公開:2026年11月8日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1509(WAM NET 掲載)
要点(3行)
- 地方分権一括法(令和8年法律第27号)が令和8年6月3日に公布され、介護保険法の改正部分は同じ日に施行されました。厚生労働省は同日、介護保険最新情報Vol.1509で趣旨と中身を知らせました。
- 都道府県は、介護サービス事業者等に、従事する人の確保のための費用への補助金などの援助ができ、その交付の事務(交付の決定を除く)を国民健康保険団体連合会(国保連)に委託できるようになりました。
- ただし、令和7年度補正予算の「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」は、国保連に支払い等のシステムがないため、引き続き各都道府県が支払事務等を行う、と書かれています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ・日付 | 厚生労働省老健局長の通知(老発0603第3号)。令和8年6月3日。介護保険最新情報Vol.1509(老人保健課) |
| 法律 | 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号。地方分権一括法) |
| 趣旨 | 地方公共団体からの提案を受けて政府が決めた「令和7年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和7年12月23日閣議決定)を踏まえ、介護保険法に必要な措置を講じるもの |
| 施行日 | 介護保険法の改正部分は公布の日(令和8年6月3日) |
介護保険法の改正の中身
| 条文 | 決まったこと |
|---|---|
| 第115条の50第1項 | 都道府県は、介護サービス事業者等に対し、介護サービス等の事業に従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができる |
| 第115条の50第2項 | 都道府県は、上の補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く)を国保連に委託することができる |
| 第127条の2 | 国は、予算の範囲内で、都道府県が介護サービス事業者等に補助した金額の全部または一部を補助することができる |
| 第176条第1項第4号 | 国保連は、都道府県から委託を受けて、この補助金の交付に関する事務を行う |
交付を決めるのは都道府県のままで、国保連が受け持てるのは交付の決定を除く事務です。
今の支援事業はどうなるか
| 事業 | 通知の「施行に向けた留意事項」 |
|---|---|
| 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(令和7年度補正予算) | 国保連では、この事業の補助金支払等に対応するシステムを作っていない。そのため、この事業は引き続き各都道府県で補助金支払事務等に対応する必要がある |
一次資料:介護保険最新情報Vol.1509(PDF・WAM NET)
事業所で確かめること
- 賃上げ・職場環境改善支援事業の申請先や支払いの流れは、今までどおり所在地の都道府県です。都道府県の案内をご確認ください。
- 国保連への委託は、都道府県が「委託することができる」と定められたものです。申請や問い合わせの窓口は、補助金ごとの募集要項をご確認ください。
- この記事は補助金の申請書類を作るものではありません。個別の申請の内容は、都道府県の窓口でご確認ください。
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更新履歴:初版。様式が決まった・システムの案内が出たときは、この記事を更新します。
更新履歴:初版。国保連への委託について新しい案内が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






