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生活習慣病管理料の見直し|充実管理加算と眼科・歯科連携

公開:2026年11月6日/出典:中医協 総-1「個別改定項目について」・令和8年度診療報酬改定説明資料(外来医療の機能分化・強化等/経過措置)・疑義解釈資料(その12)

要点(3行)

  • 令和8年度診療報酬改定で、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)が見直されました。(Ⅱ)の包括範囲から一部の医学管理等を外し、糖尿病の患者の眼科・歯科との連携を評価する加算(各60点)が新しくできました。
  • 注4の外来データ提出加算(50点)は、脂質異常症・高血圧症・糖尿病ごとの「充実管理加算」1~3(30点・20点・10点)に組み替えられました。
  • 令和8年3月31日に注4の届出をしている保険医療機関は、令和9年3月31日まで充実管理加算1の実績要件に該当するものとみなす経過措置があります。療養計画書の患者の署名は不要になります。

何が出たか

項目 一次資料に書かれていること
どこで決まったか 令和8年2月13日、中央社会保険医療協議会が厚生労働大臣に答申。個別改定項目「Ⅱ-3-②」と「Ⅲ-2-1 データを活用した診療実績による評価の推進-②」
考え方 生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を見直す
実施日 改定は令和8年6月1日より実施(疑義解釈資料その12の前文)

見直しの中身

番号 一次資料に書かれていること
1 包括範囲 (Ⅱ)は生活習慣に関する総合的な治療管理を評価したものであることを踏まえ、その範囲を超えて別途行われるべき医学管理、生活習慣病と直接的な関係の乏しい疾患の医学管理、時間外対応・救急対応、情報提供等に関連する評価を包括範囲から除く(特定薬剤治療管理料、がん患者指導管理料、救急外来医学管理料、傷病手当金意見書交付料などが並ぶ)
2 在宅自己注射 糖尿病を主病とする患者に、併存する糖尿病以外の疾患の在宅自己注射指導管理を進める観点からの見直し。今までは「在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない」。これからは「別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合であって」在宅自己注射指導管理料を算定しているときに限られる。定める薬剤は、インスリン製剤、グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト、その配合剤
3 眼科・歯科との連携 (新)眼科医療機関連携強化加算 60点/(新)歯科医療機関連携強化加算 60点。糖尿病を主病とする患者が、眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関を受診するにあたり必要な連携を行った場合、患者1人につき年1回に限る
4 検査 (Ⅰ)について、原則として、必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うことを要件とする
5 療養計画書 (Ⅰ)(Ⅱ)の療養計画書について、患者の署名を受けることを不要とする

外来データ提出加算から充実管理加算へ

項目 今まで これから
注4 データを継続して提出している場合、外来データ提出加算 50点 主病(脂質異常症・高血圧症・糖尿病)ごとに充実管理加算1 30点/2 20点/3 10点
加算1の実績 ― 医療課が別途通知する集計期間の実績値が、届出を行う保険医療機関全体のうち上位20%(説明資料の概要)
加算2の実績 ― 上記の実績値が上位50%(説明資料の概要)
加算3 ― データを継続的かつ適切に提出する体制があること
指標の例 ― 脂質異常症:検査の実施又は特定健康診査の受診の割合、継続受診の割合/糖尿病:HbA1c検査等の割合、眼科・歯科医療機関連携強化加算を算定した患者の割合、継続受診の割合/高血圧:継続受診の割合

経過措置と疑義解釈

項目 一次資料に書かれていること
経過措置 令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関は、令和9年3月31日までの間に限り、充実管理加算1に係る実績要件に該当するものとみなす
疑義解釈(その12・問5) 患者が現に眼科・歯科を標榜する他の保険医療機関に通院中でも、医学的な必要性に基づき、診療情報提供書等で毎年定期的に情報提供を行う場合は、同一患者に年に1回継続して眼科・歯科医療機関連携強化加算を算定可能、と答えている

一次資料:中医協 総-1 個別改定項目について(PDF・厚生労働省)/令和8年度診療報酬改定 説明資料 外来医療の機能分化・強化等(PDF)/令和8年度診療報酬改定 説明資料 経過措置(PDF)/疑義解釈資料の送付について(その12)(PDF)/令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省)

病院・クリニックで確かめること

  • 注4の届出をしている場合、充実管理加算1の実績の経過措置は令和9年3月31日までです。その後の区分は、医療課が通知する実績値で変わります。通知が届いたら、貴院の区分と届出の手続きを地方厚生局の案内でご確認ください。
  • (Ⅱ)の包括範囲から外れた医学管理等は、告示・通知の一覧で一つずつご確認ください。会計の設定(レセプトコンピュータの包括の扱い)も、一覧と見比べておくと請求の漏れを防げます。
  • 眼科・歯科医療機関連携強化加算は、患者の同意と連携の記録が前提です。紹介状・情報提供書の控えをどう残すかを、院内で決めておくと確かめやすくなります。
  • 療養計画書の患者の署名欄の扱いは、通知の様式でご確認ください。

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更新履歴:初版。実績値の通知や疑義解釈が新しく出たときは、この記事を更新します。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

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