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訪問看護の口腔連携強化加算|告示の定め8項目と、評価・情報提供の記録の完成文58例【出典つき】

訪問看護(介護保険)の口腔連携強化加算は、事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態を評価し、本人の同意を得たうえで、その結果を歯科医療機関と介護支援専門員の二方向へ情報提供したことを前提に置いた加算です。告示上の定めは1月に1回に限り50単位、頻度の定めは1月に1回とされています(平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 チ・注)。

この加算がほかの加算と違うのは、事業所のなかだけでは完結しないことです。評価を行うのは事業所の従業者ですが、渡す先は事業所の外に2か所あり、そこへ至る前に本人の同意が置かれています。さらに、他の事業所で何が算定されているかによって、厚生労働大臣が定める基準への適合が変わる構造になっています。つまり、記録が薄いのではなく記録の置き場所が事業所の外にまたがっていることが、この加算の実務上の難しさです。

本記事は、訪問看護1種別に絞り、「誰が、いつ、何に評価を記録し、誰に、いつ、何を渡し、その控えをどこに残したか」を縦に掘ります。事実として書いているのは、当社の加算データベースに収載された告示の定めと、その根拠条項だけです。口腔内の所見の見立てや評価基準の解釈には立ち入りません。判断は保険者(指定権者)と、相談体制を取り決めた歯科医療機関にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

訪問看護の口腔連携強化加算|告示の定め8項目と、貴事業所の記入欄(3表・20行)

まず、当社の加算データベースに収載されている定めを、条項ごとにそのまま並べます。左が告示の定め、右が貴事業所の記入欄です。判定はこの表では行いません。記入欄を埋めたうえで、最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の定め8項目|左=定め/右=貴事業所の記入欄

告示の定めの項目 告示に置かれた値 根拠として収載されている条項 貴事業所の記入欄 ご確認ください
歯科医療機関との相談体制の確保および文書等による取決め あり
(歯科訪問診療料(歯科診療報酬点数表 区分番号C000)の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師、又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士)
平27厚労告95 第9号の2 イ 取決めの相手方(      )/歯科医師名(      )/締結日(  年  月  日)/有効期間(    )/文書の保管場所(      ) 相手方の歯科訪問診療料の算定実績をどの書面で確認するかを、取決めの相手方および保険者(指定権者)にご確認ください
事業所の従業者による口腔の健康状態の評価 実施 平12厚告19 別表3 訪問看護費 チ 注 評価に用いる様式の名称(      )/評価を行う従業者の職種(    )/氏名(    )/直近の評価日(  年  月  日) 評価を行う者の範囲と用いる様式を、最新の通知および保険者(指定権者)にご確認ください
利用者の同意を得た歯科医療機関への情報提供 あり 平12厚告19 別表3 訪問看護費 チ 注 同意日(  年  月  日)/提供先の歯科医療機関名(      )/提供日(  年  月  日)/提供方法(    )/控えの保管場所(    ) 同意日が評価日より前になっているかを、貴事業所の記録でご確認ください
利用者の同意を得た介護支援専門員への情報提供 あり 平12厚告19 別表3 訪問看護費 チ 注 居宅介護支援事業所名(      )/介護支援専門員名(    )/提供日(  年  月  日)/提供方法(    )/控えの保管場所(    ) 二方向の控えが両方とも残っているかをご確認ください
当該利用者についての口腔・栄養スクリーニング加算の算定 なし
(他の介護サービス事業所で栄養状態のスクリーニングを行い口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除く、と収載)
平27厚労告95 第9号の2 ロ(1) 確認の相手(      )/確認日(  年  月  日)/確認方法(電話・書面・照会票・その他    )/確認結果の記載場所(    ) 除外の取扱いに当たるかどうかの判断を、保険者(指定権者)にご確認ください
当該利用者についての歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費の算定 なし
(口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要と歯科医師が判断し初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除く、と収載)
平27厚労告95 第9号の2 ロ(2) 確認の相手(      )/確認日(  年  月  日)/初回の居宅療養管理指導の実施日(  年  月  日)/記載場所(    ) 「初回の月を除く」の取扱いの範囲を、保険者(指定権者)にご確認ください
他の介護サービス事業所における当該利用者についての口腔連携強化加算の算定 なし 平27厚労告95 第9号の2 ロ(3) 照会先の事業所名(      )/照会日(  年  月  日)/照会の手段(    )/回答の記載場所(    ) 同一月に他の事業所で算定がないかの確認手順を、居宅介護支援事業所と取り決めているかをご確認ください
都道府県知事への届出 平12厚告19 別表3 訪問看護費 チ 注 提出日(  年  月  日)/提出先(      )/届出書の控えの保管場所(    )/受付印の有無(有・無) 届出の様式・期限・提出先は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数・回数の定めと、算定した月をどこに控えるか

単位数と頻度は、当社の加算データベースに収載されている告示の値をそのまま掲げます。ここに書いていない数字は、当社データベースに収載がないため書いていません。

項目 当社データベースに収載されている値 収載の根拠 貴事業所の記入欄
単位数 1月に1回に限り50単位 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 チ・注 直近で算定した月(  年  月)/単位数の確認者(    )
頻度 1月に1回 同上 当月の算定件数(  件)/算定した利用者数(  人)
1月当たりの回数上限 1以下(単位:回/月) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 チ 注 同一月内の重複の点検日(  年  月  日)/点検担当(    )
設けられた時期 令和6年度改定で設けられた加算として収載。改定前の算定構造資料には掲げられておらず、サービス提供体制強化加算が「チ」から「リ」に後ろ倒しになっている点が対照として収載されている 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造(改定前の構造)との対照 事業所として運用を開始した月(  年  月)
その後の改定 令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きと収載 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) 改定内容を確認した日(  年  月  日)/確認者(    )
請求明細書との突合 (当社データベースには突合の手順の定めは収載されていません) 突合の実施日(  年  月  日)/突合した書類(評価記録・情報提供書の控え・請求明細書)/差異の有無(有・無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

重複に関する定め3件|誰に、いつ、どうやって確かめたかの記入欄

この加算の実務で最も手が止まるのは、自事業所の記録を見ても判断の材料がそろわないところです。厚生労働大臣が定める基準に置かれている3件は、いずれも「他の事業所で何が算定されているか」を問う形になっています。自事業所のファイルには答えがないので、確認の相手・日付・手段を記録として残す欄をあらかじめ作っておくと、月次の点検が短くなります。

基準に置かれている項目 誰に確かめるか(想定) いつ確かめるか(貴事業所の記入欄) 確かめた記録をどこに残すか(記入欄)
当該利用者についての口腔・栄養スクリーニング加算の算定(平27厚労告95 第9号の2 ロ(1)) 担当の介護支援専門員(居宅サービス計画に位置付けられているサービスの一覧を持っている側) 確認日(  年  月  日)/確認の周期(毎月・計画変更時・その他    ) 記載場所(照会記録簿・訪問看護記録書Ⅱ・その他    )/記載者(    )
他の介護サービス事業所で栄養状態のスクリーニングを行い口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定している場合の取扱い(同 ロ(1) 注記) 担当の介護支援専門員/当該他事業所 確認日(  年  月  日)/該当の有無(有・無・不明) 記載場所(      )/根拠として受け取った書面の名称(    )
歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費の算定(同 ロ(2)) 担当の介護支援専門員/当該歯科医療機関 確認日(  年  月  日)/確認の周期(    ) 記載場所(      )/回答者名(    )
口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要と歯科医師が判断し初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月の取扱い(同 ロ(2) 注記) 当該歯科医療機関 初回の実施日(  年  月  日)/該当する月(  年  月) 記載場所(      )/受け取った連絡の形(書面・電話・その他    )
他の介護サービス事業所における口腔連携強化加算の算定(同 ロ(3)) 担当の介護支援専門員/同一利用者にサービスを提供している他事業所 照会日(  年  月  日)/照会の周期(    ) 記載場所(      )/回答の保存形式(書面・メール・電話記録    )
上記3件をまとめて点検する日 事業所内の点検担当 請求前点検日(  年  月  日) 点検表の名称(      )/保管場所(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

口腔の健康状態の評価|いつ・誰が・何に記録するか(4表・49行)

告示に置かれているのは「事業所の従業者による口腔の健康状態の評価」を実施することです。当社の加算データベースには、評価に用いる様式の名称や評価項目の名称は収載されていません。そこで本記事では、評価項目の名称を挙げることはせず、貴事業所が現に用いている様式の項目名を書き写す欄として整理します。項目の内容や、その項目をどう見るかという判断には立ち入りません。

評価の実施そのものを示す記録|実施日・実施者・様式名の欄

評価を「行った」ことは、行った本人の記憶ではなく紙に残ります。運営指導で見られるのは、行為の有無ではなく読んで実施の事実が分かるかです。以下は、実施の事実を示すために欄として用意しておく項目です。

その欄に書いておくこと 貴事業所の記入欄
評価に用いた様式の名称 事業所として1つに決めた様式の名称。複数の様式が併存していると、どちらで評価したかが後から追えなくなる 様式名(        )/様式の版(第  版)
様式の改訂日 様式を差し替えた日。差し替え前後で項目数が変わった場合、いつからの記録が新様式かが分かる 改訂日(  年  月  日)/改訂前の様式の保管場所(    )
評価の実施日 年月日。訪問した日と評価した日が別なら両方 実施日(  年  月  日)/訪問日(  年  月  日)
評価の実施時刻 訪問の何時の場面で行ったか。食事の前後どちらの場面かを後から特定できる 開始(  時  分)/終了(  時  分)
評価を行った者の氏名 実施者の氏名。事業所の従業者であることが分かる形で 氏名(      )
評価を行った者の職種 職種名。資格証の保管場所と対応させておく 職種(    )/資格証の保管場所(    )
同席者 本人以外に同席した家族等がいた場合の続柄 同席者(    )/続柄(    )
本人の同意を得た日 評価および情報提供について同意を得た日。評価日との前後関係が読み取れるように 同意日(  年  月  日)/同意の形式(書面・その他    )
評価結果を記載した書面の名称 結果が書かれている紙そのものの名称 書面名(      )/枚数(  枚)
その書面の原本の保管場所 利用者ファイルのどの位置に綴じたか 保管場所(      )/インデックス名(    )
訪問看護記録書Ⅱとの対応 評価を実施した旨を訪問看護記録書Ⅱのどの欄に書いたか 記載欄(      )/記載日(  年  月  日)
訪問看護計画書との対応 口腔に関する内容が訪問看護計画書に位置付けられている場合、その欄 記載欄(      )/位置付けの有無(有・無)
居宅サービス計画との対応 居宅サービス計画に位置付けがあるかどうか。介護支援専門員から最新版を受領した日 受領日(  年  月  日)/位置付けの有無(有・無)
評価の周期 事業所として決めている実施の周期。決めていない場合は空欄のままにせず「未定」と書く 周期(      )/決定日(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

評価項目を書き写す欄|当社データベースで確認できたこと・確認できなかったこと

ここは、書けないことを書けないまま置いておく節です。当社の加算データベースには、告示の定めとして「事業所の従業者による口腔の健康状態の評価」を実施することが収載されていますが、評価項目の名称の一覧は収載されていません。そのため本記事では項目名を挙げず、貴事業所の様式の項目名を書き写す欄にしています。

区分 内容 次の一手(記入欄)
確認できたこと 事業所の従業者が口腔の健康状態の評価を実施することが、告示の定めとして置かれていること(平12厚告19 別表3 訪問看護費 チ 注)
確認できたこと 評価の結果を、本人の同意を得て歯科医療機関と介護支援専門員に情報提供することが、同じ注に置かれていること
確認できたこと 相談体制の相手方が、歯科訪問診療料(歯科診療報酬点数表 区分番号C000)の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師、又はその指示を受けた歯科衛生士とされていること(平27厚労告95 第9号の2 イ)
確認できなかったこと 評価に用いる様式の名称と、その様式に置かれる評価項目の名称の一覧 貴事業所が用いている様式の名称(      )/保険者(指定権者)に照会した日(  年  月  日)/回答(    )
確認できなかったこと 評価を行う従業者の職種の範囲 照会先(      )/照会日(  年  月  日)/回答(    )
確認できなかったこと 評価の実施の周期(月に何回、いつまでに、といった定め) 照会先(      )/照会日(  年  月  日)/回答(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

下の表は、貴事業所の様式を1枚手元に置いて、上から順に項目名を書き写すためのものです。項目の数は様式によって変わるので、余った行は斜線を引いてください。項目の内容や見方は書きません。ここで残したいのは「様式のどの項目に、いつ、誰が記入したか」だけです。

# 貴事業所の様式に置かれている項目名(書き写す欄) 記入者(記入欄) 記入日(記入欄) 未記入だった場合の理由(記入欄)
1 (            ) (    ) (  年  月  日) (      )
2 (            ) (    ) (  年  月  日) (      )
3 (            ) (    ) (  年  月  日) (      )
4 (            ) (    ) (  年  月  日) (      )
5 (            ) (    ) (  年  月  日) (      )
6 (            ) (    ) (  年  月  日) (      )
7 (            ) (    ) (  年  月  日) (      )
8 (            ) (    ) (  年  月  日) (      )
9 (            ) (    ) (  年  月  日) (      )
10 (            ) (    ) (  年  月  日) (      )
11 (            ) (    ) (  年  月  日) (      )
12 (            ) (    ) (  年  月  日) (      )
合計 様式に置かれている項目の数(  項目) 点検者(    ) 点検日(  年  月  日) 未記入の項目数(  項目)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

評価を実施した記録の書き方|避けたい書き方と言い換え16組

ここで直すのは、口腔の状態の見立てではありません。「行為が行われたことが後から追えるか」だけです。左は事実の量が足りない書き方、右はそのまま貼れる完成文です。日付・時刻・実施者・様式名・控えの場所を入れると、書き足す手間はほとんど増えないのに、読んだ人が確認する手間が大きく減ります。

# 場面 避けたい書き方 そのまま貼れる完成文(言い換え)
1 評価を実施した日の記録 「口腔チェック実施」 令和8年8月5日10時15分〜10時25分、事業所様式「口腔の健康状態の評価表(第2版)」により評価を実施。実施者:訪問看護師 山田(看護師)。同席:長女。評価表は本日付で利用者ファイル「口腔連携」タブに原本を綴じ、写しを訪問看護記録書Ⅱに添付した。
2 評価の様式が特定できていない記録 「口腔の評価をした」 令和8年8月5日、評価に用いた様式は「口腔の健康状態の評価表(第2版・令和8年4月1日改訂)」。改訂前の第1版は令和8年3月31日まで使用しており、当該利用者の前回評価(令和8年2月6日)は第1版によるもの。
3 実施者が読み取れない記録 「担当者が評価」 実施者:訪問看護師 山田(看護師・資格証の写しは事業所ファイル「従業者資格証」に保管)。事業所の従業者として実施。当日の勤務実績表に10時00分〜11時00分の訪問として記載あり。
4 同意の記録が別紙にしかない 「同意済み」 評価および評価結果の情報提供について、令和8年8月1日に本人へ説明し、同日、本人の署名により書面で同意を得た。同意書の原本は利用者ファイル「同意書」タブ、写しは訪問看護記録書Ⅱの令和8年8月1日の記載に添付した。
5 同意の範囲が書かれていない 「情報提供の同意あり」 同意の範囲は、評価結果を(1)連携先歯科医療機関である○○歯科医院、(2)担当介護支援専門員(○○居宅介護支援事業所 佐藤)の2か所へ提供することとして説明し、同意書に提供先2か所を明記して署名を得た(令和8年8月1日)。
6 評価表の所在が分からない 「評価表あり」 令和8年8月5日実施分の評価表(1枚)は、利用者ファイル(山田様・整理番号A-014)の「口腔連携」タブに原本を保管。写しは情報提供書に添付して2か所へ送付済み。
7 訪問看護記録書Ⅱに何も残していない (記載なし) 訪問看護記録書Ⅱ 令和8年8月5日欄に「口腔の健康状態の評価を実施(事業所様式・実施者 山田)。評価表は別紙に添付。歯科医療機関および介護支援専門員への情報提供は同日実施」と記載した。
8 訪問日と評価日がずれている場合 「今月分の評価」 令和8年8月5日の訪問時に評価を実施。当月の訪問日は8月1日・5日・12日・19日・26日で、評価を行ったのは8月5日の1回。当月の評価回数は1回。
9 評価の周期が書かれていない 「定期的に実施」 当事業所では、口腔の健康状態の評価を各月の第1週の訪問時に実施することを令和8年4月1日の事業所内会議で決定し、手順書「口腔連携の運用手順(令和8年4月1日制定)」に記載した。当該利用者の直近3回の実施日は令和8年6月3日・7月1日・8月5日。
10 未実施の月が空欄になっている (空欄のまま) 令和8年7月は、7月8日の訪問時に本人から中止の申し出があり、評価を実施していない。実施できなかった旨と理由を訪問看護記録書Ⅱ 7月8日欄に記載し、次回訪問時に再度説明することとした。当月の算定は行っていない。
11 様式の項目に空欄が残っている (項目だけ印字され空欄) 評価表の全12項目のうち、第9項目は本人が体調不良を訴えたため確認できず、当該欄に「未確認(本人の申し出により中断・10時22分)」と記載した。空欄のままにはしていない。
12 誰が書いた記録か分からない (署名なし) 記録者:訪問看護師 山田。記載日:令和8年8月5日。訂正がある場合は二重線と訂正印により行い、修正液は使用していない(事業所手順書 第4条)。
13 計画との対応が書かれていない 「計画どおり」 訪問看護計画書(令和8年7月1日作成)の「療養上の目標」欄に口腔に関する内容の位置付けがあり、当該評価はその欄に対応するものとして実施した。居宅サービス計画は令和8年6月25日交付の第3版を受領済み。
14 家族への説明が残っていない 「家族に説明した」 令和8年8月5日10時30分、同席していた長女に対し、評価を実施したこと、結果を○○歯科医院と担当介護支援専門員へ提供することを説明した。説明者:山田。長女からの質問はなし。
15 電子記録と紙の関係が不明 「システムに入力済み」 評価の実施記録は記録システムの訪問看護記録書Ⅱに令和8年8月5日付で入力(入力者 山田・入力日時 8月5日18時40分)。評価表の紙原本は利用者ファイルに保管し、システム側には写しのPDFを添付した。
16 月次の点検の跡がない (点検欄なし) 令和8年8月分の請求前点検を8月28日に実施。評価表・同意書・情報提供書の控え2通・請求データの4点を突合し、差異なし。点検者:管理者 鈴木。点検表は事業所ファイル「請求前点検」に保管。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

歯科医療機関・介護支援専門員への情報提供|二方向の控えと完成文28例(4表・44行)

告示の注には、本人の同意を得たうえで歯科医療機関介護支援専門員へ情報提供することが置かれています。実務でずれやすいのは、片方への控えしか残っていない状態です。歯科医療機関へはFAXで送って送信票が残っているのに、介護支援専門員へは電話で伝えただけで紙が無い、という形が典型です。控えを2通そろえて1枚の台紙に綴じておくと、確認は数十秒で終わります。

誰に・いつ・何を渡し、どこに控えたか|情報提供台帳の欄16件

その欄に書いておくこと 貴事業所の記入欄
提供先1(歯科医療機関)の名称 取決めを結んだ歯科医療機関の正式名称 (        )
提供先1の受け手 受け取った歯科医師名、又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士名 (    )/職種(    )
提供先1への提供日 年月日と時刻 (  年  月  日  時  分)
提供先1への提供方法 持参・郵送・FAX・電子的方法のいずれか。手段ごとに残る証跡が違う (持参・郵送・FAX・電子的方法・その他    )
提供先1への提供物 渡した書面の名称と枚数 書面名(      )/(  枚)
提供先1の控えの所在 送信票・受領印・送付記録のどれが残っているか、その保管場所 証跡(送信票・受領印・郵送記録・送信ログ    )/保管場所(    )
提供先2(介護支援専門員)の事業所名 居宅介護支援事業所の正式名称 (        )
提供先2の受け手 担当介護支援専門員の氏名 (    )
提供先2への提供日 年月日と時刻 (  年  月  日  時  分)
提供先2への提供方法 持参・郵送・FAX・電子的方法のいずれか (持参・郵送・FAX・電子的方法・その他    )
提供先2への提供物 渡した書面の名称と枚数 書面名(      )/(  枚)
提供先2の控えの所在 控えの保管場所 証跡(    )/保管場所(    )
本人の同意日 提供に先立つ同意の日付 (  年  月  日)
同意の範囲 提供先が2か所とも書かれているか 提供先1の記載(有・無)/提供先2の記載(有・無)
評価の実施日 提供した結果の元になった評価の日 (  年  月  日)
台帳の点検日 2通の控えがそろっているかを見た日と点検者 点検日(  年  月  日)/点検者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

歯科医療機関あての情報提供の記録|そのまま貼れる完成文10例

ここに並べるのは、渡した事実を残す文です。口腔の状態そのものの表現は、貴事業所の評価表の欄に沿って記入してください。本記事では所見の書き方には立ち入りません。

# 場面 事実の量が足りない書き方 そのまま貼れる完成文
1 FAXで送った 「歯科にFAX」 令和8年8月5日16時20分、○○歯科医院(担当:○○歯科医師)あてに、情報提供書1枚および評価表の写し1枚をFAX送信。送信票(送信結果「OK」・宛先番号の記載あり)を情報提供書の控えとともに利用者ファイル「口腔連携」タブに綴じた。
2 持参して手渡した 「持って行った」 令和8年8月6日14時00分、○○歯科医院受付にて、情報提供書および評価表の写しを手渡し。受領者:歯科衛生士 ○○。控えに受領印を受けた(受領日 令和8年8月6日)。控えは利用者ファイルに保管。
3 郵送した 「郵送済み」 令和8年8月6日、○○歯科医院あてに情報提供書を郵送(普通郵便・投函時刻15時10分)。投函前に控えを複写し、郵送日を控えの余白に記載のうえ利用者ファイルに保管した。
4 電子的な方法で送った 「メールで送った」 令和8年8月5日17時05分、事前に取り決めた方法により、○○歯科医院あてに情報提供書を電子的に送信。送信の記録(宛先・件名・送信日時)を印刷し、控えとともに利用者ファイルに保管した。
5 受け手が歯科衛生士だった 「歯科に伝えた」 令和8年8月5日、○○歯科医院の歯科衛生士 ○○氏(○○歯科医師の指示を受けている旨を同氏より確認)に情報提供書を交付。確認した内容と確認日を控えの備考欄に記載した。
6 連絡が取れず日を改めた 「連絡つかず」 令和8年8月5日16時20分にFAX送信したところ送信エラー。同日16時50分に○○歯科医院へ電話し、翌8月6日10時00分に再送信して送信票「OK」を得た。経緯を情報提供台帳の備考欄に記載。
7 提供物の内訳が不明 「書類を送った」 提供物の内訳:情報提供書(当事業所様式・1枚)、評価表の写し(1枚)、連絡票(1枚)の計3枚。3枚とも同一の日付・利用者名・整理番号を記載し、控えも同じ3枚一組で保管した。
8 提供の根拠が書かれていない 「同意あり」 本情報提供は、令和8年8月1日に本人から書面で得た同意(提供先として○○歯科医院および○○居宅介護支援事業所を明記)に基づくもの。同意書の写しを情報提供書の控えの直前に綴じた。
9 相手からの返答が残っていない (記載なし) 令和8年8月8日11時20分、○○歯科医院より電話を受け、情報提供書を受領した旨の連絡があった(応対者:訪問看護師 山田)。連絡の内容と受電日時を情報提供台帳の備考欄に記載した。
10 月をまたいだ提供 「先月分を今月送った」 令和8年7月30日実施の評価結果を、令和8年8月1日にFAX送信した。評価日と提供日が月をまたいだため、両方の日付を情報提供台帳に記載し、当該月の取扱いについて保険者(指定権者)に照会した(照会日 令和8年8月4日・回答欄    )。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護支援専門員あての情報提供の記録|そのまま貼れる完成文10例

介護支援専門員への提供は、電話や訪問時の口頭で済ませてしまい紙が残らないことが起こりやすい側です。口頭で伝えたこと自体を記録にするのではなく、書面を渡し、その控えを残す形にしておくと、後から追う作業が発生しません。

# 場面 事実の量が足りない書き方 そのまま貼れる完成文
1 担当者へFAXした 「ケアマネに連絡」 令和8年8月5日16時35分、○○居宅介護支援事業所 介護支援専門員 佐藤氏あてに、情報提供書1枚および評価表の写し1枚をFAX送信。送信票を控えとともに利用者ファイル「口腔連携」タブに綴じた。
2 訪問時に手渡した 「渡した」 令和8年8月7日13時30分、利用者宅で行われたサービス担当者会議の場で、介護支援専門員 佐藤氏に情報提供書を手渡し。控えに受領サインを受けた(受領日 令和8年8月7日)。
3 電話だけで終えた 「電話で伝えた」 令和8年8月5日16時40分、介護支援専門員 佐藤氏に電話で評価を実施した旨を伝えたうえ、同日16時45分に情報提供書をFAX送信した。電話の日時・応対者と、FAXの送信票の両方を控えに残した。
4 担当者が交代した 「担当変更」 令和8年8月1日付で担当介護支援専門員が佐藤氏から田中氏に変更となった旨を、○○居宅介護支援事業所より書面で受領(受領日 令和8年8月2日)。8月5日の情報提供は田中氏あてに行い、台帳の提供先2の欄を更新した。
5 事業所名しか書いていない 「居宅に送付」 提供先2:○○居宅介護支援事業所(担当介護支援専門員 田中)。事業所名だけでなく担当者名まで台帳に記載し、控えの宛名欄にも同じ氏名を記載した。
6 居宅サービス計画との対応 (記載なし) 令和8年8月7日、介護支援専門員 田中氏より居宅サービス計画(第4版・令和8年8月1日交付)を受領。受領日と版数を利用者ファイルに記載し、情報提供書の控えの隣に綴じた。
7 他事業所の算定状況の照会 「確認した」 令和8年8月4日10時20分、介護支援専門員 田中氏に対し、当該利用者について他の介護サービス事業所での口腔・栄養スクリーニング加算、歯科の居宅療養管理指導費、口腔連携強化加算の算定状況を照会。同日11時05分、いずれもない旨の回答を電話で受けた(回答者 田中氏)。照会と回答の日時を照会記録簿に記載した。
8 照会の回答が書面で残っていない 「電話で確認済み」 令和8年8月4日の電話照会の内容を照会票に記載し、同日、写しを○○居宅介護支援事業所へFAXで送付して内容の確認を依頼した。8月5日、同事業所より確認済みの旨を記載した照会票の返信を受領し、原本を利用者ファイルに保管した。
9 提供の順番が分からない 「両方に送った」 提供の順:(1)令和8年8月5日16時20分 ○○歯科医院へFAX、(2)同日16時35分 ○○居宅介護支援事業所へFAX。2通の送信票を同じ台紙に貼り、台帳の該当行に「2か所送付済み(8月5日)」と記載した。
10 月次のまとめ (記載なし) 令和8年8月分の情報提供台帳を8月28日に点検。当月に評価を実施した利用者3名について、いずれも歯科医療機関・介護支援専門員の2か所への控えがそろっていることを確認した。点検者:管理者 鈴木。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

本人の同意の記録|説明の場面別の完成文8例

# 場面 事実の量が足りない書き方 そのまま貼れる完成文
1 初回の説明 「説明し同意を得た」 令和8年8月1日10時40分、利用者宅にて本人に対し、口腔の健康状態の評価を行うこと、その結果を○○歯科医院および○○居宅介護支援事業所へ提供することを説明。説明者:訪問看護師 山田。本人の署名により同日同意を得た。
2 説明に用いた書面 (記載なし) 説明に用いた書面:「口腔の健康状態の評価および情報提供についてのご説明(当事業所様式・令和8年4月1日制定)」。同書面を本人に交付し、交付日を控えに記載した。
3 署名が難しい場合 「口頭同意」 令和8年8月1日、本人より署名が難しい旨の申し出があり、同席していた長女の代筆により同意書に記名(続柄・代筆者名・代筆した理由を同意書の備考欄に記載)。本人の意思確認の状況を訪問看護記録書Ⅱ 8月1日欄に記載した。
4 提供先が増えたとき 「追加了承」 令和8年9月2日、連携先の歯科医療機関が○○歯科医院から△△歯科クリニックに変わったため、改めて提供先を明記した同意書により本人の同意を得た(同意日 令和8年9月2日)。旧同意書は破棄せず、利用者ファイルに時系列で保管した。
5 同意を得ていない月 (空欄) 令和8年7月は、同意の説明を7月1日に行ったが本人より「次回に決めたい」との申し出があり、同意を得ていない。7月は評価および情報提供を行っておらず、当月の算定も行っていない旨を記録した。
6 同意の撤回 (記載なし) 令和8年10月3日、本人より情報提供に関する同意を取り下げたい旨の申し出があった(申し出時刻10時20分・受けた者 山田)。同日以降の情報提供を停止し、撤回の申し出とその日付を同意書の余白および訪問看護記録書Ⅱに記載した。
7 同意日と評価日の前後 「同意済み」 同意日:令和8年8月1日。評価実施日:令和8年8月5日。情報提供日:令和8年8月5日。3つの日付を情報提供台帳の同一行に並べて記載し、前後関係が1行で読み取れるようにした。
8 家族への説明 「家族にも話した」 令和8年8月1日11時00分、同席していた長女に対しても同じ書面を用いて説明した。説明者:山田。長女からの質問はなく、説明した旨と時刻を訪問看護記録書Ⅱに記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

歯科医療機関との相談体制|取決め文書に書いておく項目18件(2表・26行)

厚生労働大臣が定める基準には、歯科訪問診療料(歯科診療報酬点数表 区分番号C000)の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師、又はその指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていることが置かれています(平27厚労告95 第9号の2 イ)。この「文書等」は、事業所の外にある相手と結ぶものなので、締結して終わりではなく、相手が変わったとき・有効期間が切れたときに更新の手順が必要になります。

取決め文書に書いておく項目18件(記入欄つき)

# 取決め文書に置いておく項目 なぜその項目が要るか 貴事業所の記入欄
1 相手方の歯科医療機関の正式名称 控えの宛名と一致していることが後から確認される (        )
2 相手方の所在地 同名の医療機関との取り違えを防ぐ (        )
3 相談に応じる歯科医師の氏名 相談の相手が特定できる (    )
4 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が対応する場合の取扱い 基準に「歯科医師の指示を受けた歯科衛生士」が置かれている (有・無)/氏名(    )
5 歯科訪問診療料の算定実績に関する確認の方法 基準に算定実績のある歯科医療機関と置かれている 確認方法(    )/確認日(  年  月  日)
6 締結日 いつからの取決めかが分かる (  年  月  日)
7 有効期間 期限切れのまま運用されることを防ぐ (  年  月  日〜  年  月  日)
8 更新の方法 自動更新か、都度締結か (自動更新・都度締結・その他    )
9 相談の連絡先(電話・FAX・電子的方法) 連絡手段ごとに残る証跡が違う 電話(    )/FAX(    )/その他(    )
10 相談を受け付ける時間帯 連絡がつかなかった場合の記録の要否に関わる (  時  分〜  時  分・曜日    )
11 緊急時の連絡方法 時間外の相談手順を事前に決めておく (        )
12 相談した記録の残し方 相談の都度、どこに書くかを決めておく 記録先(      )/記載責任者(    )
13 情報提供の方法(持参・郵送・FAX・電子的方法) 控えの形が方法によって変わる (      )
14 提供する書面の様式名 毎回同じ様式で渡すことで、控えの点検が速くなる 様式名(      )
15 個人情報の取扱いに関する定め 本人の同意の範囲と対応させる 条項の有無(有・無)/条番号(    )
16 取決め文書の保管場所(自事業所側) 運営指導の当日に取り出せる位置に置く (      )
17 取決め文書の写しの交付 相手方にも同じ内容が残っている状態にする 交付日(  年  月  日)/交付方法(    )
18 事業所内の周知 訪問する従業者全員が相談先を知っている状態にする 周知日(  年  月  日)/周知の方法(会議・掲示・手順書    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

連携先が変わったとき・相談した都度の記録(完成文8例)

# 場面 そのまま貼れる完成文
1 取決めを結んだ 令和8年4月1日、○○歯科医院(○○歯科医師)との間で「口腔の健康状態の評価に関する相談体制についての取決め書」を締結(有効期間 令和8年4月1日〜令和9年3月31日)。原本は事業所ファイル「連携先」に保管し、写しを相手方へ交付した。
2 相手方の算定実績を確認した 令和8年3月25日、締結に先立ち、○○歯科医院に対して歯科訪問診療料(区分番号C000)の算定実績に関する確認を行い、同院より書面で回答を受領した。回答書は取決め書と同じファイルに綴じた。
3 連携先が変わった 令和8年9月1日、○○歯科医院の閉院により、△△歯科クリニック(△△歯科医師)と新たに取決めを締結(有効期間 令和8年9月1日〜令和9年8月31日)。旧取決め書は終了日を記載のうえ保管し、利用者に対しては同日以降の提供先変更について改めて同意を得た。
4 有効期間の更新 令和9年3月10日、有効期間満了(令和9年3月31日)に先立ち更新の手続を行い、令和9年4月1日付の取決め書を締結。更新の予定日は事業所の年間予定表に令和9年2月末として記載している。
5 相談した都度の記録 令和8年8月6日14時10分、○○歯科医院の歯科衛生士 ○○氏に電話で相談(相談者:訪問看護師 山田・所要7分)。相談した事項と回答の要点を「連携相談記録簿」の8月6日欄に記載した。
6 連絡がつかなかった 令和8年8月6日14時10分および15時40分に○○歯科医院へ電話したが不在。同日16時00分にFAXで相談事項を送付し、8月7日10時20分に折返しの連絡を受けた(応対者 山田)。経緯を連携相談記録簿に記載した。
7 事業所内への周知 令和8年4月8日の事業所内会議で、連携先歯科医療機関と相談手順を全従業者9名に周知(欠席1名には4月10日に個別に説明)。会議録と出席者名簿を事業所ファイルに保管した。
8 手順書の改訂 令和8年9月1日の連携先変更に伴い、手順書「口腔連携の運用手順」を第2版に改訂(改訂日 令和8年9月1日)。旧版は改訂履歴とともに保管し、変更点を会議で周知した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1(コード103 訪問看護)の欄と、当日そろえる書類(3表・36行)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1には、サービスごとに確認項目と確認文書が並んでいます。訪問看護(コード103)には、この加算だけを名指しした欄はありません。実際に見られるのは、すでにある欄のなかに、この加算の記録がどう置かれているかです。以下は、別添1に置かれている確認項目のうち、この加算の記録が入り込む欄を抜き出したものです。

別添1の確認項目のうち、この加算の記録が置かれる欄

別添1の確認項目 別添1に置かれている確認内容 別添1に置かれている確認文書 この加算の記録がどこに入るか 貴事業所の記入欄
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 評価および情報提供についての説明と同意の書面が、契約時の書面とは別に必要になる場合の位置づけ 説明の書面名(    )/保管場所(    )
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 会議の場で情報提供を行った場合、その事実が会議録に残っているか 直近の会議日(  年  月  日)/記載の有無(有・無)
居宅介護支援事業者等との連携(第64条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 介護支援専門員への情報提供の控えと、他事業所の算定状況の照会記録 照会記録簿の名称(    )/保管場所(    )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 居宅サービス計画に口腔に関する位置付けがある場合の対応 受領した版(第  版)/受領日(  年  月  日)
サービス提供の記録(第19条) 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか サービス提供記録 評価を実施した事実(日付・時刻・実施者・様式名)が日々の記録に残っているか 記載欄(    )/点検日(  年  月  日)
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) 居宅サービス計画に基づいて訪問看護計画が立てられているか/利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか/目標の達成状況は記録されているか 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画(同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 口腔に関する内容を計画に位置付けている場合の記載と、報告書での取扱い 計画書の作成日(  年  月  日)/位置付けの有無(有・無)
従業者の員数(第60条) 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 評価を行った従業者が事業所の従業者であることを示す勤務の記録 勤務実績表の保管場所(    )/資格証の保管場所(    )
勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録 評価の手順に関する事業所内研修の記録 研修実施日(  年  月  日)/出席者数(  名)
利用料等の受領(第66条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか 請求書、領収書 加算を算定した月の請求書・領収書の記載 突合日(  年  月  日)/差異(有・無)
受給資格等の確認(第11条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録 算定した月に認定が有効であったことの確認 確認日(  年  月  日)/確認者(    )
運営規程(第73条) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額について定めているか 運営規程 加算を算定する旨が運営規程に反映されているかの点検 運営規程の最終改訂日(  年  月  日)
衛生管理等(第31条) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止の対策に関する文書 口腔に触れる場面での手指衛生・物品の取扱いに関する手順の所在 手順書名(    )/最終改訂日(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる書類16点|保管場所・最終更新日の記入欄

当社の加算データベースには、この加算に関して整えておく書類として「口腔連携強化加算に係る届出書」「歯科医療機関との相談体制についての取決め文書」「口腔の健康状態の評価結果および情報提供の記録」「利用者の同意の記録」の4点が収載されています。以下は、その4点を実務の単位にほどいたうえで、突合の相手になる書類を並べたものです。

# 書類 その書類で確認される点 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
1 口腔連携強化加算に係る届出書の控え 提出日・提出先・受付の跡 (      ) (  年  月  日)
2 歯科医療機関との相談体制についての取決め文書 相手方・締結日・有効期間 (      ) (  年  月  日)
3 相手方の歯科訪問診療料の算定実績に関する確認の記録 確認日・確認方法・回答者 (      ) (  年  月  日)
4 口腔の健康状態の評価に用いる様式(白紙) 様式名・版・項目数 (      ) (  年  月  日)
5 評価結果を記載した書面(利用者ごと) 実施日・実施者・記入の状況 (      ) (  年  月  日)
6 情報提供書の控え(歯科医療機関あて) 提供先・提供日・提供方法・証跡 (      ) (  年  月  日)
7 情報提供書の控え(介護支援専門員あて) 提供先・提供日・提供方法・証跡 (      ) (  年  月  日)
8 本人の同意書 同意日・提供先の記載・署名 (      ) (  年  月  日)
9 説明に用いた書面 交付日・内容 (      ) (  年  月  日)
10 他事業所の算定状況の照会記録 照会日・照会先・回答 (      ) (  年  月  日)
11 訪問看護記録書Ⅱ 評価を実施した旨の記載 (      ) (  年  月  日)
12 訪問看護計画書・訪問看護報告書 口腔に関する位置付けと達成状況 (      ) (  年  月  日)
13 居宅サービス計画(最新版) 受領日・版数・位置付け (      ) (  年  月  日)
14 介護給付費請求明細書(該当月) 算定した月と件数 (      ) (  年  月  日)
15 勤務実績表・従業者の資格証 評価を行った者が事業所の従業者であること (      ) (  年  月  日)
16 運用手順書・事業所内研修の記録 手順の制定日・周知の跡 (      ) (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表資料で確認できたこと|この加算を名指しした指摘は当社の監査データベースに無い

ここは、無いことを無いと書く節です。当社が保有している自治体の公表資料に基づく監査データベース353件を「口腔」「歯科」「スクリーニング」で検索したところ、口腔連携強化加算を名指しした指摘は1件も見つかりませんでした。令和6年度改定で設けられた加算であり、公表資料の対象年度がそれ以前のものを多く含むことが背景にあると考えられますが、これは当社の推測であり、公表資料に書かれていることではありません。

代わりに引いたのは、口腔に関する記録・他制度との重複について、別の加算に関して公表されている指摘8件です。加算の名称は異なりますが、「記録に実施の事実が残っているか」「他制度と重なっていないか」「計画に位置付けがあるか」という見られ方は共通しているため、先回りの材料として並べます。いずれも、この加算についての指摘ではありません。

# 公表されている指摘(別の加算に関するもの) 公表資料に示されている対応のポイント 出典
1 介護職員等による入所時及び月1回程度の口腔の健康状態の評価の実施が確認できない事例、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による年2回の口腔衛生管理に係る技術的助言及び指導が確認できない事例が公表されている(介護老人福祉施設・「口腔衛生の管理等が不適切」12件) 評価を実施し記録すること、技術的助言及び指導の内容を記録すること 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」
2 口腔衛生管理加算について、利用者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていない/利用者の口腔衛生の管理について必要な回数実施されていない 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者ごとに計画を作成すること 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)
3 口腔機能向上加算について、対象者の要件に当たることを確認しないまま算定している事例が見受けられる 算定開始時に、どの要件に当たるかを判定した根拠を利用者ごとに記録として残すこと 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)
4 登録型派遣の看護職員を配置し、口腔機能向上加算を算定していた(文書指摘) 加算に係るサービスの実施者について、雇用の形態を確認すること 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)
5 実際には提供した「口腔ケア」について、サービスの提供の記録が確認できませんでした/実際に提供した「サービス提供票」と「サービス提供記録」が一致していませんでした 加算を算定した日について、提供記録に当該サービスの実施が具体的に記載されているかを月次で突合すること 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」
6 居宅サービス計画第1〜3表に位置付けのない加算を算定していた/提供していない加算が計画に位置付けられていた 算定している加算が、居宅サービス計画・事業所の計画・提供記録の三者で一致しているかを利用者ごとに突合すること 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」
7 縦覧点検により、居宅療養管理指導の算定回数が制限回数を超えていることが抽出される(複数事業所にまたがる超過は要確認として表示される) 他事業所からも同種の指導が入っている利用者は、居宅介護支援事業所を通じて算定状況を確認すること 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検
8 看護職員が機能訓練指導員を兼務している状況において業務時間を分けず、個別機能訓練加算及び口腔機能向上加算を算定している事例が認められた 兼務している従業者の各業務配分を明確に管理すること 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|断定できないところと、保険者への照会欄(2表・18行)

この加算は令和6年度改定で設けられたもので、運用の細部について公表資料の蓄積がまだ薄い領域です。当社が確認できていないことを、確認できたかのように書くことはしません。以下は、照会するとしたら何をどこへ聞くかを、そのまま持ち出せる形にしたものです。

照会したいこと12件(記入欄つき)

# 論点 当社が確認できている範囲 照会先(記入欄) 照会日・回答(記入欄)
1 評価に用いる様式は決まっているのか 告示の注に「口腔の健康状態の評価」を実施することが置かれていることまで。様式の名称は当社データベースに収載なし 保険者(指定権者)(    ) 照会日(  年  月  日)/回答(    )
2 評価を行える従業者の職種の範囲 「事業所の従業者」と収載されているところまで 保険者(指定権者)(    ) 照会日(  年  月  日)/回答(    )
3 評価の実施と情報提供が同じ日でなくてよいか 告示の注には日付の前後に関する定めは収載されていない 保険者(指定権者)(    ) 照会日(  年  月  日)/回答(    )
4 評価日と提供日が月をまたいだ場合の取扱い 頻度は1月に1回、回数上限は1回/月と収載 保険者(指定権者)(    ) 照会日(  年  月  日)/回答(    )
5 他事業所での口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)の除外の取扱い 他の介護サービス事業所で栄養状態のスクリーニングを行い口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除く、との注記が収載 保険者(指定権者)(    ) 照会日(  年  月  日)/回答(    )
6 歯科の居宅療養管理指導の初回月の取扱い 口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要と歯科医師が判断し初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除く、との注記が収載 保険者(指定権者)(    ) 照会日(  年  月  日)/回答(    )
7 他事業所の算定状況をどう確かめるか 基準に「他の介護サービス事業所における算定」が置かれているところまで。確認の手段の定めは収載なし 保険者(指定権者)/担当介護支援専門員(    ) 照会日(  年  月  日)/回答(    )
8 取決め文書の様式と記載事項 「文書等による取決め」が基準に置かれているところまで 保険者(指定権者)(    ) 照会日(  年  月  日)/回答(    )
9 相手方の歯科訪問診療料の算定実績をどう確認するか 算定実績がある歯科医療機関と基準に置かれているところまで 連携先歯科医療機関/保険者(指定権者)(    ) 照会日(  年  月  日)/回答(    )
10 届出の様式・提出先・期限 都道府県知事への届出が注に置かれているところまで 保険者(指定権者)(    ) 照会日(  年  月  日)/回答(    )
11 記録の保存期間 当社データベースには保存期間の収載なし。保険者の条例により異なる 保険者(指定権者)(    ) 照会日(  年  月  日)/回答(    )
12 居宅サービス計画への位置付けの要否 告示の注には位置付けに関する定めは収載されていない 保険者(指定権者)/担当介護支援専門員(    ) 照会日(  年  月  日)/回答(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

照会文の完成文6例(電話・書面)

# 照会先と場面 そのまま使える照会文
1 保険者(指定権者)へ・様式の確認 訪問看護事業所の○○と申します。口腔連携強化加算について、口腔の健康状態の評価に用いる様式を貴市(貴県)で定めているかどうかをお伺いしたく、ご連絡しました。定めがある場合は様式の名称と入手方法を、定めがない場合は事業所の様式で差し支えないかをお教えいただけますでしょうか。
2 保険者(指定権者)へ・届出の確認 口腔連携強化加算に係る体制等に関する届出について、提出先・様式・提出の期限をお伺いしたく、ご連絡しました。あわせて、提出後に受付の控えをいただけるかどうかもお教えください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
3 保険者(指定権者)へ・月をまたいだ場合 口腔の健康状態の評価を令和8年7月30日に実施し、歯科医療機関および介護支援専門員への情報提供を令和8年8月1日に行った利用者について、どちらの月の取扱いとなるかをお伺いしたく、ご連絡しました。判断の根拠となる通知等がありましたら、あわせてお教えください。
4 担当介護支援専門員へ・算定状況の照会 いつもお世話になっております。○○様について、他の介護サービス事業所での口腔・栄養スクリーニング加算、歯科医師又は歯科衛生士による居宅療養管理指導費、口腔連携強化加算の算定状況をお教えいただけますでしょうか。当事業所の記録に照会日と回答内容を残したいので、差し支えなければ照会票にご記入のうえご返信いただけますと助かります。
5 連携先歯科医療機関へ・取決めの更新 いつもお世話になっております。令和8年4月1日付で締結いたしました「口腔の健康状態の評価に関する相談体制についての取決め書」につきまして、有効期間が令和9年3月31日までとなっております。更新のお手続について、ご都合のよい時期をお教えいただけますでしょうか。
6 連携先歯科医療機関へ・情報提供の方法 評価結果の情報提供につきまして、貴院にお送りする方法(FAX・郵送・電子的方法)と、受領のご連絡をいただける形をお決めいただけますでしょうか。当事業所では控えに受領の跡を残す運用としており、送信票やご返信をもって控えとしたいと考えております。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月次と年次の運用|請求前に見る点検項目と12か月の記入欄(2表・27行)

この加算は、1人の利用者について月に1度の動きが繰り返される形になります。毎月の点検を1枚の表にしてしまえば、確認は数分で終わります。逆に、点検の紙が無いまま月次を重ねると、確認の作業が年に一度まとめてやってきます。

毎月の点検14項目(請求前)

# 点検すること 見る書類 結果(記入欄)
1 当月に評価を実施した利用者の一覧ができているか 評価表・訪問看護記録書Ⅱ (  人)/点検日(  年  月  日)
2 評価表に実施日・実施者・様式名が書かれているか 評価表 (済・未・該当なし)
3 評価表の項目に空欄が残っていないか 評価表 空欄(  項目)/理由の記載(有・無)
4 同意日が評価日より前になっているか 同意書・評価表 (済・未)
5 同意書に提供先2か所が書かれているか 同意書 提供先1(有・無)/提供先2(有・無)
6 歯科医療機関への情報提供の控えがあるか 情報提供書の控え・送信票 (済・未)/証跡の種類(    )
7 介護支援専門員への情報提供の控えがあるか 情報提供書の控え・送信票 (済・未)/証跡の種類(    )
8 他事業所の算定状況の照会の記録があるか 照会記録簿 照会日(  年  月  日)/回答(    )
9 同一月内に評価が重複していないか 評価表の実施日一覧 (  回)
10 請求データと評価・情報提供の記録が一致しているか 介護給付費請求明細書 差異(有・無)/内容(    )
11 実施できなかった利用者に理由が書かれているか 訪問看護記録書Ⅱ (  人)/記載(有・無)
12 取決め文書の有効期間が当月を含んでいるか 取決め文書 有効期間の末日(  年  月  日)
13 居宅サービス計画の最新版を受領しているか 居宅サービス計画 版(第  版)/受領日(  年  月  日)
14 点検者の署名があるか 点検表 点検者(    )/署名日(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12か月の記入欄|1年分を1枚で見る

評価を実施した人数 歯科医療機関への提供(控えの有無) 介護支援専門員への提供(控えの有無) 他事業所の算定状況の照会日 点検者・点検日
4月 (  人) (有・無) (有・無) (  月  日) (    /  月  日)
5月 (  人) (有・無) (有・無) (  月  日) (    /  月  日)
6月 (  人) (有・無) (有・無) (  月  日) (    /  月  日)
7月 (  人) (有・無) (有・無) (  月  日) (    /  月  日)
8月 (  人) (有・無) (有・無) (  月  日) (    /  月  日)
9月 (  人) (有・無) (有・無) (  月  日) (    /  月  日)
10月 (  人) (有・無) (有・無) (  月  日) (    /  月  日)
11月 (  人) (有・無) (有・無) (  月  日) (    /  月  日)
12月 (  人) (有・無) (有・無) (  月  日) (    /  月  日)
1月 (  人) (有・無) (有・無) (  月  日) (    /  月  日)
2月 (  人) (有・無) (有・無) (  月  日) (    /  月  日)
3月 (  人) (有・無) (有・無) (  月  日) (    /  月  日)
年間の確認 取決め文書の更新(  月  日) 様式の見直し(  月  日) 事業所内研修(  月  日) 手順書の改訂(  月  日) 管理者確認(    /  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

口腔連携強化加算の単位数と、算定できる回数の定めはどうなっていますか。

当社の加算データベースには、告示の定めとして1月に1回に限り50単位、頻度は1月に1回、1月当たりの回数上限は1以下(単位:回/月)と収載されています(根拠として収載されているのは平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 チ・注)。実際の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

口腔の健康状態の評価は、誰が行うことになっていますか。

告示の注には「事業所の従業者による口腔の健康状態の評価」を実施することが置かれている、と当社データベースに収載されています。職種の範囲についての記述は当社データベースにありません。そのため本記事では職種を挙げていません。貴事業所で評価を担う職種の範囲は、最新の通知および保険者(指定権者)にご確認ください。記録としては、実施者の氏名・職種・当日の勤務の跡を残しておくと、後から追う作業が発生しません。

評価の結果は、誰に情報提供することになっていますか。

告示の注には、利用者の同意を得たうえで歯科医療機関および介護支援専門員へ情報提供することが置かれている、と収載されています。二方向ある点がこの加算の特徴で、実務では片方の控えしか残っていない状態が起こりやすい部分です。控えを2通そろえて同じ台紙に綴じ、情報提供台帳の1行に両方の提供日を並べて書いておくと、確認が1行で済みます。

相談体制の相手方となる歯科医療機関には、どんな条件が置かれていますか。

厚生労働大臣が定める基準(平27厚労告95 第9号の2 イ)には、歯科訪問診療料(歯科診療報酬点数表 区分番号C000)の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師、又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていることが置かれている、と当社データベースに収載されています。算定実績をどの書面で確認するかについての定めは当社データベースにないため、相手方および保険者(指定権者)にご確認ください。

他の加算との重複について、基準にはどんな定めが置かれていますか。

当社データベースには3件が収載されています。(1) 当該利用者についての口腔・栄養スクリーニング加算の算定がないこと(他の介護サービス事業所で栄養状態のスクリーニングを行い口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除く、との注記あり/平27厚労告95 第9号の2 ロ(1))、(2) 歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費の算定がないこと(口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要と歯科医師が判断し初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除く/同 ロ(2))、(3) 他の介護サービス事業所における当該利用者についての口腔連携強化加算の算定がないこと(同 ロ(3))。いずれも自事業所のファイルだけでは状況が分からないため、担当の介護支援専門員への照会の日付と回答を記録に残しておく形が実務的です。

評価表の項目名を、この記事に載せてもらえませんか。

載せていません。当社の加算データベースに収載されているのは、評価を実施すること・その結果を情報提供することという告示の定めまでで、評価項目の名称の一覧は収載されていません。確認できていないものを確認できたかのように書くことはしない方針のため、本記事では項目名を挙げず、貴事業所の様式の項目名を書き写す欄を用意しています。項目の内容や見方については、相談体制を取り決めた歯科医療機関にご相談ください。

この加算について、自治体が公表している指摘事例はありますか。

当社が保有する自治体公表資料に基づく監査データベース353件を検索した範囲では、口腔連携強化加算を名指しした指摘は見つかりませんでした。本記事では代わりに、口腔に関する記録や他制度との重複について、別の加算に関して公表されている指摘8件(長野県・久留米市・埼玉県・仙台市・豊島区2件・青森県・千葉市)を、先回りの材料として並べています。いずれもこの加算についての指摘ではない点にご注意ください。

届出について、何を準備しておけばよいですか。

当社データベースには、告示の注に都道府県知事への届出が置かれていることと、整えておく書類として「口腔連携強化加算に係る届出書」が収載されています。様式・提出先・期限は保険者(指定権者)により異なりますので、ご確認ください。事業所側では、提出日・提出先・受付の跡・控えの保管場所を1行にまとめて記録しておくと、後から探す時間が要りません。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

令和8年の改定で、この加算に変更はありましたか。

当社データベースには、令和6年度改定で設けられた加算であること(改定前の算定構造資料には掲げられておらず、サービス提供体制強化加算が「チ」から「リ」に後ろ倒しになっている点が対照として収載)と、令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きであることが収載されています。改定の内容を確認した日と確認者を記録に残しておくと、次の改定時に何を見直したかが追えます。

記録はいつまで保存すればよいですか。

保存期間についての定めは当社の加算データベースに収載されていません。記録の保存期間は保険者(指定権者)の条例により異なりますので、貴事業所の所在地の保険者にご確認ください。本記事の各表には保管場所と最終更新日の記入欄を設けていますので、保存期間の回答を得たら、その年限を同じ表の余白に書き添えておく運用をおすすめします。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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