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居宅介護支援の運営基準減算|告示の定めと対照表・確認書類8種・公表事例36件【出典つき】

居宅介護支援費の告示(算定基準告示)別表 イ の注6には、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合の「運営基準減算」の定めが置かれています。その「別に厚生労働大臣が定める基準」は大臣基準告示第82号にあり、内容は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の第4条第2項、第13条第7号・第9号から第11号まで・第14号・第15号に適合していないこととされています。つまりこの減算は、加算のように「体制を届け出て要件を満たしにいくもの」ではなく、日々の一連の業務が記録の上でどう見えるかによって対象になり得るかが決まる、という性格を持っています。

本ページは、この構造をそのまま表にしたものです。告示原文と大臣基準告示第82号が指す条文を「告示の定め/貴事業所の状況(記入欄)」の対照表にし、8つの場面(契約時の説明・アセスメントの居宅訪問と面接・サービス担当者会議・原案の説明・文書による同意・計画の交付・モニタリングの面接・モニタリング結果の記録・更新/区分変更認定時の担当者会議)ごとに、何が記録に残っていれば事実が追えるかを整理しました。あわせて、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料から、この減算に関係する指摘を出典自治体名・資料名つきで36件収め、記録の書き方のそのまま貼れる完成文を35例掲載しています。

この記事では、可否や充足の判定は書きません。減算は請求金額と過誤調整に直結し、継続月数の数え方や「解消したと認める時点」については告示本文から一義に読み取れない部分があるため、判断の主体は保険者(指定権者)だからです。本ページで扱うのは、告示・省令に書かれていること、公表資料に書かれていること、そしてその状態を避けるために手元の記録へ何を残しておくかの3つに限ります。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

運営基準減算の告示の定め|注6と大臣基準告示第82号の対照表

まず、算定基準告示 別表 イ の注6そのものが何を定めているかを整理します。減算の内容と、継続した場合の取扱い、適用の単位と期間の4点です。

定めの項目 告示の定め 出典 貴事業所の状況(記入欄)
減算の内容 所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定 算定基準告示 別表 イ 注6 (記入欄:直近で対象になり得ると考えた月)
継続した場合の取扱い 該当する状態が2月以上継続している場合は所定単位数を算定しない 算定基準告示 別表 イ 注6(告示原文:「また、運営基準減算が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定しない。」) (記入欄:継続の有無・継続月数)
基準の所在 別に厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示第82号) 大臣基準告示第82号 (記入欄:自事業所で参照している告示の版)
適用の単位 利用者ごと 算定基準告示 別表 イ 注6 (記入欄:管理簿の有無・様式名)
適用の期間 基準に適合しない事実が生じた月(契約時の説明に関するものは契約月)から、その状態が解消されるに至った月の前月まで 算定基準告示 別表 イ 注6 (記入欄:発生月・解消月の記録先)
対応する改定 令和6年度改定 算定基準告示・大臣基準告示(令和6年度改定対応) (記入欄:自事業所で最後に確認した日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

大臣基準告示第82号の原文は、次のとおり条文を名指しする形をとっています。「指定居宅介護支援等基準第四条第二項並びに第十三条第七号、第九号から第十一号まで、第十四号及び第十五号(これらの規定を同条第十六号において準用する場合を含む。)に定める規定に適合していないこと。」——ここに挙がっている条文をひとつずつ開くと、対象になり得る場面は8つに分かれます。次の表は、その8つと、括弧書きの準用の範囲、継続月数の取扱いを合わせた10項目を、加算データベースの要件レコードのまま並べたものです。「判定の型」は要件を構造化したときの演算子(有無/以上/一致)で、数値要件を持つのはモニタリングの2項目と継続月数だけです。

告示・基準が定める事項 判定の型 定めの内容・注記 出典 貴事業所の状況(記入欄)
契約時の説明(基準第4条第2項) 有無 居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されること、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明し理解を得ること。 大臣基準告示第82号 (記入欄:説明文書の名称/交付日/説明者/署名の有無)
アセスメントに当たっての居宅訪問・面接(第13条第7号) 有無 第13条第7号に定める規定に適合していることが基準とされています。 指定居宅介護支援等基準第13条第7号 (記入欄:訪問日/面接の相手/記録の所在)
サービス担当者会議の開催等による専門的見地からの意見聴取(第13条第9号) 有無 やむを得ない理由がある場合は担当者への照会等によることとされています。 指定居宅介護支援等基準第13条第9号 (記入欄:開催日/照会日/第4表の所在)
居宅サービス計画原案の説明と文書による同意(第13条第10号) 有無 第13条第10号に定める規定に適合していることが基準とされています。 指定居宅介護支援等基準第13条第10号 (記入欄:説明日/同意日/署名者)
居宅サービス計画の交付(第13条第11号) 有無 第13条第11号に定める規定に適合していることが基準とされています。 指定居宅介護支援等基準第13条第11号 (記入欄:交付日/交付先の特定方法)
モニタリングにおける利用者への面接の頻度(第13条第14号イ・ロ) 1回/月 以上 面接は居宅訪問によることとされています。文書による利用者の同意およびサービス担当者会議等における主治の医師・担当者その他の関係者の合意(心身の状況が安定していること、テレビ電話装置等で意思疎通ができること、テレビ電話装置等では把握できない情報を担当者から提供を受けること)のいずれにも該当する場合は、少なくとも2月に1回の居宅訪問・面接とし、訪問しない月はテレビ電話装置等の活用が可能とされています。 指定居宅介護支援等基準第13条第14号イ・ロ/老企第36号 第三の6⑷① (記入欄:直近3か月の訪問日/テレビ電話装置等の活用の有無)
モニタリング結果の記録の頻度(第13条第14号ハ) 1回/月 以上 第13条第14号ハに定める規定に適合していることが基準とされています。 指定居宅介護支援等基準第13条第14号ハ (記入欄:記録様式名/直近3か月の記録日)
更新認定・区分変更認定時のサービス担当者会議(第13条第15号) 有無 居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的見地からの意見を求めることとされています。やむを得ない理由がある場合は照会等によります。 指定居宅介護支援等基準第13条第15号 (記入欄:認定結果の受領日/会議日または照会日)
第16号による準用の範囲 一致 第13条第16号が準用するのは第3号から第12号まで。したがって大臣基準告示第82号の括弧書きにより準用され得るのは第7号および第9号から第11号までで、第14号・第15号は準用の対象に含まれません。 指定居宅介護支援等基準第13条第16号 (記入欄:計画変更時の手順書の該当箇所)
2月以上継続している場合の取扱い 2月 以上 告示原文:「また、運営基準減算が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定しない。」 算定基準告示 別表 イ 注6 (記入欄:継続月数の数え方について指定権者へ確認した日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表で見落とされやすいのは、いちばん下から2番目の行です。大臣基準告示第82号は「(これらの規定を同条第十六号において準用する場合を含む。)」という括弧書きを持っていますが、第13条第16号が準用しているのは第3号から第12号までです。第14号(モニタリング)と第15号(更新認定・区分変更認定時の担当者会議)は準用の対象に含まれていません。計画の変更時に何をどこまでやり直すか、という日常の判断に関わる部分なので、条文の範囲を手元の手順書にそのまま書き写しておくと、判断のたびに条文へ戻らずに済みます。

減算の期間の数え方|発生月・解消月と、告示本文から一義に読み取れない部分

この減算がほかの加算・減算と違うのは、「いつからいつまで」が利用者ごとに動く点です。告示は適用の期間を「基準に適合しない事実が生じた月(契約時の説明に関するものは契約月)から、その状態が解消されるに至った月の前月まで」と定めています。一方で、継続月数の数え方(発生月を含むか)や、何をもって「解消されるに至った」とみるかについて、告示本文から一義に読み取れない部分が残ります。過誤調整や返還の範囲を含め、この部分の確認先は指定権者です。次の表は、定めがある事項本ページで断定していない事項を分けたものです。

論点 告示・通知に定めがあること 本ページで断定していないこと 確認先
減算の割合 所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定 保険者(指定権者)
継続した場合 2月以上継続している場合は所定単位数を算定しない 「2月以上」の起算に発生月を含むか 保険者(指定権者)
適用の開始月 基準に適合しない事実が生じた月から。契約時の説明に関するものは契約月から 「事実が生じた月」をどの記録で特定するか 保険者(指定権者)
適用の終了月 その状態が解消されるに至った月の前月まで 「解消されるに至った」と認める時点 保険者(指定権者)
適用の単位 利用者ごと 保険者(指定権者)
過誤調整・返還 過誤申立ての手続と返還の範囲。姫路市の令和6年度実地指導結果には、対象期間の居宅介護支援費及び特定事業所加算を過誤申立てにより返還するよう求めた記載があります 保険者(指定権者)
特定事業所加算との関係 姫路市の資料には、運営基準減算の適用を受けている場合は特定事業所加算を算定しないこととされている旨(大臣基準告示第84号イ(9))が示されています 個別ケースでの取扱い 保険者(指定権者)
テレビ電話装置等の活用 令和6年度改定で運営基準に位置づけられたもので、文書による利用者同意とサービス担当者会議等での関係者の合意が条文上の前提とされています 個別の利用者について活用してよいかの判断 保険者(指定権者)
準用の範囲 第13条第16号が準用するのは第3号から第12号まで 保険者(指定権者)
指導に従わない場合 老企第36号は、運営基準に係る規定を遵守するよう努めるものとする旨、指導に従わない場合には指定の取消しを検討する旨にも触れています 保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

期間が利用者ごとに動くということは、事業所全体の一覧では管理できないということでもあります。実務では、対象になり得ると気づいた時点で利用者単位の管理簿に落とし、指定権者へ確認した日と回答まで同じ行に残しておくと、後から請求への反映を追えます。次は、その管理簿に置いておく欄の一覧です。

何を書くか 記入欄
利用者氏名・被保険者番号 対象を1人ずつ特定する。事業所単位ではなく利用者単位で管理する (    )
対象の類型 8つの場面(契約時の説明/アセスメントの居宅訪問・面接/担当者会議/原案の説明/文書による同意/計画の交付/モニタリングの面接/モニタリング結果の記録/更新・区分変更認定時の会議)のどれか (    )
事実が生じた月 契約時の説明に関するものは契約月。それ以外は基準に適合しない事実が生じた月 ( 年 月)
気づいた日と経緯 誰が、どの点検で気づいたか(月次の自己点検/給付管理前の突合/運営指導の指摘など) (    )
根拠となる記録 第◯表・モニタリング記録・支援経過の該当箇所(日付とページ) (    )
解消のために行ったこと 実施した業務と実施日。記録を後から作ったのではなく、業務を行った事実が分かる書き方にする (    )
解消したと考える月 事業所としての整理。判断そのものは指定権者に確認する ( 年 月)
指定権者への確認 確認日・確認先(課名・担当者)・照会内容・回答 (    )
請求への反映 過誤申立ての要否について確認した結果と、反映した請求年月 (    )
記録者・確認者 記入した介護支援専門員と、管理者の確認日 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8つの場面別|対象になり得る状態と、記録に残す事実

ここからは、大臣基準告示第82号が指す条文を場面ごとに開き、その場面で記録に残っていれば事実が追える項目を並べます。運営指導で見られているのは業務の有無そのものではなく、記録から業務の有無が追えるかである、という点が公表資料に繰り返し現れています。豊島区が公表した令和4年度の居宅介護支援事業所への運営指導の指摘は、その多くが「記録上確認できませんでした」という語尾で書かれています。

契約時の説明(基準第4条第2項)|文書の交付と説明の記録

契約時の説明については、青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料に、説明すべき内容としてア・イ・ウの3点が整理されています。同資料には「いずれか1点でも説明を行っていない場合、運営基準減算が適用される」という記載があります。松山市の資料にも同じ3点が挙げられています。また、契約時の説明に関するものは契約月から期間が始まると告示に定められているため、他の類型より遡りが長くなりやすい類型でもあります。

説明すべきとされている事項 公表資料での書かれ方 記録に残す事実 貴事業所の状況(記入欄)
ア 複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができること 大阪市の集団指導資料には、指摘事項として「居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介することを求めることが出来ることについて説明を行っていることが確認できない」が挙げられています 説明文書の名称・交付日・説明者名・利用者の署名 (    )
イ 居宅サービス計画に位置付けた事業者の選定理由の説明を求めることができること 松山市・青森県三戸町掲載資料のいずれにも同旨の記載があります 同一文書内での説明位置・説明日 (    )
ウ 前6月間に作成した居宅サービス計画のうち訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた割合、及び同一事業者によって提供されたものが占める割合 松山市の資料に、この3点目を含めて示されています。青森県三戸町掲載資料では上位3位までとされています 集計対象期間・集計日・集計者・数値の根拠となった台帳 (    )
前6月間の期間の取り方 青森県三戸町掲載資料では、前期「3月1日〜8月末日」、「9月1日〜2月末日」のいずれか近い期間とされています どちらの期間で集計したかを文書に明記 (    )
重要事項説明書への記載 青森県三戸町掲載資料では、重要事項説明書への記載は必須の規定ではないものの、盛り込むことで説明漏れを防げるとされています 重要事項説明書の該当条・別紙の有無 (    )
契約が一度解除された後の再契約 姫路市の令和6年度実地指導結果に、「施設入所により、契約が一度解除されたにもかかわらず、退所後に再度契約行為を行わないまま居宅介護支援の提供を行っていた」との指摘があります 解除日・退所日・再契約日・重要事項説明を再度行った日 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

アセスメント(第13条第7号)|居宅訪問と面接の事実

岡山市の集団指導資料は、モニタリングと並べてアセスメントについても不適切事例を示しており、そこには「アセスメントに当たり、利用者の居宅を訪問していない」「アセスメントの結果について、記録していない。保存していない」が挙げられ、居宅を訪問し面接していない場合は運営基準減算となる旨が注記されています。姫路市の令和6年度実地指導結果には、区分変更申請中に居宅を訪問し利用者及びその家族に面接していないのに居宅介護支援費を請求していた事例が公表されています。認定結果を待っている期間も、業務としては続いているという点が公表資料に現れています。

確認される点 公表資料での書かれ方 記録に残す事実 貴事業所の状況(記入欄)
居宅を訪問したか 岡山市の資料に「アセスメントに当たり、利用者の居宅を訪問していない」が不適切事例として挙げられています 訪問日・訪問時刻・訪問先(自宅/入居先の居室) (    )
面接した相手 姫路市の資料では「利用者及びその家族に面接していない」ことが指摘されています 同席者の続柄と氏名、本人が応じられなかった場合はその状況 (    )
結果を記録・保存したか 岡山市の資料に「アセスメントの結果について、記録していない。保存していない」が挙げられています 課題分析票の作成日・保存場所 (    )
変更時・目標期間更新時の再実施 福岡県介護保険広域連合の集団指導資料に「サービス変更時や目標期間更新時等にアセスメントをしていない」が挙げられています 再実施日と、再実施の契機(区分変更・入退院・目標期間の終了など) (    )
実施日と計画作成日の前後 同資料に「アセスメント表の実施日が居宅サービス計画書作成日よりも後になっている」が挙げられています アセスメント→原案→会議→同意→交付の順に日付が並んでいること (    )
課題分析の結果の記載 姫路市の資料に、第1表の「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」に課題分析の結果が記載されていなかったとの指摘があります 意向の記載に加えて、解決しなければならない課題・持っている力・生活環境の評価 (    )
運営規程との一致 青森県三戸町掲載資料に「実際に使用している課題分析の種類と運営規程に記載している課題分析の種類とが一致していない」との指摘があります 運営規程に記載した課題分析の種類と、実際の様式名 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス担当者会議(第13条第9号・第15号)|開催・照会・意見の記録

担当者会議は、第9号(計画の作成・変更に当たって)と第15号(更新認定・区分変更認定を受けた場合)の2か所から呼ばれています。公表資料で目立つのは「開催していない」よりも「記録から意見が読み取れない」タイプの指摘です。豊島区の令和4年度の資料には、位置付けた訪問看護・福祉用具貸与について専門的見地から意見を求めたか第4表の記録からは確認できなかった、欠席した担当者への照会内容が確認できなかった、「電話照会」との記載のみだった、という指摘が並んでいます。

確認される点 公表資料での書かれ方 記録に残す事実 貴事業所の状況(記入欄)
開催の事実 北九州市の令和7年度ケアプラン点検実施結果に「ケアプラン変更時に担当者会議を開催していない」が挙げられています 開催日・開催場所・所要時間 (    )
招集の範囲 同資料に「一部の事業所しか招集しておらず、居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集していない」が挙げられています 原案に位置付けた全事業所名と、招集の有無 (    )
欠席者への照会 同資料に「参加できない事業所に対して事前照会を行っていない」「事業所名・担当者名・参加できない理由の記載がない」が挙げられています 欠席事業所名・担当者名・欠席理由・照会日・照会方法 (    )
照会への回答 豊島区の資料に「照会は行っていましたが回答を得ていませんでした」が公表されています 回答日と回答内容(回答が得られない場合は再照会の記録) (    )
意見の記録の粒度 北九州市の資料に「プランに位置付けたサービス内容(結果)のみの記載となっており、各担当者の意見による検討内容や発言・結果に至った経緯が記載されていない」が挙げられています 誰が何を述べ、どの意見を採ってその結論になったか (    )
照会方法だけの記載 豊島区の資料に、担当者について「電話照会」との一語のみの記載であった旨が公表されています 照会内容と回答を担当者ごとに個別に記載 (    )
更新認定・区分変更認定時 広島市の令和7年度運営指導の指摘事項に、区分変更の認定を受けた場合に居宅サービス計画の変更の必要性について専門的意見の聴取を行っていない事例が例示されています。松山市の資料にも要介護更新認定時の記載があります 認定結果通知の受領日と、会議日または照会日の関係 (    )
軽微な変更と判断した根拠 金沢市の資料に「軽微な変更と判断した根拠の記録がない」、福岡県介護保険広域連合の資料に「軽微な変更による取り扱いについて、支援経過に記録がない」が挙げられています 軽微な変更として扱った旨と、その判断理由 (    )
福祉用具の継続の検証 豊島区の資料に、位置付けた福祉用具の品目ごとに継続して貸与が必要か検証した結果の記載が確認できなかった旨が公表されています 品目ごとの検証結果と、その利用者にとっての必要性 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

原案の説明・文書による同意・交付(第13条第10号・第11号)

この3つは連続した業務ですが、公表資料で指摘されているのは日付の前後交付先の特定に集中しています。姫路市の資料には、説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは第1表から第3表まで、第6表及び第7表に相当する全てを指すという整理が示されており、第6表・第7表について同意を得たことが確認できなかった事例が公表されています。広島市の資料には、報酬基準(運営基準減算)の項目として「サービス利用票の同意が翌月となっている事例が認められた。居宅サービス計画を作成又は変更する際には、同月内に一連の業務を実施すること。」が例示されています。

確認される点 公表資料での書かれ方 記録に残す事実 貴事業所の状況(記入欄)
原案の説明 姫路市の資料に、計画の開始までに利用者又はその家族に説明を行うこととされている旨が示されています 説明日・説明場所・説明した相手 (    )
文書による同意 青森県三戸町掲載資料に「利用者の同意を得た記録がない(利用者の家族の署名しかなく、利用者本人の同意を得ているか確認できない)」との指摘が公表されています 署名者と続柄。代筆の場合は代筆した旨と代筆者氏名 (    )
同意日と提供開始日の前後 姫路市の資料に「利用者の同意日がサービス提供後になっているものがあった」との指摘があります 同意日がサービス提供開始日より前であること (    )
第6表・第7表の同意 姫路市の資料に「第6表及び第7表について、利用者の同意を得たことが確認できなかった」との指摘があります 第6表・第7表の同意欄の署名日 (    )
同月内の一連の業務 広島市の資料に「サービス利用票の同意が翌月となっている」が運営基準減算の項目として例示されています 作成・変更から同意までが同月内に収まっているか (    )
支援経過上の日付との一致 北九州市の資料に「支援経過記録上の利用票の同意の日付と実際に同意をもらった日が相違するケースがある」が挙げられています 同意日を書き写す先を1か所に決めておく (    )
利用者への交付 豊島区の資料に、第6・7表について「確認を行い同意を得られた」との記録のみで利用者に交付したことが確認できる記録等がなかった旨が公表されています 交付日・交付方法・受領の確認 (    )
担当者への交付(交付先の特定) 豊島区の資料に「『担当者へ交付』と記載があるだけで、交付先が特定できませんでした」「『関係者各位に渡す』と記載されていましたが、すべての事業所に交付しているか記録上確認できませんでした」が公表されています 交付先事業所名・担当者名・交付日を個別に記載 (    )
主治の医師等への交付 広島市の資料に、居宅サービス計画を作成した際に主治の医師等に交付したことが確認できない事例が例示されています。浜松市・宇都宮市・青森県三戸町掲載資料にも同旨の記載があります 交付日・交付方法・宛先(医療機関名と医師名) (    )
作成(変更)日の記載 姫路市の資料に「居宅サービス計画作成(変更)日の日付が、全て1日付(介護認定の有効期間の開始日)になっていた」との指摘があります 実際に作成または変更した日 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

モニタリング(第13条第14号)|面接の頻度・場所と、結果の記録

要件レコードのうち、数値を持つのはこの2項目です。面接の頻度(1回/月以上)結果の記録の頻度(1回/月以上)で、面接は居宅訪問によることとされています。青森県三戸町掲載資料には、記録すべきは「結果」であって「モニタリングを実施した」事実だけでは記録として不足するとされている旨、また「特段の事情」は利用者が入院中である場合など利用者側の事情をいい、介護支援専門員による事情は含まれないとされている旨が示されています。

確認される点 公表資料での書かれ方 記録に残す事実 貴事業所の状況(記入欄)
面接の頻度 福井市の集団指導資料に、少なくとも1月に1回利用者に面接することとされている旨が示されています 月ごとの面接日(利用者ごとの一覧) (    )
面接の場所 岡山市の資料に「利用者の居宅以外でモニタリングを行っている」が不適切事例として挙げられています 訪問先を「自宅居間」「居室」など具体に記載 (    )
電話での実施 豊島区の資料に「支援経過記録では『電話にてモニタリング』と記載があるのみで、特段の事情の記載がありませんでした」が公表されています 訪問できなかった月は、特段の事情の内容を具体に記載 (    )
結果の記録の頻度 福井市の資料に「モニタリングの結果が記録されていない」が指摘事項として示されています。金沢市の資料にも同旨の記載があります 月ごとの記録日(面接日と一致しているか) (    )
記録の中身 青森県三戸町掲載資料に、記録すべきは「結果」であって「モニタリングを実施した」事実だけでは記録として不足するとされている旨が示されています 短期目標の達成度・利用者と家族の意向・計画変更の必要性 (    )
チェックのみの記録 岡山市の資料に「『達成』『未達成』のチェック(レ点)記載のみで、モニタリングの内容が不明確」が挙げられています チェックの根拠となった観察と発言 (    )
実施日の一致 北九州市の資料に「モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない」が挙げられています モニタリング票・支援経過・訪問記録の日付を突合した結果 (    )
評価の反復 北九州市の資料に「評価について同一の評価内容が長期にわたり続いている」、仙台市の資料に「内容が漠然としており、利用者・家族の意向・満足度、目標の達成度、計画の実施状況などを確認できなかった」が挙げられています 前月からの変化(できるようになったこと・できなくなったこと) (    )
実態との一致 豊島区の資料に、モニタリング実践記録票の「介助を得て外出する」について実際は一度も行われていないのに「1.実践されている」が選択・記載されていた旨が公表されています 選択した評価の根拠となる実施日と回数 (    )
実施時期 北九州市の資料に「適切ではない時期に実施されている(月末にサービス提供を開始し翌月初めにモニタリング実施)」が挙げられています サービス開始日とモニタリング日の間隔 (    )
テレビ電話装置等の活用 要件レコードでは、文書による利用者の同意と、サービス担当者会議等における主治の医師・担当者その他の関係者の合意(心身の状況が安定していること、テレビ電話装置等で意思疎通ができること、テレビ電話装置等では把握できない情報を担当者から提供を受けること)のいずれにも該当する場合の取扱いが示されています 同意文書の日付・合意を得た会議の記録・情報提供を受けた担当者名 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

確認書類|当日そろえる8種と、場面との対応(保管場所の記入欄つき)

加算データベースの確認書類レコードは8種です。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1の居宅介護支援の節が挙げている確認文書(重要事項説明書、利用契約書、アセスメントシート、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画、支援経過記録等、モニタリングの記録、個別サービス計画)とほぼ重なりますが、8番目の「減算の発生月・解消月を記録した管理簿」だけは別添1の一覧にはありません。これは減算の期間が利用者ごとに動くことから生じる、この論点固有の書類です。

確認書類 この書類で追える事実 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
居宅サービス計画(第1表〜第7表) 作成(変更)日、同意日、交付、目標と期間、位置付けたサービスと必要な理由 (    ) ( 年 月 日)
アセスメントシート 課題分析の実施日、課題分析の結果、再実施の契機 (    ) ( 年 月 日)
サービス担当者会議の記録・照会文書 開催日、招集した担当者、欠席者への照会と回答、専門的見地からの意見 (    ) ( 年 月 日)
計画交付の記録 交付日、交付先(利用者・各担当者・主治の医師等)、交付方法 (    ) ( 年 月 日)
モニタリング記録(訪問日・面接記録) 面接日、訪問先、面接した相手、短期目標の達成度、計画変更の必要性 (    ) ( 年 月 日)
テレビ電話装置等の活用に係る利用者の同意文書及びサービス担当者会議等での合意記録 文書による同意の日付、関係者の合意を得た会議の記録 (    ) ( 年 月 日)
契約書・重要事項説明書と説明記録 契約日、説明日、ア・イ・ウの説明の有無、署名 (    ) ( 年 月 日)
減算の発生月・解消月を記録した管理簿 利用者ごとの発生月・解消月、指定権者への確認、請求への反映 (    ) ( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次は、8つの場面と書類の対応です。1つの場面が2つ以上の書類にまたがるのがこの論点の特徴で、たとえば計画の交付は「交付記録」だけでなく支援経過にも現れます。片方だけを見て確認したつもりになると、交付先が特定できない状態に気づけません。

場面 主に見る書類 あわせて突合する書類 突合して確認する点
契約時の説明 契約書・重要事項説明書と説明記録 支援経過記録、前6月間の割合の集計資料 契約日と説明日、ア・イ・ウの記載位置、署名日
アセスメントの居宅訪問・面接 アセスメントシート 支援経過記録、訪問記録、居宅サービス計画(第1表) 訪問日、面接した相手、課題分析の結果の記載
サービス担当者会議(計画の作成・変更) サービス担当者会議の記録・照会文書 居宅サービス計画(第2表)、支援経過記録 招集範囲、欠席者への照会と回答、意見の記録粒度
原案の説明 居宅サービス計画(第1表〜第3表) 支援経過記録 説明日と説明した相手
文書による同意 居宅サービス計画(第1表・第6表・第7表)の同意欄 支援経過記録、サービス提供記録 同意日と提供開始日の前後、署名者と代筆の記載
計画の交付 計画交付の記録 支援経過記録、各事業所の個別サービス計画 交付先が事業所名で特定できるか、主治の医師等への交付
モニタリングの面接・結果の記録 モニタリング記録(訪問日・面接記録) 支援経過記録、居宅サービス計画(第2表)、利用票 面接日と記録日の一致、訪問先、達成度の根拠
更新認定・区分変更認定時の会議 サービス担当者会議の記録・照会文書 認定結果通知の写し、支援経過記録、居宅サービス計画 受領日から会議日・照会日までの経過

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表されている運営指導の指摘36件|自治体名・資料名つき

ここに載せたのは、各自治体が公表している運営指導・集団指導・ケアプラン点検の資料に実際に記載されている指摘だけです。件数の多寡そのものより、同じ論点が離れた自治体で繰り返し現れているかどうかを見てください。モニタリングの結果の記録と、契約時の説明(複数事業者の紹介)は、5つ以上の自治体の資料に共通して現れています。

指摘の要旨 出典自治体 資料名 確認された書類
運営基準減算に該当する場合として、提供開始に際し①複数の居宅サービス事業者の紹介を求めることが可能であること②位置付けた事業者の選定理由の説明を求めることが可能であること③前6月間の割合、について文書を交付して説明し署名を得ていない場合、要介護更新認定を受けた場合にサービス担当者会議等を行っていない場合、モニタリングの結果を記録していない場合が示されている 松山市 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) 重要事項説明書・説明文書と署名、サービス担当者会議録、モニタリング記録、支援経過記録
「以下の(1)、(2)を実施していない場合は、運営基準減算が適用されます」として、複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するように求めることができる旨をあらかじめ説明していない場合と、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録していない場合が挙げられている 金沢市 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 重要事項説明書・契約書、説明・同意の記録、モニタリング記録、支援経過記録(第5表)
提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して複数の指定居宅サービス事業者等を紹介することを求めることが出来ることについて説明を行っていることが確認できない 大阪市 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 重要事項説明書(または説明用別紙)、利用者の同意欄、契約書、支援経過記録
サービス提供開始に際し、利用申込者及びその家族に対し、文書を交付して説明すべき内容を説明していない(ア・イ・ウのいずれか1点でも説明を行っていない場合) 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 重要事項説明書、同意書(署名日付)、前6月間の割合を算出した集計資料
施設入所により契約が一度解除されたにもかかわらず、退所後に再度契約行為を行わないまま居宅介護支援の提供を行っていた 姫路市 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 契約書、重要事項説明書、同意書、居宅介護支援経過
要介護・要支援区分変更申請中に利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していないにも関わらず、居宅介護支援費を請求していた 姫路市 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 居宅介護支援経過(第5表)、モニタリング記録、訪問記録、給付管理票、介護給付費請求明細書
アセスメントに当たり、利用者の居宅を訪問していない/アセスメントの結果について、記録していない。保存していない(居宅を訪問し面接していない場合の注記あり) 岡山市 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 アセスメントシート、モニタリング記録、支援経過記録、訪問記録
サービス変更時や目標期間更新時等にアセスメントをしていない/アセスメント表の実施日が居宅サービス計画書作成日よりも後になっている 福岡県介護保険広域連合 「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 課題分析(アセスメント)票、居宅サービス計画書(第1表〜第3表)、サービス担当者会議の記録、支援経過記録
居宅サービス計画第1表における「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」に課題分析の結果が記載されていなかった 姫路市 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 居宅サービス計画書第1表、課題分析(アセスメント)表、居宅介護支援経過
実際に使用している課題分析の種類と運営規程に記載している課題分析の種類とが一致していない 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 運営規程、実際に使用しているアセスメント様式、変更届
前回の居宅サービス計画作成時に聞き取った意向から大きな変化がないことから、前回の第1表を流用し、第2表及び第3表のみ新たに作成していた 姫路市 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 居宅サービス計画書第1表〜第3表、アセスメント表、サービス担当者会議の記録、居宅介護支援経過
ケアプラン変更時に担当者会議を開催していない/一部の事業所しか招集していない/参加できない事業所に事前照会を行っていない/欠席事業所の事業所名・担当者名・理由の記載がない 北九州市 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 サービス担当者会議の要点(第4表)、照会文書、支援経過記録(第5表)、主治医意見書、居宅サービス計画
位置付けた「訪問看護・福祉用具貸与」について担当者に専門的な見地から意見を求めているか第4表の記録から確認できない/欠席担当者への照会内容が確認できない/「電話照会」との記載のみ 豊島区 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 サービス担当者会議の要点(第4表)、照会文書・回答書、居宅介護支援経過(第5表)、居宅サービス計画(第2表)
要介護状態区分の変更の認定を受けた場合に、居宅サービス計画の変更の必要性についてサービス担当者会議等による専門的意見の聴取を行っていない 広島市 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) サービス担当者会議の要点(第4表)、担当者への照会記録、認定結果通知の写し、居宅サービス計画書、支援経過記録
短期目標の期間が終了する前に実施状況の把握を行わず、身体状況に大きな変化がないことのみをもって一律に短期目標の期間を延長していた/サービス担当者会議の開催を省略した場合に軽微な変更と判断した根拠の記録がない 金沢市 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 居宅サービス計画(第1表・第2表)、モニタリング記録、居宅介護支援経過(第5表)、サービス担当者会議の記録
軽微な変更による取り扱いについて、支援経過に記録がない 福岡県介護保険広域連合 「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 支援経過記録(第5表)、居宅サービス計画書、サービス利用票・別表
居宅サービス計画の原案について、利用者の同意日がサービス提供後になっているものがあった 姫路市 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 居宅サービス計画書第1表の同意欄、同意書、サービス提供記録、居宅介護支援経過
利用者の同意を得た記録がない(利用者の家族の署名しかなく、利用者本人の同意を得ているか確認できない) 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 居宅サービス計画書(第1表〜第3表)、同意欄・代筆者欄の記載、交付の記録
居宅サービス計画の第6表及び第7表について、利用者の同意を得たことが確認できなかった 姫路市 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 サービス利用票(第6表)、サービス利用票別表(第7表)、同意書・署名記録
サービス利用票の同意が翌月となっている事例が認められた(居宅サービス計画を作成又は変更する際には、同月内に一連の業務を実施すること) 広島市 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 サービス利用票・別表(利用者同意欄)、居宅サービス計画書、支援経過記録、給付管理票
サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っている/支援経過記録上の利用票の同意の日付と実際に同意をもらった日が相違する 北九州市 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 利用票・別表(第6表・第7表)、居宅サービス計画(第2表)、支援経過記録(第5表)、サービス担当者会議の記録(第4表)
支援経過記録に「関係者各位に渡す」「担当者へ交付」との記載があるだけで交付先が特定できない/第6・7表について利用者に交付したことが確認できる記録がない 豊島区 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 居宅サービス計画(第1〜3表、第6・7表)、居宅介護支援経過(第5表)、交付記録・受領印
居宅サービス計画を作成した際に当該計画を主治の医師等に交付したことが確認できない 広島市 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 居宅サービス計画書の写し、主治医への送付記録・送付状控え、支援経過記録、主治医意見の記録
通所リハビリテーション・訪問看護を位置付ける際に主治の医師等の意見を求めていたか記録上確認できない/作成した居宅サービス計画を主治の医師等に交付していたか記録上確認できない 豊島区 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 居宅サービス計画(第1〜3表)、居宅介護支援経過(第5表)、主治医意見書・指示書、医師への照会・回答記録、計画交付の記録
医療サービスの利用開始にあたり、主治の医師の意見を求めたことが確認できないケースがある 浜松市 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」(浜松市介護サービス事業者説明会(集団指導)参考資料) 支援経過記録、主治の医師等への意見照会および回答の記録、居宅サービス計画書の交付記録、変更届の控え
居宅サービス計画に「訪問看護」が位置付けられていたが、医療サービスに係る指示があること等を主治の医師等から確認した記録がなかった 姫路市 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 居宅介護支援経過(第5表)、主治医意見の記録・情報提供書、居宅サービス計画の交付記録
医療系サービスを位置付けている計画について、主治の医師等の指示を確認できる記録がない/計画を主治の医師に交付していない 宇都宮市 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11 居宅介護支援経過(第5表)、主治医意見書・指示が分かる記録、居宅サービス計画の交付記録
モニタリングの結果が記録されていない(少なくとも1月に1回) 福井市 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 モニタリング記録、居宅介護支援経過(第5表)、訪問記録
モニタリングを実施していない/モニタリングの結果を記録していない(記録がなく特段の事情や臨時的な取扱いであることが確認できない場合の取扱いが示されている) 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 モニタリング記録(支援経過記録)、訪問日・面接の記録、特段の事情がある場合はその記録
モニタリングにあたって利用者の居宅を訪問・面接を行なわず、結果の記録もなかった/「電話にてモニタリング」との記載のみで特段の事情の記載がない/「モニタリング実施、利用票交付」との記載のみ 豊島区 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 居宅介護支援経過(第5表)、モニタリング記録票、居宅サービス計画(第1〜3表)、サービス提供票、利用票
利用者の居宅以外でモニタリングを行っている/モニタリングの結果を記録していない/「達成」「未達成」のチェック(レ点)記載のみで内容が不明確 岡山市 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 モニタリング記録、支援経過記録、アセスメントシート、訪問記録
支援経過記録には実施の記載があるがモニタリングの記録がない/モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない/同一の評価内容が長期にわたり続いている 北九州市 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 モニタリング票、支援経過記録(第5表)、居宅サービス計画(第2表)、アセスメント表
モニタリングの内容が漠然としており、利用者・家族の意向・満足度、目標の達成度、計画の実施状況などを確認できなかった 仙台市 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) 個別サービス計画書、居宅サービス計画書(第2表)、モニタリング記録、説明・同意の記録
サービス計画に記載された作成日・同意日等に整合性がなく、事実と異なる(資料には「事実と異なる記録や書類を絶対に作成しないこと。内容に修正が必要な場合は、元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すこと」と示されている) 神戸市 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月 介護保険事業者説明会) 個別サービス計画、アセスメント記録、同意書(署名日)、交付記録、修正履歴
居宅サービス計画作成(変更)日の日付が、全て1日付(介護認定の有効期間の開始日)になっていた 姫路市 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 居宅サービス計画書第1表、居宅介護支援経過、同意書
アセスメントの訪問面接・サービス担当者会議・原案の説明と文書同意・計画の交付・月1回の訪問面接とモニタリング記録が行われていないにもかかわらず虚偽の資料を作成し、運営基準減算が行われていなかった(指定取消処分に際し返還額に100分の40を乗じた額の支払いを命じた事例) 京都府ウェブサイトからの掲載 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定) アセスメントシート(訪問日・面接記録)、サービス担当者会議録、計画書の同意欄・交付記録、モニタリング記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の書き方|避けたい書き方と、そのまま貼れる完成文35例

公表資料の指摘を並べると、共通する形が見えてきます。業務が行われていないという指摘より、行ったことが記録から追えないという指摘のほうがはるかに多い。豊島区の資料の語尾「記録上確認できませんでした」がその代表です。ここからは、8つの場面ごとに、避けたい書き方と、そのまま貼って日付・氏名・数値だけ差し替えれば使える完成文を並べます。日付は「令和◯年◯月◯日」の形で置いていますので、実際の日付に置き換えてください。

モニタリング記録|完成文11例

この場面の完成文には、訪問先・時刻・面接した相手・短期目標の達成度の根拠・前月との差・次にどうするかの6つを入れています。岡山市の資料が指摘している「レ点だけ」、豊島区の資料が指摘している「モニタリング実施、利用票交付」だけの記録との違いは、この6つが入っているかどうかです。

場面 避けたい書き方 そのまま貼れる完成文
初回のモニタリング(サービス開始月) 「モニタリング実施。特に問題なし。」 令和◯年◯月◯日(火)14:00〜14:35、利用者の居宅(自宅居間)を訪問し、本人及び長女と面接した。◯月◯日から開始した通所介護(週2回・火金)について、本人より「知らない人ばかりで疲れるが、風呂は家より入りやすい」との発言。長女より「送り出しの朝の準備が20分ほど早くなった」との報告。短期目標「週2回の入浴機会を確保する」は、◯月の4回すべてで入浴が実施されていることを通所介護の実績報告で確認した。計画の変更は行わず、次回は◯月◯日に訪問予定。
短期目標の達成度を書く 「目標 達成」(レ点のみ) 短期目標「手すりを使って浴槽をまたぐ」について、訪問時に本人が実演。右手で縦手すりを把持し、左足からまたぐ動作を介助なしで3回連続して実施できた。前月の訪問時は左足を上げる際に殿部が後方へ流れ、長女が腰部を支えていたが、今回は支えなしで実施。訪問介護の記録でも◯月の入浴介助8回すべてが見守りのみで経過している。達成と判断し、次の短期目標を担当者会議で検討する。
目標が未達成のとき 「目標 未達成。引き続き支援する。」 短期目標「1人で近所のスーパーまで往復する」について、◯月中の実施は0回。本人より「◯月◯日に途中で息が切れて引き返した。それから怖くて出ていない」との発言。長女によると、その日以降は買い物を長女が代行している。目標そのものではなく、途中で休める地点が経路上にないことが課題と考えられるため、◯月◯日の担当者会議で経路の見直しと、通所介護での歩行距離の確認を議題とする。
状態が大きく変わらない月 「前月と同様。変化なし。」 令和◯年◯月◯日(木)10:20〜10:50、居宅(自宅居間)を訪問し本人と面接。歩行は室内伝い歩きで、居間からトイレまで約6mを約40秒で移動。前月の訪問時も同程度で、途中の立ち止まりも1回で変わらない。体重は前月◯kgから◯kgで増減なし。本人より「変わりない」との発言だが、食事について長女より「夕食を残す日が週2回ほどある」との情報あり。次月は食事摂取量を確認する。サービスの追加・変更は行わない。
入院により訪問できなかった月(特段の事情) 「入院中のためモニタリングなし。」 令和◯年◯月◯日、◯◯病院より入院の連絡を受けた(◯月◯日入院、病名は主治医意見書のとおり)。利用者が入院中であり居宅を訪問して面接することができないため、当月は特段の事情があるものとして居宅訪問による面接を行っていない。◯月◯日に病棟の看護師長へ電話し、退院見込みは◯月下旬、退院前カンファレンスは◯月◯日に予定との情報を得た。退院日が決まり次第、居宅を訪問して面接し、結果を記録する。
本人が面接に応じにくいとき 「本人不在のため家族に確認。」 令和◯年◯月◯日(月)13:00〜13:30、居宅(自宅居間)を訪問。本人は居室で臥床しており、声かけに開眼し「うん」とうなずくが、会話は続かなかった。訪問時の様子として、体位は左側臥位、掛物は自力で直せている、口唇の乾燥はなし。同席した次女より「◯月に入ってから日中に起きている時間が1日3時間ほどに減った」との情報を得た。本人の状態と次女の情報を踏まえ、◯月◯日に主治医へ受診時の様子を照会する。
サービスの追加を検討した月 「サービス追加を検討。」 令和◯年◯月◯日(水)15:10〜15:45、居宅(自宅台所)を訪問し本人と面接。台所の床に食材の袋が3つ置かれたままで、本人より「買ってきたが片づける前に座ってしまう」との発言。冷蔵庫内に消費期限が◯月◯日の総菜が2点残っていた。前月の訪問時にはこの状態はなかった。生活援助の回数変更を検討するため、◯月◯日に訪問介護のサービス提供責任者へ電話で状況を照会し、◯月◯日の担当者会議を招集する。
福祉用具の使用状況を確認した月 「福祉用具 問題なく使用。」 令和◯年◯月◯日(金)11:00〜11:30、居宅(自宅寝室・廊下)を訪問。貸与中の特殊寝台について、本人が背上げ操作を自分で行えることを確認した。廊下の手すり(工事を伴わない設置)は、玄関側の1本に体重をかけた際に約2cm動くため、◯月◯日に福祉用具専門相談員へ連絡し点検を依頼した。歩行器は使用しておらず、本人より「廊下では手すりの方が楽」との発言。次回の担当者会議で、歩行器の継続の必要性を品目ごとに検証する。
家族の介護力に変化があった月 「家族の負担増。」 令和◯年◯月◯日(火)16:00〜16:40、居宅(自宅居間)を訪問し本人及び同居の長男と面接。長男より「◯月から勤務が変わり、平日の帰宅が21時になった。夕食の準備が間に合わない日が週3回ある」との情報を得た。前月まで長男が行っていた夕食の準備が困難になっている。本人は電子レンジの操作は自立しているが、調理は行っていない。◯月◯日の担当者会議で、夕食に関する支援の見直しを議題とする。
認定の有効期間が近いとき 「更新申請予定。」 令和◯年◯月◯日(月)10:00〜10:30、居宅(自宅居間)を訪問し本人及び妻と面接。認定有効期間が令和◯年◯月◯日までであることを本人・妻に説明し、更新申請の意向を確認した。妻より「今のサービスを続けたい」との発言。◯月◯日に更新申請を代行提出する予定であること、認定結果を受け取った後にサービス担当者会議を開催して計画の変更の必要性について意見を求めることを説明した。
テレビ電話装置等の活用について同意を得たとき 「オンライン可の同意を得た。」 令和◯年◯月◯日(水)14:00〜14:40、居宅(自宅居間)を訪問し本人及び長女と面接。モニタリングにおけるテレビ電話装置等の活用について、要件レコードに示された3点(心身の状況が安定していること、テレビ電話装置等で意思疎通ができること、テレビ電話装置等では把握できない情報を担当者から提供を受けること)を説明し、文書による同意を得た(同意書は◯月◯日付で保管)。あわせて、◯月◯日のサービス担当者会議で主治医及び各担当者から合意を得た記録を第4表に残した。実際の運用の可否については、◯月◯日に◯◯課へ照会し回答を管理簿に記録する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス担当者会議の要点・照会|完成文10例

北九州市の資料が指摘しているのは「結果だけが書かれ、経緯が書かれていない」ことです。豊島区の資料が指摘しているのは「照会内容が確認できない」ことです。どちらも、読んだ人が会議を再現できるかという一点に還元されます。

場面 避けたい書き方 そのまま貼れる完成文
会議の開催概要 「担当者会議開催。全員出席。」 令和◯年◯月◯日(火)13:30〜14:15、利用者の居宅(自宅居間)にて開催。出席は本人、長女、介護支援専門員(◯◯)、訪問介護(◯◯事業所・サービス提供責任者◯◯)、通所介護(◯◯事業所・生活相談員◯◯)の5名。福祉用具貸与(◯◯事業所・専門相談員◯◯)は同日の別件対応のため欠席、◯月◯日にファクシミリで照会し◯月◯日に回答を受領した(回答書を第4表に添付)。
専門的見地からの意見(訪問介護) 「訪問介護 継続。」 訪問介護(サービス提供責任者◯◯)より「◯月の身体介護12回のうち、浴槽またぎで介助を要したのは2回。◯月は8回だったので減っている。ただし雨の日は下肢のこわばりが強く、当日の状態を見て介助量を変えている」との意見。これを受け、短期目標の「見守りで入浴する」は継続とし、雨天時の対応を訪問介護計画に明記してもらうこととした。
専門的見地からの意見(通所介護) 「通所 変わりなし。」 通所介護(生活相談員◯◯)より「◯月の利用8回すべてで、10分間の立位保持を休憩なしで実施できた。◯月は5回中2回で途中休憩があった。一方、昼食後に傾眠がみられる日が3回あり、水分摂取量が1日800mL程度にとどまっている」との意見。水分摂取について本人と長女に確認したところ、長女より「夜中にトイレに起きたくないと言って控えている」との発言。◯月◯日に主治医へ水分摂取量について照会することとした。
専門的見地からの意見(訪問看護) 「訪問看護 状態安定。」 訪問看護(看護師◯◯)より「◯月の血圧は収縮期128〜146mmHgで推移し、◯月(132〜168mmHg)より安定している。内服は一包化後、飲み忘れが週1回程度から月1回程度に減った。下腿の浮腫は左右とも母趾で圧痕が残る程度で、◯月と同程度」との意見。服薬管理の方法は現行のまま継続とし、浮腫については主治医の指示に変更がないことを◯月◯日に確認済みであることを共有した。
専門的見地からの意見(福祉用具貸与) 「福祉用具 特に変化なく利用いただいています。」 福祉用具貸与(専門相談員◯◯)より、品目ごとに次の意見を得た。特殊寝台=背上げを本人が自分で操作でき、起き上がりの介助が不要になっているため継続が必要。特殊寝台付属品(サイドレール2本)=寝返り時の転落防止として継続が必要。歩行器=◯月以降の使用は月2回程度にとどまり、屋内は手すりで移動しているため、次回の更新時に必要性を再検討する。手すり(工事を伴わない)=廊下の1本に約2cmの動揺があり、◯月◯日に点検・調整を実施する。
欠席担当者への照会 「欠席事業所には電話照会。」 欠席した◯◯事業所(短期入所生活介護・相談員◯◯)に対し、令和◯年◯月◯日にファクシミリで次の3点を照会した。①直近3回の利用時の夜間の睡眠状況、②入浴時の介助量、③次回利用の受入可否と希望日。令和◯年◯月◯日に回答を受領し、①夜間は0時と4時頃に各1回覚醒しトイレ誘導、②浴槽の出入りに一部介助、③◯月◯日から2泊で受入可、との回答を得た(回答書を第4表に添付)。
更新認定を受けたとき 「更新認定につき会議開催。」 令和◯年◯月◯日に要介護◯の更新認定結果通知を受領した(有効期間 令和◯年◯月◯日〜令和◯年◯月◯日)。前回の要介護◯から変更があったため、令和◯年◯月◯日(金)14:00〜14:40、居宅サービス計画の変更の必要性について、位置付けた全担当者から専門的見地からの意見を求める会議を開催した。訪問介護・通所介護は出席、福祉用具貸与は◯月◯日に照会し◯月◯日に回答を受領。会議の結果、第2表の短期目標のうち「◯◯」を変更し、他は継続とした。
区分変更認定を受けたとき 「区分変更につき計画変更。」 令和◯年◯月◯日に区分変更申請を代行提出し、令和◯年◯月◯日に要介護◯の認定結果通知を受領した。申請中の令和◯年◯月◯日および◯月◯日に居宅を訪問して本人及び長女と面接し、状態を確認している(記録は第5表◯ページ)。認定結果の受領を受け、令和◯年◯月◯日(水)に居宅サービス計画の変更の必要性についてサービス担当者会議を開催し、各担当者から意見を求めた。
軽微な変更として扱ったとき 「軽微な変更のため会議省略。」 令和◯年◯月◯日、通所介護の利用曜日を火・金から水・金へ変更する希望が本人からあった。回数(週2回)、サービス内容、目標および目標期間に変更はなく、事業所・担当者にも変更がないことから、事業所として軽微な変更の取扱いとした。判断した者=介護支援専門員◯◯、管理者◯◯が◯月◯日に確認。変更後の利用票について◯月◯日に本人の同意を得て交付した。なお、軽微な変更の範囲の考え方は保険者により異なるため、◯月◯日に◯◯課へ照会し、回答を管理簿に記録した。
医療サービスを位置付けるとき 「主治医に確認済み。」 令和◯年◯月◯日、訪問看護を居宅サービス計画に位置付けることについて、本人の同意を得たうえで主治医(◯◯クリニック・◯◯医師)へ文書で意見を求めた。令和◯年◯月◯日に回答を受領し、「週1回の訪問看護により血圧測定と内服確認を行うことが望ましい」との意見を得た(回答書を第5表に添付)。作成した居宅サービス計画(第1表〜第3表)を令和◯年◯月◯日に同クリニック宛に郵送で交付し、◯月◯日に受領の確認を電話で行った。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

契約時の説明・同意・交付の記録|完成文8例

契約時の説明は、告示の上では契約月から期間が始まる類型です。ほかの類型より遡りが長くなりやすいぶん、契約日の当日に何を説明したかが1か所で読める形にしておくと、後から追いやすくなります。

場面 避けたい書き方 そのまま貼れる完成文
契約時の説明(ア・イ・ウ) 「重要事項説明書にて説明し、契約締結。」 令和◯年◯月◯日(月)10:00〜10:50、利用者の居宅(自宅居間)にて、本人及び長女に対し重要事項説明書および別紙「サービス提供開始にあたっての説明事項」を交付して説明した。説明した内容は、①複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができること、②居宅サービス計画に位置付けた事業者の選定理由の説明を求めることができること、③前6月間(令和◯年◯月1日〜◯月末日)に当事業所が作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた割合、および同一事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)の3点。説明後、別紙に本人の署名を得て1部を交付し、1部を事業所控えとして保管した。
前6月間の集計の記録 「割合を説明した。」 令和◯年◯月◯日、前6月間(令和◯年◯月1日〜◯月末日)の集計を実施した。集計者=◯◯、確認者=管理者◯◯。対象は当該期間に当事業所が作成した居宅サービス計画◯件。訪問介護が位置付けられた割合◯%、通所介護◯%、福祉用具貸与◯%、地域密着型通所介護◯%。同一事業者によって提供されたものが占める割合は、訪問介護:◯◯事業所◯%・◯◯事業所◯%・◯◯事業所◯%(上位3位)。集計の根拠となる台帳は事務室◯番キャビネットに保管。
契約解除後の再契約 「入所していたため再開。」 利用者は令和◯年◯月◯日に◯◯(施設名)へ入所し、同日付で居宅介護支援の契約を解除した(解除通知の控えを保管)。令和◯年◯月◯日に退所したため、同日、居宅(自宅居間)にて本人及び長女に対し重要事項説明書および別紙を改めて交付して説明し、署名を得て新たに契約を締結した。前回契約時からの変更点(利用料、営業時間、苦情窓口)については、変更箇所を口頭でも読み上げて説明した。
原案の説明と文書による同意 「原案を説明し同意を得た。」 令和◯年◯月◯日(水)13:00〜13:40、居宅(自宅居間)にて、本人及び長女に居宅サービス計画原案(第1表・第2表・第3表)を交付して説明した。第2表の短期目標「手すりを使って浴槽をまたぐ(期間 令和◯年◯月◯日〜令和◯年◯月◯日)」について、本人より「半年は長い。3か月でやってみたい」との申出があり、期間を令和◯年◯月◯日までに修正したうえで、同日、第1表の同意欄に本人の署名を得た。サービス提供の開始は令和◯年◯月◯日であり、同意日はこれより前である。
本人が署名できないとき 「家族が代筆。」 令和◯年◯月◯日、居宅サービス計画原案を本人及び長女に説明した。本人は右上肢の麻痺により署名が困難であるため、内容を本人に読み上げて確認したうえで(本人より「それでいい」との発言)、同意欄に長女◯◯が代筆した。同意欄の余白に「代筆者 長女 ◯◯(本人の意思を確認のうえ代筆)」と記載し、代筆した日を併記した。
計画の交付(利用者・担当者) 「担当者へ交付。」 令和◯年◯月◯日、居宅サービス計画(第1表〜第3表)を次のとおり交付した。本人=同日、居宅にて手交(第1表の交付欄に受領日を記載)。訪問介護◯◯事業所(サービス提供責任者◯◯)=同日、電子メールで送付し◯月◯日に受領の返信を確認。通所介護◯◯事業所(生活相談員◯◯)=同日、持参して手交。福祉用具貸与◯◯事業所(専門相談員◯◯)=◯月◯日、ファクシミリで送付し同日に受領の電話確認。主治医◯◯クリニック(◯◯医師)=◯月◯日、郵送。
第6表・第7表の同意と交付 「利用票を交付。」 令和◯年◯月◯日(金)11:00〜11:20、居宅(自宅居間)にて、令和◯年◯月分のサービス利用票(第6表)および利用票別表(第7表)を本人に説明した。◯月◯日から通所介護が週2回から週3回に変更となることに伴う利用者負担額の変更(月額◯円の増)について、別表の該当欄を指して説明し、本人より「その額なら続けられる」との発言を得たうえで同意欄に署名を得た。同日、第6表・第7表の写しを交付した。当該月のサービス提供開始日は◯月◯日であり、同意・交付はこれより前である。
個別サービス計画の受領 「個別計画を受領。」 令和◯年◯月◯日、訪問介護◯◯事業所より訪問介護計画(作成日 令和◯年◯月◯日)を受領した。居宅サービス計画第2表の短期目標「手すりを使って浴槽をまたぐ」に対し、訪問介護計画の目標が「安全に入浴できる」となっており、短期目標との対応が読み取りにくいこと、提供時間が第2表の「10:00〜10:45」に対し訪問介護計画で「10:00〜11:00」となっていることを確認した。同日、サービス提供責任者◯◯へ電話し、◯月◯日に修正後の訪問介護計画を受領した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

気づいた後の記録|完成文6例

対象になり得る状態に自分で気づいたとき、その後の記録をどう書くかは、記録の書き方の中でもっとも扱いが難しい部分です。神戸市の資料には「事実と異なる記録や書類を絶対に作成しないこと。内容に修正が必要な場合は、元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すこと」と示されています。行っていない業務を後から行ったように書くのではなく、気づいた日・実際に行った日・指定権者へ確認した日を分けて書くのが基本の形です。

場面 避けたい書き方 そのまま貼れる完成文
月次点検で気づいたとき (記録を遡って書き足す) 令和◯年◯月◯日、当月分の給付管理に先立つ自己点検において、利用者◯◯氏の令和◯年◯月分のモニタリング結果の記録が作成されていないことを確認した。◯月の訪問記録は◯月◯日(自宅居間・本人及び長女と面接)が残っているが、結果の記録は作成されていない。点検者=◯◯、確認者=管理者◯◯。本件を減算管理簿に記載し、◯月◯日に◯◯市◯◯課へ取扱いを照会する。
指定権者へ照会したとき 「役所に確認した。」 令和◯年◯月◯日◯時◯分、◯◯市◯◯課(担当 ◯◯氏)へ電話で照会した。照会内容=利用者◯◯氏について、令和◯年◯月分のモニタリング結果の記録が作成されていないことに気づいた。当該月は訪問・面接の記録は残っている。運営基準減算の取扱いと、開始月・解消月の考え方、過誤申立ての要否について確認したい。回答=(受けた回答をそのまま記載)。回答を踏まえた対応=(記載)。記録者=◯◯。
記録を修正するとき (元の記載を消して書き直す) 令和◯年◯月◯日、令和◯年◯月◯日付の支援経過記録について、訪問時刻を「14:00〜14:30」と記載していたが、訪問記録および通所介護の送迎記録との突合により正しくは「15:00〜15:30」であることを確認したため修正した。修正前の記載は取り消し線で残し、修正後の内容、修正日(令和◯年◯月◯日)、修正者(◯◯)を併記した。元の記載を削除する処理は行っていない。
解消のために行った業務を書くとき 「未実施分を実施済みとした。」 令和◯年◯月◯日(木)13:30〜14:10、利用者◯◯氏の居宅(自宅居間)を訪問し、本人及び長女と面接した。訪問の目的は、令和◯年◯月分のモニタリング結果の記録が作成されていないことに◯月◯日に気づいたことを受け、現時点の状況を確認して記録を作成するためである。◯月時点の状況を遡って記録することは行わず、本日の面接で確認した内容を令和◯年◯月分の記録として作成した。◯月分の取扱いについては◯月◯日に◯◯課へ照会済みであり、回答は減算管理簿に記載した。
再発を防ぐ運用を決めたとき 「今後は気をつける。」 令和◯年◯月◯日、事業所内会議(出席 管理者◯◯、介護支援専門員◯◯・◯◯)にて、モニタリング結果の記録の作成漏れを受けた運用の見直しを行った。決定事項=①毎月◯日に、担当利用者全員の当月の訪問日と記録作成日を一覧で突合する、②突合の担当は◯◯、確認は管理者、③突合表は事務室◯番キャビネットに保管し、運営指導時に提示できるようにする、④訪問できなかった月は特段の事情の内容を第5表に記載する。次回の見直しは令和◯年◯月。
請求に反映したとき 「請求を修正した。」 令和◯年◯月◯日、◯月◯日に◯◯課から受けた回答(管理簿に記載)に基づき、利用者◯◯氏の令和◯年◯月分について過誤申立てを行った。申立日=令和◯年◯月◯日、申立の対象=令和◯年◯月サービス提供分、再請求の予定=令和◯年◯月請求分。処理の経過は減算管理簿の当該行に記載し、管理者が◯月◯日に確認した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|断定を避けて記録に残す10項目

最後に、実務で判断に迷いやすい論点を並べます。いずれも本ページでは可否を示しません。告示・省令・公表資料に書かれていることと、記録として何を残すかまでを書き、判断は保険者(指定権者)に置きます。

論点 告示・省令・公表資料に書かれていること 記録の残し方 確認先
認定申請中の期間の訪問 姫路市の資料では、区分変更申請中に居宅を訪問し利用者及びその家族に面接していないのに居宅介護支援費を請求していた事例が指摘されています 申請中の月についても訪問日・面接した相手・確認した内容を第5表に残す 保険者(指定権者)
「特段の事情」の範囲 青森県三戸町掲載資料では、「特段の事情」は利用者が入院中である場合など利用者側の事情をいい、介護支援専門員による事情は含まれないとされている旨が示されています 訪問できなかった月は、事情の内容と、それを把握した日・情報源を書く 保険者(指定権者)
モニタリング記録の粒度 同資料では、記録すべきは「結果」であって「モニタリングを実施した」事実だけでは記録として不足するとされている旨が示されています 短期目標の達成度・その根拠となる観察・利用者と家族の発言・計画変更の必要性の4点を書く 保険者(指定権者)
「軽微な変更」の範囲 金沢市・福岡県介護保険広域連合の資料では、軽微な変更と判断した根拠・取扱いとした旨を支援経過に記録することが示されています 変更の内容、変更しなかった項目、判断した者、確認した管理者、判断した日 保険者(指定権者)
同月内の一連の業務 広島市の資料には「居宅サービス計画を作成又は変更する際には、同月内に一連の業務を実施すること」が例示されています アセスメント日・会議日・同意日・交付日が同月内に収まっているかを月次で突合する 保険者(指定権者)
第6表・第7表の位置づけ 姫路市の資料では、説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは第1表から第3表まで、第6表及び第7表に相当する全てを指すとされています 第6表・第7表にも同意欄と交付日の欄を設ける 保険者(指定権者)
交付先の特定 豊島区の資料では、「担当者へ交付」との記載だけでは交付先が特定できないとされています 交付先事業所名・担当者名・交付日・交付方法を1行ずつ書く 保険者(指定権者)
主治の医師等への交付 広島市・豊島区・浜松市・宇都宮市・青森県三戸町掲載資料に、交付が確認できない事例が示されています 医療機関名・医師名・交付日・交付方法・受領確認の有無 保険者(指定権者)
継続月数の数え方 告示は「2月以上継続している場合は所定単位数を算定しない」と定めていますが、起算に発生月を含むかは告示本文から一義に読み取れません 照会日・照会先・照会内容・回答をそのまま管理簿に書き写す 保険者(指定権者)
記録の修正 神戸市の資料には「内容に修正が必要な場合は、元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すこと」と示されています 修正前の記載を残したうえで、修正後の内容・修正日・修正者を併記する 保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

運営基準減算は、どの告示に定めがありますか。

居宅介護支援費の算定基準告示 別表 イ の注6に、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合の取扱いとして定めがあります。その「別に厚生労働大臣が定める基準」は大臣基準告示第82号で、内容は指定居宅介護支援等基準の第4条第2項、第13条第7号・第9号から第11号まで・第14号・第15号(第16号で準用する場合を含む)に適合していないことです。減算の内容は所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定することとされ、該当する状態が2月以上継続している場合は所定単位数を算定しないとされています。個別のケースがどの類型にあたるかの判断は保険者(指定権者)にご確認ください。

期間はいつからいつまでですか。

告示では、利用者ごとに、基準に適合しない事実が生じた月(契約時の説明に関するものは契約月)から、その状態が解消されるに至った月の前月までとされています。ただし、「2月以上」の起算に発生月を含むかや、何をもって解消されるに至ったとみるかについては、告示本文から一義に読み取れない部分が残ります。本ページではこの点を断定していません。過誤調整や返還の範囲を含め、保険者(指定権者)にご確認ください。

契約時の説明では何を説明することとされていますか。

要件レコードでは、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されること、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明し理解を得ること、とされています。公表資料ではさらに具体で、松山市および青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料には、①複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができること、②位置付けた事業者の選定理由の説明を求めることができること、③前6月間に作成した居宅サービス計画のうち訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた割合および同一事業者によって提供されたものが占める割合、の3点が挙げられています。説明の様式や求められ方は保険者(指定権者)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料をご確認ください。

モニタリングを電話で行った月は、どう記録すればよいですか。

要件レコードでは、面接の頻度は1月に1回以上とされ、面接は居宅訪問によることとされています。豊島区が公表した指摘には「支援経過記録では『電話にてモニタリング』と記載があるのみで、特段の事情の記載がありませんでした」というものがあります。青森県三戸町ウェブサイト掲載の資料では、「特段の事情」は利用者が入院中である場合など利用者側の事情をいい、介護支援専門員による事情は含まれないとされている旨が示されています。訪問できなかった月は、事情の内容と把握した日・情報源を具体に残す形が公表資料に示されています。個別の判断は保険者(指定権者)にご確認ください。

モニタリングでテレビ電話装置等を使うことはできますか。

要件レコードでは、文書による利用者の同意と、サービス担当者会議等における主治の医師・担当者その他の関係者の合意(心身の状況が安定していること、テレビ電話装置等で意思疎通ができること、テレビ電話装置等では把握できない情報を担当者から提供を受けること)のいずれにも該当する場合について、少なくとも2月に1回の居宅訪問・面接とし、訪問しない月はテレビ電話装置等の活用が可能とされている旨が示されています。これは令和6年度改定で運営基準に位置づけられたもので、文書による同意と関係者の合意が条文上の前提とされています。個別の利用者について活用してよいかの判断は保険者(指定権者)にご確認ください。

計画を変更するとき、どこまでやり直すこととされていますか。

大臣基準告示第82号は「(これらの規定を同条第十六号において準用する場合を含む。)」という括弧書きを持ちますが、指定居宅介護支援等基準第13条第16号が準用しているのは第3号から第12号までです。したがって括弧書きにより準用され得るのは第7号および第9号から第11号までで、第14号(モニタリング)と第15号(更新認定・区分変更認定時の担当者会議)は準用の対象に含まれません。なお、金沢市および福岡県介護保険広域連合の資料には、軽微な変更として扱った場合にその根拠・取扱いとした旨を支援経過に記録することが示されています。軽微な変更の範囲の考え方は保険者(指定権者)により異なりますのでご確認ください。

この記事の内容はいつ時点のものですか。

要件レコードは令和6年度改定に対応した内容で、最終更新は2026年7月22日です。一次資料として、算定基準告示 別表 イ 注6の本文、大臣基準告示第82号の本文、参照先の省令条文を確認しています。老企第36号 第三の6⑵⑶については新旧対照表上「(略)」とされており現行全文は未確認のため、要件は大臣基準告示が指す省令条文から構成しています。継続月数のカウント方法についての通知上の明文は確認できていません。公表資料の指摘は各自治体が公表した年度のものであり、その後の改定で取扱いが変わっている可能性があります。最新の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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