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訪問介護の生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)|告示の定めと訪問介護計画への反映・記録の完成文【出典つき】

訪問介護の生活機能向上連携加算は、(Ⅰ)と(Ⅱ)で外部のリハビリテーション専門職の関わり方が入れ替わる加算です。(Ⅰ)は助言を受けてサービス提供責任者が訪問介護計画を作成する経路、(Ⅱ)は専門職が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により身体状況等の評価を共同して行う経路として、告示に別々の定めが置かれています。経路が違えば、手元に残る文書も入れ替わります。

このページは、訪問介護1種別に絞って、告示第19号 別表1 訪問介護費 ホ(1)・注1/ホ(2)・注2の定めを4列の対照表に置き、そこから訪問介護計画のどの欄に何を書き入れるかサービス提供責任者が何を記録として残すかまでを縦に下ろしたものです。単位数・期間・職種は当社が保有する加算データベースの値をそのまま引いており、原文で確認できていない事項は答えを書かず「確認できたこと/確認できなかったこと/保険者(指定権者)への照会欄」の形にしています。

なお、当ページでは評価の基準や訓練の内容といった医学的・リハビリテーションの専門的判断には立ち入りません。書いているのは記録として何を残すかまでです。また、なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

1. 告示の定め|(Ⅰ)(Ⅱ)別の4列対照表と、原文で確認できていない事項(3表・29行)

最初に、告示の本文で確認できた定めだけを並べます。左が告示の定め(出典の条項つき)、真ん中が貴事業所の記入欄、右2列がその状況を示す文書と確認の観点です。真ん中の欄を埋めてから、右の文書が手元にあるかを確かめる順で使ってください。単位数と期間は当社の加算データベースに収めた値をそのまま引いています。

1-1. 生活機能向上連携加算(Ⅰ)の対照表(10行)

告示の定め(出典の条項) 貴事業所の記入欄 その状況を示す文書 ご確認ください
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(告示19号 別表1 ホ(1)) 算定した区分(Ⅰ・Ⅱ・なし)/算定した月(  年  月) 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 請求データ上の区分と、手元の記録が示す経路が一致しているかご確認ください
単位数は1月につきとされている(告示19号 別表1 ホ(1)) 1月あたりの算定回数(  回) 月ごとの算定一覧、給付管理票 同一月内に重ねて立っていないかご確認ください
助言を行う者は、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士とされている(ホ 注1) 助言者の氏名(    )/職種(    ) 助言の記録(助言者の氏名・職種)、資格を確認した記録 助言者の職種が告示に掲げられたものかご確認ください
助言を行う者の所属は、指定訪問リハビリテーション事業所・指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設とされている(ホ 注1) 連携先の名称(    )/連携先の種別(    ) 連携先との契約書・覚書・依頼文、連携先の指定内容が分かる資料 連携先が定めに掲げられた事業所・施設に当たるかご確認ください
サービス提供責任者が、助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成することとされている(ホ 注1) 計画の作成者(    )/作成日(  年  月  日) 訪問介護計画書(作成者名・作成日・生活機能に関する目標) 計画を作成した者がサービス提供責任者であることが計画書から分かるかご確認ください
助言に基づくものであることが定めに置かれている(ホ 注1) 助言年月日(  年  月  日)/助言を受けた方法(    ) 助言の記録(受領日・方法・内容)、連携先からの文書の控え 助言の日付が計画の作成日より前になっているかご確認ください
当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときとされている(ホ 注1) 計画に基づく提供の開始日(  年  月  日) サービス提供記録、訪問介護計画、居宅サービス計画 計画の作成日より後に提供の記録が並んでいるかご確認ください
初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算するとされている(ホ 注1) 初回訪問日(  年  月  日)/算定した月(  年  月) サービス提供記録、月ごとの算定一覧 初回訪問日の属する月と、算定した月が一致しているかご確認ください
当社の加算データベースでは、頻度を「1月につき(初回訪問月)」として整理している 次に算定を予定している月(  年  月) 月次の点検簿、算定管理表 算定の起点の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)とされ、単位数は令和6年度改定から据え置きと整理している 参照した告示の版(    )/確認日(  年  月  日) 告示の写し、体制等に関する届出書の控え 算定する時点で最新の告示・通知を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1-2. 生活機能向上連携加算(Ⅱ)の対照表(11行)

(Ⅱ)は、助言を受け取るだけでなく専門職が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、身体状況等の評価を共同して行うことが定めに置かれています。「共同して行った」という事実を、事業所側の記録だけで示せるかが分かれ目になります。

告示の定め(出典の条項) 貴事業所の記入欄 その状況を示す文書 ご確認ください
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(告示19号 別表1 ホ(2)) 算定した区分(Ⅰ・Ⅱ・なし)/算定した月(  年  月) 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 区分と、手元の記録が示す経路が一致しているかご確認ください
単位数は1月につきとされている(告示19号 別表1 ホ(2)) 1月あたりの算定回数(  回) 月ごとの算定一覧、給付管理票 同一月内に重ねて立っていないかご確認ください
共同して評価を行う者は、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士とされている(ホ 注2) 評価に加わった者の氏名(    )/職種(    ) 共同評価の記録(氏名・職種・所属)、資格を確認した記録 評価に加わった者の職種が告示に掲げられたものかご確認ください
これらの者が利用者の居宅を訪問する際に、サービス提供責任者が同行する等により、利用者の身体状況等の評価を共同して行うこととされている(ホ 注2) 居宅を訪問した年月日(  年  月  日)/同行した職員(    )/同行以外の方法による場合はその方法(    ) 共同評価の記録(実施日・同行者・実施場所)、訪問日程の調整記録 共同で行った事実が事業所側の記録だけでも追えるかご確認ください
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であってとされている(ホ 注2) 計画の作成者(    )/作成日(  年  月  日) 訪問介護計画書(作成者名・作成日・生活機能に関する目標) 評価の日付が計画の作成日より前になっているかご確認ください
当該専門職と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときとされている(ホ 注2) 提供期間中の連携の方法(    )/直近の連絡日(  年  月  日) 連携先への経過報告の記録、やり取りの記録(日時・相手方・内容) 提供期間中の連携の記録が継続して残っているかご確認ください
初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算するとされている(ホ 注2) 初回訪問日(  年  月  日)/起算月(  年  月)/3月目に当たる月(  年  月) 月ごとの算定一覧、算定管理表、サービス提供記録 起算月の数え方と、3月を超える場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
当社の加算データベースでは、頻度を「1月につき(初回訪問月以降3月の間)」として整理している これまでに算定した月(  年  月・  年  月・  年  月) 算定管理表、月次の点検簿 算定した月が連続しているか、抜けている月の理由が説明できるかご確認ください
ただし、(1)を算定している場合は、算定しないとされている(ホ 注2ただし書) 同一月に(Ⅰ)を算定した月の有無(有・無)/確認者(    ) 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 同一月に(Ⅰ)と(Ⅱ)が並んでいないかご確認ください
当社の加算データベースでは、併算定の制限として掲げられているのは(Ⅰ)のみと整理している 同時期に算定している他の加算(    ) 加算の算定実績一覧、体制等に関する届出書の控え 他の加算との関係を最新の通知および保険者(指定権者)にご確認ください
最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)とされ、単位数は令和6年度改定から据え置きと整理している 参照した告示の版(    )/確認日(  年  月  日) 告示の写し、体制等に関する届出書の控え 算定する時点で最新の告示・通知を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1-3. 告示の原文で確認できた語と、当社が確認できていない事項(8行)

実務でいちばん迷うのは、告示の本文に書かれていない部分です。当社の加算データベースは、この加算について確度を「高い」として告示本文を逐語で確認していますが、落とし穴と必要書類の欄は空のままです。書けることと書けないことを分けて示します。

実務で迷いやすい論点 告示の本文で確認できたこと 当社の一覧では確認できていないこと 保険者(指定権者)への照会欄
助言を受け取る方法(訪問・会議・情報通信機器の別) 助言に基づくこと、という定めまで 方法の別に関する記載は当社の一覧では未整理 照会日(  年  月  日)/回答の要旨(    )
共同評価に用いる様式 身体状況等の評価を共同して行うこと、という定めまで 様式の指定に関する記載は当社の一覧では未整理 照会日(  年  月  日)/指定様式の有無(有・無)
助言・共同評価の記録の保存に関する事項 告示本文からは確認できていない 当社の加算データベースの必要書類欄は空欄のまま 照会日(  年  月  日)/保存年限(  年)
体制等に関する届出の要否と提出期限 告示本文からは確認できていない この加算に関する届出の期限は当社の一覧では未整理 照会日(  年  月  日)/提出期限(    )
(Ⅰ)を算定した後に(Ⅱ)へ移る場合の起算 (1)を算定している場合は(2)を算定しない旨まで 月をまたいで区分を切り替える場合の起算は当社の一覧では未整理 照会日(  年  月  日)/回答の要旨(    )
「初回」を数え直す場面(利用の中断・再開など) 初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月、という定めまで 中断・再開時の数え直しに関する記載は当社の一覧では未整理 照会日(  年  月  日)/回答の要旨(    )
他の加算との併算定の可否((Ⅰ)以外) ただし書に掲げられているのは(1)を算定している場合のみ それ以外の加算との関係は当社の一覧では未整理 照会日(  年  月  日)/回答の要旨(    )
この加算を名指しした自治体の公表事例 当社が保有する自治体の公表指摘353件を検索した結果、この加算名を含む記録は見当たらなかった この加算に固有の指摘は確認できていない 照会日(  年  月  日)/自事業所の保険者の公表資料の有無(有・無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2. (Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目|外部の理学療法士等がどこまで関わるかで、残る紙が入れ替わる(2表・22行)

ここが、この加算の運用でいちばん取り違えが起きるところです。(Ⅰ)と(Ⅱ)は「連携の濃さの段階」ではなく、外部の専門職が動くのか、事業所の側が同行するのかという関わり方の違いとして、告示に別々の注が置かれています。同じ「連携の記録」というファイル名でも、綴じるべき紙が入れ替わります。

2-1. 12の軸で並べた(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い(12行)

(Ⅰ)の定め (Ⅱ)の定め どちらの経路かを示す文書
単位数 100単位(1月につき) 200単位(1月につき) 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧
外部の専門職の職種 医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(同じ職種の掲げ方) 助言者・評価に加わった者の氏名と職種が分かる記録
外部の専門職の所属 指定訪問リハビリテーション事業所・指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設 訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設として整理 連携先との契約書・覚書、連携先の指定内容が分かる資料
外部の専門職の動き 助言を行う 利用者の居宅を訪問する 助言書の控え/訪問の日程調整記録
サービス提供責任者の動き 助言に基づいて訪問介護計画を作成する 専門職の居宅訪問に同行する等により評価を共同して行う 計画書の作成者欄/共同評価の記録の同行者欄
評価を行う主体 告示の注1では「助言に基づき」までが定めに置かれている 告示の注2では「評価を共同して行い」と置かれている 評価の記録に誰の名前が並んでいるか
場所 告示本文では場所に関する定めは当社の一覧では未整理 利用者の居宅を訪問する際、と置かれている 共同評価の記録の実施場所欄
計画の作成者 サービス提供責任者と明記されている 計画を作成した場合であって、と置かれている 訪問介護計画書の作成者名
提供時の連携 当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったとき 当該専門職と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったとき 提供期間中の経過報告の記録の有無
加算する月 初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月 初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降 サービス提供記録の初回訪問日、算定管理表
加算できる月数 当社の一覧では「1月につき(初回訪問月)」として整理 3月の間、1月につき、と置かれている 月ごとの算定一覧、算定管理表
併算定の制限 当社の一覧では制限の掲げは未整理 (1)を算定している場合は算定しない旨がただし書に置かれている 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-2. 10の工程で見る|同じ「連携の記録」でも、綴じる紙が入れ替わる(10行)

工程を並べると、どこで紙が入れ替わるかが分かります。「① 依頼」から「⑩ 月次の点検」まで、(Ⅰ)の経路と(Ⅱ)の経路で残るものを左右に並べました。真ん中の欄ではなく、両方の列を見比べて、自事業所がどちらの経路を通っているかを先に決めるのが実務の順序です。

工程 (Ⅰ)の経路で残るもの (Ⅱ)の経路で残るもの 貴事業所の記入欄
① 連携先への依頼 助言の依頼文(依頼日・依頼事項・宛先) 居宅訪問の依頼文(依頼日・希望日程・同行の申し出) 依頼日(  年  月  日)/宛先(    )
② 日程の調整 助言をいつ受け取るかの連絡記録 訪問日時の調整記録(往復のやり取りが分かるもの) 調整の記録の保管場所(    )
③ 評価の実施 連携先から受け取った助言の記録 共同評価の記録(実施日・実施場所・同行者・立ち会った家族) 実施日(  年  月  日)
④ 結果の受領と保管 助言書の控え(受領日が分かるもの) 共同で作成したことが分かる文書(双方の署名欄など) 受領日(  年  月  日)/綴じ先(    )
⑤ 訪問介護計画の作成 サービス提供責任者が作成した訪問介護計画(助言の反映箇所が分かるもの) 共同評価の結果を反映した訪問介護計画(評価日と作成日の前後が分かるもの) 作成日(  年  月  日)/作成者(    )
⑥ 説明・同意・交付 説明の記録、同意を得たことが分かる書類、交付の記録 同左(説明した相手方と日付を残す) 説明日(  年  月  日)/相手方(    )
⑦ 訪問介護員への指示 計画に即した手順書、伝達の記録 同左(共同評価で共有された留意事項の伝達を含む) 伝達日(  年  月  日)/方法(    )
⑧ サービスの提供 サービス提供記録(実際の開始・終了時刻、具体的な内容) 同左 点検した日(  年  月  日)/点検者(    )
⑨ 連携先への経過報告 告示本文では提供期間中の報告に関する定めは当社の一覧では未整理 専門職と連携して提供したことが分かる経過報告の記録 報告の頻度(    )/直近の報告日(  年  月  日)
⑩ 月次の点検と請求 初回訪問日の属する月と算定月の突合記録 起算月からの月数の管理表、(Ⅰ)との重複がないことの確認記録 点検日(  年  月  日)/確認者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3. 訪問介護計画への反映|欄ごとに、助言と共同評価をどこへ落とすか(2表・30行)

告示は「生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し」と定めています。つまり、連携の成果は最終的に訪問介護計画という1枚の紙の上に現れていなければならないということです。ところが実務では、助言書は連携ファイルに綴じられ、計画書は従前の内容のまま更新されない、という分かれ方が起きます。ここでは欄ごとに、何を書き入れると対応づけができるようになるかを整理します。

3-1. 訪問介護計画の欄別|連携の結果をどの欄に書き入れるか(14行)

訪問介護計画の欄 連携の結果として書き入れる内容 貴事業所の記入欄 確認の観点
作成日 助言の受領日、または共同評価の実施日より後の日付 作成日(  年  月  日) 助言日・評価日と作成日の前後関係が説明できるか
作成者 サービス提供責任者の氏名(資格が分かる名簿と突き合わせられる形) 作成者(    ) 計画書の署名欄から作成者が特定できるか
利用者及び家族の意向 連携の場で本人・家族が述べた言葉を、本人の言葉と家族の言葉に分けて記載 聴取日(  年  月  日)/聴取した相手方(    ) 要約ではなく発言として記載されているか
援助の目標(長期) 生活機能の向上を目的とした目標であることが読み取れる記載 長期目標の期間(  年  月〜  年  月) 目標が生活行為の水準で書かれているか
援助の目標(短期) 助言・共同評価を踏まえて設定した、達成を確かめる方法つきの目標 短期目標の期間(  年  月〜  年  月)/確かめる方法(    ) 達成したかどうかを何で判断するかが書かれているか
サービスの内容 助言・共同評価を踏まえて変更した具体的な援助内容(行為名だけで終わらせない) 変更した内容(    )/変更日(  年  月  日) 変更前と変更後の差が計画書の上で追えるか
所要時間 内容の変更に伴って見直した標準的な時間 変更後の所要時間(  分) 居宅サービス計画・提供票の時間と整合しているか
週間予定 曜日・時刻・区分を1行で読み切れる形 変更後の曜日と時刻(    ) 居宅サービス計画に位置付けられた日時と一致しているか
留意事項 連携の場で共有された留意点のうち、訪問介護員が実施の場で判断に使うもの 留意事項の追記日(  年  月  日) 中止の基準と連絡先まで書き切られているか
連携に関する特記(欄を設ける場合) 連携先の名称、助言者・評価に加わった者の氏名と職種、実施日、方法 欄の有無(有・無)/記載日(  年  月  日) 計画書だけを見て連携の経路(助言か共同評価か)が判別できるか
説明・同意 説明した日、説明した相手方、同意を得た方法 説明日(  年  月  日)/同意日(  年  月  日) 同意日が提供開始日より前になっているか
交付 交付した日と、交付した相手方 交付日(  年  月  日) 交付の事実が記録として残っているか
実施状況の把握(モニタリング) 計画に基づく提供の実施状況と、目標の達成状況 把握した日(  年  月  日)/把握した者(    ) 把握の記録が月をまたいで継続しているか
変更の記録 見直した契機(利用者の希望・状態の変化・居宅サービス計画の変更など)と見直し後の内容 見直し日(  年  月  日)/契機(    ) 変更の理由が記録から追えるか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-2. 書き足りない記載と、そのまま貼れる完成文(16組)

右の列は、日付・氏名・職種・方法・反映先の欄まで含んだ完成文です。固有名詞と日付を置き換えれば、そのまま計画書と記録に貼れます。左の列は、書いてはあるものの何がいつ誰との間で起きたのかを第三者が追えない形です。

場面 書き足りない記載 そのまま貼れる完成文
助言を受けたことの記載(Ⅰ) 「専門職の助言を受けて計画を作成した。」 令和8年6月3日、連携先である◯◯訪問リハビリテーション事業所の理学療法士◯◯氏より、書面(文書名「生活機能に関する助言書」)で助言を受領した。受領者はサービス提供責任者◯◯。助言書は連携記録つづりの6月分に綴じ、写しを訪問介護計画書の末尾に添付した。
計画への反映(Ⅰ) 「助言を計画に反映した。」 受領した助言書の記載を、訪問介護計画書の「援助の目標(短期)」欄および「サービスの内容」欄の2か所へ反映した。反映日は令和8年6月4日、反映者はサービス提供責任者◯◯。反映前の計画書は改訂履歴として同一つづりに残している。
共同評価の実施(Ⅱ) 「PTと一緒に訪問した。」 令和8年6月10日14時00分から14時50分まで、利用者◯◯様のご自宅において、◯◯通所リハビリテーション事業所の作業療法士◯◯氏の居宅訪問にサービス提供責任者◯◯が同行し、身体状況等の評価を共同して行った。ご家族(長女◯◯様)が同席。評価の記録は双方が確認し、当事業所控えを連携記録つづりに保管している。
同行以外の方法をとった場合(Ⅱ) 「都合がつかず同行できなかった。」 令和8年7月8日の居宅訪問は、当事業所の職員が同行できなかったため、同日15時30分から16時00分まで情報通信機器を用いて評価に加わった。参加者は言語聴覚士◯◯氏とサービス提供責任者◯◯。接続の開始・終了時刻と参加者名を記録に残し、同行以外の方法によったことを明記した。
意向の欄 「本人・家族とも意欲あり。」 ご本人「台所に立てる時間をもう少し延ばしたい」。長女◯◯様「朝の身支度に付き添えない日があるので、その時間帯を厚くしてほしい」。令和8年6月4日、自宅にて聴取。ご本人とご家族の希望の重なるところと分かれるところを、それぞれ別の行に記載した。
長期目標 「生活機能の向上を目指す。」 令和8年6月〜令和8年11月。日中の居室と台所の間の移動を、見守りのもとでご自身の力で行える状態を保つ。達成の確認は、月末のサービス提供責任者の訪問時に、移動に要した時間と付き添いの有無を記録して行う。
短期目標 「歩行の安定。」 令和8年6月〜令和8年8月。朝の身支度の際、洗面台までの移動を訪問介護員の声かけのみで行える回数を、週7回のうち5回以上とする。確認方法は、実施記録の「移動」欄に毎回の付き添いの有無を記載し、月末に集計する。
サービスの内容 「移動介助。」 起床後、ベッド脇での端座位を確認したうえで声をかけ、洗面台まで並んで移動する。移動の間は手すり側に立ち、利用者が手すりに手をかけたことを確認してから次の一歩を促す。所要時間の目安は10分。実施した回ごとに、付き添いの有無と要した時間を実施記録に記載する。
留意事項 「体調に注意。」 訪問時に、前夜の睡眠時間とご本人の訴えを必ず確認する。ご本人から「ふらつく」との訴えがあった日は移動の援助を行わず、居室内で対応したうえで、その日のうちにサービス提供責任者◯◯(電話 内線◯◯)へ連絡する。連絡した時刻と対応の内容を実施記録の特記欄に記載する。
連携に関する特記欄 「連携加算あり。」 本計画は、令和8年6月10日に◯◯通所リハビリテーション事業所の作業療法士◯◯氏の居宅訪問へサービス提供責任者◯◯が同行し、共同して行った評価に基づいて作成したものである。評価の記録は連携記録つづり6月分に保管。
説明・同意 「説明済み。」 令和8年6月12日10時20分、ご自宅にて、ご本人および長女◯◯様に対し、サービス提供責任者◯◯が計画書を読み上げて説明した。ご本人より同意の署名を得たうえで、同日計画書の写しを交付した。説明に要した時間は約20分。
実施状況の把握 「特に問題なし。」 令和8年7月28日、サービス提供責任者◯◯が訪問し、6月分・7月分の実施記録を確認した。洗面台までの移動を声かけのみで行えた回数は、6月が週7回中3回、7月が週7回中5回。ご本人より「朝の支度が前より早く終わる」との発言があった。短期目標は継続とし、次回の把握は8月末に行う。
計画の見直し 「変更なし。」 令和8年7月28日の把握の結果、短期目標の内容は継続とし、サービスの内容のうち「洗面台までの移動」の所要時間の目安を10分から8分へ改めた。改訂の理由は、実施記録上の所要時間が3週続けて8分以内であったため。改訂後の計画書は同年7月30日にご本人へ説明し、同意を得て交付した。
訪問介護員への手順の伝達 「申し送り済み。」 令和8年6月13日、サービス提供責任者◯◯が、担当する訪問介護員3名(◯◯・◯◯・◯◯)に対し、改訂後の訪問介護計画と手順書を書面で配付し、留意事項の変更点2点(手すり側に立つこと、ふらつきの訴えがあった日の連絡先)を読み合わせた。受領の署名を手順書配付簿に残した。
連携先への経過報告(Ⅱ) 「報告した。」 令和8年7月3日16時、◯◯通所リハビリテーション事業所の作業療法士◯◯氏へ、6月の実施状況を書面(文書名「経過報告書」)で送付した。報告した内容は、実施回数、付き添いの有無の集計、ご本人の発言の3点。送付した控えは連携記録つづり7月分に保管している。
算定の月の管理 「今月も算定。」 本利用者の初回訪問日は令和8年6月13日であり、起算月を令和8年6月とした。7月分の請求にあたり、サービス提供責任者◯◯と事務担当◯◯の2名で、初回訪問日・起算月・算定した月・区分の4点を算定管理表と請求データで突き合わせ、令和8年7月28日に確認を終えた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4. サービス提供責任者が残す記録|場面別の完成文(3表・32行)

この加算は、計画書だけでは経路を示せません。依頼したこと・評価に加わったこと・訪問介護員へ下ろしたこと・連携先へ返したことの4つが、それぞれ別の記録として残っている必要があります。ここでは場面ごとに、残す項目と完成文を並べます。いずれも固有名詞と日付を置き換えればそのまま使えます。

4-1. 依頼・日程の調整・評価の当日(10文)

場面 記録に残す項目 そのまま貼れる完成文
連携先への依頼(Ⅰ) 依頼日・宛先・依頼事項・返答の期限 令和8年6月1日、◯◯訪問リハビリテーション事業所へ、利用者◯◯様の生活機能に関する助言を書面で依頼した。依頼書には、現在の訪問介護計画の写しと、当事業所が把握している自宅内の移動の状況を添付した。返答の希望期日は6月5日とした。担当はサービス提供責任者◯◯。
連携先への依頼(Ⅱ) 依頼日・宛先・希望日程・同行の申し出 令和8年6月2日、◯◯通所リハビリテーション事業所へ、利用者◯◯様の居宅訪問に当事業所のサービス提供責任者が同行したい旨を電話で申し入れ、同日中に依頼書を送付した。希望日程として6月10日・11日・13日の3案を提示した。
日程の調整 やり取りの日時・相手方・決定した日時 令和8年6月5日11時15分、◯◯通所リハビリテーション事業所の相談員◯◯氏より電話があり、6月10日14時00分からで確定した。ご本人と長女◯◯様には同日12時に電話で連絡し、同席の可否を確認のうえ了承を得た。
助言の受領(Ⅰ) 受領日・方法・文書名・受領者 令和8年6月3日、◯◯訪問リハビリテーション事業所より助言書(文書名「生活機能に関する助言書」、作成日6月2日、作成者 理学療法士◯◯氏)を郵送で受領した。受領者はサービス提供責任者◯◯。受領日を朱書きし、連携記録つづり6月分に綴じた。
共同評価の当日(Ⅱ) 実施日・時刻・場所・参加者・同席者 令和8年6月10日14時00分から14時50分まで、利用者◯◯様のご自宅(居室・廊下・洗面所)において、◯◯通所リハビリテーション事業所の作業療法士◯◯氏の訪問に、サービス提供責任者◯◯が同行した。長女◯◯様が同席。評価に用いた記録用紙は当事業所控えと連携先控えの2部を作成した。
同行できなかった回(Ⅱ) 日時・とった方法・参加者・記録の保管先 令和8年7月8日の居宅訪問については、当事業所の職員が同行できなかったため、15時30分から16時00分まで情報通信機器を用いて参加した。参加者は言語聴覚士◯◯氏とサービス提供責任者◯◯。接続の開始時刻・終了時刻・参加者名を記録に残し、同行以外の方法によったことを明記して連携記録つづり7月分に保管した。
ご本人・ご家族への説明 説明日・相手方・説明した内容・反応 令和8年6月8日16時10分、電話にて長女◯◯様へ、6月10日に外部の事業所の職員が同行して自宅を訪問する旨と、その日の所要時間の見込み(およそ1時間)を説明した。長女◯◯様より「その時間なら在宅している」との返答を得た。説明者はサービス提供責任者◯◯。
評価の記録の保管 記録の名称・部数・保管場所・保管を確認した日 共同評価の記録は「生活機能に関する共同評価記録」の名称で1件作成し、当事業所控えを連携記録つづり6月分(キャビネット2段目)に保管した。令和8年6月11日、サービス提供責任者◯◯が綴じ込みを確認した。
連携先の資格の確認 確認日・確認した資料・確認者 令和8年6月2日、連携先より提供された職員名簿により、助言を行う◯◯氏の職種が理学療法士であること、および所属が◯◯訪問リハビリテーション事業所であることを確認した。確認者はサービス提供責任者◯◯。名簿の写しは連携先ファイルに保管している。
連携先との取り決め 締結日・相手方・取り決めた事項・見直しの時期 令和8年5月20日、◯◯通所リハビリテーション事業所との間で、生活機能に関する連携についての覚書を締結した。取り決めた事項は、依頼の方法、実施の方法、記録の様式、費用の取扱いの4点。次回の見直し時期は令和9年5月とし、覚書は連携先ファイルの先頭に綴じている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-2. 訪問介護員への指示と、提供中の記録(12文)

連携の結果が現場に下りていなければ、計画書と実施記録の間に切れ目ができます。サービス提供責任者がいつ・誰に・どの方法で・何を伝えたかを、伝達の側と受け取った側の両方で残すのが要です。

場面 記録に残す項目 そのまま貼れる完成文
手順書の改訂 改訂日・改訂した箇所・改訂者 令和8年6月12日、訪問介護計画の改訂にあわせて手順書を改訂した。改訂したのは「起床後の移動」と「中止の判断と連絡」の2項目。改訂者はサービス提供責任者◯◯。旧版は改訂履歴として同一つづりに残している。
書面による伝達 伝達日・相手方・方法・受領の証跡 令和8年6月13日、担当する訪問介護員3名(◯◯・◯◯・◯◯)へ、改訂後の計画書と手順書を書面で配付し、変更点を口頭で読み合わせた。配付簿に3名の受領署名を得た。伝達者はサービス提供責任者◯◯。
会議での共有 開催日・出席者・議題・決めたこと 令和8年6月17日18時00分から18時40分まで、事業所会議室において訪問介護員6名とサービス提供責任者2名で会議を開催した。議題は利用者◯◯様の計画改訂と留意事項の共有。決めたことは、朝の訪問時に前夜の睡眠時間を確認して実施記録に記載すること。欠席者1名には翌18日に個別に書面で伝達し、受領署名を得た。
電話で受けた報告 受電の時刻・報告者・報告の内容・指示の内容 令和8年6月20日9時05分、訪問介護員◯◯より電話で、ご本人から「今朝はふらつく」との訴えがあり移動の援助を行わなかったとの報告を受けた。サービス提供責任者◯◯より、居室内での対応に切り替え、長女◯◯様へ状況を連絡するよう指示した。受電時刻・報告内容・指示内容を同日中に指示簿へ記載した。
提供後の報告の受領 報告日・報告者・報告の方法・確認者 令和8年6月20日18時30分、訪問介護員◯◯より、当日の対応(居室内での対応に切り替え、長女へ9時40分に連絡済み)について書面で報告を受けた。サービス提供責任者◯◯が同日確認し、報告書に確認印を押した。
実施記録の点検 点検日・点検した範囲・点検者・見つかった点 令和8年6月30日、サービス提供責任者◯◯が、利用者◯◯様の6月分の実施記録13件を点検した。うち2件で開始時刻の記載が計画上の時刻と同一であったため、担当した訪問介護員に確認し、実際の時刻(9時05分・9時10分)へ訂正のうえ訂正者と訂正日を記載した。
実施記録の記載(移動の援助) 時刻・実際に行ったこと・観察の根拠 令和8年6月18日9時05分から9時13分まで、起床後の洗面台までの移動を援助した。手すり側に立って声をかけ、ご本人が手すりに手をかけたことを確認してから一歩ずつ進んだ。付き添いは声かけのみで、身体を支える場面はなかった。ご本人より「昨日より足が出る」との発言があった。
実施記録の記載(変化に気づいた日) 時刻・観察した事実・とった対応・連絡先と時刻 令和8年6月20日8時55分、訪問時にご本人より「今朝はふらつく」との訴えがあった。前夜の睡眠は「3時ごろに目が覚めて眠れなかった」とのこと。移動の援助は行わず、居室内で朝の身支度を行った。9時05分にサービス提供責任者◯◯へ電話で報告し、9時40分に長女◯◯様へ連絡した。
実施記録の記載(変化がなかった日) 時刻・確認した事実・数えられる記載 令和8年6月22日9時00分から9時12分まで訪問。前夜の睡眠時間はご本人の申告で6時間。洗面台までの移動は声かけのみで行い、途中で立ち止まったのは1回。ふらつきの訴えはなかった。朝食は主食・副菜とも全量摂取。
予定と異なった日 変更した内容・変更の理由・連絡した相手方 令和8年6月25日、予定していた9時00分の訪問を、ご本人の受診(9時30分から)のため8時15分から8時45分へ変更した。変更の申し出は前日6月24日16時に長女◯◯様より電話で受けた。担当の介護支援専門員◯◯氏へは6月24日16時20分に電話で連絡した。
訪問介護員からの気づきの吸い上げ 受領日・内容・計画への反映の要否 令和8年7月2日、訪問介護員◯◯より「洗面台の前で立ち止まる回数が減っている」との申し出を書面で受けた。サービス提供責任者◯◯が実施記録の6月分と突き合わせ、立ち止まりの回数が週平均3回から1回へ変わっていることを確認した。7月28日の実施状況の把握の材料とする旨を記録した。
訪問介護員の研修記録 実施日・対象者・内容・実施者 令和8年6月24日18時00分から18時30分まで、事業所会議室において、担当する訪問介護員5名を対象に、改訂後の手順書に沿った記録の書き方の研修を実施した。実施者はサービス提供責任者◯◯。研修で用いた資料と出席者名簿を研修つづりに保管している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-3. 連携先への経過報告と、期間の終わりの記録(10文)

場面 記録に残す項目 そのまま貼れる完成文
初月の経過報告 報告日・相手方・報告した内容・方法 令和8年7月3日16時、◯◯通所リハビリテーション事業所の作業療法士◯◯氏へ、6月分の経過報告書を書面で送付した。報告した内容は、実施回数13回、付き添いの有無の集計(声かけのみ11回・身体を支えた2回)、ご本人の発言2件。送付の控えは連携記録つづり7月分に保管した。
2か月目の経過報告 前月からの差・報告の方法 令和8年8月4日15時30分、同事業所の作業療法士◯◯氏へ、7月分の経過報告書を電子メールで送付した。前月との差として、声かけのみで移動できた回数が11回から13回へ変わったことを記載した。送信の記録を印刷し、連携記録つづり8月分に保管した。
連携先からの返答 受領日・内容の要旨・計画への反映の要否 令和8年7月10日、連携先より経過報告に対する返答を書面で受領した。サービス提供責任者◯◯が内容を確認し、訪問介護計画の「サービスの内容」欄への反映の要否を7月28日の実施状況の把握とあわせて検討する旨を記録した。
連携の頻度の取り決め 取り決めた頻度・担当者・記録の様式 令和8年6月11日、連携先との間で、提供期間中の経過報告を毎月1回・翌月5日までに書面で行うこと、当事業所の担当をサービス提供責任者◯◯とすることを取り決めた。取り決めの内容は覚書の別紙に追記し、双方が保管している。
期間の途中で状態が変わった場合 変化を把握した日・連絡した日時・相手方 令和8年7月15日、訪問介護員からの報告により、朝の身支度に要する時間が3日続けて延びていることを把握した。同日14時、担当の介護支援専門員◯◯氏へ電話で連絡し、あわせて連携先の作業療法士◯◯氏へも同日15時に電話で状況を伝えた。連絡した時刻と相手方を連携記録に記載した。
期間の終わりの整理 起算月・算定した月・終了の確認日 本利用者について、初回訪問日は令和8年6月13日、起算月は令和8年6月である。令和8年8月分の請求をもって当該期間に係る整理を行い、8月28日にサービス提供責任者◯◯と事務担当◯◯の2名で算定管理表と請求データを突き合わせた。以後の取扱いは保険者(指定権者)へ照会したうえで判断する。
期間の終わりの計画の見直し 見直し日・見直した欄・同意日 令和8年8月26日、サービス提供責任者◯◯が訪問し、6月から8月までの実施状況をご本人および長女◯◯様へ説明したうえで、訪問介護計画の「援助の目標(短期)」欄を次期の内容へ改めた。同日同意の署名を得て、計画書の写しを交付した。
介護支援専門員への報告 報告日・方法・報告した内容 令和8年8月27日10時、担当の介護支援専門員◯◯氏へ、改訂後の訪問介護計画の写しを送付し、6月から8月までの実施状況の要旨を書面で報告した。送付の記録を連携記録つづり8月分に保管している。
記録の綴じ込みの確認 確認日・確認した書類の点数・確認者 令和8年8月28日、サービス提供責任者◯◯が、本件に係る書類9点(依頼書、共同評価の記録、訪問介護計画書の新旧、説明・同意・交付の記録、手順書、経過報告書3か月分、算定管理表)が1つのつづりにそろっていることを確認した。
次の期間に向けた申し送り 申し送り日・相手方・引き継いだ内容 令和8年8月31日、サービス提供責任者◯◯から同◯◯へ、本利用者の連携の経過(連携先、これまでの評価の経路、経過報告の頻度、次回の見直し予定)を書面で引き継いだ。引き継ぎ書は利用者ファイルの先頭に綴じている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5. 算定の月と期間の管理|初回の訪問日を起点に数える台帳(2表・22行)

この加算は、体制ではなく個々の利用者ごとの「月」で動く加算です。(Ⅰ)は初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月、(Ⅱ)は初回の月以降3月の間、と告示に置かれています。起点になるのは体制等に関する届出の日ではなく、その利用者への初回の訪問日です。つまり、利用者ごとに別々の月を数える台帳が要ります。

5-1. 利用者ごとの12か月の管理台帳(記入欄つき・12行)

初回訪問日(起算の根拠) 算定した区分 起算月からの月数 その月に行った計画の見直し 確認者
1か月目(  年  月)   年  月  日 Ⅰ・Ⅱ・なし 起算月 作成・改訂・なし     
2か月目(  年  月) (起算月と同じ) Ⅰ・Ⅱ・なし 2月目 作成・改訂・なし     
3か月目(  年  月) (起算月と同じ) Ⅰ・Ⅱ・なし 3月目 作成・改訂・なし     
4か月目(  年  月) (起算月と同じ) Ⅰ・Ⅱ・なし 4月目(取扱いを照会) 作成・改訂・なし     
5か月目(  年  月)   年  月  日 Ⅰ・Ⅱ・なし   月目 作成・改訂・なし     
6か月目(  年  月)   年  月  日 Ⅰ・Ⅱ・なし   月目 作成・改訂・なし     
7か月目(  年  月)   年  月  日 Ⅰ・Ⅱ・なし   月目 作成・改訂・なし     
8か月目(  年  月)   年  月  日 Ⅰ・Ⅱ・なし   月目 作成・改訂・なし     
9か月目(  年  月)   年  月  日 Ⅰ・Ⅱ・なし   月目 作成・改訂・なし     
10か月目(  年  月)   年  月  日 Ⅰ・Ⅱ・なし   月目 作成・改訂・なし     
11か月目(  年  月)   年  月  日 Ⅰ・Ⅱ・なし   月目 作成・改訂・なし     
12か月目(  年  月)   年  月  日 Ⅰ・Ⅱ・なし   月目 作成・改訂・なし     

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-2. 月次で突き合わせる10点(10行)

点検する事項 突き合わせる書類 貴事業所の記入欄 ご確認ください
初回訪問日と起算月 サービス提供記録、算定管理表 初回訪問日(  年  月  日)/起算月(  年  月) 起算月の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
算定した区分と、手元の記録が示す経路 介護給付費請求明細書、助言の記録または共同評価の記録 区分(Ⅰ・Ⅱ)/根拠とした記録の名称(    ) 区分と記録の経路が食い違っていないかご確認ください
同一月に(Ⅰ)と(Ⅱ)が並んでいないか 月ごとの算定一覧、請求データ 並んでいた月(  年  月)/確認者(    ) ただし書の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
計画の作成日と、助言日・評価日の前後 訪問介護計画書、助言の記録、共同評価の記録 助言日・評価日(  年  月  日)/作成日(  年  月  日) 作成日が後になっているかご確認ください
計画の同意日と、提供の開始日の前後 同意書、サービス提供記録 同意日(  年  月  日)/提供開始日(  年  月  日) 同意日が提供開始日より前になっているかご確認ください
居宅サービス計画・提供票との一致 居宅サービス計画(第2表)、サービス提供票、訪問介護計画 突合した日(  年  月  日)/相違の有無(有・無) 日時とサービス内容が3つの書類で一致しているかご確認ください
実施記録の時刻が実測値か サービス提供記録、訪問介護計画 点検した件数(  件)/訂正した件数(  件) 計画上の時間を転記していないかご確認ください
提供期間中の連携の記録(Ⅱ) 経過報告書の控え、やり取りの記録 報告した月(  年  月)/方法(    ) 報告が月をまたいで継続しているかご確認ください
体制等に関する届出の内容と実際の運用 体制等に関する届出書の控え、体制状況等一覧表 直近の提出日(  年  月  日) 届出の要否・期限・様式を保険者(指定権者)にご確認ください
書類のそろい 本件つづり一式 確認日(  年  月  日)/不足していた書類(    ) 1つのつづりで経路が追えるかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6. 運営指導で確認される書類|別添1(訪問介護)の確認項目と、当日そろえる一覧(2表・28行)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、訪問介護について確認項目と確認文書を掲げています。この加算そのものを名指しした項目はありませんが、助言・共同評価の結果が訪問介護計画とサービス提供の記録に現れているかという形で、複数の確認項目に接続します。まず別添1の該当箇所を並べ、次に当日そろえる文書を一覧にします。

6-1. 別添1(訪問介護)の確認項目のうち、この加算の裏づけに関わるもの(10行)

確認項目(該当条項) 別添1の確認内容 別添1の確認文書 貴事業所の状況(記入欄)
訪問介護計画の作成(第24条) 居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか/利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて立てられているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか/利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか/目標の達成状況は記録されているか/達成状況に基づき、新たな訪問介護計画が立てられているか 居宅サービス計画、訪問介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート 直近の作成日(  年  月  日)/同意日(  年  月  日)/交付日(  年  月  日)
サービス提供の記録(第19条) 訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか サービス提供記録 点検した月(  年  月)/点検者(    )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 突合した日(  年  月  日)/相違の有無(有・無)
居宅介護支援事業者等との連携(第14条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 直近の会議の日(  年  月  日)/出席者(    )
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 把握の記録の保管場所(    )
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)、利用契約書 直近の改訂日(  年  月  日)
訪問介護員等の員数(第5条) 利用者に対し、訪問介護員等の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、訪問介護員等の資格証 サービス提供責任者の氏名(    )/資格(    )
勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の訪問介護員等によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画・実施記録 本件に関する研修の実施日(  年  月  日)
秘密保持等(第33条) 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 連携先への情報提供に関する同意の取得日(  年  月  日)
苦情処理(第36条) 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか 苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル 本件に関する申し出の有無(有・無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-2. 当日そろえる文書18点|保管場所と最終更新日の記入欄つき(18行)

当日に探し回ることになりやすいのは、連携先とのやり取りの控えです。依頼・受領・報告の3方向がそろって初めて経路が示せるので、利用者ファイルとは別に「連携記録つづり」を月別に1本立てておくと、突き合わせが早くなります。

そろえる文書 何を示すものか 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
連携先との契約書・覚書 連携先の名称と、取り決めた事項        年  月  日
連携先の職員名簿または資格を確認した記録 助言者・評価に加わった者の職種        年  月  日
依頼文の控え いつ・何を依頼したか        年  月  日
日程の調整の記録 やり取りの日時と相手方        年  月  日
助言の記録(Ⅰ) 受領日・方法・助言者の氏名と職種        年  月  日
共同評価の記録(Ⅱ) 実施日・実施場所・同行者・同席者        年  月  日
訪問介護計画書(改訂前・改訂後) 助言・評価の反映箇所と作成者・作成日        年  月  日
説明・同意の記録 説明日・相手方・同意の方法        年  月  日
交付の記録 交付日と交付した相手方        年  月  日
アセスメントの記録 計画の更新のたびに見直した経過        年  月  日
手順書と配付簿 計画に即した手順が現場に下りたこと        年  月  日
伝達文書と提供後の報告記録 サービス提供責任者と訪問介護員の往復        年  月  日
サービス提供記録 実際の開始・終了時刻と具体的な内容        年  月  日
実施状況の把握(モニタリング)の記録 目標の達成状況と次の見直し        年  月  日
経過報告書の控え(Ⅱ) 提供期間中の連携が継続していること        年  月  日
算定管理表 初回訪問日・起算月・算定した月・区分        年  月  日
介護給付費請求明細書・月ごとの算定一覧 請求データと手元の記録の一致        年  月  日
体制等に関する届出書の控え 届け出た内容と実際の運用        年  月  日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7. 公表資料とよくある論点|この加算を名指しした指摘は見当たらず、代わりに引いた16件(2表・30行)

先に事実を書いておきます。当社が保有する自治体の公表指摘353件(いずれも出典つき)を検索した結果、「生活機能向上連携加算」を名指しした記録は見当たりませんでした。そこで、この加算の裏づけが崩れる箇所と同じ形をしている指摘——訪問介護計画、サービス提供の記録、加算の位置付け、同意、体制の届出に関するもの——を、実在する公表資料から引いています。出典の自治体名と資料名をそのまま併記しました。

7-1. 訪問介護計画・記録・加算の裏づけに関する公表資料の指摘(16行)

出典(自治体・資料名) 公表されている指摘 この加算の運用に置き換えると 確認する書類
長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 訪問介護計画が作成されていない事例や、居宅サービス計画の援助方針等を踏まえて作成されていない事例があった(文書指摘172件のうち訪問介護計画の作成等の不備が52件で最多) 助言や共同評価を受けても、計画が居宅サービス計画と切り離されていれば裏づけにならない 訪問介護計画書、居宅サービス計画(第1表・第2表)、説明・同意・交付の記録
宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2 サービス提供時間を変更したにもかかわらず訪問介護計画を変更していない、提供したサービスについて評価を行っていない、訪問介護計画に即した手順書が作成されていない 連携の結果として内容を変えたなら、計画と手順書の両方を改訂して初めて現場に下りる 訪問介護計画、手順書、評価記録、サービス提供記録
堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 居宅サービス計画で位置付けられている日時が訪問介護計画の日時と相違している、具体的なサービスの内容が訪問介護計画に位置付けられていない又は内容が相違している、訪問介護計画の作成が確認できない 計画の改訂は、居宅サービス計画・提供票と同じ内容にそろえてはじめて成立する 居宅サービス計画(第2表)、サービス提供票、訪問介護計画、給付費請求実績
堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」 サービス実施時間が一律に記載されておりサービスの実態が反映されていない、特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない、サービス提供責任者による記録の点検が十分に行われていない 計画の目標に向けた援助が行われた事実は、実施記録の中身でしか示せない サービス提供記録、訪問介護計画、サービス提供責任者の点検記録
松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) サービス提供の記録には実際に行った時間を記録することとされ、訪問介護計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた 計画の時間を写した記録では、援助の内容が変わったことを示せない サービス提供記録(実施時刻)、訪問介護計画、変更記録
横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 サービス提供の記録の開始・終了時間が、介護サービス計画に位置付けられた標準的な時間が記載されていた(開始・終了時間は実際の時間を記載すること) 実測値で記録する運用を先に整えておかないと、計画の見直しの根拠が作れない サービス提供記録(開始・終了時刻)、個別サービス計画書、給付費請求明細
仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) 初回のアセスメントは実施しているが、それ以降の個別サービス計画作成時に実施していない/サービス内容に移動介助があるにもかかわらずアセスメントの記録では移動に関する利用者の状況を自立としている 連携を機に計画を改訂するなら、アセスメントの記録も同時に更新されている必要がある アセスメントシート(作成日入り)、個別サービス計画書、居宅サービス計画書
静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料) 夜間の訪問介護に係る加算について、居宅サービス計画又は訪問介護計画書上に、サービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にあることの位置付けがない利用者に対して加算を算定している 加算の要件に当たる事実は、請求データではなく計画の記載で示すという構図が共通している 居宅サービス計画書・提供票、訪問介護計画書、サービス提供記録、給付費請求明細
広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 新規に訪問介護計画書を作成していないにもかかわらず初回加算を算定している/訪問介護計画の作成後、その月内にサービス提供責任者が訪問介護に同行していないにもかかわらず初回加算を算定している サービス提供責任者が動いた事実は、記録に名前が残っていなければ示せない 訪問介護計画書(新規作成日がわかるもの)、サービス提供記録(同行者の記載)、勤務実績
大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 サービス提供記録等に記録されておらず、サービス提供責任者が初回又は同月内に利用者居宅を訪問又は他の訪問介護員に同行したことが確認できなかった 同行という事実こそ、事業所側の記録で残しておく必要がある サービス提供記録(同行者の記載)、勤務実績表、訪問介護計画書
埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) 既に居宅サービス計画が作成されている場合、個別サービス計画は居宅サービス計画に沿って作成すること。居宅サービス計画と個別サービス計画の内容が一致しない事例が見受けられる 連携を経て内容を変えたときこそ、担当の介護支援専門員との突合が要る 居宅サービス計画(第1〜3表)、個別サービス計画、同意・交付の記録
愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 個別サービス計画未作成の利用者について自主点検の上、報告すること/個別サービス計画に基づかないサービス提供について自主点検の上、報告すること 計画の作成日とサービス提供の開始日の前後関係を、利用者ごとに一覧で見る運用が要る 個別サービス計画、同意書・交付記録、サービス提供記録、請求データ
千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導)) 指定訪問介護としてサービスを提供した内容が記録されていない、サービス区分と実際に提供した内容が整合しない、又はケアプラン及び提供票の予定と実際のサービス提供が整合しない 実施記録・計画・提供票の3点が同じ姿になっているかを月次で見る 訪問介護計画書、サービス提供記録、居宅サービス計画書・提供票、給付費請求明細
宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 介護給付費算定に係る体制届出書を提出していない(算定要件を満たしていても期限までに体制届を提出しない場合の取扱い、要件を満たさなくなった場合の取扱いが示されている) 体制に関する届出の要否と期限は、加算の運用と別に管理する 変更届出書の控え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表
千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホームの施設長を兼務していた/専らその職務に従事する常勤の管理者が置かれていない 計画を作成する者がサービス提供責任者であることを、勤務表で説明できるようにしておく 勤務予定・実績表、組織図、辞令・雇用契約書、運営規程
神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームと勤務体制を区別していない、住まいとしてのサービスについて訪問介護等として報酬を算定している 住まい側の業務と訪問介護の業務が混ざると、計画に位置付けた援助の実施を示せなくなる 月ごとの勤務表、訪問介護計画、サービス提供記録、住宅側の業務記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-2. よくある論点14件|確認できたこと・確認できなかったこと・照会欄(14行)

ここは断定を避けて書きます。左から2列目に当社が原典で確認できたこと、3列目に確認できなかったことを置き、いちばん右を保険者(指定権者)への照会欄にしました。3列目に何か書いてある行は、社内で結論を出さずに照会するところです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

論点 当社が確認できたこと 当社が確認できなかったこと 保険者(指定権者)への照会欄
(Ⅰ)と(Ⅱ)は段階なのか 告示では注1と注2に別々の定めが置かれ、注2ただし書に(1)を算定している場合は算定しない旨がある 区分を月ごとに切り替える場合の起算の取扱い 照会日(  年  月  日)/回答(    )
助言はどの方法で受けてよいか 助言に基づき、という定めまで 訪問・会議・情報通信機器といった方法の別に関する記載 照会日(  年  月  日)/回答(    )
同行できない回があった場合 告示は「同行する等により」と置いている 「等」に含まれる方法の範囲 照会日(  年  月  日)/回答(    )
評価に用いる様式 身体状況等の評価を共同して行うこと、という定めまで 指定様式の有無 照会日(  年  月  日)/様式の指定(有・無)
計画を作成する職種 (Ⅰ)はサービス提供責任者と明記されている (Ⅱ)の計画の作成者に関する明記 照会日(  年  月  日)/回答(    )
「初回」の起点 初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月、と置かれている 利用の中断・再開があった場合の数え直し 照会日(  年  月  日)/回答(    )
(Ⅱ)の3月の数え方 初回の月以降3月の間、1月につき、と置かれている 算定しなかった月がある場合の期間の扱い 照会日(  年  月  日)/回答(    )
3月を超えた後の取扱い 告示本文からは確認できていない 期間の経過後に改めて連携を行った場合の取扱い 照会日(  年  月  日)/回答(    )
他の加算との併算定 ただし書に掲げられているのは(1)を算定している場合のみ それ以外の加算との関係 照会日(  年  月  日)/回答(    )
体制等に関する届出 告示本文からは確認できていない この加算に関する届出の要否・期限・様式 照会日(  年  月  日)/提出期限(    )
記録の保存年限 告示本文からは確認できていない 助言・共同評価の記録の保存に関する定め 照会日(  年  月  日)/保存年限(  年)
連携先への情報提供と個人情報 別添1に、個人情報の利用に当たり利用者及び家族から同意を得ているかという確認項目がある 連携先へ提供する情報の範囲に関する定め 照会日(  年  月  日)/同意書の様式(    )
連携に要する費用の取扱い 告示本文からは確認できていない 連携先との費用のやり取りに関する定め 照会日(  年  月  日)/回答(    )
この加算に固有の公表事例 自治体の公表指摘353件を検索した結果、この加算名を含む記録は見当たらなかった 自事業所の保険者が個別に示している運用 照会日(  年  月  日)/公表資料の有無(有・無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

(Ⅰ)と(Ⅱ)は、連携の深さの段階だと考えてよいのでしょうか。

告示は、注1と注2に別々の定めを置いています。注1は「助言に基づき」サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する形、注2は専門職が利用者の居宅を訪問する際に「サービス提供責任者が同行する等により」身体状況等の評価を共同して行う形として書き分けられています。段階というより、外部の専門職の関わり方の違いとして読むのが、手元に残す文書を決めるうえでは実務的です。実際の運用の判断は保険者(指定権者)にご確認ください。

助言を書面ではなく口頭で受けた場合、記録はどう残せばよいですか。

告示の本文で確認できるのは「助言に基づき」というところまでで、方法の別に関する記載は当社の一覧では確認できていません。記録として残せることとしては、受けた日時、相手方の氏名・職種・所属、受けた方法、内容の要旨、受けた当事業所の職員名を書き留め、それを訪問介護計画のどの欄に反映したかまで対応づけておく形が考えられます。方法の可否そのものは保険者(指定権者)にご確認ください。

共同評価の日にサービス提供責任者が同行できませんでした。どう記録しますか。

告示は「同行する等により」と書いており、「等」に含まれる方法の範囲は当社の一覧では確認できていません。記録の面では、その日にどの方法で評価に加わったのか(時刻・方法・参加者名)を具体的に残し、同行以外の方法によったことを明記しておくことになります。その方法で足りるかどうかは、あらかじめ保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問介護計画は、新しく作り直すのでしょうか。それとも改訂でよいのでしょうか。

告示は「生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し」と書いています。実務としては、新旧のどちらの形をとるにせよ、助言日・評価日と計画の作成日の前後関係と、どの欄に何を反映したかが第三者に追えることが要です。改訂の形をとる場合は改訂前の版を履歴として残し、改訂した欄と改訂日、改訂者を記載しておくと、突き合わせが早くなります。

連携先への経過報告は、どのくらいの頻度で行えばよいですか。

頻度に関する定めは当社の一覧では確認できていません。(Ⅱ)の注2には「当該専門職と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったとき」とあるため、提供期間中の連携が記録として途切れていないことが実務上の目安になります。頻度と方法を連携先との覚書にあらかじめ書いておき、そのとおりに残す運用にすると、記録の抜けが見つけやすくなります。

同じ月に(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方が請求データに立っていました。どうすればよいですか。

告示の注2ただし書には「(1)を算定している場合は、算定しない」と定められています。まずは月ごとの算定一覧と介護給付費請求明細書を突き合わせて、どの月に両方が立っているかを特定し、そのうえで取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください。社内で結論を出す前に照会するところです。

この加算について、自治体の公表資料に指摘の例はありますか。

当社が保有する自治体の公表指摘353件(いずれも出典つき)を検索した範囲では、この加算名を含む記録は見当たりませんでした。そのため本ページでは、訪問介護計画・サービス提供の記録・加算の位置付け・同意・体制の届出に関する実在の指摘16件を、出典の自治体名と資料名を併記して引いています。自事業所の保険者が個別に示している資料は別途ご確認ください。

体制等に関する届出は、いつまでに何を出すのでしょうか。

この加算に関する届出の要否・期限・様式は、当社の一覧では確認できていません。届出の期限は保険者(指定権者)により運用が異なるため、所管の窓口が公表している資料でご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

訪問介護員に、どこまで伝えておけばよいですか。

実務上そろえておきたいのは、改訂後の訪問介護計画と手順書を書面で配付した事実、変更点を読み合わせた事実、受領の署名の3点です。別添1にも「サービス提供は事業所の訪問介護員等によって行われているか」「資質向上のために研修の機会を確保しているか」という確認項目があります。伝達の側と受け取った側の双方に記録が残る形にしておくと、当日の説明が短く済みます。

実施記録に書く内容は、連携の前後で変えたほうがよいのでしょうか。

公表資料では、実施時間が一律に記載されて実態が反映されていない、計画上の時間を機械的に記録している、といった指摘が複数の自治体から示されています。連携を経て援助の内容や所要時間を変えたのであれば、実測の時刻と、その日に実際に行ったこと、観察した事実が記録に現れているかが要になります。数えられる形(回数・時間・量)で書いておくと、実施状況の把握の材料にそのまま使えます。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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