公開:2026年11月8日/出典:厚生労働省 令和8年度 全国介護保険担当課長会議資料(資料4 高齢者支援課)
要点(3行)
- 特別養護老人ホームには、要介護1・2の方でも、居宅で日常生活を営むことが困難なやむを得ない事情がある場合に、特例的に入所できる「特例入所」の仕組みがあります。
- 令和6年11月時点で、ほぼ全ての都道府県、約9割の市区町村でこの仕組みが運用されていますが、地域によって運用の状況に差がある、と資料にあります。
- 令和8年7月15日の課長会議で、高齢者支援課は、特に入所枠に余裕のある施設で特例入所が適切に運用されるよう、引き続き周知を図るよう都道府県等に求めました。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ・日付 | 厚生労働省 老健局 高齢者支援課。令和8年度 全国介護保険担当課長会議資料(令和8年7月15日)の「特別養護老人ホームにおける特例入所の適切な運用について」 |
| もとになった意見 | 令和4年12月20日の介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」。特例入所に地域によってばらつきがあるとの報告や、特養が在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化されている趣旨を踏まえ、特例入所の趣旨を明確にするなど、地域の実情に応じた適切な運用を図ることが適当とされた |
| 通知 | 「「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について」(令和5年4月7日 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知) |
| 運用の広がり | 令和6年11月時点で、ほぼ全ての都道府県、約9割の市区町村で運用されている |
| 2040年に向けたとりまとめ | 令和7年7月25日の「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」で、この制度は中山間・人口減少地域でのサービス提供体制の確保の状況によっては有効で、適切な周知等が必要とされた |
| 今回のお願い | 地域によって運用状況に差があることも踏まえ、特に入所枠に余裕のある施設について、特例入所が適切に運用されるよう管内市町村・関係団体等に引き続き周知し、入所が適切かつ円滑に行われるよう配慮する |
令和5年4月の通知で示された2つのこと
| 内容 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 特例的に入所が認められる事情 | 要介護1・2の方であっても、認知症であることや、家族等による支援と地域での介護サービス等の供給が不十分であること等、居宅において日常生活を営むことが困難なやむを得ない事情がある場合 |
| 空床がある地域での判断 | 地域によっては空床が見られるようになってきたことを受け、各自治体が、地域の実情等を踏まえ、入所が必要と認める事情があれば、それも考慮して判断することができる |
資料の参考には、令和5年4月7日の通知と、令和6年度老人保健健康増進等事業「特別養護老人ホームの在り方に関する調査研究事業」の報告書が挙げられています。
一次資料:令和8年度 全国介護保険担当課長会議資料 資料4 高齢者支援課(PDF)/令和8年度 全国介護保険担当課長会議資料(厚生労働省)
事業所で確かめること
- 特養の施設では、特例入所の申込みを受けたときの判断の流れを、貴施設の所在地の都道府県・市町村の入所指針でご確認ください。
- 居宅のケアマネジャーが要介護1・2の方の特養入所を相談されたときは、本人の事情(認知症の状態、家族の支援、地域のサービスの状況)を記録に残しておくと、申込みのときに事情を伝えやすくなります。入所の判断は、施設と自治体の定めによります。
- 空床のある地域での扱いは自治体ごとに異なります。お住まいの市町村の案内をご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






