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就労選択支援 令和9年4月からA型の新規利用者も|対象者の論点

公開:2026年11月6日/出典:障害福祉報酬改定検討チーム(第64回)資料「就労系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」

これは審議の途中の「論点」です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。

要点(3行)

  • 令和8年9月28日の障害福祉報酬改定検討チーム(第64回)の就労系の資料のうち、論点9「就労選択支援の対象者について」の具体的な取扱いの案を整理します。
  • 予定どおり令和9年4月以降、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者と、就労移行支援の標準利用期間を超えて利用する意向のある者も、就労選択支援で課題が把握されている者を対象としてはどうか、とされています。
  • 主に特別支援学校の現3年生への配慮、就労移行支援の1年6か月を目安とした更新の検討、就労選択支援の情報提供が確認できない事業者への減算措置の検討なども並んでいます。

何が出たか

項目 一次資料に書かれていること
会議 障害福祉報酬改定検討チーム 第64回(令和8年9月28日)。議題は「令和9年度障害福祉報酬改定に向けて(就労系サービス)」
今の対象者 「就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者」
B型(令和7年10月から) 「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が利用対象。50歳に達している者や障害基礎年金1級受給者などは、アセスメントを行うことなくB型の利用が可能
課題(A型) 暫定支給決定後に適切に利用サービスの変更・調整が行われていない場合がある
課題(就労移行支援) 標準利用期間を超えた利用で、個別の状況に応じた利用期間の設定が行われていない場合がある。2年間を超えた場合の期間設定は、約70%の自治体が一律に1年間としている(平成30年度の自治体報告結果)
課題(利用更新) 就労継続支援事業所による囲い込みが見られ、一度サービス利用が開始されるとその利用が長期化されやすいことが指摘されている

サービスごとの取扱いの案

サービス・場面 検討の方向性(資料の書き方の要約)
就労継続支援A型 就労選択支援を利用した者についても、必要に応じて暫定支給決定を行うことを妨げないこととしてはどうか
令和9年4月からA型を利用する予定の者 主に特別支援学校の現3年生。進路活動に支障が生じないよう、令和8年度内の就労選択支援の利用を原則とせず、暫定支給決定を柔軟に運用することとしてはどうか
就労移行支援(標準利用期間を超える場合) 就労移行支援事業所がサービス利用開始後1年6か月を経過した時期を目安として利用更新の必要性を検討し、必要性が認められた場合には就労選択支援によるアセスメントを実施することとしてはどうか
就労移行支援の2年目の利用者 職場体験実習等の就職活動を積極的に行っていてアセスメントの実施が困難となる一定のケースに限り、多機関連携によるケース会議の記録等により支給決定を更新することも可能としてはどうか
自治体の判断 支給決定の更新要否や更新後の利用期間を判断する際、就労選択支援によるアセスメント結果や多機関連携によるケース会議での検討内容等も活用することとしてはどうか
就労継続支援の更新 将来的に、就労選択支援事業者によるアセスメントが行われている者を更新対象としてはどうか
情報提供と減算 基準省令第183条の2(就労選択支援に関する情報提供)に基づく支援が行われていることが確認できない場合に、就労移行支援事業者及び就労継続支援事業者に対する減算措置を講ずることについて検討してはどうか

資料では、いわゆる「暫定支給決定」を、当該事業が障害者に適したものかどうかをあらかじめ評価(アセスメント)するための期間に係る支給決定で、法制上は特別の支給決定ではなく、主に評価を目的とした短期間の支給決定を指す、と説明しています。

基準省令第183条の2は、資料の中で「就労継続支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行う」と紹介されています。

一次資料:

事業所で確かめること

  • いずれも「〜してはどうか」の段階です。支給決定の取扱いは市町村が行います。利用者の申請の流れは、お住まいの市町村の障害福祉担当の案内をご確認ください。
  • 就労移行支援・就労継続支援の事業所は、今の基準省令に定められた就労選択支援の情報提供を、いつ・どのように行ったかを記録に残しているかをご確認ください。
  • 令和9年4月からA型を使う予定の方(特別支援学校の生徒など)を受け入れる予定がある場合は、市町村と学校の案内をあわせてご確認ください。
  • 減算措置の中身は示されていません。決まった内容は、告示・通知の定めをご確認ください。

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更新履歴:初版。対象者の取扱いが決まったとき・通知が出たときは、この記事を更新します。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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