居宅介護支援の入院時情報連携加算は、令和6年度改定で(Ⅰ)(Ⅱ)ともに情報提供の時点の定めと単位数が見直された加算です。改定前の「入院後3日以内」「入院後4日以上7日以内」という日数の区切りは現行の告示には置かれておらず、現行は(Ⅰ)が「入院した日のうち」、(Ⅱ)が「入院した日の翌日又は翌々日」という書かれ方になっています。
このページは、その告示・大臣基準告示・留意事項通知(老企第36号)の定めを項目ごとに切り出し、左に告示の定め、右に貴事業所の記入欄を置いた対照表にしたものです。あわせて、(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目がどこにあるか、情報提供の方法(面談・FAX・メール・郵送)ごとに何を記録として残すことが通知や自治体資料で求められているか、情報提供書の欄ごとにどう書くかを整理しています。判定はしていません。貴事業所の実際の記録と告示の定めを突き合わせたうえで、最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
告示の定め|(Ⅰ)(Ⅱ)の要件11項目を原文の文言のまま対照表にする
入院時情報連携加算の定めは、単位数と算定回数が算定基準告示(別表 ホ 注)に、情報提供の時点の区分が大臣基準告示第85号(イ・ロ)に、提供する情報の内容と記録事項が留意事項通知(老企第36号 第三 16)に、それぞれ分かれて置かれています。1つの資料を読むだけでは要素が揃わないため、まず出所ごとに並べ直します。
(Ⅰ)の定め6項目|大臣基準告示第85号イと老企第36号 第三 16⑴⑵
| 項目 | 告示・通知の定め | 根拠 | 貴事業所の記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 情報提供の相手方 | 利用者が入院した病院又は診療所の職員。告示の文言は「利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は…」 | 算定基準告示 別表 ホ 注 | 相手方の医療機関名( )/受け取った職員の所属・職種・氏名( ) |
| 情報提供の時点(入院日からの日数) | 0日。告示の文言は「利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。」 | 大臣基準告示第85号イ | 入院日( 年 月 日)/情報提供日( 年 月 日 時 分) |
| 入院の日以前に情報提供した場合の取扱い | 通知に定めが置かれている。文言は「なお、入院の日以前に情報提供した場合及び指定居宅介護支援事業所における運営規程に定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。」 | 老企第36号 第三 16⑵ | 情報提供日と入院日の間隔( 日)/予定入院か否か( ) |
| 入院の日以前の情報提供に関するQ&Aの整理 | Q&A(Vol.1)問118では、何日前までかの特段の定めは設けていないが、情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合には入院の原因等も踏まえた上で適切に判断することとされている | 介護保険最新情報Vol.1225 Q&A(Vol.1) 問118 | 間隔が空いた場合の理由の記録( )/保険者への確認日( ) |
| 営業時間終了後・営業日以外の日に入院した場合の情報提供日 | 当該入院した日の翌日に情報を提供した場合 | 老企第36号 第三 16⑵ | 運営規程上の営業時間( 時 分〜 時 分)/入院の連絡を受けた時刻( 時 分) |
| 提供する「必要な情報」の内容 | 当該利用者の入院日/心身の状況(疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など)/生活環境(家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など)/サービスの利用状況。この記載は平成30年度改定時点の留意事項通知に既にあり、令和6年度改定では当該箇所に改正がない | 老企第36号 第三 16⑴ | 4区分すべてを記載した文書の名称( )/写しの保管場所( ) |
| 居宅サービス計画等への記録事項 | 情報提供を行った日時/場所(医療機関へ出向いた場合)/内容/提供手段(面談、FAX等) | 老企第36号 第三 16⑴ | 4項目を記載した記録の名称( )/記載日( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅱ)の定め5項目|大臣基準告示第85号ロと老企第36号 第三 16⑴⑶
| 項目 | 告示・通知の定め | 根拠 | 貴事業所の記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 情報提供の相手方 | 利用者が入院した病院又は診療所の職員 | 算定基準告示 別表 ホ 注 | 相手方の医療機関名( )/受け取った職員の所属・職種・氏名( ) |
| 情報提供の時点(入院日からの日数) | 1日または2日。告示の文言は「利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。」 | 大臣基準告示第85号ロ | 入院日( 年 月 日)/情報提供日( 年 月 日 時 分)/入院日からの日数( 日) |
| 営業時間終了後に入院し、入院日から起算して3日目が営業日以外の日に当たる場合 | 当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合。通知の文言は「なお、運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から起算して3日目が運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。」 | 老企第36号 第三 16⑶ | 入院した時刻( 時 分)/入院日から起算して3日目の日付( )/その日が営業日か否か( ) |
| 提供する「必要な情報」の内容 | 当該利用者の入院日/心身の状況/生活環境/サービスの利用状況 | 老企第36号 第三 16⑴ | 4区分すべてを記載した文書の名称( )/写しの保管場所( ) |
| 居宅サービス計画等への記録事項 | 情報提供を行った日時/場所/内容/提供手段 | 老企第36号 第三 16⑴ | 4項目を記載した記録の名称( )/記載日( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
単位数・回数・令和6年度改定での変更点|(Ⅰ)(Ⅱ)を並べる
単位数と算定回数は算定基準告示に置かれています。以下は当社の加算データベースに登録している値をそのまま並べたものです。地域区分による単価は別に定められているため、金額の換算は貴事業所の所在地の級地でご確認ください。
| 比較する項目 | 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 単位数 | 250単位/月 | 200単位/月 | 請求した区分( ) |
| 算定回数の定め | 利用者1人につき1月に1回を限度 | 利用者1人につき1月に1回を限度 | 当月の請求回数( 回) |
| 情報提供の時点 | 入院した日のうち | 入院した日の翌日又は翌々日 | 実際の情報提供日( ) |
| 令和6年度改定前の日数の定め | 入院後3日以内 | 入院後4日以上7日以内 | 改定前の運用を残していないかの確認日( ) |
| 令和6年度改定前の単位数 | 200単位 | 100単位 | — |
| 根拠となる大臣基準告示の号 | 第85号イ | 第85号ロ | 参照した資料名( ) |
| 当社データベース上の相互の関係 | (Ⅱ)を除外の関係として登録 | (Ⅰ)を除外の関係として登録 | 同一月に両区分を記録していないかの確認( ) |
| 根拠の確からしさ(当社の内部評価) | 高:単位数は算定基準告示、日数区分は大臣基準告示、日時の取扱いと記録要件は留意事項通知、入院日以前の取扱いはQ&A問118で確認 | 高:単位数・日数区分・休業日の取扱いをいずれも告示および留意事項通知の原文で確認 | — |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目|情報提供日を入院日から数えた15パターンの対照
(Ⅰ)と(Ⅱ)を分けているのは、告示の文言の上では情報提供の時点だけです。相手方も、提供する情報の内容も、居宅サービス計画等への記録事項も、両区分で同じ書かれ方になっています。したがって、確認の順序は「相手方は病院・診療所の職員か」→「必要な情報の4区分を渡したか」→「渡した日はいつか」となり、区分が分かれるのは最後の1問だけです。
以下は、情報提供日が入院日から何日目かという事実に対して、告示・通知のどの文言が対応しているかを並べた表です。区分の判定はしていません。貴事業所の記録を右端の欄に書き込み、対応する文言と突き合わせたうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。
情報提供日と告示の文言の対応表|15パターン
| 情報提供日(入院日を起点とした日数) | 対応する告示・通知の文言 | 根拠 | 貴事業所の記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 入院日より前(数日前の予定入院時) | 「なお、入院の日以前に情報提供した場合…も、算定可能である。」 | 老企第36号 第三 16⑵ | 提供日( )/入院日( )/間隔( 日) |
| 入院日より前(当日朝の入院前) | 同上(入院の日以前に情報提供した場合) | 老企第36号 第三 16⑵ | 提供時刻( 時 分)/入院時刻( 時 分) |
| 入院日と同じ日(0日目) | 「利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに…提供していること。」 | 大臣基準告示第85号イ | 提供時刻( 時 分) |
| 入院日の翌日(1日目) | 「利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に…提供していること。」 | 大臣基準告示第85号ロ | 提供日( ) |
| 入院日の翌々日(2日目) | 同上(翌日又は翌々日) | 大臣基準告示第85号ロ | 提供日( ) |
| 入院日の3日後(3日目) | 大臣基準告示のイ・ロのいずれの文言にも対応する記述が置かれていない | 大臣基準告示第85号 | 提供が遅れた理由の記録( ) |
| 入院日の4日後以降 | 同上(イ・ロのいずれの文言にも対応する記述なし) | 大臣基準告示第85号 | 提供が遅れた理由の記録( ) |
| 営業時間終了後に入院し、翌日に提供 | 「営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。」 | 老企第36号 第三 16⑵ | 運営規程上の営業時間( )/入院の連絡を受けた時刻( ) |
| 営業日以外の日に入院し、翌日に提供 | 同上(営業日以外の日に入院した場合) | 老企第36号 第三 16⑵ | 運営規程上の営業日( )/入院日の曜日( ) |
| 営業時間終了後に入院し、入院日から起算して3日目が営業日以外の日で、その翌日に提供 | 「当該入院した日から起算して3日目が…営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。」 | 老企第36号 第三 16⑶ | 起算して3日目の日付( )/その日の営業日区分( )/提供日( ) |
| 救急搬送で入院日の特定が難しい場合 | 告示・通知に日の特定方法の定めは置かれていない。当社データベースでは「入院した日の起点をいつと捉えるかは記録の残し方に左右される部分」と整理 | — | 搬送日時( )/入院決定の時刻( )/情報源( ) |
| 他院からの転院 | 告示・通知に転院の場合の別段の定めは置かれていない | — | 転院元( )/転院日( )/保険者への確認日( ) |
| 予定入院で、入院日が延期になった場合 | Q&A(Vol.1)問118の「情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合には入院の原因等も踏まえた上で適切に判断する」という整理が関係する | 介護保険最新情報Vol.1225 Q&A(Vol.1) 問118 | 当初予定日( )/実際の入院日( )/間隔( 日) |
| 入院日が月をまたいで、情報提供が翌月になった場合 | 算定回数は「利用者1人につき1月に1回を限度」と定められている | 算定基準告示 別表 ホ 注 | 入院日の属する月( )/情報提供日の属する月( )/請求月( ) |
| 同一月に同じ利用者が2回入院した場合 | 同上(1月に1回を限度) | 算定基準告示 別表 ホ 注 | 1回目の入院日( )/2回目の入院日( )/請求回数( 回) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
「入院した日から起算して3日目」という数え方が2通りに読める箇所
大臣基準告示ロは「翌日又は翌々日」と書き、留意事項通知⑶は「入院した日から起算して3日目」と書いています。入院日を1日目として数えると3日目は翌々日にあたり、入院日を0日目として数えると3日目は3日後にあたります。当社の加算データベースでは、この点を「日数のカウントは入院した日を起点とするため、入院日そのものを1日目と数えるか翌日から数えるかで理解が分かれやすい部分」として登録しています。厚生労働省はQ&A(Vol.1)問119で入院のタイミング別の図を示しています。数え方をどちらで運用するかは、原典の図と保険者(指定権者)の案内でご確認ください。
| 数え方 | 入院日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 貴事業所の運用(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院日を1日目として数える | 1日目 | 翌日 | 翌々日 | 3日後 | この数え方で運用しているか( ) |
| 入院日を0日目として数える | 0日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | この数え方で運用しているか( ) |
| 告示ロの文言に現れる語 | — | 翌日 | 翌々日 | — | 参照した告示の版( ) |
| 通知⑶の文言に現れる語 | 起算日 | — | 起算して3日目 | — | 参照した通知の版( ) |
| 確認先 | Q&A(Vol.1)問119の図 | 保険者(指定権者)の案内 | — | — | 確認日( )/確認先( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
営業時間・営業日の例外は「運営規程に何と書いてあるか」から始まる
(Ⅰ)(Ⅱ)いずれの例外も、条文の主語は「運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業時間」「営業日」です。実際の勤務実態ではなく、運営規程に記載した内容が基準になる書かれ方です。当社の加算データベースでも「営業時間終了後の取扱いは運営規程に定めた営業時間・営業日が基準となるため、運営規程の記載と実態の一致が前提になる」と整理しています。運営規程の営業日・営業時間の欄と、実際の休業日・時間外の連絡体制がずれている場合、例外の適用を説明する材料が揃わないことになります。
| 確認する箇所 | 条文の書かれ方 | ずれていると起きること | 貴事業所の記載(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 運営規程の「営業日及び営業時間」 | 基準第18条で運営規程に定める重要事項の一つとして掲げられている | 例外の起点となる時刻・曜日を示す資料がない状態になる | 営業日( )/営業時間( 時 分〜 時 分) |
| 重要事項説明書の営業日・営業時間 | 運営規程の内容を説明する書面 | 運営規程と記載が食い違うと、どちらが基準か説明できない | 最終更新日( )/運営規程との一致( ) |
| 年末年始・祝日の取扱い | 運営規程の営業日の定めに含まれるかどうかで決まる書かれ方 | 祝日を営業日以外と扱えるかの根拠が示せない | 年末年始の休業日( )/祝日の扱い( ) |
| 時間外の入院連絡を受ける体制 | 告示・通知に体制の定めは置かれていない | 連絡を受けた時刻の記録がないと、営業時間終了後かどうかを後から示せない | 連絡手段( )/受電記録の様式( ) |
| 入院の連絡を受けた時刻の記録 | 記録事項として通知に挙げられているのは情報提供の日時であり、連絡受領時刻は挙げられていない | 例外の適用を説明する材料が支援経過だけになる | 支援経過への記載の有無( ) |
| 運営規程の変更届 | 営業日・営業時間を変更した場合の手続は基準に定めがある | 規程と届出の内容が一致しない状態になる | 直近の変更日( )/届出日( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
情報提供の方法別|面談・FAX・メール・郵送で何を残すかの対照
留意事項通知は記録事項として「提供手段(面談、FAX等)」を挙げています。手段そのものに制限は書かれていませんが、自治体の公表資料では、FAX・メール・郵送の場合に「送信しただけでなく医療機関が受け取ったことを確認し、そのことを居宅サービス計画等に記録する」という運用が示されています。福井市の令和7年度集団指導資料、横浜市の令和7年度集団指導講習会資料、広島市の令和7年度運営指導の指摘事項に、いずれもこの趣旨の記載があります。
提供手段ごとに残る証跡と、残らない証跡
| 提供手段 | 自然に残る証跡 | 意識しないと残らない証跡 | 通知が挙げる記録事項との対応 | 貴事業所の運用(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 医療機関へ出向いての面談 | 訪問した事実の記憶、駐車券や受付票 | 面談した相手の所属・職種・氏名、面談の開始時刻、渡した文書の写し | 日時/場所/内容/提供手段のすべてに対応 | 面談記録の様式名( ) |
| 病棟でのベッドサイド訪問 | 訪問日 | 誰に渡したか(看護師・医療ソーシャルワーカー等の別)、渡した時刻 | 場所の欄(医療機関へ出向いた場合)に対応 | 病棟名の記載欄の有無( ) |
| FAX送信 | 送信結果票(送信日時・宛先番号・枚数) | 先方が受け取ったことの確認、確認した相手の氏名、確認した時刻 | 提供手段の欄に対応。受領確認は通知の記録事項には挙げられていないが、自治体資料で求められている運用 | 送信結果票の保管場所( )/受領確認の方法( ) |
| 電子メール送信 | 送信済みメール、送信日時 | 開封・受領の返信、添付ファイルが開けたかの確認 | 提供手段の欄に対応 | 返信を保存する場所( ) |
| 郵送 | 投函日、郵便物の控え | 到着日、受領した部署・担当者 | 提供手段の欄に対応。到着日が入院日から何日目かが記録から追えるか | 追跡番号の記録欄( ) |
| 電子的な情報連携の仕組み経由 | 送信ログ | 相手方が閲覧したことの記録、システム外に控えを残しているか | 提供手段の欄に対応 | 利用しているシステム名( )/控えの出力方法( ) |
| 電話での口頭のみ | 通話履歴 | 提供した情報の内容、相手方が記録に残したか、文書の控えが存在しない | 内容の欄を後から再現する材料が乏しい | 口頭のみの運用の有無( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
受領確認の残し方|そのまま貼れる支援経過の文例8組
左は情報が足りない書き方、右はそのまま貼って使える完成文です。右の文例は、相手方の医療機関名・部署・職種・氏名、日時、提供手段、確認の方法まで書き切っています。日付・氏名は貴事業所の実際の記録に置き換えてください。
| 場面 | 情報が足りない書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) |
|---|---|---|
| FAX送信と受領確認 | 「病院にFAXした。」 | 令和8年2月4日14時20分、□□病院 地域医療連携室あてに、入院時情報提供書(A4・3枚)をFAX(送信結果票あり)で送付。同日14時35分、同室の医療ソーシャルワーカー △△氏に電話し、3枚すべての受領を確認。提供手段はFAX、受領確認は電話。送信結果票と本記録を情報提供書の控えに添付して保管。 |
| 面談で手渡し | 「病院に行って渡した。」 | 令和8年2月4日10時05分から10時25分まで、□□病院 5階東病棟のカンファレンス室において、担当看護師 △△氏に対し、入院時情報提供書(A4・3枚)を手渡しで提供。提供内容は入院日、心身の状況、生活環境、サービスの利用状況の4区分。場所は当該病棟、提供手段は面談。控えに受領者の署名を受けた。 |
| 電子メールでの提供 | 「メールで送った。」 | 令和8年2月5日9時40分、□□病院 地域医療連携室の代表アドレスあてに、入院時情報提供書をパスワード付きの添付ファイルで送信。同日10時12分、同室 △△氏よりファイルを開いて内容を確認した旨の返信を受信。送信済みメールと返信メールを印刷し、情報提供書の控えに添付。 |
| 郵送での提供 | 「郵送で対応。」 | 令和8年2月4日16時00分、□□病院 地域医療連携室あてに入院時情報提供書を簡易書留で投函(追跡番号は控えに記載)。令和8年2月5日11時、追跡結果により到着を確認し、同日11時20分に同室 △△氏に電話して受領を確認。投函日・到着日・受領確認日をそれぞれ記録。 |
| 営業時間終了後の入院連絡 | 「夜に入院の連絡があった。」 | 令和8年2月3日19時50分、利用者の長女 △△氏より、本人が同日18時30分に□□病院へ救急搬送され、そのまま入院となった旨の連絡を携帯電話で受けた。当事業所の運営規程に定める営業時間は9時00分から18時00分であり、連絡を受けた時刻は営業時間終了後にあたる。翌2月4日9時15分に情報提供書を作成し、同日9時40分にFAXで送付、10時00分に受領を確認した。 |
| 営業日以外の日の入院 | 「休みの日に入院した。」 | 令和8年2月8日(日曜日。当事業所の運営規程に定める営業日は月曜日から金曜日)12時30分、□□病院の医療ソーシャルワーカー △△氏より、利用者が同日午前に入院した旨の連絡を留守番電話で受けた。翌2月9日(月曜日)9時20分に情報提供書を作成し、同日9時50分にFAXで送付、10時05分に受領を確認した。 |
| 予定入院で入院日より前に提供 | 「入院前に情報を渡しておいた。」 | 令和8年2月1日14時00分から14時30分まで、□□病院 地域医療連携室において、△△氏に対し、2月4日に予定されている本人の入院(大腿骨頸部骨折の手術目的)に関する入院時情報提供書を手渡しで提供。提供日から予定入院日までは3日。入院日については、2月4日15時10分に長女より入院した旨の連絡を受け、同日の支援経過に記載した。 |
| 提供先の担当者に会えなかった場合 | 「担当者が不在だった。」 | 令和8年2月4日13時30分、□□病院 地域医療連携室を訪問したが担当の △△氏が不在であったため、同室の事務職員 ◇◇氏に入院時情報提供書(A4・3枚)を預けた。同日16時10分、△△氏より電話で受領した旨の連絡を受け、内容についての質問はなかった。預けた相手と、後から受領を確認した相手の双方を記録した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
居宅サービス計画等に記録する4項目を、欄として持つ
通知が挙げている記録事項は、日時・場所(医療機関へ出向いた場合)・内容・提供手段の4つです。支援経過を自由記述で書いていると、このうちどれかが落ちやすくなります。4項目を欄として持ち、埋まっていない欄が一目で分かる形にしておく方法があります。
| 記録事項 | 通知の書かれ方 | 書き落としやすい細部 | 貴事業所の記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 情報提供を行った日時 | 日時 | 日付だけで時刻がない。営業時間終了後の例外を説明する場面では時刻が材料になる | ( 年 月 日 時 分) |
| 場所 | 場所(医療機関へ出向いた場合) | 「病院」とだけ書いて、病棟・連携室などの部署が分からない | ( ) |
| 内容 | 内容 | 「情報提供書を渡した」で終わり、4区分のどれを含んだかが分からない | ( ) |
| 提供手段 | 提供手段(面談、FAX等) | 手段は書いてあるが、受領確認の方法が書かれていない | ( ) |
| 相手方の職員 | 告示は「当該病院又は診療所の職員」と書いている | 所属・職種・氏名のいずれかが欠ける | ( ) |
| 入院日 | 提供する情報の内容の一つとして挙げられている | 情報提供書には書いたが、支援経過に入院日そのものの記載がない | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
情報提供書の欄ごとの書き方|4区分・悪い例と完成文24組
留意事項通知は、提供する「必要な情報」として、当該利用者の入院日、心身の状況(疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など)、生活環境(家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など)、サービスの利用状況の4区分を挙げています。括弧の中に例示が置かれているのは心身の状況と生活環境の2区分で、ここが最も具体性を求められる欄になります。
以下は欄ごとに、情報が足りない書き方と、そのまま貼って使える完成文を並べたものです。右の文例は、いつ・誰が・何を観察したかと、病棟側が入院当日に判断の材料にできる粒度で書いています。
心身の状況の欄|疾患・病歴・認知症・行動に関する8組
| 書く対象 | 情報が足りない書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 主たる疾患と経過 | 「持病あり。」 | 2型糖尿病(平成28年診断、□□内科で3か月ごとに受診)、高血圧症、変形性膝関節症。直近の受診は令和8年1月20日で、内服薬の変更はなし。令和7年12月に低血糖と思われる発汗・ふらつきが自宅で2回あり、家族が補食で対応している。 |
| 認知症の有無と現れ方 | 「認知症あり。」 | アルツハイマー型認知症(令和6年5月、□□病院もの忘れ外来で診断)。日付と曜日の見当識に低下があり、朝夕の内服を家族が手渡しで確認している。会話の内容は保たれており、痛みや不快の訴えは本人の言葉で表現できる。令和8年1月以降、夕方に落ち着かなくなる時間帯が週2〜3回ある。 |
| 徘徊等の行動 | 「徘徊あり。」 | 令和7年11月と令和8年1月に、夕方17時前後に「家に帰る」と言って玄関から外に出たことが各1回あり、いずれも近隣の商店前で家族が発見。自宅では玄関に人感チャイムを設置している。声をかけると素直に戻られるため、制止よりも同行して10分ほど歩く対応をとっている。 |
| 移動と転倒 | 「歩行不安定。」 | 屋内は歩行器で自立、屋外は介助歩行。令和7年12月14日に自宅浴室前で膝折れによる転倒が1回あり、右前腕に皮下出血。以後、入浴時は長女が付き添っている。立ち上がりは手すりがあれば可能で、座位保持は自立。 |
| 食事と嚥下 | 「食事はふつう。」 | 常食を自力摂取。令和8年1月頃から水分でむせることが1日1〜2回あり、汁物にはとろみ剤(薄いとろみ)を使用。1食あたりの摂取量は主食7割・副食8割程度。義歯は上下総義歯で、就寝時は外している。 |
| 排泄 | 「トイレは自分で行ける。」 | 日中はトイレで自立、夜間はポータブルトイレを使用。夜間の排尿は2〜3回。令和8年1月に尿失禁が週1回程度みられるようになり、パッドを併用している。便秘傾向で、下剤を医師の指示により週2回服用。 |
| 皮膚の状態 | 「皮膚トラブルなし。」 | 仙骨部に発赤はないが、令和8年1月20日の訪問時に右踵部に直径1cm程度の発赤を確認し、訪問看護に報告済み。以後、クッションで除圧している。皮膚が乾燥しやすく、入浴後に保湿剤を家族が塗布。 |
| 服薬 | 「薬は飲めている。」 | 1日2回(朝・夕食後)、一包化された内服薬を家族が手渡しで確認しながら服用。令和7年10月までは自己管理であったが、飲み忘れが週2回程度あったため家族管理に変更。お薬手帳は自宅の居間に保管しており、入院時に家族が持参する予定。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
生活環境の欄|家族構成・生活歴・介護者に関する8組
| 書く対象 | 情報が足りない書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 家族構成 | 「独居。」 | 独居。長女(52歳・車で20分の距離に居住・就労中)が週2回(火・土)訪問し、買い物と洗濯を担っている。長男は県外在住で、電話連絡は月1回程度。キーパーソンは長女で、日中の連絡は携帯電話が確実。 |
| 同居家族の介護力 | 「家族が介護している。」 | 妻(80歳・要支援1)と2人暮らし。食事の準備と声かけは妻が行うが、入浴と移乗の介助は体力的に困難で、訪問介護が担っている。妻自身に腰痛があり、令和8年1月から□□整形外科に通院中。 |
| 介護者の介護方法 | 「家族がやり方を知っている。」 | 更衣は麻痺側の右上肢から通す手順を家族が行っている。移乗は長女が右側から支え、ベッド柵をつかんでもらってから立ち上がる方法で統一。ズボンの上げ下ろしは立位保持が10秒程度のため、2人での介助を要する場面がある。 |
| 住環境 | 「アパート住まい。」 | 木造2階建ての1階に居住。玄関に上がり框の段差が18cmあり、手すり(横手すり)を設置済み。浴室は浴槽をまたぐ形で、浴槽内すのこと浴室用手すりを福祉用具貸与で導入している。寝室からトイレまでは約4mで、夜間は足元灯を使用。 |
| 生活歴 | 「昔は仕事をしていた。」 | 県内の高校を卒業後、40年間、□□業の事務職として勤務。60歳で退職後は地域の老人クラブで会計を担当していた。数字を扱うことに自負があり、日課として家計簿をつけている。人前で失敗を指摘されることを嫌う傾向がある。 |
| 本人の意向 | 「本人は家がいいと言っている。」 | 令和8年1月20日のモニタリング時に、本人より「治療が終わったら自分の家の畳の部屋で寝たい」「長女に負担をかけたくない」との発言があった。同席した長女からは「入院中に体力が落ちることが心配」との発言。退院先に関する家族間の合意は、この時点では確認できていない。 |
| 経済・制度の状況 | 「特に問題なし。」 | 後期高齢者医療の被保険者。介護保険の負担割合は1割。国民年金と遺族年金で生活しており、金銭管理は本人が行い、長女が通帳を月1回確認している。成年後見等の利用はない。 |
| 連絡体制 | 「家族に連絡がつく。」 | 日中(9時〜18時)は長女の携帯電話、夜間は長女の自宅固定電話が連絡先。長女は平日9時〜17時は就労中のため、電話に出られない場合は留守番電話に用件を残すことで折り返しがある。当事業所の担当介護支援専門員の連絡先も情報提供書に併記した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
サービスの利用状況と入院日の欄|8組
| 書く対象 | 情報が足りない書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 利用しているサービスの一覧 | 「デイとヘルパーを使っている。」 | 通所介護(□□デイサービス・週2回・火木・9時30分〜16時00分・送迎あり)、訪問介護(△△ヘルパーステーション・週3回・月水金・11時00分〜12時00分・生活援助)、福祉用具貸与(特殊寝台、特殊寝台付属品、歩行器)。いずれも令和8年2月分まで居宅サービス計画に位置付けている。 |
| 訪問看護の利用 | 「訪問看護も入っている。」 | 訪問看護(◇◇訪問看護ステーション・週1回・水曜13時30分〜14時30分)。主治医は□□内科の△△医師で、直近の訪問看護指示書は令和8年1月1日から3月31日まで。血圧・血糖の測定と服薬状況の確認を行っている。 |
| 要介護度と有効期間 | 「要介護3です。」 | 要介護3(有効期間:令和7年6月1日から令和9年5月31日)。区分変更の申請は行っていない。被保険者証と負担割合証の写しを情報提供書に添付した。 |
| 直近のサービス利用の変化 | 「最近は休みがち。」 | 令和8年1月は通所介護8回のうち3回を欠席(1月9日・16日・23日、いずれも本人の倦怠感を理由に当日連絡)。1月30日の通所時に、送迎車への乗降で膝折れがあり、通所介護から連絡を受けている。 |
| 入院直前の状態 | 「調子が悪かった。」 | 令和8年2月3日15時30分、訪問介護から「昼食をほとんど摂らず、声かけへの反応が鈍い」との連絡を受け、同日16時10分に当職が電話で長女に連絡。長女が17時に帰宅したところ発熱があり、救急要請の上、同日18時30分に□□病院へ搬送、そのまま入院となった。 |
| 入院日 | 「2月に入院。」 | 入院日:令和8年2月3日(火曜日)。入院時刻は18時30分頃、□□病院 救急外来経由。入院日は同日20時05分に長女からの電話連絡により確認し、同日の支援経過に記載した。 |
| 入院前に決まっていた予定 | 「予定は特になし。」 | 令和8年2月12日にサービス担当者会議(当事業所にて14時00分から)、2月20日に□□内科の定期受診を予定していた。いずれも入院に伴い調整が必要となるため、情報提供書に併記した。 |
| 退院後に想定される課題 | 「退院後が心配。」 | 入院前は歩行器で屋内自立であったが、令和7年12月の転倒以降、入浴に付き添いを要している。入院により活動量が下がった場合、退院時に手すりの追加や通所回数の見直しが必要になる可能性があるため、退院の見通しが立った時点でご連絡いただきたい旨を情報提供書に記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で確認される書類と、公表されている指摘
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1では、居宅介護支援について「指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)」の確認文書としてアセスメントシート、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画、支援経過記録等、モニタリングの記録、個別サービス計画が挙げられています。入院時情報連携加算に関する記録は、このうち居宅サービス計画と支援経過記録等の中に置かれることになります。あわせて、営業時間・営業日の例外に関わる運営規程は「運営規程(第18条)」の確認文書として挙げられています。
別添1(居宅介護支援)の確認項目のうち、この加算の記録に関係する箇所
| 確認項目 | 別添1の確認内容(抜粋) | 別添1の確認文書 | この加算との関係 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか/定期的にモニタリングを行っているか | アセスメントシート/サービス担当者会議の記録/居宅サービス計画/支援経過記録等/モニタリングの記録/個別サービス計画 | 通知が求める記録事項(日時・場所・内容・提供手段)は「居宅サービス計画等」に記録するとされており、支援経過記録等がその置き場になる | 支援経過の様式名( )/記載の担当者( ) |
| 運営規程(第18条) | 運営における重要事項について定めているか(3.営業日及び営業時間 を含む7項目) | 運営規程 | 営業時間終了後・営業日以外の日の例外は、運営規程に定める営業時間・営業日が基準となる書かれ方 | 運営規程の最終改定日( ) |
| 内容及び手続の説明及び同意(第4条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書/利用契約書/同意があったことがわかるもの | 重要事項説明書に記載した営業日・営業時間が運営規程と一致しているか | 重要事項説明書の最終更新日( ) |
| 受給資格等の確認(第7条) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | 情報提供書に記載する要介護度・有効期間の裏付けになる | 被保険者証の写しの保管場所( ) |
| 秘密保持等(第23条) | 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか | 個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 | 医療機関へ利用者・家族の情報を提供する行為の前提になる | 同意書の取得日( )/家族分の同意( ) |
| 従業者の員数(第2条) | 必要な資格は有しているか/専門員証の有効期限は切れていないか | 従業者の資格証/勤務体制一覧表 | 情報提供を行った担当者の資格の裏付けになる | 専門員証の有効期限( ) |
| 勤務体制の確保(第19条) | サービス提供は事業所の介護支援専門員・従業者によって行われているか | 雇用の形態がわかる文書/勤務実績表 | 情報提供日が担当者の勤務日であったかを示す材料になる | 勤務実績表の保管場所( ) |
| 苦情処理(第26条) | 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか | 苦情の受付簿/苦情者への対応記録 | 医療機関との連携に関する申し出があった場合の記録先 | 受付簿の様式( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
自治体が公表している指摘|この加算に関するもの
以下は、自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に挙げられている指摘です。件数は資料により異なるため数えていません。指摘の文言と出典の自治体名を併記しています。
| 指摘の内容 | 資料に示されている内容 | 資料に示されている対応 | 関係する文書 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 情報提供日の区分を誤っている | 入院時情報連携加算について、利用者が入院した日のうちに医療機関に情報提供していないという指摘。入院した日のうちに情報提供した場合と、翌日又は翌々日に情報提供した場合とで区分が分かれることが示されている。またFAX・メール・郵送等で情報提供を行う場合は、送信等を行うだけでなく医療機関が受け取ったことを確認し、そのことを居宅サービス計画等に記録する必要があるとされている | 情報提供日が入院日当日か翌日・翌々日かを確認して加算区分を選択する。営業時間終了後や営業日以外の入院に係る取扱いの例外規定を確認する。FAX・メール・郵送の場合は医療機関の受領確認を行い、記録に残す | 情報提供文書の写し(送付日が分かるもの)、送信記録・受領確認の記録、支援経過記録、入院日が分かる資料 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 入院当日に情報提供していない | 運営指導における指摘事項に、入院時情報連携加算(居宅介護支援)について「利用者が入院した日のうちに医療機関に情報提供していない」と示されている | 営業時間終了後や営業日以外の日に入院した場合の日数の数え方についても定めがあることが示されている。FAX・メール・郵送等で情報提供を行う場合は送信するだけでなく、医療機関が受け取ったことを確認し、そのことを居宅サービス計画等に記録する必要があると示されている | 情報提供の記録(提供日・提供先・提供方法)、送信記録と受領確認の記録、居宅介護支援経過、介護給付費請求明細書 | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 |
| 定められた日数以内の情報提供が確認できない/FAX送信後の到着確認をしていない | 居宅介護支援(介護報酬等)の欄に「(入院時情報連携加算)当該加算を算定していたが、定められた日数以内に病院への情報提供が行われていなかった」「FAX等で連携した際に到着確認をしてなかった。又はその記録がなかった」が記載されている | 算定した利用者ごとに、入院日・情報提供日・提供方法・到着確認の記録が揃っているかを確認する。営業時間終了後や営業日以外の入院の場合の起算日の取り方も点検する | 支援経過記録、医療機関への情報提供書の控え、FAX送信記録および到着確認の記録、入院日が分かる記録 | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 |
| 医療機関に情報提供したが記録していない | 「医療機関に情報提供を行ったが、記録していない」と指摘された事例が公表されている | 情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、内容、提供手段(面談、FAX等)等について、居宅サービス計画等に記録するよう指導されている | 支援経過記録(日時・場所・内容・提供手段)、提供した情報提供書の控え、FAX送信記録 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 |
| FAXによる情報提供で先方が受け取ったことが明確でない | 運営指導の指摘事項として「FAXによる情報提供を行った際、先方が受け取ったことが明確でない事例」および「入院時情報連携加算(Ⅰ)の算定に当たって、利用者の入院した日のうちに、情報提供していない事例」の2件が例示されている | 入院連絡を受けた時点で情報提供の期限を確認し、送信日時と先方の受領確認まで記録に残す運用が考えられる | 情報提供書の写し、FAX送信結果票・受領確認の記録、支援経過記録、入院日がわかる書類 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 |
| 改定前の要件で算定していた | 同加算について「令和6年度の報酬改定前の要件で算定を行っていた」ことが指摘事項として挙げられ、(Ⅰ)は入院した日のうち、(Ⅱ)は入院した日の翌日又は翌々日に情報提供していることという現行要件が示されている | 営業時間終了後や営業日以外の日に入院した場合の取扱いは告示・通知に定めがあるが、確認方法や記録の求められ方は保険者により異なる | 情報提供書の写し、FAX送信結果票・受領確認の記録、支援経過記録、入院日がわかる書類 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 支援経過記録とモニタリング記録の日付が一致しない(居宅介護支援全般) | ケアプラン点検の主な助言・指摘事項として、支援経過記録には実施の記載があるがモニタリングの記録がない、モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない、といった内容が挙げられている | 記録の実施日と支援経過記録の日付を突合し、記録の欠落・不一致を洗い出す | モニタリング票、支援経過記録(第5表)、居宅サービス計画(第2表)、アセスメント表 | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導の当日にそろえる文書|保管場所と最終更新日の記入欄つき
当社の加算データベースでは、この加算に関係する文書として、医療機関へ提供した情報提供書(写し)、提供日・提供方法が分かる送付記録、支援経過記録、居宅サービス計画、運営規程(営業時間・営業日)の5点を登録しています。これに自治体資料で言及されている受領確認の記録と請求明細を加えた一覧です。
| 文書 | この加算に関して見られる箇所 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 医療機関へ提供した情報提供書(写し) | 入院日・心身の状況・生活環境・サービスの利用状況の4区分が書かれているか | ( ) | ( ) |
| 提供日・提供方法が分かる送付記録 | 提供日が入院日から何日目かを追えるか | ( ) | ( ) |
| FAX送信結果票 | 送信日時・宛先・枚数が残っているか | ( ) | ( ) |
| 受領確認の記録 | 相手方が受け取ったことを確認した方法・相手・時刻が残っているか | ( ) | ( ) |
| 支援経過記録(第5表) | 日時・場所・内容・提供手段の4項目が記載されているか | ( ) | ( ) |
| 居宅サービス計画 | 入院に伴う変更の経過が追えるか | ( ) | ( ) |
| 運営規程(営業時間・営業日) | 例外の起点となる営業時間・営業日が記載されているか | ( ) | ( ) |
| 入院日が分かる資料 | 家族・医療機関からの連絡を受けた記録、入院の事実を確認した経路 | ( ) | ( ) |
| 介護給付費請求明細書 | 請求した区分と、記録上の情報提供日が対応しているか | ( ) | ( ) |
| 被保険者証・負担割合証の写し | 情報提供書に記載した要介護度・有効期間の裏付け | ( ) | ( ) |
| 個人情報の同意書 | 医療機関への情報提供について利用者・家族の同意があるか | ( ) | ( ) |
| 重要事項説明書 | 営業日・営業時間の記載が運営規程と一致しているか | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある論点|断定を避けて整理した12件
以下は、告示・通知に明文の定めがある箇所と、明文がなく保険者(指定権者)の案内によって取り扱いが変わりうる箇所を分けて並べたものです。右端に確認の記入欄を置いています。
| 論点 | 告示・通知に置かれている記述 | 明文がない部分 | 貴事業所の確認(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 「入院した日」の起点をどう捉えるか | 大臣基準告示は「入院した日」と書くのみ | 救急搬送・転院・予定入院それぞれの起点の特定方法は明文にない。当社データベースでは「記録の残し方に左右される部分」と整理 | 起点の判断根拠として使っている記録( ) |
| 情報提供の相手方は誰か | 「当該病院又は診療所の職員」と書かれている | 職種の限定は書かれていない | 実際に渡した相手の職種( ) |
| 様式は国で定められているか | 告示・通知に様式の指定は書かれていない | 様式は保険者や地域の連携協議体が例示している場合がある | 使用している様式の出所( ) |
| 受領確認は要件に書かれているか | 留意事項通知の記録事項は日時・場所・内容・提供手段の4つ | 受領確認そのものは通知の記録事項には挙げられていない。福井市・横浜市・広島市の資料では確認と記録を求める記載がある | 受領確認の方法( )/保険者の案内の有無( ) |
| 口頭のみの情報提供でよいか | 提供手段として「面談、FAX等」が例示されている | 文書の要否は明文で限定されていない。ただし内容を後から再現する材料が乏しくなる | 口頭のみの事例の有無( ) |
| 同一月に同じ利用者が2回入院した場合 | 「利用者1人につき1月に1回を限度」と定められている | 2回目の入院に関する別段の定めは書かれていない | 該当事例の有無( ) |
| 入院日と情報提供日が月をまたぐ場合の請求月 | 算定回数の定めは月単位で書かれている | どちらの月に計上するかの明文はない | 保険者への確認日( ) |
| (Ⅰ)と(Ⅱ)を同一月に重ねること | 大臣基準告示はイ・ロで情報提供の時点を書き分けている。当社データベースでは相互に除外の関係として登録している | — | 同一月に両区分を記録していないかの確認日( ) |
| 営業日以外の日の判定 | 「運営規程に定める…営業日以外の日」と書かれている | 祝日・年末年始をどう扱うかは運営規程の記載次第 | 運営規程の該当箇所( ) |
| 入院日以前の情報提供は何日前まで可能か | Q&A(Vol.1)問118では、何日前までかの特段の定めは設けていないとされている | 「あまりにも空きすぎている場合」の具体的な日数は示されていない | 最も間隔が空いた事例( 日)/保険者への確認日( ) |
| 退院・退所加算との関係 | 退院・退所加算は別の加算として告示に置かれている | 入院時と退院時の記録を1つの様式でまとめる運用の可否は保険者の案内による | 使い分けの整理( ) |
| 令和6年度改定前の運用が残っていないか | 改定前の(Ⅰ)は入院後3日以内、(Ⅱ)は入院後4日以上7日以内という定めであった | — | 院内マニュアル・様式の改定日( )/点検日( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入院の知らせが届く経路別|初動の順番と受電記録の完成文(13経路・事前の備え6項目)
大臣基準告示第85号は、(Ⅰ)を「入院した日のうちに」、(Ⅱ)を「入院した日の翌日又は翌々日に」と書き分けています。日付の起点はあくまで「入院した日」ですが、事業所がその日を知るのは、ほとんどの場合だれかからの連絡です。連絡がどの経路で届いたかによって、最初の電話で聞き落としやすい情報(入院した時刻、病棟、病院側の窓口、予定入院か救急か)が違います。
以下は、知らせの経路ごとに「最初の電話で落ちやすい情報」「初動の順番の例」「支援経過に残す要素」を並べた表と、経路ごとの受電記録の完成文です。初動の順番は当社が整理した一例で、告示・通知が順番を定めているものではありません。貴事業所の手順と突き合わせてお使いください。
知らせの経路ごとに最初の電話で確かめる点|13経路の対照
| 知らせの経路 | 最初の電話で落ちやすい情報 | 初動の順番(例) | 支援経過に残す要素 | 貴事業所の運用(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 家族から事業所の代表電話へ(営業時間内) | 入院した時刻、病棟名、病院側の窓口 | ①入院日・時刻・病院名・病棟を復唱して確認 ②病院の窓口(地域医療連携室など)の電話番号を聞く ③情報提供書を作成して送付 ④受領を確認 | 連絡者の続柄・氏名、受電時刻、受電した職員、入院日時、病院名・病棟 | 担当者が不在のときに受電した職員が使う記録様式( ) |
| 家族から担当者の携帯電話・留守番電話へ(営業時間外) | 入院した時刻と、留守番電話に録音された時刻の区別 | ①録音時刻を控える ②始業時に折り返す ③入院した時刻を家族に確かめる ④情報提供 | 録音時刻、折り返した時刻、家族から聞いた入院時刻と経緯 | 時間外に携帯電話を持つ職員( )/録音時刻の控え方( ) |
| 病院の地域医療連携室・医療ソーシャルワーカーから | 入院の経緯(救急か予定か)、家族が入院を把握しているか | ①連絡者の部署・職種・氏名と直通番号を控える ②情報提供書の送り先と手段を先方に確かめる ③家族に入院の事実を確かめる | 先方が指定した送付先と手段、家族へ確認した時刻 | 病院から連絡が来た場合の受け手( ) |
| 病棟の看護師から(入院時の聞き取りの電話) | 病棟の直通番号、担当看護師の氏名、口頭で答えた中身 | ①口頭で答えた項目を控える ②文書での提供先を確かめる ③文書を送付し受領を確認 | 口頭で答えた項目、文書を送った時刻と相手 | 口頭で答えた内容の控え方( ) |
| 訪問介護事業所から(訪問時の異変で救急要請) | 搬送先、入院になったかどうか、入院が決まった時刻 | ①搬送先を確かめる ②家族へ連絡 ③病院に入院の有無を確かめる ④入院が決まった時刻を控える | 事業所からの連絡時刻、搬送時刻、入院決定を確かめた相手と時刻 | サービス事業所から連絡を受ける窓口( ) |
| 通所介護事業所から(利用中の体調変化で救急搬送) | 付き添った職員、家族への連絡の有無、入院の有無 | ①搬送先・付き添いの有無を確かめる ②家族への連絡状況を確かめる ③入院の有無を病院または家族に確かめる | 通所からの連絡時刻、付き添った職員、入院決定を確かめた相手 | 通所中の搬送時に誰がどこへ連絡するかの取り決め( ) |
| 訪問看護ステーションから(主治医の判断で入院調整) | 入院予定日と実際の入院日の区別 | ①予定日と病院を控える ②入院前に提供するか入院後に提供するかを決める ③入院した日に実際の入院を確かめる | 予定日、実際の入院日、確かめた相手 | 予定入院の一覧の置き場所( ) |
| 短期入所の事業所から(利用中に入院) | 短期入所を出た日時と入院した日時の関係、短期入所側から病院へ渡った情報 | ①退所日時・入院日時を確かめる ②短期入所事業所が病院へ渡した書類を確かめる ③情報提供書を送付 | 短期入所を出た日時、入院日時、病院名、短期入所事業所が渡した書類 | 短期入所中の入院の連絡手順( ) |
| 本人・家族から事前に予定入院の日程 | 入院日の延期・前倒し | ①予定日と病院を控える ②入院前に提供する日程を先方と調整 ③入院した日に実際の入院を確かめる | 予定日、提供日、実際の入院日 | 予定日が変わったときの記録の仕方( ) |
| 入院先の病院から他院への転院の連絡 | 転院日、転院先の窓口 | ①転院日と転院先を確かめる ②転院先への情報提供を検討 ③取り扱いを保険者に照会 | 転院元・転院先・転院日、照会の記録 | 転院時の照会先( ) |
| 地域包括支援センター・民生委員・近隣住民から(独居の利用者) | 情報源の確かさ、入院日そのもの | ①最初の情報源を控える ②病院または緊急連絡先に入院の事実を確かめる ③確かめた時点を記録 | 最初の情報源、事実を確かめた相手と時刻 | 伝聞の情報を確かめる手順( ) |
| 次の訪問・電話で初めて知った(入院から日が経っている) | 入院日そのもの | ①入院日を病院または家族に確かめる ②知った日時と経路を記録 ③情報提供 | 入院日、知った日時と経路、情報提供日 | 入院を知るのが遅れた事例の件数( 件)と経路( ) |
| 救急外来を受診したが入院にならず帰宅 | 入院に至ったかどうか | ①帰宅の事実と時刻を確かめる ②翌日以降のサービス提供を調整 | 受診日時、帰宅時刻、入院に至らなかったこと、サービス事業所への連絡 | 受診のみで帰宅した場合の記録の置き場( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
経路別の受電記録|情報が足りない書き方とそのまま貼れる完成文13組
左は後から読み返したときに入院日・入院時刻・情報源のどれかが分からなくなる書き方、右はそのまま貼って使える完成文です。日付・氏名・時刻は貴事業所の実際の記録に置き換えてください。曜日は実際の暦に合わせています。
| 経路 | 情報が足りない書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 家族から代表電話(営業時間内) | 「長女より入院の連絡あり。」 | 令和8年10月14日(水)10時40分、長女 △△氏より事業所の代表電話に連絡。本人が同日9時50分に□□病院へ入院し、病棟は4階西病棟、経緯は前夜からの発熱と食欲低下で受診し、そのまま入院となったとのこと。病院の窓口として地域医療連携室の電話番号を長女から聴取した。受電は事務員 ◇◇が行い、10時55分に担当介護支援専門員 ○○が長女へ折り返して内容を復唱し、相違のないことを確かめた。 |
| 家族から担当者の留守番電話(営業時間外) | 「夜に留守電が入っていた。」 | 令和8年10月15日(木)8時35分、担当の携帯電話に、前日10月14日(水)21時12分に録音された留守番電話を確認。長男 △△氏より「今日の夕方、□□病院に入院した」との内容。8時40分に長男へ折り返し、入院は10月14日19時20分頃、救急外来を経て5階東病棟と確かめた。当事業所の運営規程に定める営業時間は8時30分から17時30分。録音時刻・折り返した時刻・入院時刻を分けて記載した。 |
| 病院の医療ソーシャルワーカーから | 「病院から入院したと電話。」 | 令和8年10月14日(水)14時05分、□□病院 地域医療連携室の医療ソーシャルワーカー △△氏より電話。本人が同日11時に予定外で入院したとの連絡。情報提供書は連携室の直通FAXで受けるとの指定があった。14時20分に長女 ◇◇氏へ電話し、入院の事実と、長女が同日16時に面会予定であることを確かめた。 |
| 病棟の看護師から(聞き取り) | 「病棟から問い合わせがあり答えた。」 | 令和8年10月14日(水)16時10分、□□病院 3階北病棟の看護師 △△氏より入院時の聞き取りの電話。口頭で、利用中のサービス(通所介護 週2回・訪問介護 週3回)、キーパーソン(長女)、自宅内の移動方法(歩行器)の3点を回答した。文書での提供を申し出たところ病棟宛てのFAXを指定され、16時45分に入院時情報提供書(A4・3枚)を送付、17時00分に同看護師へ電話して3枚の受領を確かめた。 |
| 訪問介護事業所から | 「ヘルパーから救急車を呼んだと連絡。」 | 令和8年10月14日(水)11時25分、△△ヘルパーステーションのサービス提供責任者 ◇◇氏より、11時の訪問時に本人が居間で横になったまま呼びかけへの反応が弱く、救急要請したとの連絡。11時30分に長女へ連絡し、長女が病院へ向かうことを確かめた。13時10分、搬送先の□□病院 救急外来に電話し、看護師 ●●氏から12時40分に入院が決まり4階東病棟へ移ったことを聞いた。 |
| 通所介護事業所から | 「デイで具合が悪くなり病院へ。」 | 令和8年10月15日(木)10時50分、□□デイサービスの生活相談員 △△氏より、10時30分の入浴前の測定で体温38.6度・SpO2 90%となり、同事業所の看護職員の判断で救急要請、職員1名が付き添って□□病院へ搬送したとの連絡。長女には通所事業所から10時45分に連絡済みであることを確かめた。14時20分、付き添った職員 ◇◇氏から、13時50分に入院が決まったと連絡を受けた。 |
| 訪問看護ステーションから(予定入院) | 「来週入院予定と聞いた。」 | 令和8年10月13日(火)15時00分、◇◇訪問看護ステーションの看護師 △△氏より、主治医の判断で10月16日(金)に□□病院へ心不全の加療目的で入院予定との連絡。予定日と病院名、入院の窓口が地域医療連携室であることを控えた。10月16日10時30分に長女へ電話し、同日9時30分に入院したことを確かめた。 |
| 短期入所の事業所から | 「ショート中に入院した。」 | 令和8年10月17日(土)7時50分、△△ショートステイの看護職員 ◇◇氏より担当の携帯電話に連絡。本人が同日6時40分、発熱と呼びかけへの反応の低下により□□病院へ救急搬送されたとのこと。8時10分の再連絡で入院となったことを確かめた。同事業所は搬送時に服薬情報と短期入所中の記録の写しを病院へ渡したと聞いた。当事業所の情報提供書には、短期入所の利用期間(10月15日から)と、入院前の自宅での状態を記載する。 |
| 本人・家族から(予定入院) | 「入院予定あり。」 | 令和8年10月9日(金)の訪問時、本人と長女から、10月20日(火)に□□病院へ白内障の手術目的で2泊3日の入院予定と聞いた。10月9日14時に同院 地域医療連携室の △△氏に電話し、入院前日の10月19日(月)に情報提供書を持参する日程を調整した。10月20日11時に長女から、同日10時に入院した旨の電話を受けた。 |
| 病院から転院の連絡 | 「転院するらしい。」 | 令和8年10月21日(水)9時00分、□□病院の医療ソーシャルワーカー △△氏より、本人が10月22日(木)に◇◇病院の回復期リハビリテーション病棟へ転院予定との連絡。転院先の窓口(地域医療連携室 ●●氏)の連絡先を聴取した。転院先への情報提供と入院時情報連携に関する取り扱いについて、同日10時に保険者の介護保険担当課へ電話で照会した(回答者・回答内容は照会メモに記載)。 |
| 民生委員から(独居) | 「民生委員から入院と聞いた。」 | 令和8年10月15日(木)13時00分、民生委員 △△氏より「昨夜、本人宅に救急車が来ていた」との連絡。13時10分に本人宅へ電話したが応答なし。13時20分に緊急連絡先の甥 ◇◇氏へ電話し、本人が10月14日(水)22時頃に□□病院へ救急搬送され、そのまま入院したことを確かめた。最初の情報源は民生委員、入院の事実の確認は甥からの聴取による。 |
| 次の電話で初めて知った | 「入院していたことが分かった。」 | 令和8年10月19日(月)10時00分、モニタリングの日程調整のため本人宅へ電話したところ、長男 △△氏より、本人が10月14日(水)から□□病院に入院していると聞いた。当事業所が入院を知ったのは10月19日10時00分。11時00分に同院 地域医療連携室 ◇◇氏に入院日を確かめ、14時00分に情報提供書をFAXで送付、14時20分に受領を確かめた。契約時にお願いしていた入院時の連絡について、長男へ改めて説明した。 |
| 救急外来の受診のみで帰宅 | 「救急に行ったが帰ってきた。」 | 令和8年10月15日(木)20時00分、長女 △△氏より、本人が同日17時に自宅の廊下で転倒し□□病院の救急外来を受診、右手首の打撲との診断で19時30分に帰宅したとの連絡。入院には至っていない。翌10月16日8時40分に△△ヘルパーステーションへ連絡し、同日の訪問は予定どおりとし、右手首に負担をかける動作を控えるよう伝えた。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入院の前にしておく備え|老企第22号が説明する基準第4条第3項と6項目
入院の知らせを早く受け取るための備えについては、運営基準の解釈通知(平成11年7月29日 老企第22号)に説明があります。同通知は、基準第4条第3項について、入院先医療機関との早期からの連携を促進する観点から、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう、利用者又はその家族に対し事前に協力を求める必要があることを規定するもの、と説明しています。あわせて、より実効性を高めるため、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼しておくことが「望ましい」としています。
| 通知に書かれていること | 事業所がしておくことの例 | 残る記録 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 入院する必要が生じた場合に、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を病院又は診療所に伝えるよう、利用者又はその家族に事前に協力を求める | 契約時の説明項目に入れ、口頭でも説明する | 重要事項説明書の該当箇所、説明日と説明した相手を書いた支援経過 | 説明している書面の名称( )/説明日を残す欄( ) |
| 連絡先等を介護保険被保険者証と合わせて保管することを依頼しておくことが望ましい | 事業所名・担当者名・電話番号を書いた連絡先カードを被保険者証のケースに入れてもらう | カードを渡した日を書いた支援経過 | カードを渡した利用者の数( 名)/未配布の利用者( 名) |
| 健康保険被保険者証と合わせて保管することの依頼 | 医療機関の受付で最初に出される保険証と一緒に置いてもらう | 家族に依頼した日を書いた支援経過 | 依頼した日( ) |
| お薬手帳等と合わせて保管することの依頼 | 本人・家族の同意を得て、お薬手帳の表紙の裏に担当者名と事業所の電話番号を書いた紙を貼る | 同意を得た日と相手を書いた支援経過 | 同意の記録の置き場( ) |
| 協力を求める相手は「利用者又はその家族」 | 同居していない家族(遠方の子など)にも、入院時に事業所へ連絡してほしいことが伝わっているかを更新時に確かめる | 確かめた日と家族名を書いたモニタリング記録 | 確かめている時期( ) |
| 入院先医療機関との早期からの連携を促進する観点 | 連絡先カードに事業所の時間外の連絡手段(携帯電話・留守番電話)を書き、運営規程・重要事項説明書の記載と食い違わないようにする | カードの版と改訂日 | カードの最終改訂日( )/運営規程との一致( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
病院の窓口・職種別|情報提供書の宛名と送付状の完成文(13窓口・10組)
算定基準告示は情報提供の相手方を「当該病院又は診療所の職員」と書いており、職種を限っていません。そのため実務では、どの部署のだれに渡したかを記録の側で特定しておくことになります。入院時の情報をどの部署が受けるかは病院ごとに異なり、同じ病院でも平日日中と夜間・休日で窓口が変わることがあります。以下は、よく見られる窓口ごとに、宛名の書き方、渡すときに添える一言、受領を確かめる相手を並べたものです。部署の名称・役割は病院ごとに違うため、初めて連絡する病院では最初の電話で先方に確かめてください。
窓口ごとの宛名・添える一言・受領確認の相手|13窓口
| 窓口・職種 | 宛名の書き方(例) | 渡すときに添える一言(完成文) | 受領を確かめる相手と方法 | 貴事業所の連絡先控え(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 地域医療連携室 | □□病院 地域医療連携室 御中(担当:△△様) | 本日入院された◇◇様(昭和16年5月2日生)の入院時情報提供書をお送りします。病棟への回付をお願いいたします。 | 送付した連携室の担当者に電話し、枚数と病棟への回付を確かめる | 直通電話( )/FAX( ) |
| 入退院支援の部門(入退院支援センター等) | □□病院 入退院支援センター △△様 | 予定入院の◇◇様について、入院前の生活状況とサービスの利用状況をまとめました。入院当日の聞き取りの際にお使いください。 | 持参時に受け取った職員の氏名を控え、控えに受領の署名を受ける | 受付時間( ) |
| 医療ソーシャルワーカー | □□病院 医療福祉相談室 医療ソーシャルワーカー △△様 | ご連絡ありがとうございました。ご指定のとおりFAXでお送りします。退院の見通しが立ちましたら、当事業所の担当○○までご連絡ください。 | 連絡をくれた本人に電話し、受領と退院時の連絡先を確かめる | 担当者名( ) |
| 退院支援を担う看護師 | □□病院 退院支援看護師 △△様 | 入院前の自宅での移動・排泄・入浴の方法を、介助者と時間帯ごとに記載しています。退院後の生活の検討にお使いください。 | 受領の電話の際に、退院前の面談の予定があるかを併せて確かめる | 所属部署( ) |
| 病棟の看護師長・主任 | □□病院 4階西病棟 看護師長 △△様 | 本日入院の◇◇様の入院時情報提供書です。担当の看護師の方へお渡しください。 | 病棟へ電話し、担当看護師に渡ったかを確かめる | 病棟直通( ) |
| 病棟の担当看護師 | □□病院 4階西病棟 ◇◇様担当 △△看護師 | 本人は夕方に落ち着かなくなる時間帯があり、ご自宅では一緒に10分ほど歩く対応をしていました。詳細は2枚目をご覧ください。 | 担当看護師本人に、受領と内容への質問の有無を確かめる | 担当看護師名( ) |
| 救急外来の看護師(入院前) | □□病院 救急外来 看護師 △△様 | 救急搬送された◇◇様の担当介護支援専門員です。入院が決まった場合は、病棟と地域医療連携室への回付をお願いします。 | 入院が決まった後、改めて病棟または連携室へ電話して回付を確かめる | 救急外来の電話( ) |
| 病院の担当医 | □□病院 内科 △△先生 | 入院前の服薬の管理方法(家族が手渡しで確認)と、自宅での低血糖と思われる症状の経過を記載しています。 | 医師へは連携室または病棟経由で渡し、経由した職員に受領を確かめる | 経由する部署( ) |
| リハビリテーション部門 | □□病院 リハビリテーション科 △△様 | 自宅の段差(玄関の上がり框18cm)と手すりの位置、歩行器での屋内移動の距離を記載しています。 | 病棟経由で渡した場合は、病棟の担当者に回付を確かめる | 担当療法士名( ) |
| 薬剤部 | □□病院 薬剤部 御中 | 入院前の服薬は一包化で、家族が朝夕に手渡しで確認していました。お薬手帳は家族が本日持参しています。 | 病棟経由か直接かを先方に確かめ、渡った先を記録する | 経由する部署( ) |
| 医事課・総合受付(夜間・休日) | □□病院 医事課 御中(入院病棟へ回付願い) | 休日のため受付経由でお送りします。翌診療日に地域医療連携室へお電話し、回付の状況を確かめます。 | 翌診療日に連携室または病棟へ電話し、回付と受領を確かめる | 夜間・休日の受付電話( ) |
| 有床診療所の看護師 | ◇◇医院 看護師 △△様 | 本日入院された◇◇様の入院時情報提供書です。院長先生へのお渡しもお願いします。 | 受け取った看護師に電話で受領を確かめる | 診療所の電話( ) |
| 精神科病院の精神保健福祉士 | □□病院 医療相談室 精神保健福祉士 △△様 | 入院前の生活リズム(起床・服薬・通所の時間)と、ご家族の受け止めを記載しています。 | 受け取った精神保健福祉士に電話で受領を確かめる | 担当者名( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
FAX送付状とメール本文|情報が足りない書き方と完成文10組
送付状やメール本文は、それ自体が「いつ・だれに・何を・どの手段で」送ったかの記録になります。通知が記録事項に挙げている日時・内容・提供手段のうち、送付状に書いておけば支援経過と二重に残せる項目があります。
| 場面 | 情報が足りない書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 地域医療連携室宛てのFAX送付状 | 「情報提供書を送ります。」 | □□病院 地域医療連携室 △△様。令和8年10月14日(水)に入院された◇◇様(昭和16年5月2日生)の入院時情報提供書を、本状を含め4枚お送りします(本状1枚・情報提供書3枚)。お手数ですが、受領のご確認を当事業所の担当○○(電話:事業所代表)までお願いいたします。送信日時:令和8年10月14日 14時20分。 |
| 病棟宛てのFAX送付状 | 「病棟様 よろしくお願いします。」 | □□病院 3階北病棟 △△看護師様。本日16時10分にお電話でお答えした内容を文書にまとめました。利用中のサービス、キーパーソン、自宅内の移動方法の3点に加え、生活環境とサービスの利用状況を記載しています。本状を含め4枚。送信日時:令和8年10月14日 16時45分。 |
| 夜間・休日に送るFAX | 「夜分に失礼します。」 | □□病院 医事課 御中(入院病棟へ回付をお願いします)。令和8年10月17日(土)に入院された◇◇様の入院時情報提供書です。当事業所は本日休業日のため、翌営業日の10月19日(月)9時以降に地域医療連携室へお電話し、回付の状況を確かめます。本状を含め4枚。送信日時:令和8年10月18日(日)10時05分。 |
| 枚数と欄の明示 | 「別紙のとおり。」 | 同封:入院時情報提供書(1枚目=入院日・心身の状況/2枚目=生活環境/3枚目=サービスの利用状況と入院前に決まっていた予定)。3枚目に、退院の見通しが立った時点でご連絡いただきたい旨を記載しています。 |
| 予定入院で事前に持参する添え状 | 「入院予定の方の情報です。」 | □□病院 地域医療連携室 △△様。令和8年10月20日(火)に白内障の手術目的で入院予定の◇◇様について、入院前の生活状況をまとめました。本日10月19日(月)14時に持参し、△△様に直接お渡ししました。入院日が変更になった場合は、ご家族から当事業所へ連絡をいただくようお願いしています。 |
| 転院先への送付状 | 「前の病院から転院した方です。」 | ◇◇病院 地域医療連携室 ●●様。令和8年10月22日(木)に□□病院から転院された◇◇様の担当介護支援専門員です。□□病院へ10月14日に提供した入院時情報提供書の内容に、入院前の自宅の段差・手すりの位置を追記してお送りします。本状を含め4枚。 |
| メールの本文 | 「資料を添付します。」 | □□病院 地域医療連携室 △△様。令和8年10月14日(水)に入院された◇◇様の入院時情報提供書(PDF・3ページ)を添付します。ファイルを開くためのパスワードは別のメールでお送りします。お手数ですが、開封できたことを本メールへの返信でお知らせください。送信:令和8年10月14日 15時02分。 |
| 送付後の訂正・追加 | 「訂正があります。」 | □□病院 地域医療連携室 △△様。10月14日14時20分にお送りした入院時情報提供書の2枚目「生活環境」の欄に誤りがありました。キーパーソンの連絡先を、長女の自宅電話から長女の携帯電話に訂正します。訂正後の2枚目のみ、本状を含め2枚お送りします。送信日時:令和8年10月15日 9時15分。 |
| 家族に持参を頼む場合の添え状 | 「家族に渡してもらいます。」 | □□病院 4階西病棟 御中。本書は、◇◇様の担当介護支援専門員が作成した入院時情報提供書です。令和8年10月14日(水)11時にご長女 △△様へお渡しし、同日の面会時に病棟へお届けいただくようお願いしました。お受け取りの際は、当事業所の担当○○までお電話をいただけますと幸いです。 |
| 病院の様式に記入して返送する場合 | 「病院の用紙に書いて返しました。」 | □□病院 地域医療連携室 △△様。10月14日にFAXでいただいた貴院様式「入院時の生活状況について」に記入し、返送します。貴院様式に欄のない、サービスの利用状況(事業所名・曜日・時間帯)と入院前に決まっていた予定は、別紙1枚に記載しました。本状を含め4枚。送信日時:令和8年10月14日 17時10分。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
休日・夜間・連休をまたぐ入院の暦表|入院日から「翌々日」と「起算して3日目」を実日付で並べる(19例)
告示・通知の日付の文言は、次の4つだけです。大臣基準告示第85号イの「入院した日のうちに」、同ロの「入院した日の翌日又は翌々日に」、老企第36号 第三 16⑵の「営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日に情報を提供した場合」、同16⑶の「営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から起算して3日目が…営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合」。
どの文言も「翌日」と書いており、「翌営業日」とは書いていません。また⑶の書き出しは「営業時間終了後に入院した場合」で、⑵のように「営業日以外の日に入院した場合」を並べて書いてはいません。以下の暦表は、この文言をそのまま実際の暦に当てはめ、日付だけを並べたものです。区分の判定はしていません。文言だけでは日付が決まらない箇所は右端の照会メモ欄に印を付けていますので、保険者(指定権者)への照会にお使いください。
「起算して3日目」の欄は、入院日を1日目として数えた日付を置いています(この数え方では翌々日と同じ日になります)。もう一方の読み方があることは、本記事上部の「2通りに読める箇所」をご覧ください。
前提とした運営規程の例は次の2つです。事業所A=営業日は月曜日から金曜日(国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く)、営業時間は8時30分から17時30分。事業所B=営業日は月曜日から土曜日(日曜日・国民の祝日を除く)、営業時間は平日8時30分から17時30分・土曜日8時30分から12時30分。
実日付の暦表|令和8年10月から令和9年5月までの19例
| 例 | 入院日時(曜日) | 運営規程との関係 | 告示イの文言の日(入院した日) | 通知⑵の「翌日」 | 告示ロの文言の日(翌日・翌々日) | 通知⑶の「起算して3日目」 | 通知⑶の「当該営業日以外の日の翌日」 | 照会メモ(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(A) | 令和8年10月14日(水)10時15分 | 営業日の営業時間内 | 10月14日(水) | —(⑵の書き出しの状況ではない) | 10月15日(木)・16日(金) | 10月16日(金)=営業日 | — | ( ) |
| 2(A) | 10月14日(水)19時20分 | 営業時間終了後 | 10月14日(水) | 10月15日(木) | 10月15日(木)・16日(金) | 10月16日(金)=営業日 | —(3日目が営業日) | ( ) |
| 3(A) | 10月15日(木)19時20分 | 営業時間終了後 | 10月15日(木) | 10月16日(金) | 10月16日(金)・17日(土) | 10月17日(土)=営業日以外 | 10月18日(日) | 「当該営業日以外の日の翌日」が日曜日になる点( ) |
| 4(A) | 10月16日(金)18時05分 | 営業時間終了後 | 10月16日(金) | 10月17日(土) | 10月17日(土)・18日(日) | 10月18日(日)=営業日以外 | 10月19日(月) | ⑵の「翌日」が土曜日になる点( ) |
| 5(A) | 10月16日(金)11時00分 | 営業日の営業時間内 | 10月16日(金) | —(⑵の書き出しの状況ではない) | 10月17日(土)・18日(日) | 10月18日(日)=営業日以外 | —(⑶の書き出しは「営業時間終了後に入院した場合」) | 営業時間内に入院し、翌日・翌々日が休業日になる場合( ) |
| 6(A) | 10月17日(土)9時30分 | 営業日以外の日 | 10月17日(土) | 10月18日(日) | 10月18日(日)・19日(月) | 10月19日(月)=営業日 | —(3日目が営業日) | ⑵の「翌日」が日曜日になる点( ) |
| 7(A) | 10月18日(日)14時00分 | 営業日以外の日 | 10月18日(日) | 10月19日(月) | 10月19日(月)・20日(火) | 10月20日(火)=営業日 | —(3日目が営業日) | ( ) |
| 8(A) | 11月2日(月)19時00分 | 営業時間終了後 | 11月2日(月) | 11月3日(火・文化の日) | 11月3日(火・祝)・4日(水) | 11月4日(水)=営業日 | —(3日目が営業日) | ⑵の「翌日」が祝日になる点( ) |
| 9(A) | 11月3日(火・文化の日)8時00分 | 営業日以外の日(祝日) | 11月3日(火) | 11月4日(水) | 11月4日(水)・5日(木) | 11月5日(木)=営業日 | —(3日目が営業日) | ( ) |
| 10(A) | 11月20日(金)20時10分 | 営業時間終了後 | 11月20日(金) | 11月21日(土) | 11月21日(土)・22日(日) | 11月22日(日)=営業日以外 | 11月23日(月・勤労感謝の日) | 「当該営業日以外の日の翌日」も休業日になる点( ) |
| 11(A) | 11月21日(土)15時00分 | 営業日以外の日 | 11月21日(土) | 11月22日(日) | 11月22日(日)・23日(月・祝) | 11月23日(月・祝)=営業日以外 | 営業日以外の日の入院を⑶の書き出しに含めて読む場合は11月24日(火) | 営業日以外の日の入院に⑶を当てはめるか( ) |
| 12(A) | 12月28日(月)18時30分 | 営業時間終了後 | 12月28日(月) | 12月29日(火・年末休業) | 12月29日(火)・30日(水) | 12月30日(水)=営業日以外 | 12月31日(木・年末休業) | 年末の休業日が続く点( ) |
| 13(A) | 12月31日(木)10時00分 | 営業日以外の日(年末休業) | 12月31日(木) | 令和9年1月1日(金・元日) | 1月1日(金)・2日(土) | 1月2日(土)=営業日以外 | ⑶の書き出しに含めて読む場合は1月3日(日・年始休業) | ⑵の「翌日」が元日、⑶の日付も休業日になる点( ) |
| 14(A) | 令和9年1月8日(金)19時00分 | 営業時間終了後 | 1月8日(金) | 1月9日(土) | 1月9日(土)・10日(日) | 1月10日(日)=営業日以外 | 1月11日(月・成人の日) | 「当該営業日以外の日の翌日」が祝日になる点( ) |
| 15(A) | 4月28日(水)19時00分 | 営業時間終了後 | 4月28日(水) | 4月29日(木・昭和の日) | 4月29日(木・祝)・30日(金) | 4月30日(金)=営業日 | —(3日目が営業日) | ⑵の「翌日」が祝日になる点( ) |
| 16(A) | 4月30日(金)19時00分 | 営業時間終了後 | 4月30日(金) | 5月1日(土) | 5月1日(土)・2日(日) | 5月2日(日)=営業日以外 | 5月3日(月・憲法記念日) | 連休の中で日付が決まる点( ) |
| 17(A) | 令和8年10月15日(木)23時40分に救急外来を受診し、10月16日(金)0時30分に入院が決定 | 入院した日を15日・16日のどちらと記録するかで以降が1日ずれる | 15日と記録する場合は10月15日(木)/16日と記録する場合は10月16日(金) | 15日の場合は10月16日(金)/16日の場合、0時30分が「営業時間終了後」に入るかは文言からは決まらない | 15日の場合は16日(金)・17日(土)/16日の場合は17日(土)・18日(日) | 15日の場合は10月17日(土)=営業日以外/16日の場合は10月18日(日)=営業日以外 | 15日の場合は10月18日(日)/16日の場合は10月19日(月) | 入院した日をどの時点で捉えるか、営業時間開始前の入院の扱い( ) |
| 18(B) | 令和8年10月15日(木)19時20分 | 営業時間終了後 | 10月15日(木) | 10月16日(金) | 10月16日(金)・17日(土) | 10月17日(土)=営業日(事業所Bは土曜日も営業) | —(3日目が営業日) | 例3と同じ日時でも、運営規程の違いで⑶の日付が置かれない点( ) |
| 19(B) | 10月17日(土)13時00分 | 営業日の営業時間終了後(土曜日の営業は12時30分まで) | 10月17日(土) | 10月18日(日) | 10月18日(日)・19日(月) | 10月19日(月)=営業日 | —(3日目が営業日) | 例6の事業所Aでは「営業日以外の日」、事業所Bでは「営業時間終了後」と呼び方が変わる点( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
保険者への照会メモ|文言だけでは日付が決まらない8点の照会文
暦表の右端に印を付けた箇所を、保険者(指定権者)へ照会するときの文面にしたものです。照会文は、運営規程の定め・入院日時・情報提供日を具体的に書き、こちらの解釈を先に述べない形にしています。回答を受けたら、回答日・回答者・回答内容を右端の欄に残し、同じ論点が次に生じたときに参照できるようにしておく方法があります。
| 論点 | 関係する文言 | 保険者へ送る照会文(完成文) | 回答の記録(回答日・回答者・内容の記入欄) |
|---|---|---|---|
| ⑵の「翌日」が休業日にあたる場合 | 老企第36号 第三 16⑵「当該入院した日の翌日に情報を提供した場合」 | 当事業所の運営規程では、営業日を月曜日から金曜日(国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く)、営業時間を8時30分から17時30分と定めています。令和8年10月16日(金)18時05分に利用者が入院し、その翌日は土曜日です。この場合の入院時情報連携加算(Ⅰ)に係る情報提供日の取扱いについて、貴課のお考えをご教示ください。 | ( ) |
| ⑶の「当該営業日以外の日の翌日」も休業日にあたる場合 | 老企第36号 第三 16⑶ | 令和8年11月20日(金)20時10分に利用者が入院しました。入院した日から起算して3日目は11月22日(日)、その翌日は11月23日(月・勤労感謝の日)で、いずれも当事業所の運営規程に定める営業日以外の日です。この場合の入院時情報連携加算(Ⅱ)に係る情報提供日の取扱いについて、ご教示ください。 | ( ) |
| 営業日以外の日の入院に⑶を当てはめるか | 老企第36号 第三 16⑶の書き出し「営業時間終了後に入院した場合であって」 | 令和8年11月21日(土)15時00分、当事業所の運営規程に定める営業日以外の日に利用者が入院しました。留意事項通知16⑶は「営業時間終了後に入院した場合」と書かれていますが、営業日以外の日に入院した場合についても同様に取り扱うかどうか、ご教示ください。 | ( ) |
| 営業時間内に入院し、翌日・翌々日が休業日にあたる場合 | 大臣基準告示第85号ロ/老企第36号 第三 16⑶ | 令和8年10月16日(金)11時00分、当事業所の営業時間内に利用者が入院しました。翌日・翌々日は土曜日・日曜日で、当事業所の営業日以外の日です。この場合の情報提供日の取扱いについて、ご教示ください。 | ( ) |
| 「起算して3日目」の数え方 | 老企第36号 第三 16⑶「当該入院した日から起算して3日目」 | 留意事項通知16⑶の「当該入院した日から起算して3日目」について、入院した日を1日目として数えるのか、入院した日の翌日を1日目として数えるのか、貴課での数え方をご教示ください。令和8年10月15日(木)19時20分の入院を例にすると、前者では10月17日(土)、後者では10月18日(日)が3日目となります。 | ( ) |
| 日付をまたいで入院が決まった場合 | 大臣基準告示第85号イ「入院した日のうちに」 | 利用者が令和8年10月15日(木)23時40分に救急外来を受診し、10月16日(金)0時30分に入院が決まりました。入院した日を15日・16日のどちらとして取り扱うか、また、その判断に用いる記録として何を残しておけばよいか、ご教示ください。 | ( ) |
| 営業時間開始前(早朝)の入院 | 老企第36号 第三 16⑵⑶「営業時間終了後に入院した場合」 | 当事業所の営業時間は8時30分からです。令和8年10月14日(水)6時10分に利用者が入院した場合、この入院は留意事項通知16⑵⑶の「営業時間終了後に入院した場合」に含めて取り扱うのかどうか、ご教示ください。 | ( ) |
| 入院の事実を知ったのが入院日の翌日以降の場合 | 大臣基準告示第85号イ・ロ(起点は「入院した日」) | 利用者が令和8年10月14日(水)に入院しましたが、当事業所が入院の事実を知ったのは10月19日(月)10時00分でした。家族への事前の協力依頼は契約時に行っていました。この場合の情報提供の日数を数える起点について、貴課の取扱いをご教示ください。 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入院前から退院後までの時系列|入院時情報連携・入院中のモニタリング・退院退所加算の記録をつなぐ(14局面)
入院時情報連携加算の記録は、入院の時点だけで閉じるものではありません。入院中のモニタリング、退院に向けた病院職員との面談やカンファレンス、退院後の居宅サービス計画の作成と主治の医師等への意見の求め、退院後の受診への同席まで、同じ利用者の記録が一続きになります。入院時の情報提供書に書いた内容(入院前の移動方法、介護者の状況、サービスの利用状況)は、退院時に病院から受け取る情報と並べて比べる材料にもなります。
以下は、局面ごとに告示・通知の定めと出典を並べ、支援経過に残すことを右に置いた対照表です。告示・通知の文言は、当社の加算データベースに登録した原文と、老企第22号・老企第36号の改正新旧の原文、事務連絡の別添から引いています。区分の判定はしていません。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
局面ごとの告示・通知の定めと支援経過に残すこと|14局面の対照表
| 局面 | 告示・通知の定め | 出典 | 支援経過に残すこと | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 契約時(入院の前) | 入院する必要が生じた場合に担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を病院又は診療所に伝えるよう、利用者又はその家族に事前に協力を求める | 老企第22号(基準第4条第3項の説明) | 説明した日、説明した相手、連絡先カードを渡したかどうか | 説明の記録の置き場( ) |
| 2 入院の知らせを受ける | 情報提供の日数の起点は「入院した日」 | 大臣基準告示第85号イ・ロ | 入院日時、知らせを受けた日時、知らせの経路と連絡者 | 受電記録の様式( ) |
| 3 入院した日のうちの情報提供 | 「入院した日のうちに」提供。入院の日以前に提供した場合、営業時間終了後又は営業日以外の日に入院し翌日に提供した場合についても通知に定めがある | 大臣基準告示第85号イ/老企第36号 第三 16⑵ | 情報提供を行った日時・場所・内容・提供手段(通知の記録事項) | 提供日時の記載欄( ) |
| 4 翌日・翌々日の情報提供 | 「入院した日の翌日又は翌々日に」提供。営業時間終了後に入院し、起算して3日目が営業日以外の日に当たる場合の定めがある | 大臣基準告示第85号ロ/老企第36号 第三 16⑶ | 同上。営業時間終了後の入院であれば、入院時刻とその根拠になった情報源 | 入院時刻の記載欄( ) |
| 5 サービス事業所への連絡 | 入院時情報連携加算の告示・通知には、サービス事業所への連絡についての定めは置かれていない | — | 連絡した事業所・時刻・相手、提供を止める期間の見込み | 連絡先一覧の置き場( ) |
| 6 入院中の月のモニタリング | 事務連絡の別添は、入院・入所等の利用者の事情で居宅において面接できない場合を「特段の事情」として整理する一方、入院・入所期間中でもモニタリングをしていく必要性はあり、その後の継続的なモニタリングが必要としている | 事務連絡「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応について(平成22年7月30日)の別添(令和6年版) | 月ごとに、だれから(病院職員・家族)・どの方法で(面会・電話)・何を把握したか | 入院中の利用者の月次の把握方法( ) |
| 7 退院の見込みを聞く | 退院・退所加算の対象は、病院・診療所に入院していた者等が退院又は退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合 | 算定基準告示 別表 ヘ 注 | 見込み日、連絡者、退院先(自宅か施設か)の見込み | 退院見込みの連絡を受ける担当( ) |
| 8 病院職員との面談(カンファレンス以外) | 病院等の職員と面談を行い、必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、サービスの利用に関する調整を行う。カンファレンス以外の方法による情報提供の回数で区分が分かれる | 算定基準告示 別表 ヘ 注/大臣基準告示第85号の2 イ・ハ | 面談の日時・場所・相手の所属と職種・得た情報 | 面談記録の様式( ) |
| 9 カンファレンスへの参加 | 病院又は診療所のカンファレンスは、医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの。参加した場合の記録事項は日時・開催場所・出席者・内容の要点で、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付することとされている | 老企第36号 退院・退所加算について⑶①④ | 日時・開催場所・出席者(所属・職種)・内容の要点、提供文書の写し | 出席者の書き方( ) |
| 10 同じ日に複数回の情報提供 | 「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」 | 老企第36号 退院・退所加算について⑶② | 日ごとに、情報を受けた時刻と相手を分けて記載 | 日付ごとの集計の方法( ) |
| 11 退院後に情報を得る | 「原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」 | 老企第36号 退院・退所加算について⑶③ | 退院日、情報を得た日、退院日から何日目か | 退院日の記載欄( ) |
| 12 医療サービスを位置付けた計画の作成 | 医療サービスを位置付ける場合は主治の医師等の指示があることを確認する。利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、作成した計画を意見を求めた主治の医師等に交付する(対面のほか郵送やメール等も差し支えない)。訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションは、退院患者について入院中の医療機関の医師による意見を踏まえて速やかに医療サービスを含む計画を作成することが望ましいとされている | 老企第22号 ㉑ 主治の医師等の意見等(第19号・第19号の2・第20号) | 同意を得た日、意見を求めた医師と方法、交付した日と方法 | 交付記録の置き場( ) |
| 13 サービスの利用開始 | 退院・退所加算の調整は、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に行う | 算定基準告示 別表 ヘ 注 | 利用を開始した日、開始した月 | 利用開始日の記載欄( ) |
| 14 退院後の受診への同席 | 利用者が医師又は歯科医師の診察を受けるときに同席し、双方向で必要な情報の提供を行い、居宅サービス計画等に記録する。同席にあたっては利用者の同意を得る | 算定基準告示 別表 ト 注/老企第36号 第三 18 | 同意を得た日、同席した日時、伝えた情報、医師等から受けた情報 | 同席の記録の様式( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入院から退院後までに関係する加算の単位数と回数|当社加算データベースの8区分
単位数と回数は、当社の加算データベースに出典つきで登録している値をそのまま並べたものです。地域区分による単価は別に定められているため、金額への換算は貴事業所の所在地の級地でご確認ください。
| 区分 | 単位数 | 回数の定め | 情報のやり取りの形(告示の文言の要約) | 根拠 | 当社データベース上の除外関係 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 250単位/月 | 利用者1人につき1月に1回を限度 | 事業所から病院・診療所の職員へ、入院した日のうちに提供 | 算定基準告示 別表 ホ 注/大臣基準告示第85号イ | (Ⅱ)と除外 | ( ) |
| 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | 利用者1人につき1月に1回を限度 | 事業所から病院・診療所の職員へ、入院した日の翌日又は翌々日に提供 | 算定基準告示 別表 ホ 注/大臣基準告示第85号ロ | (Ⅰ)と除外 | ( ) |
| 退院・退所加算(Ⅰ)イ | 450単位 | 入院又は入所期間中につき1回を限度 | 病院等の職員から、カンファレンス以外の方法で1回 | 大臣基準告示第85号の2 イ | 他の退院・退所加算の区分および初回加算と除外 | ( ) |
| 退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 600単位 | 入院又は入所期間中につき1回を限度 | 病院等の職員から、カンファレンスにより1回 | 大臣基準告示第85号の2 ロ | 同上 | ( ) |
| 退院・退所加算(Ⅱ)イ | 600単位 | 入院又は入所期間中につき1回を限度 | 病院等の職員から、カンファレンス以外の方法で2回以上 | 大臣基準告示第85号の2 ハ | 同上 | ( ) |
| 退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 750単位 | 入院又は入所期間中につき1回を限度 | 病院等の職員から2回、うち1回以上はカンファレンス | 大臣基準告示第85号の2 ニ | 同上 | ( ) |
| 退院・退所加算(Ⅲ) | 900単位 | 入院又は入所期間中につき1回を限度 | 病院等の職員から3回以上、うち1回以上はカンファレンス | 大臣基準告示第85号の2 ホ | 同上 | ( ) |
| 通院時情報連携加算 | 50単位/月 | 利用者1人につき1月に1回を限度 | 診察に同席し、医師又は歯科医師等へ情報を提供し、医師又は歯科医師等から情報の提供を受ける(双方向) | 算定基準告示 別表 ト 注/老企第36号 第三 18 | 登録なし | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退院後の場面で公表されている指摘|6自治体の資料から
入院時の記録と一続きになる退院後の場面について、自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に挙げられている指摘です。入院時情報連携加算そのものの指摘は本記事上部にまとめていますので、ここでは退院・退所加算、医療サービスの位置付け、通院時の同席に関するものを並べています。
| 指摘 | 資料に示されている内容 | 入院時の記録とのつながり | 出典 |
|---|---|---|---|
| 退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない/情報を得た記録が不十分 | 面談で情報を得た場合は退院・退所加算に係る様式例を使用する等、情報を得たことが分かるようにすること、カンファレンスに参加した場合は日時・開催場所・出席者・内容の要点等を居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付しておくことが示されている | 入院時に情報提供した相手(連携室・病棟)と、退院時に情報を受けた相手を同じ様式で並べると、病院側の担当者の流れが追える | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 |
| 退院・退所加算でカンファレンスの参加者が不足している | 病院・診療所のカンファレンスは退院時共同指導料2の注3を満たすものとされ、資料では、入院中の保険医療機関の保険医・看護師等を除いて3者以上が必要と整理され、同じ職種区分から2名参加しても1者の扱いとされている | 入院時に把握したサービス事業所(訪問看護・薬局など)の一覧が、カンファレンスの参加者を病院と相談する際の材料になる | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自治体名・年度はドメイン及びファイル名からの推定。PDF本文に明記なし) |
| 病院若しくは診療所からの退院に係るカンファレンス要件を満たしていない | カンファレンスは退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものとし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は必要に応じ福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士が参加するものとされる旨が記載されている | 入院時の情報提供書に書いた住環境と福祉用具の利用状況が、退院後の福祉用具の検討の起点になる | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 医療系サービスについて主治の医師等の指示を確認できる記録がない/計画を主治医に交付していない | 医療系サービスを位置付けた計画について、主治の医師等の指示を確認できる記録がない、計画を主治の医師に交付していない事例が挙げられている | 退院後に訪問看護や通所リハビリテーションを位置付ける場合、入院中の医療機関の医師の意見を求めた記録と交付の記録が続けて必要になる | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11(同旨は金沢市 令和7年度集団指導資料1) |
| 医療サービスの利用開始にあたり主治の医師の意見を求めたことが確認できない | 居宅介護支援の欄に「医療サービスの利用開始にあたり、主治の医師の意見を求めたことが確認できないケースがある」と記載されている | 退院直後に医療サービスを開始する場面は、意見を求める時期が入院中になるため、支援経過のどこに書いたかが分かれやすい | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」(浜松市介護サービス事業者説明会(集団指導)参考資料) |
| 通院時情報連携加算で、通院への同行が居宅サービス計画で確認できない | 居宅介護支援の「通院時情報連携加算」について「通院への同行が、居宅サービス計画で確認できない」と示されている | 退院後の初回受診に同席する場合、入院時・退院時の記録と同じ利用者の支援経過に続けて書くと経過が追える | 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入院中から退院までの支援経過|悪い例と完成文を場面別に30組
入院時の情報提供のあとも、支援経過は続きます。入院中の月にだれから何を把握したか、退院に向けて病院職員からいつ・どの方法で情報を受けたかが、そのまま次の記録の根拠になります。以下は場面ごとに、後から読み返したときに日付・相手・中身のどれかが分からなくなる書き方と、そのまま貼って使える完成文を並べたものです。右端に、その場面に関係する告示・通知の箇所を置いています。日付・氏名・数値は貴事業所の実際の記録に置き換えてください。
入院中の関わりの記録|15組
| 場面 | 情報が足りない書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) | 関係する告示・通知の箇所 |
|---|---|---|---|
| サービス事業所への中止の連絡 | 「各事業所に連絡済み。」 | 令和8年10月14日(水)15時00分から15時30分にかけて、入院に伴いサービスを止めることを次の3事業所へ電話で連絡した。□□デイサービス(生活相談員 △△氏・15時05分)、△△ヘルパーステーション(サービス提供責任者 ◇◇氏・15時15分)、●●福祉用具(担当 ▲▲氏・15時25分、貸与品の扱いは退院の見込みが出た時点で相談することを確認)。再開の見込みは未定と伝えた。 | 入院時情報連携加算の告示・通知には定めなし |
| 入院中の月のモニタリング(面会) | 「面会した。変わりなし。」 | 令和8年11月6日(金)14時00分から14時20分、□□病院 4階西病棟の面会室で本人と面会。本人は車いすに座り、「早く家に帰って畳の部屋で寝たい」と話した。担当看護師 △△氏から、11月4日から病棟内を歩行器で20m歩く練習を始めたこと、食事は全粥を7割程度摂取していることを聞いた。退院の見込み日はまだ示されていない。 | 事務連絡の別添(入院・入所期間中でもモニタリングをしていく必要性) |
| 入院中の月のモニタリング(電話) | 「病院に様子を聞いた。」 | 令和8年11月10日(火)10時15分、□□病院 地域医療連携室の医療ソーシャルワーカー △△氏に電話。本人は11月9日に抗菌薬の点滴を終え、内服へ切り替わったとのこと。リハビリは理学療法を1日1回継続中。長女とは11月12日に病状説明の面談を予定していると聞いた。面会制限のため、今月の把握は電話による。 | 同上 |
| 病院から追加の問い合わせ | 「病院から質問があったので答えた。」 | 令和8年10月15日(木)11時20分、□□病院 薬剤部 △△氏より、入院前の服薬の管理方法について問い合わせ。一包化された内服薬を朝夕食後に長女が手渡しで確認していたこと、令和7年10月までは自己管理で飲み忘れが週2回程度あったことを口頭で回答。回答内容は10月14日に送付した情報提供書の1枚目と同じであることを伝えた。 | 老企第36号 第三 16⑴(心身の状況) |
| 情報提供書の訂正・追加送付 | 「訂正して再送。」 | 令和8年10月15日(木)9時15分、10月14日14時20分に送付した入院時情報提供書の2枚目「生活環境」のうち、キーパーソンの連絡先を長女の自宅電話から携帯電話に訂正し、訂正後の2枚目を□□病院 地域医療連携室へFAXで再送。9時30分に同室 △△氏へ電話し、差し替えを確かめた。訂正前の控えは破棄せず、訂正の日時と理由を書き添えて保管した。 | 老企第36号 第三 16⑴(記録事項:日時・内容・提供手段) |
| 家族から入院中の様子の報告 | 「家族から報告あり。」 | 令和8年11月13日(金)17時40分、長女 △△氏より電話。11月12日の病状説明で、主治医から肺炎は改善しており、11月下旬の退院を目標に歩行の練習を続けると説明を受けたとのこと。長女からは「退院後も週2回は来られるが、入浴の介助は難しい」との発言があった。 | 事務連絡の別添(継続的なモニタリング) |
| 病状説明への同席 | 「病状説明に同席した。」 | 令和8年11月12日(木)15時00分から15時40分、□□病院 4階西病棟の面談室で行われた病状説明に、本人・長女の同意を得て同席。出席者は主治医 △△医師、病棟看護師 ◇◇氏、医療ソーシャルワーカー ●●氏、長女、当職。主治医から、肺炎は改善傾向、歩行は歩行器で病棟内20m、退院の目標は11月下旬との説明があった。 | 退院・退所加算に係る面談かどうかは、病院側の位置付けを確かめて別に記録 |
| 月末の入院で情報提供が翌月になる | 「月末に入院、翌月に情報提供。」 | 本人は令和8年10月31日(土)11時に□□病院へ入院。当事業所の運営規程では土曜日は営業日以外の日にあたる。翌11月1日(日)は休業日のため、11月2日(月)9時10分に情報提供書をFAXで送付し、9時30分に受領を確かめた。入院した日の属する月と情報提供日の属する月が異なるため、取扱いを11月2日10時に保険者の介護保険担当課へ照会した(回答は照会メモに記載)。 | 算定基準告示 別表 ホ 注(1月に1回を限度)/老企第36号 第三 16⑵ |
| 同じ月に2回目の入院 | 「また入院。」 | 令和8年10月28日(水)13時、長女より、本人が同日12時に□□病院へ再入院したと連絡。10月14日から10月23日までの入院に続き、同月2回目の入院。同日15時00分に前回の情報提供書に退院後5日間の状態(食事量・夜間の排尿回数・歩行の様子)を加えた版をFAXで送付し、15時20分に受領を確かめた。 | 算定基準告示 別表 ホ 注(利用者1人につき1月に1回を限度) |
| 入院中に要介護認定の更新時期が来る | 「更新の時期。」 | 本人の要介護認定の有効期間は令和8年11月30日まで。入院中のため、10月30日(金)に長女と更新申請の手続について電話で相談し、長女の同意を得て当事業所が申請を代行することとした。認定調査の場所と日程は、病院 地域医療連携室 △△氏と保険者の調査担当の双方に確かめて調整する。 | — |
| 入院中に区分変更の相談を受ける | 「家族が区分変更を希望。」 | 令和8年11月13日(金)、長女より「退院後は今より介護が必要になると思うので、介護度を見直してほしい」との相談。退院時の状態が固まってから申請時期を決めることを提案し、長女も了承。退院前の面談で病棟の看護師に日常生活の動作の状況を確かめたうえで、改めて長女と相談する。 | — |
| 貸与中の福祉用具の扱い | 「福祉用具はそのまま。」 | 令和8年11月6日(金)、●●福祉用具の担当 ▲▲氏と、入院中の特殊寝台・歩行器の扱いを電話で相談。退院の見込みが11月下旬であること、退院後も同じ用具を使う見込みであることを長女に確かめたうえで、11月10日に長女・▲▲氏と扱いを決めることとした。 | — |
| 本人から同意を確かめにくい場合 | 「家族の同意で情報提供。」 | 令和8年10月14日(水)、本人は入院時に発熱があり、情報提供への意向を確かめられる状態ではなかった。契約時(令和6年5月10日)に本人・長女から得ている個人情報の使用に関する同意書の範囲に医療機関への情報提供が含まれていることを確かめ、同日10時50分に長女へ電話して情報提供を行うことを伝え、了承を得た。 | —(個人情報の同意書の範囲は貴事業所の書式で確かめる) |
| 病院がFAXでの受け取りを行っていない | 「病院に持って行った。」 | 令和8年10月14日(水)14時30分、□□病院 地域医療連携室 △△氏より、個人情報を含む書類はFAXで受け付けていないため持参又は郵送で、との案内を受けた。同日16時10分に同室へ持参し、△△氏に入院時情報提供書(A4・3枚)を手渡し、控えに受領の署名を受けた。提供手段は面談による手渡し。 | 老企第36号 第三 16⑴(場所・提供手段) |
| 検査入院で翌日に退院 | 「1泊入院。」 | 本人は令和8年10月20日(火)10時に□□病院へ大腸内視鏡検査の目的で入院し、10月21日(水)11時に退院。入院前の10月19日(月)14時に地域医療連携室 △△氏へ情報提供書を手渡しで提供済み。10月21日15時に本人宅を訪問し、検査後の食事(10月21日は消化のよい食事)と、翌日以降の通所介護の再開を本人・長女と確かめた。 | 老企第36号 第三 16⑵(入院の日以前の提供) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退院に向けた関わりの記録|15組
| 場面 | 情報が足りない書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) | 関係する告示・通知の箇所 |
|---|---|---|---|
| 退院の見込みの連絡を受ける | 「来週退院予定。」 | 令和8年11月17日(火)10時20分、□□病院 地域医療連携室の医療ソーシャルワーカー △△氏より、本人の退院を11月26日(木)に予定しているとの連絡。退院先は自宅。退院前の面談の日程として11月20日(金)14時を提案され、了承した。長女には同日11時に電話で伝えた。 | 算定基準告示 別表 ヘ 注(退院し居宅でサービスを利用する場合) |
| 病院職員との面談(カンファレンス以外・1回目) | 「病院で話を聞いた。」 | 令和8年11月20日(金)14時00分から14時40分、□□病院 4階西病棟の面談室で、退院支援看護師 △△氏、理学療法士 ◇◇氏と面談。歩行は歩行器で病棟内50m、トイレは日中自立・夜間は見守り、入浴は一般浴で介助を要する、食事は常食を全量摂取、との情報を受けた。面談の形はカンファレンスではない。 | 算定基準告示 別表 ヘ 注/大臣基準告示第85号の2 イ・ハ |
| 病院職員との面談(別の日・2回目) | 「もう一度病院へ。」 | 令和8年11月24日(火)10時00分から10時20分、□□病院 地域医療連携室で医療ソーシャルワーカー △△氏と面談。退院時の内服薬が2剤減ったこと、退院当日は長女が13時に迎えに来ることを確かめた。11月20日の面談とは別の日の情報提供として記録する。 | 大臣基準告示第85号の2 ハ(カンファレンス以外の方法で2回以上) |
| 同じ日に面談と電話で情報を受けた | 「面談と電話で2回情報をもらった。」 | 令和8年11月20日(金)14時00分の面談に加え、同日16時30分に理学療法士 ◇◇氏から電話で、自宅の玄関の段差(18cm)の昇降練習の結果を聞いた。通知の「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合…でも、1回として算定する」の文言に照らし、当事業所の記録上は11月20日の1回として整理した。 | 老企第36号 退院・退所加算について⑶② |
| 退院前カンファレンスへの参加 | 「カンファレンスに出た。」 | 令和8年11月24日(火)15時00分から15時50分、□□病院 カンファレンス室で開催された退院前カンファレンスに参加。出席者は、病院側=主治医 △△医師・病棟看護師 ◇◇氏・医療ソーシャルワーカー ●●氏、在宅側=訪問看護ステーション 看護師 ▲▲氏・かかりつけの□□内科 医師 ■■医師・当職、家族=長女。内容の要点は、退院後の服薬(2剤減)、週1回の訪問看護の継続、入浴は通所介護で行う方針。病院から長女へ渡された退院時の説明文書の写しを添付した。 | 老企第36号 退院・退所加算について⑶①④ |
| カンファレンスの参加者を事前に病院と確かめる | 「病院にお任せ。」 | 令和8年11月18日(水)9時30分、□□病院 地域医療連携室 △△氏に電話し、11月24日の退院前カンファレンスの出席予定者を確かめた。在宅側は訪問看護ステーションの看護師とかかりつけ医が出席予定、薬局は出席しないとのこと。カンファレンスの位置付け(退院時共同指導料2の注3の要件を満たす会議として開くかどうか)は病院側に確かめ、△△氏から「そのように予定している」との回答を得た。 | 老企第36号 退院・退所加算について⑶① |
| 退院後に情報を受けた | 「退院後に病院から情報をもらった。」 | 本人は令和8年11月26日(木)に退院。11月30日(月)10時00分、□□病院 地域医療連携室 △△氏から、退院時の看護サマリーの写しをFAXで受け取り、10時20分に同氏と電話で内容を確かめた。退院日から数えて4日後の受領。 | 老企第36号 退院・退所加算について⑶③(退院後7日以内) |
| 退院当日の訪問 | 「退院日に訪問。問題なし。」 | 令和8年11月26日(木)15時00分から15時45分、本人宅を訪問。本人は13時30分に長女と帰宅し、居間の椅子で休んでいた。寝室からトイレまで歩行器で歩く様子を確かめ、ふらつきはなかった。夜間は長女が11月28日まで泊まる予定。退院時の薬は2剤減っており、お薬手帳への記載を長女と確かめた。 | — |
| 主治の医師等の意見を求める(訪問リハビリテーション) | 「主治医に聞いた。」 | 令和8年11月20日(金)、本人・長女から訪問リハビリテーションの利用希望があり、意見を求めることについて同意を得た。11月24日のカンファレンスの後、主治医 △△医師に、退院後の訪問リハビリテーションの必要性と留意点について意見を求め、「屋内歩行の安定と玄関段差の昇降練習を目的に週1回」「血圧が収縮期160以上の日は中止」との意見を受けた。 | 老企第22号 ㉑ 主治の医師等の意見等 |
| 作成した計画を主治の医師等に交付する | 「計画書を送付。」 | 令和8年11月27日(金)、訪問リハビリテーションを位置付けた居宅サービス計画(第1表から第3表)を、意見を求めた□□病院 主治医 △△医師あてに地域医療連携室経由で郵送により交付。送付状の控えを保管し、12月1日(火)に同室 ●●氏へ電話して医師への回付を確かめた。 | 老企第22号 ㉑(交付の方法は対面のほか郵送やメール等も差し支えない) |
| 退院後の福祉用具の追加の検討 | 「手すりを追加。」 | 令和8年11月20日の面談で理学療法士 ◇◇氏から、玄関の段差の昇降には縦手すりがあると安定するとの情報を受けた。11月26日の退院当日の訪問で玄関を確かめ、●●福祉用具 ▲▲氏と長女と相談し、11月30日のサービス担当者会議で縦手すりの貸与が必要な理由を検討して計画に記載する。 | 老企第22号 ㉓ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映 |
| 退院後初回の受診への同席 | 「通院に付き添った。」 | 令和8年12月7日(月)10時00分から10時20分、本人の同意を得て、□□内科の外来受診に同席。当職から、退院後10日間の食事量(主食8割)・夜間の排尿回数(2回)・歩行の様子を医師 ■■医師に伝えた。医師からは、減った2剤はそのままとし、次回の血液検査を12月21日に行うこと、入浴は通所介護での実施を継続してよいことを聞いた。 | 算定基準告示 別表 ト 注/老企第36号 第三 18 |
| 退院の延期 | 「退院延期。」 | 令和8年11月25日(水)16時00分、□□病院 医療ソーシャルワーカー △△氏より、11月25日に38.0度の発熱があったため、11月26日の退院を延期し、改めて日程を連絡するとの連絡。長女には同日16時20分に伝え、11月26日に予定していた通所介護の利用再開の連絡を□□デイサービス 生活相談員 ◇◇氏へ16時30分に取り消した。 | — |
| 退院先が自宅ではなくなった | 「施設に行くことになった。」 | 令和8年11月20日(金)、□□病院での面談の場で、長女から、退院後は自宅ではなく介護老人保健施設へ入所する方向で調整していると聞いた。入所先は◇◇苑、入所予定日は11月30日。当事業所の居宅介護支援の終了の時期と、入所先への情報提供について、長女・医療ソーシャルワーカー △△氏と確かめた。 | 算定基準告示 別表 ヘ 注(居宅でサービスを利用する場合) |
| 退院日が前倒しになった | 「急に退院が早まった。」 | 令和8年11月19日(木)9時40分、□□病院 地域医療連携室 △△氏より、本人の退院を11月26日から11月21日(土)に早めるとの連絡。11月20日14時の面談は予定どおり行う。通所介護は11月24日(火)から、訪問介護は11月23日(月・祝)の訪問から再開できるかを、各事業所に同日10時から確かめた。 | 算定基準告示 別表 ヘ 注(利用開始月の調整) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問
(Ⅰ)と(Ⅱ)は、告示の上で何が違うのですか
違うのは情報提供の時点だけです。大臣基準告示第85号イは「入院した日のうちに」、ロは「入院した日の翌日又は翌々日に」と書き分けています。情報提供の相手方(当該病院又は診療所の職員)、提供する情報の内容(入院日・心身の状況・生活環境・サービスの利用状況)、居宅サービス計画等への記録事項(日時・場所・内容・提供手段)は、いずれも両区分で同じ書かれ方です。単位数は(Ⅰ)が250単位/月、(Ⅱ)が200単位/月、算定回数はいずれも利用者1人につき1月に1回を限度と定められています。
入院した日が営業時間終了後だった場合、告示・通知にはどう書かれていますか
(Ⅰ)については、老企第36号 第三 16⑵に「入院の日以前に情報提供した場合及び指定居宅介護支援事業所における運営規程に定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。」と置かれています。(Ⅱ)については、同 16⑶に「運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から起算して3日目が…営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。」と置かれています。いずれも基準になるのは運営規程に定めた営業時間・営業日です。実際の適用は保険者(指定権者)にご確認ください。
入院する前に情報を渡した場合について、何か整理はありますか
留意事項通知に「入院の日以前に情報提供した場合」への言及があります。何日前までかについては、Q&A(Vol.1)問118で特段の定めは設けていないとされる一方、情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合には入院の原因等も踏まえた上で適切に判断することとされています。予定入院で日程が延期になった場合など、間隔が空いた事情がある場合は、その経緯を支援経過に残したうえで保険者(指定権者)にご確認ください。
FAXで送った場合、受け取ったことの確認まで記録する必要はありますか
留意事項通知が挙げている記録事項は、情報提供を行った日時・場所・内容・提供手段の4つで、受領確認そのものは記録事項として挙げられていません。一方で、福井市の令和7年度集団指導資料には「FAX・メール・郵送等で情報提供を行う場合は、送信等を行うだけでなく医療機関が受け取ったことを確認し、そのことを居宅サービス計画等に記録する必要がある」旨の記載があり、横浜市の令和7年度集団指導講習会資料には「FAX等で連携した際に到着確認をしてなかった。又はその記録がなかった」という指摘が、広島市の令和7年度運営指導の指摘事項には「FAXによる情報提供を行った際、先方が受け取ったことが明確でない事例」が挙げられています。求められる記録の粒度は保険者(指定権者)により異なりますので、所在地の保険者が公表している資料をご確認ください。
情報提供書に決まった様式はありますか
告示・留意事項通知に様式の指定は置かれていません。通知が定めているのは、提供する情報として入院日・心身の状況・生活環境・サービスの利用状況の4区分を含むことと、日時・場所・内容・提供手段を居宅サービス計画等に記録することです。保険者や地域の医療介護連携の協議体が様式例を示している場合がありますので、所在地の案内をご確認ください。様式そのものより、4区分が書かれているかと、記録の4項目が残っているかが確認の対象になります。
「心身の状況」「生活環境」は、どこまで書けばよいのですか
留意事項通知は括弧書きで例示を置いています。心身の状況については「疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など」、生活環境については「家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など」です。この記載は平成30年度改定時点の留意事項通知に既にあり、令和6年度改定では当該箇所に改正がありません。例示された項目を欄として持ち、いつ・誰が・何を観察したかを書き込む形にしておくと、記載の粒度がそろいます。本ページの「情報提供書の欄ごとの書き方」に、欄別の完成文を掲載しています。
同じ月に同じ利用者が2回入院した場合はどうなりますか
算定基準告示に「利用者1人につき1月に1回を限度」という定めが置かれています。2回目の入院に関する別段の記述は、当社が確認した範囲の告示・通知には見当たりません。実際の取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
令和6年度改定で何が変わったのですか
(Ⅰ)は情報提供の時点が「入院後3日以内」から「入院当日」へ、単位数が200単位から250単位へ見直されました。(Ⅱ)は「入院後4日以上7日以内」から「入院日の翌日又は翌々日」へ、単位数が100単位から200単位へ見直されました。大阪市の令和8年度集団指導資料には、同加算について「令和6年度の報酬改定前の要件で算定を行っていた」ことが指摘事項として挙げられています。事業所内のマニュアル・様式・チェックリストに改定前の日数が残っていないかを点検の対象にする方法があります。
運営指導では、どの書類が見られますか
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1では、居宅介護支援の「指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)」の確認文書として居宅サービス計画・支援経過記録等が、「運営規程(第18条)」の確認文書として運営規程が挙げられています。加算の記録という観点では、自治体資料に情報提供書の写し、送付記録・受領確認の記録、支援経過記録、入院日が分かる資料、介護給付費請求明細書が挙げられています。本ページの「運営指導の当日にそろえる文書」に、保管場所と最終更新日の記入欄つきの一覧を掲載しています。
加算の届出について相談したいのですが
介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は告示・通知の定めと、貴事業所の登録内容・記録を並べた対照表をお示しするところまでを行い、算定の可否そのものの判断は行いません。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
