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有料老人ホームの登録制と登録施設介護支援|法律第51号

公開:2026年11月9日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1518(WAM NET 掲載)・社会保障審議会 介護給付費分科会 第272回 資料2

要点(3行)

  • 令和8年法律第51号(令和8年6月25日公布)で、一定の要件に当てはまる有料老人ホームに「登録制度」が作られます。登録は5年ごとの更新です。
  • あわせて介護保険法に「登録施設介護支援」「登録施設介護予防支援」が作られます。登録有料老人ホームの入居者のために「登録施設サービス計画」を作る、新しいケアマネジメントの類型です。
  • 施行は、登録制が公布の日から2年を超えない範囲、登録施設介護支援が3年を超えない範囲で、それぞれ政令で定める日です。基準・報酬は介護給付費分科会 第272回で論点と対応案が示されました。

何が出たか

項目 一次資料に書かれていること
法律 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)。令和8年6月25日公布。介護保険最新情報Vol.1518で通知
登録制度(老人福祉法・第6の4) 登録有料老人ホーム事業(政令で定める要介護状態区分などの状態にある人を入居させ、介護等の供与をする事業)を行う有料老人ホームを設置しようとする者は、ホームごとに都道府県知事の登録を受けなければならない
登録の更新 5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う
登録の基準 書面による契約であること、厚生労働省令で定める不当な条件を付さない契約であること、運営に関する重要事項を定めていること、都道府県の条例で定める設備・運営の基準に適合していること など
登録しないホーム(第6の3) 登録有料老人ホーム事業を行うもの以外の有料老人ホームは、入居させる者の要介護状態区分などを都道府県知事に届け出る。誇大広告の禁止、契約前の書面の交付・説明などの規定も設ける
登録施設介護支援(介護保険法・第2の16) 登録有料老人ホームの居室で介護を受ける要介護者の依頼を受けて、ホームの設置者から事情を聴き取り、本人・家族の希望等を勘案して「登録施設サービス計画」を作り、事業者との連絡調整や、地域の活動に参加するための援助などを行う

施行の日と、指定の扱い

項目 一次資料に書かれていること
有料老人ホームの登録制など(第6の3・4) 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
登録施設介護支援など(第2の16) 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
指定を受けたときの扱い 登録施設介護支援の指定を受けたときは、居宅介護支援事業を行う事業所として指定を受けたものとみなす(別段の申出をした場合を除く)
今の居宅介護支援事業所 施行の際に現に居宅介護支援の指定を受けている者は、施行日から6年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、登録施設介護支援の指定を受けた者とみなす(別段の申出をした場合を除く)
費用の額 登録施設介護サービス計画費の額は、平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額

ここから下の「対応案」は審議の途中の資料です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。

介護給付費分科会(第272回)の対応案

テーマ 対応案(資料の書き方)
人員基準 居宅介護支援と同様に介護支援専門員を置くことに加え、地域生活相談を行う「地域生活相談員」を置き、介護支援専門員との兼務を認めてはどうか。別に置く場合の資格は介護支援専門員や社会福祉主事等としてはどうか
地域生活相談 成年後見や「高齢者等終身サポート事業」なども含めた地域資源の把握・リスト化、利用者への情報提供、外出の障壁を除く支援の調整、ホームとの連絡調整などを行うこととしてはどうか
運営基準 原則は居宅介護支援に準じつつ、登録有料老人ホームとの密接な連携、利用者負担額の支払いを受けること、ホームから受けた情報も踏まえて計画を作ること、地域生活相談を計画に位置付けて記録することなどを加えてはどうか
報酬 居宅介護支援・介護予防支援と同様の枠組みを前提に、地域生活相談と集合住宅であることを踏まえた設定としてはどうか。逓減制は居宅介護支援との合計の利用者数で判断してはどうか
施行時期 有料老人ホームの登録制の施行後、既存のホームの移行に係る経過措置期間が終わる時期を想定、と書かれている

一次資料:介護保険最新情報Vol.1518(PDF・WAM NET)/介護給付費分科会 第272回 資料2「登録施設介護支援・登録施設介護予防支援(改定の方向性)」(PDF・厚生労働省)

事業所で確かめること

  • 住宅型有料老人ホームの入居者を担当している居宅介護支援事業所は、ホームが登録の対象になるかどうかを、ホームの設置者と都道府県の案内でご確認ください。
  • 登録施設介護支援の基準・報酬は、これからの政令・省令・告示の定めで決まります。対応案はまだ審議の途中です。
  • 「みなし指定」を受けたくない場合は別段の申出の手続きがあります。手続きの方法は、指定権者(市町村)からの案内をご確認ください。

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更新履歴:初版。政令で施行日が決まったとき、基準・報酬の告示が出たときは、この記事を更新します。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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