等のLIFE提出と活用)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位 入所者1人につき1回を限度、退所時 施設の医師・薬剤師(内服薬の種類数の減少という結果)
訪問看護指示加算 300単位 入所者1人につき1回を限度、退所時 施設の医師(訪問看護指示書の交付)と看護職員

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典はいずれも、平成12年厚生省告示第21号(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準)別表2 介護保健施設サービス、平成27年厚生労働省告示第94号、平成27年厚生労働省告示第95号です。当社データベースでは、これらの告示を法令等データベースで直接開いて値を収載しています(令和6年度改定・令和6年6月1日施行の内容。令和8年厚生労働省告示第87号では、上記9区分いずれにも改正が確認されていません)。

所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)|対象疾患・日数上限・診療録に書くこと

所定疾患施設療養費は、老健に特有の項目です。施設の医師が、定められた疾患について施設内で投薬・検査・注射・処置等を行った場合を評価するもので、対象疾患が告示で限定列挙され、日数の上限があり、診療録への記載内容まで基準に書き込まれている——という3点が骨格です。

対象となる疾患|当社データベースに列挙のある分だけを掲げます

以下の表は、当社データベースのレコード(出典:平成27年厚生労働省告示第94号 六十八)に列挙のある疾患だけを掲げています。記憶や一般論から疾患名を足すことはしていません。告示原文の列挙と突き合わせる際は、同告示の該当号をご確認ください。

対象疾患(告示94号 六十八の列挙) 告示上の付帯条件 根拠
肺炎の者 診療に当たり検査を行った場合に限る(実施内容の定めによる) 告示94号 六十八 イ/告示21号 別表2 レ 注1
尿路感染症の者 診療に当たり検査を行った場合に限る(実施内容の定めによる) 告示94号 六十八 ロ/告示21号 別表2 レ 注1
帯状疱疹の者 投薬、検査、注射、処置等を行った場合 告示94号 六十八 ハ
蜂窩織炎の者 投薬、検査、注射、処置等を行った場合 告示94号 六十八 ニ
慢性心不全が増悪した者 投薬、検査、注射、処置等を行った場合 告示94号 六十八 ホ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

肺炎と尿路感染症の2つにだけ「診療に当たり検査を行った場合に限る」という限定が付いている点は、(Ⅰ)(Ⅱ)共通の実施内容の定め(告示21号 別表2 レ 注1)に由来します。帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪にはこの限定の文言がありません。どの検査をもって足りるかという解釈には本記事は立ち入りません——判断が分かれうる部分は保険者への照会事項です。

単位数と日数の上限|(Ⅰ)と(Ⅱ)で連続日数が異なる

項目 所定疾患施設療養費(Ⅰ) 所定疾患施設療養費(Ⅱ) 根拠
単位数 1日につき239単位 1日につき480単位 告示21号 別表2 レ
1月あたりの回数 同一の入所者について1月に1回 同一の入所者について1月に1回 告示21号 別表2 レ 注2
連続日数の限度 連続する7日を限度 連続する10日を限度 告示21号 別表2 レ 注2
相互の関係 (Ⅱ)を算定している場合は算定しない定め (Ⅰ)を算定している場合は算定しない定め 当社データベースの除外欄
緊急時施設療養費との関係 緊急時施設療養費を算定した日は算定しない定め 同左 当社データベースの除外欄
改定の状況 令和6年度改定(令和6年6月1日施行)。令和8年告示87号では本項目に改正なし 同左 当社データベースの改定欄

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)の基準を左右で突き合わせる|貴施設の記入欄つき

項目 告示の定め(根拠) 貴施設の記入欄
対象疾患 肺炎/尿路感染症/帯状疱疹/蜂窩織炎/慢性心不全が増悪した者のいずれか(告示94号 六十八) 該当した疾患名:(  )/診断した医師名:(  )
実施内容 投薬、検査、注射、処置等。肺炎の者又は尿路感染症の者に対しては診療に当たり検査を行った場合に限る(告示21号 別表2 レ 注1) 実施した内容:(  )/検査の実施日:(  )
診療録への記載 診断、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む)の内容等を記載していること(告示95号 九十二 イ(1)) 診療録の記載日:(  )/記載者:(  )
実施状況の公表 算定開始年度の翌年度以降、前年度の実施状況を公表していること(告示95号 九十二 イ(2)) 公表の方法・場所:(  )/直近の公表日:(  )
算定日数 1月に1回、連続する7日を限度(告示21号 別表2 レ 注2) 今回の算定期間:( 月 日〜 月 日)/同月内の算定歴:(有・無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)の基準|(Ⅰ)に上乗せされる2点を含む対照表

(Ⅱ)の対象疾患は(Ⅰ)と同じです。差は2点——診療録に「診断に至った根拠」まで記載すること、そして施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していることです。研修の受講は施設側の体制の要件であり、算定する日ごとに満たすものではありません。

項目 告示の定め(根拠) 貴施設の記入欄
対象疾患 (Ⅰ)と同じ5つの列挙(告示94号 六十八) 該当した疾患名:(  )
診療録への記載 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置等の内容等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む)を記載していること(告示95号 九十二 ロ(1)) 診断に至った根拠の記載:(有・無)/記載箇所:(  )
実施状況の公表 算定開始年度の翌年度以降、前年度の実施状況を公表していること(告示95号 九十二 ロ(2)) 公表の方法・場所:(  )/直近の公表日:(  )
医師の研修受講 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること(告示95号 九十二 ロ(3)) 受講した医師名:(  )/研修名:(  )/受講日:(  )
算定日数 1月に1回、連続する10日を限度(告示21号 別表2 レ 注2) 今回の算定期間:( 月 日〜 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

診療録の記載は、(Ⅰ)では「診断」、(Ⅱ)では「診断及び診断に至った根拠」と、求められる深さが1段違います。(Ⅱ)で算定した月の診療録を振り返るときは、「診断名が書いてあるか」ではなく「なぜその診断に至ったのかが書いてあるか」を見る——これが(Ⅰ)との読み分けの起点になります。どの程度の記載をもって「根拠」とみるかは、届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。

緊急時施設療養費|緊急時治療管理と特定治療は別の仕組み

緊急時施設療養費は、入所者の病状が著しく変化した場合に、緊急その他やむを得ない事情により行われる医療行為を評価する項目で、中身は2つに分かれます。緊急時治療管理(単位数で算定・日数上限あり)と特定治療(医科診療報酬点数表の点数×10円という金額で算定・実施の都度)です。同じ名前の傘の下にありますが、算定の仕方がまったく違うため、分けて確認します。

緊急時治療管理|1月に1回・連続する3日の枠

項目 告示の定め(根拠) 貴施設の記入欄
入所者の状態 病状が著しく変化し、かつ病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合(告示21号 別表2 タ・タ(1)注1) 病状変化の日時:(  )/状態の記録箇所:(  )
実施内容 緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったとき(告示21号 別表2 タ(1)注1) 実施した内容:(  )/実施した医師名:(  )
単位数 1日につき518単位(告示21号 別表2 タ(1)) 算定した日:(  )
算定日数 同一の入所者について1月に1回、連続する3日を限度(告示21号 別表2 タ(1)注2) 同月内の算定歴:(有・無)/連続日数:( 日)
所定疾患施設療養費との関係 所定疾患施設療養費は、緊急時施設療養費を算定した日は算定しない旨の定め(当社データベースの除外欄) 同日の他項目の算定:(有・無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「1月に1回、連続する3日」という枠は、月内に緊急の事態が2度あった場合でも回数が増えない形になっています。2度目が起きた月の記録は、算定の有無にかかわらず診療録に残る——請求と記録は別の営みです。医師が行った治療管理の記録そのものは、算定枠と関係なく診療録に書かれている状態が土台になります。

特定治療|単位数ではなく「点数×10円」で計算する

項目 告示の定め(根拠) 貴施設の記入欄
入所者の状態 病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われるものであること(告示21号 別表2 タ) 状態と事情の記録箇所:(  )
対象となる医療行為 リハビリテーション、処置、手術、麻酔、放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く)(告示21号 別表2 タ(2)注) 実施した行為:(  )/実施日:(  )
算定額 医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額(告示21号 別表2 タ(2)注) 該当点数:( 点)/計算記録の保管場所:(  )
対象外の行為 別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療は対象外(告示94号 六十七・第二十八号を準用) 対象外リストとの照合:(済・未)
単価の性質 特定治療に係る費用は「一単位の単価を乗じて算定する」対象から除外=地域区分の単価を使わない(算定基準告示第二号) 請求時の計算方法の確認:(済・未)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特定治療は、通常の介護報酬と違って地域区分の単価を乗じません。点数×10円という固定の計算です。また、対象外となる行為は告示94号六十七が別の号(第二十八号)を準用して定めており、当社データベースはその準用先の本文までは確認していません(この区分のみ確認度を「中」としています)。実際に特定治療の対象になるかどうかの照合は、準用先の告示原文と保険者(指定権者)への確認をあわせて行ってください。

かかりつけ医連携薬剤調整加算|4区分が階段状に積み上がる

かかりつけ医連携薬剤調整加算は、入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、入所中に薬を総合的に評価・調整し、退所時に主治の医師へ引き継ぐ取り組みを評価する項目です。令和6年度改定で(Ⅰ)がイとロに分かれ、現在は4つの区分が階段状に積み上がる構造になっています。ここでも主語の書き分けが重要です——評価・調整の主体が「施設の医師と主治の医師の共同」なら(Ⅰ)イ、「施設単独」なら(Ⅰ)ロ。その上に、LIFEへの情報提出(Ⅱ)、薬が実際に減ったという結果(Ⅲ)が乗ります。

4区分の構造|下の段を算定していることが上の段の前提になる

区分 単位数 前提となる区分 その区分に固有の定め(根拠)
(Ⅰ)イ 140単位 —(起点) 施設の医師と主治の医師が共同して処方内容を総合的に評価・調整(告示95号 第91号の2 イ(3))
(Ⅰ)ロ 70単位 —(起点。(Ⅰ)イを算定している場合は算定しない定め) 施設において(主治の医師との共同によらず)服用薬剤を総合的に評価・調整(告示95号 第91号の2 ロ(2))
(Ⅱ) 240単位 (Ⅰ)イ又はロを算定していること(告示95号 第91号の2 ハ(1)) 服薬情報等を厚生労働省(LIFE)に提出し、処方に当たって活用していること(告示95号 第91号の2 ハ(2))
(Ⅲ) 100単位 (Ⅱ)を算定していること(告示95号 第91号の2 ニ(1)) 退所時の内服薬の種類が入所時に比べて1種類以上減少していること(告示95号 第91号の2 ニ(2))

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

いずれも入所者1人につき1回を限度とし、退所時に加算する定めです。(Ⅲ)だけが「結果」——薬の種類数が実際に減ったこと——を要件にしている点で性格が異なります。取り組みの評価(Ⅰ)、情報基盤への接続(Ⅱ)、アウトカム(Ⅲ)という3層です。

(Ⅰ)イの7項目|主治の医師との共同を時系列で確認する

(Ⅰ)イの要件は、入所からの時間軸に沿って読むと整理しやすい構造です。入所後1月以内に説明と合意、入所中に共同の評価・調整、退所時又は退所後1月以内に情報提供——という流れです。

項目 告示の定め(根拠) 貴施設の記入欄
研修受講 当該老健の医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講していること(告示95号 第91号の2 イ(1)) 受講者の職種・氏名:(  )/研修名・受講日:(  )
主治の医師への説明と合意の時期 入所後1月以内。状況に応じて処方内容を変更する可能性があることを説明し、主治の医師が合意していること(告示95号 第91号の2 イ(2)) 説明日:(  )/合意の記録箇所:(  )
入所前の内服薬の種類数 入所前に6種類以上の内服薬が処方されていること(告示95号 第91号の2 イ(3)。数え方は平成12年老企第40号 6の(34)②) 入所前の種類数:( 種類)/数えた根拠資料:(  )
評価・調整の主体 老健の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、入所中に処方の内容を総合的に評価及び調整し、かつ療養上必要な指導を行うこと(告示95号 第91号の2 イ(3)) 共同で行ったことが分かる記録:(  )
処方変更時の情報共有 医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有し、変更後の状態を確認(告示95号 第91号の2 イ(4)) 共有の方法(カンファレンス等):(  )/記録箇所:(  )
主治の医師への情報提供の時期 退所時又は退所後1月以内。変更の経緯・変更後の状態等を情報提供し、その内容を診療録に記載(告示95号 第91号の2 イ(5)) 情報提供日:(  )/診療録への記載:(有・無)
(Ⅰ)ロとの関係 (Ⅰ)イを算定している場合は(Ⅰ)ロは算定しない定め(告示21号 別表2 ヨ 注) 算定した区分:(イ・ロ)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)ロの6項目|イとの違いは「共同」の有無に集約される

項目 告示の定め(根拠) 貴施設の記入欄
研修受講 老健の医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講していること(告示95号 第91号の2 ロ(1)がイ(1)を準用) 受講者の職種・氏名:(  )/受講日:(  )
入所前の内服薬の種類数 入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた入所者であること(告示95号 第91号の2 ロ(2)) 入所前の種類数:( 種類)
評価・調整の主体 介護老人保健施設において、入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ療養上必要な指導を行うこと。主治の医師との共同は文言に含まれない(告示95号 第91号の2 ロ(2)) 施設内で行った評価・調整の記録:(  )
処方変更時の情報共有 関係職種間で情報共有し、変更後の状態を確認(ロ(1)がイ(4)を準用) 共有の記録箇所:(  )
主治の医師への情報提供の時期 退所時又は退所後1月以内(ロ(1)がイ(5)を準用) 情報提供日:(  )
(Ⅰ)イとの関係 (Ⅰ)イを算定している場合は算定しない定め(告示21号 別表2 ヨ 注) 算定した区分:(イ・ロ)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

イとロの違いは、評価・調整に主治の医師が共同したかどうか、という1点に集約されます。研修・情報共有・退所時の情報提供はイの条文を準用しており共通です。「共同した」ことを後から示すのは記録なので、主治の医師とのやりとり(日付・方法・相手)が残っているかが、イで整理するかロで整理するかの実務上の分かれ目になります。

(Ⅱ)と(Ⅲ)|LIFEへの提出と、種類数が減ったという結果

項目 告示の定め(根拠) 貴施設の記入欄
(Ⅱ)の前提 かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ又はロを算定していること(告示95号 第91号の2 ハ(1)) 算定した(Ⅰ)の区分:(イ・ロ)
(Ⅱ)の提出 当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出していること(告示95号 第91号の2 ハ(2)) LIFE提出日:(  )/提出記録の保管場所:(  )
(Ⅱ)の活用 処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(同上) 活用したことが分かる記録:(  )
(Ⅲ)の前提 かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)を算定していること(告示95号 第91号の2 ニ(1)) (Ⅱ)の算定:(有・無)
(Ⅲ)の結果要件 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べて1種類以上減少していること(告示95号 第91号の2 ニ(2)) 入所時:( 種類)→退所時:( 種類)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

内服薬の種類数の数え方|留意事項通知にある4つのルール

この加算群の入口(6種類以上)と出口(1種類以上の減少)は、どちらも「内服薬の種類数」で判定されます。数え方のルールは留意事項通知(平成12年老企第40号 6の(34)②)に示されており、当社データベースには次の4点が収載されています。

数え方のルール 内容(当社データベース収載分) 貴施設での確認欄
屯服薬の扱い 屯服薬は種類数から除外する 屯服薬を除いて数えたか:(済・未)
服用期間の条件 入所前に内服を開始して4週間以上経過した内服薬が対象 開始4週間未満の薬の有無:(有・無)
剤形の数え方 錠剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤・液剤はそれぞれ1種類として計算 剤形ごとの計算:(済・未)
(Ⅲ)での比較 退所時の種類数を入所時と比較し、1種類以上の減少をみる。数え方は(Ⅰ)と同じ考え方が示されている 入所時・退所時とも同じルールで数えたか:(済・未)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

薬を何に替えるか・何を減らすかという判断は医師と薬剤師の領域であり、本記事は立ち入りません。ここで確認しているのは「数えた過程が記録に残っているか」——入所時に何を数え、何を屯服として除き、退所時に同じ物差しで数え直したか——という記録の話です。

訪問看護指示加算|施設の医師が退所後の看護へつなぐ300単位

訪問看護指示加算は、入所者の退所時に、施設の医師が診療に基づいて退所後の訪問看護等の利用が必要であると認め、訪問看護指示書を交付した場合の項目です(300単位・入所者1人につき1回を限度)。指示書を書くのは施設の医師、指示を受けてケアを行うのは退所後の訪問看護ステーション等の看護職員——という役割の分かれ方です。

項目 告示の定め(根拠:告示21号 別表2 ト 注5) 貴施設の記入欄
指示を行う者 介護老人保健施設の医師 指示書を交付した医師名:(  )
判断の内容 診療に基づき、指定訪問看護/指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを行う場合に限る)/指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る)の利用が必要であると認めること 判断の根拠となった診療の記録箇所:(  )
交付先 入所者が選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 交付先事業所名:(  )/選定の経緯の記録:(  )
本人の同意 本人の同意を得て交付すること 同意の記録箇所・日付:(  )
交付書類 訪問看護指示書(定期巡回・随時対応型は訪問看護サービスに係る指示書、看護小規模多機能型は看護サービスに係る指示書) 指示書の写しの保管場所:(  )
算定時点 入所者の退所時(1人につき1回を限度) 退所日:(  )
算定しない場合 介護保健施設サービス費(Ⅳ)又はユニット型(Ⅳ)を算定している場合は算定しない(告示21号 別表2 イ 注22) 算定している施設サービス費の区分:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

見落としやすいのは交付先の書き方です。告示は「入所者が選定する」事業所と定めており、施設側が一方的に決めた事業所への交付は、この文言と齟齬が生じます。誰がどう選んだのか——本人・家族への説明と選定の経緯——が記録に残っている状態を作っておくことが、指示書の写しそのものと同じくらい重要です。なお、この加算は令和6年度改定で退所時等の支援に関する項目群の中に位置づけが再編されていますが、当社データベースでは告示原文(別表2 ト 注5)を直接確認して上記を収載しています。

記録の3系統で備える|診療録・研修受講・公表それぞれの置き場所

9区分の書類を1枚に並べると、求められている記録は「診療録に書くもの」「体制として持っておくもの(研修受講・公表)」「相手方とやりとりした証拠(指示書・情報提供文書)」の3系統に分かれます。当社データベースの確認文書欄から、区分ごとに書き出します。

書類 関係する区分 整えておく点 保管確認欄
診療録(診断名・診断日・実施した投薬等の記載) 所定疾患(Ⅰ) 近隣医療機関と連携した検査を含め、実施内容まで書く (  )
診療録(診断に至った根拠の記載) 所定疾患(Ⅱ) 診断名だけでなく根拠まで。(Ⅰ)との差分 (  )
検査結果 所定疾患(Ⅰ)(Ⅱ) 肺炎・尿路感染症は検査の実施が実施内容の定めに含まれる (  )
前年度の実施状況の公表記録(ウェブサイト等) 所定疾患(Ⅰ)(Ⅱ) 算定開始年度の翌年度以降、毎年度続く (  )
診療録(病状の変化・実施した治療管理の記載) 緊急時治療管理 病状が著しく変化した経過と実施内容 (  )
実施した医療行為と点数が分かる記録 特定治療 点数×10円の計算過程を再現できる形で (  )
医師・薬剤師の研修受講記録 所定疾患(Ⅱ)/薬剤調整(Ⅰ)イ・ロ (Ⅱ)は感染症対策、薬剤調整は高齢者の薬物療法と、対象が別 (  )
主治の医師への説明と合意の記録 薬剤調整(Ⅰ)イ 入所後1月以内という時期が条文にある (  )
処方内容の評価・調整の記録 薬剤調整(Ⅰ)イ・ロ イは主治の医師と共同したことが分かる形で (  )
退所時の情報提供文書と診療録への記載 薬剤調整(Ⅰ)イ・ロ 退所時又は退所後1月以内。提供した内容を診療録にも記載 (  )
LIFE提出記録(服薬情報) 薬剤調整(Ⅱ) 提出の事実と、処方に当たり活用したことの両方 (  )
入所時と退所時の処方内容が分かる記録 薬剤調整(Ⅲ) 同じ数え方で入所時・退所時を比較できる形 (  )
訪問看護指示書の写し 訪問看護指示加算 交付先・交付日が分かる状態で保管 (  )
本人の同意の記録(指示書交付) 訪問看護指示加算 交付先を入所者が選定した経緯とあわせて (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。体制の届出そのものを外部に依頼する場合は、社会保険労務士にご相談ください。

公表されている指摘との突き合わせ|この9区分を名指しした事例は当社データベースに無い

当社が収集している自治体公表の運営指導・監査指摘353件(すべて出典つき)の中に、所定疾患施設療養費・緊急時施設療養費・かかりつけ医連携薬剤調整加算・訪問看護指示加算そのものを名指しした指摘は、現時点で収載がありません。存在しないと断定するものではなく、当社の収集範囲に無いという事実の報告です。一方で、この9区分の周辺——薬剤師の配置、訪問看護指示書の受け取り側——には実在の公表指摘があり、参考として挙げます。

公表されている指摘(実在分のみ) 出典 この記事の区分との関わり
老健の薬剤師について、業務委託契約(労働者派遣契約でない契約)により人員配置をしているとする事案。業務委託契約では指揮命令権が及ばず、介護保険法上の人員配置とは認められないと注記 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) かかりつけ医連携薬剤調整加算は「当該老健の医師又は薬剤師」の研修受講を要件とする。研修を受けた薬剤師の在籍の形(雇用・派遣・委託)が問われうる
主治医の文書指示を受けずに訪問看護を行っていた。サービス提供開始後に指示書の交付を受けていた等 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 老健の医師が交付する訪問看護指示書は、退所後のサービス開始前に相手方へ届いている必要がある。交付日と退所日の前後関係を記録で確認
訪問看護指示書が確認できない・受領が遅い・有効期限が切れている 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) 指示書を受け取る訪問看護側への指摘。交付する老健側も、写しと交付日の記録を残すことで突き合わせに応じられる

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

判断が分かれやすい8つの点|照会の下書き欄つき

告示の文言だけでは決めきれない点、あるいは当社データベース側で未確認と明示している点を、保険者(指定権者)への照会文の下書きとセットで挙げます。断定を避け、照会して記録に残す——という運びを想定した表です。

論点 告示・通知にある定め(当社データベース収載分) 照会の下書き欄
月内に2度目の対象疾患が発症した場合 所定疾患施設療養費は「同一の入所者について1月に1回、連続する7日((Ⅱ)は10日)を限度」(告示21号 別表2 レ 注2) 「同月内に別疾患で2度目の発症があった場合の扱いについて:(  )」
肺炎・尿路感染症の「検査」の範囲 「診療に当たり検査を行った場合に限る」(告示21号 別表2 レ 注1)。検査の種類の列挙は当社データベースに無い 「どの検査をもって足りるかについて:(  )」
実施状況の公表の方法 「算定開始年度の翌年度以降、前年度の実施状況を公表していること」(告示95号 九十二)。方法の指定は当社データベースに無い 「公表の場所・様式の指定の有無について:(  )」
(Ⅱ)の感染症対策研修の範囲 「医師が感染症対策に関する研修を受講していること」(告示95号 九十二 ロ(3))。研修の指定の有無は当社データベースに無い 「対象となる研修の範囲について:(  )」
特定治療の対象外行為 「別に厚生労働大臣が定めるものを除く」(告示94号 六十七・第二十八号を準用)。準用先の本文は当社データベース未確認 「実施予定の行為が対象外リストに含まれるかについて:(  )」
緊急時施設療養費と所定疾患施設療養費の同日 「緊急時施設療養費を算定した日は算定しない」旨の定め(当社データベースの除外欄) 「同一月内で日を分けた場合の取り扱いについて:(  )」
高齢者の薬物療法に関する研修の範囲 「医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講」(告示95号 第91号の2 イ(1))。研修の指定の有無は当社データベースに無い 「対象となる研修の範囲について:(  )」
指示書の交付先の「選定」の示し方 「入所者が選定する」事業所へ交付(告示21号 別表2 ト 注5)。選定の記録様式の定めは当社データベースに無い 「選定の経緯として求められる記録について:(  )」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面別の早見表|老健で行う医療行為と関係する告示・通知(12場面)

「老健でどこまで医療行為を行えるのか」「行った医療は報酬のどこに位置づくのか」という問いは、現場の看護職員・支援相談員・事務職員のあいだで繰り返し出てきます。ここでは、施設の医師が関わる医療の場面を12に分け、それぞれの場面で読み合わせる告示・通知の箇所を並べました。表は「この場面ならこの区分」と決めるためのものではありません。場面ごとに、どの条文を開いて貴施設の記録と突き合わせればよいかを示す索引として使ってください。

左から「場面」「読み合わせる告示・通知の定め」「貴施設で確かめる記録」の順です。告示・通知の文言は、当社の加算データベース(告示原文を直接確認して収載した値)と、手元に置いている留意事項通知(平成12年老企第40号)の令和6年度改正の新旧対照表から引いています。

場面 読み合わせる告示・通知の定め 貴施設で確かめる記録(記入欄)
入所者が発熱し、施設の医師が診察して肺炎を疑い、施設内で検査・投薬を行った 所定疾患施設療養費の対象疾患の列挙に「肺炎の者」がある(告示94号 六十八 イ)。肺炎・尿路感染症は「診療に当たり検査を行った場合に限る」(告示21号 別表2 レ 注1) 検査の実施日・実施場所:(  )/診断日:(  )
排尿時の訴えがあり、施設の医師が尿路感染症と診断して投薬した 対象疾患の列挙に「尿路感染症の者」がある(告示94号 六十八 ロ)。肺炎と同じく検査の実施が実施内容の定めに含まれる(告示21号 別表2 レ 注1) 検査の実施記録の有無:(有・無)/記録箇所:(  )
皮膚に発疹が出て、施設の医師が帯状疱疹と診断し投薬・処置を行った 対象疾患の列挙に「帯状疱疹の者」がある(告示94号 六十八 ハ) 診断した医師名:(  )/実施した処置の記載箇所:(  )
下肢の発赤・腫脹があり、施設の医師が蜂窩織炎と診断し投薬・処置を行った 対象疾患の列挙に「蜂窩織炎の者」がある(告示94号 六十八 ニ) 診断日:(  )/実施内容の記載箇所:(  )
慢性心不全の入所者の状態が増悪し、施設の医師が注射や酸素投与等の処置を行った 対象疾患の列挙に「慢性心不全が増悪した者」がある(告示94号 六十八 ホ)。留意事項通知に「原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ」の記載がある(老企第40号 6の(38)⑤) 実施した処置の種類と日時:(  )
慢性心不全の入所者について、常用している内服薬の調整だけを行った 留意事項通知に「常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できない」の記載がある(老企第40号 6の(38)⑤・(39)⑤) 内服調整のほかに実施した処置の有無:(有・無)
病状が急変して重篤となり、救命救急医療が必要な状態で施設の医師が緊急の治療管理を行った 緊急時施設療養費(緊急時治療管理)は「病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合」の「緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等」(告示21号 別表2 タ(1)注1) 急変の時刻と経過の記載箇所:(  )
急変時に、施設内でリハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療のいずれかを行った 緊急時施設療養費(特定治療)は医科診療報酬点数表の点数×10円(告示21号 別表2 タ(2)注)。別に厚生労働大臣が定めるものは除く(告示94号 六十七) 行為名と点数の計算記録:(  )/対象外リストとの照合:(済・未)
入所前から6種類以上の内服薬があり、施設の医師と入所前の主治の医師が共同で処方を見直した かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ(告示95号 第91号の2 イ)。留意事項通知は「入所前の主治の医師と連携して処方の内容を評価・調整した場合」と整理(老企第40号 6の(34)③) 主治の医師との連絡日・方法・相手:(  )
入所前から6種類以上の内服薬があり、施設の医師・薬剤師が施設内で処方を見直した かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ(告示95号 第91号の2 ロ)。留意事項通知は「介護老人保健施設において、処方の内容を評価及び調整した場合」と整理(老企第40号 6の(34)⑫) 施設内で行った評価・調整の要点の記載箇所:(  )
退所が決まり、退所後に訪問看護の利用が必要と施設の医師が判断した 訪問看護指示加算(告示21号 別表2 ト 注5)。入所者が選定する事業所へ、本人の同意を得て指示書を交付 交付先の選定経緯・同意の記録:(  )
症状が施設内での対応を超えると施設の医師が判断し、協力医療機関等へ入院を依頼した 本記事の9区分とは別の場面。入院の判断と経過は診療録に残る。協力医療機関の変更は指定内容の変更として届け出る運用が示されている(福井市の集団指導資料) 入院依頼の日時と連絡先の記録:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表の6行目のように、留意事項通知の文言には「算定できない」という表現がそのまま入っているものがあります。本記事はこれを通知の引用として「」に入れて示し、当社の判断としては書いていません。個々の入所者の場面がどの区分に当たるかは、診療録の記載と告示・通知の文言を突き合わせたうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

対象疾患別|診療録の悪い例・良い例(5疾患・(Ⅰ)(Ⅱ)別に20例)

所定疾患施設療養費の基準は、診療録に書くべき事柄を告示の中で列挙しています。(Ⅰ)は「診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等」(告示95号 九十二 イ(1))、(Ⅱ)はそれに「診断に至った根拠」が加わります(同 ロ(1))。いずれも「近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む」とされています。

ところが実際の診療録は、医師が忙しい時間帯に短く書くことが多く、「肺炎。抗菌薬開始」のような1行で終わっている例が少なくありません。この1行には、告示が挙げる「診断を行った日」「実施した検査の内容」「連携した医療機関で行った検査」が読み取れる形で入っていません。以下は、告示の列挙項目を欄として分け、悪い例と良い例を並べたものです。良い例は書き方の型を示すもので、検査値・投薬量などの医学的な数値は入れていません。数値や所見は、診察した医師の記載をそのまま残してください。

(Ⅰ)の記載例|診断・診断日・実施内容・連携検査の4欄

疾患と欄 悪い例 良い例(そのまま型として使える文) 告示の列挙との対応
肺炎/診断と診断日 「肺炎疑い」 「10月3日 17時10分、施設医 山田が肺炎と診断。」 診断・診断を行った日
肺炎/実施した検査 「検査済み」 「10月3日 15時、協力医療機関 ○○医院に依頼して画像検査を実施(同日16時 結果を電話で受領、写しは診療録に添付)。」 近隣の医療機関と連携し実施した検査等
肺炎/実施した投薬等 「抗菌薬開始」 「10月3日 18時より抗菌薬の投与を開始(薬剤名・用量は処方箋の記載による)。以後10月9日まで毎日の診察所見を本欄に記載。」 実施した投薬、注射等の内容
尿路感染症/診断と診断日 「UTI」とだけ書く 「10月12日 10時20分、施設医 山田が尿路感染症と診断。」 診断・診断を行った日
尿路感染症/実施した検査 記載なし(検査をしたかどうかが読めない) 「10月12日 9時、看護職員 佐藤が採尿し、施設内で尿検査を実施。結果は検査記録票に記入し、診療録の同日欄に転記。」 診療に当たり検査を行った場合に限る(別表2 レ 注1)
尿路感染症/実施した投薬等 「内服開始」 「10月12日 昼食後より内服薬を開始(処方内容は処方箋のとおり)。10月14日 施設医が再診し、経過を記載。」 実施した投薬等の内容
帯状疱疹/診断と診断日 「皮疹あり」 「10月20日 14時、施設医 山田が右胸部の皮疹を診察し帯状疱疹と診断。」 診断・診断を行った日
帯状疱疹/実施した投薬・処置 「軟膏塗布」 「10月20日 15時より内服薬を開始。皮疹部への外用処置を看護職員が医師の指示どおり実施し、実施時刻を処置記録に記入。」 実施した投薬、処置等の内容
帯状疱疹/経過 「変わりなし」 「10月23日 施設医が再診。皮疹の範囲と痛みの訴えの変化を記載し、処置の継続を指示。」 実施した内容等(経過の記載)
蜂窩織炎/診断と診断日 「足が赤い」 「11月2日 11時、施設医 山田が左下腿の発赤・腫脹・熱感を診察し蜂窩織炎と診断。」 診断・診断を行った日
蜂窩織炎/実施した投薬・処置 「抗生剤」 「11月2日 13時より抗菌薬の投与を開始。患部の冷却と挙上を看護職員が実施し、範囲をマーキングして毎日の変化を記録。」 実施した投薬、処置等の内容
蜂窩織炎/連携検査 記載なし 「11月2日 協力医療機関 ○○医院に血液検査を依頼(同日採血・翌日結果受領、写しを添付)。」 近隣の医療機関と連携し実施した検査等
慢性心不全の増悪/診断と診断日 「心不全」 「11月15日 6時40分、夜勤看護職員から呼吸苦の報告。7時、施設医 山田が診察し慢性心不全の増悪と診断。」 診断・診断を行った日
慢性心不全の増悪/実施した処置 「内服を増やした」だけを記載 「11月15日 7時20分より酸素投与を開始(流量は指示書の記載による)。同日8時、注射を実施。実施者・時刻を処置記録に記入。」 実施した注射・処置等の内容(留意事項通知 6の(38)⑤)
慢性心不全の増悪/経過 「様子観察」 「11月16日・17日 施設医が朝夕に診察し、呼吸状態・浮腫・体重の推移を記載。11月18日 酸素投与を終了。」 実施した内容等(経過の記載)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

良い例に共通するのは、「いつ(日付と時刻)」「誰が(施設医の氏名、看護職員の氏名)」「何を(検査・投薬・処置の種類)」「どこで(施設内か、連携した医療機関か)」の4点が1文の中で読める形になっていることです。告示が列挙する項目と、記録の欄を1対1で対応させておくと、運営指導の場で診療録を開いたときに説明が短くなります。

(Ⅱ)で上乗せされる「診断に至った根拠」の5例

(Ⅱ)の診療録には「診断及び診断に至った根拠」の記載が求められます(告示95号 九十二 ロ(1))。診断名の後ろに、診察所見・検査結果・経過のうち何を根拠にその診断としたのかを書き足す、という形です。

疾患 悪い例(診断名のみ) 良い例(根拠を書き足した文)
肺炎 「肺炎」 「発熱と湿性咳嗽、聴診での副雑音、協力医療機関での画像検査所見(10月3日受領)から肺炎と診断。」
尿路感染症 「尿路感染症」 「排尿時痛の訴え、尿の混濁、施設内で実施した尿検査の結果(10月12日)から尿路感染症と診断。」
帯状疱疹 「帯状疱疹」 「右胸部に片側性・帯状に分布する小水疱と、数日前からの同部位の痛みの訴えから帯状疱疹と診断。」
蜂窩織炎 「蜂窩織炎」 「左下腿の境界不明瞭な発赤・腫脹・熱感と圧痛、連携先で実施した血液検査の結果(11月3日受領)から蜂窩織炎と診断。」
慢性心不全の増悪 「心不全増悪」 「既往の慢性心不全に加え、夜間からの呼吸苦、下肢浮腫の増強、数日間の体重増加の記録から慢性心不全の増悪と診断。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ここで挙げた所見の言葉は記載の型を示すための例であり、診断の基準を示すものではありません。何をもって根拠とするかは診察した医師の判断であり、どの程度の記載で足りるとみるかは保険者(指定権者)にご確認ください。

慢性心不全の増悪|留意事項通知が置いた「処置」の線と記録の残し方

慢性心不全の増悪は、令和6年度改定で所定疾患施設療養費の対象に加わった疾患です。留意事項通知の令和6年度改正では、(Ⅰ)(Ⅱ)それぞれに新しく⑤の項が設けられ、「原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと」と書かれています(老企第40号 6の(38)⑤・(39)⑤)。他の4疾患にはない記載なので、記録の側でも分けて備えておく必要があります。

確認する点 留意事項通知の文言(老企第40号) 記録で残すこと 貴施設の記入欄
対象疾患としての位置づけ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態に「ホ 慢性心不全の増悪」が新設(6の(38)③・(39)③) 増悪と判断した日時と、判断した医師名 (  )
実施した処置の種類 「原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ」(6の(38)⑤) 注射・酸素投与等の処置を実施した日時・実施者 (  )
内服調整だけの場合 「常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できない」(同上) 内服調整の記録と、処置の記録を別の行に分けて書く 内服調整のみの期間:( 月 日〜 月 日)
(Ⅱ)を算定する場合 (Ⅱ)にも同じ⑤の記載がある(6の(39)⑤) 診断に至った根拠を診療録に書き足す 根拠の記載:(有・無)
算定期間の起点 告示上は1月に1回、連続する日数の限度((Ⅰ)7日・(Ⅱ)10日) 処置を開始した日と算定期間の初日の関係 初日:( 月 日)
「原則として」の扱い 通知は「原則として」と書いており、例外の範囲は通知の文言からは読み取れない 例外として扱う場合の理由の記載 保険者への照会日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同じ「慢性心不全の増悪」でも、診療録に「内服を調整」とだけ書かれていると、留意事項通知の線との対応が読み取れません。処置を行った日は処置の記録、内服の調整は処方の記録、と行を分けておくと、後から読み返したときに通知のどの文言と対応するのかが分かります。

実施状況の公表|年度の数え方と公表文の記入例(10項目)

所定疾患施設療養費は(Ⅰ)(Ⅱ)とも、基準の中に「当該所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度の当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること」という趣旨の定めがあります(告示95号 九十二 イ(2)・ロ(2))。診療録が入所者一人ひとりの記録であるのに対し、こちらは施設全体の1年分の実績を外に向けて示す記録です。

当社の加算データベースが収載している告示の範囲では、公表の方法(ウェブサイトか掲示か)や様式は指定されていません。そのため、ここでは「いつ・何年度分を」公表するのかという年度の数え方と、公表文に入れる項目の例を整理します。項目は当社が告示の文言から組み立てた例であり、指定された様式ではありません。

算定開始年度と公表年度の対応表

算定を始めた年度 公表が求められる最初の年度 そのとき公表する実績 貴施設の記入欄
令和6年度に算定開始 令和7年度 令和6年度の実施状況 公表日:(  )/場所:(  )
令和7年度に算定開始 令和8年度 令和7年度の実施状況 公表日:(  )/場所:(  )
令和8年度に算定開始 令和9年度 令和8年度の実施状況 公表予定日:(  )
2年目以降の各年度 毎年度 その前年度の実施状況 前回の公表日:(  )
(Ⅰ)から(Ⅱ)へ区分を変えた年度 告示は(Ⅰ)(Ⅱ)それぞれに同じ公表の定めを置いている 区分を変えた年度の扱い 保険者への照会日:(  )
算定を一度やめて再開した年度 告示の文言からは再開時の起算は読み取れない 再開した年度の扱い 保険者への照会日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表文に入れる項目の例|前年度実績の記入欄つき

項目(当社の例) 記入の型 貴施設の前年度実績 書くときの注意
対象年度 「令和○年度(令和○年4月1日〜令和○年3月31日)」 (  ) 会計年度と揃えて書く
肺炎の入所者への実施状況 「肺炎の入所者に対し、投薬・検査・注射・処置等を延べ○件実施」 ( 件) 件数の数え方(実人数か延べか)を本文に明記
尿路感染症の入所者への実施状況 同上の型 ( 件) 検査を行った件数を別に書くと告示の文言と対応しやすい
帯状疱疹の入所者への実施状況 同上の型 ( 件) —
蜂窩織炎の入所者への実施状況 同上の型 ( 件) —
慢性心不全の増悪への実施状況 同上の型 ( 件) 令和6年度改定で加わった疾患。年度途中から数える場合はその旨を書く
実施した内容の内訳 「投薬○件・検査○件・注射○件・処置○件」 (  ) 告示の列挙(投薬、検査、注射、処置等)の順に並べる
近隣の医療機関と連携した検査 「協力医療機関等と連携して実施した検査○件」 ( 件) 連携先の医療機関名を出すかどうかは施設の判断
個人が特定されない配慮 入所者の氏名・居室・日付の組み合わせを載せない 確認:(済・未) 少人数の疾患では件数だけでも特定につながりうる点に留意
公表の場所と更新日 「本ページは令和○年○月○日に更新」 (  ) 前年度分を差し替えた日が分かる形で残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表は「出しておく」だけでなく、出したことを後から示せることが大切です。ウェブサイトに載せる場合は掲載した日の画面の写しを、施設内に掲示する場合は掲示物の控えと掲示日を、毎年度同じ場所に保管しておくと、運営指導で公表の状況を尋ねられたときに年度ごとに示せます。

かかりつけ医連携薬剤調整加算の記録|留意事項通知13項目・文例10・LIFE提出月4時点

この加算は、告示の要件(告示95号 第91号の2)に加えて、留意事項通知(老企第40号 6の(34)〜(36))に記録や手順の細目が多く書かれている項目です。告示の要件は前半の対照表で整理しましたので、ここでは留意事項通知の各項と、主治の医師とのやりとりの記録の書き方、(Ⅱ)のLIFE提出の時期を扱います。主な検索語として「老健 かかりつけ医連携薬剤調整加算」で調べている方が、手元の記録を点検するための表です。

留意事項通知 6の(34)の13項目と記録の置き場所

項 留意事項通知の文言(要旨・老企第40号 6の(34)) 記録の置き場所(例) 貴施設の記入欄
① 入所前に6種類以上の内服薬が処方されている入所者について、処方の内容を総合的に評価した上で調整し、療養上必要な指導を行う取組を評価するもの 加算の対象者一覧 対象者数:( 名)
② 入所前に内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上。頓服薬は除外。服用開始4週間以内の薬剤は調整前の種類数から除外。錠剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤・液剤は「1銘柄ごとに1種類」として計算 入所時の薬剤一覧(数えた過程つき) 数えた者:(  )/数えた日:(  )
③ (Ⅰ)イは、入所前の主治の医師と連携して処方の内容を評価・調整した場合 主治の医師との連絡記録 連絡の方法:(電話・文書・面談)
④ 入所後1月以内に、別紙様式8を参考に、処方の内容を変更する可能性があることを主治の医師に説明し、合意していること。その際、処方経緯等の情報を収集することが望ましい 別紙様式8の控え 説明日:(  )/合意日:(  )
⑤ 入所中に、施設の医師と主治の医師が共同し、総合的に評価及び調整を行うこと 共同での評価の記録 共同した日:(  )
⑥ 複数の薬剤による効果と副作用の可能性、病状及び生活状況等に伴う服薬アドヒアランスの変動等を十分に考慮。国の高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編・各論編(療養環境別))や日本老年医学会の関連ガイドライン等を参考にする 評価の記録(参考にした資料名を含む) 参考資料の記載:(有・無)
⑦ ④で合意した内容や⑤の評価及び調整の要点を診療録に記載すること 診療録 記載日:(  )
⑧ 処方を変更する場合は、変更する薬剤と留意事項を医師・薬剤師・看護師等の多職種で共有し、病状の悪化や新たな副作用の有無を多職種で確認。必要に応じて再度評価 カンファレンス記録・申し送り 共有日:(  )/確認日:(  )
⑨ 入所者又は家族に、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うこと 説明記録(相手・日付・使った資料) 啓発の日:(  )/相手:(  )
⑩ 退所時又は退所後1月以内に、別紙様式9を参考に、評価の内容・変更の理由と経緯・変更後の状態等を主治の医師に情報提供し、その内容を診療録に記載 別紙様式9の控え・診療録 情報提供日:(  )
⑪ 施設の医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講。十分な経験を有する医師又は薬剤師は受講した者とみなす 研修受講記録 受講者:(  )/みなしの根拠:(  )
⑫ (Ⅰ)ロは、介護老人保健施設において処方の内容を評価及び調整した場合 施設内での評価・調整の記録 区分:(イ・ロ)
⑬ (Ⅰ)ロは⑥及び⑧〜⑪を準用。施設で評価・調整した場合でも、入所前の処方から変更があれば退所後の主治の医師に変更の内容や経緯等を情報提供し、評価及び調整の要点を診療録に記載 情報提供文書・診療録 情報提供日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通知の②では、種類数の数え方が「1銘柄ごとに1種類」と書かれています。剤形の名前(錠剤・カプセル剤など)が並んでいるため「剤形ごとに1種類」と読み違えやすい箇所です。数えた過程を入所時の薬剤一覧に残し、退所時も同じ一覧で数え直すと、(Ⅲ)の「1種類以上減少」の確認にもそのまま使えます。⑪の研修受講者は、告示では「医師又は薬剤師」、通知では「医師又は常勤の薬剤師」と書かれています。薬剤師が受講者の場合の常勤・非常勤の扱いは、通知の文言とあわせて保険者(指定権者)にご確認ください。

入所から退所後1月までの文例|悪い例・良い例10場面

時点 悪い例 良い例(そのまま型として使える文) 対応する通知の項
入所日 「お薬多い」 「4月10日 入所。持参薬と入所前の処方内容を薬剤師 鈴木が確認し、頓服を除いた内服薬を銘柄ごとに一覧化(7種類)。服用開始から4週間以内の薬剤1種類を一覧上で区別。」 ②
入所後1週 「かかりつけに連絡」 「4月15日 10時、施設医 山田が入所前の主治医 ○○クリニック △△医師に電話し、別紙様式8を参考に処方変更の可能性を説明。処方経緯(開始時期・目的)を聴取。」 ④
入所後1月以内 「同意あり」 「4月22日 △△医師より文書で合意の返信を受領(写しを診療録に添付)。合意した内容:入所中に処方を見直し、退所時に経過を報告すること。」 ④・⑦
入所中の評価 「薬見直し」 「5月8日 施設医 山田と△△医師が電話で協議し、各薬剤の目的・効果・副作用の可能性・服薬状況を共同で評価。評価の要点を診療録に記載。」 ⑤・⑥・⑦
処方変更時 「A薬中止」 「5月9日 薬剤Aの中止を決定。変更する薬剤と観察の留意点を、医師・薬剤師・看護職員・介護職員が出席した朝のカンファレンスで共有(議事録あり)。」 ⑧
変更後の確認 「変化なし」 「5月16日 看護職員・介護職員から、睡眠・食事・排便・ふらつきの変化について報告を受け、施設医が再評価。新たな副作用の訴えなしと記載。」 ⑧
家族への説明 「家族に話した」 「5月20日 面会時、長女に、薬が多いことに伴う副作用・飲み間違いなど一般的な注意を、学会の配布資料を使って説明(説明者:薬剤師 鈴木)。」 ⑨
研修の記録 「研修済」 「薬剤師 鈴木(常勤)が高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講(受講日・主催者・修了証の写しを研修ファイルに保管)。」 ⑪
退所時 「主治医へ報告」 「7月25日 退所。別紙様式9を参考に、評価の内容・変更の理由と経緯・変更後の状態を記載した情報提供書を△△医師へ郵送(控えを保管)。」 ⑩
退所時の診療録 記載なし 「7月25日 主治医への情報提供を実施。提供した内容の要点:薬剤A中止の理由と、中止後の経過観察の結果。」 ⑩・⑦

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

文例の薬剤名・種類数・人名は架空のものです。処方を変更するか、どの薬剤を見直すかは医師と薬剤師の判断であり、本記事は立ち入りません。ここで示しているのは、通知が求める「説明」「合意」「共同での評価」「共有」「啓発」「情報提供」「診療録への記載」の7つが、日付と相手の分かる形で残っているかどうか、という記録の点検です。

種類数の数え方の例|入所時一覧の作り方(架空の9品目)

通知②のルールを、架空の入所前処方に当てはめて数える手順の例です。薬剤名は伏せ、数え方の判断に関係する属性だけを並べています。

入所前の処方(架空) 属性 通知②のルールとの対応 種類数に数えるか(記入欄)
内服薬A(錠剤) 入所の半年前から服用 4週間以上経過した内服薬 (数える・数えない)
内服薬B(錠剤) 入所の1年前から服用 同上 (数える・数えない)
内服薬C(カプセル剤) 入所の3か月前から服用 カプセル剤も1銘柄ごとに1種類 (数える・数えない)
内服薬D(散剤) 入所の2か月前から服用 散剤も1銘柄ごとに1種類 (数える・数えない)
内服薬E(顆粒剤) 入所の5か月前から服用 顆粒剤も1銘柄ごとに1種類 (数える・数えない)
内服薬F(液剤) 入所の4か月前から服用 液剤も1銘柄ごとに1種類 (数える・数えない)
内服薬G(錠剤) 入所の2週間前から服用 服用開始4週間以内の薬剤は調整前の種類数から除外 (数える・数えない)
頓服薬H 痛みのあるときに服用 頓服薬は内服薬の種類数から除外 (数える・数えない)
外用薬I(貼付剤) 入所の1年前から使用 通知②は内服薬の数え方。外用薬の扱いは通知②の文言には無い 保険者への照会:(済・未)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この例では、どれを数えるかの結論を表に書いていません。数えた結果と、その根拠になった通知の項を貴施設の一覧に書き込む形にしておくと、入所時と退所時で同じ物差しを使ったことが後から示せます。判断に迷う薬剤がある場合は、保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)のLIFE提出|提出する月・時点・項目の早見表

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)の要件は「服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって活用していること」です(告示95号 第91号の2 ハ(2))。提出の頻度と項目は、LIFE関連加算の基本的な考え方を示した老人保健課長通知(令和6年3月15日 老老発0315第4号)の「17 かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)」に書かれています。

提出する月(通知の区分) 提出する情報の時点 提出する項目(通知の記載) 提出期限 貴施設の記入欄
ア 施設に入所した日の属する月 入所時における情報 「診断名」「処方薬剤名(1日用量含む)」 その月の翌月10日まで 提出日:(  )
イ 処方内容に変更が生じた日の属する月 変更時における情報 上記に加え、別紙様式9(薬剤変更等に係る情報提供書)の「変更・減薬・減量の別」「変更・減薬・減量理由」 その月の翌月10日まで 提出日:(  )
ウ ア又はイの月のほか、少なくとも3月に1回 前回提出時以降における情報 「診断名」「処方薬剤名(1日用量含む)」 その月の翌月10日まで 提出日:(  )
エ 施設を退所する日の属する月 退所時における情報 「診断名」「処方薬剤名(1日用量含む)」 その月の翌月10日まで 提出日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通知は、提出の対象を「入所期間が3月以上であると見込まれる入所者」と書いています。入所時点で見込みをどう判断したかを、施設サービス計画や入所判定の記録に残しておくと、提出の有無を後から説明しやすくなります。

例の出来事(架空) 通知の区分 提出期限 提出した日(記入欄)
令和8年4月10日 入所 ア 令和8年5月10日 (  )
令和8年5月9日 処方変更 イ 令和8年6月10日 (  )
令和8年6月 変更なし — — —
少なくとも3月に1回の提出月 ウ その月の翌月10日 提出月:( 月)
令和8年7月25日 退所 エ 令和8年8月10日 (  )
提出できなかった月があった場合 — 通知の記載を確認 保険者への照会日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「少なくとも3月に1回」をどの月から数えるかは、通知の文言(ア又はイの月のほか)を読んだうえで、貴施設の運用として決めて記録しておく欄にしています。数え方に迷う場合は、保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で開かれる記録|別添1の医療に関わる確認項目9つと公表指摘3件

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、介護老人保健施設について「個別サービスの質に関する事項」と「個別サービスの質を確保するための体制に関する事項」の確認項目・確認文書を一覧にしています。所定疾患施設療養費やかかりつけ医連携薬剤調整加算は加算・療養費の側の項目ですが、その記録は、別添1が運営の面から確認する文書とも重なっています。重なりを先に把握しておくと、同じ記録を二重に作らずに済みます。

別添1の確認項目(老健) 別添1の確認内容(要旨) 別添1の確認文書 本記事の9区分との重なり
入退所(第8条) 入所者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか アセスメントシート、施設サービス計画、入所検討委員会会議録 入所前の処方内容・主治の医師の把握(薬剤調整加算の入口)
入退所(第8条) 居宅での生活が可能か、多職種(医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等)で定期的に協議・検討しているか モニタリングシート、施設サービス計画 処方変更時の多職種での共有・確認(通知 6の(34)⑧)
サービスの提供の記録(第9条) 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか サービス提供記録、業務日誌 所定疾患の経過、慢性心不全の増悪時の処置の記録
施設サービス計画の作成(第14条) サービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているか/本人や家族に説明し同意を得ているか 施設サービス計画(同意が分かるもの)、サービス提供記録 医師・薬剤師の意見を計画に反映した記録
看護及び医学的管理の下における介護(第18条) 入浴回数は適切か、褥瘡予防体制は整備されているか サービス提供記録/業務日誌 看護職員の記録と施設医の診療録の照合
従業者の員数(第2条) 必要な専門職が揃っているか/必要な資格を有しているか 勤務実績表、勤務体制一覧表、従業者の資格証 研修を受講した医師・常勤の薬剤師の在籍
勤務体制の確保等(第26条) 資質向上のために研修の機会を確保しているか 研修計画、実施記録 感染症対策研修(所定疾患(Ⅱ))・高齢者の薬物療法研修(薬剤調整)
衛生管理等(第29条) 感染症の予防及びまん延防止の対策を検討する委員会を3か月に1回開催しているか 委員会名簿・記録、指針、研修・訓練の記録 肺炎・尿路感染症等の発生状況の振り返り
内容及び手続の説明及び同意(第5条) 入所申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか 重要事項説明書、入所契約書 施設で行う医療の範囲の説明と同意

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当社が収集している自治体の公表指摘353件(すべて出典つき)のうち、本記事の9区分を名指しした指摘は前半で述べたとおり収載がありません。そのため、前半で挙げた神戸市・東京都の事例とは別に、老健の退所時の文書・同意・届出に関する公表指摘を3件、参考として並べます。

公表されている指摘(実在分のみ) 出典 本記事の区分とのつながり 貴施設の確認欄
退所時情報提供加算について、入所者が退所し介護老人福祉施設に入所した場合に算定していた事例。他の社会福祉施設には介護保険施設は含まれないと説明されている 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 退所時に算定する項目は、退所先の種別が要件に関わることがある。薬剤調整加算・訪問看護指示加算の退所時の記録にも退所先を残す 退所先の種別の記録:(有・無)
施設サービス計画の説明・同意をサービス提供開始後に得ていた事例、サービス担当者会議等で他の従業者の専門的見地からの意見を聴いた記録が確認できない事例 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 主治の医師との合意(入所後1月以内)や本人の同意(訪問看護指示書の交付)も、日付の前後関係が記録で確かめられる形にしておく 同意日と開始日の前後:(確認済・未)
指定内容の変更を10日以内に届け出ていない指摘。届け忘れが多い事項として、施設系・居住系サービスの協力医療機関が示されている 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 所定疾患施設療養費の「近隣の医療機関と連携し実施した検査」の連携先が変わったときは、協力医療機関の変更届の要否もあわせて確認 協力医療機関の最終変更日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本記事は記録の点検のための対照表を示すもので、個々の算定や届出の要否を判断するものではありません。告示・通知の文言と貴施設の記録を突き合わせたうえで、判断に迷う点は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

所定疾患施設療養費の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どこが違うのですか。

対象疾患は同じです。当社データベース上の差は3点——単位数と連続日数((Ⅰ)は1日239単位・連続7日、(Ⅱ)は1日480単位・連続10日)、診療録の記載の深さ((Ⅱ)は「診断に至った根拠」まで)、施設の医師の感染症対策研修の受講((Ⅱ)のみ)です。どちらか一方を算定している場合に他方は算定しない旨の定めがあります。詳細は告示95号九十二と保険者(指定権者)にご確認ください。

対象疾患は、この記事に載っている5つで全部ですか。

本記事は、当社データベースのレコード(出典:平成27年厚生労働省告示第94号 六十八)に列挙のある分——肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全が増悪した者——だけを掲げています。改定で列挙が変わる可能性があるため、算定の前には告示の現行の号と、保険者(指定権者)の資料をご確認ください。

緊急時施設療養費を算定した日に、所定疾患施設療養費はどうなりますか。

当社データベースには「所定疾患施設療養費は、緊急時施設療養費を算定した日は算定しない旨の定めがある」と収載しています。同じ日に両方を置かない形が告示の構造です。日を分けた場合の運用の細部は、保険者(指定権者)にご確認ください。

かかりつけ医連携薬剤調整加算は、どの順番で積み上がりますか。

起点は(Ⅰ)イ(主治の医師と共同・140単位)又は(Ⅰ)ロ(施設単独・70単位)のどちらか一方です。その算定を前提に、服薬情報等のLIFE提出と活用で(Ⅱ)(240単位)、さらに退所時の内服薬が入所時より1種類以上減少しているという結果で(Ⅲ)(100単位)が乗ります。いずれも退所時に1人1回を限度とする定めです。

訪問看護指示書は、誰が書いて誰に渡すものですか。

書くのは介護老人保健施設の医師です。診療に基づいて退所後の訪問看護等の利用が必要と認め、入所者が選定する訪問看護ステーション等に、本人の同意を得て交付する——というのが告示(別表2 ト 注5)の定めです。受け取った事業所側では、サービス開始前に指示書が届いているかが運営指導で確認される事例が公表されています(東京都・神戸市)。

内服薬の「6種類以上」は、どう数えるのですか。

当社データベースに収載している留意事項通知(平成12年老企第40号 6の(34)②)の内容では、屯服薬は種類数から除外し、入所前に内服を開始して4週間以上経過した内服薬を対象とし、錠剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤・液剤はそれぞれ1種類として計算します。(Ⅲ)の「1種類以上の減少」も同じ考え方で数える旨が示されています。個別の数え方の判断は保険者(指定権者)にご確認ください。

根拠資料の一覧|本記事が値を引いた告示・通知

  • 平成12年厚生省告示第21号(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準)別表2 介護保健施設サービス——タ(緊急時施設療養費)・ト注5(訪問看護指示加算)・ヨ(かかりつけ医連携薬剤調整加算)・レ(所定疾患施設療養費)
  • 平成27年厚生労働省告示第94号——六十七(特定治療の対象外行為)・六十八(所定疾患の対象疾患の列挙)
  • 平成27年厚生労働省告示第95号——第91号の2(かかりつけ医連携薬剤調整加算の基準)・九十二(所定疾患施設療養費の基準)
  • 平成12年老企第40号(留意事項通知)6の(34)②——内服薬の種類数の数え方
  • 長野県・東京都・神戸市の公表資料——本文中に個別に記載(当社収集353件のうち実在の指摘のみ引用)

本記事の単位数・日数・要件はすべて、当社が上記の告示・通知を直接確認して収載したデータベースの値から機械的に差し込んでいます(データベース最終確認日:2026年7月23日。令和6年度改定・令和6年6月1日施行の内容で、令和8年厚生労働省告示第87号による本記事9区分への改正は確認されていません)。本ページは厚生労働省の公表資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。改定情報の反映状況を含め、最終的な確認は告示原文と保険者(指定権者)にお願いします。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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