公開:2026年11月8日/出典:厚生労働省保険局医療課 事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について(令和8年4月以降の改正について)」のページ
要点(3行)
- 厚生労働省保険局医療課は令和8年9月28日、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の事務連絡を出しました。代替後発医薬品の入手が困難な状況が続いていることを踏まえ、本年10月1日以降の臨時的な取扱いをまとめたものです。
- 別添2に示す医薬品と同一成分・同一剤形の医薬品は、地域支援・医薬品供給対応体制加算などの実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を出すときに、算出対象から除外しても差し支えない、とされています。
- この取扱いは令和8年10月診療・調剤分から適用し、令和9年3月31日を終期とします。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ・日付 | 厚生労働省保険局医療課の事務連絡。令和8年9月28日。あて先は地方厚生(支)局医療課、都道府県の国民健康保険主管課(部)、後期高齢者医療主管課(部) |
| これまで | 令和8年3月5日の事務連絡で、令和8年9月30日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品を、後発医薬品の使用(調剤)割合の算出対象から除外しても差し支えないとしていた |
| 今回の理由 | 各製造販売業者に早期の供給回復や増産等の対応を依頼しているが、依然として代替後発医薬品の入手が困難な状況が継続していることを踏まえた |
| 除外の根拠 | 厚生労働省医政局医薬産業振興企画課が公表した「医療用医薬品供給状況報告」の集計結果を踏まえ、別添2に示す医薬品 |
| 掲載ページ | 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について(令和8年4月以降の改正について)」のページの通知一覧(5)に、令和8年9月28日の事務連絡として掲載 |
対象になる加算等
| 点数表 | 資料に書かれた加算等 |
|---|---|
| 医科 | 地域支援・医薬品供給対応体制加算、地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 |
| 歯科 | 地域支援・医薬品供給対応体制加算、地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 |
| 調剤 | 地域支援・医薬品供給対応体制加算、調剤基本料 注8に規定する減算(後発医薬品減算) |
取扱いの決まりごと
| 番号 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 記の1の① | 別添2の医薬品と同一成分・同一剤形の医薬品は、新指標の割合を出すときに算出対象から除外しても差し支えない。令和8年10月診療・調剤分から適用、令和9年3月31日が終期 |
| 記の1の② | 除外するときは、別添2の全ての品目を除外する。一部の成分の品目のみを除外することは認められない、と書かれている |
| 記の1の②(続き) | 月ごとに、1月単位で適用できる。直近3月の平均を用いる場合、その3月に除外を行う月と行わない月が混在しても差し支えない |
| 記の1の③ | 除外を行った上で加算等の区分が変わる、又は基準を満たさなくなる場合は、基本診療料・特掲診療料の施設基準の通知に従い変更等の届出を行う。その際、①で出した割合を記載しても差し支えない |
別添1の問答
| 問 | 答(要約) |
|---|---|
| 【共通】問1:3月の事務連絡の別添2の品目を除外対象にしてよいか | 本年9月診療・調剤分までは令和8年3月事務連絡の別添2の品目を、本年10月診療・調剤分以降は今回の事務連絡の別添2の品目を除外する |
| 【医科】問1:対象の医薬品で一般名処方を行った場合、一般名処方加算1・2はどうなるか | 施設基準を満たす場合は算定可。今回の臨時的な取扱いは新指標の割合の算出等に係るもので、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の取扱いを変えるものではない |
別添2は「地域支援・医薬品供給対応体制加算等における加算等の算定対象から除外しても差し支えない品目(令和9年3月31日まで)」として、区分・医薬品コード・成分名・規格・品名・メーカー名・薬価の一覧になっています。
一次資料:後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡・PDF)/令和8年度診療報酬改定について(令和8年4月以降の改正について)(厚生労働省)
病院・クリニックで確かめること
- 貴院が地域支援・医薬品供給対応体制加算などを届け出ている場合、10月診療分からは、除外する品目の一覧が3月の事務連絡のものから今回の別添2に変わります。薬剤部と医事課で、割合の計算に使う品目の一覧を差し替えたかをご確認ください。
- 除外は「全ての品目」をそろえて行う決まりです。一部だけ除外した計算になっていないかを、計算表で見比べておくと安心です。
- 除外を行っても区分が変わる、又は基準を満たさなくなるときは、変更等の届出が要るとされています。届出の様式と時期は、地方厚生(支)局の案内をご確認ください。
- この取扱いの終期は令和9年3月31日です。その後の扱いは、厚生労働省の新しい案内をご確認ください。
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更新履歴:初版。取扱いの延長や新しい事務連絡が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






