【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

ケアプランの書き方|作成の流れ12段階と第1表〜第7表の役割・そのまま使える見本29例【運営基準第13条との対照表つき】

ケアプラン(居宅サービス計画)は、第1表「居宅サービス計画書(1)」、第2表「居宅サービス計画書(2)」、第3表「週間サービス計画表」、第4表「サービス担当者会議の要点」、第5表「居宅介護支援経過」、第6表「サービス利用票」、第7表「サービス利用票別表」の7つの様式で構成されています。このページは、その書き方を「欄ごと」ではなく「作成の流れ」で整理したものです。相談の受付から、アセスメント、原案、担当者会議、説明・同意・交付、利用票、モニタリング、見直しまでを12の段階に分け、各段階で「誰が・何をして・どの様式に何が残るか」を、指定居宅介護支援等基準第13条の各号(運営基準減算の対象になっている手続)と対応させた対照表を中心に置きました。あわせて、第1表から第7表までの役割と主要欄の見本を悪い例/良い例で29例、表どうしの整合チェック14項目、新規・更新・区分変更・軽微な変更で踏み直す手続の対照表、運営指導で確認される書類16件、自治体が公表している指摘事例17件を掲載しています。

作る順番は、受付・契約時の説明→アセスメント(居宅訪問・面接)→原案(第1表〜第3表)→サービス担当者会議(第4表)→原案の説明・文書による同意→交付→利用票・別表(第6表・第7表)の同意・交付→サービス開始→毎月のモニタリング→更新・区分変更・状態変化に応じた見直し、です。第5表「居宅介護支援経過」だけは特定の段階に属さず、すべての段階の日付と判断が集まる場所になります。運営指導や自治体のケアプラン点検で「日付の前後関係」が問われるのは、この第5表と各表の日付を突き合わせられるからです。

数字の扱いについて先にお断りします。運営基準減算の単位数・頻度・準用の範囲は、当社の加算データベースに登録された告示・省令の値だけを使い、第13条のうちデータベースに登録のない号(原案の作成、交付先の範囲、主治の医師の意見など)は「原文でご確認ください」としています。自治体名は、公表資料を確認できたものだけを引いています。第2表の欄別の文例集、要介護度別の書き分け、第4表の完成文集、照会文の文例は、それぞれ別のページにありますので、ここでは「流れ」「表どうしの整合」「どの段階でどの記録が残るか」に絞り、各表の見本は主要欄に限った短いものにしています。

作成の流れ12段階|誰が・何を・どの記録に残すかと運営基準第13条の対照表(12段階・減算の定め9項目)

最初の表が、このページの中心です。左から「段階」「誰が・何を」「残る記録(様式)」「運営基準の根拠(加算データベースの登録)」「貴事業所の記入欄」の順に並べました。根拠列は、加算データベース(運営基準減算)の要件に登録されている号だけを書き、登録のない段階は「原文でご確認ください」としています。記入欄には、直近の利用者1人分について、実施日と記録の所在を書き込んでみてください。埋まらない欄が、その事業所で記録が薄くなっている段階です。

段階 誰が・何を 残る記録(様式) 運営基準の根拠(加算データベースの登録) 貴事業所の記入欄
1. 相談受付・契約時の説明 介護支援専門員が、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されること、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明し、理解を得る 契約書・重要事項説明書・説明記録(署名・日付)・第5表 指定居宅介護支援等基準第4条第2項(大臣基準告示第82号が減算の対象として引用) 説明日(    )署名の有無(  )文書の交付(  )
2. 受給資格・認定の確認 被保険者証で被保険者資格・要介護認定の有無・有効期限を確認する 被保険者証の写し・確認日の記録 厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)では第7条の確認項目。加算データベースの減算要件には含まれていない 確認日(    )有効期限(    )
3. アセスメント(居宅訪問・面接) 介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して行う アセスメントシート(訪問日・面接した相手・場所)・第5表 指定居宅介護支援等基準第13条第7号 訪問日(    )面接相手(    )
4. 課題分析の結果の整理 課題分析の結果を、解決すべき課題と本人の持つ力に分けて整理し、第1表の課題分析の結果欄へ写す アセスメントシート・第1表 福岡県介護保険広域連合の集団指導資料は課題分析の実施を第13条第6号として挙げている。減算要件には含まれていない 整理した日(    )標準項目の充足(  )
5. 原案の作成(第1表〜第3表) 意向・援助の方針・ニーズ・目標・サービス内容・週間計画を、担当者会議の前に原案として作る 第1表〜第3表(原案と明記) 原案の作成に関する号は加算データベースに登録がなく、原文でご確認ください 原案作成日(    )アセスメント日より後か(  )
6. サービス担当者会議(照会) 原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集し、専門的な見地からの意見を求める。やむを得ない理由がある場合は担当者への照会等による 第4表・照会文書(依頼内容と回答)・出席者名簿 指定居宅介護支援等基準第13条第9号 開催日(    )招集した担当者数(  )欠席者への照会(  )
7. 原案の説明・文書による同意 利用者又は家族に原案の内容を説明し、文書により利用者の同意を得る 第1表の同意欄(署名・日付)・第5表 指定居宅介護支援等基準第13条第10号 説明日(    )同意日(    )提供開始日より前か(  )
8. 計画の交付 作成した居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する 交付記録(交付先・交付日)・第5表 指定居宅介護支援等基準第13条第11号。交付先の範囲を定めた号の全文は原文でご確認ください 本人への交付日(    )担当者への交付日(    )
9. 利用票・別表の同意・交付 月ごとの提供予定を第6表・第7表にまとめ、サービス提供開始前に説明して同意を得、交付する 第6表・第7表(同意欄の日付)・第5表 利用票に関する号は加算データベースに登録がない。北九州市のケアプラン点検で「利用開始後の同意・交付」が指摘されている 同意日(    )当月の提供開始日(    )
10. 個別サービス計画の受領と整合の確認 各担当者から個別サービス計画(訪問介護計画・通所介護計画等)の提供を受け、居宅サービス計画との整合を確認する 個別サービス計画の写し・受領日の記録 厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の確認項目「担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認)」。号は原文でご確認ください 受領した事業所数(  )/位置付けた事業所数(  )
11. モニタリング 少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも1月に1回、結果を記録する モニタリング記録・第5表 指定居宅介護支援等基準第13条第14号イ・ロ(面接)/ハ(記録) 当月の訪問日(    )記録日(    )
12. 更新認定・区分変更認定・計画の変更 更新認定・区分変更認定を受けた場合に、計画変更の必要性について担当者会議等で専門的見地からの意見を求める。計画を変更する場合は第3号から第12号までの手続を踏み直す 第4表・認定結果通知の写し・変更後の第1表〜第3表・第5表 指定居宅介護支援等基準第13条第15号/第16号(準用の範囲は第3号から第12号まで) 認定結果の受領日(    )会議または照会の日(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次の表は、上の12段階のうち減算の対象になっている手続について、加算データベース(運営基準減算)に登録されている定めをそのまま並べたものです。単位数と期間はデータベースの値だけを書いています。

項目 告示・基準の定め(加算データベースの登録値) 根拠 貴事業所の記入欄
減算の単位数 所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定 算定基準告示 別表 イ 注6 直近12か月で該当した月(    )
2月以上継続している場合 該当する状態が2月以上継続している場合は所定単位数を算定しない 算定基準告示 別表 イ 注6 継続した月数の管理簿(    )
適用の期間 利用者ごとに、基準に適合しない事実が生じた月(契約時の説明に関するものは契約月)から、その状態が解消されるに至った月の前月まで 加算データベース(運営基準減算)の適用期間の登録 発生月(    )解消月(    )
対象となる規定 第4条第2項並びに第13条第7号、第9号から第11号まで、第14号及び第15号(これらの規定を同条第16号において準用する場合を含む)に適合していないこと 大臣基準告示第82号 自事業所の点検表に同じ号が並んでいるか(  )
第16号による準用の範囲 第13条第16号が準用するのは第3号から第12号まで。したがって準用され得るのは第7号および第9号から第11号までで、第14号・第15号は準用の対象に含まれない 指定居宅介護支援等基準第13条第16号 変更時の点検で第7号・第9号〜第11号を見る欄があるか(  )
モニタリングの面接の頻度 1回/月以上。面接は居宅訪問によることとされている 指定居宅介護支援等基準第13条第14号イ・ロ/老企第36号 第三の6⑷① 当月の訪問面接日(    )
テレビ電話装置等の活用 文書による利用者の同意、およびサービス担当者会議等における主治の医師・担当者その他の関係者の合意(心身の状況が安定していること、テレビ電話装置等で意思疎通ができること、テレビ電話装置等では把握できない情報を担当者から提供を受けること)のいずれにも該当する場合は、少なくとも2月に1回の居宅訪問・面接とし、訪問しない月はテレビ電話装置等の活用が可能 同上 同意文書(  )会議等での合意記録(  )
モニタリング結果の記録の頻度 1回/月以上 指定居宅介護支援等基準第13条第14号ハ 当月の記録日(    )
継続月数の数え方 発生月を含むか等、告示本文から一義に読み取れない部分があり、通知上の明文は確認できていない 加算データベースの確認メモ 指定権者への照会日(    )回答(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第1表・第2表|役割と主要欄の見本(第1表7欄・第2表9欄の悪い例/良い例)

第1表と第2表は、段階5「原案の作成」で書き、段階7で同意を得て、段階8で交付する様式です。ここでは各表の主要欄について、役割と「どの段階の情報から書くか」を添えて、悪い例と良い例を1組ずつ示します。良い例には主語・数値・時刻・観察の根拠を入れ、そのまま貼れる完成文にしています。人物はいずれも架空の例です。

第1表|利用者の意向から同意欄まで(7欄)

第1表の役割は、「本人と家族が何を望み、何が課題で、事業所全体としてどの方向に支援するか」を1枚で示すことです。意向欄は段階3の面接で聞いた本人の言葉から、課題分析の結果欄は段階4の整理から、総合的な援助の方針は段階6の担当者会議で得た意見を反映して確定します。姫路市の実地指導結果には「前回の第1表を流用し、第2表・第3表のみ新たに作成していた」という指摘があり、第1表だけを前回のまま使う運用は、段階3・4を飛ばしたと見られる余地があります。

役割・書く段階 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
利用者の生活に対する意向 段階3の面接で聞いた本人の言葉。誰が・いつ・どこで言ったかが分かる形にする 「できるだけ自宅で過ごしたい」「家族に迷惑をかけたくない」 本人:「週に2回は近所の公園まで自分の足で歩いて、来年の春は桜を見に行きたい。風呂は自分で入りたいが、またぐときが怖い」(令和8年9月3日、自宅居間で本人が発言。介護支援専門員が聞き取り)
家族の生活に対する意向 本人の意向と分けて書く。介護している人の困りごとを含める 「家族も同じ」「特になし」 長女(同居):「平日は9時から17時まで勤務で不在。母が一人になる10時から16時の間に転ぶことが一番心配。週末は私が買い物と通院の付き添いをする」(令和8年9月3日、同席の長女が発言)
課題分析の結果 段階4で整理した「解決すべき課題」と「本人の持つ力」を書く。意向欄の写しにしない 「歩行不安定、入浴に介助が必要。認知症の症状あり」 令和8年3月の左大腿骨頸部骨折後、屋内は杖で自立、屋外は50m程度で立ち止まり、日中独居の時間帯(10時〜16時)に転倒した場合に発見が遅れるおそれがある。浴槽のまたぎ動作に見守りが要る。一方、調理と服薬の自己管理はできており、公園まで歩くという明確な目標を本人が持っている
介護認定審査会の意見及びサービスの種類の指定 被保険者証の記載を転記する。記載がない場合はその旨と確認日を書く 空欄のまま/「なし」 被保険者証に記載なし(令和8年9月3日、被保険者証を確認)
総合的な援助の方針 段階6の担当者会議の意見を反映した、事業所全体の方向。緊急時の連絡先と体制を含める 「安全に在宅生活が続けられるよう支援します」 本人の「公園まで歩きたい」を軸に、①通所リハビリテーションで下肢筋力と屋外歩行の練習(週2回)、②訪問介護で入浴時の浴槽またぎの見守り(週2回)、③長女不在の10時〜16時に転倒した場合の連絡先を訪問介護事業所・通所リハビリテーション事業所と共有する。主治医からは「血圧が安定していれば運動の制限はない」との意見(令和8年9月5日、照会文書で確認)。緊急連絡先:長女(携帯)、次に当事業所
生活援助中心型の算定理由 生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合に区分を選び、具体的な事情を書く。宇都宮市・金沢市の資料で「記載がない」事例が挙げられている 空欄のまま/「家族が忙しいため」 区分:家族等が障害、疾病等。同居の長男は令和8年6月から腰部の疾患で通院中で、医師から重い物を持ち上げることを控えるよう指示を受けている(令和8年9月3日、長男本人から聴取)。このため掃除機かけと週1回の買い物を生活援助として位置付ける
同意欄(署名・日付) 段階7で、説明した相手・説明者・日付が残る形にする。提供開始日より前の日付になる 日付が空欄/サービス開始後の日付/署名だけで説明者の記載なし 令和8年9月26日 本人署名(説明者:介護支援専門員 ○○、同席:長女)。サービス提供開始日は令和8年10月1日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第2表|ニーズから期間まで(9欄)

第2表の役割は、第1表の課題分析の結果を「課題(ニーズ)→長期目標→短期目標→サービス内容→種別→頻度→期間」という1本の線に落とすことです。段階5で原案を作り、段階6の担当者会議で各担当者の意見を得て確定します。期間欄について、金沢市の集団指導資料には「短期目標の期間が終了する前に実施状況の把握を行わず、身体状況に大きな変化がないことのみをもって、多数の利用者に対し一律に期間を延長していた」という事例が挙げられています。期間は、その目標に到達するまでの見込みから個別に置き、短期目標の期間終了前にモニタリングで評価する前提で書きます。下の良い例でも、長期目標と短期目標、二つの短期目標で期間をそれぞれ変えています。

役割・書く段階 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 第1表の課題分析の結果から、本人の望む暮らしに向けた課題を1行ずつ書く 「歩行が不安定」「入浴介助が必要」 左大腿骨頸部骨折後、屋外を一人で歩くことに不安があるが、週2回は自宅から公園(約300m)まで歩けるようになりたい
長期目標 課題が解決した状態。主語は本人 「安全に生活できる」「転倒しない」 杖を使い、自宅から公園まで休まずに往復できる
長期目標の期間 到達までの見込みから置く。認定の有効期間と一律に揃えない 「認定期間と同じ」「1年」(理由の記録なし) 令和8年10月1日〜令和9年9月30日(骨折後の回復経過と通所リハビリテーションの理学療法士の見込みから設定。第4表に記録)
短期目標 長期目標に至る段階。評価できる形にする 「歩行訓練を行う」(事業者の行為になっている) 通所リハビリテーションで平行棒の外を100m連続して歩ける
短期目標の期間 短期目標の到達見込みから置く。終了前にモニタリングで評価する 「長期目標と同じ」「6か月」(全利用者が同じ期間) 令和8年10月1日〜令和9年1月31日(4か月。令和9年1月の訪問時に到達度を評価し、次の段階へ進めるか判断する)
サービス内容 誰が何をどのように行うか。サービス名だけにしない。本人・家族が行うことも書く 「通所リハ」「デイ利用」 理学療法士による下肢筋力訓練と屋外歩行練習(1回40分)。送迎時に玄関の段差昇降を職員が見守る。本人は通所のない日に自宅前の道路を長女と10分歩く
サービス種別(※1・※2) 正式なサービス名と事業所名。保険給付以外は※1で区別する 「デイ」「ヘルパー」 通所リハビリテーション(○○クリニック通所リハビリテーション)/本人・家族(※1 保険給付対象外)
頻度 第3表・第6表と同じ数え方で書く(週・月・曜日) 「随時」「必要時」 週2回(火・金)/本人・家族の歩行は通所のない日に1日1回
期間 サービス提供の期間。短期目標の期間と対応させる 空欄/短期目標と食い違う期間 令和8年10月1日〜令和9年1月31日(短期目標の期間と同じ。入浴時の見守りに関する別の短期目標は令和8年10月1日〜令和8年12月31日の3か月で設定)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第3表〜第5表|週間計画・担当者会議の要点・支援経過の役割と書く段階(3様式・突き合わせ6点・見本13例)

第3表は第2表を「1週間の時間割」に置き直したもの、第4表は段階6の会議で誰が何を述べて何が決まったかの記録、第5表は全段階の経過を日付順に残す記録です。三つとも「計画の本文」ではなく「計画をどう作り、どう動かしているか」を示す様式なので、運営指導では第1表・第2表よりも先に日付を確認されることがあります。

第3表|週間サービス計画表と第2表の突き合わせ(6点)

第3表の役割は二つあります。一つは、第2表に位置付けたサービスが1週間のどこに入るかを利用者と家族が見て分かるようにすること。もう一つは、「主な日常生活上の活動」欄に起床・食事・服薬・就寝などの時刻を書くことで、訪問や通所の時間帯が本人の生活のリズムに合っているかを示すことです。下の6点は、第2表と第3表を並べて確認する箇所です。

突き合わせ点 第2表側で見る欄 第3表側で見る欄 貴事業所の記入欄
サービス種別と曜日・時間帯 サービス種別・頻度「週2回(火・金)」 火曜・金曜の9時30分〜15時30分に通所リハビリテーションの記入があるか 一致(  )不一致の箇所(    )
頻度の回数 頻度「週2回」「週3回」 1週間の中に同じ回数だけ記入されているか。隔週や月2回は「週単位以外のサービス」欄へ 一致(  )
期間と作成年月 期間「令和8年10月1日〜」 第3表の作成年月日が期間の開始前で、同じ計画の第3表だと分かるか 作成年月日(    )
週単位以外のサービス 福祉用具貸与・短期入所生活介護・住宅改修・居宅療養管理指導など 「週単位以外のサービス」欄に品目や利用の目安が書かれているか(例:歩行器の貸与、月1回の短期入所) 記載あり(  )
生活のリズムと訪問時間 サービス内容「服薬の確認」「入浴時の見守り」 「主な日常生活上の活動」の服薬時刻(例:朝食後8時)・入浴時刻(例:16時)と訪問時間が合っているか 合っている(  )ずれ(    )
本人・家族・地域の支え サービス種別「本人」「家族」「地域の見守り」 保険給付以外の支えも週間表に載っているか(例:土曜10時 長女と買い物、水曜14時 地域のサロン) 記載あり(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第4表|サービス担当者会議の要点——段階6と段階12で書く(5欄)

第4表は、段階6(新規・変更時の会議)と段階12(更新認定・区分変更認定時の会議)で書きます。北九州市のケアプラン点検では「プランに位置付けたサービス内容(結果)のみの記載となっており、各担当者の意見による検討内容や発言・結果に至った経緯が記載されていない」、豊島区の運営指導では「担当者に専門的な見地から意見を求めているか要点の記録からは確認できない」「電話照会との一語のみ」といった指摘が公表されています。欄ごとの完成文集は別ページにありますので、ここでは主要5欄を1例ずつ示します。

役割 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
会議出席者(欠席者と照会) 所属・職種・氏名。欠席した担当者は事業所名・担当者名・欠席理由・照会日を書く 「ヘルパー、デイ、家族」/欠席者の記載なし 本人、長女、○○訪問介護事業所 サービス提供責任者 ○○、○○クリニック通所リハビリテーション 理学療法士 ○○、当事業所 介護支援専門員 ○○。欠席:○○福祉用具貸与事業所 福祉用具専門相談員 ○○(同時刻に他の利用者宅を訪問のため。令和8年9月22日に文書で照会し、同24日に回答受領)
検討した項目 原案のどの部分を検討したかを具体に書く 「ケアプランについて」「サービス内容」 ①屋外歩行の練習を週2回の通所リハビリテーションで行うことの妥当性 ②浴槽のまたぎ動作への見守りの方法 ③日中独居の10時〜16時の緊急連絡の体制 ④歩行器の貸与を継続する必要性
検討内容 誰が何を述べたか。専門的見地からの意見を発言者ごとに残す 「各事業所より意見あり。特に問題なし」 理学療法士:「初回評価で平行棒内は50m連続歩行、屋外は30mで休憩が要る。週2回であれば4か月で平行棒外100mを見込める」。サービス提供責任者:「浴槽の縁の高さが55cmあり、バスボードを使えば座位でまたげる。見守りは週2回の訪問時に行う」。長女:「勤務中は電話に出られない時間があるので、訪問介護事業所から直接救急要請してほしい」。福祉用具専門相談員(照会回答):「屋外歩行が杖で安定するまでは歩行器の継続貸与が望ましい。次回評価は令和9年1月」
結論 誰が・いつまでに・何をするか 「原案どおりとする」 通所リハビリテーションは週2回(火・金)、屋外歩行練習を1回40分で開始する。訪問介護は月・木の16時にバスボードを用いた入浴の見守りを行う。日中の緊急時は訪問介護事業所が救急要請し、長女と当事業所へ連絡する。歩行器は令和9年1月の評価まで継続貸与し、屋外での使用場面を第2表に記載する。原案は一部修正(入浴の見守り時刻を14時から16時へ変更)のうえ、令和8年9月26日に本人へ説明する
残された課題(次回の開催時期を含む) 次に何が起きるか、いつ再検討するか 「特になし」 令和9年1月の短期目標終了時に、屋外歩行の到達度と歩行器の必要性を再検討する。それまでに転倒があった場合は、その月の訪問時に臨時の会議または照会を行う

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第5表|居宅介護支援経過——全段階の日付が集まる場所(段階別の見本8例)

第5表は、12段階のどこで何をしたかを日付順に残す様式です。北九州市の点検では「支援経過記録上の利用票の同意の日付と実際に同意をもらった日が相違する」事例が、金沢市の資料では「サービス担当者会議の開催を省略した場合に、軽微な変更と判断した根拠の記録がない」事例が挙げられています。第5表に書く内容は、「いつ・誰と・どの方法で・何を確認し・何を判断したか」の5要素で揃えると、後から第1表・第4表・第6表の日付と突き合わせられます。

段階 書く内容 見本(そのまま貼れる完成文)
1. 契約時の説明 説明した文書、相手、理解の確認、署名 令和8年9月3日 10時00分〜11時10分 自宅にて本人・長女へ重要事項説明書と契約書を交付し、計画が本人の希望に基づいて作られること、複数の事業所の紹介を求められること、位置付けた事業所の選定理由を求められることを説明。本人から「分かりました」と返答があり、本人が署名。契約書の写しを本人へ交付
3. アセスメント訪問 訪問日時、面接した相手、確認した内容の要点 令和8年9月3日 11時10分〜12時00分 自宅にて本人・長女と面接。居間から浴室までの動線(廊下幅約80cm・浴槽の縁の高さ55cm)を実測。本人は杖で居間から玄関まで歩行し、途中で1回立ち止まった。詳細はアセスメントシートに記載
5. 原案作成 作成日と、担当者会議の前であること 令和8年9月10日 アセスメントの結果に基づき第1表〜第3表の原案を作成。9月5日に主治医へ照会した運動の制限に関する回答(制限なし)を総合的な援助の方針に反映
6. 担当者会議の招集・照会 招集した相手、方法、欠席者への照会 令和8年9月12日 電話で4事業所へ9月22日14時の会議開催を依頼。福祉用具貸与事業所は同時刻に他の利用者宅を訪問予定のため欠席の連絡あり。同日、照会文書を送付(回答期限9月24日)
7・8. 説明・同意・交付 説明日、同意の方法、交付先と交付日 令和8年9月26日 15時00分 自宅にて本人・長女へ第1表〜第3表を説明し、本人が第1表に署名。同日、本人へ計画を交付。9月27日に訪問介護事業所・通所リハビリテーション事業所・福祉用具貸与事業所へ計画を交付(受領書あり)
9. 利用票の同意・交付 当月の利用票・別表の説明日と同意日(提供開始前) 令和8年9月26日 15時30分 10月分のサービス利用票・別表を本人・長女へ説明し、本人が同意欄に署名。利用票の控えを交付。10月1日から通所リハビリテーションを開始
11. モニタリング訪問 訪問日時、面接相手、目標の到達度、サービスの実施状況、変更の要否 令和8年10月28日 10時30分〜11時10分 自宅にて本人と面接(長女は勤務のため不在、夜に電話で聞き取り)。通所リハビリテーションは10月中8回すべて出席。理学療法士の記録では平行棒外の連続歩行は70m。入浴の見守りは月・木の16時に8回実施、浴槽またぎは座位で可能。本人「公園まであと少しという気がする」。転倒なし。計画の変更は不要と判断
12. 軽微な変更の判断根拠 何を変えるか、なぜ担当者会議を開かないと判断したか、誰に確認したか 令和8年11月6日 長女の勤務時間の変更に伴い、訪問介護の入浴見守りの曜日を木曜から水曜へ変更する。サービス内容・回数・事業所に変更はなく、本人の希望による曜日の変更のみのため軽微な変更と判断。訪問介護事業所へ電話で確認し了承(サービス提供責任者 ○○)。本人へ11月6日に電話で説明し同意。第3表と11月分の利用票を差し替え、11月8日に交付

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第6表・第7表|サービス利用票・別表の役割と同意・交付のタイミング(7項目)

第6表は、月ごとに「どの事業所のどのサービスを、何日の何時に、何回使うか」を日付で並べた予定表で、月末には実績を書き込みます。第7表は、その月の予定を事業所別・サービス種別に単位数でまとめ、区分支給限度基準額との関係を示す様式です。このページでは限度額の数字を書かず、記入欄にしています。北九州市の令和7年度ケアプラン点検実施結果では、利用票・別表について「サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っている」「支援経過記録上の利用票の同意の日付と実際に同意をもらった日が相違する」「第2表のサービス事業所を利用する頻度と利用票の頻度が一致しない(担当者会議の記録等はないが頻度が増えていた)」の3点が挙げられています。

項目 役割・見る点 公表されている指摘との対応 貴事業所の記入欄
第6表の役割 月ごとの提供予定を日付・時間帯・事業所ごとに並べ、月末に実績を記入する 当月の利用票の作成日(    )
第7表の役割 事業所別・種別ごとの単位数と、区分支給限度基準額の管理 限度額の数値(    )当月の合計単位数(    )
同意・交付の時期 当月のサービス提供開始前に説明し、同意を得て交付する 北九州市:サービス利用開始後に同意・交付を行っていた 同意日(    )当月の最初の提供日(    )
同意日と第5表の日付 利用票の同意欄の日付と、第5表に書いた同意日が同じか 北九州市:支援経過記録上の同意の日付と実際の日付が相違 一致(  )
第2表の頻度と利用票の頻度 第2表「週2回」なら、利用票の当月回数が週2回相当になっているか 北九州市:第2表の頻度と利用票の頻度が一致しない。頻度が増えていたが担当者会議の記録等がない 第2表(  回)利用票(  回)
予定変更時の手続 回数や事業所を変える場合、第2表の変更と担当者会議等の手続を経てから利用票を直す 北九州市:頻度変更時に担当者会議等の手続を経ているかを点検 変更日(    )会議または照会の日(    )
実績との突き合わせ 月末に実績を記入し、提供票の実績と一致しているかを事業所ごとに確認する 実績確認日(    )差異のあった事業所(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表どうしの整合チェック|第1表↔第2表↔第3表↔第6表↔個別サービス計画の突き合わせ(14項目・記入欄つき)

7つの表は、それぞれ別の場面で書くため、時間が経つほど食い違いが生まれます。厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)は、確認項目に「担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認)」を置いており、居宅サービス計画の内部だけでなく、各事業所の個別サービス計画との整合まで見る前提になっています。下の14項目は、計画を交付する前と、毎月のモニタリングのあとに、順番に見ていく欄です。

番号 突き合わせる組 見る点 食い違いの例 確認結果(記入欄)
1 第1表 意向 ↔ 第2表 ニーズ 本人の意向が、第2表のニーズのどこかに現れているか 意向は「公園まで歩きたい」なのに、ニーズが「入浴」「服薬」だけで歩行の課題がない (  )
2 第1表 課題分析の結果 ↔ 第2表 ニーズ 課題分析の結果に書いた課題が、すべて第2表に落ちているか(または落とさない理由が第5表にあるか) 課題分析で「日中独居の転倒発見の遅れ」を挙げているのに、第2表に緊急時の体制がない (  )
3 第1表 総合的な援助の方針 ↔ 第2表 サービス内容 方針に書いた①②③が、第2表のサービス内容に対応しているか 方針に「緊急連絡体制」があるが、第2表のどの行にも書かれていない (  )
4 第2表 長期目標 ↔ 短期目標 短期目標が長期目標への途中段階になっているか。期間が長期より短いか 短期目標と長期目標が同じ文言、期間も同じ (  )
5 第2表 短期目標の期間 ↔ サービスの期間 サービスの期間が短期目標の期間と対応しているか 短期目標は令和9年1月31日まで、サービスの期間は令和9年9月30日まで (  )
6 第2表 頻度 ↔ 第3表 週間表 回数と曜日が同じか 第2表「週2回」、第3表には火曜だけ (  )
7 第2表 頻度 ↔ 第6表 利用票 当月の予定回数が第2表の頻度に相当するか 第2表「週2回」、利用票は週3回で担当者会議の記録なし (  )
8 第3表 生活のリズム ↔ 訪問時間 服薬・入浴・食事の時刻とサービスの時間帯が合っているか 服薬確認の訪問が朝食前の7時、服薬は朝食後8時 (  )
9 第2表 サービス内容 ↔ 個別サービス計画 訪問介護計画・通所介護計画などの内容が、第2表のサービス内容と同じ目標に向いているか 第2表は「入浴の見守り」、訪問介護計画は「全介助」 受領日(    )(  )
10 第4表 結論 ↔ 第2表 会議で修正した点が第2表に反映されているか 会議で入浴の時刻を16時へ変更したのに、第2表・第3表は14時のまま (  )
11 第4表 出席者 ↔ 第2表 サービス種別 第2表に位置付けた事業所がすべて出席または照会されているか 第2表に福祉用具貸与があるが、第4表に出席も照会もない (  )
12 第1表 同意日 ↔ 第6表 同意日 ↔ 第5表 三つの日付が同じ流れ(説明→同意→交付→提供開始)で並んでいるか 第1表の同意日が10月3日、提供開始が10月1日 (  )
13 アセスメント日 ↔ 計画作成日 アセスメントの実施日が計画の作成日より前か 福岡県介護保険広域連合の資料:アセスメント表の実施日が計画書作成日よりも後 (  )
14 第2表 福祉用具 ↔ 必要な理由の記載 福祉用具貸与・特定福祉用具販売を位置付けた場合、必要な理由が計画に書かれ、第4表に検討の記録があるか 姫路市・宇都宮市・豊島区:必要な理由の記載がない/継続の必要性が検証されていない (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

新規・更新・区分変更・軽微な変更|どの手続を踏み直すかの対照表(4区分×9手続)

同じ「計画を書く」でも、新規作成、更新認定を受けたとき、区分変更認定を受けたとき、利用者の希望による軽微な変更のときで、踏み直す手続が違います。加算データベースに登録されている定めは、更新認定・区分変更認定時に担当者会議等で意見を求めること(第13条第15号)と、計画を変更する場合は第3号から第12号までを準用すること(第16号)です。「軽微な変更」の範囲そのものは加算データベースに登録がなく、老企第36号の原文と指定権者の取扱いでご確認ください。姫路市の実地指導結果には「計画を作成する際は、原則として基準第13条第3号から第12号までに規定された一連の業務を行うこととされ、利用者の希望による軽微な変更に当たると介護支援専門員が判断した場合の取扱いも示されているが、その場合も課題の変化に留意することが重要」と整理されています。

手続 新規作成 更新認定を受けたとき 区分変更認定を受けたとき 軽微な変更と判断したとき
アセスメント(居宅訪問・面接) 行う(第13条第7号) 計画を変更する場合は第7号を準用(第16号)。福岡県介護保険広域連合の資料は「目標期間更新時等にアセスメントをしていない」を指摘事項に挙げている 同左。サービス変更時のアセスメント未実施も同資料の指摘事項 省略の可否は老企第36号の原文と指定権者の取扱いによる。姫路市の資料は「課題の変化に留意」と整理。貴事業所の取扱い(    )
原案の作成(第1表〜第3表) 作る 変更する場合は作り直す。姫路市:第1表の流用が指摘されている 作り直す。金沢市:認定結果が出てから計画を作成していた事例が挙げられ、申請後の暫定の計画原案と同意が示されている 変更箇所を差し替える。第5表に何を変えたかを記録
サービス担当者会議(照会) 開く(第13条第9号) 計画変更の必要性について意見を求める(第13条第15号)。松山市:更新認定時に会議等を行っていない場合が減算の例示 同左。広島市:区分変更認定時の専門的意見の聴取がない事例が指摘されている 開かない場合は、軽微と判断した根拠を第5表に記録(金沢市:根拠の記録がない事例)
原案の説明・文書による同意 行う(第13条第10号) 変更する場合は準用(第16号) 同左。暫定の計画にも同意を得る(金沢市の資料) 変更内容の説明と同意の方法・日付を第5表に記録。文書の要否は指定権者にご確認ください
計画の交付 行う(第13条第11号) 変更した計画を本人と担当者に交付(第16号で準用) 同左 差し替えた表を本人と関係する担当者に交付し、交付日を記録
利用票・別表の同意・交付 提供開始前に行う 変更後の内容で当月分を作り直す 同左。区分が変わると第7表の限度額の欄が変わる(数値は記入欄) 曜日や時間の変更なら当月分を差し替え、同意日を記録
日付の前後関係 アセスメント→原案→会議→同意→交付→提供開始 認定結果の受領日→会議→同意→交付 認定結果の受領日→会議→同意→交付。申請中は暫定計画の日付 変更の依頼を受けた日→判断→説明・同意→差し替えの交付
第5表に残す記録 各段階の日付・相手・方法 認定結果の受領日と、変更の要否を判断した理由 同左。暫定計画から本計画への切替日 軽微と判断した根拠、確認した事業所、本人の同意の方法
貴事業所の記入欄 直近の新規(    ) 直近の更新(    ) 直近の区分変更(    ) 直近の軽微な変更(    )根拠の記録の有無(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1(居宅介護支援)の確認項目と当日そろえる一覧(10項目・16件)

厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)は、確認項目と確認文書を条文ごとに並べています。このページの12段階に関係する項目を抜き出し、対応する段階を添えました。確認文書の欄は別添1の記載をそのまま写しています。

別添1の条項 確認項目 確認文書 対応する段階 貴事業所の記入欄
内容及び手続の説明及び同意(第4条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、説明の理解にかかる利用申込者の署名文書、利用契約書 段階1 (  )
受給資格等の確認(第7条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 段階2 (  )
具体的取扱方針(第13条) 利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか アセスメントシート、居宅サービス計画 段階3〜5 (  )
具体的取扱方針(第13条) 集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか 居宅サービス計画、支援経過記録等 段階5・6 (  )
具体的取扱方針(第13条) サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか サービス担当者会議の記録 段階6・12 (  )
具体的取扱方針(第13条) 定期的にモニタリングを行っているか モニタリングの記録 段階11 (  )
具体的取扱方針(第13条) 利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか 居宅サービス計画、支援経過記録等 段階7〜9 (  )
具体的取扱方針(第13条) 担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) 個別サービス計画 段階10 (  )
秘密保持等(第23条) 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか 個人情報同意書 段階1・6(担当者会議で用いる情報) (  )
秘密保持等(第23条) 退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか 従業者の秘密保持誓約書 体制 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる書類を、加算データベースの登録(運営基準減算の確認書類)と別添1の確認文書からまとめると次の16件になります。利用者1人分を通しで並べられるよう、段階の順にしました。

番号 書類 対応する段階 保管場所 最終更新日
1 契約書・重要事項説明書と説明記録(署名) 1 (    ) (    )
2 個人情報使用同意書(利用者分・家族分) 1・6 (    ) (    )
3 被保険者証の写しと確認記録 2 (    ) (    )
4 アセスメントシート(訪問日・面接記録) 3・4 (    ) (    )
5 居宅サービス計画 第1表〜第3表(原案と確定版) 5・7 (    ) (    )
6 サービス担当者会議の要点(第4表) 6・12 (    ) (    )
7 担当者への照会文書(依頼と回答) 6・12 (    ) (    )
8 主治の医師からの意見の記録(医療系サービスを位置付けた場合) 6 (    ) (    )
9 第1表の同意欄(署名・日付) 7 (    ) (    )
10 計画交付の記録(本人・各担当者の交付日、受領書) 8 (    ) (    )
11 サービス利用票・別表(第6表・第7表、同意欄) 9 (    ) (    )
12 個別サービス計画の写し(訪問介護計画・通所介護計画等)と受領日 10 (    ) (    )
13 モニタリング記録(訪問日・面接記録) 11 (    ) (    )
14 テレビ電話装置等の活用に係る利用者の同意文書と、担当者会議等での合意記録(該当する利用者のみ) 11 (    ) (    )
15 居宅介護支援経過(第5表) 全段階 (    ) (    )
16 減算の発生月・解消月を記録した管理簿 全段階 (    ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体の公表事例|担当者会議・同意交付・モニタリング・軽微な変更に関する指摘(17件・出典つき)

当社が確認できた公表資料のうち、このページの12段階に関係する指摘を、段階の順に並べました。「ケアプランの書き方」そのものを名指しした指摘は少なく、多くは「手続が行われた記録が確認できない」「日付の前後関係が合わない」という形で現れています。長野県の1件は介護老人保健施設の施設サービス計画に関するもので、居宅介護支援の隣接事例として引いています。

段階 指摘の要旨 公表されている内容 出典
1 運営基準減算に該当する説明・署名、更新時の担当者会議、モニタリング記録の欠落 提供の開始に際し、複数の居宅サービス事業者の紹介を求めることが可能であること、位置付けた事業者の選定理由を求めることが可能であること、前6月間の訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護の割合等について、文書を交付して説明し署名を得ていない場合、更新認定時に担当者会議等を行っていない場合、モニタリングの結果を記録していない場合が示されている 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
3・4 サービス変更時・目標期間更新時のアセスメント未実施/作成日の前後関係の誤り 課題分析の実施(基準第13条第6号)に関する指摘事項として「サービス変更時や目標期間更新時等にアセスメントをしていない」「アセスメント表の実施日が居宅サービス計画書作成日よりも後になっている」が挙げられている 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」
3〜11 アセスメント・担当者会議等を行わず虚偽の資料を作成し、運営基準減算が行われていなかった(行政処分事例) 居宅訪問・面接によるアセスメント、担当者会議の開催、原案の説明と文書同意、計画の交付、月1回の居宅訪問・面接とモニタリング記録が行われていないにもかかわらず虚偽の資料を作成していた事例が、指定取消処分に際し返還額に100分の40を乗じた額の支払いを命じた事例として挙げられている 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定)
3〜11 アセスメント・担当者会議・モニタリングに関する記録がない 小規模多機能型居宅介護の指摘の中で、居宅サービス計画の作成についてアセスメント、サービス担当者会議、モニタリングに関する記録がない事例が挙げられている 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事項 ◇小規模多機能型居宅介護・複合型サービス)
5 前回の第1表を流用し、第2表・第3表のみ新たに作成していた 前回の計画作成時に聞き取った意向から大きな変化がないことから、前回の第1表を流用し、第2表・第3表のみ新たに作成していた 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
5 福祉用具貸与を位置付けたが、必要な理由が記載されていない 居宅サービス計画において福祉用具貸与が位置付けられているが、必要な理由が記載されていなかった(口頭指摘) 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
5 福祉用具の検討が不十分/必要な理由の記載がない/生活援助中心型の算定理由の記載がない 福祉用具貸与・販売を位置付ける際の検討が不十分。必要性を検証していたが計画に理由がない。金沢市の資料では、生活援助中心型の訪問介護を位置付けているが第1表の算定理由を記載していない事例も挙げられている 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11(生活援助中心型の事例は金沢市 令和7年度集団指導資料1)
6 ケアプラン変更時に担当者会議を開催していない/一部の事業所しか招集していない 変更時に会議を開催していない、原案に位置付けた担当者を招集していない、欠席事業所へ事前照会を行っていない、欠席の事業所名・担当者名・理由の記載がない、結果のみの記載で検討内容や経緯がない、介護度変更やサービス変更に伴う会議で主治医の意見を確認していない 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」
6 担当者の専門的見地からの意見が記録されていない/照会内容が不明 訪問看護・福祉用具貸与について意見を求めているか要点の記録から確認できない、短期入所生活介護を招集も照会もしていない、地域密着型通所介護は照会したが回答を得ていない、欠席者への照会内容が確認できない、「電話照会」との一語のみ 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」
6 特定福祉用具販売があった際、担当者会議の記録がなく計画にも反映されていない 特定福祉用具販売を位置付ける場合は会議を開催し妥当性を検討したうえで必要な理由を計画に記載することとされ、検討の過程を別途記録する必要があるとも示されている 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
6 福祉用具貸与の継続の必要性が担当者会議で検証されていない 特殊寝台・付属品・歩行器・手すりを位置付けているが、品目ごとに継続貸与が必要か検証した結果の記載がなく、「特に変化なく利用いただいています」とのみ記載。どこで・どのような状況のために必要かが確認できない 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」
6 担当者会議で用いる家族の個人情報について同意を得ていない 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった。大阪市の資料では使用期間の記載がない事例、福岡県介護保険広域連合の資料では家族の個人情報を用いる場合の同意をあらかじめ得ていない事例が挙げられている 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編/福岡県介護保険広域連合 令和6年度版)
6 個人情報使用同意書について、利用者の家族分の同意を得ていなかった 個人情報の使用に係る同意書について、利用者の家族に係る個人情報使用の同意を得ていなかった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
7 計画の同意をサービス提供開始後に得ていた・担当者会議の意見聴取記録がない(施設の隣接事例) 施設サービス計画の作成等の不備が24件(38.1%)で最多。説明・同意を提供開始後に得ていた事例、他の従業者の専門的見地からの意見を聴いた記録が確認できない事例 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」
9 サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っていた 利用開始後の同意・交付、支援経過記録上の同意日と実際の日付の相違、第2表の頻度と利用票の頻度の不一致(担当者会議の記録等はないが頻度が増えていた) 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」
11・12 短期目標の期間を一律に延長している/軽微な変更と判断した根拠の記録がない 期間終了前に実施状況の把握を行わず、身体状況に大きな変化がないことのみをもって多数の利用者に一律に期間を延長。会議を省略した場合の軽微な変更の根拠の記録がない。区分変更後、認定結果が出てから計画を作成していた 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事項 ◇居宅介護支援)
12 区分変更認定時のサービス担当者会議等による専門的意見の聴取がない(運営基準減算) 要介護状態区分の変更の認定を受けた場合に、計画変更の必要性について担当者会議等による専門的意見の聴取を行っていない事例が、運営基準と報酬基準(運営基準減算)の双方の項目として例示されている 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|確認できたこと・一律の定めが確認できないこと・指定権者への照会欄(12論点)

現場で判断が分かれやすい点を、「一次資料と公表資料で確認できたこと」「一律の定めが確認できないこと」「指定権者への照会欄」の3列に分けました。断定を避けるための整理であり、照会欄には照会日と回答を書き込んでください。

論点 確認できたこと 一律の定めが確認できないこと 指定権者への照会欄
減算の継続月数の数え方 2月以上継続している場合は所定単位数を算定しないと告示に定めがある 発生月を含めて数えるか等は告示本文から一義に読み取れず、通知上の明文は確認できていない 照会日(    )回答(    )
解消と認める時点 適用は「解消されるに至った月の前月まで」と登録されている 何をもって解消と認めるか(面接をやり直した月か、記録を整えた月か) 照会日(    )回答(    )
モニタリングのテレビ電話装置等 文書による利用者同意と担当者会議等での関係者の合意のいずれにも該当する場合に、少なくとも2月に1回の訪問面接とし、訪問しない月はテレビ電話装置等の活用が可能 合意の記録様式、テレビ電話装置等で把握できない情報を担当者からどう受け取るかの形式 照会日(    )回答(    )
軽微な変更の範囲 変更時は第3号から第12号までを準用すると登録されている。姫路市の資料は「課題の変化に留意」と整理し、金沢市の資料は「根拠の記録がない」事例を挙げている どこまでを軽微な変更と扱うかの線引き(老企第36号の原文と指定権者の取扱いによる) 照会日(    )回答(    )
やむを得ない理由と照会 担当者会議はやむを得ない理由がある場合は担当者への照会等によることとされている やむを得ない理由の該当性、照会で足りる場面の範囲。広島市の資料も「判断は保険者により異なる」と整理している 照会日(    )回答(    )
交付先の範囲 利用者及び担当者に交付することとされている(第13条第11号) 交付先の範囲を定めた号の全文は加算データベースに登録がなく、原文でご確認ください 照会日(    )回答(    )
第1表の流用 姫路市の資料で、前回の第1表を流用し第2表・第3表のみ作成した事例が指摘されている 意向に変化がない場合に第1表をどう扱うかの一律の基準 照会日(    )回答(    )
短期目標の期間の延長 金沢市の資料で、実施状況の把握を行わない一律の延長が指摘されている 期間の長さそのものの目安(告示・省令に一律の月数の定めは加算データベースに登録がない) 照会日(    )回答(    )
区分変更申請中の暫定計画 金沢市の資料で、申請後・認定前にサービスを利用する場合は暫定の計画原案を作成し同意を得ることが示されている 暫定計画の様式、認定結果が申請時の見込みと異なった場合の扱い 照会日(    )回答(    )
利用票の同意の方法 北九州市の点検で、提供開始前の同意・交付と、第5表との日付一致が見られている 署名以外の同意方法(電子的な方法など)の可否 照会日(    )回答(    )
主治の医師の意見 北九州市の点検で、医療系サービスを位置付ける会議で主治医の意見を確認した記録が見られている 主治の医師の意見に関する号は加算データベースに登録がなく、原文でご確認ください 照会日(    )回答(    )
家族の個人情報の同意 別添1(第23条)は利用者及び家族からの同意を確認項目にしている。広島市・姫路市の資料で家族分の同意欄がない事例が指摘されている 同意書の様式、使用期間の書き方 照会日(    )回答(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

ケアプランは第1表から第7表まで、どの順番で書けばよいですか?

告示・基準の定め:居宅訪問・面接によるアセスメント(第13条第7号)のあとに原案を作り、サービス担当者会議で意見を求め(第9号)、原案を説明して文書で同意を得(第10号)、利用者及び担当者に交付する(第11号)流れが加算データベースに登録されています。様式で言えば、第1表〜第3表の原案→第4表→第1表の同意欄→第6表・第7表→第5表とモニタリング記録の順です/貴事業所の登録:直近の利用者について、アセスメント日(    )・原案作成日(    )・会議日(    )・同意日(    )・交付日(    )/ご確認ください。

運営基準減算の対象になっている手続はどれですか?

告示の定め:大臣基準告示第82号は、指定居宅介護支援等基準第4条第2項並びに第13条第7号、第9号から第11号まで、第14号及び第15号(第16号において準用する場合を含む)に適合していないことを減算の内容とし、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定、2月以上継続している場合は所定単位数を算定しないと定めています/貴事業所の登録:契約時の説明(  )・アセスメントの居宅訪問(  )・担当者会議(  )・文書同意(  )・交付(  )・月1回の訪問面接と記録(  )・更新認定や区分変更認定時の会議(  )/ご確認ください。

利用者の希望で曜日を変えるだけのときも、担当者会議を開き直すのですか?

告示・基準の定め:計画を変更する場合は第13条第3号から第12号までを準用すると登録されています。利用者の希望による軽微な変更に当たると介護支援専門員が判断した場合の取扱いが示されていることは姫路市の資料で確認できますが、その範囲は加算データベースに登録がなく、金沢市の資料では「軽微な変更と判断した根拠の記録がない」事例が指摘されています/貴事業所の登録:軽微な変更と判断した根拠を第5表に書く欄(  )・直近の事例の記録日(    )/ご確認ください。

モニタリングはテレビ電話でもよいですか?

告示・基準の定め:面接は居宅訪問によることとされ、文書による利用者の同意、およびサービス担当者会議等における主治の医師・担当者その他の関係者の合意(心身の状況が安定していること、テレビ電話装置等で意思疎通ができること、テレビ電話装置等では把握できない情報を担当者から提供を受けること)のいずれにも該当する場合は、少なくとも2月に1回の居宅訪問・面接とし、訪問しない月はテレビ電話装置等の活用が可能と登録されています。記録は少なくとも1月に1回です/貴事業所の登録:利用者の同意文書(  )・会議等での合意記録(  )・直近2か月の訪問日(    )/ご確認ください。

運営指導では、ケアプランのどこを見られますか?

基準の定め:厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)は、第13条の確認項目として、利用者の希望やアセスメントに基づく総合的な計画、サービス担当者会議での意見聴取、定期的なモニタリング、利用者及び担当者への説明・同意・交付、担当者からの個別サービス計画の受領(整合性の確認)を挙げ、確認文書としてアセスメントシート、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画、支援経過記録等、モニタリングの記録、個別サービス計画を挙げています/貴事業所の登録:上の16件の書類の保管場所(    )・最終更新日(    )/ご確認ください。

ケアプランの書き方は、欄の文章の巧拙よりも、12の段階がその順番で行われ、その日付と判断が第5表に残り、第1表から第7表までが互いに矛盾しないことで評価されます。この対照表を、毎月あなたの事業所の登録内容と突き合わせてお届けする月次レポート(マナ・アシスト)を準備しています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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