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早期リハ・休日リハの評価|疾患別リハも見直し

公開:2026年11月7日/出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 13. 重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション)」、中医協 総-1「個別改定項目について」、疑義解釈資料(その12)

要点(3行)

  • 令和8年度診療報酬改定で、早期リハビリテーション加算が見直され、入院後3日以内のリハビリテーションを更に評価する形(入院初日から3日目まで60点/1単位、4日目から14日目まで25点/1単位)になりました。
  • 土曜日・休日のリハビリテーションに「休日リハビリテーション加算」(1単位につき25点・30日目まで)が新設されました。
  • 疾患別リハビリテーション料は、ベッド上のみで行う訓練の減算と単位数の制限、医療機関外での上限単位数の見直し、介護支援専門員との連携の要件化と目標設定等支援・管理料の廃止などが示されています。

何が出たか

項目 一次資料に書かれていること
資料 厚生労働省の改定説明資料「13. 重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション)」のⅢ-4「質の高いリハビリテーションの推進」、Ⅲ-4-1、Ⅲ-4-2
早期リハビリテーション加算 入院直後における早期リハビリテーション介入を推進する観点から、評価及び算定要件を見直し、入院後、3日以内の早期リハビリテーションを更に評価する
休日リハビリテーション加算(新設) 休日においても平日と同様にリハビリテーションを実施し、切れ目のないリハビリテーションを推進する観点から新設
訓練内容に応じた評価 ベッド上のみでポジショニングや拘縮の予防を目的としたリハビリテーションのみを行う場合について、減算及び算定単位数の制限を設ける
介護保険との連携 脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハビリテーション料で、介護保険によるサービスの利用が必要な方について、介護支援専門員との連携を要件にし、目標設定等支援・管理料と注7の減算規定を廃止

早期・休日のリハビリテーション:今まで/これから

項目 現行 改定後
早期リハビリテーション加算の点数 25点(30日目まで) 60点/1単位(入院初日から3日目まで)、25点/1単位(入院4日目から14日目まで)
早期リハビリテーション加算の起算 発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日を限度 入院した日から起算して14日を限度。転院してきた患者は、転院前の医療機関に入院した日を起算日とする
休日リハビリテーション加算 (なし) 土曜日、休日にリハビリテーションを行った場合、加算の起算日から30日目までを限度として、1単位につき25点
併算定 早期リハビリテーション加算、急性期リハビリテーション加算、初期加算及び休日リハビリテーション加算は、それぞれの算定要件を満たす場合は併せて算定する形が資料に示されている

休日リハビリテーション加算の対象者は、疾患別に分かれています。心大血管疾患・呼吸器・廃用症候群は入院中のもの、脳血管疾患等と運動器は入院中のものに加えて、条件を満たす入院中以外の患者(脳卒中や大腿骨頸部骨折で退院したものなど)も書かれています。

疾患別リハビリテーションのそのほかの見直し

項目 資料に書かれていること(短く)
離床を伴わない訓練 特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法を行った場合は、所定点数の100分の90で算定し、1日2単位まで。救命救急入院料等や早期リハビリテーション加算等を算定している患者、15歳未満の小児で移動が困難な患者などは対象外
医療機関外での実施 1日に3単位までに加え、一連の入院期間において合計3単位(別表第九の三の患者は6単位)まで、別に疾患別リハビリテーションとみなすことができる
介護支援専門員との連携 介護保険によるリハビリテーション等の利用が必要な場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション等の事業所を紹介し、見学、体験(入院中以外の患者に限る)を提案する
目標設定等支援・管理料 廃止(現行 初回250点・2回目以降100点)。注7の減算規定も廃止
リハビリテーション総合計画評価料 実施計画書と総合実施計画書を統合し、患者等の署名欄を廃止。説明は医師のほか看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士でも可能(回復期リハビリテーション病棟は引き続き医師)。評価料1は初回300点・2回目以降240点、評価料2は初回240点・2回目以降196点

疑義解釈(その12)の問答

問 答(要約)
問13:離床を伴わない訓練で、移動が困難な医学的理由などを診療録と診療報酬明細書の摘要欄に毎日書く必要があるか 診療報酬明細書への記載は毎月行う。診療録は状態に変化が生じた際には随時、変化がなくても少なくとも月1回は記載する
問11:がん患者リハビリテーション料で、再入院時や手術後にリハビリテーション総合計画評価料1を再度算定する場合 一連のがん治療を行っている期間に再度算定する場合は「2回目以降の場合」として算定する

一次資料:令和8年度診療報酬改定 13. 医学管理・リハビリテーション(PDF・厚生労働省)/個別改定項目について(中医協 総-1・PDF)/疑義解釈資料の送付について(その12)(PDF・厚生労働省)

病院・クリニックで確かめること

  • 早期リハビリテーション加算の起算日は「入院した日」に変わりました。電子カルテ・レセプトの設定で起算日がどう扱われているかを、医事課とリハビリテーション科で確かめておくと安心です。
  • 休日リハビリテーション加算は、土曜日・休日の実施が前提です。休日の療法士の配置や勤務表を、加算の対象者と起算日の定めと見比べてください。細かな定めは、告示・留意事項通知をご確認ください。
  • 離床を伴わない訓練の記録は、疑義解釈(その12)の問13で書く頻度が示されています。病棟と療法士で、どこに・いつ書くかを決めておくと、記載漏れを防げます。
  • 介護保険によるリハビリテーション等が必要な患者は、介護支援専門員と協力して事業所の紹介・見学や体験の提案をすることが書かれています。連携の記録をどこに残すかを、退院支援の担当者と整理しておくと、確かめるときに迷いません。

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更新履歴:初版。疑義解釈など新しい案内が出たときは、この記事を更新します。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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