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入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件|居宅介護支援・告示の定めと情報提供の期限を対照表で確認【出典つき】

居宅介護支援の入院時情報連携加算は、令和6年度改定で(Ⅰ)(Ⅱ)ともに情報提供の時点の定めと単位数が見直された加算です。改定前の「入院後3日以内」「入院後4日以上7日以内」という日数の区切りは現行の告示には置かれておらず、現行は(Ⅰ)が「入院した日のうち」、(Ⅱ)が「入院した日の翌日又は翌々日」という書かれ方になっています。

このページは、その告示・大臣基準告示・留意事項通知(老企第36号)の定めを項目ごとに切り出し、左に告示の定め、右に貴事業所の記入欄を置いた対照表にしたものです。あわせて、(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目がどこにあるか、情報提供の方法(面談・FAX・メール・郵送)ごとに何を記録として残すことが通知や自治体資料で求められているか、情報提供書の欄ごとにどう書くかを整理しています。判定はしていません。貴事業所の実際の記録と告示の定めを突き合わせたうえで、最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

告示の定め|(Ⅰ)(Ⅱ)の要件11項目を原文の文言のまま対照表にする

入院時情報連携加算の定めは、単位数と算定回数が算定基準告示(別表 ホ 注)に、情報提供の時点の区分が大臣基準告示第85号(イ・ロ)に、提供する情報の内容と記録事項が留意事項通知(老企第36号 第三 16)に、それぞれ分かれて置かれています。1つの資料を読むだけでは要素が揃わないため、まず出所ごとに並べ直します。

(Ⅰ)の定め6項目|大臣基準告示第85号イと老企第36号 第三 16⑴⑵

項目 告示・通知の定め 根拠 貴事業所の記録(記入欄)
情報提供の相手方 利用者が入院した病院又は診療所の職員。告示の文言は「利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は…」 算定基準告示 別表 ホ 注 相手方の医療機関名(    )/受け取った職員の所属・職種・氏名(    )
情報提供の時点(入院日からの日数) 0日。告示の文言は「利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。」 大臣基準告示第85号イ 入院日(   年  月  日)/情報提供日(   年  月  日  時  分)
入院の日以前に情報提供した場合の取扱い 通知に定めが置かれている。文言は「なお、入院の日以前に情報提供した場合及び指定居宅介護支援事業所における運営規程に定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。」 老企第36号 第三 16⑵ 情報提供日と入院日の間隔(   日)/予定入院か否か(    )
入院の日以前の情報提供に関するQ&Aの整理 Q&A(Vol.1)問118では、何日前までかの特段の定めは設けていないが、情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合には入院の原因等も踏まえた上で適切に判断することとされている 介護保険最新情報Vol.1225 Q&A(Vol.1) 問118 間隔が空いた場合の理由の記録(    )/保険者への確認日(    )
営業時間終了後・営業日以外の日に入院した場合の情報提供日 当該入院した日の翌日に情報を提供した場合 老企第36号 第三 16⑵ 運営規程上の営業時間(  時  分〜  時  分)/入院の連絡を受けた時刻(  時  分)
提供する「必要な情報」の内容 当該利用者の入院日/心身の状況(疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など)/生活環境(家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など)/サービスの利用状況。この記載は平成30年度改定時点の留意事項通知に既にあり、令和6年度改定では当該箇所に改正がない 老企第36号 第三 16⑴ 4区分すべてを記載した文書の名称(    )/写しの保管場所(    )
居宅サービス計画等への記録事項 情報提供を行った日時/場所(医療機関へ出向いた場合)/内容/提供手段(面談、FAX等) 老企第36号 第三 16⑴ 4項目を記載した記録の名称(    )/記載日(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)の定め5項目|大臣基準告示第85号ロと老企第36号 第三 16⑴⑶

項目 告示・通知の定め 根拠 貴事業所の記録(記入欄)
情報提供の相手方 利用者が入院した病院又は診療所の職員 算定基準告示 別表 ホ 注 相手方の医療機関名(    )/受け取った職員の所属・職種・氏名(    )
情報提供の時点(入院日からの日数) 1日または2日。告示の文言は「利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。」 大臣基準告示第85号ロ 入院日(   年  月  日)/情報提供日(   年  月  日  時  分)/入院日からの日数(   日)
営業時間終了後に入院し、入院日から起算して3日目が営業日以外の日に当たる場合 当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合。通知の文言は「なお、運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から起算して3日目が運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。」 老企第36号 第三 16⑶ 入院した時刻(  時  分)/入院日から起算して3日目の日付(    )/その日が営業日か否か(    )
提供する「必要な情報」の内容 当該利用者の入院日/心身の状況/生活環境/サービスの利用状況 老企第36号 第三 16⑴ 4区分すべてを記載した文書の名称(    )/写しの保管場所(    )
居宅サービス計画等への記録事項 情報提供を行った日時/場所/内容/提供手段 老企第36号 第三 16⑴ 4項目を記載した記録の名称(    )/記載日(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数・回数・令和6年度改定での変更点|(Ⅰ)(Ⅱ)を並べる

単位数と算定回数は算定基準告示に置かれています。以下は当社の加算データベースに登録している値をそのまま並べたものです。地域区分による単価は別に定められているため、金額の換算は貴事業所の所在地の級地でご確認ください。

比較する項目 入院時情報連携加算(Ⅰ) 入院時情報連携加算(Ⅱ) 貴事業所の状況(記入欄)
単位数 250単位/月 200単位/月 請求した区分(    )
算定回数の定め 利用者1人につき1月に1回を限度 利用者1人につき1月に1回を限度 当月の請求回数(   回)
情報提供の時点 入院した日のうち 入院した日の翌日又は翌々日 実際の情報提供日(    )
令和6年度改定前の日数の定め 入院後3日以内 入院後4日以上7日以内 改定前の運用を残していないかの確認日(    )
令和6年度改定前の単位数 200単位 100単位
根拠となる大臣基準告示の号 第85号イ 第85号ロ 参照した資料名(    )
当社データベース上の相互の関係 (Ⅱ)を除外の関係として登録 (Ⅰ)を除外の関係として登録 同一月に両区分を記録していないかの確認(    )
根拠の確からしさ(当社の内部評価) 高:単位数は算定基準告示、日数区分は大臣基準告示、日時の取扱いと記録要件は留意事項通知、入院日以前の取扱いはQ&A問118で確認 高:単位数・日数区分・休業日の取扱いをいずれも告示および留意事項通知の原文で確認

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目|情報提供日を入院日から数えた15パターンの対照

(Ⅰ)と(Ⅱ)を分けているのは、告示の文言の上では情報提供の時点だけです。相手方も、提供する情報の内容も、居宅サービス計画等への記録事項も、両区分で同じ書かれ方になっています。したがって、確認の順序は「相手方は病院・診療所の職員か」→「必要な情報の4区分を渡したか」→「渡した日はいつか」となり、区分が分かれるのは最後の1問だけです。

以下は、情報提供日が入院日から何日目かという事実に対して、告示・通知のどの文言が対応しているかを並べた表です。区分の判定はしていません。貴事業所の記録を右端の欄に書き込み、対応する文言と突き合わせたうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

情報提供日と告示の文言の対応表|15パターン

情報提供日(入院日を起点とした日数) 対応する告示・通知の文言 根拠 貴事業所の記録(記入欄)
入院日より前(数日前の予定入院時) 「なお、入院の日以前に情報提供した場合…も、算定可能である。」 老企第36号 第三 16⑵ 提供日(    )/入院日(    )/間隔(  日)
入院日より前(当日朝の入院前) 同上(入院の日以前に情報提供した場合) 老企第36号 第三 16⑵ 提供時刻(  時  分)/入院時刻(  時  分)
入院日と同じ日(0日目) 「利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに…提供していること。」 大臣基準告示第85号イ 提供時刻(  時  分)
入院日の翌日(1日目) 「利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に…提供していること。」 大臣基準告示第85号ロ 提供日(    )
入院日の翌々日(2日目) 同上(翌日又は翌々日) 大臣基準告示第85号ロ 提供日(    )
入院日の3日後(3日目) 大臣基準告示のイ・ロのいずれの文言にも対応する記述が置かれていない 大臣基準告示第85号 提供が遅れた理由の記録(    )
入院日の4日後以降 同上(イ・ロのいずれの文言にも対応する記述なし) 大臣基準告示第85号 提供が遅れた理由の記録(    )
営業時間終了後に入院し、翌日に提供 「営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。」 老企第36号 第三 16⑵ 運営規程上の営業時間(    )/入院の連絡を受けた時刻(    )
営業日以外の日に入院し、翌日に提供 同上(営業日以外の日に入院した場合) 老企第36号 第三 16⑵ 運営規程上の営業日(    )/入院日の曜日(    )
営業時間終了後に入院し、入院日から起算して3日目が営業日以外の日で、その翌日に提供 「当該入院した日から起算して3日目が…営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。」 老企第36号 第三 16⑶ 起算して3日目の日付(    )/その日の営業日区分(    )/提供日(    )
救急搬送で入院日の特定が難しい場合 告示・通知に日の特定方法の定めは置かれていない。当社データベースでは「入院した日の起点をいつと捉えるかは記録の残し方に左右される部分」と整理 搬送日時(    )/入院決定の時刻(    )/情報源(    )
他院からの転院 告示・通知に転院の場合の別段の定めは置かれていない 転院元(    )/転院日(    )/保険者への確認日(    )
予定入院で、入院日が延期になった場合 Q&A(Vol.1)問118の「情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合には入院の原因等も踏まえた上で適切に判断する」という整理が関係する 介護保険最新情報Vol.1225 Q&A(Vol.1) 問118 当初予定日(    )/実際の入院日(    )/間隔(  日)
入院日が月をまたいで、情報提供が翌月になった場合 算定回数は「利用者1人につき1月に1回を限度」と定められている 算定基準告示 別表 ホ 注 入院日の属する月(    )/情報提供日の属する月(    )/請求月(    )
同一月に同じ利用者が2回入院した場合 同上(1月に1回を限度) 算定基準告示 別表 ホ 注 1回目の入院日(    )/2回目の入院日(    )/請求回数(  回)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「入院した日から起算して3日目」という数え方が2通りに読める箇所

大臣基準告示ロは「翌日又は翌々日」と書き、留意事項通知⑶は「入院した日から起算して3日目」と書いています。入院日を1日目として数えると3日目は翌々日にあたり、入院日を0日目として数えると3日目は3日後にあたります。当社の加算データベースでは、この点を「日数のカウントは入院した日を起点とするため、入院日そのものを1日目と数えるか翌日から数えるかで理解が分かれやすい部分」として登録しています。厚生労働省はQ&A(Vol.1)問119で入院のタイミング別の図を示しています。数え方をどちらで運用するかは、原典の図と保険者(指定権者)の案内でご確認ください。

数え方 入院日 2日目 3日目 4日目 貴事業所の運用(記入欄)
入院日を1日目として数える 1日目 翌日 翌々日 3日後 この数え方で運用しているか(    )
入院日を0日目として数える 0日目 1日目 2日目 3日目 この数え方で運用しているか(    )
告示ロの文言に現れる語 翌日 翌々日 参照した告示の版(    )
通知⑶の文言に現れる語 起算日 起算して3日目 参照した通知の版(    )
確認先 Q&A(Vol.1)問119の図 保険者(指定権者)の案内 確認日(    )/確認先(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

営業時間・営業日の例外は「運営規程に何と書いてあるか」から始まる

(Ⅰ)(Ⅱ)いずれの例外も、条文の主語は「運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業時間」「営業日」です。実際の勤務実態ではなく、運営規程に記載した内容が基準になる書かれ方です。当社の加算データベースでも「営業時間終了後の取扱いは運営規程に定めた営業時間・営業日が基準となるため、運営規程の記載と実態の一致が前提になる」と整理しています。運営規程の営業日・営業時間の欄と、実際の休業日・時間外の連絡体制がずれている場合、例外の適用を説明する材料が揃わないことになります。

確認する箇所 条文の書かれ方 ずれていると起きること 貴事業所の記載(記入欄)
運営規程の「営業日及び営業時間」 基準第18条で運営規程に定める重要事項の一つとして掲げられている 例外の起点となる時刻・曜日を示す資料がない状態になる 営業日(    )/営業時間(  時  分〜  時  分)
重要事項説明書の営業日・営業時間 運営規程の内容を説明する書面 運営規程と記載が食い違うと、どちらが基準か説明できない 最終更新日(    )/運営規程との一致(    )
年末年始・祝日の取扱い 運営規程の営業日の定めに含まれるかどうかで決まる書かれ方 祝日を営業日以外と扱えるかの根拠が示せない 年末年始の休業日(    )/祝日の扱い(    )
時間外の入院連絡を受ける体制 告示・通知に体制の定めは置かれていない 連絡を受けた時刻の記録がないと、営業時間終了後かどうかを後から示せない 連絡手段(    )/受電記録の様式(    )
入院の連絡を受けた時刻の記録 記録事項として通知に挙げられているのは情報提供の日時であり、連絡受領時刻は挙げられていない 例外の適用を説明する材料が支援経過だけになる 支援経過への記載の有無(    )
運営規程の変更届 営業日・営業時間を変更した場合の手続は基準に定めがある 規程と届出の内容が一致しない状態になる 直近の変更日(    )/届出日(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

情報提供の方法別|面談・FAX・メール・郵送で何を残すかの対照

留意事項通知は記録事項として「提供手段(面談、FAX等)」を挙げています。手段そのものに制限は書かれていませんが、自治体の公表資料では、FAX・メール・郵送の場合に「送信しただけでなく医療機関が受け取ったことを確認し、そのことを居宅サービス計画等に記録する」という運用が示されています。福井市の令和7年度集団指導資料、横浜市の令和7年度集団指導講習会資料、広島市の令和7年度運営指導の指摘事項に、いずれもこの趣旨の記載があります。

提供手段ごとに残る証跡と、残らない証跡

提供手段 自然に残る証跡 意識しないと残らない証跡 通知が挙げる記録事項との対応 貴事業所の運用(記入欄)
医療機関へ出向いての面談 訪問した事実の記憶、駐車券や受付票 面談した相手の所属・職種・氏名、面談の開始時刻、渡した文書の写し 日時/場所/内容/提供手段のすべてに対応 面談記録の様式名(    )
病棟でのベッドサイド訪問 訪問日 誰に渡したか(看護師・医療ソーシャルワーカー等の別)、渡した時刻 場所の欄(医療機関へ出向いた場合)に対応 病棟名の記載欄の有無(    )
FAX送信 送信結果票(送信日時・宛先番号・枚数) 先方が受け取ったことの確認、確認した相手の氏名、確認した時刻 提供手段の欄に対応。受領確認は通知の記録事項には挙げられていないが、自治体資料で求められている運用 送信結果票の保管場所(    )/受領確認の方法(    )
電子メール送信 送信済みメール、送信日時 開封・受領の返信、添付ファイルが開けたかの確認 提供手段の欄に対応 返信を保存する場所(    )
郵送 投函日、郵便物の控え 到着日、受領した部署・担当者 提供手段の欄に対応。到着日が入院日から何日目かが記録から追えるか 追跡番号の記録欄(    )
電子的な情報連携の仕組み経由 送信ログ 相手方が閲覧したことの記録、システム外に控えを残しているか 提供手段の欄に対応 利用しているシステム名(    )/控えの出力方法(    )
電話での口頭のみ 通話履歴 提供した情報の内容、相手方が記録に残したか、文書の控えが存在しない 内容の欄を後から再現する材料が乏しい 口頭のみの運用の有無(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

受領確認の残し方|そのまま貼れる支援経過の文例8組

左は情報が足りない書き方、右はそのまま貼って使える完成文です。右の文例は、相手方の医療機関名・部署・職種・氏名、日時、提供手段、確認の方法まで書き切っています。日付・氏名は貴事業所の実際の記録に置き換えてください。

場面 情報が足りない書き方(悪い例) そのまま貼れる完成文(良い例)
FAX送信と受領確認 「病院にFAXした。」 令和8年2月4日14時20分、□□病院 地域医療連携室あてに、入院時情報提供書(A4・3枚)をFAX(送信結果票あり)で送付。同日14時35分、同室の医療ソーシャルワーカー △△氏に電話し、3枚すべての受領を確認。提供手段はFAX、受領確認は電話。送信結果票と本記録を情報提供書の控えに添付して保管。
面談で手渡し 「病院に行って渡した。」 令和8年2月4日10時05分から10時25分まで、□□病院 5階東病棟のカンファレンス室において、担当看護師 △△氏に対し、入院時情報提供書(A4・3枚)を手渡しで提供。提供内容は入院日、心身の状況、生活環境、サービスの利用状況の4区分。場所は当該病棟、提供手段は面談。控えに受領者の署名を受けた。
電子メールでの提供 「メールで送った。」 令和8年2月5日9時40分、□□病院 地域医療連携室の代表アドレスあてに、入院時情報提供書をパスワード付きの添付ファイルで送信。同日10時12分、同室 △△氏よりファイルを開いて内容を確認した旨の返信を受信。送信済みメールと返信メールを印刷し、情報提供書の控えに添付。
郵送での提供 「郵送で対応。」 令和8年2月4日16時00分、□□病院 地域医療連携室あてに入院時情報提供書を簡易書留で投函(追跡番号は控えに記載)。令和8年2月5日11時、追跡結果により到着を確認し、同日11時20分に同室 △△氏に電話して受領を確認。投函日・到着日・受領確認日をそれぞれ記録。
営業時間終了後の入院連絡 「夜に入院の連絡があった。」 令和8年2月3日19時50分、利用者の長女 △△氏より、本人が同日18時30分に□□病院へ救急搬送され、そのまま入院となった旨の連絡を携帯電話で受けた。当事業所の運営規程に定める営業時間は9時00分から18時00分であり、連絡を受けた時刻は営業時間終了後にあたる。翌2月4日9時15分に情報提供書を作成し、同日9時40分にFAXで送付、10時00分に受領を確認した。
営業日以外の日の入院 「休みの日に入院した。」 令和8年2月8日(日曜日。当事業所の運営規程に定める営業日は月曜日から金曜日)12時30分、□□病院の医療ソーシャルワーカー △△氏より、利用者が同日午前に入院した旨の連絡を留守番電話で受けた。翌2月9日(月曜日)9時20分に情報提供書を作成し、同日9時50分にFAXで送付、10時05分に受領を確認した。
予定入院で入院日より前に提供 「入院前に情報を渡しておいた。」 令和8年2月1日14時00分から14時30分まで、□□病院 地域医療連携室において、△△氏に対し、2月4日に予定されている本人の入院(大腿骨頸部骨折の手術目的)に関する入院時情報提供書を手渡しで提供。提供日から予定入院日までは3日。入院日については、2月4日15時10分に長女より入院した旨の連絡を受け、同日の支援経過に記載した。
提供先の担当者に会えなかった場合 「担当者が不在だった。」 令和8年2月4日13時30分、□□病院 地域医療連携室を訪問したが担当の △△氏が不在であったため、同室の事務職員 ◇◇氏に入院時情報提供書(A4・3枚)を預けた。同日16時10分、△△氏より電話で受領した旨の連絡を受け、内容についての質問はなかった。預けた相手と、後から受領を確認した相手の双方を記録した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

居宅サービス計画等に記録する4項目を、欄として持つ

通知が挙げている記録事項は、日時・場所(医療機関へ出向いた場合)・内容・提供手段の4つです。支援経過を自由記述で書いていると、このうちどれかが落ちやすくなります。4項目を欄として持ち、埋まっていない欄が一目で分かる形にしておく方法があります。

記録事項 通知の書かれ方 書き落としやすい細部 貴事業所の記録(記入欄)
情報提供を行った日時 日時 日付だけで時刻がない。営業時間終了後の例外を説明する場面では時刻が材料になる (  年  月  日  時  分)
場所 場所(医療機関へ出向いた場合) 「病院」とだけ書いて、病棟・連携室などの部署が分からない (    )
内容 内容 「情報提供書を渡した」で終わり、4区分のどれを含んだかが分からない (    )
提供手段 提供手段(面談、FAX等) 手段は書いてあるが、受領確認の方法が書かれていない (    )
相手方の職員 告示は「当該病院又は診療所の職員」と書いている 所属・職種・氏名のいずれかが欠ける (    )
入院日 提供する情報の内容の一つとして挙げられている 情報提供書には書いたが、支援経過に入院日そのものの記載がない (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

情報提供書の欄ごとの書き方|4区分・悪い例と完成文24組

留意事項通知は、提供する「必要な情報」として、当該利用者の入院日、心身の状況(疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など)、生活環境(家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など)、サービスの利用状況の4区分を挙げています。括弧の中に例示が置かれているのは心身の状況と生活環境の2区分で、ここが最も具体性を求められる欄になります。

以下は欄ごとに、情報が足りない書き方と、そのまま貼って使える完成文を並べたものです。右の文例は、いつ・誰が・何を観察したかと、病棟側が入院当日に判断の材料にできる粒度で書いています。

心身の状況の欄|疾患・病歴・認知症・行動に関する8組

書く対象 情報が足りない書き方(悪い例) そのまま貼れる完成文(良い例)
主たる疾患と経過 「持病あり。」 2型糖尿病(平成28年診断、□□内科で3か月ごとに受診)、高血圧症、変形性膝関節症。直近の受診は令和8年1月20日で、内服薬の変更はなし。令和7年12月に低血糖と思われる発汗・ふらつきが自宅で2回あり、家族が補食で対応している。
認知症の有無と現れ方 「認知症あり。」 アルツハイマー型認知症(令和6年5月、□□病院もの忘れ外来で診断)。日付と曜日の見当識に低下があり、朝夕の内服を家族が手渡しで確認している。会話の内容は保たれており、痛みや不快の訴えは本人の言葉で表現できる。令和8年1月以降、夕方に落ち着かなくなる時間帯が週2〜3回ある。
徘徊等の行動 「徘徊あり。」 令和7年11月と令和8年1月に、夕方17時前後に「家に帰る」と言って玄関から外に出たことが各1回あり、いずれも近隣の商店前で家族が発見。自宅では玄関に人感チャイムを設置している。声をかけると素直に戻られるため、制止よりも同行して10分ほど歩く対応をとっている。
移動と転倒 「歩行不安定。」 屋内は歩行器で自立、屋外は介助歩行。令和7年12月14日に自宅浴室前で膝折れによる転倒が1回あり、右前腕に皮下出血。以後、入浴時は長女が付き添っている。立ち上がりは手すりがあれば可能で、座位保持は自立。
食事と嚥下 「食事はふつう。」 常食を自力摂取。令和8年1月頃から水分でむせることが1日1〜2回あり、汁物にはとろみ剤(薄いとろみ)を使用。1食あたりの摂取量は主食7割・副食8割程度。義歯は上下総義歯で、就寝時は外している。
排泄 「トイレは自分で行ける。」 日中はトイレで自立、夜間はポータブルトイレを使用。夜間の排尿は2〜3回。令和8年1月に尿失禁が週1回程度みられるようになり、パッドを併用している。便秘傾向で、下剤を医師の指示により週2回服用。
皮膚の状態 「皮膚トラブルなし。」 仙骨部に発赤はないが、令和8年1月20日の訪問時に右踵部に直径1cm程度の発赤を確認し、訪問看護に報告済み。以後、クッションで除圧している。皮膚が乾燥しやすく、入浴後に保湿剤を家族が塗布。
服薬 「薬は飲めている。」 1日2回(朝・夕食後)、一包化された内服薬を家族が手渡しで確認しながら服用。令和7年10月までは自己管理であったが、飲み忘れが週2回程度あったため家族管理に変更。お薬手帳は自宅の居間に保管しており、入院時に家族が持参する予定。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

生活環境の欄|家族構成・生活歴・介護者に関する8組

書く対象 情報が足りない書き方(悪い例) そのまま貼れる完成文(良い例)
家族構成 「独居。」 独居。長女(52歳・車で20分の距離に居住・就労中)が週2回(火・土)訪問し、買い物と洗濯を担っている。長男は県外在住で、電話連絡は月1回程度。キーパーソンは長女で、日中の連絡は携帯電話が確実。
同居家族の介護力 「家族が介護している。」 妻(80歳・要支援1)と2人暮らし。食事の準備と声かけは妻が行うが、入浴と移乗の介助は体力的に困難で、訪問介護が担っている。妻自身に腰痛があり、令和8年1月から□□整形外科に通院中。
介護者の介護方法 「家族がやり方を知っている。」 更衣は麻痺側の右上肢から通す手順を家族が行っている。移乗は長女が右側から支え、ベッド柵をつかんでもらってから立ち上がる方法で統一。ズボンの上げ下ろしは立位保持が10秒程度のため、2人での介助を要する場面がある。
住環境 「アパート住まい。」 木造2階建ての1階に居住。玄関に上がり框の段差が18cmあり、手すり(横手すり)を設置済み。浴室は浴槽をまたぐ形で、浴槽内すのこと浴室用手すりを福祉用具貸与で導入している。寝室からトイレまでは約4mで、夜間は足元灯を使用。
生活歴 「昔は仕事をしていた。」 県内の高校を卒業後、40年間、□□業の事務職として勤務。60歳で退職後は地域の老人クラブで会計を担当していた。数字を扱うことに自負があり、日課として家計簿をつけている。人前で失敗を指摘されることを嫌う傾向がある。
本人の意向 「本人は家がいいと言っている。」 令和8年1月20日のモニタリング時に、本人より「治療が終わったら自分の家の畳の部屋で寝たい」「長女に負担をかけたくない」との発言があった。同席した長女からは「入院中に体力が落ちることが心配」との発言。退院先に関する家族間の合意は、この時点では確認できていない。
経済・制度の状況 「特に問題なし。」 後期高齢者医療の被保険者。介護保険の負担割合は1割。国民年金と遺族年金で生活しており、金銭管理は本人が行い、長女が通帳を月1回確認している。成年後見等の利用はない。
連絡体制 「家族に連絡がつく。」 日中(9時〜18時)は長女の携帯電話、夜間は長女の自宅固定電話が連絡先。長女は平日9時〜17時は就労中のため、電話に出られない場合は留守番電話に用件を残すことで折り返しがある。当事業所の担当介護支援専門員の連絡先も情報提供書に併記した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービスの利用状況と入院日の欄|8組

書く対象 情報が足りない書き方(悪い例) そのまま貼れる完成文(良い例)
利用しているサービスの一覧 「デイとヘルパーを使っている。」 通所介護(□□デイサービス・週2回・火木・9時30分〜16時00分・送迎あり)、訪問介護(△△ヘルパーステーション・週3回・月水金・11時00分〜12時00分・生活援助)、福祉用具貸与(特殊寝台、特殊寝台付属品、歩行器)。いずれも令和8年2月分まで居宅サービス計画に位置付けている。
訪問看護の利用 「訪問看護も入っている。」 訪問看護(◇◇訪問看護ステーション・週1回・水曜13時30分〜14時30分)。主治医は□□内科の△△医師で、直近の訪問看護指示書は令和8年1月1日から3月31日まで。血圧・血糖の測定と服薬状況の確認を行っている。
要介護度と有効期間 「要介護3です。」 要介護3(有効期間:令和7年6月1日から令和9年5月31日)。区分変更の申請は行っていない。被保険者証と負担割合証の写しを情報提供書に添付した。
直近のサービス利用の変化 「最近は休みがち。」 令和8年1月は通所介護8回のうち3回を欠席(1月9日・16日・23日、いずれも本人の倦怠感を理由に当日連絡)。1月30日の通所時に、送迎車への乗降で膝折れがあり、通所介護から連絡を受けている。
入院直前の状態 「調子が悪かった。」 令和8年2月3日15時30分、訪問介護から「昼食をほとんど摂らず、声かけへの反応が鈍い」との連絡を受け、同日16時10分に当職が電話で長女に連絡。長女が17時に帰宅したところ発熱があり、救急要請の上、同日18時30分に□□病院へ搬送、そのまま入院となった。
入院日 「2月に入院。」 入院日:令和8年2月3日(火曜日)。入院時刻は18時30分頃、□□病院 救急外来経由。入院日は同日20時05分に長女からの電話連絡により確認し、同日の支援経過に記載した。
入院前に決まっていた予定 「予定は特になし。」 令和8年2月12日にサービス担当者会議(当事業所にて14時00分から)、2月20日に□□内科の定期受診を予定していた。いずれも入院に伴い調整が必要となるため、情報提供書に併記した。
退院後に想定される課題 「退院後が心配。」 入院前は歩行器で屋内自立であったが、令和7年12月の転倒以降、入浴に付き添いを要している。入院により活動量が下がった場合、退院時に手すりの追加や通所回数の見直しが必要になる可能性があるため、退院の見通しが立った時点でご連絡いただきたい旨を情報提供書に記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類と、公表されている指摘

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1では、居宅介護支援について「指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)」の確認文書としてアセスメントシート、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画、支援経過記録等、モニタリングの記録、個別サービス計画が挙げられています。入院時情報連携加算に関する記録は、このうち居宅サービス計画と支援経過記録等の中に置かれることになります。あわせて、営業時間・営業日の例外に関わる運営規程は「運営規程(第18条)」の確認文書として挙げられています。

別添1(居宅介護支援)の確認項目のうち、この加算の記録に関係する箇所

確認項目 別添1の確認内容(抜粋) 別添1の確認文書 この加算との関係 貴事業所の状況(記入欄)
指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) 利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか/定期的にモニタリングを行っているか アセスメントシート/サービス担当者会議の記録/居宅サービス計画/支援経過記録等/モニタリングの記録/個別サービス計画 通知が求める記録事項(日時・場所・内容・提供手段)は「居宅サービス計画等」に記録するとされており、支援経過記録等がその置き場になる 支援経過の様式名(    )/記載の担当者(    )
運営規程(第18条) 運営における重要事項について定めているか(3.営業日及び営業時間 を含む7項目) 運営規程 営業時間終了後・営業日以外の日の例外は、運営規程に定める営業時間・営業日が基準となる書かれ方 運営規程の最終改定日(    )
内容及び手続の説明及び同意(第4条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書/利用契約書/同意があったことがわかるもの 重要事項説明書に記載した営業日・営業時間が運営規程と一致しているか 重要事項説明書の最終更新日(    )
受給資格等の確認(第7条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 情報提供書に記載する要介護度・有効期間の裏付けになる 被保険者証の写しの保管場所(    )
秘密保持等(第23条) 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか 個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 医療機関へ利用者・家族の情報を提供する行為の前提になる 同意書の取得日(    )/家族分の同意(    )
従業者の員数(第2条) 必要な資格は有しているか/専門員証の有効期限は切れていないか 従業者の資格証/勤務体制一覧表 情報提供を行った担当者の資格の裏付けになる 専門員証の有効期限(    )
勤務体制の確保(第19条) サービス提供は事業所の介護支援専門員・従業者によって行われているか 雇用の形態がわかる文書/勤務実績表 情報提供日が担当者の勤務日であったかを示す材料になる 勤務実績表の保管場所(    )
苦情処理(第26条) 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか 苦情の受付簿/苦情者への対応記録 医療機関との連携に関する申し出があった場合の記録先 受付簿の様式(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘|この加算に関するもの

以下は、自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に挙げられている指摘です。件数は資料により異なるため数えていません。指摘の文言と出典の自治体名を併記しています。

指摘の内容 資料に示されている内容 資料に示されている対応 関係する文書 出典
情報提供日の区分を誤っている 入院時情報連携加算について、利用者が入院した日のうちに医療機関に情報提供していないという指摘。入院した日のうちに情報提供した場合と、翌日又は翌々日に情報提供した場合とで区分が分かれることが示されている。またFAX・メール・郵送等で情報提供を行う場合は、送信等を行うだけでなく医療機関が受け取ったことを確認し、そのことを居宅サービス計画等に記録する必要があるとされている 情報提供日が入院日当日か翌日・翌々日かを確認して加算区分を選択する。営業時間終了後や営業日以外の入院に係る取扱いの例外規定を確認する。FAX・メール・郵送の場合は医療機関の受領確認を行い、記録に残す 情報提供文書の写し(送付日が分かるもの)、送信記録・受領確認の記録、支援経過記録、入院日が分かる資料 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
入院当日に情報提供していない 運営指導における指摘事項に、入院時情報連携加算(居宅介護支援)について「利用者が入院した日のうちに医療機関に情報提供していない」と示されている 営業時間終了後や営業日以外の日に入院した場合の日数の数え方についても定めがあることが示されている。FAX・メール・郵送等で情報提供を行う場合は送信するだけでなく、医療機関が受け取ったことを確認し、そのことを居宅サービス計画等に記録する必要があると示されている 情報提供の記録(提供日・提供先・提供方法)、送信記録と受領確認の記録、居宅介護支援経過、介護給付費請求明細書 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」
定められた日数以内の情報提供が確認できない/FAX送信後の到着確認をしていない 居宅介護支援(介護報酬等)の欄に「(入院時情報連携加算)当該加算を算定していたが、定められた日数以内に病院への情報提供が行われていなかった」「FAX等で連携した際に到着確認をしてなかった。又はその記録がなかった」が記載されている 算定した利用者ごとに、入院日・情報提供日・提供方法・到着確認の記録が揃っているかを確認する。営業時間終了後や営業日以外の入院の場合の起算日の取り方も点検する 支援経過記録、医療機関への情報提供書の控え、FAX送信記録および到着確認の記録、入院日が分かる記録 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
医療機関に情報提供したが記録していない 「医療機関に情報提供を行ったが、記録していない」と指摘された事例が公表されている 情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、内容、提供手段(面談、FAX等)等について、居宅サービス計画等に記録するよう指導されている 支援経過記録(日時・場所・内容・提供手段)、提供した情報提供書の控え、FAX送信記録 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」
FAXによる情報提供で先方が受け取ったことが明確でない 運営指導の指摘事項として「FAXによる情報提供を行った際、先方が受け取ったことが明確でない事例」および「入院時情報連携加算(Ⅰ)の算定に当たって、利用者の入院した日のうちに、情報提供していない事例」の2件が例示されている 入院連絡を受けた時点で情報提供の期限を確認し、送信日時と先方の受領確認まで記録に残す運用が考えられる 情報提供書の写し、FAX送信結果票・受領確認の記録、支援経過記録、入院日がわかる書類 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」
改定前の要件で算定していた 同加算について「令和6年度の報酬改定前の要件で算定を行っていた」ことが指摘事項として挙げられ、(Ⅰ)は入院した日のうち、(Ⅱ)は入院した日の翌日又は翌々日に情報提供していることという現行要件が示されている 営業時間終了後や営業日以外の日に入院した場合の取扱いは告示・通知に定めがあるが、確認方法や記録の求められ方は保険者により異なる 情報提供書の写し、FAX送信結果票・受領確認の記録、支援経過記録、入院日がわかる書類 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
支援経過記録とモニタリング記録の日付が一致しない(居宅介護支援全般) ケアプラン点検の主な助言・指摘事項として、支援経過記録には実施の記載があるがモニタリングの記録がない、モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない、といった内容が挙げられている 記録の実施日と支援経過記録の日付を突合し、記録の欠落・不一致を洗い出す モニタリング票、支援経過記録(第5表)、居宅サービス計画(第2表)、アセスメント表 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導の当日にそろえる文書|保管場所と最終更新日の記入欄つき

当社の加算データベースでは、この加算に関係する文書として、医療機関へ提供した情報提供書(写し)、提供日・提供方法が分かる送付記録、支援経過記録、居宅サービス計画、運営規程(営業時間・営業日)の5点を登録しています。これに自治体資料で言及されている受領確認の記録と請求明細を加えた一覧です。

文書 この加算に関して見られる箇所 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
医療機関へ提供した情報提供書(写し) 入院日・心身の状況・生活環境・サービスの利用状況の4区分が書かれているか (    ) (    )
提供日・提供方法が分かる送付記録 提供日が入院日から何日目かを追えるか (    ) (    )
FAX送信結果票 送信日時・宛先・枚数が残っているか (    ) (    )
受領確認の記録 相手方が受け取ったことを確認した方法・相手・時刻が残っているか (    ) (    )
支援経過記録(第5表) 日時・場所・内容・提供手段の4項目が記載されているか (    ) (    )
居宅サービス計画 入院に伴う変更の経過が追えるか (    ) (    )
運営規程(営業時間・営業日) 例外の起点となる営業時間・営業日が記載されているか (    ) (    )
入院日が分かる資料 家族・医療機関からの連絡を受けた記録、入院の事実を確認した経路 (    ) (    )
介護給付費請求明細書 請求した区分と、記録上の情報提供日が対応しているか (    ) (    )
被保険者証・負担割合証の写し 情報提供書に記載した要介護度・有効期間の裏付け (    ) (    )
個人情報の同意書 医療機関への情報提供について利用者・家族の同意があるか (    ) (    )
重要事項説明書 営業日・営業時間の記載が運営規程と一致しているか (    ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|断定を避けて整理した12件

以下は、告示・通知に明文の定めがある箇所と、明文がなく保険者(指定権者)の案内によって取り扱いが変わりうる箇所を分けて並べたものです。右端に確認の記入欄を置いています。

論点 告示・通知に置かれている記述 明文がない部分 貴事業所の確認(記入欄)
「入院した日」の起点をどう捉えるか 大臣基準告示は「入院した日」と書くのみ 救急搬送・転院・予定入院それぞれの起点の特定方法は明文にない。当社データベースでは「記録の残し方に左右される部分」と整理 起点の判断根拠として使っている記録(    )
情報提供の相手方は誰か 「当該病院又は診療所の職員」と書かれている 職種の限定は書かれていない 実際に渡した相手の職種(    )
様式は国で定められているか 告示・通知に様式の指定は書かれていない 様式は保険者や地域の連携協議体が例示している場合がある 使用している様式の出所(    )
受領確認は要件に書かれているか 留意事項通知の記録事項は日時・場所・内容・提供手段の4つ 受領確認そのものは通知の記録事項には挙げられていない。福井市・横浜市・広島市の資料では確認と記録を求める記載がある 受領確認の方法(    )/保険者の案内の有無(    )
口頭のみの情報提供でよいか 提供手段として「面談、FAX等」が例示されている 文書の要否は明文で限定されていない。ただし内容を後から再現する材料が乏しくなる 口頭のみの事例の有無(    )
同一月に同じ利用者が2回入院した場合 「利用者1人につき1月に1回を限度」と定められている 2回目の入院に関する別段の定めは書かれていない 該当事例の有無(    )
入院日と情報提供日が月をまたぐ場合の請求月 算定回数の定めは月単位で書かれている どちらの月に計上するかの明文はない 保険者への確認日(    )
(Ⅰ)と(Ⅱ)を同一月に重ねること 大臣基準告示はイ・ロで情報提供の時点を書き分けている。当社データベースでは相互に除外の関係として登録している 同一月に両区分を記録していないかの確認日(    )
営業日以外の日の判定 「運営規程に定める…営業日以外の日」と書かれている 祝日・年末年始をどう扱うかは運営規程の記載次第 運営規程の該当箇所(    )
入院日以前の情報提供は何日前まで可能か Q&A(Vol.1)問118では、何日前までかの特段の定めは設けていないとされている 「あまりにも空きすぎている場合」の具体的な日数は示されていない 最も間隔が空いた事例(  日)/保険者への確認日(    )
退院・退所加算との関係 退院・退所加算は別の加算として告示に置かれている 入院時と退院時の記録を1つの様式でまとめる運用の可否は保険者の案内による 使い分けの整理(    )
令和6年度改定前の運用が残っていないか 改定前の(Ⅰ)は入院後3日以内、(Ⅱ)は入院後4日以上7日以内という定めであった 院内マニュアル・様式の改定日(    )/点検日(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

(Ⅰ)と(Ⅱ)は、告示の上で何が違うのですか

違うのは情報提供の時点だけです。大臣基準告示第85号イは「入院した日のうちに」、ロは「入院した日の翌日又は翌々日に」と書き分けています。情報提供の相手方(当該病院又は診療所の職員)、提供する情報の内容(入院日・心身の状況・生活環境・サービスの利用状況)、居宅サービス計画等への記録事項(日時・場所・内容・提供手段)は、いずれも両区分で同じ書かれ方です。単位数は(Ⅰ)が250単位/月、(Ⅱ)が200単位/月、算定回数はいずれも利用者1人につき1月に1回を限度と定められています。

入院した日が営業時間終了後だった場合、告示・通知にはどう書かれていますか

(Ⅰ)については、老企第36号 第三 16⑵に「入院の日以前に情報提供した場合及び指定居宅介護支援事業所における運営規程に定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。」と置かれています。(Ⅱ)については、同 16⑶に「運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から起算して3日目が…営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。」と置かれています。いずれも基準になるのは運営規程に定めた営業時間・営業日です。実際の適用は保険者(指定権者)にご確認ください。

入院する前に情報を渡した場合について、何か整理はありますか

留意事項通知に「入院の日以前に情報提供した場合」への言及があります。何日前までかについては、Q&A(Vol.1)問118で特段の定めは設けていないとされる一方、情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合には入院の原因等も踏まえた上で適切に判断することとされています。予定入院で日程が延期になった場合など、間隔が空いた事情がある場合は、その経緯を支援経過に残したうえで保険者(指定権者)にご確認ください。

FAXで送った場合、受け取ったことの確認まで記録する必要はありますか

留意事項通知が挙げている記録事項は、情報提供を行った日時・場所・内容・提供手段の4つで、受領確認そのものは記録事項として挙げられていません。一方で、福井市の令和7年度集団指導資料には「FAX・メール・郵送等で情報提供を行う場合は、送信等を行うだけでなく医療機関が受け取ったことを確認し、そのことを居宅サービス計画等に記録する必要がある」旨の記載があり、横浜市の令和7年度集団指導講習会資料には「FAX等で連携した際に到着確認をしてなかった。又はその記録がなかった」という指摘が、広島市の令和7年度運営指導の指摘事項には「FAXによる情報提供を行った際、先方が受け取ったことが明確でない事例」が挙げられています。求められる記録の粒度は保険者(指定権者)により異なりますので、所在地の保険者が公表している資料をご確認ください。

情報提供書に決まった様式はありますか

告示・留意事項通知に様式の指定は置かれていません。通知が定めているのは、提供する情報として入院日・心身の状況・生活環境・サービスの利用状況の4区分を含むことと、日時・場所・内容・提供手段を居宅サービス計画等に記録することです。保険者や地域の医療介護連携の協議体が様式例を示している場合がありますので、所在地の案内をご確認ください。様式そのものより、4区分が書かれているかと、記録の4項目が残っているかが確認の対象になります。

「心身の状況」「生活環境」は、どこまで書けばよいのですか

留意事項通知は括弧書きで例示を置いています。心身の状況については「疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など」、生活環境については「家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など」です。この記載は平成30年度改定時点の留意事項通知に既にあり、令和6年度改定では当該箇所に改正がありません。例示された項目を欄として持ち、いつ・誰が・何を観察したかを書き込む形にしておくと、記載の粒度がそろいます。本ページの「情報提供書の欄ごとの書き方」に、欄別の完成文を掲載しています。

同じ月に同じ利用者が2回入院した場合はどうなりますか

算定基準告示に「利用者1人につき1月に1回を限度」という定めが置かれています。2回目の入院に関する別段の記述は、当社が確認した範囲の告示・通知には見当たりません。実際の取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

令和6年度改定で何が変わったのですか

(Ⅰ)は情報提供の時点が「入院後3日以内」から「入院当日」へ、単位数が200単位から250単位へ見直されました。(Ⅱ)は「入院後4日以上7日以内」から「入院日の翌日又は翌々日」へ、単位数が100単位から200単位へ見直されました。大阪市の令和8年度集団指導資料には、同加算について「令和6年度の報酬改定前の要件で算定を行っていた」ことが指摘事項として挙げられています。事業所内のマニュアル・様式・チェックリストに改定前の日数が残っていないかを点検の対象にする方法があります。

運営指導では、どの書類が見られますか

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1では、居宅介護支援の「指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)」の確認文書として居宅サービス計画・支援経過記録等が、「運営規程(第18条)」の確認文書として運営規程が挙げられています。加算の記録という観点では、自治体資料に情報提供書の写し、送付記録・受領確認の記録、支援経過記録、入院日が分かる資料、介護給付費請求明細書が挙げられています。本ページの「運営指導の当日にそろえる文書」に、保管場所と最終更新日の記入欄つきの一覧を掲載しています。

加算の届出について相談したいのですが

介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は告示・通知の定めと、貴事業所の登録内容・記録を並べた対照表をお示しするところまでを行い、算定の可否そのものの判断は行いません。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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