公開:2026年11月9日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1460・Vol.1462・Vol.1467・Vol.1475(WAM NET 掲載)
要点(3行)
- 令和7年度補正予算の「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」について、厚生労働省は介護保険最新情報で、支援策の案内(Vol.1460)、Q&A第1版(Vol.1462)、広報資材(Vol.1467)、Q&A第2版(Vol.1475)を出しました。
- 申請先は所在地の都道府県で、計画書・実績報告書の受付時期や期限は各都道府県が決める、とQ&Aに書かれています。
- 第2版では、役員が職員として働く事業所の扱い(問6-2)、地域包括支援センターが介護予防支援を委託している場合の扱い(問12-2〜問12-4)が加わり、問9が更新されました。
何が出たか
| 号・日付 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| Vol.1460(令和8年1月13日) | 賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプランデータ連携システムの利用促進、介護情報基盤の活用のための支援策の案内。実施要綱(令和7年12月25日付け老発1225第3号)で、生産性向上や協働化等に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せの要件として「ケアプランデータ連携システムに加入していること」が設けられた |
| Vol.1462(令和8年1月21日) | 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付。厚生労働省コールセンターで事業所からの問合せに対応 |
| Vol.1467(令和8年2月4日) | 広報資材の送付。処遇改善加算対象サービス向けと、対象拡大サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)向けのリーフレット、計画書の記入方法の動画 |
| Vol.1475(令和8年3月13日) | Q&A(第2版)の送付。第1版からの改正箇所は、問6-2及び問12-2から問12-4までの追加と問9の更新 |
事業のしくみ(資料に書かれていること)
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 支援の柱 | ①介護従事者に対する幅広い賃上げ支援、②生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ、③介護職員の職場環境改善の支援(介護職員等の人件費に充てることも可能) |
| 対象期間 | 令和7年12月~令和8年5月の賃上げ相当額を支給。リーフレットでは「6か月分補助します」 |
| 対象外だったサービス | 訪問看護、訪問リハ、ケアマネ等は、処遇改善加算に準ずる要件を満たす事業者が対象と書かれている |
| 上乗せの要件の誓約 | 申請時にケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合も申請要件を満たすものと取り扱い、誓約した事業所は実績報告までに加入が必要 |
| 申請先 | 所在地の都道府県。指定権者が市区町村でも申請先は都道府県(リーフレット) |
| ケアプランデータ連携システム | フリーパスの実施期限を延長する予算を盛り込んだ補正予算の成立により、令和8年度中は引き続き無料で利用できる(Vol.1460) |
Q&Aの主なところ
| 問 | 答えの中身(資料の要約) |
|---|---|
| 問1 提出の時期・期限 | 各都道府県が事業スケジュールを踏まえて設定する |
| 問2 いつまでに賃金改善等を行うか | 令和8年3月末までに支給を受けた場合は令和7年12月から令和8年3月末まで。令和8年4月以降に支給を受けた場合は令和7年12月から各自治体が定める実績報告書の提出の期限まで |
| 問3 基準月 | 原則、令和7年12月。都道府県のスケジュールによっては例外的な取扱いがある。各都道府県の実施要綱等を確認するよう書かれている |
| 問6-2(第2版で追加) | 代表取締役等の役員等が事業所の職員としてサービスを提供している場合、事業所の業務を行っていると判断できるときは、賃金改善の対象に含めることができる。職員が一人でケアプラン作成を役員等が行う居宅介護支援事業所などの例が挙げられている |
| 問9(第2版で更新) | 「ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステム」は、居宅介護支援費に係るシステム評価検討会で認められたシステム。令和8年3月13日現在の4つのシステム名と、最新の状況を確かめるホームページが示されている |
| 問10 訪問看護ステーション | 医療・介護の両方を提供している場合、医療分野の賃上げ支援補助金と本補助金の双方の申請について「貴見のとおり」 |
| 問12-2〜問12-4(第2版で追加) | 地域包括支援センターが介護予防支援等を居宅介護支援事業所に委託している場合、申請はセンターが行う。委託先も賃金改善等の対象で、原案作成委託料に相当する額は原則として委託先に支払う。実績報告では委託先ごとの額を記載する |
| 問17 PC端末等 | 介護テクノロジー等の機器購入費用には充当できないため、PC端末等の購入費用は対象経費として適当ではない |
| 問19 法人単位の申請 | 都道府県ごとに申請する。同一都道府県内の事業所は同一の計画書で法人単位で申請できる |
一次資料:介護保険最新情報Vol.1460(PDF)/Vol.1462(PDF)/Vol.1467(PDF)/Vol.1475(PDF)(いずれもWAM NET)
事業所で確かめること
- 受付の時期、期限、計画書の様式は都道府県ごとに違います。所在地の都道府県のホームページの案内をご確認ください。
- 貴事業所のサービスが、処遇改善加算対象サービスか対象拡大サービスかで、リーフレットの内容が分かれています。一次資料のVol.1467で該当する方をご確認ください。
- 賃金の配分方法など個別の相談は、Q&Aに載っている厚生労働省コールセンターや、リーフレットにある個別相談支援の窓口をご利用ください。
- ケアプランデータ連携システムの加入を誓約して申請した場合は、実績報告までに加入が必要と書かれています。加入の状況を事業所の中で確かめておくと安心です。
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更新履歴:初版。Q&Aの新しい版が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






