特定事業所集中減算は、居宅介護支援費の算定基準告示 別表の注10に置かれている減算です。注10は、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に、特定事業所集中減算として1月につき200単位を所定単位数から減算すると定めています。その「別に厚生労働大臣が定める基準」が大臣基準告示第83号で、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護・指定通所介護・指定福祉用具貸与・指定地域密着型通所介護の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が百分の八十を超えていることを内容としています。
このページは、その告示の定めを1行ずつに分け、左に告示の定め・右に貴事業所の記入欄を置いた対照表にしたものです。判定は年2回あり、判定期間と減算適用期間・書類の作成期限がそれぞれ決まっています。数字の例で「こういうときはこうなる」と示す形は取らず、埋める欄と、埋める順番で示します。割合の計算はサービス種類ごとに母数と分子が変わるため、例を1つ見るより、欄を全部並べたほうが自事業所に当てはめやすいからです。
あわせて、運営指導で確認されている書類と、自治体が公表している指摘(出典つき)を並べました。判定の書類は「作ったかどうか」だけでなく「集計が合っているか」まで見られている例が公表されています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは告示・通知の定めと公表資料を並べるところまでを扱い、個別の判定や書類の代行は扱いません。
告示の定め|減算の単位数と、判定の枠組み(9項目)
まず、加算データベースに登録している告示・通知の定めを9項目に分けて並べます。右端は、その定めがどの資料に置かれているか(出典参照)です。以降の対照表・計算シートは、すべてこの9項目を分解したものです。
| # | 項目 | 告示・通知の定め | 出典参照 |
|---|---|---|---|
| 1 | 減算の単位数 | 1月につき200単位を所定単位数から減算 | 算定基準告示 別表 注10 |
| 2 | 減算の頻度 | 年度2回の判定期間に応じ、減算適用期間中の当該事業所の居宅介護支援のすべてについて1月につき | 算定基準告示 別表 注10/老企第36号 |
| 3 | 判定の対象となるサービス種類 | 指定訪問介護/指定通所介護/指定福祉用具貸与/指定地域密着型通所介護(告示原文では、これらを併せて「訪問介護サービス等」と呼んでいます) | 大臣基準告示第83号 |
| 4 | 判定の母数となる期間 | 前6月間に作成した居宅サービス計画 | 大臣基準告示第83号 |
| 5 | 割合の定め | 同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が「百分の八十を超えていること」 | 大臣基準告示第83号 |
| 6 | 正当な理由の有無 | 告示は「正当な理由なく」を基準の要素としています。正当な理由がある場合はその内容を記載した書類を提出することとされています | 大臣基準告示第83号/老企第36号 特定事業所集中減算について⑷ |
| 7 | 判定期間(前期)と減算適用期間 | 判定期間 3月1日〜8月末日 → 減算適用期間 10月1日〜3月31日 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑴① |
| 8 | 判定期間(後期)と減算適用期間 | 判定期間 9月1日〜2月末日 → 減算適用期間 4月1日〜9月30日 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑴②(介護保険最新情報Vol.934 新旧対照表) |
| 9 | 書類の作成期限 | 前期は9月15日まで、後期は3月15日まで | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑶ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この9項目のうち、1〜5は「数えれば分かること」、6は「書き残しておかないと後から説明できないこと」、7〜9は「日付で管理すること」に分かれます。事業所の中で担当を分けるなら、この3つの塊が分け方の単位になります。
なお、告示は「百分の八十を超えていること」という書き方をしています。ちょうど百分の八十のときにどう扱うかは、告示の文言をそのまま読めば「超えていること」の側に含まれない書き方ですが、境界の取扱いや端数処理の方法まで告示が定めているわけではありません。算出の丸め方・境界の扱いは、指定権者が公表している様式や記載要領の定めをご確認ください。
対照表|告示の定めと、貴事業所の状況(記入欄つき・4区分)
ここからが対照表です。左に告示・通知の定めを置き、右に貴事業所の記入欄を置きました。右の欄を埋めた時点で判定が終わるわけではありません。埋めた内容と告示の定めを突き合わせた結果をどう扱うかは指定権者の定めによりますので、最後は指定権者にご確認ください。
判定の対象とされているサービスの種類(4種類)
大臣基準告示第83号が挙げているのは次の4種類です。この4種類以外のサービス(訪問看護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・特定福祉用具販売など)は、告示が挙げている「訪問介護サービス等」の列挙には入っていません。集計の対象を広げすぎても狭めすぎても、書類の数字は合わなくなります。
| # | 告示の定め(対象サービスの種類) | 貴事業所の記入欄:判定期間内に位置付けた計画数 | 貴事業所の記入欄:うち紹介率が最も高い法人の分 | 算出した割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指定訪問介護 | 件 | 件 | % |
| 2 | 指定通所介護 | 件 | 件 | % |
| 3 | 指定福祉用具貸与 | 件 | 件 | % |
| 4 | 指定地域密着型通所介護 | 件 | 件 | % |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
告示原文の該当部分は、次のように4種類を列挙したうえで、これらをまとめて「訪問介護サービス等」と呼ぶ形になっています。「…前六月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与…又は指定地域密着型通所介護(以下この号において「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち…」(大臣基準告示第83号)。列挙の順番と呼び名を、事業所の集計表の列名にそのまま合わせておくと、運営指導のときに資料と資料の対応が取りやすくなります。
判定の母数と、割合に関する定め
| # | 告示の定め | 出典参照 | 貴事業所の記入欄 | 確認の観点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 判定の母数となる期間は「前6月間に作成した居宅サービス計画」 | 大臣基準告示第83号 | 判定期間: 年 月 日〜 年 月 日/対象とした計画: 件 | 期間の始期・終期を、後述の判定期間の定めと突き合わせているか |
| 2 | 母数は、対象サービスの「提供総数」 | 大臣基準告示第83号 | 訪問介護 件/通所介護 件/福祉用具貸与 件/地域密着型通所介護 件 | サービス種類ごとに母数を分けて集計しているか |
| 3 | 分子は「同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたもの」。その占める割合が「百分の八十を超えていること」 | 大臣基準告示第83号 | サービス種類ごとに、最も多い事業者(法人)の分: 件/算出した割合 % | 「事業所」単位ではなく、集計の単位を資料の定義に合わせているか |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3行目の「同一の事業者」をどの単位で数えるかは、実務でいちばん質問が出るところです。自治体が公表している資料では「紹介率最高法人」という言い方で、法人の名称・住所・事業所名・代表者名を書類に記載する形が示されています(福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」)。書類の様式が法人名の記載を求めている以上、集計の単位も様式に合わせて揃えておくのが確認しやすい形になります。集計単位の定義は、指定権者が公表している様式・記載要領をご確認ください。
正当な理由に関する定め
| # | 告示・通知の定め | 出典参照 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 告示は「正当な理由なく」を基準の要素としています | 大臣基準告示第83号 | 該当し得る事情の有無:有/無 / 記載した書類名: |
| 2 | 正当な理由がある場合は、その内容を記載した書類を提出することとされています | 大臣基準告示第83号/老企第36号 特定事業所集中減算について⑷ | 提出先: /提出期限: /控えの保管場所: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
正当な理由は「後から口頭で説明するもの」ではなく、書類に内容を記載することとされているものです。判定の集計を終えた時点で書き始めないと、判定期間が終わってから半年前の事情を思い出して書くことになります。書き方の欄は後段に置きました。正当な理由として認められる範囲の評価は指定権者が行いますので、内容の当否は指定権者にご確認ください。
書類の作成期限・提出先・保存に関する定め
| # | 通知の定め | 出典参照 | 貴事業所の記入欄 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 書類の作成期限は、前期は9月15日まで、後期は3月15日まで | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑶ | 前期の作成日: 月 日/後期の作成日: 月 日 | — |
| 2 | 書類の提出先は市町村長 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑶(現行文言は要確認) | 提出先の名称: /提出方法:窓口・郵送・電子( ) | 指定居宅介護支援事業所の指定・指導監督は平成30年4月から市町村が行っています。提出先・様式・提出方法は指定権者ごとに定めがあります |
| 3 | 所定の割合を超えなかった場合の書類は、各事業所において保存することとされています | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑶ | 保管場所: /最終更新日: 年 月 日 | 保存年限は通知上2年間とされていますが、指定権者によりこれと異なる年限を求める例があります |
| 4 | 提出先の表記について | 厚生労働省掲載 老企第36号(改正反映版・平成27年時点) | 指定権者の公表資料で確認した日: 年 月 日/確認した資料名: | 厚生労働省が掲載する改正反映版(平成27年時点)の本文は「都道府県知事(指定都市・中核市にあっては市長)」との表記のままであり、現行の通知本文の文言は当社では未確認です |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4行目は、このページでいちばん誤読が起きやすいところです。厚生労働省が掲載している老企第36号の改正反映版は平成27年時点のもので、割合が旧規定のまま・提出先が「都道府県知事」表記のままになっています。割合については大臣基準告示第83号の現行規定(百分の八十)が正典であり、提出先については平成30年4月以降の指定権者である市町村によることになります。手続部分の現行の通知文言そのものは当社では未確認ですので、期限・提出先・様式は必ず指定権者の公表資料でご確認ください。
判定期間と減算適用期間|年2回の流れと、12か月カレンダー
この減算がほかの加算・減算と違うのは、「判定する期間」と「その結果が及ぶ期間」がずれていることです。しかも判定期間の終わりから書類の作成期限までは2週間程度しかありません。日付だけを先に固定しておくと、集計の準備をいつ始めるかが決まります。
前期・後期の判定期間と、減算適用期間の対応
| 区分 | 判定期間 | 書類の作成期限 | 減算適用期間 | 出典参照 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 3月1日〜8月末日 | 9月15日まで | 10月1日〜3月31日 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑴①・⑶ |
| 後期 | 9月1日〜2月末日 | 3月15日まで | 4月1日〜9月30日 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑴②(介護保険最新情報Vol.934 新旧対照表)・⑶ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
減算の頻度は、加算データベースの登録上「年度2回の判定期間に応じ、減算適用期間中の当該事業所の居宅介護支援のすべてについて1月につき」です。つまり利用者ごとに個別に判定するものではなく、事業所単位で期間が決まる形になっています。この点が、利用者ごとに要件を見る加算とは扱いが違うところです。
年間カレンダー|月ごとに置く作業と、記入欄(12か月)
| 月 | その月に位置する日付の定め | その月に置く作業 | 担当者(記入欄) | 実施日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 後期の判定期間の途中(9月1日〜2月末日) | 集計対象の居宅サービス計画一覧を仮締めし、4サービスの位置付け状況を中間確認する | 月 日 | |
| 2月 | 2月末日で後期の判定期間が終了 | 月末締め後すぐに集計に入れるよう、給付管理票と計画一覧の突合手順を確認しておく | 月 日 | |
| 3月 | 3月1日から前期の判定期間が開始/3月15日が後期の書類の作成期限/3月31日で前期分の減算適用期間が終了 | 後期分の判定書類を作成し、控えを保管する。正当な理由に係る書類が要る場合はあわせて作成する | 月 日 | |
| 4月 | 4月1日から後期分の減算適用期間が開始(9月30日まで) | 請求事務の担当者と、適用期間の開始日を共有する | 月 日 | |
| 5月 | 前期の判定期間の途中 | 新規契約が集中している法人がないか、契約時の説明資料と併せて点検する | 月 日 | |
| 6月 | 前期の判定期間の途中 | 4サービスの位置付け状況を中間集計する(3月〜5月分) | 月 日 | |
| 7月 | 前期の判定期間の途中 | 中間集計の結果を管理者・介護支援専門員で共有し、選定理由の記録が残っているか確認する | 月 日 | |
| 8月 | 8月末日で前期の判定期間が終了 | 月末締め後の集計スケジュールを確定する(9月15日までの作成期限から逆算する) | 月 日 | |
| 9月 | 9月1日から後期の判定期間が開始/9月15日が前期の書類の作成期限/9月30日で後期分の減算適用期間が終了 | 前期分の判定書類を作成し、控えを保管する。正当な理由に係る書類が要る場合はあわせて作成する | 月 日 | |
| 10月 | 10月1日から前期分の減算適用期間が開始(翌年3月31日まで) | 請求事務の担当者と、適用期間の開始日を共有する | 月 日 | |
| 11月 | 後期の判定期間の途中 | 9月・10月分の位置付け状況を集計に反映する | 月 日 | |
| 12月 | 後期の判定期間の途中 | 年内に契約変更・事業所変更があった利用者の計画を洗い出し、集計の抜けを確認する | 月 日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表の「その月に位置する日付の定め」の列は、告示・通知の定め(判定期間・作成期限・減算適用期間)をそのまま月に割り付けたものです。3月と9月に、3つの日付(判定期間の開始・書類の作成期限・減算適用期間の終了)が重なっているのが分かります。事業所の年間予定表を作るときは、この2つの月に人手を置く前提で組むことになります。
割合の出し方|数字の例ではなく「欄と手順」で並べる(14欄・10手順)
割合の計算は、母数と分子の定義さえ揃えば単純です。難しいのは「どの計画を数に入れるか」「どの単位で事業者をまとめるか」の2つで、ここが揃っていないと集計が合いません。以下は、計算に使う欄を全部並べたものです。数値例を示すと、その例と自事業所の形が違ったときに使えなくなるため、欄と手順だけを置いています。
計算に使う欄の一覧(14欄)
| # | 欄の名前 | 何を入れる欄か | どの資料から取るか | 記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 判定期間(開始) | 前期は3月1日、後期は9月1日 | 老企第36号の定め | 年 月 日 |
| 2 | 判定期間(終了) | 前期は8月末日、後期は2月末日 | 老企第36号の定め | 年 月 日 |
| 3 | 対象とした居宅サービス計画の総数 | 判定期間内に作成した居宅サービス計画の件数 | 居宅サービス計画一覧・給付管理票 | 件 |
| 4 | 指定訪問介護が位置付けられた計画数 | 母数(訪問介護分) | 居宅サービス計画一覧 | 件 |
| 5 | 指定通所介護が位置付けられた計画数 | 母数(通所介護分) | 居宅サービス計画一覧 | 件 |
| 6 | 指定福祉用具貸与が位置付けられた計画数 | 母数(福祉用具貸与分) | 居宅サービス計画一覧 | 件 |
| 7 | 指定地域密着型通所介護が位置付けられた計画数 | 母数(地域密着型通所介護分) | 居宅サービス計画一覧 | 件 |
| 8 | 紹介率が最も高い法人(訪問介護) | 分子(訪問介護分)と、その法人の情報 | 事業所台帳・契約書控え | 法人名: /件数 件 |
| 9 | 紹介率が最も高い法人(通所介護) | 分子(通所介護分)と、その法人の情報 | 事業所台帳・契約書控え | 法人名: /件数 件 |
| 10 | 紹介率が最も高い法人(福祉用具貸与) | 分子(福祉用具貸与分)と、その法人の情報 | 事業所台帳・契約書控え | 法人名: /件数 件 |
| 11 | 紹介率が最も高い法人(地域密着型通所介護) | 分子(地域密着型通所介護分)と、その法人の情報 | 事業所台帳・契約書控え | 法人名: /件数 件 |
| 12 | 算出した割合(サービス種類ごと) | 分子÷母数として算出した値 | 上記4〜11から算出 | 訪問 %/通所 %/貸与 %/地密通所 % |
| 13 | 告示の定めとの対照結果 | 告示の定め「百分の八十を超えていること」と、算出した割合を並べた記録 | 大臣基準告示第83号 | 対照した日: 月 日/対照者: |
| 14 | 正当な理由に係る記載の有無 | 該当し得る事情がある場合に記載した書類の名称と保管場所 | 事業所で作成 | 書類名: /保管場所: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
サービス種類別の計算シート(4種類・そのまま書類の下書きに使える形)
| サービスの種類(告示の列挙順) | 母数:位置付けられた計画数 | 紹介率が最も高い法人の名称 | 分子:当該法人が提供した分 | 算出した割合 | 告示の定めとの対照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定訪問介護 | 件 | 件 | % | 告示の定め:百分の八十を超えていること/対照結果:(記入) | |
| 指定通所介護 | 件 | 件 | % | 告示の定め:百分の八十を超えていること/対照結果:(記入) | |
| 指定福祉用具貸与 | 件 | 件 | % | 告示の定め:百分の八十を超えていること/対照結果:(記入) | |
| 指定地域密着型通所介護 | 件 | 件 | % | 告示の定め:百分の八十を超えていること/対照結果:(記入) | |
| (参考)判定期間内に作成した居宅サービス計画の総数 | 件 | — | — | — | 4種類の母数と総数が整合しているか確認した日: 月 日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
紹介率が最も高い法人について書き留める欄(4サービス×4項目)
自治体が公表している資料では、判定書類に紹介率最高法人の「名称・住所・事業所名・代表者名」を記載する形が示されています(福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」)。集計が終わってから調べ直すと時間がかかるので、事業所台帳の段階で埋めておく欄として置きました。
| サービスの種類 | 法人の名称 | 法人の住所 | 事業所名 | 代表者名 |
|---|---|---|---|---|
| 指定訪問介護 | ||||
| 指定通所介護 | ||||
| 指定福祉用具貸与 | ||||
| 指定地域密着型通所介護 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
埋める順番|10の手順(上から順に潰す)
| 手順 | すること | 使う資料 | 完了の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 判定期間の開始日と終了日を、通知の定めから書き写す(前期は3月1日〜8月末日、後期は9月1日〜2月末日) | 老企第36号 ⑴①② | 月 日 済 |
| 2 | 判定期間内に作成した居宅サービス計画を一覧に出す | 居宅サービス計画一覧・支援経過記録 | 月 日 済 |
| 3 | 一覧の各計画について、告示が挙げる4種類のサービスが位置付けられているかを印で付ける | 居宅サービス計画・給付管理票 | 月 日 済 |
| 4 | サービス種類ごとに母数(位置付けられた計画数)を数える | 上記の一覧 | 月 日 済 |
| 5 | サービス種類ごとに、提供した事業者を法人単位で集計し、最も多い法人を特定する | 事業所台帳・契約書控え | 月 日 済 |
| 6 | 最も多い法人の名称・住所・事業所名・代表者名を書き写す | 事業所台帳・重要事項説明書 | 月 日 済 |
| 7 | サービス種類ごとに、分子÷母数として割合を算出する | 手順4・5の結果 | 月 日 済 |
| 8 | 算出した割合を、告示の定め「百分の八十を超えていること」と並べて記録する | 大臣基準告示第83号 | 月 日 済 |
| 9 | 正当な理由に係る事情がある場合は、その内容を記載した書類を作成する | 支援経過記録・地域の資源状況の記録 | 月 日 済 |
| 10 | 作成期限(前期9月15日/後期3月15日)までに書類を仕上げ、控えの保管場所と最終更新日を記録する | 老企第36号 ⑶ | 月 日 済 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
数え方で迷いやすいところと、確認の宛先(8項目)
次の8項目は、告示・通知の文言だけからは一意に決まらず、指定権者が公表している様式・記載要領で運用が示されていることが多い部分です。自事業所で決めてしまう前に、確認先を書き留めておく欄として使ってください。
| # | 迷いやすい点 | 告示・通知に書かれていること | 確認の宛先と記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 判定期間の途中で作成し直した計画をどう数えるか | 告示は「前六月間に作成した居宅サービス計画」とのみ定めています | 指定権者の記載要領/確認日: 月 日 |
| 2 | 「同一の事業者」を法人単位で見るか事業所単位で見るか | 告示は「同一の訪問介護サービス等に係る事業者」と定めています。自治体の様式では法人の名称・代表者名の記載が求められる例があります | 指定権者の様式/確認日: 月 日 |
| 3 | 割合の端数処理の方法 | 告示は「百分の八十を超えていること」とのみ定めています | 指定権者の記載要領/確認日: 月 日 |
| 4 | 4種類のうち、事業所で位置付け実績がないサービスの扱い | 告示はサービスの種類を列挙しています | 指定権者の様式/確認日: 月 日 |
| 5 | 判定期間の途中で開設した事業所の扱い | 告示・通知に個別の定めは確認できていません | 指定権者/確認日: 月 日 |
| 6 | 書類の提出が必要になる場合の提出先と方法 | 老企第36号は市町村長への提出を示していますが、厚生労働省掲載の改正反映版は平成27年時点の表記のままです | 指定権者の公表資料/確認日: 月 日 |
| 7 | 書類の保存年限 | 通知上2年間とされていますが、指定権者によりこれと異なる年限を求める例があります | 指定権者の条例・要綱/確認日: 月 日 |
| 8 | 正当な理由として書ける内容の範囲 | 告示は「正当な理由なく」を要素とし、通知は内容を記載した書類の提出を示しています | 指定権者/確認日: 月 日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この8項目は「答えを載せていない表」ですが、運営指導の場で聞かれたときに「どこで確認したか」を示せるようにするための表です。確認日と資料名が入っていれば、事業所として判断の根拠を持っていることが示せます。
運営指導で確認される書類|記載項目・保管欄・公表されている指摘(6件)
判定の書類に記載することとされている項目
| # | 記載することとされている項目 | 記入欄 | 根拠の所在 |
|---|---|---|---|
| 1 | 判定期間における居宅サービス計画の総数がわかる資料 | 資料名: /作成日: 月 日 | 老企第36号/自治体の集団指導資料 |
| 2 | 訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画数 | 資料名: /作成日: 月 日 | 老企第36号/自治体の集団指導資料 |
| 3 | 紹介率が最も高い法人の名称・住所・事業所名・代表者名 | 資料名: /作成日: 月 日 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 4 | 算定した割合の計算資料 | 資料名: /作成日: 月 日 | 老企第36号/自治体の集団指導資料 |
| 5 | 正当な理由に係る事情がある場合は、その理由書 | 資料名: /作成日: 月 日 | 大臣基準告示第83号/老企第36号 ⑷ |
| 6 | 判定書類(保存年限は指定権者の定めによる) | 保管場所: /最終更新日: 月 日 | 老企第36号 ⑶ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当日そろえる文書と、保管場所・最終更新日の欄(10文書)
| # | 文書 | その文書で確かめられること | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定事業所集中減算の判定書類(前期) | 前期の判定期間について、母数・分子・割合が記録されているか | 年 月 日 | |
| 2 | 特定事業所集中減算の判定書類(後期) | 後期の判定期間について、母数・分子・割合が記録されているか | 年 月 日 | |
| 3 | 居宅サービス計画の一覧(判定期間ごと) | 母数の集計の根拠になっているか | 年 月 日 | |
| 4 | 給付管理票 | 計画一覧との突合ができるか | 年 月 日 | |
| 5 | 介護給付費請求明細書 | 減算適用期間の請求内容と、判定結果の記録が対応しているか | 年 月 日 | |
| 6 | 正当な理由に関する記録・理由書 | 事情の内容が書面に残っているか | 年 月 日 | |
| 7 | 保険者への提出書類の控え | 提出した内容と提出日が残っているか | 年 月 日 | |
| 8 | 事業所台帳(法人名・住所・事業所名・代表者名) | 紹介率が最も高い法人の情報がすぐ書けるか | 年 月 日 | |
| 9 | 支援経過記録 | 事業者を選定した経過と、利用者の意向が残っているか | 年 月 日 | |
| 10 | 重要事項説明書・同意書 | 契約時に説明した内容と、同意の日付が残っているか | 年 月 日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の確認項目のうち、計画への位置付けに関わるもの
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、居宅介護支援について確認項目と確認文書を対応させて示しています。集中減算そのものの節が立っているわけではありませんが、「利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか」という確認項目が置かれており、位置付けの偏りは別添1の側からも見られる形になっています。関係する行を抜き出しました。
| # | 確認項目(基準の該当条項) | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか | アセスメントシート/居宅サービス計画/支援経過記録等 | |
| 2 | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか | 居宅サービス計画/支援経過記録等/モニタリングの記録 | |
| 3 | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか | サービス担当者会議の記録 | |
| 4 | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか | 居宅サービス計画/支援経過記録等 | |
| 5 | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) | 個別サービス計画 | |
| 6 | 内容及び手続の説明及び同意(第4条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書/同意があったことがわかるもの/利用契約書 | |
| 7 | 従業者の員数(第2条) | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか/専門員証の有効期限は切れていないか | 勤務実績表・タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 | |
| 8 | 運営規程(第18条) | 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料、その他の費用の額などの重要事項について定めているか | 運営規程 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2行目は、集中減算の集計と同じ事実を別の角度から見ている項目です。集計の数字が高く出た事業所では、支援経過記録に「利用者の意向をどう聞いたか」「複数の事業者をどう示したか」が残っているかが、あわせて見られる形になります。数字を整えることと、経過を残すことは別の作業です。
自治体が公表している指摘(6件・出典つき)
次の6件は、自治体が公表している集団指導資料・指摘事項一覧から、特定事業所集中減算に触れている記載を抜き出したものです。件数の多寡ではなく、「何を見られているか」の内訳としてお読みください。
| # | 公表されている指摘 | 資料に示されている内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | 判定書類を作成・保管していない | 判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は9月15日まで、後期(9月1日から2月末日)の場合は3月15日までに書類を作成すること、減算とならない場合でも書類を各事業所で保管することが示されています | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 2 | 判定した書類を作成・保管していない(記載項目の内訳つき) | ①判定期間における居宅サービス計画の総数、②訪問介護・(地域密着型)通所介護・福祉用具貸与それぞれが位置付けられた計画数、③各サービスの紹介率最高法人が位置付けられた計画数と法人の名称・住所・事業所名・代表者名、④計算した割合、⑤割合が80%を超えている正当な理由がある場合はその理由、を記載した書類を作成し、減算とならない場合でも各事業所で保管するよう示されています | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 |
| 3 | 割合の確認を全く行っていない/80%超で報告書を期限内に提出していない | 改善指示内容として「年2回(9・3月)必ず居宅サービス計画に位置付けた同一事業者の割合を確認すること」「確認の結果80%を超えた場合は、報告書を作成し期限内に提出すること」とされ、「期限内に提出がない場合、正当な理由があっても減算が適用されます」と付記されています | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 |
| 4 | チェックシートを作成・保管していない | 「判定期間ごとにチェックシートを作成し、当該書類が保管されていなかった」が挙げられ、判定期間が前期3月1日から8月31日(提出期限9月15日)・後期9月1日から翌年2月末日(提出期限3月15日)であること、判定の結果80%を超えた場合は市町村長に提出すること、超えなかった場合も各事業所で5年間保存することが記載されています | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 5 | 計算が行われていなかった | 居宅介護支援の「よくある指摘事項」に「特定事業所集中減算について、計算が行われていなかった(チェックシートは2年間保存が必要)」が挙げられています | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 6 | 書類の作成及び保存がされていない | 「令和6年度における主な指摘事項」の居宅介護支援の欄に「特定事業所集中減算の書類の作成及び保存がされていない」が記載されています | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」(浜松市介護サービス事業者説明会(集団指導)参考資料) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
もう1件、判定書類の集計そのものの誤りに触れている資料があります。「特定事業所集中減算に該当するか否か、判定する書類を作成していない」「判定の結果、紹介率が最も高い法人が占める割合が80%を超えているが、正当な理由を証する書類がない」「計算書の集計が誤っている」が指摘事項として公表されています(青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」。自治体名・年度はドメイン及びファイル名からの推定で、PDF本文には明記がありません)。同資料では、判定書類を減算の判定結果にかかわらず保存することとされ、2年間保存・80%超の場合は必要に応じて町に届け出るとの記載があります。
この6件+1件を並べると、見られている観点は①作ったか ②残したか ③中身(集計)が合っているか ④正当な理由を書面にしたか ⑤期限を守ったかの5つに整理できます。書類を作る作業と、書類を保管する作業と、集計を検算する作業は、担当を分けられます。
| 観点 | 公表資料で触れられている内容 | 事業所側で決めておくこと | 担当(記入欄) |
|---|---|---|---|
| ①作ったか | 判定書類・チェックシートを作成していない、計算を行っていない | 作成の着手日を年間予定表に固定する(判定期間終了の翌営業日など) | |
| ②残したか | 作成した書類が保管されていない | 保管場所を1か所に決め、前期・後期の別で綴じる | |
| ③集計が合っているか | 計算書の集計が誤っている | 作成者と別の者が検算し、検算日と検算者を書面に残す | |
| ④正当な理由を書面にしたか | 正当な理由を証する書類がない | 事情が生じた時点で支援経過記録に残し、判定時に転記する | |
| ⑤期限を守ったか | 報告書を期限内に提出していない | 提出先・提出方法・期限を指定権者の資料で確認し、年間予定表に書き込む |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実務で論点になりやすい点|資料の食い違い・理由の書き方・記録の完成文
資料によって表記が異なって見えるところ(4点)
| # | 食い違って見える点 | どの資料に何と書かれているか | 当社としての整理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 割合の数値 | 厚生労働省が掲載する老企第36号の改正反映版(平成27年時点)は「90%」との表記のままです | 割合は大臣基準告示第83号の現行規定(百分の八十)が正典です。改正反映版は掲載時点が古いことを前提に読むことになります |
| 2 | 書類の提出先 | 同じ改正反映版は「都道府県知事(指定都市・中核市にあっては市長)」との表記のままです | 指定居宅介護支援事業所の指定・指導監督は平成30年4月から市町村が行っています。提出先・様式・提出方法は指定権者ごとに定めがあります。手続部分の現行の通知文言は当社では未確認です |
| 3 | 書類の保存年限 | 通知上は2年間とされています。自治体の資料では2年間とするもの(堺市・上記の三戸町掲載資料)と5年間とするもの(大阪市)があります | 保存年限は指定権者の条例・要綱によって異なりますので、所在地の指定権者の定めをご確認ください |
| 4 | 判定期間の表記 | 前期の終期を「8月末日」と書く資料と「8月31日」と書く資料があります(大阪市は8月31日、老企第36号は8月末日) | いずれも同じ日を指しています。書類の様式に合わせて表記を揃えることになります |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1〜2は、検索して最初に出てくる資料が古い版であることに起因しています。割合は告示、手続は指定権者の公表資料と、見る先を分けておくのが安全です。
正当な理由をどう書き残すか(記入欄・6項目)
正当な理由は、判定の直前に思い出して書くものではなく、事情が生じた時点で支援経過記録に残しておいて、判定のときに転記するのが実際的です。何を書き残しておけば転記できるかを、6項目の欄にしました。ここに書いた項目が正当な理由として評価されるかどうかは指定権者が判断しますので、内容は指定権者にご確認ください。
| # | 書き残しておく項目 | いつ書くか | 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 事業者を選定するにあたり、利用者・家族にどのような選択肢を示したか | 契約時・計画作成時 | |
| 2 | 利用者・家族から示された希望の内容と、その日付 | 希望を聞いた日 | 年 月 日/内容: |
| 3 | 地域内で当該サービスを提供している事業者の状況(数・受入可否など) | 選定を検討した時点 | |
| 4 | 受入れを断られた場合の、事業者名・断られた日・理由 | 断られた日 | |
| 5 | サービス担当者会議で検討した場合の、検討内容と出席者 | 会議の日 | 年 月 日/出席者: |
| 6 | 上記をまとめて判定書類に転記した日と、転記した者 | 判定書類の作成時 | 年 月 日/転記者: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録の書き方|言い切りで終わっている記録と、そのまま貼れる完成文(10場面)
左の列は、書いてはいけない例として引用しているものです。判断を言い切ってしまっている、または根拠の数字が書かれていないため、後から見返しても何を確認したのかが分かりません。右の列は、そのまま支援経過記録・判定書類の備考欄に貼れる形にしたものです(○の箇所は自事業所の値を入れてください)。
| 場面 | 書いてはいけない例(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 判定書類の冒頭 | 「集中減算に該当しません」 | 令和○年3月1日から8月31日までに作成した居宅サービス計画は延べ○件。うち指定訪問介護が位置付けられた計画は○件、指定通所介護は○件、指定福祉用具貸与は○件、指定地域密着型通所介護は○件。集計の根拠は居宅サービス計画一覧と給付管理票の突合表(別紙1)による。 |
| 割合の記載 | 「割合は問題ない範囲でした」 | 指定訪問介護について、紹介率が最も高い法人は○○(住所○○、事業所名○○、代表者○○)で、位置付けられた計画○件のうち○件。算出した割合は○○.○%。告示の定めである「百分の八十を超えていること」との対照結果は別紙2に記載。 |
| 検算の記録 | 「確認済み」 | 令和○年9月○日、作成者(介護支援専門員○○)とは別に管理者○○が集計表を検算した。母数の合計と計画一覧の件数が一致することを確認。検算日・検算者を本書の末尾に記載。 |
| 事業者選定の経過 | 「本人の希望で決定」 | 令和○年○月○日、自宅訪問時に本人・長女へ、通所介護を提供している事業所を3か所(○○・○○・○○)提示し、送迎範囲と入浴設備の有無を説明した。本人から「入浴が個浴であること」を理由に○○を希望する旨の発言があり、長女も同意。当日の会話内容を支援経過記録に記載。 |
| 受入れを断られたとき | 「他は空きがなかった」 | 令和○年○月○日、○○事業所へ電話(担当○○)。当該曜日の受入枠が満床であり、次回の空き見込みは未定との回答。同日、○○事業所へも電話(担当○○)、送迎範囲外との回答。回答内容と担当者名を支援経過記録に記載。 |
| 地域の資源状況 | 「近くに事業所が少ないため」 | 令和○年○月○日時点で、当事業所の通常の事業の実施地域内において指定福祉用具貸与を提供している事業所は○か所(○○・○○)。うち当該品目の取扱いがあるのは○か所。確認方法は介護サービス情報公表システムおよび各事業所への電話照会による。 |
| サービス担当者会議 | 「会議で了承を得た」 | 令和○年○月○日○時○分から○時○分まで、当事業所会議室にてサービス担当者会議を開催。出席者は本人、長女、訪問介護○○(サービス提供責任者○○)、通所介護○○(生活相談員○○)、当事業所(介護支援専門員○○)。事業者の選定理由について、本人の希望と送迎条件を踏まえた検討を行い、意見を各担当者から聴取した。発言要旨は会議記録に記載。 |
| 契約時の説明 | 「重要事項を説明し同意を得た」 | 令和○年○月○日、本人・長女へ重要事項説明書を交付し、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができること、居宅サービス計画に位置付けた事業者の選定理由の説明を求めることができること、前6月間に作成した居宅サービス計画における各サービスの割合を説明した。説明資料は別紙のとおりで、同日、同意欄に本人の署名を得た。 |
| 書類の保管 | 「ファイルに綴じた」 | 令和○年9月○日、前期分(令和○年3月1日〜8月31日)の判定書類一式(集計表・別紙1・別紙2)を事業所内キャビネット○段目「特定事業所集中減算」ファイルに綴じた。最終更新日を表紙に記載し、次回の作成予定日(令和○年3月15日まで)を年間予定表に記入した。 |
| 指定権者への確認 | 「役所に聞いたので大丈夫」 | 令和○年○月○日、○○市介護保険課へ電話し、判定書類の提出の要否・提出方法・保存年限について確認した。回答者は○○氏。回答内容を本書の余白に記載し、根拠として案内された公表資料の名称(○○年度集団指導資料)を併記した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
右の列に共通しているのは、日付・件数・相手の名前・確認方法の4つが必ず入っていることです。この4つが入っていれば、半年後に見返しても同じ作業をやり直さずに済みます。逆に、左の列のような一言で終わっている記録は、書いた本人以外には検算ができません。
特定事業所加算(居宅介護支援)と取り違えやすいところ
名前が似ているため、特定事業所加算(居宅介護支援費に上乗せされる加算)と混同されることがあります。両者は別の制度で、見る資料も、書類の作成時期も違います。
| 比べる観点 | 特定事業所集中減算 | 特定事業所加算(居宅介護支援) |
|---|---|---|
| 根拠の所在 | 算定基準告示 別表 注10/大臣基準告示第83号 | 算定基準告示 別表の加算の注/大臣基準告示の別の号 |
| 見ている対象 | 居宅サービス計画に位置付けられた4種類のサービスの提供総数と、その事業者の分布 | 事業所の人員配置・体制・会議・研修などの状況 |
| 判定の周期 | 年2回(前期・後期の判定期間) | 体制の届出と、その後の体制の維持 |
| 書類を作る時期 | 判定期間の終了後(前期は9月15日まで、後期は3月15日まで) | 体制を整えた時点と、体制に変更が生じた時点 |
| 主に使う資料 | 居宅サービス計画一覧・給付管理票・事業所台帳 | 勤務体制一覧表・会議記録・研修計画と実施記録 |
| 方向 | 所定単位数から減算する定め | 所定単位数に加算する定め |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実務では、同じ事業所が両方の書類を扱います。ファイルを分けて、表紙に「集中減算(年2回・9月15日/3月15日)」「特定事業所加算(体制)」と作業時期を書いておくと、運営指導の当日に取り違えずに出せます。
なお、前段で触れたとおり、契約時の説明の中には前6月間に作成した居宅サービス計画における各サービスの割合を説明する項目があり、集中減算の判定で使う数字と同じ性質の数字が登場します。青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自治体名・年度はドメイン及びファイル名からの推定)には、この説明が漏れていた事例が公表されています。集計を年2回作っているなら、その集計結果を契約時の説明資料にも回せます。説明の様式・記載方法は指定権者により異なりますので、指定権者の資料をご確認ください。
よくある質問
| # | 質問 | 参照している資料 |
|---|---|---|
| 1 | 判定の対象になるサービスは何ですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 2 | 割合の基準はどこに書かれていますか。 | 下記の見出しに記載 |
| 3 | 判定期間と、その結果が及ぶ期間はいつですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 4 | 書類はいつまでに作ることとされていますか。 | 下記の見出しに記載 |
| 5 | 割合が基準を超えなかった場合、書類はどうすればよいですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 6 | 書類の保存年限は何年ですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 7 | 書類の提出先はどこですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 8 | 「正当な理由」とは何を指しますか。 | 下記の見出しに記載 |
| 9 | 「同一の事業者」は法人単位ですか、事業所単位ですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 10 | 運営指導では、どのような点が見られていますか。 | 下記の見出しに記載 |
| 11 | 特定事業所加算と特定事業所集中減算は同じものですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 12 | 判定書類の作成や提出を代行してもらえますか。 | 下記の見出しに記載 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
判定の対象になるサービスは何ですか。
大臣基準告示第83号は、指定訪問介護・指定通所介護・指定福祉用具貸与・指定地域密着型通所介護の4種類を列挙し、これらを併せて「訪問介護サービス等」と呼んでいます。この4種類以外のサービスは告示の列挙に含まれていません。集計の範囲を自事業所でどう取るかは、指定権者が公表している様式・記載要領をご確認ください。
割合の基準はどこに書かれていますか。
大臣基準告示第83号です。告示原文は「同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が百分の八十を超えていること」と定めています。厚生労働省が掲載している老企第36号の改正反映版(平成27年時点)には旧規定の数値が残っていますので、割合は告示の側をご確認ください。
判定期間と、その結果が及ぶ期間はいつですか。
老企第36号は、前期の判定期間を3月1日〜8月末日、これに対応する減算適用期間を10月1日〜3月31日としています。後期の判定期間は9月1日〜2月末日、減算適用期間は4月1日〜9月30日です(介護保険最新情報Vol.934の新旧対照表で確認できます)。判定する期間と、その結果が及ぶ期間がずれている点にご注意ください。
書類はいつまでに作ることとされていますか。
老企第36号は、前期は9月15日まで、後期は3月15日までとしています。判定期間の終わりから作成期限まで2週間程度しかないため、月末締めの処理と集計の手順をあらかじめ決めておく形になります。提出の要否・提出方法は指定権者の公表資料をご確認ください。
割合が基準を超えなかった場合、書類はどうすればよいですか。
老企第36号は、所定の割合を超えなかった場合の書類についても各事業所において保存することとしています。自治体の資料でも、減算とならない場合でも各事業所で保管するよう示されている例があります(福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」)。保存年限は指定権者の定めによりますので、所在地の指定権者にご確認ください。
書類の保存年限は何年ですか。
通知上は2年間とされていますが、指定権者によりこれと異なる年限を求める例があります。公表資料では、2年間とするもの(堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」)と5年間とするもの(大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」)の両方が確認できます。所在地の指定権者の定めをご確認ください。
書類の提出先はどこですか。
老企第36号は市町村長への提出を示しています。一方、厚生労働省が掲載する改正反映版(平成27年時点)の本文は「都道府県知事(指定都市・中核市にあっては市長)」との表記のままです。指定居宅介護支援事業所の指定・指導監督は平成30年4月から市町村が行っており、提出先・様式・提出方法は指定権者ごとに定めがあります。手続部分の現行の通知文言は当社では未確認ですので、指定権者の公表資料をご確認ください。
「正当な理由」とは何を指しますか。
告示は「正当な理由なく」を基準の要素とし、正当な理由がある場合はその内容を記載した書類を提出することとされています(大臣基準告示第83号/老企第36号 特定事業所集中減算について⑷)。どのような事情が正当な理由として評価されるかは指定権者が判断しますので、内容の当否は指定権者にご確認ください。本ページでは、事情が生じた時点で支援経過記録に残しておく項目を6つの欄にしています。
「同一の事業者」は法人単位ですか、事業所単位ですか。
告示は「同一の訪問介護サービス等に係る事業者」と定めています。自治体が公表している資料では「紹介率最高法人」という言い方で、法人の名称・住所・事業所名・代表者名を書類に記載する形が示されている例があります(福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」)。集計の単位は、指定権者が公表している様式・記載要領に合わせてご確認ください。
運営指導では、どのような点が見られていますか。
自治体が公表している資料からは、①判定書類を作成しているか ②減算とならない場合も保管しているか ③計算書の集計が合っているか ④正当な理由に係る書類があるか ⑤期限内に提出しているか、の5つの観点を読み取ることができます(福井市・横浜市・大阪市・堺市・浜松市の各資料)。作成・保管・検算は担当を分けられる作業です。
特定事業所加算と特定事業所集中減算は同じものですか。
別の制度です。特定事業所集中減算は居宅サービス計画に位置付けられた4種類のサービスの分布を年2回集計するもので、特定事業所加算は事業所の人員配置・体制などを見るものです。使う資料も、書類を作る時期も違います。本ページの後段に比較表を置いていますので、ファイルを分ける際の目安にしてください。
判定書類の作成や提出を代行してもらえますか。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は、告示・通知の定めと自治体の公表資料を並べた対照表をお示しするところまでを扱っており、個別の判定や書類の代行は行っておりません。
本ページの対照表は、加算データベースに登録している告示・通知の定めから機械的に組み立てています。制度改定があった場合はデータベース側を更新し、その内容が対照表に反映されます。最終的な算定可否・書類の様式・提出方法は、保険者(指定権者)にご確認ください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
