公開:2026年11月6日/出典:中医協 総-1「個別改定項目について」・令和8年度診療報酬改定説明資料(外来医療の機能分化・強化等/経過措置)・疑義解釈資料(その12)
要点(3行)
- 令和8年度診療報酬改定で、紹介・逆紹介の割合が低い特定機能病院等の初診料・外来診療料の減算の基準のうち、逆紹介割合の基準が引き上げられました。外来診療料の減算の対象に、直近1年以内に12回以上再診を行った患者も加わります。
- 診療所又は許可病床数200床未満の病院が、特定機能病院等から紹介を受けて初診を行った場合の「特定機能病院等紹介患者受入加算」(60点)が新しくできました。
- 令和8年3月31日時点で逆紹介割合の基準を満たしていた病院は、令和9年3月31日まで基準を満たすものとみなす経過措置があります。令和8年9月2日の疑義解釈(その12)で、受入加算の対象となる紹介の考え方が示されました。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| どこで決まったか | 令和8年2月13日、中央社会保険医療協議会が厚生労働大臣に答申。説明資料「Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進」 |
| 減算の見直し | 紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料及び外来診療料について、逆紹介割合の基準を引き上げる |
| 新しい加算 | 特定機能病院等紹介患者受入加算 60点。診療所又は許可病床数が200床未満の病院が、特定機能病院、地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関・許可病床400床以上の病院(いずれも一般病床200床未満を除く)の紹介を受けて初診を行った場合 |
| 実施日 | 改定は令和8年6月1日より実施(疑義解釈資料その12の前文) |
減算の基準(今まで/これから)
| 対象の病院 | 紹介割合の基準 | 逆紹介割合の基準 |
|---|---|---|
| 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床200床未満を除く) | 50%未満(変更なし) | 30‰未満 → 50‰未満 |
| 紹介受診重点医療機関、許可病床400床以上(いずれも一般病床200床未満を除く) | 40%未満(変更なし) | 20‰未満 → 40‰未満 |
逆紹介割合(‰)は「逆紹介患者数/(初診の患者数+再診の患者数)×1,000」で、前年度1年間の数字で見ると説明資料に書かれています。紹介状なしで受診する場合の定額負担(初診 医科 7,000円・再診 医科 3,000円)は、今回の改定では変わっていません。
外来診療料の減算の対象に加わる患者
- 当該病院で過去1年間に12回以上外来診療料(同一日の複数科受診によるもの以外)を算定した患者。
- ただし、紹介元との連携で遠隔連携診療料又は連携強化診療情報提供料を算定している患者、緊急その他やむを得ない事情がある患者、専門性の高い医学管理を要する等の理由で他の医療機関への紹介が困難で自院での継続した通院が必要と医師が認めた患者は除く。後の2つに当たる場合は、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
- 連携強化診療情報提供料は、算定する医療機関の範囲を広げ、算定回数を一律に患者1人につき3月に1回へと見直す。
経過措置と疑義解釈
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 経過措置 | 初診料の注2・注3、外来診療料の注2・注3。令和8年3月31日時点で、現に逆紹介割合の基準を満たしていた病院は、令和9年3月31日まで、当該基準を満たすものとみなす |
| 疑義解釈(その12・問1) | 受入加算は、継続的な治療管理を行うため特定機能病院等より紹介された患者に初診を行った場合を評価するもの。特定機能病院等の医師が他の保険医療機関での診療の必要性を認め、診療状況を示す文書(電子的に送付されたものも含む)を添えて紹介した患者について初診料を算定する場合が対象。単回の画像検査のみを目的とした紹介等、その後の継続的な診療を予定していない場合は該当しない |
一次資料:中医協 総-1 個別改定項目について(PDF・厚生労働省)/令和8年度診療報酬改定 説明資料 外来医療の機能分化・強化等(PDF)/令和8年度診療報酬改定 説明資料 経過措置(PDF)/疑義解釈資料の送付について(その12)(PDF)/令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省)
病院・クリニックで確かめること
- 特定機能病院等は、逆紹介割合の経過措置が令和9年3月31日までです。前年度の紹介割合・逆紹介割合の数え方(初診・再診の患者数から除く患者など)を、通知の定めでご確認ください。
- 外来診療料の減算の対象から除く患者に当たる場合は、摘要欄への記載が求められています。医事課でどの患者に記載するかの確認の流れを決めておくと、請求のときに迷いません。
- 診療所・200床未満の病院は、受入加算の対象になる紹介かどうかを、紹介状(診療状況を示す文書)の有無と継続的な診療の予定で見ます。疑義解釈の答えと受付時の確認の手順を見比べてご確認ください。
- 届出の要否は、地方厚生局の案内と施設基準届出チェックリストをご確認ください。
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更新履歴:初版。疑義解釈や経過措置の扱いが新しく出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






