介護老人保健施設(老健)で人生の最終段階のケアに関わる加算は「ターミナルケア加算」です。特別養護老人ホーム(特養)の「看取り介護加算」と名前が似ているため、検索でも施設内の会話でも取り違えが起きやすいのですが、根拠となる告示の条文も、単位数の組み立ても、確認される記録も別物です。本記事は、老健のターミナルケア加算について、告示の定めを根拠(出典)つきの表に起こし、左に「告示の定め」・右に「貴施設の記入欄」を並べた対照表として整理します。あわせて、容体の急変・緊急の受け入れに関わる「認知症行動・心理症状緊急対応加算」と「若年性認知症入所者受入加算」の2つの定めも、従たる項目として要点だけ扱います。
本記事の単位数・要件は、平成12年厚生省告示第21号(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準)別表2および平成27年厚生労働省告示第94号(厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等)を当社データベースで確認した値のみを掲げています(確認日:2026年7月23日。令和6年度改定〔令和6年6月1日施行〕の内容で、令和8年厚生労働省告示第87号では本記事の3項目に改正はありません)。留意事項通知(老企第40号)は本データベースでは開いていないため、通知レベルの運用は保険者(指定権者)への確認欄として残しています。
名前を取り違えやすい「終末期の加算」|サービス別に分かれる4本の整理
「看取りの加算」とひとことで呼ばれがちな定めは、サービス種別ごとに別々の告示に置かれています。まず、この記事が扱う範囲と扱わない範囲をはっきりさせます。特養で昨日まで勤めていた職員が老健に移ると、名称の違いに気づかないまま特養の要件(看取りに関する指針の作成、配置医師の体制など)を老健に当てはめて点検してしまうことがあります。逆もまた同じです。下の表で、貴施設のサービス種別の行だけを見てください。
| サービス種別 | 加算の名称 | この記事で扱うか | 注意する点 |
|---|---|---|---|
| 介護老人保健施設(老健) | ターミナルケア加算 | 扱う(本記事の主題) | 根拠は平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注18。単位数が基本報酬の区分で2系統に分かれる |
| 介護老人福祉施設(特養) | 看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 扱わない(名称と根拠が別である旨のみ) | 「看取りに関する指針」「配置医師の体制」など老健の定めには無い要件がある。単位数も別の定め |
| 訪問看護 | ターミナルケア加算(訪問看護の定め) | 扱わない | 名称は老健と同じでも根拠条文・単位の立て方が別。1人1事業所のみ算定の扱いが縦覧点検の対象になっている自治体資料がある |
| 居宅介護支援 | ターミナルケアマネジメント加算 | 扱わない | ケアマネジャー側の定めで、施設の加算とは対象も要件も別 |
| 老健(容体急変・緊急受け入れの関連) | 認知症行動・心理症状緊急対応加算/若年性認知症入所者受入加算 | 扱う(従たる項目として各1節) | ターミナルケア加算とは別の定め。若年性認知症入所者受入加算は緊急対応加算との併せた算定について告示にただし書がある |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
特に押さえておきたいのは、特養は「看取り介護加算」・老健は「ターミナルケア加算」で、定めそのものが別という一点です。特養の看取り介護加算には(Ⅰ)(Ⅱ)の区分がありますが、老健のターミナルケア加算にはそのような区分はなく、代わりに算定している基本報酬の区分(介護保健施設サービス費のどれを算定しているか)によって単位数が2系統に分かれる構造です。他サービスの単位数はこの記事では書きません。それぞれの定めは各サービスの告示でご確認ください。
告示が置く定めの全文対照|根拠つき7項目(平成12年告示21号・平成27年告示94号)
老健のターミナルケア加算の定めは、大きく2つの告示に分かれて置かれています。1つは平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注18で、届出・算定対象期間・単位数・「算定しない」場合を定めています。もう1つは平成27年厚生労働省告示第94号 六十五で、対象となる入所者の基準(イ・ロ・ハの3つ)を定めています。この2つを1枚に起こしたのが下の表です。根拠列は当社データベースの sourceRef(出典参照)をそのまま掲げています。
| # | 項目 | 告示の定め | 根拠(出典) |
|---|---|---|---|
| 1 | 届出 | 届出を行った介護老人保健施設であること | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注18 |
| 2 | 医師の診断 | 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること | 平成27年厚生労働省告示第94号 六十五 イ |
| 3 | ターミナルケアに係る計画 | 入所者又はその家族等の同意を得て作成されていること | 平成27年厚生労働省告示第94号 六十五 ロ |
| 4 | 多職種による説明と同意 | 医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、本人又は家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること | 平成27年厚生労働省告示第94号 六十五 ハ |
| 5 | 算定対象期間 | 死亡日以前45日を上限とする日数区分(詳細は次章の単価表) | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注18 |
| 6 | 算定の時期 | 死亡月に所定単位数に加算する(1日につき) | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注18 |
| 7 | 算定しない期間 | 退所した日の翌日から死亡日までの間は「算定しない」 | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注18ただし書 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
対象となる入所者の基準(表の2〜4)は、告示94号六十五のイ・ロ・ハとして並んでおり、3つのいずれもが満たされていることが前提の構造です。「診断はあるが計画が無い」「計画はあるが説明・同意の記録が無い」という形は、この3点セットのどれかが欠けた状態として運営指導の確認対象になり得ます。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
貴施設の体制と記録を書き入れる欄|7項目の対照表
上の定めを、そのまま自己点検に使える形に組み替えます。左が告示の定め、右が貴施設の記入欄です。「はい・いいえ」で終わらせず、何という書類のどこにあるか(書類名・保管場所・最終更新日)まで書き入れると、運営指導の当日に示すものがそのまま決まります。
| 告示の定め | 貴施設の記入欄(書類名・保管場所・確認日) |
|---|---|
| 届出を行った介護老人保健施設であること | 届出年月日: /届出書の控えの保管場所: |
| 医師が回復の見込みがないと診断した者であること(医学的知見に基づく) | 診断の記載がある診療録の該当日: /記載した医師名: |
| 入所者又はその家族等の同意を得たターミナルケアに係る計画が作成されていること | 計画書の作成日: /同意の署名者(本人・家族等の別): |
| 多職種が共同して随時説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること | 直近の説明日: /同席した職種: /記録の綴り先: |
| 算定対象は死亡日以前45日の範囲 | 対象者ごとの起算日の一覧表の有無: /管理者: |
| 死亡月に加算する(対象期間が前月にまたがる場合を含む) | 請求担当者と死亡月の突合手順: |
| 退所した日の翌日から死亡日までの間は「算定しない」 | 退所日と死亡日の両方を控えた記録: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
単位数は2系統×4区分|死亡日からさかのぼる日数で変わる単価の表
老健のターミナルケア加算の単位数は、どの介護保健施設サービス費を算定しているかで2系統に分かれます。介護保健施設サービス費(Ⅰ)・(Ⅳ)およびユニット型(Ⅰ)・(Ⅳ)を算定する場合と、(Ⅱ)・(Ⅲ)およびユニット型(Ⅱ)・(Ⅲ)を算定する場合とで、死亡日と死亡直前の単価が異なります。この2系統の取り違えは、当社データベースでも「取り違えやすい構造」として注記している点です。死亡日の単価は片方が1,900単位・もう片方が1,700単位と200単位の差があり、前日・前々日も910単位と850単位で異なります。中間の帯(死亡日以前4日以上30日以下)は両系統とも160単位で共通のため、「途中は同じだから全部同じだろう」という思い込みが起こりやすい形です。
| 死亡日からさかのぼる日数区分 | (Ⅰ)・(Ⅳ)系を算定する場合 | (Ⅱ)・(Ⅲ)系を算定する場合 | 系統間の差 |
|---|---|---|---|
| 死亡日以前31日以上45日以下 | 1日 72単位 | 1日 80単位 | 8単位(この帯のみ(Ⅱ)・(Ⅲ)系が高い) |
| 死亡日以前4日以上30日以下 | 1日 160単位 | 1日 160単位 | 差なし(共通) |
| 死亡日の前日及び前々日 | 1日 910単位 | 1日 850単位 | 60単位 |
| 死亡日 | 1,900単位 | 1,700単位 | 200単位 |
| 算定の時期 | いずれも死亡月に所定単位数に加算 | いずれも死亡月に所定単位数に加算 | — |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
出典はいずれも平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注18(令和6年度改定・令和6年6月1日施行の内容。令和8年厚生労働省告示第87号では本項目に改正なし)です。31日以上45日以下の帯だけは(Ⅱ)・(Ⅲ)系のほうが8単位高いという逆転があり、「(Ⅰ)系のほうが常に高い」と覚えると誤ります。系統の判定は入所者ごとではなく貴施設が算定している基本報酬の区分で決まりますから、まず貴施設の届出上の区分を1行書き出してから、該当する列だけを使ってください。
「死亡月に加算」を日付に置き換える記入欄|前月またぎの整理
この加算は「1日につき」の単価を積み上げたうえで死亡月にまとめて加算する定めです。死亡日以前45日までさかのぼる帯があるため、対象期間は多くの場合、死亡月の前月(場合によっては前々月)にまたがります。提供した月ごとに請求するのではなく死亡月に載せるという時間のずれが、請求担当者と現場の間の伝達漏れになりやすいところです。亡くなられた方ごとに、次の欄を1枚作って日付に落とすことをおすすめします。
| 記入項目 | 記入欄 | 確認する人 |
|---|---|---|
| 死亡日 | 年 月 日 | 看護職員・事務 |
| 死亡日の前日・前々日(910単位/850単位の帯) | 月 日〜 月 日 | 事務 |
| 死亡日以前4日以上30日以下の帯の初日と末日 | 月 日〜 月 日 | 事務 |
| 死亡日以前31日以上45日以下の帯の初日と末日 | 月 日〜 月 日 | 事務 |
| 上記のうち入所していた日(退所日の翌日から死亡日までは「算定しない」の定め) | 月 日〜 月 日 | 支援相談員・事務 |
| 加算を載せる請求月(=死亡月) | 年 月分 | 事務 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
誰がどの記録を残すか|医師・看護職員・多職種の書き分け12点
運営指導でこの加算について確認されるのは、要するに「告示の3点セット(診断・計画・説明と同意)が、記録の形で残っているか」です。ここで大切なのは主語の書き分けです。回復の見込みに関する診断は医師が診療録に記載するものであり、看護職員や介護職員が代わりに書く性質のものではありません。一方、日々の状態の変化やご家族への連絡は看護職員が・介護職員がそれぞれの記録に残します。誰の記録に何が残るべきかを、担い手ごとに分けたのが下の表です(医学的判断の中身そのものには本記事は踏み込みません。それは医師の領域です)。
| # | 記録 | 主に作成する職種(主語) | 残す内容 | 関わる告示の定め |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 診療録への診断の記載 | 医師が | 一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した旨と、その日付 | 告示94号 六十五 イ |
| 2 | ターミナルケアに係る計画 | 医師・看護職員等が共同で(施設として) | ケアの方針。入所者又はその家族等の同意を得て作成した経過が分かる形 | 告示94号 六十五 ロ |
| 3 | 計画への同意の記録 | 説明した職員が | 誰に(本人・家族等の別)、いつ、誰が説明し、同意を得たか | 告示94号 六十五 ロ |
| 4 | 随時の説明の記録 | 説明に同席した職種がそれぞれ | 入所者の状態又は家族の求め等に応じた説明の日時・出席者・説明内容・応答 | 告示94号 六十五 ハ |
| 5 | 多職種の共同が分かる記録 | 参加した各職種が | 医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等のうち誰が関与したか | 告示94号 六十五 ハ |
| 6 | 日々の状態の記録 | 看護職員が・介護職員が | 提供したケアと状態の変化(帯の起算・経過の裏づけになる) | —(計画・説明の前提) |
| 7 | 家族への連絡の記録 | 連絡した職員が | 連絡の日時・相手・伝えた内容・返ってきた言葉 | 告示94号 六十五 ハの「家族の求め等」の裏づけ |
| 8 | 入所日・退所日の記録 | 支援相談員・事務が | 退所した日の翌日から死亡日までの「算定しない」期間の判定材料 | 告示21号 注18ただし書 |
| 9 | 死亡日の記録 | 看護職員が(確認は医師が) | 日数区分の起点。すべての帯がここからさかのぼって決まる | 告示21号 注18 |
| 10 | 届出書の控え | 事務が | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 告示21号 注18 |
| 11 | 請求と死亡月の突合の記録 | 事務が | 対象期間が前月にまたがる場合の載せ先(死亡月)の確認 | 告示21号 注18 |
| 12 | 基本報酬区分の確認メモ | 事務が | (Ⅰ)・(Ⅳ)系か(Ⅱ)・(Ⅲ)系か。単価の系統の判定材料 | 告示21号 注18 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
看取り期の日々の記録や亡くなられた当日の経時記録を「どう書くか」(欄ごとの文例)は、当サイトの看取り・死亡時の記録の書き方の記事が専門に扱っています。本記事は「どの記録が、誰の手で、どこに残っているべきか」の構造までを扱います。
「随時」の説明が起こる場面別|誰が説明し何を残すかの10場面
告示94号六十五ハの「入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時」という文言は、説明のきっかけが施設側の予定表ではなく状態の変化と家族の動きにあることを示しています。どのような場面が「随時」に当たり得るか、場面ごとに説明の主担当と記録の残し先を整理したのが下の表です(場面の列挙は当社が告示の文言から整理した例であり、告示が場面を列挙しているわけではありません。医学的判断の中身には踏み込みません)。
| # | 説明のきっかけになり得る場面 | 説明の主担当(主語) | 同席が考えられる職種 | 記録に残す欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師が回復の見込みがないと診断したとき(最初の説明) | 医師が | 看護師・支援相談員 | 説明日時・出席者・説明内容・同意の別 |
| 2 | ターミナルケアに係る計画を作成するとき | 医師・看護師が | 介護職員・管理栄養士 | 計画書の同意欄(本人・家族等の別と日付) |
| 3 | 食事や水分のとり方に変化がみられたとき | 看護職員が | 管理栄養士 | 変化の内容・伝えた相手・返ってきた言葉 |
| 4 | 日々の状態に変化がみられ、医師が説明が必要と考えたとき | 医師が | 看護師 | 説明日時・内容・家族の意向 |
| 5 | ご家族から今後の見通しについて求めがあったとき | 医師・看護職員が | 支援相談員 | 求めの内容・応じた日時・説明内容 |
| 6 | ケアの方針(計画)を見直すとき | 看護職員が | 医師・介護職員 | 見直しの理由・新しい方針への同意 |
| 7 | 面会のときにご家族から質問があったとき | その場の職員が(内容により医師・看護職員へ) | — | 質問と回答、引き継いだ相手 |
| 8 | 夜間・休日に状態の変化を電話で連絡するとき | 看護職員が | — | 連絡日時・相手・伝えた内容 |
| 9 | お看取りが近いと医師が判断し、あらためて意向をうかがうとき | 医師が | 看護師・介護職員・支援相談員 | 説明内容・ご本人ご家族の言葉・同意 |
| 10 | ご家族の間で意向が分かれていることが分かったとき | 支援相談員が | 医師・看護師 | それぞれの意向・調整の経過 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ターミナルケアに係る計画と説明の記録に入れる欄|10項目の点検欄
告示は計画の様式を定めていません(様式・記載項目の細部は保険者により運用が異なります)。そのうえで、告示の文言(六十五 ロ・ハ)から逆算して「この欄が埋まっていれば、定めに対応する記録が示せる」という項目を並べると、次の10点になります。
| # | 計画・説明の記録の欄 | 告示のどの文言に対応するか | 貴施設の様式にあるか(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 1 | 計画の作成日と作成に関わった職種 | ロ「計画が…作成されていること」 | ある・ない・様式名: |
| 2 | 同意した人の署名(本人か家族等かの別) | ロ「入所者又はその家族等の同意を得て」 | ある・ない・様式名: |
| 3 | 同意を得た日付 | ロ 同上 | ある・ない・様式名: |
| 4 | 説明を行った日時(初回と、その後の随時) | ハ「随時、本人又は家族への説明を行い」 | ある・ない・様式名: |
| 5 | 説明の場に出た職種(医師・看護師・介護職員・支援相談員・管理栄養士等) | ハ「…等が共同して」 | ある・ない・様式名: |
| 6 | 説明のきっかけ(入所者の状態の変化か、家族の求めか) | ハ「入所者の状態又は家族の求め等に応じ」 | ある・ない・様式名: |
| 7 | 説明した内容の要点 | ハ 同上 | ある・ない・様式名: |
| 8 | 説明への同意の記録(その都度) | ハ「同意を得てターミナルケアが行われていること」 | ある・ない・様式名: |
| 9 | 計画の見直しの日付と理由 | ロ・ハの継続的な充足の裏づけ | ある・ない・様式名: |
| 10 | 医師の診断(イ)への参照(診療録の該当日) | イ・ロ・ハの3点が同一人物についてそろっている確認 | ある・ない・様式名: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症行動・心理症状緊急対応加算|1日200単位・入所日から7日の定めを読む
ここからは、容体の急変・緊急の受け入れに関わる2つの加算を、従たる項目として要点だけ整理します。1つめは認知症行動・心理症状緊急対応加算です。告示(平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ネ)の注は、「医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する」と定めています。単位数は1日につき200単位です。
| 項目 | 告示の定め | 根拠(出典) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1日につき200単位 | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ネ | — |
| 医師の判断 | 認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者 | 同 別表2 ネ 注 | 判断した医師名: /診療録の該当日: |
| 算定期間 | 入所した日から起算して7日を限度 | 同 別表2 ネ 注 | 入所日: 月 日/7日目: 月 日 |
| 届出 | この注には届出の定めは置かれていない(当社データベースの確認範囲) | 同 別表2 ネ 注 | 保険者への確認結果: |
| 期間の延長 | 症状が続いた場合に7日を延長する定めは置かれていない | 同 別表2 ネ 注 | — |
| (Ⅳ)算定時の扱い | 別表2 イ 注22は「ナからノまで」を対象としており、ネが含まれるかは条文の読みが分かれ得る(後述の論点表へ) | 同 別表2 イ 注22 | 保険者への照会結果: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この加算で確認の対象になりやすいのは、医師が緊急の入所が適当と判断した根拠が診療録に残っているかです。「緊急に入所」という言葉の性質上、入所後にさかのぼって整えるのではなく、入所の前後に医師の判断とその根拠(どのような行動・心理症状が認められたか、なぜ在宅での生活が困難と判断したか)が記載されている形が、告示の文言に沿います。また、7日の限度は「入所した日から起算して」と定められており、症状の続き具合で延長する定めは置かれていません。入所日が分かる書類(入所台帳など)とセットで日付を数えられるようにしておくことが点検の基本になります。
若年性認知症入所者受入加算|1日120単位と「ネを算定している場合は、算定しない」の定め
2つめは若年性認知症入所者受入加算です。告示(平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注13)の定めは、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届出(電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事に行うもの)を行った介護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合に、1日につき120単位を加算する、というものです。そして同じ注13のただし書に「ただし、ネを算定している場合は、算定しない。」と明記されています。ネとは前節の認知症行動・心理症状緊急対応加算のことです。つまり緊急対応加算の算定期間(入所日から7日以内の各日)にこの加算を重ねて載せないという関係が、告示の条文上はっきり書かれています。
| 項目 | 告示の定め | 根拠(出典) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1日につき120単位 | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注13 | — |
| 届出 | 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事に届出を行った介護老人保健施設であること | 同 注13 | 届出年月日: /控えの保管場所: |
| 対象者 | 若年性認知症入所者 | 同 注13 | 診断が分かる書類の保管場所: |
| 年齢等の定義 | 注13の本文には定義が置かれておらず、別に厚生労働大臣が定める基準・通知で確認する必要がある(当社データベースでは当該基準の本文は未確認) | 同 注13(参照先未確認の旨を含む) | 保険者・告示原文での確認結果: |
| ネとの関係 | 「ただし、ネを算定している場合は、算定しない。」 | 同 注13ただし書 | 緊急対応加算の算定期間: 月 日〜 月 日 |
| 体制の記録 | 担当者を定めた記録(当社データベースが確認文書として挙げるもの) | —(確認文書) | 担当者名: /定めた日: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
注意していただきたいのは、「若年性認知症入所者」の年齢などの定義が注13の本文には置かれていない点です。当社データベースは単位数(120単位)とただし書を告示原文で直接確認していますが、「別に厚生労働大臣が定める基準」の本文と定義の部分は確認していません(確からしさの区分:medium)。定義に関わる判断(何歳までか、診断書の種類など)は、告示の参照先と保険者(指定権者)の資料でご確認ください。
運営指導で示せるようにしておく文書|3加算あわせて10点の保管欄
ここまでに登場した確認文書を1枚にまとめます。列の「どの加算か」で、貴施設が届出・算定している加算の行だけを使ってください。当社データベースが各加算の確認文書として挙げているものに、告示の定めから導かれる補助的な書類を加えた10点です。
| # | 文書 | どの加算か | 確認の観点 | 保管場所・最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(控え) | ターミナルケア加算/若年性認知症入所者受入加算 | 届出済みであること・届出内容と実体制の一致 | |
| 2 | ターミナルケア計画書 | ターミナルケア加算 | 作成日・関与職種・同意の記録がそろっているか | |
| 3 | 説明・同意の記録(初回と随時) | ターミナルケア加算 | 日時・出席職種・説明内容・同意の別が追えるか | |
| 4 | 診療録(回復の見込みがない旨の診断記載) | ターミナルケア加算 | 医師の記載であること・日付があること | |
| 5 | 診療録(緊急入所が適当と判断した根拠の記載) | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 行動・心理症状と在宅困難の判断の根拠が読めるか | |
| 6 | 入所日が分かる書類(入所台帳等) | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 「入所した日から起算して7日」を数える起点 | |
| 7 | 若年性認知症の診断が分かる書類 | 若年性認知症入所者受入加算 | 対象者であることの裏づけ | |
| 8 | 担当者を定めた記録 | 若年性認知症入所者受入加算 | 誰を担当と定めたか・いつ定めたか | |
| 9 | 退所日・死亡日の両方が分かる記録 | ターミナルケア加算 | 「退所した日の翌日から死亡日まで」の期間の判定 | |
| 10 | 死亡月の請求との突合メモ(日数区分の一覧) | ターミナルケア加算 | 帯ごとの日付と単価の系統(2系統のどちらか) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3加算の定めを1枚に並べる|横断整理8行
本記事で扱った3つの加算を、届出・限度・確認文書の観点で横に並べます。同じ施設の中で扱う定めでも、届出の有無・数える起点・重ねて載せないただし書がそれぞれ違うことが一目で分かるはずです。
| 観点 | ターミナルケア加算 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 若年性認知症入所者受入加算 |
|---|---|---|---|
| 単位数 | 死亡日1,900/1,700単位ほか日数区分ごと(2系統) | 1日につき200単位 | 1日につき120単位 |
| 数える起点 | 死亡日からさかのぼる(以前45日まで) | 入所した日から起算して7日を限度 | 対象である各日(1日につき) |
| 算定の時期 | 死亡月にまとめて加算 | 提供月ごと | 提供月ごと |
| 届出の定め | あり(注18) | 注の文言には置かれていない | あり(注13・電子情報処理組織による都道府県知事への届出) |
| 医師の関与の文言 | 回復の見込みがないと診断した者(告示94号六十五イ) | 緊急に入所することが適当であると判断した者 | —(対象者の定義は別基準を参照) |
| 「算定しない」の定め | 退所した日の翌日から死亡日までの間 | —(7日の限度のみ) | ネを算定している場合 |
| 主な確認文書 | 計画書・説明同意の記録・診療録・届出書控え | 診療録(判断の根拠)・入所日が分かる書類 | 届出書控え・診断が分かる書類・担当者を定めた記録 |
| 改定の状況 | いずれも令和6年度改定(令和6年6月1日施行)の内容。令和8年厚生労働省告示第87号では改正なし | ||
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表されている指摘の実例|老健の本加算を名指ししたものは無し・隣接サービスで5件
当社が収集している自治体の公表指摘データベース(353件・すべて出典つき)を「ターミナル」「看取り」で確かめたところ、介護老人保健施設のターミナルケア加算を名指しした指摘は収録されていませんでした。この事実は「老健では見られない」という意味ではありません。隣接するサービスの同名・同趣旨の加算には、次のとおり具体的な指摘が公表されており、確認の観点(説明・同意の個別性、心身の変化とケアの経過の記録)は老健の告示の文言とも重なります。サービス種別を必ず確かめたうえで参考にしてください。
| # | サービス種別 | 指摘・整理の内容 | 出典(自治体・資料名) |
|---|---|---|---|
| 1 | 施設系(看取り介護加算) | 利用者等への説明の際に、利用者に関する記録を活用した説明資料の作成・写しの提供が確認できない。看取り介護の記録に、精神的な状態の変化とこれに対するケア、把握した意向とそれに基づくアセスメント・対応が記載されていない。実施した看取り介護の検証や職員の精神的負担の把握等が行われていない | 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成) |
| 2 | 訪問看護(ターミナルケア加算) | 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算は1人1事業所のみ算定の扱いとされ、縦覧点検で複数事業所からの請求が抽出される(同一事業所の複数様式は過誤、複数事業所は要確認として出力) | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 |
| 3 | 訪問看護(ターミナルケア加算) | 契約時の重要事項説明書の説明の中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること。「療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの過程についての記録が希薄である」との指摘 | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 4 | 訪問看護(ターミナルケア加算) | ターミナルケアに係る計画及び支援体制について説明し同意を得ていることの確認ができない事例。終末期の身体症状の変化とこれに対する看護、療養や死別に関する精神的な状態の変化とケアの経過などの記録の確認ができない事例 | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導)) |
| 5 | 介護保険施設(居室単価・ターミナルに言及) | 従来型個室の入所者に多床室単価を請求している事例。感染症・ターミナル・著しい精神症状等により個室への入所が必要と医師が判断した場合を除き、個室単価で請求し差額は居住費として調整すべきと示されている | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3つの自治体資料(久留米市・堺市・千葉市)に共通して現れるのは、「説明・同意が個別に、記録の形で残っているか」「心身の変化とケアの経過が記録から追えるか」という2点です。老健の告示94号六十五ハも「随時、本人又は家族への説明を行い、同意を得て」と定めており、確認の観点は自然に重なります。包括的な同意1枚で済ませる運用は、隣接サービスでは名指しで注意されています。
断定しないまま残す論点|保険者(指定権者)への照会メモ8欄
告示の条文だけでは決めきれない論点があります。当社データベースは留意事項通知(老企第40号)を開いておらず、通知レベル・保険者レベルの運用には幅があり得ます。ここでは「告示から読めること」と「告示だけでは読めないこと」を分け、後者を保険者への照会メモの形で残します。この表は答えを出すための表ではなく、照会した結果を書き入れて貴施設の記録にするための表です。
| # | 論点 | 告示から読めること | 告示だけでは読めないこと(照会する内容) | 照会結果の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入院して施設の外で亡くなられた場合の扱い | 注18ただし書は「退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない」と定める | 入院に伴う退所の取り扱い・退所日の数え方の細部 | |
| 2 | ターミナルケア計画の様式 | 様式の定めは告示に置かれていない | 保険者が確認時に見る様式・記載項目の目安 | |
| 3 | 「随時」の説明の頻度 | 「入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時」とのみ定める | 頻度・タイミングの目安として保険者が見る観点 | |
| 4 | 同意を得る「家族等」の範囲 | 「入所者又はその家族等」とのみ定める | 身寄りのない方の場合の取り扱い | |
| 5 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算と(Ⅳ)の関係 | 別表2 イ 注22は「ナからノまで」を対象と記載。いろは順でネはナの前に位置するため文言上は対象外とも読める | ネが注22の範囲に含まれるかの取り扱い | |
| 6 | 若年性認知症入所者の定義 | 注13本文に定義は置かれていない | 「別に厚生労働大臣が定める基準」の該当条文と年齢等の定義 | |
| 7 | 緊急対応加算の医師の判断の記載粒度 | 「医師が…判断した者」とのみ定める | 診療録の記載として保険者が見る粒度 | |
| 8 | 留意事項通知レベルの運用全般 | —(当社データベースは通知を未確認) | 老企第40号の該当箇所と保険者の独自の確認様式の有無 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問|老健のターミナルケア加算と緊急対応系2加算(10問)
Q. 老健のターミナルケア加算に(Ⅰ)(Ⅱ)のような区分はありますか。
加算そのものに(Ⅰ)(Ⅱ)の区分はありません。単位数は、貴施設が算定している介護保健施設サービス費の区分——(Ⅰ)・(Ⅳ)およびユニット型(Ⅰ)・(Ⅳ)か、(Ⅱ)・(Ⅲ)およびユニット型(Ⅱ)・(Ⅲ)か——によって2系統に分かれます(死亡日1,900単位/1,700単位など)。特養の看取り介護加算の(Ⅰ)(Ⅱ)とは別の構造ですので、取り違えにご注意ください。
Q. 対象期間が前の月にかかっている分は、どの月の請求に載せますか。
告示は「死亡月に所定単位数に加算する」と定めています。死亡日以前45日までの帯があるため対象期間は前月にまたがることが多くなりますが、載せる先は死亡月です。運用の細部は保険者(指定権者)にご確認ください。
Q. 退所されてからご自宅で亡くなられた場合はどうなりますか。
告示のただし書は「退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない」と定めています。退所日と死亡日の両方が分かる記録を残し、期間の判定は保険者(指定権者)の運用もあわせてご確認ください。
Q. 死亡日以前45日より前からターミナルケアを行っていた場合、その分はどうなりますか。
告示が定める日数区分は「死亡日以前31日以上45日以下」までです。それより前の期間についての帯は置かれていません。ケアの提供と加算の対象期間は別のことがらとして整理してください。
Q. ターミナルケアに係る計画は誰の同意で作りますか。
告示94号六十五ロは「入所者又はその家族等の同意を得て作成されていること」と定めています。誰の同意か(本人か家族等か)が分かる形で記録に残すことが点検の基本です。身寄りのない方の取り扱いは保険者にご確認ください。
Q. 説明は入所時に1回行えば足りますか。
告示94号六十五ハは「入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時」の説明と同意を定めています。隣接サービスでは、契約時の重要事項説明の中で包括的に同意を得る運用が自治体資料で名指しで注意されています(堺市の集団指導資料)。回数の定めはありませんが、状態の変化の節目ごとに説明と同意の記録が残る形が告示の文言に沿います。
Q. 認知症行動・心理症状緊急対応加算には届出書がいりますか。
告示(別表2 ネ 注)の文言には届出の定めは置かれていません(当社データベースの確認範囲)。ターミナルケア加算・若年性認知症入所者受入加算には届出の定めがある点と対照的です。実際の手続きは保険者(指定権者)・都道府県の案内でご確認ください。
Q. 緊急対応加算の7日を過ぎても症状が続いている場合は延ばせますか。
告示は「入所した日から起算して7日を限度」と定めており、症状が続く場合に延長する定めは置かれていません。7日目がいつかを入所日から数えられるよう、入所日が分かる書類を確認文書として備えておくことが基本です。
Q. 若年性認知症入所者受入加算と緊急対応加算は同じ日に重ねられますか。
告示の注13ただし書に「ただし、ネを算定している場合は、算定しない。」と明記されています(ネ=認知症行動・心理症状緊急対応加算)。緊急対応加算の算定期間中の各日については、この定めを前提に整理してください。
Q. 「若年性認知症入所者」とは何歳までの方を指しますか。
告示の注13の本文には年齢等の定義が置かれておらず、別に厚生労働大臣が定める基準・通知で確認する必要があります。当社データベースではその基準の本文は未確認のため、本記事では定義を書いていません。告示の参照先原文と保険者(指定権者)の資料でご確認ください。
この記事の根拠資料|確認した告示2点と確認していない資料の区別
本記事の要件・単位数は、次の資料を当社データベースで直接確認した値のみで構成しています。確認していない資料は「確認していない」と明記します。この区別を残すことが、読者の施設での照会先を明確にすると考えるためです。
| 資料 | 本記事で使った箇所 | 確認の状態 |
|---|---|---|
| 平成12年厚生省告示第21号(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準)別表2 介護保健施設サービス イ 注18・注13・ネ | ターミナルケア加算の単位数・日数区分・死亡月の定め・ただし書/緊急対応加算の200単位・7日/若年性の120単位・ただし書 | 厚生労働省の法令等データベースで原文を直接確認(2026年7月23日) |
| 平成27年厚生労働省告示第94号(厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等)六十五 イ・ロ・ハ | ターミナルケア加算の対象者の3基準 | 同上(直接確認) |
| 令和8年厚生労働省告示第87号 | 本記事の3項目に改正が無いことの確認 | 改正の有無のみ確認 |
| 留意事項通知(老企第40号)・「別に厚生労働大臣が定める基準」(若年性認知症入所者の定義部分) | 使っていない | 確認していない(通知・基準レベルの運用は保険者への照会欄として本文に残した) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
出典:厚生労働省ウェブサイト(法令等データベースサービス)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。自治体の指摘事例の出典は各表内に資料名で記載しています。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
