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ADL維持等加算に係る記録の書き方|サービス種別10の比較表と記入例62例

ADL維持等加算に係る記録は、名前こそ一つですが、手元に残るものは4つの束になります。利用者ごとのADL評価の記録、評価した値をまとめたADL値の評価・提出記録、誰を評価の対象にしたかを管理する評価対象者一覧、そして評価の前後を突き合わせるADL利得計算表。現場では「評価をした」という一言で片づけられがちですが、後から確かめられるのは、この4つがそろっているときだけです。

本ページは、この4つを1本にまとめて扱います。理由は単純で、4つは別々の仕事ではなく、1回の評価が4つの紙に分かれて落ちていくだけだからです。評価票に点数を入れた瞬間に、対象者一覧の行が埋まり、計算表の片側が埋まり、提出記録の日付欄が生まれます。逆に言えば、どれか1つでも書き手が違うと、4つの間で数字がずれます。ずれた数字は、後から見ると「どちらが本当か分からない記録」になります。

そのうえで本ページの核として、サービス種別10の比較表を置いています。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(介護保険施設等運営指導マニュアル)の全38サービスの節を横断的に確認したところ、「ADL」という語は別添1のどの節にも現れませんでした。これは重要な事実です。ADLの評価そのものは別添1の確認項目として名指しされていないため、運営指導の場でADL評価の記録が参照されるとすれば、それは別添1に名前のある「個別サービス計画」「サービス提供の記録」「モニタリングシート」「アセスメントシート」を経由してということになります。そして、その計画や記録の名称・根拠条文・確認文書は、サービス種別ごとに違います。比較表はこの違いを1枚にしたものです。

なお本ページでは、可否や充足の判定を示しません。ADL利得の計算式、評価の対象となる期間や人数の範囲、調整に用いる値、提出の期限といった数値には告示・通知に定めがありますが、本ページの素材(運営指導マニュアル別添1および各自治体が公表している運営指導資料)では確認できませんでした。したがって該当箇所はすべて「告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください」+記入欄という形にしています。同じ理由で、評価票の各項目の配点も書きません。本ページが扱うのは一貫して記録の観点——いつ・誰が・何を観察して、その選択肢を選んだのかを、後から読める文にする方法です。

また、評価票の様式そのもの(項目の並び、選択肢の言い回し、点数の刻み)は、お使いの様式および最新の通知でご確認ください。本ページの完成文は、どの様式であっても共通して必要になる「観察した事実」と「選択の理由」を書く形に統一しています。

1. ADL維持等加算に係る記録が4つの束になる理由と、根拠のたどり方

ADLの評価は、評価票に点数を入れて終わりではありません。点数は後から検算される数字です。検算するには、誰を対象にしたか(対象者一覧)、いつ評価したか(評価記録)、前後でどう動いたか(利得計算表)、それをいつ出したか(提出記録)の4つが、互いに矛盾なくつながっている必要があります。1つでも欠けると、残りの3つも「確かめられない記録」に変わります。

1-1. 4つの帳票が、それぞれ何を証明しているか

帳票 何を証明するものか いつ書くか(記入欄) 誰が書くか(記入欄) どこに残すか(記入欄)
ADL評価の記録(評価票と、その根拠となる観察の記録) その利用者を、いつ、誰が、どのように観察して、どの選択肢を選んだのか (  年  月  日) (職種:   氏名:   ) (      )
ADL値の評価・提出記録 評価した値を、いつ、どの方法で提出したか。提出できなかった場合はその事情 (  年  月  日) (職種:   氏名:   ) (      )
評価対象者一覧 誰を評価の対象として扱い、誰を対象から外したか。外した場合はその理由 (  年  月  日) (職種:   氏名:   ) (      )
ADL利得計算表 評価の前と後を突き合わせた結果と、その計算に使った値の出どころ (  年  月  日) (職種:   氏名:   ) (      )
個別サービス計画(種別により名称が異なる。第2章の比較表を参照) 評価の結果が、その後の支援内容にどう反映されたか (  年  月  日) (職種:   氏名:   ) (      )
体制等に関する届出の控え 算定に係る届出の状況。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください (  年  月  日) (職種:   氏名:   ) (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1-2. 数値に関する定めは、告示・通知でたどる

ADL維持等加算に関して現場が最初に知りたくなるのは「何人以上を評価するのか」「いつからいつまでを見るのか」「利得はどう計算するのか」「調整に使う値はいくつか」といった数値です。これらは本ページの素材では確認できませんでした。告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください。そのうえで、確認した内容を自事業所の記録として次の欄に控えておくと、翌年度に同じ調べ物を繰り返さずに済みます。

確かめる事項 本ページの扱い 確認した根拠(告示・通知の名称と番号/記入欄) 確認日と確認者(記入欄)
評価の対象となる利用者の範囲 告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください (             ) (  年  月  日/   )
評価の対象となる期間(起算と締め) 告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください (             ) (  年  月  日/   )
評価の実施時期(初回と再評価) 告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください (             ) (  年  月  日/   )
評価を行う者に関する定め 告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください (             ) (  年  月  日/   )
ADL利得の計算方法 告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください (             ) (  年  月  日/   )
調整に用いる値の考え方 告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください (             ) (  年  月  日/   )
評価値の提出の方法と期限 告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください (             ) (  年  月  日/   )
評価票の様式と選択肢の定義 お使いの様式と最新の通知でご確認ください (             ) (  年  月  日/   )
算定に係る届出の取扱い 保険者(指定権者)にご確認ください (             ) (  年  月  日/   )
記録の保存の取扱い 保険者(指定権者)の条例・運用にご確認ください (             ) (  年  月  日/   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは、事業所がご自身で記録を整えるための書き方を扱うものであり、手続きの代行を勧めるものではありません。

2. サービス種別10の比較表——ADL評価の記録を、どの計画・どの記録に紐づけるか

ここが本ページの核です。運営指導マニュアル別添1の全38サービスの節を横断的に確認した結果、「ADL」という語は別添1のいずれの節にも現れませんでした。つまり、ADL評価の記録それ自体を名指しした確認項目は別添1には置かれていません。

では運営指導の場でADL評価の記録がどこに接続するかというと、別添1が名前を挙げている「個別サービス計画」「サービス提供の記録」「アセスメントシート」「モニタリングシート」です。これらの名称と根拠条文は種別ごとに異なるため、同じADL評価の記録でも、綴じ込む先と、突き合わせられる相手が種別ごとに変わります。下の表は、その違いを1枚にしたものです。

2-1. 種別ごとの「計画の名称」と「サービス提供の記録」の根拠条文

サービス種別 別添1で名前のある計画 計画の作成に関する根拠条(別添1の記載) サービス提供の記録に関する根拠条(別添1の記載) 別添1に「ADL」の語があるか
通所介護 通所介護計画 第99条 第19条 現れない
地域密着型通所介護 地域密着型通所介護計画又は療養通所介護計画 第27条、第40条の9 第3条の18 現れない
認知症対応型通所介護 認知症対応型通所介護計画 第52条 第3条の18 現れない
介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護計画 第42条 第21条 現れない
特定施設入居者生活介護 特定施設サービス計画 第184条 第181条 現れない
地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設サービス計画 第119条 第116条 現れない
介護老人福祉施設 施設サービス計画 第12条 第8条 現れない
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 地域密着型施設サービス計画 第138条 第135条 現れない
介護老人保健施設 施設サービス計画 第14条 第9条 現れない
介護医療院 施設サービス計画 第17条 第13条 現れない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-2. 種別ごとの「確認文書」——ADL評価の記録を、どの束に綴じるか

別添1は確認項目とセットで確認文書を挙げています。ADL評価の記録は、この確認文書の束の中に位置づけて保管しておくと、運営指導の場で単独に取り出す必要がなくなります。下の表は、種別ごとに挙げられている確認文書を並べたものです。通所系にはあって施設系にないもの(送迎記録)、施設系にあって通所系にないもの(入所検討委員会会議録)が、そのまま束の違いになります。

サービス種別 計画作成の欄に挙げられている確認文書 サービス提供の記録の欄に挙げられている確認文書 ADL評価の記録の綴じ先(記入欄)
通所介護 居宅サービス計画、通所介護計画(同意がわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート サービス提供記録、業務日誌、送迎記録 (      )
地域密着型通所介護 居宅サービス計画、地域密着型通所介護計画又は療養通所介護計画(同意がわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート サービス提供記録、業務日誌、送迎記録 (      )
認知症対応型通所介護 居宅サービス計画、認知症対応型通所介護計画(同意がわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート サービス提供記録、業務日誌、送迎記録 (      )
介護予防認知症対応型通所介護 介護予防サービス計画、介護予防認知症対応型通所介護計画(同意がわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート サービス提供記録、業務日誌、送迎記録 (      )
特定施設入居者生活介護 特定施設サービス計画(同意がわかるもの)、サービス提供記録、モニタリングシート サービス提供記録、業務日誌 (      )
地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設サービス計画(同意がわかるもの)、サービス提供記録、モニタリングシート サービス提供記録、業務日誌 (      )
介護老人福祉施設 施設サービス計画(同意がわかるもの)、アセスメントシート、サービス提供記録、モニタリングシート サービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート (      )
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 地域密着型施設サービス計画(同意がわかるもの)、アセスメントシート、サービス提供記録、モニタリングシート サービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート (      )
介護老人保健施設 施設サービス計画(同意がわかるもの)、アセスメントシート、サービス提供記録、モニタリングシート サービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート (      )
介護医療院 施設サービス計画(同意がわかるもの)、アセスメントシート、サービス提供記録、モニタリングシート サービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-3. 種別ごとに、評価の結果を突き合わせる相手が違う

別添1の確認項目の文言を読み比べると、通所系は「居宅サービス計画に基づいて計画が立てられているか」から始まり、施設系は「アセスメントを適切に行っているか」から始まります。この違いは、ADL評価の結果を誰に説明するかの違いでもあります。通所系では居宅の介護支援専門員に伝わる形が要り、施設系では多職種の協議の記録に残る形が要ります。

サービス種別 別添1の確認項目にある特徴的な文言 ADL評価の結果を突き合わせる相手 突き合わせた記録の置き場(記入欄)
通所介護 目標の達成状況は記録されているか/達成状況に基づき、新たな通所介護計画が立てられているか 居宅サービス計画と、通所介護計画の目標 (      )
地域密着型通所介護 訪問看護計画書の内容との整合を図っているか(療養通所介護に限る) 居宅サービス計画、療養通所介護の場合は訪問看護計画書 (      )
認知症対応型通所介護 利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて計画が立てられているか 居宅サービス計画と、認知症対応型通所介護計画の目標 (      )
介護予防認知症対応型通所介護 介護予防サービス計画に基づいて計画が立てられているか 介護予防サービス計画と、介護予防認知症対応型通所介護計画の目標 (      )
特定施設入居者生活介護 利用者の有する能力、その置かれている環境等の評価を行っているか/計画策定担当者は他の特定施設従業者と協議しているか 特定施設サービス計画と、従業者との協議の記録 (      )
地域密着型特定施設入居者生活介護 利用者が現に抱える問題点、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しているか 地域密着型特定施設サービス計画と、課題把握の記録 (      )
介護老人福祉施設 アセスメントを適切に行っているか/サービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているか/定期的にモニタリングを行っているか 施設サービス計画、アセスメントシート、モニタリングシート (      )
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 入所(入居)者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか 地域密着型施設サービス計画、入所検討委員会会議録 (      )
介護老人保健施設 多職種(医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等)で定期的に協議・検討しているか 施設サービス計画と、多職種の協議記録 (      )
介護医療院 多職種(医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等)で定期的に協議・検討しているか 施設サービス計画と、多職種の協議記録 (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3. 評価のタイミングと評価者について、そのつど残す記録

ADL評価の記録で最初に崩れるのは日付です。「◯月分の評価」とだけ書いてあり、実際に観察した日が分からない。あるいは評価票の日付と、対象者一覧の評価月と、提出記録の日付が、それぞれ別の日を指している。この状態になると、どれが本当かを後から決められません。

崩れを防ぐ書き方は一つです。「評価対象月」「評価を実施した日」「評価者」「評価の方法」「そのとき利用者がどうだったか」の5つを、必ず同じ1枚に書く。この5つがそろっていれば、他の帳票の日付は全部この1枚から写せます。

3-1. 評価の場面ごとに残す記録(記入欄つき)

場面 残す記録の中身 評価対象月(記入欄) 実施日(記入欄) 評価者(記入欄)
利用開始時の初回評価 利用開始日、初回評価の実施日、観察した場面(入浴・食事・移動等)、家族や前任事業所から得た情報の出どころ (  年  月) (  月  日) (職種/氏名)
定められた時期の再評価 前回評価日、今回評価日、その間の経過(入院・体調変化・支援内容の変更) (  年  月) (  月  日) (職種/氏名)
状態が大きく変わったときの臨時評価 変化に気づいた日と気づいた者、変化の内容、臨時に評価した理由 (  年  月) (  月  日) (職種/氏名)
入院からの復帰後 入院日と退院日、退院時の情報提供の有無、復帰後に評価した日 (  年  月) (  月  日) (職種/氏名)
利用が途切れたあとの再開 最終利用日、再開日、途切れた理由、再開後に評価した日 (  年  月) (  月  日) (職種/氏名)
利用終了時の評価 終了日、終了理由、終了前の直近の評価日 (  年  月) (  月  日) (職種/氏名)
評価を実施できなかった月 実施できなかった理由、代わりに確認した内容、次に実施する予定日 (  年  月) (実施なし) (職種/氏名)
評価者が交代したとき 前任者、後任者、引き継いだ日、引き継ぎの内容(前回の評価根拠を含む) (  年  月) (  月  日) (職種/氏名)
評価票の様式を変更したとき 変更前の様式、変更後の様式、変更日、変更の根拠として確認した通知 (  年  月) (  月  日) (職種/氏名)
提出を行ったとき 提出した年月、提出した方法、提出した者、控えの保管場所 (  年  月) (  月  日) (職種/氏名)
提出できなかったとき 提出できなかった事情(システムの不具合等)、気づいた日時、その後の対応、再提出日 (  年  月) (  月  日) (職種/氏名)
評価値を訂正したとき 訂正前の値、訂正後の値、訂正の理由、訂正した日、訂正した者 (  年  月) (  月  日) (職種/氏名)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-2. 評価者について残す記録(要件は断定せず、記入欄にしています)

「誰が評価したのか」は、評価票の署名欄だけでは足りません。署名はその日その人が書いたことしか示さないからです。評価者について後から確かめられるようにするには、職種、事業所内での役割、研修や経験に関する記録の有無、評価票の使い方をいつ共有したか、といった周辺の記録が要ります。

評価を行う者に関する定めについては、告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください。本ページでは判定を示さず、確認した内容を控えるための記入欄として整理しています。

評価者について残す事項 本ページの扱い 貴事業所の状況(記入欄) 記録の置き場(記入欄)
評価を行った者の氏名と職種 評価票および観察の記録に、そのつど記載 (      ) (      )
評価を行う者に関する定め 告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください (確認した通知:     ) (      )
研修の受講に関する記録の有無 受講記録・修了証の写しの保管状況を控える (有/無:     ) (      )
評価票の使い方に関する事業所内の共有 実施日、参加者、資料、共有した内容を記録 (実施日:  年  月  日) (      )
評価者が複数いる場合の判断のそろえ方 同一場面を複数名で観察し、選択が分かれた点と結論を記録 (実施日:  年  月  日) (      )
評価者の交代の記録 交代日、前任・後任、引き継いだ評価根拠 (交代日:  年  月  日) (      )
評価者の勤務実績との突き合わせ 評価を実施した日に勤務していたことが分かる記録 (突合日:  年  月  日) (      )
評価に関する届出の取扱い 保険者(指定権者)にご確認ください (確認日:  年  月  日) (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-3. タイミングと評価者に関する完成文14例

以下はそのまま貼れる形の文です。日付・氏名・場面は貴事業所のものに置き換えてください。点数そのものは書かず、「評価票の定めに従って選択肢を選んだ」という書き方に統一しています。選択肢と点数の対応は、お使いの様式の定めによります。

完成文1(初回評価):令和 年 月 日、利用開始(令和 年 月 日)に伴う初回のADL評価を実施した。評価者は(職種)(氏名)。当日の通所時間帯のうち、送迎車の乗降、朝の整容、昼食、トイレへの移動と動作、入浴の各場面を直接観察した。あわせて、居宅の介護支援専門員から提供された居宅サービス計画および、家族から聴取した自宅での様子を参考情報として確認した。観察した事実は各項目の欄に記載し、評価票の定めに従って選択肢を選んだ。評価対象月は令和 年 月とする。

完成文2(再評価):令和 年 月 日、前回評価(令和 年 月 日)からの再評価を実施した。評価者は(職種)(氏名)で、前回と同一の者である。前回評価以降の期間に、体調の大きな変化、入院、支援内容の変更はなかった。観察はいずれも通常の利用時間内に行い、特別な設定は行っていない。評価対象月は令和 年 月とする。

完成文3(評価者が交代した再評価):令和 年 月 日、再評価を実施した。評価者は(職種)(氏名)で、前回評価者(職種)(氏名)から令和 年 月 日に引き継いだ。引き継ぎに際し、前回の評価票と、各項目でその選択肢を選んだ根拠の記録を確認し、同じ場面を同じ観点で観察できるよう、観察する時間帯と場面を前回と合わせた。評価対象月は令和 年 月とする。

完成文4(状態変化に伴う臨時評価):令和 年 月 日、(職種)(氏名)が、午前の移動時に本人の右下肢の支持が不安定であることに気づき、記録に残した。同日中に(職種)(氏名)へ報告し、令和 年 月 日に臨時のADL評価を実施した。臨時に実施した理由は、直近の定例評価時と比べて移動と移乗の場面が明らかに変わっていたためである。評価対象月は令和 年 月とする。

完成文5(入院からの復帰後):本人は令和 年 月 日に入院し、令和 年 月 日に退院した。入院中の期間は当事業所のサービス提供がないため、当該期間についての観察の記録はない。退院後の初回利用日である令和 年 月 日に、(職種)(氏名)がADL評価を実施した。退院時に医療機関から提供された情報の写しを確認し、当事業所での観察と併せて各項目を記載した。入院前の評価(令和 年 月 日)との差については、本ページ第5章の記録欄に記載している。

完成文6(利用が途切れたあとの再開):本人は令和 年 月 日を最後に利用が途切れ、令和 年 月 日に利用を再開した。途切れた理由は(    )であり、この間、当事業所での直接の観察は行っていない。再開後の初回利用日に(職種)(氏名)が評価を実施し、途切れる前の直近評価(令和 年 月 日)と同じ場面を観察した。途切れていた期間があることを評価票の備考欄に記載した。

完成文7(利用終了時):本人は令和 年 月 日をもって利用を終了した。終了理由は(    )である。終了前の直近評価は令和 年 月 日に(職種)(氏名)が実施したものであり、終了に伴う追加の評価は実施していない。評価対象者一覧の当該行に終了日と終了理由を記載し、以降の月の対象から外した旨を記録した。

完成文8(評価を実施できなかった月):令和 年 月は、本人の体調不良により利用日が( )日にとどまり、予定していた評価を実施できなかった。実施できなかったことを(職種)(氏名)が令和 年 月 日に記録し、次回の実施予定日を令和 年 月 日とした。当月については、利用日の介護記録から確認できた範囲の状況のみを備考欄に記載し、評価票は作成していない。

完成文9(複数名での観察):令和 年 月 日、評価の判断をそろえるため、(職種)(氏名)と(職種)(氏名)の2名で同一の場面を観察した。移乗と入浴の2項目について選択が分かれたため、それぞれが観察した事実を突き合わせ、(    )という事実を根拠に選択を一致させた。分かれた点と、一致させた根拠を評価票の備考欄と本記録に残した。

完成文10(評価票の使い方の共有):令和 年 月 日、評価票の各項目の見方について事業所内で共有を行った。参加者は(  名・職種)。使用した資料は(    )。共有した内容は、観察する場面の決め方、介助の有無をどの事実で判断するか、迷ったときに誰へ相談するかの3点である。共有の記録と参加者名簿を(    )に保管した。

完成文11(評価者の勤務実績との突き合わせ):令和 年 月 日、当月に実施した評価について、評価者として記載した者が当該実施日に勤務していたことを勤務実績で確認した。確認者は(職種)(氏名)。相違は認められなかった。相違があった場合は、実際に観察した者へ評価者の記載を訂正し、訂正の理由と訂正日を残す取扱いとしている。

完成文12(提出を行ったとき):令和 年 月分の評価値について、令和 年 月 日に(職種)(氏名)が提出を行った。提出した内容の控えを(    )に保管し、提出日・提出者・対象者数を提出記録に記載した。提出の方法および期限については、告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください。

完成文13(提出できなかったとき):令和 年 月 日、令和 年 月分の提出を試みたが、(    )により完了しなかった。気づいた日時は令和 年 月 日 時頃、気づいた者は(職種)(氏名)である。同日、(    )へ状況を確認し、令和 年 月 日に再度提出を行い完了した。完了しなかった経緯と再提出日を提出記録に残した。

完成文14(評価値を訂正したとき):令和 年 月 日、令和 年 月分の評価値のうち(項目名)について、記載の誤りが判明したため訂正した。訂正前は(  )、訂正後は(  )である。誤りの原因は(    )。訂正した者は(職種)(氏名)、訂正日は令和 年 月 日。訂正に伴い、評価対象者一覧・利得計算表・提出記録の該当箇所も同日に修正し、修正した箇所を一覧に記載した。

4. 評価票の各項目に点数を付けた根拠の完成文30例

ADL評価の記録で最もよく抜けるのが「なぜその選択肢を選んだのか」です。評価票は点数の欄しかないので、点数だけ書けば形式的には埋まります。しかし、埋まった評価票を1年後に見ても、その点数が正しかったのかは誰にも分かりません。点数の隣に、観察した事実を1〜2文で残す。これだけで、評価票は検算できる記録になります。

以下は、評価票に置かれている生活動作の区分ごとに、「自立に近い状態」「一部に介助がある状態」「多くに介助がある状態」の3通りの完成文を並べたものです。項目の並び、選択肢の言い回し、点数の刻みは様式により異なりますので、お使いの評価票の定めに合わせて選択肢名を置き換えてください。点数そのものは、様式の定めに従って記入します。

4-1. 食事・移乗・整容・トイレ動作・入浴の場面(完成文15例)

動作の区分 状態の目安 そのまま貼れる完成文(観察した事実と、選択の根拠)
食事 自立に近い 令和 年 月 日昼食時、(職種)(氏名)が食事場面を通して観察した。自助具のスプーンを用い、主食・副菜とも自ら口へ運び、むせや中断なく所定の時間内に食べ終えた。配膳と食器の固定は職員が行ったが、食べる動作そのものへの介助はなかった。この観察に基づき、評価票の食事の欄は自立に相当する選択肢を選んだ。
食事 一部に介助 令和 年 月 日昼食時、(職種)(氏名)が観察した。主菜は自ら箸で食べたが、汁物と副菜の一部で食器の把持が安定せず、職員が椀を支えた。食事の中断は2回で、いずれも声かけで再開した。手を添えた場面が限定的であったことから、評価票の食事の欄は一部介助に相当する選択肢を選んだ。
食事 多くに介助 令和 年 月 日昼食時、(職種)(氏名)が観察した。開始から終了まで職員が隣に座り、一口ごとにスプーンで口元まで運んだ。本人が自ら食器へ手を伸ばす場面は見られなかった。この観察に基づき、評価票の食事の欄は全介助に相当する選択肢を選んだ。
車いすとベッド間の移乗 自立に近い 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が居室での移乗場面を観察した。車いすのブレーキ操作、フットレストの上げ下げ、立ち上がりから着座までを一連で自ら行い、職員は手を触れていない。見守りのため側方に立ったが、支持や誘導は行っていない。この観察に基づき、評価票の移乗の欄は自立に相当する選択肢を選んだ。
車いすとベッド間の移乗 一部に介助 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が観察した。立ち上がりまでは自力で行えたが、方向転換の際に上体が後方へ傾いたため、職員が腰部を支えた。支えた時間は数秒で、着座は自ら行った。この観察に基づき、評価票の移乗の欄は一部介助に相当する選択肢を選んだ。
車いすとベッド間の移乗 多くに介助 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が観察した。移乗はスライディングボードを用い、職員2名で身体を支えて行った。本人が自ら座位を保持できたのは移乗の前後の数秒間であった。この観察に基づき、評価票の移乗の欄は全介助に相当する選択肢を選んだ。
整容 自立に近い 令和 年 月 日朝、(職種)(氏名)が洗面所で観察した。洗顔、整髪、歯みがきを、道具を自ら手に取って行った。職員は道具の置き場所を指し示したのみで、動作への介助はない。この観察に基づき、評価票の整容の欄は自立に相当する選択肢を選んだ。
整容 一部に介助 令和 年 月 日朝、(職種)(氏名)が観察した。洗顔と歯みがきは自ら行ったが、後頭部の整髪に手が届かず、職員がブラシを持ち替えて仕上げた。この観察に基づき、評価票の整容の欄は介助を要する選択肢を選んだ。
整容 多くに介助 令和 年 月 日朝、(職種)(氏名)が観察した。洗顔、整髪、口腔の清潔のいずれも職員が全面的に行い、本人はタオルを握る動作にとどまった。この観察に基づき、評価票の整容の欄は介助を要する選択肢を選んだ。
トイレ動作 自立に近い 令和 年 月 日、(職種)(氏名)がトイレへの誘導から退出までを観察した。衣服の上げ下ろし、便座への移乗、清拭、手洗いを自ら行い、職員は扉の外で待機した。この観察に基づき、評価票のトイレ動作の欄は自立に相当する選択肢を選んだ。
トイレ動作 一部に介助 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が観察した。便座への移乗と清拭は自ら行えたが、ズボンの上げ下ろしで立位の保持が続かず、職員が体幹を支えた。支えたのは着衣の場面のみである。この観察に基づき、評価票のトイレ動作の欄は一部介助に相当する選択肢を選んだ。
トイレ動作 多くに介助 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が観察した。移乗、着脱、清拭のすべてを職員2名で行った。本人は手すりを握って座位を保つ動作を行ったが、他の動作への参加は見られなかった。この観察に基づき、評価票のトイレ動作の欄は全介助に相当する選択肢を選んだ。
入浴 自立に近い 令和 年 月 日入浴時、(職種)(氏名)が観察した。脱衣、洗身、洗髪、浴槽への出入りを自ら行い、職員は浴室内で見守りのみを行った。滑り止めマットと手すりを使用している。この観察に基づき、評価票の入浴の欄は自立に相当する選択肢を選んだ。
入浴 一部に介助 令和 年 月 日入浴時、(職種)(氏名)が観察した。洗身のうち背部と足先に手が届かず職員が洗った。浴槽への出入りは手すりを用いて自ら行った。この観察に基づき、評価票の入浴の欄は介助を要する選択肢を選んだ。
入浴 多くに介助 令和 年 月 日入浴時、(職種)(氏名)が観察した。機械浴を使用し、脱衣から洗身、着衣まで職員2名が全面的に行った。本人はタオルを持つ動作を行ったが、洗う動作には至らなかった。この観察に基づき、評価票の入浴の欄は介助を要する選択肢を選んだ。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-2. 歩行・階段・更衣・排便と排尿の場面(完成文15例)

動作の区分 状態の目安 そのまま貼れる完成文(観察した事実と、選択の根拠)
平地歩行 自立に近い 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が廊下からホールまでの移動を観察した。四点杖を用いて連続して歩き、途中で立ち止まることなく到着した。職員は後方から見守り、身体に触れていない。この観察に基づき、評価票の歩行の欄は自立に相当する選択肢を選んだ。
平地歩行 一部に介助 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が観察した。歩行器を用いて歩き始めたが、途中で左方向へふらつく場面が2回あり、職員が肘を軽く支えた。到着までの間、支えた時間は合計して数秒である。この観察に基づき、評価票の歩行の欄は介助を要する選択肢を選んだ。
平地歩行 車いすを使用 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が観察した。移動は車いすで行い、平地では本人が両手でハンドリムを操作して直進と方向転換を行った。段差と扉の通過時のみ職員が押した。歩行の場面は見られなかったため、評価票の歩行の欄は車いすでの移動に相当する選択肢を選んだ。
平地歩行 多くに介助 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が観察した。移動はすべて車いすで、操作は職員が行った。本人が自ら車いすを操作する場面はなかった。この観察に基づき、評価票の歩行の欄は全介助に相当する選択肢を選んだ。
階段昇降 自立に近い 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が玄関前の階段( 段)の昇降を観察した。手すりを用いて一段ずつ昇降し、途中で立ち止まる場面はなかった。職員は側方で見守り、身体に触れていない。この観察に基づき、評価票の階段の欄は自立に相当する選択肢を選んだ。
階段昇降 一部に介助 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が観察した。昇りは手すりを用いて自ら行ったが、降りる際に足元への注意が続かず、職員が腰部に手を添えた。この観察に基づき、評価票の階段の欄は介助を要する選択肢を選んだ。
階段昇降 実施していない 令和 年 月 日の評価にあたり、当事業所の建物は平屋であり、当日の利用時間内に階段を昇降する場面がなかった。そのため直接の観察は行っていない。自宅での状況について家族から(    )との情報を得たうえで、評価票の階段の欄は(    )に相当する選択肢を選び、直接観察していない旨を備考欄に記載した。
更衣 自立に近い 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が入浴後の着衣場面を観察した。上衣・下衣とも自ら着脱し、ボタンとファスナーの操作も自ら行った。職員は衣類を手渡したのみである。この観察に基づき、評価票の更衣の欄は自立に相当する選択肢を選んだ。
更衣 一部に介助 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が観察した。上衣は自ら着脱したが、靴下と下衣の着用時に前屈の姿勢が続かず、職員が足元を介助した。この観察に基づき、評価票の更衣の欄は一部介助に相当する選択肢を選んだ。
更衣 多くに介助 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が観察した。臥床のまま職員2名で上衣・下衣とも着脱した。本人は袖を通す際に腕を持ち上げる動作を行ったが、他の工程への参加は見られなかった。この観察に基づき、評価票の更衣の欄は全介助に相当する選択肢を選んだ。
排便のコントロール 失敗なし 令和 年 月 日を含む直近(  )日間の排泄記録を(職種)(氏名)が確認した。この期間中、便失禁の記録はなく、下剤の使用および摘便の記録もない。トイレでの排便が記録されている。この確認に基づき、評価票の排便の欄は失敗のない状態に相当する選択肢を選んだ。
排便のコントロール ときに失敗 令和 年 月 日を含む直近(  )日間の排泄記録を(職種)(氏名)が確認した。この期間中、便失禁の記録が( )回あり、いずれも夜間帯であった。日中はトイレで排便できている。この確認に基づき、評価票の排便の欄は、ときに失敗がある状態に相当する選択肢を選んだ。
排便のコントロール 介助を要する 令和 年 月 日を含む直近(  )日間の排泄記録を(職種)(氏名)が確認した。おむつを常時使用しており、交換はすべて職員が行っている。本人が便意を訴えた記録は当該期間中にない。この確認に基づき、評価票の排便の欄は介助を要する選択肢を選んだ。
排尿のコントロール 失敗なし 令和 年 月 日を含む直近(  )日間の排泄記録を(職種)(氏名)が確認した。この期間中、尿失禁の記録はなく、日中・夜間ともトイレでの排尿が記録されている。夜間はポータブルトイレを使用し、移乗は自ら行っている。この確認に基づき、評価票の排尿の欄は失敗のない状態に相当する選択肢を選んだ。
排尿のコントロール ときに失敗 令和 年 月 日を含む直近(  )日間の排泄記録を(職種)(氏名)が確認した。この期間中、尿失禁の記録が( )回あり、いずれもトイレへの移動が間に合わなかったものである。日中は定時の声かけで対応できている。この確認に基づき、評価票の排尿の欄は、ときに失敗がある状態に相当する選択肢を選んだ。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5. 評価対象者一覧・ADL利得計算表・提出状況の管理と、評価が難しい場面の記録

ここからは、利用者1人分の記録を事業所全体の管理表に束ねる話です。個票が正しくても、束ねた表が個票とずれていれば、確かめられるのは束ねた表の側になります。個票から表へ写す作業を、誰が・いつ・何を見て行ったかを残すのが要点です。

5-1. 評価対象者一覧の記入欄

利用者(記号等) 評価対象月 初回評価日/再評価日 評価者 対象/対象外の別と理由 提出状況
(    ) (  年  月) ( /   / ) (    ) (対象・対象外/理由:   ) (済・未/ 月 日)
(    ) (  年  月) ( /   / ) (    ) (対象・対象外/理由:   ) (済・未/ 月 日)
(    ) (  年  月) ( /   / ) (    ) (対象・対象外/理由:   ) (済・未/ 月 日)
(    ) (  年  月) ( /   / ) (    ) (対象・対象外/理由:   ) (済・未/ 月 日)
(    ) (  年  月) ( /   / ) (    ) (対象・対象外/理由:   ) (済・未/ 月 日)
(    ) (  年  月) ( /   / ) (    ) (対象・対象外/理由:   ) (済・未/ 月 日)
(    ) (  年  月) ( /   / ) (    ) (対象・対象外/理由:   ) (済・未/ 月 日)
(    ) (  年  月) ( /   / ) (    ) (対象・対象外/理由:   ) (済・未/ 月 日)
(    ) (  年  月) ( /   / ) (    ) (対象・対象外/理由:   ) (済・未/ 月 日)
(    ) (  年  月) ( /   / ) (    ) (対象・対象外/理由:   ) (済・未/ 月 日)
当月の対象者数 (  年  月) 集計日( 月 日) 集計者(  ) 対象(  名)/対象外(  名) 提出済(  名)
前月からの増減 (  年  月) 確認日( 月 日) 確認者(  ) 増( 名:理由  )/減( 名:理由  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対象者一覧で最も大事な列は、実は「対象外にした理由」です。対象者を並べただけの表は、誰が抜けているかを示せません。抜けている人がいたとき、それが意図した除外なのか、単なる漏れなのかを分けられるのは、理由の列だけです。仙台市が公表した集団指導資料には、科学的介護推進体制加算に関する文書指摘として「6月が経過しているにもかかわらず、利用者1名のADL値の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報について、厚生労働省への提出が漏れていた」が記載されています。1名の漏れは、対象者一覧に理由の列がないときに起きやすい抜け方です。

5-2. ADL利得計算表の記入欄

計算式、調整に用いる値、対象とする期間の取り方については、告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください。本ページでは数値を示さず、計算に使った値の出どころを残すための欄として整理しています。計算結果そのものよりも、その数字がどの評価票から来たのかを残しておくことが、後からの検算を可能にします。

記入する事項 本ページの扱い 記入欄 値の出どころ(評価票の日付・保管場所)
利用者(記号等) 個人が特定できない記号での管理を推奨 (    ) (      )
評価の起点となる時点の値 評価票から転記 (    ) (評価日: 年 月 日/保管:  )
評価の終点となる時点の値 評価票から転記 (    ) (評価日: 年 月 日/保管:  )
起点と終点の取り方 告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください (確認した通知:   ) (確認日: 年 月 日)
差の求め方 告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください (確認した通知:   ) (確認日: 年 月 日)
調整に用いる値の考え方 告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください (確認した通知:   ) (確認日: 年 月 日)
計算に含めた者・含めなかった者 含めなかった場合は理由を必ず記載 (含めた 名/含めない 名) (理由:     )
計算を行った日と行った者 転記元を確認した記録として残す ( 年 月 日/   ) (      )
転記の確認を行った者(作成者以外) 作成者と別の者が突合した記録 ( 年 月 日/   ) (      )
計算結果を反映した先 個別サービス計画・会議録等 (    ) (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-3. 評価・提出状況の月次管理表

対象月 評価実施の有無 提出の有無 提出日 提出できなかった事情と対応 確認者
( 年 月) (有・無) (有・無) ( 月 日) (        ) (   )
( 年 月) (有・無) (有・無) ( 月 日) (        ) (   )
( 年 月) (有・無) (有・無) ( 月 日) (        ) (   )
( 年 月) (有・無) (有・無) ( 月 日) (        ) (   )
( 年 月) (有・無) (有・無) ( 月 日) (        ) (   )
( 年 月) (有・無) (有・無) ( 月 日) (        ) (   )
( 年 月) (有・無) (有・無) ( 月 日) (        ) (   )
( 年 月) (有・無) (有・無) ( 月 日) (        ) (   )
( 年 月) (有・無) (有・無) ( 月 日) (        ) (   )
( 年 月) (有・無) (有・無) ( 月 日) (        ) (   )
( 年 月) (有・無) (有・無) ( 月 日) (        ) (   )
( 年 月) (有・無) (有・無) ( 月 日) (        ) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

提出できなかった月の欄を空欄のままにしないでください。宇都宮市が公表している令和7年度の運営指導における主な指導事例では、科学的介護情報システム(LIFE)関連加算について、情報提出頻度が適切でない、フィードバック情報等を確認していない、確認していても活用していない、どのように検証・活用しているか経過が分かる記録が確認できない、といった事例に加え、システムトラブル等で提出できなかった際にその旨を記録に残していない事例が挙げられています。提出できなかったこと自体より、記録がないことのほうが後から説明できません。

5-4. 前後で状態が変わった/変わらなかった場合の記録

評価の記録で見落とされがちなのが「変わらなかった」場合です。変化がないと書くことがないように思えますが、変化がないことも観察の結果です。書かないでおくと、「評価していないのか、評価したが変化がなかったのか」が区別できません。

状況 残す記録の中身 そのまま貼れる完成文
前回より状態が改善した どの動作が、どの場面で、どう変わったか。支援内容の変更との関係 令和 年 月 日の評価では、前回評価(令和 年 月 日)と比べ、トイレ動作の場面で立位保持が続くようになり、着衣時の介助が不要となった。この間、令和 年 月から(    )の支援を追加している。変化を確認した場面は(    )で、確認者は(職種)(氏名)である。
前回より状態が低下した 低下の内容、気づいた日、体調・服薬・環境の変化の有無、共有先 令和 年 月 日の評価では、前回評価(令和 年 月 日)と比べ、平地歩行の場面でふらつきが増え、支えを要する場面が生じている。令和 年 月 日から(    )の変化があったことを介護記録で確認した。同日、(職種)(氏名)から居宅の介護支援専門員へ情報提供を行った。
状態が変わらなかった 観察した場面と、変化がなかったと判断した根拠 令和 年 月 日の評価では、前回評価(令和 年 月 日)と同一の場面(食事・移乗・入浴・トイレ動作・歩行)を観察したが、いずれの場面でも介助の有無・程度に変化はなかった。評価票の各項目の選択肢も前回と同一である。変化がないことを確認したうえで、支援内容は継続とした。確認者は(職種)(氏名)。
一部の項目だけ変わった 変わった項目と、変わらなかった項目を分けて記載 令和 年 月 日の評価では、更衣の項目で介助を要する場面が減った一方、入浴と階段の項目には変化がなかった。変化のあった項目については観察した事実を各欄に記載し、変化のなかった項目については前回と同じ観察結果であったことを備考欄に記載した。
数値は同じだが場面が違う 選択肢は同じでも、介助の内容が変わっていれば記載 令和 年 月 日の評価では、移乗の項目の選択肢は前回と同一であるが、介助の内容が変わっている。前回は方向転換時に体幹を支えていたのに対し、今回は立ち上がり時のみ手を添えている。選択肢に変化はないが、支援の中身が変わったため備考欄に記載した。
短期間に変動が大きい 変動の幅、変動する時間帯や条件、複数回の観察の結果 令和 年 月 日から令和 年 月 日にかけて、( )回にわたり同一の場面を観察した。午前と午後で歩行の安定性に差があり、午後にふらつきが増える傾向が見られた。評価票には、複数回の観察のうち通常の状態と判断した( 月 日)の観察を用い、変動があった旨と観察日をすべて備考欄に記載した。
支援内容を変更した 変更した内容、変更日、変更の根拠となった評価 令和 年 月 日の評価結果を踏まえ、令和 年 月 日に個別サービス計画の短期目標と支援内容を変更した。変更の根拠は(    )の場面で(    )が確認されたことである。変更について本人および家族へ令和 年 月 日に説明し、同意を得た記録を(    )に保管している。
支援内容を変更しなかった 変更しないと判断した理由を記載 令和 年 月 日の評価結果を(職種)(氏名)ほか(  名)で検討した結果、現在の支援内容を継続することとした。継続と判断した理由は、目標としている(    )の場面に変化がなく、本人からも支援内容の変更を希望する訴えがなかったためである。検討の記録は(    )に保管している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-5. 評価が難しい場面の記録(完成文つき)

評価が難しい場面ほど、記録が薄くなります。しかし後から問われるのは、まさにその場面です。「評価できなかった」で止めず、「なぜできなかったか」「代わりに何を確認したか」「次はいつ実施するか」の3点を書くのが要点です。

場面 残す記録の中身 そのまま貼れる完成文
入院していて評価の時期に利用がなかった 入院日・退院日、当該期間に観察がないこと、復帰後の実施日 本人は令和 年 月 日から令和 年 月 日まで入院しており、この間、当事業所でのサービス提供および直接の観察は行っていない。評価の予定日であった令和 年 月 日には評価を実施できなかった。退院後の初回利用日である令和 年 月 日に(職種)(氏名)が評価を実施し、入院により実施できなかった旨と実施日を評価対象者一覧の備考欄に記載した。
利用が途切れて観察の機会が足りない 当月の利用日数、観察できた場面、足りない場面の扱い 令和 年 月の利用は( )日にとどまり、入浴と階段の場面を観察する機会がなかった。観察できたのは食事・整容・移乗の場面のみである。観察できなかった項目については、直近で観察した令和 年 月 日の記録および家族から聴取した内容を参考とし、当月に直接観察していない旨を備考欄に記載した。次回の評価は令和 年 月 日を予定している。
認知機能の影響で評価が安定しない 日内・日差の変動、複数回の観察、判断に用いた回の理由 本人は日により意欲と集中の差が大きく、同じ動作でも自ら行える日と行えない日がある。そのため令和 年 月 日、 月 日、 月 日の( )回にわたり同一の場面を観察した。( 月 日)は体調不良により通常と異なる状態であったため、通常の状態と判断した( 月 日)の観察を評価票に用いた。3回の観察結果はすべて記録に残し、どの回を用いたかとその理由を備考欄に記載した。
本人が評価を拒否した 拒否の言葉と場面、無理に行っていないこと、代わりの確認、再度の働きかけ 令和 年 月 日、評価のための場面の観察について本人へ説明したところ、「今日はやりたくない」との訴えがあり、実施を見合わせた。無理に動作を求めることはしていない。当日は通常のサービス提供の中で観察できた食事と移乗の場面のみを記録した。令和 年 月 日に改めて説明し、本人の同意を得たうえで評価を実施した。拒否があった事実と、その後の対応を記録に残している。
家族の意向と観察結果が食い違う 家族の話の内容、事業所での観察内容、両方を併記していること 令和 年 月 日、家族から「自宅では一人で歩けている」との話があった。一方、当事業所での観察では、令和 年 月 日および 月 日のいずれも歩行時に支えを要する場面があった。評価票には当事業所で直接観察した事実を記載し、家族からの情報は聴取した内容として別に記載した。両者に差があることを(職種)(氏名)から居宅の介護支援専門員へ令和 年 月 日に情報提供した。
体調不良で通常の状態ではなかった 体調の内容、通常でないと判断した根拠、実施日の変更 令和 年 月 日は、発熱(  ℃)により本人が臥床して過ごし、通常の生活動作を観察できる状態ではなかった。この日の状態を評価に用いると通常の状態を表さないと判断し、評価の実施日を令和 年 月 日に変更した。変更した理由と当日の状態を記録に残している。
福祉用具を新たに使い始めた 用具の種類、使い始めた日、用具の使用を前提に観察していること 令和 年 月 日から歩行器の使用を開始した。令和 年 月 日の評価は、歩行器を使用した状態での歩行を観察して行っている。前回評価(令和 年 月 日)は用具を使用しない状態での観察であるため、観察の条件が変わっていることを備考欄に記載した。
他の事業所と評価が食い違う 他事業所の評価内容、当事業所の観察内容、共有の記録 令和 年 月 日、居宅の介護支援専門員を通じて、他の事業所における評価内容を確認したところ、移乗の項目について当事業所の観察と差があった。当事業所での観察は令和 年 月 日の(    )の場面によるものである。差があることと、それぞれの観察の場面が異なることを、令和 年 月 日のサービス担当者会議で共有した。
評価票の項目に当てはまる場面がない その場面が事業所で生じない理由、代替の確認方法 当事業所は平屋であり、利用時間内に階段を昇降する場面が生じない。そのため階段の項目について直接の観察は行っていない。自宅での状況を家族から聴取し、聴取した内容と聴取日、聴取した相手を備考欄に記載したうえで、評価票の当該欄を記入した。
記録を電磁的に管理している 入力者、入力日時、修正履歴の残り方、控えの保管 当事業所では評価票を(    )で管理しており、入力者・入力日時・修正履歴が記録として残る設定としている。令和 年 月 日に(職種)(氏名)が入力し、令和 年 月 日に(職種)(氏名)が内容を確認した。控えは(    )に保管し、閲覧できる者を(    )に限定している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6. 悪い例と良い例の34組——「ADLを評価した」で終わっている記録を書き直す

左の列は、実際によく見かける書き方です。どれも間違ってはいませんが、後から誰も検算できないという一点で共通しています。右の列は、同じ出来事を、いつ・誰が・何を観察して・なぜその選択にしたかまで書いたものです。書く手間はおおむね1文分しか増えません。

悪い例(後から確かめられない) 良い例(そのまま貼れる)
ADLを評価した。 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が、食事・移乗・整容・トイレ動作・入浴・歩行・階段・更衣・排便・排尿の各場面を通常の利用時間内に観察し、評価票の各欄に観察した事実と選択の根拠を記載した。
◯月分の評価を実施。 評価対象月は令和 年 月。実施日は令和 年 月 日、実施者は(職種)(氏名)。観察した場面は(    )で、当日は通常の状態であった。
職員が評価しました。 評価者は(職種)(氏名)。当日の勤務実績で在籍を確認済み(確認日:令和 年 月 日、確認者:  )。
食事は自立。 令和 年 月 日昼食時、自助具のスプーンで主食・副菜とも自ら口へ運び、中断なく食べ終えた。配膳のみ職員が行った。この事実から評価票の食事の欄は自立に相当する選択肢を選んだ。
移乗に介助あり。 令和 年 月 日、立ち上がりは自力で行えたが、方向転換の際に上体が後方へ傾いたため職員が腰部を数秒支えた。着座は自ら行った。この事実から一部介助に相当する選択肢を選んだ。
入浴は全介助。 令和 年 月 日、機械浴を使用し、脱衣から洗身、着衣まで職員2名が行った。本人はタオルを持つ動作を行ったが洗う動作には至らなかった。この事実から介助を要する選択肢を選んだ。
歩行は不安定。 令和 年 月 日、歩行器を用いてホールまで移動したが、途中で左方向へふらつく場面が2回あり、職員が肘を軽く支えた。支えた時間は合計して数秒である。
トイレは見守り。 令和 年 月 日、便座への移乗と清拭は自ら行い、ズボンの上げ下ろしのみ立位保持が続かず職員が体幹を支えた。他の動作への介助はない。
排泄は失禁あり。 令和 年 月 日を含む直近( )日間の排泄記録を確認したところ、尿失禁の記録が( )回あり、いずれもトイレへの移動が間に合わなかったものである。日中は定時の声かけで対応できている。
更衣は一部介助。 令和 年 月 日、上衣は自ら着脱したが、靴下と下衣の着用時に前屈の姿勢が続かず職員が足元を介助した。
階段は該当なし。 当事業所は平屋であり利用時間内に階段の場面が生じないため、直接の観察は行っていない。自宅での状況を令和 年 月 日に家族(続柄:  )から聴取し、聴取内容を備考欄に記載した。
前回と同じ。 令和 年 月 日、前回評価(令和 年 月 日)と同一の場面を観察したが、介助の有無・程度に変化はなかった。評価票の選択肢も前回と同一である。確認者は(職種)(氏名)。
状態変化なし。 令和 年 月 日の観察では、前回評価時と比べて食事・移乗・入浴・トイレ動作・歩行のいずれの場面でも介助の内容に変化がなかった。変化がないことを確認したうえで支援内容は継続とした。
改善が見られた。 令和 年 月 日の観察では、トイレ動作の場面で立位保持が続くようになり、着衣時の介助が不要となった。この間、令和 年 月から(    )の支援を追加している。
ADLが低下した。 令和 年 月 日の観察では、平地歩行の場面でふらつきが増え、支えを要する場面が生じている。令和 年 月 日から(    )の変化があったことを介護記録で確認し、同日居宅の介護支援専門員へ情報提供した。
評価できませんでした。 令和 年 月は本人の体調不良により利用日が( )日にとどまり、評価を実施できなかった。実施できなかったことを令和 年 月 日に(職種)(氏名)が記録し、次回実施予定日を令和 年 月 日とした。
入院のため評価なし。 本人は令和 年 月 日から令和 年 月 日まで入院しており、この間の観察は行っていない。退院後の初回利用日である令和 年 月 日に(職種)(氏名)が評価を実施した。
本人拒否。 令和 年 月 日、評価のための観察について説明したところ「今日はやりたくない」との訴えがあり実施を見合わせた。無理に動作を求めていない。令和 年 月 日に改めて説明し、同意を得て実施した。
認知症のため評価困難。 日により意欲と集中の差が大きいため、令和 年 月 日、 月 日、 月 日の( )回観察した。通常の状態と判断した( 月 日)の観察を評価票に用い、どの回を用いたかとその理由を備考欄に記載した。
家族から聞き取り。 令和 年 月 日、家族(続柄:  )から自宅での様子について聴取した。聴取した内容は(    )である。評価票には当事業所で直接観察した事実を記載し、聴取内容は別に記載した。
対象者は10名。 令和 年 月の評価対象者は( )名(対象外( )名)。対象外とした理由は、( )名が入院中、( )名が令和 年 月 日に利用終了のためである。集計日は令和 年 月 日、集計者は(職種)(氏名)。
全員提出済み。 令和 年 月分について、対象者( )名全員分を令和 年 月 日に提出した。提出者は(職種)(氏名)、控えは(    )に保管している。対象者一覧と提出内容の人数が一致することを(職種)(氏名)が確認した。
システム不調で出せず。 令和 年 月 日、令和 年 月分の提出を試みたが(    )により完了しなかった。気づいた日時は令和 年 月 日 時頃、気づいた者は(職種)(氏名)。令和 年 月 日に再提出し完了した。
数値を修正しました。 令和 年 月 日、(項目名)の記載誤りが判明し訂正した。訂正前(  )、訂正後(  )、原因は(    )。訂正者は(職種)(氏名)。対象者一覧・利得計算表・提出記録の該当箇所も同日修正した。
計算表を作成した。 令和 年 月 日、(職種)(氏名)が計算表を作成した。値はいずれも評価票(令和 年 月 日実施分および令和 年 月 日実施分)から転記した。令和 年 月 日に(職種)(氏名)が転記の内容を突き合わせて確認した。
計算式は通知のとおり。 計算方法については告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください。当事業所が確認した通知は(    )、確認日は令和 年 月 日、確認者は(職種)(氏名)である。
評価者は研修受講済み。 評価者(職種)(氏名)について、(    )の受講記録の写しを(    )に保管している。評価を行う者に関する定めについては、告示・通知に定めがあります。最新の告示・通知でご確認ください。
職員間で確認しています。 令和 年 月 日、(職種)(氏名)と(職種)(氏名)の2名で同一の場面を観察し、選択が分かれた移乗と入浴について観察した事実を突き合わせ、(    )を根拠に選択を一致させた。
評価結果を計画に反映。 令和 年 月 日の評価結果を踏まえ、令和 年 月 日に個別サービス計画の短期目標と支援内容を変更した。変更の根拠は(    )である。本人・家族へ令和 年 月 日に説明し同意を得た。
計画は変更しません。 令和 年 月 日の評価結果を(職種)(氏名)ほか( 名)で検討し、支援内容を継続することとした。継続の理由は、目標としている(    )の場面に変化がなく、本人からも変更の希望がなかったためである。
会議で共有した。 令和 年 月 日、(    )会議において評価結果を共有した。出席者は(職種・氏名を列記)。議題は(    )、検討内容は(    )、決定事項は(    )。議事録は(    )に保管している。
ケアマネに報告済み。 令和 年 月 日、(職種)(氏名)から居宅の介護支援専門員(事業所名:   /氏名:  )へ、評価結果と支援内容の変更について電話で情報提供した。提供した内容は(    )で、同日、書面でも送付した。
記録は事務所に保管。 評価票・対象者一覧・計算表・提出記録は(    )に一括して保管し、閲覧できる者を(    )に限定している。最終更新日は令和 年 月 日、更新者は(職種)(氏名)。
毎年見直しています。 令和 年 月 日、評価票の様式と運用について年次の見直しを行った。確認したのは、様式が最新の通知に沿っているか、対象者一覧の理由欄が埋まっているか、提出記録に空欄がないかの3点である。見直しの記録は(    )に保管している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7. 運営指導で見られる点と、1年間の運用・手元に残す記録

まず事実を書きます。当社が保有する、各自治体が公表している運営指導資料の集合の中に、ADL維持等加算そのものを名指しした指摘は確認できませんでした。「ADL維持等」「ADL利得」「評価対象者一覧」といった語での検索でも該当はありません。したがって、以下に挙げるのはADL維持等加算の指摘ではなく、評価にもとづく加算・情報提出を伴う加算に共通して公表されている指摘です。ADL維持等加算に係る記録を点検するときの観点として読んでください。

7-1. 公表されている指摘のうち、評価と提出の記録に関わるもの

公表されている指摘の内容 出典(自治体・資料) そろえておく記録
6月が経過しているにもかかわらず、利用者1名のADL値の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報について、厚生労働省への提出が漏れていた(科学的介護推進体制加算) 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) 提出記録(提出日・対象者一覧)、利用者名簿、給付費請求明細
情報提出頻度が適切でない。フィードバック情報等を確認していない、確認していても活用していない、どのように検証・活用しているか経過が分かる記録が確認できない。システムトラブル等で提出できなかった際にその旨を記録に残していない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 提出データの控え、フィードバック票、多職種での検討記録、介護記録
データの提出だけでなく、フィードバックの確認・活用が必要(返還事例が多数あったため再度確認をと注記) 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課) 提出記録、フィードバック票、活用状況がわかる記録、個別サービス計画
評価を行った月の翌月10日までに情報提出していなかった(褥瘡マネジメント加算の返還事例) 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課) 評価の記録、提出記録(提出日がわかるもの)、施設サービス計画
情報の提出を翌月10日までにしていない(科学的介護推進体制加算) 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 提出データ・提出履歴、評価様式、届出書、フィードバック票の活用記録
所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと。加算の算定要件になっている割合を毎月記録していない 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(同旨:福井市の集団指導資料) 割合の計算記録(月次)、勤務形態一覧表、資格証、利用者一覧、届出書の控え
算定要件を満たしていることを示す記録が不十分。会議の記録はあるが、どの議題に該当するか確認できないものがある 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 会議録(開催日時・出席者・議題・議事内容)、届出書、算定要件を証する各記録
要件を満たしていないにも関わらず算定していた。毎年度末に割合を算出し、要件を満たすことを確認した上で算定すること(サービス提供体制強化加算) 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編) 算出根拠資料(常勤換算計算書)、資格証の写し、勤務実績、届出書の控え
3か月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問し、生活状況(起居動作、ADL、IADL等)の確認を行い、利用者又は家族に訓練の実施状況や訓練の効果等を説明し、記録すること(個別機能訓練加算) 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) 個別機能訓練計画(長期・短期目標)、居宅訪問記録、説明・同意の記録、実施記録、勤務実績表
厚生労働省への情報提出が遅れていて提出できていない期間があるにもかかわらず、算定している事例(個別機能訓練加算Ⅱ) 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 計画書、居宅訪問の記録、実施記録(実施者がわかるもの)、情報提出記録、説明同意記録
介護計画の作成に当たり、利用者への計画の説明及び同意が遅れている。サービスの目標(長期目標及び短期目標)が定められていない 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」(浜松市介護サービス事業者説明会(集団指導)参考資料) 個別サービス計画書(作成日・目標・期間の記載)、説明および同意の記録、交付記録、居宅サービス計画書
「変更届出書」を提出していない。「介護給付費算定に係る体制届出書」を提出していない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 変更届出書の控え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

これらを並べると、指摘の形はおおむね3種類に整理できます。①出していない(提出漏れ・期限)②出したが使っていない(記録に活用の経過がない)③満たしているはずだが記録がない(計算・確認の記録を残していない)。③は特に見落とされます。松山市の資料が示すように、割合が明らかに満たされている場合でも計算し、その記録を残すことが求められています。ADL評価の記録でも同じ発想が使えます。変化がないと分かっている月でも、確認した記録を残す。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記録の書き方を扱うものであり、届出の可否や手続きの代行について助言するものではありません。算定に係る届出の取扱いは、保険者(指定権者)にご確認ください。

7-2. 1年間の運用(記入欄つき)

ADL評価に関する仕事は、月ごとにやることが変わります。下の表は、月の性格ごとに何を確認するかを並べたものです。実施頻度と期限は保険者(指定権者)の運用および告示・通知の定めによりますので、貴事業所で確認した内容を記入欄に控えてください。

時期 やること 確認する記録 実施日(記入欄) 実施者(記入欄)
毎月(評価の実施月) 対象者ごとに評価を実施し、観察した事実と選択の根拠を評価票に記載する 評価票、観察の記録、介護記録 ( 月 日) (   )
毎月(評価の翌) 評価票から対象者一覧・計算表へ転記し、作成者以外が突き合わせる 対象者一覧、計算表、評価票 ( 月 日) (   )
毎月(提出の時期) 提出を行い、提出日・提出者・対象者数・控えの保管場所を記録する 提出記録、控え、対象者一覧 ( 月 日) (   )
毎月(提出後) 提出できなかった対象者の有無を確認し、あれば理由と次の対応を記録する 提出記録、対象者一覧の理由欄 ( 月 日) (   )
毎月(月末) 新規利用・利用終了・入院・利用中断による対象者の増減を一覧に反映する 利用者名簿、対象者一覧 ( 月 日) (   )
四半期ごと 評価結果が個別サービス計画に反映されているかを確認する 個別サービス計画、モニタリング記録、会議録 ( 月 日) (   )
四半期ごと 評価者の間で判断がそろっているかを、同一場面の複数名観察で点検する 複数名観察の記録、事業所内の共有記録 ( 月 日) (   )
半期ごと 評価票の記載に空欄・日付の相違がないかを通し点検する 評価票、対象者一覧、計算表、提出記録 ( 月 日) (   )
年度当初 評価者を確認し、交代があれば引き継ぎの記録を残す 勤務体制一覧表、引き継ぎ記録、受講記録 ( 月 日) (   )
年度当初 評価票の様式が最新の通知に沿っているかを確認する 評価票の様式、確認した通知の控え ( 月 日) (   )
年度当初 計算方法・期間・対象範囲について最新の告示・通知を確認し、確認日と確認者を控える 確認した告示・通知の控え、確認記録 ( 月 日) (   )
年度末 1年分の対象者一覧・計算表・提出記録を通しで突き合わせる 対象者一覧、計算表、提出記録、給付費請求明細 ( 月 日) (   )
報酬改定の年 要件・様式・提出方法の変更点を確認し、変更前後の運用を記録に残す 改定に関する通知、変更前後の様式、変更の記録 ( 月 日) (   )
随時 訂正が生じた場合、4つの帳票すべてを同日に修正し、修正箇所を記録する 評価票、対象者一覧、計算表、提出記録 ( 月 日) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-3. 手元に残す記録の一覧(保管場所・最終更新日・次回予定)

最後に、手元に何が残っていればよいかを1枚にします。保存年数は保険者(指定権者)の条例・運用により異なりますので、確認した内容を記入欄に控えてください。

残す記録 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 次回の予定(記入欄) 確認者(記入欄)
ADL評価票(利用者ごと・実施回ごと) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
評価の根拠となる観察の記録(介護記録・業務日誌・送迎記録等) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
評価対象者一覧(対象外の理由欄を含む) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
ADL利得計算表(転記元の評価票が特定できる形) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
提出記録(提出日・提出者・対象者数・控え) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
提出できなかった事情と対応の記録 (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
フィードバックを受け取った記録と、活用の経過が分かる記録 (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
個別サービス計画(種別ごとの名称は第2章の比較表を参照) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
本人・家族への説明と同意の記録 (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
多職種での検討・会議の記録(出席者・議題・検討内容・決定事項) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
評価者に関する記録(職種・受講記録の写し・交代の記録) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
評価票の使い方に関する事業所内の共有記録・参加者名簿 (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
確認した告示・通知の控えと、確認日・確認者の記録 (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )
体制等に関する届出の控え(取扱いは保険者にご確認ください) (    ) ( 年 月 日) ( 年 月 日) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

本ページで一貫して置いてきた形は一つだけです。「告示・通知や基準の定め/貴事業所の状況(記入欄)/ご確認ください」。ADL評価は数字が出る仕事なので、数字だけが独り歩きしがちですが、後から意味を持つのは数字ではなく、その数字がどの観察から来たのかという1文です。評価票の点数の隣に、観察した事実を1文添える。これだけで、4つの帳票は互いに検算できる束になります。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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