公開:2026年11月10日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1518(WAM NET 掲載)
要点(3行)
- 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)が令和8年6月25日に公布され、厚生労働省は介護保険最新情報Vol.1518でその主な内容を知らせました。
- 介護保険法の改正の9番目に、指定介護老人福祉施設等は「1月以上の予告期間を設けて、厚生労働省令で定めるところにより、その指定を辞退することができる」とあります(第78条の8、第91条関係)。
- この部分の施行は令和9年4月1日です。辞退の手続きを定める厚生労働省令の中身は、この通知には書かれていません。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ・日付 | 厚生労働省 社会・援護局長、老健局長、障害保健福祉部長、こども家庭庁支援局長の連名の通知。令和8年6月25日。介護保険最新情報Vol.1518として自治体の介護保険担当へ送られた |
| 法律 | 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号) |
| 改正の中身(通知の文) | 「指定介護老人福祉施設等は、1月以上の予告期間を設けて、厚生労働省令で定めるところにより、その指定を辞退することができるものとする。」 |
| 関係する条 | 介護保険法 第78条の8、第91条関係 |
| 施行 | 法律全体は令和9年4月1日から。別の日から施行するものとして列挙された中に、この改正(第2の9)は入っていない |
| 書かれていないこと | 今の条文との違い、厚生労働省令で定める手続きの中身 |
同じ通知の「介護保険法の一部改正」の項目
Vol.1518の「第2 介護保険法の一部改正」には、次の項目が並んでいます(見出しのみ)。
| 番号 | 通知の見出し |
|---|---|
| 1 | 国及び都道府県の責務に関する事項 |
| 2 | 電子資格確認の導入、被保険者証の返還等に関する事項 |
| 3 | 特定施設に関する事項 |
| 4 | 夜間対応型訪問介護を廃止する |
| 5 | 要介護認定等の申請に関する手続の代行に関する事項 |
| 6 | 特例居宅介護サービス費等の類型の新設及び市町村による居宅サービス等事業の特例 |
| 7 | 特定福祉用具販売に係る費用に関する事項 |
| 8 | 介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等に関する事項 |
| 9 | 指定介護老人福祉施設等の指定の辞退(この記事) |
| 10 | 特定地域における介護老人保健施設等の開設許可に関する事項 |
| 11〜16 | 総合事業の見直し、第一号介護予防支援事業、支援会議、介護保険事業計画、協議会、登録施設介護支援の創設など |
施行の日の整理(通知の「第10 施行期日等」)
| 施行の日 | 主なもの |
|---|---|
| 令和9年4月1日 | 下の例外を除く全部。この記事の指定の辞退(第2の9)もここに入る |
| 公布の日 | 第1の1の一部、第5の1、第8 |
| 公布の日から1年6月を超えない範囲で政令で定める日 | 第2の8(介護支援専門員の資格・研修) |
| 公布の日から2年・3年を超えない範囲で政令で定める日 | 第2の3、第2の2(3)、第2の16 など |
一次資料:介護保険最新情報Vol.1518 社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(PDF・WAM NET)
事業所で確かめること
- 指定の辞退は、指定を受けた施設が自分から指定をやめる手続きです。貴施設で検討することがあるときは、厚生労働省令の公布と、指定権者(都道府県・市町村)の案内をご確認ください。
- 予告期間の数え方や届け出る書類は、この通知には書かれていません。省令と、指定権者が示す様式をご確認ください。
- 関係する条として第78条の8と第91条の2つが挙がっています。貴施設が受けている指定の種類は、指定通知書でご確認ください。
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更新履歴:初版。指定の辞退の手続きを定める厚生労働省令が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






