公開:2026年11月9日/出典:中央社会保険医療協議会 総会 総-1 個別改定項目について・厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 4. 包括期・慢性期入院医療」「16. 経過措置」
要点(3行)
- 令和8年度診療報酬改定で、回復期リハビリテーション病棟入院料の点数・実績指数・重症患者の基準・休日リハビリテーションの体制が見直されました。入院料2・4にも実績指数の要件(32以上)が入りました。
- 入院料1の病棟を対象に、実績指数48以上などを要件とする「回復期リハビリテーション強化体制加算」(1日につき80点)が新設されました。
- 入院料2・4の実績指数の要件と、入院料3・4の「土曜日、休日を含め全ての日」にリハビリテーションを提供できる体制の要件には、令和8年9月30日までの経過措置がありました。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 資料 | 総-1 Ⅱ-1-1-⑩、Ⅲ-2(アウトカムにも着目した評価の推進)と、厚生労働省の説明資料「4. 包括期・慢性期入院医療」「16. 経過措置」 |
| 点数の見直しの理由 | 物件費の高騰への対応及び医療関係職種の確実な賃上げを推進する観点から評価を見直す。休日リハビリテーション提供体制の整備の要件化に伴い、入院料3及び4の評価を見直す |
| 強化体制加算(新設) | 入院料1の届出/届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出した実績指数が48以上/排尿自立支援加算の届出/直近6か月間に自宅へ退院した患者のうち、1割以上に退院前訪問指導を実施 |
| 退院前訪問指導料 | 回復期リハビリテーション病棟入院料等について、出来高による算定に改める |
| 公開の方法 | リハビリテーション実績指数等について、院内掲示及びウェブサイトに掲載することを要件とする |
今まで/これから(入院料と実績指数)
| 区分 | 点数 現行→改定後 | 実績指数 現行→改定後 | 重症患者割合 現行→改定後 |
|---|---|---|---|
| 入院料1 | 2,229点→2,346点 | 40以上→42以上 | 4割以上→3割5分以上 |
| 入院料2 | 2,166点→2,274点 | (なし)→32以上 | 4割以上→3割5分以上 |
| 入院料3 | 1,917点→2,062点 | 35以上→37以上 | 3割以上→2割5分以上 |
| 入院料4 | 1,859点→2,000点 | (なし)→32以上 | 3割以上→2割5分以上 |
| 入院料5 | 1,696点→1,794点 | ― | ― |
実績指数と重症患者の基準の見直し
| 項目 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 算出方法 | FIM運動項目のうち「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」が、入棟時に5点以下、かつ退棟時に6点以上に上がった場合、分子のFIM運動項目利得にそれぞれ1点を加える |
| 除外対象患者 | 「年齢が80歳以上のもの」を削除。FIM認知項目の得点は24点以下から14点以下へ |
| 除外できる患者割合 | 100分の30を超えない範囲から、100分の20を超えない範囲へ |
| 実績が認められない場合 | 実績指数が2回連続して27を下回った場合から、30を下回った場合へ |
| 重症患者の対象 | FIM得点で21点以上55点以下の患者に見直し、高次脳機能障害と診断された患者・脊髄損傷と診断された患者を追加 |
| 休日リハビリテーション | 入院料1・2に加え3・4も、土曜日、休日を含め全ての日にリハビリテーションを提供できる体制を要件化。土曜日、休日の1日当たり提供単位数は平均2単位以上から平均3単位以上へ |
| 高次脳機能障害者の退院支援 | 高次脳機能障害者支援センターや障害福祉サービス事業所等の情報をあらかじめ把握し、退院時に患者又は家族等に説明の上、提供する。移行先には、同意を得て、3月以内に作成したリハビリテーション総合実施計画書等を文書で提供 |
経過措置(説明資料「16. 経過措置」から)
| 期間 | 内容(短く) |
|---|---|
| 令和8年9月30日まで | 令和8年3月31日に現に入院料2又は4の届出を行っている病棟は、リハビリテーション実績指数に関する実績要件に該当するものとみなす |
| 令和8年9月30日まで | 令和8年3月31日に現に入院料3又は4の届出を行っている病棟は、休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制に関する施設基準に該当するものとみなす |
一次資料:中医協 総-1 個別改定項目について(PDF・厚生労働省)/令和8年度診療報酬改定 4. 包括期・慢性期入院医療(PDF・厚生労働省)/令和8年度診療報酬改定 16. 経過措置(PDF・厚生労働省)
病院・クリニックで確かめること
- 入院料2・4と入院料3・4の経過措置の期限(令和8年9月30日)は過ぎています。貴院の病棟が10月以降の基準で届出どおりになっているかを、届出の控えと施設基準通知の定めでご確認ください。
- 実績指数の算出方法と除外の範囲が変わりました。院内の集計表が新しい数え方(歩行・車椅子とトイレ動作の加点、除外割合100分の20)になっているかをご確認ください。
- 実績指数等は院内掲示とウェブサイトへの掲載が要件になりました。掲載の項目と更新の時期は、留意事項通知の定めをご確認ください。
- 高次脳機能障害の患者の退院時に説明する事業所等の一覧を、地域連携室で作っておくと、退院支援の記録が残しやすくなります。介護保険のリハビリテーションに移る方は、ケアマネジャーや通所リハビリテーションとの連絡の窓口もあわせて整理しておくと動きやすくなります。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






