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補足給付と高額介護サービス費が8月から変わった|Vol.1481・1506・1513・1532の要点

公開:2026年11月8日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1481・Vol.1506・Vol.1513・Vol.1532(WAM NET 掲載)

要点(3行)

  • 令和8年8月1日から、介護保険施設やショートステイの食費・居住費の補助(補足給付=特定入所者介護(予防)サービス費)が見直されました。第3段階①・②の方の負担限度額と、食費の基準費用額が上がっています。
  • あわせて、利用者負担段階を分ける基準額が「80.9万円」から「82.65万円」に見直されました。令和7年の老齢基礎年金(満額)が826,500円となったことを踏まえたものです。
  • 高額介護(予防)サービス費の判定でも、世帯24,600円(個人15,000円)の区分の基準に82.65万円が使われています。保険者向けの事務処理の通知(Vol.1532)が改正されました。

何が出たか

資料 一次資料に書かれていること
Vol.1481(令和8年3月13日) 居住費・滞在費の負担限度額の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第88号)の公布。令和8年8月1日から施行。令和7年12月にとりまとめられた介護保険部会の意見書を踏まえ、「負担能力に応じた負担を図る観点から」支給額を見直すもの
Vol.1506(令和8年5月29日) 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼(事務連絡)。事業所・利用者向けの参考資料(チラシ)つき
Vol.1513(令和8年6月22日) 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第105号)と、食費の負担限度額等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第253号)の公布。所得区分の基準の一部を80.9万円から82.65万円に見直す。施行は令和8年8月1日
Vol.1532(令和8年7月31日) 「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正。利用者負担割合の判定、高額介護(予防)サービス費の支給、特定入所者介護(予防)サービス費の支給などの事務と、負担限度額認定申請書などの様式

補足給付の負担限度額 7月まで/8月から(日額)

Vol.1506 のチラシの表から、変わった欄を中心に写します(【 】はショートステイの場合)。

区分 基準費用額 第3段階①(7月まで→8月から) 第3段階②(7月まで→8月から)
食費 1,545円 650円→680円【1,000円→1,030円】 1,360円→1,420円【1,300円→1,360円】
多床室(特養等) 915円 430円→430円 430円→530円
多床室(老健・医療院、室料を徴収する場合) 697円 430円→430円 430円→530円
従来型個室(特養等) 1,231円 880円→880円 880円→980円
従来型個室(老健・医療院等) 1,728円 1,370円→1,370円 1,370円→1,470円
ユニット型個室的多床室 1,728円 1,370円→1,370円 1,370円→1,470円
ユニット型個室 2,066円 1,370円→1,370円 1,370円→1,470円

チラシには「食費の基準費用額についても100円(日額)引き上がります」と書かれています。第1段階・第2段階の負担限度額は表の上で変わっていません。

利用者負担段階と預貯金等の基準(令和8年8月〜)

段階 主な対象者 預貯金額(夫婦の場合)
第1段階 生活保護受給者/世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 要件なし/1,000万円(2,000万円)以下
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額(非課税年金を含む)+合計所得金額が82.65万円以下 650万円(1,650万円)以下
第3段階① 同じく82.65万円超〜120万円以下 550万円(1,550万円)以下
第3段階② 同じく120万円超 500万円(1,500万円)以下

高額介護(予防)サービス費の負担上限額(Vol.1532の別添2から)

世帯の状況 負担上限額(月)
生活保護の被保護者 個人15,000円
市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が82.65万円以下、又は老齢福祉年金受給者 世帯24,600円(個人15,000円)
市町村民税世帯非課税 世帯24,600円
課税所得380万円未満 世帯44,400円
課税所得380万円以上690万円未満 世帯93,000円
課税所得690万円以上 世帯140,100円

一次資料:

事業所で確かめること

  • 利用者さまの負担段階は、保険者(市町村)が交付する負担限度額認定証でご確認ください。
  • チラシには「ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています」と書かれています。補足給付の対象ではない方の居住費は、貴施設の契約・重要事項説明書の定めをご確認ください。
  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業の扱いは、貴法人と保険者の案内をご確認ください。
  • ケアマネジャーの方は、ショートステイの食費・滞在費の見積もりを利用者さまに伝えるとき、8月からの額になっているかをご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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