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緊急時訪問介護加算(訪問介護)の要件|告示の対照表と、緊急に訪問した回の記録【出典つき】

訪問介護の緊急時訪問介護加算は、あらかじめ計画に位置付けられていない訪問を緊急に行った「その回」に対して定められている加算です。名称のよく似た訪問看護の緊急時訪問看護加算は、24時間連絡できる体制を確保していることに対する1月単位の加算で、サービスも加算の性格も別のものです。この2つを混同したまま記録の様式をつくると、月単位で残すべきものと、訪問1回ごとに残すべきものが入れ替わります。

このページでは、告示第19号 別表1 訪問介護費 注16に書かれている定めを1行ずつ対照表にし、その裏づけとして残す記録——サービス提供責任者と介護支援専門員との連絡の記録、緊急に訪問した回の記録——を、そのまま貼れる完成文の形で並べます。単位数・要件の文言は、加算データベースに登録した告示の一次情報から引いています。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページが扱うのは、告示および自治体の公表資料に書かれていることと、記録として何を残すかまでです。個々の事業所についての算定可否の判断は行いません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

緊急時訪問介護加算|告示の定めと、貴事業所の記入欄(5項目・記入欄つき)

告示第19号 別表1 訪問介護費 注16は、単位数・対象となるサービス区分・要請者・介護支援専門員との連携・訪問の計画上の位置づけという、性質の違う5つのことを1つの文の中で定めています。5つは別々の書類に残るため、1枚の記録で全部を示すことは通常できません。まず定めを分解してから、どの書類がどれの裏づけになるかを対応づけます。

単位数と算定の単位について、告示に書かれていること

項目 告示に書かれている値 出典(条項) 貴事業所の記入欄
単位数 1回につき100単位 告示19号 注16  
算定の単位 1回につき 告示19号 注16  
対象となるサービス区分 身体介護中心型(別表1のイについての定め) 告示19号 注16  
最終改正 令和八年三月一三日厚生労働省告示第八七号(施行 令和八年六月一日)。単位数は令和6年度改定から据え置き 告示19号(改正告示)  
データベース上の最終更新 2026-07-23 自社の加算データベース  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

注16の5項目|告示の定めと、貴事業所の記入欄(左右対照)

告示の定め(項目) 告示の本文にある文言 貴事業所の状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
単位数 「…計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合は、1回につき100単位を加算する」   介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 請求上の単位数が告示の定めと一致しているかご確認ください
対象サービス区分 「イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき」(別表1のイ=身体介護中心型についての定め)   サービス提供記録(サービス区分の記載)、実績記録票 当該回の記録上の区分が身体介護中心型として残っているかご確認ください
要請者 「利用者又はその家族等からの要請に基づき」   電話受付簿、サービス提供記録(要請者の氏名・続柄) 誰からの要請かを書く欄が様式にあるかご確認ください
介護支援専門員との連携 「サービス提供責任者が指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合」   介護支援専門員との連絡記録(日時・相手方の氏名・内容)、居宅介護支援の支援経過 連携した事実と、必要と認めた旨が誰の言葉として残っているかご確認ください
訪問の計画上の位置づけ 「計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合」   居宅サービス計画書・提供票(当該日時に予定がないことが分かるもの)、訪問介護計画書 計画に位置付けられた訪問の際に生じた対応と区別できているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の本文で確認できたこと/確認できなかったこと/保険者への照会欄

加算データベースでは、注16の本文を逐語で確認しています。一方で、注16の本文に書かれていない事柄——回数の上限や、要請から訪問までの時間の取扱いなど——は、留意事項通知や保険者の運用に委ねられており、告示だけでは答えが出ません。ここを「書かない」のではなく「確認できなかったこととして欄にする」ことが、後から保険者へ照会するときの手がかりになります。

論点 告示第19号 注16の本文で確認できたこと 告示の本文では確認できなかったこと 保険者への照会欄(照会日・担当・回答)
単位数 1回につき100単位という定めがある  
1月あたりの回数の上限 回数の上限に関する定めは注16の本文に見当たらなかった  
要請から訪問までの時間 時間に関する定めは注16の本文に見当たらなかった(自治体の公表資料には24時間以内とする記載がある。後掲の表を参照)  
1日に複数回の訪問があった場合の所要時間の取扱い 注16の本文に定めは見当たらなかった(自治体の公表資料には、この加算を算定する場合を除く旨の記載がある)  
生活援助中心型・通院等乗降介助での取扱い 注16は別表1のイ(身体介護中心型)についての定めとして書かれている 他の区分についての定めは注16の本文に見当たらなかった  
届出の要否 注16の本文には届出に関する記載が見当たらなかった  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事が単位数と条文を引いている資料

引いている値 資料 確認の状態
1回につき100単位/5つの要件の文言 告示第19号 別表1 訪問介護費 注16(厚生労働省 法令等データベース) 本文を逐語で確認
最終改正と施行日 令和八年三月一三日厚生労働省告示第八七号 改正告示で確認。単位数は令和6年度改定から据え置き
訪問看護の緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の単位数・要件 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12(1)/厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第7号イ いずれも本文を確認
訪問看護の緊急時訪問看護加算(Ⅱ)の単位数・要件 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12(2)/平成27年厚生労働省告示第95号 第7号ロ 本文を確認
運営指導の確認項目・確認文書 厚生労働省 介護保険施設等運営指導マニュアル 別添1「101 訪問介護」 原文から転記
公表されている指摘 後掲の表に、資料名と発行元を1件ずつ記載 出典のある記録のみ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問看護の緊急時訪問看護加算との違い|体制に対する加算か、訪問した回に対する加算か

「緊急時訪問介護加算」と「緊急時訪問看護加算」は、名称が5文字しか違いません。しかし、告示の定め方がまったく別で、記録の作り方も別になります。訪問看護の側は、24時間連絡できる体制を確保していることに対して1月につき算定する定めで、その月に緊急の訪問が実際にあったかどうかとは別の建てつけです。訪問介護の側は、計画にない訪問を緊急に行った1回ごとに100単位を加算する定めです。

この違いは、そのまま「何を数えるか」の違いになります。体制に対する加算は、届出と体制の維持を月単位で示すことになり、回に対する加算は、その回の要請時刻・連絡・訪問の3点を1件ずつ示すことになります。同じ法人で訪問介護と訪問看護の両方を運営している場合、様式を流用すると欄が合わなくなります。

1枚の対照表|訪問介護と訪問看護で、何がどう違うか

比べる観点 訪問介護 緊急時訪問介護加算 訪問看護 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)
加算の性格 計画にない訪問を緊急に行った「回」に対する定め 常時対応できる体制など、事業所の「体制」に対する定め
算定の単位 1回につき 1月につき
単位数(告示の定め) 1回につき100単位 (Ⅰ)指定訪問看護ステーションの場合600単位/病院又は診療所の場合325単位、(Ⅱ)指定訪問看護ステーションの場合574単位/病院又は診療所の場合315単位(いずれも1月につき)
区分 区分の定めは注16に見当たらない (Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分。いずれか一方のみとする旨が告示に明記
要請者についての定め 利用者又はその家族等からの要請に基づくものであること 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること
他職種との連携についての定め サービス提供責任者が指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合 注12の本文に、介護支援専門員が必要と認めることを要件とする記載は見当たらない
利用者の同意についての定め 注16の本文に同意に関する記載は見当たらない 利用者の同意があることが定められている
届出についての定め 注16の本文に届出に関する記載は見当たらない 都道府県知事への届出が定められている
体制整備についての定め 注16の本文に体制整備の記載は見当たらない (Ⅰ)は「緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること」が要件に掲げられている
その月に緊急の訪問がなかったとき 回に対する定めであるため、加算の対象となる回が生じない 体制に対する定めであるため、訪問の有無とは別に体制の維持を示すことになる
区分支給限度基準額との関係 訪問介護費として給付管理の対象となるため、限度額管理との関係を保険者にご確認ください 区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされている
裏づけになる主な記録 要請の受付記録、介護支援専門員との連絡記録、サービス提供記録(1回ごと) 届出書、利用者の同意を得た記録、24時間連絡体制・オンコール体制が分かる規程・勤務表(月ごと)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

名称が似ていることで起きやすい取り違えと、確かめ方(8場面)

場面 取り違えた形 どこで気づけるか 確かめる欄(記入欄)
様式をつくるとき 訪問看護で使っている「緊急時訪問に係る同意書」を訪問介護にそのまま流用した 訪問介護の注16の本文には、利用者の同意に関する記載が見当たらない。一方で要請者・連絡・計画上の位置づけの欄が必要になる  
届出を整理するとき 訪問介護の側でも届出書を探してしまい、見つからないまま止まった 訪問看護の注12には都道府県知事への届出の定めがあるが、訪問介護の注16の本文には届出の記載が見当たらない  
月次の点検をするとき 訪問介護でも「今月は体制を維持したか」を点検項目にした 訪問介護は回ごとの定めのため、点検の単位は月ではなく1回ごとになる  
単位数を確認するとき 訪問介護の側に600単位・574単位という数字を当てはめた 600単位・574単位は訪問看護の月単位の定め。訪問介護の注16は1回につき100単位  
研修資料をつくるとき 「24時間連絡できる体制」を訪問介護の要件として説明した 24時間連絡できる体制は訪問看護の注12にある定め。訪問介護の注16の要件には介護支援専門員との連携が置かれている  
記録の欄を設計するとき 訪問介護の記録にオンコール担当者の欄だけを置き、要請時刻の欄を置かなかった 訪問介護で問われるのは要請の時刻・内容と、計画にない訪問であること  
区分を確認するとき 訪問介護の側でも(Ⅰ)(Ⅱ)のどちらかを選ぼうとした (Ⅰ)(Ⅱ)の区分は訪問看護の定め。訪問介護の注16に区分の定めは見当たらない  
限度額を確認するとき 訪問介護の側でも「限度額管理の対象外」と扱った 限度額管理の対象外とされているのは訪問看護の緊急時訪問看護加算。訪問介護の取扱いは保険者にご確認ください  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

参考|訪問看護の側の定め(Ⅰ)(Ⅱ)を、出典つきで並べておく

混同を防ぐために、比較の相手側の定めも同じ精度で置いておきます。以下は訪問看護の加算であって、訪問介護には適用されません。

区分 定めの内容 出典(条項)
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 利用者の同意があること 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注12
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 24時間連絡できる体制および計画外の緊急時訪問を行う体制があること 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注12
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 都道府県知事への届出が済んでいること 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注12
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 「利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること」 平27厚労告95 第7号イ(1)((Ⅱ)は第7号ロで同項を引用)
(Ⅰ)のみ 「緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること」 平27厚労告95 第7号イ(2)
(Ⅰ) 指定訪問看護ステーションの場合600単位/病院又は診療所の場合325単位(1月につき) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注12(1)
(Ⅱ) 指定訪問看護ステーションの場合574単位/病院又は診療所の場合315単位(1月につき) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注12(2)
(Ⅰ)(Ⅱ)の関係 いずれか一方のみとする旨が注12ただし書に明記されている 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注12ただし書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護支援専門員との連絡の記録|誰から・いつ・どういう求めで(完成文18例)

注16は「サービス提供責任者が指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合」と定めています。ここで残すことになるのは、連絡があったという事実だけではありません。誰から要請があり、サービス提供責任者がいつ誰に連絡し、その介護支援専門員がどういう言葉で必要と認めたか——この経過が、後から読んで再現できる形になっているかどうかです。

電話でのやりとりは、その場では全員が把握していても、翌月には誰も再現できません。連絡記録の欄をあらかじめ決めておくと、通話中にそのまま埋められます。

連絡記録に置く欄(14欄・記入欄つき)

何を書くか 抜けたときに説明できなくなること 記入欄
要請を受けた日時 年月日と時刻(分まで) 要請の時刻。公表資料で記録が求められている項目のひとつ  
要請を受けた者 電話を受けた職員の氏名と職種 誰が一次情報を受けたか。伝言の経路  
要請者 氏名と、利用者本人か家族等かの別(続柄) 告示が定める「利用者又はその家族等からの要請」であること  
要請の内容 要請者の言葉に近い形で、何をどうしてほしいと言われたか 要請の内容。要約しすぎると要請と判断の区別がつかなくなる  
そのとき把握した利用者の状況 要請者から聞き取った、観察できる事実(時刻・回数・程度) なぜ緊急の対応が求められたのかの経過  
介護支援専門員へ連絡した日時 年月日と時刻(分まで) 要請と連携の前後関係  
連絡した者 サービス提供責任者の氏名 告示が定める「サービス提供責任者が…連携し」の主語  
連絡先の介護支援専門員 事業所名と氏名 どの居宅介護支援事業所と連携したか  
連絡の手段 電話・訪問・電子メール等の別 不在時の折り返しなど、経過の再現  
伝えた内容 要請の内容と、こちらが提案した対応 介護支援専門員が何を材料に判断したか  
介護支援専門員の返答 返答の言葉(必要と認める旨が読み取れる形で)と、返答があった時刻 告示が定める「当該介護支援専門員が必要と認めた場合」であること  
当日の計画上の予定 その日時に計画上の訪問予定があるかないか 計画に位置付けられていない訪問であること  
訪問することとした時刻 訪問予定の時刻と、担当する訪問介護員等の氏名 要請から訪問までの経過  
記録を作成した者と作成日時 記録者の氏名と、記録した日時 いつ作られた記録か  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面別|書き足りない書き方と、そのまま貼れる完成文(12組)

場面 書き足りない書き方 そのまま貼れる完成文
本人から電話があった 「本人より連絡あり。ケアマネに連絡し訪問。」 10月7日14時20分、利用者本人より事業所へ電話(受電者:訪問介護員 佐藤)。「昼食のあと台所で滑って尻もちをついた。自分で立てたが、腰が痛くて座っていられない」との内容。同日14時28分、サービス提供責任者 田中が居宅介護支援事業所(〇〇居宅介護支援事業所・介護支援専門員 山田氏)へ電話し、受電時刻・本人の言葉・当日15時以降に計画上の訪問予定がないことを伝達。14時35分、山田氏より「本日中に一度伺って、痛みの程度と動けているかを確認してほしい。私も明日午前に訪問する」との返答があり、必要と認める旨を確認。訪問介護員 佐藤が15時30分に訪問することとした。記録者:田中(10月7日14時40分作成)。
家族から電話があった 「家族より依頼。緊急訪問。」 10月12日9時05分、長女(同居・〇〇様)より電話(受電者:サービス提供責任者 田中)。「朝からトイレに10回近く行っている。水分をとると出てしまうので、このままだと今日は仕事に出られない」との内容。9時12分、サービス提供責任者 田中より介護支援専門員 山田氏へ電話。回数と長女の勤務予定、当日午前に計画上の訪問予定がないことを伝達。9時18分、山田氏より「午前中に一度入って、水分がとれているかとトイレまでの移動の様子を確認してください」との返答。必要と認める旨を確認し、訪問介護員 鈴木が10時30分に訪問することとした。記録者:田中(10月12日9時25分作成)。
介護支援専門員が不在で折り返しになった 「ケアマネ不在のため訪問。」 11月3日16時40分、利用者本人より電話(受電者:サービス提供責任者 田中)。「夕方から寒気がして、布団から出られない。夕食の用意ができない」との内容。16時45分に介護支援専門員 山田氏へ電話したが不在のため、居宅介護支援事業所の職員へ用件と折り返し先を伝達。17時02分、山田氏より折り返しの電話があり、要請の内容と当日夕方に計画上の訪問予定がないことを伝えたところ、「今日は食事と水分の確保を優先して伺ってください」との返答。必要と認める旨を確認し、訪問介護員 佐藤が18時00分に訪問することとした。記録者:田中(11月3日17時10分作成)。
介護支援専門員から先に連絡があった 「ケアマネより依頼あり。訪問。」 12月1日11時10分、介護支援専門員 山田氏より事業所へ電話(受電者:サービス提供責任者 田中)。「10時50分にご本人から私宛に電話があり、朝から一口も食べられていないと話している。そちらから今日中に伺えないか」との内容。当日午後に計画上の訪問予定がないことを確認したうえで、11時18分に山田氏へ折り返し、訪問介護員 鈴木が13時30分に訪問できる旨を伝達。山田氏より「その時間で伺ってください」との返答があり、必要と認める旨を確認。要請の起点は同日10時50分の本人からの電話である旨を、山田氏の支援経過とも突き合わせた。記録者:田中(12月1日11時25分作成)。
要請の内容と、こちらの提案が違った 「入浴の依頼だったが調整して訪問。」 1月9日13時00分、長男(別居)より電話(受電者:サービス提供責任者 田中)。「明日から出張で不在になるので、今日中に入浴させてほしい」との内容。当日15時以降に計画上の訪問予定がないことを確認。13時08分、介護支援専門員 山田氏へ電話し、要請の内容と、本人が同日朝から38.0度の発熱を訴えていることを伝達。13時15分、山田氏より「入浴ではなく、水分と食事の確保、それと室温の確認を優先して伺ってほしい。入浴は主治医に相談してから改めて」との返答。訪問の目的を食事・水分・環境の確認に変更し、訪問介護員 佐藤が15時00分に訪問することとした。要請の内容と、実際に提供した内容が異なる旨を記録に残した。記録者:田中(1月9日13時25分作成)。
連絡がついたが、訪問はしないこととなった 「相談のうえ訪問なし。」 2月14日18時30分、利用者本人より電話(受電者:サービス提供責任者 田中)。「テレビのリモコンが動かない。どうにかしてほしい」との内容。18時35分、介護支援専門員 山田氏へ電話し、要請の内容と、翌日9時に計画上の訪問予定があることを伝達。18時41分、山田氏より「明日の定期の訪問時に確認してもらえれば足りると思う。今日の訪問は不要」との返答。訪問は行わず、翌日の計画上の訪問時に確認することとし、その旨を本人へ18時45分に電話で伝えた。加算の対象となる訪問は行っていない。記録者:田中(2月14日18時50分作成)。
要請から訪問までに時間が空いた 「本人希望により翌日訪問。」 3月6日21時50分、利用者本人より電話(受電者:夜間の当番 サービス提供責任者 田中)。「明日の朝、着替えとトイレを手伝ってほしい。今夜は横になっているので大丈夫」との内容。3月7日8時05分、介護支援専門員 山田氏へ電話し、前夜の要請内容と、同日に計画上の訪問予定がないことを伝達。8時12分、山田氏より「朝のうちに伺ってください」との返答。訪問介護員 鈴木が9時00分に訪問することとした。要請時刻(3月6日21時50分)と訪問時刻(3月7日9時00分)の両方を記録した。記録者:田中(3月7日8時20分作成)。
計画上の訪問がある日だった 「訪問時に急変。緊急対応として算定。」 4月18日10時00分、計画上の訪問(身体介護・10時00分〜10時50分)で訪問介護員 佐藤が訪問。10時20分、居間で本人が座り込んでいるのを発見し、サービス提供責任者 田中へ連絡。10時30分、田中より介護支援専門員 山田氏へ電話し、状況を報告。当該訪問は居宅サービス計画に位置付けられた訪問の際の対応であり、計画に位置付けられていない訪問ではないため、加算の対象としては扱っていない。この日の経過はサービス提供記録の特記欄に記載した。記録者:田中(4月18日11時00分作成)。
同じ日に2回目の要請があった 「同日再度訪問。」 5月22日、1回目:11時40分に長女より電話(受電者:田中)。「洗面所で転んで手首を打った」との内容。11時48分に介護支援専門員 山田氏へ電話し、必要と認める旨の返答(11時55分)を得て、訪問介護員 鈴木が12時40分に訪問。2回目:同日17時15分に本人より電話(受電者:田中)。「手首が腫れてきて、夕食の支度ができない」との内容。17時20分に山田氏へ電話し、17時26分に「もう一度伺って、食事の確保と受診の要否をご家族と相談してください」との返答。訪問介護員 佐藤が18時10分に訪問。1回目・2回目それぞれについて、要請時刻・連絡時刻・返答時刻・訪問時刻を別々に記録した。記録者:田中(5月22日18時50分作成)。
要請者が本人でも家族でもなかった 「近隣より連絡あり訪問。」 6月9日7時30分、近隣にお住まいの方より事業所へ電話(受電者:サービス提供責任者 田中)。「昨夜から部屋の電気がついたままで、朝も雨戸が閉まっている」との内容。7時35分、長男(別居)へ連絡し、7時42分に長男より「代わりに様子を見に行ってほしい」との依頼を受けた。7時45分、介護支援専門員 山田氏へ電話し、経過と、当日午前に計画上の訪問予定がないことを伝達。7時52分、山田氏より「ご家族からの依頼として伺ってください」との返答。訪問介護員 鈴木が8時20分に訪問。要請の起点が近隣からの情報であり、要請者は長男である旨を区別して記録した。記録者:田中(6月9日8時00分作成)。
電話ではなく訪問中に直接頼まれた 「訪問時に依頼を受け、後日訪問。」 7月4日10時35分、計画上の訪問中に、本人より訪問介護員 佐藤へ「明後日の朝、病院の予約があるが、一人で着替えができるか不安だ。来てもらえないか」との申し出があった。同日11時00分、佐藤よりサービス提供責任者 田中へ報告。11時10分、田中より介護支援専門員 山田氏へ電話し、申し出の日時・内容と、7月6日午前に計画上の訪問予定がないことを伝達。11時20分、山田氏より「その日の朝に伺ってください」との返答。訪問介護員 鈴木が7月6日8時30分に訪問することとした。要請を受けた場面が電話ではなく訪問中である旨と、その時刻を記録した。記録者:田中(7月4日11時30分作成)。
介護支援専門員と連絡がつかなかった 「ケアマネ不通のため独自に訪問。」 8月11日19時05分、長女より電話(受電者:サービス提供責任者 田中)。「父が夕食後から吐き気を訴えて、水も飲めていない」との内容。19時08分に介護支援専門員 山田氏の携帯および居宅介護支援事業所へ電話したが、いずれも応答なし(19時08分・19時15分・19時25分の3回)。19時30分、長女へ折り返し、まず主治医の連絡先へ相談していただくよう伝え、19時40分に長女より「かかりつけの当直に電話がつながり、明朝の受診でよいと言われた」との連絡を受けた。訪問介護員 佐藤が20時20分に訪問し、水分の準備と室温の調整を行った。翌8月12日8時40分、山田氏へ前夜の経過を報告し、事後の確認を受けた。介護支援専門員との連携が事前ではなく事後であることを記録に明記し、当該回の加算の取扱いは保険者(指定権者)に照会することとした。記録者:田中(8月12日9時00分作成)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護支援専門員の返答を、どう書き取るか(6組)

「必要と認めた」という言葉をこちらで書いてしまうと、それは事業所側の要約になります。返答を、介護支援専門員が言ったままの形で残すほうが、後から読む人にとっての手がかりになります。

返答の場面 要約しすぎた書き方 言葉のまま残した書き方
訪問を求められた 「ケアマネが必要と認めた。」 山田氏より「本日中に一度伺って、痛みの程度と動けているかを確認してほしい」(14時35分)。
時間帯まで指定された 「訪問了解。」 山田氏より「午前中のうちに入ってください。午後は私が別の訪問で動けないので、様子は電話で教えてください」(9時18分)。
内容の変更を求められた 「内容変更で了解。」 山田氏より「入浴ではなく、水分と食事の確保、それと室温の確認を優先して伺ってほしい」(13時15分)。
訪問は不要とされた 「訪問不要。」 山田氏より「明日の定期の訪問時に確認してもらえれば足りると思う。今日の訪問は不要」(18時41分)。
条件つきの返答だった 「条件つきで了解。」 山田氏より「ご家族が到着するまでの間ということで伺ってください。ご家族が着いたら引き上げていただいて構いません」(16時05分)。
事後の確認になった 「事後報告で了解。」 山田氏より「昨夜は電話に出られず申し訳ない。経過は分かりました。今後も同じ状況なら先に伺っていただいて構いません」(翌日8時40分)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

緊急に訪問した回の記録|時刻・依頼者・実施内容・報告先(完成文10例)

連絡の記録が「訪問に至るまで」を示すのに対し、サービス提供記録は「その回に何をしたか」を示します。別添1の訪問介護の確認項目には、サービス提供の記録について「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか」という文言が置かれています。緊急に訪問した回は、通常の訪問よりも経過が複雑になるため、時刻の並びを崩さずに書くことが読みやすさに直結します。

サービス提供記録に用意しておく欄(16欄・記入欄つき)

書く内容 記入欄
要請のあった時刻 年月日と時刻(分まで)。訪問の開始時刻とは別の欄にする  
要請者 氏名と、利用者本人か家族等かの別  
要請の内容 要請者の言葉に近い形で  
介護支援専門員との連絡 連絡した時刻・相手方の氏名・返答の内容と時刻  
当日の計画上の予定 その日時に計画上の訪問予定があるかないか  
サービス区分 身体介護中心型であること  
訪問の開始時刻 利用者宅に入った時刻  
訪問の終了時刻 利用者宅を出た時刻  
訪問した訪問介護員等 氏名と資格  
到着時に確認した状況 観察できる事実(本人の言葉・姿勢・室内の状況・数値)  
実施した内容 行った介助を、順序と時刻で  
実施しなかったこと 予定していたが行わなかったことと、その事実上の理由  
退室時の状況 退室時点で確認できた事実  
報告先と報告した時刻 介護支援専門員・家族・主治の医師等の別と、報告した時刻  
次に確認することと担当 いつ・誰が・何を確認するか  
この回が加算の対象として扱われる旨 加算の対象として扱う回であることが記録上分かる記載  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

時刻の書き分け(8種類)

緊急に訪問した回の記録には、性質の違う時刻が最大で8つ登場します。1つの欄にまとめると、要請から訪問までの経過が読み取れなくなります。

時刻の種類 何を示す時刻か まとめてしまったときに読み取れなくなること 記入欄
要請のあった時刻 利用者又はその家族等から要請を受けた時点 要請の時刻そのもの。自治体の公表資料で記録が求められている項目  
事業所内で共有した時刻 受電者からサービス提供責任者へ伝わった時点 受電者とサービス提供責任者が別人だった場合の経路  
介護支援専門員へ連絡した時刻 サービス提供責任者が連絡した時点 連携が訪問の前だったか後だったか  
介護支援専門員から返答があった時刻 必要と認める旨の返答を受けた時点 不在・折り返しがあった場合の経過  
訪問の開始時刻 利用者宅に入った時点 所要時間の起点  
訪問の終了時刻 利用者宅を出た時点 所要時間の終点。同一日の他の訪問との間隔  
報告した時刻 介護支援専門員・家族等へ結果を報告した時点 訪問後の連携  
記録を作成した時刻 記録を書いた時点 その場で書いたのか、後からまとめて書いたのか  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面別|緊急に訪問した回の記録 書き足りない書き方と、そのまま貼れる完成文(10場面)

場面 書き足りない書き方 そのまま貼れる完成文
転倒後の様子確認 「転倒後の確認。特変なし。」 要請 10月7日14時20分(本人)/連絡 14時28分(介護支援専門員 山田氏)/返答 14時35分/訪問 15時30分〜16時10分(訪問介護員 佐藤・介護福祉士)。当日15時以降に計画上の訪問予定なし。到着時、本人は居間の座椅子に座っており「立ち上がるときに腰の右側が痛む」と話す。台所の床にスリッパが片方裏返しで落ちていた。左手で座卓を支えながら立ち上がり、6歩歩いて廊下まで移動。ズボンを下げた際、右腰に手のひら大の赤みを確認(本人「押すと痛い」)。トイレへの誘導、着替えの介助、夕食の準備(おにぎり2個・味噌汁)と麦茶500mlをテーブルに配置。16時15分に長女へ電話で報告。16時20分に山田氏へ電話し、赤みの位置と歩けている旨を報告。翌8日9時に訪問介護員 鈴木が電話で状況を確認することとした。この回は加算の対象として扱う回である旨を記載。
発熱で動けないとの要請 「発熱のため訪問。水分提供。」 要請 11月3日16時40分(本人)/連絡 16時45分・折り返し 17時02分(山田氏)/訪問 18時00分〜18時50分(訪問介護員 佐藤)。当日夕方に計画上の訪問予定なし。到着時、本人は布団に横になっており「昼過ぎから寒気がして起きられない」と話す。室温18度、暖房は消えていた。台所の水切りかごに朝の食器がそのまま残っていた。暖房を22度に設定、掛け布団を1枚追加。おかゆと梅干し、ゼリー飲料1個、麦茶を枕元に配置し、本人はおかゆを茶碗半分と麦茶150mlを摂取。トイレまでの往復は壁伝いで可能。18時55分に長男へ電話で報告し、翌朝の受診を家族が判断することとなった。19時00分に山田氏へ電話で報告。翌4日8時30分に事業所から電話で状況を確認することとした。
頻回のトイレで家族が困っている 「排泄介助。家族対応困難のため訪問。」 要請 10月12日9時05分(長女・同居)/連絡 9時12分/返答 9時18分/訪問 10時30分〜11時20分(訪問介護員 鈴木)。当日午前に計画上の訪問予定なし。到着時、長女より「朝6時から今まででトイレに8回」と聞き取り。本人は居間の椅子に座り「またすぐ行きたくなる」と話す。トイレまでの移動は自力で可能だが、途中で2回立ち止まった。トイレへの誘導3回(10時40分・10時55分・11時10分)、そのつど衣類の上げ下ろしを介助。下着の交換1回。麦茶を150mlずつ2回、計300ml摂取。長女は9時40分に出勤し、11時00分に電話で状況を伝達。11時25分に山田氏へ電話で報告し、当日15時に再度電話で確認することとした。
食事がとれていないとの要請 「食事介助。摂取良好。」 要請 12月1日10時50分(本人から介護支援専門員へ)/事業所への連絡 11時10分(山田氏)/訪問 13時30分〜14時20分(訪問介護員 鈴木)。当日午後に計画上の訪問予定なし。到着時、台所のテーブルに前夜の弁当が半分残っていた。本人は「昨日の夕方から一口も食べていない。においがだめだ」と話す。冷蔵庫内に牛乳1本(消費期限前日)とゼリー4個。おかゆを作り、茶碗3分の1を摂取。ゼリー1個を全量摂取。麦茶200ml摂取。消費期限の切れた牛乳は本人に確認のうえ廃棄。14時25分に長女へ電話で摂取量を報告。14時30分に山田氏へ電話で報告し、翌2日の計画上の訪問時に摂取量を確認することとした。
入浴の要請を受けたが内容を変えた 「入浴希望だったが清拭に変更。」 要請 1月9日13時00分(長男・別居)/連絡 13時08分/返答 13時15分(内容の変更を含む)/訪問 15時00分〜15時55分(訪問介護員 佐藤)。当日15時以降に計画上の訪問予定なし。要請は「今日中に入浴させてほしい」であったが、本人が同日朝から発熱を訴えていることを介護支援専門員へ伝えたところ、食事・水分・室温の確認を優先するよう返答があったため、入浴は行わなかった。到着時、本人は「朝から体が熱い感じがする」と話し、額に汗。室温26度、こたつの電源が入ったままだった。こたつの温度を下げ、窓を10分間開けて換気。上半身の清拭と寝衣の交換を実施。うどん半玉と麦茶250mlを摂取。16時00分に長男へ電話で、入浴を行わなかったことと当日の様子を報告。16時05分に山田氏へ同内容を報告。要請の内容と実際に提供した内容が異なる旨を記録に明記。
訪問したが本人が不在だった 「不在のため未実施。」 要請 2月20日11時30分(長女)/連絡 11時36分/返答 11時44分/訪問 13時00分(訪問介護員 鈴木)。当日午後に計画上の訪問予定なし。13時00分にインターホンを3回鳴らしたが応答なし。玄関は施錠されており、郵便受けに当日の朝刊が残っていた。13時05分に長女へ電話し、13時12分に長女より「デイサービスではない日だが、近所の友人宅にいるかもしれない」との返答。13時20分に長女から「友人宅にいることを確認した。15時には戻る」と連絡があり、13時25分に山田氏へ状況を報告。訪問は行わず、15時30分に改めて訪問することとした(別記録に記載)。13時00分の訪問については介助を提供していないため、加算の対象として扱っていない。
同一日に2回訪問した 「同日2回訪問。」 2回目の記録:要請 5月22日17時15分(本人)/連絡 17時20分/返答 17時26分/訪問 18時10分〜18時55分(訪問介護員 佐藤)。1回目の訪問(12時40分〜13時25分)とは要請・連絡・返答がそれぞれ別であり、記録も別葉としている。到着時、本人は右手首を左手で支えており「昼より腫れてきた。箸が持てない」と話す。右手首は左と比べて明らかに膨らんでおり、本人は手首を回す動作を途中でやめた。夕食はレトルトのおかゆとみそ汁を用意し、スプーンで摂取(茶碗1杯)。麦茶200ml摂取。ペットボトルのふたを開けて枕元に3本配置。19時00分に長女へ電話し、翌日の受診について家族で判断いただくよう伝達。19時05分に山田氏へ電話で報告。1回目と2回目の訪問の間隔は4時間45分であり、それぞれの要請時刻・訪問時刻を記録している。
夜間に訪問した 「夜間緊急訪問。」 要請 8月11日19時05分(長女)/連絡 19時08分・19時15分・19時25分(応答なし)/訪問 20時20分〜21時00分(訪問介護員 佐藤)。当日夜間に計画上の訪問予定なし。到着時、本人は洗面所の椅子に座っており「夕飯のあとから気持ちが悪い。水を飲むと戻しそうになる」と話す。洗面台に吐しゃ物はなく、長女によると19時前に1回嘔吐したとのこと。室温28度、扇風機は止まっていた。扇風機を作動させ、枕元に洗面器とタオルを配置。経口補水液を50mlずつ3回に分けて勧め、計150ml摂取。ベッドへの移動を介助し、上体を30度起こした姿勢とした。21時05分に長女へ引き継ぎ、翌朝の受診について家族が主治の医師の当直へ相談済みであることを確認。翌12日8時40分に山田氏へ前夜の経過を報告。介護支援専門員との連携が事後になった旨を明記し、当該回の取扱いは保険者(指定権者)へ照会することとした。
訪問後に状況が変わった 「訪問後、家族対応。」 要請 9月15日15時40分(本人)/連絡 15時47分/返答 15時55分/訪問 16時40分〜17時20分(訪問介護員 鈴木)。当日夕方に計画上の訪問予定なし。到着時、本人は玄関の上がり框に座り「買い物から帰ってから足に力が入らない」と話す。玄関に買い物袋2つがそのまま置かれていた。買い物袋の中身を冷蔵庫へ収納し、居間まで手引きで移動(途中2回休憩)。夕食(買ってきた弁当)を電子レンジで温めてテーブルに配置し、本人は3分の2を摂取。17時25分に長女へ電話で報告したところ、17時40分に長女から「今夜は泊まりに行く」と連絡があり、その旨を17時45分に山田氏へ追加で報告した。訪問時の状況と、訪問後に判明した家族の対応を、時刻を分けて記録している。
要請の翌朝に訪問した 「翌朝訪問。着替え介助。」 要請 3月6日21時50分(本人)/連絡 3月7日8時05分/返答 8時12分/訪問 3月7日9時00分〜9時45分(訪問介護員 鈴木)。3月7日に計画上の訪問予定なし。到着時、本人は寝間着のままベッドに腰かけており「10時30分の予約に間に合うか心配で、5時から起きていた」と話す。上着のボタンを留める動作で、右肩が耳の高さまでしか上がらなかった。上下の更衣を介助、洗面・整容の見守り、内服の準備(本人が自分で服用したことを確認)。診察券・保険証・お薬手帳をかばんに入れたことを本人と一緒に確認。9時50分に長女へ電話で報告。9時55分に山田氏へ電話で報告。要請の時刻(3月6日21時50分)と訪問の時刻(3月7日9時00分)を別の欄に記載している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1「訪問介護」の確認項目と、当日そろえる文書

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、訪問介護について確認項目と確認文書を一覧で示しています。緊急の訪問に関係する項目は、加算の名前で並んでいるのではなく、「サービス提供の記録」「居宅介護支援事業者等との連携」「緊急時等の対応」「運営規程」といった基準の条項名で並んでいます。加算の裏づけになる書類は、これらの項目のために整えている書類と同じものであることが多く、別立てで新しい書類をつくる必要はありません。

別添1の確認項目のうち、緊急の訪問に関係するもの(10項目)

確認項目(条項) 別添1に書かれている確認内容 別添1に挙げられている確認文書 緊急の訪問との関係 貴事業所の状況(記入欄)
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 要請の背景を、日ごろの把握と突き合わせて読む材料になる  
居宅介護支援事業者等との連携(第14条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 告示が定める介護支援専門員との連携と、同じ相手方の記録になる  
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 計画に位置付けられていない訪問であることを、計画そのもので示す  
サービス提供の記録(第19条) 訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか サービス提供記録 緊急に訪問した回に、何を行ったかが読み取れるか  
サービス提供の記録(第19条) 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか サービス提供記録 到着時の状況・実施内容・退室時の状況が事実で書かれているか  
訪問介護計画の作成(第24条) サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか 訪問介護計画、アセスメントシート、モニタリングシート 計画上の日程と、緊急に訪問した日時を突き合わせる  
緊急時等の対応(第27条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか 緊急時対応マニュアル 要請を受けたときの事業所内の手順が文書になっているか  
緊急時等の対応(第27条) 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか サービス提供記録 報告先の欄に、主治の医師への連絡が書ける様式か  
運営規程(第29条) 緊急時等における対応方法が運営規程に定められているか 運営規程 運営規程の記載と、実際の手順が同じ内容か  
勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の訪問介護員等によって行われているか 雇用の形態が分かる文書、勤務体制一覧表 時間外・夜間に訪問した回の担当者が勤務表と一致しているか  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる文書|保管場所と最終更新日の記入欄(16点)

文書 この文書で示せること 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
居宅サービス計画書(第1表〜第3表) 当該日時に計画上の訪問予定がなかったこと    
サービス提供票・別表 予定と実績の差、当該回が予定外であること    
訪問介護計画書 計画上のサービス内容・時間・日程    
サービス提供記録(当該回) 要請時刻・要請内容・実施内容・所要時間    
電話受付簿 要請を受けた時刻と受電者    
介護支援専門員との連絡記録 連絡の日時・相手方・返答の内容    
居宅介護支援事業所の支援経過(写しの提供を受けている場合) 相手方の記録との突き合わせ    
実績記録票 当該回のサービス区分と所要時間    
介護給付費請求明細書 請求上の単位数と回数    
月ごとの算定一覧 その月に加算の対象として扱った回の一覧    
緊急時対応マニュアル 要請を受けたときの事業所内の手順    
運営規程 緊急時等における対応方法の定め    
重要事項説明書 利用者・家族への説明内容と、運営規程との整合    
勤務体制一覧表・勤務実績表 訪問した訪問介護員等の勤務との整合    
訪問介護員等の資格証の写し 訪問した者の資格    
事故報告・ヒヤリハットの記録(該当する回がある場合) 事故に至った回との区別    

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表されている指摘と、判断が分かれやすいところ

自治体が公表している資料のうち、この加算を名指しして指摘を掲げているものは、当社が収集した353件の記録の中では新潟市の集団指導資料の1件でした。他に、この加算に触れながら別の論点(所要時間の合算、生活援助との組み合わせ)を扱っている記載が3件あります。指摘の少なさは「見られていない」ことを意味しません。名指しの記載が1件しか確認できなかったため、代わりに、この加算に触れている記載を全部引いています。

この加算を名指しした指摘(1件・出典つき)

指摘 資料に記載されている内容 資料が挙げている記録が必要な事項 出典
計画に位置付けられた訪問の際の緊急対応に算定していた 「居宅サービス計画に位置づけられた訪問を行った際に緊急対応することになった事例について、当該加算を算定していたので、過誤調整を行ってください」との記載があります 要請のあった時間、要請の内容、提供したサービスの具体的内容、加算の対象である旨 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料)
要請のあった時間を記録していなかった 「緊急時訪問介護の提供を行ったが、その『要請のあった時間』を記録していなかったので、適切に記録に残してください」との記載があります 同上 同上
時間に関する記載 同資料では、居宅サービス計画に位置づけられていない訪問介護を、要請を受けてから24時間以内に実施した場合が対象となる旨が記載されています 要請の時刻と訪問の時刻を、別の欄に記録すること 同上

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この加算に触れながら、別の論点を扱っている記載(3件・出典つき)

論点 資料に記載されている内容 この加算との関係 出典
身体介護20分未満に続けて生活援助を算定していた 「訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護の提供においては、身体介護20分未満の身体介護中心型に続けて生活援助を行うことは認められていないにもかかわらず、身体介護及び生活援助を算定し、報酬を算定している事例が認められました(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除きます)」との記載があります 括弧書きで、この加算を算定する場合が除かれる旨が示されています 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))
1日に複数回の訪問の間隔が概ね2時間未満 おおむね2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとされている旨と、この加算を算定する場合および20分未満の身体介護中心型で所定の要件に該当する場合を除くとされている旨が記載されています 同一日に緊急の訪問が加わったときの所要時間の扱いに関わります 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2)
提供の間隔が概ね2時間未満なのに所要時間を合算していない 「サービスの提供の間隔が概ね2時間未満の場合には、それぞれの所要時間を合算して算定してください。(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除きます。)」との記載があります。あわせて、訪問介護を1日に複数回算定する場合は間隔を2時間以上空けることとする記載もあります 同上。「概ね2時間」の判断は保険者により運用が異なる場合があるとされています 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業ー」/愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

判断が分かれやすい12の論点と、確かめる欄

以下は、告示の本文だけでは答えが決まらない論点です。断定を避け、「告示に書かれていること」「自治体の公表資料に書かれていること」「まだ確かめていないこと」を分けて置いています。空欄は、保険者へ照会した結果を書き込むための欄です。

論点 告示の本文に書かれていること 自治体の公表資料に見られる記載 保険者への照会欄
計画上の訪問中に急変した場合 「計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合」と定められている 計画に位置づけられた訪問を行った際に緊急対応することになった事例について、過誤調整を求める記載がある(新潟市)  
要請から訪問までの時間 時間に関する定めは注16の本文に見当たらない 要請を受けてから24時間以内に実施した場合が対象となる旨の記載がある(新潟市)  
1月あたりの回数 回数の上限に関する定めは注16の本文に見当たらない 当社が収集した記録の中では、回数について述べた記載を確認できていない  
要請者が近隣の方や民生委員だった場合 「利用者又はその家族等からの要請に基づき」と定められている 当社が収集した記録の中では、この点に触れた記載を確認できていない  
介護支援専門員と事前に連絡がつかなかった場合 「サービス提供責任者が…介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合」と定められている 当社が収集した記録の中では、事後の連絡の取扱いに触れた記載を確認できていない  
介護支援専門員から先に依頼があった場合 要請者は利用者又はその家族等と定められている 当社が収集した記録の中では、この経路について述べた記載を確認できていない  
生活援助中心型で提供した場合 注16は別表1のイ(身体介護中心型)についての定めとして書かれている 身体介護20分未満に続けて生活援助を行う取扱いの除外として、この加算に言及した記載がある(千葉市)  
同一日の他の訪問との間隔が2時間未満だった場合 注16の本文に間隔についての定めは見当たらない 所要時間を合算する取扱いから、この加算を算定する場合を除くとする記載がある(愛知県・埼玉県・北海道後志総合振興局)  
夜間・早朝・深夜の時間帯に訪問した場合の他の加算との関係 注16の本文に他の加算との関係についての定めは見当たらない 当社が収集した記録の中では、この組み合わせについて述べた記載を確認できていない  
訪問したが本人が不在で介助を提供しなかった場合 「指定訪問介護を緊急に行った場合」と定められている 当社が収集した記録の中では、この点に触れた記載を確認できていない  
区分支給限度基準額との関係 注16の本文に限度額管理についての定めは見当たらない 当社が収集した記録の中では、この点に触れた記載を確認できていない  
同一建物等に居住する利用者への訪問だった場合 注16の本文に建物についての定めは見当たらない 同一建物等に係る減算そのものについての指摘は複数あるが、この加算との関係を述べた記載は確認できていない  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

毎月の点検表|加算の対象として扱った回ごとに確かめる欄(10項目)

確かめること 見る書類 1件目 2件目 3件目
要請のあった時刻が記録されているか 電話受付簿、サービス提供記録      
要請者が利用者本人か家族等かが分かるか 電話受付簿、サービス提供記録      
要請の内容が要請者の言葉で残っているか 電話受付簿、連絡記録      
サービス提供責任者が連絡したことが分かるか 介護支援専門員との連絡記録      
介護支援専門員の返答が言葉で残っているか 介護支援専門員との連絡記録      
当該日時に計画上の訪問予定がないことを示せるか 居宅サービス計画書、提供票      
記録上のサービス区分が身体介護中心型か サービス提供記録、実績記録票      
訪問の開始・終了時刻が記録されているか サービス提供記録      
同一日の他の訪問との間隔が分かるか サービス提供記録、実績記録票      
請求上の回数と、記録上の回数が一致しているか 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧      

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

緊急時訪問介護加算と緊急時訪問看護加算は、同じものですか。

別のサービスの、別の加算です。訪問介護の緊急時訪問介護加算は、告示第19号 別表1 訪問介護費 注16に定められた、計画的に訪問することとなっていない訪問介護を緊急に行った場合に1回につき100単位を加算するものです。訪問看護の緊急時訪問看護加算は、別表3 訪問看護費 注12に定められた1月単位の加算で、24時間連絡できる体制などが要件として掲げられています。名称は似ていますが、算定の単位(回か月か)も、要件の中身も別です。

告示には、単位数と要件がどう書かれているのですか。

注16には「1回につき100単位を加算する」という単位数のほか、別表1のイ(身体介護中心型)についての定めであること、「利用者又はその家族等からの要請に基づき」、「サービス提供責任者が指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合」、「計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合」という要素が書かれています。本ページの対照表は、この5つを1行ずつに分けたものです。

1か月に何回まで、という定めはありますか。

当社が確認した範囲では、回数の上限に関する定めは注16の本文に見当たりませんでした。留意事項通知での取扱いや、保険者の運用については別途ご確認ください。本ページでは、この論点を「告示の本文では確認できなかったこと」として、照会欄つきの表に置いています。

要請を受けてから、いつまでに訪問すればよいのですか。

時間に関する定めは注16の本文には見当たりませんでした。一方で、新潟市の集団指導資料には、居宅サービス計画に位置づけられていない訪問介護を、要請を受けてから24時間以内に実施した場合が対象となる旨の記載があります。取扱いは保険者(指定権者)により異なりますので、所在地の保険者が公表している資料をご確認ください。記録の面では、要請の時刻と訪問の時刻を別の欄に残しておくと、後から経過を示しやすくなります。

計画上の訪問中に急変した場合は、どう扱われるのですか。

新潟市の集団指導資料には、居宅サービス計画に位置づけられた訪問を行った際に緊急対応することになった事例について当該加算を算定していたため、過誤調整を求めた旨の記載があります。告示の文言も「計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護」となっています。記録の面では、計画上の訪問中の出来事はサービス提供記録の特記欄に、計画にない訪問は要請時刻の欄を含む別葉に、それぞれ分けて書いておくと区別がつきます。

介護支援専門員との連携は、どこまで記録すればよいのですか。

告示は「サービス提供責任者が…介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合」と定めています。連絡した事実だけでなく、誰が誰に、いつ連絡し、どういう返答があったかが読み取れる形が求められます。本ページでは、連絡記録に置く14の欄と、返答を言葉のまま書き取る例を掲載しています。「必要と認めた」という言葉をこちらで要約せず、返答をそのまま残すほうが確かめやすくなります。

介護支援専門員と事前に連絡がつかなかった回は、どうすればよいですか。

告示の本文には、連絡がつかなかった場合の取扱いは書かれていません。当社が収集した自治体の公表資料の中にも、この点に触れた記載は確認できていません。記録の面では、連絡を試みた時刻を回数分すべて残し、事後にいつ報告したかを明記しておくことになります。そのうえで、当該回の取扱いは保険者(指定権者)へご照会ください。

この加算に関する届出は、どうなっていますか。

注16の本文には、届出に関する記載は見当たりませんでした。訪問看護の緊急時訪問看護加算のほうには都道府県知事への届出の定めがありますが、これは別の加算の定めです。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

運営指導では、どの書類の提示を求められますか。

別添1「訪問介護」の確認文書として挙げられているのは、居宅サービス計画、訪問介護計画、サービス提供記録、緊急時対応マニュアル、運営規程、勤務体制一覧表などです。緊急の訪問に関係する項目としては、サービス提供の記録(第19条)、居宅介護支援事業者等との連携(第14条)、緊急時等の対応(第27条)、運営規程(第29条)が該当し得ます。本ページに、確認項目10項目と当日そろえる文書16点を、記入欄つきで掲載しています。

この記事の単位数や条文は、どこから引いていますか。

訪問介護の単位数と要件の文言は、告示第19号 別表1 訪問介護費 注16の本文から引いています。訪問看護の側の単位数と要件は、平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12および平成27年厚生労働省告示第95号 第7号から引いています。運営指導の確認項目・確認文書は、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「101 訪問介護」から転記しました。自治体の指摘は、出典のある公表資料からのみ引用しています。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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