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保育所等訪問支援の訪問支援員に実務経験の案|併設施設への訪問

公開:2026年11月10日/出典:障害福祉報酬改定検討チーム(第65回)資料「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」

これは審議の途中の「論点」です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。

要点(3行)

  • 令和8年10月5日の障害福祉報酬改定検討チーム(第65回)資料「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」に、保育所等訪問支援の論点が2つ出ています。
  • 訪問支援員の質の確保のため、現行の資格要件に加えて一定の実務経験を求めること、その際に経過措置を置くことを検討してはどうか、と書かれています。
  • 保育所等と児童発達支援事業所が併設され、人員・設備の共用や職員の兼務が認められている環境で併行利用しているこどもに係る保育所等訪問支援は、算定対象外とする等の整理を検討してはどうか、という案も並んでいます。

何が出たか

項目 一次資料に書かれていること
会議 第65回「障害福祉報酬改定検討チーム」(令和8年10月5日)
資料 「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」の「4.保育所等訪問支援に係る報酬・基準について」
論点 論点1 訪問支援員の基準の見直しについて/論点2 保育所等訪問支援における併設施設への訪問に係る報酬評価について

同じ資料の全体の論点は「障害児支援の論点(第65回)」でまとめています。この記事は、そこで題名だけを載せた保育所等訪問支援の中身を詳しく書きます。

論点1 訪問支援員に実務経験を求める案

項目 資料に書かれていること
今の基準 訪問支援員は、人員基準上「障害児支援に関する知識及び相当の経験を要する一定の資格を有する児童指導員、保育士、理学療法士等であって、集団生活への適応のための専門的な支援の技術を有する者」とされているが、経験の内容や年数等は具体的に定められていない
役割 こども本人への支援に加え、訪問先施設の職員への助言や環境調整、関係機関との連携・調整等が求められる
調査研究の指摘 訪問先施設で短時間で状況を把握し、適切な助言や支援方策を提案するために、一定の専門性や経験を持つ人材の確保・育成が重要
検討の方向性 現行の資格要件に加え、一定の実務経験を求めることを検討。人材確保への影響に留意し、経過措置を置くことを検討

訪問支援員特別加算の算定状況(令和8年3月国保連実績)

区分 事業所数 算定率
(Ⅰ)障害児支援の業務従事10年以上又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上 1,224 43.4%
(Ⅱ)障害児支援の業務従事5年以上又は保育所等訪問支援等の業務従事3年以上 1,021 36.2%
計 2,245 79.7%

請求事業所数は2,818事業所と書かれています。資料は、一定の経験を有する訪問支援員による支援提供が相当程度行われている、と整理しています。

論点2 併設施設への訪問の案

項目 資料に書かれていること
今の扱い 令和4年の省令改正と事務連絡(令和4年12月26日)で、保育所等と児童発達支援事業所が同一建物又は同一敷地内に併設されている場合、人員・設備の共用や職員の兼務を認め、一体的な支援ができるとされている
調査研究でわかったこと 併設する保育所等と児童発達支援事業所を併行利用しているこどもが一定数いる。保育所等が併設されている児童発達支援事業所のうち、保育所等訪問支援もあわせて行っている事例が一定程度ある
指摘 日常的な連携が可能な併設施設で、同じこどもへの支援を保育所等訪問支援として改めて評価するのは妥当ではないのではないか
検討の方向性 併設され、共用や兼務が認められている環境で併行利用しているこどもに係る保育所等訪問支援は算定対象外とする等、評価の在り方を整理することを検討

居宅訪問型児童発達支援の論点にある数字

同じ資料の居宅訪問型児童発達支援では、通所施設移行支援加算(今は利用する障害児に対して1回を限度)の算定上限回数の見直しが論点です。現状として、次の数字が載っています(令和7年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査)。

項目 割合
姿勢が寝たきりの者 73.1%
経管栄養が必要な者 77.5%
人工呼吸器の管理が必要な者 59.4%
「集団での療育(児童発達支援等)に移行するための支援」を実施 46.9%
「併給・併用サービスなし」 35.0%

一次資料:

事業所で確かめること

  • いずれも「検討してはどうか」の段階です。実務経験の年数や経過措置の期間は示されていません。決まった内容は、告示・通知の定めをご確認ください。
  • 訪問支援員ごとの資格と、障害児支援・保育所等訪問支援の業務に従事した年数を、貴事業所の勤務の記録でご確認ください。訪問支援員特別加算の届出の内容もあわせてご確認ください。
  • 保育所等が併設されている場合は、併行利用しているこどもと訪問先の関係を、利用の記録と受給者証でご確認ください。
  • 通所施設移行支援加算の今の要件は、告示の定めと貴事業所の届出でご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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