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障害の訪問系サービスの論点|同一建物減算・家事援助(令和9年度改定)

公開:2026年11月6日/出典:障害福祉報酬改定検討チーム(第63回)資料「訪問系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」

これは審議の途中の「論点」です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。

要点(3行)

  • 令和8年9月24日の障害福祉報酬改定検討チーム(第63回)に、令和9年度障害福祉報酬改定に向けた「訪問系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」が出されました。
  • 訪問系サービス横断では、ピアサポートの専門性の評価と、サービス提供に伴い必要不可欠な自動車による移動の評価が論点です。
  • 居宅介護では、同一建物等の減算要件の見直しと家事援助の適正な利用が論点です。重度訪問介護にも同一建物等減算の仕組みを設けることが「検討してはどうか」とされています。

何が出たか

項目 一次資料に書かれていること
会議 障害福祉報酬改定検討チーム 第63回(令和8年9月24日)。議題は「令和9年度障害福祉報酬改定に向けて(訪問系サービス)」
資料を出したところ 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部/こども家庭庁 支援局 障害児支援課
資料の構成 1.訪問系サービスの横断的事項/2.居宅介護/3.重度訪問介護/4.同行援護/5.行動援護/6.重度障害者等包括支援

論点と検討の方向性の一覧

サービス・論点 資料に書かれた現状 検討の方向性(資料の書き方の要約)
横断 論点1 ピアサポートの専門性 「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)」の修了者を配置した相談支援事業所等を加算で評価している 訪問系サービスについても、ピアサポートの専門性を評価することを検討してはどうか
横断 論点2 自動車による移動 ヘルパーが運転中の時間は報酬算定の対象とならない。公共交通機関が少ない地域では、運営に支障があるとの声が特に同行援護事業者から寄せられている 運転中の移動時間を直接的に報酬算定の対象とすることはできない一方、サービス提供に伴い必要不可欠となる自動車による移動について評価することを検討してはどうか
居宅介護 論点1 同一建物等の減算要件 減算の基準(ロ:20人以下)を下回る定員数の居住施設に障害者を集めて支援が行われている状況がある。減算対象利用者の割合が90%以上の事業所が67.8% 介護報酬における訪問介護の状況も踏まえつつ、同一建物等に居住する障害者へのサービス提供の実態を踏まえた見直しをしてはどうか
居宅介護 論点2 家事援助の適正な利用 家事援助は、家事を行うことが困難で、援助がなければ日常生活に支障が生じる障害者に提供するもの いわゆる家事代行サービスの利用とは異なることを改めて広く周知し、計画相談支援のモニタリングの機会などを捉えて引き続き確認するなど、利用の適正化を図ってはどうか
重度訪問介護 同一建物等居住者への報酬 現行、減算の仕組みを設けていないが、同一建物の集合住宅に居住する者への訪問に占める割合が高い事業所も見られる 居宅介護と同様に同一建物等減算の仕組みを設けることを検討してはどうか
同行援護 従業者の要件の経過措置 盲ろう者向け通訳・介助員を研修修了者とみなす経過措置は令和9年3月31日まで延長されている 研修受講の機会確保が図られたことから、経過措置の廃止を検討してはどうか
行動援護 サービス提供責任者等の要件の経過措置 経過措置を設定してから12年が経過している 減算措置を設けた上で、令和9年3月31日時点で行動援護事業所の従事者である者に限り、経過措置の延長(3年間)を検討してはどうか
重度障害者等包括支援 在り方 事業所数の拡大が進んでいない 実施における効果等を周知するとともに、引き続き、実施状況を注視してはどうか

居宅介護の同一建物等減算(今の定め・資料の記載)

区分 対象 減算
イ 居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(ハに該当する場合を除く) 10%減算
ロ 上記以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) 10%減算
ハ 同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合) 15%減算

資料には、厚生労働省で把握している事例として、戸建てに3人~5人の定員で入居者を募集してサービスを提供する例などが挙げられています。

一次資料:

事業所で確かめること

  • いずれも「検討してはどうか」の段階です。減算の割合や要件の見直し後の中身は示されていません。決まった内容は、告示・通知の定めをご確認ください。
  • 今の同一建物等減算にあたるかどうかは、現行の告示の定めと、貴事業所の利用者の住まいの状況によります。指定権者(都道府県・市)の案内をご確認ください。
  • 同行援護・行動援護の従業者の経過措置は、令和9年3月31日までとされています。貴事業所の従業者の研修の修了状況を、あらかじめ確かめておくと、決まったときに慌てずにすみます。
  • 家事援助の内容は、計画相談支援のモニタリングで確認されることがあります。サービス等利用計画と提供の記録の内容をご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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