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訪問介護 2人の訪問介護員等による場合の加算|告示の要件対照表と同意・記録の完成文56例【出典つき】

訪問介護の「2人の訪問介護員等による場合の加算」は、指定訪問介護費の告示(平成12年厚生省告示第19号)別表1 訪問介護費の注8に置かれている定めです。当社の加算データベースには、この注8の本文を逐語で登録しています。ここでは、その登録内容をそのまま左側に並べ、右側を貴事業所の記入欄にした対照表を中心に、同意の残し方・2人で訪問した回の記録の書き方・運営指導で確認される書類までを1本にまとめます。

先に1つだけ、混同を避けるための断りを置きます。訪問看護には「複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ)」という別の加算があり、これは訪問介護の注8とは別のサービス・別の告示・別の単位の立て方です。どちらも「2人で伺う」場面を扱うため、社内資料や様式が混ざりやすいところです。本記事の2つめの見出しに、両者を1枚に並べた対照表を置いていますので、様式を作る前にそこを先に見てください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本記事は告示の文言と公表資料を並べて確認の材料にするためのもので、貴事業所の個別の取扱いを判定するものではありません。

注8の逐語と、貴事業所の記入欄|告示の定めを4つの項目に分けて置く(3表・32行)

加算データベースには、この加算の要件を「項目・値・根拠・告示の文言」の4点セットで登録しています。値は登録内容そのままで、こちらで言い換えたり要約したりしていません。根拠の欄に告示の番号を併記していますので、原典に当たるときの手がかりにしてください。

告示第19号 別表1 訪問介護費 注8の対照表(12行)

項目 告示の定め(値) 根拠 貴事業所の記入欄
算定率 100分の200(所定単位数に対する率) 告示19号 注8 (請求上どの率で立てているかを記入)
対象サービス区分 身体介護中心型、生活援助中心型(告示別表1のイ及びロ) 告示19号 注8 (該当する区分に印。イ=身体介護中心型/ロ=生活援助中心型)
同時に従事する訪問介護員等の人数 2人 告示19号 注8 (訪問した2名の氏名と、それぞれの資格区分を記入)
「同時に」の対象 1人の利用者に対して同時に2人が指定訪問介護を行ったとき 告示19号 注8 (2名の訪問開始時刻・終了時刻が重なっていることを示す記録の名称を記入)
厚生労働大臣が定める要件 加算データベースでは「未確認」として登録。注8は「別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合」と定めるが、その下位の大臣基準告示の逐語確認は当社の調査では行っていません 告示19号 注8 (大臣基準告示・留意事項通知のどの版を確認したか、確認日を記入)
告示の文言(そのまま) 「イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する」 告示19号 注8 (自事業所の手順書に、この文言をそのまま引いているか)
頻度の単位 1回につき(所定単位数に対する率) 加算データベース登録内容 (当月の該当回数を記入)
単位数の書きぶり 定額の単位数ではなく、所定単位数に対する率として定められています 告示19号 注8 (率の適用対象となる所定単位数がどの区分かを記入)
改定の状況 最終改正=令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日) 加算データベース登録内容 (自事業所で参照した告示の版と、参照日を記入)
出典の表示 告示第19号 別表1 訪問介護費 注8(厚生労働省 法令等データベース) 加算データベース登録内容 (社内手順書に出典を書いている場合はその欄名を記入)
登録内容の確からしさ 率・対象区分・人数は告示の本文で逐語確認済み。「別に厚生労働大臣が定める要件」を定める下位告示の本文は当社の調査では取得していません 加算データベースの確度メモ(令和8年7月23日時点) (自事業所で下位告示を確認した日と、確認した資料名を記入)
登録の更新日 令和8年7月23日 加算データベース登録内容 (自事業所の手順書の最終更新日を記入)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「率で立てる」という書きぶりが、記録と請求のどこに効くか(10行)

この加算は、定額の単位数ではなく所定単位数に対する率として定められています。つまり、もとになる所定単位数がどの区分かで、結果として立つ単位数が変わるということです。ここが決まらないと率だけを持っていても数字が確定しません。もとの区分を決めるのは、訪問介護計画とサービス提供記録の側です。

確認するところ 告示の定めとの関係 その状況を示す文書 貴事業所の記入欄
もとになる所定単位数の区分 注8は「イ及びロについては」と定めており、率の適用先はその区分の所定単位数です 訪問介護計画書、サービス提供記録(サービス区分) (区分名:      )
所要時間の区分 所要時間の区分は、もとの所定単位数の側で決まります サービス提供記録(開始時刻・終了時刻) (開始 時 分/終了 時 分)
2名の従事時間が重なっている範囲 注8は「同時に2人の訪問介護員等が」と定めています サービス提供記録(2名それぞれの時刻)、勤務表 (重なっている時間帯: 時 分〜 時 分)
2名それぞれの氏名 2人で行ったことを示す文書がどれかという問題になります サービス提供記録、勤務実績表、タイムカード (氏名1:   /氏名2:   )
2名それぞれの資格区分 加算データベースの登録内容には資格の組み合わせに関する定めがありません。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください 資格証の写し、勤務体制一覧表 (資格1:   /資格2:   )
率を適用した回数 頻度の単位は1回につきです 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 (当月  回)
記録上の回数と請求上の回数 2つが同じ数になっているかという確認です サービス提供記録の件数、請求明細の件数 (記録  件/請求  件)
同日に複数回の訪問がある利用者 訪問と訪問の間隔に関する取扱いは、この加算とは別の論点として自治体資料に登場します サービス提供記録(前回終了時刻・今回開始時刻) (間隔: 時間 分)
計画に書いた時間と実際の時間 実際に行った時間を記録することが自治体資料で確認の観点として示されています 訪問介護計画書、サービス提供記録 (計画 分/実績 分)
率を適用しなかった回との区別 同じ利用者でも、2名で伺った回とそうでない回が混在します 月ごとの算定一覧、サービス提供記録 (2名の回  件/1名の回  件)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対象区分の欄|イとロのどちらとして記録しているかを、先に決めておく(10行)

注8の対象は「イ及びロ」、すなわち身体介護中心型と生活援助中心型です。1回の訪問で身体介護と生活援助が混在する組み立てになっている利用者では、2名で伺った時間帯がどちらの区分に当たるものとして記録されているかが、後から見て分かる状態になっているかどうかが分かれ目になります。区分の考え方そのものは告示・通知の側の定めですので、判断は保険者(指定権者)にご確認ください。

その回の組み立て 記録で分かるようにしておくこと その状況を示す文書 貴事業所の記入欄
身体介護中心型のみで、全時間帯を2名で伺った 2名の開始・終了時刻が同じであること サービス提供記録(2名分の時刻) (  件)
身体介護中心型のうち、一部の時間帯だけ2名で伺った 2名が重なっていた時間帯と、1名になった時間帯の区切り サービス提供記録(時刻の内訳) (  件)
生活援助中心型のみで、全時間帯を2名で伺った 2名の開始・終了時刻が同じであること サービス提供記録(2名分の時刻) (  件)
生活援助中心型のうち、一部の時間帯だけ2名で伺った 2名が重なっていた時間帯の内訳 サービス提供記録(時刻の内訳) (  件)
身体介護と生活援助が同一の訪問で混在している 2名で行った部分がどちらの区分に属するものとして記録されているか 訪問介護計画書、サービス提供記録 (  件)
2名のうち1名だけが引き続き別の支援を行った 1名になった時点の時刻と、そこから先の内容 サービス提供記録(時刻の内訳) (  件)
同一日に別の訪問がある 前の訪問の終了時刻と、次の訪問の開始時刻 サービス提供記録、実績記録票 (  件)
2名のうち1名が他の事業所の職員 加算データベースの登録内容には自事業所以外の同行についての定めがありません。取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください 確認記録(確認日・確認先・回答) (確認日:令和 年 月 日)
3名以上で伺った 注8は「同時に2人」と定めています。3名以上の取扱いは加算データベースの登録内容からは決まりません。保険者(指定権者)にご確認ください 確認記録(確認日・確認先・回答) (確認日:令和 年 月 日)
2名のうち1名が研修・同行の目的で同席した 加算データベースの登録内容には同行研修についての定めがありません。取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください 研修記録、確認記録 (確認日:令和 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問看護の「複数名訪問加算」との取り違えを防ぐ|1枚に並べて見る(2表・27行)

訪問介護の注8と、訪問看護の複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、名前も場面も似ていますが別のサービスの、別の告示の、別の定めです。訪問看護の側は平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費の注6に置かれ、所要時間の区分ごとに定額の単位数が定められています。訪問介護の側は別表1 訪問介護費の注8で、所定単位数に対する率として定められています。「率か、定額の単位数か」という一点だけでも、両者はまったく別の形をしています。

サービス種別ごとの対照表|どこが違い、どこが似ているか(17行)

比べる項目 訪問介護「2人の訪問介護員等による場合の加算」 訪問看護「複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ)」
サービス種別 訪問介護(ホームヘルプ) 訪問看護
根拠となる告示の位置 平成12年厚生省告示第19号 別表1 訪問介護費 注8 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注6
単位の立て方 所定単位数の100分の200(率) 所要時間の区分ごとに定額の単位数(Ⅰ=30分未満254単位/30分以上402単位、Ⅱ=30分未満201単位/30分以上317単位)
区分の有無 (Ⅰ)(Ⅱ)のような区分は告示の注8に置かれていません (Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれています
対象となる区分 身体介護中心型、生活援助中心型(別表1のイ及びロ) イ、ロ(ステーション/病院・診療所)
同時に訪問する者 訪問介護員等が2人 (Ⅰ)=複数の看護師等/(Ⅱ)=看護師等と看護補助者
職種の範囲についての注記 加算データベースの登録内容には職種の組み合わせについての定めがありません 「看護師等」として保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が告示の注記に挙げられています
所要時間の区分 注8そのものには所要時間の区分が置かれていません(もとの所定単位数の側で決まります) 30分未満、30分以上という区分が置かれています
同意についての定め 注8の本文には同意の文言が現れません。同意に関する定めは「別に厚生労働大臣が定める要件」の側にあるものとみられますが、その本文は加算データベースでは確認していません 平成27年厚生労働省告示第94号第5号に、利用者又はその家族等の同意を得ている場合という文言が置かれています
該当事由の掲げられ方 加算データベースの登録内容では「未確認」です 身体的理由により1人では困難、暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等、これらに準ずると認められる状況という3区分が置かれています
頻度の単位 1回につき 1回につき
計画の様式 訪問介護計画書 訪問看護計画書
記録の様式 サービス提供記録(訪問介護) 訪問看護記録書
2人が同時に行うという点 「同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して」と定められています 「同時に」訪問していることが要件として整理されています
改定の状況 最終改正=令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日) 令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はないと加算データベースに登録しています
当社の加算データベース上の確からしさ 率・対象区分・人数は逐語確認済み。大臣基準告示の本文は未取得 告示本文および平成27年厚生労働省告示第94号第5号を直接確認。看護補助者の範囲は留意事項通知側の記載であり未照合
混ざりやすいところ 「2人で伺う」という場面の見た目が同じ 同上。様式・手順書を流用すると、参照する告示ごと入れ替わります

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

取り違えると、どこがずれるか|10の症状(10行)

取り違えは「どちらの加算か分からなくなる」という形では現れません。要件そのものは似たように整えているのに、参照している告示の側だけがずれているという形で出ます。下の表は、その現れ方を10通りに分けたものです。

ずれの現れ方 何が起きているか 確かめるところ 貴事業所の記入欄
訪問介護の手順書に「30分未満/30分以上」という欄がある 訪問看護の複数名訪問加算の所要時間区分を写している可能性があります 訪問介護の手順書の欄名と、注8の文言を突き合わせる (該当の有無:  )
訪問介護の同意書に「看護師等」という語が入っている 訪問看護側の様式を流用している可能性があります 同意書の職種名の欄 (該当の有無:  )
訪問介護の記録に「複数名訪問加算」と書かれている 加算の名称が訪問看護側のものになっています サービス提供記録の加算名の欄 (該当の有無:  )
訪問介護の請求で定額の単位数を足している 訪問介護の注8は率として定められています 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 (該当の有無:  )
訪問看護の記録に「身体介護中心型」と書かれている 訪問介護側の区分名が混ざっています 訪問看護記録書の区分の欄 (該当の有無:  )
訪問介護の計画に「(Ⅰ)」「(Ⅱ)」という区分が書かれている 注8には(Ⅰ)(Ⅱ)の区分が置かれていません 訪問介護計画書の加算の欄 (該当の有無:  )
同一法人で訪問介護と訪問看護の両方を運営している 様式・チェック表・研修資料が共用になっていないかという論点です 様式の管理台帳、手順書の版 (該当の有無:  )
職員向けの研修資料が1本にまとめられている 説明の中で告示の番号が入れ替わることがあります 研修資料の出典表示 (該当の有無:  )
介護支援専門員への説明資料が共通になっている サービスごとに根拠が違うことが伝わりにくくなります 説明資料の宛先とサービス種別 (該当の有無:  )
ソフトの加算マスタで名称が似ている 選択を1行間違えると、記録と請求の両方に載ります 加算マスタの一覧、当月の算定一覧 (該当の有無:  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「別に厚生労働大臣が定める要件」|確認できたこと・確認できなかったこと・照会欄(2表・22行)

注8は「別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって」と定めています。当社の加算データベースは、この下位の大臣基準告示の本文を取得していません。そのため、2人で訪問することが想定されている場面の範囲について、本記事では答えを書きません。代わりに、確認できたことと確認できていないことを分けたうえで、保険者(指定権者)へ照会するときの欄を用意します。

加算データベースの確度メモには、次のように記録しています。「率(100分の200)・対象区分・人数は告示第19号注8の本文で逐語確認済み。ただし『別に厚生労働大臣が定める要件』を定める下位告示の本文は本調査で取得できていないため、その部分は確認できていない。旧版の説明にあった要件の具体例は一次資料で確認できなかったため削除した。」ここでいう「旧版の説明にあった要件の具体例」は、一次資料で裏が取れなかったので当社が消したものです。同じ理由で、本記事にも書きません。

確認できたことと、確認できていないことを分ける(10行)

論点 当社の加算データベースでの扱い 本記事での書き方 貴事業所の確認欄
所定単位数に対する率 告示の本文で逐語確認済み 100分の200と書いています (確認した資料名:    )
対象となるサービス区分 告示の本文で逐語確認済み 身体介護中心型・生活援助中心型と書いています (確認した資料名:    )
同時に従事する人数 告示の本文で逐語確認済み 2人と書いています (確認した資料名:    )
頻度の単位 加算データベースの登録内容 1回につきと書いています (確認した資料名:    )
2人で訪問することが想定されている場面の範囲 未確認 書きません。保険者(指定権者)への照会欄にしています (照会日:令和 年 月 日)
利用者又は家族の同意の要否・方法 注8の本文には現れません 要否は書かず、同意を得た事実と経緯を残すための文例のみを載せています (照会日:令和 年 月 日)
2名の職種・資格の組み合わせ 登録内容に定めがありません 書きません。照会欄にしています (照会日:令和 年 月 日)
3名以上で訪問した場合の扱い 登録内容から決まりません 書きません。照会欄にしています (照会日:令和 年 月 日)
他の事業所の職員と同行した場合の扱い 登録内容に定めがありません 書きません。照会欄にしています (照会日:令和 年 月 日)
手続に関する扱い 登録内容に定めがありません 書きません。手続の要否は保険者(指定権者)にご確認ください (照会日:令和 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

保険者(指定権者)へ照会するときに聞くこと、聞いた記録の残し方(12行)

照会は「聞いた」で終わらせると、半年後に同じことをもう一度聞くことになります。聞いた相手の部署名・担当者名・日付・こちらが示した資料・回答の文言を、その場で1枚に落としてください。下の左列がそのまま設問、右列が記入欄です。

聞くこと こちらから示す資料 回答を書く欄 回答を反映する先
「別に厚生労働大臣が定める要件」を定めている告示・通知の名称と条項 告示第19号 別表1 訪問介護費 注8の写し (        ) 社内手順書の出典欄
その要件の本文を確認できる資料の入手先 こちらで確認した資料の一覧 (        ) 社内手順書の参照資料一覧
2人で訪問することが想定されている場面についての貴市(貴県)の考え方 対象となる利用者の状況を書いた資料(氏名は伏せたもの) (        ) 訪問介護計画書の記載欄
利用者又は家族の同意の要否と、記録に残す方法 自事業所の同意書の様式案 (        ) 同意書の様式
同意の有効期間や、状況が変わったときの再取得の考え方 同意書の様式案 (        ) 同意の見直し周期
2名の職種・資格の組み合わせについての取扱い 勤務体制一覧表(氏名は伏せたもの) (        ) シフトの組み方の基準
3名以上で訪問した場合の取扱い 該当した場面の記録(氏名は伏せたもの) (        ) 手順書の例外の欄
他の事業所の職員と同行した場合の取扱い 同行の経緯を書いた資料 (        ) 手順書の例外の欄
手続の要否と、必要な場合の様式・期限 自事業所の体制に関する書類の一覧 (        ) 年間の手続きの予定表
記録に残しておくべき項目として、貴市(貴県)が挙げているもの 自事業所のサービス提供記録の様式案 (        ) 記録の様式
集団指導資料のうち、この論点に触れているものの名称と年度 (        ) 社内の参照資料棚
次に確認し直す時期の目安 (令和 年 月) 年間の点検予定表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

利用者・家族の同意|説明の言い方と、そのまま貼れる同意書・記録の完成文(3表・32行)

同意の要否そのものは、前の見出しのとおり本記事では判定しません。ただし、同意を得た事実と、そこに至った経緯を記録に残しておくことは、要否とは別に価値があります。静岡市の集団指導資料には、訪問看護の欄に「同意の方法は問いませんが、口頭の場合には、同意を得た旨を記録等に残してください」という改善指導内容が示されています。サービス種別は異なりますが、口頭で説明したときに記録が残っていないという形の指摘が実際にあることは、様式を作るときの参考になります。

訪問前に口頭で説明するときの言い方|書き足りない言い方と、そのまま読み上げられる完成文(10組)

場面 書き足りない言い方 そのまま読み上げられる完成文
初めて2名で伺うことを提案するとき 「来週から2人で行きますね」 「来週の火曜日、11月4日の朝9時からの訪問は、ヘルパーが2名で伺う形にしたいとお考えをお聞きしたいです。理由は、浴槽をまたぐときに田中さんの体を支える人と、足元の位置を見る人が同時に必要な場面が続いているためです。ご負担やお気持ちの面で気になることがあれば、いまお聞かせください。」
ご家族に電話で説明するとき 「2人体制になります」 「お母さまの11月4日以降の火曜と金曜の訪問について、ヘルパーが2名で伺う形をご相談したくお電話しました。ベッドから車いすへ移るときに、10月に3回、途中で姿勢が崩れて中断したことがありましたので、体を支える者と車いすを固定する者を分けたいと考えています。ご了承いただけるかどうか、いまお聞きしてよろしいでしょうか。」
費用の負担について尋ねられたとき 「少し上がります」 「2名で伺う場合の費用の立て方は、告示で『所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する』と定められています。実際の自己負担の金額は、ご利用の区分と回数、地域区分によって変わりますので、担当の介護支援専門員と当事業所で試算した書面を、次回の訪問時にお持ちします。それをご覧いただいてからお決めいただいて構いません。」
「1人でも大丈夫」と言われたとき 「決まりですので」 「ご本人としては1名でも進められるというお気持ちなのですね。こちらで気にかけているのは、10月14日と10月21日に浴室の入口で足が滑りかけた場面があったことです。2名で伺う形を1か月試していただき、11月末にもう一度お気持ちを伺うという進め方はいかがでしょうか。」
他人が家に増えることへの不安を示されたとき 「すぐ慣れますよ」 「ご自宅に入る人数が増えることへのご心配ですね。2名のうち1名は、いま担当している佐藤で固定します。もう1名は当面、鈴木と山本の2名の中から交代で伺う形にして、初回は佐藤が同行してご紹介します。人が入れ替わるたびに事前にお名前をお伝えします。」
期間を尋ねられたとき 「しばらくの間です」 「まずは11月4日から11月28日までの4週間で組み、11月28日の訪問後にサービス提供責任者の佐藤がご自宅に伺って、続けるかどうかをご相談します。その間に立ち上がりの様子が変わってきた場合は、途中でも担当の介護支援専門員にご連絡します。」
生活援助中心型の訪問で2名を提案するとき 「掃除が大変なので2人にします」 「11月6日の訪問について、ヘルパーが2名で伺う形をご相談します。前回10月30日に、寝室の家具を動かして床を拭く作業を1名で行ったところ、家具を支える手が足りず、途中で作業を止めています。2名で伺えば、支える者と拭く者を分けられます。この日だけの形として進めてよろしいでしょうか。」
ご本人が説明を聞き取りにくいとき 「ご家族に話しておきます」 「田中さん、ゆっくりお話しします。来週の火曜日、ヘルパーが2人で伺います。理由は、お風呂でお体を支えるためです。いま申し上げたことを紙にも書いて、こちらに置いていきます。ご長男さまにも、本日15時にお電話でお伝えします。」
途中で1名に戻すことを提案するとき 「もう1人で大丈夫そうなので戻します」 「11月4日から4週間、2名で伺ってまいりました。この間、浴槽をまたぐ動作でお体を支える場面が、11月4日は4回、11月25日は1回と減っています。12月からは1名で伺う形に戻すことをご相談したいのですが、いかがでしょうか。ご不安があれば、12月中旬までは2名で続けます。」
介護支援専門員に伝えるとき 「2人にしたいので、プランをお願いします」 「田中さまの訪問について、11月4日から2名で伺う形をご相談したくご連絡しました。10月中に浴室内で姿勢が崩れた場面が3回あり、そのうち2回は途中で入浴を中断しています。当事業所としては、支える者と足元を見る者を分けたいと考えています。居宅サービス計画への位置づけと、ご本人・ご家族へのご説明の進め方をご相談させてください。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同意書に置く項目と、そのまま貼れる本文(12行)

様式そのものは保険者(指定権者)により運用が異なりますので、下の表は「項目」と「そのまま貼れる本文の案」を並べたものです。右列は、貴事業所の名称・氏名・日付を差し替えればそのまま使える文にしています。

項目 そのまま貼れる本文(案) 貴事業所の記入欄
表題 訪問介護を2名の訪問介護員等で提供することについてのご説明と同意書 (様式番号:   )
あて先 ◯◯訪問介護事業所 御中 (事業所名:   )
説明した内容 当事業所は、下記の訪問について、訪問介護員等2名が同時に伺う形で指定訪問介護を提供することをご説明しました。 (説明日:令和 年 月 日)
対象となる訪問 令和 年 月 日から令和 年 月 日までの、毎週 曜日 時 分からの訪問(サービス区分:身体介護中心型/生活援助中心型のいずれか) (期間・曜日・時刻・区分)
2名で伺うと考えた事実 令和 年 月 日から 月 日までの間に、浴槽をまたぐ動作でお体を支える必要があった場面が 回あり、そのうち 回は途中で中断しています。 (観察した事実を、日付と回数で記入)
それぞれが行うこと 1名はお体を支え、もう1名は足元の位置と浴室内の移動の安全を見ます。作業の分担は訪問介護計画書に記載しています。 (分担の内容)
費用の立て方 2名で伺った回の費用は、告示に定める「所定単位数の100分の200に相当する単位数」により算定されます。ご負担額の目安は別紙のとおりです。 (別紙の名称:   )
いつでも相談できること 途中でご希望が変わった場合は、担当の介護支援専門員または当事業所のサービス提供責任者にお申し出ください。改めてご相談します。 (連絡先:    )
見直しの時期 令和 年 月 日以降の訪問時に、続けるかどうかを改めてご相談します。 (見直し予定日)
説明した者 ◯◯訪問介護事業所 サービス提供責任者 氏名     (署名) (氏名)
同意した者 ご利用者 氏名     /ご家族等 氏名     (続柄   ) (氏名・続柄)
同意の年月日 令和 年 月 日 (同意日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

口頭で同意を得た日に残す記録|書き足りない記録と、そのまま貼れる完成文(10組)

場面 書き足りない記録 そのまま貼れる完成文
訪問時に本人から口頭で同意を得た 「同意を得た」 「令和8年11月1日10時20分、ご自宅にて、サービス提供責任者の佐藤が田中様ご本人に、11月4日以降の火曜・金曜の訪問を訪問介護員2名で伺う形にすることをご説明した。ご本人から『お風呂は2人のほうが安心。お願いします』とのお返事があり、口頭で同意を得た。書面の同意書は11月4日の訪問時にお渡しし、署名をいただく予定。(記録者:佐藤)」
電話で家族から同意を得た 「ご家族に電話で説明済み」 「令和8年11月1日15時05分から15時14分まで、ご長男の田中様(続柄:長男・同市内在住)にお電話し、11月4日以降の訪問を2名で伺う形にすることをご説明した。ご長男から『母がそれでよいと言うのであれば構いません』とのお返事があり、口頭で同意を得た。書面は11月8日にご郵送する。(記録者:佐藤)」
本人が判断を保留した 「返事は保留」 「令和8年11月1日10時35分、田中様ご本人から『来週まで考えたい』とのお話があり、この日は同意を得ていない。11月8日10時に改めて伺うこととし、それまでは従来どおり訪問介護員1名で伺う。ご長男には同日15時にその旨をお伝えした。(記録者:佐藤)」
本人が難色を示したが最終的に応じた 「渋々だが同意」 「令和8年11月1日10時40分、田中様から『人が2人も来るのは落ち着かない』とのお話があった。2名のうち1名は担当の佐藤で固定し、もう1名は鈴木・山本のいずれかとすること、初回は佐藤が紹介することをご説明したところ、『それなら』とのお返事があり、口頭で同意を得た。人が替わる際は前日までにお名前をお伝えすることを約束した。(記録者:佐藤)」
家族と本人で意見が分かれた 「家族と本人で意見の相違あり」 「令和8年11月1日、ご本人は『1人で十分』、ご長男は『2人で来てほしい』とのお話であった。両者のご意向をそのまま担当の介護支援専門員の山田様に11月1日16時に電話でお伝えし、11月6日のサービス担当者会議で改めて協議することとした。それまでは訪問介護員1名で伺う。(記録者:佐藤)」
同意を得た後に内容が変わった 「内容変更」 「令和8年11月18日10時、当初は火曜・金曜の2回を2名で伺う形でご同意をいただいていたが、ご本人から『金曜は1人でよい』とのお申し出があった。11月21日以降は火曜のみ2名、金曜は1名で伺う形に変更することについて、その場で口頭の同意を得た。訪問介護計画書を11月19日付で差し替え、11月21日の訪問時にご説明のうえ交付する。(記録者:佐藤)」
同意を撤回された 「中止」 「令和8年12月2日11時、田中様から『やはり1人にしてほしい』とのお申し出があった。理由は『2人だと台所が狭くて気を遣う』とのこと。12月5日以降は訪問介護員1名で伺う形に戻すこととし、その旨をこの日の記録に残した。担当の介護支援専門員の山田様に同日13時に電話で連絡した。(記録者:佐藤)」
成年後見人等から同意を得た 「後見人了承」 「令和8年11月1日14時、成年後見人の◯◯様(◯◯法律事務所)にお電話し、11月4日以降の訪問を2名で伺う形にすることをご説明した。『内容は理解した。書面を送ってほしい』とのお話があり、11月5日付で説明文書と同意書を郵送した。返送された同意書は11月12日に受領し、利用者ファイルに綴じた。(記録者:佐藤)」
説明した書面を渡した 「書面交付済み」 「令和8年11月4日9時05分、田中様ご本人に、2名で伺うことについての説明文書(様式  )と同意書の写しを手渡した。ご本人が読み上げを希望されたため、佐藤が全文を読み上げ、ご質問の有無を確認した。ご質問はなかった。控えはご本人のファイルの表紙裏に挟んだ。(記録者:佐藤)」
本人が説明を理解しにくい状況にある 「認知面のため家族に説明」 「令和8年11月1日10時、田中様ご本人に2名で伺うことをご説明した。その場では『はい』とのお返事があったが、10分後に『今日は何の話だったかね』とのお尋ねがあったため、同じ内容を紙に書いてお渡しし、ご長男にも同日15時に電話でご説明した。ご長男から口頭の同意を得たうえで、書面は11月8日にご郵送する。(記録者:佐藤)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2人で訪問した回の記録|だれが何をしたかを書き分ける完成文(3表・36行)

堺市の集団指導資料には、サービスの提供の記録に関する主な指摘事項として「サービス実施時間が一律に記載されておりサービスの実態が反映されていない」「特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない」が挙げられています。松山市の資料でも、訪問介護計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられたと示されています。2名で伺った回は、記録が一律になっていると「2人が同じことを重ねてしたのか、分担したのか」が読み取れません。下の表は、その書き分けの完成文です。

場面別|書き足りない記録と、そのまま貼れる完成文(14組)

場面 書き足りない記録 そのまま貼れる完成文(2名の分担が読み取れる形)
入浴の介助 「2人で入浴介助を実施。特変なし。」 「10時05分から10時48分まで、佐藤・鈴木の2名で入浴の介助を行った。10時12分から10時19分の浴槽への出入りの間、佐藤が右側から腋窩を支え、鈴木が浴槽の縁に足を乗せる位置を手で示した。またぐ動作は2回とも一度で終わり、途中の中断はなかった。洗身はご本人が上半身を行い、背部と両下肢を佐藤が行った。10時40分、脱衣室で鈴木が足元を支え、佐藤が更衣を介助した。」
ベッドから車いすへの移乗 「2人介助で移乗。」 「9時22分、ベッド端座位から車いすへの移乗を佐藤・鈴木の2名で行った。佐藤が正面から両脇を支え、鈴木が車いすのブレーキとフットレストを操作し、殿部の位置を誘導した。立ち上がりの際、左膝が内側に入る動きが2回あり、その都度いったん座り直してから行った。移乗後、鈴木が背もたれとの間にクッションを入れ、座り直しを介助した。」
おむつ交換・排せつの介助 「2名で排泄介助。」 「14時10分から14時26分まで、佐藤・山本の2名でおむつ交換を行った。佐藤が右側に立って体を側臥位に保ち、山本が背部から殿部の清拭とおむつの当て直しを行った。側臥位を保っている間、ご本人から『腰がつらい』とのお話があったため、途中2回、仰臥位に戻して休憩を挟んだ。仙骨部に発赤はなく、皮膚の状態に前回14時と比べた変化は見られなかった。」
体位変換と褥瘡予防の対応 「2人で体位変換。」 「11時30分、佐藤・鈴木の2名で仰臥位から左側臥位への体位変換を行った。佐藤が肩と骨盤を同時に支え、鈴木がクッションを背部と両膝の間に入れた。体位を変えたあと、鈴木が寝衣のしわを伸ばし、佐藤がシーツの角を張り直した。ご本人から『これで楽』とのお話があった。次回の体位変換の予定時刻は13時30分として連絡ノートに記載した。」
通院等の外出の介助 「2人で通院介助。」 「13時00分に自宅を出発し、13時18分に◯◯クリニックに到着した。玄関の3段の段差では、佐藤が前方から両手を支え、山本が後方から腰を支えて1段ずつ昇降した。車への乗り込みでは、佐藤が頭部の位置を見ながら誘導し、山本が下肢を持ち上げた。14時40分に帰宅し、14時52分に居室のベッドに戻るまで2名で介助した。運転していた時間は13時05分から13時16分および14時25分から14時38分である。」
食事の介助 「2人で食事介助。全量摂取。」 「12時05分から12時38分まで、佐藤・鈴木の2名で昼食の介助を行った。鈴木が背もたれの角度を調整して座位を保ち、佐藤が一口ずつ介助した。主食は7割、副菜は10割、汁物は5割の摂取であった。12時22分にむせ込みが1回あり、いったん中止して2分間背をさすってから再開した。水分はお茶を150ミリリットル摂取した。」
更衣の介助 「2人で更衣。」 「8時50分から9時02分まで、佐藤・山本の2名で寝衣から日中着への更衣を介助した。山本が背部から座位を支え、佐藤が右上肢から袖を通した。右肩を90度以上挙げる動きでご本人から『そこは痛い』とのお話があったため、右側は肘を曲げたまま通す方法に変えた。下衣は臥位で行い、山本が腰を持ち上げ、佐藤が引き上げた。」
口腔ケア 「2人で口腔ケア実施。」 「12時40分から12時52分まで、佐藤・鈴木の2名で口腔ケアを行った。鈴木が車いすの背もたれを起こして頭部を支え、佐藤がブラッシングと吸引器での水分の除去を行った。上顎の前歯部に食物残渣があり、除去した。ご本人から痛みの訴えはなかった。義歯は洗浄し、専用容器に入れて洗面台の右に置いた。」
清拭・手浴・足浴 「2人で清拭。」 「10時10分から10時40分まで、佐藤・山本の2名で全身清拭と足浴を行った。佐藤が上半身、山本が下半身を担当した。足浴は40度のお湯で10分間行い、その間、山本が下肢を支え、佐藤が両足底を洗った。右足第1趾の爪が伸びており、ご本人に伝えたうえで、次回の受診時にご相談いただくよう連絡ノートに記載した。」
居室内の移動と歩行の介助 「2人で歩行介助。」 「15時05分から15時14分まで、佐藤・鈴木の2名で居室から居間までの約8メートルの歩行を介助した。佐藤が右側から前腕を支え、鈴木が後方から歩行器を保持した。途中、廊下の敷居のところで2回立ち止まった。ふらつきによる転倒はなかった。往路は3分、復路は4分を要した。」
生活援助中心型で家具を動かす作業を伴った日 「2人で掃除。」 「10時00分から10時45分まで、佐藤・山本の2名で寝室の清掃を行った。10時05分から10時14分の間、山本がタンス(幅90センチメートル)を手前に引いて保持し、佐藤がその奥の床を拭いた。作業中、ご本人は居間の椅子に座って待たれた。家具は元の位置に戻し、ご本人に確認していただいた。」
生活援助中心型で寝具の交換を行った日 「2人でシーツ交換。」 「11時00分から11時20分まで、佐藤・鈴木の2名でベッドのシーツと布団カバーを交換した。ご本人はベッド上で臥床されたままであったため、佐藤が左側臥位を保持し、鈴木が右半分のシーツを交換したのち、体位を入れ替えて左半分を交換した。交換の間、体位を変えた回数は2回である。使用済みのシーツは洗濯機で洗い、11時35分にベランダに干した。」
2名のうち1名が途中で退出した日 「途中から1人。」 「9時00分から9時30分までは佐藤・鈴木の2名で入浴の介助を行い、9時30分に鈴木が退出した。9時30分から9時50分までは佐藤1名で、居室の整頓と洗濯物の取り込みを行った。2名で伺った時間帯は9時00分から9時30分までである。」
予定どおりに進まなかった日 「本人拒否のため中止。」 「10時00分に佐藤・鈴木の2名で訪問した。入浴の準備を進めたところ、10時08分にご本人から『今日は寒いからやめておく』とのお話があった。10時15分まで居間で様子を伺い、清拭に切り替えることをご提案したところご了承いただき、10時18分から10時35分まで2名で上半身の清拭を行った。当初の予定と実施内容が変わった旨と理由を、この記録に残した。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問介護計画に、2名で伺うことをどう書くか(10組)

長野県が公表した令和6年度の運営指導結果(訪問介護)では、文書指摘172件のうち「訪問介護計画の作成等の不備」が52件(30.2%)で最多とされ、居宅サービス計画の援助方針等を踏まえて作成されていない事例があったと公表されています。宇都宮市の資料には、サービス提供時間を変更したにもかかわらず訪問介護計画を変更していない事例、訪問介護計画に即した手順書が作成されていない事例が挙げられています。2名で伺う形にしたときは、計画の側にもその形が書かれているかが問われます。

計画の欄 書き足りない記載 そのまま貼れる記載
サービスの具体的内容 「入浴介助(2人)」 「入浴の介助(訪問介護員等2名)。1名が浴槽の出入りの際に体を支え、1名が足元の位置と浴室内の移動の安全を確認する。洗身は上半身をご本人が行い、背部と両下肢を訪問介護員が行う。」
2名で伺う形にした経緯 「安全のため」 「令和8年10月14日および10月21日の訪問時に、浴室の入口で足が滑りかけた場面が確認された。10月28日の訪問では浴槽をまたぐ動作の途中で姿勢が崩れ、入浴を中断している。以上の3回の場面を踏まえ、体を支える者と足元を確認する者を分ける形とした。」
所要時間 「入浴 60分」 「訪問時間:10時00分から10時50分(50分)。うち、訪問介護員等2名が同時に従事する時間帯は10時00分から10時50分。」
一部の時間帯だけ2名の場合の所要時間 「一部2人対応」 「訪問時間:9時00分から9時50分(50分)。うち、訪問介護員等2名が同時に従事する時間帯は9時00分から9時30分(30分)。9時30分以降は1名で居室の整頓を行う。」
目標 「安全に入浴する」 「令和9年1月末までに、浴槽の出入りの際に姿勢が崩れて中断する場面を、月0回とする。中間の確認は令和8年11月28日に行う。」
担当者 「担当ヘルパー」 「主担当:佐藤(サービス提供責任者)。副担当:鈴木、山本のいずれか。人員が替わる場合は前日までにご本人・ご家族へお名前をお伝えする。」
居宅サービス計画との関係 「ケアプランに沿って実施」 「居宅サービス計画(令和8年10月30日交付・第2表)に位置付けられた『入浴時の転倒を防ぐ』という援助方針を踏まえ、訪問介護計画では訪問介護員等2名による入浴の介助として具体化した。」
説明・同意・交付 「説明済み」 「令和8年11月1日、サービス提供責任者の佐藤がご自宅にて本計画をご説明し、ご本人から同意を得た。同日、計画書の写しを交付した。ご長男へは同日15時に電話でご説明した。」
手順書との対応 「別紙参照」 「本計画に対応する手順書は『入浴の介助(2名)手順書 令和8年11月版』。浴室内の立ち位置、声かけの順序、中断する場面の判断の目安を記載し、訪問介護員全員に11月2日の会議で配付した。」
見直しの時期 「随時見直し」 「令和8年11月28日の訪問後に、サービス提供責任者が実施状況を確認し、2名で伺う形を続けるかどうかをご本人・ご家族と協議する。協議の結果は同日中に居宅介護支援事業所へ連絡する。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1回の訪問で残しておくと、後から追える12項目(12行)

残す項目 なぜ後から効くか 記録のどの欄に置くか 訪問1回ごとの記入欄
訪問した2名の氏名 2名で伺ったことを示す文書がこれになります サービス提供記録の担当者欄 (   /   )
2名それぞれの開始時刻 「同時に」という定めとの対応が読み取れます サービス提供記録の時刻欄 ( 時 分/ 時 分)
2名それぞれの終了時刻 途中で1名になった場合の区切りが分かります サービス提供記録の時刻欄 ( 時 分/ 時 分)
2名が同時に従事していた時間帯 一部の時間帯だけ2名だった回を後から数えられます サービス提供記録の特記欄 ( 時 分〜 時 分)
それぞれが行ったこと 同じことを重ねたのか、分担したのかが読み取れます サービス提供記録の内容欄 (      )
その回のサービス区分 率の適用先となる所定単位数の区分に対応します サービス提供記録の区分欄 (身体介護中心型/生活援助中心型)
予定と違った点と、その理由 実施時間を変更した際に理由が記録されていないという指摘が公表されています サービス提供記録の特記欄 (      )
その回に観察した具体的な事実 「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか」が別添1の確認内容です サービス提供記録の特記欄 (      )
ご本人・ご家族の言葉 その回のご意向が残ります サービス提供記録の特記欄 (      )
同日の他の訪問との間隔 訪問と訪問の間隔に関する取扱いは自治体資料で扱われています サービス提供記録の時刻欄 ( 時間 分)
サービス提供責任者が点検した事実 記録の点検が十分に行われていないという指摘が公表されています 点検欄(押印・署名) (点検日・点検者)
記録者の氏名 だれが書いたかが後から分かります サービス提供記録の記録者欄 (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1(訪問介護)の確認項目と、公表されている指摘(3表・34行)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1には、訪問介護(101)の確認項目・確認内容・確認文書が掲げられています。そこに「2人の訪問介護員等による場合の加算」という項目が個別に立っているわけではありません。2名で伺った回は、既にある確認項目——サービス提供の記録、訪問介護計画の作成、勤務体制の確保等——の中で見られることになります。下の表は、その見え方を整理したものです。

別添1の確認項目と、2名で伺った回での見え方(12行)

確認項目(別添1・訪問介護) 確認内容(別添1の文言) 確認文書(別添1) 2名で伺った回での見え方 貴事業所の記入欄
サービス提供の記録(第19条) 訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか サービス提供記録 2名それぞれが何を行ったかが読み取れるか (   )
サービス提供の記録(第19条) 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか サービス提供記録 一律の文言になっていないか (   )
訪問介護計画の作成(第24条) 居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか 居宅サービス計画、訪問介護計画 2名で伺う形が居宅サービス計画の方針と対応しているか (   )
訪問介護計画の作成(第24条) サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか 訪問介護計画 2名が同時に従事する時間帯が書かれているか (   )
訪問介護計画の作成(第24条) 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 訪問介護計画(同意があったことがわかるもの) 2名で伺う形にした時点で説明・同意・交付をやり直しているか (   )
訪問介護計画の作成(第24条) 目標の達成状況は記録されているか モニタリングシート 2名で伺う形を続けるかどうかの判断材料が残っているか (   )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 提供票の予定と実際の提供が対応しているか (   )
訪問介護員等の員数(第5条) 利用者に対し、訪問介護員等の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか 勤務実績表、勤務体制一覧表、資格証 2名分の勤務実績と資格が確認できるか (   )
勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の訪問介護員等によって行われているか 雇用の形態がわかる文書 2名とも自事業所の訪問介護員等であることが分かるか (   )
勤務体制の確保等(第30条) 資質向上のために研修の機会を確保しているか 研修計画、実施記録 2名で行う場面の手順について研修の記録があるか (   )
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 2名で伺う形にした経緯が会議の記録に残っているか (   )
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか 重要事項説明書、利用契約書 費用の立て方の説明が重要事項説明書と矛盾していないか (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表事例の引き方|この加算を名指しした事例と、隣接する観点から引いた事例(12行)

先に、正直なところを書きます。当社が保有する自治体の公表指摘353件を「2人の訪問介護員等による場合の加算」で検索したところ、この加算を名指しした指摘は見当たりませんでした。そのため、以下では代わりに、(1)2名での訪問介護が事案の中に登場する事例、(2)2名で伺った回の裏づけとなる計画・記録・勤務体制に関する事例を引きます。いずれも自治体名と資料名を併記しています。訪問看護の複数名訪問加算を名指しした事例は存在しますが、それは別のサービスの事例ですので、区別が分かる形で末尾に置きます。

引いた理由 公表されている指摘の内容 出典(自治体名・資料名) そろえておく文書
2名での訪問介護が事案の中に登場する 入浴介助「身体介護3(2人制)」の前後に、そのうち1名の訪問介護員が続けて行う調理支援を一連のサービスとして行っていたが、訪問介護員1人の入浴介助と調理支援の所要時間を合算せず、それぞれの所定単位数を請求していた 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 サービス提供記録(訪問開始・終了時刻)、訪問介護計画、請求明細
同一日の訪問の間隔に関する観点 訪問介護を1日に複数回算定する場合、間隔が概ね2時間未満であるのにそれぞれ算定していた 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) サービス提供記録(開始・終了時刻)、訪問介護計画、給付管理票・請求明細
同一日の訪問の間隔に関する観点 サービスの提供の間隔が概ね2時間未満の場合には、それぞれの所要時間を合算して算定することが示されている 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」/埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) サービス提供記録、実績記録票、居宅サービス計画(第3表)、請求データ
記録の実態反映に関する観点 サービス実施時間が一律に記載されておりサービスの実態が反映されていない、実施時間を変更した際に変更した旨とその理由が記録されていない、サービス提供責任者による記録の点検が十分に行われていない 堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」 サービス提供記録、訪問介護計画、サービス提供責任者の点検記録
記録の実態反映に関する観点 サービス提供の記録には実際に行った時間を記録することとされているが、訪問介護計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) サービス提供記録(実施時刻)、訪問介護計画書、居宅サービス計画、変更記録
計画の作成に関する観点 訪問介護計画が作成されていない事例や、居宅サービス計画の援助方針等を踏まえて作成されていない事例。文書指摘172件のうち「訪問介護計画の作成等の不備」が52件(30.2%)で最多 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 訪問介護計画書、居宅サービス計画(第1表・第2表)、説明・同意・交付の記録
計画の変更に関する観点 サービス提供時間を変更したにもかかわらず訪問介護計画を変更していない。提供したサービスについて評価を行っていない。訪問介護計画に即した手順書が作成されていない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2 訪問介護計画、手順書、サービス提供記録、評価記録
計画の整合に関する観点 居宅サービス計画で位置付けられているサービス提供を行う日時が訪問介護計画で位置付けられている日時と相違している 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 居宅サービス計画(第2表)、サービス提供票、訪問介護計画、同意・交付記録
計画の整合に関する観点 既に居宅サービス計画が作成されている場合、個別サービス計画は居宅サービス計画に沿って作成することとされているが、内容が一致しない事例が見受けられる 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) 居宅サービス計画(第1〜3表)、個別サービス計画、同意・交付の記録
勤務体制に関する観点 事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない。「勤務体制の確保等の不備」が32件(18.6%) 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書
勤務体制に関する観点 事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった(例:住宅型有料老人ホームと訪問介護事業所の併設) 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 勤務形態一覧表、タイムカード・出勤簿、労働条件通知書・辞令
参考|訪問看護の事例(別のサービス) 複数名訪問加算の算定に当たり必要とされている「事情」が明確にされていない。単に2人の看護師等が同時に訪問看護を行ったことのみをもって算定することはできないとされている 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 訪問看護計画書、訪問看護記録書、居宅サービス計画(※訪問看護の事例です)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる文書の所在チェック表(10行)

文書 2名で伺った回について、そこで見られるもの 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
訪問介護計画書 2名で伺う形と、その時間帯・分担の記載 (    ) (令和 年 月 日)
居宅サービス計画(第1表・第2表・第3表) 訪問介護計画との日時・内容の対応 (    ) (令和 年 月 日)
サービス提供記録 2名の氏名・時刻・それぞれが行ったこと (    ) (令和 年 月 日)
説明・同意・交付の記録 2名で伺う形にした時点の説明と同意 (    ) (令和 年 月 日)
アセスメントシート 2名で伺う形にする前後の状態の記載 (    ) (令和 年 月 日)
モニタリングシート 2名で伺う形を続けるかどうかの判断材料 (    ) (令和 年 月 日)
月ごとの勤務表(勤務形態一覧表) 該当日の2名の勤務 (    ) (令和 年 月 日)
タイムカード・出勤簿 勤務表との対応 (    ) (令和 年 月 日)
訪問介護員等の資格証の写し 2名それぞれの資格区分 (    ) (令和 年 月 日)
手順書(2名で行う場面のもの) 立ち位置・声かけの順序・中断する場面の目安 (    ) (令和 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|どこまでが告示で、どこからが確認かを分ける(2表・22行)

言い切ってしまいがちな言い方と、そのまま置き換えられる言い方(12組)

社内の手順書や、ご家族への説明文書でよく見かける言い方を左に置きました。右列は、告示の文言と、確認が要る部分とを分けた言い方です。左列は言ってはいけない例として引用しています。

言い切ってしまいがちな言い方(悪い例) そのまま置き換えられる言い方(良い例)
「入浴介助はすべて2人で行えば加算が取れます」 「告示の定めは『同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する』というものです。あわせて『別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合』とされており、その要件の内容は当事業所として保険者(指定権者)に確認したうえで運用します。」
「体重が重い方は必ず2人体制です」 「2人で訪問することが想定されている場面の範囲は、大臣が定める要件の側に置かれています。当事業所ではその本文を確認したうえで、個別の場面の考え方を保険者(指定権者)に照会しています。照会の結果は手順書の第 章に記載しています。」
「暴力行為があれば2人で行けます」 「訪問介護の注8には、場面の例示が置かれていません。似た文言は訪問看護の複数名訪問加算の側にありますが、それは別のサービスの定めです。当事業所の運用は、保険者(指定権者)への照会結果に基づいて定めます。」
「同意は口頭でよいので記録は要りません」 「同意の要否と方法は保険者(指定権者)にご確認ください。当事業所では、口頭でご説明した場合も、説明した日時・説明した者・お答えの言葉を記録に残す運用としています。」
「2人で行ったことは請求データに残るので、記録は簡単でよいです」 「サービス提供記録には、訪問した2名の氏名と、それぞれの開始・終了時刻、それぞれが行ったことを書きます。堺市の集団指導資料には、実施時間が一律に記載され実態が反映されていないという指摘が挙げられています。」
「訪問看護と同じ様式を使えば足ります」 「訪問看護の複数名訪問加算は別表3 訪問看護費の注6に置かれた別の定めで、単位数の立て方も所要時間の区分も異なります。訪問介護の様式は別表1 訪問介護費の注8の文言に合わせて作ります。」
「加算の単位数は◯単位です」 「注8は定額の単位数ではなく、所定単位数に対する率として『100分の200』と定めています。実際に立つ単位数は、もとになる区分と所要時間で変わります。」
「3人で行った日も同じ扱いです」 「注8は『同時に2人』と定めています。3名以上で伺った場合の取扱いは、当事業所の加算データベースの登録内容からは決まりませんので、保険者(指定権者)にご確認ください。」
「他の事業所の職員と2人なら大丈夫です」 「自事業所以外の職員と同行した場合の取扱いについて、注8の文言からは読み取れません。保険者(指定権者)にご確認ください。」
「計画は後から直せばよいです」 「宇都宮市の資料には、サービス提供時間を変更したにもかかわらず訪問介護計画を変更していない事例が挙げられています。2名で伺う形にした時点で計画を改訂し、説明・同意・交付までを同じ月のうちに行います。」
「研修は特に要りません」 「別添1の勤務体制の確保等には、資質向上のために研修の機会を確保しているかという確認内容が置かれています。2名で行う場面の立ち位置と声かけの順序を手順書にして、配付した日を記録に残します。」
「届出をすれば毎回2人で行けます」 「手続の要否は保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月に1度、2名で伺った回だけを抜き出して見る(10行)

点検すること 見るところ 今月の結果(記入欄)
2名で伺った回の件数 月ごとの算定一覧 (  件)
記録上の件数と請求上の件数が一致しているか サービス提供記録の件数、請求明細の件数 (記録 件/請求 件)
2名の氏名が両方書かれているか サービス提供記録の担当者欄 (欠けている回  件)
2名それぞれの時刻が書かれているか サービス提供記録の時刻欄 (欠けている回  件)
それぞれが行ったことが書き分けられているか サービス提供記録の内容欄 (一律の文言だった回  件)
訪問介護計画に2名で伺う形が書かれているか 訪問介護計画書 (書かれていない利用者  名)
説明・同意・交付の記録があるか 同意書、説明の記録 (見当たらない利用者  名)
勤務表と該当日の勤務が対応しているか 月ごとの勤務表、タイムカード (対応しない回  件)
同一日の他の訪問との間隔 サービス提供記録の時刻欄 (概ね2時間未満だった組  件)
サービス提供責任者が記録を点検した事実 点検欄(押印・署名) (点検日:令和 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

訪問介護の「2人の訪問介護員等による場合の加算」は、告示のどこに書かれていますか。

平成12年厚生省告示第19号 別表1 訪問介護費の注8です。当社の加算データベースには、その本文を「イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する」として逐語で登録しています。出典は厚生労働省の法令等データベースに掲載されている告示第19号です。

訪問看護の「複数名訪問加算」と同じものですか。

別のものです。訪問看護の複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ)は同じ告示第19号でも別表3 訪問看護費の注6に置かれ、所要時間の区分ごとに定額の単位数が定められています。訪問介護の注8は別表1で、所定単位数に対する率として定められています。区分の有無、所要時間の区分の有無、同意についての定めの置かれ方も異なります。本記事の2つめの見出しに、両者を1枚に並べた対照表を置いています。

2人で訪問できる場面は、具体的にどのような場面ですか。

本記事では書きません。注8は「別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合」と定めており、その下位の大臣基準告示の本文を当社の加算データベースでは取得していないためです。以前の登録内容には要件の具体例が入っていましたが、一次資料で確認できなかったため削除しています。場面の範囲は、大臣基準告示および留意事項通知をご確認いただくか、保険者(指定権者)にご照会ください。本記事には照会の設問と記入欄を用意しています。

利用者や家族の同意は要りますか。

要否は本記事では判定しません。注8の本文には同意の文言が現れず、同意に関する定めは大臣が定める要件の側にあるものとみられますが、その本文を当社では確認していないためです。要否とは別に、静岡市の集団指導資料には、口頭で説明した場合に同意を得た旨を記録等に残すよう求める改善指導内容が示されています(訪問看護の欄の記載です)。本記事には、同意を得た事実と経緯を残すための完成文を載せています。

単位数はいくらになりますか。

注8は定額の単位数ではなく、所定単位数に対する率として「100分の200」と定めています。したがって、実際に立つ単位数は、もとになるサービス区分と所要時間の区分によって変わります。金額はさらに地域区分によって変わりますので、ご利用者への説明の際は、区分と回数を当てはめた試算を書面で示す形をおすすめします。

生活援助中心型の訪問でも対象になりますか。

注8は「イ及びロについては」と定めており、当社の加算データベースには対象サービス区分として身体介護中心型・生活援助中心型を登録しています。ただし、注8は同時に「別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合」とも定めていますので、個別の場面についての判断は保険者(指定権者)にご確認ください。

3人で訪問した日は、どう扱われますか。

注8は「同時に2人の訪問介護員等が」と定めています。3名以上で伺った場合の取扱いは、当社の加算データベースの登録内容からは決まりません。保険者(指定権者)にご確認ください。本記事の照会欄に、聞くことと記録の残し方を用意しています。

令和8年6月施行の改定で、この加算は変わりましたか。

当社の加算データベースには、この加算の最終改正として「令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)」を登録しています。登録内容の更新日は令和8年7月23日です。貴事業所で参照される際は、実際に算定する時点の告示の版をご確認ください。

2名で伺った回の記録には、何を書けばよいですか。

別添1(訪問介護)の「サービス提供の記録」には、確認内容として「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか」が掲げられています。2名で伺った回では、訪問した2名の氏名、それぞれの開始・終了時刻、2名が同時に従事していた時間帯、それぞれが行ったことを書き分けると、後から読んで状況が追えます。本記事に14場面の完成文を載せています。

手続きは要りますか。

手続の要否は本記事では判定しません。保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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