公開:2026年11月6日/出典:厚生労働省保険局医療課 事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その12)(その13)(その14)」、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
要点(3行)
- 厚生労働省保険局医療課は、令和8年度診療報酬改定の疑義解釈資料として、その12(令和8年9月2日)、その13(令和8年9月25日)、その14(令和8年10月28日)を出しました。
- その12では、特定機能病院等紹介患者受入加算、電子的診療情報連携体制整備加算、身体的拘束最小化推進体制加算、機能強化加算・在宅療養支援診療所等の業務継続計画、健診と同じ日の検体検査などの問答が示されています。
- その13は一般不妊治療管理料と包括型訪問看護療養費、その14は外来緩和ケア管理料の研修の扱いなどです。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ | 厚生労働省保険局医療課の事務連絡。あて先は地方厚生(支)局医療課、都道府県の国民健康保険主管課(部)、後期高齢者医療主管課(部) |
| その12(令和8年9月2日) | 別添1 医科(問1〜問14)、別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料、別添3 調剤、別添4 訪問看護療養費 |
| その13(令和8年9月25日) | 別添1 医科(一般不妊治療管理料)、別添2 訪問看護療養費(包括型訪問看護療養費) |
| その14(令和8年10月28日) | 別添1 医科(外来緩和ケア管理料、経皮的動脈管閉鎖セット)、別添2 歯科、別添3 調剤 |
| 掲載ページ | 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」の「3.疑義解釈・訂正通知」に、その1からその14までが並んでいる |
病院・診療所に関わる主な問答
| 資料・項目 | 答(要約) |
|---|---|
| その12 問1 特定機能病院等紹介患者受入加算 | 特定機能病院等の医師が他の医療機関での診療の必要性を認め、診療状況を示す文書(電子的に送付されたものを含む)を添えて紹介した患者に初診料を算定する場合に算定する。単回の画像検査のみを目的とした紹介など、その後の継続的な診療を予定していない場合は該当しない |
| その12 問2 電子的診療情報連携体制整備加算(2又は3から1又は2へ) | 辞退の届出は不要だが、改めて届出を行う |
| その12 問3 マイナ保険証利用率の要件を満たさなくなった場合 | 辞退の届出は不要。ただし、この場合は当該加算を算定しない |
| その12 問4 身体的拘束最小化推進体制加算 | 暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば都度の届出は不要、という規定は、身体的拘束の実施割合にも適用される |
| その12 問5 眼科・歯科医療機関連携強化加算 | 患者が眼科又は歯科に通院中であっても、医学的な必要性に基づき、診療情報提供書等で毎年定期的に情報提供を行う場合は、同一患者に年に1回継続して算定する扱い |
| その12 問7 機能強化加算・在宅療養支援診療所等の業務継続計画 | 日本医師会の「診療所用業務継続計画(BCP)のひな形」を参考としてもよい。いずれを用いても、各医療機関や地域の特性、市町村の個別避難計画等を踏まえて追加・削除等し、職員に周知する。定期的な更新が望ましい |
| その12 問10 健診と同じ日の保険診療の検体検査 | 健診等の一環の検体採取の手技に診断穿刺・検体採取料は算定しない。検体検査実施料・判断料は原則として算定しないが、前から診療中の疾患の継続的な管理として予定していた検査、健診の結果を踏まえ治療方針を確立するため別途追加で行う検査は算定する |
| その12 別添2 ベースアップ評価料 | 常勤職員がおらず非常勤職員のみの場合、1週間の所定労働時間の合計を「32 時間」で除して常勤換算数を出す |
| その13 問1 一般不妊治療管理料など | 「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」は、令和8年9月3日のこども家庭庁成育局母子保健課の事務連絡が示す事業への協力を指す。あわせて、令和7年9月16日の事務連絡(その29)の問4は廃止 |
| その14 問1 外来緩和ケア管理料 | 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)の修了者は要件を満たす。緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算、がん患者指導管理料、外来腫瘍化学療法診療料1、在宅医療充実体制加算などの施設基準も同様の取扱い |
| その14 問2 経皮的動脈管閉鎖セット | 令和8年10月1日以降は、関連学会の手引きを、改定された「体重 2.0kg 未満の動脈管開存症に対する経皮的動脈管閉鎖術におけるピッコロオクルーダー適正使用指針」に読み替える |
その12には、このほか心不全再入院予防継続管理料の研修会(問6)、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(問9)、リハビリテーション総合計画評価料・がん患者リハビリテーション料・疾患別リハビリテーション料(問11〜問13)、静脈奇形硬化療法(問14)の問答があります。
訪問看護に関わる問答
| 資料・項目 | 答(要約) |
|---|---|
| その12 医科 問8 訪問看護遠隔診療補助料(医科) | 算定にいう訪問看護ステーションは、様式 20 の3の7で「連携する訪問看護ステーション」として届出を行っているステーションを指す |
| その12 別添4 問1 訪問看護遠隔診療補助料(訪問看護療養費) | 主治医は、様式 13 で「連携する保険医療機関」として届出を行っている保険医療機関の主治医を指す |
| その13 別添2 問1 包括型訪問看護療養費 | 訪問看護指示書を交付した医師が所属する特別の関係にある医療機関で、往診料・在宅患者訪問診療料などを算定した日について、その医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費を算定することは「算定不可」 |
一次資料:疑義解釈資料の送付について(その12)(PDF)/疑義解釈資料の送付について(その13)(PDF)/疑義解釈資料の送付について(その14)(PDF)/令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省)
病院・クリニックで確かめること
- 電子的診療情報連携体制整備加算は、区分を変えるときに改めて届出が要る、マイナ保険証利用率を満たさなくなった月は算定しない、と示されています。月ごとの利用率を医事課で確かめる手順を決めておくと、請求のときに迷いません。
- 健診と同じ日に保険診療の検査を行うときの扱いが整理されました。健診部門と外来で、どの検査を保険診療として予定していたかを診療録にどう残すかを確かめておくと安心です。
- 業務継続計画は、日本医師会のひな形を参考にしてもよいとされましたが、地域の特性や市町村の個別避難計画を踏まえて手直しし、職員に周知することが書かれています。貴院の計画の更新の記録をご確認ください。
- 個別の算定の可否は、告示・通知と疑義解釈の文面でご確認ください。迷う場合は、地方厚生(支)局の案内をご確認ください。
関係する記事
- 在宅療養支援診療所と在医総管の見直し|令和8年度改定
- 訪問看護のD to P with N|介護保険での扱いも示された
- 包括型訪問看護療養費が新設|同一建物の評価見直し
- 訪問看護ベースアップ評価料の見直し
書き方・要件の記事 神マナでできることこの記事に関係するページ
書類づくりの文例を、LINEでお届けしています
公式LINEで、サービス別の文例集(PDF)と書き方のコツ(週1回)をお送りしています。売り込みはしません・いつでも解除できます。
更新履歴:初版。疑義解釈(その15)以降が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






