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介護老人福祉施設(特養)に固有の記録の書き方|サービス種別5の比較表と記入例110例

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で作る記録のうち、他のサービス種別には存在しない、この施設だけの記録があります。入所申込者の優先入所の検討に関する記録、居宅において日常生活を営むことができるかどうかの定期的な検討の記録、課題分析記録、日課計画表、週間サービス計画表、BPSD(認知症の行動・心理症状)の評価記録の6つです。訪問系・通所系の事業所には「入所」という手続きそのものが無いため、これらの記録は施設側で一から作り、一から運用することになります。

この記事は、その6つを「空欄の様式を、そのまま埋められる状態」まで持っていくことを目的にしています。様式の内容を書き写すのではなく、各欄に何をどう書くか、悪い書き方と良い書き方がどこで分かれるか、そして介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護で何が変わるかを、比較表と完成文で示します。

なお、優先入所の順位付けの基準、検討の頻度、様式の体裁、記録の保存の取扱いは、保険者(指定権者)や都道府県の入所指針、施設の規程によって異なります。この記事では判断そのものを示さず、「規程・基準の定め」「貴施設の運用(記入欄)」「ご確認ください」の3列に分けて整理します。

この6つの記録が特養に固有である理由と、根拠が置かれている場所

まず、6つの記録がどこから来ているのかを整理します。厚生労働省が示す運営指導のマニュアル(別添1)に現れる名称と、様式・通知の側から来ている名称は別物です。ここを混同すると「どの資料を見て備えればよいか」が分からなくなります。

6つの記録と、根拠として示されている条項・通知

記録の名称 根拠として示されている条項・通知 作る場面 国による様式の指定
入所申込者の優先入所の検討に関する記録 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第7条第2項(優先的入所の努力義務)・第3項(入所に際しての心身の状況等の把握)/地域密着型サービスの基準(平成18年厚生労働省令第34号)の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の章 入所申込の受付時・入所判定時 示されていない(施設・保険者の運用)
居宅において日常生活を営むことができるかどうかの定期的な検討の記録 特養基準第7条第4項(定期的な検討)/介護老人保健施設の基準第8条第4項・第38条第2項第2号/介護医療院の基準第12条第4項・第42条第2項第2号 定期(施設の定めによる) 示されていない
課題分析(アセスメント)記録 特養基準第12条第3項・第4項(入所者及びその家族に面接して行う)/老健基準第14条/介護医療院基準第17条。課題分析標準項目は老企第29号 別紙4 入所時・状態変化時・計画見直し時 標準項目のみ示され、様式は指定されていない
日課計画表(施設) 老企第29号 別紙2「施設サービス計画書標準様式及び記載要領」所収の「日課計画表」 入所時・計画変更時 標準様式が示されている(週間サービス計画表との選択による使用)
週間サービス計画表(施設) 老企第29号 別紙2「施設サービス計画書標準様式及び記載要領」所収の「週間サービス計画表」 入所時・計画変更時 標準様式が示されている(日課計画表との選択による使用)
BPSD(認知症の行動・心理症状)の評価記録 指定施設サービス等介護給付費単位数表(平成12年厚生省告示第21号)等における認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)の注、および同加算に係る算定上の留意事項通知(令和6年度改定) 定期(要件に定める頻度で継続的に評価) 示されていない(尺度・様式は施設・保険者により異なりうる)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

課題分析標準項目については、令和5年10月16日に改正が示され(老認発1016第1号/介護保険最新情報Vol.1178)、基本情報に関する項目と課題分析に関する項目の構成が見直されています。使用している様式が改正前の構成のままかどうかは、施設ごとに確認する事項です。

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1に現れるもの・現れないもの

運営指導で使われる確認項目・確認文書の一覧(別添1)を、介護老人福祉施設(301)と地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(607)について確認したところ、6つのうち別添1に名称が現れるのは「入所検討委員会会議録」と「アセスメントシート」の2つだけでした。残りは別添1には現れません。これは「作らなくてよい」という意味ではなく、確認項目の文章の側に検討の義務が書かれていて、文書名の側には出てこないという形になっているためです。

記録 別添1(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設)での現れ方 対応する確認項目の文言
入所申込者の優先入所の検討に関する記録 確認文書に「入所検討委員会会議録」として現れる 「サービスを受ける必要性が高いと認められる入所(入居)申込者を優先的に入所させているか」
居宅において日常生活を営むことができるかどうかの定期的な検討の記録 この名称では別添1に現れない(確認項目の文言としてのみ現れる) 「入所(入居)者が居宅において日常生活を営むことができるか、多職種(生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等)で定期的に協議・検討しているか」
課題分析(アセスメント)記録 確認文書に「アセスメントシート」として現れる 「アセスメントを適切に行っているか」「入所(入居)者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか」
日課計画表(施設) 別添1には現れない 該当する確認項目の文言は確認できない(施設サービス計画の作成の項に包含される形)
週間サービス計画表(施設) 別添1には現れない 該当する確認項目の文言は確認できない(施設サービス計画の作成の項に包含される形)
BPSD(認知症の行動・心理症状)の評価記録 別添1には現れない(別添1は基準省令の確認項目の一覧であり、加算の要件は範囲外) 該当する確認項目の文言は確認できない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

つまり、日課計画表・週間サービス計画表・BPSDの評価記録は、別添1を眺めていても出てこないということです。前2つは施設サービス計画の標準様式の側から、最後の1つは加算の要件の側から来ています。備えるときに見る資料が違うので、担当者を分けている施設ではここで抜けが生じやすい部分です。

別添1に示されている確認項目と確認文書(入退所・計画の作成)

6つの記録に直接かかわる項目について、別添1の記載を種別ごとに並べます。確認文書の名称が種別によって1語だけ変わる点に注意してください。

項目(条) 確認項目 確認文書
介護老人福祉施設/入退所(第7条) サービスを受ける必要性が高いと認められる入所(入居)申込者を優先的に入所させているか/入所(入居)者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか/入所(入居)者が居宅において日常生活を営むことができるか、多職種(生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等)で定期的に協議・検討しているか アセスメントシート、モニタリングシート、施設サービス計画、入所検討委員会会議録
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護/入退所(第134条) 同上の3項目 アセスメントシート、モニタリングシート、地域密着型施設サービス計画、入所検討委員会会議録
介護老人福祉施設/施設サービス計画の作成(第12条) 入所(入居)者の心身の状況、希望等を踏まえて施設サービス計画が立てられているか/アセスメントを適切に行っているか/サービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているか/施設サービス計画を本人や家族に説明し、同意を得ているか/施設サービス計画に基づいたケアの提供をしているか/目標の達成状況は記録されているか/達成状況に基づき、新たな施設サービス計画が立てられているか/定期的にモニタリングを行っているか 施設サービス計画(入所(入居)者又は家族の同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、サービス提供記録、モニタリングシート
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護/地域密着型施設サービス計画の作成(第138条) 同上の8項目(計画の名称がすべて「地域密着型施設サービス計画」に置き換わる) 地域密着型施設サービス計画(入所(入居)者又は家族の同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、サービス提供記録、モニタリングシート
介護老人福祉施設/サービス提供の記録(第8条) 施設サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や入所(入居)者の心身の状況等を記録しているか サービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護/サービス提供の記録(第135条) 同上(計画の名称が「地域密着型施設サービス計画」に置き換わる) サービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス種別×記録の比較表——介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設の違い

この記事の核になる表です。同じ「特養」でも、指定を受けている根拠省令が違えば条番号も計画の名称も変わります。手元の様式のヘッダーに書かれた条番号が、自施設の根拠省令のものかどうかを、まずここで照合してください。

6つの記録が、種別ごとにどう位置づけられているか

記録 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 居宅介護支援(参考)
入所申込者の優先入所の検討に関する記録 基準第7条第2項・第3項。別添1の確認文書に「入所検討委員会会議録」 地域密着型サービス基準の該当章。別添1の確認文書に「入所検討委員会会議録」 本記事の素材では確認していない 本記事の素材では確認していない 入所の手続きが無いため存在しない
居宅において日常生活を営むことができるかどうかの定期的な検討の記録 基準第7条第4項に定期的な検討の定め(記録の整備の号には掲げられていない) 別添1の確認項目に「多職種で定期的に協議・検討しているか」 基準第8条第4項。検討の内容等の記録が第38条第2項第2号に明記 基準第12条第4項。検討の内容等の記録が第42条第2項第2号に明記 存在しない
課題分析(アセスメント)記録 基準第12条第3項・第4項(入所者及びその家族に面接して行う) 別添1「地域密着型施設サービス計画の作成」(第138条)に「アセスメントを適切に行っているか」 基準第14条 基準第17条 課題分析標準項目を満たす方式の使用と、運営規程への記載が求められる
日課計画表 老企第29号 別紙2の標準様式(施設サービス計画書) 同左(地域密着型施設サービス計画として運用) 老企第29号 別紙2の対象 本記事の素材では確認していない 居宅の標準様式には日課計画表は無い
週間サービス計画表 老企第29号 別紙2の標準様式(日課計画表との選択による使用) 同左 老企第29号 別紙2の対象 本記事の素材では確認していない 居宅サービス計画書第3表として別に存在する
BPSDの評価記録 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件に係る記録 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の同加算 本記事の素材では確認していない 本記事の素材では確認していない 存在しない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

条番号の対照表(介護老人福祉施設 と 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護)

別添1に示されている項目を、両者の条番号で並べたものです。ほとんどの項目で番号が一致しません。マニュアルや自主点検表を法人内で共有している場合、片方の番号のまま配ってしまう食い違いが起きやすい箇所です。

項目 介護老人福祉施設(平成11年厚生省令第39号) 地域密着型(平成18年厚生労働省令第34号)
設備 第3条、第40条 第132条、第160条
内容及び手続の説明及び同意 第4条 第3条の7
入退所 第7条 第134条
サービス提供の記録 第8条 第135条
取扱方針(身体的拘束等) 第11条、第42条 第137条、第162条
計画の作成 第12条 第138条
介護 第13条、第43条 第139条、第163条
栄養管理 第17条の2 第143条の2
口腔衛生の管理 第17条の3 第143条の3
従業者の員数 第2条 第131条
受給資格等の確認 第5条 第3条の10
利用料等の受領 第9条、第41条 第136条、第161条
入所者の入院期間中の取扱い 第19条 第145条
緊急時等の対応 第20条の2 第145条の2
管理者による管理 第21条 第146条
運営規程 第23条、第46条 第148条、第166条
勤務体制の確保等 第24条、第47条 第149条、第167条
業務継続計画の策定等 第24条の2 第3条の30の2
定員の遵守 第25条、第48条 第150条、第168条
非常災害対策 第26条 第32条
衛生管理等 第27条 第151条
秘密保持等 第30条 第153条
広告 第31条 第3条の34
苦情処理 第33条 第3条の36
地域との連携等(運営推進会議) 別添1の該当欄に掲げられていない 第34条
事故発生の防止及び発生時の対応 第35条 第155条
虐待の防止 第35条の2 第3条の38の2

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の運用にかかわる実務上の違い

観点 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 記録への影響
計画の名称 施設サービス計画 地域密着型施設サービス計画 日課計画表・週間サービス計画表・アセスメント様式のヘッダー、同意書、議事録の本文の呼称をそろえる
別添1「入退所」の確認文書 アセスメントシート/モニタリングシート/施設サービス計画/入所検討委員会会議録 アセスメントシート/モニタリングシート/地域密着型施設サービス計画/入所検討委員会会議録 提示するファイル名・タブ名を確認文書の名称に合わせておくと当日の受け答えが短くなる
運営推進会議 別添1の確認項目に掲げられていない 「地域との連携等(第34条)」に、おおむね2月に1回以上の開催、活動状況の報告と評価、要望や助言の記録、会議録の公表 入所の状況や待機の状況を会議で報告する運用にする場合、優先入所の検討の記録とは別に会議録が残る
運営規程の記載事項(別添1の列挙) 9項目(ユニット型は10項目。入所定員が入居定員となり、ユニットの数及びユニットごとの入居定員が加わる) 9項目(ユニット型は10項目。同じ構成) 日課計画表をユニット単位で作るか施設単位で作るかは、規程の入居定員の書き方と整合させる
受給資格等の確認 第5条 第3条の10 入所申込の受付段階の記録に、被保険者資格・要介護認定の有無・有効期限を確認した記録を残す
入所者の入院期間中の取扱い 第19条 第145条 おおむね3か月以内に退院することが明らかに見込まれるときの便宜の供与について、居宅において日常生活を営めるかどうかの検討の記録と混ざらないよう欄を分ける
定員の遵守 第25条、第48条 第150条、第168条 入所定員(又はユニットごとの入居定員)を上回っていないかが業務日誌で確認されるため、待機者名簿と入所日の記録を突合できるようにする
緊急時等の対応 第20条の2 第145条の2 速やかに配置医師と連携をとった事実は、BPSDの評価記録ではなくサービス提供記録の側に残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入所にかかわる2つの記録の完成文——優先入所の検討と、居宅において日常生活を営むことができるかどうかの定期的な検討

この2つは、どちらも「施設が誰かの生活の場を決める」場面の記録です。だからこそ、記録に書くのは結論ではなく検討した事実と、その内容になります。優先順位の判断基準は保険者・都道府県の入所指針や施設の規程で異なり、居宅で日常生活を営めるかどうかの判断は多職種で行うものです。記事の側で基準を示すことはできないので、「規程・基準の定め」と「貴施設の運用(記入欄)」を並べた対照表にしています。

入所申込者の優先入所の検討に関する記録——規程の定めと貴施設の運用

基準では、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合に、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めることとされています(特養基準第7条第2項)。また、入所に際しては心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めることとされています(同第3項)。この2つが記録に落ちる中身です。委員会の設置・構成・開催頻度、順位の付け方そのものは、施設の規程と保険者・都道府県の指針の側にあります。

確認する事項 基準・規程の定め(どこに書かれているか) 貴施設の運用(記入欄) 取扱い
委員会の名称 基準に名称の定めは示されていない(入所検討委員会・入所判定委員会等の呼称で整備される例が多い) (          ) 規程の名称と議事録の表題を一致させているかご確認ください
委員会の設置根拠 施設の規程(入所指針・入所検討委員会規程等) 規程名(    )/制定日(  年  月  日) 規程の現行版と運用が一致しているかご確認ください
委員の構成 基準に構成の定めは示されていない 施設長( )/生活相談員( )/介護支援専門員( )/看護職員( )/介護職員( )/外部委員( ) 都道府県の入所指針で構成に定めがある場合があるためご確認ください
委員長・議事録の作成者 基準に定めは示されていない 委員長(    )/作成者(    )/確認者(    ) 作成者と確認者を分けているかご確認ください
開催の頻度 基準に頻度の定めは示されていない (  か月に1回 / 空床が生じたつど / その他    ) 規程に定めた頻度と実際の開催日が一致しているかご確認ください
勘案する事項 基準第7条第2項に「介護の必要の程度」「家族等の状況」が示されている 加える事項(          ) 加える事項を規程に書いているかご確認ください
順位の決め方 基準に方法の定めは示されていない。優先順位の判断そのものは施設が行うものとされている ( 点数方式 / 合議 / 併用 ) 都道府県の入所指針の様式・配点の定めをご確認ください
要介護1・2の入所申込者の取扱い 長野県の令和6年度運営指導結果では、要介護度1又は2の入所申込者の特例入所を決定する場合、市町村への意見照会及び入所検討委員会の開催が必要とされていると示されている 照会先(      )/照会様式(      ) 照会の手順・様式は保険者により異なるためご確認ください
在所中に要介護度が3以上から2以下に変更となった場合 同上の公表事例で、変更となった場合において意見照会及び委員会の開催が確認できない事例が挙げられている 把握の方法( 認定結果の受領時に台帳へ反映 / その他   ) 変更の把握から委員会開催までの期限を規程に定めているかご確認ください
申込者への連絡 基準に方法の定めは示されていない ( 文書 / 電話 / 両方 )/記録の残し方(    ) 連絡した事実を記録に残しているかご確認ください
待機者名簿の管理 基準に様式の定めは示されていない 管理者(    )/更新頻度(    )/保管場所(    ) 名簿の記載事項に個人情報が含まれるため、保管と閲覧の範囲をご確認ください
申込の取下げ・辞退の反映 基準に定めは示されていない 反映の期限(受付から  日以内)/反映者(    ) 名簿の実態と入所可能な状況が食い違わないかご確認ください
受給資格等の確認 別添1「受給資格等の確認」(特養第5条/地域密着型第3条の10)に、被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限の確認 確認者(    )/確認日(  年  月  日) 確認した記録が残っているかご確認ください
名簿・議事録の保存 保存年数は保険者の条例・運用により異なる 保存年数(  年)/根拠(      )/保管場所(    ) 保険者の条例で定める年数をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入所申込者の優先入所の検討に関する記録——そのまま貼れる完成文

議事録の各欄に貼れる形にしています。順位の理由を「重い/軽い」で書かず、勘案した事実を並べるのがこの記録の書き方です。氏名は伏せ字にしていますので、実際の記録では管理番号または氏名に置き換えてください。

完成文
開催概要 令和 年 月 日( )14時00分から15時20分まで、本館2階会議室において、令和 年度第 回入所検討委員会を開催した。出席者は施設長、生活相談員2名、介護支援専門員1名、看護職員1名、介護職員1名の計6名。委員長は施設長が務め、議事録は生活相談員(  )が作成し、施設長が確認した。
議題 議題は、(1)令和 年 月末時点の入所申込者名簿の確認(登録 名、前回からの新規 名、取下げ 名)、(2) 月中に生じる空床 床に対する入所順位の検討、(3)要介護度の変更があった入所申込者の取扱いの確認、の3件である。
名簿の確認 入所申込者名簿を委員全員で確認した。前回開催(令和 年 月 日)以降、新規申込 件、辞退 件、他施設入所による取下げ 件、逝去による削除 件を反映済みであることを生活相談員が報告し、委員から異議はなかった。
勘案した事実(介護の必要の程度) 申込者Aについて、要介護 (認定有効期間  年 月 日から  年 月 日)、認知症高齢者の日常生活自立度( )、障害高齢者の日常生活自立度( )、直近3か月の入院歴の有無( )、医療的な処置の内容(    )を、申込書および調査票の写しにより確認した。
勘案した事実(家族等の状況) 申込者Aについて、同居家族の有無( )、主たる介護者の年齢と就労の状況(    )、介護に充てられる時間(    )、日中独居となる時間帯(    )、利用中の居宅サービスと利用回数(    )を、家族からの聞き取り(令和 年 月 日、電話、応対者  )により確認した。
委員の発言(介護支援専門員) 介護支援専門員から、申込者Aは訪問介護と通所介護を組み合わせて在宅生活を続けているが、直近2か月で夜間の対応を要する場面が増えており、担当の居宅介護支援事業所からも同旨の情報提供があったとの発言があった。
委員の発言(看護職員) 看護職員から、申込者Bは服薬の管理を家族が担っているが、家族の就労時間が延びたことにより日中の管理が困難になっている旨の情報が申込書に記載されている、との発言があった。
順位の決定 上記の勘案事項を委員全員で確認したうえで協議し、規程(入所検討委員会規程第 条)に定める方法により順位を決定した。決定した順位は別紙のとおりであり、決定に当たって反対意見はなかった。順位は次回の委員会において改めて確認する。
順位の決定(点数方式を採る場合) 規程別表の評価基準に基づき各委員が採点し、合議のうえ合計点を確定した。合計点および内訳は別紙の一覧表のとおりである。同点となった申込者 名については、規程第 条に定める取扱いに従い協議し、順位を確定した。
要介護度が変更となった申込者の取扱い 申込者Cについて、令和 年 月 日付で要介護3から要介護2に変更となったことを認定結果通知の写しにより確認した。取扱いについて委員会で協議し、市町村への意見照会を令和 年 月 日に行うこととし、担当を生活相談員(  )と定めた。照会の結果は次回委員会に報告する。
市町村への意見照会 令和 年 月 日、(  )市介護保険担当課あてに、申込者Cに係る意見照会書(様式  )を送付した。令和 年 月 日に回答を受領し、原本を入所検討委員会綴りに編てつした。回答の内容は令和 年 月 日開催の入所検討委員会において報告した。
申込者への連絡 令和 年 月 日、申込者Aの家族(続柄  )に電話し、 月 日から入所いただける状況となった旨と、入所前面接の日程、持参いただく書類を説明した。応対者(  )、施設側の連絡者(  )。同日、同内容を文書で郵送した(控えを申込書つづりに保管)。
申込者への連絡(順位に至らなかった場合) 令和 年 月 日、申込者Dの家族に電話し、今回の空床では入所の案内に至らなかったこと、申込は引き続き有効であること、状況に変化があった場合は連絡いただきたいことを説明した。次回の委員会は令和 年 月ごろを予定している旨を併せて伝えた。
名簿の更新 本委員会の結果を受け、令和 年 月 日に入所申込者名簿を更新した。更新者は生活相談員(  )、確認者は施設長。更新前の名簿は版数(  )として別途保管し、更新履歴欄に更新日・更新者・更新の理由を記載した。
次回の予定 次回の入所検討委員会は令和 年 月 日を予定する。次回までに、(1)新規申込の受付状況の集約、(2)認定更新により要介護度が変更となった申込者の抽出、(3)連絡がつかない申込者への状況確認、を生活相談員が行う。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

居宅において日常生活を営むことができるかどうかの定期的な検討の記録——書き方の軸

別添1の確認項目は、「入所(入居)者が居宅において日常生活を営むことができるか、多職種(生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等)で定期的に協議・検討しているか」です。読み替えると、確認されているのは「協議・検討した事実があるか」「多職種で行っているか」「定期的か」の3点であり、検討の結論そのものではありません。

そのため、この記録に在宅復帰の可否を判定する文を書く必要はありません。書くのは、誰が集まり、何を根拠に、どんな内容を協議したかです。可否の判断そのものは多職種で行うものであり、記録はその協議の内容を残すためのものです。

記録の要素 基準・別添1の定め 貴施設の運用(記入欄) 取扱い
実施の義務 特養基準第7条第4項に定期的な検討の定め。老健は基準第8条第4項、介護医療院は基準第12条第4項 該当条(    ) 自施設の根拠省令の条番号をご確認ください
記録の整備との関係 老健は第38条第2項第2号、介護医療院は第42条第2項第2号に検討の内容等の記録が明記。特養・地域密着型特養は記録の整備の号には掲げられていない 綴りの名称(    ) 保険者の指導で記録の様式が示される場合があるためご確認ください
参加者 別添1に「生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等」と例示 常時の参加職種(        )/必要時(    ) 例示された職種のうち欠けている職種がないかご確認ください
頻度 基準に具体的な頻度は示されていない(「定期的に」) (  か月に1回 / 施設サービス計画の見直しに合わせて / その他  ) 頻度は保険者の指導により異なるためご確認ください
検討の根拠にする資料 基準に定めは示されていない。基準第7条第4項は「入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし」と定めている 使用する資料( アセスメント記録 / モニタリング記録 / 医師の所見 / 家族からの聞き取り / 住環境の情報 ) 使用した資料名を記録に書いているかご確認ください
記録に残す内容 老健・介護医療院では「検討の内容等」と示されている 欄の構成( 開催日 / 参加者 / 根拠資料 / 協議の内容 / 次回の確認事項 ) 結論欄しか無い様式になっていないかご確認ください
入院期間中の取扱いとの区別 別添1「入所者の入院期間中の取扱い」(特養第19条/地域密着型第145条)は、おおむね3か月以内に退院することが明らかに見込まれるときの便宜の供与 欄を分けているか( はい / いいえ ) 2つの記録が同じ綴りに混在していないかご確認ください
本人・家族の意向の扱い 基準に定めは示されていない 聞き取りの担当(    )/聞き取りの時期(    ) 意向を聞いた日と協議の日の前後関係をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

居宅において日常生活を営むことができるかどうかの定期的な検討の記録——そのまま貼れる完成文

完成文
開催概要 令和 年 月 日( )16時00分から16時40分まで、2階カンファレンスルームにおいて、入所者 名について、居宅において日常生活を営むことができるかどうかの定期的な検討を行った。参加者は生活相談員(  )、介護職員(  )、看護職員(  )、介護支援専門員(  )、管理栄養士(  )の5名。記録者は介護支援専門員(  )。
検討の根拠にした資料 検討に当たっては、令和 年 月 日作成のアセスメント記録、同 月 日のモニタリング記録、直近3か月の介護記録(食事・移動・排せつ・睡眠の記載)、配置医師の所見(令和 年 月 日)、家族からの聞き取り記録(令和 年 月 日、電話)を用いた。
心身の状況(協議の材料) 本人の心身の状況について、直近3か月で歩行器を用いた居室内歩行が10メートルから25メートルに延び、日中の離床時間が平均2時間から4時間に増えていること、夜間のトイレ移動は職員の付き添いを要していることを、介護職員から報告した。
置かれている環境(協議の材料) 本人の自宅は木造2階建てで居室は2階、玄関に段差3段があり手すりは設置されていないこと、主たる介護者である長女は週5日就労で日中不在となることを、家族からの聞き取りにより確認した旨を生活相談員が報告した。
本人の意向 本人からは「畑がどうなっているか気になる」「家に帰りたい気持ちはあるが、夜が心配」との発言があった(令和 年 月 日、居室にて生活相談員が聴取)。この発言をそのまま記録し、協議の材料として共有した。
家族の意向 長女からは「本人の気持ちは分かるが、日中に見る人がいないことが不安である」「まずは外泊から様子を見たい」との発言があった(令和 年 月 日、電話、応対者  )。
多職種での協議の内容 看護職員からは服薬の管理と血圧の変動について、介護職員からは夜間の見守りの必要性について、管理栄養士からは食事の準備の負担について、それぞれ現在の状況を報告した。これらを踏まえ、在宅で生活する場合に想定される場面と、そこで必要になる支援の内容を挙げ、参加者間で共有した。
協議の結論の書き方 協議の結果、現時点の状況と家族の就労の状況を踏まえ、外泊による試行を行い、その結果を次回の検討に持ち寄ることとした。可否についてはこの時点では結論を出さず、次回の検討で改めて協議する。
次回までの確認事項 次回の検討までに、(1)自宅の玄関・浴室・トイレの状況を写真により確認する(担当:生活相談員、期限 月 日)、(2)居宅介護支援事業所に在宅で利用可能なサービスの状況を確認する(担当:介護支援専門員、期限 月 日)、(3)外泊時の様子を記録に残す(担当:介護職員)、の3点を行う。
外泊の結果を受けた記録 令和 年 月 日から 月 日までの1泊2日の外泊について、長女から「夜間に2回起きて声をかけた」「食事は一緒に作った副菜を食べた」との報告を受けた。帰所後の本人からは「久しぶりで落ち着いた」との発言があった。これらを次回の検討の材料とする。
状況に変化がない場合の記録 前回(令和 年 月 日)の検討以降、本人の心身の状況および自宅の環境に大きな変化は確認されなかった。参加者全員でアセスメント記録とモニタリング記録を確認し、前回挙げた確認事項の進捗((1)済、(2)未)を共有した。次回は令和 年 月に行う。
入院により検討を延期した場合 本人は令和 年 月 日から(  )病院に入院中であるため、今回の定期的な検討は実施できなかった。入院期間中の取扱いについては別綴り(入院期間中の取扱いの記録)に記載している。退所・退院の見込みが立った時点で、改めて多職種で検討を行う。
年間の実施状況のまとめ 令和 年度は、 月、 月、 月、 月の計4回、入所者全員について居宅において日常生活を営むことができるかどうかの検討を行った。各回の参加職種、根拠にした資料、協議の内容は各回の記録のとおりである。実施の記録は「居宅生活の検討記録」つづり(保管場所:  )に編てつしている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

課題分析記録の完成文——チェック欄の横にある「備考」で差がつく

課題分析(アセスメント)については、国は課題分析標準項目を示しているのみで、様式そのものは指定していません。そのため施設・法人・保険者ごとに使用様式が大きく異なります。標準項目は令和5年10月16日に改正が示され(老認発1016第1号/介護保険最新情報Vol.1178)、基本情報に関する項目と課題分析に関する項目の構成が見直されています。

様式が違っても、書き方の課題は共通しています。宇都宮市が公表している運営指導の指導事例では、事業所として行ったアセスメント(課題分析)の記録が作成されていない、又は不十分である例が挙げられ、チェック欄のみで備考が空白の例(例:「洗身」で一部介助にチェックのみ)と、麻痺の部位など具体的状況を書いた例が対比されています。同資料には「居宅介護支援事業所のアセスメント結果を受けるのみでは不十分です」とも明記されています。施設の場合も、外部から受け取った情報をそのまま貼るだけでは、施設として行った課題分析の記録にはなりません。

また、特養基準第12条第3項・第4項では、アセスメントは入所者及びその家族に面接して行うこととされています。金沢市の集団指導資料では、施設サービス計画について介護職員がアセスメントを行っていた事例が挙げられ、アセスメントは計画担当介護支援専門員が入所者及びその家族に面談して行う旨が示されています。「誰が」「誰に面接して」行ったかを、記録の頭に書くのはこのためです。

課題分析記録に共通して要る5つの要素

要素 書かないとどうなるか 書き方 貴施設の様式にあるか(記入欄)
実施日 施設サービス計画の作成日との前後関係が確認できない 「令和 年 月 日 時 分から 時 分」まで書く ( 有 / 無 )
実施者と職種 誰が課題分析を行ったかが残らない 「計画担当介護支援専門員(  )」と職名を書く ( 有 / 無 )
面接の相手と場所 面接して行ったことが確認できない 「本人(居室にて)、長女(同席)」のように相手と場所を書く ( 有 / 無 )
面接の趣旨の説明 説明し理解を得た旨が残らない 「課題分析の趣旨と使いみちを説明し、理解を得た」と1行入れる ( 有 / 無 )
備考(具体的状況) チェックだけでは、どのような課題があり、どのような援助が必要なのかが分からない 介助の程度に加えて、部位・時間帯・回数・使用している用具・本人の言葉を書く ( 有 / 無 )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

課題分析記録の頭に置く完成文

完成文
実施の概要(入所時) 令和 年 月 日13時30分から14時20分まで、居室において、計画担当介護支援専門員(  )が本人および長女(同席)に面接して課題分析を行った。面接に先立ち、課題分析の趣旨、記載した内容を施設サービス計画の作成に用いること、記録の保管の方法を説明し、理解を得た。
実施の概要(状態変化時) 令和 年 月 日、転倒による大腿骨の受傷と入院を経て 月 日に再入所したことに伴い、計画担当介護支援専門員(  )が本人に面接して再度の課題分析を行った。家族(長男)へは同日電話で聞き取りを行い、内容を本記録に反映した。
実施の概要(認定更新時) 令和 年 月 日付で要介護 から要介護 に変更となったことを受け、令和 年 月 日に計画担当介護支援専門員(  )が本人および次女に面接して課題分析を行った。変更前の課題分析記録(令和 年 月 日作成)と対照し、変化のあった項目に印を付した。
情報の出所の明示 入所前の状況については、居宅介護支援事業所(  )から提供を受けた居宅サービス計画およびアセスメント情報を参考としたうえで、本日の面接により施設として改めて確認した。参考とした資料は受領日(令和 年 月 日)とともに別紙に一覧化している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

備考欄の完成文——生活場面ごとの記入例

チェック欄の横の備考に、そのまま貼れる形で書いています。「どこが」「いつ」「どれくらい」「何を使って」「本人は何と言っているか」の5つが入ると、後から読む職員が同じ場面を思い浮かべられる記録になります。

場面 備考欄の完成文
寝返り・起き上がり 右片麻痺があり、寝返りは左上肢でベッド柵を引いて自力で可能。起き上がりは、電動ベッドの背上げを30度程度行えば端座位まで自力で移れるが、平床では体幹を支える介助を要する。夜間帯(22時から6時)は臥床のまま過ごすことが多い。
座位保持 車いす座位は連続40分程度で右側に傾きが出る。クッション(  )を右腰部に挿入すると60分程度保持できる。食事の後半に傾きが強くなる傾向があり、職員が声をかけて座り直しを促している。
立ち上がり ベッド柵または手すりがあれば立ち上がりは自力で可能。手すりの無い場所では前方から手を添える介助を要する。血圧の変動により立ち上がり直後にふらつく場面が週に1回程度あり、看護職員が起立時の血圧を 月 日に測定している。
移乗 ベッドから車いすへの移乗は、右側に車いすを配置すれば見守りで可能。左側配置では手を添える介助を要する。トイレでの移乗は手すりの位置の関係で職員1名の介助を要している。本人からは「右からなら自分でできる」との発言がある。
屋内の移動 四点杖を使用し、居室から食堂まで(約35メートル)を休憩を挟まず移動できる。ただし夕方以降は疲労により歩幅が狭くなり、職員が付き添っている。廊下の曲がり角で壁に手をつく場面が 月 日、 月 日に確認されている。
屋外の移動 施設外の外出時は車いすを使用。段差のない経路であれば自走で50メートル程度可能。長女の運転する車への乗り移りは、家族1名と職員1名の介助で行っている。通院は月1回(  医院)。
食事の動作 スプーン(太柄)を使用し、右手で自力摂取が可能。皿の縁ですくえずに取りこぼす場面があり、すくいやすい形状の食器に変更した(令和 年 月 日から)。食事に要する時間は主食・副食あわせて約30分。
水分の摂取 取っ手付きのコップを使用し自力で飲むことができる。1回あたりの摂取量は150ミリリットル程度で、日中の提供のつど飲まれている。むせは 月中に2回確認され、そのつど看護職員に報告している。
入浴(洗身) 右片麻痺のため、左上肢で前胸部と左上肢は自力で洗えるが、背部・右上肢・両下肢は介助を要する。洗身は長柄ブラシを使用。浴槽の出入りは機械浴を使用しており、職員2名で対応している。本人からは「背中は届かない」との発言がある。
入浴の頻度と実施状況 週2回(火・金)の入浴を予定している。体調により中止した場合は、当日または翌日に清しきに替えて実施し、その理由と実施内容を介護記録に記載している。令和 年 月は、 日(発熱のため清しきに変更)を除き予定どおり実施した。
更衣 上衣の着脱は、かぶりの衣類であれば座位で自力で可能。前開きのボタンは指先の巧緻性の低下により留められず、介助を要する。下衣は立位保持が短いため職員1名の介助。本人は「ボタンは自分でやりたい」と話しており、大きめのボタンの衣類を家族に依頼した。
整容 洗面台での整容は座位であれば自力で可能。整髪は右手で行っているが後頭部は届かず介助。ひげそりは電動シェーバーを使用し週3回、職員が用意して見守りで実施している。爪切りは看護職員が月2回行っている。
睡眠 消灯(21時)後、入眠までおおむね30分。夜間に1回から2回の覚醒があり、そのつど職員が声かけを行っている。日中の傾眠は午後の1時間程度。令和 年 月の夜間の覚醒回数は、記録上、平均1.4回であった。
意思疎通・聴力 普通の会話は成立するが、右耳の聴力低下があり、左側から話しかけると聞き取りやすい。集団の場では聞き返しが増える。補聴器(  )を使用しており、電池の交換は職員が週1回確認している。
視力 老眼鏡を使用。新聞の見出しは読めるが本文は読みにくいとの本人の話がある。食事の際に器の位置が分からない場面はなく、居室の照明を明るくしてから物の取り違えは減っている。
認知の状況 日付の見当識に不確かさがあり、面接時に「今日は何日だったかな」との発言があった。居室の場所は自力で分かり、食堂からの帰室に迷う場面は確認されていない。カレンダーに予定を書き込むことを日課にしている。
意欲・活動 「体を動かすのは好き」との発言があり、週1回の体操には自ら参加している。一方で、集団のレクリエーションは「にぎやかすぎる」として途中で退席する場面が 月に2回あった。少人数での活動には最後まで参加している。
生活歴 (  )県で生まれ、20歳から農業に従事。50歳代で(  )市に転居し、以後は近隣の工場に勤務。趣味は野菜作りと将棋で、現在も家族が持参する野菜の話題になると発言が増える。妻とは 年に死別し、以後は長女宅で生活していた。
本人の希望 面接時、本人から「畑の様子を見に行きたい」「無理をして家族に迷惑をかけたくない」との発言があった。この2つは併記し、どちらか一方に整理しないこととした。
家族の状況と支援体制 長女( 歳)が主たる連絡先。週5日就労しており、面会は日曜日が中心。長男は県外に居住し、年2回程度の面会。急変時の連絡順は長女、長男の順とすることを令和 年 月 日に確認した。
住環境(在宅時) 木造2階建て、居室は2階。玄関に3段の段差があり手すりは未設置。浴室は在来工法で洗い場に段差がある。トイレは1階のみ。この情報は令和 年 月 日に長女から聞き取り、写真により確認した。
服薬の管理 処方は1日3回(朝・昼・夕)。施設では看護職員が管理し、職員が手渡しで確認している。在宅では長女が朝に1週間分をセットしていたが、就労時間が延びたことにより管理が難しくなっていた経過がある。
金銭・意思決定の支援 金銭の管理は長女が行っている。日用品の購入は施設が立て替え、月末に精算している。重要な決定を行う際の相談相手は長女であることを、本人と長女の双方に確認した(令和 年 月 日)。
社会とのつながり 入所前は町内会の集まりに月1回参加していた。現在は同郷の入所者(  様)と食堂で会話する場面が多い。地域の行事の案内が届いた際は本人に見せることとし、家族にも共有している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

日課計画表・週間サービス計画表の完成文——ユニット型とそれ以外

この2つは、老企第29号 別紙2「施設サービス計画書標準様式及び記載要領」に収められている様式です。様式の欄外に「もう一方との選択による使用」と付記されているため、両方を作る運用も、どちらか一方を作る運用もあり得ます。どちらを使うかは施設・保険者の運用により異なります。

役割は違います。日課計画表は共通サービスと個別サービスを分けて、1日の流れに沿って書く様式です。週間サービス計画表は週単位で提供するサービスと、主な日常生活上の活動を配置する様式です。「毎日同じことをする施設」なら日課計画表が書きやすく、「曜日ごとに違うことをする施設」なら週間サービス計画表が書きやすい、という関係になります。

どちらを使うか——選択の対照表

確認する事項 様式・通知の定め 貴施設の運用(記入欄) 取扱い
使用する様式 様式の欄外に、日課計画表と週間サービス計画表は選択による使用と付記されている ( 日課計画表 / 週間サービス計画表 / 両方 ) 選択の理由を運用の手順書に書いているかご確認ください
表番号 実物の様式(スキャン)では表番号欄が判読できず、本記事では表番号を記載していない 自施設の様式に印字された表番号(  ) 保険者に提出する様式の表番号の表記をご確認ください
作成の単位 様式に定めは示されていない ( 入所者ごと / ユニットごと / 施設全体+個別欄 ) 運営規程の入所定員・入居定員の書き方と整合しているかご確認ください
共通サービスの範囲 日課計画表は共通サービスと個別サービスを分けて記載する構成 共通に位置づけるもの( 起床の声かけ / 食事 / 健康管理 / 清掃 / その他  ) 共通に置いたものが入所者ごとに違わないかご確認ください
個別サービスの範囲 同上 個別に位置づけるもの( 入浴 / 機能訓練 / 外出 / 面会 / その他  ) 施設サービス計画の目標と対応しているかご確認ください
時間の書き方 様式に定めは示されていない ( 時刻で書く / 時間帯で書く / おおよその目安と明記する ) 記録に残る実際の時刻と大きく食い違わないかご確認ください
ユニット型での取扱い 別添1の運営規程の記載事項では、ユニット型は入居定員に加え、ユニットの数及びユニットごとの入居定員を定めることとされている ユニットごとに日課を分けているか( はい / いいえ ) ユニットごとの職員配置と日課が整合しているかご確認ください
見直しの時期 様式に定めは示されていない ( 施設サービス計画の見直しに合わせて /  か月ごと / 変更のつど ) 計画の同意日と日課の作成日の前後関係をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

日課計画表の完成文——時間帯ごとの記入例

共通サービスは「施設が全員に対して行うこと」、個別サービスは「この方に対して行うこと」です。個別サービスの欄に共通サービスと同じ文が並んでいる場合、その様式は個別の内容を映していないことになります。

時間帯 共通サービスの完成文 個別サービスの完成文(記入例)
6:00から7:00 居室を巡回し、起床の声かけと体調の確認を行う。空調と換気を調整する。 右片麻痺があるため、ベッドの背上げを行ってから端座位を促し、立ち上がりを見守る。血圧を測定し、ふらつきの有無を確認する。
7:00から8:00 洗面・整容の支援を行い、食堂へ誘導する。 洗面は座位で行い、整髪の後頭部のみ介助する。ひげそりは月・水・金に電動シェーバーを用意する。
8:00から9:00 朝食を提供し、摂取の状況を記録する。服薬の確認を行う。 太柄のスプーンとすくいやすい形状の食器を用意する。摂取に要する時間の目安は30分とし、急かさない。
9:00から10:00 居室の環境整備を行う。健康状態の確認(検温・血圧)を行う。 火曜・金曜は入浴の準備を行い、体調の確認結果を看護職員に伝える。
10:00から11:30 共用スペースでの活動の時間とし、参加の希望を確認する。 少人数での活動を優先して案内する。集団のレクリエーションは本人の希望を確認してから参加とする。
11:30から13:00 昼食を提供し、摂取の状況を記録する。食後の口をゆすぐ支援を行う。 食事の後半に右側への傾きが出るため、途中で座り直しを促す。
13:00から15:00 休息の時間とし、希望に応じて臥床または離床を支援する。 離床の時間を1日あたり4時間程度確保することを目安とし、居室での臥床が続く場合は声をかける。
15:00から16:00 おやつを提供する。共用スペースでの交流の時間とする。 同郷の入所者と同じ卓を案内する。曜日ごとの予定をカレンダーに書き込むことを一緒に行う。
16:00から18:00 夕方の体調の確認を行い、夕食へ誘導する。 夕方以降は歩行の歩幅が狭くなるため、食堂への移動は付き添う。
18:00から21:00 夕食を提供し、就寝の準備を支援する。消灯は21時とする。 就寝前に翌日の予定を伝える。トイレの位置を確認してから消灯する。
21:00から6:00 夜間の巡回を行い、状況を記録する。 夜間のトイレ移動は付き添う。覚醒の回数を記録し、週ごとに傾向を確認する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

週間サービス計画表の完成文——曜日ごとの記入例と「主な日常生活上の活動」

完成文
月曜 午前は居室と共用スペースでの過ごし方を本人の希望により選ぶ。午後は機能訓練指導員による個別の機能訓練(15時から15時30分)。夕方はカレンダーへの予定の書き込みを職員と一緒に行う。
火曜 午前は入浴(機械浴、職員2名)。入浴の前後に看護職員が体調を確認する。午後は休息を優先し、離床は本人の希望に応じる。
水曜 午前は集団体操(10時から10時30分、共用スペース)。本人が自ら参加を希望している活動のため、開始5分前に声をかける。午後は面会の受け入れに備え、居室の環境を整える。
木曜 午前は少人数での活動(園芸、5名程度)に案内する。午後は理容の日に当たる週は理容を優先する。
金曜 午前は入浴(機械浴、職員2名)。午後は機能訓練指導員による個別の機能訓練(15時から15時30分)。
土曜 午前は居室での過ごし方を優先する。午後は共用スペースで同郷の入所者との交流の時間とする。
日曜 長女の面会が入ることが多いため、午前中の活動は入れず、面会に備える。面会の有無にかかわらず、午後は共用スペースへの誘導を行う。
主な日常生活上の活動(起床から午前) 6時30分ごろ起床。洗面・整容の後、8時から食堂で朝食。食後は共用スペースの窓際の席で新聞の見出しを読んで過ごすことが多い。
主な日常生活上の活動(午後) 12時から昼食。13時から14時ごろまで居室で休息。15時のおやつの後、共用スペースで他の入所者と会話をして過ごす。
主な日常生活上の活動(夕方から就寝) 18時から夕食。19時ごろまで共用スペースで過ごし、その後は居室でテレビを見る。21時消灯。夜間に1回から2回の覚醒がある。
週単位以外のサービス 通院は月1回(第  週 曜日、  医院、家族同行)。理容は月1回(第  週 曜日)。居室担当職員による面談は月1回。家族への状況報告は月1回、電話または面会時に行う。
ユニット型の場合の記載(ユニット単位) 本ユニット(定員 名)では、朝食を8時、昼食を12時、夕食を18時に共同生活室で提供する。入浴は火曜・金曜の午前をユニットの時間帯として確保する。ユニットごとの日課であることを表題に明記し、他ユニットの日課と混在させない。
ユニット型以外の場合の記載(施設単位) 施設全体の日課(起床・食事・入浴の時間帯)を上段に、本人の個別の予定を下段に配置する。入浴日が行事日・祝日に当たった場合は代替日を設ける旨を欄外に記載し、実際の実施日は介護記録で確認できるようにする。
変更があった場合の記載 令和 年 月 日から、機能訓練の実施日を月曜・金曜から火曜・木曜に変更した。変更の理由(機能訓練指導員の勤務日の変更)と、本人および家族への説明日(令和 年 月 日)を欄外に記載し、変更前の様式は版数を付して保管する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、日課の書き方については、豊島区が公表した令和5年度の運営指導の指摘事項(地域密着型通所介護18件)に、計画に日課(プログラム)と所要時間の記載がないため計画に基づいた援助であるか確認できなかった、実際に行われている入浴介助について所要時間の記載がなかった、という事例があります。これは通所介護についての事例であり施設の様式に直接あてはまるものではありませんが、「計画に書いた日課と、実際の提供の時刻が対応して読めるか」という見られ方は共通しています。

BPSD(認知症の行動・心理症状)の評価記録の完成文——観察した事実と、いつ誰が評価したか

この記録は、令和6年度改定で設けられた認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)に係るもので、評価尺度(DBD13、NPI-NH等)を用いた定期的な症状の評価と、その結果を踏まえたチームでの対応方針・振り返りが結び付いていることが確認されやすい記録です。国は特定の様式を指定していないため、使用する尺度や記録様式は事業所・保険者(自治体)により異なりうるものです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

この記事では、評価尺度の項目や点数の付け方は扱いません。尺度の内容は使用する尺度そのものの定めによりますし、点数の解釈は評価者が行うものです。ここで示すのは、点数の前段にある「観察した事実の記録」と、「いつ・誰が評価したか」の記録の書き方に限ります。診断や判定を記録に書くことは、この記録の目的ではありません。

BPSDの評価記録に残す要素——定めと貴施設の運用

要素 告示・通知の定めの位置 貴施設の運用(記入欄) 取扱い
加算の根拠 指定施設サービス等介護給付費単位数表(平成12年厚生省告示第21号)等における認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)の注、および同加算に係る算定上の留意事項通知(令和6年度改定) 算定している区分( Ⅰ / Ⅱ / なし ) 要件と自施設の体制の対照は保険者(指定権者)にご確認ください
使用する評価尺度 DBD13、NPI-NH等が示されている 使用する尺度(      )/選定日(  年 月 日) 途中で尺度を変更する場合の取扱いをご確認ください
様式 国は特定の様式を指定していない 様式名(    )/版数(  ) 保険者から様式が示されている場合はそちらをご確認ください
評価の頻度 要件に定める頻度で継続的に評価するものとされている (  か月に1回 / その他    ) 頻度の解釈は保険者により異なるためご確認ください
評価者 通知に評価者の職種の定めが示されているかは、施設ごとに要件を確認する事項 評価者(  )/職種(  )/確認者(  ) 評価者の要件をご確認ください
チームでの振り返り 評価の結果を踏まえたチームでの対応方針・振り返りが結び付いていることが確認されやすい 会議の名称(    )/開催頻度(    )/参加職種(    ) 評価の日と会議の日の前後関係をご確認ください
観察の記録との接続 別添1「サービス提供の記録」(特養第8条/地域密着型第135条)に、日々のサービスについて具体的な内容や心身の状況等を記録すること 接続の方法( 介護記録の該当日を評価記録に引用 / 別紙で一覧化 ) 評価の根拠になった記録をたどれるかご確認ください
保存 保存年数は保険者の条例・運用により異なる 保存年数(  年)/保管場所(    ) 保険者の条例で定める年数をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

観察した事実の完成文——「困った」を書かず、場面を書く

評価の材料になるのは、日々の介護記録に残った観察の事実です。「帰宅願望が強い」「興奮しやすい」といった要約は、評価の材料になりません。いつ、どこで、何があり、どう対応し、その後どうなったかを書きます。以下はそのまま貼れる形にしています。

観察の場面 完成文
夕方の帰宅の訴え 令和 年 月 日16時10分、居室からエレベーター前まで自力で移動し、「家に帰ります」と3回発言された。職員(  )が同行し、共用スペースで湯茶を提供したところ、10分後に着席され、他の入所者との会話が続いた。16時50分まで着席して過ごされた。
同じ訴えが繰り返された日 令和 年 月 日は、16時05分、16時40分、17時20分の3回、同様の発言があった。1回目と2回目は共用スペースへの誘導で着席されたが、3回目は玄関前まで移動され、職員2名で15分ほど一緒に廊下を歩いた後、居室に戻られた。
訴えが見られなかった日 令和 年 月 日は、15時から18時の間、居室および共用スペースで過ごされ、帰宅に関する発言は確認されなかった。同日は午前中に長女の面会(10時30分から11時30分)があった。
入浴時の拒否 令和 年 月 日10時20分、脱衣室で「今日はやめておく」と発言され、上衣に手をかけられた。職員が中止し、居室へ戻った。11時30分に再度声をかけたところ「じゃあ入る」と応じられ、10分間の入浴を行った。
介助時の強い抵抗 令和 年 月 日7時40分、更衣の介助の際に職員の手を払われる動作が2回あった。職員が手を止め、「順番に説明しますね」と一つずつ声をかけながら行ったところ、抵抗の動作は無くなり、5分ほどで更衣を終えた。
大きな声が出た場面 令和 年 月 日13時05分、共用スペースでテレビの音量が上がった直後に、「うるさい」と大きな声を出された。職員が音量を下げ、窓際の席へ移動を促したところ、3分ほどで発声は止まり、その後は新聞を見て過ごされた。
他の入所者との関わり 令和 年 月 日15時30分、隣席の入所者の湯のみに手を伸ばされ、隣席の方が声を上げられた。職員が間に入り、席を1つ離したところ、双方とも落ち着いて過ごされた。以後、おやつの時間の席の配置を変更している。
夜間の覚醒と行動 令和 年 月 日2時15分、居室内で立位になっておられるところを巡回の職員が確認した。「トイレ」との発言があり、付き添って移動した。居室に戻られた後、2時40分に入眠された。同日の覚醒はこの1回であった。
物の置き場所をめぐる訴え 令和 年 月 日11時00分、「財布が無い」との訴えがあった。職員が一緒に居室内を探し、引き出しの奥から発見した。本人からは「あった、ありがとう」との発言があった。以後、保管場所を本人と一緒に決め、引き出しに名札を貼っている。
食事の場面での様子 令和 年 月 日12時10分、食堂に着席された後、5分ほどで席を立たれた。職員が声をかけると「もういい」との発言があった。居室で改めて提供したところ、主食・副食ともに8割を摂取された。食堂の席を出入口から離れた位置に変更した。
気分が沈んでいる様子 令和 年 月 日、活動への参加を促した際に「今日はいい」との発言が3回あり、居室で臥床して過ごされる時間が午前中で2時間30分であった。前週の同じ曜日の臥床時間は1時間であった。看護職員に報告し、翌日の様子を続けて記録することとした。
職員の対応を変えた後の様子 令和 年 月 日から、起床の声かけを「おはようございます、今日は 曜日です」と日付を添える方法に統一した。変更後1週間の記録では、起床時の介助に対する抵抗の動作は確認されなかった(変更前1週間は3回)。
環境を変えた後の様子 令和 年 月 日から、夕方の共用スペースの照明を1段階明るくした。変更後2週間の記録では、16時から18時の間の帰宅に関する発言の回数は1日あたり平均0.6回であった(変更前2週間は平均1.9回)。
家族からの情報 令和 年 月 日、長女から「もともと夕方には畑から戻る習慣があった」との情報を得た。この情報をチームで共有し、夕方の時間帯に、本人が関われる作業(おしぼりをたたむ)を案内する方法を試みることとした。
評価の実施(日付と評価者) 令和 年 月 日、(  )を用いた定期の評価を、評価者(  、職種  )が実施した。評価に用いた期間は令和 年 月 日から 月 日までとし、この期間の介護記録(別紙一覧のとおり)を根拠とした。確認者は(  )。
チームでの振り返り 令和 年 月 日16時00分から16時40分、認知症ケアに関するチーム会議を開催した。参加者は介護職員3名、看護職員1名、介護支援専門員1名、生活相談員1名。上記の評価の結果と、この期間に試みた対応(照明の変更、席の配置の変更、夕方の作業の案内)の実施状況を確認し、次の期間に続けるものと見直すものを整理した。
次の期間に向けた確認事項 次回の評価(令和 年 月)までに、(1)夕方の作業の案内を毎日行い、参加の有無を記録する、(2)夜間の覚醒の回数を日ごとに記録する、(3)家族から生活歴の追加の聞き取りを行う、の3点をチームで行う。担当と期限は別表のとおり。
評価の記録を計画に接続する文 本評価の結果および振り返りの内容は、令和 年 月 日開催のサービス担当者会議において報告し、施設サービス計画の見直しの検討の材料とした。会議の要点は別綴りに記載している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

悪い例と良い例——2列で並べて見る

6つの記録に共通して、書き直しの対象になりやすい表現を並べます。左は「実施した」で終わっているもの、右は参加者・時間・議題・検討の内容・決めたことまで書いたものです。

記録 悪い例 良い例
優先入所の検討 入所検討委員会を開催した。 令和 年 月 日14時00分から15時20分、本館2階会議室で第 回入所検討委員会を開催。出席は施設長ほか5名、議題は名簿の確認と空床 床への順位の検討。
優先入所の検討 順位を決定した。 規程第 条に定める方法により協議し、順位を決定した。決定した順位は別紙のとおりで、反対意見はなかった。
優先入所の検討 状態が重いので上位とした。 要介護 、認知症高齢者の日常生活自立度( )、日中独居となる時間帯(  )、主たる介護者の就労の状況(  )を勘案事項として確認したうえで協議した。
優先入所の検討 家族に連絡した。 令和 年 月 日、長女に電話し、入所いただける状況となった旨、入所前面接の日程、持参書類を説明。応対者と施設側の連絡者を記載。同内容を文書で郵送し控えを保管。
優先入所の検討 名簿を更新した。 令和 年 月 日に名簿を更新。更新者は生活相談員(  )、確認者は施設長。更新前の版を版数(  )として保管し、更新履歴欄に更新の理由を記載。
優先入所の検討 要介護度が変わったので取り扱いを変えた。 令和 年 月 日付で要介護3から要介護2に変更となったことを認定結果通知の写しで確認。委員会で協議し、市町村への意見照会を 月 日に行うこととし、担当者を定めた。
優先入所の検討 市に確認した。 令和 年 月 日、(  )市介護保険担当課あてに意見照会書(様式  )を送付。 月 日に回答を受領し原本を編てつ。次回委員会で報告。
居宅生活の検討 在宅は難しいと判断した。 協議の結果、現時点の状況と家族の就労の状況を踏まえ、外泊による試行を行い、その結果を次回の検討に持ち寄ることとした。可否についてはこの時点では結論を出さない。
居宅生活の検討 カンファレンスを実施した。 令和 年 月 日16時00分から16時40分、2階カンファレンスルームで実施。参加は生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員、管理栄養士の5名。記録者は介護支援専門員(  )。
居宅生活の検討 本人・家族の希望を確認した。 本人から「畑がどうなっているか気になる」「夜が心配」、長女から「日中に見る人がいないことが不安」との発言があった(聴取日・場所・応対者を記載)。
居宅生活の検討 資料を見て検討した。 令和 年 月 日作成のアセスメント記録、同 月 日のモニタリング記録、直近3か月の介護記録、配置医師の所見( 月 日)、家族からの聞き取り記録を用いた。
居宅生活の検討 変化がないため省略した。 前回の検討以降、心身の状況および自宅の環境に大きな変化は確認されなかった。参加者全員で記録を確認し、前回の確認事項の進捗を共有した。次回は令和 年 月に行う。
居宅生活の検討 入院中のため実施せず。 本人は令和 年 月 日から(  )病院に入院中のため今回の検討は実施できなかった。入院期間中の取扱いは別綴りに記載。退院の見込みが立った時点で改めて検討する。
課題分析 アセスメントを実施した。 令和 年 月 日13時30分から14時20分、居室において、計画担当介護支援専門員(  )が本人および長女に面接して実施した。趣旨を説明し理解を得た。
課題分析 洗身:一部介助(チェックのみ、備考は空欄) 洗身:一部介助。右片麻痺のため前胸部と左上肢は自力で洗えるが、背部・右上肢・両下肢は介助。長柄ブラシを使用。本人から「背中は届かない」との発言。
課題分析 移動:見守り(備考は空欄) 移動:見守り。四点杖を使用し、居室から食堂まで約35メートルを休憩なしで移動可能。夕方以降は歩幅が狭くなるため付き添っている。
課題分析 認知症あり。 日付の見当識に不確かさがあり、面接時に「今日は何日だったかな」との発言。居室の場所は自力で分かり、帰室に迷う場面は確認されていない。
課題分析 居宅介護支援事業所の情報を添付。 居宅介護支援事業所から提供を受けた情報を参考としたうえで、本日の面接により施設として改めて確認した。参考資料は受領日とともに別紙に一覧化。
課題分析 家族の協力あり。 長女( 歳)が主たる連絡先。週5日就労で面会は日曜が中心。長男は県外居住で年2回程度の面会。急変時の連絡順を令和 年 月 日に確認。
課題分析 自宅の環境は不便。 木造2階建てで居室は2階、玄関に3段の段差があり手すりは未設置、浴室は洗い場に段差、トイレは1階のみ。令和 年 月 日に長女から聞き取り、写真で確認。
課題分析 状態が変わったので直した。 令和 年 月 日の受傷と入院を経て再入所したことに伴い、計画担当介護支援専門員が本人に面接して再度の課題分析を実施。家族へは同日電話で聞き取り、内容を反映。
日課計画表 朝:起床介助 6:00から7:00 共通:居室を巡回し起床の声かけと体調の確認。個別:背上げを行ってから端座位を促し立ち上がりを見守る。血圧を測定しふらつきの有無を確認。
日課計画表 入浴:週2回 火曜・金曜の午前に機械浴(職員2名)。入浴の前後に看護職員が体調を確認。体調により中止した場合は当日または翌日に清しきに替え、理由と実施内容を介護記録に記載。
日課計画表 個別サービス欄に共通と同じ文を記載。 個別サービス欄には、その方に固有の内容(食器の形状、席の位置、声かけの方法、付き添いの要否)のみを書く。
日課計画表 午後:レクリエーション 10:00から11:30 共通:共用スペースでの活動の時間とし参加の希望を確認。個別:少人数での活動を優先して案内。集団のレクは本人の希望を確認してから参加とする。
週間サービス計画表 月曜から金曜:日中活動 月曜は午後に個別の機能訓練(15:00から15:30)、火曜・金曜は午前に入浴、水曜は午前に集団体操、木曜は少人数の園芸に案内、と曜日ごとに書き分ける。
週間サービス計画表 主な日常生活上の活動:特になし 6時30分ごろ起床、8時朝食、食後は窓際の席で新聞の見出しを読む、13時から14時ごろ居室で休息、15時のおやつの後は共用スペースで会話、21時消灯、と時間の流れで書く。
週間サービス計画表 通院あり。 通院は月1回(第  週 曜日、  医院、家族同行)。理容は月1回(第  週 曜日)。週単位以外のサービスとして欄を分けて記載。
週間サービス計画表 内容を変更した。 令和 年 月 日から機能訓練の実施日を変更。変更の理由(機能訓練指導員の勤務日の変更)と、本人・家族への説明日を欄外に記載。変更前の様式は版数を付して保管。
BPSDの評価記録 帰宅願望が強い。 令和 年 月 日16時10分、居室からエレベーター前まで移動し「家に帰ります」と3回発言。職員が同行し共用スペースで湯茶を提供したところ、10分後に着席され会話が続いた。
BPSDの評価記録 興奮しやすい。 令和 年 月 日13時05分、テレビの音量が上がった直後に「うるさい」と大きな声。職員が音量を下げ窓際の席へ促したところ、3分ほどで発声は止まった。
BPSDの評価記録 介護拒否あり。 令和 年 月 日7時40分、更衣の介助の際に職員の手を払われる動作が2回。職員が手を止め、一つずつ声をかけながら行ったところ抵抗の動作は無くなり5分で終えた。
BPSDの評価記録 不眠。 令和 年 月 日2時15分、居室内で立位。「トイレ」との発言があり付き添って移動。2時40分に入眠。同日の覚醒はこの1回。
BPSDの評価記録 評価を実施した。 令和 年 月 日、(  )を用いた定期の評価を評価者(  、職種  )が実施。評価に用いた期間と、根拠とした介護記録の一覧を別紙に記載。確認者は(  )。
BPSDの評価記録 チームで話し合った。 令和 年 月 日16時00分から16時40分、介護職員3名、看護職員1名、介護支援専門員1名、生活相談員1名で会議。評価の結果と試みた対応の実施状況を確認し、続けるものと見直すものを整理した。
BPSDの評価記録 対応を工夫したら落ち着いた。 令和 年 月 日から夕方の共用スペースの照明を1段階明るくした。変更後2週間の記録では16時から18時の帰宅に関する発言は1日平均0.6回(変更前2週間は平均1.9回)。
共通 作成者の記載がない。 作成者と確認者を分けて記名し、作成日と確認日をそれぞれ記載する。
共通 日付が「令和 年 月」までしかない。 日付は年月日まで、会議は開始時刻と終了時刻まで書く。計画の作成日との前後関係が読めるようにする。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で見られる点——公表されている事例から

自治体が公表している運営指導の結果・集団指導資料のうち、この6つの記録に関係するものを引きます。公表事例は指定権者ごとの運用を映したものであり、他の保険者にそのまま当てはまるものではありません。自施設の指定権者の公表資料を確認してください。

記録 公表されている事例 出典(自治体・資料名)
優先入所の検討 「特例的な入所の管理が不適切」が12件(8.3%)。要介護度1又は2の入所申込者の特例入所を決定する場合、市町村への意見照会及び入所検討委員会の開催が必要とされているが、要介護度が3以上から2以下に変更になった場合において意見照会及び委員会の開催が確認できない事例。 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」
優先入所の検討 入所当時要介護3以上であったが、更新により要介護1又は2に変更となった入所者について、特例入居に係る手続きが行われていない事例。 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(運営指導等における主な指摘事項・介護老人福祉施設等)
課題分析 施設サービス計画について介護職員がアセスメントを行っていた事例。アセスメントは計画担当介護支援専門員が入所者及びその家族に面談して行うものと示されている。 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」
課題分析 事業所として行ったアセスメント(課題分析)の記録が作成されていない、又は不十分である。チェック欄のみで備考が空白の例(例:「洗身」で一部介助にチェックのみ)と、麻痺の部位など具体的状況を書いた例が対比され、「居宅介護支援事業所のアセスメント結果を受けるのみでは不十分です」と明記されている。心身の状況等の変化に合わせた再アセスメントを行っていない事例も挙げられている。 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
課題分析 アセスメント表の実施日が計画書の作成日よりも後になっている。サービス変更時や目標期間更新時等にアセスメントをしていない。(居宅介護支援についての事例) 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」
課題分析 計画書の「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」に課題分析の結果が記載されていなかった。記載がないことは適切なアセスメントやモニタリングの評価が行えていない可能性があるとされている。(居宅介護支援についての事例) 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
施設サービス計画との接続 「施設サービス計画の作成等の不備」が最多。入所者又は家族への説明・同意をサービス提供開始後に得ていた事例、介護支援専門員がサービス担当者会議等により他の従業者の専門的な見地からの意見を聴いたことの記録が確認できない事例。介護老人福祉施設でも同趣旨の指摘が挙げられている。 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」
サービス提供の記録 指定介護老人福祉施設が提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならないとする基準第8条第2項の記載に続けて、「基準第8条の1項は、運営指導で指摘が多い項目になりますのでご注意ください」と注記されている。 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 介護老人福祉施設」
日課の実施の記録 1週間に2回以上入浴させていない。入浴が困難である場合に清しきを実施していない。入浴や清しきの実施の記録が不正確で、週に2回以上実施したことが確認できない。入浴に代えて清しきを実施した場合に、その旨と入浴困難な理由を記録していない。 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け)
日課の実施の記録 提供した具体的なサービスの内容等を記録していない(例:入浴介助に替えて清拭を行った際の記録がない)。 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
日課の実施の記録 入浴等の実施が週1回のみで、実施できない理由も記録していない。利用者の体調不良等による中止ではなく職員配置等の施設側の都合で入浴回数を減らすことはできない旨、入浴できない理由も記録する旨が記載されている。 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」
日課の記載(通所介護の事例) 計画に日課(プログラム)と所要時間の記載がないため、計画に基づいた援助であるか確認できなかった。実際に行われている入浴介助について所要時間の記載がなかった。 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」
計画とケアの対応 施設サービス計画の目標・サービス内容と、日々の介護記録の内容が結びつかず、計画に基づくケアの実施が確認できない例。 公表事例の整理(自治体名の記載がある出典は確認できず)
加算に関する記録 算定日の属する月の前6か月間又は前12か月間における新規入所者の総数における一定の者の占める割合が所定の割合以上であることを、毎月確認していない事例。福井市の集団指導資料でも同趣旨の指摘が挙げられている。 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」
非常災害対策(参考) 「非常災害対策が不十分」10件(6.9%)。消火訓練及び避難訓練の実施回数が消防法施行規則で定める回数に不足していた事例。 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算に関する記録については、要件と自施設の体制を突き合わせる作業そのものが必要になります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

1年間の運用と、手元に残す記録

6つの記録は、作る頻度も担当も違います。年1回の点検日を決めて、そこで6つ全部の「最終更新日」と「次回予定」を1枚に集めるのが、抜けを見つける一番早い方法です。以下の表はそのまま点検の台帳として使えます。

年間の運用の目安(記入欄)

時期 確認すること 手元に残す記録 担当(記入欄) 実施日(記入欄)
4月 年度の入所検討委員会の開催予定を決め、委員の構成を確認する 年間開催予定表、委員名簿 (    ) 令和 年 月 日
5月 使用しているアセスメント様式が課題分析標準項目の構成に沿っているかを確認する 様式の版数と確認の記録 (    ) 令和 年 月 日
6月 日課計画表・週間サービス計画表のどちらを使っているかを手順書と照合する 運用手順書、様式の見本 (    ) 令和 年 月 日
7月 居宅において日常生活を営むことができるかどうかの検討の実施状況を、入所者ごとに一覧で確認する 実施状況一覧、各回の検討記録 (    ) 令和 年 月 日
8月 BPSDの評価の実施日と、チームでの振り返りの開催日の対応を確認する 評価記録、会議録 (    ) 令和 年 月 日
9月 待機者名簿の登録内容(連絡先、要介護度、認定の有効期限)の更新状況を確認する 名簿、更新履歴 (    ) 令和 年 月 日
10月 認定更新により要介護度が3以上から2以下に変更となった入所者・申込者を抽出する 抽出の記録、委員会の議事録 (    ) 令和 年 月 日
11月 アセスメントの実施日と施設サービス計画の作成日の前後関係を全件で確認する 突合の一覧 (    ) 令和 年 月 日
12月 入浴・清しきの実施記録が週単位で確認できる形になっているかを見る 入浴・清拭記録、代替日の記録 (    ) 令和 年 月 日
1月 日課計画表・週間サービス計画表と、実際の提供の時刻が大きく食い違っていないかを確認する 計画と提供記録の対照 (    ) 令和 年 月 日
2月 6つの記録の保管場所・保存年数・閲覧できる者の範囲を確認する 文書管理の一覧 (    ) 令和 年 月 日
3月 年度の実施状況をまとめ、次年度の様式・手順の見直し点を整理する 年度のまとめ、見直しの記録 (    ) 令和 年 月 日
随時(空床が生じたとき) 入所検討委員会を開催し、順位の検討と申込者への連絡を行う 議事録、連絡の記録 (    ) 令和 年 月 日
随時(状態が変わったとき) 再度の課題分析を行い、施設サービス計画の見直しの要否を検討する 再アセスメント記録、会議の要点 (    ) 令和 年 月 日
随時(入退院があったとき) 入院期間中の取扱いの記録と、居宅生活の検討の記録の欄を分けて残す それぞれの綴り (    ) 令和 年 月 日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

手元に残す記録の一覧(記入欄つき)

記録 作成者(記入欄) 確認者(記入欄) 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 次回予定(記入欄)
入所検討委員会規程 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
入所検討委員会 議事録 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
入所申込者名簿(待機者名簿) (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
市町村への意見照会の文書と回答 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
申込者への連絡の記録 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
居宅生活の検討の記録 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
課題分析(アセスメント)記録 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
再アセスメントの記録 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
日課計画表 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
週間サービス計画表 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
BPSDの評価記録 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
認知症ケアに関するチーム会議の記録 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
受給資格等の確認の記録 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
入院期間中の取扱いの記録 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
入浴・清しきの実施記録 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月
様式の版数管理の記録 (    ) (    ) (    ) 令和 年 月 日 令和 年 月

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6つのうち5つは、国が様式を指定していないか、指定していても選択による使用です。つまり「様式が無いから書けない」のではなく、「様式を自分たちで決めて、決めたとおりに運用したことを残す」のがこの領域の記録です。規程に書いた頻度・構成・手順と、実際の記録が一致しているか——見られるのはそこであり、そこは施設の側で先に整えられます。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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