公開:2026年11月6日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1546(WAM NET 掲載)・社会保障審議会 介護保険部会(第136回)資料4
要点(3行)
- 厚生労働省は令和8年10月15日、介護保険最新情報Vol.1546「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について 等」を出しました。
- 一時停止していた経営情報の報告の受付を、令和8年10月26日(月)から再開するとしています。
- 報告期限は、令和7年3月から令和8年2月までに会計年度が終了する報告が令和8年12月31日、令和8年3月から同年12月までに終了する報告が令和9年3月31日です。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ・日付 | 厚生労働省 老健局(認知症施策・地域介護推進課・高齢者支援課・老人保健課)。令和8年10月15日。老認発1015第1号・老高発1015第1号・老老発1015第1号 |
| もとになる決まり | 介護保険法 第115条の44の2。介護サービス事業者は、経営情報を、事業所・施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならないとされている |
| 止まっていた理由 | 報告負担の軽減に向けたシステム上の対応等を行うため、2回目分以降の報告(令和7年3月以降に終了する会計年度に係る報告)の受付を一時的に止めていた(令和7年4月23日付けの通知) |
| 再開の時期 | 令和8年10月26日(月) |
| あわせて出た通知 | 留意事項通知の一部改正(令和8年10月15日付け 老認発1015第2号ほか)。報告精度の改善のため、一部の報告ルールの見直しを行っている、と書かれている |
| 誰あて | 都道府県の介護保険主管部(局)と介護保険関係団体。管内の市町村・関係団体・関係機関等への周知が依頼されている |
報告期限の一覧
本来の期限は「毎会計年度終了後3月以内」です(介護保険法施行規則 第140条の62の2の4)。今回は報告負担を軽減する観点から、次の期限とされています。
| 会計年度が終わった時期 | 報告期限 |
|---|---|
| ① 令和7年3月から令和8年2月まで | 令和8年12月31日 |
| ② 令和8年3月から同年12月まで | 令和9年3月31日 |
| ③ 令和9年1月以降 | 会計年度終了後3月以内 |
通知の(参考1)(参考2)には、会計年度が「4~3月」「10~9月」「1~12月」の事業所の例で、報告期間を図で示しています。
報告ルールの見直し(今まで/これから)
| 項目 | 今まで | これから(改正後) |
|---|---|---|
| その他必要な事項(任意の項目) | (1)~(7)。複数の介護サービス事業の有無、医療・障害福祉サービスの事業収益や延べ利用者数など | (8)介護サービスごとの延べ床面積、(9)医療における延べ床面積、(10)障害福祉サービスにおける延べ床面積を新設(いずれも任意記載) |
| 介護とそれ以外の事業を分けて報告できない場合 | できる限り(3)~(7)を報告 | 今般追加した延べ床面積を含め、できる限り(3)~(10)を報告 |
| データベースの名前(通知の文中) | 介護事業財務情報データベースシステム(仮称) | 介護サービス事業者経営情報データベースシステム |
報告を求めない事業者(留意事項通知)
- 事業所・施設の全てが、その会計年度に介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
- 災害その他、報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
報告の単位は、原則は事業所・施設単位です。事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなど、やむを得ない場合は法人単位でもよいとされています。
なぜ見直したか(介護保険部会の報告)
令和8年9月18日の介護保険部会(第136回)資料4では、報告のうち按分処理が必要な報告が全報告数の64.0%にのぼったこと、入力誤りが発生しやすいシステム構造だったことが課題として書かれています。その対応として、延べ床面積を任意報告項目に追加するシステム改修などを行ったとしています。初年度・2年度目の報告分の分析結果は、令和9年4月以降に介護保険部会で報告するスケジュール(案)が示されています。
一次資料:
事業所で確かめること
- 貴法人の会計年度の終わりがいつかを確かめ、上の表の①~③のどれにあたるかを見てください。期限は通知の表のとおりです。
- 報告を求めない基準(100万円以下など)にあたるかどうかは、留意事項通知の定めによります。判断に迷うときは、所在地の都道府県の介護保険担当の案内をご確認ください。
- 延べ床面積の項目は任意記載です。介護とそれ以外の事業の収益・費用を分けて報告できない場合は、できる限り報告するよう書かれています。会計の担当・顧問の税理士とあらかじめご相談ください。
- システムの操作方法や入力の手引きは、厚生労働省・都道府県からの案内をご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






