公開:2026年11月7日/出典:社会保障審議会 障害者部会(第160回)資料2・介護保険最新情報Vol.1518(WAM NET 掲載)
これは審議の途中の「論点」です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。
要点(3行)
- 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号・令和8年6月25日公布)で、障害者総合支援法にも、中山間・人口減少地域での「特定地域障害福祉サービス」が特例介護給付費・特例訓練等給付費の対象として新しく置かれました。
- 障害者部会 第160回(R8.10.20)の資料2では、その「特定地域」をどう決めるかの基準の考え方(案)が示されました。
- 案は3段構え。①今の特別地域加算等の対象地域はすべて対象、②それ以外は「人口8千人未満かつ人口変化率▲10%未満」または「人口密度50人/㎢未満」、③それでも当てはまらない地域を都道府県が市町村の意見を聞いて指定できる、という形です。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 会議 | 社会保障審議会 障害者部会 第160回(R8.10.20)資料2「障害福祉分野における特定地域(中山間・人口減少地域)の考え方について」。厚生労働省 障害保健福祉部 企画課・障害福祉課、こども家庭庁 障害児支援課 |
| 法律 | 介護保険最新情報Vol.1518(令和8年6月25日)で、改正法の公布の通知が出されています。障害者総合支援法の改正(第3の2)は「特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに特例計画相談支援給付費の対象となるサービス類型の新設」(第30条第1項第3号、第51条の18第1項第2号等関係) |
| 特定地域の定義 | 人口の減少その他の主務省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるもの。そこにある事業所で、指定の基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たす事業を行うものを「特定地域事業所」とする(改正後の第三十条) |
| 障害児 | 児童福祉法にも同じ形で「特定地域通所支援」が置かれる(第二十一条の五の四) |
| 療養介護 | 新しい類型の事業所から療養介護医療を受けたときは「特定地域療養介護医療費」を支給する(第71条第2項関係) |
| 検討の進め方 | 特定地域の基準の考え方は障害者部会で、対象サービス・人員配置基準・包括的な評価の仕組みは障害福祉報酬改定検討チームで議論する |
基準の考え方(案)
| 段 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 1 | 今の特別地域加算や基準該当障害福祉サービス(離島等の特例)の対象地域(全域指定・一部指定のどちらも含む)は、いずれも対象とする |
| 2 | それ以外で同じような現状にある地域は、指標で拾う。①人口が8千人未満で、かつ、人口変化率が▲10%未満、②人口密度が50人/㎢未満、のいずれかを満たす地域(市町村の全域または一部地域)。資料には、①②をあてはめると、それぞれ新たに7市町村が該当すると書かれている |
| 3 | 1・2に当てはまらなくても、特定のサービス類型の事業所が無い、事業所がわずかでその事業所が廃止を検討しているなど、現に困難を抱えている地域を、都道府県が市町村の意見を聴いた上で指定できるようにする |
人口ではなく利用者人口で指標を作ることも考えられるが、規模の小さい自治体では1人の増減の影響が大きいことなどから、人口で設定した、と書かれています。一部地域は旧市町村単位や行政区単位が考えられる、とされています。
今の仕組みと新しい類型(第154回の資料の再掲)
| 基準該当サービス | 新たな類型案 | |
|---|---|---|
| 地域 | 全国(離島等の類型あり) | 中山間・人口減少地域 |
| 指定・登録 | 市町村に登録 | 市町村に登録 |
| 人員配置基準 | 国で定める基準(指定サービスより緩和)に従い都道府県等が条例で規定 | 国で定める基準(基準該当サービスと同等または緩和)に従い都道府県が条例で規定。職員の負担や質の確保への配慮が前提 |
| 報酬 | 全国一律の報酬を基準に市町村で設定 | 同じく市町村で設定。地域の実情に応じた包括的な評価の仕組みの設定も可 |
国会の附帯決議(衆議院厚生労働委員会 令和8年5月22日・参議院厚生労働委員会 令和8年6月18日)では、対象地域の基準を具体的かつ明確に示すこと、市町村未満の地域指定の客観的基準を明確にすること、なし崩し的に拡大しないよう適切に運用することなどが求められています。
一次資料:障害者部会 第160回 資料2(PDF・厚生労働省)/介護保険最新情報Vol.1518 社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(PDF・WAM NET)
事業所で確かめること
- 貴事業所の所在地が今の特別地域加算の対象地域かどうかは、告示の地域と、所在の都道府県・市町村の案内でご確認ください。
- 特定地域の指定は都道府県が行う形の案です。対象サービスや人員配置基準は、障害福祉報酬改定検討チームでこれから議論されます。決まった内容は、都道府県・市町村の案内をご確認ください。
- 障害児の通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)も同じ形の改正です。こども家庭庁の案内もあわせてご確認ください。
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更新履歴:初版。基準が決まった・対象サービスの議論が進んだときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






