訪問介護の実施記録(サービス提供記録)は、提供したサービスの事実を残す毎日の記録です。「何を書けばいいか迷う」「訪問のたびに書くのが大変」という声も多い書類です。この記事では、実施記録に書くべき項目と書き方を整理し、そのまま使える例文を身体介護・生活援助などの場面別に用意しました。さらに、話すだけで記録を作りカイポケへ自動転記する方法も紹介します。
実施記録とは、訪問介護で行ったサービスの内容を残す記録で、「サービス実施記録」「サービス提供記録」「訪問介護記録」など事業所によって呼び名が異なります(カイポケでは訪問記録として入力します)。本記事では、この記録の書き方と例文を、カイポケ訪問記録への転記までまとめて解説します。
あわせて読みたい:訪問介護の加算一覧。区分と単位数を令和8年6月改定対応で整理しています。
記録の書き方を探す|基本・場面別・看護・道具
このページは訪問介護の実施記録の書き方です。ほかの記録の書き方・道具は下から飛べます。
- 基本の書き方:介護記録の書き方(SOAP・例文)/経時記録・叙述記録/介護日誌/夜勤の記録
- 場面別:申し送り/ヒヤリハット/通所介護(デイ)の記録
- 看護の記録:フォーカスチャーティング(DAR)/訪問看護記録書Ⅱ(SOAP)
- 道具:テンプレート8種/略語一覧/保存期間/避けたい表現/記録アプリの比較
訪問介護の実施記録(サービス提供記録)とは
訪問介護の実施記録(サービス提供記録)とは、訪問のたびに、実際に提供したサービスの内容と利用者の様子を残す記録です。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令)では、提供した具体的なサービスの内容等を記録し、利用者から申出があった場合には文書を交付することが定められています。
「実施記録」「サービス提供記録」「訪問介護記録」は、現場ではほぼ同じものを指します。様式の名称が事業所や自治体によって違うだけで、書く中身は変わりません。
| 訪問介護の実施記録 | 訪問介護計画書 | モニタリング記録 | |
|---|---|---|---|
| いつ書くか | 訪問のたび(毎回) | 開始前・見直し時 | おおむね月1回 |
| 何を書くか | 実際に行ったサービスと、利用者の様子 | 目標・課題・提供するサービス | 目標に対してどうだったか |
| 誰が書くか | 訪問した訪問介護員 | サービス提供責任者 | サービス提供責任者 |
| 主な使われ方 | 報酬請求の裏づけ、利用者への交付、運営指導での確認 | 提供するサービスの根拠 | 計画の見直しの根拠 |
実施記録は報酬請求の挙証資料です。加算を算定した日は、その加算に対応する行為が記録に残っている必要があります。だからこそ、運営指導で最も細かく見られる書類のひとつになっています。
この実施記録、訪問の内容を話すだけで下書きになります。
訪問介護マナ(神マナ)は、訪問後に録音すると実施記録(サービス提供記録)の下書きを作り、カイポケに転記できます。利用者3名まで、期限なく無料で全機能を使えます(カード登録不要)。
運営指導で実際に公表されている指摘|出典つき
実施記録は、公表資料のうえで具体的な書き方まで名指しで指摘されている数少ない書類です。
| 公表されている指摘 | 公表元 | 直し方 |
|---|---|---|
| 提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる | 松山市の運営指導での主な指摘事項に関する資料 | 「特変なし」の代わりに、何を見てそう判断したかを1つ書く |
| サービス提供の記録には実際に行った時間を記録することとされ、訪問介護計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた | 松山市の同資料 | 計画の時間ではなく、実際の開始・終了時刻を書く |
| サービス実施時間が一律に記載されており実態が反映されていない/実施時間を変更した際に、変更した旨とその理由が記録されていない | 堺市の集団指導資料「サービスの提供の記録」の主な指摘事項 | 変更した日は「◯分短縮(ご本人の体調不良のため)」まで書く |
| 買い物代行について、預り金やおつり・購入品等が正確に記載されていない | 堺市の同資料 | 預り金・支出額・おつり・購入品をすべて記録し、レシートを添付する |
| 特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない | 堺市の同資料 | 変化がない日も、観察した事実を一言残す |
| 利用者や家族の希望でサービスの内容や日程を変更しているにもかかわらず、計画が変更されていない | 松山市の同資料 | 記録に変更が続いたら、計画の見直しにつなげる |
| サービス提供記録の記載が画一的である/記録を交付していない | 公表資料の主な指摘事項 | 申出があったときに交付できる状態にしておく |
| サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則り5年間とすること。運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認すること | 金沢市の資料 | 保存年限は自治体の条例による。運営規程の記載と実態を照合する |
要件・運用は保険者・都道府県により異なります。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。
加算を算定した日の実施記録|行為が記録に残っているか
加算は、実施記録にその行為が残っていて初めて説明できます。公表資料では、加算を算定したのに記録がないという指摘が具体的に挙げられています。
| 加算 | 公表されている指摘 | 実施記録に残すこと |
|---|---|---|
| 入浴介助加算 | サービス提供表の実績では入浴介助加算Ⅰが算定されていたが、当該日のサービス提供の記録には入浴サービスを提供した記録が確認できなかった(豊島区が公表した令和5年度の運営指導・地域密着型通所介護18件) | 算定した日は「入浴介助を実施」と明記する |
| 初回加算 | 初回加算を算定する場合は、サービス提供責任者が訪問(同行)したことをサービス提供結果記録に残すこと(愛知県の主な指示事項) | 同行した日と、同行者の氏名を記録する |
| 初回加算 | 新規に訪問介護計画書を作成していないのに算定している事例/計画の作成後、その月内にサービス提供責任者が同行していないのに算定している事例(広島市の令和7年度運営指導の指摘事項。大阪市の居宅サービス編にも同旨) | 計画の作成日と同行日の前後関係を確認する |
| 送迎の減算 | 送迎をしなかった理由が分かる記録がない。「家族の送迎」等の理由が記録されていない事例があり、報酬請求の挙証資料となる(津山市の集団指導資料・令和5年度) | 送迎しなかった日は、その理由まで書く |
加算の要件そのものは訪問介護の加算一覧で確認できます。
初回加算を算定した日の記録の書き方|同行を残す3つの型
上の表のとおり、初回加算については「サービス提供責任者が訪問(同行)したことを記録に残す」「計画の作成と同行の前後関係」が公表資料で挙げられています。ただ、実際に何と書けば同行が読み取れるのかは資料には示されていません。ここでは記録側の書き方を3つの型で並べます。要件の当否は告示・通知と、指定権者(保険者)の公表資料でご確認ください。
| 場面 | 実施記録の書き方(例) | 読み取れるようになること |
|---|---|---|
| サービス提供責任者が同行した日 | 「初回訪問。サービス提供責任者〇〇が訪問介護員△△に同行し、9:00〜9:40に訪問。手順書に沿って身体介護(更衣・整容)を実施し、留意点を本人・ご家族へ説明した。」 | 同行した事実/同行者の氏名/訪問した時刻 |
| サービス提供責任者が自ら訪問した日 | 「初回訪問。サービス提供責任者〇〇が訪問し、13:00〜13:30に生活援助(調理・居室清掃)を実施。台所の動線と調理器具の位置を確認し、次回以降の手順書に反映することとした。」 | サービス提供責任者本人が提供した事実 |
| 計画作成日との前後が分かるように | 「訪問介護計画(8月20日作成・同日ご説明のうえ同意)に基づく初回の訪問。8月22日、サービス提供責任者〇〇が同行。」 | 計画の作成日 → 同行日の順序 |
3つに共通するのは、「誰が」「いつ」「何をしたか」を、加算の名前を書かずに事実で残していることです。記録に「初回加算」と書いても、同行した事実が書かれていなければ説明の材料になりません。逆に事実が書かれていれば、加算の名前が本文になくても読み取れます。
この考え方は初回加算に限りません。緊急時訪問介護加算なら「連絡を受けた時刻・依頼者・訪問した時刻・実施した内容」、通院等乗降介助なら「乗車と降車の介助を行った事実」が、それぞれ記録側で読み取れるかどうかが確認されます。加算の要件そのものは訪問介護の加算一覧で確認できます。
実施時間の書き方|計画の時間を写さない
松山市・堺市の両方で名指しされている論点です。計画に書かれた時間をそのまま記録に写すと、実態が反映されていないと指摘されます。
| 場面 | 避けたい書き方 | 望ましい書き方 |
|---|---|---|
| 計画どおりだった日 | 毎回「9:00〜10:00」と同じ時刻を印字 | 9:02〜10:05(実際の時刻を記録) |
| 早く終わった日 | 計画どおり60分と記載 | 9:00〜9:45(45分)。ご本人の体調により入浴を清拭へ変更したため短縮 |
| 延びた日 | 計画どおり60分と記載 | 9:00〜10:20(80分)。排泄介助に時間を要したため延長 |
| 内容を変更した日 | 変更の記載なし | 調理の予定を、ご本人の希望により買い物代行へ変更した |
| 訪問できなかった日 | 記録なし | ご本人の入院により訪問中止(◯月◯日、ご家族より連絡) |
| 変更が続いている | 記録だけ直して計画はそのまま | 変更が定着した場合は、訪問介護計画の見直しを行う |
買い物代行の記録|預り金・おつり・購入品
堺市の資料で名指しされている項目です。金銭を扱う記録は、それ単体で説明できる形にしておきます。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 預り金 | ご本人よりお預かり 3,000円(9:10) |
| 購入店 | ◯◯スーパー ◯◯店 |
| 購入品 | 食パン、牛乳1L、卵1パック、豆腐2丁、バナナ1房 |
| 支出額 | 1,482円 |
| おつり | 1,518円を返却(9:55)。ご本人に金額を読み上げて確認いただいた |
| レシート | レシートを本人へお渡しし、控えを記録に添付した |
| 確認 | ご本人と一緒に品物と金額を確認。相違なし |
「特記・連絡事項」欄の文例60例
堺市の資料で「ほとんど記載されていない」と指摘されている欄です。ここが埋まっていると、状況報告書やモニタリングの素材にもなります。以下はすべて記載のイメージを示すための(例)で、実在の利用者ではありません。
変化に気づいたとき(15例)
| 記入例 |
|---|
| 玄関までの歩行が、前回より少しふらついていた |
| 右足首に軽度の腫れを確認。痛みの訴えはなし |
| 食卓に前日の食事が残っており、摂取量の低下がうかがえた |
| いつもより口数が少なく、表情が硬かった |
| 床に洗濯物が散らばっており、片づけが行き届いていない様子 |
| 服薬カレンダーに前日分の薬が残っていた |
| 浴室に置いていた石けんが減っておらず、入浴していない可能性 |
| 「最近眠れない」とのお話があった |
| 台所の火の消し忘れを確認。ご本人と一緒に確認の手順を決めた |
| 玄関の段差につまずかれたが、手すりにつかまり転倒には至らなかった |
| 体重計の記録が2日分空いていた |
| ご近所の方が訪ねてこられ、会話を楽しまれていた |
| 室温が30℃を超えており、冷房の使用をお勧めした |
| 冷蔵庫に消費期限切れの食品があり、ご本人の了解を得て処分した |
| 杖の先のゴムがすり減っていた。交換をご家族へお伝えする |
変化がなかった日(15例)
「特変なし」と書かずに済ませる言い方です。何を見たかが残ります。
| 記入例 |
|---|
| 血圧128/76。前回と大きな変化なし |
| 食事は全量摂取。水分もコップ2杯分お飲みになった |
| 歩行は杖使用で安定。ふらつきなし |
| 会話ははっきりしており、日付も正確に答えられた |
| 皮膚の観察を実施。発赤・傷はみられない |
| 排便あり(普通便)。腹部の張りなし |
| 服薬カレンダーに残薬なし。飲み忘れは確認されなかった |
| 笑顔で迎えてくださり、体調のお話も自分からされた |
| 室内の整理は保たれており、生活に乱れはみられない |
| 足の浮腫は前回と同程度。増悪はなし |
| 睡眠について尋ねたところ「よく眠れている」とのこと |
| 入浴を希望され、ご自分で洗身された |
| テレビを見て過ごされており、日中の活動に変化はない |
| ご家族が来訪されており、一緒にお茶を飲まれていた |
| 前回お伝えした水分摂取について、実践されていることを確認した |
ご家族・関係者への連絡(15例)
| 記入例 |
|---|
| 足首の腫れについて、ご家族(長女)へ電話でお伝えした(10:20) |
| 担当介護支援専門員へ、活動量の低下について情報提供した |
| サービス提供責任者へ報告し、訪問時間の調整を相談した |
| 連絡ノートに記載し、次の訪問者へ申し送った |
| ご家族より「夜間の様子が心配」との相談があり、内容を記録した |
| 訪問看護師と情報交換を行い、浮腫の観察について確認した |
| ご家族の不在時であったため、連絡ノートにお伝えする内容を記入した |
| 通所介護の職員より、当日の様子について申し送りを受けた |
| 福祉用具事業所へ、手すりの位置の調整を依頼した |
| ご家族へ、次回の訪問日時の変更をお伝えし、了承を得た |
| 主治医の受診に同行されるとのことで、伝えたい内容を紙にまとめてお渡しした |
| 担当介護支援専門員へ、計画の見直しの必要性について相談した |
| ご家族より、来月から日中の就労が始まるとの連絡があった |
| 民生委員の方から見守りの状況について情報提供があった |
| 事業所へ帰所後、管理者へ本日の状況を報告した |
ご本人の言葉・意向(15例)
ご本人の言葉は、そのまま「」で残すと後から役に立ちます。
| 記入例 |
|---|
| 「一人でお風呂に入るのが怖くなってきた」とのお話があった |
| 「もう少し歩けるようになりたい」と目標を話してくださった |
| 「デイサービスの日が楽しみ」とおっしゃっていた |
| 「家族に迷惑をかけたくない」との思いを話された |
| 掃除について「自分でやりたい」とのご希望があり、一緒に行った |
| 「最近、味がわかりにくい」とのお話があった |
| 「夜中に何度も起きてしまう」との訴えがあった |
| 「この家で最後まで暮らしたい」とお話しくださった |
| 「薬が多くて飲むのが大変」とのお話があった |
| 買い物について「自分で選びたい」とのご希望があり、同行した |
| 「息子が来てくれるのが嬉しい」と笑顔で話された |
| 「外に出る機会が減った」とのお話があった |
| 「痛みは我慢できる程度」とおっしゃっている |
| 入浴の順番について「先に髪を洗いたい」とのご希望があった |
| 「話し相手がいると気が晴れる」とお話しくださった |
避けたい書き方|言い換えの対照表
| 避けたい書き方 | 気をつけたい理由 | 言い換えの例 |
|---|---|---|
| 特変なし | 松山市の資料で名指しされている | 血圧128/76。食事は全量摂取。前回からの変化なし |
| 計画どおりの時刻を毎回そのまま記載 | 実態が反映されていないと指摘されている | 実際の開始・終了時刻を書く。変わった日は理由も書く |
| 特記・連絡事項欄が空欄 | 「ほとんど記載されていない」と指摘されている | 変化がない日も、観察した事実を一言残す |
| 買い物のおつりを記載しない | 預り金・おつり・購入品の記載を求められている | 預り金・支出額・おつり・購入品をすべて書き、レシートを添付する |
| 意欲的/非協力的 | 評価語で、根拠が残らない | ご自分から掃除を始められた/お誘いしたが「今日はやめておく」とのこと |
| 認知症が進んだ | 診断は医師の領域 | 日付を尋ねられることが、前回より増えている |
| 先月/最近 | 経過が追えない | 7月16日から、と日付で書く |
| 他の利用者の実名を書く | 記録は開示請求の対象になりうる | 「他のご利用者」と表記する |
| 加算を算定した日に、その行為の記載がない | 入浴介助加算で実際に指摘されている | 算定した日は、対応する行為を必ず明記する |
訪問介護記録の様式(テンプレート)に含めておきたい項目
様式やテンプレートの書式自体は事業所ごとに異なりますが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令)では、提供した具体的なサービスの内容等を記録し、利用者からの申出があった場合には文書を交付することが定められています(出典:厚生労働省)。この位置づけをふまえ、様式には次の項目を含めておくと、実地指導の際の確認資料としても扱いやすくなります。
| 項目区分 | 記載する内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 利用者名、提供年月日、サービス提供の開始・終了時刻 |
| サービス内容 | 身体介護/生活援助の別と、実施した支援の具体的内容 |
| 利用者の状態 | バイタルや食事・排泄などの観察した事実 |
| 特記・申し送り | いつもと違う点、次回への引き継ぎ事項 |
| 記録者 | 記録した担当者名(押印・サイン欄) |
様式の書式自体は事業所ごとに設計いただけますが、上記の項目が過不足なく含まれているかは、記録を見直す際の確認ポイントになります。
「訪問介護記録」と「実施記録」「サービス提供記録」の違い
「訪問介護記録」という言葉は、訪問介護に関わる記録全般を指して使われることがあります。この記事で扱う実施記録(サービス提供記録)はその一つで、ほかに訪問介護計画書・アセスメント・モニタリング記録なども「訪問介護記録」と呼ばれることがあります。どの書類を指しているか迷ったときは、下の対応でご確認ください。
- 実施記録・サービス提供記録――訪問のたびに、提供したサービス内容と利用者の状態を記す記録(この記事の内容)。
- 訪問介護計画書――計画の作成・見直しのタイミングで、目標と援助内容を記す記録。
- アセスメント――計画を作成する前に、利用者の状態や意向を把握するための記録。
- モニタリング記録――計画どおりに実施できているかを、定期的に確認する記録。
実施記録は、訪問介護計画にもとづいて提供したサービスの内容・利用者の状態・特記事項を、訪問ごとに記す記録です。サービス提供の証拠であると同時に、ヘルパー間やサービス提供責任者・ケアマネへの情報共有、実地指導での確認資料にもなります。
実施記録に書く項目と、書き方のコツ
おさえる基本項目は次のとおりです。
- 提供日時・サービス内容――計画に沿って実施したサービス(身体介護/生活援助)。
- 利用者の状態――バイタルや様子、その日の変化。
- 実施した支援と本人の反応――具体的に何を行い、どう反応したか。
- 特記事項・申し送り――いつもと違う点、次回への引き継ぎ。
そのまま使える実施記録の例文(場面別)
よくある場面の記入例です。利用者さんの状態に合わせて言葉を差し替えてお使いください。
音声で話すだけ→実施記録を作る
- 訪問直後に話す――実施した内容と気づいた点を、その場で声に出します。
- AIが記録の体裁へ自動整理――話した内容を文字起こしし、実施記録の形に整えます。
- 確認・手直し――内容を確認し、必要なら修正します。
- 保存・共有――サ責やケアマネへの申し送りもそのまま残せます。
カイポケへ、実施記録を自動転記する
記録・請求にカイポケを使っている事業所なら、できあがった実施記録をカイポケへ自動転記できます。カイポケの運用はそのまま、「記録を作って入力する」工程だけを音声とAIに任せる形です。カイポケ側の効率化はカイポケの記録を効率化する方法もあわせてご覧ください。
よくある失敗と、精度を上げるコツ
- 「見守り」で終えない――何を見守り、どんな様子だったかまで書く。
- 計画にないことをした時こそ記録――理由と対応を残すと、実地指導でも安心。
- 評価語より事実――「良好」ではなく観察した事実で。
- 最後に目視確認――AIは下書きまで。仕上げは人が確認します。
訪問介護の実施記録 記入例(コピペ可)
身体介護・生活援助の場面別に、実施記録の記入例をまとめました(表の右上ボタンからExcel/CSVにコピーできます)。提供したサービス内容と、観察した事実をセットで残すのがポイントです。
| 場面 | サービス区分 | 実施記録の記入例 |
|---|---|---|
| 入浴介助 | 身体介護 | 浴室まで見守り歩行。洗身・洗髪を一部介助し、背部は本人が実施。湯温を確認、皮膚に発赤なし。入浴後に水分補給。 |
| 排泄介助 | 身体介護 | トイレへ誘導し見守り。下衣の上げ下げを一部介助。排尿あり、性状に異常なし。 |
| 食事介助 | 身体介護 | 配膳し見守り。むせなく主食全量・副食8割摂取。水分200ml。 |
| 調理 | 生活援助 | 昼食を調理し配膳。冷蔵庫の食材を確認し、翌日分の下ごしらえを準備。 |
| 掃除 | 生活援助 | 居室と台所を清掃。ゴミをまとめて指定日に排出。 |
| 買い物 | 生活援助 | 買い物を代行。レシートと釣り銭を確認し本人へ手渡し。 |
良い例・悪い例で分かる実施記録のコツ
訪問介護の実施記録 文例 早見表(コピペ可)
身体介護・生活援助・通院等乗降介助の場面ごとに、実施記録の文例をまとめた早見表です(表の右上ボタンからExcel/CSVにコピーできます)。状態にあわせて調整してください。書き方の基本は実施記録の書き方をご覧ください。
| 場面 | 区分 | 実施記録の記入例 |
|---|---|---|
| 入浴 | 身体 | 浴室まで見守り歩行。洗身・洗髪を一部介助、背部は本人実施。皮膚に発赤なし、入浴後に水分補給。 |
| 清拭 | 身体 | 全身清拭を実施。仙骨部の発赤なし。爽快感ありと表情で確認。 |
| 排泄(トイレ) | 身体 | トイレへ誘導し見守り。下衣操作を一部介助。排尿あり、性状異常なし。 |
| おむつ交換 | 身体 | おむつ交換を実施。皮膚の発赤・かぶれなし。陰部洗浄を実施。 |
| 食事 | 身体 | 配膳し見守り。むせなく主食全量・副食8割摂取。水分200ml。 |
| 服薬 | 身体 | 昼食後の内服を確認。飲み忘れなし。 |
| 更衣 | 身体 | 更衣を一部介助。関節の動きに問題なく、痛みの訴えなし。 |
| 移動・移乗 | 身体 | 車いすへの移乗を見守り・一部介助。ふらつきなく安全に実施。 |
| 調理 | 生活 | 昼食を調理し配膳。冷蔵庫の食材を確認し翌日分を準備。 |
| 掃除 | 生活 | 居室と台所を清掃。ゴミを指定日に排出。 |
| 洗濯 | 生活 | 洗濯・乾燥・取り込みを実施。衣類を整理して収納。 |
| 買い物 | 生活 | 買い物を代行。レシートと釣り銭を確認し本人へ手渡し。 |
| 通院等乗降介助 | 乗降 | 受診のため乗車・降車を介助。移動中の体調変化なし。 |
通院介助の記録・報告書のひな形
通院等乗降介助や通院介助は、記録に残すべき項目が通常の訪問と異なります。次の項目を押さえると、確認を受けたときに説明しやすくなります。
- 出発・到着の時刻(自宅発/医療機関着/医療機関発/自宅着)
- 移動の手段(自家用車・公共交通機関など)
- 院内での対応の有無と、その理由
- 算定した区分(身体介護/通院等乗降介助)
- ご本人の状態の変化
- 医療機関から伝えられた内容
通院介助の記録 例文
| 場面 | 例文 |
|---|---|
| 通常の通院 | 9:20自宅発、9:45◯◯クリニック着。歩行は杖使用で見守り。院内は看護師対応のため待合まで同行し、外で待機。11:10発、11:35自宅着。血圧の薬が1種類追加になったとご本人より説明あり。 |
| 院内介助が必要だった | 移動時にふらつきが強く、院内でも常時見守りが必要と判断。受付・移動・会計に付き添った。医療機関の職員では対応困難な状況であったため。 |
| 体調の変化があった | 帰宅時に「少し気分が悪い」との訴え。血圧128/76、顔色不良なし。水分摂取を促し、椅子で休んでいただいたところ改善。サービス提供責任者へ報告。 |
身体介護7場面|書き直し前後の対照例(悪い例・良い例26組)
実施記録でいちばん多い相談は「何を書けば足りるのか分からない」です。宇都宮市が公表した令和7年度の運営指導事例(各サービスに共通する事項)では、記録に提供した具体的なサービス内容や利用者の心身の状況等の記載がないことが挙げられ、心身の状況の記載漏れが多い旨が注記されています。つまり「何をしたか」だけでなく「そのときご本人がどうだったか」までが記録の中身です。
そこで、身体介護の7場面についてよく見る書き方(避けたい)と、そのまま貼って使える書き方を並べました。良い例は時刻・数値・見た事実・ご本人の言葉を入れて、1文ずつ完成させています。以下はすべて記載のイメージを示すための例文であり、実在の利用者ではありません。ご自身の事業所の様式と、実際に行った内容に合わせて言葉を差し替えてお使いください。
入浴介助(4例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 一部介助での全身浴 | 入浴介助を実施。特変なし。 | 9時05分訪問。体温36.4℃、血圧128/76mmHg、脈拍68回/分。脱衣室の室温を22℃に調整し、浴室内の手すりと滑り止めマットの位置を確認。浴槽のまたぎ動作のみ手すりを使用して一部介助し、洗身は背部のみ介助、前面と上肢はご自分で実施。9時20分から9時41分まで入浴。ふらつきなし。入浴後に麦茶150mLを提供し全量摂取。「気持ちよかった」と話される。9時58分退室。 |
| 2人体制での入浴介助 | 2人で入浴介助。問題なし。 | 13時30分訪問。ヘルパー2名で対応。体温36.6℃、血圧134/80mmHg。浴室内の移動は2名で支え、浴槽への出入りは1名が体幹を支持し1名が下肢を介助。洗髪・洗身は全介助。13時45分から14時02分まで入浴。途中で「のぼせそう」との訴えがあり、湯温を確認したうえで予定より3分早く上がる。上がり湯のあと脱衣室で5分間の座位休憩をとり、顔色・呼吸の乱れがないことを確認して退室。 |
| 洗髪・洗身の介助範囲を分けて書く | 洗身・洗髪を介助した。 | 10時10分訪問。洗髪は全介助(右肩の挙上に痛みの訴えがあるため)。洗身は前胸部・腹部・両大腿をご自分で洗われ、背部・臀部・足先をヘルパーが介助。すすぎ時の立位保持は手すりを使用し、ヘルパーが側方で見守り。「背中は自分だと届かない」と話される。所要18分。 |
| 入浴後の観察を残す | 入浴後、変わりなし。 | 入浴直後にふらつきの有無を確認。手すりから手を離して10秒間の立位保持ができ、動揺なし。両下腿の皮膚に乾燥がみられ、ご本人と一緒に保湿剤を塗布(ご自宅にある市販品を、ご本人の希望により本人が塗布し、届かない背部のみ介助)。背部・臀部・踵に発赤なし。水分摂取は入浴後に麦茶200mL。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
清拭・手浴・足浴(3例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 全身清拭 | 清拭を実施。 | 14時00分訪問。体温36.2℃。室温を24℃に調整し、湯温を確認して全身清拭を実施。上肢・前胸部はご自分でタオルを持って拭かれ、背部・下肢・臀部をヘルパーが介助。14時05分から14時28分まで。清拭中に背部の皮膚を観察し、発赤・傷はなし。終了後に上下とも寝衣を交換。「さっぱりした」と話される。 |
| 手浴 | 手浴を行った。 | 10時30分、洗面器に湯を張り(ご本人に湯温を確認いただき「ちょうどいい」との返答)、両手を約8分間浸けて手浴を実施。爪の周囲の汚れを洗い流し、指の間まで水分を拭き取る。左手の第2〜3指に軽度のこわばりがあり、湯に浸けた後は「動かしやすい」と話される。爪切りは実施していない。 |
| 足浴 | 足浴。気持ちよさそうだった。 | 15時10分から15分間、両足の足浴を実施。湯温をご本人と確認し、椅子座位で実施。足底・趾間を洗浄し、水分を拭き取ってから両足の皮膚を観察。右足の踵に乾燥と軽度の角質肥厚を確認、痛みの訴えはなし。両下肢に浮腫はみられず、靴下の跡は残っていない。「あたたかくて眠くなる」と話される。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
排せつの介助(4例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| トイレへの誘導 | トイレ誘導。排泄あり。 | 9時40分、ご本人から「トイレに行きたい」との訴えがあり、居室からトイレまで約6mを歩行器を使用して移動、ヘルパーは後方で見守り。ズボンの上げ下ろしと立位保持を一部介助。排尿あり(量は中等量、色は薄い黄色、混濁なし)。手洗いまでご自分で実施。移動中のふらつきなし。所要9分。 |
| おむつ交換 | おむつ交換を実施。 | 11時15分、テープ式おむつと尿とりパッドを交換。排尿あり(パッド1枚が中央部まで湿潤)、排便なし。陰部と臀部を微温湯で洗浄し、水分を拭き取る。臀部・仙骨部の皮膚に発赤なし。交換前に室温を確認し、掛け物でお腹を覆ったまま実施。交換後の体位は右側臥位とし、背部にクッションを挿入。 |
| ポータブルトイレの介助 | ポータブルトイレ介助。 | 20時05分、ベッドサイドのポータブルトイレへ移乗を介助(ヘルパーが前方から体幹を支え、立ち上がりと方向転換を介助)。排尿あり。排泄後の清拭を全介助。バケツの内容を確認して洗浄し、消臭剤を交換。ベッドへ戻る際の移乗もヘルパー1名で介助。移乗中のふらつきなし。ナースコールを枕元に置いて退室。 |
| 排便の記録 | 便あり。 | 10時50分、トイレにて排便あり。前回の排便は一昨日で、本日で中2日。性状は軟らかめで形はあり、量は普通便2個分程度。腹痛の訴えはなし。「出てすっきりした」と話される。水分摂取は訪問中に麦茶200mL。排便の間隔についてはサービス提供責任者へ報告し、次回訪問時も確認を継続する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
食事の介助と水分補給(4例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 食事の全介助 | 食事介助。全量摂取。 | 12時00分、椅子座位(足底が床につく高さに調整)で昼食を全介助。主食(全がゆ)10割、副食(煮魚・野菜の煮物・和え物)8割、汁物は8割摂取。一口ごとに飲み込みを確認し、むせ込みなし。所要25分。食後は口腔内を確認し、左頬の内側に残渣があったためうがいを実施。食後30分は座位を保持。 |
| 見守りと一部介助 | 見守りにて食事。 | 12時10分、食卓にてご自分で摂取。途中で手が止まる場面が2回あり、そのつど声かけを行うと再開される。主食8割・副食6割。副食の煮物を残されたため理由をうかがうと「かたくて噛みにくい」と話される。汁物は全量。むせ込みなし。所要32分。噛みにくさについてはサービス提供責任者へ報告した。 |
| 水分補給 | 水分をとってもらった。 | 訪問中(10時00分〜11時00分)の水分摂取は、麦茶150mLと白湯100mLで合計250mL。いずれもコップを手元に置き、声かけで飲まれる。むせ込みなし。前回訪問時の訪問中摂取量は300mLで、本日はやや少なめ。冷蔵庫にペットボトルのお茶が2本あることを確認し、手の届く場所へ移した旨をご家族への連絡ノートに記入。 |
| 摂取量を数える | あまり食べていない。 | 12時00分の昼食は、主食(ご飯150g)のうち約半量、副食は3品中1品のみ摂取。「今日はお腹がすかない」と話される。体温36.3℃。前回訪問時(一昨日)は主食10割・副食8割摂取。摂取量が下がっていることをサービス提供責任者へ12時50分に電話報告し、担当ケアマネジャーへ連絡いただくよう依頼した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
移動・移乗・歩行の介助(4例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| ベッドから車椅子への移乗 | 移乗介助。 | 9時25分、ベッドから車椅子へ移乗を介助。ベッド柵を使って端座位になるまではご自分で実施され、立ち上がりと方向転換をヘルパー1名が前方から支持して介助。車椅子のブレーキとフットレストの位置を声に出して確認してから実施。移乗中の膝折れ・ふらつきはなし。所要3分。 |
| 室内歩行の見守り | 歩行見守り。 | 10時05分、居室から居間までの約8mを、四点杖を使用して歩行。ヘルパーは左後方で見守り、手は触れずに実施。歩行中に2回立ち止まって呼吸を整える場面あり。ふらつきはなく、途中の敷居でつまずきはなし。「前より足が上がらん」と話される。廊下に置かれていた新聞を、ご本人の了承を得て壁際へ寄せた。 |
| 近隣への外出の付き添い | 外出介助。 | 14時00分自宅出発、徒歩で約200m先の集会所まで付き添い。歩行は杖を使用し、ヘルパーは右側方で見守り。段差2か所は手を添えて介助。14時12分到着。復路は14時50分出発、15時05分帰宅。往復とも休憩は1回(ベンチで3分)。帰宅後に水分(麦茶150mL)を提供し全量摂取。呼吸の乱れはなし。 |
| 立ち上がり動作の介助 | 立ち上がりを手伝った。 | 16時20分、ソファからの立ち上がりを介助。ご本人が前傾姿勢をとるまで待ち、ヘルパーは腰部に手を添えて引き上げずに支持。3回中2回はご自分で立ち上がられ、1回は膝が伸びきらず座り直しとなったため、2回目で立位に至る。立位保持は手すりを持って約20秒可能。前回訪問時は3回とも介助を要しており、本日は自力での立ち上がりが増えている。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
更衣・整容・口腔ケア(4例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 更衣の介助 | 更衣を手伝った。 | 7時20分、寝衣から日中着へ更衣を介助。上衣は右肩に痛みの訴えがあるため、患側から袖を通す方法で実施し、ボタン留めはご自分で3個中2個を実施。下衣は座位で膝下まで下ろす動作をご自分で行い、殿部を上げる場面のみ介助。更衣中に上肢・体幹の皮膚を観察し、発赤・傷はなし。所要12分。 |
| 整容(洗面・整髪) | 整容を実施。 | 7時35分、洗面台まで歩行器で移動し、洗顔・整髪をご自分で実施。ヘルパーはタオルと整髪料の準備、および立位の見守りを行った。ひげそりは電気シェーバーでご自分で実施され、剃り残しのあった顎下のみ声かけで再度実施。鏡を見て「これでよし」と話される。 |
| 爪の状態の確認 | 爪を確認。 | 足浴後に両足の爪を観察。右足第1趾の爪が伸びており靴下に引っかかる様子があったが、変色・肥厚・巻き込みの有無を含めて状態をサービス提供責任者へ報告し、爪切りの可否について確認をお願いした。本日は爪切りを実施していない。ご本人へも「事業所に確認してからにしますね」とお伝えし、了承を得た。 |
| 口腔ケア | 口腔ケアを実施。 | 12時35分、食後の口腔ケアを実施。歯ブラシはご自分で持って前歯を磨かれ、奥歯と義歯の洗浄をヘルパーが介助。上顎の義歯を外して流水で洗浄し、義歯洗浄剤の容器に入れて保管。口腔内を確認し、左下の歯ぐきに軽度の発赤がみられたため、部位と気づいた時刻を記録してサービス提供責任者へ報告した。出血・痛みの訴えはなし。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
服薬に関する声かけと確認(3例)
服薬に関する記録は、実際に行った介助の範囲(声かけ・手渡し・飲まれたことの確認)と、目で見た事実に限って書きます。薬の要否・量・飲み合わせの判断は医師・薬剤師が行うため、記録では「◯◯と判断した」ではなく「◯◯を確認した」「◯◯へ報告した」「指示を受けた内容を記録した」と書き分けます。介助として行える範囲は事業所の手順書とご本人の状態、担当の指示によって異なるため、迷った場面はその場で判断せずサービス提供責任者へ確認した経過を残します。
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 一包化された薬の手渡し | 服薬確認。 | 8時05分、薬カレンダーの「朝」の袋(本日の日付が印字されたもの)を取り出してお渡しし、コップの水150mLで内服されたことを確認。飲み込みにくさやむせ込みはなし。内服後に口腔内を確認し、残薬なし。空になった袋はご本人と一緒にごみ箱へ入れた。 |
| 残薬に気づいたとき | 薬が残っていた。 | 8時10分、薬カレンダーを確認したところ、昨日の「昼」と「夕」の袋が未開封のまま残っていた。ご本人にうかがうと「昨日は寝てしまった」と話される。残っていた袋はそのままカレンダーに戻し、8時25分にサービス提供責任者へ電話報告。担当ケアマネジャーと薬局へ連絡いただくよう依頼し、指示を受けた内容を記録した。 |
| 飲みたくないと言われたとき | 拒否あり。 | 8時15分、朝食後薬をお渡ししたところ「今日は飲みたくない」と話される。理由をうかがうと「粉が苦手で口に残る」との返答。無理に勧めず、8時30分に再度お声かけしたが同じ返答であったため、袋は開封せず薬カレンダーに戻した。8時35分にサービス提供責任者へ電話で報告し、ご家族の連絡ノートにも同内容を記入した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
生活援助6場面|書き直し前後の対照例(悪い例・良い例22組)
生活援助は「調理」「掃除」の二文字で終わりがちですが、記録に残すのはどこを・どこまで・どういう状態にしたかです。堺市が公表した令和8年度の集団指導資料(居宅事業所編)では、サービス提供の記録について実施時間が一律に記載され実態が反映されていないこと、実施時間を変更した際に変更した旨とその理由が記録されていないことが主な指摘事項として挙げられています。生活援助でも、その日に実際に行った範囲を書けているかが見られます。
調理・配下膳(4例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 昼食の調理 | 調理をした。 | 11時00分から11時40分まで昼食を調理。献立はご飯、豆腐とわかめのみそ汁、鮭の塩焼き、ほうれん草のおひたし。ご本人の希望により味付けは薄めとし、みそは規定量の8割で調味。冷蔵庫内を確認し、期限の切れていた卵1パックをご本人に見ていただいたうえで処分。調理後にコンロの火が消えていることをご本人と一緒に確認した。 |
| 食べやすい形にする | 刻んで出した。 | 11時10分から昼食を調理。前回訪問時に「かたいものが噛みにくい」と話されていたため、根菜は5mm程度に切って軟らかく煮る、肉は薄切りを使用する形で調理。汁物にとろみをつける対応は行っていない(担当からの指示がないため、サービス提供責任者へ確認をお願いした)。配膳時にご本人へ内容を口頭でお伝えした。 |
| 作り置きの保存 | 作り置きを作った。 | 11時20分、夕食分として肉じゃがと味噌汁を調理し、1食分ずつ蓋つき容器に取り分けて冷蔵庫の中段へ保管。容器に「本日夕食」と書いたメモを貼付し、ご本人へ「冷蔵庫の真ん中に入れました」と口頭でお伝えし、ご家族の連絡ノートにも記入。前回分の作り置き容器1個が空になっていたことを確認した。 |
| 配膳・下膳と後片づけ | 配膳・下膳を実施。 | 11時45分に配膳し、食後の12時25分に下膳。残っていたのは副食のうち和え物の半量で、そのほかは完食。食器・調理器具を洗浄し、水切りかごへ。台所のシンクと調理台を拭き、三角コーナーの生ごみをまとめて所定のごみ箱へ。ガスの元栓が閉まっていることを確認して退室。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
掃除・室内の環境整備(4例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 居室の掃除 | 掃除。 | 13時10分から13時35分まで、居室(約8畳)とその動線の掃除を実施。掃除機がけ後、床の拭き掃除を実施。ベッド下は掃除機のノズルが届く範囲まで実施。テーブル上の新聞と郵便物は、ご本人に確認しながらまとめて棚の下段へ。窓を10分間開けて換気し、閉め忘れのないことを確認して退室。 |
| トイレ・浴室の清掃 | 水回りを掃除した。 | 13時40分から、トイレの便器・便座・床・手すりを清掃し、手すりは消毒用の液で拭き上げ。トイレットペーパーの残数を確認し、予備1個を棚から補充。浴室は浴槽・洗い場の床・排水口を洗浄し、滑り止めマットの裏に汚れがないことを確認。浴室の換気扇を回したまま退室することをご本人へお伝えした。 |
| ベッド周りの動線確保 | 片づけをした。 | ベッドからトイレまでの動線上に、電気コード1本と丸めたラグの端がかかっていたため、ご本人の了承を得てコードを壁際へ、ラグの角を家具の下へ入れて段差をなくした。移動しやすくなったかを実際に歩いて確認いただき、「これなら引っかからん」と話される。変更した点は連絡ノートに記入し、ご家族にも分かるようにした。 |
| 換気・室温の調整 | 換気した。 | 訪問時の居室の室温は29℃、湿度は62%。ご本人に暑さの感じ方をうかがうと「そんなに暑くない」との返答であったが、窓を開けて換気を行い、扇風機の首振りを入れて室温28℃まで下がったことを確認。冷房の使い方についてはご家族の連絡ノートに記入し、サービス提供責任者へも報告した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
洗濯(3例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 洗濯・干す | 洗濯をした。 | 10時05分、洗濯機を1回稼働(衣類とタオル類)。終了後、10時40分にベランダへ干す。本日は晴天で風があるため、ハンガーに洗濯ばさみを追加して固定。ベランダへの出入りの際、サッシのレールに小石があったため取り除いた。乾いた後の取り込みはご家族が行う旨をご本人と確認した。 |
| 取り込み・たたむ | 洗濯物をたたんだ。 | 15時20分、前回訪問時に干した洗濯物を取り込み、たたんでタンスへ収納。下着は上段、タオル類は洗面所の棚へ、ご本人の希望どおりの場所に戻した。取り込み時に肌着1枚の脇に小さなほつれを見つけたため、ご本人へお伝えし、そのまま畳んで別にしておくこととした。 |
| シーツ交換 | シーツ交換。 | 14時00分、ベッドのシーツ・枕カバー・掛け布団カバーを交換。交換時にマットレスの表面を確認し、汚れや湿りはなし。使用済みのシーツに尿臭はなかった。交換後、ベッド柵とベッドの高さが前回と同じ位置にあることを確認。汚れ物は洗濯機で洗い、ベランダへ干した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
買い物と金銭の取り扱い(4例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 買い物代行 | 買い物代行。 | 9時10分、ご本人よりお預かり3,000円(ご本人と金額を声に出して確認)。9時20分から9時45分まで近隣のスーパーで購入。購入品は食パン1斤、牛乳1L、卵1パック、豆腐2丁、バナナ1房。支出額1,482円、おつり1,518円を9時55分に返却し、ご本人に金額を読み上げて確認いただいた。レシートはご本人へお渡しし、控えを記録に添付。 |
| 買い物に同行したとき | 買い物に付き添った。 | 10時00分自宅出発、徒歩とバスで最寄りの店舗へ。店内はカートを押してご自分で移動され、ヘルパーは後方で見守り。品物の選択と支払いはすべてご本人が実施し、ヘルパーは荷物の持ち運びのみ介助。10時55分帰宅。往復の歩行でふらつきはなく、休憩は店内の椅子で1回(5分)。金銭のお預かりはなし。 |
| 頼まれた品がなかったとき | 買えなかった。 | 9時30分、ご依頼のあった「いつもの銘柄の食パン」が売り切れであったため、勝手に代替品を選ばず店内から電話でご本人へ確認。「別のメーカーでよい」との返答を得て購入。お預かり2,000円、支出額1,180円、おつり820円を10時05分に返却し、ご本人と金額を確認。電話で確認した時刻と内容を記録に残した。 |
| 金額が合わなかったとき | おつりが合わない。 | 10時10分、レシートの合計と手元の現金を照合したところ、おつりが100円多いことが判明。ご本人の目の前でレシートと現金を並べて再計算し、店舗へ10時20分に電話連絡。次回訪問時に返金する手続きを確認した。経緯・時刻・確認した相手をその場で記録し、10時30分にサービス提供責任者へ電話報告した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ごみ出し(3例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 収集日のごみ出し | ごみ出し。 | 8時50分、燃えるごみ2袋を集積所へ搬出。本日が収集日であることをご本人と一緒にカレンダーで確認してから実施。台所と洗面所のごみ箱に新しい袋をセット。次回の燃えないごみの収集日を、冷蔵庫に貼ってあるカレンダーに印をつけてお伝えした。 |
| 分別が必要だったとき | 分別して出した。 | 9時00分、ごみ袋の中にペットボトル3本と缶2本が混ざっていたため、ご本人に確認しながら分別し直し、資源ごみの袋へ移した。分別の目安を書いたメモを、ご本人の了承を得てごみ箱の上の壁に貼付。本日は燃えるごみのみ搬出し、資源ごみは次回の収集日に出すことをお伝えした。 |
| ごみがたまっていたとき | ごみが多かった。 | 台所に口の開いたごみ袋が3袋置かれており、うち1袋から臭気があった。ご本人にうかがうと「出しに行くのがしんどい」と話される。本日は3袋とも口を結んで集積所へ搬出。次回以降の対応についてサービス提供責任者へ9時40分に報告し、担当ケアマネジャーへ連絡いただくよう依頼した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
範囲の外と考えられる依頼を受けたとき(4例)
大阪市が公表した令和8年度の集団指導資料(居宅サービス編)では、平成12年11月16日老振第76号に示された「一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例」が例示されており、利用者以外の方に係る洗濯・調理・買い物、主として利用者が使用する居室等以外の掃除、来客の応接、自家用車の洗浄、草むしり、花木の水やり、ペットの世話、家具・電気器具等の移動や修繕、大掃除・窓ガラス磨き・床のワックスがけ、正月・節句等のために特別な手間をかけて行う調理などが挙げられています。同資料には、これらを介護保険外のサービスとして実施することを妨げるものではない旨も記載されています。範囲の考え方は保険者(指定権者)により異なるため、その場で判断せず依頼の内容・お伝えした内容・報告した相手と時刻を記録に残す形が扱いやすくなります。
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 同居のご家族の分も頼まれた | 家族の分も作った。 | 11時05分、ご家族から「息子の分も一緒に作ってほしい」とのお申し出。その場では判断せず、「事業所に確認してご返事します」とお伝えし、本日はご本人の分のみ調理。11時50分にサービス提供責任者へ電話で報告し、担当ケアマネジャーへ相談いただくよう依頼した。ご家族にも同じ内容をお伝えし、了承を得た。 |
| 庭の草取りを頼まれた | 草むしりをした。 | 10時20分、ご本人より「庭の草を抜いてほしい」とのご依頼。本日の訪問介護計画に位置付けがないため実施せず、「事業所に確認します」とお伝えした。10時40分にサービス提供責任者へ電話で報告。ご本人には、ほかの方法があるか担当ケアマネジャーに相談する旨をお伝えし、「わかった、待つよ」との返答を得た。 |
| ペットの世話を頼まれた | 猫の世話をした。 | 9時50分、ご本人より「猫のトイレも替えてほしい」とのご依頼。本日は実施せず、内容をそのまま記録。10時00分にサービス提供責任者へ電話報告し、担当ケアマネジャーへ相談いただくよう依頼した。ご本人へは「確認してからご返事します」とお伝えし、次回訪問時に結果をお知らせすることとした。 |
| 年末の大掃除を頼まれた | 大掃除をした。 | 13時15分、ご本人より「年末なので窓と換気扇もお願いしたい」とのご依頼。本日は訪問介護計画に沿って居室と台所の通常の掃除を実施し、窓ガラス磨きと換気扇の分解清掃は行っていない。13時50分にサービス提供責任者へ電話報告。保険外のサービスとして対応できるかを含めて確認する旨をご本人へお伝えした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
状態の変化に気づいた日の書き方|7場面36例
いつもと違う日ほど、記録は「事実」「行ったこと」「連絡したこと」の3つで書きます。気づいたことに評価や判断を足さないのがこの型の要点で、たとえば「熱があるので受診が必要」ではなく「体温37.9℃を確認し、11時05分にサービス提供責任者へ電話報告、11時20分にご家族へ連絡」と書きます。医療上の判断は医師が行うため、訪問介護の記録では測った数値・見た事実・ご本人の言葉・報告した相手と時刻までを残します。
発熱・体調の変化に気づいた日(4例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| いつもより熱が高い | 熱があるようだった。 | 10時05分訪問。玄関でのあいさつ時に頬が赤く、いつもより口数が少ない。体温を測定すると37.9℃(前回訪問時36.3℃)。「だるい」との訴えあり。水分は麦茶100mLを摂取。10時20分にサービス提供責任者へ電話で報告し、指示を受けた内容を記録。10時30分に長女へ電話連絡し、つながったことを確認した。 |
| 顔色・表情の変化 | 顔色が悪い。 | 9時15分訪問。あいさつへの返答はあるが、いつもの「おはよう」より声が小さく、居間の椅子に座ったまま動かれない。体温36.5℃、血圧142/88mmHg(前回128/76mmHg)。「なんとなくしんどい」と話される。9時35分にサービス提供責任者へ電話報告し、本日の掃除は短時間とし、様子を見ながら実施することとした。 |
| 咳・のどの症状 | 咳が出ていた。 | 13時10分訪問。訪問中(13時10分〜14時10分)に咳が10回以上あり、うち3回は続けて出る。体温36.8℃。「昨日の夜から出はじめた」と話される。室温28℃、湿度45%。水分は白湯150mLを摂取。14時15分にサービス提供責任者へ報告し、ご家族の連絡ノートにも記入した。 |
| 眠っている時間が長い | ずっと寝ていた。 | 14時00分訪問。声かけで開眼されるが、会話の途中で目を閉じられる場面が3回。前回訪問時は椅子に座って新聞を読まれていた。体温36.4℃、血圧126/74mmHg。昼食は主食3割のみ摂取とご家族より情報。14時40分にサービス提供責任者へ電話報告し、担当ケアマネジャーへ連絡いただくよう依頼した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
食事量・水分量が減った日(6例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 食欲が落ちている | 食欲がない様子。 | 12時00分の昼食は主食3割・副食2割で終了(前回訪問時は主食10割・副食8割)。「においをかぐと食べたくなくなる」と話される。体温36.2℃。汁物は全量摂取。12時40分にサービス提供責任者へ電話報告し、ご家族の連絡ノートに摂取量をそのまま記入した。 |
| 好きなものだけ残す | あまり食べない。 | 昼食は主食8割摂取、副食のうち煮魚を全量残される。理由をうかがうと「魚は骨が気になる」との返答。ほかの副食2品は完食。むせ込みなし。残された品と理由を記録し、次回の献立の参考としてサービス提供責任者へ報告した。 |
| 間食は食べている | おやつは食べていた。 | 昼食は主食4割・副食3割。一方、訪問中の14時00分にご自分で戸棚からカステラ1切れを出して全量食べられる。「ごはんよりこっちがいい」と話される。食事量と間食の内容を分けて記録し、サービス提供責任者へ報告した。 |
| 水分がとれていない | 水分不足のようだ。 | 訪問中(10時00分〜11時00分)の水分摂取は麦茶100mLのみ(前回訪問時は同じ時間帯で350mL)。「あまり喉が渇かない」と話される。口唇に乾燥がみられる。冷蔵庫のお茶は前回入れた2本のうち1本が未開封のまま。11時10分にサービス提供責任者へ電話報告し、ご家族へ連絡いただくよう依頼した。 |
| 飲む場所を用意する | 水分をすすめた。 | ご本人が長く座っている居間の椅子の横に、蓋つきコップと麦茶500mLのペットボトルを置き、位置をご本人と確認(「ここなら手が届く」との返答)。訪問中の摂取は250mL。次回訪問時に減った量を確認することとし、連絡ノートに置いた場所を記入した。 |
| 暑い日の記録 | 暑そうだった。 | 13時30分訪問。居室の室温31℃、湿度58%。冷房は入っておらず、窓は閉まっていた。ご本人は「暑くない」と話されるが、額に汗がみられる。窓を開けて換気し、ご本人の了承を得て冷房を28℃で入れ、13時50分に室温29℃へ低下したことを確認。水分は麦茶200mLを摂取。サービス提供責任者へ報告した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
転倒・ヒヤリとした場面(6例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 訪問時に転倒の話を聞いた | 昨日転んだらしい。 | 9時20分訪問。ご本人より「昨日の夕方、トイレの前で尻もちをついた」とのお話。ご本人の了承を得て確認できる範囲で観察したところ、右肘に約3cmの内出血あり。痛みの訴えは「押すと少し痛い」。歩行は普段どおり杖使用で可能。9時35分にサービス提供責任者へ電話報告し、9時45分にご家族へ連絡した。 |
| 目の前で転倒があった | 転倒した。 | 10時40分、居間から台所へ移動される際、じゅうたんの端に足が引っかかり前方へ膝をついて転倒。頭部の打撲はなし(ヘルパーが正面で見ており、床に手をついてから膝がついた経過を確認)。すぐに声をかけ、その場で座位を保ってもらい、痛みの部位を確認。左膝に発赤あり。10時45分にサービス提供責任者へ電話報告し、指示を受けた内容を記録。10時55分にご家族へ連絡した。 |
| 転びそうになった | 危なかった。 | 11時05分、浴室から脱衣室へ出る際に足元がふらつき、ヘルパーが右腕を支えて転倒には至らず。床に水滴が広がっていたことを確認し、その場で拭き取る。ご本人は「濡れているとは思わなかった」と話される。バスマットの位置を出口の直下へ変更し、ご本人と一緒に確認した。経過をサービス提供責任者へ報告した。 |
| ベッドからのずり落ち | ベッドから落ちていた。 | 7時10分訪問。ベッドの足元側に座り込んだ状態でおられ、「夜中に起きようとしてずり落ちた」と話される。頭部・背部に打撲や痛みの訴えはなし。自力で立ち上がることはできず、ヘルパー1名で立位を介助してベッドへ戻る。7時20分にサービス提供責任者へ電話報告し、7時30分にご家族へ連絡。ベッド柵の位置を確認した。 |
| 危ない場所に気づいた | 片づけた。 | 玄関から居間までの通路に、脱いだ靴3足と紙袋2つが置かれ、通れる幅が約40cmになっていた。ご本人の了承を得て靴を靴箱へ、紙袋を壁際へ移動し、通路幅を約80cm確保。実際に歩いていただき「通りやすい」との返答を確認。次回も同じ状態か確認することを記録に残した。 |
| ご家族から様子を聞いた | 家族から話があった。 | 13時00分、ご長男より「最近つまずくことが増えた」とのお話。具体的な場面をうかがうと「玄関の上がりかまちと、居間の敷居」との返答。本日の訪問中の歩行では、敷居でつま先が当たる場面が1回あり(転倒には至らず)。13時40分にサービス提供責任者へ報告し、担当ケアマネジャーへ連絡いただくよう依頼した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
皮膚の赤み・傷・同じ姿勢が続いた日(8例)
皮膚の記録は部位・大きさ・色・いつ気づいたか・痛みの訴えの有無までを事実として書き、名前をつけた判断は書きません。「◯◯ができている」と断定する代わりに「◯◯部に発赤を確認し、サービス提供責任者へ報告した」と残します。
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 仙骨部の赤み | お尻が赤い。 | 11時20分、おむつ交換時に仙骨部へ直径約3cmの発赤を確認。前回訪問時(一昨日)は同部位に発赤なし。ご本人からの痛みの訴えはなし。皮膚の破れや浸出液はみられない。11時35分にサービス提供責任者へ電話報告し、指示を受けた内容を記録。ご家族の連絡ノートにも部位と大きさを記入した。 |
| 踵の皮膚の変化 | かかとが硬い。 | 足浴後に両足を観察。右踵に硬くなった部分(約2cm四方)と乾燥がみられ、周囲に発赤はなし。「特に痛くはない」と話される。靴下は綿素材で、圧迫の跡は残っていない。観察した内容をサービス提供責任者へ報告し、次回訪問時も同じ部位を確認することとした。 |
| おむつ内の皮膚トラブル | かぶれている。 | 10時15分、おむつ交換時に陰部から鼠径部にかけて広い範囲の赤みを確認。皮膚の破れはなし。ご本人は交換時に「しみる」と話される。陰部を微温湯で洗浄し、こすらずに水分を押さえ拭き。10時30分にサービス提供責任者へ電話報告し、ご家族へ連絡いただくよう依頼した。市販薬の塗布は行っていない。 |
| 原因の分からない内出血 | あざがあった。 | 更衣介助時に左前腕へ直径約4cmの紫色の内出血を確認。前回訪問時にはみられなかった。ご本人にうかがうと「いつぶつけたか覚えていない」との返答。痛みの訴えはなし。部位・大きさ・気づいた時刻を記録し、9時50分にサービス提供責任者へ電話報告。9時55分にご家族へ連絡した。 |
| 皮膚の傷 | 傷ができていた。 | 清拭時に右下腿の前面へ長さ約2cmの浅い擦り傷を確認。出血はなく、乾いた状態。ご本人は「テーブルの脚に当てた」と話される。傷の部位に触れずに観察のみ行い、13時20分にサービス提供責任者へ電話報告して指示を受けた内容を記録。処置は行っていない。 |
| 長く同じ姿勢でいた | ずっと寝ていた。 | 14時00分訪問。前回訪問(一昨日13時)から同じ向き(右側臥位)で臥床されていたとご家族より情報。ご本人の了承を得て体位を変える際に、右側の腸骨部と肩に発赤を確認(いずれも直径2〜3cm、皮膚の破れなし)。クッションを背部に入れて姿勢を変更。14時25分にサービス提供責任者へ電話報告した。 |
| 除圧の工夫を残す | クッションを入れた。 | 臥床時の姿勢を、背部と両膝の下にクッションを入れて右側臥位から仰臥位寄りへ変更。変更後にご本人へ「苦しくないですか」と確認し「これでいい」との返答。ベッドの頭側の角度は約20度。次回訪問時に、同じ姿勢が続いていないかを確認することを記録に残し、ご家族の連絡ノートにも記入した。 |
| 座っている時間が長い | 座りっぱなしだった。 | 訪問時(13時00分)から退室時(14時00分)まで、ご本人は居間の椅子に座ったまま。ご家族によると午前中も同じ椅子に座っていたとのこと。臀部の痛みの訴えはなし。訪問中に2回、立ち上がってトイレまで歩く機会をお声かけし、いずれも実施された。座位が続いている状況をサービス提供責任者へ報告した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
体重や見た目の変化(4例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| やせてきた | やせたようだ。 | 更衣介助時、これまでちょうどよかったズボンのウエストが緩く、ベルトの穴が2つ内側になっていることを確認。ご本人にうかがうと「ズボンが下がるようになった」との返答。ご自宅の体重計での測定は行っていない。9時50分にサービス提供責任者へ電話報告し、担当ケアマネジャーへ連絡いただくよう依頼した。 |
| むくみに気づいた | むくんでいた。 | 足浴時に両足首から足背にかけて腫れぼったさを確認。靴下のゴムの跡が、脱いだ後10分以上残っていた。ご本人は「夕方になるといつも」と話される。痛みの訴えはなし。気づいた部位と靴下の跡が残っていた事実を記録し、15時10分にサービス提供責任者へ電話報告した。 |
| 体重を測った日 | 体重を測った。 | 10時30分、ご自宅の体重計で測定(ご本人の希望により実施、ヘルパーは立位の見守り)。48.2kg。前回測定(1か月前・ご家族の記録による)は50.6kg。測定時の服装は日中着で、前回と同条件。数値と測定条件を記録し、10時50分にサービス提供責任者へ電話報告。ご家族の連絡ノートにも記入した。 |
| 表情・話し方の変化 | 元気がなかった。 | 訪問中の会話は、こちらからの問いかけに「うん」「はい」の返答が中心で、ご自分から話される場面がなかった(前回訪問時は畑の話を10分ほどされていた)。食事は主食8割摂取。体温36.4℃。表情と会話量の変化をそのまま記録し、13時40分にサービス提供責任者へ報告した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症のある方の言動の変化(4例)
行動や言動を記録するときは、評価語ではなく、そのときの状況・きっかけ・実際の言葉・こちらの対応・その後の様子を並べます。「困った」「大変だった」ではなく、何がきっかけで、どう対応したら、どうなったかを残すと、次に訪問する職員がそのまま使える情報になります。
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 同じ話が繰り返される | 同じことを何度も言う。 | 訪問中(10時00分〜11時00分)に「息子はいつ来るのか」との質問が5回。そのつどカレンダーの日付を一緒に見て「土曜日に来られる予定です」とお伝えすると、「ああそうか」と話され、その後は掃除の様子を見ておられた。前回訪問時の同様の質問は2回であった。サービス提供責任者へ報告した。 |
| 物の置き場所が分からない | 探し物をしていた。 | 10時20分、「財布がない」と話され、居間のたんすの引き出しを開けておられた。一緒に探し、10時35分に台所の棚の中から見つかる。「ここに置いたのを忘れていた」と話される。見つかった場所をご本人と確認し、ご家族の了承を得て置き場所に「さいふ」と書いた紙を貼付。経緯を記録し、報告した。 |
| 強い口調になった | 怒っていた。 | 13時20分、掃除機をかけようとした際に「触らないで」と大きな声で話される。すぐに作業を中止し、隣の部屋で5分ほど別の作業を行ってから、改めて「先に洗濯をしてもよいですか」とお声かけしたところ「それならいい」との返答。13時40分から洗濯を実施。掃除は本日実施せず、経過をサービス提供責任者へ報告した。 |
| 外に出ようとされた | 外に出ようとした。 | 14時10分、上着を着て玄関へ向かわれたため、行き先をうかがうと「畑を見に行く」との返答。危険を伝えて止めるのではなく、「一緒に玄関先まで行きましょうか」とお声かけし、門の前まで同行して2分ほど外の景色を一緒に見る。その後「今日はやめとく」と話され、ご自分で戻られた。14時25分にサービス提供責任者へ報告した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
受診に同行した日と受診後の申し送り(4例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方 |
|---|---|---|
| 受診に同行した日 | 病院へ付き添った。 | 9時20分自宅出発、9時45分に医療機関到着(移動は公共交通機関、歩行は杖を使用しヘルパーが右側方で見守り)。院内は医療機関の職員が対応されたため、待合まで同行して待機。10時50分に受診終了、11時00分出発、11時25分帰宅。移動中のふらつきなし。帰宅後に水分(麦茶150mL)を摂取された。 |
| 受診後にご本人から聞いた話 | 薬が変わったらしい。 | 受診後、ご本人より「先生から薬が1つ増えると言われた」とのお話。詳しい内容は書面で確認できていないため、ご本人の言葉としてそのまま記録。11時40分にサービス提供責任者へ電話報告し、担当ケアマネジャーとご家族へ連絡いただくよう依頼した。次回訪問時に薬カレンダーの中身を確認することとした。 |
| ご家族が受診に行かれた日 | 家族が病院に行った。 | 訪問時(14時00分)、ご長女より「本日午前中に受診し、次回は2週間後になった」とのお話。受診の内容についてはご家族から直接ケアマネジャーへお伝えいただくこととし、うかがった日付と次回予定のみを記録。14時20分にサービス提供責任者へ報告し、連絡ノートにも記入した。 |
| 次回訪問者への申し送り | 申し送りあり。 | 本日の受診後、ご本人が「歩くと足が重い」と話されたため、次回訪問時に確認していただきたい点として、歩行時の様子・水分摂取量・薬カレンダーの残りの3点を申し送り事項に記入。サービス提供責任者へ12時00分に電話で共有し、次回訪問予定の職員へも同じ内容が伝わることを確認した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
できなかった日・変わった日の記録|事実と対応と連絡の3点で書く23例
断られた日、留守だった日、時間や内容が変わった日は、記録の書き方をまちがえるとその日に何があったのかを後から説明できなくなります。宇都宮市が公表した令和7年度の運営指導事例(訪問介護に関する事項)では、サービス提供時間を変更したにもかかわらず訪問介護計画を変更していない事例が挙げられ、金沢市の令和7年度集団指導資料では、現場の訪問介護員等の判断で居宅サービス計画または訪問介護計画と異なるサービスを提供した事例が挙げられています。
そこで、この場面の記録は①事実(何が起きたか・時刻)②対応(その場でどうしたか)③連絡(誰に・いつ・どう伝えたか)の3点を必ず入れる形に固定します。この3点がそろっていれば、書き方に迷う場面はほとんどなくなります。
断られた・中止した・不在だった日(9例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方(事実・対応・連絡) |
|---|---|---|
| 入浴を断られた | 入浴拒否。 | 10時00分訪問。入浴のお声かけに「今日は入りたくない」との返答。理由をうかがうと「寒いから」と話される。脱衣室の室温を24℃に上げて10時20分に再度お声かけしたが、同じ返答であったため入浴は実施せず、全身清拭に変更してご本人の同意を得た。10時50分にサービス提供責任者へ電話報告し、担当ケアマネジャーへ連絡いただくよう依頼した。 |
| 掃除を断られた | 掃除を嫌がった。 | 13時10分、掃除のお声かけに「触られたくない」との返答。居間のテーブルの上のみご本人と一緒に片づけ、掃除機がけは実施せず。ご本人へ「次回また声をかけますね」とお伝えし、了承を得た。13時40分にサービス提供責任者へ電話報告。実施した内容と実施しなかった内容を分けて記録した。 |
| 途中で「もういい」と言われた | 途中で終了。 | 14時00分から清拭を開始したが、14時12分に「もういい、疲れた」と話されたため中止。上半身のみ清拭を実施し、下半身は実施していない。寝衣を整えて臥床していただき、呼吸の乱れや顔色の変化がないことを確認。14時25分にサービス提供責任者へ電話報告し、指示を受けた内容を記録した。 |
| 訪問したが不在だった | 不在。 | 9時00分に訪問したが応答なし。玄関の施錠を確認し、9時05分・9時10分にインターホンと携帯電話へ連絡したがいずれも応答なし。9時12分にサービス提供責任者へ電話報告。9時20分にご長女へ連絡し「通院に行っているかもしれない」との情報を得た。9時30分まで玄関前で待機し、本日はサービスを提供していない。 |
| 不在の後に連絡がついた | あとで連絡がついた。 | 9時00分訪問時は不在。9時45分にご本人より事業所へ「病院にいる」との電話連絡があった旨をサービス提供責任者から10時00分に共有された。本日はサービスを提供しておらず、次回の訪問日時をご本人と確認のうえ、担当ケアマネジャーへ連絡いただくよう依頼した。 |
| 体調不良で中止した | 体調不良のため中止。 | 10時05分訪問。体温38.2℃、「起きるのがつらい」との訴えあり。予定していた入浴は実施せず、寝衣を整えて水分(白湯100mL)を提供。10時20分にサービス提供責任者へ電話報告し、指示を受けた内容を記録。10時30分にご家族へ連絡し、10時40分に退室した。 |
| ご家族の希望で中止になった | 家族の都合で中止。 | 訪問日前日の16時00分、ご長女より事業所へ「明日は親戚が来るので来なくてよい」との連絡があった旨を、サービス提供責任者より当日8時30分に共有された。当日の訪問は実施していない。中止の連絡を受けた日時・連絡された方・理由を記録し、担当ケアマネジャーへ連絡いただくよう依頼した。 |
| 天候で訪問できなかった | 台風のため中止。 | 当日7時00分、暴風警報の発表を確認。事業所の判断で本日の訪問を見合わせることとなり、7時30分にサービス提供責任者よりご本人へ電話連絡(ご本人が応答され「わかった」との返答)。8時00分にご家族へも連絡。訪問は実施しておらず、翌日の訪問時に室内の様子と食事の状況を確認することとした。 |
| 玄関先で帰ることになった | 訪問したが実施せず。 | 13時00分訪問。ご本人が玄関先へ出て来られ「今日は来客があるので帰ってほしい」との申し出。無理に入室せず、玄関先で体調(顔色・声の様子)を確認し、変化がないことを確認して13時10分に退室。13時20分にサービス提供責任者へ電話報告し、担当ケアマネジャーへ連絡いただくよう依頼した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
時間や内容が変わった日(8例)
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方(事実・対応・連絡) |
|---|---|---|
| 予定より早く終わった | 早く終わった。 | 9時00分開始、9時38分終了(予定は9時00分〜10時00分)。予定していた入浴を、ご本人の希望により清拭へ変更したため所要時間が短くなった。変更の理由とご本人の同意を得た時刻(9時05分)を記録。9時45分にサービス提供責任者へ電話報告し、担当ケアマネジャーへ連絡いただくよう依頼した。 |
| 予定より延びた | 時間が延びた。 | 13時00分開始、14時18分終了(予定は13時00分〜14時00分)。排せつの介助中に衣類とシーツの汚れがあり、更衣とシーツ交換を追加で実施したため延長。追加した内容と、延長になった理由を記録。14時25分にサービス提供責任者へ電話報告し、次回以降の時間の考え方について確認をお願いした。 |
| 開始時刻が遅れた | 遅れて到着。 | 予定9時00分のところ、前の訪問先での対応が延びたため9時18分に到着し、10時05分まで実施。到着が遅れる旨は8時50分にサービス提供責任者を通じてご本人へ連絡済み。実際の開始・終了時刻をそのまま記録し、ご本人へも到着時にお詫びとお伝えした内容を記載した。 |
| 訪問の順番を入れ替えた | 順番を変えた。 | 本日は午前の予定を入れ替え、当初10時00分予定であったところを11時00分からの訪問に変更(ご本人より前日に「午前中に来客がある」とのご連絡があったため)。変更の申し出を受けた日時、変更後の時刻、ご本人の同意を得た時刻を記録し、サービス提供責任者経由で担当ケアマネジャーへ連絡いただいた。 |
| 内容をその場で変えた | 内容を変更した。 | 予定していた買い物代行について、10時05分にご本人より「今日は冷蔵庫にあるもので作ってほしい」との申し出。その場で判断せず10時10分にサービス提供責任者へ電話し、指示を受けた内容を記録したうえで調理へ変更。変更した内容・理由・同意を得た時刻を記載し、担当ケアマネジャーへ連絡いただくよう依頼した。 |
| ご家族の希望で内容が変わった | 家族の希望で変更。 | 11時00分、ご長女より「今日は掃除より洗濯を先にしてほしい」との申し出。訪問介護計画に位置付けられた範囲内であることをサービス提供責任者へ11時05分に電話で確認したうえで、洗濯を先に実施し、掃除は残りの時間で居室のみ実施。申し出の内容・確認した相手と時刻・実際に行った範囲を記録した。 |
| 2人での対応になった | 2人で対応した。 | 13時00分から14時00分まで、ヘルパー2名で対応。2名で行った理由(入浴時の浴槽の出入りに支えが必要であるため、訪問介護計画に位置付けられた内容にもとづく)と、それぞれの職員が担当した内容(1名が体幹の支持、1名が洗身と湯温の確認)を記録。開始・終了時刻は実際の時刻を記載した。 |
| 同じ日に2回訪問した | 2回訪問。 | 1回目は9時00分〜9時40分(起床介助・朝食の準備)、2回目は12時30分〜13時10分(昼食の介助・服薬の声かけ)。それぞれの開始・終了時刻と実施内容を分けて記録し、訪問と訪問の間隔(2時間50分)が分かるように記載。訪問の組み立てについてはサービス提供責任者へ確認済みである旨も記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
予定になかった対応をした日(6例)
新潟市が公表した令和7年度の集団指導資料では、緊急時訪問介護加算について「要請のあった時間」を記録していなかったという指摘事例が挙げられ、記録が必要な事項として要請のあった時間・要請の内容・訪問した時間などが示されています。予定になかった訪問や対応ほど、連絡が入った時刻から順に、時系列で書くのが確実です。
| 場面 | よく見る書き方(避けたい) | そのまま貼れる書き方(事実・対応・連絡) |
|---|---|---|
| 要請を受けて訪問した | 緊急対応。 | 14時20分、ご長女より事業所へ「母が動けないと言っている」との電話(受電はサービス提供責任者)。14時25分にヘルパーへ指示があり、14時45分に訪問。ご本人は居間の床に座っておられ、意識の状態は会話が成立、体温36.8℃。15時10分まで対応し、ベッドへ戻る介助を実施。要請の時刻・要請の内容・訪問時刻・対応内容を時系列で記録した。 |
| 訪問中に体調が変わった | 急変あり。 | 10時40分、掃除中にご本人が「胸が苦しい」と話され、椅子に座って前かがみになられる。すぐに作業を中止し、10時41分に楽な姿勢をとっていただき、声かけを続けながら10時43分にサービス提供責任者へ電話報告。10時50分にご家族へ連絡。11時00分時点で「さっきより楽になった」と話される。経過を時刻とともに記録した。 |
| 救急要請をした | 救急車を呼んだ。 | 9時32分、訪問時にご本人が床に横たわり、呼びかけへの返答が普段より弱い状態であることを確認。9時33分に救急要請、9時34分にサービス提供責任者へ電話報告、9時36分にご長男へ連絡。9時48分に救急隊が到着し、状況(発見時刻・発見時の状態・確認した体温36.5℃)を口頭で伝達。10時05分に搬送されるまで同行し、経過を時刻とともに記録した。 |
| その場で事業所へ確認した | 事業所に確認した。 | 11時15分、ご本人より訪問介護計画に位置付けのない内容のご依頼があったため、その場では実施せず、11時18分にサービス提供責任者へ電話。指示を受けた内容(本日は実施せず、担当ケアマネジャーへ相談する)を記録し、ご本人へ「確認してからご返事します」とお伝えして了承を得た。 |
| ご家族が不在で判断に迷った | 家族がいなかった。 | 13時00分訪問時、いつも在宅のご家族が不在で、ご本人から「どこに行ったか分からない」との返答。予定の生活援助を実施しながら、13時10分にサービス提供責任者へ電話報告。13時35分にご家族から事業所へ「買い物に出ていた」との連絡があり、その旨を14時00分に共有された。経過を時刻とともに記録した。 |
| 設備の不具合に気づいた | 壊れていた。 | 10時20分、浴室の手すりにぐらつきがあることを確認(左右に約2cm動く)。本日は入浴を実施せず、清拭に変更してご本人の同意を得た。10時30分にサービス提供責任者へ電話報告し、担当ケアマネジャーと福祉用具の担当へ連絡いただくよう依頼。ご本人へは「直るまでは使わないでください」とお伝えし、了承を得た。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表資料から読む実施記録の落とし穴|自治体別16項目
実施記録は、書式そのものよりも「請求の根拠として説明できるか」という角度から見られます。ここでは各自治体が公表している集団指導資料・運営指導結果から、実施記録に関係する指摘を要旨で整理し、記録に残しておく内容を対照させました。指摘の文言は資料の要旨であり、当社が編集・加工したものです。
記録そのものへの指摘(8項目)
| 公表されている指摘(要旨) | 公表元 | 実施記録に残しておく内容 |
|---|---|---|
| サービス提供の記録が残されていない。記録されたサービス内容と請求内容に齟齬がある。記録に提供した具体的なサービス内容や利用者の心身の状況等の記載がなく、心身の状況の記載漏れが多い | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | 提供したサービスの内容と、その日の利用者の心身の状況の両方を1回ごとに記載する。請求内容と記録を突き合わせる工程を、請求前の手順に入れる |
| サービス提供の記録の開始・終了時間に、介護サービス計画に位置付けられた標準的な時間が記載されていた。改善指示として、計画上の提供時間ではなく実際の時間を記載することが示されている | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 | 開始・終了時刻は計画の転記ではなく実測値を記載する。実績が計画と続けて離れている場合は、計画の見直しの検討経過も記録に残す |
| サービス提供の記録の作成漏れや記入誤りのある事例が認められた。記録は介護給付費の請求の根拠となるため、作成漏れや記入誤りがないよう正しく作成すること | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) | 訪問日ごとに記録の有無を一覧で確認できる形にする。記入誤りは二重線と訂正者が分かる方法で直し、消して書き直した形跡が残らないようにしない |
| サービス実施時間が一律に記載されており実態が反映されていない。実施時間を変更した際に、変更した旨とその理由が記録されていない。サービス提供責任者による記録の点検が十分に行われていない | 堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」 | 変更があった日は、変更した内容・理由・同意を得た時刻を記載する。サービス提供責任者が記録を点検した事実(点検日・点検者)が残る運用にする |
| 提供した具体的なサービスの内容の記録が不十分である。サービス提供時間は、居宅サービス計画等に記載された時間をそのまま記載するのではなく、実際に提供した時間(開始時間・終了時間)を記録すること | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) | 提供日・提供時間・具体的なサービスの内容・利用者の心身の状況を書面に記録する。保険給付の対象とそれ以外は、内容と所要時間の区分を分けて記載する |
| 訪問介護員から利用者の体調の急変等について電話で報告を受け、その電話でサービス提供責任者から指示を行っていたが、その内容に関する文書等の記録を保存していなかった | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) | 電話で受けた報告と、その場で出した指示の内容を、受電時刻・相手・内容が分かる形で文書または電磁的記録として残す |
| サービス提供時間を変更したにもかかわらず、訪問介護計画を変更していない。提供したサービスについて評価を行っていない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2 | 時間や内容の変更が続いている利用者について、記録から変更の経過をたどれるようにし、計画の見直しを検討した経過も残す |
| 現場の訪問介護員等の判断で、居宅サービス計画または訪問介護計画と異なるサービスを提供していた | 金沢市 令和7年度集団指導資料1(宇都宮市 令和7年度 運営指導における主な指導事例 資料2に同旨の記載) | その場で判断せず、事業所へ確認した時刻・確認した相手・受けた指示の内容を記録に残し、実施した範囲と実施しなかった範囲を分けて書く |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
時間・区分の根拠となる記録への指摘(8項目)
| 公表されている指摘(要旨) | 公表元 | 実施記録に残しておく内容 |
|---|---|---|
| 身体介護(外出介助)について、車での移動時間を除いたサービス提供時間が、計画に位置付けられた所要時間区分に届いていなかった。運転の行為は訪問介護サービスに含まれないとされている | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 | 外出を伴う訪問は、運転していた時間と介助していた時間を分けて時刻で記録する。自宅発・目的地着・目的地発・自宅着の4つの時刻を残す |
| 前回提供した訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合の所要時間を合算せず、それぞれ請求していた | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 | 同じ日に複数回訪問した場合は、1回目の終了時刻と2回目の開始時刻の両方を記録し、間隔が読み取れる形にする |
| 「身体2生活1」で算定している生活援助の時間が、訪問介護計画上15分と記載されていた | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 | 1回の訪問に身体介護と生活援助が混在する日は、それぞれに要した時間を分けて記録する。計画上の標準的な時間と実績の時間が離れていないかを確認する |
| 通院介助において、自宅から病院間の介助に要した時間と、訪問介護として認められない時間が不明確であった。診療や処置の時間、単なる待ち時間等を含めて請求していた | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | 院内での待ち時間・診療時間と、移動や介助に要した時間を分けて時刻で記録する。院内で医療機関の職員が対応された場面は、その事実も記載する |
| 通院等乗降介助は一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によって細かく区分して算定するものではないとされている | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) | 乗降の前後に行った介助の内容と時刻を記録に残す。区分の考え方は保険者(指定権者)により運用が異なるため、事業所の判断基準を文書にして記録の書き方をそろえる |
| 初回加算について、サービス提供責任者が訪問(同行)したことをサービス提供結果記録に残すこととされている | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」(埼玉県 令和8年4月のQ&Aに同旨の記載) | サービス提供責任者が同行した日は、同行した旨と同行者名を実施記録に明記する。訪問介護計画の作成日と同意を得た日も併せて確認できるようにする |
| 緊急時訪問介護加算について、緊急時訪問介護の提供を行ったが、その「要請のあった時間」を記録していなかった | 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料) | 要請のあった時刻・要請の内容・訪問した時刻・提供した内容を、時系列で1件ずつ記録に残す |
| 居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護が位置付けられているが、算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載がなかった。「介護人の介護負担の軽減のため」とのみ記載されていた事例もある | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」/北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) | 実施記録の側では、その日に行った家事の範囲と、ご本人・ご家族が行えなかった状況を事実として書き残す。計画側の記載は担当のケアマネジャーと確認する |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
資料を並べて分かるのは、指摘の多くが「書式が違う」ではなく「その日に実際にあったことが読み取れない」という一点に集まっていることです。時刻を実測で書く、変えた日は理由を書く、確認した相手と時刻を書く——この3つだけで、公表されている指摘の大半に対応する材料が記録の側にそろいます。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。加算や体制に関する手続きは、保険者(指定権者)および専門家にご確認ください。
サービス行為の区分(老計第10号)ごとの記録|身体介護20行為・見守り的援助16例・生活援助15行為の悪い例と良い例
訪問介護の「身体介護」と「生活援助」の中身は、厚生労働省の通知「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日 老計第10号。平成30年3月30日 老振発0330第2号で一部改正)に、行為ごとの番号と「一連の流れ」の例示として示されています。通知はこの区分を訪問介護計画と居宅サービス計画を作成する際の参考として示したもので、個々の流れは「あくまで例示」であり、利用者個々人の身体状況や生活実態に即した取扱いが求められると書き添えています。
実施記録を書くときにこの区分が役に立つのは、計画に書いた行為と、その日に行った行為を同じ言葉で並べられるからです。計画は「1-2-3 全身浴」の言葉で書かれているのに、記録は「お風呂」「入浴介助」とだけ書かれていると、後から読む人は両者を突き合わせにくくなります。下の表は、通知の区分の名称と例示されている流れのうち、記録に残しておくと読み手に伝わりやすい部分を左に置き、悪い例と、そのまま貼れる完成文を右に並べたものです。
なお通知は、「サービス準備・記録」は身体介護又は生活援助を提供する際の事前準備等として行う行為であり、この行為だけをもって一つの単独行為として取り扱わないよう留意するよう求めています。記録の中でも、健康チェックや環境整備は「その日に行った介助の前後の事実」として書くと、計画との対応が崩れません。
身体介護|通知の区分ごとの完成文(20行為)
| 通知の区分 | 例示されている流れのうち記録に残したい所 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|---|
| 1-0-1 健康チェック | 安否確認、顔色・発汗・体温等の健康状態のチェック | 「体調良好」 | 10:02訪問。居間のソファに座って待っておられた。顔色はいつもどおりで発汗なし、体温36.6℃(腋下)。「昨夜はトイレに1回起きただけでよく眠れた」とのこと。 |
| 1-1-1-1 排泄介助(トイレ利用) | トイレへの移動(見守りを含む)→排便・排尿→後始末→着衣→清潔介助 | 「トイレ介助」 | 10:10居室からトイレまで手引き歩行で移動を介助。便座への着座と立ち上がりは手すりを使ってご自身で行えた。排尿あり(量は普段どおり、色は薄い黄色)。ズボンの上げ下ろしのみ介助し、手洗いは声かけで実施。 |
| 1-1-1-2 排泄介助(ポータブルトイレ利用) | 環境整備(防水シート等)→立位で脱衣(失禁の確認)→移乗→後始末 | 「Pトイレ使用」 | ベッド横に防水シートを敷いてポータブルトイレを置いた。立位で脱衣した際、パッドに失禁がないことを確認。移乗は腰を支えて一部介助。排便あり(普通便・中等量)。バケツは洗浄して元の位置に戻した。 |
| 1-1-1-3 排泄介助(おむつ交換) | 陰部・臀部洗浄(皮膚の状態などの観察)→装着→具合の確認→(必要に応じ)水分補給 | 「おむつ交換。問題なし」 | 11:40おむつ交換。尿量は多め、便なし。陰部洗浄を行い、仙骨部と両臀部に赤み・ただれがないことを確認して乾燥させてから装着。交換後、お茶を150ml飲まれた。 |
| 1-1-2 食事介助 | 覚醒確認→誤飲兆候の観察→食事姿勢の確保→摂食介助→服薬介助→気分の確認 | 「食事介助、半分」 | 12:05声かけで目が覚めていることを確認し、ベッドを起こして座位を保持。粥は7割、副菜は5割をスプーンで介助。汁物でむせが2回あり、とろみを足した後はむせなし。食後に「お腹いっぱい」と話された。 |
| 1-1-3 特段の専門的配慮をもって行う調理 | 嚥下困難者のための流動食等の調理 | 「ミキサー食を作った」 | 訪問介護計画に記載の形状に合わせ、昼食の煮物をミキサーにかけ、とろみ剤で濃さを調整して提供。調整後、本人がスプーンですくって口に運べることを確認した。 |
| 1-2-1 清拭(全身清拭) | 上半身・下肢の皮膚等の観察→清拭→身体状況の点検・確認→水分補給 | 「全身清拭」 | 体温37.4℃のため、ご本人と長女の了承を得て入浴を全身清拭に変更。上半身と下肢の皮膚を観察し、左かかとに直径約1cmの赤みあり。清拭後に水分100ml。赤みについてはサービス提供責任者へ報告した(13:10)。 |
| 1-2-2-1 部分浴(手浴及び足浴) | 適切な体位の確保→皮膚等の観察→手浴・足浴→乾かす→安楽な姿勢の確保 | 「足浴した」 | ベッドの端に座った姿勢で足浴を約10分実施。湯温はヘルパーが手で確かめ、本人も「ちょうどいい」。足指の間にふやけ・傷なし、爪の周りの赤みなし。拭いて乾かした後、靴下を履いて横になられた。 |
| 1-2-2-2 部分浴(洗髪) | 適切な体位の確保→洗髪→髪を拭く・乾かす→身体状況の点検・確認 | 「洗髪」 | 洗面台の前に椅子を置き、前かがみの姿勢で洗髪。途中で「首が疲れた」と話され、1回体を起こして休憩した。ドライヤーで乾かした後、頭皮に傷や湿疹がないことを確認した。 |
| 1-2-3 全身浴 | 排泄の確認→脱衣室の温度確認→皮膚等の観察→湯温の確認→入湯→身体状況の点検→水分補給 | 「入浴介助。気持ちよさそうだった」 | 入浴前に排尿を済ませ、脱衣室を暖房で温めた。湯温は40℃を確認。浴槽の出入りは手すりと浴槽台を使い、腰を支えて介助。洗身は背中と足先を介助し、体の前面はご自身で洗われた。入浴時間は約15分。上がった後に麦茶200ml。 |
| 1-2-4 洗面等 | 洗面所への移動→座位確保→歯磨きの見守り・介助→うがいの見守り・介助 | 「洗面」 | 洗面所で椅子に座り、歯磨きはご自身で実施。奥歯の磨き残しを声かけで伝えた。うがいでむせなし。部分入れ歯を外して流水で洗い、ケースに入れて保管した。 |
| 1-2-5 身体整容(日常的な行為としての身体整容) | 座位確保→整容(手足の爪きり、耳そうじ、髭の手入れ、髪の手入れ、簡単な化粧) | 「整容」 | 手の爪を爪切りで切り、やすりで整えた(爪と周りの皮膚に変色・腫れなし)。髭剃りは電気シェーバーで本人が行い、あごの剃り残しを伝えた。髪はブラシで整え、本人が鏡で確認された。 |
| 1-2-6 更衣介助 | 着替えの準備→上半身→下半身→靴下→着替えた衣類を洗濯物置き場へ | 「着替え介助」 | 寝間着から外出着に更衣。「右肩が痛い」との訴えがあり、袖は右腕から通した。ズボンと靴下は介助し、ボタン留めはご自身で。汗で湿った下着は洗濯かごへ入れた。 |
| 1-3-1 体位変換 | 体位変換→良肢位の確保→あて物→確認(安楽か、めまいはないか) | 「体交」 | 14:00仰向けから左向きへ体位変換。背中にクッション、両膝の間にタオルを挟んだ。「楽になった」と返答があり、めまいの訴えなし。変換前の体位は右向き(ご家族の記録表で確認)。 |
| 1-3-2-1 移乗 | 車いすの準備→ブレーキ・タイヤ等の確認→端座位→立位→座位の確保→フットレスト→気分の確認 | 「車椅子移乗」 | 車いすのブレーキとタイヤの空気を確認。ベッドの端に座った姿勢から立ち上がり、腰を支えて車いすへ移乗。深く座り直すのを介助し、フットレストに片足ずつ乗せた。移乗中のふらつきなし。 |
| 1-3-2-2 移動 | 通路の確保→移動(車いすを押す、歩行器に手をかける、手を引く等)→気分の確認 | 「居室内移動」 | 廊下に置かれた新聞の束を端に寄せて通路を確保し、居室から食堂まで約10mを歩行器で移動。ヘルパーは左後ろで見守り、途中で1回立ち止まって休憩された。 |
| 1-3-3 通院・外出介助 | 目的地に行くための準備→交通機関への乗降→気分の確認→受診等の手続き→(場合により)院内の移動等の介助 | 「通院介助」 | 9:30自宅を出発し、バス停まで手引き歩行。バスの乗り降りで手すりを持つ手を支えた。10:05病院到着。再来受付機での手続きを介助。車中で「少し酔った」との訴えがあり、到着後にベンチで3分休憩した。 |
| 1-4-1-1 起床介助 | 覚醒確認→端座位の確保→起きあがり→ベッドからの移動→気分の確認 | 「起床介助」 | 7:15声かけで目が覚めていることを確認。ベッド柵を持って起き上がるのを一部介助し、端座位で1分ほど様子を見た。本人「ふらつかない」。両手を引いて立ち上がり、居間の椅子へ移動。 |
| 1-4-1-2 就寝介助 | シーツのしわをのばす等の準備→ベッドへの移動→臥位の確保→掛け物の調整→気分の確認 | 「就寝介助」 | 20:30シーツのしわを伸ばし、ベッド上のリモコンと眼鏡をサイドテーブルへ移した。手を引いてベッドへ移動し、右向きで横になられた。室温を見て毛布を1枚追加。「これで寝られる」と話された。 |
| 1-5 服薬介助 | 水の準備→配剤された薬をテーブルの上に出し確認→本人が薬を飲むのを手伝う→後かたづけ、確認 | 「服薬確認済み」 | 朝食後、お薬カレンダーから「14日朝」の袋を取り出し、日付と名前を本人と一緒に確認。コップ1杯の水で飲まれたのを見届け、空袋を回収した。昼の袋が残っていることも確認した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(1-6)|通知の例示ごとの記録(16例)
通知の1-6は、平成30年の改正で「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」として例示が大きく増えました。見出しの括弧書きは「自立支援、ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等」です。
この区分の記録で読み手が知りたいのは、本人が行った部分と、ヘルパーが行った部分の境目です。「見守り」とだけ書くと、ヘルパーが代わりに行ったのか、横で立っていただけなのかが区別できません。「本人が〜した」「ヘルパーは〜の位置で〜した」「介助したのは〜の1回」と主語を分けて書くのが基本です。通知は例示の最後に、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって、利用者と訪問介護員等がともに日常生活に関する動作を行うことが自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの、を挙げています。
| 通知の例示(要旨) | 悪い例 | 良い例(本人の動作とヘルパーの動作を分けた完成文) |
|---|---|---|
| ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行う | 「見守り」 | ベッドからポータブルトイレへの移乗はご自身で行い、ヘルパーは正面に立って付き添った。立ち上がりで一度膝が折れかけたため腰を支えた(介助はこの1回のみ)。 |
| 認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけにより、一人で出来るだけ交換し後始末が出来るように支援 | 「パット交換見守り」 | トイレでのパット交換は「前から後ろへ外す」「新しいパットの向き」を声かけし、交換と、汚れたパットを袋に入れる後始末までご自身で行えた。手洗いは声かけで実施。 |
| 認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援 | 「食事見守り」 | 昼食は箸を持つよう声かけし、ご自身で8割摂取。途中で手が止まった際は「次は煮物ですよ」と器を手前に寄せた。水分はコップを手元に置き直すと、2回に分けて150ml飲まれた。 |
| 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む) | 「入浴見守り」 | 洗身と洗髪はご自身で行い、ヘルパーは浴室内で手が届く位置に立った。浴槽をまたぐ時だけ手すりの位置を声かけ。更衣も見守りで、背中のボタン1か所のみ留めた。 |
| 移動時、転倒しないように側について歩く(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る) | 「歩行見守り」 | 玄関から郵便受けまで往復約20mを杖で歩行。ヘルパーは右斜め後ろにつき、段差2か所で「段差です」と声かけ。つまずきなし、帰宅後の息切れなし。 |
| ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助) | 「起き上がり声かけ」 | 起き上がりは「横を向く→足を下ろす→手で押す」の順に声をかけ、ご自身で端座位まで行えた。この日は体に触れる介助は行っていない。所要約1分。 |
| 本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに、側で見守り、服薬を促す | 「服薬見守り」 | 夕食後の薬はご自身でお薬カレンダーから取り出された。ヘルパーは日付を一緒に読み上げただけで、薬に触れる介助は行っていない。内服を見届けた。 |
| 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む) | 「一緒に掃除」 | 居間の掃除を本人と一緒に実施。本人はテーブル拭きと座ったままの新聞の整理、ヘルパーは掃除機がけ。15分ほどで「疲れた」と話され、椅子で5分休んでから再開した。 |
| ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよう援助 | 「ゴミ分別を援助」 | 資源ごみの日のため、ペットボトルのラベルはがしを本人と一緒に行い、地域の分別表を見ながら「キャップは別の袋」と確認。袋の口は本人が結んだ。 |
| 認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより、生活歴の喚起を促す | 「冷蔵庫整理」 | 冷蔵庫の中を本人と一緒に確認。期限を過ぎた豆腐1丁は本人の了承を得て処分。「昔は毎朝味噌汁を作っていた」と話され、味噌の置き場所は本人が決めた。 |
| 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行う | 「洗濯物一緒にたたむ」 | 洗濯物はヘルパーが物干しまで運び、本人は椅子に座ってタオル6枚をたたんだ。物干しに手を伸ばして立ち上がる際は、ふらつきに備えて横について声かけした。 |
| 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等 | 「シーツ交換」 | シーツ交換は本人がベッドの反対側の端を持ち、ヘルパーと2人で広げた。枕カバーの付け替えは本人が座って行った。作業中に息切れの訴えなし。 |
| 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修 | 「衣替え」 | 夏物の半袖5枚は本人が選び、ヘルパーが衣装ケースへ収納。取れかけのボタン1個は本人が針に糸を通し、縫い付けをヘルパーが手伝った。 |
| 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む) | 「一緒に調理」 | 味噌汁作りを一緒に実施。本人は椅子に座って豆腐を切り、味見をして味噌の量を決めた。コンロの火の管理はヘルパー。お盆での配膳は本人が行い、ヘルパーは横について見守った。 |
| 車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助 | 「買い物同行」 | 車いすを押して近所のスーパーへ(片道約10分)。野菜とパンは本人が売り場で選び、レジでは財布から本人が支払った。ヘルパーは高い棚の商品を取る所だけ手伝った。 |
| 上記のほか、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって、自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの | 「自立支援のため見守り」 | 居宅サービス計画に位置付けのある「玄関の植木の水やり」を本人と一緒に実施。じょうろに水を入れるのはヘルパー、水やりは本人。玄関の段差ではヘルパーが横について所要約5分。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
生活援助|通知の区分ごとの完成文(15行為)
通知は生活援助を、身体介護以外の訪問介護であって掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの、と説明しています。あわせて「商品の販売・農作業等生業の援助的な行為」と「直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為」は生活援助の内容に含まれないものとして留意を求めています。記録では誰のための家事だったか(本人の居室・本人の衣類・本人の食事)が読み取れるように書くと、この点を後から確かめやすくなります。
| 通知の区分 | 例示されている内容 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|---|
| 2-0-1 健康チェック | 利用者の安否確認、顔色等のチェック | 「変わりなし」 | 訪問時、玄関まで歩いて迎えに出られた。顔色はいつもどおり。「膝が少し痛い」と右膝をさすっておられた(腫れは見た目では分からず)。 |
| 2-0-2 環境整備 | 換気、室温・日あたりの調整等 | 「換気」 | 居間の温度計が31℃で窓が閉め切ってあったため、本人の了承を得てエアコンを入れ、窓を5分開けて換気した。退出時の室温は28℃。 |
| 2-1 掃除(居室内の清掃) | 居室内やトイレ、卓上等の清掃 | 「掃除」 | 本人の居室(6畳)と廊下に掃除機をかけ、テーブルを水拭き。ベッドの下から白い錠剤1錠を見つけたため、捨てずに本人に見せてからサービス提供責任者へ報告した。 |
| 2-1 掃除(トイレの清掃) | 居室内やトイレ、卓上等の清掃 | 「トイレ掃除」 | トイレの便器内と床をブラシとトイレ用洗剤で清掃。便座の裏に尿の飛び散りがあり拭き取った。トイレットペーパーの残りが2ロールであることを本人に伝えた。 |
| 2-1 ゴミ出し | ゴミ出し | 「ゴミ出し」 | 燃えるゴミの袋1つを集積所へ出した。袋に空き缶が2本混ざっていたため、本人に確認して取り出し、資源ごみ用の袋に移した。 |
| 2-2 洗濯 | 洗濯機または手洗いによる洗濯 | 「洗濯」 | 洗濯機で本人の下着とタオル類を洗濯。シャツの襟に茶色のしみが1か所あり、本人に聞くと「髭剃りで切った」とのこと。あごに小さなかさぶたを確認した。 |
| 2-2 洗濯物の乾燥・取り入れと収納 | 洗濯物の乾燥(物干し)、洗濯物の取り入れと収納 | 「洗濯物取り込み」 | 前回干した洗濯物を取り込み、乾いていることを確認してたたみ、本人が指定したタンスの2段目に収納した。 |
| 2-2 アイロンがけ | アイロンがけ | 「アイロン」 | 通院日に着るワイシャツ1枚にアイロンをかけた。本人の希望で袖に折り目はつけていない。 |
| 2-3 ベッドメイク | 利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等 | 「シーツ交換」 | 本人が居間の椅子で過ごされている間に、シーツと枕カバーを交換。外したシーツに汚れ・尿の染みはなかった。 |
| 2-4 衣類の整理 | 衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等) | 「衣替え」 | 冬物のセーター4枚をタンスに出し、夏物は衣装ケースへしまった。どれを出すかは本人が選んだ。 |
| 2-4 被服の補修 | 被服の補修(ボタン付け、破れの補修等) | 「ボタン付け」 | パジャマの上着の第2ボタン1個を縫い付けた。ズボンの裾のほつれは本人の希望で次回に回した。 |
| 2-5 配膳、後片づけのみ | 配膳、後片づけのみ | 「配膳」 | 配食弁当を電子レンジで温めて配膳。ご飯は全量、おかずは半分を残して下膳。残りは本人の希望でラップをかけ、日付を書いて冷蔵庫へ入れた。 |
| 2-5 一般的な調理 | 一般的な調理 | 「調理」 | 夕食1食分を調理:ご飯1合を炊飯、鶏肉と大根の煮物、ほうれん草のおひたし。本人の「薄味で」との希望に合わせ、醤油は計量スプーンで量った。煮物の残りは容器に入れて冷蔵庫の上段へ。 |
| 2-6 日常品等の買い物 | 日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む) | 「買い物」 | 本人から5,000円を預かり買い物(牛乳1本・食パン1斤・卵1パック)。支払い812円、おつり4,188円。レシートとおつりを本人と一緒に数えて手渡した。 |
| 2-6 薬の受け取り | 薬の受け取り | 「薬取り」 | 近くの薬局で14日分の処方薬を受け取り、薬剤師から「朝の薬が1種類増えた」と説明を受けた。本人に伝え、お薬手帳と一緒に薬箱に置いた。サービス提供責任者へ報告。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
医行為ではないと考えられる行為を行った日の記録|通知の16行為と数値の書き分け(悪い例・良い例26組)
訪問介護の現場で迷いが多いのが、体温・血圧の測定、湿布や軟膏、目薬、一包化された薬などです。厚生労働省は「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日 医政発第0726005号)で、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等で判断に疑義が生じることの多い行為であって、原則として医行為ではないと考えられるものを別紙に列挙しています。
同じ通知は、これらの行為でも病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には医行為であるとされる場合もあり得ること、そのため介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に必要に応じて医師・歯科医師・看護職員に確認することが考えられること、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は速やかに連絡等の必要な措置を講じる必要があることも書いています。さらに、測定した数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師・歯科医師・看護職員に報告するべきものとしています。
記録の側から見ると、この通知が求めているのは「行った事実」と「判断を誰に委ねたか」を分けて残すことです。下の表では、通知の行為ごとに記録に残す事実と完成文を並べ、2つめの表で医薬品の使用の介助の前提条件、3つめの表で数値や変化に気づいた日の書き分けを整理しています。個々の利用者について行ってよいかどうかは、主治医・訪問看護・サービス提供責任者と事業所の手順でご確認ください。
通知の別紙と注1に挙げられた行為と、記録に残す事実(16行為)
| 通知の記載(要旨) | 記録に残す事実 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|---|
| 別紙1:水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること | 測定方法(腋下・耳式)、値、時刻 | 「熱なし」 | 10:05電子体温計(腋下)で36.9℃。本人に聞くと「寒気はない」との返答。 |
| 別紙2:自動血圧測定器により血圧を測定すること | 値、測定した腕、姿勢、測定前の状況 | 「血圧高め、様子見」 | 10:08自動血圧計で右腕、椅子に座って5分休んだ後に測定:152/88、脈拍76。訪問介護計画に記載の報告の目安を上回ったため、10:12サービス提供責任者へ報告した。 |
| 別紙3:新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること | 装着した指、表示が安定した後の値、時刻 | 「SpO2問題なし」 | 10:10左手人差し指にパルスオキシメータを装着し、表示が落ち着いてからの値を記録:SpO2 96%、脈拍78。 |
| 別紙4:軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む) | 部位、大きさ、出血の有無、行った処置、本人の説明、報告先 | 「傷の手当て」 | 右手の甲に長さ約5mmの擦り傷(出血は止まっている)。水道水で洗い、絆創膏を1枚貼った。本人「タンスの角でこすった」。サービス提供責任者へ報告し、長女へ伝言を依頼した。 |
| 別紙5:皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)の介助 | 薬袋の表示を確認したこと、部位、範囲、皮膚の様子 | 「薬塗った」 | 薬袋に本人の名前と「背中のかゆみ」の記載がある軟膏を、背中の赤い発疹の範囲(手のひら大)に薄く塗った。掻き傷は見当たらなかった。 |
| 別紙5:皮膚への湿布の貼付の介助 | 部位、枚数、剥がした後の皮膚の様子 | 「湿布交換」 | 腰の湿布1枚を剥がし、皮膚にかぶれ・赤みがないことを確認してから、処方の湿布1枚を同じ位置に貼った。 |
| 別紙5:点眼薬の点眼の介助 | ラベルの確認、左右、滴数 | 「目薬」 | 処方の点眼薬(ラベルの本人名と「両目」を確認)を両目に1滴ずつ点眼。点眼後は目を閉じて1分待っていただいた。 |
| 別紙5:一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)の介助 | 袋の日付・時点、飲み込みの確認 | 「薬飲んだ」 | 昼食後、一包化された「14日昼」の袋を開けて本人の手のひらに出し、内服を介助。コップの水で飲み込まれ、口の中に残っていないことを確認した。 |
| 別紙5:肛門からの坐薬挿入の介助 | 薬の確認、時刻、出血・痛みの有無 | 「座薬入れた」 | 処方の坐薬(薬袋の本人名を確認)1個を14:20に挿入。挿入時・挿入後に出血と痛みの訴えなし。 |
| 別紙5:鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助 | 左右、回数、噴霧後の様子 | 「点鼻」 | 処方の点鼻薬を左右の鼻に1回ずつ噴霧。噴霧後のむせ・鼻出血なし。 |
| 注1①:爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること | 爪と周りの皮膚の様子、切らなかった爪とその理由 | 「爪切り」 | 両手の爪を爪切りで切り、やすりをかけた。爪の変色・変形、周りの赤み・腫れなし。足の親指の爪は厚みがあるため切らずに、サービス提供責任者へ報告した。 |
| 注1②:重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて汚れを取り除き、清潔にすること | 使った用具、汚れの場所、出血の有無 | 「口腔ケア」 | 食後に歯ブラシで歯を磨き、スポンジブラシで舌と頬の内側を拭った。歯ぐきからの出血なし。右の頬の内側に食べかすが少量残っていた。 |
| 注1③:耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く) | 左右、除去した範囲、痛みの有無 | 「耳掃除」 | 入浴後、両耳の入口付近の耳垢を綿棒で拭き取った。奥までは入れていない。痛みの訴えなし。 |
| 注1④:ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること(肌に接着したパウチの取り替えを除く) | 排泄物の量・性状、漏れの有無、行っていないこと | 「パウチ処理」 | ストマのパウチにたまった便(泥状・中等量)をトイレに捨て、排出口を拭いて閉じた。パウチの周りからの漏れなし。肌に貼ってある部分の交換は行っていない。 |
| 注1⑤:自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと | 準備した物、支えた体位、本人が行った範囲 | 「導尿介助」 | 本人が行う自己導尿のため、カテーテルと清浄綿を準備し、ベッド上で座った姿勢を後ろから支えた。導尿そのものは本人が実施。尿量は本人の計量で約300ml。 |
| 注1⑥:市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(通知に示された規格のもの)を用いて浣腸すること | 製品の表示を確認したこと、時刻、排便の有無と性状、腹痛の有無 | 「浣腸」 | ご家族が用意した市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(箱の表示を長女と一緒に確認)を10:30に使用。10:40排便あり(普通便・多量)。腹痛の訴えなし。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
医薬品の使用の介助の前提として通知が挙げる条件と、確かめた記録の置き場所(10項目)
別紙5の医薬品の使用の介助(軟膏・湿布・点眼・一包化された内用薬・坐薬・鼻腔への噴霧)には、ほかの行為よりも多くの前提が書かれています。これらは毎回の実施記録に全部書くものではなく、サービス担当者会議の記録や訪問介護計画、連携の記録のどこで確かめたかを事業所として決めておくものです。右端の欄は貴事業所で記入してお使いください。
| 通知に書かれている前提(要旨) | 確かめた事実を残す書類の例 | 貴事業所で残している書類・欄(記入欄) |
|---|---|---|
| ①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること | サービス担当者会議の記録、主治医・訪問看護への確認の記録 | (書類名・確認日を記入) |
| ②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと | サービス担当者会議の記録、訪問看護との連携の記録 | (書類名・確認日を記入) |
| ③内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと | サービス担当者会議の記録、訪問介護計画の留意事項欄 | (書類名・確認日を記入) |
| 上記①〜③を医師、歯科医師又は看護職員が確認していること | 確認した職種・氏名・日付が分かる記録 | (確認者の職種・日付を記入) |
| 免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えていること | 伝えた人・伝えた日・相手が分かる記録 | (伝達の記録の置き場所を記入) |
| 事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づくこと | 依頼の内容(どの薬を・いつ)と依頼者の記録 | (依頼の記録の置き場所を記入) |
| 医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品であること | 実施記録に「薬袋の本人名を確認」と書く運用、お薬カレンダーの写真等 | (確認の書き方を記入) |
| 医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上であること | お薬手帳・薬剤情報提供書の保管場所 | (保管場所を記入) |
| 看護職員の保健指導・助言を遵守した介助であること | 助言の内容と、ヘルパーへ伝達した記録 | (伝達の方法を記入) |
| 注5:看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべき | 訪問看護へ報告した日時と内容の記録 | (報告の経路と記録の欄を記入) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
数値や変化に気づいた日の書き分け|判断をヘルパーが書かない10組
通知の注2にあるとおり、測った数値をもとに投薬の要否などを判断することは医行為とされています。記録に「〜なので薬をやめた」「〜なので様子を見た」と書いてあると、ヘルパーが判断したように読めてしまいます。書くのは「測った値」「見た事実」「誰に報告し、どんな指示を受けたか」の3つです。
| 場面 | 悪い例 | 良い例(事実と報告と指示を分けた完成文) |
|---|---|---|
| 血圧がいつもより高い | 「血圧が高かったので朝の薬はやめておいた」 | 10:10血圧162/94(座位、5分後の再測定で160/92)。服薬をどうするかはヘルパーでは決めず、10:15サービス提供責任者へ報告。10:25サービス提供責任者から「訪問看護に確認した、いつもどおり内服を見守る」と指示があり、10:30内服を見届けた。 |
| 体温が高い | 「微熱のため解熱剤を飲ませた」 | 10:05体温37.6℃(腋下)。本人「だるい」。解熱剤は使わず、10:08サービス提供責任者へ報告。指示により長女へ電話で伝え(10:20)、入浴は清拭に変更した。 |
| 酸素飽和度がいつもより低い | 「SpO2が低いが本人は元気なので様子見」 | SpO2 91%(座って1分後の再測定も91%)。訪問介護計画に記載の報告の範囲を下回ったため、10:20サービス提供責任者へ報告。息苦しさの訴えなし、唇の色はいつもどおり。 |
| お尻の皮膚がめくれている | 「床ずれに軟膏を塗った」 | 仙骨部に500円玉大の皮膚のめくれがあり、少し湿っている。軟膏は塗らず、ガーゼで押さえるのみにして、13:40サービス提供責任者へ報告。写真は事業所の手順どおり撮影していない。 |
| 足の爪が皮膚に食い込んでいる | 「巻き爪を切ってあげた」 | 右足親指の爪の端が皮膚に食い込み、周りが赤く腫れている。爪は切らず、本人に「痛みはありますか」と聞くと「靴を履くと痛い」。サービス提供責任者へ報告した。 |
| 薬の袋に一包化されていない薬がある | 「シートから出して一緒に飲ませた」 | 「14日朝」の袋に、一包化されていないシート状の錠剤が1種類入っていた。シートからの取り出しは行わず、9:20サービス提供責任者へ報告し、薬局への確認を依頼した。一包化された袋の内服は見届けた。 |
| 坐薬のあとに出血があった | 「座薬を入れたら少し血が出た」 | 14:20坐薬挿入。14:23ティッシュに少量の鮮血を確認。本人「痛くない」。14:25サービス提供責任者へ報告し、指示により長男へ電話で伝えた(14:35)。 |
| 錠剤でむせた | 「むせたけど飲めた」 | 錠剤の内服時にむせ込みが2回。その後、声のかすれ・息苦しさの訴えなし。内服は1錠ずつに分けて見守った。むせがあったことをサービス提供責任者へ報告した。 |
| 測定値がいつもの範囲だった | 「バイタル正常」 | 体温36.7℃・血圧128/74・脈拍70(いずれも10:00〜10:05に測定)。本人の体調の訴えなし。 |
| 家族から薬が変わったと聞いた | 「薬が変わったらしい」 | 長男より「昨日の受診で夜の薬が1つ減った」と聞いた。お薬カレンダーの夜の袋の中身はヘルパーでは入れ替えず、サービス提供責任者へ報告した。お薬手帳は薬箱の中にあることを確認。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2人で伺った回・通院等乗降介助・計画にない緊急の訪問|体制が変わる回の記録(3場面・30項目)
いつもの訪問と違う体制で伺った回は、記録の書き方も変える必要があります。2人で伺った回は「2人が同時にいた時間」、通院等乗降介助の回は「乗車・降車の介助と、それ以外の時間の区切り」、計画にない緊急の訪問の回は「要請を受けた時刻から訪問までの経過」が、後から読んで分かることが大切です。どれも算定の区分に関わる回なので、記録と計画・提供票・請求の内容が同じ事実を指しているかを確かめやすい形にしておきます。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本節は告示と自治体の公表資料に書かれていることと、記録として何を残すかまでを扱い、個々の事業所についての判断は行いません。
2人の訪問介護員等で伺った回の記録(10項目)
指定訪問介護費の告示(平成12年厚生省告示第19号)別表1 訪問介護費の注8は、「イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する」と定めています。記録で示すのは「同時に2人が」行ったことですので、2人それぞれの時刻と、2人で行った行為・1人で行った行為の区別が要になります。
仙台市の集団指導資料では、入浴介助「身体介護3(2人制)」の前後に、そのうち1名の訪問介護員が続けて調理支援「身体介護2」を一連のサービスとして行っていたが、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数を請求していた事例が挙げられ、市は「前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算して算定すること」としています。2人で伺った回の前後に同じ利用者への訪問がある場合は、前回の終了時刻と今回の開始時刻も記録から読めるようにしておくと確かめやすくなります。
| 残す項目 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 2名の氏名と資格 | 「2名で対応」 | 訪問介護員A(介護福祉士)と訪問介護員B(介護職員初任者研修修了)の2名で訪問。 |
| それぞれの開始・終了時刻 | 「10:00〜11:00」 | A 10:00〜11:00/B 10:00〜10:45(Bは浴槽からの移乗が終わった後に退出)。 |
| 2名が同時にいた時間帯 | (記載なし) | 2名が同時に介助した時間帯:10:00〜10:45。 |
| 2名で行った行為 | 「入浴介助」 | 2名で行った介助:浴室までの移動、浴槽への出入り、洗身中の座った姿勢の保持。 |
| 1名で行った行為 | (記載なし) | 10:45以降の更衣・水分補給(麦茶150ml)・後片付けはAが1名で実施。 |
| 訪問介護計画との対応 | 「いつも2人」 | 訪問介護計画(8月1日作成)の「浴槽の出入りは2名で行う」に沿って実施。 |
| 2名で伺うことについての説明・同意の記録の所在 | (記載なし) | 2名での訪問についての説明と同意の記録は、訪問介護計画の同意欄(8月1日・ご本人と長女)にある。 |
| 当日の状態 | 「変わりなし」 | 入浴前の血圧130/80、脈拍72。浴槽から立ち上がる際に膝に力が入りにくく、2名で両脇から支えた。入浴後の気分不良なし。 |
| 1名に変わった日 | 「1名で対応」 | Bの急な欠勤のため本日はA1名で訪問。浴槽の出入りは行わずシャワー浴に変更(9:40サービス提供責任者の指示、ご本人・長女の了承あり)。 |
| 同じ日の前後の訪問との間隔 | (記載なし) | 同日の前回訪問の終了7:30、今回の開始10:00。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
通院等乗降介助の回の記録|乗車・降車と前後の介助を時刻で区切る(10項目)
埼玉県の「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」では、通院等乗降介助は自らの運転する車両への乗車又は降車の介助に併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助、または通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合のものであり、「上記を一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によって細かく区分し、『通院等乗降介助』又は『身体介護中心型』としての算定はできません」と示されています。
大阪市の集団指導資料(居宅サービス編)では、「診療や処置時間、単なる待ち時間等、訪問介護のサービスとして認められない時間を含めて介護報酬を請求していた」ことが指摘事項に挙げられています。記録は、乗車・運転・降車・院内・帰りの乗降・帰宅後を時刻で区切って書くと、計画に位置付けた内容と実際の流れを並べて確かめやすくなります。
| 残す項目 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 乗車前の屋内の介助 | 「出発準備」 | 9:00〜9:15 居室で外出着への更衣、玄関までの歩行、靴を履くのを介助。 |
| 乗車の介助 | 「乗車」 | 9:15 車いすから助手席への移乗を介助(回転シートを使用)。シートベルトの装着を確認。 |
| 運転の時間 | 「移動」 | 9:17〜9:35 運転(訪問介護員A)。車中で本人の気分不良の訴えなし。 |
| 降車の介助 | 「降車」 | 9:35 病院の玄関前で助手席から車いすへの移乗を介助。 |
| 受診等の手続き | 「受付」 | 9:38 受付窓口で診察券と保険証の提出を介助し、内科の待合まで車いすで移動。 |
| 院内での待ち時間・診察時間と、その間の介助行為 | 「病院で付き添い」 | 9:40〜10:50 待合・診察。この間に行った介助行為:10:20 トイレへの誘導と排尿の介助(10:20〜10:28)。院内の扱いは居宅サービス計画・訪問介護計画の位置付けのとおり。 |
| 帰りの乗降と運転 | 「帰宅」 | 11:00 車いすから助手席への乗車を介助、11:02〜11:20 運転、11:20 自宅前で降車を介助。 |
| 降車後の屋内の介助 | 「帰宅後介助」 | 11:20〜11:30 玄関から居室まで歩行を介助し、外出着から部屋着へ更衣を介助。 |
| 介護保険として扱わない時間の区別 | (記載なし) | 介護保険外(実費)として扱った時間:なし。ある場合は、時間帯と内容を別の行に分けて記載する。 |
| 受診結果の申し送り | 「特になし」 | 主治医から本人に「次回は4週間後、血液検査あり」と説明あり。処方の変更なし(お薬手帳で確認)。11:40 長女へ電話で伝達。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
計画にない緊急の訪問を行った回の記録|要請から報告までの10項目
告示第19号 別表1 訪問介護費の注16は、身体介護中心型について、利用者又はその家族等からの要請に基づき、サービス提供責任者が指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合について定めています。1つの文の中に要請・連携・計画上の位置付け・訪問という性質の違う事柄が入っているため、記録も項目を分けて残します。
新潟市の集団指導資料では、緊急時訪問介護加算について「要請のあった時間」を記録していなかったという指摘事例が挙げられています。下の表は、1件の緊急の訪問を、要請の受付から翌日の申し送りまで時刻で追った完成文の例です。
| 残す項目 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 要請のあった時間 | 「夕方に電話あり」 | 16:42 事業所の電話で要請を受けた(受けた職員:サービス提供責任者C)。 |
| 要請者 | 「家族から」 | 要請者:長女(別居)。 |
| 要請の内容 | 「トイレに行けない」 | 「父がトイレの前で床に座り込んで立ち上がれない。本人はけがはないと言っている」との内容。 |
| サービス提供責任者と介護支援専門員の連携 | 「ケアマネに連絡」 | 16:48 サービス提供責任者Cが担当の介護支援専門員D氏へ電話。16:55 D氏より訪問が必要との返答を受けた。 |
| 計画上の位置付けの有無 | (記載なし) | 当該時間帯は居宅サービス計画・提供票に予定なし(本日の予定は10:00の身体介護のみ)。 |
| 訪問した時刻 | 「すぐ訪問」 | 17:20 訪問介護員E到着、17:55 退出。 |
| 行った内容 | 「対応した」 | 床に座っている本人を、廊下の手すりと便座横の手すりを使って立位へ介助し、便座へ移乗。排尿あり。その後ベッドまで歩行を介助し、横になられた。 |
| けがの有無の確認 | 「けがなし」 | 17:30 頭・肘・膝に傷と腫れなし。本人「お尻が少し痛い」。お尻の皮膚に色の変化は見られなかった。 |
| 報告と伝達 | 「報告済み」 | 18:05 サービス提供責任者Cへ報告。18:10 長女へ電話で状況を伝えた。18:15 CからD氏へ訪問の結果を報告。 |
| 翌日以降への申し送り | (記載なし) | 翌朝10:00の訪問でお尻の痛みと歩き方を確認すること。夜間のトイレへの移動についてCからD氏へ相談予定。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
サービス提供責任者への報告と介護支援専門員への情報提供|変化の3段階と完成文42例
実施記録は「書いて終わり」ではなく、サービス提供責任者が読み、必要なものを介護支援専門員へつなぐ材料です。指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)第28条第3項は、サービス提供責任者の業務として、利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること(第2号)、居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと(第2号の2)、訪問介護員等に対し具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに利用者の状況についての情報を伝達すること(第4号)、訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること(第5号)を挙げています。また第27条は、訪問介護員等は現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない、と定めています。
公表資料でも、この「報告と指示」の記録が見られています。仙台市の集団指導資料では、訪問介護員から利用者の体調の急変等について電話で報告を受けた際に、その電話でサービス提供責任者から指示を行っているが、「その内容に関する文書等の記録を保存していなかった」事例が挙げられています。北海道後志総合振興局の資料では、訪問介護員等がサービス提供責任者への報告を数日分まとめて行っていた例が挙げられています。報告した側の実施記録と、報告を受けた側の記録の両方に、日時と内容が残っている形にしておくのが確かめやすい運用です。
観察した変化を3段階に分ける|実施記録とサービス提供責任者への報告文(15場面)
下の表の「段階」は事業所の決めごとの一例です。Ⅰ=実施記録に残す、Ⅱ=当日中にサービス提供責任者へ報告する、Ⅲ=その場でサービス提供責任者へ電話し、指示を受けて連絡・対応する、の3つに分けています。どこで線を引くかは利用者ごとに訪問介護計画で決め、貴事業所の基準で置き換えてお使いください。
| 観察した事実 | 段階(例) | 実施記録の完成文 | サービス提供責任者への報告文 |
|---|---|---|---|
| 昼食の量がいつもより少ない(1回目) | Ⅰ | 昼食は5割摂取(普段は8割程度)。「朝のパンがまだお腹に残っている」と話された。 | (報告なし。次回以降も少なければⅡへ) |
| 食事量の少ない状態が3回続いた | Ⅱ | 昼食は5割摂取。12日・13日の訪問でも5割以下。本人「食べたくない」。 | ○○様、昼食量が3回続けて5割以下です。本人は「食べたくない」とのこと。水分は本日訪問中に200ml。 |
| 水分が少なく口が乾いている | Ⅱ | 訪問中の水分は100ml(お茶を勧めたが「いらない」)。唇が乾いてひび割れている。 | ○○様、訪問中の水分が100mlで、唇の乾燥があります。尿は訪問中1回、色は濃い黄色でした。 |
| 排便が3日ない | Ⅱ | 本人とカレンダーの記録で、最終排便は11日。お腹の張りの訴えあり。 | ○○様、最終排便が11日で3日間ありません。お腹の張りの訴えがあります。 |
| 夜間に尻もちをついたと話された(けがなし) | Ⅱ | 本人「昨夜トイレで尻もちをついた」。お尻・腰・手首に腫れと傷なし、歩行はいつもどおり。 | ○○様、昨夜トイレで尻もちをついたとのことです。けが・痛みはなく、歩き方も変わりありません。 |
| 転倒して頭を打ったと話された | Ⅲ | 11:00訪問時、本人「今朝、台所で転んで頭をぶつけた」。後頭部に腫れあり。吐き気の訴えなし。11:03サービス提供責任者へ電話し、指示により長男へ連絡(11:10)。 | (電話で報告)11:03 ○○様、今朝台所で転倒し後頭部を打ったとのこと。腫れがあります。吐き気なし、会話はいつもどおりです。 |
| 呼びかけへの反応がいつもと違う | Ⅲ | 9:02訪問時、ベッドで横になっており、呼びかけに目を開けるがすぐ閉じる。9:04サービス提供責任者へ電話。指示により主治医の連絡先へ電話(9:08)。 | (電話で報告)9:04 ○○様、呼びかけに目を開けてもすぐ閉じてしまいます。昨日の訪問時は会話ができていました。 |
| お尻に赤みがある | Ⅱ | おむつ交換時、仙骨部に10円玉大の赤みあり(前回の訪問時は記録なし)。 | ○○様、仙骨部に10円玉大の赤みがあります。前回の記録にはありません。 |
| 薬の飲み残しがある | Ⅱ | お薬カレンダーの「12日夜」「13日朝」の袋が残っている。本人「飲んだと思っていた」。 | ○○様、12日夜・13日朝の薬が残っています。本人は飲んだと思っていたとのことです。 |
| 入れ歯が合わず食べにくそう | Ⅱ | 昼食時、上の入れ歯が浮いて何度も手で押さえていた。本人「最近ゆるい」。肉は残された。 | ○○様、上の入れ歯がゆるく、食事中に何度も押さえています。肉料理を残されました。 |
| 同じ質問を繰り返すことが増えた | Ⅰ(続けばⅡ) | 訪問中に「今日は何曜日」と4回尋ねられた。先週の訪問では1回。 | (報告なし。次回以降も続けばⅡへ) |
| 家族が介護の疲れを口にした | Ⅱ | 長女より「夜中に何度も起こされて眠れない」との話があった(10:30)。 | ○○様の長女より、夜中に何度も起こされ眠れないとのお話がありました。 |
| 通帳が見当たらないと本人が訴えた | Ⅱ | 本人「通帳がない、誰かが持っていった」。一緒に探すことはせず、訴えの内容をそのまま記録した。 | ○○様より「通帳がない、誰かが持っていった」との訴えがありました。探してはいません。 |
| 暑い日に冷房を使っていない | Ⅱ | 14:00居間の温度計が33℃、窓は閉め切り。本人は「電気代がもったいない」。了承を得て冷房を入れ、退出時28℃。 | ○○様宅、居間が33℃で冷房を使っていませんでした。本日は了承を得て冷房を入れています。 |
| 変化が見られなかった日 | Ⅰ | 昼食8割・訪問中の水分300ml・排尿1回。歩き方、表情、会話の量は前回の訪問と比べて違いは見られなかった。 | (報告なし) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
報告を受けたサービス提供責任者の記録|受けた時刻・指示・伝達先を残す(15例)
報告を受けた側の記録が無いと、ヘルパーの記録に「サ責へ報告」とあっても、その後どうなったかが分かりません。サービス提供責任者の記録は、受けた日時・報告者・内容・出した指示・伝えた相手と時刻の5点で1件になります。電話で受けた報告もこの形で残します。
| 受けた報告 | 悪い例(サービス提供責任者側の記録) | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 食事量が3回続けて少ない | 「食事量低下、了解」 | 14日13:10 訪問介護員Aより電話で報告(昼食量が3回続けて5割以下)。13:30 担当介護支援専門員へ電話で情報提供。次回訪問時から食事量と水分量を毎回記録するようAへ指示(13:35)。 |
| 転倒して頭を打った | 「転倒の報告あり」 | 14日11:03 Aより電話。今朝の転倒で後頭部に腫れ、吐き気なし。長男へ連絡するよう指示(11:05)。11:15 担当介護支援専門員へ報告。事故の記録へ転記(15:00)。 |
| 呼びかけへの反応が鈍い | 「様子おかしいと連絡」 | 14日9:04 Bより電話。呼びかけに目を開けてもすぐ閉じる。主治医の連絡先へ電話するよう指示(9:05)、9:10 長女へ連絡、9:20 担当介護支援専門員へ報告。 |
| お尻の赤み | 「皮膚トラブル」 | 14日13:40 Aより実施記録で報告(仙骨部に10円玉大の赤み)。15:00 訪問看護へ情報提供。次回からおむつ交換時に赤みの大きさを記録するよう全担当へ伝達(連絡帳・15:10)。 |
| 薬の飲み残し | 「服薬ミス」 | 14日10:20 Cより報告(12日夜・13日朝の袋が残っている)。10:40 担当介護支援専門員へ服薬状況として情報提供。残った袋は触らずに置いておくようCへ指示。 |
| 入れ歯が合わない | 「義歯不具合」 | 14日12:50 Aより報告(上の入れ歯がゆるく肉料理を残した)。13:20 担当介護支援専門員へ口腔の状態として情報提供。歯科受診の希望を本人に確認するようAへ依頼。 |
| 家族の介護疲れ | 「家族疲れている」 | 14日10:45 Bより報告(長女:夜中に何度も起こされて眠れない)。11:00 担当介護支援専門員へ生活の状況として情報提供。 |
| 通帳が見当たらないとの訴え | 「物盗られ妄想」 | 14日15:20 Aより報告(本人「通帳がない、誰かが持っていった」)。本人の言葉のまま記録し、15:40 担当介護支援専門員と長男へ伝達。訪問介護員は通帳を探さないよう全担当へ伝達。 |
| 暑い日に冷房を使っていない | 「熱中症注意」 | 14日14:20 Cより報告(居間33℃)。14:40 長女へ電話で伝達。次回以降、訪問時に室温を記録するよう全担当へ伝達(連絡帳)。 |
| 2名訪問の1名が欠勤 | 「1人で行ってもらった」 | 14日9:35 Bより欠勤の連絡。9:40 Aへ、本日は1名で訪問し浴槽の出入りは行わずシャワー浴に変更するよう指示。9:45 長女へ変更を連絡し了承を得た。 |
| 訪問時に不在 | 「不在」 | 14日10:05 Aより電話(インターホン・電話に応答なし)。10:06 長男の携帯へ電話し、「朝から通院に出ている」と確認(10:10)。Aへ退出を指示。 |
| 計画にない依頼を受けた | 「断るよう伝えた」 | 14日11:30 Bより報告(長男から庭の草むしりを頼まれた)。訪問介護計画にない依頼のため、その場では行わないようBへ指示し、11:50 長男へ電話で説明。担当介護支援専門員へ共有(12:00)。 |
| サービス時間が延びた | 「延長」 | 14日11:10 Aより報告(本人の着替えに時間がかかり、終了が予定より15分遅れる見込み)。延びた理由を実施記録に書くよう指示。月末に計画の時間と実績を見直す。 |
| ヘルパーが訪問中に報告を忘れた | (記載なし) | 15日9:00 Aの14日の実施記録を点検した際に「右膝の腫れ」の記載を確認。報告を受けていなかったため、9:10 Aに確認し、9:30 担当介護支援専門員へ情報提供。記録を読んだ日に報告として扱った。 |
| 変化のなかった週の点検 | 「確認済み」 | 14日16:00 ○○様の9日〜14日の実施記録6件を点検。食事・水分・排泄・歩行に記載上の変化なし。各記録に観察した項目が書かれていることを確認。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護支援専門員への情報提供文|服薬・口腔・心身の状態・生活の状況の4区分(12例)
第28条第3項第2号の2が挙げる「服薬状況」「口腔機能」「その他の利用者の心身の状態及び生活の状況」は、ヘルパーの実施記録にすでに材料が書かれていることが多い項目です。情報提供の文は、いつからの記録にもとづくかと何回・どのくらいを入れると、介護支援専門員が次の手を考えやすくなります。
| 区分 | 実施記録にある材料 | 介護支援専門員への情報提供文(完成文) |
|---|---|---|
| 服薬状況 | 12日夜・13日朝の袋が残っていた | 9月12日夜と13日朝の薬が、お薬カレンダーに残っていました。ご本人は「飲んだと思っていた」とのことです。8月中の訪問記録では飲み残しの記載はありません。 |
| 服薬状況 | 処方が変わったと家族から聞いた | 長男様より「13日の受診で夜の薬が1つ減った」と伺いました。お薬カレンダーの夜の袋はまだ以前の内容のままです。 |
| 服薬状況 | 錠剤の内服時にむせる | 9月の訪問8回中3回、錠剤の内服時にむせ込みがありました。むせた後の息苦しさの訴えはありません。 |
| 口腔機能 | 入れ歯がゆるい | 上の入れ歯がゆるく、昼食中に何度も手で押さえておられます。9月に入ってから肉料理を残すことが4回ありました。 |
| 口腔機能 | 食事中のむせ | 汁物でむせることが、9月の昼食介助8回中5回ありました。とろみを足すとむせは見られていません。 |
| 口腔機能 | 歯みがきを嫌がる | 9月の訪問では、歯みがきの声かけに「後でやる」と答えられることが6回中4回ありました。口の中に食べかすが残っていることがあります。 |
| 心身の状態 | 食事量の低下 | 昼食量が9月12日から3回続けて5割以下です(それまでは8割程度)。ご本人は「食べたくない」とのことです。 |
| 心身の状態 | 歩行の変化 | 9月10日頃から、居室からトイレまでの移動で壁に手をつくことが増えました。途中で立ち止まる回数は訪問ごとに1〜2回です。 |
| 心身の状態 | 同じ質問の繰り返し | 訪問中に曜日を尋ねられる回数が、先週は1回、今週は毎回3〜4回ありました。 |
| 生活の状況 | 冷房を使わない | 9月14日14時の訪問時、居間が33℃で冷房を使っておられませんでした。「電気代がもったいない」とのことです。 |
| 生活の状況 | 家族の介護疲れ | 長女様より「夜中に何度も起こされて眠れない」とのお話がありました(9月14日)。 |
| 生活の状況 | 冷蔵庫に期限切れの食品が増えた | 冷蔵庫に期限を過ぎた食品が、9月の訪問で3回見つかっています。買い物の量は8月と変わっていません。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導マニュアル別添1(訪問介護)と実施記録の対照表|確認項目17行・保存する記録6種・公表事例6件
厚生労働省の「介護保険施設等運営指導マニュアル」の別添1には、サービスごとに運営指導で確認する項目と確認文書が一覧になっています。訪問介護(101)の表で「サービス提供記録」が確認文書に挙がっているのは第19条と第27条ですが、計画に沿っているか(第16条)、目標の達成状況が記録されているか(第24条)、事故の状況が記録されているか(第37条)といった項目も、実際には日々の実施記録が材料になります。
下の表の左2列は、当社が保存している別添1(101 訪問介護)の文面から転記したものです。運営指導マニュアルは改訂されることがあり、確認項目の文言が変わっている場合があります。貴事業所の指定権者が用いている版を必ずご確認ください。右端は貴事業所の記録様式のどの欄で示しているかを記入する欄です。
別添1の確認項目と、実施記録で関わる記載(17行)
| 条(省令37号) | 別添1の確認項目 | 別添1の確認文書(その条の欄から) | 実施記録で関わる記載 | 貴事業所の記録様式(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 第8条 内容及び手続の説明及び同意 | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書、利用契約書 | 初回訪問の日付が、説明・同意の日付より後になっているか | (初回訪問日の記載欄: ) |
| 第13条 心身の状況等の把握 | サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか | サービス担当者会議の記録 | 会議で共有された留意点(例:転倒に注意)が、実施記録の観察項目に表れているか | (観察項目の欄: ) |
| 第14条 居宅介護支援事業者等との連携 | サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか | サービス担当者会議の記録 | 介護支援専門員・訪問看護等へ伝えた内容と日時の記載 | (連絡欄: ) |
| 第16条 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 | 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか | 居宅サービス計画 | 提供日・時間・サービス内容が計画と一致しているか、違った日はその理由 | (変更理由の欄: ) |
| 第19条 サービス提供の記録 | 訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか | サービス提供記録 | 行った行為が、訪問介護計画のサービス内容と同じ言葉で書かれているか | (サービス内容の欄: ) |
| 第19条 サービス提供の記録 | 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか | サービス提供記録 | その日の観察した事実(食事量・水分・排泄・様子)の記載 | (特記・様子の欄: ) |
| 第24条 訪問介護計画の作成 | 居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか | 居宅サービス計画、訪問介護計画 | 実施記録の内容が、両方の計画に共通して書かれている行為か | (計画との照合方法: ) |
| 第24条 訪問介護計画の作成 | 利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問介護計画が立てられているか | アセスメントシート | 記録に書かれた本人の希望・発言が、次の計画見直しの材料として拾われているか | (本人の発言の欄: ) |
| 第24条 訪問介護計画の作成 | サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか | 訪問介護計画 | 実際の開始・終了時刻の記載 | (時刻の欄: ) |
| 第24条 訪問介護計画の作成 | 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか | 訪問介護計画(同意があったことがわかるもの) | 計画変更後の最初の訪問の日付が、変更後の同意の日付より後か | (計画の版と訪問日の対応: ) |
| 第24条 訪問介護計画の作成 | 目標の達成状況は記録されているか | モニタリングシート | 目標に関わる行為(例:歩行・着替え)で、本人が行えた範囲の変化の記載 | (本人が行えた範囲の欄: ) |
| 第24条 訪問介護計画の作成 | 達成状況に基づき、新たな訪問介護計画が立てられているか | 訪問介護計画、モニタリングシート | 計画と違う実施が続いている記録(時間の延長・内容の変更)が、見直しにつながっているか | (見直しにつなげる経路: ) |
| 第27条 緊急時等の対応 | 緊急時対応マニュアル等が整備されているか | 緊急時対応マニュアル | 急変時に記録へ書く項目(時刻・状態・連絡先・指示)がマニュアルと揃っているか | (急変時の記載欄: ) |
| 第27条 緊急時等の対応 | 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 | 連絡した時刻・相手・指示の内容の記載 | (連絡の記載欄: ) |
| 第36条 苦情処理 | 苦情の受付、内容等を記録、保管しているか | 苦情の受付簿、苦情者への対応記録 | 訪問中に聞いた不満・要望を、苦情の受付簿へつなぐ記載 | (受付簿へつなぐ手順: ) |
| 第37条 事故発生時の対応 | 市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか | 事故対応マニュアル、市町村、家族、居宅介護支援事業者等(への報告) | 訪問中に起きた事故について、誰にいつ伝えたかの記載 | (報告先の欄: ) |
| 第37条 事故発生時の対応 | 事故状況、対応経過が記録されているか | 再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録 | 実施記録と事故の記録で、時刻と状況の書き方が食い違っていないか | (事故の記録との照合: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
第39条第2項が整備と保存を求める6つの記録と、実施記録との関係
省令37号第39条第2項は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならないと定めています。保存の年数は条例で定める自治体があるため、年数は貴事業所の指定権者の条例でご確認ください。下の表では、6つの記録それぞれが日々の実施記録とどうつながるかを並べました。
| 号 | 条文に書かれている記録 | 日々の実施記録との関係 | 貴事業所の保存場所・保存年数(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 訪問介護計画 | 実施記録のサービス内容と時間は、この計画と同じ言葉で書くと照合しやすい | (保存場所: /年数: ) |
| 第2号 | 第19条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 | 日々の実施記録そのもの | (保存場所: /年数: ) |
| 第3号 | 第23条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 | 訪問中に身体的拘束等を行った場合、実施記録とは別に、態様・時間・心身の状況・理由を残す記録 | (保存場所: /年数: ) |
| 第4号 | 第26条の規定による市町村への通知に係る記録 | 実施記録に書かれた事実が、市町村への通知の根拠になることがある | (保存場所: /年数: ) |
| 第5号 | 第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録 | 訪問中に聞いた苦情は、実施記録から苦情の記録へ移して残す | (保存場所: /年数: ) |
| 第6号 | 第37条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 | 訪問中の事故は、実施記録の時刻と事故の記録の時刻を揃える | (保存場所: /年数: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録と計画・住まいのサービスの区別に関わる公表事例と、記録で確かめる点(6件)
最後に、自治体が公表している指摘のうち、日々の実施記録の書き方や区別の付け方に関わるものを6件並べます。いずれも出典の資料に書かれている内容の要旨で、確認の観点や判断は保険者(指定権者)により異なります。
| 公表資料 | 公表されている指摘(要旨) | 実施記録で確かめる点 | 記録の書き方の例 |
|---|---|---|---|
| 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」(令和6年6月 集団指導) | サービス内容に移動介助があるにもかかわらず、アセスメントの記録では移動に関する利用者の状況を「自立」としている | 実施記録に書かれている介助の内容と、アセスメントの状態像が食い違っていないか | 居室からトイレまで手引き歩行で移動を介助(途中で1回立ち止まり)。 |
| 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | 「サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームとしてのサービスについて、訪問介護等として報酬を算定している」「サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームと勤務体制を区別していない」 | 訪問介護として行った時間と行為が、住まい側の業務と分けて書かれているか | 訪問介護として 13:00〜13:30 居室で排泄介助と更衣介助を実施(住まい側の見回り業務は別記録)。 |
| 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 有料老人ホームの入居者に対する居宅サービス計画について、有料老人ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた、区別ができていなかった | 同じ行為(例:配膳)を住まい側と訪問介護の両方の記録に書いていないか | 訪問介護として、居室で昼食の摂食介助を実施(配膳は住まい側の職員が実施済み)。 |
| 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」 | 多くの事業者が夜間帯に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で足りると誤認している、併設事業所と兼務する職員は事業所ごとに勤務時間を切り分ける必要がある | 実施記録の訪問時刻が、勤務表上の訪問介護事業所の勤務時間の中にあるか | 訪問介護員F(訪問介護事業所の勤務 22:00〜22:30)22:05〜22:25 おむつ交換と体位変換を実施。 |
| 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」 | 「身体介護20分未満の身体介護中心型に続けて生活援助を行うことは認められていない」にもかかわらず算定している事例、あわせて提供した内容が記録されていない、サービス区分と実際に提供した内容が整合しない事例 | 実施記録のサービス区分と、書かれている行為の中身が合っているか | 身体介護 7:00〜7:18:起床介助、トイレでの排泄介助、朝の服薬の見守り(行為と時刻を区分ごとに記載)。 |
| 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行っていない事例、訪問介護を含む各サービスで緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行ってはならないにもかかわらず行っている事例 | ベッド柵・車いすのベルト等について、実施記録に何が書かれているか、別の記録が必要な場面を見落としていないか | ベッド柵は本人が起き上がる時につかむため片側1本のみ設置されている状態を確認(設置はご家族)。サービス提供責任者へ現状を報告。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本節で引用した条文は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、行為の区分は「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日 老計第10号)、医行為に関する記載は「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日 医政発第0726005号)によります。いずれも厚生労働省の公表資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
よくある質問(FAQ)
訪問介護の実施記録には何を書きますか?
身体介護と生活援助で記録は変わりますか?
「特変なし」だけで済ませてよいですか?
実施記録とサービス提供記録の違いは?
実施記録のテンプレートはありますか?
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
訪問介護の実務ガイド
サービス提供記録・訪問介護計画書・実績記録票の関係
似た書類が3つあるため混同されがちですが、役割が違います。運営指導ではこの3つの整合が見られます。
| 書類 | 何のための書類か | 作る頻度 |
|---|---|---|
| 訪問介護計画書 | 何を、いつ、どれだけ提供するかの計画 | 作成時と、変更のたび |
| サービス提供記録 | 実際に提供した内容の記録 | 訪問のたび |
| サービス提供実績記録票 | 提供実績を集計し、請求の根拠にする | 月ごと |
計画にない内容が記録にある、記録にない訪問が実績にある——この食い違いは運営指導で確認される点です。
利用者への交付
サービス提供の記録は、利用者からの申出があったときに情報を提供できるようにしておくことについて、運営基準に定めがあります。訪問のたびに複写を手元に残しておく事業所もあります(貴事業所の運用:記入欄)。
- 複写式の帳票を使い、1枚を本人宅に置く
- 電子化している場合は、求めがあれば出力できる状態にしておく
- 本人・家族が読む前提の文章で書く(略語や内輪の表現を避ける)
書き方の型——時系列で、事実と判断を分ける
| 項目 | 書き方 | 避けたい書き方 |
|---|---|---|
| 開始・終了時刻 | 9:00〜9:45(実際の時刻) | 「約1時間」 |
| 提供内容 | 排泄介助、着替えの一部介助、朝食の準備 | 「身体介護」だけ |
| 本人の状態 | 起床時に「腰が痛い」と訴え。歩行時に右手で壁を支える | 「変わりなし」 |
| 本人ができたこと | ズボンの上げ下ろしは自分で行えた | (記載なし) |
| 申し送り | 腰の痛みの訴えが3日続いていることを、担当の介護支援専門員へ伝える | (記載なし) |
記録の負担を軽くする
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」の訪問介護向け機能(訪問介護マナ)は、訪問先の音声から提供記録の下書きを自動で作成します。話すだけで記録が進み、記録時間を大きく減らせます。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。
訪問前・訪問中・訪問後|8つの要素を落とす手順と完成文60例
サービス提供記録は、提供した事実を示すものです。あとから思い出して書くのではなく、訪問の前・中・後の3段階で、それぞれ「確かめること」と「控えること」が決まっていると、記録が短時間で埋まり、しかも中身が薄くなりません。ここでは1回の訪問を記録に落とすまでの流れを段階ごとに分け、記録に落とす8つの要素(日付・時間・提供者・行った内容・本人の様子・伝えたこと・次への申し送り・署名の扱い)を順に整理し、要素ごとの完成文を60例そろえます。
訪問前に確かめる8つ
訪問前の確認は「今日は何を、どこまで書くのか」を先に決める作業です。ここが空白のまま家に上がると、帰り道で記録の材料を思い出す作業になります。
| 確かめること | どこで見るか | 記録に備えて控えておくこと |
|---|---|---|
| 今日の訪問がどの計画に基づくものか | 訪問介護計画書(援助内容欄)と居宅サービス計画(第2表・第3表) | 計画上の曜日・時間帯・援助内容の3点。記録の「提供内容」欄はここに対応させて書く |
| 前回の訪問で残った申し送り | 前回のサービス提供記録の特記・連絡事項欄 | 「前回:浴室の手すりがぐらつくと発言あり」のように一文で控える。今日の記録の冒頭でその後を書く |
| 今日だけの変更があるか | サービス提供責任者からの指示、利用者・家族からの連絡メモ | 変更の内容と、誰から・いつ聞いたか。記録では「◯月◯日、ご長女から電話で依頼」と出所まで書く |
| 同じ日に他の訪問が入っているか | その日のシフト表・提供票 | 直前・直後の訪問の終了時刻と開始時刻。同一利用者に複数回入る日は、記録を回ごとに分けて書く |
| 複数名で入る訪問か | シフト表、訪問介護計画書 | 同行者の氏名と、誰がどの行為を担当するか。記録の提供者欄は2名分を並べて書く |
| 本人が読む前提の記録か | 事業所の記録様式(複写の有無) | 複写を本人宅に残す様式かどうか。残す様式なら略語・内輪の言い回しを使わない |
| 預り金を扱う訪問か | 訪問介護計画書、買い物代行の取り決め | 出発時の預り金額。記録には預り・購入額・釣銭・レシートの4点を書く欄を確保する |
| 記録様式のどの欄が空欄になりがちか | 直近1か月の自事業所の記録 | 空欄になりやすい欄(例:本人ができたこと、連絡先)を頭に置いてから訪問する |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問中に書き留める10の断片
訪問中に文章を書き上げる必要はありません。あとで完成文にできる断片を10種類そろえておけば足ります。断片は「時刻」「本人の言葉」「観察した事実」の3つが軸です。
| 場面 | その場で控える断片 | あとで文章にするときに足すこと |
|---|---|---|
| 玄関に入った時刻 | 「9:03 入室」 | インターホンへの応答の様子、玄関までの移動に要した時間 |
| 最初に見た本人の様子 | 「居間の椅子・上着そのまま」 | 前回と違う点を1つ。同じなら「前回同様」と書かず、見た事実をそのまま書く |
| 本人が最初に話したこと | 「『昨日から膝が』」 | 誰に向けた発言か、その後の動作にどう出たか |
| 介助した行為と、しなかった行為 | 「更衣:上衣ご本人/下衣一部介助」 | 介助の範囲(どこを、どのくらい)。見守りで済んだ部分は見守りと書き分ける |
| 数えられるもの | 「主食8割・副菜5割/水分200mL」 | いつもの量と比べてどうか。比較の基準を持たないなら量だけ書く |
| 体の動き | 「立ち上がり2回、うち1回は手すり使用」 | どの場面で、何を支えにしたか |
| 環境の変化 | 「玄関マットが浴室前へ移動」 | いつから、誰が動かしたか分かる場合はその情報 |
| 本人・家族へ伝えたこと | 「9:41 ご長女へ口頭」 | 伝えた相手・手段・内容の3点 |
| 予定と違ったこと | 「掃除→洗濯へ変更(本人希望)」 | 変更した理由と、誰の判断か |
| 退室した時刻 | 「9:47 退室」 | 退室時の本人の状態(座位・臥床など)と、次回の約束 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問後に整える8つ
訪問後は、断片を文章に起こしながら「読む人が誰か」を切り替える作業になります。本人・家族が読む欄と、事業所内で引き継ぐ欄では、書く粒度が変わります。
| 整えること | やり方 | 抜けたときに起きること |
|---|---|---|
| 時刻を実際のものに直す | 控えた入室・退室時刻をそのまま転記する。計画上の時刻を写さない | 記録の時刻が毎回同じ数字で並び、実態が読み取れなくなる |
| 断片を主語つきの文にする | 「立ち上がり2回」→「立ち上がりを2回行い、うち1回は手すりを使用された」 | 誰の動作か分からず、引き継いだ人が読み違える |
| 事実と判断を分ける | 観察した事実を先に書き、こちらの見立ては「〜と見受けられたため」と続ける | 推測が事実として引き継がれる |
| 本人ができたことを1つ以上書く | 介助しなかった部分を明示する | できることまで介助しているように読める |
| 連絡した事実に時刻を付ける | 「9:52、担当ケアマネジャーへ電話」 | 連携したことが記録に残らない |
| 予定と違った点に理由を添える | 「◯◯のため、ご本人の希望により△△へ変更」 | 計画外の提供に見える |
| 記載者を書く | 氏名を略さずに書く。複数名なら全員分 | 誰が行い、誰が書いたのかが特定できない |
| 本人・家族の確認欄を埋める | 説明した事実と、確認を得た方法を記す | 提示・確認の経過が追えない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
8つの要素と、それぞれの役割
| 要素 | この欄が示していること | 薄いときに起きること |
|---|---|---|
| 1 日付 | いつのサービスかを特定する | 提供票・実績記録票と突き合わせられない |
| 2 時間 | 開始と終了の実際の時刻を示す | 所要時間の根拠が記録から読み取れない |
| 3 提供者 | 誰が行ったかを示す。複数名なら全員 | 複数名で入った事実、同行した事実が残らない |
| 4 行った内容 | 計画に位置づけられた援助を、どこまで行ったか | 計画との対応が確認できない |
| 5 本人の様子 | その日の観察事実と、前回との差 | 状態の推移が追えず、計画の見直しにつながらない |
| 6 伝えたこと | 本人・家族へ何を伝え、何を聞いたか | 説明・報告の経過が追えない |
| 7 次への申し送り | 次に入る人が最初に確かめること | 同じ確認が繰り返され、対応が遅れる |
| 8 署名の扱い | 提示・確認をどう得たか(署名・押印・その他) | 提示と確認の事実が記録に残らない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要素1〜3(日付・時間・提供者)の完成文15例
| 状況 | 薄い書き方 | そのまま使える完成文 |
|---|---|---|
| 通常の訪問 | 9:00〜9:45 | 令和8年7月14日(火)9:03〜9:47。訪問介護員 山下真希が1名で訪問。 |
| 渋滞で開始が遅れた | 予定どおり実施 | 令和8年7月14日(火)9:18〜10:02。交通渋滞のため予定より15分遅れて入室した旨をご本人へお伝えし、終了時刻を後ろにずらして所定の援助を実施。 |
| 早く終わった | 約1時間 | 令和8年7月15日(水)13:30〜14:02。洗濯物の量が普段より少なく、予定していた援助が32分で完了したため終了。 |
| 2名で入った | 2人で対応 | 令和8年7月15日(水)10:05〜10:52。訪問介護員 佐伯健吾・訪問介護員 大森みどりの2名で訪問。佐伯が移乗の介助、大森が洗身の介助を担当。 |
| サービス提供責任者が同行した | サ責同行 | 令和8年7月16日(木)9:00〜9:44。訪問介護員 中原ゆかりが訪問し、サービス提供責任者 岸本明が同行。岸本は援助の手順確認と、居室内の動線確認を行った。 |
| 同じ日に2回目の訪問 | 2回目訪問 | 令和8年7月16日(木)17:22〜17:51(本日2回目の訪問。1回目は9:00〜9:44)。夕食前の準備と服薬の確認を実施。 |
| 担当者が交代した | 担当交代 | 令和8年7月17日(金)9:02〜9:46。前任の訪問介護員 森下加奈から引き継ぎ、本日より訪問介護員 竹岡涼が担当。前任からの申し送り事項3点を訪問前に確認のうえ実施。 |
| 実習生が同席した | 実習生同行 | 令和8年7月17日(金)14:00〜14:48。訪問介護員 山下真希が援助を実施。同席の実習生1名については、事前にご本人・ご長女へ同席の可否をご確認いただき、同意を得たうえで見学のみ。 |
| 本人が不在だった | 不在 | 令和8年7月18日(土)10:00に訪問したが応答なし。10:00〜10:15の間、玄関先で待機し、10:08にご本人の携帯電話へ発信(応答なし)。10:12にご長女へ連絡し、通院同行中であることを確認。援助は実施せず10:15に退室。 |
| 途中で中断した | 途中終了 | 令和8年7月18日(土)13:30〜13:52。掃除の途中、ご親族の来訪により13:52で援助を中断。残りの箇所は次回に行う旨をご本人へお伝えし、ご了承を得た。 |
| 予定を前倒しした | 時間変更 | 令和8年7月20日(月)7:45〜8:29。ご本人の希望により、予定していた8:30開始を45分前倒し。前日18時にご本人から事業所へ電話があり、サービス提供責任者 岸本明が変更を了承。 |
| 直前の訪問と間隔が短い | 連続で対応 | 令和8年7月20日(月)11:05〜11:33(前回訪問は同日9:40終了)。前回訪問の終了から1時間25分後の訪問である旨を記録し、サービス提供責任者へ報告済み。 |
| 訪問時刻を記録し忘れた | (空欄) | 令和8年7月21日(火)15:10〜15:48。入室時刻は訪問時のメモにより、退室時刻はご本人宅の時計により確認。 |
| 祝日の訪問 | 祝日訪問 | 令和8年7月21日(火・祝)9:04〜9:50。祝日のため通所の利用がなく、居宅サービス計画で位置づけられた祝日分の訪問として実施。 |
| 訪問介護員が交替で入った | 複数名対応 | 令和8年7月22日(水)9:00〜9:23を訪問介護員 大森みどり、9:23〜9:51を訪問介護員 竹岡涼が担当。交替時に居室内でご本人の状態を口頭で引き継いだ。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要素4(行った内容)の完成文15例
| 状況 | 薄い書き方 | そのまま使える完成文 |
|---|---|---|
| 更衣 | 更衣介助 | 更衣は、上衣の着脱をご本人が行い、下衣の引き上げのみ介助。ボタンは1つ目だけお手伝いし、残る4つはご本人が留められた。 |
| 移乗 | 移乗介助 | ベッドから車いすへの移乗は、立ち上がりまで見守り、方向転換の際に右腰を支えて介助。移乗中の足の運びは3歩で、ふらつきは見られなかった。 |
| 整容 | 整容 | 洗面台で洗顔・整髪をご本人が実施。歯磨きは奥歯の届かない部分のみ、こちらでブラシを当てて仕上げた。 |
| 調理 | 調理 | ご本人が野菜を洗い、こちらが包丁を使う工程を担当。味付けはご本人が確認し、味噌汁と煮物を調理。調理台の高さがご本人には低く、途中で椅子に座って作業された。 |
| 洗濯 | 洗濯 | 洗濯機の操作をご本人と一緒に行い、洗剤の投入と開始ボタンはご本人が実施。干す作業はベランダの段差があるため、こちらで対応。 |
| 掃除 | 掃除 | 居室と廊下に掃除機をかけ、トイレの床と便座を清拭。ご本人はテーブルの上の片付けを担当された。台所の換気扇は本日の援助に含まれていないため実施せず。 |
| ごみ出し | ごみ出し | 可燃ごみ2袋を集積所まで運搬。ご本人が玄関までの持ち出しを行い、集積所への運搬をこちらで実施。 |
| 買い物代行 | 買い物 | ご本人から3,000円を預かり、指定の店舗で食料品を購入。購入額は2,148円、釣銭852円をレシートとともにご本人へお渡しし、その場でご確認いただいた。 |
| 見守り的な援助 | 見守り | 洗濯物をたたむ作業を、ご本人の隣で一緒に実施。手が止まった際に「次はタオルですね」と声かけを行い、20枚のうち16枚をご本人がたたまれた。 |
| 体位変換 | 体交 | 臥床時、右側臥位から左側臥位へ体位を変更。背部にクッションを1つ入れ、両膝の間にタオルを挟んで安楽な姿勢を整えた。 |
| 水分の準備 | 水分補給 | 麦茶をコップに注ぎ、テーブルの右手側に配置。訪問中にご本人が200mL分を飲まれたことを確認。 |
| 寝具の整え | ベッドメイク | シーツと枕カバーを交換。汚れの付着はなく、交換したシーツは洗濯機で洗い、脱水まで実施した。 |
| 計画にない依頼を受けた | 依頼対応 | 庭木の水やりのご依頼があったが、本日の援助に位置づけられていない旨をご本人へお伝えし、担当ケアマネジャーへ相談する形とした。当該作業は実施していない。 |
| 内容を入れ替えた | 内容変更 | 予定していた浴室清掃について、ご本人から「今日は台所を先に」との希望があり、台所の清掃を実施。浴室清掃は次回に行う旨をご本人へお伝えし、ご了承を得た。変更はサービス提供責任者 岸本明へ同日中に報告。 |
| 援助の一部が実施できなかった | 一部未実施 | 予定していたベランダの掃き掃除は、降雨のため実施せず。代わりに玄関土間の清掃を行い、ベランダは次回の訪問で行うこととした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要素5(本人の様子)の完成文15例
| 状況 | 薄い書き方 | そのまま使える完成文 |
|---|---|---|
| 普段と変わらない日 | 特変なし | 入室時、ご自分で玄関の鍵を開けられた。居間まで6歩を伝い歩きで移動され、途中の立ち止まりはなかった。会話は普段どおりで、天気の話を2分ほどされた。 |
| いつもより動きが鈍い | 元気がない | 立ち上がりに、いつもは1回で立たれるところ、本日は2回試みてから立たれた。歩行中に右手で壁に触れる場面が3回あり、前回の訪問時には見られなかった動作。 |
| 痛みの訴え | 痛みあり | 更衣中に「左の肩がここまでしか上がらない」と話され、左上肢を肩の高さで止められた。昨日から続いているとのこと。着替えの際、左袖から通す手順に変更したところ、痛みの訴えはなかった。 |
| 食欲の変化 | 食欲低下 | 朝食は主食を3割、副菜を2割摂取。普段は主食を全量召し上がる方で、本日は「あまり入らない」と話された。水分は200mL摂取。 |
| よく眠れなかった様子 | 不眠 | 「夜中に3回起きた」と話された。訪問中に2回、あくびをされる場面があった。日中の傾眠は見られず、会話への応答は普段どおり。 |
| 表情が明るい | 笑顔あり | 入浴後に「背中まで洗えるのはやっぱり気持ちがいい」と話され、鏡を見ながら髪を整えられた。ご自分から近所の方の話題を出され、5分ほど会話が続いた。 |
| 皮膚の観察 | 皮膚問題なし | 更衣の際、両下肢・背部を目視で確認。発赤・傷は見られず、乾燥によると思われる白い粉のような落屑が両下腿に見られた。ご本人は「かゆみはない」とのこと。 |
| むせ込み | むせあり | お茶を一口飲まれた際に2回むせ込まれた。その後、少量ずつ飲まれたところむせ込みはなかった。食事中のむせ込みは見られなかった。 |
| 物忘れが疑われる場面 | 認知症状あり | 「今日は何曜日だったかね」と3回お尋ねになった。冷蔵庫に同じ品物が3つ入っており、ご本人は「昨日買った覚えはない」と話された。 |
| 気分がすぐれない | 不穏 | 訪問直後から居間を2往復され、こちらの問いかけに「後にして」と2回返答された。10分ほど座って様子を見たところ、ご自分から「新聞が見つからない」と話され、一緒に探して机の下で見つかった後は落ち着かれた。 |
| 援助を断られた | 拒否あり | 入浴のお声がけに対し「今日はやめておく」と3回話された。理由をお尋ねすると「外が寒いから」とのこと。居室の温度は21度。清拭に切り替えることをご提案し、ご了承を得て上半身のみ清拭した。 |
| 住まいの環境 | 環境問題なし | 廊下に置かれていた新聞の束が、前回よりも通路側に20cmほど寄っていた。ご本人の了承を得て壁側へ寄せ、通路幅を確保した。 |
| 家族の様子 | 家族対応 | ご長女が同席され、「最近、夜に起きてくる回数が増えた」と話された。ご長女ご自身も睡眠が浅くなっているとのことで、担当ケアマネジャーへ伝えることをご提案し、ご了承を得た。 |
| できることが増えた | ADL改善 | 先週まで介助していた靴下の着脱を、本日は左右ともご自分で行われた。所要時間は約2分。ご本人は「座ってやると通しやすい」と話された。 |
| 体重や見た目の変化 | やせた | ズボンのウエストに指が3本入る状態で、ご本人は「ベルトの穴を1つ詰めた」と話された。ご家族へお伝えし、次回のご相談事項とした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要素6〜8(伝えたこと・申し送り・署名)の完成文15例
| 状況 | 薄い書き方 | そのまま使える完成文 |
|---|---|---|
| 家族へ口頭で伝えた | 家族へ報告 | 9:44、同席されたご長女へ、朝食の摂取量が普段より少なかったこと、水分は200mL摂取されたことを口頭でお伝えした。ご長女からは「昼に様子を見てみます」との返答。 |
| 家族が不在で書き置きした | 連絡ノート記入 | ご家族は不在。台所の連絡ノートに、本日の援助内容と、廊下の新聞束を壁側へ寄せたことを記載し、日付と氏名を添えた(9:46)。 |
| ケアマネジャーへ連絡した | ケアマネへ連絡 | 9:52、担当ケアマネジャー 松井由紀氏へ電話。左肩の可動域について、ご本人が「ここまでしか上がらない」と話されたこと、更衣の手順を変更したことをお伝えした。次回の訪問までにご本人へ連絡いただけるとのこと。 |
| サービス提供責任者へ報告した | サ責報告 | 10:05、サービス提供責任者 岸本明へ電話。予定していた浴室清掃を台所清掃へ変更したこと、変更をご本人が希望されたことを報告し、了承を得た。 |
| 次の担当へ引き継いだ | 申し送り | 次回の担当者へ:浴室前の床が濡れたままになっていることが2回続いています。入室後に床の状態をご確認ください。ご本人は「タオルで拭いている」と話されています。 |
| 買い物の精算を伝えた | 精算済 | 購入後、レシートと釣銭852円をご本人へお渡しし、金額をご一緒に確認いただいた。ご本人が財布へしまわれるところまで確認(10:38)。 |
| 本人からの相談を受けた | 相談あり | ご本人から「手すりを廊下にも付けられないか」とのご相談があった。こちらでは判断しかねる旨をお伝えし、担当ケアマネジャーへお伝えすることをご提案。ご本人の了承を得て、10:10に連絡した。 |
| 苦情をいただいた | 苦情あり | ご本人から「先週の担当者が来る時間が毎回遅い」とのお申し出があった。お話の内容をその場でメモにとり、内容を復唱してご確認いただいた。10:15、サービス提供責任者 岸本明へ報告し、苦情の記録へ引き継いだ。 |
| 次回の約束をした | 次回確認 | 退室時、次回は7月24日(金)9:00からであること、浴室清掃を行うことをご本人へお伝えし、カレンダーへ書き込んでいただいた。 |
| 署名をいただいた | サイン済 | 本日の記録の内容を読み上げてご説明し、ご本人から確認の署名をいただいた(9:47)。複写1枚を居間のファイルへ綴じた。 |
| 本人が署名できない | 代筆 | 本日の記録の内容を読み上げてご説明したところ、ご本人から「聞きました」との返答。ご本人が筆記を希望されなかったため、同席のご長女に確認の署名をいただいた(9:48)。 |
| 署名をいただけなかった | サインなし | 本日の記録の内容を読み上げてご説明したが、ご本人は「あとで見る」と話され、その場での署名はいただいていない。複写を居間のテーブルへお預けし、次回訪問時に確認をお願いする旨をお伝えした。 |
| 複写を渡し忘れた | 控え未交付 | 7月21日分の複写をお渡しできていなかったため、本日(7月24日)ご本人へお渡しし、内容をご説明のうえ確認の署名をいただいた。 |
| 電子で確認を得た | 電子確認 | タブレット上で本日の記録を表示してご説明し、確認の入力をご本人に行っていただいた(9:49)。印刷した控えのご希望はなかった。 |
| 記録を訂正した | 訂正 | 7月20日の記録について、退室時刻を「8:29」と記載すべきところ「8:20」と記載していたため、二重線を引いて訂正し、訂正日(7月22日)と訂正者名を記載した。元の記載は判読できる状態のまま残している。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3つの書類が指すものを揃える|ずれが生まれる場面30件と確かめ方
訪問介護計画書・サービス提供記録・サービス提供実績記録票は、同じ1回の訪問を別の角度から書いたものです。3つが指しているものが揃っていれば、記録は提供した事実の説明として成立します。ここでは、ずれが生まれやすい場面を30件、「どこで起きるか」「どう確かめるか」「気づいたときにすること」の3列で並べます。ここで扱うのは書類どうしの整合の確かめ方であり、請求の可否についての判断は行いません。取扱いは保険者(指定権者)により異なります。
計画と記録の間で起きるずれ15件
| どこで起きるか | どう確かめるか | 気づいたときにすること |
|---|---|---|
| 計画の曜日と、実際に訪問している曜日が違う | 直近1か月の記録の日付を曜日に直し、計画の曜日と並べる | 曜日が定着している場合は、サービス提供責任者から担当ケアマネジャーへ連絡し、計画の見直しを相談する |
| 計画の時間帯と、記録の開始時刻がずれている | 記録の開始時刻を1か月分抜き出し、計画の時間帯との差を分単位で並べる | 差が続いているときは、実態に合わせるのか計画に合わせるのかを事業所として決め、担当ケアマネジャーへ相談する |
| 記録の時刻が毎回まったく同じ数字で並んでいる | 1か月分の開始・終了時刻を縦に並べ、同じ数字が続いていないか見る | 実際の時刻を記録する運用へ切り替える。過去分は訂正せず、いつから運用を変えたかを内部の記録に残す |
| 計画にない援助が記録に書かれている | 記録の提供内容欄の語句を、計画の援助内容欄の語句と1件ずつ照合する | 単発なら理由と経過を記録に残し、続いているなら計画への位置づけを担当ケアマネジャーへ相談する |
| 計画にある援助が、記録に一度も出てこない | 計画の援助内容を一覧にし、1か月の記録に登場した回数を数える | 実施していない理由を確認し、必要に応じて計画の見直しをサービス提供責任者から相談する |
| 計画の目標と、記録の観察点がつながっていない | 計画の短期目標を読み、その達成度が分かる記載が記録にあるか見る | 目標に対応する観察点を記録様式に固定し、毎回書く欄にする |
| 複数名で入る訪問なのに、記録の提供者が1名分しかない | シフト表で2名体制の日を抽出し、その日の記録の提供者欄を見る | 提供者欄を2名分書ける様式に改め、誰がどの行為を担当したかも書く |
| 同じ日に2回訪問した記録が1枚にまとまっている | 提供票で同一日に複数回の予定がある利用者を抽出し、記録の枚数を数える | 回ごとに記録を分け、それぞれの開始・終了時刻と提供内容を書く |
| 変更したのに、変更した理由が書かれていない | 提供内容が計画と違う日を抜き出し、同じ記録の中に理由の記載があるか見る | 変更の内容・理由・誰の判断かの3点を書く欄を様式に設ける |
| 中止した訪問の記録が残っていない | 提供票の予定と記録の枚数を突き合わせ、記録がない日を抽出する | 中止した事実、中止の理由、その後の対応(連絡先・時刻)を残す |
| 手順書と計画の内容が食い違っている | 手順書の作業順と、計画の援助内容を並べて読む | 手順書を計画に合わせて改め、訪問介護員へ改めて周知する |
| 計画の同意日が、最初の提供日より後になっている | 計画書の同意日と、記録の初回訪問日を並べる | 日付の前後関係を確認し、経緯を内部の記録に残す。今後の運用手順をサービス提供責任者が定める |
| 居宅サービス計画が変わったのに、訪問介護計画が前のまま | 居宅サービス計画の作成日と、訪問介護計画の作成日を並べる | 交付を受けた時点で突合する運用にし、突合した日付と担当者を記録に残す |
| 特記・連絡事項欄がほとんど空欄 | 1か月分の記録で、特記欄に記載がある枚数を数える | 「前回の申し送りのその後」を毎回1行書く決めごとにする |
| サービス提供責任者が記録を見た形跡がない | 記録の点検欄・確認印の有無を1か月分で数える | 点検した日付と点検者を残す欄を設け、点検の周期を決める |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録と実績記録票の間で起きるずれ15件
| どこで起きるか | どう確かめるか | 気づいたときにすること |
|---|---|---|
| 記録にある訪問が、実績記録票にない | 1か月分の記録の日付を並べ、実績記録票の日付と1件ずつ照合する | 抜けの原因(転記漏れ・記録の遅れ)を特定し、突合の手順を月次に組み込む |
| 実績記録票にある訪問が、記録にない | 実績記録票の日付を基準に、対応する記録を探す | 記録が見つからない日について、担当者へ確認し、経緯を内部の記録に残したうえでサービス提供責任者へ報告する |
| 記録の所要時間と、実績記録票の時間区分が合わない | 記録の開始・終了時刻から所要時間を計算し、実績記録票の区分と並べる | 差がある回を抽出し、原因(記録の時刻・転記・区分の選び方)を切り分ける。取扱いは保険者(指定権者)へ確認する |
| 同一日に複数回入った日の時間が合算されているか分からない | 同一日の記録を回ごとに並べ、前回終了時刻と次回開始時刻の間隔を計算する | 間隔の一覧を作り、サービス提供責任者が確認する。取扱いは保険者(指定権者)へ確認する |
| 移動に要した時間が提供時間に含まれているか分からない | 外出を伴う訪問で、移動と援助の時刻を分けて書いているか見る | 移動と援助の時刻を分けて記録する欄を設ける |
| 2名で入った回が、記録から読み取れない | 記録の提供者欄と、実績記録票の記載を並べる | 2名で入った理由と、それぞれの担当行為を記録に書く運用にする |
| 早朝・夜間・深夜の時間帯にかかる回の開始時刻が曖昧 | 記録の開始時刻を分単位で確認し、計画上の位置づけと並べる | 開始時刻を分単位で書く運用にし、計画上の位置づけとの対応を担当ケアマネジャーと確認する |
| 緊急の求めに応じて訪問した回の要請時刻がない | 予定外の訪問を抽出し、要請の時刻・内容の記載を探す | 要請のあった時刻・要請の内容・提供した時間を書く欄を様式に設ける |
| 初めての訪問で同行した事実が記録にない | 新規に計画を作成した利用者の初月の記録を抜き出す | 同行した者の氏名を提供者欄に併記する運用にする |
| キャンセルの扱いが記録と実績で違う | キャンセルの連絡を受けた日時のメモと、実績記録票を並べる | キャンセルの連絡日時・連絡者・その後の対応を残す様式にする |
| 月末の訪問が翌月の記録に入っている | 月をまたぐ日付の記録を確認する | 提供日で綴じる運用に統一する |
| 利用者の確認欄が空欄のまま集計されている | 1か月分の記録で確認欄の記載がある枚数を数える | 確認を得られなかった回は、その事情を記録に書く運用にする |
| 買い物代行の金銭の記載が記録にない | 買い物を含む回の記録に、預り金・購入額・釣銭・レシートの4点があるか見る | 4点を書く欄を様式に固定し、その場でご本人に確認いただく手順にする |
| 紙の記録と電子の記録で内容が違う | 同じ日の紙と電子を並べて読む | どちらを正とするかを事業所として決め、二重に持たない運用へ移す |
| 実績記録票の集計と請求内容が合わない | 実績記録票の回数・区分と、請求データの明細を並べる | 差の一覧を作り、取扱いを保険者(指定権者)へ確認する |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
時間帯・内容別|そのまま貼れる記録本文70例
場面ごとに、時刻・観察の根拠・本人ができたことを含んだ記録本文をそろえます。氏名・日付は自事業所のものに置き換えてお使いください。体調や服薬についての判断は記録に書かず、観察した事実と、誰に何を伝えたかを書きます。
朝の起床・食事・排泄の記録本文24例
| 場面 | 時刻・状況 | 記録本文(完成文) |
|---|---|---|
| 起床 | 7:12〜7:58 | 声かけののち、ご自分で上体を起こされるまで約1分お待ちした。ベッド柵につかまっての起き上がりを見守り、端座位で2分休まれた後、立ち上がりの際に右肘を支えて介助。「今日は膝がすっと伸びた」と話された。 |
| 起床 | 6:45〜7:29 | 訪問時、すでに起きて居間の椅子に座っておられた。「4時に目が覚めた」と話され、あくびが2回。カーテンの開閉はご自分で行われた。 |
| 起床 | 7:05〜7:47 | 起き上がりに2回試みてから起きられた。前回は1回で起きておられた。ベッドの高さを1段下げてお試ししたところ、2回目は1回で起き上がることができた。 |
| 起床 | 7:20〜8:02 | 掛け布団の右半分が床に落ちていた。ご本人は「暑くて蹴とばした」と話され、寝衣の背中に汗による湿りがあったため、上衣を交換した。 |
| 起床 | 7:00〜7:44 | 訪問時、居室の室温は18度。ご本人が「寒い」と話されたため、了承を得て暖房を20度に設定。起床後10分でご自分から上着を脱がれた。 |
| 起床 | 7:30〜8:12 | 寝室から居間までの5mを、伝い歩きで移動された。途中で2回立ち止まり、それぞれ5秒ほど休まれた。前回は立ち止まりなく移動されていた。 |
| 起床 | 7:15〜7:59 | 洗面所での洗顔・整髪をご自分で実施。歯磨きは、こちらで歯ブラシに歯磨き粉を出す準備のみお手伝いした。 |
| 起床 | 7:08〜7:52 | 寝衣から普段着への更衣を実施。上衣・下衣ともご自分で着られ、靴下のみ左足の踵の部分を引き上げてお手伝いした。 |
| 食事 | 8:00〜8:38 | ご本人が食器を並べ、こちらが温め直しを担当。主食を全量、副菜を7割、汁物を全量召し上がった。食事中のむせ込みはなかった。所要時間は22分。 |
| 食事 | 11:50〜12:33 | 昼食は、ご本人が電子レンジの操作を行い、こちらは見守り。主食を5割摂取した時点で「もういい」と話され、残りは冷蔵庫へ保管した。普段は全量召し上がる。 |
| 食事 | 12:00〜12:44 | 座位が右へ傾く場面が3回あり、そのつど背もたれとの間にクッションを入れて姿勢を整えた。姿勢を整えた後は、スプーンを口へ運ぶ動作が安定していた。 |
| 食事 | 18:10〜18:52 | 夕食の準備をご本人と一緒に行い、味付けの確認はご本人が実施。食事中、お茶を飲まれた際に2回むせ込まれた。少量ずつ飲まれた後はむせ込みはなかった。ご長女へ18:50に口頭でお伝えした。 |
| 食事 | 8:05〜8:47 | 食卓の上に前日の夕食と思われる皿が2枚残っていた。ご本人は「片付けを忘れていた」と話された。ご了承を得て洗浄し、本日の朝食を準備した。 |
| 食事 | 12:05〜12:49 | 普段は箸を使われるが、本日はスプーンを希望された。理由をお尋ねすると「指に力が入らない」とのこと。スプーンでの摂取は問題なく、主食・副菜とも全量召し上がった。 |
| 食事 | 8:15〜8:57 | 水分は麦茶を250mL摂取。訪問中に、テーブルの右手側に置いたコップへ自らお手を伸ばされる場面が3回あった。 |
| 食事 | 18:00〜18:43 | ご本人が「今日は食欲がある」と話され、主食・副菜とも全量、汁物も全量召し上がった。食後、ご自分で食器を流し台まで運ばれた。 |
| 排泄 | 9:10〜9:52 | トイレまでの移動を見守り、便座への移乗は右腰を支えて介助。ズボンの上げ下ろしはご自分で行われた。排泄後、手洗いをご自分で実施。 |
| 排泄 | 7:35〜8:17 | 起床後すぐにトイレへ移動され、排尿あり。夜間の失禁はなく、パッドの汚染も見られなかった。ご本人は「昨日は夜に1回だけ起きた」と話された。 |
| 排泄 | 10:00〜10:44 | トイレでの排便あり。ご本人は「3日ぶり」と話された。訪問中、腹部を手で押さえる動作は見られなかった。ご長女へ10:42に口頭でお伝えした。 |
| 排泄 | 14:20〜15:03 | パッドの交換を実施。前回交換時からの尿による汚染は中等度。臀部の皮膚を目視で確認し、発赤は見られなかった。 |
| 排泄 | 9:05〜9:48 | トイレへ向かう途中、廊下で立ち止まられ「間に合わないかも」と話された。手引きで移動し、間に合われた。廊下からトイレまでの距離は約4m。 |
| 排泄 | 20:15〜20:52 | 就寝前のトイレ誘導を実施。声かけに対し「行かない」と話されたが、5分後にご自分から向かわれ、排尿あり。 |
| 排泄 | 9:30〜10:12 | ポータブルトイレの清掃を実施。ご本人は「夜は2回使った」と話された。バケツ内の状況を確認し、洗浄・乾燥まで行った。 |
| 排泄 | 11:00〜11:43 | 更衣の際、下着に少量の尿による汚染が見られた。ご本人は「気づかなかった」と話された。ご了承を得て交換し、汚染物は洗濯機で洗った。ご長女へ連絡ノートに記載(11:41)。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入浴・掃除・買い物の記録本文24例
| 場面 | 時刻・状況 | 記録本文(完成文) |
|---|---|---|
| 入浴 | 13:30〜14:22 | 浴室・脱衣所の室温を確認(脱衣所22度)。洗身は背部と足先をこちらで介助し、それ以外はご自分で洗われた。浴槽への出入りは、手すりを使いながら見守り。全身の皮膚を目視で確認し、発赤・傷は見られなかった。 |
| 入浴 | 14:00〜14:51 | 浴槽に入っておられる時間は6分。ご本人が「のぼせる前に出る」と話され、ご自分のタイミングで出られた。入浴後、「さっぱりした」と話され、鏡の前で髪を整えられた。 |
| 入浴 | 10:15〜11:04 | 入浴のお声がけに対し「今日はやめておく」と話された。理由をお尋ねすると「外が寒いから」とのこと。清拭への変更をご提案し、ご了承を得て上半身と足を清拭した。次回の入浴について、退室時に確認した。 |
| 入浴 | 15:00〜15:48 | 浴室の床にぬめりがあり、ご本人の了承を得て入浴前に洗浄した。入浴中の立ち上がりは、右手で手すり、左手でこちらの前腕を持たれる形で行われた。 |
| 入浴 | 13:00〜13:52 | 洗髪はご自分で行われ、すすぎの後頭部のみこちらで介助。ご本人は「後ろが見えないから助かる」と話された。 |
| 入浴 | 14:10〜14:59 | 脱衣所での更衣中、左肩を肩の高さより上に上げられない場面があった。上衣は左袖から通す手順に変更したところ、痛みの訴えはなかった。ご家族へ連絡ノートに記載(14:57)。 |
| 入浴 | 13:45〜14:33 | 両下腿に乾燥による落屑が見られた。ご本人は「かゆみはない」とのこと。入浴後、ご本人がお持ちの保湿剤をご自分で塗られた。 |
| 入浴 | 16:00〜16:47 | 入浴前に体調をお尋ねすると「調子はいい」との返答。入浴中の会話は普段どおりで、入浴後に水分(麦茶150mL)を摂取された。 |
| 掃除 | 10:00〜10:45 | 居室と廊下に掃除機をかけ、トイレの床・便座を清拭。ご本人はテーブル上の新聞の片付けを担当された。台所の換気扇は本日の援助に含まれていないため実施していない。 |
| 掃除 | 9:30〜10:14 | 浴室の床と排水口を洗浄。排水口に髪の毛が溜まっていたため取り除いた。ご本人は洗面所の鏡を拭く作業を担当された。 |
| 掃除 | 13:00〜13:44 | 廊下に置かれた新聞の束が前回より通路側へ20cmほど寄っていた。ご本人の了承を得て壁側へ寄せ、通路幅を確保した。次回の担当者へ、位置の確認を申し送りとした。 |
| 掃除 | 11:00〜11:43 | 予定していたベランダの掃き掃除は降雨のため実施せず。代わりに玄関土間の清掃を行い、ベランダは次回に行うことをご本人へお伝えし、ご了承を得た。 |
| 掃除 | 14:00〜14:42 | 台所の床と流し台を清掃。冷蔵庫内に同じ品物が3つ入っていることを確認し、ご本人へお伝えしたところ「昨日買った覚えはない」と話された。ご長女へ14:40に電話でお伝えした。 |
| 掃除 | 9:00〜9:46 | ご本人と一緒に洗濯物をたたむ作業を実施。20枚のうち16枚をご本人がたたまれた。手が止まった際に「次はタオルですね」と声かけを行った。 |
| 掃除 | 10:30〜11:12 | シーツと枕カバーを交換。汚れの付着はなかった。交換したシーツは洗濯機で洗い、脱水まで実施し、ベランダに干した。 |
| 掃除 | 15:00〜15:41 | ご本人から庭木の水やりのご依頼があったが、本日の援助に位置づけられていない旨をお伝えし、担当ケアマネジャーへご相談する形とした。当該作業は実施していない。 |
| 買い物 | 10:00〜10:47 | ご本人から3,000円を預かり、指定の店舗で食料品を購入。購入額2,148円、釣銭852円をレシートとともにお渡しし、その場で金額をご確認いただいた。 |
| 買い物 | 13:30〜14:15 | ご本人が作成された買い物メモ(6品目)のうち、5品目を購入。1品目は店舗に在庫がなく、代替品の可否をその場でお電話で確認し、ご本人の指示により購入を見送った。 |
| 買い物 | 11:00〜11:48 | ご本人から5,000円を預かり、購入額3,612円、釣銭1,388円。レシートと釣銭を財布へしまわれるところまで確認した。ご本人は「今月は米があるから助かる」と話された。 |
| 買い物 | 10:15〜11:00 | 買い物の同行を実施。店内では、ご本人がカートを押しながら商品を選ばれ、こちらは高い棚の商品2点を取る場面のみお手伝いした。レジでの支払いはご自分で行われた。 |
| 買い物 | 14:00〜14:46 | 購入品を冷蔵庫へ収納する際、賞味期限が過ぎていると思われる品が2点あった。ご本人へお見せし、ご本人の判断で処分された。 |
| 買い物 | 9:45〜10:30 | 預り金の受け渡しの際、ご本人が財布の場所を思い出せない場面があり、一緒に探して寝室の引き出しで見つかった。ご本人は「昨日しまった気がする」と話された。ご長女へ連絡ノートに記載。 |
| 買い物 | 16:00〜16:44 | レシートは記録に添付し、写しをご本人のファイルへ綴じた。金額の読み上げをご本人にご確認いただき、ご本人から確認の署名をいただいた(16:42)。 |
| 買い物 | 10:30〜11:18 | ご本人のご希望により、普段と異なる店舗で購入。理由は「いつもの店は坂がある」とのこと。所要時間は普段より8分長かった。次回以降の店舗について、担当ケアマネジャーへ11:20に電話でお伝えした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
服薬の見守り・外出・夜間の記録本文22例
服薬に関する記録は、薬の名前や効き目、飲むべきかどうかを書く場ではありません。準備・確認・見守りとして行ったことと、観察した事実を書きます。
| 場面 | 時刻・状況 | 記録本文(完成文) |
|---|---|---|
| 服薬の見守り | 8:30〜9:12 | お薬カレンダーの本日朝の枠が空になっていることを、ご本人と一緒に確認した。飲み込みまでを見守り、コップの水を150mL飲まれた。 |
| 服薬の見守り | 12:15〜12:58 | 昼の枠に袋が残っていたため、ご本人へお声がけしたところ「あとで飲む」と話された。退室時(12:56)にも残っていたため、ご長女へ電話でその旨をお伝えした。 |
| 服薬の見守り | 8:00〜8:44 | お薬カレンダーの前日夕の枠に袋が残っていた。ご本人は「気づかなかった」と話された。取り扱いについてはこちらでは判断せず、8:42にご長女、8:48に担当ケアマネジャー 松井由紀氏へお伝えした。 |
| 服薬の見守り | 19:00〜19:41 | 夕食後、ご本人がご自分で袋を開けて服用された。開封に時間がかかる場面があり、切り込みの位置をお伝えしたところ、ご自分で開けられた。 |
| 服薬の見守り | 8:20〜9:03 | お薬カレンダーへの1週間分の袋のセットを、ご本人と一緒に実施。曜日と枠の対応をご本人が読み上げ、こちらが袋を渡す形で行った。 |
| 服薬の見守り | 12:00〜12:42 | 服用の際、水を飲む前に口へ入れられたためむせ込まれた。水を先にお渡ししたところ、むせ込みなく飲まれた。ご長女へ連絡ノートに記載(12:40)。 |
| 服薬の見守り | 8:10〜8:53 | お薬カレンダーが寝室にあり、ご本人が食卓で服用される習慣のため、ご本人の了承を得て食卓の見える位置へ移した。次回の担当者へ、置き場所を変更した旨を申し送りとした。 |
| 外出(通院以外) | 10:00〜11:12 | 市役所での手続きへの同行を実施。徒歩と路線バスで移動し、移動中の休憩は2回。窓口では、ご本人が書類を記入され、こちらは記入台の場所をご案内するのみ。 |
| 外出(通院以外) | 13:30〜14:40 | 金融機関への同行。ご本人がATMを操作され、こちらは手を触れていない。操作の途中で画面が変わり、ご本人が「どこを押すのか」と話されたため、係員をお呼びした。 |
| 外出(通院以外) | 9:30〜10:38 | 選挙の投票所への同行。往路の坂道で2回立ち止まられ、それぞれ約30秒休まれた。復路は同じ坂で1回の立ち止まり。ご本人は「行ってよかった」と話された。 |
| 外出(通院以外) | 14:00〜15:05 | 近隣のスーパーマーケットまでの外出。歩行器を使用され、片道約350mを12分で移動。段差のある箇所2か所では、後方から見守った。 |
| 外出(通院以外) | 10:30〜11:35 | 公民館の集まりへの同行。会場ではご本人が知人と20分ほど会話され、こちらは離れた場所で待機。帰宅後、「久しぶりに話せた」と話された。 |
| 外出(通院以外) | 13:00〜14:08 | 理容店への同行。移動は自動車を使用し、運転はこちらで行った。運転していた時間は往路11分・復路12分で、店舗での待ち時間と合わせて記録している。 |
| 外出(通院以外) | 15:00〜16:03 | 近隣の公園までの散歩に同行。ベンチで5分休憩し、その間に水分(お茶150mL)を摂取された。歩行距離は往復で約500m。途中でのふらつきは見られなかった。 |
| 外出(通院以外) | 11:00〜12:04 | ご本人の希望により、当初の予定であった書店ではなく、隣接する日用品店へ変更。理由は「探し物を先に」とのこと。変更をサービス提供責任者 岸本明へ12:10に電話で報告した。 |
| 夜間 | 20:30〜21:08 | 就寝の準備を実施。歯磨きの後、寝室への移動を見守り。ベッドへの移乗は端座位から見守り、掛け布団を整えた。退室時は臥床され、目を閉じておられた。 |
| 夜間 | 21:00〜21:36 | 就寝前のトイレ誘導を実施。声かけに「行かない」と話されたが、5分後にご自分から向かわれ、排尿あり。退室時、居間の照明を常夜灯に切り替えた。 |
| 夜間 | 19:45〜20:22 | 寝衣への更衣を実施。上衣はご自分で、下衣は立位保持の間にこちらで引き上げてお手伝いした。室温は21度で、ご本人が「ちょうどいい」と話された。 |
| 夜間 | 22:00〜22:31 | 訪問時、居間のテレビがついたままご本人が椅子で座っておられた。お声がけしたところ目を開けられ、「もう寝る」と話された。寝室までの移動を見守り、臥床を確認して退室。 |
| 夜間 | 20:00〜20:38 | ベッド周囲の環境を整備。床に置かれていたスリッパがベッドの下に入り込んでいたため、ご本人の了承を得て足元の定位置へ戻した。次回の担当者へ、位置の確認を申し送りとした。 |
| 夜間 | 21:15〜21:50 | ご本人から「夜中に3回起きる」とのお話があった。訪問中に室内の様子を確認し、廊下の照明が消えている状態であることをご本人と共有。ご長女へ21:52に電話でお伝えした。 |
| 夜間 | 19:30〜20:07 | 夕食後の片付けと就寝準備を実施。ご本人が食器を流し台まで運ばれ、こちらが洗浄を担当。退室時に戸締まりをご一緒に確認した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
書き手が変わっても揃う|言い換え40組と記入の決めごと25項目
1人の利用者に複数の訪問介護員が入ると、同じ場面でも書き方が分かれます。分かれること自体は問題ではありませんが、同じ状態が別の言葉で書かれると、状態が変わったのか表現が変わったのかを後から区別できません。そこで、揺れやすい表現を事業所として1つに寄せる作業と、記入のしかたを事前に決めておく作業を分けて整理します。
揺れやすい表現の言い換え40組
| 揺れやすい表現 | 事業所で揃える書き方 | 揃える理由 |
|---|---|---|
| 特変なし | 入室時、ご自分で玄関の鍵を開けられた。居間まで6歩を伝い歩きで移動された | 「変化がない」ことを示すには、何を見て変化がないと判断したかが要る |
| いつも通り | 朝食は主食・副菜とも全量摂取(直近1週間も全量) | 「いつも」の中身が書き手ごとに違う |
| 元気そう | ご自分から近所の方の話題を出され、5分ほど会話が続いた | 印象ではなく、観察できた行動で示す |
| 元気がない | こちらの問いかけへの返答が3回とも一語で、視線が下を向いていた | 受け取り方の差が大きい語を避ける |
| 少し食べた | 主食3割・副菜2割を摂取 | 量の感覚が人により違う |
| よく食べた | 主食・副菜・汁物とも全量摂取 | 同上 |
| 水分少なめ | 水分は麦茶100mLを摂取(普段は250mL前後) | 数量と比較の基準を残す |
| むせあり | お茶を一口飲まれた際に2回むせ込まれた。少量ずつ飲まれた後はむせ込みなし | 回数と、その後どうなったかまで書く |
| ふらつきあり | 立ち上がり後、体が右へ傾く場面が2回。いずれも手すりに手をつかれ、転倒はなかった | 程度と結果が分からないと引き継げない |
| 歩行不安定 | 居間から寝室までの5mを、右手で壁に触れながら移動された。立ち止まりが2回 | 距離・方法・回数で示す |
| ADL低下 | 先週までご自分で行っていた靴下の着脱について、本日は左足の踵の引き上げを介助した | どの動作が、どう変わったかで書く |
| 自立 | ご自分で実施(介助・見守りなし) | 語の意味が事業所ごとに違う |
| 一部介助 | 下衣の引き上げのみ介助。それ以外はご自分で実施 | どこを介助したかが分からない |
| 全介助 | 更衣の全工程をこちらで実施。ご本人は座位保持のみ | ご本人が担った部分を残す |
| 見守り | 浴槽の出入りの間、手を触れずに正面で待機した | 「見守り」の中身が人により違う |
| 声かけ | 手が止まった際に「次はタオルですね」と2回お声がけした | 何をどう言ったかを残す |
| 拒否あり | 入浴のお声がけに「今日はやめておく」と3回話された。理由は「外が寒いから」 | 評価語ではなく発言と理由で書く |
| 不穏 | 居間を2往復され、問いかけに「後にして」と2回返答された。新聞が見つかった後は着席された | 行動の描写に置き換える |
| 認知症状あり | 「今日は何曜日だったかね」と3回お尋ねになった | 判断ではなく、その場の事実で書く |
| 混乱あり | 財布の場所を思い出せない場面があり、一緒に探して寝室の引き出しで見つかった | 同上 |
| 眠そう | 訪問中にあくびが2回。会話への応答は普段どおり | 印象と観察を分ける |
| 不眠 | ご本人が「夜中に3回起きた」と話された | 誰の情報かを明示する |
| 皮膚問題なし | 両下肢・背部を目視で確認。発赤・傷は見られなかった | どこを、どう確認したかを残す |
| 発赤あり | 右臀部に直径約2cmの赤みを確認。押しても色は変わらなかった | 部位・大きさ・状態を残す |
| 痛みあり | 更衣中に「左の肩がここまでしか上がらない」と話され、左上肢を肩の高さで止められた | 本人の言葉と、動作の両方を残す |
| 体調不良 | ご本人が「だるい」と話された。朝食の摂取量は主食3割で、普段は全量 | 症状の断定を避け、発言と事実で書く |
| 様子を見る | 次回訪問時に、朝食の摂取量と水分量を確認することとした | 次に何を見るかを具体化する |
| 家族へ報告 | 9:44、ご長女へ口頭で朝食の摂取量をお伝えした | 相手・時刻・手段・内容の4点を残す |
| ケアマネへ連絡 | 9:52、担当ケアマネジャー 松井由紀氏へ電話でお伝えした | 同上 |
| 申し送りあり | 次回の担当者へ:浴室前の床が濡れたままの状態が2回続いています | 宛先と、確かめてほしいことを書く |
| 予定変更 | ご本人の希望により、浴室清掃を台所清掃へ変更。サービス提供責任者 岸本明へ同日中に報告 | 変更の内容・理由・判断者を残す |
| 本人希望で中止 | ご本人から「今日はやめておく」とのお話があり、援助を中止。次回の予定を退室時に確認した | その後の対応まで書く |
| 時間変更 | ご本人の希望により、8:30開始を7:45へ前倒し。前日18時にご本人から事業所へ電話 | いつ誰が申し出たかを残す |
| 掃除実施 | 居室と廊下に掃除機をかけ、トイレの床・便座を清拭 | どこを、どうしたかが分からない |
| 調理実施 | ご本人が野菜を洗い、こちらが包丁を使う工程を担当。味噌汁と煮物を調理 | 分担と品目を残す |
| 買い物実施 | 3,000円を預かり、購入額2,148円、釣銭852円をレシートとともにお渡しした | 金銭の受け渡しは4点をそろえる |
| 環境整備 | 廊下の新聞の束を、ご本人の了承を得て壁側へ寄せ、通路幅を確保した | 了承を得た事実を残す |
| 臥床介助 | 端座位から臥床までを見守り、掛け布団を整えた。退室時は目を閉じておられた | 介助と見守りを書き分ける |
| 記録訂正 | 二重線を引いて訂正し、訂正日と訂正者名を記載。元の記載は判読できる状態で残した | 訂正の方法まで残す |
| サイン済 | 記録の内容を読み上げてご説明し、ご本人から確認の署名をいただいた(9:47) | 説明した事実と時刻を残す |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
事業所として決めておく記入の決めごと25項目
右の列は記入欄です。印刷して、サービス提供責任者と訪問介護員が同じ紙を見ながら埋めてください。決めた内容そのものに正解はなく、事業所の中で1つに揃っていることが目的です。
| 決めること | 選び方の例 | 貴事業所の決め(記入欄) |
|---|---|---|
| 1 時刻の書き方 | 24時間表記の分単位/12時間表記 | (記入欄) |
| 2 時刻を確認する手段 | 携帯端末の時計/記録用の端末/ご本人宅の時計 | (記入欄) |
| 3 日付の書き方 | 和暦/西暦。曜日を併記するか | (記入欄) |
| 4 記載者名の書き方 | 姓名/姓のみ/職種を併記 | (記入欄) |
| 5 複数名で入ったときの提供者欄 | 2名を並記し、担当行為を括弧書き | (記入欄) |
| 6 利用者の呼び方 | 「ご本人」/「利用者様」。記録内で統一する | (記入欄) |
| 7 家族の書き方 | 「ご長女」/「ご家族」。個人が特定できる情報の扱い | (記入欄) |
| 8 敬語のそろえ方 | 「〜された」で統一/「〜されました」で統一 | (記入欄) |
| 9 略語の可否 | 使わない/一覧を定めた語のみ可 | (記入欄) |
| 10 数量の単位 | 食事は割合、水分はmL、距離はm | (記入欄) |
| 11 食事量の数え方 | 主食・副菜・汁物を別に/全体で1つ | (記入欄) |
| 12 介助の程度の書き分け | 「見守り」「一部介助」「全介助」の定義文を用意する | (記入欄) |
| 13 本人ができたことの記載 | 毎回1つ以上書く/該当時のみ | (記入欄) |
| 14 前回の申し送りへの応答 | 毎回冒頭に1行書く/特記欄に書く | (記入欄) |
| 15 予定と違ったときの書き方 | 内容・理由・判断者の3点を必ず書く | (記入欄) |
| 16 連絡した事実の書き方 | 時刻・相手・手段・内容の4点 | (記入欄) |
| 17 金銭の書き方 | 預り金・購入額・釣銭・レシートの4点 | (記入欄) |
| 18 同一日に複数回入るとき | 回ごとに1枚。何回目かを冒頭に書く | (記入欄) |
| 19 不在だったときの書き方 | 訪問時刻・待機時間・連絡先・その後の対応 | (記入欄) |
| 20 中止・中断の書き方 | 中断した時刻と、残りをどうするか | (記入欄) |
| 21 訂正の方法 | 二重線+訂正者名+訂正日。元の記載は判読できる状態で残す | (記入欄) |
| 22 確認欄の埋め方 | 署名/押印/電子上の確認。得られなかったときの書き方 | (記入欄) |
| 23 複写の扱い | 本人宅に置く場所を1か所に決める | (記入欄) |
| 24 記録を書き上げる時点 | 訪問直後/同日中。事業所として1つに決める | (記入欄) |
| 25 サービス提供責任者の点検 | 点検の周期と、点検した事実の残し方 | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、記録を書き上げる時点の決め方は、訪問介護員の勤務時間の取扱いに関わることがあります。社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。勤務時間や賃金の取扱いについては、社会保険労務士へご相談ください。
提供記録が手に取られる場面|自治体が公表した指摘12件
ここに挙げるのは、各自治体が集団指導資料などで公表している指摘事例のうち、訪問介護の記録に関わるものです。記録がどの書類と一緒に見られるのかを知っておくと、日々どこを丁寧に書けばよいかが決まります。以下は各自治体の公表資料を当社が編集・加工したもので、指摘の内容・確認の観点・判断は保険者(指定権者)により異なります。
| 公表されている指摘の内容 | 記録のどこに現れるか | 一緒に見られる書類 | 出典 |
|---|---|---|---|
| サービス提供の記録には実際に行った時間を記録することとされているところ、訪問介護計画に位置づけられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた、と示されている | 開始・終了時刻の欄が、計画上の時間と同じ数字で並んでいる | サービス提供記録(実施時刻)、訪問介護計画書、居宅サービス計画、変更記録 | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) |
| サービス実施時間が一律に記載されており実態が反映されていない、実施時間を変更した際に変更した旨とその理由が記録されていない、買い物代行について預り金やおつり・購入品等が正確に記載されていない、特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない、サービス提供責任者による記録の点検が十分に行われていない、が挙げられている | 時刻欄・変更理由欄・金銭欄・特記欄・点検欄の5か所 | サービス提供記録、訪問介護計画、預り金・買い物精算記録、サービス提供責任者の点検記録 | 堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」 |
| サービス提供時間を変更したにもかかわらず訪問介護計画を変更していない、提供したサービスについて評価を行っていない、訪問介護計画に即した手順書が作成されていない、が挙げられている | 提供内容欄と計画の援助内容欄の対応、評価の記録の有無 | 訪問介護計画、手順書、サービス提供記録、評価記録、居宅サービス計画 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2 |
| 居宅サービス計画で位置づけられているサービス提供を行う日時が訪問介護計画で位置づけられている日時と相違している、具体的なサービスの内容が訪問介護計画に位置づけられていない又は内容が相違している、が挙げられている | 日付・時間帯・提供内容の3欄が、計画と並べたときにずれる | 居宅サービス計画(第2表)、サービス提供票、訪問介護計画、同意・交付記録、給付費請求実績 | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 既に居宅サービス計画が作成されている場合、個別サービス計画は居宅サービス計画に沿って作成することとされ、内容が一致しない事例が見受けられる、と示されている | 提供内容欄の語句が、居宅サービス計画の語句と対応していない | 居宅サービス計画(第1〜3表)、個別サービス計画、同意・交付の記録、サービス提供記録 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) |
| 訪問介護を1日に複数回算定する場合の間隔について示され、サービス提供記録は同一日に複数回提供した場合は分けて記載し、その都度の提供内容が明確になるようにすることが示されている | 同一日の記録が1枚にまとまっており、回ごとの時刻が読み取れない | サービス提供記録(開始・終了時刻)、実績記録票、居宅サービス計画(第3表)、請求データ | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 身体介護(外出介助)について、車での移動時間を除いたサービス提供時間が計画上の区分に届いていなかった事例が挙げられ、車両の運転手が訪問介護員である場合、運転の行為は訪問介護サービスに含まれないとされている | 外出を伴う回で、移動の時刻と援助の時刻が分けて書かれていない | 訪問介護計画、サービス提供記録(提供時刻)、居宅サービス計画、勤務記録 | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 |
| 前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合の取扱いが示され、単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではないとされている | 同一日の記録における、前回の終了時刻と次回の開始時刻 | サービス提供記録(訪問開始・終了時刻)、訪問介護計画、請求明細 | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 |
| 緊急時訪問介護の提供を行ったが、その「要請のあった時間」を記録していなかったので適切に記録に残すよう示された事例が挙げられ、記録が求められる事項として要請のあった時間・要請の内容・提供時間が示されている | 予定外の訪問の記録に、要請の時刻・内容の欄がない | サービス提供記録(要請時刻・要請内容・提供時間の記載)、居宅サービス計画書・提供票、介護支援専門員との連携記録、給付費請求明細 | 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料) |
| 夜間の訪問介護に係る加算について、居宅サービス計画又は訪問介護計画書上に、サービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にあることの位置づけがない利用者に対して加算を算定している事例が挙げられている | 開始時刻の欄と、計画上の時間帯の位置づけとの対応 | 居宅サービス計画書・提供票、訪問介護計画書、サービス提供記録(開始時刻)、給付費請求明細 | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料) |
| 訪問介護員が初回等の訪問を行った際にサービス提供責任者が同行した場合はサービス提供記録等にその旨を記録することが示され、同行したことを記録に残すよう示されている | 提供者欄に、同行した者の氏名が書かれていない | 訪問介護計画、同意書、サービス提供記録(同行の記載)、勤務実績表、過去2か月分の利用実績 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) |
| サービス提供記録等に記録されておらず、サービス提供責任者が初回又は同月内に利用者居宅を訪問又は他の訪問介護員に同行したことが確認できなかった事例が挙げられている | 新規に計画を作成した月の記録に、サービス提供責任者の訪問・同行の記載がない | 訪問介護計画書(新規作成日がわかるもの)、サービス提供記録(同行者の記載)、サービス提供責任者の勤務実績、過去2か月の利用実績がわかる書類 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表資料に示されている整理と、貴事業所の状況
左の列は各自治体の公表資料に示されている整理、右の列は記入欄です。突き合わせた結果についての判断は行いません。お手元の状況を書き出したうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。
| 公表資料に示されている整理 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| サービス提供の記録には、実際に行った時間を記録することとされている(松山市の公表資料) | 直近1か月で、計画上の時刻と同じ数字が並んでいる回:(記入欄)件 |
| 実施時間を変更した際は、変更した旨とその理由を記録することが示されている(堺市の公表資料) | 変更があった回のうち、理由の記載がある回:(記入欄)件/(記入欄)件 |
| 買い物代行について、預り金・おつり・購入品等を正確に記載することが示されている(堺市の公表資料) | 買い物を含む回のうち、4点が記載されている回:(記入欄)件/(記入欄)件 |
| 特記・連絡事項欄に利用者の状況を記載することが示されている(堺市の公表資料) | 特記欄に記載がある枚数:(記入欄)枚/(記入欄)枚 |
| サービス提供責任者による記録の点検を行うことが示されている(堺市の公表資料) | 点検した事実が残る様式になっているか:(記入欄) |
| 同一日に複数回提供した場合は記録を分けて記載し、その都度の提供内容が明確になるようにすることが示されている(愛知県の公表資料) | 同一日に複数回入る利用者数:(記入欄)名/記録が分かれている割合:(記入欄) |
| 緊急時の訪問について、要請のあった時間・要請の内容・提供時間を記録することが示されている(新潟市の公表資料) | 予定外の訪問を記録する様式に、要請時刻・要請内容の欄があるか:(記入欄) |
| サービス提供責任者が同行した場合は、その旨をサービス提供記録等に記録することが示されている(埼玉県・広島市の公表資料) | 提供者欄に同行者を書ける様式になっているか:(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。加算の算定要件や記録の様式についての最終的な判断は、保険者(指定権者)にご確認ください。
提供記録に残しておきたい項目
記録は計画に沿って提供したことを示すものです。計画と記録が食い違っていないかは、運営指導で確認される点です。
| 項目 | 書くこと | 抜けると |
|---|---|---|
| 提供した日 | 年月日 | いつのサービスか特定できない |
| 開始・終了の時刻 | 分単位で | 所要時間区分の根拠がない |
| 提供した職員 | 氏名(資格も) | 誰が行ったか分からない |
| サービスの種類 | 身体介護・生活援助等 | 算定区分の根拠がない |
| 具体的な内容 | 計画に沿って実施したこと | 計画との一致が確認できない |
| 利用者の状況 | その日の様子、変化 | 状態の変化を追えない |
| 特記事項 | いつもと違ったこと | 引き継げない |
| 連絡・報告 | 家族・ケアマネ・主治医への連絡 | 連携の記録がない |
| 計画にない対応 | 行った場合はその理由 | 計画外の提供に見える |
| 利用者・家族の確認 | 署名または確認の方法 | 交付・確認の記録がない |
| 中止・変更 | その理由 | 実績と合わない |
| 加算に関わる事項 | 2人対応、緊急対応、時間帯 | 算定の根拠がない |
記録の保存と交付
| 項目 | 取り扱い |
|---|---|
| 保存の期間 | 完結の日から2年間が基本。都道府県・市町村の条例で5年とする例がある |
| 保存の方法 | 紙・電子いずれも可。電子の場合は改ざん防止と、必要なときに出せること |
| 保存の場所 | 事業所内。持ち出す場合の取り決めを定める |
| 交付 | 利用者から申出があった場合は、サービス提供の記録を交付する |
| 訂正 | 消さずに、訂正した人・日付が分かる形で |
| 電子署名 | 様式により求められる場合がある |
| バックアップ | 電子の場合、消失に備える |
| 廃棄 | 期間の経過後、復元できない方法で。廃棄の記録を残す |
| 第三者への提供 | あらかじめ同意を得た範囲で |
| 事故・苦情の記録 | 別に保存の期間が定められることがある |
経過を追う記録の型としてはフォーカスチャーティング(DAR)もあります。提供記録と併せてご覧ください。
保存の期間と電子保存の要件は介護記録の保存をご覧ください。
電子化・控え・押印・保存期間|条文と通知で確かめる
実施記録の運用で迷いやすいのが、電子でよいのか、控えを毎回渡すのか、印鑑は要るのか、何年持つのか、の4点です。ここは解釈で決めずに、条文と通知の定めを並べて、貴事業所の運用と突き合わせてご確認ください。
根拠になる条文(指定居宅サービス等基準・平成11年厚生省令第37号)
| 条 | 定め |
|---|---|
| 第19条第1項 | 提供日・内容・法定代理受領する居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面(実務上のサービス提供票)に記載する |
| 第19条第2項 | 提供した具体的なサービスの内容等を記録する。利用者から申出があった場合に、文書の交付その他適切な方法で情報を提供する |
| 第39条第2項第2号 | 第19条第2項の記録をその完結の日から2年間保存する |
| 第217条 | この省令で書面と規定・想定されているものは、書面に代えて電磁的記録で行うことができる(第19条・第39条は除外に入っていません) |
解釈通知(老企第25号)は第19条第2項について、記録する事項を「当該指定訪問介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項」とし、情報提供の趣旨を「サービス事業者間の密接な連携等を図るため」と述べています。あわせて「その他適切な方法」の例として「利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法」を挙げています。
4つの論点の対照表
| 論点 | 定めの内容 | 貴事業所の運用(記入欄) |
|---|---|---|
| 電子でよいか | 第217条により電磁的記録で差し支えありません。第19条・第39条は除外条文に入っていません | |
| 控えを毎回渡すか | 第19条第2項は「利用者から申出があった場合」の情報提供です。毎回の交付を求める規定は置かれていません。方法は文書の交付のほか「手帳等に記載する」でも差し支えないとされています | |
| 押印・署名は要るか | 省令の全文に「署名」「押印」の語はありません。運営指導マニュアルの別添(訪問介護)にも、記録への署名・押印を求める確認項目はありません | |
| 何年保存するか | 国の基準は完結の日から2年間。ただしこの規定は条例で変えられるため、5年としている自治体があります |
なお介護サービス情報公表制度について、東京都指定情報公表センターの記入マニュアルは、確認印・署名がない場合の取扱いとして「モバイル端末等によりサービス提供責任者と担当訪問介護員が共に情報共有・確認をしていることがわかる場合」は「あり」として差し支えない旨を示しています。ペーパーレスで運用する際の考え方の参考になります。
「完結の日」は訪問した日ではありません
保存期間でいちばん取り違えやすいのがここです。解釈通知は「その完結の日」を、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日としています。
つまり「訪問から2年で処分してよい」ではありません。利用している間はずっと持ち続け、その方のサービスが終わってから2年という数え方になります。5年利用された方であれば、最初の訪問の記録も結果として長く残ることになります。廃棄の時期を早く見積もらないようご注意ください。
保存期間は自治体で変わります(条番号もずれます)
記録の整備は、都道府県が条例を定めるにあたって参酌すべき基準にあたるため、自治体が異なる年数を定めることができます。公表されている条例で確認できたものを挙げます。
| 自治体 | 年数 | 条例の条番号 |
|---|---|---|
| 国の基準(省令37号) | 2年 | 第39条 |
| 大阪府 | 5年(記録全般) | 第43条 |
| 千葉市 | 5年 | 第41条 |
| 川崎市 | 5年 | ―(市の解説資料で明示) |
| 横浜市 | サービス提供記録のみ5年・他は2年 | 第42条 |
| 栃木県 | 計画・提供記録・市町村通知が5年・他は2年 | 第4条(省令の読替え) |
| 名古屋市 | サービス提供記録のみ5年・他は2年 | 条例第2条 |
| 東京都 | 2年(起算日を「当該利用者の契約終了の日」と条文化) | 第41条 |
| 京都府 | 2年 | 第42条 |
実務上の注意が2つあります。ひとつは条番号が自治体ごとに違うことで、国の第39条にあたる規定が千葉市・東京都では第41条、横浜市では第42条、大阪府では第43条です。「第39条」で自治体の条例を検索しても見つかりません。
もうひとつは、年数を延ばしている自治体では書面の記載も揃える必要があることです。川崎市は「事業所の運営規程や契約書・重要事項説明書において、記録の保存期間を5年未満としている場合は、速やかに、記録の保存期間を5年又はそれ以上に改めてください」と案内しています。記録を5年持つだけでは足りない、という趣旨です。取扱いは保険者(自治体)により異なりますので、指定権者の公表資料でご確認ください。
「備考」「特記事項」の欄は、国が様式で定めたものではありません
省令37号には別記様式が添付されておらず、条文が求めているのは記載する事項だけです。省令の全文にも、運営指導マニュアルの別添にも「備考」「特記事項」という語は出てきません。欄の作り方は事業所で決めて差し支えないことになります。老企第25号も訪問介護計画について「様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支えない」としています。
検索すると「備考欄」「利用者確認欄」のある実績記録票の様式が見つかりますが、それは障害者総合支援法(障害福祉サービス)の様式で、介護保険の訪問介護のものではありません。制度が違うため、そのまま持ち込まないようご注意ください。
ただし、欄が自由であることと、書かなくてよいことは別です。和歌山県が公表している集団指導資料は、記載事項を挙げたうえで「単にあらかじめ用意した分類項目にチェックするだけの記録のみでは不適当」と記しています。理由として、サービスの質の向上につながること、サービス内容や報酬請求が適正であることを証明する重要資料であることの2点が挙げられています。
参考:記録の書き方は、初任者研修ではほとんど扱われません
「何を書けばよいか分からない」という声が現場で続くのには、養成課程の側にも理由があります。介護職員初任者研修(130時間)で記録が扱われるのは「介護におけるコミュニケーション技術」(6時間)の中の「記録における情報の共有化」という一項目で、内容例として記録の意義・目的、観察と記録、記録の種類、ヒヤリハット報告書、5W1Hが挙げられています。
到達目標は「記録の機能と重要性に気づき、主要なポイントを列挙できる」です。同じ資料の中で、知識の確認は「説明できる」、技術の習得は「〜できる/実施できる」と表記が定められていることを踏まえると、記録は書けるようになることを目標に置いていないことが読み取れます。修了評価も筆記試験のみです。
つまり、書き方は入職後に事業所が育てる前提になっています。厚生労働省の委託事業として作成された『訪問介護事業所のための事務効率化Q&A』も、記録の書き方のルールを指導することを勧めており、留意点として「介護記録を作成する目的の共有」「5W1Hの整理」「事実を記載する」「メモを使用する」「簡潔な文章で書く」の5点を挙げています。
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。条例は各自治体の例規集、集団指導資料・手引きは各自治体の公表資料によります。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。制度・条例は改正される場合があるため、最新の告示・通知・条例と、指定権者(保険者)の公表資料でご確認ください。
まとめ
訪問介護の実施記録は、提供したサービスと利用者の状態を「事実で具体的に」残すのが基本です。例文を土台にしつつ、いちばん時間のかかる記録づくりは、話すだけ→AIで整理→カイポケへ自動転記、という流れで軽くできます。記録の手間を減らし、その分を利用者と向き合う時間に——それが続けられる効率化です。
📚 記録の書き方をまとめて知りたい方へ:介護記録の書き方【業種別・例文つき総まとめ】
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。
サービス内容別|実施記録の文例(身体介護)
| 内容 | 記録の文例 |
|---|---|
| 起床介助 | 7時00分訪問。声かけにて開眼。ベッド柵を使い、見守りで端座位。ふらつきなく立ち上がられる。 |
| 就寝介助 | 20時30分訪問。更衣を一部介助し、21時に臥床。掛け物を整え、ナースコールを手元に置く。 |
| 食事介助 | 昼食を全介助。主食8割・副食7割。むせなし。所要25分。食後は座位を30分保つ。 |
| 食事の見守り | 自力摂取。途中で手が止まるため、2回声かけ。主食10割・副食8割。 |
| 水分補給 | お茶150mLを提供し、全量摂取。訪問中の合計300mL。 |
| 服薬介助 | 朝食後薬を手渡し、コップの水で内服。口腔内に残薬がないことを確認。 |
| 排泄介助(トイレ) | 9時20分、トイレへ誘導。ズボンの上げ下ろしを一部介助。普通便中等量。 |
| 排泄介助(ポータブル) | ポータブルトイレへ移乗を軽介助。排尿あり。バケツを洗浄し所定の場所へ戻す。 |
| おむつ交換 | 排尿多量。陰部を清拭し、皮膚の発赤なしを確認。新しいおむつへ交換。 |
| 入浴介助(自宅) | 湯温40度を確認。脱衣を見守り、洗身は背部を介助。浴槽の出入りを軽介助。入浴後、血圧118/70。 |
| 清拭 | 全身清拭を実施。背部に発赤なし。着替えを行い、髪を整える。 |
| 部分浴(足浴) | 足浴を10分実施。爪の周囲の汚れを除去。「気持ちよかった」と話される。 |
| 洗髪 | ベッド上で洗髪。所要20分。頭皮に傷なし。 |
| 口腔ケア | 歯ブラシを手渡すと自分で磨かれる。奥歯を仕上げ磨き。義歯を洗浄し装着。 |
| 整容 | 洗顔はタオルを渡して自分で。ひげ剃りを介助。爪の長さを確認。 |
| 更衣介助 | 上衣は自分で着られる。ズボンは座位で介助。 |
| 体位変換 | 2時間ごとに実施。仰臥位から左側臥位へ。クッションで除圧。 |
| 移乗介助 | ベッドから車いすへ。手すりを持って立ち上がり、軽介助で方向転換。 |
| 通院等乗降介助 | 9時00分自宅発、9時20分医院着。乗車と降車を介助。院内は病院職員へ引き継ぐ。 |
| 歩行介助 | 廊下を歩行器で往復20m。右膝の痛みの訴えで1回休憩。 |
| 見守り的援助(調理) | 本人と一緒に昼食を準備。米をとぐ工程は本人が行い、火の管理は職員が行う。 |
| 見守り的援助(掃除) | 一緒に居間の掃除機がけ。本人がコードを扱い、職員が家具を移動。 |
| 自立支援(着替え) | 衣類を2つ並べて選んでいただく。本人が選び、自分で着られた。 |
| 医療的ケアの見守り | 家族が実施する胃ろうの注入に立ち会い、体位を保持。 |
サービス内容別|実施記録の文例(生活援助)
| 内容 | 記録の文例 |
|---|---|
| 調理 | 昼食を調理(ご飯、みそ汁、煮物)。塩分を控えた味付け。冷蔵庫に夕食分を保管し、本人へ伝える。 |
| 配下膳 | 食事を配膳し、食後に下膳。食器を洗浄し、所定の場所へ戻す。 |
| 掃除(居間) | 掃除機がけと拭き掃除。テーブルの上を整理。 |
| 掃除(トイレ) | 便器と床を清掃。手すりを消毒。 |
| 掃除(浴室) | 浴槽と床を洗浄。滑り止めマットの状態を確認。 |
| ごみ出し | 燃えるごみを集積所へ。次回の収集日を本人へ伝える。 |
| 洗濯 | 洗濯機を回し、ベランダへ干す。前回分をたたんでタンスへ収納。 |
| 衣類の整理 | 季節の衣類を入れ替え。本人と一緒に取り出しやすい位置へ。 |
| 買い物代行 | 本人の希望を確認し、近隣の店で購入。レシートと釣銭を手渡し、確認していただく。 |
| 薬の受け取り | 処方箋を薬局へ持参し、受け取り。本人へ手渡し、内容を確認。 |
| ベッドメイク | シーツと枕カバーを交換。マットレスの汚れなし。 |
| 室温の調整 | 室温28度のため冷房を26度に設定。本人の同意を得た。 |
| 日用品の補充 | トイレットペーパーと洗剤の残量を確認。次回の購入を本人と相談。 |
| 郵便物の確認 | 郵便物を本人へ手渡す。読み上げの希望はなし。 |
記録に必ず入れる項目
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 提供日 | 年月日 |
| 開始・終了時刻 | 分単位 |
| サービス種類 | 身体介護/生活援助/通院等乗降介助 |
| 提供した職員 | 氏名 |
| 実施した内容 | 計画に沿って行ったこと |
| 利用者の状況 | その日の様子と変化 |
| 特記事項 | いつもと違ったこと |
| 計画外の対応 | 行った場合はその理由 |
| 連絡 | 家族・ケアマネジャー・主治医への連絡 |
| 利用者の確認 | 署名または確認の方法 |
| 中止・変更 | その理由 |
| 加算に関わる事項 | 2人対応、緊急対応、時間帯 |
急変・事故が起きたときの記録は緊急時・事故発生時の記録にまとめています。
作成した記録をカイポケへ渡す流れはカイポケ連携の仕組みにまとめています。
関連記事
- 通院介助の記録の書き方|訪問介護の記入例と通院時情報連携加算のポイント
- サービス提供記録・実施記録・業務日誌の書き方|サービス種別38の比較表と記入例98例
- 訪問介護の運営指導チェックリスト|確認項目と確認文書・公表事例40件
- 訪問介護 2人の訪問介護員等による場合の加算|告示の要件対照表と同意・記録の完成文56例
- 緊急時訪問介護加算(訪問介護)の要件|告示の対照表と、緊急に訪問した回の記録
- 訪問介護の通院等乗降介助とは|算定と身体介護との違い
- 訪問介護の実施記録アプリ・記録ソフトの選び方と比較(2026年)|9製品の対照表
- 訪問介護の手順書の書き方と記入例|場面別の手順100例
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
