公開:2026年11月9日/出典:中央社会保険医療協議会 総-1「個別改定項目について」・別紙2「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」
要点(3行)
- 令和8年度診療報酬改定の「個別改定項目について」(中医協 総-1)のⅡ-5-2で、医療保険の訪問看護について、過疎地域等の特別地域訪問看護加算、難治性皮膚疾患の利用者、ICTを用いた医療情報連携、乳幼児加算の見直しが示されました。
- 特別地域訪問看護加算は、移動時間だけでなく「移動及び訪問看護の提供の合計にかかる時間が極めて長い場合」も含めて評価するとされています。
- ICTで記録された診療情報等を活用して計画的な管理を行った場合の「訪問看護医療情報連携加算」(月1回 1,000円)が新設され、乳幼児加算は1日につき1,300円から1,400円になります。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 資料 | 中医協 総-1「個別改定項目について」(資料の日付の表記は8.2.13)。Ⅱ-5-2「重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価」の①②③⑤ |
| ①過疎地域等に配慮した評価の見直し | 遠方への移動負担を考慮し、特別地域訪問看護加算の対象となる訪問の要件を見直す |
| ②難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護 | 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者について、訪問看護基本療養費等を週4日以上算定する対象に追加する |
| ③ICTを用いた医療情報連携の推進 | 他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した利用者の診療情報等を活用した上で、計画的な管理を行った場合の評価を新設する |
| ⑤乳幼児加算の評価の見直し | 訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、超重症児など別に厚生労働大臣が定める者以外の評価を見直す |
今まで/これから
| 項目 | 今まで(現行) | これから(改定案) |
|---|---|---|
| 特別地域訪問看護加算の入り口 | ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が1時間以上で、厚生労働大臣が定める地域に関係する訪問のとき | イ:移動にかかる時間が1時間以上で、厚生労働大臣が定める地域に関係する訪問(今までと同じ考え方)/ロ(追加):定める地域に所在するステーションが、定める地域に住む利用者に訪問し、移動にかかる時間が30分以上で、かつ往復と訪問看護の実施に要した時間の合計が2時間30分以上の場合 |
| 特別地域訪問看護加算の額 | 所定額の100分の50に相当する額 | 所定額の100分の50に相当する額 |
| 別表第八(二)に並ぶ状態 | 在宅肺高血圧症患者指導管理などを受けている状態にある者 | これに「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」を受けている状態にある者を追加 |
| 訪問看護医療情報連携加算 | (なし) | 新設。月1回に限り1,000円。在宅患者連携指導加算を算定している場合は算定しない |
| 乳幼児加算(6歳未満) | 1日につき1,300円(厚生労働大臣が定める者は1,800円) | 1日につき1,400円(厚生労働大臣が定める者は1,800円) |
特別地域訪問看護加算と乳幼児加算の見直しは、在宅患者訪問看護・指導料などにも「同様」と書かれています。
訪問看護医療情報連携加算の中身
| 項目 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 対象患者 | 訪問看護管理療養費を算定する者 |
| 誰の記録を使うか | 連携する保険医療機関の保険医、歯科医師、保険薬剤師、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって、その利用者に関わる者が、情報通信の技術を利用する方法で記録した診療情報等 |
| 行う人 | 届け出たステーションの看護師等(准看護師を除く)。在宅で療養を行っている、通院が困難な利用者の同意を得る |
| 施設基準 | (1)診療情報等を情報通信の技術で常時確認できる体制と、関係機関との平時からの連携体制(2)計画的な管理を行うにつき十分な体制(3)連携体制を構築していることをステーションの見やすい場所に掲示(4)掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載 |
| 経過措置 | 令和8年9月30日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす |
一次資料:個別改定項目について(中医協 総-1・PDF)/別紙2 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(PDF)(いずれも厚生労働省)
事業所で確かめること
- 貴ステーションや利用者の住まいが「別に厚生労働大臣が定める地域」に当たるかは、告示の定めをご確認ください。往復と訪問の合計時間を使う場合は、その時間を記録に残す方法を事業所の中で決めておくと確かめやすくなります。
- 訪問看護医療情報連携加算は届出が要る加算です。今お使いの情報共有の仕組みが施設基準に当たるかは、施設基準の通知と地方厚生局の案内をご確認ください。
- 連携先にケアマネジャー(介護支援専門員)や相談支援専門員が含まれています。居宅介護支援事業所や相談支援事業所と、どの仕組みで記録を共有しているかを整理しておくと役立ちます。
関係する記事
書き方・要件の記事 神マナでできることこの記事に関係するページ
書類づくりの文例を、LINEでお届けしています
公式LINEで、サービス別の文例集(PDF)と書き方のコツ(週1回)をお送りしています。売り込みはしません・いつでも解除できます。
更新履歴:初版。施設基準の通知や疑義解釈が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






