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訪問看護のサービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件|告示の定めと勤続年数の数え方【対照表17・記入欄つき】

訪問看護(介護保険)のサービス提供体制強化加算は、(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分が告示に置かれています。当社の加算データベースに収めた告示の定めを見るかぎり、両区分の要件の並びは「看護師等ごとの研修計画」「情報伝達又は技術指導を目的とした会議」「全ての看護師等に対する健康診断等」「勤続年数◯年以上の者の割合」「都道府県知事への届出」の5つで、(Ⅰ)と(Ⅱ)で違うのは勤続年数の年数だけです。

この記事は、その5つの定めを対照表に置き、右側を貴事業所の記入欄にしています。そのうえで、実務で最も手が止まる勤続年数の数え方を、月ごとに埋める集計シートの形にしました。分子と分母をどの欄に書くか、算出日と算出者をどこに残すかまで欄にしています。あわせて、名前が似ている看護体制強化加算との取り違えを防ぐための対照表を1つ置いています。両者は要件の中身がまったく別のもので、当社のデータベース上も別のレコードです。

なお、勤続年数の数え方には、産前産後休業・育児休業の期間の扱い、同一法人内で別の事業所から異動してきた看護師等の扱いなど、当社のデータベースに定めを収めていない論点があります。この記事では、それらを「確認できていない」と明記したうえで、保険者(指定権者)への照会欄として並べています。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。この記事は、加算の要件として何を確認し、どの記録を手元に残すかまでを扱います。

告示の定め5項目|(Ⅰ)(Ⅱ)別の対照表と、貴事業所の登録欄

当社の加算データベースは、告示の本文を直接確認したうえで、要件を「項目・条件・値・出典の条項」の形に分解して収めています。以下は、その内容をそのまま4列の対照表に置いたものです。左が告示の定め、その右が出典の条項、そのさらに右が貴事業所の登録を書き込む欄、いちばん右が当社のデータベースで確認される書類として挙げているものです。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)|要件5項目

(Ⅰ)の告示上の定めは、平成27年厚生労働省告示第95号 第10号イに置かれています。単位数は、当社のデータベースの記載で「イ又はロを算定している場合 1回につき6単位/ハを算定している場合 1月につき50単位」です。イ・ロは訪問ごとの報酬、ハは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合の月ごとの区分で、刻みが1回ごとか1月ごとかに分かれます。

告示の定め(要件) 出典の条項 貴事業所の登録(記入欄) 確認される書類
看護師等ごとの研修計画の作成および研修の実施又は実施予定があること(外部研修を含む) 平27厚労告95 第10号イ(1) 作成の単位(看護師等ごと・事業所一括)/作成日( 年 月 日)/対象人数( 名) 看護師等ごとの研修計画、研修の実施記録
情報伝達又は技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること 平27厚労告95 第10号イ(2) 直近の開催日( 年 月 日)/開催の間隔( )/欠席者への伝達方法( ) 会議の開催記録
全ての看護師等に対して健康診断等を定期的に実施していること 平27厚労告95 第10号イ(3) 直近の実施年月( 年 月)/対象者数( 名)/年度途中に入職した者を含む一覧の有無(有・無) 健康診断の実施記録
当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること 平27厚労告95 第10号イ(4) 算出した割合(  %)/算出に用いた期間( 年 月〜 年 月)/算出日( 年 月 日) 職員名簿(勤続年数が分かるもの)
都道府県知事への届出 平12厚告19 別表3 訪問看護費 リ 注 届出年月日( 年 月 日)/提出先( )/控えの保管場所( ) サービス提供体制強化加算に係る届出書
(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に置かれていること 平12厚告19 別表3 訪問看護費 リ 注ただし書 届出している区分((Ⅰ)・(Ⅱ)・いずれも届出なし) 届出書の控え、体制状況等一覧表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)|要件5項目

(Ⅱ)の告示上の定めは、平成27年厚生労働省告示第95号 第10号ロに置かれています。研修計画・会議・健康診断の3項目は、告示上、(Ⅰ)の定め(イ(1)〜(3))を引用する形になっています。つまりこの3項目については、(Ⅰ)と(Ⅱ)で書き分ける必要のある差は当社のデータベース上ありません。単位数は「イ又はロを算定している場合 1回につき3単位/ハを算定している場合 1月につき25単位」です。

告示の定め(要件) 出典の条項 貴事業所の登録(記入欄) 確認される書類
看護師等ごとの研修計画の作成および研修の実施又は実施予定があること 平27厚労告95 第10号ロ(1)(イ(1)を引用) 作成の単位(看護師等ごと・事業所一括)/作成日( 年 月 日)/対象人数( 名) 看護師等ごとの研修計画、研修の実施記録
情報伝達又は技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること 平27厚労告95 第10号ロ(1)(イ(2)を引用) 直近の開催日( 年 月 日)/開催の間隔( )/欠席者への伝達方法( ) 会議の開催記録
全ての看護師等に対して健康診断等を定期的に実施していること 平27厚労告95 第10号ロ(1)(イ(3)を引用) 直近の実施年月( 年 月)/対象者数( 名)/未受診者への対応の記録の有無(有・無) 健康診断の実施記録
当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること 平27厚労告95 第10号ロ(2) 算出した割合(  %)/算出に用いた期間( 年 月〜 年 月)/算出日( 年 月 日) 職員名簿(勤続年数が分かるもの)
都道府県知事への届出 平12厚告19 別表3 訪問看護費 リ 注 届出年月日( 年 月 日)/提出先( )/控えの保管場所( ) サービス提供体制強化加算に係る届出書
(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に置かれていること 平12厚告19 別表3 訪問看護費 リ 注ただし書 届出している区分((Ⅰ)・(Ⅱ)・いずれも届出なし) 届出書の控え、体制状況等一覧表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数と刻み|基本の区分によって「1回につき」と「1月につき」に分かれる

この加算は、どの基本の区分で請求しているかによって、乗る刻みが変わる構造を持っています。イ(指定訪問看護ステーションの場合)とロ(病院又は診療所の場合)は訪問ごと、ハ(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合)は月ごとです。給付費請求明細書の側で、1回ごとに乗るはずのものが1月ごとに乗っている、あるいはその逆になっていないかを、請求前に突き合わせる欄を右に置いています。

基本の区分 (Ⅰ)の告示上の定め (Ⅱ)の告示上の定め 突き合わせる先 貴事業所の登録(記入欄)
イ(指定訪問看護ステーションの場合) 1回につき6単位 1回につき3単位 給付費請求明細書、訪問の記録(訪問看護記録書Ⅱ) 当月の算定回数( 回)
ロ(病院又は診療所の場合) 1回につき6単位 1回につき3単位 給付費請求明細書、訪問の記録 当月の算定回数( 回)
ハ(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合) 1月につき50単位 1月につき25単位 給付費請求明細書、連携先の事業所名が分かる書類 当月の算定人数( 名)
区分支給限度基準額との関係 管理対象外の項目とされている旨を当社のデータベースに記載しています 同左((Ⅰ)(Ⅱ)で共通) 提供票・利用票の限度額欄 限度額管理の欄の扱い( )
告示上の項目符号 令和6年度改定で口腔連携強化加算が追加されたことにより、項目符号が「チ」から「リ」に移動した旨を当社のデータベースに記載しています 同左((Ⅰ)(Ⅱ)で共通) 改定前の様式・内部資料の符号 自事業所の内部様式の符号( )
令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)との関係 同告示でも据置きである旨を当社のデータベースに記載しています 同左((Ⅰ)(Ⅱ)で共通) 改定時の通知・新旧対照表 確認日( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目|違うのは勤続年数の年数だけ(7年以上か、3年以上か)

当社の加算データベースは、(Ⅰ)の留意点として「勤続年数の算定方法(同一法人内の異動の取扱い等)や、割合の算定時点は留意事項通知に示されています」と記し、(Ⅱ)の留意点として「(Ⅰ)との差は勤続年数の年数(7年以上か3年以上か)のみです」と記しています。つまり、体制の側(研修計画・会議・健康診断)を整えたうえで、どちらの区分の届出を選ぶかは、勤続年数の数え方の一点で決まる構造です。

この構造は、実務では次のように効いてきます。体制の側の記録は(Ⅰ)(Ⅱ)で共通なので、一度整えれば区分をまたいで使えます。一方で、勤続年数の割合は年数のしきい値が違うので、集計シートには7年以上と3年以上の両方の列を置いておくほうが、後から見返すときに手間が減ります。下の表は、その分かれ目を項目ごとに並べたものです。

項目 (Ⅰ)の告示上の定め (Ⅱ)の告示上の定め 両区分で共通か 貴事業所の登録(記入欄)
看護師等ごとの研修計画 作成および実施又は実施予定があること(外部研修を含む) 同左(イ(1)を引用) 共通 作成日( 年 月 日)
情報伝達又は技術指導を目的とした会議 定期的な開催 同左(イ(2)を引用) 共通 直近の開催日( 年 月 日)
健康診断等 全ての看護師等に対する定期実施 同左(イ(3)を引用) 共通 直近の実施年月( 年 月)
勤続年数のしきい値 七年以上 三年以上 ここだけが違う 選んだ区分((Ⅰ)・(Ⅱ))
割合のしきい値 百分の三十以上 百分の三十以上 共通 算出した割合(  %)
数える対象 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数 同左 共通 総数( 名/常勤換算  )
届出 都道府県知事への届出 都道府県知事への届出 共通 届出年月日( 年 月 日)
単位数(イ・ロ) 1回につき6単位 1回につき3単位 異なる 当月の算定回数( 回)
単位数(ハ) 1月につき50単位 1月につき25単位 異なる 当月の算定人数( 名)
両方の関係 いずれか一方のみとする旨が告示に置かれています(リの注ただし書) 同左 共通 現在の届出区分( )
手元に残す書類 届出書、看護師等ごとの研修計画および実施記録、会議の開催記録、健康診断の実施記録、職員名簿(勤続年数が分かるもの) 同左 共通 保管場所( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制の記録は共通、勤続年数の列だけ二重に持っておく

上の表から言えるのは、研修計画・会議・健康診断の記録は(Ⅰ)(Ⅱ)で同じものを使える一方、勤続年数の集計だけは7年以上と3年以上の二本立てにしておくと、区分を見直すときに作り直しが起きない、ということです。次の節の集計シートは、その考え方でつくっています。

「看護体制強化加算」と取り違えないための対照表|名前は似ているが中身は別物

訪問看護には、名前が似ている加算がもう一つあります。看護体制強化加算です。どちらも「体制」「強化」という語を含み、どちらも(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分を持ち、どちらも都道府県知事への届出が定めに含まれるため、社内の資料や口頭のやり取りで入れ替わってしまう場面があります。ところが当社の加算データベースを見ると、要件の中身に重なりはありません。サービス提供体制強化加算は職員の側(研修・会議・健康診断・勤続年数)を見ており、看護体制強化加算は利用者の側(緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算の算定実績)と看護職員の割合を見ています。

下の対照表は、両者を同じ項目で並べたものです。社内で「体制の加算」と略して呼んでいる場合は、この表を印刷して、どちらを指しているのかを毎回明示する運用にすると、取り違えが起きにくくなります。

比較する項目 サービス提供体制強化加算(この記事の対象) 看護体制強化加算(別の加算) 貴事業所の登録(記入欄)
何を見ている定めか 看護師等の研修・会議・健康診断と、勤続年数の割合 利用者に占める加算算定の割合と、看護職員の割合 今回確認したいのはどちらか( )
告示の項目符号(平12厚告19 別表3 訪問看護費) 参照した符号( )
基準の告示(平27厚労告95) 第10号(イ・ロ) 第9号(イ・ロ) 参照した号( )
単位数(Ⅰ) イ又はロ 1回につき6単位/ハ 1月につき50単位 1月につき550単位 算定している区分( )
単位数(Ⅱ) イ又はロ 1回につき3単位/ハ 1月につき25単位 1月につき200単位 算定している区分( )
刻み 1回につき(ハは1月につき) 1月につき 請求明細の刻み( )
対象となる基本の区分 イ・ロ・ハのいずれにも定めが置かれている 対象区分はイ・ロと告示に定められている 自事業所の基本の区分( )
(Ⅰ)(Ⅱ)の分かれ目 勤続年数が七年以上か三年以上か 前12月間のターミナルケア加算の算定利用者数が5名以上か1名以上か 選んでいる区分( )
職員に関する割合の定め 看護師等の総数に占める勤続年数◯年以上の者の割合が百分の三十以上 訪問看護ステーションの場合、従業者総数に占める看護職員の割合が百分の六十以上 算出した割合(  %)
利用者に関する割合の定め 当社のデータベースでは、要件に置かれていません 前6月間の利用者総数に占める緊急時訪問看護加算の算定利用者の割合が百分の五十以上、特別管理加算の算定利用者の割合が百分の二十以上 算出した割合(  %)
病院・診療所での取扱いの違い 当社のデータベースでは、区分による違いの記載はありません 看護職員割合の要件は訪問看護ステーションのみに課され、病院・診療所には課されない旨が記載されています 自事業所の形態(ステーション・病院・診療所)
確認される書類 届出書、看護師等ごとの研修計画および実施記録、会議の開催記録、健康診断の実施記録、職員名簿(勤続年数が分かるもの) 届出書、直近6か月・12か月の加算算定実績の集計、従業者の職種別名簿・勤務体制一覧表 そろえた書類( )
集計の起点になるデータ 職員名簿と勤務実績(人の側) 給付費請求明細書と加算の算定実績(利用者の側) 集計担当者( )
両方を届出している場合 別々の加算なので、要件と届出が別に置かれています。集計シートも別に持つことになります 同左。集計の元データが職員側と利用者側に分かれます それぞれの届出年月日( / )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

社内の呼び方を一つに決めておく

取り違えの多くは、書類ではなく会話で起きます。「体制の加算の届出、出しましたか」という問いかけは、どちらの加算のことか判別できません。社内では略さずに「サービス提供体制強化加算」「看護体制強化加算」と呼び分け、ファイル名にも略称を使わない、という取り決めをしておくと、集計シートの取り違えも減ります。上の表の1行目「何を見ている定めか」を、そのまま社内資料の冒頭に置いておく形でも足ります。

勤続年数の数え方|分子と分母を欄で埋める月次の集計シート

ここがこの加算の実務の中心です。当社の加算データベースが告示から収めているのは「看護師等の総数のうち、勤続年数七年以上((Ⅱ)は三年以上)の者の占める割合が百分の三十以上であること」という定めまでで、どの期間で、どの数え方で、いつの時点で算出するかは、告示の条文そのものには書かれていません。当社のデータベースの留意点欄も「勤続年数の算定方法(同一法人内の異動の取扱い等)や、割合の算定時点は留意事項通知に示されています」と記すにとどまり、その通知の中身は収めていません。

一方で、自治体が公表している運営指導の結果には、算出の方法に触れたものがあります。長野県の資料には、訪問看護と介護老人保健施設について、サービス提供体制強化加算の要件となる割合を「常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く。)の平均」を用いて満たしていることを確認していない事例が示されています。大阪市の資料にも「常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均」を把握せずに算定していた事例が挙げられ、広島市の資料には「毎年度末に職員の割合を算出し、要件を満たすことを確認した上で算定すること」と示されています。以下の集計シートは、この公表資料の記述の形に合わせて欄をつくっています。算出の方法と時点は保険者(指定権者)により運用が異なりますので、貴事業所の指定権者の資料をご確認ください。

月次集計シート|前年度の各月に、分母と分子を書き込む

次の表は、前年度の各月について、分母(看護師等の総数を常勤換算した数)と、分子(勤続年数7年以上の者、および3年以上の者を常勤換算した数)を並べる形にしたものです。(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを見るかで分子の列が変わるので、両方の列を置いています。月ごとに埋めておけば、年度末に平均を出すときに数え直しが起きません。3月の行は、長野県・大阪市の公表資料に「3月を除く」と示されていることを踏まえ、除く扱いになるかどうかを保険者に確認する欄として残しています。

分母A:看護師等の総数(常勤換算) 分子B:勤続年数7年以上(常勤換算) B÷A(%) 分子C:勤続年数3年以上(常勤換算) C÷A(%) 算出日・算出者
前年度4月 (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
前年度5月 (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
前年度6月 (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
前年度7月 (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
前年度8月 (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
前年度9月 (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
前年度10月 (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
前年度11月 (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
前年度12月 (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
前年度1月 (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
前年度2月 (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
前年度3月(長野県・大阪市の公表資料では「3月を除く」と示されています。扱いは保険者にご確認ください) (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
合計(3月を除いた11か月) (  ) (  ) (  ) ( 月 日/  )
平均(合計÷11) (  ) (  ) (  %) (  ) (  %) ( 月 日/  )
百分の三十との対照 告示の定め:百分の三十以上 算出したB÷Aの平均(  %) 対照の結果( )/ご確認ください 算出したC÷Aの平均(  %) 対照の結果( )/ご確認ください 対照した日( 月 日)/確認者(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

分母と分子の定義欄|「誰を数えたか」を先に書いてから数える

集計で最も食い違いが出るのは、計算式ではなく「誰を数に入れたか」です。数える前に定義を書いておき、その定義に従って数えた記録を残す形にすると、翌年度に別の担当者が引き継いでも同じ数が出ます。下の表は、その定義を書き込む欄です。左の項目に対して、貴事業所がどう扱ったかを中央の欄に書き、その根拠にした資料を右の欄に書きます。

定義する項目 貴事業所の扱い(記入欄) 根拠にした資料(記入欄)
分母に入れる職種の範囲(告示の文言は「看護師等」) (  ) (  )
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を分母に含めたか 含めた・含めない( ) (  )
管理者を分母に含めたか 含めた・含めない( ) (  )
事務職員を分母に含めたか 含めた・含めない( ) (  )
非常勤の看護師等を常勤換算した方法 (  ) (  )
常勤換算の際の分母となる勤務時間(1週間あたり) (  時間) (  )
勤続年数の起算日(採用年月日か、別の日か) ( 年 月 日を起算日とした) (  )
勤続年数を判定する基準日 ( 年 月 日時点) (  )
介護予防訪問看護と一体的に運営している場合の数え方 (  ) (  )
年度途中に採用した看護師等の当該月の扱い (  ) (  )
年度途中に退職した看護師等の当該月の扱い (  ) (  )
小数点以下の端数処理の方法 (  ) (  )
集計に使った元データ(勤務形態一覧表・出勤簿・タイムカードなど) (  ) (  )
集計シートの保管場所と保管期間 (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当社のデータベースに定めを収めていない論点|保険者への照会欄

次に挙げる論点は、当社の加算データベースに定めを収めていないため、この記事では確認できていません。当社のデータベースの留意点欄が示すとおり、勤続年数の算定方法(同一法人内の異動の取扱い等)や割合の算定時点は留意事項通知に示されていますが、その中身は当社のデータベースの範囲外です。ここでは、照会の際にそのまま使える形の質問文と、回答を書き留める欄を並べています。照会先・照会日・回答者を残しておくと、翌年度の集計でも同じ扱いを続けられます。

論点 照会に使える質問文(そのまま貼れる完成文) 回答(記入欄) 照会日・照会先・回答者(記入欄)
産前産後休業の期間の扱い 「勤続年数の算定において、産前産後休業の期間は勤続年数に含める取扱いとしてよいか、また当該期間の常勤換算上の扱いをご教示ください。」 (  ) ( 月 日/  /  )
育児休業の期間の扱い 「勤続年数の算定において、育児休業の期間は勤続年数に含める取扱いとしてよいか、また当該期間中の職員を分母・分子のいずれに計上するかをご教示ください。」 (  ) ( 月 日/  /  )
介護休業・傷病による長期休業の扱い 「勤続年数の算定において、介護休業および傷病による長期休業の期間の取扱いをご教示ください。」 (  ) ( 月 日/  /  )
同一法人内の別事業所からの異動 「同一法人が運営する他の事業所から当事業所へ異動した看護師等について、異動前の期間を勤続年数に通算する取扱いとしてよいかをご教示ください。」 (  ) ( 月 日/  /  )
同一法人内の他制度の事業所(医療保険の訪問看護等)からの異動 「同一法人内で、介護保険以外の事業に従事していた期間を勤続年数に通算する取扱いをご教示ください。」 (  ) ( 月 日/  /  )
事業所の分割・統合・事業譲渡があった場合 「事業所の分割・統合または事業譲渡が行われた場合に、承継前の期間を勤続年数に通算する取扱いをご教示ください。」 (  ) ( 月 日/  /  )
いったん退職し再雇用された場合 「いったん退職したのちに再び雇用された看護師等について、退職前の期間の取扱いをご教示ください。」 (  ) ( 月 日/  /  )
雇用形態が非常勤から常勤へ変わった場合 「雇用形態が非常勤から常勤へ変わった看護師等について、非常勤であった期間の勤続年数上の取扱いをご教示ください。」 (  ) ( 月 日/  /  )
新たに指定を受けた事業所で前年度の実績がない場合 「新たに指定を受けたため前年度の実績が一定期間に満たない場合の、割合の算出期間の取扱いをご教示ください。」 (  ) ( 月 日/  /  )
年度の途中で割合が下回った場合の取扱い 「年度の途中で、算出した割合が告示の定める水準を下回った場合に、いつの時点で何を届け出るかの取扱いをご教示ください。」 (  ) ( 月 日/  /  )
算出の基準日(毎年度末か、別の時点か) 「割合を算出する基準日および、算出した結果を確認した記録として保管すべき書類をご教示ください。」 (  ) ( 月 日/  /  )
提出を求められる様式 「割合の算出根拠として提出を求められる様式があれば、その名称と入手先をご教示ください。」 (  ) ( 月 日/  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。上記は、加算の要件として何を確認し、どの記録を手元に残すかを整理したものであり、就業規則・賃金台帳・キャリアパスの整備そのものを扱うものではありません。

研修計画・会議・健康診断|この加算の要件に直結する部分だけを記録に残す

職員研修の年間計画や実施記録の書き方そのものは、この記事の範囲ではありません。ここでは、サービス提供体制強化加算の要件として告示に置かれている3項目——看護師等ごとの研修計画情報伝達又は技術指導を目的とした会議全ての看護師等に対する健康診断等——について、その要件に直結する欄だけを取り出しています。

看護師等ごとの研修計画|「事業所一括の年間計画」だけになっていないかを見る欄

告示の文言は「看護師等ごと」です。当社の加算データベースも、(Ⅰ)の留意点として「研修計画は『看護師等ごと』に作成することが基準に明記されています」と記しています。事業所全体の年間研修計画があっても、看護師等ごとの計画がそれとは別に必要かどうかは、この文言の読み方に関わります。自治体の公表資料では、他サービスの加算についてですが、長野県が特定事業所加算(訪問介護)に関して「全ての訪問介護員等に係る個別具体的な研修の目標・内容・研修期間・実施時期等を定めた計画の内容が不十分な事例」を示し、宇都宮市が「個別具体的な研修の目標はあったが、計画的な予定がなかった」事例を示しています。書き込む欄は、この観点に合わせています。

看護師等ごとの研修計画に置く欄 書き込む内容の説明 記入欄
対象者(氏名または整理番号) 看護師等ごとに1枚。名簿の整理番号で管理する形でも足ります (  )
職種・資格 看護師・准看護師・保健師・理学療法士等の別 (  )
採用年月日 勤続年数の集計シートと同じ日付を書きます ( 年 月 日)
計画を定めた日 宇都宮市の公表資料では、個別研修計画は年度当初に作成するのが望ましいとされています ( 年 月 日)
研修の目標(その人に固有のもの) 青森県三戸町の資料掲載の公表事例では「前年度と同じ研修内容、全員同じ目標を設定している」ことが指摘として挙げられています (  )
研修の内容 テーマ名だけでなく、扱う手技・場面まで書きます (  )
研修期間 開始と終了の時期を書きます ( 年 月〜 年 月)
実施時期(月) 月単位で予定を置きます ( 月・ 月・ 月)
実施方法(内部・外部) 当社のデータベースでは、(Ⅰ)の要件に「外部研修を含む」と付記されています 内部・外部( )
実施の有無または実施予定 告示の文言は「研修の実施又は実施予定」です 実施済・実施予定( )
実施日と時間 実施記録側に書きます ( 年 月 日  時〜  時)
講師・使用資料 松山市の公表資料では、実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すことが示されています (  )
受講できなかった場合の対応 大阪市の公表資料では「研修不参加者への対応が不明瞭」が指摘として挙げられています (  )
年度末の振り返り 次年度の計画に引き継ぐ欄です (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

情報伝達又は技術指導を目的とした会議|開催記録に置く欄

告示の文言は「情報伝達又は技術指導を目的とした会議」です。訪問看護は職員が個々に利用者宅へ向かう働き方なので、全員が同じ時間に集まれない場面が生じます。会議記録に、欠席者へどう伝えたかを書く欄を設けておくと、記録だけで開催の実態を追えます。

会議の開催記録に置く欄 書き込む内容の説明 記入欄
開催日時 年月日と開始・終了時刻まで ( 年 月 日  時 分〜  時 分)
開催場所または開催方法 事業所内、オンライン等の別 (  )
会議の目的 情報の伝達・技術の指導のどちらか、または両方 情報伝達・技術指導( )
出席者(氏名・職種) 看護師等の氏名を職種とあわせて書きます (  )
欠席者(氏名) 欠席者がいた場合に書きます (  )
欠席者への伝達方法と伝達日 誰が、いつ、どの方法で伝えたかまで ( 年 月 日/方法  /伝達者  )
議題 利用者に関する情報、技術指導のテーマなど (  )
伝達した内容(要点) 結論だけでなく、伝えた内容の要点を書きます (  )
技術指導を行った場合の指導者と対象者 誰が誰に何を指導したかを書きます (  )
使用した資料 資料名と保管場所 (  )
次回の開催予定 定期的な開催であることが記録から追える形にします ( 年 月 日)
記録者 作成者の氏名 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

健康診断等|「全ての看護師等」を一覧にして、抜けを見えるようにする欄

告示の文言は「全ての看護師等に対し健康診断等を定期的に実施していること」です。「全ての」という語があるため、対象者の一覧を先につくり、そこに実施年月を書き込む形にすると、年度途中に入職した看護師等が抜けているかどうかが一目で分かります。広島市の公表資料では、大阪市の資料と同旨として、訪問入浴介護・訪問看護について「全ての従業者等に対し、健康診断等が行われていなかった」ことが指摘事項に挙げられています。

整理番号 職種 採用年月日(記入欄) 直近の実施年月(記入欄) 実施区分(記入欄) 未実施の場合の予定(記入欄)
1 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月) 実施済・未実施 ( 年 月)
2 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月) 実施済・未実施 ( 年 月)
3 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月) 実施済・未実施 ( 年 月)
4 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月) 実施済・未実施 ( 年 月)
5 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月) 実施済・未実施 ( 年 月)
6 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月) 実施済・未実施 ( 年 月)
7 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月) 実施済・未実施 ( 年 月)
8 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月) 実施済・未実施 ( 年 月)
9 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月) 実施済・未実施 ( 年 月)
10 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月) 実施済・未実施 ( 年 月)
合計 対象者総数( 名) 一覧の作成日( 年 月 日) 実施済の人数( 名) 未実施の人数( 名) 保険者に間隔を確認した日( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の書き方|書き足りない例と、そのまま貼れる完成文

要件に関わる記録は、「実施した」という事実だけでは、あとから読んで何が行われたのかを追えません。左の列は書き足りない例、右の列はそのまま貼れる完成文です。左の列は、そう書いてはいけない例として引用しています。

場面 書き足りない例(このように書かない) そのまま貼れる完成文
研修計画の目標欄 「知識・技術の向上を図る」 在宅中心静脈栄養法を利用している利用者2名を担当しているため、輸液ポンプの操作と閉塞アラーム時の対応手順を、手順書を見ずに実施できる状態にすることを本年度の目標とする。到達の確認は、10月の技術指導の会議で管理者が実技により行う。
研修計画の内容欄 「褥瘡ケア」 褥瘡の深達度の評価(DESIGN-R2020の各項目)と、ポケットのある褥瘡での洗浄・被覆材選択の手順。事例は当事業所で継続中の仙骨部褥瘡1件を用い、写真記録の撮り方まで含める。
研修の実施記録 「研修を実施した」 2月14日15時00分から16時30分まで、事業所会議室で「気管カニューレ交換後の観察と緊急時の対応」の研修を実施した。講師は管理者(看護師)、参加者は看護師4名・准看護師1名。使用資料は主治医から提供された交換手順書と、当事業所の緊急時対応マニュアル第3章。参加者全員に、交換直後30分の観察項目を口頭で挙げてもらい、5名とも呼吸音・SpO2・出血・皮下気腫の4項目を挙げられたことを確認した。
研修を欠席した職員への対応 「後日伝達した」 2月14日の研修を欠席した看護師1名に対し、2月18日10時20分、管理者が事業所内で同一資料を用いて30分の個別説明を行った。観察項目4点の確認まで同様に実施し、本人の署名を実施記録の欄に受けた。
会議の記録(議題欄) 「情報共有」 利用者A様(人工肛門造設後)のストーマ周囲皮膚炎について、前回訪問時の発赤の範囲と面板の交換間隔を担当看護師が報告し、面板を2日ごとから3日ごとに変更する方針を全員で確認した。次回訪問日は3月3日、担当は看護師B。
会議の記録(技術指導欄) 「指導を行った」 技術指導として、管理者が膀胱留置カテーテルの固定位置の変更手技を実演し、看護師3名が順に実施した。3名とも大腿部での固定とチューブのたわみの確保ができたことを管理者が確認した。所要時間25分。
会議の記録(欠席者欄) 「欠席者あり」 欠席者は看護師C(訪問業務のため)。3月2日9時05分、管理者が電話で議題2点を伝達し、面板の交換間隔の変更について本人の了解を得た。伝達内容は本記録の写しを本人の連絡箱に入れて交付した。
健康診断の記録 「全員実施済み」 本年度の健康診断は、対象となる看護師等9名について、6月10日から6月14日までの間に外部の健診機関で実施した。9月1日入職の看護師1名については、10月3日に同一項目で実施し、対象者一覧の整理番号10に実施年月を記入した。結果の取扱いは、封をしたまま本人に交付し、事業所には実施したことが分かる名簿のみを保管している。
勤続年数の集計記録 「要件を満たしている」 前年度4月から2月までの11か月について、月ごとに看護師等の常勤換算数と、勤続年数7年以上の者の常勤換算数を集計した。集計は毎月末に管理者が勤務形態一覧表と出勤簿から行い、算出日と算出者を各月の欄に記入している。11か月の平均は集計シートの「平均」欄に記載し、告示の定める百分の三十との対照を同じ表の最下段に置いた。
割合が変動したときの記録 「変動あり」 10月に勤続年数7年以上の看護師1名が退職したため、10月分の割合が前月より低下した。同月末に管理者が再度集計し、算出結果と算出日を集計シートに記入したうえで、取扱いについて指定権者の担当課に11月2日に電話で照会した。回答内容は照会記録の欄に記載している。
届出の控えの管理 「提出済み」 サービス提供体制強化加算に係る届出書は、提出年月日・提出先・受付印の有無を届出台帳に記載し、控えを事業所の鍵付き書庫の加算関係ファイルに保管している。届出台帳には、算出の根拠にした集計シートの保管場所も併記している。
集計を引き継ぐときの記録 「担当者変更」 4月1日付で集計の担当を管理者から主任看護師に変更した。引継ぎにあたり、分母・分子の定義欄(職種の範囲、常勤換算の方法、起算日の取り方)を読み合わせ、前年度分の集計シートで同じ数値が再現できることを2名で確認した。確認日は4月4日。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1の確認項目と、当日そろえる一覧

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1の訪問看護の節を見ると、この加算の要件に対応する確認項目は「勤務体制の確保等(第30条)」に置かれています。確認内容には「サービス提供は事業所の従業者によって行われているか」「資質向上のために研修の機会を確保しているか」等が挙げられ、確認文書として「雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書」「研修計画、実施記録」「方針、相談記録」が示されています。また「従業者の員数(第60条)」の確認文書には「勤務実績表/タイムカード」「勤務体制一覧表」「従業者の資格証」が挙げられています。

別添1の確認項目と、この加算の要件との対応

別添1の確認項目(訪問看護) 別添1の確認内容 別添1の確認文書 この加算の要件との対応 貴事業所の状況(記入欄)
従業者の員数(第60条) 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 勤続年数の割合を算出する際の分母と分子の元データになります (  )
管理者(第61条) 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード 管理者を分母に含めるかどうかの整理に関わります (  )
勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の従業者によって行われているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 常勤換算の方法を説明する際の裏づけになります (  )
勤務体制の確保等(第30条) 資質向上のために研修の機会を確保しているか 研修計画、実施記録 看護師等ごとの研修計画・実施記録がここで確認されます (  )
勤務体制の確保等(第30条) 性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか 方針、相談記録 加算の要件そのものではありませんが、同じ確認項目の中で見られます (  )
運営規程(第73条) 従業者の職種、員数及び職務の内容を定めているか 運営規程 職種の範囲の整理と突き合わせる先になります (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる文書の所在チェック表

当社の加算データベースが(Ⅰ)(Ⅱ)に共通して挙げている書類は5点です。それに、別添1の確認文書と、公表資料で示されている算出根拠の資料を足した一覧が下の表です。保管場所と最終更新日の欄を設けています。保管期間は保険者の条例等により異なるため、確認した日を書く欄にしています。

そろえる文書 何を確かめるための文書か 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 保管期間を確認した日(記入欄)
サービス提供体制強化加算に係る届出書(控え) 都道府県知事への届出 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
看護師等ごとの研修計画 研修計画の作成 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
研修の実施記録(実施日・参加者・内容・使用資料) 研修の実施又は実施予定 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
会議の開催記録 情報伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
健康診断の実施記録(対象者一覧つき) 全ての看護師等に対する健康診断等の定期実施 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
職員名簿(勤続年数が分かるもの) 勤続年数の割合 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
常勤換算による割合の算出根拠資料(集計シート) 割合の算出方法と算出日 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
勤務形態一覧表・月ごとの勤務表 常勤換算の元データ (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
出勤簿・タイムカード 勤務実績 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
従業者の資格証の写し 職種の確認 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
雇用の形態(常勤・非常勤)が分かる文書 常勤換算の区分 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
体制状況等一覧表(控え) 届出している区分 (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
給付費請求明細書 刻み(1回ごと・1月ごと)の突き合わせ (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)
保険者への照会記録 確認できていない論点の扱い (  ) ( 年 月 日) ( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している、この加算に関する指摘

当社が保有する自治体の公表指摘の記録353件を、この加算の名称で検索すると、該当するものは2件です。うち1件は訪問看護を名指ししています。もう1件も、訪問入浴介護・訪問看護について研修計画と健康診断に触れています。件数が少ないため、参考として、他サービスの加算で同種の要件(従業者ごとの研修計画・会議・健康診断・前年度平均の算出)に関する指摘も、サービス名を明記したうえで併記します。他サービスの指摘は、訪問看護のこの加算についての判断を示すものではありません。

公表されている内容 名指しされているサービス・加算 示されている確認文書 出典
サービス提供体制強化加算について、看護師等・介護職員の総数に占める一定の要件を満たす者の割合を常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いて算定要件を満たしていることを確認していない事例 訪問看護、介護老人保健施設/サービス提供体制強化加算 常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、勤務形態一覧表、加算届出書 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」
職員の割合について、要件を満たしていないにも関わらず算定していた。毎年度末に職員の割合を算出し、要件を満たすことを確認した上で算定すること。あわせて、訪問入浴介護・訪問看護については「従業者等ごとに研修計画が作成されていなかった」「全ての従業者等に対し、健康診断等が行われていなかった」も指摘事項として示されている 訪問入浴介護、訪問看護/サービス提供体制強化加算 職員割合の算出根拠資料(常勤換算計算書)、資格証の写し、勤務実績、研修計画・研修記録、健康診断の実施記録、体制届出書の控え 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」)
訪問看護ステーションで月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)を作成していない 訪問看護/勤務体制の確保等 勤務形態一覧表、シフト表 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
全ての訪問介護員等に係る個別具体的な研修の目標・内容・研修期間・実施時期等を定めた計画の内容が不十分な事例、および総数に占める一定の要件を満たす者の割合を常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いて確認していない事例 訪問介護/特定事業所加算(他サービス・他加算) 従業者ごとの研修計画・研修実施記録、常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、加算届出書 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」
計画的な研修の実施、会議の定期的開催、文書等による指示及びサービス提供後の報告、定期健康診断の実施がされていない 訪問介護/特定事業所加算(他サービス・他加算) 個別研修計画・研修実施記録、会議議事録・出席者名簿、健康診断の実施記録、重要事項説明書、体制等に関する届出書 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)
個別具体的な研修の目標はあったが、計画的な予定がなかった。個別研修計画は年度当初に作成するのが望ましいとされている 居宅介護支援、訪問介護/特定事業所加算(他サービス・他加算) 個別研修計画(従業者ごと)、研修実施記録、体制届出書 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11
計画的な研修について、年度計画をいつ定めたか確認できない。前年度と同じ研修内容、全員同じ目標を設定している 居宅介護支援/特定事業所加算(他サービス・他加算) 介護支援専門員ごとの研修計画(策定日の記載)、研修実施記録、受講記録 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」
研修について、事業所における年間の研修計画が作成されておらず、計画的に実施されていない。研修実施状況が記録上から確認できない。研修不参加者への対応が不明瞭 居宅系サービス共通/勤務体制の確保等 月ごとの勤務表(管理者を含む)、出勤簿、年間研修計画、研修実施記録・参加者名簿、不参加者への周知記録 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すこと。各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること 共通/研修記録 研修計画(年間)、研修実施記録(日時・参加者・内容)、使用した研修資料 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
年度途中に採用した職員(中途採用者)に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられる 介護保険施設/研修(他サービス) 研修計画、研修実施記録(実施日・対象者・内容)、受講者名簿、従業者名簿(採用年月日) 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日)
「変更届出書」を提出していない。また「介護給付費算定に係る体制届出書」を提出していない 各サービス共通/届出 変更届出書の控え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|断定を避けて、確認先を先に決めておく

この加算をめぐる問いのうち、当社の加算データベースの範囲では答えが出ないものがあります。ここでは、そうした論点を「告示に書かれていること」「当社のデータベースに収めていないこと」「確認先」の3列で並べます。断定できる範囲と、できない範囲を分けておくことが、記録の書き方を決めるうえでも役立ちます。

論点 告示に置かれていること(当社のデータベースの記載) 当社のデータベースに収めていないこと 確認先
「看護師等」に理学療法士等が含まれるか 要件の文言は「看護師等の総数」です 分母に含める職種の具体的な範囲 保険者(指定権者)の公表資料、留意事項通知
研修計画は事業所一括でよいか 「看護師等ごと」の研修計画の作成が定めに置かれています 事業所一括の年間計画との併用の可否 保険者(指定権者)
会議の「定期的」の間隔 「定期的に開催」とのみ置かれています 具体的な開催間隔 保険者(指定権者)、留意事項通知
会議をオンラインで行ってよいか 開催方法についての記載は要件の文言にありません オンライン開催の可否と記録の残し方 保険者(指定権者)
健康診断の「定期的」の間隔 「定期的に実施」とのみ置かれています 実施間隔と、対象に含める雇用形態の範囲 保険者(指定権者)、労働安全衛生に関する所管
健康診断の費用負担 要件の文言に費用負担の定めはありません 費用負担の取扱い 保険者(指定権者)、労働安全衛生に関する所管
勤続年数の起算日 「勤続年数七年以上」「勤続年数三年以上」とのみ置かれています 起算日の取り方、休業期間の扱い、法人内異動の通算 保険者(指定権者)、留意事項通知
割合を算出する期間 告示の条文に期間の定めは置かれていません 算出期間(長野県・大阪市の公表資料は前年度の平均に触れています) 保険者(指定権者)
割合を算出する時点 告示の条文に時点の定めは置かれていません 算出の基準日(広島市の公表資料は毎年度末に触れています) 保険者(指定権者)
(Ⅰ)から(Ⅱ)へ、またはその逆へ変更するとき (Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が置かれています 変更する際の手続と時期 保険者(指定権者)
介護予防訪問看護における取扱い この記事の対象は訪問看護費の定めです 介護予防訪問看護費における同名の加算の要件 保険者(指定権者)、告示の該当条項
医療保険の訪問看護との関係 この記事の対象は介護保険の訪問看護費の定めです 医療保険側の制度における取扱い 地方厚生局、保険者
届出の様式と提出期限 「都道府県知事への届出」と置かれています 様式・提出期限・受付の運用 保険者(指定権者)
区分支給限度基準額との関係 当社のデータベースでは、管理対象外の項目とされている旨を記載しています 提供票・利用票上の具体的な記載方法 保険者(指定権者)、居宅介護支援事業所

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1年間の運用|月ごとに「やること」と「残る記録」

この加算に関わる作業は、年に1回まとめて行うものと、毎月続けるものに分かれます。下の表は、月ごとに何を行い、何が記録として残るかを並べたものです。年度の区切りは事業所により異なるため、月名は目安として読み替えてください。

やること 残る記録 実施日(記入欄) 担当者(記入欄)
4月 看護師等ごとの研修計画を作成する。前年度の集計シートを締める 研修計画(作成日つき)、前年度の集計シート ( 月 日) (  )
5月 当月の常勤換算数を集計シートに記入する。会議を開催する 集計シート、会議の開催記録 ( 月 日) (  )
6月 健康診断を実施し、対象者一覧に実施年月を記入する 健康診断の実施記録、対象者一覧 ( 月 日) (  )
7月 当月の常勤換算数を記入する。研修の実施記録を綴じる 集計シート、研修の実施記録 ( 月 日) (  )
8月 当月の常勤換算数を記入する。会議を開催する 集計シート、会議の開催記録 ( 月 日) (  )
9月 上半期の割合を仮に算出し、推移を見る 集計シート(中間の算出結果) ( 月 日) (  )
10月 年度途中の入職者について、研修計画と健康診断の抜けを一覧で確認する 対象者一覧、個別の研修計画 ( 月 日) (  )
11月 当月の常勤換算数を記入する。会議を開催する 集計シート、会議の開催記録 ( 月 日) (  )
12月 当月の常勤換算数を記入する。研修の実施記録を綴じる 集計シート、研修の実施記録 ( 月 日) (  )
1月 当月の常勤換算数を記入する。届出書の控えの所在を確認する 集計シート、届出台帳 ( 月 日) (  )
2月 当月の常勤換算数を記入する。年度末の算出に向けて定義欄を読み直す 集計シート、分母・分子の定義欄 ( 月 日) (  )
3月 年度末の割合を算出し、算出日と算出者を記入する。次年度の研修計画の準備に入る 集計シート(年度末の算出結果)、次年度の研修計画の下書き ( 月 日) (  )
毎月(請求前) 給付費請求明細書で、刻み(1回ごと・1月ごと)が基本の区分と合っているかを突き合わせる 請求前チェックの記録 ( 月 日) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

サービス提供体制強化加算と看護体制強化加算は、どう違うのですか。

当社の加算データベースでは、別々のレコードとして収めています。サービス提供体制強化加算は、告示の項目符号が「リ」、基準の告示が平成27年厚生労働省告示第95号 第10号で、看護師等ごとの研修計画・会議・健康診断・勤続年数の割合が要件の並びに入ります。看護体制強化加算は、項目符号が「ト」、基準の告示が同告示 第9号で、前6月間の緊急時訪問看護加算・特別管理加算の算定割合、前12月間のターミナルケア加算の算定利用者数、訪問看護ステーションの場合の看護職員割合が要件の並びに入ります。職員の側を見る定めか、利用者の側を見る定めかが、いちばん大きな違いです。この記事の3つ目の見出しに対照表を置いています。

(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どこが違うのですか。

当社の加算データベースの記載では、勤続年数の年数だけです。(Ⅰ)は「勤続年数七年以上」、(Ⅱ)は「勤続年数三年以上」で、いずれも「看護師等の総数のうち占める割合が百分の三十以上であること」という形になっています。研修計画・会議・健康診断の3項目は、(Ⅱ)の告示が(Ⅰ)の定めを引用する形で置かれています。単位数は、(Ⅰ)がイ又はロを算定している場合1回につき6単位・ハを算定している場合1月につき50単位、(Ⅱ)がイ又はロで1回につき3単位・ハで1月につき25単位です。なお、(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に置かれています。

勤続年数は、いつからいつまでを数えるのですか。

告示の条文には、起算日や算出期間の定めは置かれていません。当社の加算データベースの留意点欄も「勤続年数の算定方法(同一法人内の異動の取扱い等)や、割合の算定時点は留意事項通知に示されています」と記すにとどまり、その中身は収めていません。この記事では確認できていません。一方、自治体の公表資料には、長野県が訪問看護等について「常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く。)の平均」に触れており、広島市が「毎年度末に職員の割合を算出し、要件を満たすことを確認した上で算定すること」と示しています。実際の取扱いは保険者(指定権者)により異なりますので、貴事業所の指定権者にご確認ください。この記事の集計シートには、照会日と回答を書き留める欄を設けています。

産前産後休業や育児休業の期間は、勤続年数に含めるのですか。

当社の加算データベースには、この点の定めを収めていません。この記事では確認できていません。この記事では、そのまま使える質問文を照会欄に置いています。照会の際は、勤続年数に含めるかどうかと、当該期間中の職員を常勤換算の分母・分子のいずれに計上するかの両方を確認しておくと、集計シートの記入で迷いが出ません。回答は、照会日・照会先・回答者とあわせて記録に残してください。

同一法人の他の事業所から異動してきた看護師は、前の事業所での期間を通算できますか。

当社の加算データベースの留意点欄は「勤続年数の算定方法(同一法人内の異動の取扱い等)」が留意事項通知に示されている旨を記していますが、その内容は収めていません。この記事では確認できていません。照会欄に、法人内の異動と、介護保険以外の事業に従事していた期間の2つに分けた質問文を置いています。異動した職員がいる場合は、異動日と異動前の所属が分かる書類を手元に用意したうえで照会すると、回答が具体的になります。

研修計画は、事業所全体の年間計画があれば足りますか。

告示の文言は「看護師等ごと」の研修計画です。当社の加算データベースも、(Ⅰ)の留意点として「研修計画は『看護師等ごと』に作成することが基準に明記されています」と記しています。事業所全体の年間研修計画との併用をどう扱うかは、当社のデータベースには収めていません。自治体の公表資料では、他サービスの加算についてですが、長野県が「全ての訪問介護員等に係る個別具体的な研修の目標・内容・研修期間・実施時期等を定めた計画の内容が不十分な事例」を示し、宇都宮市が「個別具体的な研修の目標はあったが、計画的な予定がなかった」事例を示しています。この記事の研修計画の欄には、対象者・目標・内容・研修期間・実施時期・作成日を分けて置いています。

会議は、どのくらいの間隔で開けばよいのですか。

告示の文言は「定期的に開催」で、具体的な間隔は条文に置かれていません。当社の加算データベースにも間隔の定めは収めていません。この記事では確認できていません。間隔と、欠席者への伝達をどう記録に残すかは、保険者(指定権者)にご確認ください。記録の側では、この記事の会議の開催記録の欄に「次回の開催予定」の欄を置いています。開催のたびに次回の予定を書いておくと、記録だけで定期性が追える形になります。

健康診断は、非常勤の看護師も対象になりますか。

告示の文言は「全ての看護師等に対し」です。雇用形態による区分は、当社の加算データベースには収めていません。この記事では確認できていません。この記事では、対象者の一覧を先につくり、そこに実施年月を書き込む形にしています。一覧に整理番号と職種、採用年月日の欄を置いているのは、年度途中に入職した看護師等の抜けが見えるようにするためです。対象の範囲と実施の間隔は、保険者(指定権者)および労働安全衛生に関する所管にご確認ください。

割合が年度の途中で下がったときは、どうすればよいのですか。

告示の条文に、年度途中の変動についての定めは置かれていません。当社の加算データベースにも収めていません。この記事では確認できていません。照会欄に「年度の途中で、算出した割合が告示の定める水準を下回った場合に、いつの時点で何を届け出るかの取扱いをご教示ください」という質問文を置いています。記録の側では、変動が起きた月に再度集計し、算出日・算出者・照会の記録を残す形にしておくと、あとから経緯を説明できます。

届出の書類は、どこまで自分たちで作るものですか。

告示の定めは「都道府県知事への届出」です。様式や提出期限、受付の運用は保険者(指定権者)により異なりますので、指定権者の公表資料をご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。この記事は、加算の要件として何を確認し、どの記録を手元に残すかまでを扱っています。集計シートや対照表は、事業所の内部での確認のために使う形にしています。

この加算は、区分支給限度基準額の管理に入りますか。

当社の加算データベースでは、(Ⅰ)(Ⅱ)ともに区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされている旨を記載しています。提供票・利用票上の具体的な記載方法については、保険者(指定権者)および居宅介護支援事業所にご確認ください。この記事の単位数の表に、突き合わせる先として提供票・利用票の限度額欄を挙げています。

令和8年の改定で、この加算の内容は変わったのですか。

当社の加算データベースでは、(Ⅰ)(Ⅱ)ともに「令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きです」と記載しています。あわせて(Ⅰ)については、令和6年度改定で口腔連携強化加算が追加されたことにより、訪問看護費の項目符号が「チ」から「リ」に移動した旨を記載しています。改定前に作成した社内の様式やチェック表に古い符号が残っていないか、この記事の単位数の表の記入欄で確認できるようにしています。

介護予防訪問看護でも、同じように扱えますか。

この記事が対象にしているのは、訪問看護費(平成12年厚生省告示第19号 別表3)の定めです。介護予防訪問看護費における同名の加算の要件は、当社の加算データベースのこのレコードには収めていません。この記事では確認できていません。介護予防訪問看護についての取扱いは、告示の該当条項および保険者(指定権者)の公表資料をご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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