公開:2026年11月6日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1502・Vol.1523(WAM NET 掲載)・介護給付費分科会(第255回)資料3
要点(3行)
- 令和8年5月8日の介護保険最新情報Vol.1502で、「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」を定める通知とQ&Aが示されました。令和8年6月の算定分から適用です。
- 突発的で想定が困難な事象でやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要な員数から1割の範囲内で減った場合で、決められた要件の全てに当てはまるときは、1年に1回に限り、人員欠如が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予するとされています。
- このとき、職員確保の取組とやむを得ない事情を別紙様式7に書き、翌月までに速やかに都道府県知事に報告します。報告する時点で有効な求人票の写しを添付します。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 分科会への報告 | 第255回社会保障審議会介護給付費分科会(令和8年3月30日)資料3「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(報告)」 |
| 通知 | 令和8年5月8日付け 老高発0508第1号・老認発0508第2号・老老発0508第1号(厚生労働省老健局 高齢者支援課長、認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長)。算定の留意事項の通知(老企第36号・老企第40号など)を改正 |
| 適用 | 改正後の取扱いは、令和8年6月の算定分から適用 |
| あわせて改正されたこと | 令和8年度診療報酬改定を踏まえた「協力医療機関連携加算に係る要件変更」も、同じ通知で扱われている |
| Q&A(Vol.1502 別添2) | 問2〜問4で、人員欠如の特例的な取扱いについて答えている。対象として通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護・短期入所療養介護、特定施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型の各サービスなどが並んでいる |
| Q&A Vol.2(Vol.1523・令和8年7月13日) | 協力医療機関連携加算の会議の開催頻度(年1回以上又は原則年3回以上)について、新たに算定を始める場合と翌年度以降の考え方を答えている |
今まで/これから(通所介護の例)
| 場合 | 通知に書かれている取扱い |
|---|---|
| 1割を超えて減少 | その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算(今までどおり) |
| 1割の範囲内で減少 | その翌々月から解消されるに至った月まで減算(翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)(今までどおり) |
| 新設:突発的で想定が困難な事象による1割の範囲内の減少 | 次の a から d までの全てに該当するときは、1年に1回に限り、翌々月までの間、減算の適用を猶予する |
猶予の要件 a〜d(通知の書き方を短く)
| 記号 | 中身 |
|---|---|
| a | 公共職業安定所、又は都道府県ナースセンター・福祉人材センター等の無料の職業紹介事業を活用して、職員の確保に係る取組を行っていること |
| b | 民間職業紹介事業者を利用する場合は、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと |
| c | 自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい |
| d | 一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること |
Q&A の答え(Vol.1502 別添2)
| 問 | 答えに書かれていること |
|---|---|
| 問2「やむを得ない事情」とは | 例えば、職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が想定される場合、職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合。求人の申込みでは、短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人材確保を図る観点から求人内容を検討すべきことに留意 |
| 問3「1年に1回」の1年はいつから | 人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月の初日から起算する |
| 問4 ホームページが無い場合 | 自ら管理するホームページ等を有しない場合は、この限りではない |
一次資料:
- 介護保険最新情報Vol.1502(PDF・WAM NET)
- 介護保険最新情報Vol.1523(PDF・WAM NET)
- 介護給付費分科会(第255回)資料3 やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(報告)(PDF)
事業所で確かめること
- 貴事業所のサービスでの取扱いは、通知の別紙(サービスごとの新旧対照)と告示の定めでご確認ください。
- 別紙様式7の出し方・提出先は、指定を受けている自治体の案内をご確認ください。
- 求人票の写しは「報告する時点で有効な」ものと書かれています。ハローワーク等への求人の出し方と日付を、手元の記録で確かめておくと慌てずにすみます。
- 労働時間の管理など労務の扱いは、通知の文面をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。
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更新履歴:初版。追加のQ&Aや様式の案内が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






