公開:2026年11月5日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1476・Vol.1477・Vol.1479(WAM NET 掲載)
要点(3行)
- 令和8年3月13日、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年厚生労働省告示第87号)が公布され、介護保険最新情報Vol.1476で知らされました。
- 通知(老発0313第6号)は、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を行い、介護職員等処遇改善加算の対象を「介護職員のみから介護従事者に拡大」すると書いています。
- これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等にも、令和8年6月から処遇改善加算が新しく設けられました。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 告示 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年厚生労働省告示第87号)。令和8年3月13日に公布。1月16日の第253回社会保障審議会介護給付費分科会で改正案の答申等を得た、と書かれている(Vol.1476) |
| 告示の施行 | 告示の附則に「令和八年六月一日から施行する。ただし、第九条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定は、令和八年八月一日から施行する。」とある(Vol.1476) |
| 加算の通知 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日付け老発0313第6号)と「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」。令和8年度の届出から適用する、と書かれている(Vol.1479) |
| 留意事項の通知 | 訪問看護費・訪問リハビリテーション費・居宅介護支援費などの留意事項に「介護職員等処遇改善加算について」の項目を新設。令和8年6月1日から適用(Vol.1477) |
| 改定のねらい | 介護職員のみならず介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置と、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置。定期昇給を含め、介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げが実現する措置、と書かれている(Vol.1479) |
| しくみの変更 | 処遇改善加算の対象を介護職員のみから介護従事者に拡大。生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を設ける。訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等に新たに処遇改善加算を設ける(Vol.1479) |
今まで/これから(新しく加算が設けられたサービス)
| サービス | 令和8年4月・5月 | 令和8年6月以降 |
|---|---|---|
| (介護予防)訪問看護 | 加算算定非対象サービス(加算率0%・表1-6) | 加算率1.8%(表1-5)。告示では訪問看護費に「ヌ 介護職員等処遇改善加算」を新設し、1000分の18 |
| (介護予防)訪問リハビリテーション | 加算算定非対象サービス(加算率0%・表1-6) | 加算率1.5%(表1-5)。告示では訪問リハビリテーション費に「ホ 介護職員等処遇改善加算」を新設し、1000分の15 |
| 居宅介護支援、介護予防支援 | 加算算定非対象サービス(加算率0%・表1-6) | 加算率2.1%(表1-5)。告示では居宅介護支援費に「ヌ 介護職員等処遇改善加算」を新設し、1000分の21 |
| (介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導 | 加算算定非対象サービス(表1-6) | 加算算定非対象サービス(加算率0%・表1-7) |
このほかのサービスの加算率は、令和8年4月・5月は表1-1、令和8年6月以降は表1-2から表1-4に、サービスごとに区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ)別で載っています(Vol.1479 別紙1)。
通知に書かれた期日
| 手続き | 通知に書かれた期日 | 出典 |
|---|---|---|
| 令和8年4月から新規に算定する・区分を変更する場合の体制届出 | 令和8年4月1日(都道府県知事等は令和8年4月15日としても差し支えない) | Vol.1479 別添1 4⑴ |
| 令和8年4月・5月分を算定しない事業者(加算新設事業所のみが所属する事業者など)が6月以降に算定する場合の体制届出 | 居宅系サービスは令和8年5月15日、施設系サービスは令和8年6月1日(都道府県知事等は令和8年6月15日としても差し支えない) | Vol.1479 別添1 4⑴ |
| 処遇改善計画書の提出 | 令和8年4月・5月分の算定に係るものは令和8年4月15日。加算新設事業所のみが所属する事業者などが6月以降に算定する場合は令和8年6月15日 | Vol.1479 別添1 4⑵ |
| 令和8年度の実績報告書の提出 | 令和9年3月分の加算の支払が令和9年5月であることから、通常の場合、令和9年7月31日 | Vol.1479 別添1 4⑶ |
| 誓約をした場合の取組 | 令和8年度は、処遇改善計画書で誓約した場合に申請時点から要件を満たすものとして取り扱う定めがあり、誓約した取組は令和9年3月末までに行い、実績報告書で報告する、と書かれている | Vol.1479 別添1 3 |
要件の中身(キャリアパス要件・職場環境等要件・令和8年度特例要件など)と様式は、通知の本文と別紙様式に書かれています。個々の事業所にあてはめた判断は、この記事では扱いません。
一次資料:
- 介護保険最新情報Vol.1476 告示の公布について(PDF・WAM NET)
- 介護保険最新情報Vol.1477 留意事項通知の一部改正(PDF・WAM NET)
- 介護保険最新情報Vol.1479 処遇改善加算の基本的考え方・事務処理手順・様式例とQ&A(PDF・WAM NET)
事業所で確かめること
- 貴事業所のサービスの加算率は、告示の定めと通知の別紙1(表1-1から表1-7)をご確認ください。
- 処遇改善加算の届出の有無・届け出た区分は、貴事業所の届出(体制等状況一覧表・処遇改善計画書)でご確認ください。
- 通知には、体制届出や計画書の期日について、都道府県知事等が別の期日としても差し支えないとする定めがあります。届出先と期日は、指定権者の案内をご確認ください。
- 計画書・実績報告書の書き方や賃金の改善の方法は、通知・Q&A、指定権者の案内、厚生労働省のコールセンター、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。
関係する記事
書類づくりの文例を、LINEでお届けしています
公式LINEで、サービス別の文例集(PDF)と書き方のコツ(週1回)をお送りしています。売り込みはしません・いつでも解除できます。
更新履歴:初版。新しいQ&Aや通知が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






