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訪問介護の認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件|告示の定めと対照表・割合の数え方【出典つき】

訪問介護の認知症専門ケア加算は、(Ⅰ)と(Ⅱ)で告示の定めが分かれています。定めの中身は「対象となる利用者の割合」「専門的な研修を修了している者の配置」「会議の定期開催」「職員ごとの研修計画」という、性質の違うものの組み合わせです。割合は月ごとに動き、配置は対象者の数に連動し、会議と研修計画は日付のある記録で残ります。つまり、1枚の書類でまとめて示せる形になっていません。

このページは、当社が保有する加算データベースの訪問介護の2レコード(認知症専門ケア加算(Ⅰ)・(Ⅱ))に記録されている告示の文言と出典の条項を、そのまま左の列に置き、右に貴事業所の記入欄を並べた対照表です。判定は行いません。数えるための欄と手順、記録として残す欄だけを用意しています。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

訪問介護の認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)|告示の定め・貴事業所の記入欄と、(Ⅰ)(Ⅱ)の分かれ目

まず、当社データベースに記録されている告示の文言と条項を、(Ⅰ)(Ⅱ)に分けて置きます。左の列は告示の定め(当社データベースが出典の条項つきで保持しているもの)、右の2列は貴事業所で埋める欄です。空欄のまま印刷して、手元の書類を見ながら埋めていく使い方を想定しています。

(Ⅰ)|告示の定めと、出典の条項・貴事業所の記入欄(7行)

告示の定め(当社データベースが保持する文言) 出典の条項 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき3単位 告示19号 別表1 ト(1) 届け出ている区分( Ⅰ ・ Ⅱ ・ いずれも届出なし )/届出の年月日(  年  月  日) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え、体制状況等一覧表
利用者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が二分の一以上であること 告示95号 第三号の四イ(1) 数えた月(令和  年  月)/分母=利用者の総数(  人)/分子=対象者の数(  人)/割合(  %) 月ごとの割合の集計表、利用者一覧(数えた時点が分かるもの)、対象者の確認に用いた資料の写し
対象者の数が二十人未満の場合、認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を一以上配置していること 告示95号 第三号の四イ(2) 対象者の数(  人)/配置している修了者の数(  人) 研修修了証の写し、勤務形態一覧表、従業者名簿
対象者の数が二十人以上の場合、一に、対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること 告示95号 第三号の四イ(2) 対象者の数(  人)/当てはめた配置数(  人)/実際に配置している数(  人) 研修修了証の写し、勤務形態一覧表、配置数の計算に用いた集計表
チームとして専門的な認知症ケアを実施していること 告示95号 第三号の四イ(2) チームとしての実施を記録している様式名(     )/記録の保管場所(     ) 訪問介護計画(認知症ケアに関する記載)、サービス提供記録、事例検討の記録
認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること 告示95号 第三号の四イ(3) 開催の頻度(  か月に  回)/直近の開催日(令和  年  月  日)/議題を認知症ケアとして特定できる記載の有無( 有 ・ 無 ) 会議の議事録(開催日・主宰者・議題・議事の内容)、出席簿、欠席者への伝達記録
最終改正=令和八年三月一三日厚生労働省告示第八七号(施行 令和八年六月一日)。単位数は令和6年度改定から据え置きと記録されています。 当社データベースの改定欄 貴事業所が参照した告示の版(     )/確認した日(令和  年  月  日) 参照した告示・通知の写し、確認した日付が分かるメモ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)|告示の定めと、出典の条項・貴事業所の記入欄(7行)

(Ⅱ)は、(Ⅰ)の定めのうち2つ(専門的研修修了者の配置と、会議の定期開催)を引いたうえで、独自の定めが3つ足される構造で記録されています。引いている箇所と、足されている箇所を分けて置きます。

告示の定め(当社データベースが保持する文言) 出典の条項 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき4単位 告示19号 別表1 ト(2) 届け出ている区分( Ⅰ ・ Ⅱ ・ いずれも届出なし )/届出の年月日(  年  月  日) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え、体制状況等一覧表
イ(2)及び(3)の基準のいずれにも適合すること(=専門的研修修了者の配置と、認知症ケアに関する会議の定期開催) 告示95号 第三号の四ロ(1) イ(2)の欄を埋めた日(令和  年  月  日)/イ(3)の欄を埋めた日(令和  年  月  日) (Ⅰ)の表で挙げた文書一式(研修修了証の写し、勤務形態一覧表、会議の議事録、出席簿)
利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が百分の二十以上であること 告示95号 第三号の四ロ(2) 数えた月(令和  年  月)/分母=利用者の総数(  人)/分子=対象者の数(  人)/割合(  %) 月ごとの割合の集計表、利用者一覧(数えた時点が分かるもの)、対象者の確認に用いた資料の写し
認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置していること 告示95号 第三号の四ロ(3) 指導に係る研修の修了者の数(  人)/修了年月(令和  年  月) 修了証の写し(研修の名称・修了年月日が分かるもの)、勤務形態一覧表、従業者名簿
その者が、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること 告示95号 第三号の四ロ(3) 指導を行った回数(年  回)/直近の実施日(令和  年  月  日)/記録の保管場所(     ) 指導の実施記録(個別の日付が分かるもの)、会議の議事録、助言の記録
介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成していること 告示95号 第三号の四ロ(4) 計画の作成年月日(令和  年  月  日)/対象の職員数(  人)/職種の内訳(介護職員  人・看護職員  人) 職員ごとの研修計画(目標・内容・期間・実施時期)、作成日が記載された計画の控え
当該計画に従い、研修を実施し、又は実施を予定していること 告示95号 第三号の四ロ(4) 実施済みの回数(  回)/未実施分の実施予定(令和  年  月) 研修の実施記録(日時・参加者・内容・使用資料)、受講者名簿、実施予定が分かる年間表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目|対象となる利用者・研修修了者の配置・体制の3点で並べる(9行)

(Ⅰ)と(Ⅱ)は、名前が似ているために「上位・下位」として読まれがちですが、当社データベースが保持している文言を並べると、分かれ目は3か所に集中しています。すなわち、対象となる利用者の書かれ方、割合の水準、そして修了すべき研修の種類です。会議の定期開催は両方に共通しています。

比べる観点 (Ⅰ)の書かれ方 (Ⅱ)の書かれ方 貴事業所の記入欄
単位数 1日につき3単位 1日につき4単位 届け出ている区分( Ⅰ ・ Ⅱ )
算定の頻度 1日につき 1日につき 算定した日数(  日/月)
対象となる利用者の書かれ方 周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 分子に入れた方の数(Ⅰ  人/Ⅱ  人)
割合の水準 二分の一以上 百分の二十以上 算出した割合(Ⅰ  %/Ⅱ  %)
専門的研修修了者の配置 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数に応じて配置 イ(2)の基準に適合(=(Ⅰ)と同じ配置の定めを引いている) 配置している修了者の数(  人)
指導に係る研修の修了者 当社データベースに定めの記載はありません 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置 指導に係る研修の修了者の数(  人)
事業所全体への指導 当社データベースに定めの記載はありません その者が事業所全体の認知症ケアの指導等を実施 指導の実施日(令和  年  月  日)
会議の定期開催 認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 イ(3)の基準に適合(=(Ⅰ)と同じ会議の定めを引いている) 直近の開催日(令和  年  月  日)
職員ごとの研修計画 当社データベースに定めの記載はありません 介護職員、看護職員ごとの研修計画を作成し、計画に従い研修を実施又は実施を予定 計画の作成年月日(令和  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)が(Ⅰ)の条項を引いている箇所を、書類の重なりで見る(6行)

(Ⅱ)はイ(2)とイ(3)を引いているため、(Ⅰ)と(Ⅱ)で同じ書類が裏づけになる欄と、(Ⅱ)だけに追加で必要になる書類が生まれます。書類を作り始める前に、この重なりを一度整理しておくと、同じ書類を二重に作る手間が減ります。

書類 (Ⅰ)で裏づけになる欄 (Ⅱ)で裏づけになる欄 共通か追加か 貴事業所の保管場所(記入欄)
月ごとの割合の集計表 二分の一以上の欄 百分の二十以上の欄 様式は共通・分子の数え方が別  
研修修了証の写し(専門的研修) イ(2)の配置の欄 ロ(1)が引くイ(2)の欄 共通  
会議の議事録・出席簿 イ(3)の会議の欄 ロ(1)が引くイ(3)の欄 共通  
修了証の写し(指導に係る研修) 当社データベースに定めの記載はありません ロ(3)の配置の欄 (Ⅱ)で追加  
指導の実施記録 当社データベースに定めの記載はありません ロ(3)の指導等の欄 (Ⅱ)で追加  
職員ごとの研修計画・実施記録 当社データベースに定めの記載はありません ロ(4)の欄 (Ⅱ)で追加  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対象となる利用者の割合|分子と分母を、月次の集計シートの欄で埋める

割合の定めは、(Ⅰ)が二分の一以上、(Ⅱ)が百分の二十以上と記録されています。どちらも「利用者の総数のうち」という書き出しなので、分母と分子をそれぞれ定義した欄がないと、翌月に同じ数字を再現できません。ここでは、月次の集計シートに置く欄を先に設計し、そのうえで毎月の手順を段に分けます。

数字そのものは、貴事業所の利用者一覧と、対象者の確認に用いた資料から埋めていただく前提です。対象となる方の範囲の判断、および分母に含める方の範囲は、保険者(指定権者)にご確認ください。当ページでは判断を行わず、欄と手順だけを置きます。

集計シートの欄の設計|分母ブロック・分子ブロック・算出ブロック(16行)

ブロック 欄の名前 この欄に書くこと 貴事業所の記入欄
表題 対象月 令和何年何月分として数えたか 令和  年  月分
表題 集計した日 実際に数えた日。翌月に入ってから数えた場合はその日付 令和  年  月  日
表題 集計した者 職名で記載する欄(氏名欄は貴事業所の運用に合わせて) 職名(     )
表題 数えた範囲 事業所単位か、事業所番号単位か。併設事業所を含めるか 事業所番号(     )/併設分( 含む ・ 含まない )
分母 利用者の総数 その月に訪問介護を提供した方の数。数え方の定義を欄外に固定する   人
分母 月の途中で開始した方 分母に含めたか、含めなかったか   人( 含めた ・ 含めなかった )
分母 月の途中で終了した方 分母に含めたか、含めなかったか   人( 含めた ・ 含めなかった )
分母 入院等で提供が0回だった方 分母に含めたか、含めなかったか   人( 含めた ・ 含めなかった )
分母 分母に用いた基準日 月末時点か、月初時点か、延べか。用いた考え方を1つ選ぶ ( 月末時点 ・ 月初時点 ・ その他     )
分子 対象者の数(Ⅰの定めに対応する欄) 周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者として整理した方の数   人
分子 対象者の数(Ⅱの定めに対応する欄) 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者として整理した方の数   人
分子 確認に用いた資料の種類 認定調査票、主治医意見書、居宅サービス計画など、どの資料の記載を書き写したか (     )
分子 資料の日付 その資料がいつ時点のものか 令和  年  月  日
分子 判定を行った者の欄 事業所が判定したのではなく、どの資料に誰の判定として記載されていたかを書き写す欄 資料名(     )/記載されていた判定者の区分(     )
算出 割合 分子÷分母。小数点以下の扱いを欄外に固定する   %(小数点以下  位まで)
算出 前月からの増減 前月の割合と、増減した人数 前月  %/増減  人

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

毎月の手順|12段に分けて、止まった段が分かるようにする(12行)

集計が続かなくなるのは、途中で判断に迷って手が止まり、その月だけ抜けるからです。手順を段に分け、迷った段には「保険者に照会中」と書いておける欄を用意します。空欄よりも、止まった理由が残っているほうが、翌月に再開しやすくなります。

やること この段で参照するもの 実施日(記入欄) 止まった場合の記載欄
1 対象月と集計日を、シートの表題に書く カレンダー、前月のシート 令和  年  月  日  
2 数える範囲(事業所番号・併設の扱い)を確認する 指定通知書、運営規程 令和  年  月  日  
3 その月に訪問介護を提供した方の一覧を出力する 利用者一覧、サービス提供記録 令和  年  月  日  
4 月の途中で開始・終了した方に印を付ける 契約書、居宅サービス計画 令和  年  月  日  
5 入院等で提供が0回だった方に印を付ける サービス提供記録、連絡記録 令和  年  月  日  
6 分母の人数を確定し、シートに書く 3〜5で印を付けた一覧 令和  年  月  日  
7 対象者の確認に用いる資料を、利用者ごとにそろえる 認定調査票、主治医意見書等の写し 令和  年  月  日  
8 資料の記載を、判定者の区分ごとシートに書き写す 7でそろえた資料 令和  年  月  日  
9 (Ⅰ)に対応する分子と、(Ⅱ)に対応する分子を、別の欄に書く 告示の文言(上の対照表) 令和  年  月  日  
10 割合を算出し、小数点以下の扱いを欄外の定義と合わせる 集計シートの欄外定義 令和  年  月  日  
11 前月のシートと並べ、増減した人数を確認する 前月のシート 令和  年  月  日  
12 シートに集計者の職名を書き、保管場所に綴じる 加算の綴り 令和  年  月  日  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12か月分の記入欄|印刷して壁に貼る前提の表(12行)

対象月 集計した日 分母(人) 分子・Ⅰの定めに対応(人) 割合(%) 分子・Ⅱの定めに対応(人) 割合(%) 集計者の職名
令和  年 4月              
令和  年 5月              
令和  年 6月              
令和  年 7月              
令和  年 8月              
令和  年 9月              
令和  年10月              
令和  年11月              
令和  年12月              
令和  年 1月              
令和  年 2月              
令和  年 3月              

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

割合の数え方で、保険者(指定権者)にご確認いただく点(10行)

次の10点は、当社データベースの告示の文言だけでは確定できない部分です。当ページでは答えを書かず、照会の欄として置きます。照会した日と、受けた回答の要旨を書き残しておくと、翌年度の担当者が同じ照会を繰り返さずに済みます。

照会する事項 確認できたこと(告示の文言) 確認できなかったこと 照会日・回答の要旨(記入欄)
分母に入れる「利用者の総数」の数え方 「利用者の総数のうち」と書かれていること 実人数か延べか、基準日をいつに置くか  
月の途中で契約が始まった方の扱い 告示の文言に個別の定めは見当たりません 分母・分子に含めるかどうか  
月の途中で契約が終了した方の扱い 告示の文言に個別の定めは見当たりません 分母・分子に含めるかどうか  
入院等でその月の提供が0回だった方の扱い 告示の文言に個別の定めは見当たりません 分母に残すかどうか  
対象者の範囲を確認する資料 (Ⅰ)(Ⅱ)それぞれの対象者の文言 どの資料のどの欄の記載をもって整理するか  
資料が古い場合の扱い 告示の文言に日付の定めは見当たりません いつ時点の資料まで用いてよいか  
割合の小数点以下の扱い 「二分の一以上」「百分の二十以上」という水準 四捨五入・切捨てのどちらで扱うか  
割合を数える頻度 告示の文言に頻度の定めは見当たりません 毎月か、一定期間の平均か  
割合が水準を下回った月の取扱い 告示の文言に個別の定めは見当たりません その月以降の取扱いと、保険者への連絡の要否  
集計記録の保管期間 告示の文言に保管期間の定めは見当たりません 何年間保管するか(条例により異なります)  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修修了者の配置人数|対象者の数から配置数を出す欄と、当てはめの早見表

(Ⅰ)の配置の定めは、対象者の数によって書かれ方が2通りに分かれています。対象者の数が二十人未満のときは一以上、二十人以上のときは「一に、対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数」以上と記録されています。ここで数の基準になるのは利用者の総数ではなく対象者の数である点が、割合の集計と混ざりやすいところです。

告示の定めと、当社データベースが式に置き換えたもの(4行)

項目 当社データベースが保持する内容 出典の条項 貴事業所の記入欄
対象者の数が二十人未満の場合 一以上 告示95号 第三号の四イ(2) 対象者の数(  人)/配置数(  人)
対象者の数が二十人以上の場合 一に、対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 告示95号 第三号の四イ(2) 対象者の数(  人)/配置数(  人)
当社データベースが置き換えた式 1+(対象者数−19)÷10の切上げ 当社データベースの要件欄(式への置き換えである旨が注記されています) 当てはめた結果(  人)
置き換えについての注記 配置数の計算式は告示本文を式に置き換えたものであり、実際の適用は告示本文でご確認くださいと記録されています 当社データベースの確認メモ欄 保険者へ照会した日(令和  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対象者の数ごとの当てはめ早見表(14行)

下の表は、上の式(1+(対象者数−19)÷10の切上げ)を対象者の数ごとに機械的に当てはめた結果です。式そのものが告示本文の置き換えであるため、貴事業所の対象者数に当てはめた結果は、告示本文と保険者(指定権者)の資料で重ねてご確認ください。

対象者の数 式に当てはめた結果(人) 式の内訳 貴事業所の実際の配置数(記入欄) 確認した日(記入欄)
1〜19人 1 二十人未満の場合の定め(一以上)    
20人 2 1+切上げ(1÷10)=1+1    
25人 2 1+切上げ(6÷10)=1+1    
29人 2 1+切上げ(10÷10)=1+1    
30人 3 1+切上げ(11÷10)=1+2    
35人 3 1+切上げ(16÷10)=1+2    
39人 3 1+切上げ(20÷10)=1+2    
40人 4 1+切上げ(21÷10)=1+3    
45人 4 1+切上げ(26÷10)=1+3    
49人 4 1+切上げ(30÷10)=1+3    
50人 5 1+切上げ(31÷10)=1+4    
59人 5 1+切上げ(40÷10)=1+4    
60人 6 1+切上げ(41÷10)=1+5    
貴事業所の対象者数(  人)   1+切上げ((  −19)÷10)    

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

配置の月次点検欄|対象者の数が動いた月に、何を見直すか(10行)

対象者の数は、契約の開始・終了や状態の変化で月ごとに動きます。長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当が公表した令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)では、割合に関する要件について毎月確認していない事例が挙げられています。加算の種類も対象のサービスも異なる指摘ですが、「月ごとに確認して記録を残す」という運用の形は、割合と配置の両方に共通して参考になります。

点検する項目 見るもの 今月の状況(記入欄) 前月からの変化(記入欄) 点検日(記入欄)
対象者の数 月次の集計シート   人   人増減  
式に当てはめた配置数 早見表   人   人増減  
実際に配置している修了者の数 勤務形態一覧表、従業者名簿   人   人増減  
修了者の退職・休職 従業者名簿、退職者の一覧  有 ・ 無     
修了者の新規採用 従業者名簿、修了証の写し  有 ・ 無     
修了証の写しの保管状況 加算の綴り  全員分あり ・ 不足あり     
指導に係る研修の修了者((Ⅱ)の欄) 修了証の写し、勤務形態一覧表   人   人増減  
体制に関する届出の内容と実態の一致 届出書の控え、体制状況等一覧表  一致 ・ 要確認     
会議の開催 議事録、出席簿 今月の開催( 有 ・ 無 )    
点検結果の綴り込み 加算の綴り  済 ・ 未     

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修修了の確認記録|修了証を受け取り、保管し、確認した事実までを残す

ここは書き方に注意が要る箇所です。研修の修了証は、研修を実施した機関が発行する書類であって、事業所が作成する書類ではありません。したがって事業所の側で「書ける」のは、修了証を受け取ったこと、保管したこと、そして内容を確認したこと、この3つの事実の記録までです。修了証そのものの記載内容を事業所が作文することはできません。

また、当社データベースの訪問介護の2レコードには、修了すべき研修の具体的な名称は記録されていません。記録されているのは「認知症介護に係る専門的な研修」((Ⅰ)の欄)と「認知症介護の指導に係る専門的な研修」((Ⅱ)の欄)という書かれ方までです。そのため当ページでは研修の名称を書かず、保険者(指定権者)への照会欄として置きます。

事業所が「書く」ことができる記録と、書けない書類の切り分け(8行)

書類 作成する主体 事業所が書ける範囲 貴事業所の保管場所(記入欄)
研修修了証(原本) 研修を実施した機関 事業所は作成しません。原本の所持者と、写しの提出を受けた日を記録します  
研修修了証の写し 研修を実施した機関の発行物の複製 受け取った日、受け取った経路、綴じた場所を記録します  
修了証の受領記録 事業所 受領日・提出者の職名・書類の種類・枚数を書けます  
修了証の確認記録 事業所 確認日・確認した者の職名・確認した項目(研修の名称、修了年月日、発行機関の名称)を書けます  
修了者の一覧(台帳) 事業所 職名ごとの人数、修了年月、写しの綴り位置を書けます  
受講申込・受講予定の記録 事業所 申込日、受講予定時期、費用負担の区分を書けます  
勤務形態一覧表 事業所 配置の状況を書けます。修了の事実そのものは修了証で示します  
体制等に関する届出書の控え 事業所が作成し、保険者へ提出したものの控え 届け出た区分と提出日を記録します。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

受領・保管・確認の記録欄|1人分を1行で管理する(12行)

下の表は、修了証の写しを1人分ずつ管理するための欄です。氏名の列は置いていません。個人が特定される情報の取扱いは事業所ごとに方針が異なるため、職員番号や職名など、貴事業所の運用に合わせた識別欄をご用意ください。行は貴事業所の人数に合わせて増やしてお使いください。

識別(職員番号等) 職名 写しを受け取った日 修了証に記載されていた研修の名称 修了年月日 発行機関の名称 確認した者の職名 確認日 綴りの位置
    令和  年  月  日   令和  年  月  日     令和  年  月  日  
    令和  年  月  日   令和  年  月  日     令和  年  月  日  
    令和  年  月  日   令和  年  月  日     令和  年  月  日  
    令和  年  月  日   令和  年  月  日     令和  年  月  日  
    令和  年  月  日   令和  年  月  日     令和  年  月  日  
    令和  年  月  日   令和  年  月  日     令和  年  月  日  
    令和  年  月  日   令和  年  月  日     令和  年  月  日  
    令和  年  月  日   令和  年  月  日     令和  年  月  日  
集計 (Ⅰ)の欄に対応する修了者   人 集計した日 令和  年  月  日 集計した者の職名   綴りの位置  
集計 (Ⅱ)の欄に対応する指導に係る研修の修了者   人 集計した日 令和  年  月  日 集計した者の職名   綴りの位置  
集計 受講予定の者   人 受講予定時期 令和  年  月 申込の記録の有無  有 ・ 無  綴りの位置  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修の名称・種類は、保険者(指定権者)への照会欄にする(8行)

当社データベースに研修の名称が記録されていない以上、当ページで具体的な研修名を書くことはできません。下の表は、照会するときにそのまま読み上げられる形の質問文と、回答を書き留める欄です。

照会する事項 確認できたこと(告示の文言) 確認できなかったこと 照会日・回答の要旨(記入欄)
(Ⅰ)の欄で求められる研修の名称 「認知症介護に係る専門的な研修」という書かれ方 どの研修がこれに当たるか(名称・実施主体)  
(Ⅱ)の欄で求められる研修の名称 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」という書かれ方 どの研修がこれに当たるか(名称・実施主体)  
都道府県外で修了した研修の取扱い 告示の文言に地域の限定は見当たりません 他県で修了した場合の確認方法  
修了証を紛失した場合の代替書類 告示の文言に代替の定めは見当たりません 受講記録や実施機関の証明で足りるか  
兼務している職員を配置数に数えるときの考え方 告示の文言に「配置し」とあること 兼務の範囲と、常勤・非常勤の扱い  
修了者が退職した月の取扱い 告示の文言に個別の定めは見当たりません その月以降の取扱いと、保険者への連絡の要否  
受講予定の段階での取扱い (Ⅱ)の研修計画の欄には「実施を予定」という文言があります 修了者の配置の欄について、受講予定が同様に読めるか  
体制に関する届出の様式と提出時期 告示の文言に様式の定めは見当たりません 様式・提出時期・添付書類  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

会議・研修計画・事業所全体の指導|訪問介護で残す記録と、書いておく項目

会議、研修計画、事業所全体への指導は、いずれも「行った」ことが記録から追えるかどうかが確認の対象になります。仙台市介護事業支援課が公表した集団指導資料(令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】)では、訪問介護の別の加算について、会議を毎月の研修時に行っているとのことであったが開催状況の記録を取っておらず、全員が参加していることも記録に残していない、という文書指摘が記載されています。会議の実施そのものではなく、記録の有無が問われた例です。

会議の記録に置く欄(11行)

この欄に書くこと 書き足りない状態の例 貴事業所の記入欄
開催日 年月日と開始・終了の時刻 「今月分」とだけ書かれている 令和  年  月  日  時  分〜  時  分
開催方法 対面・テレビ電話装置等・グループ別開催の別 方法の記載がない  
主宰した者 職名 記載がない  
議題 認知症ケアに関する留意事項の伝達、または技術的指導のいずれかが分かる書き方 「連絡事項」とだけ書かれている  
伝達した留意事項 誰のどの場面について、何を伝えたか 「情報共有した」で終わっている  
技術的指導の内容 指導した者の職名と、指導の対象になった場面 「指導を行った」で終わっている  
出席者 職名と人数。登録の訪問介護員を含むかどうか 人数だけが書かれている 出席  人/対象  人
欠席者への伝達 伝達日、伝達方法、受領の確認 欄そのものがない  
次回の予定 次回の開催予定日 記載がない 令和  年  月  日
使用した資料 資料の名称と、綴りの位置 記載がない  
記録した者 職名と記録した日 記載がない  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

職員ごとの研修計画に置く欄(11行)

(Ⅱ)の欄には、介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い研修を実施し、又は実施を予定していることという文言が記録されています。「ごとに」という書き方なので、全員分をまとめた1枚の年間計画とは別に、職員単位で読める形が要ることになります。

研修計画については、複数の自治体が公表資料で記載の粒度に触れています。長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当の令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)では、訪問介護の別の加算について、全ての訪問介護員等に係る個別具体的な研修の目標・内容・研修期間・実施時期等を定めた計画の内容が不十分な事例が公表されています。宇都宮市の令和7年度 運営指導における主な指導事例では、研修に関し個別具体的な目標はあったが計画的な予定がなかった事例が挙げられ、個別研修計画は年度当初に作成するのが望ましいとされています。青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料では、年度計画をいつ定めたか確認できない、前年度と同じ研修内容で全員同じ目標を設定している、という指摘が公表されています。いずれも認知症専門ケア加算を名指しした指摘ではありませんが、研修計画に置く欄を考えるうえでの手掛かりになります。

この欄に書くこと 書き足りない状態の例 貴事業所の記入欄
計画を定めた日 年月日。年度当初に定めた場合はその日付 日付欄がない 令和  年  月  日
対象年度 令和何年度分か 年度の記載がない 令和  年度
職員の識別 職員番号・職名(氏名欄は貴事業所の方針に合わせる) 全員分が1行にまとまっている  
職種 介護職員・看護職員の別 職種の欄がない  介護職員 ・ 看護職員 
研修の目標 その職員が何をできるようになることを目指すか 全員が同じ一文になっている  
研修の内容 扱うテーマと、扱う場面 テーマ名だけが並んでいる  
研修期間 いつからいつまで 期間の記載がない 令和  年  月〜令和  年  月
実施時期 何月に実施するか 「随時」とだけ書かれている  
実施の方法 内部・外部、集合・個別、資料の配付など 方法の記載がない  
実施状況 実施済みか、実施を予定している段階か 欄そのものがない  実施済 ・ 予定(令和  年  月) 
実施記録との紐づけ 実施記録の綴りの位置 計画と記録が別々に保管されている  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

事業所全体の指導の実施記録に置く欄(9行)

(Ⅱ)の欄には、指導に係る研修の修了者が事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していることという文言が記録されています。「実施していること」という書き方なので、配置していることを示す修了証とは別に、実施の記録が要ることになります。個別の日付が分かる形で残すのが、確認する側にとって最も追いやすい形です。

この欄に書くこと 書き足りない状態の例 貴事業所の記入欄
実施日 年月日 「随時実施」とだけ書かれている 令和  年  月  日
実施した者 職名(指導に係る研修の修了者であることが台帳から追えること) 記載がない  
対象 事業所全体・グループ・個別のいずれか、対象人数 対象の範囲が分からない   人
形式 会議での指導、同行時の助言、書面での助言など 形式の記載がない  
指導した内容 どの場面について、何を助言したか 「認知症ケアについて指導した」で終わっている  
指導のきっかけ 会議の議題、記録の点検、職員からの相談など 記載がない  
その後の反映 訪問介護計画やサービス提供記録のどこに反映したか 反映先が追えない  
使用した資料 資料の名称と綴りの位置 記載がない  
記録した者 職名と記録した日 記載がない  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1の確認項目と、当日そろえる書類の一覧

厚生労働省の介護保険施設等運営指導マニュアル別添1には、訪問介護の確認項目と確認文書が掲げられています。別添1は加算ごとの章立てではありませんが、この加算の裏づけになる書類は、別添1の確認項目のいくつかと重なります。重なる箇所を先に把握しておくと、当日に出す書類を1つの綴りにまとめやすくなります。

別添1(訪問介護)の確認項目のうち、この加算の裏づけと重なるもの(10行)

別添1の確認項目 別添1に掲げられている確認文書 この加算のどの欄と重なるか 貴事業所の状況(記入欄)
サービス提供の記録(第19条) サービス提供記録 チームとして専門的な認知症ケアを実施していることを示す欄  
訪問介護計画の作成(第24条) 居宅サービス計画、訪問介護計画、アセスメントシート、モニタリングシート 認知症ケアに関する記載が計画のどこに置かれているか  
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議の記録 対象者の状況をどの資料から書き写しているか  
居宅介護支援事業者等との連携(第14条) サービス担当者会議の記録 対象者の情報の受け渡しの記録  
訪問介護員等の員数(第5条) 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、訪問介護員等の資格証 修了者の配置数を示す欄  
勤務体制の確保等(第30条) 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録 職員ごとの研修計画と実施記録の欄  
運営規程(第29条) 運営規程 従業者の職種・員数・職務の内容の記載との整合  
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 重要事項説明書、利用契約書 算定している加算の記載との整合  
利用料等の受領(第20条) 請求書、領収書 算定した日数と請求内容の整合  
秘密保持等(第33条) 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 対象者の確認に用いた資料の取扱い  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる書類の一覧|保管場所と最終更新日の欄をつける(16行)

書類 この書類で示す欄 作る人(記入欄) 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え 届け出ている区分      
体制状況等一覧表 届け出た内容と実態の一致      
月ごとの割合の集計表 分母・分子・割合・集計日      
利用者一覧(数えた時点が分かるもの) 分母の根拠      
対象者の確認に用いた資料の写し 分子の根拠(誰の判定として記載されていたか)      
研修修了証の写し(専門的研修) (Ⅰ)の配置の欄      
研修修了証の写し(指導に係る研修) (Ⅱ)の配置の欄      
修了証の受領・確認記録 受け取り、保管し、確認した事実      
勤務形態一覧表 配置の状況      
従業者名簿 採用・退職と資格の有無      
会議の議事録・出席簿 会議の定期開催の欄      
欠席者への伝達記録 全員への伝達が追えること      
職員ごとの研修計画 (Ⅱ)の研修計画の欄      
研修の実施記録・受講者名簿 計画に従った実施・実施予定の欄      
事業所全体の指導の実施記録 (Ⅱ)の指導等の欄      
訪問介護計画・サービス提供記録 チームとしての実施の欄      

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|公表されている指摘から読み取れることと、断定を避けた書き方

先に一点、はっきり書いておきます。当社が保有する監査データベース(自治体が公表した資料から出典つきで収録した353件)を検索したところ、訪問介護の認知症専門ケア加算を名指しした指摘は確認できませんでした。そのため、この記事ではこの加算そのものの公表事例を挙げることはできません。

代わりに引いたのは、この加算と運用の形が重なる別の加算・別のサービスの指摘です。具体的には、割合に関する要件の確認記録、研修計画の粒度、会議の記録の残し方、対象となる利用者の確認資料、体制に関する届出と実態の一致という5つの論点です。いずれも出典の自治体名と資料名を併記します。別の加算に関する指摘である点をご承知のうえでお読みください。

運用の形が重なる、公表されている指摘(12行)

論点 公表されている指摘の要旨 出典(自治体名・資料名) この加算のどの欄に置き換えて読むか
割合の確認記録 加算の割合に関する要件について、毎月確認していない事例が公表されています 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 月ごとの割合の集計表の欄
割合の確認記録 所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すことが示されています 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 集計シートの「集計した日」「集計した者」の欄
割合の確認記録 別の加算について、職員の割合を把握せず算定していた事例が挙げられ、割合を算出して要件を満たすことを確認したうえで算定することが示されています 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」) 12か月分の記入欄と、集計者の職名の欄
研修計画の粒度 訪問介護の別の加算について、全ての訪問介護員等に係る個別具体的な研修の目標・内容・研修期間・実施時期等を定めた計画の内容が不十分な事例が公表されています 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 職員ごとの研修計画の各欄
研修計画の粒度 個別具体的な研修の目標はあったが計画的な予定がなく、個別研修計画は年度当初に作成するのが望ましいとされています 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」 「計画を定めた日」「研修期間」「実施時期」の欄
研修計画の粒度 年度計画をいつ定めたか確認できない、前年度と同じ研修内容で全員同じ目標を設定している、という指摘が公表されています 青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自治体名・年度は掲載元からの推定) 「研修の目標」を職員ごとに分ける欄
研修記録の残し方 研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料を残し、同日に複数テーマを行う場合は区別して記録することが示されています 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) 研修の実施記録の欄
会議の記録 訪問介護の別の加算について、会議の開催状況の記録を取っておらず、全員が参加していることも記録に残していないという文書指摘が記載されています 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 会議の議事録の「出席者」「欠席者への伝達」の欄
会議の記録 会議の記録はあるが、どの議題に該当するか確認できないものがあるという指摘が公表されています 青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自治体名・年度は掲載元からの推定) 会議の議事録の「議題」の欄
対象となる利用者の確認資料 通所介護の別の加算について、対象となる利用者に適合するか確認せず利用者全員に算定していた事例が記載され、判定結果や主治医意見書等により確認することが示されています 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 分子の「確認に用いた資料の種類」「資料の日付」の欄
対象となる利用者の確認資料 通所介護の別の加算について、要件に定められた区分に当たらない利用者に算定していた事例が公表されています 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NETの京都府のページに掲載。資料本文に自治体名の明記はなく、掲載先ページからの推定) 分子に入れた方を利用者ごとに管理する欄
届出と実態の一致 変更届出書・体制届出書を提出していない事例、重要事項説明書に算定していない加算が記載されている事例が挙げられています 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」/津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 体制に関する届出の控えと、重要事項説明書の記載を突き合わせる欄

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

断定を避けた書き方への言い換え(12組)

社内の資料や職員への説明で、要件の話が断定の形になっていることがあります。断定の形にすると、告示の文言との対応が見えなくなり、後から根拠をたどれなくなります。左の書き方を、右のように「定めはこう/貴事業所の状況はこう/確認はこちらへ」の三点に分けると、そのまま記録として残せます。

避けたい書き方(引用) 言い換えた書き方(そのまま使える完成文)
「うちは対象者が多いので算定できます」 告示の定めは「利用者の総数のうち…の占める割合が二分の一以上」です。当事業所の令和 年 月の集計は分母 人・分子 人・割合 %です。この割合の数え方について、保険者(指定権者)にご確認ください。
「割合は明らかに超えているので計算は不要です」 割合が水準を上回っていると見込まれる月も、分母・分子・集計日を記入した集計表を作成し、加算の綴りに綴じます。松山市の資料では、明らかな場合も計算し記録を残すことが示されています。
「修了者が1人いるので配置要件は該当します」 告示の定めは、対象者の数が二十人未満の場合は一以上、二十人以上の場合は一に十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上です。当事業所の対象者数は 人、配置している修了者は 人です。当てはめ方を保険者(指定権者)にご確認ください。
「この研修を受ければ届出が必要です」 当社が確認できた告示の文言は「認知症介護に係る専門的な研修」「認知症介護の指導に係る専門的な研修」までで、研修の名称は確認できていません。研修の名称と、体制に関する届出の様式・提出時期は保険者(指定権者)にご確認ください。
「会議は毎月の研修と一緒にやっているので大丈夫です」 会議の議事録に、開催日・開始と終了の時刻・主宰した者の職名・議題・伝達した留意事項・出席者の職名と人数・欠席者への伝達日を記載します。研修と同日に行った場合は、それぞれの内容が分かるよう区別して記録します。
「研修計画は全員共通で作ってあります」 職員ごとに、目標・内容・研修期間・実施時期を分けて記載した計画を作成し、計画を定めた日を計画書に記載します。実施済みか実施予定かの欄を設け、実施記録の綴りの位置を書き添えます。
「指導者は配置しているので指導は行っています」 指導の実施記録に、実施日・実施した者の職名・対象人数・形式・指導した内容・その後の反映先を記載します。配置を示す修了証の写しとは別の綴りに、日付順で綴じます。
「自立度で判断して分子に入れました」 分子に入れた根拠として、確認に用いた資料の名称・その資料の日付・その資料に誰の判定として記載されていたかを、集計シートに書き写します。事業所として判定は行わず、記載を転記した事実だけを残します。
「対象者は去年数えたので今年も同じです」 対象月ごとに集計日を記入した集計表を作成します。前月からの増減人数を記入する欄を設け、対象者の数が動いた月は配置数の点検欄も併せて記入します。
「届出の内容は前任者が出しているので確認していません」 体制等に関する届出書の控えと体制状況等一覧表を突き合わせ、届け出た区分・提出日・実態が一致しているかを点検した日を記入します。重要事項説明書の加算の記載も併せて点検します。
「退職者が出ましたが翌月に確認します」 修了者の退職・休職が生じた月に、対象者の数・式に当てはめた配置数・実際の配置数を点検欄に記入し、点検日を残します。その後の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
「記録は毎回同じ内容で問題ありません」 会議・研修・指導のいずれの記録にも、その回に扱った場面と、伝えた内容を具体的に記載します。前回と同じ文面を繰り返さず、扱った事例の場面が読み取れる書き方にします。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

確認できたこと・確認できなかったこと・照会する事項の整理(10行)

事項 当社データベースで確認できたこと 確認できなかったこと 保険者(指定権者)への照会欄
単位数 (Ⅰ)1日につき3単位、(Ⅱ)1日につき4単位
改定の状況 最終改正=令和八年三月一三日厚生労働省告示第八七号(施行 令和八年六月一日)。単位数は令和6年度改定から据え置き 参照すべき最新の版
割合の水準 (Ⅰ)二分の一以上、(Ⅱ)百分の二十以上 数え方の詳細(分母・基準日・端数)  
対象となる利用者の書かれ方 (Ⅰ)(Ⅱ)それぞれの告示の文言 どの資料のどの欄で整理するか  
配置数 二十人未満は一以上、二十人以上は加算式の書かれ方 実際の当てはめ(式は告示本文の置き換え)  
研修の名称 「専門的な研修」「指導に係る専門的な研修」という書かれ方まで 具体的な研修の名称・実施主体  
会議の頻度 「定期的に開催」という文言 頻度の具体的な考え方  
研修計画の対象職種 介護職員、看護職員ごと 訪問介護におけるサービス提供責任者の位置づけ  
体制に関する届出 様式・提出時期・添付書類  
記録の保管期間 保管年数(条例により異なります)  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

訪問介護の認知症専門ケア加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、両方を届け出ることができますか。

当社データベースに記録されている告示の文言には、(Ⅱ)が(Ⅰ)のイ(2)及び(3)の基準のいずれにも適合することを求める旨が置かれています。一方で、(Ⅰ)と(Ⅱ)を同時に届け出た場合の取扱いについては、当社が確認できた文言の中に記載を見つけられませんでした。届出の区分の組み合わせについては、保険者(指定権者)にご確認ください。

割合は毎月数える必要がありますか。

当社が確認できた告示の文言には、数える頻度そのものの定めは見当たりませんでした。ただし、割合に関する要件をもつ他の加算については、毎月確認していない事例が長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当の令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)に、また松山市の連絡会資料には所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算して記録を残すことが示されています。頻度の考え方は保険者(指定権者)にご確認ください。

対象となる利用者かどうかを、事業所で判断してよいのでしょうか。

当ページでは、対象となる方の範囲についての判断は行っていません。事業所の記録としてお勧めできるのは、認定調査票や主治医意見書など、判定が記載されている資料の名称・日付・誰の判定として記載されていたかを集計シートに書き写す形です。範囲の考え方そのものは保険者(指定権者)にご確認ください。

研修修了者が月の途中で退職した場合はどうなりますか。

当社が確認できた告示の文言には、月の途中で配置が変わった場合の個別の定めは見当たりませんでした。記録としては、退職が生じた月に、対象者の数・式に当てはめた配置数・実際の配置数を点検欄に記入し、点検日を残す形が考えられます。その後の取扱いと保険者への連絡の要否は、保険者(指定権者)にご確認ください。

修了すべき研修の名前を教えてください。

当社データベースの訪問介護の2レコードには、研修の具体的な名称は記録されていません。記録されているのは「認知症介護に係る専門的な研修」((Ⅰ)の欄)と「認知症介護の指導に係る専門的な研修」((Ⅱ)の欄)という書かれ方までです。名称を推測して書くことはできませんので、保険者(指定権者)にご確認ください。照会の際に読み上げられる質問文を、本文の照会欄に用意しています。

修了証の写しがあれば、研修修了の記録としては足りますか。

修了証は研修を実施した機関が発行する書類で、事業所が作成するものではありません。事業所の側で残せるのは、写しを受け取った日、受け取った経路、内容を確認した日と確認した者の職名、綴りの位置といった事実の記録です。写しと、この受領・確認の記録を対にして保管する形が、後から追いやすくなります。

会議は研修と同じ日にまとめて行ってもよいですか。

会議の開催方法について、当社が確認できた告示の文言は「定期的に開催していること」までです。記録の側では、松山市介護保険課の資料に、各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録することが示されています。同日に行う場合でも、会議の議事録と研修の実施記録を分けて残す形が、確認する側にとって追いやすくなります。開催方法の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この加算について、自治体が公表している指摘事例はありますか。

当社が保有する監査データベース(自治体の公表資料から出典つきで収録した353件)を検索した範囲では、訪問介護の認知症専門ケア加算を名指しした指摘は確認できませんでした。本文では代わりに、割合の確認記録・研修計画の粒度・会議の記録・対象となる利用者の確認資料・届出と実態の一致という5つの論点について、別の加算や別のサービスに関する公表事例を、自治体名と資料名を併記して掲げています。別の加算に関する指摘である点にご留意ください。

加算の届出の書類は、代わりに作ってもらえますか。

介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社が提供しているのは、告示の文言と貴事業所の記入欄を並べた対照表と、集計・記録のための欄です。書類の作成代行や提出代行は行っておりません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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